三島市議会 > 2000-11-28 >
11月28日-01号

  • 小川英雄(/)
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  1. 三島市議会 2000-11-28
    11月28日-01号


    取得元: 三島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-19
    平成12年 11月 定例会平成12年11月28日--------------------------------------- 議事日程 第1号   平成12年11月28日(火曜日)午後1時開会第1 会期の決定第2 会議録署名議員の指名第3 議第62号 三島市環境基本条例案第4 議第63号 三島市都市景観条例案第5 報第22号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う損害賠償の額の決定)第6 議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案(第3号)第7 議第66号 平成12年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)第8 議第67号 平成12年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)第9 議第68号 平成12年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)第10 議第69号 平成12年度三島市楽寿園特別会計補正予算案(第2号)第11 議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)第12 議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議について第13 議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解について第14 議第73号 土地取得の変更について(市立錦田小学校移転用地)第15 議第74号 市道路線の認定について第16 議第75号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案第17 議第76号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案第18 議第77号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案第19 議第78号 三島市営住宅条例の一部を改正する条例案第20 議第79号 三島市教育委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案第21 議第80号 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案第22 議第81号 第3次三島市総合計画基本構想案---------------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会期の決定……………………………………………………………………6日程第2 会議録署名議員の指名………………………………………………………6     諸般の報告(パサディナ市公式訪問について)…………………………6日程第3 議第62号 三島市環境基本条例案…………………………………………9日程第4 議第63号 三島市都市景観条例案…………………………………………22日程第5 報第22号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う損害賠償の額の決定)……………………………………………………………33日程第6 議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案(第3号)…………34日程第7 議第66号 平成12年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)……………………………………………………………………34日程第8 議第67号 平成12年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)…………………………………………………………………………34日程第9 議第68号 平成12年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)………………………………………………………………………34日程第10 議第69号 平成12年度三島市楽寿園特別会計補正予算案(第2号)…34日程第11 議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)……34日程第12 議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議について……58日程第13 議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解について…………………………………………………………………………64日程第14 議第73号 土地取得の変更について(市立錦田小学校移転用地)……65日程第15 議第74号 市道路線の認定について………………………………………65日程第16 議第75号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案…………………………………………………………………66日程第17 議第76号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案………………………………………………………………………66日程第18 議第77号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案…………………………………………………………………66---------------------------------------出席議員              1番    宮沢正美君              2番    土屋俊博君              3番    細井 要君              4番    石渡光一君              5番    八木三雄君              6番    馬場妙子君              7番    鈴木正男君              8番    風間正志君              9番    森  一君              10番    鈴木勝彦君              11番    奈良橋優君              12番    下山一美君              13番    石田美代子君              14番    金子正毅君              15番    木内光夫君              16番    堀之内享子君              17番    落合義朗君              18番    志村 肇君              19番    石井孝一君              20番    松田三男君              21番    露木友和君              22番    秋津光生君              23番    国府方政幸君              24番    志賀健治君              25番    栗原一郎君              26番    仁杉秀夫君---------------------------------------説明のため出席した者        市長          小池政臣君        助役          萩原 傳君        収入役         内村良二君        教育長         長谷川文克君        市民部長        諏訪部敬大君        民生部長                    山田 孝君        兼福祉事務所長        経済部長        関 勝美君        財政部長        落合光一君        まちづくり部長     木内雅一君        建設部長        久保田將賢君        水道部長        榊 洋一君        消防長         中野勝央君        教育部長        勝又雅文君        建設部技監       芹澤正和君        水道部参事       飯田貞雄君        水道部技監       倉田陸太郎君        消防次長        高野晴男君    市民部   市民課長      相原道子君     〃    国保年金課長    梅田貞治君     〃    生活環境課長    関 彰信君    民生部   健康増進課長    長澤昭一君    福祉事務所 社会福祉課長    三枝吉典君      〃   生活福祉課長    鈴木義晴君      〃   介護保険課長    山田敏文君    経済部 農政課長        佐藤啓之君      〃   商工観光課長    関野 康君      〃   楽寿園長      峰田進司君    財政部 財政課長        有尾克人君      〃   管財用地課長    佐藤 劭君      〃   課税課長      菊地静雄君      〃   収税課長      松尾宣洲君      〃   検査室長      高野 直君    総務部 企画調整課長      高橋久義君      〃   人事文書課長    水口 始君      〃   秘書課長      濱野晃司君      〃   広報広聴課長    加藤 修君      〃   情報システム課長    内藤勝彦君   まちづくり部 環境企画課長    三輪芳秋君          せせらぎ事業      〃             杉本武仁君          推進室長          電線類地中化      〃             井原 基君          推進室長          防災交通      〃             高村敏明君          対策室長     建設部  都市計画課長    井原邦衛君      〃   都市整備課長    大竹 亨君      〃   土木課長      五味宏教君      〃   建築住宅課長    杉山明久君      〃   緑地公園室長    熊谷正博君     水道部  水道工務課長    平松修一君      〃   下水道管理課長   相原巳代司君          出納室長      稲葉菊俊君     消防本部 消防管理課長    下山 守君      〃   消防予防課長    吉田秀夫君      〃   消防署長      岩崎一雄君     教育部  教育総務課長    内田隆造君      〃   学校教育課長    加藤智彦君     教育部  生涯学習課長    小松繁生君      〃   文化振興課長    岩本壽雄君          スポーツ      〃             小林伸伍君          振興課長      選挙管理委員会事務局長   冨岡宣明君      監査委員事務局長      竹村勝仁君      農業委員会事務局長     小川良郎君---------------------------------------事務局職員出席者        議会事務局長      柳沢一眞君        次長          野田 弘君---------------------------------------                         午後1時  開会 ○議長(志村肇君) 御苦労さまでございます。出席議員が定足数に達しましたので、これより三島市議会11月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 地方自治法第121条の規定により、市長あて出席方を通告しておきましたので御報告申し上げます。 本日の議事日程は文書をもって御通知申し上げたとおりでございます。 これより日程に入ります。--------------------------------------- △日程第1 会期の決定 ○議長(志村肇君) 日程第1 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月12日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から12月12日までの15日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(志村肇君) 次に、日程第2 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、5番 八木三雄君、21番露木友和君の両君を指名いたします。--------------------------------------- △諸般の報告(パサディナ市公式訪問について) ○議長(志村肇君) ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。     〔市長 小池政臣君登壇〕 ◎市長(小池政臣君) 貴重なお時間をおかりいたしまして、パサディナ市公式訪問について御報告を申し上げます。 三島市とパサディナ市とは昭和32年7月24日に姉妹都市提携をし、本年で43年の歴史ある姉妹都市交流を続けております。この間、歴代の三島市長、パサディナ市長が訪問団を伴って互いの市を訪問し、また留学生の交換、姉妹都市交換美術展の開催、ボーイスカウトやスポーツ使節団による交流など活発な交流を行ってまいりました。本年も7月から8月にかけて、三島市とパサディナ市のそれぞれ2名の大学生が1カ月間にわたり、交換留学生としてホームステイしながら両市の生活文化を体験いたしました。今回の訪問は、パサディナ市のビル・ボガード市長から相互訪問したいとの御提案と御招待をいただき、協議の結果、本年は当市から訪問し、来年はパサディナ市をお招きすることとしたものであります。 去る10月17日から24日までの8日間、私が団長を務め、志村市議会議長石村国際交流協会会長峰田三島商工会議所会頭の3名に副団長をお願いいたしまして、公募により御参加いただきました三島市民など総勢40名の訪問団によりパサディナ市を公式訪問いたしました。 10月17日、堀之内市議会副議長様を初め議員の皆様方、多数の方々のお見送りを受けて三島を出発し、その日の夕方のフライトで日本を立ちましたが、時差の関係で同日の午前10時半にロサンゼルス国際空港に到着いたしました。 ロサンゼルスでは、日系企業経営者と第2次世界大戦の退役軍人の皆様方により1999年に設立され、昨年の1月に新館が完成しました全米日系人博物館を見学いたしました。この博物館は、日系人の活躍と文化を保存するとともに、日系人であるがゆえにたどった苦難の歴史を人類の貴重な教訓として後世に伝えるために設立されたものでありまして、その豊富な展示物が物語る血と汗と涙の歴史に訪問団一同深い感銘を受けたものであります。 パサディナ市での最初の夜は、姉妹都市委員会が主催するポトラックパーティで60名ほどのパサディナ市民の皆様方がそれぞれ心尽くしの料理を持ち寄り、もてなしてくださいました。マガリタ姉妹都市委員長を初め、ブルース・ヒサヤス日本委員会委員長、ブライアン・タケダ日系文化会館理事長など歓迎会を主催してくださった方々、来賓として出席されましたビル・ボガード市長から温かい歓迎のごあいさつをいただきました。 私からは、今回の御招待の御礼を申し上げるとともに、三島市とパサディナ市との長年にわたる活発な交流が日本国内でも高く評価されていること、三島市民の関心も高く、今回の訪問団にも多くの市民が参加してくれたことなどをお話しいたしました。心温まるおもてなしに対する御礼の意味で、私たちは全員で出発前に練習いたしました農兵節の踊りを、訪問団に参加してくださいました農兵節保存会の露木会長ほか皆様方の演奏に合わせて御披露いたしましたが、いつしか会場の皆様方も加わり、会場いっぱいの大きな輪となり大好評を博した次第であります。 翌日はパサディナ市庁舎ビル・ボガード市長を表敬訪問し、議場での歓迎セレモニーの後、市庁舎内を案内していただきましたが、長い歴史を感じさせる荘厳な建物に訪問団一同感嘆いたしたわけでございます。ビル・ボガード市長とは前日が初対面でございましたが、既に旧知の間柄のような親しみがあり、翌日は朝食会に御招待いただくなど、滞在中、常に温かいおもてなしをいただき、両市の課題や今後の交流などについて十分な意見交換をすることができました。 また、パサディナ市内の施設につきましても、ローズボールスタジアムやNASAの研究施設として名高いジェット推進研究所パサディナ市立大学などを視察させていただき、姉妹都市パサディナをより身近に感じることができたし、私にとりましても、御参加いただきました皆様方にとりましても、大変有意義な訪問、交流であったと思います。 今回の公式訪問を通じて私が感じましたことは、パサディナ市は現在5カ国の都市と姉妹都市提携をしておりますが、すべて民間の交流が主体で、市役所の組織の中に国際交流を担当する部署がないのに驚きました。また、長期の交流を行っておりますので、パサディナの都市交流委員会の皆様方の高齢化が目立ちました。今まで御努力いただきました方々を大切にするのはもちろんのことでございますが、今後の交流を考えますとき、青年層の交流や少年スポーツの交流を検討し、姉妹都市交流の新しい担い手の育成を考えていく必要があると感じた次第でございます。 このたびの訪問では行く先々で温かい歓迎を受け、今後も良好な交流を続けていけるものと確信いたしております。留守中は堀之内副議長様初め皆様方には大変お世話になり、厚く御礼申し上げる次第でございます。 以上、私の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(志村肇君) ただいま小池市長からパサディナ市公式訪問団の報告がなされました。お話の中にもございましたが、議会を代表して私が参加いたしましたので、一言御報告させていただきたいと思います。     〔議長 志村 肇君登壇〕 ○議長(志村肇君) 私の方からは二、三具体的なお話をさせていただきたいというふうに思います。 三島の姉妹都市でありますパサディナ市の高級住宅地区は、まるで林の中にうちがあるという感じで、時折リスも見られたわけであります。道は広くて、歩道には至るところに花壇がつくられて、静かな雰囲気の町ですけれども、我が国と決定的に違うところは、日本は自然界の中で植物が自由に生い茂っているわけでありますけれども、カリフォルニア州は砂漠の上にまかれた水によって植物が生をうけているということであります。パサディナ市の緑は、遠くコロラド川から引いてきたかんがい用水により、街路樹や花壇の根元に張りめぐらされた散水パイプによって保たれているのであります。芝生はもちろん、畑も散水しなければ収穫はありません。緑の町を維持するために高額の水道料を負担している市民の意識の高さを感じるとともに、三島市において市民がひとしく守らなければならないものは何かと考えさせられました。 今までパサディナの市長は議員の互選でありましたけれども、昨年4月、初めての市長選挙で当選したビル・ボガード市長は、まじめな学者タイプの方で、フルタイムの市長制度が効果あるかどうかというものはやってみなきゃわからないと、このようにおっしゃっておりました。また、パサディナ市の議会でありますが、総勢7人の議員を3地区から3人の議員を選ぶ年と4地区から4人を選ぶ年があるというシステムで、間隔は2年ごとということでございます。投票率はよい地区で30%ぐらい。10%以下の地区があるということは、我が国と比べて大変低いというふうに思います。しかし、選挙にはかなりの資金が必要だというふうに言っておりました。 パサディナ市では、市長がシティーマネジャーに政策を提案させ、その政策について議員を交え検討することを議会と言っておりましたけれども、イメージ的には三島市における部長会議を議員が行っているというような形が一番わかりやすいんじゃないかと思います。それを市民が傍聴して、3分間に限って意見や提案を述べられるという点が我が国の市議会とは大きな違いでありますけれども、これはすなわち歴史の違いであるというふうに思います。発言が3分以上に達しますと、向こうは市の警察がございますので、議場外に出してしまうというようなことでございます。議会は毎週月曜日の夜6時から開かれ、簡単に終わるときもあれば、長時間に及ぶこともあるそうで、議会の議案については前の週の木曜日にインターネットで公開され、議会の様子はテレビで放映されているそうであります。 人口14万人、面積61.5平方キロ、予算は約450億円と三島市とほぼ同規模でありながら、職員数は三島の2倍の2,000人もいるそうで、予算の執行、税の徴収等含め細かい点についての不明を聞き取る時間がなかったのが少々残念であります。会計年度は7月1日から6月30日という点は日本と大きく違っております。 市長の話にもありましたけれども、NASAのジェット推進研究所、略称JPLと言いますけれども、これを見学しているときはちょうど若田さんが宇宙ステーションの建設のために飛んでいる時期と重なっておりまして、衛星のすべての情報が一たんJPLに集められ、各地に配信されるということで、テレビ中継を見ながら宇宙を身近に思えた瞬間でありました。 また、パサディナ市立大学は授業料が安く、図書館で多くの学生が熱心に勉強しておりましたけれども、日本出身の教授は中国関係のものはたくさんあるけれども、日本関連のものがほとんどないと、その必要性を訴えておりました。大学の中庭で拳銃を腰に下げた男女の兵隊が州兵の募集をしていた姿はいかにもアメリカ的だなと感じ入ったものでありました。 パサディナ市との交流は、小池市長も提案しているように新しい担い手同士の取り組みが必要でしょうし、パサディナ市役所内に交流窓口を設置するよう、市長制がしかれた今こそ、はっきり働きかけるべきであります。そして、パサディナ市立大学へ日本関連の図書を贈る運動を展開することも必要ではないでしょうか。 結びにパサディナ訪問中にお世話になった多くの皆様にお礼を申し上げ、報告とさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △日程第3 議第62号 三島市環境基本条例案 ○議長(志村肇君) 次に、日程第3 議第62号 三島市環境基本条例案を議題といたします。 本件については総務委員会に付託してありましたので、審査の経過と結果について、総務委員長の報告を求めます。     〔総務委員長 森  一君登壇〕 ◆総務委員長(森一君) 総務委員会の御報告を申し上げます。 去る9月定例会におきまして当委員会に付託となりました議第62号 三島市環境基本条例案について、審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 委員会は10月26日と11月15日の2回開会し、審査を行いました。 本件について改めて当局に説明を求めたところ、本条例は、環境基本法に準じて、環境に対する認識及び環境保全に関する考え方を基本理念として定め、行政、事業者、市民の責務を明らかにし、環境施策に関する基本的な事項を定めたものであり、三島市の将来にわたる環境施策の基本的な指針となるものであります。 なお、この条例は基本理念を定めた条例であり、環境に対する規制等を定める規制条例ではないとの趣旨説明があり、それに引き続き逐条ごとの詳細な説明がなされました。これに対し各委員から活発な質疑、検討がなされましたので、以下、その主な点について述べさせていただきます。 まず、総論として、基本条例という上位条例のもとに個々の施策に関する条例が整備されていくのかとの質問に対し、基本理念を定めて環境施策の枠組みを確保するため基本条例を先行して制定し、個別の条例に関しては環境基本計画の議論の中で個々の施策のあり方と関連づけて考えていきたいとの答弁がありました。 また、本条例案は環境審議会に諮問をして、その答申を受けているが、答申と条例案とでは一部条項の順番が変わっている。重点的に推進すべき施策よりも前に環境基本計画が来てしまっており、基本計画を策定することが条例の主たる目的となってしまっているが、どのような位置づけ、視点で変更したのかとの質疑に対し、各章の章立ての組み替えについては、より市民にわかりやすい組み立てとするため、環境基本法に沿った構成に変更した。答申の内容的なものが大きく変わったわけではないとの答弁がありました。 また、市民の立場からすると、本条例により生活環境がどう変わっていくかということが重要事項になってくる。単に環境基本法に定められたから条例をつくるのではなく、地域の課題があるからつくるべきである。現状の問題が指摘されていることについては条例に生かすべきではなかったのかという質疑に対して、大場川の水質の問題等、現状の課題が多くあることについては認識している。環境基本計画を策定する中で個々の議論を深めていき、課題に対処していきたい。個々の問題点や条例等、施策を整理、体系化し、総合的に進めていくために、環境基本計画は重要な存在になってくる。また、環境アドバイザー等市民の声をこれからの審議会、基本計画に反映させていきたいとの答弁がありました。 次に、「前文」について、現在の三島市の環境は湧水の枯渇等、過去に比べ明らかに悪くなっていると思うが、今の状況をどう認識し、どう改善していくかということが文面からうかがえないのではないかとの質疑に対し、環境の悪化を社会全体の問題として取り上げ、持続的に発展が可能な資源循環型社会の実現に寄与し、次世代に引き継いでいくという言葉に環境改善の意味を表現しているとの答弁がありました。 次に、第1章「総則」について、第4条「市の責務」において、市民や事業者の環境活動に対して市が行う支援の中には財政的な支援も包括しているとのことだが、財源の確保については明確に示されるべきではないかとの質疑に対して、第18条の事業者や市民の活動を助長するために適正な助成、その他の措置を講ずるよう努めるものとするという表現で対応できると考えるとの答弁がありました。 次に、第2章「基本的施策」について、第7条に規定する環境基本計画の中には、条例前文に表現された「資源循環型社会の実現」ということをより前面に出して、市民の協力を求めていく方向性を強く出してもらいたいという意見がありました。 また、第9条に規定する年次報告書の内容はどのようなものか。市民の意見が反映されるのかとの質疑に対し、現行の「三島の環境」の内容に加え、環境施策の進捗状況を年次報告として公表する。具体的な内容は基本計画の中で詰めていきたい。報告書に対する市民意見の反映は、第22条の「市民等の意見の施策への反映」で条文化しているとの答弁がありました。これに対し、第22条は、大枠としての市民意見の反映に関する規定であり、最も重要であると思われる年次報告書に関するものは当局に特に責任を持って実施してもらいたいとの意見が付されました。 次に、第3章「重点的に推進すべき施策」について、市民の健康の保護及び生活環境の保全のため「環境権」という考え方が重要になってくると思うが、基本的な問題として「権利」という表現を条文の中に盛り込むべきではないかとの質問に対し、基本理念の第一にうたった「健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受する」という中に市民の権利を含めている。なお、「環境権」という言葉は、法的権利としていまだ定説がなく、判例においても認められていないことや具体的な権利内容についても不明確であることから、規定することは困難であるとの答弁がありました。 また、第11条「自然環境の保全等」において、農地や森林等の自然環境の適正な保全に努めると規定されているが、現在、農業については遊休農地の増加、後継者不足など厳しい状況にある中、農業振興を推進していく立場も考慮すると、特に畜産公害とされる悪臭や水質汚濁などの問題をどのように位置づけていくのかとの質疑に対し、基本計画の中で環境側面として農業がどのような役割を果たすのか、方針を確立していかなければならない。農業のほか各事業の問題を体系化して考えていくとの答弁がありました。 次に、第4章「効果的な推進のための施策」について、第16条「環境影響評価の推進」について、市独自で条例を定める予定があるのかとの質疑に対しまして、環境影響評価に関する規定はいろいろなケースが考えられるので、条例、規則、要綱等どのような対応が可能なのか、基本計画策定の議論の中で考えていきたいとの答弁がありました。 また、第21条「情報の提供」において「個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ」とあるが、余り配慮していると、結果的に提供されない情報が出てくるのではないか。また、「適切に提供する」とあるが、「積極的に提供する」と規定すべきではないかとの質疑に対し、この条文は市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するための情報提供を盛り込んだものであるため、保護する部分は保護すべきであるとの考えから、情報公開条例と同様の表現にした。「適切に」という言葉は、「配慮する」ということと「広く行き渡る」という意味で使われているとの答弁がありました。これに対し、情報の提供は、市民の側に立って必要な情報はすべて開示されるよう積極性を持った対応を求めるとの意見が付されました。 次に、第5章「環境審議会」について、審議会を組織する委員の中に市内の各種団体の代表者が選出されているが、その団体の中で審議内容等をどう協議しているのか疑問であるので、それに関する指導も考えてもらいたい。また、会長等にこだわらず、その団体の中での適切な人選をしてもらいたいとの意見がありました。 大要、以上のような質疑、答弁を踏まえ、委員会の意見を集約したところ、まず前文については、現状の問題点を具体的に入れた方がよいという考えもあるが、そうすることは基本条例の前文としては適切ではない。湧水についても昔に比べれば少ないが、それでもまだ市内を流れ、憩いの場となっている。その良好な環境を条例にうたい、守り育てていくべき方向性を示したことは前文としてふさわしいものである。 次に、条文の順番については、第3章に「重点的に推進すべき施策」があり、その後の第4章に「効果的な推進のための施策」と続くわけだから、わかりやすく素直な順番だと思う。 第2章に規定する「環境基本計画」については、基本条例だけでは具体的な問題を制御できないのであるから、既存の条例等の整備をしながら、体系的に個別施策を検討していく基本計画の策定が、条例の大きな目的足り得ると思う。煩雑だった施策を統一化して、市民にわかりやすい体系をつくるとともに、必要に応じては新たな個別の条例、規則、要綱等をつくっていくべきである。 次に、財源の確保については、これだけの条例をつくること自体で、当然として相当の財政的な措置を覚悟していると解釈する。 以上の点から、本案には、理念条例として、三島市の環境施策のあり方について盛り込むべき内容は網羅されていると思われる。条例の精神を積極的に受けとめ、最大限活用して、今後の環境施策を推進していくべきである。また、環境施策は市民の理解なしでは進んでいかない問題である。全市民的に環境問題に取り組んで、三島市の環境施策のあり方をつくっていこうとしている我々の願いのこもった条例案であるとの意見の集約を得ました。 以上のような質疑、応答及び意見の集約を踏まえ、本件を討論に付したところ、2名の委員から賛成討論、1名の委員から反対討論があり、採決に付したところ、議第62号 三島市環境基本条例案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 なお、仁杉委員より少数意見の留保の申し出があったことを申し添えます。 以上、当委員会の審査の経過並びに結果の報告を終わらせていただきます。 ○議長(志村肇君) 次に、本件については少数意見が留保されていますので、少数意見者の報告を求めます。     〔26番 仁杉秀夫君登壇〕 ◆26番(仁杉秀夫君) 提案されております三島市環境基本条例案に対し、原案反対の立場で少数意見を述べさせていただきます。 今、世界各地で地球温暖化による異常気象が多発しています。既に開発途上国においては大雨や干ばつ、猛暑や寒波が襲い、海面上昇や砂漠化、森林火災や洪水などが起きています。 ○議長(志村肇君) 仁杉議員に申し上げます。会議規則の中に、少数意見の留保の報告は意見を交えた発言のみであると規定しておりますので、逸脱しないように注意を申し上げます。 ◆26番(仁杉秀夫君) 続けます。オランダのハーグでは地球温暖化防止のルールを決める気候変動枠組み条約第6回締約国会議が開かれました。結果は、3年前の京都会議で合意した二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減目標を達成するための必要な具体的手段が日米とEUとの対立で決裂状態のままで閉幕しています。会議では、西側先進国の1998年の温室効果ガス排出量は約135億5,000万トンで、1990年度に比べ7%増えていることが明らかにされました。国別では日本が10%、米国が11%、カナダが13%増加に対して、EU全体では2%減っています。 ○議長(志村肇君) 仁杉議員、お待ちください。少数意見の報告ということでございます。何回も言うようでございますが、これ以上お話をなさるということでありますと、休憩にしたいと思います。
    ◆26番(仁杉秀夫君) 日本政府は比較の基準となっている…… ○議長(志村肇君) 意見の途中でございますが、暫時休憩いたします。                         午後1時35分休憩                         -----------                         午後2時19分再開 ○議長(志村肇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 ◆26番(仁杉秀夫君) 先ほどに続けます。 日本政府は、比較の基準となった1990年以前にかなりの削減を行ってきたと主張し、これ以上の削減には森林の温暖化ガスの吸収などを認めてもらいたいとの意向であったようでありますが、EUや開発途上国から日本の消極的姿勢が批判されていると報道されています。 こうした中で環境基本条例が提案されて審議されてまいりました。私は具体的に2点について指摘させていただきます。 条例案の前文には「先人の努力により、今日の豊かな社会を築いてきた。特に、市街地からわき出す水の清れつな流れと四季折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産となっている」としております。私はこの前文の中で、「特に、市街地からわき出す水の清れつな流れ」の表現が大変気になるのであります。ここで表現する「清れつな流れ」とは、水泉園から夏場など短期間わき出す、そして流れる桜川などの様子を表現していると思われますが、適切な表現ではありません。私にとっての「清れつな流れ」とは、企業が三島市の上流部に進出する前の1960年、昭和35年以前を連想いたします。 したがって、前文では過去、1960年以前のことですが、過去の湧水の状況と現状の違いをわかりやすく表現し、環境基本条例に基づき、これからつくられる湧水についての基本計画で過去の湧水量まで復元することが三島市の目標とならなければならないと思います。言いかえるならば、過去の湧水の状況をもとにし、それを復元目標にしないで、現状の前文で述べる「清れつな流れ」を条例案では守り育てる目標にすることになり、大変心配であります。 2点目に指摘したいことは、条例案が言うところの環境基本計画をつくることがこの条例の目的になってしまっているとの懸念であります。この条例、三島市では初めての「基本条例」という名前がつく条例でありますので、この条例の下に個別の環境に関連する条例等がつくられ、三島市の環境が守り育てられなければいけません。しかし、条例のつくられ方及び当局答弁からして、私の思いとは違っております。まず、基本計画をつくり、その後に条例、規則、要綱などを考えると答弁しておりますが、新たに基本計画がつくられなくても、三島市の環境関連の課題は既に明らかにされております。こうした課題を市民の立場に立って行政として実施していくことがこの条例の目的でなくてはなりません。小池市長が審議会に諮問し、審議会から答申を受けたように、原案の10条「健康の保護及び生活環境の保全」が第7条「環境基本計画」の先に入るべきだと考えます。 川崎など環境行政の先進市の環境基本条例も私が述べたようになっていることを報告し、少数意見といたします。 ○議長(志村肇君) 次に、本案については栗原一郎君外2名から修正の動議が提出されております。この際、提出者の説明を求めます。     〔25番 栗原一郎君登壇〕 ◆25番(栗原一郎君) 議第62号 三島市環境基本条例案に対する修正案の提案要旨を申し上げます。 総務委員会におけます審議を踏まえまして、修正案を提案させていただきますが、その内容及び理由などについて概要を述べさせていただきます。 1つは、条例の表題であります。原案は、ただ単に「三島市環境基本条例」としていることに対して、修正案は「三島市環境を守り育てる基本条例」とし、その趣旨が市民にとってわかりやすく、なおかつ親しみが持てるようなものにするということであります。ただでさえ条例というものは固い、難しいというイメージがつきまとうわけでありますが、その意味で表題の表現は大切であると考えます。 2つ目として、条例案に掲げられた前文についてであります。原案のうち、次のような1文を削ります。「特に、市街地からわき出す水の清れつな流れと四季折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産となっている。」という、この部分でありますが、これを削り、原案の「地域の環境はもとより、地球環境にまで取り返しのつかない影響を及ぼすおそれを生じている。」の後に「かつては「水の都・三島」と言われ、随所にあふれていたゆう水もそのいきおいを潜めている。」の1文を加えるということであります。 その理由でありますが、前文において、三島市の環境の現実を明らかにし、その復活、保全に向けた取り組みを確保することが求められるという脈絡を明確にするためであります。また、この部分は三島市においての自然環境に対する基本的な認識をある種象徴する部分でありまして、失われたもの、失われつつあるものについて保全や復活を図っていくためには、まず現状認識から始まるという意思を込めるためであります。とりわけ三島の象徴と言える湧水について減少あるいは枯れているという、この現実を直視したものに修正しようとするものであります。 3つ目といたしまして、財政上の措置の点であります。原案は環境保全上必要な財源措置についての規定が残念ながらありません。したがって、修正案ではこれを規定し、厳しい財政状況の中にあっても必要財源は必ず確保していくということを加えたものであります。 4つ目といたしまして、原案の第9条「年次報告」の次に第10条「市民の意見」、第11条「審議会等の意見」を加えるものであります。原案では年次報告がなされる規定のみであって、それをどのように評価、検討し、そして政策に反映させていくのかについての手続の規定がありません。それに対し修正案は、年次報告がされると、これに対し市民の意見書が提出でき、またこの意見書を添えた形でこれは必ず市長から審議会に諮問され、その答申を得ることを1つのルールとしています。なお、この答申については、市長はこれを尊重し、必要な措置を講じる規定を加えるものであります。このことによって、この条例においての基本的施策である環境基本計画について、その達成を市民参加のもとに確保していこうとするものであります。 なお、修正箇所についてのみ御説明いたしましたが、これらの条項数にあわせ全体の条項数などの所要の整備をし、修正案は完結いたします。 以上、修正案の概要でありますが、よろしく御審議の上、御賛同いただけますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(志村肇君) これより委員長の報告、少数意見者の報告及び修正案の説明に対して一括して質疑を許します。 ◆12番(下山一美君) 修正案について提案者に対し質問させていただきます。 まず、前文の修正部分ですが、湧水の枯渇の問題は、市民にとっても地域経済にとっても大きな問題であることは間違いないと思います。とりわけ楽寿園においては湧水が出る出ないによって来園者が増減するという大きな現実があります。しかし、完全に湧水が枯渇したわけではありません。この秋も小浜池ではマイナス7センチまで上昇したというふうに聞いておりますし、白滝公園では水が流れ出たというようにも伺っております。修正案の「いきおいを潜めている」という表現は、そういう状況の中で的を射ている表現ではないかと私は思います。 しかし、市内の環境の問題では、湧水だけではなく、委員長の報告にもありましたように、大場川の水質汚染、国道沿いの大気汚染、さらには廃棄物処理による幾つかの問題などがあります。また、北沢の亜鉛精錬工場跡地の問題は、先ごろの静岡新聞にもこの問題が掲載されましたけれども、ISO14001の認証を受けた三島市にとって、その処理は試金石になるというように報道でも言われています。 こうした幾つかの問題点を提案者は当然認識されていると思いますけれども、湧水の問題に絞ったという表現にされていると思いますけれども、幾つかの問題点についてどのように受けとめていらっしゃるか、1つはお聞きしたいと思います。 もう1つ、年次報告書に市民の意見、さらに審議会の意見を加えるという提案でございます。今日の環境問題というのは、以前のように公害を引き起こす一企業の対策がとられれば、それで事が済むという状況ではなく、ダイオキシンの問題や環境ホルモンの問題に見られるように、幾つかの複合した要因がその背景にあるわけですので、どこにターゲットを絞って対策をとったらいいか、非常に難しい状況にあると思います。 その一方で、環境問題への市民の意識の高まり、さらには市民運動の高揚ということもうかがえます。こうした広く市民の環境施策への積極的な考え方、それを市が受けとめて、環境政策づくりに生かしていくということが今日においてはとりわけ大切になっているのではないかと思います。その意味で市民参加型の環境政策づくりの手法、その具体化が必要ではないでしょうか。修正案はそれを示しているというふうに私は思いますが、先進的な都市で具体的な事例がございましたらばお示しいただきたいと思います。 ◆25番(栗原一郎君) 御質問いただいた点につきましてお答えさせていただきたいと思います。 三島市は水だけではなくて、水が象徴であると言えども、大気あるいは水質、個別的な環境課題を持っているところはたくさんあるという御指摘であったというふうに思うんですが、私もその認識とほぼ同じくしております。それぞれ大場川、あるいは大気汚染の問題、そしてまた個別には北沢の精錬工場跡地の問題、いずれも深刻な問題であろうかというふうに思います。提案の内容との関係ですけれども、前文として掲げていることでありますから、本来でしたら環境課題を踏まえつつ、それらをひとつ象徴する中で湧水の問題に限定して、この修正案に至ったというふうな御理解をいただければありがたいと思います。 それから、市民参加ということを修正案は明確に規定しておりますけれども、その先進的な事例というお話でありますが、実はこの修正案とほぼ同様の規定をしておりますのが神奈川県の川崎市であります。そこでの運用の実態について多少調査もいたしましたので、簡単にですけれども、御報告いたします。 修正案に示されているような市民からの意見書というものは、これは年次報告書によりますと、1999年におきましてはほぼ30通出されているというのが現状のようであります。これは経年で見ますと毎年そのぐらいの数が出されて、そして出されたものが審議会に市長からの諮問とともに提案されるというふうな仕組みになっているわけであります。 内容についてはたくさんあるんですけれども、御理解いただくためにちょっとだけ紹介させていただきたいんですけれども、例えば大気の汚染につきまして、ある方がこのような意見書を出しているんです。今後SPM---SPMというのは浮遊粒子状物質です。非常に問題になっておりますけれども、「SPMを主要課題に昇格させる必要性がある」というふうな市民の意見に対して、最終的に市のとられた対応というのは、「SPMを重要課題と位置づけ、公害対策審議会答申に基づき対策を進めています。公害防止条例改正にあわせ包括的総量削減の手法の導入を検討していきます」というふうなやりとりがされていると。 したがって、この部分が環境の基本的施策である環境基本計画ということを言うのであるとすれば、これが確実に達成されていくと。そのことに市民が参加していくという修正案の内容なわけですけれども、運用の実態としては以上のことがあるかと思います。以上でございます。 ◆12番(下山一美君) 提案者の認識も私とほぼ近いということで、湧水だけではなく、市内の環境問題としては、河川の水質汚染や大気汚染、さらには廃棄物処理による例えばダイオキシン問題やその他の問題があるという認識をお持ちのようです。その中でも特に湧水の問題を象徴するものとして位置づけたということでございますので、私も「水の都・三島」というかつての評価をぜひ取り戻したいということを考えている一員ですけれども、ぜひ湧水については環境行政の中で重く位置づけるという点でのこの表現は認められるというふうに私も思います。 もう1つ、先進事例での先進市の具体的な報告が1つありましたけれども、やはり環境行政を進める上で年次報告に出された問題を実効あるものにするという点で、市民の意見や環境審議会の意見をそこに反映していくというあり方は必要ですので、今回の修正案で出された考え方もうなずけるというふうに思います。以上です。 ◆17番(落合義朗君) 修正案の提出者に質問というか、あれなんですけれども、今、先進事例として川崎が出ました。川崎は確かにある意味では先進市だと私も認めざるを得ません。しかし、政令市でできることと我々一般市ができることはおのずと違いがあるというふうに思っています。今言った大気汚染の問題ですけれども、総量規制も含めてこれからやっていくという話ですけれども、三島にその権限はありません。そういうことも含めて、今、先進市をあえて言っているのかどうかという話をぜひお聞きしたいというふうに思います。 ◆25番(栗原一郎君) 政令市におけるもろもろの権限と我々三島市の持っている権限というのは、これは圧倒的に違いがあるというのは御指摘のとおりでありまして、たまたま今、私が紹介させていただいたのは、その権限にもかかわる部分であろうというふうに思うんです。おわかりいただきたかったのは、そういう権限があるから云々ということではなくて、年次報告に対するこれの評価、そして政策への反映という、その仕組みの中に市民の声が反映されることを手続として定めるということについての一例として御紹介させていただきましたので、その点御理解いただきたいと思います。 ◆17番(落合義朗君) 確かにそういうふうに考えていてくださればありがたいんですけれども、それから市民参加ですけれども、本条例案は市民参加のもとにつくられているという経緯でもあるわけで、その審議会というのはこれからも存続すると。年次計画も公表すると。審議会は十分機能するという形の中でこの条例案が出ているわけですから、その辺について市民参画もこの中では十分できないという話ではないというふうに思いますので、修正案については疑義があるというふうに思います。 ◆25番(栗原一郎君) 実は先ほどの委員長の報告にも今の御指摘と重なる点の御報告があったというふうに思います。もちろんこの条例の中で市民参加という部分は既に原案が規定しておるわけでありますが、それはいわゆる一般的なところでの規定ということでありまして、それをどう運用するのかということについては原案の中には規定されておりません。したがいまして、繰り返しになるわけでありますけれども、この条例案は環境の基本計画を定めることを基本的な施策としているわけです。したがいまして、この立てられた計画が達成されることによって環境保全が図られていくという、そういう趣旨をおのずから持っているわけであります。したがいまして、一般的な規定として市民参加ということをやると同時に、ここで必要があるのは、その計画の達成ということについて、やはりこれは個別にルール化をすべきであるというふうに考えましたので、以上のような提案に至った次第でございます。以上です。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(志村肇君) なければ、質疑を打ち切ります。 これより議第62号について、原案及び修正案を一括して討論を許します。     〔1番 宮沢正美君登壇〕 ◆1番(宮沢正美君) 私は三島市議会緑水会を代表して、三島市環境基本条例案原案に賛成、修正案に反対の立場で討論をいたします。 我が国の環境問題は、経済の高度成長期における産業型公害から消費者の利便性優先の使い捨ての経済社会の結果、窒素酸化物による大気汚染や生活排水による水質汚濁、廃棄物の増大など、日常生活に起因した都市型、生活型公害の比重が高まってきております。また、人口増に伴う都市近郊の自然環境の減少により、自然との触れ合いやアメニティーへの要求が高まる一方、人口減による過疎地域での農地、森林等の環境保全能力の低下が叫ばれ続けてきました。さらに、近年、地球温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨、野生生物種の減少など、国境を越えた地球全体に及ぶ環境問題が世界各地で進行、顕著化し、人類の生存基盤である地球の健全性を脅かしております。今や環境問題は、その多くは日常生活や事業活動一般に起因し、その解決のためには多様な手法を使い、経済社会構造のあり方やライフスタイルそのものを根本的に見直していく必要があります。 一方、自治体においても従来の環境行政の枠組みでは位置づけられない分野も多く、新たな対策、手法を導入する必要性に迫られてきております。すなわち今後の環境対策は、公害や自然環境といった課題ごとのとらえ方ではなく、環境そのものを包括的、総合的にとらえ、計画的に施策を講ずる必要があると考えます。 このたび当局から提案された三島市環境基本条例は、21世紀の環境問題に対し三島市の進むべき環境対策の大局的かつ基本的な方向を示したものと考えられます。これは国の環境基本法を踏まえつつ、当市の自然的、社会的条件に応じた環境に対する認識や環境の保全と創造に関する基本理念を備えたものであり、加えて行政、事業者及び市民の責務を明らかにし、施策の基本事項を定めており、いわば三島市の総合的な環境施策を強力に推進するための指針を与えるものとなっております。 本条例案の前文には、三島市の個性として水と緑が位置づけられ、当市の環境の理想としてあるべき姿を「市街地からわき出す水の清れつな流れと四季折々に咲き誇る花や緑が調和した空間は、人々に潤いと安らぎを与える郷土の大切な財産」とうたい上げており、この視点こそが現在推進されているせせらぎ事業の原点であるとも考えます。昔に比べ減少した湧水を殊さら強調し、多くの市民や関係者の理解や協力によって実現した清冽な水の流れをまがいものであるとして、人々の努力のすべてを否定するような議論は到底承服できるものではなく、行政と市民、事業者がお互い協力して、三島市の環境保全と創造に積極的に取り組むべき今日、受け入れることのできないものであります。 確かに昔と比べてみると、水の量は減少したとはいえ、湧水の流れは市民に憩いの場を提供しており、特に三島を訪れた人々にはそのすばらしさに驚嘆の念を持ってたたえられております。この事実を条例にうたい、これからの議論の中で守り育てていくべき方向を示していくことが今私たちに求められているものであります。 環境問題は全地球人に課せられた大きな責務であり、いわんや三島市の全市民的合意がなければ解決しない大きな問題であり、それゆえ環境基本条例は特定の価値観やイデオロギーに左右されるべき次元のものではありません。 私は、本条例案は、この条例を1つの理想として掲げたものであり、今後、全市民的合意の中で環境基本計画を策定し、環境問題に積極的に取り組んでいくべき三島市の環境施策のあり方を示したものと考え、私たち市民の強い決意の盛り込まれた基本的条例案として認識しております。また、国の環境基本法をベースとし、基本条例としてうたうべき必要事項についてのすべてが網羅されている条例であると評価するものであります。 先ほど修正案で示された財政上の措置については原案第17条「適正な助成その他の措置」で、市民の意見については第22条「市民等の意見の施策への反映」で、第3点、審議会の意見は第25条「審議会」の中でその趣旨が十分反映されているものと考えます。 今、私たちに求められていることは、郷土の環境、さらには地球規模の環境を守り育て、次の世代に良好な環境を引き継いでいくことであります。このためには一行政体である三島市においても積極的な施策の推進が求められており、環境対策先進都市を標榜する三島市の姿勢として、まず最初に定める本条例の果たす役割は大きく、不可欠なものと考えます。私たちは、市民の日常生活での環境対策への取り組みが地球規模の環境対策に大きなかかわりを持っていることを認識し、一人一人が環境への負荷を軽減していくことの必要性を理解し、実践していくことが重要なことであります。このことは当局はもとより、三島市議会としても国際的な環境対策を視野に入れ、環境にやさしい資源循環型社会の形成をしていくために、議員おのおのが最大限の努力を傾注していくことが肝要と考えます。環境問題のテーマは人と自然との共生であり、議員に課せられたその使命は、その調和をどのように図っていくべきかという努力であります。 以上の観点から、私たち緑水会は当局に対し、この条例案で固めた基本理念や市、事業者、市民の責務を広く市民に周知するとともに、ここで規定された個別の施策の基本的な方向性に沿って、個別の条例や要綱等の制定、予算上の措置など、具体的な施策の展開に向けた環境基本計画を市民の意見を十分聞く中で速やかに策定し、本条例案の実効性を確保するよう強く要望し、三島市環境基本条例案原案に対する賛成の討論といたします。     〔14番 金子正毅君登壇〕 ◆14番(金子正毅君) 私は修正案に賛成の立場で討論いたしたいと思います。 まず初めに、今回の条例制定が三島市の環境行政を一歩進めるものとして評価できる、そういうことは前提として申し上げておきたいと思います。問題は中身の問題であります。先ほど来、少数意見の報告の中でもございました。先日オランダのハーグで開かれておりました気候変動枠組み条約第6回締約国会議、いわゆる地球温暖化防止ハーグ会議、これは日本とアメリカと欧州連合EUとの間で意見が食い違って決裂したということは御承知のとおりであります。 さらに、昨日は、また画期的な判決が出されました。すなわち名古屋南部大気汚染訴訟で、名古屋地裁が原告勝訴、被告企業10社と国の道路行政を厳しく断罪する判決を下しております。このことについて言えば、きょうの昼のニュースでは扇建設大臣はこの車の問題とぜんそくなどの公害病の因果関係ははっきりしないというふうなことを言っております。 このように最近の2つの事例は、環境問題が事ほどさようにいろいろな抵抗、障害を抱えながら、まさにせめぎ合いの中で一歩一歩前進していく、こういう性質のものである。したがって、我々はこの環境問題に確実な達成に向けた取り組みが求められているということであろうというふうに思います。このことをお互いの共通の認識として確認しなければならないのではないでしょうか。 修正案そのものについてでございますが、まず名称についてでございます。改めて申し上げるまでもなく、最近の傾向として、市民にわかりやすく親しみやすい名称、表現にするということが各地で新たに制定される条例などで盛んに取り入れられている手法であります。今回の環境問題について私もちょっと調べてまいりました。例えば〇〇市の環境をよくする条例、あるいは環境を美しくする条例、環境をきれいにする条例、環境を守る条例、このように実にさまざまな表現を使った条例が制定されております。やはり、何よりも市民の皆さん、先ほど来議論されておりますように環境問題は市民ぐるみで取り組んでいく課題でありますから、そうした点からも市民の皆さんにわかりやすい条例にしていくことが必要であり、修正案のように親しみやすい名称、条例の名前にしていくことが必要であろうというふうに思います。 さて、現状を規定している前文についてでございますが、先ほど原案賛成の宮沢議員のお話もございました。しかし、私はこの現状規定で、市民はもちろん、その他の皆さんに誤った認識を与えてはいけないというふうに思います。やはり、現状規定は客観的な事実を明らかにしていくことが必要であるというふうに思います。この点で原案に述べられているところの「市街地からわき出す水の清れつな流れ」云々、この表現については、確かにかつては三島市はまさに全国に誇る、そういうこんこんとわき出る水の都という表現がふさわしい時代がございました。ところが、今は残念ながらそういう状況にはないということは本議場におられるすべての皆さんの思いではないでしょうか。したがって、こうした現実を踏まえて、むしろ修正案のように現状をリアルに表現し、これからの取り組みの決意を明らかにした方が適切であると考えるものであります。 財政上の措置の問題であります。先ほど申し上げましたように、さまざまな障害を乗り越えながら目的に向かって進んでいく。こうした点でやはりどうしても財政的な裏づけが必要になることは多々あろうかというふうに思います。先ほど宮沢議員は第17条を引用されましたが、原案は第18条であります。第18条の規定では消極的といいましょうか、極めて不十分な規定でございます。積極的に財政的な措置を講じていくという規定が必要だというふうに思いますし、川崎市の条例等でもこうした規定が盛り込まれているところであります。 最後に、年次報告に対する市民あるいは審議会の意見を反映させるという問題についてでございます。この点についても先ほど原案賛成の討論の中では第22条で規定しているからというふうなお話がございました。私は第22条の規定はもちろん必要なものではございますけれども、より積極的な中身、内容のもの。とりわけ年次報告が出されっ放しということではなしに、そのことに対してやはり市民がいろいろな意見を述べる、そういう機会を与えるべきだというふうに思います。年次報告を当局任せにせずに、客観性を持たせる。当局任せにしますと、大変失礼な言い方かもしれませんが、主観的な評価に陥りやすい。こういう弊害はいかんともしがたいというふうに思います。 こうした問題を極力避けて、客観的な評価をしていくためにも、市民の皆さんが年次報告の内容を見て、この点はどうなんだろうかというふうな意見が述べられるような、そういう機会を設けていくべきであろうというふうに思います。原案でも市民参加ということは強調されておりますから、この限りにおいてはその必要性を認めているわけであります。年次報告の内容にもそうした市民参加をより保障していくという点から、修正案のように補強していくことが必要であろうというふうに思います。私は、この修正案は原案の不十分さを補強し、より積極的な発展した内容のものにしていくものであるというふうに確信いたします。 決して原案に反対するものではありませんが、より充実した積極的な中身の条例にするために、この修正案の方向で本議会が条例を制定されることを期待し、修正案に対する賛成の討論といたします。     〔5番 八木三雄君登壇〕 ◆5番(八木三雄君) 三島市環境基本条例原案に賛成の立場で討論いたします。 まず初めに、従来の環境行政を振り返ってみると、昭和30年代半ばから40年代半ばにかけ、各地で公害による健康や生活環境に対する被害が発生し、また無秩序な開発行為により、良好な自然が損なわれるなど、環境の悪化が急速に進行し、環境問題が大きく取り上げられ、その対応として、国においては昭和42年に公害対策基本法、昭和47年に自然環境保全法を制定し、これに沿った環境行政が進められているところであります。 しかしながら、現代の環境問題は、経済の高度成長期による産業型公害から経済の安定成長や大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済システムや生活様式の定着を背景とした大気汚染、生活排水による水質汚濁、廃棄物の増大など、日常生活に起因した都市型、生活型公害の比重が大きく高まっておるところでございます。今日の環境問題は、地球規模といった空間的広がりと将来の世代にもわたる影響といった時間的広がりを持った問題であります。 こうした問題に対処するには、公害や自然といった課題ごとのとらえ方ではなく、環境そのものを総合的にとらえ、計画的に施策を講じる必要性があるのでございます。また、都市型、生活型公害や地球環境問題に見られるように、現在の環境問題の多くは生活や事業活動一般に起因する部分が多く、その解決には経済、社会システムのあり方やライフスタイルそのものを見直す必要があるとともに、公害と自然を一体のものとして取り扱う新たな対策手法が必要であります。 こういった観点から三島市環境基本条例案を見ると、環境に対する認識や環境保全及び創造に関する考え方を示した基本理念を定め、行政、事業者及び市民の責務を明らかにし、環境の保全及び創造に関する施策の基本事項を定めてあります。環境施策の基本方向を示すことを主体とし、個別の施策の基本的方向性を示しており、国の環境基本法の形態に沿った理念条例となっております。また、環境に配慮した社会、資源循環型社会を形成していくためには、おのおのの事業者や市民の皆様が環境への負荷を減らしていくことの必要性を理解していただくとともに、地域や国境を越えた環境問題への取り組みの必要性などが網羅されており、評価できるものであります。 最後に、環境の保全及び創造に関する環境基本計画を十分検討の上作成し、市民の皆様、事業者、行政が一体となった三島市の環境対策先進都市へのさらなる前進を期待し、簡単ではございますが、賛成討論といたします。 ○議長(志村肇君) なければ討論を終わり、これより議第62号 三島市環境基本条例案を採決いたします。 初めに、栗原一郎君外2名から提出されました修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の方は挙手願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手少数と認めます。よって、栗原一郎君外2名から提出された修正案は否決されました。 修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。 委員長報告どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第62号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第4 議第63号 三島市都市景観条例案 ○議長(志村肇君) 次に、日程第4 議第63号 三島市都市景観条例案を議題といたします。 本件については経済建設委員会に付託してありましたので、審査の経過と結果について、経済建設委員長の報告を求めます。     〔経済建設委員長 秋津光生君登壇〕 ◆経済建設委員長(秋津光生君) 経済建設委員会の御報告を申し上げます。 去る9月定例会において当委員会に付託となりました議第63号 三島市都市景観条例案について、審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 委員会は10月31日及び11月2日の2回開会し、審査を行いました。 本件について改めて当局に説明を求めたところ、本条例は、三島市の豊かな自然並びに歴史的、自然的景観に調和した都市景観をつくり、それを守り、育て、次世代に引き継いでいくこと。そのための基本的な方針、景観づくりの体制を定めようとするものであること。また、景観づくりを推進していくためには、市民、事業者の方々など、多くの人たちの協力が必要となることとの趣旨説明に続いて、各章ごとの詳細な説明がなされました。 第1章の総則では、目的、定義などのほか、三島市都市景観審議会を位置づけ、基本計画の策定など、市長の諮問に応じて都市景観に関する事項の審議を行うこと。 第2章では、都市景観の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、都市景観形成基本計画を策定すること。 第3章では、重点的に都市景観の形成を図る地区を都市景観重点整備地区として指定し、地区住民の方々の意見を伺いながら、景観整備方針や建物の規模、色彩などの地区基準を策定し、市はその地区での建物の建築などに際し、その整備方針、地区基準により助言、指導を行うこと。 第4章では、大規模建築物等の建築などに際し事前に届け出をしていただき、基本計画に基づき指導、助言を行なうこと。 第5章では、都市景観の形成に重要な役割を果たしていると認められる建築物等を所有者の同意を得て都市景観重要建築物等として指定。現状を変更する場合、必要に応じて指導、助言していくこと。 第6章では、箱根西麓地域の景観形成を図るため、大規模な土地利用事業の景観に配慮した助言、指導。 第7章では、緑地、せせらぎ等の保全、育成。 第8章では、眺望地点の指定と整備。 第9章では、都市景観の形成を図ることを目的とした都市景観形成市民団体の認定。 第10章では、すぐれた都市景観を創出している建築物等の所有者や都市景観の形成に貢献している方々の表彰。また、その形成に寄与する行為をする者に対して援助、助成を行なうこと。 以上の説明に対し、各委員から活発な質疑、検討がされましたので、以下、その主な点について述べさせていただきます。 初めに、この条例には罰則規定がないが、現状の問題として、罰則規定のある河川法や建築基準法に抵触している事案もある。助言、指導ということで景観に対する市民、事業者の意識の高揚が図れるかとの質疑に対し、都市景観の形成は市としての先導的役割を自覚しながらも、地域住民主体に進められるべきであり、また景観には個人の主観的な判断が入りやすく、一律に規制することは望ましくないと考える。したがって、罰則などで強制的に都市景観の形成を図るのではなく、地域住民の自主的な取り組みを尊重して、助言、指導により景観誘導を図っていく方が望ましいと考え、罰則規定は設けていない。また、この条例により景観に対する住民の意識が高まり、合意形成が進んできたときには、都市計画法による高度地区とか地区計画といった法的に規制力のあるものを取り入れる方がよいと考えているとの答弁がありました。 次に、都市景観審議会と都市景観形成市民団体との関係で、市民団体は直接市長に意見を提出できることとなっているが、審議会は諮問機関で意見を述べられないのかとの質疑に対して、景観形成市民団体は自主的に活動していく団体で、審議会は市長の諮問に基づいて調査、審議して、都市景観形成の基本計画などを策定します。この市民団体がなぜ必要かというと、都市景観の形成は、行政だけではなく、市民、事業者の協力がなければ進まないことから、市民が参画できる仕組みとしてこの団体を位置づけている。市民団体からの提案は、施策の策定、実施に当たって配慮していくこととなる。また、重点整備地区を指定する際に、整備方針や地区基準の検討などの推進母体になっていただけると期待もしているとの答弁がありました。 次に、大規模建築物等の届け出の中で修繕や外見の変更など建築確認の対象とならない行為もあると思うが、どのように指導していくのかとの質疑に対し、基本計画の中にこれらの誘導基準を設け、市民、事業者の方に周知していく。特に建築士会などの組織に対しては説明会を開催するなど積極的に周知していきたいとの答弁がありました。 次に、箱根西麓地域の景観に著しい影響を及ぼす行為として、造成などのほか、森林の伐採などは緑を失うこととなり、景観が変わってくる。届け出等必要にならないかとの質疑に対し、箱根西麓地域については5ヘクタール以上の土地利用事業の場合、完了後の景観予想図などを事前に提出していただき、指導していく。また、森林の伐採だけでは届け出は必要ないが、眺望地点の指定に伴い、それらを周知していくことによって、自然の景観の保全、育成に協力を求めていきたいとの答弁がありました。 次に、眺望地点を指定して市が整備していくとのことだが、その眺望を阻害するような建築物などに対する指導はどのように行っていくかとの質疑に対し、眺望地点を指定したならば、その場所がどのような眺望にすぐれているかなどを周知し、市民の意識の高揚を図っていくことによって、眺望を妨げるような建物を建築する抑止力になると考えるとの答弁がありました。 大要、以上のような質疑、応答を踏まえ、本件を討論に付したところ、討論なく、採決に付したところ、議第63号 三島市都市景観条例案は全員一致をもって原案どおり可決すべきものと決定した次第であります。 以上、当委員会の審査の経過並びに結果の報告を終わらせていただきます。 ○議長(志村肇君) 議事の都合により20分程度休憩いたします。                         午後3時19分休憩                         -----------                         午後4時4分再開 ○議長(志村肇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 報告が終わりましたので、これより委員長の報告に対する質疑を許します。 ◆6番(馬場妙子君) 1点だけ質問させていただきます。 ただいまの環境基本条例の成立と同時に、また都市景観条例がここで上程されまして、私は大変にようやく三島市の景観について条例ができたということで評価したいと思っておりますけれども、1つだけお伺いしたいことがございます。 三島市の楽寿園の、具体的な事例なんですけれども、楽寿園の周辺に高層ビルがそびえ立っております。2棟あります。かつて南側に建物ができましたときに、付近の住民が大変不安に思いましたけれども、どうなるのだろうかという住民の声もありましたけれども、結局それは市の段階で伺いましても、これは県の権限のことであると。そして、建築基準法ですか、それに特に反しないような道路の接続もしてあるから、市としては何とも言えないと、いかんともしがたいというようなことで、あの建物が建ちました。 しかし、あの建物ができる際に議会でも確かに質問があったと思いますけれども、火災のときはどうするのかというときにも、消防の方のはしご車は10階までは届くけれども、14階までは水を勢いよく出せば届くというような、まことに防災上も住民に不安を残してできております。 このたびこういう問題で景観条例ができるということで大変によかったなと思いますけれども、例えば楽寿園の周辺に高い建物ができる場合に、あの楽寿園の森は市民の大切な宝でありますし、あそこで建物の上に上がって、見るとわかりますけれども、あの建物の中に入った方たちはまさに自分の我が庭のようにすばらしい庭を眺め、そして周辺の人たちは富士の景観も何も遮られてしまうという状況の中で、この景観条例ができたということは大変に結構だと思いますけれども、この中で詳しく見ますと12条で重点整備地区内ということが規定されておりまして、ここで指定を受ければ、この地区はこういう景観を保ちたいというような地域の指定を受けるという場合と、それから15条で区域外であっても、規則で定める規模以上の建物の場合はやはり市に届け出なければならないとなっておりますので、いずれの場合にしても、あの周辺で高層の14階とか、そのような建物が建つ場合には、重点整備地区ではなくても届け出をするという事態になると思います。 ただ、この条例が平成13年6月1日から施行となっております。そうすると、もし重点整備地区に指定するにしても、また指定しない区域外になったにしても、13年6月1日以降は届け出の義務があるけれどもということでありますが、現実に今、住民の間でさまざまにあそこの建つらしいとうわさされている地域の建物がお店が立ち退きを受けて、そして何やらとにかく建てる準備らしきものが行われていて、高層ビルが建つらしいと。市に伺いに来ても、とにかく建築の確認が出てくるまではわかりませんということで、そうすると建築の確認が出たときに住民は「ああ建つんだな」と思っても、それは市は窓口であるだけで、県へ行ってしまう。そのときにこの規制がかかるんだけれども、施行が6月1日からだぞと、施行が。 例えばせっかくこれができて、もしそのような事態で何か進んでいるようなんですが、その場合に何ら市としては指導的なこととか、できないのかどうか。もし駆け込みと言ってはおかしいんですけれども、6月1日以前に着工するというような事態になることを、住民の同意とか、市の指導も受けないままにまたできてしまうということにならないかという心配を持っておりますが、その辺は市としてどのような姿勢でいらっしゃいますでしょうか。 ◎建設部長(久保田將賢君) 楽寿園の付近に高層ビルの計画があると今、馬場議員から御質問があったわけなんですけれども、馬場議員がおっしゃるように、市の行政サイドにはまだ具体的な計画はありません。 それから、あそこの都市景観条例につきましては、先ほども委員長報告にもあったように、この条例の基本となるのは、行政と市民、事業者とかが協力して都市景観の形成を図っていこうとするものであって、罰則規定などを設け、強制的に行うものではありません。したがって、都市計画法で建築基準法などに定められた法規則に即した形で建築した建物の高さを規制することはできません。しかし、この条例を制定することによって、市のまちづくりにおける景観施策を市民の皆様へ明らかにし、市民や事業者などがみずから景観形成に対する強い関心を持っていただければ効果があったと思っております。 そういうことでいきなり規制、誘導を行うのではなく、まずこの条例にあるように、助言、指導というソフト的なやり方で住民の意識を高め、住民の合意形成が進むにつれて、徐々に規制力のある地区計画や高度地区などの手法へステップアップすることが有効であり、望ましい手法であると考えております。これらを踏まえました中で6月1日以前の例えば建築基準法で出てきた場合、ここでお認めいただいた条例に基づきまして指導、助言というものはやっていきたいと思っております。以上です。 ◆6番(馬場妙子君) 済みません、今、計画はありませんと伺いましたんですが、計画が出ておりませんということではないかと思うんですけれども、出るまでにどういうことなんだと。何もわからないという状況なのかどうか、その辺は。出ておりませんですよね、ありませんではなくてね。 ◎建設部長(久保田將賢君) 出ておりません。今の中では何階建てとか、具体的な大きさですか、今、馬場議員から2棟というお話を聞きましたけれども、その辺も私らの方にまだ入っておりません。 ◆26番(仁杉秀夫君) 委員長にお伺いいたしますけれども、私、9月議会のときに今の馬場議員が取り上げた箇所でのマンション建設のうわさ、それに対する市民としては何とかならないかという願望。そのときにこの景観条例が出てきているわけですので、これで何とかなるんだろうという市民としては願望があるという話をさせていただきまして、ぜひその辺を踏まえて市民の要望にこたえられるような条例にしてほしいという話もさせていただいたわけですが、若干その辺に対する委員長報告に表現があったわけですが、率直な話、よくわからないというか、何も手当てができないんだなというふうに率直に委員長報告をお聞かせいただきました。 したがいまして、1つは、もう一度この件についてどんな議論がされたのか。この件というか、この種の件について。そして、また景観条例でああした今の場合、景観という大変貴重なところを景観条例ということで建物を規制できるのかどうなのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。 ◆経済建設委員長(秋津光生君) 仁杉議員の御質問にお答えいたします。 最初に委員会としても、まず罰則規定がないことについて議論がされました。やはり、条例をつくる以上、それを守るように市民に周知徹底できるものが一番いい条例であるんじゃないかというようなお話もありまして、まずマンションの計画や、あと河川の違法である橋の問題とか、いろいろ出まして、この条例がそれに伴わないんではないか、それではつくる意味がないんではないかというような意見も確かにございました。 そして、いろいろ話し合いをしていく中、やはりまず住民が第一じゃないかと。その地域に住んでいる住民の方の意見が第一じゃないかと。先ほど馬場議員からもマンション建設の意見がございましたけれども、重点地区に仮にその地区が指定されて、住民の皆様の意見でこの地区はマンションを建てるのをやめましょうと。そのような住民の皆さんの全員一致の意見があった上で規制をしていくのであるならば、いいと思いますけれども、ただ罰則ありきで建物をつくっちゃいかんとなると、仮に指定された地域に自由な建物ができなくなってしまうと、その地域が逆に言うと過疎化していってしまうんじゃないかと。その土地が価値がなくなってしまうんじゃないかと、そのような僕は個人的な意見もあるわけです。そこまで規制してやっていくと。 じゃ町並みを守るということはどういうことかというと、景観条例ができるのは静岡県でも三島市で第7市目ですけれども、各市町村も同じような条例案をつくっているんです。そうすると各市町村を見ると、どこに行っても同じような町並みが存在すると。果たしてそれでいいんでしょうかと。明治、大正の町並みがあるところもあるし、逆に平成時代の町並みがあっていいし、あと50年後、100年後の町並みもあっていいんじゃないですかと。そういうのをやはり三島市の未来の方々のためにもする条例案であっていいんじゃないかと僕は思うわけなんです。ただ単に規制をして、高い建物ができてはいけないというので規定するのではなく、やはりそこに住む住民の方の市民本位の条例案であっていただきたいなと、そのような意見も出たわけでございます。 一応そのような形で今の条例案では、先ほども言ったように罰則規定がございませんから、建築基準法が優先されますものですから、このとおりになってしまいますけれども、その地域がさっき言ったように住民全体でそういうマンションを建てるのはやめましょうというようなことになった時点では、今後そういうのが規制されるのではないかなと私は思います。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) 今の委員長の話ですけれども、そうしますと住民の合意形成ができたということになると、景観条例として何階以上のマンションなり高層の建物はつくっちゃいけないよというふうに規定できるのか、それとも他の法律、ここに地区計画なり都市計画法と書いてありますけれども、そういったことなのか。そこははっきりさせていただきたい。 同時に、これは当局の方にお願いしたいと思うんですが、景観条例としては規制できないよということであるとするならば、そこは市民に徹底をきちっとして、こういったことであるならば高層マンションなりなんかを規制することができますというプロセスというんでしょうか、そこをやはり市民に知らせてやらないといけないんじゃないか。景観条例に、ある面では幻想かもしれませんけれども、期待を持っている市民も多くいます。私にもそう言う方もいらっしゃいますので、ぜひその辺も含めて、当局にそうであるならば徹底してほしいと思うんですが、これについては当局に見解がありましたら聞きたいと思います。 ◆経済建設委員長(秋津光生君) あくまでも重点地区の合意というのは、本当に地域住民の約束事というような感覚で、法律的に縛れるものじゃないと確信しております。そのことについて、それを仮に破る人が出てきても、逆にそれは条例上罰則はできないわけです。それは御理解していただきたいと思います。あと詳しい部分は当局の方にお願いいたします。 ◎建設部長(久保田將賢君) 景観条例の中で地区計画等のあれができるかということなんですけれども、景観条例の中で重要建築物や重点整備地区、それらを定めまして、その中で地域の方に合意形成が図れるならば、地区計画や高度計画、今度、都市計画法の範囲になってきます。それでもって定めていきたいと思っています。 それから、2点目の市民の話なんですけれども、これにつきましては積極的に広報等活用したり、有線テレビ等活用したりして、PRには努めていきたいと思っております。 ◆14番(金子正毅君) 今、議論がありましたように、三島の町も以前に比べると随分高層マンションが林立しつつあるという状況だろうと思いますし、「三島から眺める富士山は」と言って自慢していた場所も、今では富士山も見えなくなってしまったというふうなこと。議会の常任委員会室からも全く見えなくなっちゃった。そういうふうなこともございます。 そうした点を考えたときに、やはりこうした条例を制定していくということは必要なことだし、その取り組みがなされていることに対しては大いに評価したいというふうに思いますが、問題は今議論があったように、ある種のジレンマ、上位法との関係でなかなか難しい問題があるということなんです。それで、私はこうした全国の都市景観条例の規定の中身なども恐らく当局の皆さんも研究されたというふうに思うんですが、どうしても納得ができないといいますか、ある種の私自身物足りなさというものを感じるのは、もちろん先ほど来罰則規定がないというようなことについての委員長のお話もございました。これは委員長でなしに当局に聞いていいですね。 例えば市民と事業者の責務、これは三島市の条例案では「市民等の責務」の中の「市民等」に事業者も含まれておりますけれども、「市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するように努めなければならない」という努力規定というふうになっているわけです。この点はやはり私はもう少し市としてのしっかりしたスタンスを持っていいんではないかなというふうに思うんです。 具体的にどういうことかと言いますと、例えば私の手もとに鎌倉の条例、それから京都の条例がございますが、市民及び事業者の責務として、鎌倉市においても、京都市においても、このように定めています。鎌倉市の場合は「市が行う都市景観の形成についての施策に協力しなければならない」。京都の場合は、同じように「本市の施策に協力しなければならない」。三島市は「施策に協力するように努めなければならない」。何か持って回ったような言い回しになっているんですが、ストレートに「協力しなければならない」というように書いた方がよっぽどすっきりしていいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なぜこんなふうに弱腰な表現にならなければいけないのか。確かに先ほど来、市民の合意形成によって、市民的な取り組みの中で目的を達成していこうというふうな提案のお気持ちはわかりますけれども、この辺については少し見解を伺っておきたいと。 本当に市民の合意形成を図りながら施策の実施に努めていく、目的を達成していこうというふうなことであるならば、文字どおりやはり市民参加、もちろん審議会等の構成にそういう人たちを加えていくというふうなことはあるわけですけれども、審議会のメンバーでなくても直接市民が、先ほど議論した環境基本条例にもあるように、いろいろな意見を述べ、またそれが市の施策に反映できるような道を開いておくべきだというふうに思うんです。 この点でもやはり鎌倉の条例では「施策の策定及び実施に当たっては市民の意見を反映させるように」、これは市の責務として定められています。こういう規定が残念ながら今回提案されている三島市の条例案にはございません。市民の意見を取り入れていくということについて、市の施策の策定実施に必要な取り組みにおいて、今申し上げた市民の意見を反映させていくということについてどのようにお考えになっているか。確かに29条には「景観市民団体の意見」が述べられています。しかし、これはあくまでも団体の意見ですから、個人の意見ではなかろうというふうに思いますけれども、これについてちょっとお尋ねしておきたい。 それから、もう1点、私、川越へ行ったときに感じたんですが、川越はかなり町並みの景観にいろいろ配慮しているところです。自動販売機に非常にユニークな絵がかかれていたりして、町並みを損なわない、景観を損なわないような配慮がされておりました。今申し上げた鎌倉の条例あるいは京都の条例で自動販売機の規定がございます。残念ながら三島市の今回の条例案にはその規定はございません。しかし、施行規則の中では「その他の工作物」の第2条の12号を適用すれば可能かなというふうに思いますけれども、自動販売機すべてを町から撤去するとかなんとかじゃありませんよ。やはり景観を損なわないようなデザイン、そういうふうなものというのは考えていいんだろうというふうに思いますし、そういうふうなことを設置者に協力を求めていくというふうなことも必要ではなかろうかというふうに思いますので、この点についてお尋ねしておきたい。 ◎建設部長(久保田將賢君) 鎌倉の事例を出されて、市民の責務のお話の質問があったわけなんですけれども、なぜ市民にはっきりした言葉で示さないんだというお話なんですけれども、非常に難しい話でありまして、大体三島市においては、いきなりそういうものに命令形というんじゃないんですけれども、それについてはまだふさわしくないなという考えで努めなければならないというふうな言葉にさせてもらいました。 それから、市民が直接言える話なんですけれども、この条例の中には市民アドバイザーというものが、要綱の中に市民アドバイザーという方たちを公募でもって選んでいただきまして、その中でいろいろな意見を出してもらうということで15人というものがあります。そういう組織でもって言えるものができると思います。 自動販売機は、議員がおっしゃるようにこれからもそういう方たちとお話ししながら、いけるものは持っていきたいと思っております。以上です。 ◆17番(落合義朗君) 委員長に若干お聞きしたいんですけれども、総論として、景観条例をつくるという話の中でまず考えるのは、重点地区となる以上は、三島市全域も何らかの形でかかわるのかなというふうにイメージとしてはあるんですけれども、例えば重点地区になると、整備計画をつくって基準もつくるという話の中で事細かに来ますけれども、実は重点地区じゃないところでも結構いいところがあったりというのがあり得るわけです。そういうところは一体誘導策として何かできるのだろうかという議論がなされたかどうかが1つ。 それから、第12条ですけれども、除外規定、届け出の行為ですけれども、この除外規定の中で2の4「国又は公共団体が行う行為」ということがありますけれども、往々にして公がやるものは景観に配慮しないということがあると私は認識しているんですけれども、よその条例では市長と協議するというようなことを1項、同じ項目の中で「国又は公共団体が行う行為は市長と協議する」と。事前届け出と似ているようなものですけれども、そういう項目がついているところもあるんですけれども、この辺がないところが若干私としては不満なんですけれども、その辺の協議がなされたかどうかということ。 それから、第24条、第7章ですけれども、せせらぎ事業というようなことがこれから具体的に、特に景観という形の中でも行われるわけですけれども、そうしますと今までの縦割り行政じゃなくて横割りというような形の中で非常に活発な庁内での動きというのがなければいけないというふうに思いますけれども、その辺の組織づくりというのは担保されているんだろうかどうかというようなところがちょっと疑問なんですけれども、その辺の議論がなされたかどうか、委員長、お答え願いたいと思います。 ◆経済建設委員長(秋津光生君) 落合議員の御質問にお答えいたします。 まず、第1点の重点地区以外にも保全すべき地域があるかどうかという問題なんですけれども、重点地区を制定するのには審議会が協議して、重点地区を決めていく問題ですから、重点地区がまだ決まっていない段階ですから、この委員会においてもそれ以外のものまで保全ということは一応話はありませんでした。どこが重点地区になるかどうかもわからない段階なものですから、その点を御配慮願いたいと思います。 それ以外にあると思うかという問題なんですけれども、全部重点地区というわけにいかないと思うんです。重点地区があるから重点地区であって、全部が重点地区ということは考えられないと思うので、特に三島市の展望上、残すべきものを残していきたいというようなことを考えると、やはり審議会においてよく協議していただいて、重点地区を決めていただきたいと思います。 第2の「国又は公共団体の行う行為」ですけれども、やはり都市景観条例が制定されれば、当然民間の建築士会とか、そういうような業界の方にもこの趣旨を説明すると同時に、国または公共団体の建築するものにも当然このお話が行くはずですから、今後もし建築ができるときには、市長ないしこういう審議会に建てる前にその計画がなされると私は信じております。 3番目の横割り組織のせせらぎ等の景観の形成のグループ、今後たくさんできていくという形なんですけれども、やはり都市形成市民団体、これが一応任意の団体で、これからどれぐらいできるかということはまだわからない状況ですけれども、今後市民に啓発して、より多くの市民団体が都市景観市民団体として名乗りを上げていただいて、市政とともに、市民とともに一緒に都市景観を進めていくためのよきアドバイザーとなっていただくことを僕は望んでおります。以上でございます。 ◆17番(落合義朗君) 審議会が立ち上がっていますけれども、具体的な計画ができていない、重点地区が決まっていないという段階の中でそういう話はできませんという話ですけれども、原則として、こういうふうな建物をつくったら三島市としてはいいんではないかというような、例えばアドバイザー制度もありますけれども、そういうことを議論しながら、重点地区じゃないところはむやみやたらに何でもつくってもいいということではないというふうに思いますから、市民意識を高揚するという意味でも、そういうことも考えていっていただきたいなと。これは1つ当局の方にお願いしたいというふうに思います。 それから、国または公共団体といって、緑水会なんかでは以前、大社町の別館のときに建物はただ四角ならいいというわけじゃないよという中で景観にも配慮してくれという提案をしましたけれども、往々にして三島市当局もそうですけれども、四角のものをつくってしまって「はい、それまで」というのがありますので、これはぜひこの項目にのせていなくても、審議会等がありますから十分論議していただきたいというふうに思います。 それから、せせらぎ等横割りの行政のあり方ですけれども、これは本当にきちっとやっていただかないと、なかなか事業が進まないという結果を招きますので、都市景観条例も環境基本条例もそうですけれども、横割り行政をきちっとやっていただきたい。それと、まちづくり協議会等の設立の推進というのをぜひお願いしておいて、私の質問を終わります。 ◆25番(栗原一郎君) いろいろな意味でこの際ちょっと確認をさせていただいておいた方がいいのかなということで委員長に対してお伺いしたいわけですが、条文の中に助言及び指導ということが随所にというか幾つか出てくるわけでして、例えば16条で言うところの助言、指導というのは、その前の条の大規模建築物等の新築の届け出に対して助言及び指導という形になっているわけですけれども、ここで言うところの助言と指導というものについての法的な性格といいましょうか、そのことについて何らか提案されている当局の側から説明があったというふうに思うんですけれども、いわゆる行政指導というものであるのかなと。したがって、行政手続条例に言う行政指導の一般原則というものが適用されるという性格のものであるのかどうなのか。もし、審査の過程の中で当局からしかるべき説明がなかったとするならば、改めて当局の方からもその点について説明を求めたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ◆経済建設委員長(秋津光生君) 栗原議員の御質問にお答えいたします。 助言、指導という言葉がどのようなものかということなんですけれども、助言とは「みずから言葉を添えて助けること。またその言葉」。指導とは「目的に向かって教え導くこと」。これが助言、指導の定義でございます。それ以上のことをどうするかということですけれども、当局の方によろしくお願いいたします。 ◎建設部長(久保田將賢君) 助言、指導とは具体的にどういうことかということでお答えします。 都市景観の形成は、市と市民等が一体となって協力しながら、地域住民主体に進められるべきものと認識しております。したがって、許認可などの強制力を持つ手法でなく、届け出による助言、指導により景観の形成を図る制度を採用しました。具体的には、例えば重点整備地区内において建築行為等を行おうとする者がその内容を市長に届け出て、地区基準に適合しないと認めるときは、設計の変更など必要な措置をとるよう助言または指導するものでございます。以上です。 ◆25番(栗原一郎君) 助言と指導ということの言葉の意味につきましては、ただいまの御説明でよくわかりました。私が伺ったのは、つまり行政手続条例による行政指導の一般原則、行政指導に従わないことをもって不利益な取り扱いをしてはならないということがこの助言及び指導ということに当てはまるのかどうなのかということなんです。ここはいろいろな意味で今この条例の限界性ということが議論されているんですけれども、いずれにしてもこれは明確にしなければならないと思うんです。その点でとりあえずもう一度確認をしたいというふうに思います。 ◎建設部長(久保田將賢君) ここで言う助言、指導というのは、先ほど私が答弁したとおり、行政手続法とかじゃなくて、この中の助言、指導ということになります。 ◎総務部人事文書課長(水口始君) 栗原議員の質問の件でありますが、三島市の行政手続条例の行政指導の範疇に入ります。適用されるということです。 ◆25番(栗原一郎君) つまり行政指導であって、それに従わないことをもって不利益な扱いをしてはならないという原則が適用されるということになると思うんです。そこで、そういう意味では以前からも委員長報告等々でも議論があったとおり、これはもちろん必要な条例であるとしても、限界性ということをきちっと見きわめた上で行政指導を。だから限界性があるというんじゃなくて、より効果的な行政指導をやっていくための方法というのは一体何なのか。また、場合によっては、これはこの条例を離れて、都市計画の問題として場合によっては対応していくというふうな広い姿勢が必要だろうということを申し上げながら、質問を終わります。 ◆1番(宮沢正美君) 1点だけお聞きいたします。 第9条の中で「重点整備地区の指定」というのは、基本計画に基づいて今後決めていくということをうたってあるわけですけれども、21条、第6章でこの条例の中では唯一、箱根西麓という地域を指定した文言があるんですが、この趣旨といいますか、その辺についての議論があったらお聞きをしたいということと、また21条の中に括弧書きで「箱根西麓のうち、市長が指定した地域をいう」というようなことが書いてありますけれども、これはおよそどういうところを想定して箱根西麓と言っているのか、その辺についての議論をお聞きいたします。 ◆経済建設委員長(秋津光生君) 展望地点の設定のことだと思うんですけれども、これもいろいろ議論、これも審議会の方で最終的には決められることなんですけれども、一応1つの案としまして、箱根西麓から見る富士山と駿河湾の景観、これが三島市としても非常に後世に残していったらいいんじゃないかというようなお話がありました。また、市長も日ごろ景観に関してはいろいろなところの景観のことを言っておりますものですから、それも一応審議会で決めることですけれども、一応想定としてそのようなことがありました。また、三島の温水池から見る富士山なんかも非常にきれいで、今非常にきれいに見えるんですけれども、そのようなところも1つの想定として展望地として指定されるのではないか。もちろんこれは審議会の審議の上でのものですけれども、一応そのようなことで議論にはなりました。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(志村肇君) なければ、質疑を打ち切ります。 これより議第63号についての討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第63号 三島市都市景観条例案を採決いたします。 委員長報告どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第63号は委員長報告どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第5 報第22号 専決処分の報告について(施設管理事故に伴う損害賠償の額の決定) ○議長(志村肇君) 次に、日程第5 報第22号 専決処分の報告について、報告を行います。 本件について当局から報告を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました報第22号 専決処分の報告について御説明申し上げます。 これは本年8月16日午後9時ごろ、市道小山三軒家線の歩道を歩いていた半田英雄さんが下水道公設汚水マスと歩道の路面とに段差が生じていたため、つまずいて転倒し、左手捻挫のけがを負い、持っていた小型カメラが破損したものでございます。この事故につきましては、相手方の治療等に要した費用3万2,100円のうち、その5割の1万6,050円を当市が負担することで示談が調いましたので、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 報告が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 ◆21番(露木友和君) 冒頭申し上げておきますが、このことについて云々するつもりは全くありませんけれども、市長に対してこういうたぐいのことについて基本的な考え方をお聞きしておきます。今回の専決処分、損害賠償を支払うことが不適当であるということを言おうということではないので、誤解をしないようにお願いしたいと思います。 このマンホールのマスと路面の段差がついた。市道の中において不特定多数の方が利用する地域で、どのような過程でマンホールのふたに段差がついたのか不明であると、このことを確認してあるわけではないというふうに思います。しかし、段差がついていたということは、事実関係で事実段差がついていたということであるということの中でこのことが行われているというふうに思いますが、そういうことにおいて今後、三島市が管理している資産、もろもろの資産がございますけれども、そういうものについて経緯、経過については不明であるということがあっても、現実に市民または関係者の方々に御迷惑をかけた場合、今回と同じ考え方で対応するのかどうなのか、市長に基本的な考え方をお伺いしておきます。 ◎市長(小池政臣君) 露木友和議員の質問にお答えいたします。 今の報第22号の件に関しまして、一般論としましてどうなのかというような御質問をいただいたわけでございまして、一般論としましては設置または管理の瑕疵により生じた偶然な事故のために他人の生命もしくは身体または財物に損害を与えたことにより、地方公共団体が法律上の損害賠償責任を負うことということになっているわけでございますので、そういったそれぞれの時点時点、事象事象を照らし合わせながら対応していくということが必要だろうというふうに考えております。 ◆21番(露木友和君) いずれにしても、こういう問題については御本人ないし関係者の方が市に対して要求しないと、自分の過失を認めて自分の責任であるということの中で自分が処理すればいいんですけれども、この専決処分を見ても、処分については、支払った金額についてはフィフティー・フィフティーでお互いが50%の過失であるということでやったということから、これは設置管理上のものに対しての事象事象に合わせて、全面的でなくて50、50でやったということでございますので、今後こういうことがあったときには別に100対ゼロでなくても、そのことについて特定できない、限定できなくても、対応していくと。こういうことができるわけですね。市長にお伺いいたします。 ◎市長(小池政臣君) 質問の趣旨がちょっと具体性が漠としてわからないんですけれども、やはり事象事象に照らし合わせて、この場合はどうかというようなことの中で検討していくというのが一番いいのではなかろうかというふうに思っています。 ○議長(志村肇君) なければ、質疑を打ち切ります。--------------------------------------- △日程第6 議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案(第3号) △日程第7 議第66号 平成12年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号) △日程第8 議第67号 平成12年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号) △日程第9 議第68号 平成12年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号) △日程第10 議第69号 平成12年度三島市楽寿園特別会計補正予算案(第2号) △日程第11 議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号) ○議長(志村肇君) 次に、日程第6 議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案から日程第11 議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案までの6件を一括議題といたします。 6件について当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました議第65号から議第70号までの6件について、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案(第3号)でございますが、今回の補正は、既定の予算から9,615万9,000円を減額し、予算の総額を348億9,775万6,000円にしようとするものでございます。 その内容といたしましては、人件費では給与改定に伴う一般職の職員手当及び共済費を合わせて6,564万円減額するとともに、職員構成の変動など決算見込みに基づき1億4,032万9,000円減額しようとするものでございます。 次に、目的別の内容といたしましては、総務費では、街中がせせらぎ推進費において、JR三島駅南口広場を来年度修景整備する計画に合わせまして、本年度中に実施設計を行う経費等614万4,000円を追加しようとするものでございます。 次に、民生費では、老人福祉費で平成11年度の在宅福祉事業補助金の超過受入額を国及び県に返還する経費2,805万9,000円を計上し、国民健康保険及び介護保険特別会計の繰出金では職員構成の変動及び決算見込みに基づく人件費を主な理由としまして、合わせて2,343万円を追加しようとするものであり、また市立保育所費では管理運営事業に中途入所児童数が増加したことに伴う保育士を雇用する経費とゼロ歳児保育の需要増加に伴う待機児童を解消するため、現在行っている青木、幸原保育園に続き、来年度から光ケ丘保育園でのゼロ歳児保育を実施するために必要となる保育室の改修等の経費1,304万8,000円を追加しようとするものでございます。 次に、衛生費では、生活習慣病予防費に基本健康診査、各種がん検診受診者の増加に伴う経費1,893万4,000円を追加しようとするものでございます。 次に、商工費では、商工業振興費に県で追加決定いたしました市道大社町二日町線の電線類地中化につきまして、先に施工を予定する大通り商店街との調整が必要なため、測量及び予備設計を行おうとするものであり、かかる経費650万円を計上するとともに、環境対策費では、9月の補正予算で計上いたしました住宅用太陽光発電システムの設置に対する補助金が当初見込んだ件数を大幅に上回る見込みとなったことにより、かかる経費446万4,000円を追加しようとするものでございます。 次に、土木費では、補助街路事業費の谷田幸原線建設事業で地権者の承諾が得られたことにより、用地買収に係る経費の主なものとして3,200万円を追加し、また楽寿園繰出金では、給与改定等による人件費の減額と楽寿園用地の一部を寄附を受けたことにより不用となる借地料の減額と合わせ2,817万5,000円を減額するものでございます。 次に、教育費では、小学校管理費で造成工事費等の決算見込みに基づき、錦田小学校校舎改築事業を7,722万円減額するとともに、中郷小学校プール移転改築事業では、県との協議により専用トイレ等の設置が新たに補償対象となったことにより、かかる経費2,325万円を追加しようとするものでございます。 また、国の補正予算を受け、中郷文化プラザほか2公民館と生涯学習センターに市民が情報技術を学習できる環境を整備するため、機器の配置にかかる経費1,493万7,000円を計上するとともに、生涯学習センター費では敷地の一部を地権者から用地の寄附を受けたことにより不用となる借地料471万7,000円を減額しようとするものでございます。 以上の歳出のほか、中郷小学校プール移転改築事業では、県との協議及び調整に日時を要し、工事の実施時期がおくれ、年度内の完成が見込めないことにより、かかる経費1億4,959万5,000円を繰越明許費としようとするものでございます。 また、債務負担行為では、錦田小学校校舎改築事業を契約実績に基づき560万円減額し、生涯学習センター施設総合管理業務につきましては、業者選定後の業務引き継ぎ及び精通に一定の期間を要するため、来年度中に業者選定の業務を進める必要があり、かかる経費3,954万円の債務負担行為を設定し、また市民温水プール監視業務を同様の理由により1,650万円の債務負担行為を設定しようとするものでございます。 なお、歳入では、本年度の国民健康保険特別会計に見込まれた財源不足3億7,000万円を、当初予算編成では財政調整基金の取り崩しにより補てんする措置といたしましたが、他の財源での補てんに見込みがついたため、財政調整基金の繰り入れを取りやめようとするものでございます。 以上の補正に要する一般財源といたしましては繰越金を充てるものでございます。 次に、議第66号 平成12年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案(第2号)でございますが、今回の補正は、既定の予算に1,134万5,000円を追加し、予算の総額を73億2,793万5,000円にしようとするものでございます。 補正の主な内容といたしましては、給与改定及び職員構成の変動など決算見込みに基づき人件費を644万7,000円追加し、目的別では、退職被保険者等療養費で柔道整復などの療養費増を主なものとして、1件当たりの費用額が増加したことに伴い、かかる経費258万8,000円を追加するとともに、保健衛生普及費では人間ドック健診事業の申し込み件数が増加したことに伴い217万円を追加しようとするものでございます。 以上の補正に要する一般財源としては繰越金を充てるものでございます。 次に、議第67号 平成12年度三島市介護保険特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に1,470万1,000円を追加し、予算の総額を34億598万8,000円にしようとするものでございます。 補正の主な内容といたしましては、給与改定及び職員構成の変動など決算見込みに基づき、人件費では842万9,000円を追加し、目的別では、賦課徴収費で各種帳票類の印刷等にかかる経費160万円を追加するとともに、認定調査費では訪問調査を居宅介護支援事業者の委託事業から市で行なう調査に比重を移していくため、事務に当たる職員の雇用経費467万2,000円を計上しようとするものでございます。 また、特定施設入所者からの生活介護サービスに対する申請件数が当初の想定件数に比べて多い状況にあり、かかる事業経費として1,450万5,000円を追加しようとするものでございます。 次に、議第68号 平成12年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第3号)でありますが、今回の補正は、既定の予算に1億3,864万円を追加し、予算の総額を37億6,208万1,000円にしようとするものでございます。 補正の主な内容といたしましては、給与改定等により人件費を778万円減額するとともに、補助事業において単独公共下水道と流域公共下水道との間で当初に予定した事業費の組み替えを行なうほか、国の補正に伴い1億7,000万円の事業費を追加しようとするものでございます。 目的別では、管渠建設費に2,700万1,000円を、流域下水道費では1億1,022万1,000円を追加し、合わせて6.17ヘクタールの面的整備を図ろうとするものでございます。 次に、処理場管理費では、老朽化に伴う施設の修繕経費386万円を追加しようとするものでございます。 なお、今回の補正で新たに箇所づけし執行する流域下水道の管渠布設工事と国の補正予算に伴う4件の工事が年度内に完成が見込めないことにより、合わせて2億420万円を繰越明許費とするほか、梅名中継ポンプ場建設工事が地元との調整に日時を要し、着工がおくれ、本年度の予定事業量が達成できなくなったことにより、13年度以降の債務負担行為額を2億9,150万円に変更しようとするものでございます。 次に、議第69号 平成12年度三島市楽寿園特別会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正は、既定の予算から2,817万5,000円を減額し、予算の総額を3億107万1,000円にしようとするものでございます。 補正の内容といたしましては、給与改定等に伴い人件費を693万7,000円減額するとともに、楽寿園用地の一部を地権者から用地の寄附を受けたことにより不用となる借地料2,123万8,000円を減額しようとするものでございます。 次に、議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案(第1号)でありますが、補正の内容といたしましては、まず収益的収入及び支出では、下水道工事に伴う受託給水工事の見送りにより不用となる費用3,020万円を収入及び支出から減額するとともに、給与改定や職員構成の変動など決算見込みに基づき人件費1,749万3,000円を減額し、収入の合計額を15億5,950万8,000円に、支出の合計額を14億9,901万8,000円にしようとするものでございます。 次に、資本的支出につきましては、市営山中簡易水道施設のうち、無停電電源装置及び流量計の修繕料325万5,000円を追加し、支出の合計額を8億3,970万4,000円にしようとするものでございます。 以上、6件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 議事の都合により15分程度休憩いたします。                         午後5時6分休憩                         -----------                         午後5時24分再開 ○議長(志村肇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 説明が終わりましたので、これより議第65号について質疑を許します。 ◆10番(鈴木勝彦君) 1点お聞きします。一般会計の方の補正予算案の97ページ、説明欄で下から3番目に臨時の賃金というのが250万円のっていますけれども、これはどういうふうな趣旨でございましょうか。 ◎教育部長(勝又雅文君) 鈴木議員の御質問にお答えいたします。 250万円につきましては、栄養士が主には長期の中でけががありまして、そしてそのけがの方に臨時を採用したという点が主な補正の理由でございます。 ◆10番(鈴木勝彦君) この間説明を受けたときには、アルバイトの職員を臨時職員にするということをお聞きしました。日ごろ極力正職員はやらないで、臨時の職員で対応したいということをいつも聞いているんですけれども、それにちょっと逆行するような形じゃなかろうかと思うんです。ですから、その辺でよろしく正確に御返事ください。 それから、250万円というのは何月から何月までの不足分かということと、アルバイトから臨時職員にしたことによって年間人件費がどれくらいアップするかということもあわせてお聞きしたいと思います。 ◎教育部長(勝又雅文君) 1点目の御質問にお答えいたします。 何月から何月というのは、私の方では主に先ほど申したように、正規職員の栄養士でございますが、けががありました。なおかつ財政部長の方が議運でお答えした件でございますが、私の方で実は正規職員は28名、そして臨時調理員が19名、パートが19名。このパートというのは6時間パートと3時間パートがございます。それで、その中でこの前予算をいただきました3時間パートが強化磁器の14名でございます。当然今お話の中ではパートの6時間では今言ったような事故が起こったり、あるいはほかにも二、三長期的にやる仕事があったと。こういうことがございまして、それだけでは消化できなかったということで250万円お願いいたしました。時期につきましては、いつごろけがをしたかについては後ほど調べて鈴木議員の方にお知らせいたします。 ◆10番(鈴木勝彦君) よくわかりましたけれども、ちょっと疑問に思ったことは、この間、議運の中で説明を受けたときに、ちょっと我々納得できないような理由でございましたので、あえて聞かせていただいたわけでございます。ひとつけがのないようにしっかり指導していただいて、子供たちに安全な給食を食べさせていただくようにひとつよろしく頑張ってください。以上です。 ◆12番(下山一美君) 同じく教育費で2点お聞きいたします。 103ページと107ページ、公民館事業、それから生涯学習センター管理事業の中の館用備品費。いずれも森内閣が推進しているIT関連の事業の中で、公民館事業では中郷文化プラザほか2つの公民館に合計51台のパソコンを配備するというように聞いております。同じく生涯学習センターでもパソコン21台を配備するというように聞いております。まず最初にお聞きしたいのは、なぜ配備されるのか、使用目的、今後どのように活用していくのか、そこをお聞きしたいと思います。 それで、同じ教育費の中に錦田小学校の整備費が計上されていますけれども、小学校の学校施設の整備という点で緊急性がありますので、当予算にはちょっと計上されていませんけれども、とりあえず確認させていただきたいと思います。それはPCBが含まれたコンデンサーの照明器具、蛍光灯が破裂して、児童に降りかかったという事故が全国で幾つか発生したわけです。 例えば愛知県の蒲郡市では小学校で古い蛍光管のコンデンサーが破裂して、中に入っていた有害物質、ポリ塩化ビフェニル、いわゆるPCBが6年生の児童6人に降りかかるという事故があった。同じく千葉県の柏市、幾つか事例がございます。 それに伴って政府は、有害な化学物質であるPCBを絶縁体に使った蛍光灯安定器を病院や学校などの全国の公共的な施設から撤去し、安全な部品に交換する方針を固めたという報道がされております。これがすぐにそういうことで対応したわけですけれども、三島市において、これまでPCB使用の電気器具に対する対応をどのようにされてきたか確認したいと思います。 ◎教育部長(勝又雅文君) 1点目の森内閣が重点施策の中でここで急に出ましたITの関係でございますが、議員さんが御存じのように、文部省とそれから自治省の両方から補助金が出る。これをどういう目的にという御質問ですが、三島市ではこれは大変いいチャンスだということで、実はここの予算では公民館だけですが、役所の方の会議室、あるいは日本大学、こういうところにお願いして4,300人の対象ということで1年間これをやるというのは、市民のITに対して非常に大きな練習につながるという意味合いでは、積極的に講習会を4,300人をきちっとやれるように現在詰めております。こういう目的の中でITについては、私たちも当然これは生涯学習センターに現在18台のパソコンしかございません。これを、議員さん御指摘のように今回は72台を設置してということで、そのほかに民間では今言った日本大学にもお願いして、これらを広めていきたい、このように考えています。 それから、もう1点、コンデンサーのことでございますが、議員御指摘のように、三島市ではたしか昭和63年に管財課の方で小・中学校、幼稚園の施設のほかに役所全体のPCBの問題についてはチェックを行いまして、現在ではほとんどそれらについては交換を終わっているという報告を受けております。以上でございます。 ◆12番(下山一美君) あとのPCBの関連ですが、昭和63年でしょうか、64年でしょうか、私が求めたいのは幼稚園、小学校、中学校、いわゆる公立の教育施設における問題ですけれども、すべて63年、64年当時に交換されて、現在においてはPCBが含まれた蛍光管等の使用はされていないというふうに確認させていただきます。あと、よろしければ、いいということだけの回答をお願いします。 もう1つ、前段の方ですが、IT関連の方ですけれども、今、部長が4,300人ということでしたけれども、新聞によりますと、県内全体では15万人でしょうか、全国では550万人を対象にということですけれども、4,300人を対象に1年間やるということですが、ITの推進で何をやるのかということが今お答えがなかったんです。それを明瞭にしていただきたい。 というのは、新聞報道によると、インターネットの講習を中心にするというふうにされているんですが、インターネットをもしやるならば、それは公がやるべきものだろうかというふうに私は首をかしげたくなるんです。今、インターネットの講習については、Eメール等も含めて民間の事業者がたくさんありまして、その講習をやっているわけです。そういうところを中心にして任せればいいわけですので、例えば文部省、自治省から補助金が出るということになっているようですけれども、三島市の裁量でIT関連の推進をするという点で、インターネットに限らず裁量でできるというならば、もう一工夫する必要があるんじゃないかということ。 それから、4,300人の市民を対象にということですが、心配されるのは、若い人はほとんどインターネットを使われていると思うんです。もうわかる。お勤めの方等は講習会にはなかなか参加できない。そうすると、時間がある方もしくはお年寄りが対象になってくるのではないかというふうに思うんです。もう1つは、障害をお持ちの方とか、何らかの理由で家を出られない方、そういう方はどうなるのか。そういう方に配慮した講習対象者の選定というものも求められるのではないかというふうに思われます。そのあたりでもう一回目的を明瞭にするということと、それから対象とする市民をどのようにするのかということを2点お願いします。 ◎教育部長(勝又雅文君) 目的は先ほどの中で話したとおり、私の方ではインターネットという位置づけだけは--国の方では確かに明快にそういう方針を出しております。私たちの方では、これから市長の方に話しているのは、特別の委員会みたいな組織をつくって、きちっと目的もそこではっきりして、事務局の段階では1つにはインターネットに限らずですね。 また、2つ目の点の御質問に入りますが、実はうちの方は弱者については当然講習の中にそういう項目をきちっと入れて、弱者の方々だけの講習会をやっていくということの位置づけを話し合われております。 それから、もう1つは、特に高齢者、これについては使い勝手については非常にですね、高齢者の方々についてはパソコンと聞いただけで拒絶反応をなさるという話もよく聞いておりますが、私たちの方ではいろいろの会の例えば老人会とか、そういうようなところに呼びかけまして、その方々が安心して参加できるような同レベルの方々だけの講習会も必ずその中に入れていくというようなことを今検討しております。以上でございます。 ◎教育長(長谷川文克君) 先ほどのPCBの関連のお答えですけれども、今、部長が報告申し上げましたように、小・中学校については昭和63年ということで、昭和63年の調査に基づいて、幼稚園では東幼稚園、中学校では北中学校、錦田中学校、中郷中学校、それから小学校では徳倉小学校、北小学校、佐野小学校というように取り替え工事を終わっております。したがって、対応はできているというように報告いたします。 ◆12番(下山一美君) PCB使用の照明器具については、そういう形で対応できていて、現在は使用されていないというふうに確認いたします。 IT関連の方ですが、今、部長からも情報弱者に対する対応とか、その中でも高齢者については特別な対策をとるということで、いずれにしても委員会等つくって、組織的にそれを明確にした上で推進していくというお答えがありました。ぜひその方向でやっていただきたいと思います。 もう1つ確認ですが、生涯学習センターにしても、それから公民館にしても、72台の相当規模のパソコンが設置されるということになると、相当なスペースが必要になってくるわけです。今でも公民館は、例えばほとんど私たちが使用を希望しても、いつもふさがっているという状態で、施設数が少ない、部屋数が少ないというように思う。そこにパソコンが大量に導入されると一体どこに置かれるのか。そして、それ以外の目的では使いにくい場所ができてしまうと思うんです。そうすると、その対応がまた求められるということがあるわけです。それをどうするのか。 もう1つ、指導者の問題です。機械は設置したけれども、教える人がいないというんではいわゆる宝の持ちぐされですので、自治体によっては民間活力の導入ということで、ボランティア、市の職員やら、インストラクター、可能な他の民間の企業人を募集するというような形で指導者を確保していくというような対応を既に検討しているところもあるようですので、そのあたりのお考えをどのように考えているのか。 いずれにしましても、回答をいただきながら、全国では5,500億円ですか、大変なお金を使ってIT関連の事業を進めるという政府のやり方は、私は必ずしも妥当な方法ではないというふうに思います。インターネットや電子メール等だけではですね、例えば県内では郵便局を使ってインターネットスクールを既に各地で始めていると。静岡新聞でも、もしそれでやるならば、それを増やせばいいんじゃないかという提起もしているわけです。ですから、やみくもに行政が国からお金が来るからといってそういう事業を進めるというのは、明確な目標がなければ、なかなか十分な効果が上げられないと思いますので、委員会等をつくる際に明瞭な目的と手法等を定めた上で推進していただきたいと思います。回答願います。 ◎教育部長(勝又雅文君) 1点目の生涯学習センターを初め公民館の従来使っている目的のための使用者に対して、これをやることによって影響が出てしまう。その辺のところの配慮があるのかという御指摘だと思います。これにつきましては私たちも当然そのとおりということを話し合って、1つの方法としまして、私たちの方ではここでは5つの公民館と生涯学習センターだけですが、そのために集中的に短い期間できちっとできる。また、皆さんの使用勝手に圧迫ができない方法としては、ほかの会場をもっと増やさないといけないということで、市役所の会議室、これは夜間だけの開放になると思いますが。それから、文化会館の会議室。先ほど言った日本大学には40台のパソコンがありまして、これらについても夏季講座でやっていただけると、今言ったようなこと。 それからもう1つ、生涯学習センターは特に使い勝手が--会議室が多いですから、私たちの方では市長にこの間お話をしまして、一定の4カ月間だけは特別会議室について使い勝手がいろいろあろうかとは思いますが、その中に現在あるいす、机を使ってこの中で対応して、一般の会議室はつぶさないようにしようとか、こういう努力をしていきたいと思っています。 指導者につきましては、御指摘のとおり、私たちの方では一番の問題点という認識をしておりますが、実は民間の指導者につきましても補助金がつきます。これは自治省の方の補助金なんですが、これを活用いたしまして、今言ったように民間は当然十分活用していかなきゃできないと、そういう認識でおります。以上でございます。 ○議長(志村肇君) お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合によりこの際あらかじめ午後7時まで延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後7時まで延長することに決定いたしました。 ◆14番(金子正毅君) 提案されています65号から70号の6件の議案すべてに共通する内容であり、かつ議第75号、76号、77号の3件と密接不可分の問題でありますが、先議をされるということでありますので、後で審議される条例改正との整合性の問題もございます。ここで確認というか、お尋ねしておきたいというふうに思いますのは人件費関係でありますが、0.2カ月の期末・勤勉手当のカットというふうなことであります。これが金額に換算してどの程度の影響になるのかというふうなことを1点お尋ねしたい。 それから、同様に昨年も0.3カ月のカットが行われていますから、昨年度分の影響額はどの程度になったのかというふうなことをまずお尋ねしたいと思います。 ◎総務部人事文書課長(水口始君) まず、本年度分ですけれども、一般会計で6,564万円、それから国民健康保険で108万9,000円、介護保険事業で108万8,000円、下水道事業特別会計で212万3,000円、楽寿園特別会計で127万7,000円、水道事業会計で308万3,000円、合計で7,430万円ということです。昨年度の数字は調べますので、ちょっと時間をいただきたいと思います。 ◆14番(金子正毅君) 課長、あらかじめ聞いた数字で間違いなければ、私の方から申し上げます。今、お話があったように、今年の0.2カ月のカットによる影響額が一般会計では6,564万円というようなことでございます。昨年の0.3カ月のカットが約7,892万円ということですけれども、間違いなかろうと思いますが、いかがですか。 ◎総務部人事文書課長(水口始君) 間違いありません。 ◆14番(金子正毅君) ということでありますので、昨年と今年のカットで都合0.5カ月のカットになったわけです。これは1人当たりに直しますと2年間でおよそ17万円のカットに相当するというふうなことであります。人事院勧告に基づくものだとはいえ、これが国民消費に与える影響というのは非常に大きいというふうに言わざるを得ないというふうに思うんです。人事院勧告が、公務員労働者の労働基本権が、争議権とかが奪われるということの代償措置として設けられている制度でありますけれども、その人事院勧告制度に基づいて勧告がなされているからというふうなことで、しかも組合との協議も調っているというふうなことであるからというふうなことで認めなければいけないということにはならないというふうに思うんです。 これは市長にぜひお尋ねしたいと思うんですが、今、申し上げたように、公務員労働者の生活に大きな影響を及ぼすものであるわけです。これは釈迦に説法かもしれませんが、今日の長期化している不況の打開、景気の回復、これはいろいろ言われていますけれども、やはり何といっても消費者の懐が暖まらないことには消費の拡大というのは望めないわけです。こうしたカットを続ける限り、ますます景気は冷え込まざるを得ないというふうに思うんですが、今、目の前にある消費不況を克服し、景気の回復に向かっていく上でも、私は職員の皆さんの期末・勤勉手当のカットというのは非常に影響が大きいのではないかというふうに思うんですけれども、提案者である市長の見解をお尋ねいたしたいというふうに思います。 ◎市長(小池政臣君) 金子正毅議員の給与の問題についての御質問にお答えいたしたいと思います。 御指摘にございましたように、今年も0.2カ月、期末・勤勉手当がカットでございまして、一般会計で6,564万円、昨年は0.5%のカットで7,892万円ということでございまして、議員の御指摘のように合計で2年間で17万円弱ぐらいのカットに相当するのではなかろうかということでございまして、たしかそういう点であろうというふうに私は思っております。 しかし、私どもはこのような人事院勧告に基づきまして、給与の問題につきましては、職員組合の皆さん方と話し合いをする中で妥協点を見出し決めてきたわけでございますので、これは既に職員組合の皆さん方とも話し合い済みであるということで御承知おきいただきたいというふうに考えております。 議員がおっしゃっているように、消費が拡大していきませんと景気がよくなっていかない。このことは当然でございまして、国民の財布のひもが非常にかたいと。まだまだかたいというような状況下でございますので、これを何とかひとつ緩ませなくてはいけないという方策が必要でございます。ただ、我々としましても、三島市におきましても財政の逼迫状況の中で、ほかの自治体が人事院勧告どおりにやっているところ、我が自治体だけが昨年度並み、0.2%カットしないというふうなことでいけるかどうかということになりますと、職員組合との話し合いが既にできておりますし、ぜひそのような方向で人事院勧告どおりにいかせていただくのが一番いいのではなかろうかというふうに今考えているところでございます。 ◆21番(露木友和君) 1点お伺いいたします。 補正予算で谷田幸原線建設事業3,200万円、8款土木費の5項都市計画費、89ページ、これの関連でお伺いいたしますが、公有財産購入費として1億6,000万円ですね。そのいろいろな関係で予算を組んでいますけれども、基本的に谷田幸原線の完成目標年度、トンネルを掘っていくと思いますけれども、そこについての完成目標は何年になっているのか。その後の幸原、徳倉地先までの土地開発公社が管理している駐車場のところまでの事業認可をいつごろ受けていくのか。それは37ページの市債の中で都市計画費市債が谷田幸原線建設事業費が緊急地方道(谷田幸原線)整備事業費市債に切り替わっておりまして、その辺の絡みもできれば一緒に御説明を願いたいというふうに思います。 ◎建設部長(久保田將賢君) 谷田幸原線の建設予定についてお答えいたします。 今、議員から御指摘があったように、谷田幸原線につきましては今年度補正をお願いしているわけなんですけれども、用地買収、トンネルの壱町田分ですね、あれについての補正をお願いし、工事につきましては13年度、14年度から入っていきまして、15年度からトンネル工事をやる予定でおりまして、17年か18年にはトンネルが終わるかなという感じでございまして、それから私ら北部延伸と言っているわけなんですけれども、壱町田の徳倉文教線、壱町田から沢地に行く道路があるんですけれども、そこから以北につきましては17年、18年の完成を目標に見まして、それから事業認可をとっていきたいと思っています。 事業認可のとれる期間といたしましてはおおむね5年で完了できるものがめどとなっているものですから、まだ事業費等ははじいておりませんけれども、500メートルか800メートルぐらいが1期の事業認可の区間じゃないかなということでございまして、御指摘の徳倉の開発公社の持っている土地については何年ごろになるかということはまだはっきり具体的な年数は言えませんけれども、相当まだ向こうへ行くかなということに思っております。 ◎財政部長(落合光一君) 後段の谷田幸原線建設事業の財源関係でございますが、当初予算では用地買収を含めまして、谷田幸原線建設費補助金ということで、通常国の一般公共事業と呼ばれております補助率50%の補助金を得るということで予算化をしておりましたが、その辺の補助金の枠が今年度はないということで、この補正のところで谷田幸原線地方道路整備臨時交付金、これは今回補助率55%、5%補助率が上がったわけですけれども、そちらの方に切り替わったということでございます。 ◆21番(露木友和君) いずれにいたしましても、用地買収をしていくには市民の方々と合意形成を得ていくと。こういう中ではなかなか関係当局の方々は御苦労していると。こういうことについては理解をしているわけですが、いずれにしてもトンネル完成までが平成18年度というと、あと6年ぐらいの予定を組んで、そしてそれからあと500メートルを5年間でやろうと。平成23年。それから、またその先をやっていくとなると平成30年ぐらいになるのか。あと20年、25年の歳月を見ないと、基本的には幸原のあそこまで、所期の目的を達成できないと。 こういうことだというふうに私は思うんですが、御存じのように、日大のあの通りも谷田幸原線のあそこの加茂川町の地先から左右に別れたり直進したりして、日大の前を通って本来はちょっと大きい車は行くんですけれども、日常本当に慢性渋滞で非常に時間もかかると。こういう中ではですね、私の考え方なんですが、トンネル工事と並行してできないというふうに思うんですが、事業認可を谷田幸原線じゃなくて、逆に幸原徳倉地先から、平地をトンネル工事とあわせてやりいいところから逆にやるとかということを、先ほど落合部長も話しましたけれども、一般公共事業の補助金をいただいてやることですから、上部団体と十分協議していかなきゃならないということは十分承知しているわけですけれども、その辺についても十分協議して、あの辺に一本北進の道ができると非常に三島市の市内の渋滞も緩和されると、こういうふうに思いますけれども、その辺について部長、御答弁願います。 ◎建設部長(久保田將賢君) 今、北進の関係の道路の質問が議員さんの方からあったわけなんですけれども、私らの方で今考えておりますものは北口線、今、北口から駅をずっと、東レの横を通りの方向に向かって、幸原の道へぶつかっているわけなんですけれども、あれから北進ですね。あの北進の事業を今、地元の説明が前に入ってきましたから、来年ぐらいに事業認可をとりまして、そちらの方の事業着手も考えております。 ◆21番(露木友和君) いずれにしても大変な事業で、三島市にとっては大きな中8の字環状線につながる多呂、それから清水町に抜ける本来の道路網でございますので、一日も早くあの辺の完成を見て、市内の渋滞の緩和、また中郷、大場地先の方々が北進するときには、通過道路の場合は市内を通過しないで、車の通過道路として利用していくと。こういうことによって市内の市街地の再開発も進んでいくと。こういうことでございますので、市長もぜひ積極的に取り組んでいただくことをお願いしておきます。 ◆26番(仁杉秀夫君) 第1点は、指名停止の措置がありますので、この点を第1点にお伺いしたいと思います。三島土木建築株式会社の現場作業員が負傷したということで指名停止のお知らせをいただいているんですが、ここで見ると、設計ではちゃんとした土どめ工を見てあったにもかかわらず、そうしなくて1.5メートル置きに鋼矢板をやって事故を起こしたということになっているようでありますが、だとすると、この文書を読む限り、ある面では設計どおりに仕事をやっていないということであったというふうに思うんですが、設計変更等々で減額という処置はこういったケースであり得たのかどうなのか、そこをまずお伺いしたいというふうに思います。 2つ目として、97ページに錦田小学校校舎改築事業ということで工事請負費が4,000万円の減額になっています。これは聞いてみると、当初の予算よりも工事請負費がずっと安くて--工事請負費が安いというより設計が安くて、なおかつ工事差金も出てということで4,000万円出たようでありますが、中郷小学校プール移転改築工事がありますので、最終的には1,675万円の減額補正がされているわけであります。 入札差金といいましょうか、正しい表現でないかもしれませんけれども、予算よりも最終的な入札で決まった金額、当然そこの差が出てくるわけですが、差金等々を減額しているケースというのは余り見受けられないような気がするんです。例えば土木費は工事請負費大変あるわけですが、年100本ぐらいの土木費の入札があるでしょうか。それらも含めて入札差金、そしてまた設計金額と予算との差ということで幾らかの多くの金額が出てくると思いますが、それらについてはこのような形で減額の補正がされないで来ていると思うんですが、財政法等々で言うならば、今回のように減額の補正をすべきなのが正しいのか、それともやらなくてもいいのか、その辺財政当局の考え方を教えていただきたいと思います。 それから、最後の問題として、教育費の関係で9月議会で中央幼稚園、錦田幼稚園の統廃合の問題が話題になりました。いろいろと教育委員会、市長、御苦労なさったと思うんですが、結論としてどうなったのか。うわさと言うとあれですけれども、いろいろな話は聞こえてきますけれども、どこが正しい、どこが最終的な結論だったのかわからない面もあります。市長が父母の皆さんと、また地域の皆さんと、直接出かけていって、その辺についてお話をしたという話も聞いておりますので、市長の口から現状における結論といいましょうか、そこについてお話をいただきたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) それでは、まず私の方からは一番最後の幼稚園の問題につきまして、市長の見解ということでお尋ねいただきましたので、お答えさせていただきたいと思っております。 まず、中央幼稚園の統廃合の問題につきましては、中央幼稚園の父母の会の方々、関係の方々と最終的に中央町別館でお会いいたしました。そのときにいつ幾日これを廃止するというようなことは今私は考えておりませんと。ただし、これから広いサイドで市民の皆さん方、有識者の方を交えまして、この中央幼稚園の方向性についてどうあるべきかということについて広く検討してまいりたいと、そういう審議会を設けていきたいというふうに答弁させていただいたわけでございまして、そういう方向で今検討いたしているところでございます。 錦田幼稚園とみかど幼稚園の統合の問題につきましては、最終的にみかどの幼稚園の父母の会の方々、先生、そしてまた錦田幼稚園の父母の会の方々、先生等々も会合をそれぞれ分けて行いましてお答えしましたことは、今ある県道玉沢線の狭隘な非常に交通量が激しい、ああいった状況が解消されない状況の中では、今すぐ15年度に統合ということは私は考えておりませんというふうに答弁いたしました。同時に、できることならば、私の方針としましては、錦田幼稚園とみかど幼稚園と統合して1つの新しい幼稚園をつくっていきたいんだと。それには財政的な問題があるから、財政当局とよく相談していきたいというふうに御答弁させていただいたわけでございます。 ◎財政部長(落合光一君) 仁杉議員の第2点目の御質問の関係でございます。今回の錦田小学校の校舎改築事業の関係で小学校用地の造成工事、これの減額が今回補正予算でお願いしているわけでありますが、予算的にいいますと、当初平成12年度、13年度、これは2カ年継続、いわゆる債務負担行為として予算をお願いしてあったものですが、2カ年合計で1億8,000万円、それが設計と入札の結果1億3,440万円ということで相当下がったわけでございます。ここで本年度支出予定の1億2,000万円から今年は8,000万円に、差し引き4,000万円を減額させてもらったということでございます。 このような場合に通常工事等の予算で入札差金が出た場合、減額補正をするのかどうかという御質問の趣旨でありますが、今回の工事につきましては、補正予算書の一般会計の9ページをごらんいただくとおわかりになりますが、先ほども申し上げましたように、これは2カ年にわたる債務負担行為としてお願いしてあったものでありまして、原則といたしまして、来年の支出予算にも影響するものでありますので、このままにしておきますと来年の予算を余計な分まで拘束することになりますので、ここでこの減額と同時に来年の支出予定分も6,000万円から5,440万円というふうに債務負担の減額をお願いすることになりましたので、ここではこの工事を減額させていただくと、こういうことでございます。 ◎水道部長(榊洋一君) 1点目の議員御指摘の玉川地先の下水道工事に起きました事故でございますが、幸い大事に至らず不幸中の幸いと申しますか、軽傷で済んだわけです。これにつきましては事故の状況を簡単に申し上げますと、現場の代理人が地山を良好と判断いたしまして、こちらも設計書どおりにやっていれば、このような問題は起きなかったわけなんですけれども、先ほど申しましたように地山が固いということだったわけなもんですから、高さ3メートル、幅25センチのところの下でもって作業員が作業をしていたと。そうしたところ、既設の水道管の埋め戻し土が崩落、落下して、背中に当たりまして事故になったということでございます。 それから、早速上司に報告すると同時に、市の対応といたしましては、当然責任ですから、請負業者に対しまして設計書どおりに定められた工法を安全に遂行することを指示いたしまして、その目安といたしまして、下水道工事の安全対策チェックマニュアルを活用するよう改めて指導いたしました。現場の代理人が掘削面に立て込み土、土どめ工を設置することを無視して今回の事故になったということなんですけれども、早速13日に市内の工事店を集めまして、安全講習会を開いて、今後このような事故のないよう厳しく指導いたしました。以上です。
    ◆26番(仁杉秀夫君) 事故の問題から触れますけれども、設計書どおりにやらなかったというのはここにも書いてあるとおりなんですが、今、部長の方からも話があったんですが、私が聞きたかったのは、設計書どおりにやらなかったということは、この工事が何メートルの延長で、その工事が半分のところなのか、7割のところなのか、初めのところなのかわかりませんけれども、いずれにしてもここの時点で設計書どおりにやらなかったということは、それ以前のところでもそういったケースがあったんではないのか。したがって、そうだとするならば当然鋼矢板の費用、そこについては減額というのが1つはあり得るんじゃないかと。その辺がどうなっているんだかという問題です。 そして、もう1つは、こういったことがあるということは、業者とすれば安く工事をやるについては省けるところは省きたいというのは、ある面では人情なのかもしれませんけれども、そういったところを市の監督官なり検査室の方できちっとチェックがされていなかったのではないかと。したがって、こういった問題が起きたことに起因しているんでないかというふうに思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。私はそういったことがきちっとチェックされて、設計書どおりに工事をやらなきゃならないということが徹底されていたとするならば、こういった問題が起きなかったような気がしますが、いかがでしょう。 そして、もう1つ、労働基準監督署との関係はどうなっているのか、そのことも報告いただきます。 それと、2つ目の問題として、予算のあり方の問題です。今回の場合、債務負担行為をしてあるのでということなんですが、私は先ほども例に挙げましたけれども、土木費でのあり方についても、今の状況の中では入札差金が出ると当初に組んでいなかった新たな仕事を住民の要求やなんかも含めてやると。そういった処理をしているというふうに思うんです。いわゆる減額が出てきませんので。しかしながら、土木費等々についても、今回と同じような処理をした方がより明確になるんではないかなというふうに思うんですが、そこはいかがでしょうか。 そして、もう1つ、単純な入札差金の問題ですけれども、三島市が小池市長のもとで競争性ある入札制度にするために努力をしている。そのことについては私も評価をしている一人なんですが、入札差金、いわゆる予定価格と落札額との差、そのトータルは計算なさっているかどうか。計算しているとするならば、4月以降、ここまでどのくらいの金額になっているのか。そのことはやはり三島市のある面では努力、そしてまた業者の協力ということもあるでしょうか。そういったことですので、今まで計算されていなかったとするならばすべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。 それと、市長にお伺いします。錦田幼稚園の統廃合の問題については15年度には考えられないと。15年度というのは当初言われていたのか、ちょっと私も経過はわかりませんけれども、聞くところによると、17年度以降に財政的な余裕も出てくるので、錦田幼稚園とみかどを統廃合して、新たな場所に模範的といいますか、モデル的な幼稚園をつくりたいという話もあるようなんですが、そういった理解でいいのかどうか。それとあわせて中央幼稚園も時期の問題については今触れられませんでしたけれども、私も聞くところによると、錦田幼稚園の時期の問題と同じだという言い方もちょっと聞こえてくるんですが、その辺についてもう一度お願いしたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) まず、私に対する御質問でございます幼稚園の問題でございますけれども、錦田幼稚園とみかど幼稚園の統合の問題につきましては15年4月1日という方向を教育委員会で出しておりましたけれども、それは撤廃いたしまして、財政当局と相談した結果、17年度以降、財政的に余裕が出るということでございますので、私としては17年度以降、モデル的な幼稚園を新たな場所につくっていきたいというふうに今まで説明いたしてまいりました。そのとおりでございます。 それから、中央幼稚園につきましては、私自身は皆様方に説明する中におきまして、撤廃という、やはり廃止という言葉はよくないということを申し上げてまいりまして、ぜひ中央幼稚園の今後のあり方について広く世論を喚起し、そして市民の皆様方も審議会に参加していただいて、そこでひとつ練ってもらいたいというふうに答弁してまいりましたので、時期的なことは申しておりません。以上でございます。 ◎財政部長(落合光一君) それから、土木費等での入札差金の予算的なあり方の問題ということですけれども、議員御質問の中で入札差金がたまって新たな工事なども実施するだろうという御見解でしたけれども、三島市の場合におきましては、いわゆる予算的に決まった箇所づけをした工事以外のところは、新たな工事をする場合にはいわゆる上司というか、その辺の決裁を得て行うということで決まっておりまして、主管課での判断で行うということはほとんどあり得ないと思います。 それから、補正の機会に工事費を予算的な精算をしたらいいんではないかという御意見のようでありますが、財政的に言いますと、予定の工事をなるべく安く仕上げて予算的に余ったなら、余ったものは、特別に何かがありますれば、それを財源にするというようなこともありますけれども、通常では予定の工事を終わりまして余ったものがあれば、それは翌年の繰越金ということで、繰越金につきましても毎年重要な財源になっておりますので、そういう形で現在は行っております。 それから、入札差金が平成12年度、今まで入札の方法等いろいろ見直す中で結構たまっているが、その金額はという御質問でございますけれども、11月24日現在で一般会計から特別会計、水道含めて全部で139件の工事入札を終わっておりまして、それらの予定価格に対します落札率でいきますと、大体平均いたしますと92%ということになっております。それの1件ごとの数字は現在手元に持っておりますけれども、この139件をトータルした数字を手元に持っておりません。申しわけありませんが、139件全部足すわけにいきませんので、後ほどまた議員の方へお知らせしたいと思っております。 ◎水道部長(榊洋一君) 1点目の他にもこのようなものがあったかどうかということなんですけれども、私どもの現場の責任者に聞きますと、そのようなことは過去にはないと、そういうことでございます。 2点目の設計、矢板の場合、そのとおりやっていなかったということを御指摘ですけれども、すぐその日に設計どおりにさせました。 それから、3点目、労働基準署の関係ですけれども、その日に三島警察署並びに三島労働基準監督署と現場で三島土木建築社長、現場代理人立ち会いのもと状況説明を行っております。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) 下水道の問題ですけれども、その工事が半分進んでいるのか終わりに近づいているのかわかりませんけれども、初めだったら今の論が立つのかなというふうに思うんですが、最後の方だとするならば、ここでこういった形で事故が起きた時点で設計どおりやられていなかったということは、以前の工事でもですね--以前の工事というのはこの工事ですよ。この工事の以前でもそういったことがあり得たんではないか。あり得たとするならば、当然設計変更して減額というのはあり得るのではないかというのが1つ。 そして、やはりこういったことが起きるということは、検査なり現場の監督官がチェックできていない。だから、こういったことが起きるんではないかというふうに想像で思えるんですが、この辺は大丈夫でしょうねということですので、もう一度答弁をいただきたいと思います。 財政部長の話ですけれども、新たな工事を上司の伺いを立てているからと。それは当然の話だと思うんです。私が言いたいのは、ある面では補正予算みたいなのを組んでもいいのではないか。例えば隣の長泉町なんていうケースで言うと、新年度予算で箇所づけまで発表するんです。そうしますと明確になると思うんですが、三島市の場合にはある面では箇所づけは発表していませんし、市民要望がありますから、それらを差金という形で処理していくと思うんですが、こういった財政的に厳しい状況であるんで、そういったやり方ではなくて、面倒な点もあろうかと思いますけれども、新たな予算措置といいましょうか、補正なりの段階でできないかどうか。その方がより明確になるんではないかなというふうに思います。 もう1つは、余り執行率の問題はとやかく議論がされませんけれども、私も余り建設的な議論ではないのかなというふうに思って余り言わないんですけれども、繰越金でするとなると執行率等々の問題も出てくるのかなというふうに思うんですが、やり方としてどっちが正しいのか、今の方法で間違いないというふうに思いますが、あり方としてもう一度検討する必要があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◎財政部長(落合光一君) 工事の執行につきましては年間を通じて主に年度前半ということでやっているわけですけれども、過ぎたことですけれども、今年の9月補正におきましても、土木工事の関係、億程度の単位で補正をお願いしたわけであります。その中の補正の中身といたしましては、年度当初予定していたけれども、用地の関係でありますとか、その辺の関係で今年度工事着手が無理だというものの減額も入っておりますし、あるいは大きな差金を生じたところにつきましても、工事箇所ごとには明細には出ておりませんけれども、今までの中でまとめて幾ら差金が出たから、この差金と新たな追加工事、その辺をプラスして、差し引きこれだけの補正が必要だというふうな予算の中の方法として対応している面もございますので、一概にこの差金はすべて来年に繰越金として送ると。先ほど私の言い方が悪かったかもしれませんけれども、そういう扱いはしておりませんので、御理解いただきたいと思います。 ◎水道部長(榊洋一君) 先ほど私どもの現場の担当からお聞きしましたところ、今まで設計書どおりにやってきたんですけれども、たまたまそこの部分が地山が良好だったということで、前日には現場の方へは私どもの担当は行っているんですけれども、たまたまそのときに行かなかったと。そういうことが事故につながったということなんですけれども、今後そのようなことのないように十分私どもの下水道建設課の中でも注意いたしました。 ◆25番(栗原一郎君) 歳出について1点伺いたいと思います。 ページで言いますと41ページになりますが、文書管理費の関係で個人情報保護制度の実施事業ということで、説明欄によりますと個人情報保護審議会の委員報酬、それから同様に審査会の委員報酬、そのほかということになっておりますが、この個人情報保護の施行が年が明けて1月1日ということで既に決められているわけでありますが、この審議会あるいは審査会の見通しといいましょうか、メンバー等はもちろん言っていただかなくていいんですけれども、構成ができるのかどうかということについての見通しをお答えいただきたいというふうに思います。 それで、1月1日施行ということで、条例ができたのが6月議会に成立して、条例上は成立後1年以内に施行という形の中であるわけですけれども、これを施行していく上でのいろいろな準備が非常に大変であろうというふうに想像いたします。1月に施行なものですから、そうした進捗の状況について、ここで確認も含めて伺っておきたいわけです。 例えば情報公開のときにも条文が恣意的な解釈、運用がされないために、一定の解釈運用の基準というようなものをつくった上で施行するということで、こういう準備も多分この条例についても必要であろうというふうに思うんです。そうしたことであるとか、または多くの市民の皆さんに個人情報保護というのが制度化されるということについて知っていただく必要性があるわけで、そうしたことへの対応であるとか、またこれは我々議会も実施機関であるわけですので、そこはおのおのがということで対応する必要があると思いますが、職員の方の研修であるとか、文書管理などについて、細かくは結構なんですけれども、進捗の状況について御報告願いたいというふうに思います。以上です。 ◎総務部人事文書課長(水口始君) 進捗状況ですけれども、議員さん今おっしゃられたとおり、1月1日を施行というふうに定めて、現在運用基準等を情報公開のがありましたとおりつくりまして、この11月30日と12月1日に職員向けに運用基準を説明しまして、それから1月に向けてやりたいと。それから、審査会と審議会の委員は1月1日から施行ですから、予算を取ったということは、それぞれの委員さんを審査会が3名、審議会が7名なんですけれども、選ばせていただきまして、その中でまず任命しなきゃならないものですから、それが必ず一回やりまして、内容の説明、それから問題が起こったときにそれぞれ対応していくということで予算をつけさせていただいたということが現状です。 ◆25番(栗原一郎君) 1月1日から、つまりは万全を期して施行ができるということで受けとめてよろしいんでしょうか。今の構成なども含めて、そこをもう一度お願いしたいというふうに思うんです。 それから、これを施行するということは、いろいろな従来の事務処理などについて、一定の、あるいは相当の影響が出てくるというふうに思うんです。そこで伺っておきたいわけですけれども、この制度が自己情報のコントロール権、ちょっとなじみにくい言葉かもわかりませんが、提言書の中にも明確に示されていますけれども、自己に関する情報の流れをコントロールする権利、この権利を積極的に保障していこうという、そういう趣旨が根底にあるわけであります。従来一般質問などでも伺ってきたところであるわけなんですけれども、例えば住民票の営利目的とする大量閲覧、こうしたことが当然今の申し上げた自己情報のコントロール権ということに照らして考えたときに、やはり現状の運用は相当の問題が出てこざるを得ないというふうに思うわけなんです。 それで、当然閲覧については個別の法律の住民基本台帳法ということの中で行われてきたし、これからもそうであろうというふうに思いますけれども、個人情報保護条例の自己情報コントロール権ということに照らしたときに、やはり住民票の大量閲覧というのはこれに抵触すると、ここと対立するというふうに言わざるを得ないわけなんです。その点についての認識を改めて伺いたいというふうに思います。 以上、準備が万端かということと住民票の関係ですね。 ◎総務部人事文書課長(水口始君) 準備の件につきましては、12月中に審議会、それから審査会の委員は任命させていただきたいというふうに考えています。それから、住民に対する宣伝とか、職員に対する教育というのは、一応情報公開と同じようにパンフレットをつくりまして、それから手引書、それから取扱要領等つくりまして、1月1日には万全を期したいというふうに考えています。 それから、もう1つ、自己情報のコントロール権につきましては、一応個人情報の中では他法に定めてあることについては他法の方で、個別の法の方で対応していただくということなんですけれども、ただ住民票を見られた方が--本人じゃない方が見られますね。それで見た方を反対に見られた人が個人情報として見たいという場合は、個人情報の中身で個人のプライバシーに関することは見られないというふうに今の個人情報の中ではなっているというふうに考えます。 ◆25番(栗原一郎君) 情報そのものの中では確かにほかの法律との関係の中でそれができるできないという議論からすると、これは法律の解釈にもよりますけれども、条例上はできるということになるかというふうに思うんです。 私が伺うのは、もっと根底のレベルといいましょうか、例えばこういうことですよね。私なら私の住民票を私の知らないところでどなたかが見て、それを書いて持っていき、それをその方の利益のために利用されると。これは大量閲覧の、しかも無差別な大量な個人に対することになるわけです。そのことというのは、私自身の自己情報コントロール権というものがありますから、それに抵触するんだと。法律云々ということをちょっと置くとして、住民基本台帳法を置くとして、自己情報のコントロール権という概念に対して、大量閲覧というのはそういう自分の権利保障ということに対して反するということにならざるを得ないというふうに思うんです。そこが認められないと、そういうふうに思っていただかないと、この議論はちょっと進展がないなというふうに思うんですが、どうなんでしょう。 それから、さかのぼるんですが、9月の決算のときの委員会での審議の中で、今後の対応について私はどのようにしていくのかということを伺ったときに、部長はそういう意味では禁止の方向で考えたいというふうに明確に御答弁いただいたというふうに私は聞いておりますが、その後の状況、先ほど課長からちょっと答弁があったような感じなんですが、改めていかがなさるんですかということについてお答えいただきたいと思います。 ◎市民部長(諏訪部敬大君) 栗原議員さんの御質問にお答えいたします。 大量閲覧の関係につきましてはいろいろと問題もございます。そこで、先ほど委員会でのお答えの中で、今後の対応につきましては、よって来る法は住民基本台帳法があるわけですが、それに法は法としてございますので、その法に抵触しない最大限の中で対応すべく、今、要綱等を検討いたしているところでございまして、この問題につきましては一三島市の問題でございませんで、ある程度全国ベースの問題でございますので、なお要綱、規則ですか、そういうものに照らし合わせて今検討を進めているところでございまして、いろいろ法の解釈につきましては、栗原議員さんと見解を異にするところもあろうかと思いますけれども、一応私どもの方の担当としての対応につきましてはそういう取り組みをしているところでございます。以上でございます。 ○議長(志村肇君) なければ、議第65号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合によりこの際あらかじめ午後8時まで延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後8時まで延長するすることに決定いたしました。 議事の都合により15分程度休憩いたします。                         午後6時36分休憩                         -----------                         午後6時52分再開 ○議長(志村肇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 次に、議第66号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第66号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第67号について質疑を許します。 ◆12番(下山一美君) 15ページの認定調査事業についてお尋ねしたいと思います。御報告ですと、民間事業者に委託をしていたケアマネジャーの仕事を委託から市の直営にするということだというふうに聞いていますけれども、そのように変更するに至った理由、何らかの問題点が発生したかと思いますが、そのあたりの理由をまずお聞きしたいと思います。 それから、実際に今回は臨時雇い賃金として計上されていますけれども、何人分なのか、そのあたりも報告願いたいと思います。 ◎民生部長兼福祉事務所長(山田孝君) 最初に臨時というか、市の職員で調査をやることになった経緯でございますけれども、前々からできれば市の直営での調査の件数を増やしていきたいというような考え方がございましたけれども、何せ初めてやることでありますので、昨年度については市で職員の確保の対応ができないということの中で民間事業者に調査をお願いしてきました。 なお、民間事業者に調査をお願いする場合でも、入所者については市の職員が調査を実施してまいりまして、在宅にいらっしゃる方の調査を民間事業者にお願いしてきましたけれども、4月発足以降、国の方の指針でも再調査というか、認定の切れたその後のもう一回やる場合に3分の1以上は市が直営で調査しなさいというような指針が出ております。そのようなことを踏まえる中で、市が直営で調査を実施した方が調査を受ける方の受けとめ方が問題が少ないというようなこともいろいろ半年間やってくる中ではありましたので、できるだけ民間事業者に委託していたものを市がやっていきたいというのがあります。 もう1つは、民間事業者に調査をお願いしてきましたけれども、民間事業者もいわゆるケアマネジャーの仕事等が忙しいということがありまして、なかなか調査を私たちの希望するとおりにできなくなってきているという事情がございますので、ここで補正を上げさせていただきまして、市の直営にできるだけしていきたいということの中で今回の補正のお願いになったわけです。 現在考えておりますのは、5人の臨時職員で対応していきたいということを考えています。そうしますと、ほぼ8割程度は現在の状況でありますと市の直営の中で調査ができるであろうというふうに想定しております。以上です。 ◆12番(下山一美君) 前々から1次判定に必要な認定調査に当たって、いろいろな問題点が指摘されて、今、部長がおっしゃったような苦情に近いものが市の窓口にも寄せられてきたと思います。例えば認定調査員がなかなか話を聞いてくれない。介護者や本人が話をしてもそのとおりにしてくれないというような苦情とか、痴呆の方の認定にいろいろ問題点がある。例えば痴呆の方は調査時には元気だけれども、調査員が帰ってしまうともとの状態に戻ってしまうというようなことで、十分な認定のための調査ができていない等の苦情等が出ていたわけです。それは同時に民間のケアマネジャーの調査に対する不信感につながっていたわけですけれども、今回市が直営でやられるということは、そういう実態を反映した上での判断だというふうに私は受けとめます。そういう点では評価できると思います。 しかし、今5人でということで全体の8割がカバーできるということですが、2,000人をもう超えているんでしょうか、対象者が実際にどんどん増えている中で1人当たり調査の件数が何件になるかも心配になってきます。対象人数が増えてくれば、少ない人数の中で対象人数も増えていくわけですので、8割ならば、あと2割を市がカバーして、10割を市の直営の者が調査をするということで、三島市の1次判定については安心して任せられるという状態を今後つくっていくべきだと私は思います。ですから、今回は5人に限られますけれども、今後10割にしていく、全員にしていくという方向性をぜひ求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎民生部長兼福祉事務所長(山田孝君) 市の直営でやることについて、今まで民間事業者にお願いしている中で問題点が非常に多いということを踏まえてのことではないというようなことは御理解いただきたいと思います。 もう1つは、現在のところ考えておりますのは、近い将来ほぼ100%近くは市の直営で調査をしていきたいというふうに考えておりますけれども、遠隔地については民間事業者にお願いしていくというふうな基本的な考え方です。 ◆12番(下山一美君) 問題点があるから市が直営でやるわけじゃないという改めて部長のお話ですけれども、先ほど部長自身がおっしゃったように、民間のケアマネジャーは本来の仕事をお持ちの方が介護保険制度が実施後にケアマネジャーの資格を取って、本来の仕事を兼務しながらケアマネジャーの仕事をしているというのが大半なわけです。 そこのケアマネジャーからはさまざまな多くの相談といいますか、苦情が出ているわけです。そういう中でさっきも御紹介したようなケアマネジャーが話を聞いてくれない。もっとひどい場合には、民間事業者でありますので、高齢者の囲い込み、ケアサービスを特定の施設に誘導するというようなことすら言われるということから、民間のケアマネジャーに対する不信感や苦情がたくさん出ているわけです。これは三島市もそうですし、全国的にもそうです。 そういう中で市が直営でやることによる効果というのは先ほど言ったようなことがあるわけですので、この方向としてはやむを得ない場合以外は10割にすると、全員にするということがありますので、そういうことも踏まえてぜひ早急な対応を要請しておきます。 ◆26番(仁杉秀夫君) 1点お伺いいたします。 介護保険が始まってから7カ月を経過していると思うんですが、10月末日で結構ですけれども、要支援から要介護1から5の人たちの一番新しい数字をお知らせいただくと同時に、65歳以上の皆さんへの介護保険料を策定するに当たっての予想人数があったわけです。それとの大きな差があろうかと思いますけれども、一番直近の数字、そして予算をつくるというか、65歳以上の人たちの介護保険料を定めるときの人数、そこの差について御報告いただきたいと思います。 ◎民生部長兼福祉事務所長(山田孝君) 認定状況でございますけれども、10月31日現在で申請件数が2,955件、このうち認定が終わりましたのが2,579件であります。人数等については1年間を通しての人数ということで介護保険事業計画を定めておりますので、現在給付を受けている人数とは多少誤差というか、人数の差があります。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) 私の説明が悪かったのかどうかわからないですが、2,579という数字は何の数字なんですか。私は現在での認定者数が何人で、65歳以上の介護保険料を算定するに当たっての平成13年度の人員は何人で、その差は何人あるのかと。相当乖離が出ているというふうに思いますが、そこを尋ねていますが、いかがですか。 ◎民生部長兼福祉事務所長(山田孝君) 現在の介護保険の対象者、人数ということでありますけれども、今、正確な数字がちょっと手もとにございませんけれども、65歳以上の方が1万7,000人程度だというふうに記憶しております。1万7,000人について、介護保険の保険料を定めるときには国の参酌標準によりまして保険料を定めておりますけれども、昨年9月のときに全員協議会の中でお話しした中でいろいろ御指摘がございましたけれども、私たちは国の参酌標準を下回る形で介護保険事業計画を立てさせていただきました。 その中でいろいろ御意見ございましたけれども、国の参酌標準を下回るのはまずいというような御意見もございましたけれども、現状では今、資料を持っていませんので、正確な人数ではございませんけれども、国の参酌標準を下回る人数で介護保険事業計画を立てさせてはいただきましたけれども、それよりも現在ですと若干人数が下回っているという状況でありますので、私たちが介護保険事業計画を立てた数字で年間平均いたしますと、現在のところ、あと半年向こうまで見る中ではそんなに大きな数字の変化はないというふうに予想しております。 議員さん御存じのように、介護保険が始まった当時は昔の措置時代の名残というか、介護保険の受給を受ける方が措置時代の名残が残っておりまして、福祉の制度でお世話になるのはどうかなというような考え方がありましたけれども、半年経過する中でだんだんそれが薄れてまいりましたので、保険給付というような中で今後も年度末に向けて給付の人数、給付の量等が増えていくものというふうに予想しておりますので、先ほど申しましたようにそんなに大きな差が出ないだろうというふうに思っています。ただ、若干は介護保険事業計画を立てたときよりも少なくなるということは予想しております。 ◆26番(仁杉秀夫君) 私も最近の資料をいただいていませんので、今の部長の大幅に下回るということはないという話について、今までの数字からすると、そんな数字なのかなと。もっとある面では厳しくといいましょうか、ある面では大幅にという判断をしていたんですが、市長にちょっとお尋ねしたいんですが、その辺の数字はきちっとしませんけれども、一般論で言われている数字については、介護保険は支払いが大変厳しいと。そして、またサービスの1割も大変厳しいと。 したがって、自己犠牲ということが適当かどうかわかりませんけれども、そういったのがあって、当初の国が予想していた数字よりもずっとサービスを受ける人が、ないしは介護認定を受ける人が少ないと言われているのが全国的な状況だというふうに思うんですが、ここで私は市長にできたら答弁を求めたいんですが、これからの一般質問で緑水会の重鎮である石井さんも介護保険料の軽減についてということで銘打って質問するようであります。ようやく緑水会の皆さんも私たちの主張に同調してくれたのかなというふうに理解するし、またそれだけ65歳以上の1号被保険者でしょうか、65歳以上のお年寄りの皆さんが厳しいし、1割負担が生活に大変重くのしかかっているというふうに私は理解をするところです。 市長はそういった状況を理解しつつも、他都市の状況もあるので十分検討させていただきたいというのがこの間の答弁だというふうに私は理解していますが、予算編成も介護保険も含めた予算編成もありますので、現状についてどのような認識でいるのか。それと同時に特に低所得者の皆さんへの介護保険料の軽減等々についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 ◎市長(小池政臣君) 仁杉議員の方から介護保険の問題につきまして、中でも減免措置のことにつきまして御質問いただいたわけでございます。 実はある新聞の夕刊に1面トップで「赤字でも交付金減、減免市町村にペナルティー」というのが載っておりまして、非常に私は驚いたんですが、11月18日、最近でございます。これは大変なことになったなと。全国でどのくらいの市町村が減免措置をやっているのかなと思って見ましたら、全国で72の市町村が減免措置を現在やっていると。3,500ある自治体の中で72でございますから、かなり少ない割合でございますが、厚生省におきましては制度安定に危機感を持っていて、こういったペナルティーを科すということを表明したようでございますけれども、その後、そういうことなのかなと思っておりましたら、1週間ぐらいたちまして、また違った見解が出ておりまして、昨年度あたりのこの時期、介護保険が導入される前の段階でも、厚生省が朝令暮改的な定まらなくて困ったような状況がございました。 現在も何かこの問題についてはかなりそういった状況でございますので、定まってきておりません。私自身も前々から申し上げておりますように、やはりまだ1年もたっておりませんので、ぜひ減免措置につきましてはその1年間ぐらいの状況を見て対応させていただきたいという考えには変わりございません。以上でございます。 ○議長(志村肇君) なければ議第67号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第68号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第68号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第69号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第69号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第70号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第70号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております6件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、6件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第65号について討論を許します。 ◆14番(金子正毅君) あえて討論を申し上げたいと思います。補正予算に対する我々の基本的な立場は、その内容に重大な問題が含まれていない限り、あえて反対はしないということであります。したがって、これまでも多くの場合、補正予算には賛成いたしてまいりました。今回の補正予算でも幾つかの積極的な中身が盛り込まれております。例えば光ケ丘保育園でゼロ歳児保育を実施するとか、生活習慣病健診の受診者の増加に伴う補正であるとか、あるいは坂小の児童クラブが坂の公民館で活動を行うことに対応した補正であるとか、そうしたものが積極的な面として含まれているわけであります。 しかしながら、先ほど質疑でも申し上げたように、今回の一般会計補正予算には市役所の職員の皆さんの生活に極めて重大な影響を及ぼす期末・勤勉手当の0.2カ月カットが含まれております。これを私たちは認めるわけにはまいりませんので、あえて反対をいたすものでございます。66号以下についても同じ中身が含まれておりますけれども、あえてここでそのことを申し上げて、一般会計についてのみ反対をいたしたいというふうに思います。 この問題については、国会において国家公務員の給与法の改定があったときに日本共産党の松本善明議員が反対討論を申し上げております。国会で反対をしたから地方議会でも反対というふうな機械的な立場をとるものではございませんが、しかし事今回の期末・勤勉手当のカットについては市の職員の皆さん、その家族の生活に与える影響が非常に大きい。その内容が既に人事院勧告の資料を私の手もとにいただいておりますが、俸給表の改定が見送られる一方で、0.2カ月カットされることによって、先ほど人事文書課長が答弁されたように、その影響額は今年の分で平均で1人当たり7万8,000円の減収となる。昨年の0.3カ月と合わせるとおよそ17万円に上るというふうなことでありますから、これはやはり認められないというのが1点であります。 それから、2つ目は、今回の職員期末手当のカットがやはり今日の個人消費を一層冷え込ませる。したがって、景気回復に水を差すことになるということであります。今年も残すところあとわずかでございます。これからいわゆる年末商戦が始まるわけでありますけれども、市内の商店に及ぼす影響も非常に大きいものがあろうというふうに考えます。 以上の点を申し上げながら、職員の皆さんの期末・勤勉手当0.2カ月カットが含まれた本一般会計補正予算には賛成できない。反対討論といたします。 ○議長(志村肇君) なければ討論を終わり、これより議第65号 平成12年度三島市一般会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第65号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第66号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第66号 平成12年度三島市国民健康保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第66号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第67号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第67号 平成12年度三島市介護保険特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第67号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第68号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第68号 平成12年度三島市下水道事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第68号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第69号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第69号 平成12年度三島市楽寿園特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第69号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第70号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第70号 平成12年度三島市水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第70号は原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第12 議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議について ○議長(志村肇君) 次に、日程第12 議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議について、提案の要旨を申し上げます。 三島市と函南町との境界に位置している(通称)韮山街道は、その両側に豊かな畑地が広がり、京浜市場から高い評価を受けている生鮮野菜の流通路として重要な役割を果たしており、また近年、東大場等周辺住民の生活道路としても、その重要性が増している道路でございます。 しかしながら、道路幅員が狭く、路肩の一部が崩壊しているなど、安全な交通が確保されていない状況があるため、地元の玉沢、台崎、笹原及び三ツ谷の地区からの要望もございまして、県営の社会環境基盤重点農道整備事業として整備されることとなりました。この整備区間延長1,728.5メートルのうち、既に市道玉沢向山線として市道認定されている部分以外の区間については、地域住民の利便の向上を図るため、新たに市道として認定していこうとするものでございますが、整備する箇所で函南町の地籍にまたがる部分がございましたので、地方自治法第244条の3第1項の規定により、三島市の区域外に公の施設を設置するための協議を函南町と行うことにつきまして、同条第3項の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。 なお、この協議が成立した後、後日、改めて市道認定に係る議案を提案する所存でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 ◆3番(細井要君) ただいま助役の方から説明がございましたけれども、その中に要望町内として三ツ谷が入っておりました。たしか私もそのときは役員としてこの問題を聞かされておりました。この道路そのものですけれども、県営社会環境基盤重点農道整備事業というようなことで事業を進められるようになっておりますけれども、県道谷田三ツ谷線を通って箱根方面に通勤している方々が最近非常に増えておりまして、農面道路方面ですけれども、農家の人々が大変危険な目に遭っていることは事実でございます。したがって、この道路がもしできた場合には、農道という意味合いよりも、むしろ生活道路としての意味合い、そちらの方に重点というか、重きがいくような道路でございますが、そういう意味でこの道路の持つ意味合いというのは非常に重要であることは私も承知しているところでございます。 ただ、私たちはあくまでも農道という意味合いの中でこの道路設置に対する要望をした覚えがございますけれども、現在の社会状況を考えてみますと、認めなければならないのかなということでございますが、この辺の考え方、農道を主体にしての考え方であるのか、あるいは市道認定をするということは一般の道路というような意味合いを持つ道路にするのか、その辺を明らかにしていただきたいと思います。 ◎経済部長(関勝美君) 細井議員の御質問でございますが、議員がお考えのように私どもも工事手法といたしましては、今、御説明のありました県営社会環境基盤重点農道整備事業で実施をしてまいりますが、工事につきましては道路法の道路に適用する道路として整備してまいりますので、助役が御説明申し上げましたように、最終日に市道認定ということをお願いしてまいるということでございます。 なお、この事業につきましては、御案内申し上げてありますように、起点がパサディナタウンの東端、大竹字池之平20番地の12というところでございますが、そこから国1までを一応起点、終点というふうに考えておりますけれども、今回のこの事業につきましては農免道路までをとりあえず中間と申し上げても結構でございますが、そこまでを終点ということで、(通称)韮山街道を整備していくということでございます。以上です。 ◆3番(細井要君) 言っている意味がよく理解できるわけでございますけれども、この道路が御存じのとおり、三島市と函南町を全く左右に分けた行政境の道路であるということは承知かと思いますけれども、あるいは函南町に入っている部分もあるだろうし、三島の方にほとんど入っているところもあろうかと思いますけれども、こういう三島市の市道として認定されるわけでございますけれども、管理面についてはどのような、要するに三島市側が壊れた場合は三島市側が直すと、あるいは函南側の路肩が崩れたとしたならば、これはどちらが責任を持って直すのか、あるいは三島市で認定した道路であるから、これは当然三島市の方で全面的に持つのか、管理面についてお伺いいたします。 ◎経済部長(関勝美君) 道路の管理についてでありますが、議員御承知のように、今、議員からも説明のとおりの道路でございます。この道路につきましては、総延長が1,537.7メートルということの中で大ざっぱに言いますと約半々、三島、函南とも面積を半々に、市町村境の面積を持つわけでありまして、現在、桑原68号線という函南町道になっております。この路線を計画するときに経済性、安全性、今後の道路利用等々も考える中での線を引きまして、きょうこの協議案件を御承認いただけるように上程してあるわけでございます。 先ほども申しましたように、最終日に市道としての認定をするというお願いを申し上げたわけですが、三島市道となりますと道路管理者が三島市長ということに相なるわけでありますので、当然この道路につきましては三島市が全面管理をしていくということになります。以上です。 ◆3番(細井要君) よくわかりました。ただ、私は要望した側の農業者としての意見を述べたいと思いますけれども、当然市道認定というようなことで、しかしながら周りはほとんどが農地と林地でございます。農作業に従事するいろいろな方々がいるわけでございますけれども、どうか交通には十分気をつけるような、「農耕車に注意」というような看板をあちこちにつけていただきたい。これは現在農免道路で非常に問題になっておりますけれども、農耕車がゆっくり荷物をつけて走っているときとか、あるいは作業のために道路のこばにとまっているときでも、一般の通行車両にどなられたりすることがあるやに聞いておりまして、非常に農免道路に対する農家の不満は高まっている現状でございます。しかしながら、通るなとは言えません。そういう意味でこういう道路ができたとしても、周辺農家の土地提供も当然あろうかと思います。そういう意味で十分にその辺を配慮した道路の管理計画を立てていただくことを要望いたしまして、質問を終わります。 ◆14番(金子正毅君) ただいまの細井議員の質問にも関連いたすわけでありますが、その前にこの種の行政区域外に公の施設を設置するというふうなことが三島市の前例としてあったかどうか。伊豆半島の観光地ではいっぱいあります。東京のいろいろな施設がある町、市において置かれている。ちょっとその辺をお尋ねしたい。私は初めてのケースでなかろうかなというふうに思うんですけれども、お答えいただきたいと思います。 それから、2つ目、細井議員の質問にも関連するんですが、今、当局、経済部長の御答弁では、完了後の管理責任、道路管理者となる三島市長が負っていくというふうなことであります。そこで、恐らくこれは私も担当課の方ともお話をしてきたことがありますから、十分御承知だろうというふうに思いますが、函南町の住民の方、主として桑原の皆さんの中にこの道路のアクセス道路、桑原アクセス道路の予定線ですけれども、全長900メートル、幅が6メートルということで計画されているようでありますが、これと一体のものになっているわけです。この道路が非常に危険だということで、桑原の住民の方々から反対、現状ではですね、危険性が非常に大きいというようなことで御意見が出されているわけです。この辺のことを十分承知されておられるのかどうか。 そして、このことについて、もし具体的にこうした話を進めるとなれば、やはり函南町側とのその経過等については確認をしておく必要があろうというふうに思うんですけれども、これまでの経過の中でその辺はどのように取り扱われてきているんでしょうか。前提としてそうしたことがあるということは承知されておりますか。私は以前そういう話をしたことがあるというふうに思いますので、函南町の議員さんともその辺のことを話をしておりますので、確認しておきたいというふうに思います。 ◎経済部長(関勝美君) まず、第1点目の市町村境の問題に対しましては、安久の区画整理事業のときにありました。 2点目のアクセスにつきましては、先ほども御説明申し上げましたように、当該事業につきましては市町境ですね、三島市、函南との尾根にある道路でありまして、そこでどっちが何平米、こっちが何平米というような決まりで線形を引いたわけでありませんで、この道路がいかに安全な道路として工事ができるかということでお互いの話し合いで線を引いたものでございます。そのときに今、御質問ありましたように、函南へその道路を使っておりるアクセスですね、それから三島へとおりるアクセスがあります。そのアクセスにつきましても、函南が私の方でそのアクセスについては整備をしますと。三島市の方もふるさと農道整備事業として整備していくという話になっておりますので、函南でもお互いによく協議の中で、できたときにはしっかりと両方で向かい合えるような道路をつくっていこうというようなことで話し合っておりますので、私どもも十分その辺を配慮しながら取り組んでまいります。 ◆14番(金子正毅君) 簡単にいたしますが、いずれにいたしましても私はこの社会環境基盤重点農道整備事業として実施される農道の整備を1つの引き金として、目的は当然その道路の有効活用ということでアクセス道路が計画されているわけですけれども、しかしそのことが地元の関係者の皆さんに1つの不安を呼び起こしているわけですから、もし事があったとき一番やはり心配されているのは災害なんです。 したがって、事があったときに、アクセス道路については三島市の管理責任は及ばないよというふうなことになれば、それまでのことなんですけれども、必ずしもそれだけでは済まない。だって、道路を流れた水が下流へ行くわけですから、そういうふうなことにもなってくるだろうというふうに思いますので、そこのところはやはり慎重を期す必要があろうかというふうに思いますので、ここは市道に編入したいということだけで済まない。非常に複雑な問題が絡んでいるというふうなことを指摘しながら、これはどうでしょう。市長が函南町との協議に当たって、基本的な考え方を明らかにしていく必要があろうかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎市長(小池政臣君) この旧韮山街道の整備につきましては、先ほど細井議員からも話がありましたように、農業の振興というような主目的はありますけれども、さらにまた細井議員が危惧しておりますようにパサディナタウン、あるいはもっと下の東大場、あるいはもっと下の大場地域、あるいは函南地域から箱根方面、あるいは御殿場方面等に行く通勤、通学の路線として重要視されるのではなかろうかという、こういう心配を細井議員もしているわけでございまして、恐らくそういうことになる可能性も強いというふうに私どもは思っております。 そういうことの中から、やはり細井議員から話がありましたように、農業者優先とか、こういった看板も各所に設ける必要があるのではなかろうかということでございますので、それはそのように対応させていただくと同時に、桑原におりていくアクセス道路、あるいは函南の方から上がってくる桑原のアクセス道路につきましては、もし事故でも、あるいは崩壊事故でも起きた場合において、三島でそれを負担しなきゃならないというようなことにならないように、ちゃんとこれは協定を結んでおく必要があろうかなというふうに考えながら、今、金子議員の質問を聞いていたところでございまして、やはりその点はちゃんと詰めをしていきたいというふうに思っているところでございます。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) 一、二お伺いいたします。 提案説明なり、今2人のやりとりを聞いていてもわからなかったんですが、なぜ三島市道で三島市がお金を出してこの道路をつくるのか。そこがちょっとわからなかったので、そこを説明いただきたいと思います。 同時に、国の補助事業だということでありますが、どのくらいの総事業費がかかって、国の補助金がどのくらいで、市の負担がどのくらいかということ。 そして、さらに細井議員の農業者の立場からの心配からすると、市道認定をしないで農道であった方が農業者の立場でいろいろの物が言えるといいましょうか、その方がいいというふうに思うんですが、そうではなくて市道認定という話もありますけれども、なぜ市道認定をしなければならないか、その3点でしょうか4点でしょうか、お願いいたします。 ◎経済部長(関勝美君) なぜこの道路が三島市道かということでありますが、この道路につきましては、先ほども市長からも御説明がありましたように、京浜市場の方に出荷している生鮮野菜等の流通路としてあの道路が使われておりまして、大変農業行政におきましても重要な役割を果たしている道路でございます。また、パサディナ、東大場等の両団地が造成されてからは、日量100台以上の車両があそこを通るというような道路となっておりまして、通勤に欠かせない生活道路という役割も担う路線となっているわけでございます。 議員も現場を御承知かと思いますが、この道路の幅員は大変狭く、路肩もしっかりしていない。崩壊箇所も見られるというようなところでありますので、その背景を踏まえて、玉沢、台崎、笹原、三ツ谷等の地区から熱心な要望がございまして、これを函南ともよく協議の中、また県の農林事務所とも協議の中で、県営の社会環境基盤重点農道整備事業ということで平成11年度から事業を実施してきているものでございます。そういう中で私どもは工事手法として申し上げております社会環境基盤整備重点農道整備事業としてできる道路であるということで、土木課とも協議の中で私どもの方の手法でこの道路を整備させていただくということになったわけでございます。 この道路が先ほども申し上げましたように函南町道の桑原68号線という道路法の道路となっておりますので、道路の整備手法として行う拡幅改良工事でありますので、現在この道路が持っております要件を廃止することができないわけでございます。道路法の道路を農道として重複して認定し管理をしていくということはできませんので、三島市が農道として道路の管理を行っていくということができないということでございます。 なお、本事業の費用の問題でございますが、当該事業につきましては、県費が75%、あと残り25%を地元負担という事業でございます。土地改良事業は事業の受益地によりまして負担割合を決めるのが慣例ということになっておりますので、受益地面積を三島市と函南で分けますと、その25%の地元負担のうち、三島市が20%、函南町が5%ということで話し合いをしております。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) 20%という額は具体的にどのぐらいになるのか。 ◎経済部長(関勝美君) この事業につきましての総事業費は4億5,000万円でございまして、この事業は先ほど申し上げました既に平成11年から着手しておりまして、完成の目途は平成14年ということでございます。ただいま申し上げました総事業費は4億5,000万円ということでございまして--9,000万円でございます。 ◆26番(仁杉秀夫君) 農業用道路でなくて、市道にするということについては、町道桑原68号線との関係だということについては理解したいと思いますが、今の話で11年度から既に工事をやっていてという話があって、にもかかわらず公の施設を設置するという議案がここで出てくるという関係、そこについては理解できません。そこだけを説明いただきたいと思います。 ◎経済部長(関勝美君) 業務の内容につきましては調査だけの事業の着手ということでございます。以上です。 ◆26番(仁杉秀夫君) ちょっと調査の中身はわかりませんけれども、やはりその時点から、この公の施設を設置するとき、これは自治法に基づいてという説明があったでしょうか。必要ではなかったんですか。そこは今この時点でこういった形で議案としての提案でいいんですか。 ◎経済部長(関勝美君) 今この時点でということでございますが、函南町とかかわる問題等の詰めもございまして、きょう議会でお願いしているということの御理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(志村肇君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第71号 区域外における公の施設の設置に関する協議についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第71号は原案どおり可決することに決定いたしました。 お諮りいたします。本日の会議時間は議事の都合によりこの際あらかじめ午後9時まで延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後9時まで延長することに決定いたしました。 議事の都合により15分程度休憩いたします。                         午後7時47分休憩                         -----------                         午後8時1分再開 ○議長(志村肇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程第13 議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解について ○議長(志村肇君) 次に、日程第13 議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解についてを議題といたします。 本件について当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解について、提案の要旨を申し上げます。 これは昨年7月23日午前8時55分ごろ、市道南二日町中島線で発生した、道路案内標識が倒れて5人が乗った小型乗用車を直撃した事故による損害賠償でございます。この事故によりまして損害をこうむった方々のうち、車両の所有者及び乗っていた4人につきましては、去る3月定例会におきまして専決処分の御報告を申し上げましたが、残る大津文子さんの頸部挫傷等のけがの治療が終了しましたので、和解の交渉をいたしましたところ、賠償額として169万7,928円を全額保険で支払うことで合意に達しましたので、示談を行おうとするものでございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ本件についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより本件について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第72号 標識倒壊事故による損害賠償の額の決定及び和解についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第72号は原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第14 議第73号 土地取得の変更について(市立錦田小学校移転用地) △日程第15 議第74号 市道路線の認定について ○議長(志村肇君) 次に、日程第14 議第73号 土地取得の変更について及び日程第15 議第74号 市道路線の認定についてを一括議題といたします。 2件について当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました議第73号及び議第74号の2件について、提案の要旨を申し上げます。 まず、議第73号 土地取得の変更についてでございますが、市立錦田小学校移転用地の土地の取得につきましては、全体で14筆、1万9,443.58平方メートルを取得する計画のうち、これまでに13筆、1万8,000.81平方メートルを取得いたしましたが、このほど残る1筆、1,442.77平方メートル、坪に換算しまして436.43坪を5,700万円で取得することにつきまして、大蔵省と協議が調いましたので、追加買収分として議決をお願いするものでございます。 次に、議第74号 市道路線の認定についてでございますが、南町11号線、谷田226号線、壱町田28号線、東壱町田6号線及び日の出町19号線の5つの路線は、都市計画法第29条による開発行為により設置された道路の帰属を受けたものでございますが、いずれも市道の路線認定に関する基準に合致しておりますので、新たに認定しようとするものでございます。 以上、2件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 説明が終わりましたので、これより議第73号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第73号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第74号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第74号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第73号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第73号 土地取得の変更についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第73号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第74号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第74号 市道路線の認定についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手全員と認めます。よって、議第74号は原案どおり可決することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第16 議第75号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 △日程第17 議第76号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案 △日程第18 議第77号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 ○議長(志村肇君) 次に、日程第16 議第75号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案から日程第18 議第77号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案までの3件を一括議題といたします。 3件について当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 萩原 傳君登壇〕 ◎助役(萩原傳君) ただいま上程になりました議第75号から議第77号までの3件の条例改正案について、一括して提案の要旨を申し上げます。 これらの改正の主な内容は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が本年11月22日に公布され、国家公務員の扶養手当の額の引き上げ及び期末・勤勉手当の支給割合の引き下げが行われることになりましたので、当市におきましてもこれに準じた改定をお願いしようとするものでございます。 まず、一般職につきましては、配偶者以外の扶養親族のうち、2人までについての扶養手当の額を5,500円から6,000円に、3人目以上についての扶養手当の額を2,000円から3,000円にそれぞれ本年4月1日にさかのぼって引き上げようとすることのほか、期末手当及び勤勉手当の支給割合を引き下げようとするものでございます。 次に、特別職及び教育長につきましても、一般職と同様、期末手当の支給割合を引き下げようとするものでございます。 以上、3件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(志村肇君) 説明が終わりましたので、これより議第75号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第75号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第76号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第76号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第77号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第77号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております3件は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第75号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第75号 三島市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第75号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第76号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第76号 三島市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第76号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第77号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第77号 三島市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(志村肇君) 挙手多数と認めます。よって、議第77号は原案どおり可決することに決定いたしました。 お諮りいたします。本日の議事はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明29日から12月3日までの5日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(志村肇君) 御異議なしと認めます。よって、明29日から12月3日までの5日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る12月4日午後1時から本会議を開き、一般質問を行いますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて延会いたします。 長時間にわたりまして御苦労さんでございました。                         午後8時12分延会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する     平成12年11月28日          議長        志村 肇          会議録署名議員   八木三雄          会議録署名議員   露木友和...