三島市議会 > 2014-06-20 >
06月20日-06号

  • いじめ自殺(/)
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  1. 三島市議会 2014-06-20
    06月20日-06号


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    平成26年  6月 定例会          平成26年三島市議会6月定例会会議録議事日程(第6号)                  平成26年6月20日(金曜日)午後1時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問日程第3 議第48号 三島市文化振興基本条例案---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 一般質問            24番   金子正毅君            11番   栗原一郎君             5番   中村仁君日程第3 議第48号 三島市文化振興基本条例案---------------------------------------出席議員(23名)     2番  弓場重明君        3番  土屋利絵君     4番  古長谷 稔君       5番  中村 仁君     6番  大房正治君        7番  佐野淳祥君     8番  藤江康儀君        9番  碓井宏政君    10番  野村諒子君       11番  栗原一郎君    12番  秋津光生君       13番  鈴木文子君    14番  堀江和雄君       15番  松田吉嗣君    16番  瀬川元治君       17番  佐藤 晴君    18番  土屋俊博君       19番  細井 要君    20番  川原章寛君       21番  岡田美喜子君    22番  石渡光一君       23番  下山一美君    24番  金子正毅君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長                 豊岡武士君 副市長                中村正蔵君 教育長                西島玉枝君 環境市民部長             土屋主久君 健康推進部長             小池 満君 社会福祉部長福祉事務所長      竹本 嗣君 産業振興部長             宮崎真行君 財政部長               梅原 薫君 企画部長兼危機管理監         江ノ浦一重君 都市整備部長             濱田 聡君 上下水道部長             鈴木真雄君 消防長                室伏純二君 教育部長               佐野康仁君 環境市民部生活環境統括監       竹本勝雄君 都市整備部三島周辺整備統括監    高須徹也君 社会福祉部参事子育て支援課長取扱   渡辺義行君 企画部参事行政課長取扱        山脇 浩君 企画部参事秘書課長取扱        飯塚信正君 企画部参事政策企画課長取扱      長谷川博康君 都市整備部参事都市計画課長取扱    山田美智子君 消防本部消防総務課長         古地正実君 教育部学校教育課長          西島正晴君---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長             河野 稔君 書記                 岩田泰典君--------------------------------------- △開議 午後1時00分 △開議の宣告 ○議長(土屋俊博君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより平成26年三島市議会6月定例会6日目の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付した日程のとおりでございます。 これより日程に入ります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(土屋俊博君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、6番 大房正治君、20番 川原章寛君の両君を指名いたします。--------------------------------------- △一般質問 ○議長(土屋俊博君) 次に、日程第2 一般質問を行います。--------------------------------------- △金子正毅君 ○議長(土屋俊博君) これより抽せん順序に従いまして、24番 金子正毅君の発言を許します。     〔24番 金子正毅君登壇〕 ◆24番(金子正毅君) 通告に従って一般質問を行います。 現在、集団的自衛権の閣議決定による行使容認を許すかどうかが国政上の大きな問題となっております。最初の質問として、集団的自衛権の行使容認は、三島市にとって本市の平和行政を根底から覆すものであると考えますので、当局がこの問題をどう捉えているかについて伺います。 私は、まず質問の前提として三島市の平和都市宣言の意義を振り返ってみたいと思います。 三島市も加盟している日本非核宣言自治体協議会のホームページには、平和都市宣言を決議している1,578の全自治体名と宣言を行った日が掲載をされております。この資料によると、三島市より1年早い昭和33年に愛知県半田市、次いで鎌倉市、福島県会津坂下町の2市1町で決議され、半田市が全国で最も早く決議をいたしております。翌昭和34年に滋賀県、砂川市と続き、その次が三島市で全国6番目ということになります。1,578自治体の中で6番目ですから、全国に先駆けたものだったことは間違いありません。しかも、宣言は「平和と民主主義は太平洋戦争の敗戦による冷厳な犠牲の中から得ることのできた歴史的なものであり、日本の永遠の平和と世界平和への寄与のために一切の戦力を放棄し、永久に戦争に加わらないという日本国憲法を持つことができた。このような明確な認識のもとに、われわれは日本国憲法の明示する精神を体し、戦争への一切の道を拒否し、平和への道を確実に進むために、三島市は核非武装平和都市である」と高々に宣言をしております。 55年前、我々の先達が決議したこの平和都市宣言を後世に引き継いでいくために、三島市は毎年8月15日に街頭啓発活動を行ってまいりました。しかしながら、もし集団的自衛権が行使されるようになったら、自衛隊が戦闘地域まで出動し、アメリカの戦争のために日本の若者が血を流す事態になることは避けがたく、三島市の平和のための努力が根底から覆されることになるのではないでしょうか。 これを裏付けるように、自民党の野田聖子総務会長は、雑誌世界のインタビューで「集団的自衛権が行使できる、武力行使ができるとなれば、自衛隊は軍になる。軍隊は殺すことも殺されることもある。今の日本にどれだけそこに若者を行かせられるのでしょう」と語り、石破幹事長が「集団的自衛権の行使で自衛隊員が死ぬ、血が流れることも政治家が覚悟しなければならない」と述べていることに対し、「それこそが私たちが憲法解釈で60年間超えられなかったところではないでしょうか」と指摘をいたしております。さらに、自民党の元幹事長、古賀誠氏は、週刊朝日のインタビューの中で「歴代政権も集団的自衛権は憲法9条が許容する必要最小限の武力行使の枠を超えるもので、行使しないことを積み上げてきた。これは非常に重たいものだ」と述べ、日本共産党のしんぶん赤旗に登場した加藤紘一元幹事長も、「集団的自衛権の行使を容認すれば、米国の要請で自衛隊が地球の裏側まで行くことは十分に想定される。集団的自衛権の議論はやり出すと徴兵制まで行き着きかねない」と安倍内閣の暴走を厳しく戒めています。 以上の点から明らかなように、今議論されている集団的自衛権の行使容認は、三島市の平和都市宣言の精神とは到底相入れないものであることは明白ではないでしょうか。そこで市長にお尋ねいたします。 集団的自衛権の行使容認が閣議決定されるようなことになったら、三島市がこれまで積み重ねてきた平和行政の取り組みは一体どうなってしまうのでしょうか。市長はこれまでの努力にどのような障害が生じるとお考えでしょうか。忌憚のない御意見を伺うものであります。 次に、2点目の質問として、集団的自衛権の問題と並んで今国会の大きな争点となっていた教育委員会制度の改革について伺います。 安倍内閣が今国会に提出していた地方教育行政法改正案が先週の金曜日、自民、公明、生活の党などの賛成で成立しました。日本共産党はこの法律が教育への首長の介入に道を開き、教育への関与を強めることになり、教育の自主性、自律性を脅かすものであることから、これに強く反対してまいりました。日本弁護士連合会からも、「この法案は教育の自主性、自律性の確保など、教育の基本的理念を損なうおそれが強い」という指摘の意見書が出されているものであります。 法律は、大津市のいじめ自殺事件などを例に、今の教育委員会に問題があるとして、政治権力が直接教育を支配しようとするもので、その自治体の教育政策の大もととなる大綱を決定する権限を首長に与えることや、これまでの教育委員長の職をなくして首長が直接任命する教育長、互選によらない新教育長を教育委員会のトップに据えることなどが柱となっております。 もともと教育委員会は、1948年、昭和23年に選挙で選ばれた教育委員がそれぞれの自治体の教育のあり方を決めるという民主的な制度として発足したものでありました。その特徴は、お国のために血を流せと子どもたちに教え込んだ戦前の軍国主義教育への反省から、教育の自主性、独立性を守るため、教育行政を首長から独立をさせたことであります。ところが、政府の改革と称する一連の制度改正は、こうした戦後の民主教育を支えてきた教育委員会制度を根底から覆すものであり、我々は到底容認できません。 今回の地方教育行政法の改正は、当然三島市の教育行政に深いかかわりを持つものでありますので、次の点について伺います。 法律は自治体の教育政策の大もととなる大綱を決定する権限を首長に与えることや、教育委員会を代表する教育委員長をなくすなど、教育委員会を国と首長の支配下に置こうとする内容になっております。当局は、このように教育行政への支配介入が強められても、三島市における教育の自主性、自律性がしっかり守られると考えておられるのでしょうか。当局の明確な見解を伺います。 さて、3点目の質問として、消防力の整備指針と三島市の消防力の充足率について伺います。 国が定める消防力の整備指針は、その第1条第2項において全国の市町村に対し、この指針に定める施設及び人員を目標として必要な施設及び人員を整備することを求めております。消防力を高め、充実させることは、市民の安心安全にとって不可欠であります。この消防力の整備指針に照らし、三島市の実態はどうなっているのでしょうか。 1つ目の質問として、指針が求めている目標は幾らで、充足率はどれくらいかについて報告を求め、通告をしてあるその他の質問については自席から質問をいたします。 以上で壇上からの質問を終わります。 ◎市長(豊岡武士君) 金子議員に私から、集団的自衛権行使が容認された場合、三島市の平和行政へどのような障害が生じるかとの御質問につきましてお答えを申し上げます。 昭和34年12月にこの三島市議会におきまして、平和都市(核非武装)宣言決議がされたと承知いたしているところでございます。以来、今日に至るまで三島市はその重みを受けとめ、毎年8月6日に広島市で行われる平和祈念式へ中学生を派遣するなど、平和行政に努めてまいりました。 私も首長として世界の恒久平和を願うとともに、今までと変わらずにさまざまな平和都市推進のための事業を通じて市民の平和に関する意識の醸成に努めてまいる所存でございます。以上でございます。 ◎教育部長(佐野康仁君) 政府の教育改革と三島市における教育の自主性、自律性を守ることについての御質問ということになります。 去る6月13日に成立いたしました改正地方教育行政法では、教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者、新教育長を置くこととし、首長が議会の同意を得て任命、罷免するとございます。しかし、政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会につきましては引き続き執行機関とされ、教育委員会の職務権限は従来どおりとなっております。さらに、新教育長の事務執行に対しまして、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は新教育長に対して会議の招集を求めることができ、新教育長は教育委員会から任命された事務の執行状況を報告しなければなりません。 また、本改革では総合教育会議の設置を義務づけております。会議は、首長、教育委員会により構成されますので、首長と教育委員会がともに議論できる場が制度的に設けられます。このことにより、首長と教育委員会とのさらなる交流、連携が図られ、情報共有が進むことで教育課題における協議、首長部局と一体となって教育行政を展開する際の円滑な運営が期待されるものでございます。 以上のことから、三島市におきましても政府の教育委員会制度改革による教育の自主性、自律性は守られるものと考えております。以上です。 ◎消防長(室伏純二君) 消防力の整備指針による三島市の充足率についての御質問ですが、初めに、消防力の整備指針は市町村が消防に関する事務を確実に遂行し、当該市町村の区域における消防の責任を十分に果たすために施設及び人員について定められたものであります。市町村は、この指針を目標として必要な施設及び人員を整備することとされています。 そこで、三島市の消防力の整備指針に照らしてみますと、消防ポンプ車では基準7台に対し現有6台で85.7%、はしご車や救急車などその他の消防車両では、基準を満たし100%となっております。また、消防職員数で見ますと、現有の消防車1台に基準となる5人乗車及び人口規模や危険物施設の数等を勘案しての必要人員は条例定数120人に対し、必要人員191人となり、充足率は62.8%となっております。 なお、三島市の消防力の目標につきましては、消防車両の台数においては現状で通常の災害に十分対応できると考えておりますので、職員数において国や県の充足率の平均を目標としていく考えであります。以上です。 ◆24番(金子正毅君) 市長から非常に簡単なというか、簡単過ぎるほどの答弁をいただきましたが、私は市長の話を聞いていまして大変もどかしい思いがいたしました。まさに、隔靴掻痒の感があります。 私は、集団的自衛権の行使はこれまで三島市が取り組んできた平和のための努力を根底から覆すことになるのではないか、平和都市宣言の精神、その理念とは相入れないものではないかということを申し上げました。集団的自衛権が行使されるようになったら、いかに世界の恒久平和を願おうとも、あるいは市民の平和に関する意識の醸成を説こうとも、それは余りにも無意味なことになるのではないでしょうか。市長は、集団的自衛権の行使は三島市の平和都市宣言の理念や、自治体の務めである市民の安全安心を守るということと矛盾しない、両立できるというふうに考えておられるのでしょうか。いかがでしょうか。 ◎市長(豊岡武士君) 集団的自衛権の行使は安全保障の分野でございまして、国の専権事項でございます。また、国政レベルでの議員から御紹介ありましたように真剣かつ幅広い議論が現在も続けられていると承知いたしているところでございます。したがいまして、このことに関連する御質問につきましては、一地方自治体の首長としての発言は控えることが適当と考えております。 三島市といたしましては、ただいまお答え申し上げましたとおり、今までと変わらずにさまざまな平和都市推進のための事業を通じて、市民の平和に関する意識の醸成に努めてまいる考えでございます。 ◆24番(金子正毅君) 今、市長の御答弁がありましたけれども、集団的自衛権の問題は国のことだけではなくて、先ほど来申し上げていますように、三島市の平和都市宣言の精神、その理念、書かれている一言一句、そこの内容や、あるいは市民の皆さんの安心安全を守るべき自治体の使命から見ても非常に重要な問題だということを私は申し上げておるわけです。 三島市民の皆さんの中にも自衛隊員の方がおられるでしょうし、その家族の方がいらっしゃるというふうに思います。先日、日本共産党の志位委員長は国会質問の中で、アフガン戦争の直接的な戦闘部隊であったアメリカ軍の犠牲者が2,322人、直接的ではありませんけれども集団的自衛権の発動として参戦をしたNATO諸国21カ国の犠牲者が1,031人に上っていることを明らかにしました。もし集団的自衛権が行使をされ、日本の自衛隊が海外に行くようになったら、日本の自衛隊員が、中には事によったら三島市民の方もいらっしゃるかもしれない。そういう方々がこうした犠牲に場合によってはなってくるというふうな犠牲を伴うというのがこれは冷厳な事実であるというふうに思います。 こうしたことから、私は市長としての立場でこの問題についてはしっかりした見解を持つべきだというふうに伺っておるわけですけれども、いかがですか。もう少し踏み込んだ御答弁をいただけませんか。 ◎市長(豊岡武士君) 三島市といたしましては、先ほどお答え申し上げましたように、昭和34年12月にこの三島市議会におきまして平和都市(核非武装)宣言決議をしたこと、その重みを受けとめて今後も、先ほど申し上げましたとおり毎年8月6日に広島市で行われる平和祈念式への中学生の派遣など、これからも平和行政に努めてまいります。 私も首長といたしまして世界の恒久平和を願うとともに、今までと変わらずにさまざまな平和都市推進のための事業を通じて市民の平和に関する意識の醸成に努めてまいる所存でございます。 ◆24番(金子正毅君) どうもかみ合わないんですけれども、私の質問と。 3日前に日比谷の野外音楽堂で、「閣議決定で戦争する国にするな大集会」というのが開かれました。ここで日本弁護士連合会の水地副会長、女性の方ですけれども、日本弁護士連合会が5月の定期大会で集団的自衛権の行使容認に反対する決議を採択したことや、あるいは全国52単位弁護士会があるようですけれども、この全ての弁護士会が会長声明やあるいは意見書を上げていることを紹介して、会場が大きな拍手に包まれたというふうに新聞報道されました。 私は市長が集団的自衛権の行使の問題に対して見解を述べることは、何よりも三島市の平和都市宣言の精神を最も忠実に守ることだというふうに考えて質問をいたしております。明確な答弁をいただけなかったことは非常に残念だというふうに申し上げなければなりません。 時間の関係もありますので、次の質問に移りたいと思いますが、教育委員会制度の改革についてお尋ねをしてまいります。 先ほど、部長からは今回の制度改正には何ら問題はないかのような御答弁がございました。しかし、果たしてそのような生易しいものでしょうか。部長の答弁にあった新教育長や、あるいは総合教育会議について、壇上で紹介しました日本弁護士連合会の意見書は総合教育会議についてこんなふうに述べています。 改正法は、地方教育行政の大綱的な方針の策定について、首長が主催する総合教育会議の権限とし、教育委員会に同会議での調整結果の尊重義務を課している。従来の教育長と教育委員長を統合した新教育長についての任命権を首長に付与しつつ、その新教育長の任期を3年にすることで、教育行政に関する首長の権限を強化する内容となっている。さらに、文部科学大臣教育委員会に対する是正指示権の範囲を広げることで、地方教育行政に関する国の権限を強化する内容となっている。このように指摘をし、改正法の示す基本的内容は地方教育行政における教育委員会の権限を弱め、地方自治体首長の権限を強めるとともに、国の地方教育行政への関与権限をも強めようとするものであって、これらは地方教育行政についての政治的中立性、継続性、安定性等を確保し、もって教育の本質的要請である自主性、自律性を維持し、子どもの学習権等の充足を図ろうとした地方教育行政制度の本来の趣旨、理念に反するおそれがある。このように日本弁護士連合会の意見書では指摘をいたしておるわけであります。 私は、いずれにしましても、やはり教育委員会制度の改正がこれからの教育行政にとって大変大きな転機になるということを心配するわけであります。これからの経過をしっかり見きわめていかなければいけないというふうに考えております。 次に、気になるもう1つの問題として、全国学力・学習状況調査、いわゆる全国学力テストの結果公表の問題について伺います。 これまでの全国学力・学習状況調査の実施要領では、序列化や過度の競争を生じるおそれがあるとして、自治体による学校別結果の公表が禁じられておりました。それが今回から自治体の判断で公表が可能になったわけであります。 静岡県では、御承知のように、川勝知事が学力テストの市町別学校別結果の公表を県教委に迫っております。知事の意向がどうあれ、県教委は市町の教育委員会の同意がなければ、市町学校別結果の公表ができないとされているものの、その一方で市町の教育委員会は市町別結果を独自判断で公表が可能とされ、学校別結果も学校の同意を得ずに公表できるとされております。そこで教育長に伺います。 全国学力テスト、正式には全国学力・学習状況調査でありますが、この結果公表について三島市はどのように対応されようとしているのか、お伺いします。 ◎教育長(西島玉枝君) 全国学力・学習状況調査の結果公表について御質問いただきましたので、お答えいたします。 この調査の実施要領の中に、今年度新たに変更された点がございまして、市町村教育委員会の判断で個々の学校名を明らかにした結果公表を行うことが可能になったということでございます。しかし、一方では実施要領の中に明記されておりますことは説明責任を果たすことも重要だが、調査により測定できるのは学力の特定の一部であることを踏まえ、序列化や過度な競争が生じないよう十分配慮するようにと示されております。 このことから、個々の学校名を明らかにした数値のみの公表を行うことは考えておりませんが、説明責任を果たすことは重要であると考えております。自治体の平均正答率を公表するのか、公表の仕方をどのようにするのか等については、7月の定例教育委員会に提案するために、現在事務局サイドで協議、検討しているところでございます。既に行われました6月の定例教育委員会におきましては、教育委員長を初め、各委員の皆さまからさまざまな御意見をいただいております。現在、それらの意見を集約しながら熟考した上で7月の定例委員会に方針を決定すべく資料を提出してまいりたいと考えております。 三島市といたしましては、どのような公表方法に決まったにいたしましても、児童生徒や学校、地域の実情に応じた適切な配慮が必要だと考えております。そして、本調査の趣旨を大切にし、分析結果を改善方策に生かす、改善方策に重点を置いた公表にしたいというふうに考えているところでございます。
    ◆24番(金子正毅君) ただいま教育長のほうから非常に慎重な言い回しといいましょうか、熟考した上で適切な配慮のもとに何らかの公表を行いたいというか、そういうふうな趣旨の御答弁がございました。 どのような内容の公表がされるかは定かではありませんけれども、どんなことがあっても学校の序列化や過度の競争につながる学校別の公表などは絶対にやってほしくない。このことを強く申し上げておきたいと思います。そこで伺います。 学力テストの問題と密接にかかわることとして、これまで国連・子どもの権利委員会が日本政府に対して何回もの改善勧告を行っておりますが、この内容はどういうものでしょうか。 ○議長(土屋俊博君) 部局、答弁願います。 ◎教育長(西島玉枝君) 詳細な文章どおりの御報告はできませんけれども、過度な競争を防止するようにというふうな勧告の内容であったかと承知いたしております。 ◆24番(金子正毅君) まさしく御答弁いただいたように国連・子どもの権利委員会からの日本政府に対する勧告というのはそうした内容のもので、しかも何回と、1998年から2010年まで3回にわたる勧告がされております。 それで、実はけさの新聞に子どもの自殺に関する文部科学省の調査結果が載っておりました。私はこの記事を読んで、即座にただいまの国連・子どもの権利委員会の勧告内容が頭に浮かびました。と申しますのは、1998年ではこのような勧告がされております。「競争の激しい教育制度が締約国--これは日本です。日本に存在する。その結果として、子どもの身体的及び精神的健康に悪影響が生じていることを踏まえ、委員会は締約国に対し、過度のストレス及び学校忌避を防止し、かつそれと戦うために適切な措置をとるよう勧告する」、これが1998年です。それから、3年後の2001年、「委員会は締約国が教育制度の包括的再検討を行うよう強く勧告する。このような再検討においてはあらゆる段階の教育がしばしば過度な競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることに特に焦点があてられるべきである」、これが2001年の勧告です。それから、2010年、こういう勧告が出ております。「委員会は、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学及び自殺を助長している可能性があることも懸念し、かつ極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国、日本が学校制度及び大学教育制度を再検討するよう勧告する」と、こうした勧告が3回にわたって出されてまいっております。 私は、以上のことから、全国学力・学習状況調査の結果公表については慎重の上にも慎重を期すべきであるというふうに思います。先ほど言いましたように、学校別の公表などは絶対に行うべきでない、このことを強く申し上げておきたいと思います。 最後に、このいわゆる学力テストが行われた翌日の赤旗の主張を少し紹介したいと思います。「全国学力テストの予算は61億円に上っています。そんなお金があるなら、教育条件の整備に回すべきであります。教職員を増やし、少人数学級にする、学習がおくれがちな子どもへの支援を手厚くするなど、一人一人の子どもに目が行き届く条件整備にお金をかけることこそ必要です」というものであります。私ども日本共産党の立場は、学力テストよりむしろこちらの方が重要だというのが基本的な立場だということを申し上げておきたいというふうに思います。 時間の関係がありますので、最後の質問に入ります。 消防力の整備基準の問題でございますが、先ほどの答弁では三島市の消防力の基本については、車両の関係では対応できているというふうなお話でした。しかし、人員については充足率が62.8%で、国や県の平均をこれから目標としていくというふうなお話がございました。つまり、消防職員の現状は、国や県の平均よりも低いというふうなことになりますけれども、消防力の整備指針から見た全国及び静岡県の充足率は何%でしょうか。 ◎消防長(室伏純二君) 消防力の整備指針による全国及び静岡県の充足率の御質問ですが、消防力の充足率に関する調査は3年に一度、総務省消防庁が実施する消防施設整備計画実態調査において各消防本部が報告しております。 そこで、全国及び静岡県の消防力の充足率ですが、平成24年度の実態調査を消防庁が集計したデータによりますと、消防車両の充足率の全国平均は91.6%、静岡県平均は88.7%となっております。また、消防職員の充足率では全国平均が76.5%、静岡県平均が71.5%となっております。以上です。 ◆24番(金子正毅君) 今御答弁がございました。全国平均76.5%、県の平均が71.5%、三島市は--これは消防職員ですよね。人員では62.8%。県の平均、国の平均を10%から15%下回っているというふうな現実があるということでございます。急いで国や県の水準に追いつくような努力が、これは市長に申し上げておきたいと思いますけれども、求められているということであります。 そこで、お尋ねしたいと思いますが、先ほどお話がありましたけれども、消防車両には5人乗務ということが定められているわけですけれども、整備指針の第29条にございます車両への乗員5人というこの規定と実態はどのようになっておりますか。 ◎消防長(室伏純二君) 現状では、ポンプ自動車には3名で対応しております。以上です。 ◆24番(金子正毅君) ちょっと今言い忘れましたけれども、消防力の整備指針第29条には、消防ポンプ自動車に搭乗する消防隊の隊員の数は消防ポンプ自動車1台につき5人とするというのが消防力の整備指針第29条の規定である。このことは確認をしておきたいというふうに思います。 さて、それで今後の問題として、三島市は裾野市、それから長泉町、2市1町の広域消防化ということを今具体的に進めておるわけですけれども、一緒にこれから消防活動をやっていこうという裾野市、長泉町の消防力の整備指針に照らした実態、人員だけで結構ですから、どんなふうになっておりますか。 ◎消防長(室伏純二君) 裾野市及び長泉町の充足率の御質問ですが、先ほどと同じく平成24年度の調査のデータによりますと、消防職員の充足率においては裾野市が58.1%、長泉町が54.5%となっております。以上です。 ◆24番(金子正毅君) 前に議員説明会があったときに私はちょっと気になってお尋ねしたんですけれども、そのときにはまだ資料がなかったもんですから、はっきりした数字は聞くことができませんでした。今実態が報告されたわけですけれども、三島市の62.8%よりもさらに低いのが裾野市と長泉町の実態だというふうなことです。これはよそのことだということでは片づけられない。これから一緒にやっていく相手の方たちですから、そこのところはやはりしっかり押さえていかなければならない。状況としてやはり深刻に受けとめなければならない問題、課題だというふうに思います。こうした問題については、市長、いかがでしょうかね。前にも私は議員説明会のときにもお話ししましたけれども、裾野市や長泉町とも、これは住民の安心安全のための消防活動という点で言えば、そのまま見逃しにしておくことができない課題になるわけですけれども、これから広域消防を進めていく上でやはりこのことについては共通のテーブル、土台に、課題というか、話題にしていく必要があると思いますけれども、いかがですか。 ◎市長(豊岡武士君) これから裾野市、そして長泉町としっかり協議していく必要があるのではないかという御質問でございますけれども、裾野市と長泉町の充足率は三島市より、ともに数%低いわけでありますけれども、裾野市が5人、長泉町が7人条例定数を増やし、段階的に増員をしていくというふうに聞いているところでございます。これによりまして、両市町とも改正後の条例定数による充足率は62%台となりまして、三島市とほぼ同じ数値となるわけでございます。 また、現在3市2町で共同運用しております消防指令センターは、26人体制で運用が図られているところでございますけれども、そのうち三島市、裾野市及び長泉町より合わせて11人の職員を派遣いたしておりますが、2市1町による新たな指令センターになりましたときには、17人の職員が必要であるというふうに考えているところでございます。このため、2市1町が消防広域化した場合において消防行政サービスを低下させることがないよう、裾野市及び長泉町と十分な協議を重ね、必要があれば協力して職員の増員も検討していかなければならないというふうに考えているところでございます。 いずれにしましても、それぞれの市町ごとの基本的な、例えば人口で割るとか、応分の負担をし合うということでございますので、どこかが過大に負担するということにはならないわけでございます。そういう意味で、裾野市、長泉町さんと適切に協力をしてまいりたいというふうに考えております。 ◆24番(金子正毅君) いずれにしても、2市1町の中でやはり十分な協議というか、相談をしていかなければならない問題だというふうに思います。先ほど言いました、消防長のほうから話がありましたけれども、消防ポンプ車1台に5人搭乗ということがうたわれていながら、実態は3人で出動しているということなんですね。ちょっと時間の関係がありますけれども、3人乗務だとやはり消火活動に支障が出るでしょう。いかがですか。 ◎消防長(室伏純二君) 整備指針ですと1台につき5人ですけれども、5人乗ると、ポンプ車というのは水を出すところが2つあるんですね。そして今3人ですもんで、1栓で放水しているんですけれども、5人あれば2栓で放水できるということになりますもので、5人いればかなり有利なことは有利ですけれども、私の知る限りですと、この界隈の消防は大体3人で乗っております。 ◆24番(金子正毅君) この界隈で3人乗務でやっていると、そんなことは問題ないんで、消防力の指針が5人搭乗ということをうたっているわけですから、そこへ目指すのが現場の責任者の仕事でしょう。そういうことをやはり申し上げておきたいと思います。 1栓放水で消火に当たっているということで、やはりこれは2栓放水になれば消火の威力というのはもっと増すわけですから、ここもやはりしっかり押さえていただきたいと思います。 それで、問題はこうした状況を引き起こしている背景に何があるかということですけれども、これはやはり国の財政支援が果たして十分かどうかという問題がございます。消防費に対する基準財政需要額の算定など、国の財政支援はどうなっておりますでしょうか。 ◎財政部長(梅原薫君) それでは、平成25年度の消防費に係ります基準財政需要額の算定の方法で説明させていただきます。 まず、人口10万人の都市に要する経費としまして、消防職員の給与費に128人分として8億4,297万3,000円、車両整備や安全装備品などの需用費に1億1,881万6,000円、消防団に係る経費としまして1億224万1,000円、その他委託料などの経費に2,686万円、合計で10億9,089万円と算定されます。次に、この経費から国・県支出金などの特定財源604万9,000円を差し引いて、10億8,484万1,000円を得ることができます。これを10万人で割り返して人口1人当たりに換算した金額、これが1万800円となりますけれども、これを単位費用と言います。ここまでが全国の市町村に共通の数字であります。 この単位費用に、国勢調査人口や人口密度などを考慮しました三島市の最終補正数値11万1,436を乗じて得ました12億7,910万9,000円が三島市の消防費に係る基準財政需要額となります。 この基準財政需要額の算定におきましては、人口10万人の都市における消防職員数を128人、国勢調査人口等を考慮した三島市の消防職員数を142人と設定しておりまして、消防力の整備指針が示します必要人数191人を下回る状態となっております。以上です。 ◆24番(金子正毅君) 今、財政部長の御答弁を聞いていてやはり気になりましたのが、10万人都市の基準的なもので言えば、消防職員が128人ということであります。三島市は条例定数120人ですから、これから見ても8人足りないということと、何よりも補正係数を入れた補正後の数値で人数を割り出すと、142人ということになりますから、これはただ十分かどうかということはもちろん当然あります。これはもういろいろなあれがございますので、よく言われる国のほうの算出の実態に合っていない数字というものがございますから、そういう点では142人という補正後の数字が果たしてそれだけの人をそろえることができるかどうかということはちょっと別問題。ただ、重要なことは消防力の整備指針ではじき出した三島市の消防職員の数は191人ということですから、これから見ると余りにも120人というのは隔たりがあり過ぎるということになるわけですね。 このことについては三島市だけの問題ではないと思うんですけれども、やはり国に、一方では消防力の整備指針を示して、市町村に対してこのようにやりなさいよというふうなことを言っているわけですから、やはりそれにふさわしい財政的な裏づけ、支援を行わなければ、市町村はとてもそういう取り組みはできないということになるわけで、このことについては、市長、いかがでしょうかね。私は、やはり共通する問題として全国市長会などでそのことを言っていく必要があるというふうに思うんですけれども、市長に聞く前に何か財政のほうからお話があるのかな。いかがですか。 ◎財政部長(梅原薫君) 国に強力に要望すべきではという御質問でございます。 東日本大震災以降、今後発生が懸念される東南海地震に備えたさらなる危機管理体制の強化というのは喫緊の課題でありまして、三島市におきましては消防防災組織の強化、充実に努め、全ての公共施設の耐震補強工事を完了させ、民間建物等の耐震化を支援し、また地域防災組織の育成整備にも力を注いでまいりました。 しかし、安心安全なまちづくりのためには、三島市の実情に即したさらに高度な消防防災への対応が必要となってまいります。そのために、国の財源措置は大変重要な要素となってまいりますけれども、金子議員御指摘のとおり、地方交付税の基準財政需要額として算定されます消防職員の人件費や、また消防車両を含む設備費などが総務省消防庁が示す消防力の整備指針と乖離しております。 そこで、これらの経費を適切に基準財政需要額に算入することや、また現在整備を進めております通信指令業務の共同化、またデジタル無線化、これらに係る経費を基準財政需要額に算入することに関しまして、地方交付税法第17条の4の規定に基づく意見として国に申し出ることにつきまして、静岡県経営管理部自治財政課と協議をしてまいりたいというふうに考えております。 ◆24番(金子正毅君) 地方交付税法の第17条の4の規定に基づく意見、これは今部長の答弁だと県と協議していくということですが、県と協議をすることですか、するんですか。いかがですか。 ◎財政部長(梅原薫君) お答えいたします。 地方交付税法第17条の4の第1項の後段に、「市町村にあってはこの意見の申出は都道府県知事を経由してしなければならない」というふうにされております。 ◆24番(金子正毅君) ということですから、1つはそういう方法で地方交付税法の17条の4に基づく意見としてやっていくということと同時に、基本的にもっと抜本的に全国の共通した課題として、先ほどちょっと言いかけた市長会などで共通の課題としてどこでも同じことで、三島市だけじゃないんですよ。どこでも同じ問題を抱えているというふうに思いますので、共通した問題として市長会などでも提言というか、意見を上げていくということについては、市長、いかがでしょうか。 ◎市長(豊岡武士君) ただいまの金子議員のご意見をしっかりと受けとめてまいります。 ○議長(土屋俊博君) 以上で、24番 金子正毅君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は14時5分の予定です。 △休憩 午後1時49分 △再開 午後2時04分 ○議長(土屋俊博君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △栗原一郎君 ○議長(土屋俊博君) 次に、11番 栗原一郎君の発言を許します。     〔11番 栗原一郎君登壇〕 ◆11番(栗原一郎君) 今回、私の一般質問は最初から数えますと93回目となります。だからどうということはないんですけれども、精いっぱいやらせていただきます。 通告に従いまして一般質問を行います。 各学校におけるインクルーシブ教育の推進についてお伺いをいたします。 インクルーシブ教育、いきなり英語でありますけれども、これは何かと申しますと、障がいを持つ子どもが地域の通常の学校において同じ学級でみんなと共に学ぶことをできるだけ追求するという教育のあり方であります。しかし、支援学級や支援学校はそうしたインクルーシブ教育を進める上での基礎的な環境整備の一環であるという位置づけがなされております。 障がいを持つ人が自立と社会への参加を目指すために、教育の過程においては、ともに学びともに育ち合うことが求められるという理念、これは国連の障害者権利条約の理念ですけれども、これに基づくものとなります。 障害者基本法は平成23年、大変大きな改正がなされました。その第16条は次のとおり規定をしております。可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じなければならないとしております。これが文字どおりインクルーシブ教育についての規定ですが、そしてまた文部科学省は翌平成24年、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進という中央教育審議会からの報告を受け、その趣旨を踏まえ、学校教育法施行令を改正するなど、このインクルーシブ教育は既に進められつつあります。 ここでまずお伺いをいたしたいのは、このインクルーシブ教育の推進ということに対する教育委員会の基本姿勢であります。 平成25年3月に定められた三島市学校教育振興基本計画では、特別支援教育の推進という文脈の中に、インクルーシブ教育推進につながる部分も見受けられますが、基本的な姿勢を明らかにしていただきたい。このことが第1点であります。 次に伺うのは、このインクルーシブ教育において必要な、そして大変重要なこととして、合理的配慮ということや基礎的環境整備ということについてお伺いをいたします。 やや耳慣れないことなので、一例を申し上げながらの質問となります。例えば、三島市内のある中学校においては、聴覚に障がいのある生徒が皆とともに学んでいる。いわばインクルーシブ教育の大変すぐれた実践があります。この場合、聞こえの障がいを補うため、ノートテイク、要約筆記でありますけれども、要約筆記が配置された支援員などによりなされたり、また授業や学級運営などきめ細かな配慮がなされていますが、この場合のノートテイクなどを合理的配慮、理にかなったと書きますけれども、集団に参加をする上で必要となる、合理的である、そうした配慮のことを言います。また、例えば肢体不自由のため車椅子を利用している生徒が学校に通う際、当然エレベーター設置などの環境が必要になります。 このように、インクルーシブ教育を実現する上では必要にして欠かすことができないのがこうした合理的配慮、あるいは基礎的環境整備であるということになりますが、おのずからその拡充が必要となります。 文部科学省はその具体的な内容を明示しています。例えば、先ほど述べました聴覚に障がいを持つ生徒が通常学級で学ぶ場合の手話通訳、あるいはノートテイク、視覚に障がいのある場合の文字を拡大した教材の使用など、医療ケアが必要な場合の看護師の配置、読み書きの障がいなどの学習障害の場合のデジタル教材機器の使用、あるいはバリアフリーのためのエレベーターの設置等々、これは一例にすぎないのですが、文部科学省はこうしたものを例示しているわけでございます。 そこで伺うのでありますが、このように合理的配慮や基礎的環境整備を確保していく方向が求められますが、その認識についてお伺いをいたします。 3点目でありますが、このインクルーシブ教育の推進に併せて、既存の就学指導委員会、これを仮称でありますけれども、教育支援委員会に改名すべきであるということが国からも求められているところであります。その対応についてお伺いをいたします。 三島市就学指導委員会については、規則により正式に設置がされたのは平成6年でありました。そして、このほどのインクルーシブ教育の推進のために、改名が求められているということでありますけれども、単に名前を変えればいいということであってはならないと考えます。インクルーシブ教育の理念のもとに、求められる機能や役割についてどう考えるのかが重要と思いますので、このことについてお伺いをし、その取り組みの考えをお聞きいたします。 以上、壇上から伺い、さらに自席から伺ってまいります。 ◎教育長(西島玉枝君) ただいま、栗原議員からはインクルーシブ教育の推進という大変大きなテーマについて、3点の御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。 まず1点目は、その教育の推進のための三島市教育委員会としての基本的な姿勢はどうかというお尋ねでございますけれども、三島市では三島市学校教育振興基本計画に基づき、特別支援教育推進事業や専門家チーム会議、それから特別支援教育コーディネーター研修会等、特別支援教育を推進する取り組みを積極的に行っております。 また、平成24年7月23日に中央教育審議会より報告されました共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進というこの長い名前の報告でございますが、それを受けまして、現在行っている取り組みを今後一層充実させるとともに、インクルーシブ教育ということの周知も併せて図っていきたいなと考えているところでございます。 2点目でございます。合理的配慮と基礎的環境整備に関する御質問でございました。 インクルーシブ教育を進める上では、その児童生徒の個別的な教育ニーズに即した合理的配慮や、それを可能とする基礎的環境整備が求められているという認識を持っております。現在は特別な支援を必要だとする児童生徒に対して、保護者と学校で話し合いを持ち、教室での座席配置や拡大プリント、情報機器の活用等、各学校において相談しながら行っているところでございます。さらに、特別な支援を必要とする児童生徒が安全かつ円滑に学校生活を送ることができますように、スロープやトイレのバリアフリー化にも取り組んでおります。 インクルーシブ教育システムを構築していくためには、FM補聴器などの補聴環境の設備や教育用ビデオへの字幕挿入、医療的支援体制の整備等の合理的配慮やそのための基礎的な環境整備が今後必要になってくると思っております。今後、国による財政措置が検討されると思いますので、国の動向に注視しながらそれに基づいた対応をしていきたいと考えております。 3点目は、現在の就学指導委員会の名称とその機能に関する御質問であったと思います。 中央教育審議会から報告されたさきの報告でございますが、それによりますと、就学先決定の仕組みについては早期からの教育相談支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うと記されております。また、障害者基本法の改正により、本人、保護者の意向を聴取することが必要とも記されております。 以上のことから、三島市においても現在の就学指導委員会の取り組み内容では必ずしも十分ではないというふうな認識をしておりますので、機能を拡充し、一貫した支援を目指すことを視野に入れつつ、名称変更も含めて今後検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 ◆11番(栗原一郎君) 答弁いただきました。今、教育長の答弁、インクルーシブ教育という言葉の英語の発音といいますか、大変すばらしい発音だなと感じましたが、私はちょっと風邪を引いておりまして、お聞き苦しいかと思いますが、申しわけありません。 答弁の内容を伺っておるに、1つはインクルーシブ教育の基本姿勢ということであります。2つとして、そのために必要となる合理的配慮、あるいは基礎的環境整備、そのことについての認識と。このことについてはまた後ほど掘り下げてみたいというふうに思うんですけれども、3点目としては就学指導委員会の今後のあり方。いずれもおおむね私のほうの期待をする答弁であったというふうにまず受けとめておきたいと思います。 それで、今後の課題について、私見を交えながらさらに伺ってまいりたいと思います。 まず、最初の基本姿勢、このことについては今後さらにインクルーシブというものを進めていくということでございますけれども、進める上で、これは答弁としてその児童生徒の個別的な教育ニーズ、これに則した合理的配慮が求められるという重要な認識が示されておったわけです。そこで伺っていくわけですけれども、個別的な教育的ニーズに即した合理的配慮、このことを実現していく上で何が、どういうことが必要なのかというところに、ここは私のほうとひとつ共通の認識を持っていただけるかどうかということの質問なんですけれども、そのことが実現していく上では--これは教育相談支援、相談支援という概念って広く使われますけれども、特に福祉分野で多く使われるんですけれども、教育に関する相談支援というものが、これは必要であると。このことによって、合理的配慮というものを確保していくということになるかというふうに思うんですが、この相談支援において、まず1つはその子どもさんのニーズが何であるかということを的確に把握をすることであり、もう1つはその把握に基づいて適正で効果的な配慮、支援ということにもなりますけれども、それを確保していくということで、その上で一定の周期の中でそうした取り組みが妥当であるかどうかの評価もしなければならない。そういう意味で、いわゆる通常PDCAとかという循環がございますけれども、そうした循環の中で、教育相談支援というものが合理的配慮に向けて行われていく必要性があるんだということを私のほうとしては強く考えるところなんですけれども、その点について共通の認識に立っていただけるのかどうか、まずそこを伺います。 ◎教育長(西島玉枝君) 合理的な配慮という文言には、理にかなったというふうにおっしゃいましたが、何の理にかなったか。それはお一人お一人のニーズに対して理にかなっているかどうかということでございますね。ですから、一人一人違うのですから、その際にやはり十分な聞き取りといいますか、支援といいますか、そこのところのコミュニケーションが必要になってくると思います。そして、その結果、適正で効果的な配慮の確保に至りました。その確保に至って実施してみてどうであったか。本人の考え、周囲から見た状況、そういうものを総合的に評価いたします。これがとりもなおさずPDCAサイクルだと思いますが、そのPDCAサイクルを繰り返すことによって、さらに理にかなった合理性が高まっていくはずでございます。ですから、その段階、段階での教育相談支援というのが非常に丁寧に行き届いた聞き取りをするということが合理性を高めるための条件かなというふうな認識を持っております。 ◆11番(栗原一郎君) 伺っておると、ほぼ私の認識と同一であると受けとめるわけですけれども、今のお話というのは、いわゆる一般論としてのあり方の話というふうに思いますし、そして答弁の中では既にそうした学校において取り組みがされているというところの答弁もございました。 しかし、私がここで特に求めておきたいのが、当然学校に入ってからそうした配慮について充実が図られるための教育相談支援、これは引き続いてずっと定着が図られる必要性があると思うんですけれども、それ以外に私が求めるのが、このことが小学校の入学のときの段階で適正に行われるということなんですね。いわば就学期においてあらかじめ教育相談支援というものが行われて、入学するときにそうした配慮が実施できるというふうにすべきであろうということなんですね。 例えば、今答弁の中では、これは聞こえの障がいということになるかと思うんですけれども、FM補聴器などの補聴環境の整備ということもございますけれども、こういうことが事前の段階できちっと配慮として確保できるか、あるいは入学後に確保できるという見通しが持てる。このことが必要だというふうに思うんですね。そのことによって、聞こえの障がいのある子どもさんが必ずしも聾支援学校だけではなくて、通常学級に行けるという選択肢もその時点において広まりますし、あるいは最初から通常学級に行くと考えている子どもさんにとっても、教育環境を充実させることができる、整えることができるということになるわけでして、そのために入学期以前に教育相談支援が必要であるということを考えます。 その際に、やはりその年齢ですと、親御さんのほうで子どもさんの障がいについて受容がなかなかできない場合もあるかというふうに想像をするんですね。しかしながら、そうした段階での教育相談支援がきちっと行われることによって、親御さんの受容、障がいということに対する受けとめ方もきちっとできる。合理的配慮を考えるときには、障がいの受容があってこその話だと思うんですね。 そういう意味で、その段階での就学時の教育相談支援の必要性を考えますけれども、その点についての御認識を1つ伺いたいのと、それと、現状において就学期の教育相談支援というのが私の受けとめ方はちょっと余りなされていないのではないかなと。そこまでなかなかできていないというふうなことを想像するわけですけれども、そうした点についての現状についてはいかがでしょうか。 以上、2つちょっと先に伺いたいんですけれども。 ◎教育長(西島玉枝君) 教育相談支援の重要性というのは議員からは就学期に特化して今お話がございましたけれども、私どもの認識としては就学期も就学後も、その後も一貫して重要であるという認識をまず持っております。しかしながら、さまざまな障がいをお持ちのお子さんの場合には、特に早期の段階で相談支援を行うということがその後の学校生活等において非常に有効であるというふうなこともわかってきておりますので、やはり就学期は非常にさらに重要であるという認識を持っております。 幼稚園や保育園の中で、園長先生や担任の先生とお子さんの状況について相談し合い、話し合うというようなことの中で、このお子さんには何が必要かというようなことをお母さんも障がいを受容しながら求めていくといいますか、決定していくというふうなことがありますが、そのときに幼・保・小の連携というのはとても大事になってくると思いますね。 実際に、今度この学校に行くんだけれども少し心配があるので学校の中を見せてほしいというようなことがございます。そういうような場合にはもう既に何年も前から対応しております。校内を見学していただいております。そして、就学時健康診断のようなときには、保護者の御相談を校長が受けたりということもいたしておりますので、ある程度就学期の相談支援というようなことが進んでいるというふうな認識は持っているんですが、また幼稚園、保育園の保護者の方、毎日園にいらっしゃるので、いろいろな情報を園側と交換しやすいので、いろいろな相談もできているかなとは思いますけれども、やはり合理的な配慮という新しい概念に対する検討ということになると、今後見直すところもあるかなという認識でございます。 ◆11番(栗原一郎君) 当然就学時のいわゆる健康診断、これは学校保健法に基づくものだというふうに思いますけれども、集団検診であるとかを含めて一定の教育相談というものがされているというのは認識をするんですけれども、ただ、繰り返し申し上げるのが、あくまで合理的配慮、これが就学段階できちっとやはりそのことに向けた相談ができるということが必要というところからすると、現状ではまだそこまでの状況にはないというふうに思えてならないわけですね。 そこで、1回目の私の質問に対する答弁で、就学指導委員会の今後の役割ということで、機能をもっと高めなければいかんという答弁をいただいておるわけですね。そのこととの関連でここを考えるときに、やはり就学指導委員会に求められる機能というのは、合理的配慮というものが就学期になされて、そして保護者と学校側で同意が成り立つというか、そうです、これでいきましょうねということで入学されることが必要だというふうに思うんです。必ずしもそうなるとは限らないというところの調整機能というものが、やはり答弁でおっしゃるところの求められる機能であろうというふうに理解をしますけれども、その意味でも入学段階での合理的配慮ということが必要だというふうに思うわけですね。 再度伺うわけですけれども、今申し上げている就学指導委員会の新たに求められる機能との関係からしても、入学期の合理的配慮に基づいた教育相談支援というのは重要であるという認識を改めて示していただければというふうに思うんですが、いかがですか。 ◎教育長(西島玉枝君) 名称をまだ三島市は変えてございませんので、就学指導委員会というふうな言い方をさせていただきますが、その中で極力就学期における相談支援を行っているんだけれども、まだまだ十分とは言いがたいというようなことを先ほど申し上げました。それはやはり今後求められる就学指導委員会、新しい名前になるのかもしれませんが、その中ではさまざまな機能を拡大するようにと求められております。 例えば、個別の支援計画の作成について助言をしていくとか、一番大事なことは合理的配慮に関して本人、保護者、施設設置者、学校と意見が一致しない場合、これは往々にしてあろうかと思いますけれども、それを合意形成を図るための調整機能を果たすということを求められておりますので、この点に対してはこの委員会に対しての機能として重視しつつ、拡大しつつ、即整備ができるというものではありませんけれども、その方向に向かって研究をしていくというふうなことになろうかと。実施のために進んでいくということになろうかなという認識でございます。 ◆11番(栗原一郎君) ですので、入学前に、だからこそ教育相談支援、合理的配慮が確保される見込みを持つということが大事だということを重ねて申し上げたいというふうに思うんです。このことについては、具体的な取り組みを進めてほしいというふうに申し上げておきたいと思います。 そこで、さらに伺うわけですけれども、先ほど教育長の答弁で、市長部局との連携が非常に重要であると。これまでも重要であったというふうに思うし、今後もまたさらに重要となるのではないでしょうか。市長部局との連携という場合に、それはやはりまず第一には療育支援室、あるいは障がい福祉課、あるいは保健センターというふうなところが直接かかわる部署になるかというふうに思うんですけれども、1つ、そのことについて伺っておきたいのが、そういう意味では療育支援室ですとかがさらにこうした課題に対して充実を図る必要があるだろうと。 先日、土屋利絵議員の質問で、幼稚園段階での療育支援室の果たしている機能ということの議論がありまして、大変これも充実した注目すべき取り組みがなされているというふうに私は受けとめましたけれども、独立行政法人の国立病院機構である静岡てんかん・神経医療センター、杉山先生のスーパーバイザーを受けるですとか、そうした形でいろいろな現場のスキルアップが図られているということの現状なんですけれども、私はさらにこうした学校、あるいは就学期における療育支援室の機能の関与を求めることによって、充実した形になってくるだろうと。その意味で、人的な強化であるとか、あるいは体制の整備であるとか、ここはさらに必要になってくるのではないかなというふうに思えるわけですね。 そこで、教育委員会のサイドにこのことについて見解を伺いたいわけなんですね。言うならば療育支援室等の専門性が必要であると。なぜならば、先ほどの障がいの受容の問題であるとか、あるいは合理的配慮の適正か否かという判断の問題であるとか、そうしたことが専門性の中身になってくると思うんですけれども、そういう意味で療育支援室の充実ということについてどのような考え方を持っていらっしゃるのかということについて伺いたいと思います。 ◎教育長(西島玉枝君) 議員が冒頭でおっしゃいました市長部局の連携ですね。まず、さまざまな方の連携、これはもう本当に必要ですし、現在行っていることをさらに進めるというふうなことが大事かと思っております。 また、さきの報告におきましても、国レベルにおいても学校、医療、福祉、労働の連携をすることが必要だと。この中に財務省も入れてほしいなというような私見も持っていますけれども、とにかく連携が必要だと思っております。こういうことが整ってこそ、インクルーシブ教育システムというのはさらに前進していく、その基盤ではないかという認識をまず持っております。 さて、療育支援室についてでございますけれども、臨床心理士さんを配置していただいて、私どもはその療育支援室の持つ機能が一段と高まったということで、小・中学校においても、あるいは幼稚園においても、そのことによって非常に支援を得ていますし、そこの専門性に頼るところもあるし、参考にもなりますし、有益であるなという認識を持っております。そして、議員の御指摘にありましたように、研修機能も果たしておりまして、そこへ幼稚園の教諭が交流で行くと、やはり専門性を高めてまいりますね。そしてまた園全体に広めるというような、そういう機能もございますので、教育委員会といたしましても、人的体制の整備というふうなことは療育支援室に対して期待するところは大であります。 ただ、期待するだけではなくて、私ども小・中のレベルでいいますと、教員たちの資質を高めなければならないということも一方においてありますね。頼るだけではだめです。幸い三島市の場合には平成19年度から特別支援教育がスタートするに当たって、その前の平成15、16年に三島市全体が特別支援教育の研究指定を受けました。その中で、市内の教員は特別支援教育、その中にはインクルーシブシステムの精神が色濃く折り込まれていますので、非常に勉強してきたというふうな自負は若干ございますが、それもさらに今後深めていくというような認識も持っているところでございます。以上です。 ◆11番(栗原一郎君) 療育支援室の専門性への期待ということと、現場の教員の先生方の資質の向上といいますか、そういう点についての課題ということもお考えいただくということとして受けとめるんですけれども、専門性という場合にいかに療育支援室の専門性が高くあっても、やはり単独でその専門性が発揮できるということにはなかなかならないんだろうと思うんですね。やはりそれは専門性が発揮できる環境というものが必要ですし、そういう意味ではやはり教員の皆さんの資質が上がるということも非常に大事な、極めて大事な話だろうというふうに思うんですね。 最初の答弁で、インクルーシブということについての周知を図るというお話でございますので、そうした点も併せて、ぜひ学校の現場の認識とスキルを上げていっていただければというふうに思います。 さらに、先に少し進みますけれども、合理的配慮という言葉が随分出るわけですけれども、新しい概念ということが先ほど教育長からも出ましたし、これは文部科学省も新しい概念だというふうに言っているんですけれどもね。そこで、合理的配慮と一言で言っても非常にいろいろな多様性があって、いろいろなことが例示されていますし、それだけじゃないよと。実情に即して考えていこうねということだろうと思うんですね。そこで、例えば今最初の答弁で教材用ビデオ等の字幕挿入、こういうことも必要だというお話だったわけですけれども、このことについて少し考えてみたいというふうに思うんですね。 御案内かとは思うんですけれども、これは聞こえの障がいの方に字幕として挿入して見ていただく、あるいは字幕ではなくて手話の方には手話の挿入というのも実はあるんですけれども、ということが合理的配慮としてあるよという話なんですけれども、このことは実は福祉サービス、今福祉サービスの中心となる法律というのは総合支援法になっているわけですけれども、この総合支援法の地域生活支援事業、第77条にございますけれども、この地域生活支援事業として実は全国的に事業展開がされております。それで、例えば既存のビデオ、あるいはDVDに字幕を入れたいというときに、この事業を利用してそれを無料でやっていただくことができるというシステムがあったりします。 同時に、実はそうしたシステムは図書館のような字幕入り、あるいは手話通訳入りのDVDですとかのライブラリーを持っていまして、かなりの点数が所蔵されているということですので、それをやはり字幕入りが必要だというときにはそういうことを有効に使っていけるであろうというふうに思うんですね。それは、東京にあります聴力障害者情報文化センター、これは静岡県にもその出張所がございますけれども、そこを通じてできる話なんですね。いろいろ問い合わせをしてみますと、従来は聾支援学校、団体で使用するというふうな場合に聾の支援学校でしか使用ができなかったんですけれども、それをこのインクルーシブということが前提だと思いますけれども、通常学級に聞こえの障がいの子どもさんがいらっしゃる場合に、そこも使用できる、そのように登録ができるというふうに改正がされたそうです。いわく、DVDですとかでともに感動していただきたいと。ともに笑っていただきたいと。それは言うならば、ともに泣くということもあるかもしれませんけれども、含めて、インクルーシブの基本的な原理的な部分なんですね。そういうことがあって、やはりそういう視野も必要であろうと。 伺いたいのは、ここでそれというのは実は福祉サービスなんですね。学校の現場が福祉サービスを導入するという非常に高いハードルがありますし、今でも実はあるんですけれども、福祉サービスを適切に導入していくというような考え方ですとか、あるいはそれは外部団体がやっていることなんですね。社会福祉法人が県だとかの委託を受けてやっております。そうした学校の中だけじゃなくて外部の社会資源をうまく使う、そういうことによってかなり幅広く柔軟に対応ができるだろうと。ここの考え方をあらかじめ持った上で、そうした相談支援に当たってほしいというふうに思うんですけれども、その考え方について、いかがですか。 ◎教育長(西島玉枝君) ただいま議員がさまざまな合理的な配慮、こんなこともあるのかというふうなことの御紹介をいただきましたので、この点は各学校に周知するというか、紹介をしておくことによってそれが必要になったときにすぐに役に立つのかなと思っております。ありがとうございました。 外部人材や関係機関の活用ということですけれども、やはりこれはインクルーシブ教育に限らず、教育そのものが社会総がかりでという時代でありますので、外部の方や関係機関の方のお力をかりるという考えはもちろんございます。ただ、今活用させていただくための整備がどの程度できているのかと言うと、なかなかまだ十分ではないかと思いますので、その点なんかも研究しながら、何をどのように活用できるのかということは今後ぜひ検討し、注目してまいりたいと、そういうことでございます。 ◆11番(栗原一郎君) ぜひ柔軟な考え方、あるいは福祉サービスの利用、外部団体の利用ということについて積極的に考えていただきたいというふうに思います。 もう1つ、答弁を求めておきたいんですけれども、それは合理的配慮ということについて、これは一貫性を持った取り組みがされるという必要性についてということなんです。 当然、合理的配慮、あるいは支援の成果がございます。それを学校間につなげていくということが当然求められるわけですけれども、私が1つ懸念をするのが、義務制の学校とそこを卒業して高校へ行くという局面が生ずるわけですけれども、そのときに義務制、中学の側でやってきた配慮によっていろいろな成果があっても、高校へ行ったときにそれがぱたっと途絶えてしまうというおそれもなきにしもあらずなんですね。そこで、特に市教委と県教委の所管をまたぐわけですから、ここは非常に大事な部分で、一貫性が確保される必要性があるだろうというふうに思うわけですね。この点についての三島市教育委員会教育長の認識を伺っておきたいんです。中学、高校という所管がまたがるところでもちゃんとつながっていくというところの必要性、あるいは意義ということについて、どのようにお考えでしょうか。 ◎教育長(西島玉枝君) 今まで議員といろいろやりとりする中で、幼・保・小・中までの連携はある程度できているというふうな認識をお互いに持つことができたと思うんですけれども、やはり義務とそうでないところの間というのはやはりなかなか十分には今までできていなかったという認識はまず持っています。ただ、これまでもお子さん個人個人について、中学と高校とは情報交換をしておりますので、その延長としてこれまでそのお子さんが受けてきた合理的な配慮とその成果等を引き継ぐことは非常に重要だと思っておりますので、当面、個別のケースでそれを進めていくということだろうと思います。 ◆11番(栗原一郎君) 私の申し上げている重要性については、受けとめていただいているというふうに理解をいたしますので、その旨、場合によっては必要な対応をしていただけることを求めておきたいというふうに思います。 先に進むわけですけれども、合理的配慮から基礎的環境整備という課題に移っていきたいと思うんですけれども、言うならばハード部分ですね。財政問題ですとかも伴ってくるかというふうに思います。何かと申しますと、エレベーターの設置という課題です。 この点についても以前、本議場でも議論がされたことがあるわけですけれども、スロープやトイレのバリアフリー化ということで答弁もされているんですが、その中になぜかエレベーター設置というところの言及がなかったというふうに思われます。そして、また教育振興基本計画の中には、実はエレベーターを設置するという考え方が示されておるんですが、しかし実施計画たる5カ年計画の中ではこれがなぜか含まれていない。除外されているという状況にあります。 そこで伺うんですが、単純に言って、これ、真意はどういうことなんですかということですね。例えば、文部科学省の言うには、障がいのある子どもさんの在籍状況、在籍するであろう状況、あるいは在籍している状況を踏まえて既存施設についても整備すべきであるという考え方が示されているわけですね。したがって、在籍状況等を踏まえた考え方で除外してあるのかどうか、この点も含めて答弁を求めておきたいと思います。 ◎教育部長(佐野康仁君) ただいまのエレベーターの件でございますけれども、学校教育振興基本計画、5カ年行動計画になりますけれども、こちらの計画は平成29年度までの5カ年の計画となっております。この5カ年計画におきましては、具体的にどの小中学校にいつ設置するという具体的な計画がないとなかなかのせにくいという部分がございます。ということで、現在のせていないわけですけれども、今後インクルーシブ教育における基礎的環境配慮、あるいはその中でうたわれている財政措置、そこら辺が明らかになることが1つ条件になろうかと思いますし、一方で特別支援を必要とする生徒さん、この個別的なニーズ、こういったものも今後検討していく中で、この5カ年行動計画、この見直しも必要になるかもしれませんし、また通常の予算の中で、またそれとは別に措置をしていくようなことも考えてまいりたいと思います。 ◆11番(栗原一郎君) ぜひ個別の必要性において考えていただきたいということを申し上げておきます。特に、財政措置、これは基準財政需要額の話ですよね。それのある、なしで考えるということじゃなくて、例えば超過課税分、先日議論がありましたけれども、教育施設の整備だよという財源もありますので、視野に入れて現実のニーズと向き合っていただきたいことを改めて申し上げておきます。 時間がもうなくなりましたが、市長部局のほうに、これを進める上でやはり市長のいろいろな判断であるとか、考え方、非常に重要になってくるわけですね。療育支援室の強化という問題もあります。期待がされているんですね。そこで、豊岡市長、この問題について市長としてどのようにお考えなのか、期待されているということを踏まえて答弁願えればと思います。いかがですか。 ◎市長(豊岡武士君) 栗原議員の93回目の最後の御質問にお答えをいたしたいと存じます。 今後、インクルーシブ教育システムの構築に当たりましては、障がいのある子どもの生活を支援する観点から、特別支援教育と地域における社会福祉施策や、それから障害者雇用施策との一層の連携強化に取り組む必要があるというふうに考えております。また、卒業後の就労、自立、社会参加も含めた共生社会の構築を考えていく必要があるというふうに思うわけでございます。ですから、インクルーシブ教育という、義務教育段階じゃなくて、ずっと一貫して考えていかなければならないと思うわけでございます。そのため、今までにも一貫した体系で取り組むことが私は極めて重要だというふうに考えまして、本年4月1日から開始いたしました、まずは「すくすくファイル」から始まるわけでございますけれども、そして療育支援、そしてその次に特別支援教育、さらには就労支援に向けた取り組みというふうにつなげていくということが大変大切だというふうに考えているところでございます。ですから、今後インクルーシブ教育を推進するためにも、庁内の療育支援室や子育て支援課、障がい福祉課、健康づくり課、学校教育課等が連携して支援体制を構築していく必要がまずあると考えております。 それから、お話にもありましたけれども、外部の機関との連携でございまして、社会福祉協議会やNPO法人、県の特別支援学校等との有益的な連携体制も必要であるというふうに考えているわけでございます。現在、碓井議員が先頭に立って取り組んていただいておりますけれども、この東部地域に療育支援センター、医師がいるセンターがないということでそれの設立を今強力に東部の市長会でもって県にお願いいたしているところでございますけれども、そのようなことも含めまして、さまざまな体制整備に取り組んでいきたいと思っているわけでございます。 そのような中で、議員が期待される専門職等々の人的配置につきましても十分検討してまいりたいと考えておりますし、お話にもありましたように、エレベーターを初めとしたハードの機器、最近は大変ICTが発達してきまして、聴覚やそれから目の御不自由な方につきましてもさまざまなサポートする器具が開発されてきているわけでございますので、そうしたところにも注目をしながら整備を進めていく必要があるんではないかなというふうに考えているところでございます。 また、中高の連携の話が先ほどありましたけれども、私も7年間県全体の公立学校のPTAの会長をしていましたけれども、そのときに特別支援学校のPTAも中に入っているわけでございます。私も理事会に、ですからかつては養P連といいましたけれども、今は特別支援の学校のPTAになっていますが、その代表の方にも理事に入ったりしていただいておりまして、つまり高校の教育の中にもインクルーシブ的な、あるいは多くの高校に分校ができておりますので、そうした連携を図るようなことがされてきておりますので、これからもそうしたところで御協力をいただくように努めていきたいと思っております。 きょうも、けさ、なかよし運動会が元気いっぱいに開催されておりました。スローガンは元気に仲よく力いっぱい頑張ろうということで、本当に力いっぱい頑張っておりました。これから社会総がかりでインクルーシブ教育システムへの理解を深め、それを支える意識、そしてまた共生社会の実現に向けた意識の醸成が大変重要であるというふうに考えているところでございます。以上でございます。 ○議長(土屋俊博君) 以上で、11番 栗原一郎君の発言を打ち切ります。 議事の都合により、ここで休憩いたします。 なお、再開は15時10分の予定です。 △休憩 午後2時54分 △再開 午後3時10分 ○議長(土屋俊博君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △中村仁君 ○議長(土屋俊博君) 次に、5番 中村仁君の発言を許します。     〔5番 中村仁君登壇〕 ◆5番(中村仁君) 通告に従いまして、13回目の質問をします。 内陸のフロンティアを拓く取組における優良田園住宅事業について伺います。 三島市は、4月に三島市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を静岡県内で初めて策定いたしました。強い意思のあらわれであると頼もしく思っています。しかし、同時に進捗が思わしくないほかの事業などが置いていかれてしまうようなことにならないのか、心配もしています。優良田園住宅事業について伺います。 市内で、大場と市山、三ツ谷地区に区域を設定して事業展開をすると認識しています。私も大場地区の地権者会議などを傍聴させていただいて、さまざまな御意見を拝聴させていただいておりますが、改めて質問いたします。 まず、そもそも優良田園住宅とはどのような住宅であって、何がその特徴、そしてセールスポイントであるのか伺います。 また、基本方針に沿って民間事業者が建設事業計画を立案し、市に提出、県の承認のもと事業着手となるということですが、この方針を定めたことによってどのようなメリットがあるのか。例えば、農地転用許可においてなど、教えてください。 併せまして、今回大場、市山、そして三ツ谷の3地区を選定していますその事業区域決定理由の詳細について伺います。また、将来的にほかの地域にも拡大することが可能であるのか伺います。 続いて、三島市の税、保育料等の不納欠損処理の状況と徴収体制について伺います。 この6月定例会議第49号において、資本金1億円を超える企業に対し、2.2%の超過税率が引き続いてかけられることに対する質疑の中で、ここから得られる6,900万円もの税収が三島市にとってどれほど必要であるか、そしてそれは今や県内に4市しか超過課税している自治体が残っていない今日においても、なくすことが難しいほど重要な財源であるという旨の御答弁がありました。確かに、社会保障費の増大やファシリティマネジメントの取り組みなど、厳しい財政状況は続くものと考えます。余分に超過課税のお支払いをお願いするにおいては、三島市が徴収するべきものへの責任、これはさらにとても重く感じなければいけないものになると考えます。 質問します。三島市の一般会計、特別会計を含む市全体の不納欠損処理について、最近の状況を伺います。 もう1つ、首都圏への通勤・通学圏として、魅力ある三島のまちづくりについて伺います。 三島市は、新幹線等を使い首都圏へ通学・通勤することが十分可能な条件下にあります。これは周りの市町と比べましても、三島市と長泉町の一部のみが持つ大変大きなポテンシャルであると思います。一昨日、松田議員の市と大学との連携に関する質問に続いて、私からは例えば埼玉県などのように通勤・通学に1時間半とか、2時間かかったとしても通うことが当たり前という市民の意識、これを持つための何らかの取り組みができないだろうかという観点で質問をさせていただきます。 ある大手水産商社に勤める私の会社の担当者に、会うたびに三島市はいいよ、通えるよとしつこく言っていました。すると、本当に今東京から一番町のマンションに引っ越して、毎日東京に通勤しているという方がいらっしゃいます。御本人は大変満足して喜んでおられます。うれしく思うところでございます。しかしながら、反対に三島市を出ていって、首都圏に部屋を借りる大学生や新社会人は少なくありません。そちらが主流であるかと思います。三島市で生まれ育った若者が高校卒業などを契機として、三島市から通えるにもかかわらず、少なからず三島市を離れてしまうことは残念で悔しく感じます。新幹線、東京までの通学定期の代金が1カ月6万5,000円弱。微妙な金額であって、本当に迷う若者とその家庭が多いだろうと想像をいたします。 だから、逆にちょっとしたきっかけで三島市民は首都圏に対し、三島市から通うのが常識だと考えてくれるのではないか。ほんの少し背中を押すような施策があれば、三島市の魅力を信じてもらえ、それによって若者人口の流出を防ぐと同時に、逆に首都圏に通いたい、例えば県内の方々が三島市に住むことを選んでくれるなど、人口増加すら望める可能性があるのではないかと思っています。 さらに言えば、若い世代がまちに残ること、増えることは、発災時に強いまちづくりとなって、また三島市においての出会い、結婚、出産のきっかけにもなり得て、それは例えば周りの市町と医療費の競り合いなどを繰り返すような施策と比べて、差別化されたものとして少子化問題などに対しても健全で明るい三島市の将来につながる可能性がある考え方であると信じるところでございます。 質問します。三島市から首都圏への大学生等、学生の通学について、現状の把握、見解を伺います。 以上を壇上からの質問といたします。 ◎都市整備部参事都市計画課長取扱(山田美智子君) 私からは、優良田園住宅についてお答えをさせていただきたいと思います。 幾つかの御質問を頂戴いたしましたが、まず優良田園住宅とはどのような住宅で、特徴、セールスポイントは何か、また基本方針を定めたことによるメリットについて御答弁をさせていただきたいと思います。 優良田園住宅は、農山村地域ですとか、都市の近郊など、良好な自然環境が形成されている地域で、ゆとりあるライフスタイルを送りたいというニーズに応えて制度化されたものでございますので、多様化する生活様式や本市の地域特性を踏まえまして、次に挙げるような幾つかの事業者のニーズに応えた住宅街区の建設を考えております。 1つは、箱根西麓地域で自然とともに生活したいという要請に応える自然遊住型、田園から都市の職場に通勤する田園通勤型、それから新たな企業立地と近接して生活を送りたいという要請に応える職住近接型、それから再生可能エネルギーですとか、防災機能の高い住宅に住みたいという要請に応えた防災スマート型、こういったものを想定しております。 また、この優良田園住宅は、ゆとりある田園住宅を建設することを目的としておりますので、住宅の建設の要件といたしまして、敷地面積は300平方メートル以上、建ぺい率は30%以下、容積率は50%以下、階数は3階以下と定めておりますほか、建築物の高さにつきましては10メートル以下としております。また、ほかに生け垣を設置したり、屋根を勾配とすることなどが市街地にあるような一般的な戸建て住宅とは異なる特徴になっております。 また、優良田園住宅のセールスポイントといいますか、いわゆる事業者の方が享受できるメリットについてでございますけれども、通常は住宅の立地が難しい市街化調整区域におきまして、住宅建設を可能にするものであることや、県や市が進める内陸のフロンティアを拓く取組でございますことから、県と市の協力体制のもとで開発許可ですとか、農地転用許可に向けた協議を円滑に進行できることなどが挙げられます。 次に、今回大場、市山、三ツ谷を事業区域とした理由と、それから将来ほかの地域に拡大する可能性についてでございますが、この3地区を選定しました理由といたしましては、東駿河湾環状道路のインターチェンジに近く、電車、またはバスの公共交通機関があることなどによりまして、交通の利便性がよく、それから小学校ですとか中学校も周辺にありまして、生活がしやすいこと。また、内陸のフロンティアを拓く取組の総合特区事業で別に計画をしております企業誘致の事業計画地に近く、住宅需要が見込まれること。道路ですとか、電気、ガス、水道などのインフラがある程度近くまで整備されていることなどでございます。 また、将来的な拡大につきましては、まず現在位置づけられております大場、市山新田、三ツ谷新田の事業対象区域での事業化が進んだ後であれば、それぞれの地区における拡大ですとか、ほかの地域での事業展開の可能性もあると考えております。以上です。 ◎財政部長(梅原薫君) 私からは、不納欠損処理の最近の状況についてお答えいたします。 三島市におきましては、地方税法の規定に基づきまして、債務者が居所不明のケースを初め、債務者が死亡し、相続人がいない場合や、また債務者に換価可能な財産がなく、今後も資力の回復が見込めないようなケースなどを不納欠損として処理をしております。 平成24年度決算における三島市全体の不納欠損処分額は1億7,135万3,786円で、一般会計で1億201万8,014円、特別会計で6,933万5,772円となっています。一般会計分の内訳としましては、市税が9,932万2,464円、保育園保育料が264万2,950円、道路占用料が5万2,600円となっており、一方特別会計の内訳としましては、国民健康保険税が5,576万5,292円、介護保険料が1,235万450円などとなっています。以上でございます。 ◎企画部参事政策企画課長取扱(長谷川博康君) 私からは、三島市から首都圏へ大学生が通っている通学の現状について御答弁申し上げます。 平成22年10月1日を基準日として実施いたしました国勢調査の結果から御報告いたします。 調査区分が15才以上の通学者になりますので、大学、短大、専門学校以外に高校生を含んでおりますが、東京都が364人、神奈川県が270人の合計634人となっております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) それでは、内陸のフロンティアを拓く取組における優良田園住宅事業について、質問を続けます。 とても広く環境のよい住宅であって、所得や資産の多いような人が購入を検討するのかなというふうに考えます。私の自宅のすぐ前も、この対象区域となっておりますので、少し品よく振る舞うようにしたいと思います。 質問します。5月9日に事業者説明会を開催し、100人を超える民間事業者が参加したと伺っています。現在の進捗状況について教えてください。 ◎企画部参事政策企画課長取扱(長谷川博康君) 現在の事業者からの問い合わせ状況について御報告申し上げます。 5月9日に開催をいたしました事業者向けの説明会には、56社から103人の皆様に御出席をいただき、県内初となる優良田園住宅制度への民間事業者の高い関心がうかがえたところです。説明会後も事業者に積極的に情報提供、情報交換を繰り返しいたしました結果、現在のところ、事業化に向け検討したいとの申し出をいただいた事業者は5社ほどございます。4社が大場地区で、1社が三ツ谷新田、市山新田地区での事業計画でございます。 本制度は、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、本来住宅の建設が困難な市街化調整区域での主には農地などを宅地にする事業でございますので、既に市が相談を受けている事業者の皆様を初め、本事業に関心をお持ちの事業者におかれましては、造成費用や市場ニーズの把握、宅地造成に関する都市計画法上の手続のほか、優良田園住宅建設計画の作成や農地転用手続、建設計画認定後おおむね3年以内に建築物を完成させることなど、本制度に係る条件が課せられますことから、事業採算性を検討しているものと考えられます。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) 事業の実現に向けて着実に進んでいると理解いたします。期待をいたします。 では、三島市優良田園住宅の促進に関する基本方針、これを定め、事業を進める狙いは何か。そして、事業を円滑に進めるため、県及び市の補助など検討しているのかどうか、お伺いをいたします。 ◎都市整備部参事都市計画課長取扱(山田美智子君) 今回、事業を進める狙いについてでございますが、現在、内陸のフロンティアを拓く取組の総合特区事業といたしまして、優良田園住宅の建設事業のほかに、三ツ谷地区では工業団地建設計画、大場地区では物流等の企業誘致創出事業が計画されておりますが、この企業誘致計画地の近接地に優良田園住宅の建設を促進することによりまして、企業立地と抱き合わせで住宅の建設を進め、雇用の創出と定住人口の増加を図ること、そしてこれらの組み合わせによりまして税収の増加を図り、安定的な自主財源の確保につなげていくことを考えております。 また、再生エネルギーなどを取り入れたエコ住宅と防災機能設備を導入いたしました災害に強い住宅の推進を図ることなどによりまして、沿岸部からの転居ですとか、移転を希望する住民や企業の受け皿整備を進めまして、防災、減災の観点からの期待に応えることも狙いとして考えております。 次に、事業を円滑に進めるために県及び市の補助等を検討しているのかどうかについてでございますが、優良田園住宅の建設用地の候補として挙げられている箇所につきましては、山間地ですとか、丘陵地の農地等でございますので、市街地の平地とは異なりまして、造成に要する費用などがかさむことが考えられますので、内陸のフロンティアを拓く取組としまして、事業の実現を促進する上で県に対しまして周辺のインフラ整備などの補助制度の創設ができないか、要望しているところでございます。 また、市におきましても、事業候補地周辺の道路などの基盤整備につきましては、必要に応じてできる限り支援策を今後検討していきたいと考えております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) 企業誘致計画との相乗効果を求めているということで、安心をいたします。速やかに、そして穏やかに事業が進み、地権者を初め、皆さんが満足できる効果が上がるよう三島市のリーダーシップを期待いたします。微力ですが、協力させていただきたいとも願っております。 続いて、三島市の税、保育料等の不納欠損処理の状況と、徴収体制の質問のほうに移ります。 不納欠損の質問です。平成24年度は総額1億7,135万円余りの不納欠損額があったことを伺いました。続いて、収税課所管分と保育料のそれぞれにおいて、滞納者への督促、催告、差し押さえなど、滞納整理の実際の取り組みの状況を伺います。 ◎財政部長(梅原薫君) お答えいたします。私のほうからは、収税課での取り組みについてお答えいたします。 収税課におきましては、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を取り扱っております。滞納整理の取り組みといたしましては、まず督促状を発送いたします。そして、督促に応じていただけない場合には、督促状発送の1から2カ月後に催告書を発送いたします。その後、必要に応じて差し押さえ予告など、随時催告書を送付するとともに、納税相談への御案内をいたします。その上で、督促、催告に応じていただけない場合や完納に向けた納税計画を提示していただけない場合、さらには納税誓約を履行しないなど、納税の意思がないと認められる場合には、滞納処分、すなわち差し押さえを実施しております。 なお、差し押さえ件数は平成24年度が1,887件、平成25年度が1,880件となっております。以上です。 ◎社会福祉部参事子育て支援課長取扱(渡辺義行君) 私からは、保育料の滞納者への取り組み状況について御答弁申し上げます。 毎年5月、9月、12月の年3回、滞納整理強化月間を設けまして、係員全員によります電話催告を行い、電話連絡がとれない世帯には文書等で納付を促しております。また、納付方法の約85.6%を占めます口座振替の方の場合には、口座からの引き落としができなかった都度、保育園を通じて納入通知書を渡しております。それらの催促にも応じていただけない保護者には、職員が保育園の送迎時に直接会ったり、臨戸訪問を行って納付をお願いしております。 また、家庭の状況などに応じまして納入計画を立てていただき、分割納付での支払いにも対応しており、平成25年度は49件の保護者の方に分割納入の約束をしていただきました。 さらに、支払い能力があるにもかかわらず払う姿勢の見えない保護者に対しましては、保育園長から催告状を渡したり、次年度へ向けた継続入所手続の際に直接面談をして、納付相談を行っております。平成25年度は13人の保護者と面談をいたしました。 保育料の滞納者は市税を滞納している場合が多く、また長引く景気の低迷によりまして、滞納者も増加しており、限られた職員数の中、その対策に苦慮しているのが現状でございます。法的には、地方税の例による滞納処分も可能でございますが、専門的な知識が必要な上、日常業務に追われる毎日で、その事務を行う余裕がない状況でございます。 加えて、平成27年度からは子ども・子育て支援新制度がスタートいたしますと、保育園の入所児童がさらに増えることが予想され、それに伴い保育料の滞納の増加も懸念されますので、今後の滞納対策といたしまして、中村議員が昨年11月定例会で御提案されました児童手当からの滞納保育料の徴収を平成27年度から取り入れるべく、検討を重ねてまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) この滞納の取り立てといいますか、本当に大変な業務であると考えております。実際の取り組みにおきましても、本当に御努力されていることがよくわかります。ただ、収税課さんと子育て支援課さん、業務を行う環境において差があるのかなと。なかなか時間的にもほかの業務との兼ね合いがありますので、大変なのかなというふうに感じます。 そもそも、子育て支援課に通常業務といたしまして徴収というものを求めるものはちょっと大変なのかなというふうにも思っています。児童手当からの徴収が始まることは心から期待をいたします。 質問をいたします。三島市の滞納整理の現状について、どのような問題点が挙げられると考えていらっしゃるのか、伺います。 ◎財政部長(梅原薫君) お答えいたします。 市税収納事務の成果を示す指標の1つに、収納率がございます。三島市の数値は平成22年度以降、常に県下各市の中で上位に位置をしております。これは市民の皆さんの納税に対する御理解と、担当職員の努力によるものと考えております。 中でも、滞納者との折衝に当たる職員の精神的な負担ははかり知れないものがございますが、毎日の業務の中で常にモチベーションを高く維持しながら、粘り強く職務に当たっている職員を誇りに思っております。 現在、収税課には、派遣職員及び育休職員を除きまして実質14人の徴税吏員がおりますが、このうち、庶務経理を担当する職員及び管理監督者を除きますと、7人が滞納整理に当たっております。平成24年度における三島市の差し押さえ件数は1,887件、人数にして1,566人の方となっておりますが、これを担当職員で割り返しますと、1人当たり年間約270件、1人1日当たり約1.1件、これは365日ではなくて勤務日数で割り返したものでございます。すなわち、7人の全員が年間を通して毎日1件以上差し押さえをしているということになります。 御質問の滞納整理の問題につきましては、収税課においては現状大きな問題がございませんが、職員のモチベーションを高く維持しつつも、心身の健康管理に十分配慮していくことが今後の課題であると考えております。以上です。 ◎社会福祉部参事子育て支援課長取扱(渡辺義行君) 私からは、保育料の滞納整理の問題点について御答弁をさせていただきます。 滞納整理は、保育園に関する日常業務を行いながら、主に時間外に電話による催告等を行っておりますが、日常業務を処理する時間外勤務も少なくないことから、滞納整理に十分に取り組むことができない状況でございます。加えまして、滞納整理を専任に行う職員がいないことですとか、収税課の職員と同等の滞納整理に関する知識や経験を有している職員がいないことなどから、差し押さえなどの滞納処分を実施するには至らない状況でございます。 このように、保育料の滞納整理の課題といたしましては、滞納整理の専門的な知識を持った職員がいないこと及び集中的に取り組む人と時間がどうしても不足しているということなどがあると考えております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) この徴収の問題に関しましては、先月末急逝された資産税課の玉腰祥真係長、私は高校時代の同級生でして、彼とよく本当につい最近までいろいろと意見を交わしていました。御冥福をお祈りいたします。 質問いたします。過去に、国保税は徴収のみ収税課に移管され、平成23年度から収税課の体制強化によって徴収率がアップし、不納欠損が改善されたと認識しています。三島市全体の不納欠損額や担当課によって、職員の滞納整理に挑む環境とか、知識とかに温度差が感じられること、また御答弁いただいた問題などを考えると、何らかの対応、例えば船橋市で市債権回収室を設けたような組織変更も伴う改善策の検討が必要なのではないかと考えるところですが、見解をお伺いいたします。 ◎財政部長(梅原薫君) お答えいたします。 不納欠損の処分は、行政がその債権を放棄するということでございますので、実施に当たりましては債務者の状況を綿密に調査し、今後の債権回収の可能性の有無を総合的に、かつ慎重に判断しなければなりません。したがいまして、債権を不納欠損として処分する前に、納税納付相談などにより適正な滞納整理を行う体制を整備することが最も重要となってまいります。 そのためには、本市の債権回収を一括して行う組織の整備も有効な手段の1つでありますので、これまでも関係職員が債権回収に関する情報交換等を行う滞納債権回収推進本部の中で検討してきたところでございます。しかしながら、債権の中には法令上、市税や保育料などのように滞納処分ができるものと、市営住宅使用料や下水道使用料などのように滞納処分ができないものとが混在するなど、一元的に滞納整理を行うためにクリアしなければならない課題が多く存在しております。 また、現在の限られた職員数の中で新たな部署を立ち上げることは事実上困難でございます。このようなことから、現状の組織の中で滞納整理の充実に努めていくことが現実的な方法ではないかと考えるものでございます。 しかしながら、議員御提案の組織変更なども伴う何らかの対応、改善策の必要性は十分に理解をいたしますので、引き続き先進市の事例などを参考にし、総括的に滞納処分を行う組織の整備について研究してまいります。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) 保育料のように滞納処分ができる債権が滞納処分されるような環境になく、なかなかできないというのが、納税者の視点から見て、超過課税を課しているような現状も併せますと、納得してもらえるのかなと少し思うところがございます。本当に人員が少ないこともわかりますけれども、こちらの信頼関係といいますか、市民、納税者との信頼関係を保つためにも、ぜひ検討をしていただけると嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 首都圏への通学・通勤の質問に移ります。 学生の通学の状況について伺いました。質問いたします。三島市は、首都圏への通学・通勤圏であるというような市民の意識がさらに高まるような施策を行うことによって、人口、特に若い世代の流出、減少が抑えられるようになれば、市の活性化に大きな効果が期待できるというふうに考えますが、いかがでしょうか。見解を伺います。 ◎企画部参事政策企画課長取扱(長谷川博康君) 御答弁申し上げます。 議員御指摘のように、三島市は新幹線を利用することで首都圏への通学圏内であるということについての市民意識が浸透していき、大学生等の18歳から22歳の世代の人口の流出が抑制されますれば、三島市のまちに活力が生まれてまいります。始発から午前8時台までの上り東京行きの新幹線は、おおむね10分から15分間隔で運行されておりますので、新幹線で首都圏へ通学する学生が増加いたしますと、市内のみならず、首都圏におきましても三島市が通勤・通学圏であることがさらに周知できる可能性がございます。 首都圏への通勤・通学圏であることは、三島市の大きな魅力であり、都市の価値を高めるものとも考えます。したがいまして、本市が製作するPRテレビ等におきまして、このことを意識して発信しているところでございます。 また、首都圏に通学する学生が日ごろスマートフォン等で学生同士の情報交換に使用するフェイスブックやラインなどのSNS、ソーシャルネットワーキングサービスにより、三島市内の様子やイベント情報、店舗や身近な話題などの学生による情報発信力も大いに期待できるものと考えます。 しかしながら、高校まで親元から通っている生徒にとりましては、卒業後に首都圏の大学等へ進学し、親元から離れて通学することは、自由な新生活への期待や首都圏で生活できるという憧れを実現できるなど、通学しないという選択は通学時間や通学距離、あるいは経済的な理由だけではないのかなとも推察いたします。 しかしながら、今後も首都圏の大学等に進学する若者に、三島市が魅力的な地域であると認識していただき、通学者が増えるよう、より一層三島市のポテンシャルアップや都市力を高める施策をさらに強力に推し進めますとともに、高校生や大学生など、若者が活躍できる機会の提供を行政、企業、NPO、地域が連携しながら検討していくことも方策の1つであると考えております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) 私が一番大切だと思うことは、通うことが可能であるのならば家族と一緒に暮らす。そして愛着のある地域の中で生活する。このことを迷わず選択するという市民の意識の構築であって、これがまさに今市長が強く進めるきずなづくり、これが目指すもの、その目標そのものであるのではないかなというふうに思うんです。 「三島市に生まれてよかった」から、「三島市で暮らしてよかった」までつながるまちづくりにとってみても、若い世代が三島市を離れることに歯どめがかかることを求めることは不可欠の施策であると考えます。若い世代とのつながりを強く持つことがそのための手段になるというふうに考えるところでございます。 例えば、学生たちが三島市の高校生以下の子どもたちから見えるところでの活躍の場を数多く設けることはできないでしょうか。三島市のスポーツ団体、発明クラブや少年の船事業など、どこでもいいです。その経験者である学生たちに、事業の参加、応援などを依頼し、これに参加している子どもたちが自分の将来像としてその学生たちに憧れを抱くような仕掛けができないでしょうか。また、そこに幾らかでも報酬など考えることはできないでしょうか。 松田議員への御答弁にもありましたが、三島市の観光大使やPR大使として、今度は首都圏に三島市から通学する学生たちに何らかの広報活動や三島市に対する提言などを依頼すること、そして、できましたら交通費の補助など、何かしら考えることはできないでしょうか。 そして、消防団第10分団の休団によって、山火事発生時のリスクが高まると考えられる箱根山組合などに、学生の消防団員に対して奨学金などを出す制度を検討してもらうことができないでしょうか。箱根山組合では、いわゆる大吊り橋完成後、地代の増加で500万円とか600万円とか増えるようなうわさも聞いております。何か学生のためといいますか、地域のために使えることがあればよいなというふうに思うところでございます。 さらに、三島市の消防団を初め、防災活動など地域活動に参加を続けた学生に対し、何らかの資格などを与え、それによって三島市役所を初め、提携できる機関への就職活動における何かしらのメリットを与えるようなことが考えられないでしょうか。災害時に役立つ何らかのノウハウを持つ学生は、それによって十分自分の価値を高めているのではないかなというふうにも考えます。 また、6月13日の新聞に、静岡県が少子化対策で大学生、短大生から企画を募って事業を実際に実施してもらうという記事がありました。いろいろと知恵を絞って何らかの活躍できる場を設ける手だてを考えられないでしょうか。 質問いたします。三島市のまちづくりにとって、若い世代が三島市を離れることに歯どめがかかるような仕掛けが不可欠であるというふうに考えます。見解を伺います。 ◎企画部長兼危機管理監(江ノ浦一重君) 若い世代が三島市を出ていくことに歯どめがかかる仕掛けが不可欠と考えるがというような御質問でございます。 高校を卒業しまして、首都圏に進学する大学生を三島市から通学するように促進策を実施した場合におきましても、最終的に就職する際に雇用の受け皿がなければ20代の若者が再び流出してしまうということが懸念されます。これを防ぐために最も有効な要素は、雇用の場の確保というふうに私どもは考えております。 現在、内陸のフロンティアを拓く総合特区事業の本市の5つの事業のうち、4つの事業につきましてはいずれも雇用創出に直接関係する事業でございます。また、雇用の場の確保だけでなく、併せて子育ての経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるよう保育環境ですとか、子ども医療費の助成など、子育て支援策の充実、またさらに買い物ですとか、余暇を楽しむための環境ですとか、文化などの地域の魅力も重要な要素であるというふうに考えられます。 議員から御提案をいただきました幾つかのお話でございますけれども、これも学生の流出を抑制する具体的で有効な方策というふうにも考えられますので、今後他市の状況等を調査する中で、その有効性などを検証してまいりたいというふうに考えております。 いずれにいたしましても、定住促進による税収の確保や経済効果などを考慮いたしますと、三島市のすぐれた住環境等、本市の魅力を積極的に、さらに効果的に情報発信をしまして、企業誘致による雇用の場の創出等の政策をしっかりと進め、総合的に三島市の魅力を高めていくことが最も有効な手段であるというふうに考えますので、現在進めておりますガーデンシティみしま推進事業による美しく品格のあるまちづくりやスマートウェルネスみしまプロジェクトによります市民の健康寿命を延ばす取り組みなど、各種の重要施策の実施に今後も鋭意努力してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 ◆5番(中村仁君) 学生の三島市からの通学者が増えることによって、そのまま首都圏へ通勤する社会人が増えることを期待したいと考えています。手厚い通勤手当が保障されている企業も少なくはありません。 御答弁のように、企業誘致を推し進めることは本当に必要な施策で大変重要なものであると認識しています。しかし、本日の新聞にもありましたが、静岡県内の各市町で、本当に静岡県全体で企業誘致ということに血眼になって、今話題となっています。大変競争も激しいものと考えます。 さらに、少子化とはいえ、直近でも900人程度の新生児が生まれている三島市において、その全ての雇用の受け皿となるべく雇用の場を創出しようというのであるのならば、単純に1年間の新卒の雇用の需要がやはり900人程度必要になるのではないのかなというふうに考えます。これは非常に難しい数字であるように思い、すぐには不可能なのかなと思ったりもしています。ですので、企業誘致と並行しまして、首都圏への通勤をにらんだいわゆるベッドタウン化といいますか、そんなような意味合いを持つ施策の検討も必要かつ有効であるのではないかなというふうに思います。 例えば、首都圏へ転勤が決まった社員に対し、単身赴任も含め、引っ越しなどにかかる費用を検討した結果、新幹線の三島駅からの定期代を支給している企業もあると聞いています。商工会議所やいろいろな手段を通して、企業に対し通勤を奨励する活動など、できないでしょうか。JRと一緒に協力して、三島市は当然首都圏に通う地域だよと。それが当たり前なんだよというようなキャンペーンなどを考えたりとか、何か仕掛けができたらよいなというふうに考えます。これはJRにとっても通勤とか、通学者が三島市から増えるということは大変大きいメリットにつながるものと考える次第でございます。 いずれ、未来ということになりますが、少子化問題が取り上げられている中において、逆に首都圏への通勤者を増やして、例えば優秀な私立の幼・小・中・高の一貫校の学校などを三島市に誘致するようなことを検討するとか、そんなさらなる人口増加を目指すそんな夢のあるような計画を目の当たりにすることが近い将来に現実になるといいなということを願いまして、私の一般質問を終わります。 ○議長(土屋俊博君) 以上で、5番 中村仁君の発言を打ち切ります。 以上で、通告者による一般質問は全て終了いたしました。 これで一般質問を打ち切ります。--------------------------------------- △議第48号 三島市文化振興基本条例案 ○議長(土屋俊博君) 次に、日程第3 議第48号 三島市文化振興基本条例案を議題といたします。 本件について福祉教育委員会に付託してありましたので、審査の経過と結果について福祉教育委員長の報告を求めます。     〔福祉教育委員長 藤江康儀君登壇〕 ◆福祉教育委員長(藤江康儀君) 去る6月10日の本会議において当委員会に付託となりました議第48号 三島市文化振興基本条例案の審査の経過並びに結果について、御報告申し上げます。 当委員会は6月12日に開会し、審査を行いました。 初めに、本件について改めて提案理由の説明を求めたところ、平成13年に文化芸術振興基本法が制定され、これまで法律に定めがなかった文化芸術の振興に関し、初めて法的な位置づけがなされ、文化芸術の振興における基本理念や国及び地方公共団体の責務、基本的な施策等が明文化された。また、平成24年には劇場、音楽堂等の活性化に関する法律が制定された。三島市においては、第4次三島市総合計画に基づき、文化・芸術活動を推進してきたが、文化芸術振興基本法に定める基本理念を踏まえ、三島市の文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための法的基盤として、県内他市に先駆けて本条例案を制定しようとするものであるとの説明がありました。 次に、質疑等の主な点について述べさせていただきます。 まず、本条例案の名称について、文化芸術振興懇話会での議論の結果、当初の文化芸術振興基本条例という名称から芸術の文言が外されたとのことだが、当局としてはどのように捉えているのかとの質疑に対し、文化の中に芸術が含まれているという考えが懇話会の多くの委員から示された。芸術だけを特筆して条例名に冠するよりも、包括的に文化として捉え、その中で文化の多様性を尊重し、文化の持つ力や特徴を踏まえ、文化活動を活性化することにより、生き生きとした魅力あるまちづくりにつなげていきたいとの思いから、文化振興基本条例という名称としたとの答弁がありました。 これに対し、文化という言葉の中に包括しているということだが、余りにも広過ぎるのではないかと思う。芸術は文化の大きな骨格になると感じるので、今後策定する文化振興基本計画にはしっかりと芸術の取り組みを入れていただきたいとの要望がありました。 次に、パブリックコメントで募集した市民の意見のうち、条例案に反映させたものはあるかとの質疑に対し、パブリックコメントについて26人の方から51件の意見をいただいた。このうち、条例の名称や条文中の文言を「文化」ではなく「文化芸術」とすべきとの意見が29件あったが、これについては採用できなかった。その他の意見への対応としては、第6条では文化団体の役割の中に「文化活動を担う人材の育成に努める」という規定を追加したこと、第10条では「市民が文化を鑑賞し」という表現に対し意味が通じにくいとの意見から、「文化活動を行う機会の充実」という表現に改めたこと、第11条では「優れた文化」という表現に対し、文化の価値観は多様であり優劣をつけるのはおかしいとの意見から、「感性を磨く」や「多様な文化」という表現に改めたことが、パブリックコメントでいただいた意見を反映させた主なものであるとの答弁がありました。 次に、三島らしさについて、本条例案にどのように盛り込んだのか、また文化振興基本計画を立案していく上で今後三島の文化がどのように発展していくのかとの質疑に対し、本条例案の前文に「ここ三島は、霊峰富士からの清らかな湧水が流れる美しい水の都である」と規定することで三島らしさを表現した。現在、三島市全体としてこの湧水や緑に花を加えて品格あるまちづくりに取り組んでいるが、これらを含め、三島で生まれ育った水の文化や食の文化、新たに芸術を主体としたあらゆる文化活動を基本計画に位置づけ、展開していく。この計画については5年ごとにその効果を検証し、見直しを行っていきたいとの答弁がありました。 次に、行政の位置づけなどについて、第4条に「市の責務」、第16条に「財政上の措置」が規定されているが、三島市のこれまでの理念条例においては、「市民や事業者の役割」と同様に市においても「役割」と表現しているものや、「財政上の措置」を規定していないものも見受けられるが、本条例案でこれらのことを規定した意義は何かとの質疑に対し、市の果たすべき「役割」を「責務」と表現したことと、条例に「財政上の措置」をあえて規定したことについては、文化の振興に関する施策をしっかりと推進していく決意をあらわしたものであるとの答弁がありました。 次に、第7条の学校の役割について、通常の学校教育の中で行われている授業と基本的には同じではないかと思うが、あえてこれを規定した考え方はとの質疑に対し、第7条は学校教育の図工や美術で求めるものと重なる目標ではあるが、学校教育は学習指導要領に基づき教育課程を編成しているため、本条例案をもって教育課程に介入することは一切ない。ただし、体験学習を通じて幼いころから上質の文化や芸術に触れさせることは、心の教育や美的な情緒を涵養する上でも重要であり、教育課程で学んだ知識、技能や感性をさらに発展させる上において、この条文が生きてくるとの答弁がありました。 そのほか、宗教と文化に関する質疑、市民や文化団体等への支援と連携に関する質疑、高齢者や障がいを持つ方が行う文化活動の充実に関する質疑などがありました。 大要、以上のような質疑応答を踏まえ、要望を付し、討論に付したところ討論なく、採決に付したところ、議第48号 三島市文化振興基本条例案は全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ○議長(土屋俊博君) 報告が終わりましたので、これより委員長報告に対する質疑を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(土屋俊博君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 これより本件について討論を許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(土屋俊博君) なければ、討論を終わり、これより議第48号 三島市文化振興基本条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに賛成の方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(土屋俊博君) 挙手全員と認めます。よって、議第48号は委員長報告どおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(土屋俊博君) 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明21日から24日までの4日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(土屋俊博君) 御異議なしと認めます。よって、明21日から24日までの4日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る25日午後1時から本会議を開きますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 △散会 午後4時00分地方自治法第123条の規定により署名する   平成26年6月20日        議長      土屋俊博        署名議員    大房正治        署名議員    川原章寛...