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03月03日-01号

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  1. 三島市議会 1997-03-03
    03月03日-01号


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    最終取得日: 2023-05-19
    平成 9年  3月 定例会平成9年3月3日    -------------------------------議事日程 第1号   平成9年3月3日(月曜日)午後1時開会第1 会期の決定第2 会議録署名議員の指名第3 報第1号 専決処分の報告について(自動車事故に伴う損害賠償の額の決定)第4 議第1号 平成9年度三島市一般会計予算案第5 議第2号 平成9年度三島市国民健康保険特別会計予算案第6 議第3号 平成9年度三島市老人保健特別会計予算案第7 議第4号 平成9年度三島市交通災害共済事業特別会計予算案第8 議第5号 平成9年度三島市墓園事業特別会計予算案第9 議第6号 平成9年度三島市下水道事業特別会計予算案第10 議第7号 平成9年度三島市楽寿園特別会計予算案第11 議第8号 平成9年度三島市駐車場事業特別会計予算案第12 議第9号 平成9年度三島市水道事業会計予算案第13 議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案(第6号)第14 議第11号 平成8年度三島市農業共済特別会計補正予算案(第1号)第15 議第12号 平成8年度三島市交通災害共済事業特別会計補正予算案(第1号)第16 議第13号 平成8年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第4号)第17 議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)第18 議第15号 工事委託契約の変更について(平成7年度1号川原ケ谷改良工事)第19 議第16号 工事請負契約の変更について((仮称)庁舎大社町別館建設工事)第20 議第17号 市道路線の廃止について第21 議第18号 市道路線の認定について第22 議第19号 三島市情報公開条例案第23 議第20号 三島市総合防災センター条例案第24 議第21号 三島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案第25 議第22号 三島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例案第26 議第23号 三島市総合福祉手当に関する条例の一部を改正する条例案第27 議第24号 三島市ホームヘルプサービス手数料徴収条例の一部を改正する条例案第28 議第25号 三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案第29 議第26号 三島市水道事業給水条例の一部を改正する条例案第30 議第27号 三島市下水道条例の一部を改正する条例案第31 議第28号 行政財産の目的外使用に関する条例の一部を改正する条例案第32 議第29号 三島市民の日条例案第33 議第30号 三島市都市公園条例の一部を改正する条例案第34 議第31号 青年学級の開設について第35 議第32号 三島市固定資産評価審査委員会委員の選任について    -------------------------------本日の会議に付した事件日程第1 会期の決定 …………………………………………………………………… 6日程第2 会議録署名議員の指名 ……………………………………………………… 6     諸般の報告(国民健康保険法に基づく高額療養費の支給について)…… 6日程第3 報第1号 専決処分の報告について(自動車事故に伴う損害賠償の額の決定)………………………………………………………………………………………………… 13日程第4 議第1号 平成9年度三島市一般会計予算案……………………………… 13日程第5 議第2号 平成9年度三島市国民健康保険特別会計予算案……………… 13日程第6 議第3号 平成9年度三島市老人保健特別会計予算案…………………… 13日程第7 議第4号 平成9年度三島市交通災害共済事業特別会計予算案………… 13日程第8 議第5号 平成9年度三島市墓園事業特別会計予算案…………………… 13日程第9 議第6号 平成9年度三島市下水道事業特別会計予算案………………… 13日程第10 議第7号 平成9年度三島市楽寿園特別会計予算案……………………… 14日程第11 議第8号 平成9年度三島市駐車場事業特別会計予算案………………… 14日程第12 議第9号 平成9年度三島市水道事業会計予算案………………………… 14日程第13 議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案(第6号)…………… 22日程第14 議第11号 平成8年度三島市農業共済特別会計補正予算案(第1号)… 22日程第15 議第12号 平成8年度三島市交通災害共済事業特別会計補正予算案(第1号)………………………………………………………………………………………………… 22日程第16 議第13号 平成8年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第4号)………………………………………………………………………………………………………… 22日程第17 議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)……… 22日程第18 議第15号 工事委託契約の変更について(平成7年度1号川原ケ谷改良工事)………………………………………………………………………………………………… 39日程第19 議第16号 工事請負契約の変更について((仮称)庁舎大社町別館建設工事)………………………………………………………………………………………………… 39日程第20 議第17号 市道路線の廃止について………………………………………… 43日程第21 議第18号 市道路線の認定について………………………………………… 43日程第22 議第19号 三島市情報公開条例案…………………………………………… 44日程第23 議第20号 三島市総合防災センター条例案………………………………… 46    -------------------------------出席議員              1番    藤幡利一君              2番    鈴木勝彦君              3番    内田勝美君              4番    馬場妙子君              5番    栗原一郎君              6番    伊澤ヨシエ君              7番    奈良橋 優君              8番    落合義朗君              9番    志村 肇君              10番    矢岸克行君              11番    勝又国信君              12番    鈴木和彦君              13番    下山一美君              14番    金子正毅君              15番    仁杉秀夫君              16番    堀之内享子君              17番    石井孝一君              18番    宮澤栄一君              19番    立石 忠君              20番    松田三男君              21番    足立金寿君              22番    伊藤保幸君              23番    露木友和君              24番    志賀健治君              25番    国府方政幸君              26番    秋津光生君              27番    木内光夫君              28番    岩田政雄君    -------------------------------説明のため出席した者        市長          石井 茂君        助役          沓間正見君        助役          堤 亮一君        収入役         内村良二君        教育長         杉本 武君        市民生活部長      小野正浩君        健康福祉部長                    吉川捷三君        兼福祉事務所長        経済部長        榊 洋一君        財政部長        落合光一君        企画調整部長      井上敏男君        市長公室長       風間幸利君        下水道部長       中野勝央君        土木建築部長      木元伸一君        都市整備部長      山本昭二君        水道部長        足立 馨君        消防長         新村 晃君        教育次長        大湖教男君        生涯学習センター建設室長  関 勝美君        企画調整部参事     室伏芳男君  市民生活部 市民課長        佐藤啓之君    〃   国保年金課長      谷中伸行君    〃   生活環境課長      三輪芳秋君  健康福祉部 健康増進課長      小川良郎君  福祉事務所 社会課長        山本武雄君    〃   高齢者対策課長     山田 孝君    〃   福祉課長        峰田進司君  経済部   農政課長        木内雅一君    〃   商工課長        内藤勝彦君    〃   安全推進課長      三枝吉典君    〃   楽寿園長        桜 衛男君  財政部   財政課長        内田隆造君    〃   管財課長        山本重則君    〃   課税課長        飯田貞雄君    〃   徴収課長        南原義明君    〃   検査課長        倉田陸太郎君  企画調整部 企画調整課長      野田 弘君    〃   人事文書課長      水口 始君    〃   情報システム課長      竹村勝仁君  市長公室  秘書課長        有尾克人君    〃   広報広聴課長      濱野晃司君  下水道部  下水道管理課長     土屋忠廣君    〃   下水道建設課長     中田 稔君    〃   浄化センター所長      飯塚忠雄君  土木建築部 土木課長        芹澤正和君    〃   土木管理課長      松尾宣洲君    〃   建築住宅課長      高野 直君  都市整備部 都市計画課長      大竹 亨君    〃   都市整備課長      久保田將賢君    〃   再開発課長       加藤 修君    〃   水と緑の課長      五味宏教君        出納室長        佐藤 劭君  水道部   営業課長        斎藤豊明君    〃   工務課長        相原巳代司君  消防本部  管理課長        鈴木昭夫君    〃   予防課長        河野行雄君    〃   消防署長        吉野辰男君  教育委員会 庶務課長        稲葉菊俊君    〃   学校教育課長      笹本 厚君    〃   社会教育課長      勝又雅文君    〃   女性青少年課長     山田美津子君    〃   体育課長        小林伸伍君    〃   図書館長        新見愛和君    〃   市民文化会館長     田中禮次郎君        選挙管理委員会事務局長 冨岡宣明君        監査委員事務局長    柳沢一眞君    -------------------------------事務局職員出席者        議会事務局長      諏訪部敬大君        書記          石井泰夫君        書記          熊谷正博君    -------------------------------                         午後1時 開会 ○議長(石井孝一君) 出席議員が定足数に達しましたので、これより三島市議会3月定例会を開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 地方自治法第 121条の規定により、市長あて出席方を通告しておきましたので御報告申し上げます。 本日の議事日程は文書をもって御通知申し上げたとおりでございます。 これより日程に入ります。    ------------------------------- △日程第1 会期の決定 ○議長(石井孝一君) 日程第1 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月25日までの23日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から3月25日までの23日間と決定いたしました。    ------------------------------- △日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(石井孝一君) 次に、日程第2 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定により、議長において、12番 鈴木和彦君、16番 堀之内享子さんの両君を指名いたします。    ------------------------------- △諸般の報告(国民健康保険法に基づく高額療養費の支給について) ○議長(石井孝一君) ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。     〔市長 石井茂君登壇〕 ◎市長(石井茂君) 議会開会の冒頭、貴重なお時間をおかりいたしまして、このたびの国民健康保険法に基づく高額療養費の支給について、処方せんによる病院外の薬局で購入した薬剤を支給対象外として取り扱ったという不手際により、市議会初め市民の皆さんに大変御迷惑をおかけいたしまして、まことに遺憾に存じます。 このたびの事態に至りました経過と、その後の対応等について御報告をさせていただきます。高額療養費支給制度は、保険診療分で支払った医療費が、ある一定以上の金額になった場合、被保険者の負担を軽減するためのもので、例外を除いては、同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担金が、課税世帯は6万 3,600円を超えたとき、住民税非課税世帯は3万 5,400円を超えたとき、世帯主もしくはその家族の申請により後日支給をされるものという制度です。 本制度の取り扱いについては、昭和48年9月26日に、法律第89号をもって健康保険法の一部を改正する法律の公布通知がありました。その中で、高額療養費の規定は、昭和50年10月1日から施行することになっておりました。医療の高度化傾向に対応したもの、被保険者の一部負担の軽減と医薬分業を進めることを目的に、各都道府県部長あてに、厚生省保険局国民健康保険課長並びに医療課長の連名によりまして、高額療養費支給事務取扱の留意事項として、医療機関において薬剤の投与にかえて、処方せんが交付された場合は、薬局での薬剤の支給は、処方せんを交付した医療機関における医療の一環とみなして取り扱うよう配慮されたいこととして、任意給付として取り扱うよう通達があったものです。 その後、昭和50年10月6日に、各都道府県知事あて厚生省保険局長より、法定給付として実施するよう通達がありました。しかしながら、その当時は医療機関での薬剤投与がほとんどであり、処方せんによる院外薬局での投与は進んでいなかったため、本制度の通達を見過ごしてきてしまったものと思われます。 医薬分業は、平成4年ごろから当市でも進んでまいりましたが、担当者もかわり適切な事務引き継ぎもなされなかったため、このような事態を招いたものと推察するところでございます。いずれにいたしましても、事態の重大さを深く認識し、早速担当者に命じ、2年前にさかのぼって対象者を調査させましたところ、平成7年度は23名で件数にして36件、未支給額は12万 2,119円であり、さらに平成8年度は12月末までで38名、件数にして42件、未支給額は11万 6,211円でありました。対象者には説明書を添えて、早急に不足額の支給通知をいたしたく手続を進めておるところであります。しかし、支給の時効は2年でありますが、でき得れば、私といたしましては、5年間さかのぼって対応していきたいと考えております。したがって、その向きを県に伝えてありますが、県では厚生省に問い合わせるとのことですので、方針が決まった暁には、対象者に説明書を添えて早急に手続を進めてまいりたいと考えております。 これからは、高額医療費支給制度の趣旨を職員に十分理解させ、早速カウンターでの高額医療費支給案内表示をするとともに、市の広報や被保険者の資格取得時、被保険者証の更新時などあらゆる機会をとらえて市民にお知らせしていきます。 また、新年度に入りましたらば、高額医療費支給制度等国保制度の仕組みを、わかりやすく網羅した「国保の手引」を作成し、配布してまいりたいと考えております。今後、このような不手際が二度と起こらないよう職員を指導してまいります。 以上、経過を説明し、遺憾の意を表します。 ○議長(石井孝一君) 報告が終わりましたので、質疑がありましたら、これを許します。 ◆5番(栗原一郎君) 今回この問題が露呈をしまして、そしてそれが三島市だけではなく県内の市町村、あるいは県を超えてこの問題が波及しようとしているということですので、そういう意味では、三島市が問題の発祥の地とでも言ったらいいのか、そういう状況になっているわけですので、当該地の責任者、石井市長がここで何を言うかと、どういうふうに問題をとらえ、そしてそれをどういう形で補っていこうかということが、非常に重大であるというふうに認識をしているわけです。 それで、今の市長の発言を伺っていまして非常に気になる点があるわけです。この間、いろいろマスコミの記者会見等でも市長は発言をされてきたと思うんですが、まさに今のこのことについて、「遺憾でございます」というふうに発言をされているわけです。非常に問題のとらえ方として気になるわけです。 ちなみに「遺憾」ということが、一体どういう言葉の意味として持っているのか。言葉じりをとらえるように聞こえるかもわからないんですが、実は非常にこれは確かに重要な問題でして、『広辞苑』というものがございますけれども、『広辞苑』によりますと、(「自分の思うとおりにならない」と呼ぶ者あり)、--「遺憾というのは」、どなたかおっしゃいましたが、「思うとおりにいかず心残りなこと」、あるいは「残念」、「気の毒」、これがこの「遺憾」であるという、その「遺憾」の本来持っている意味なんだろうと思うんです。「残念」とか、「気の毒」とか「心残り」、もし市長がそういう言葉の意味をもって「遺憾である」というふうに言っているのであれば、これはやはり事の内容と、その責任の重さという点からして適切ではない。この点いかがでしょうか。それが1点です。 それから、今の御説明で、今回被害に遭われた、この過去2年間、今年度についてはまだ中途であるわけですけれども、95年度、平成7年度が23名、そして8年度が、途中ではあるが38名ということで、金額等々も示されているわけなんですが、僕は今後、この被害が被保険者に対して、どういうふうに本来は及んでいたのかということが、ここでやはりきちっととらえられる必要性があると思うんです。 そこで、ここの23人、38名というのは、どの被保険者の対象としての範囲と言ったらいいでしょうか、制度としては1カ月当たりの高額療養費の場合、これも普通世帯と非課税世帯と2種類あるわけです。そして1カ月当たりについて言うのであれば、さらにその世帯合算、これは世帯の中で一定額以上の療養に対する一部負担金を払った場合には、これを合算した額が6万 3,600円、あるいは低所得者の基準以上であった場合に支給されるというケースがあるわけです。そしてしかも問題点が、被害のパターンというのは、基本的に二つ共通するパターンとしてあるわけです。薬剤がそもそも高額療養費の対象費に加算されていなかったというパターンと、それを加算すれば高額療養費の対象になり得たというパターンと二通りあるわけです。一たん人数を示していただいたんですが、どこまでの範囲を言っているのか。その点を明らかにしていただきたいというふうに思います。 ◎市長(石井茂君) 私が「遺憾の意を表します」ということについて、栗原議員は率直に謝罪しろという、こういう私は意味合いであろうというように思います。 私も平成5年に市長に就任いたしまして、かなりうるさく職員に注意を促し対応してきたわけでありますが、何せ48年の出来事でございますので、私に責任がないとは言いません、行政は継続でありますから。責任はないとは言いませんけれども、48年当時のことでございまして、それに携わった職員も係長、課長クラスは既に定年しておると、退職ということもございまして。言いかえれば、私も行政各般にわたりまして、市民に迷惑をかけないように十分注意して取り組むようにと、こういうことを申し上げてきたわけでありますが、しかしその中にありましても、48年の出来事といえども、しからば平成5年に気がついてもいいじゃないかと、こういうことになるわけです。 したがいまして、私が目こぼししたような過程の中で、このような出来事が起きたことについては、議会にも市民にも大変御迷惑をかけたということでありまして、「遺憾の意を表します」ということでありまして、その点をぜひ御理解いただきたいと思います。 他のことについては、担当部長から答弁させます。 ◎市民生活部長(小野正浩君) ただいまの対象の範囲でございますけれども、確かに合算もありますし、それから、4回以上医療を受けた場合には4回目からは金額が非常に低くなってくると。それを超過した場合に高額医療費が出ると。これが一つ例外的にあるわけなんですけれども、今回の調査では、一番低い料金の中で一応抜き出しをして、それが実際に非課税世帯なのか、あるいは課税世帯なのかということの中で、ふるいにだんだん落としながら出した数字でございます。 ◆5番(栗原一郎君) 今の市長の答弁ですけれども、ますますもって非常に残念なわけです。僕は決して、昭和で言うと、48年以降のそれぞれ責任者、あるいは直近で言えば前任者、前市長が全く責任はないというふうには当然考えません。しかしながら、だからといって今の当事者は、あるいは2期目に入られて、これから2期目が始まろうという、そういうお立場にあるわけですけれども、少なくとも4年前から石井市長が最高の責任者として国保の会計を運営してきたわけですから、まず当事者として石井市長がみずから責任があると。過去の人はともあれ、そこに責任があるということを明言していただかなければ、これからこの問題をどう補足していくのかという話が僕は始まらないんだと思うんです。過去の人のせいにしないでくださいよ。その点を1点、もう一度明確にお願いします。 それから、対象の範囲の問題ですけれども、今の話ではどこまでが対象の範囲なのかということが率直に言ってわからないわけです。そこで1点伺うわけですけれども、説明にもありましたけれども、4回目以降の場合、これはたしか施行令では多数該当世帯というふうに言われている部分だと思うんですけれども、今回被害に遭われた方は多数該当世帯ということに当たるわけですけれども、多数該当世帯というのは、過去3回において高額医療費に当たる一部負担を既にしてきたと。今回4回目である。その4回目以降について支給がされるものであるわけですね。その場合に、過去3回について払った高額療養費というのは、いわゆる世帯合算として払ったということも含まれるというふうに僕は理解をするわけなんです。その点を確認をしておきたいというふうに思います。 ◎市長(石井茂君) お答えいたします。責任を回避するなということでありますが、責任を感ずればこそ、議会にも市民にも大変御迷惑をかけたと、こう申し上げておるわけであります。 ◎市民生活部長(小野正浩君) ただいまの4回目ということで、世帯合算としてというふうなことですけれども、一応含まれているというふうに考えております。 ◆5番(栗原一郎君) 責任を感ずるということであるとすれば、「遺憾」という言葉が適切であるのかどうか。「残念である」、「名残惜しい」、(「言葉じりをとらえるじゃないよ」と呼ぶ者あり)、--いや言葉じりの問題ではないんですよ。それはもうそういう意味なんですよ、遺憾という言葉は。(「社会通念上、遺憾と言ったら、ごめんなさいという意味なんだよ」と呼ぶ者あり)、--『広辞苑』、(「違うよ」と呼ぶ者あり)、--『広辞苑』にそのように書いてあるわけです。市長は『広辞苑』の解釈が間違っているんだというふうにおっしゃるんですか。(「へ理屈だよ、そんなもんは」と呼ぶ者あり)、--「遺憾」という言葉は取りやめていただきたい。適切な言葉で、そのお感じになる責任を明らかにしていただきたい。このように思いますが、いかがですか。 それで、今度中身の問題なんです。どこまでその範囲が及ぶかということなんですけれども、多数該当世帯に世帯合算も含まれるということであるとすれば、これは先ほど申し上げたように、足せば本来高額療養費の対象になったという人も含めると、僕の受けとめ方では16種類の被害のパターンがあるわけです。16種類。その中身についてはここでやると、ちょっと緻密な話になりますので、その点についてはここではとりあえず控えたいと思いますけれども、そういう意味で、全体性を網羅していく必要性があるんだと。少なくとも今部長の御説明にあった、あるいは市長が壇上から言われた、その対象者のほかにも被害が及んでいる可能性としてはあると、この場では僕は言っておきます。その点について、改めて部長の答弁をいただきたいというふうに思いますが、いかがですか。 ◎市民生活部長(小野正浩君) 私どもの方では、一番該当としてあると思われるものを対象として、一番それを底辺に置いて抜き出しをして、そしてその者に対して診療費と言いますか、薬剤のレセプト、これをつけ合わせしましてそして出しておりますもので、これが私は万全とは言えませんけれども、なお万全な形でやっていくというふうなことです。(「関連」と呼ぶ者あり) ◆19番(立石忠君) 栗原君が「遺憾」て言いよったけれども、言われる方も遺憾やし、言われた方も遺憾やと、こういうふうで、これはどっちになるのかわからんけれども、それと同じように、さっきから聞いていると、またこればっかりの問題でなくして、少なくとも自分の課なり部なりの中では、いろいろの問題についての法規なり法令というものをしっかり掌握してないということが、こういう問題を引き起こすと思うんです。行政に携わっておる課長以上は、これはプロですからね、結局。私が考えるに、市長が前からもやかましく言っておるわけですけれども、少なくとも法規、法令、条例、そして自分の持っておるところの財政という、この2点については、しっかり掌握して今後やっていただければこういう問題は出てこないと思うんですが、市長いかがですか。
    ◎市長(石井茂君) おっしゃるとおりでありまして、私もかなり厳しくいろいろと指導をしてきたつもりありますが、今、立石議員の言うとおりでありまして、職員はプロでなけりゃいけないし、プロであることは間違いありません。したがいまして、これからはこういう問題等を踏まえた中で、より職員の研修等々を積み重ねて、二度と再びこういう事態が起きないように、私も自己批判しながら取り組んでまいります。 ◆15番(仁杉秀夫君) 今、立石議員の方から法令等という話がありましたが、私も、まず最初その辺から話をし、市長のお考えをお伺いしたいというふうに思います。 確かに昭和で言うと48年のことであります。しかし今、立石議員も指摘したように、そこの部署になったならば、例えば市長が市長に就任してから4年たちますけれども、何回異動があったか、前回の異動では担当部長も担当課長もかわっています。異動はそのためにあると思うんですが、異動をした時点で担当部長、担当課長、担当係長は、その部署にいる人たちは、法令、施行令そして通達、今度の場合通達ですけれども、私は通達の問題については、日本の場合には通達行政だということで批判をされています。一つの通達によって、法令の解釈を官僚が平気で変えてみたりしたケースは多々あるわけです。 そういった意味では、私は通達行政と言われる今の日本のあり方について大変な疑問を持つわけでありますが、しかしながら、そうは言っても通達が現実にあり、なおかつ、それによって今の行政が動いていることもまた事実でありますので、法律、施行令、通達、これは一つのもので、それを含めて法律だというふうに、私は今の時点では考えざるを得ないと思うんです。 だとするならば、そこに行った部署の人、2年前ですか、去年ですか、異動があったわけですが、担当部長も、担当課長も、もう一度法令、施行令、通達をきちっと読むと。そして自分のポジションをつかさどっていくと。そうあるべきだと思うんです。これについては立石議員の意見と全く私は同じであります。だとするならば、市長の責任、この4年間ですけれども、僕は明確にすべきだと思うんです。明確になってない一つとして「遺憾」の問題があります。この辺については栗原議員も触れましたので、このことについては触れません。 もう一つ私が気になるのは、行政の継続性があるから、私は、私にも責任があるということであります。逆に言うならば、私には昔の話で関係はないと。しかしながら、行政の継続性ということで単に謝るだけだよと、私には落ち度がなかったよというふうに聞こえます。新聞によると、そういった行政の継続性があるからということを、きょうと同じようなことを言っているようですけれども、その辺についてはどうしても私は納得できません、先ほども述べたように。 したがいまして、市長はもう一度、異動のたびに、そしてそこに着くものは、立石議員が言うような形で、通達まで含めてきちっと掌握すると。したがいまして、市長、通達を確かに当時見損なったのかもしれません。私は見損なってはないと思うんです。来ているんです。だけれども、当時は医薬分業がほとんど進んでなかったんで、そんなにそこに該当する人、今回みたいなケースはほとんどないだろうということで、本来はきちっと引き継がれていかなけりゃならなかったものが、一つはそれができなかったと。そしてもう一つは、異動のために通達まで含めてきちっと責任者が掌握をすべきことを、そのことをやっていなかったと。その二つだと思うんです。 したがって、市長の4年間の間にも問題もあるわけです。この問題が起きてから、市長は各課に対して条例、規則、法律、通達等々も含めて、きちっともう一回見直すようにという指示を出したようですけれども、私はそのことについては当然の話だと思いますけれども、これらが当然異動のたびなり何なり、言わなくても本来やらなきゃいけないんですよ。市長が指示されなくてもやらなくてはいけないわけですが、結果としてこういったことが出てしまったということについては、僕は市長の責任というのは当然あろうかと思います。したがいまして、もう一度ですが、その辺の見解を僕はお伺いをしたいと思います。 それから、部長の答弁で、すべてではないということですけれども、市長、すべてを網羅してないと思うんです。一番可能性がある部分を探してやったと思うんです。時間がないから、ある面ではとりあえずそこでしかできないのかもしれません、現状では。しかしながら、それでは全部の人が救われるということにはならぬと思います。そのことについて、そこまで含めてきちっと調査をするのかどうか、その2点について明確にしていただきたいと思います。 ◎市長(石井茂君) 私は責任を感じておりますから、議会、市民に大変御迷惑をかけたということを申し上げておるわけでありますが、新聞での記者会見のときには、記者の皆さんから、「48年からのことであって、市長には気の毒な面もあるけれども、行政は継続ですからと」、こういうお話がありまして、「そのとおりです」と、こういうふうに申し上げたわけでありまして、その点を御理解をいただきたいというふうに思うわけであります。 もし行政が継続ということが不適当というならば、取り消すこともやぶさかではありませんけれども、記者会見の中での、ああいう記者の皆さんからの問題として、そういう言葉が出たということでありまして、今私は行政の責任と言いましたが、記者会見での話は別といたしまして、行政の継続ということの中で、常に私は職員に対しては、前任者がやったことであろうと何であろうと行政は継続しておると。継続した責任があるよと、こういうことを申し上げてきたもんですから、継続という言葉で申し上げましたが、その点が不適当であるとするならば取り消すのにやぶさかではありません。いずれにいたしましても、責任があるから議会、市民の皆さんに大変御迷惑をかけたと言っている私の気持ちを御理解いただきたいと思います。 それから、部長の答弁について、先ほど栗原議員からも、今仁杉議員からも、すべてではないじゃないかというような御指摘であるわけであります。まだ十分な調査に至ってない面もあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、未支給者に対しては、定められた中でちゃんと対応するということが基本的でございますから、さらに十分議員の皆さんの御意見等を踏まえた中で、当然のことながら、より細部にわたりまして調査させて、いろいろな経緯に対処していきたいというふうに考えております。 それから、法律とか施行令とか通達につきましては、私は常に十分注意をしながらということを申し上げてきたわけでありますし、職員もかなり意識改革をして、プロ意識を持って取り組んでおるというように評価をいたしておるわけでありますが、先ほど立石議員にもお答えいたしましたように、これらの問題を踏まえた中で、より職員に対する指導、研修等々行ってまいりたいと、かように考えております。 ◆15番(仁杉秀夫君) 後段の部分の調査の問題については、私自身も膨大なレセプトの数の中で調査をするのは大変だということについては十分認識をいたしますが、しかしながら、栗原議員が言った16通りがある中で、一部の可能性が一番大きいところだけの調査で、ほかは漏れていたということになると大変な話でありますので、これについては十二分に調査をし、また該当者にその旨を連絡をすると同時に、議会等々においても、その件数等について発表をしていただきたいというふうに思います。 そして、もう1点は、今市長も申されたとおり、まだ調査途上にあろうかと思います。これでこの問題が決着をしたというふうには私は到底思いません。したがいまして、これからの県への具申と言いましょうか、国保連合会への具申、ないしは厚生省への意見具申等々あろうかと思いますけれども、その辺をきちっとしていただくと同時に、私はその時点で、しかるべく市長並びに事務の最高責任者である助役、この場合は沓間助役になろうかと思いますけれども、けじめというのは私は大変重要だというふうに思いますので、その辺についても私の意見を述べて、答弁は要りませんけれども、すべきだという意見を述べて終わりにしたいと思います。 ○議長(石井孝一君) なければ、質疑を打ち切ります。    ------------------------------- △日程第3 報第1号 専決処分の報告について(自動車事故に伴う損害賠償の額の決定) ○議長(石井孝一君) 次に、日程第3 報第1号 専決処分の報告についてを議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました報第1号 専決処分の報告について御説明申し上げます。 これは平成8年12月2日午後2時ごろ、走行訓練のため市道寿町7号線を北進していたはしごつき消防自動車が、路上に停車中のトラックを避け、その右側を通過しようとしたところ、消防自動車後部の右側デッキ上にあるはしご操作席の屋根枠が、道路沿いの市内寿町5番19号に位置する事務所の看板に接触し、看板を破損させて損害を与えたものであります。 この事故につきましては、相手方の看板の修理に要した費用30万 6,940円を当市が負担することで示談が整いましたので、地方自治法第 180条第1項の規定により専決処分いたしました。 以上で報告を終わりますが、今回の損害賠償につきましては、全国市有物件災害保険により処理をさせていただきましたので、よろしくお願いをいたします。 ○議長(石井孝一君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ質疑を打ち切ります。    ------------------------------- △日程第4 議第1号 平成9年度三島市一般会計予算案 △日程第5 議第2号 平成9年度三島市国民健康保険特別会計予算案 △日程第6 議第3号 平成9年度三島市老人保健特別会計予算案 △日程第7 議第4号 平成9年度三島市交通災害共済事業特別会計予算案 △日程第8 議第5号 平成9年度三島市墓園事業特別会計予算案 △日程第9 議第6号 平成9年度三島市下水道事業特別会計予算案 △日程第10 議第7号 平成9年度三島市楽寿園特別会計予算案 △日程第11 議第8号 平成9年度三島市駐車場事業特別会計予算案 △日程第12 議第9号 平成9年度三島市水道事業会計予算案 ○議長(石井孝一君) 次に、日程第4 議第1号 平成9年度三島市一般会計予算案から日程第12 議第9号 平成9年度三島市水道事業会計予算案までの9件を一括議題といたします。 ここで、市長から、平成9年度施政方針並びに予算案大要の説明を願います。     〔市長 石井茂君登壇〕 ◎市長(石井茂君) 平成9年度各種会計当初予算案の提案に当たり、所信の一端を申し上げます。 このたび市民の皆様の温かい御支援のもとに、引き続き市政を担当することになり、改めてその責任の重大さを痛感するとともに、11万市民の幸せと安全、そして三島市の限りない発展を期し、全力を傾注する決意を新たにしているところであります。 改めて平成5年2月市長に就任したときの初心に返り、常に「公平・公正・清潔」を旨とし、さらには「決断と実行」を基本理念に、市民総参画の中で「活力ある豊かな住みよいまちづくり」を目指し、本市の発展と市民福祉の向上のため、職員とともに渾身の努力を重ねてまいる所存であります。 内外ともに社会経済の変貌が著しい中にありますが、幸いにして市政は順調に進展し、着実な成果を上げてまいりました。そのことは、ひとえに議員各位並びに市民皆様方の温かい御理解、御協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第であります。 申すまでもなく、本市は、今日まで先人が培った文化や歴史が息づく豊かな伝統ある都市として発展してまいりました。このような恵まれた環境と調和を図りながら、市民が安心して心豊かな生活ができ、魅力ある都市として発展するための21世紀へのかけ橋となり、未来を掌握できるまちづくりを進めることこそが、今やらなければならないことであると信じておる次第であります。 迎えます平成9年度は、国際社会にあっては、中東などにおける地域紛争やアフリカなどの難民問題に加えて、地球規模での人口・食糧・エネルギー、そして環境問題等々共通の課題も深刻化しております。 また、国内的には、景気は緩やかな回復傾向にあると言われておりますが、雇用情勢や中小企業分野において、今なお厳しい状況にあるものと考えます。 国外への生産拠点の移転に伴う産業の空洞化や本格的高齢化社会の到来を前にして、その対応が手遅れにならないよう、国では経済構造改革の推進を図っているところでありますが、国・地方を通じての行財政運営は依然として厳しいものが予想されます。 このような状況下での国の一般会計予算は、財政構造改革元年予算と位置づけ、全体では、前年度当初に比べ3%増の77兆 3,900億円としておりますが、その内容は、歳入では、消費税率の引き上げと所得税減税の打ち切り、歳出では、経常的経費・投資的経費の削減等、一般歳出の伸びを1%台とした緊縮型予算となっております。 一方、地方の行財政運営の指針となる地方財政計画は、自主的・主体的なふるさとづくり事業や、災害に強い安全なまちづくりの推進など、地域の活性化や身近な社会資本の整備を引き続き推進することとし、実質 2.1%増で策定されております。 高齢化社会の到来を前にして、地域福祉の充実は緊急課題となっており、また、余暇時間の増大や価値観の多様化などが進み、物の豊かさから心の豊かさを求める市民の新たなニーズへの対応を迫られております。 こうした社会情勢の変化を的確にとらえ、21世紀を展望した新三島市総合計画の目標とする「水と緑と文化のまち・三島」の実現に向かって、より一層の努力を重ねてまいる所存であります。 これまで、種をまき懸命に育て、芽を吹かせてまいりました新しいまちづくりの施策を、立派な果実として実らせるまでには、まだまだ数多くの課題を乗り越えなければなりません。 私たちのまち・三島のすばらしい資源にもっと磨きをかけ、目指すまちづくりの実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 そこで、平成9年度の基本方針は、次の三つを柱として編成をいたしました。 その第1は、「市民の参画による都市計画の推進と防災のまちづくり」であります。 潤いと安らぎをもたらす自然と調和した都市環境は、将来にわたる都市の発展を図る上で欠かすことのできないものであり、この推進に当たっては、計画的に秩序ある市街地形成を図る必要があります。 私は、これからのまちづくりは、さらに市民・議会・行政が三位一体となって推進することが不可欠であると考えます。 この意味で都市計画のマスタープラン策定は、市民の主体的な参画により、地域の個性や特性を生かした特徴あるまちづくりができるものと期待をいたしているところであります。これは市民の意見・提案を踏まえての将来都市ビジョンでありますので、21世紀へ向けて大きな成果になるものと確信いたしております。 次に、地震防災対策であります。 災害から市民の生命財産を守り、安全を確保することは行政の大きな課題であり、そのためには総合的な防災対策の充実がより重要であります。 一昨年の阪神・淡路大震災の復興は着々と進められているところでありますが、本市といたしましては、この教訓を生かし、防災計画を見直しする中で、耐震性防火水槽の設置や、自主防災会には初期消火のための可搬式ポンプの整備をするほか、有事の際の情報伝達と、総合的な防災体制の確立に必要なコミュニティーFM放送の積極的な活用を図るとともに、公共施設の耐震補強に可能な限りの措置を講じ、その整備充実に努めてまいります。 次に、その第2は、「健康で福祉の心に満ちたまちづくりの推進」であります。 本格的な高齢化社会を迎え、高齢者が生きがいを肌で感じる明るく健やかに安心して暮らせる地域福祉の充実が緊急課題となっております。 このため、保健・医療・福祉の連携が何よりも大切であり、高齢者保健福祉計画の目標達成を目指して積極的に諸事業を推進してまいります。 高齢者福祉の拠点施設として、新たな特別養護老人ホームや老人保健施設が整備されますので、本年度はより一層の在宅福祉・施設福祉の充実に努めてまいります。 障害者福祉につきましては、「三島市障害者計画」の策定を受け、障害者が社会参加しやすい社会環境の実現を目指して、「みしまハートプラン実施計画」の策定と、その推進体制の確立を図ってまいります。 また、心身障害者が作業・指導を通じて、自立更生を図る場として、北上地区に新たに小規模授産所施設を建設いたします。 そのほか成人病予防対策や、県から事務移譲を受けた母子保健事業、さらには社会保険三島病院の移転新築につきましても、関係機関との積極的な連携のもと事業を推進してまいります。 続いて、その第3は「豊かな心を育む生涯学習と教育・文化・スポーツの振興」であります。 情報化や国際化の進展、ライフスタイルの多様化、余暇時間の増大に伴い、市民の間に多様な学習需要が高まっております。このため、市民一人一人が豊かな心を育み、自発的に自己に適した手段・方法によって学習できる教養・文化・スポーツの環境づくりを推進してまいります。 教養文化の拠点施設としての三島市民生涯学習センターも、いよいよ今年4月29日に開館いたす運びとなりました。既に開館いたしております、中郷文化プラザとあわせて積極的に活用し、生涯学習の各種施策の展開を図ってまいります。 学校教育では、2カ年継続の佐野小学校校舎改築が10月には完成となり、教育環境が整うほか、いじめ問題では、学校・地域・家庭との連携の強化を図るとともに、不登校児童・生徒対策として、適応教室を開設いたします。 また、子供から高齢者まで生涯スポーツ施設として、市民待望の市民温水プールは本体工事に着手し、平成10年度完成を目指して取り組んでまいります。 そのほか、平成8年度策定した、男女共同参画社会実現のための「女性行動計画」の推進を図ってまいります。 以上、平成9年度の基本方針を申し上げましたが、県立三島南高等学校の大場地区への移転につきましては、市も全面的に協力し、県との密接な連携のもと、用地買収も順調に進んでおりますので、今後は通学路の整備等、県と協議する中で進めてまいります。 そのほか、国・地方を通じての重要な課題であります行政改革につきましては、平成8年4月に策定した「三島市行政改革大綱」に従い、常に簡素で効率的な行政の推進、社会経済情勢及び時代の変化に対応した行政の推進、公平・公正で開かれた行政の推進を念頭に取り組み、さらなる市民福祉の向上を目指してまいります。 また、これから地方分権、権限移譲等が進み、国と地方は役割分担が明確化されますが、今大きな変革の時代を迎え、これを乗り越えるためには、今まで以上に職員一人一人の意識改革と企画力・創造力を高めることが何よりも重要と考えますので、職員研修のさらなる充実を図ってまいります。 それでは、予算規模等について申し上げます。 一般会計予算の総額は 309億 1,000万円で、前年度当初予算に比べ16.8%減でありますが、これは大型の継続事業でありました生涯学習センターの建設が、平成8年度で終了したこと等によるものであります。 また、7つの特別会計 166億 7,320万 7,000円と、水道事業会計26億 7,418万 7,000円を合わせた予算総額は 502億 5,739万 4,000円で、前年度に対し 9.4%の減であります。 当初予算の編成に当たりましては、消費税率の改正とともに創設されました地方消費税が、初年度のため全額が交付されないことや、また、地価の下落を背景とした固定資産税の伸び悩みなど厳しい財政環境にありますが、三島市総合計画に予定された事業の積極的な予算化、財源の重点的配分と経費節減に努め、国・県支出金の確保、地方交付税、繰越金等、でき得る限りの財源を見込み、年間総合予算として取り組んだものであります。 これらを踏まえ、先に申し述べました三つの基本方針に沿って取り組む施策の大要を申し上げますと、第1に「健康で文化的なまちづくりの推進」であります。 初めに、学校教育につきましては、北上小プールの改修など各施設の補修・整備を積極的に実施し、また、南中学校では体育館、武道館、特別教室の機能を持つ複合施設を、本年度から2カ年で建設するなど、教育施設の整備に努めるとともに、教育にかかわる備品・消耗品や図書館図書、さらには O-157対策の充実を図ったものであります。 幼稚園教育の振興につきましては、施設補修等の環境整備のほか、私立幼稚園の振興対策にも配意いたしました。 青少年対策といたしましては、東部9市の合同事業である「青年の翼」事業を、本年度は当市が当番市となって研修するほか、健やかでたくましい少年を育てるための「少年の船」事業につきましては、本年度は目的地を与論島から北海道に切り替えて実施するとともに、箱根の里の主催事業の充実を図ってまいります。 次に、みんなで受けつぎ生み出す市民文化でありますが、まず、市民に内外のすぐれた芸術文化の鑑賞の機会を提供してまいりました市民文化会館の自主文化事業につきましては、市民の期待度が高い特色ある事業内容を実施することとし、また、文化団体の援助、佐野美術館の特別展の共催と、郷土館では、郷土意識の高揚につながる魅力ある企画展を開催することといたしました。 そのほか、文化財の保護・保存として、山中城跡施設整備・維持管理に努めるとともに、市内に点在する指定文化財を市民に周知するため説明板等を設置してまいります。 スポーツ・レクリエーションの振興につきましては、多様化するニーズにこたえるべく、各学校に出向き、ニュースポーツ等の普及のほか、年齢や体力に見合ったスポーツ・レクリエーション教室の充実を図ってまいります。 また、東駿河湾環状道路建設用地になる北上グラウンドのかわりに、新たに整備する予定地の地質調査と、北小学校に夜間照明施設を設置し、学校体育施設の開放を進めてまいります。 次に、保健医療対策でありますが、母子の健康保持、母親の育児不安にこたえるため、母親学級等の充実や2カ月児健康相談会など、母子保健サービスを推進してまいります。 そのほか、全死亡原因の6割を占める成人病予防のため、各種健康診査の受診率の向上を図るほか、救急救命士の充実、救急医療については関係機関と連携し、市民の健康と命を守る事業の推進に努めてまいります。 次に、福祉の充実でありますが、障害者対策として、聴覚障害者のためのファクシミリによる緊急一斉通報網の整備や、自立支援のため雇用相談員を配置いたします。 また、児童福祉といたしましては、保育園での定型的保育に加え、長時間保育、乳児保育、一時的保育のほか、子育てに悩む母親の相談を行う「地域子育て支援センター」の開設等、子育てを社会全体で支援していく保育サービスの拡充を図ってまいります。 次に、高齢者福祉対策では、本年度はショートステイ、デイサービスのより充実とホームヘルパーの増員、入浴サービス、食事サービスの実施回数の増、在宅介護支援センター、在宅寝たきり老人等介護者手当の増など、一層の事業推進を図るとともに、老人クラブの助成など高齢者の生きがい対策の推進に努めてまいります。 第2に、「安全でくらしよいまちづくりの推進」であります。 まず、治水対策といたしましては、降雨による水害の発生を未然に防止するため、三ツ谷排水を初めとする改修工事を総合的に実施し、また、河川の機能が十分に発揮できるよう、土砂のしゅんせつ等適切な維持管理に努めるとともに、中心市街地におけるところの溢水対策として、引き続き桜川都市下水路と大場都市下水路ポンプ場の整備を進めてまいります。 次に、交通安全対策といたしましては、当市における交通事故の発生状況は若干減少しているものの、なお厳しい状況にありますので、「交通事故撲滅市民の会」や関係機関との連携・協力のもと、市民総ぐるみの交通事故撲滅運動の展開を初め、交通安全施設の整備を実施するほか、パサディナ赤王線の歩道を新設してまいります。 防災対策といたしましては、他県との災害応援協定の締結、防災資機材の整備、転倒防止のため自動販売機の設置状況調査、自主防災会の活性化、全世帯に配布する防災パンフレットの作成等、より一層の充実を図るため「防災対策室」を新設することといたしました。 また、公共施設につきましては、順次、教育施設を中心に耐震補強事業を行ってまいりましたが、本年度は徳倉小学校南校舎、錦田中、北中、中郷中学校の屋内運動場、社会福祉会館の耐震補強を実施してまいります。 第3に、「快適で美しいまちづくりの推進」であります。 まず、潤いに満ちた快適なまちづくりでありますが、市民生活に結びついた緑の空間の保全・整備のため、上岩崎公園のプール・管理棟建設と、園内施設の整備、赤王山公園の流水ゾーン整備、長伏公園等の補修整備を実施し、また、遊休地・休閑地を活用した緑化、街路樹の保護管理、緑と花いっぱい運動を推進いたします。 また、中郷用水を活用し、水辺空間を創設することで、市民に憩いの場を提供する源兵衛川整備につきましては、本年度は最終ゾーンであります温水池の親水公園化を初め、境川みずべプラン21の推進と、大場川環境整備の一環として、「うるおい橋」下流の広場にトイレ、水飲み場を整備してまいります。 次に、市民生活にゆとりをもたらす都市基盤の整備についてであります。 富士箱根伊豆の玄関口としてふさわしい広域交流拠点地区として、三島駅周辺の再整備・再開発事業の推進のほか、萩土地区画整理事業の円滑な事業推進を図るため、助成措置を講じてまいります。 次に、市民の日常生活に最も密接なかかわりを持つ道路の整備についてでありますが、谷田幸原線建設では、祇園原線から徳倉文教線までの延伸の事業化に向けて、トンネル部分の予備設計、環境調査と工法の検討を行うほか、谷田 168号線、谷田 207号線の建設を進めることといたしました。 一般市道につきましては、通園・通学路の安全対策を初め、拡幅・舗装や側溝・路肩の改良を計画的に実施するとともに、市道の維持・修繕には迅速に対応し、好評を得ております私道の舗装を継続してまいります。 次に、住宅対策といたしましては、安全で快適な住宅環境を維持するため、既設住宅の補修整備のほか、千枚原住宅の建て替えに着手することといたしました。また、中堅所得者世帯を対象に、優良な民間賃貸住宅を供給するための助成措置を引き続き講じました。 次は、清潔で住みよい生活環境の整備であります。 まず、資源循環型の廃棄物処理への転換を目指す「容器包装リサイクル法」の施行にあわせ、この4月から瓶・缶の資源ごみの分別収集を月2回、全市的に実施していくほか、可燃物につきましても新聞・雑誌・ダンボールを対象に、月1回の「資源古紙回収」を実施してまいります。 また、資源ごみ回収地区団体に対する報奨金の増額を図ったほか、ごみの排出抑制・プレサイクル推進事業の推進・拡大など、あらゆる機会をとらえて、ごみの減量化に努めるとともに、環境問題への対応といたしまして、ごみのポイ捨てや飼い犬のふんの放置を防止するための条例化と焼却施設の24時間稼働を実施してまいります。 水質等の環境保全につきましては、引き続き定期的な監視を行い、生活排水の流入による河川の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置促進に努めてまいります。 次に、平成5年度から三島市と函南町との広域で建設を進めてまいりました「みしま聖苑」が、いよいよ本年8月末に運営開始する運びとなり、長年、施設の老朽化と狭隘により、市民に不便をおかけしてまいりましたが、これにより解消できることになりました。 第4に、「豊かで活力あふれるまちづくりの推進」であります。 まず、農業振興対策といたしまして、農業経営の安定化を図るため、継続施工してまいりました笹原地区の緊急畑地帯総合整備につきまして、本年度基幹農道の舗装と畑地かんがい工事を実施し、平成10年度の完了を目指すとともに、中郷地区の担い手育成基盤整備につきましては、幹線農道の用地買収と換地計画原案の作成等を行うことといたしました。 畜産振興では、優良家畜の導入により経営の安定化を図る一方、塚原・阿部野地区の豚のふん尿処理事業に助成措置を講じ、畜産公害の除去に加え、良質な堆肥の生産を進めてまいります。 次に、林業振興では、広域基幹林道を中心に、その肋骨となる5路線の支線林道の開設のほか、間伐事業への助成、森林・水資源の涵養と治山・治水の観点から樹種の転換を図ってまいります。 次に、商工業の振興についてでありますが、市内への大型店舗の出店により、既存の商店街に新たな事業展開が求められており、その個性化と商店街イベント振興等による環境づくりを支援するとともに、引き続き「みしま街づくり株式会社」への出資を行い、文化性の高い商業集客施設の建設を推進してまいります。 また、地元中小企業の経営安定化のため、経済変動対策特別資金の借受者に対する利子補給の充実を図ったほか、利用者の多い小口資金につきましては、その信用保証料の全額を助成してまいります。 勤労者福祉につきましては、三島市勤労者共済会を初め、健康診断や退職金共済制度加入事業主への助成、さらには勤労者住宅建設資金及び教育資金の貸付金に所要の措置を講じた次第であります。 次に、観光振興につきましては、三島夏まつりや山中城まつりなど集客力のあるイベントの充実を図るとともに、旧街道観光マップを作成してまいります。 第5に、「連帯感あふれるまちづくりの推進」であります。 まず、生涯学習の推進につきましては、三島市民生涯学習センター及び中郷文化プラザを豊かな心を育む教養文化の情報発信基地として、その機能を積極的に活用してまいります。 その一つといたしまして、三島市民生涯学習センターでは、公募による生涯学習指導員に、月2回の「生涯学習の日」を自主的に企画・開催していただき、また、生涯学習ボランティア講座終了者には、生涯学習推進員として地域における生涯学習の推進を務めていただく予定であります。 また、三島市生涯学習フェスティバルの実施と、地域では、地区集会所を活用した学習活動の展開を図るほか、婦人学級、家庭教育学級、高齢者を対象とした講座の開設など、学習の機会の提供に努めてまいります。 次に、「にぎわいのある街」への創出と活性化のために、東海道五十三次の宿場の市や町が三島に集い、地域間交流と連携を図るため、東海道コンベンションを開催するとともに、市民のまちづくりに対する機運を高めるため、ふるさとまつりとして「大場川まつり」と「宿場まつり」を昨年に引き続いて実施するほか、各種イベントを専門的にとり行う「にぎわいの街推進室」を新設してまいります。 なお、本年度、箱根旧街道石畳の整備が完了いたしますので、それを記念して石畳ウォークや東海道五十三次シンポジウム等のイベント等を開催いたします。 また、ふるさと創生の諸事業といたしまして、巡回音楽会や旧町内名、三島暦発祥の地など標示板の設置をしてまいります。 次に、国際交流事業の推進についてでありますが、本年度は、昭和32年にパサディナ市と姉妹都市を提携して以来、40周年を迎えることとなります。7月及び11月には、相互に招聘・訪問し、提携40周年の記念式典を開催する予定であります。 また、中国の浙江省麗水市との友好都市締結につきましては、中国中央政府の許可がおりましたので、公式訪問団を相互派遣して進めてまいります。 そのほか、公平・公正で開かれた行政を推進していくため、本年度から情報公開制度を実施し、その周知徹底を図ってまいります。 この制度と車の両輪の関係となります個人情報保護制度の導入が同様に必要となりますので、調査・研究するとともに、施行に向けて準備を進めてまいります。 また、行政の「透明性の向上」を図るため、行政手続条例の制定を目指してまいります。 なお、地方分権が進展する中、業務の迅速化を図るため、昨年から開発許可事務に続き、本年度から新たに「建築指導室」を設置し、建築確認事務の一部について、市でとり行うことといたしました。 以上、一般会計予算案の大要を申し上げましたが、次に、特別会計のうち、まず、国民健康保険特別会計につきましては、国保運営協議会の答申を踏まえ、「税率」及び「賦課限度額」とも据え置くことといたしました。 下水道事業特別会計につきましては、県の整備計画に整合性を持たせた三島市公共下水道事業基本計画の作成と整備計画区域の事業認可を図り、面的整備を促進してまいります。 楽寿園特別会計につきましては、PRの強化により入園者の増加を図るとともに、開園45周年に当たり、季節に応じた行事内容の充実と、子供たちに喜ばれるイベントの開催に努めてまいります。 最後に、水道事業会計につきましては、末広配水場の用地取得・造成を実施するとともに、昭和57年度から実施してまいりました老朽石綿管の布設替えは、本年度 1,973メートルを実施し、完了することとなります。 以上、平成9年度一般会計、特別会計、企業会計の予算案について、方針及び大要を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 以上で、市長の平成9年度施政方針並びに予算案の大要の説明が終わりましたが、これに対する代表質問は、来る3月10日午後1時から本会議を開き行います。 なお、代表質問される各派代表議員は、明4日午後1時までに議長あて通告を願います。 ここで市長の施政方針をお配りいたします。     〔施政方針の配布〕 ○議長(石井孝一君) 議事の都合により、20分程度休憩いたします。                         午後2時19分休憩                        ----------                         午後3時21分再開 ○議長(石井孝一君) 休憩を閉じ、会議を再開します。    ------------------------------- △日程第13 議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案(第6号) △日程第14 議第11号 平成8年度三島市農業共済特別会計補正予算案(第1号) △日程第15 議第12号 平成8年度三島市交通災害共済事業特別会計補正予算案(第1号) △日程第16 議第13号 平成8年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第4号) △日程第17 議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号) ○議長(石井孝一君) 次に、日程第13 議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案から、日程第17 議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案までの5件を一括議題といたします。 5件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました議第10号から議第14号までの5件について提案の要旨を申し上げます。 まず、議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案(第6号)でありますが、今回の補正は、現計予算に1億 1,753万 3,000円を追加し、予算の総額を 378億 7,292万 8,000円としようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、総務費では、箱根旧街道石畳整備工事費と(仮称)庁舎大社町別館建設工事費を、事業費の確定により、それぞれ 7,900万円及び 5,732万 7,000円減額し、また、退職に伴う所要額を追加するものであり、民生費におきましては、消費税率の引き上げに伴う臨時特例措置として支給されることとなりました臨時福祉特別給付金の支給に要する事務費に 306万 7,000円を、保育単価が高い3歳未満児の入所増による児童措置費に 2,825万 9,000円を追加し、また、三島市土地開発基金で先行取得してありました加茂川町保育園入り口部分の買い戻しに要する用地買収費として 4,974万 4,000円を計上するものであります。 次に、農林費におきましては、事業費が確定したことにより、経営担い手育成基盤整備事業費負担金 2,151万 3,000円を、また、緊急畑地帯総合整備笹原地区及び担い手育成基盤整備安久・御園地区の両事業の換地業務委託 1,135万 6,000円を減額するものであります。 また、土木費におきましては、谷田 207号線の事業用地として、三島市土地開発公社からの買い戻しに要する 5,690万 7,000円を計上し、消防費におきましては、道路整備にあわせて整備が必要となる消火栓の塗り替え修繕工事の負担金 1,052万円をお願いするものであります。 次に、教育費におきましては、寄付金等を財源として、教育施設整備基金に 2,517万 9,000円を積み立てるとともに、図書館資料の電算化を一層進めるため、 872万 2,000円を追加計上するものであります。 なお、公債費では、決算見込みに伴う不用額 3,524万 9,000円を減額するものであります。 財政調整基金繰入金については、年度間の財政調整等を勘案し、1億円減額するとともに、庁舎建設基金繰入金を2億 1,735万 3,000円減額いたします。 以上、これらの財源として地方交付税と繰越金を充てるものであります。 次に、債務負担行為として、上岩崎公園第2工区整備工事等の追加及び変更を、また、関係機関との協議に今後時間を要することにより、都市計画決定図書作成業務委託 1,150万円と、工法変更の検討に時間を要したこと等により年度内完成が見込めなくなったことにより、谷田幸原線建設事業で3億 6,794万 4,000円を、また、各種団体との施設内容の調整に時間を要し、そのため設計が年度内に完成見込みがつかなくなったことにより、(仮称)三島市温水プール建設に伴う建物実施設計業務委託 4,017万円の繰越明許をお願いするものであります。 次に、議第11号 平成8年度三島市農業共済特別会計補正予算案(第1号)でありますが、この補正は、当初予算に 3,000万円を追加し、予算の総額を1億 2,582万円にしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、本市と伊豆・函南町両農業共済組合が農業共済制度の再編整備について検討を重ねた結果、昨年9月30日に三者による新しい組合を、本年4月1日をもって設立することで合意し、調印の運びとなったことにより、本年度末をもって本会計を廃止するために必要となる予算の組み替えを行うものであります。 次に、議第12号 平成8年度三島市交通災害共済事業特別会計補正予算案(第1号)でありますが、今回の補正は、当初予算に 125万 7,000円を追加し、予算の総額を 2,272万 3,000円にしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、給付件数の増により、共済給付金に 122万 9,000円を追加計上するとともに、その財源として繰越金を充てるほか、加入者の減により共済掛金収入が減少しているため、交通災害共済事業基金より所要額を繰り入れし、補正の財源とするものであります。 次に、議第13号 平成8年度三島市下水道事業特別会計補正予算案(第4号)でありますが、今回の補正は、現計予算から2億 9,756万 5,000円を減額し、予算の総額を29億 1,295万 1,000円にしようとするものであります。 補正の主な内容といたしましては、国庫補助事業において管渠建設費を精算により事業費を減額する一方、流域下水道費では管渠建設費における減額に相当する事業費を追加し、補助事業費内の調整を行うものであり、また、起債単独事業では、汚水管布設に伴う地下埋設物移設補償が当初見込みに比べ少なかったことにより減額するものであります。 そのほか、処理場管理費では、処分単価の減により、汚泥搬出処分委託料 4,401万 9,000円を減額するものであります。 次に、議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案(第2号)でありますが、今回の補正の主な内容は、消火栓修繕にかかる経費及び消火栓改良工事負担金等の精算による予算の整理をしようとするものであります。 以上5件、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 説明が終わりましたので、これより議第10号について質疑を許します。 ◆6番(伊澤ヨシエ君) 補正の10ページないしは32ページに関連がありますけれども、また、昨年の9月の仁杉、栗原議員の質問とも関連すると思いますが、地方債の補正が行われておりますけれども、きょう配られました正誤表ともあわせまして、これまで(仮称)庁舎大社町別館の市債が、総合防災センター市債に組み替えられておりますけれども、その理由を明らかにしていただきたいというのが1点です。 もう一つは、(仮称)庁舎大社町別館、それから総合防災センターの事業に対する財源の内訳を示していただきたい。この2点。 ◎財政部長(落合光一君) ただいまの伊澤議員さんの御質問の関係ですけれども、今回ここで(仮称)庁舎大社町別館の市債を、10ページの第3表地方債の補正、それから32ページの市債事項別明細の関係ですけれども、組み替えをさせていただきました。 その理由といたしましては、今回条例上ここで整理をいたしまして、財源といたしまして(仮称)庁舎大社町別館に充てるのではなく、総合防災センターにかかるものに充てるということで、この財源の整理をさせていただいたものであります。 それから、財源の内訳ですけれども、工事請負等、現状(仮称)庁舎大社町別館の建設工事ということですけれども、補正後で事業費総体といたしまして7億 5,430万円ということでございます。その中で財源の内訳といたしましては、庁舎部分にかかります庁舎建設基金の繰り入れが3億 6,160万円、防災関係といたしまして起債が3億 3,560万円、それから県の補助金が 4,750万円、一般財源として 960万円、このようになっております。以上でございます。 ◆6番(伊澤ヨシエ君) 今第1点目の説明をお伺いしますと、庁舎別館ではなく防災センターだということですので、それでは、各フロアごとに庁舎とセンターをどのように使い分けるのか御説明いただきたいと思います。 ◎財政部長(落合光一君) フロアごとに言いますと、庁舎部分といたしましては、まず地下の部分ですけれども、地下の重要文書の保存庫、これが庁舎部分でございます。それから、地下の防災備品庫は防災関係の部分でございます。それから1階、災害対策本部は防災関係とはかかわりがございますけれども、防災の含まれる部分でございます。それからコミュニティー防災センター、1階はすべて防災関係です。2階につきましては担当する事務部門が入るということで、庁舎部分ということになっております。3階につきましては防災部分ということで、一応そういうことでお願いしたいと思っております。 ○議長(石井孝一君) なければ……。 ◆15番(仁杉秀夫君) 何点かお伺いをいたします。 最初に、時間外の問題についてお伺いしたいんですが、消防費を初め幾つかのところに、この時点で時間外が出ております。あと1カ月しかないんで、これからの時間外ということではなくて、この間のやつもあって、それらを流用で対応してきた部分も入っているのかなという想像に立つんですが、そんなことも含めて、そういった考え方でいいのかどうかが一つ。そうであるとするならば、補正の仕方として、11月議会にあるべきではなかったのかなというふうに私は思うんですが、補正の仕方等々も含めて説明をいただきたいと思います。 2つ目に、今、伊澤議員が質問をした問題に触れますが、防災センターと庁舎の内訳、床面積当たり、面積でのお話はありませんでしたけれども、私は今の説明を聞くと、庁舎と防災センターの区分は半々ぐらいかなというふうに今ざっと聞きました。その辺も含めて、半々でいいのか、それとも四分六でどっちだよとか、もっと詳しい数字があれば示してほしいんですが、私は半々というふうに聞いたんですが、そうであるとすると、庁舎建設基金を減額をしたといえども、3億 6,160万円、今説明があった金額が庁舎建設基金から繰り入れられている。切り崩しされて使うわけですけれども、基金の性格からしていいのかどうか。いわゆる基金を目的外に使用しているのではないかという疑念を持つんですが、その点について御説明をいただきます。 ◎市長(石井茂君) 時間外につきましては、私が査定をする立場でございますからお答えいたしますが、今議員の御指摘のように、9月ないしは11月に、残業にかかわる見通しを立てる中で補正をすべきじゃないかということは、全く御意見そのとおりだと思います。 その当時、補正で残業手当の要求等々が各課から出てきていることも事実であるわけでありますが、一定の努力目標を与えまして、ひとつ現状で我慢してほしいと。どうしても足らぬときにはということの中で、かなりシビアに抑え込んだ結果がこういう結果になっておるということで御理解いただきたいと思います。 ◎財政部長(落合光一君) 2点目の面積的な内訳はということですけれども、(仮称)庁舎大社町別館の建築延べ面積は、おおむね 1,590平米でございます。その中で、いわゆる防災関係といたしましては 410平米程度。それから、庁舎部分といたしましては 510平米、あと残りは両方の共用部分ということで考えております。 それから、もう一つ、庁舎建設基金の繰り入れの関係ですけれども、基金の目的といたしまして、庁舎建設に要する経費としてという条例のことがございます。私どもとしてはその目的にかなっているものと考えております。 ◆15番(仁杉秀夫君) 時間外の問題ですけれども、市長が努力目標でやれという結果としてこのようになったと。本来は11月議会で対応すべきだったという話ですけれども、そういった結果になったであろうということについては想定をするわけですが、この間の処理として、財政上どういった処理をしてきているのか、流用や何かということだと思うんですが、その辺、市長の話を聞くと、そう思うんですが、どういった処理をしてきているのか。それで、そういった処理はあり得るのかどうか。あり得るのだと思うんですけれども、そこについては私全く素人ですので、今後のこともありますので、説明をお願いしたいと思います。 それから、基金の問題については全く理解できないというか、まずいんじゃないんですか、そんなことでは。地方自治法の 241条、基金ということで読んでみますと、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができる。基金は、これを前項の条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。」特定の目的にということで基金が使われなければならないと明確にされていて、それでは我が市条例では、三島市庁舎建設基金条例ということがあって、「三島市庁舎建設に要する経費に充てるために」と、明確に三島市庁舎建設基金条例を設ける趣旨が書かれているわけですが、防災センターがどのくらい占めますか、共有部分もあるということですけれども、40何%を占めるにもかかわらず、庁舎建設基金が使われるというのは誤ってませんか、運用上。私はそう思いますけれども、部長いかがですか。 ◎財政部長(落合光一君) 大社町別館につきましては、防災部分と、いわゆる庁舎部分との合体の建物ですので、庁舎部分に三島市の条例上の建設基金を充てるというのは、間違っていないというふうに理解しております。(「時間外の問題」と呼ぶ者あり) ◎企画調整部長(井上敏男君) 時間外の関係ですけれども、11月に補正をすればよかったということでございますけれども、そのときに、今市長が答弁されておりますように、シビアにやったということで、現在各課で努力はしているわけですけれども、3月補正で14費目の関係について、どうしても今後足りないということですので、ここで補正をさせてもらうわけでございます。(「その間の処理はどうしていたんですか」と呼ぶ者あり) ◎財政部長(落合光一君) その間の処理って言いますか、例えばの話として聞いてほしいんですけれども、人件費につきましては、当初予算の議決の中で、同一款内の流用はできますよということで議決を得ておりますので、もしいざ足りない場合には流用で処理ができるということでございます。 ◆15番(仁杉秀夫君) 基金は今私が言うような形で、目的に応じて使わなければならないということについては認めて、ただし、庁舎部分にこの基金の取り崩しを充てたという説明だというふうに思います。ただ、私はちょっと言いたいのは、1回目の答弁はそういった説明ではなかったなというふうに思いましたので、今の説明をしたんですが、基金のあり方として、財政部長も、庁舎を建設をするということについて基金が使われているということでありますので、そういった前提に立って質問をしたいんですが、そうだとすると、防災センターの事業費の裏財源としては県の補助金、そして一般財源ということになるのかなというふうに思うんですが、その辺で、防災センターの起債充当率の関係、その関係がどうなっておるのか、そこと整合性がとれるのかどうか、それはひとつ説明いただきたいと思います。 それから、もう一つは、これは重要なことだと思うんだけれども、ここへきて急遽総合防災センターに変えたわけです。これはいろいろの、これからまた再度議論をしますけれども、9月議会の私、栗原さんとの議論の経過の中で変えざるを得なかったから変えたと思うんです。市長ね、それはそれで変えたことについてはこれから、私はおかしいなというふうに言っているんですが、今もそう思っているんですが、それはいずれにしたとしても、7年度予算で、もう決算が終わりましたけれども、そこの土地を買ったのも、建物を壊したのも、明確に、庁舎建設基金を切り崩しをして財源に充てているんです。しかしながら、今明確になっているのは、総合防災センターということで変えているわけです。では、7年度決算で終わったそれについてはどうなるんですか。それはそのときは庁舎だよと、今回は都合によってこうなったと。それは僕は通らないと思うんです。 そこの点を明確にしてほしいことと、処置の仕方、私はあの基金を、土地を買った代金、建物を壊した代金何億でしたっけ、ちょっと数字忘れましたけれども、そのことについては、この時点になれば使ってはいけない。新たに基金に戻して別の財源を充ててやるのが筋かなと。ただ決算も終わっているなというふうに、私ちょっとわからないんですが、そのことまで波及をする問題だって僕は思うんです。だから、今の処置が正しいとするならば、その処置は目をつぶっていいって言うのか、それとも、こういった処置をしますと言うのか、そこを明確にしてください。 ◎財政部長(落合光一君) まず、1点目の地方債の充当率の関係ですけれども、防災センター部分につきましては95%です。もう1個は 100%の充当率を使っております。(「どこ」と呼ぶ者あり)、--3階部分でございます。以上です。 ○議長(石井孝一君) なければ、(「土地の関係」と呼ぶ者あり)、--わかりました。簡潔にやってください。 ◎財政部長(落合光一君) では次に、土地の関係ですけれども、用地につきましては、平成7年6月に静岡銀行三島支店の跡地を買ったわけですけれども、その時点は庁舎別館ということで買っております。そういうことで基金を取り崩しております。(「それは答弁にならないよ、全体として答弁にならないよ、そんなものは。そんなのわかっているんだよ、だれだって。それでいいのか、執行部は」と呼ぶ者あり)、--今建てております別館につきましても、建物の内容はいずれにしろ、2階は全部庁舎部分でございますので、庁舎の繰入金でよかろうというふうに思っております。 ◆14番(金子正毅君) 2点ほどお尋ねします。 60ページの佐野小学校の改築事業費の関係でありますが、 2,638万円、15節で減額されております。補正前の現計予算で7億 3,293万円となっています。それから、補正前の債務負担が7億7,747 万 5,000円ございますので、合わせますと、約15億円の事業費が見込まれておったわけであります。債務負担の補正も、ここで1億 4,169万円やられて、平成9年度の債務負担は6億3,578 万 5,000円というふうになっていますが、ここでの補正額と債務負担の補正で、事業費が約13億 4,000万円というふうに見込まれておるというように思いますが、平成9年度の債務負担6億 3,578万 5,000円の中身はどういうものですか。御説明をいただきたいというふうに思います。 と申しますのは、校舎の工事請負、これは議会へ契約案件として出ましたので金額的にも明らかになっております。そのほか 9,000万円以上の工事請負費の資料として、私どもの手元に電気設備、あるいは衛生設備、グラウンド拡張工事等々の資料が届いております。それらを合計しまして12億 7,700万円余ですので、ちょっと開きが大き過ぎるんですね。ですから、この開きの部分について 6,500万円以上の開きがありますので、債務負担6億 3,000万円の内容について御説明をいただきたいというのが1点であります。 それから、2点目は予備費の問題でありますが、66ページです。当初予算 3,000万円、9月の2号補正で 1,000万円、現計で 4,000万円に 5,000万円の補正で 9,000万円ということであります。私は基本的に予備費は、予測できない財源不足を生じた場合に充当をするために必要なものということは十分承知をしておりますが、今年、8年度の予算は3月31日、もちろん出納閉鎖は5月31日でありますけれども、基本的には3月31日をもって締められるわけですね。ほぼこの間、もう残り1カ月を切っているわけですけれども、これだけの大型の補正をしなければならないような事情が、本当にあるのかどうかということについて疑問に思わざるを得ない。 過去四、五年をちょっと調べてまいりました。昨年、当初 3,000万円、補正が 6,000万円で9,000 万円の予備費ですが、予備費の充当額が 4,423万 3,670円で、不用額が 4,576万 6,330円出ています。同じように平成6年度、当初 3,000万円で、補正がかなり細かい数字で出ていますけれども 5,000万円弱。充当したのが 4,500万円。不用額が 3,400万円。平成5年度も、これは当初 3,000万円で補正が 5,000万円、したがって 8,000万円の予備費が、充当をしたのが 4,000万円ちょっとで不用額が約 4,000万円。一番極端なのが平成4年度ですが、当初 3,000万円で6,000 万円補正して 9,000万円。実際に充当したのは 1,900万円ですから、 2,000万円弱で、7,000 万円以上の不用額を出しています。これは平成4年度です。 不用額というのは、これは結局翌年度繰り越し以外に用はないわけですね。予備費に充当をしなければいけない、予備費として確保しなければいけない財源というのがあらかじめ予測できるならば、あえて財源不足を生ずるようなものがあらかじめ正確に、できるだけですよ、正確に把握することができるならば予備費を必要以上に膨らませる必要はない。それは例え1カ月であっても、必要なものがあるとすれば、そういうものを財源に充てるべきだというふうに私は思います。1カ月間いろんなことを、例えば今年、年が明けてもいろんな要求というのはあるわけでしょう。ああいうものが欲しい、こういうものが欲しい、ああしてくれ、こうしてくれ、お金がない。これはもう枚挙にいとまがないくらいそういうものがあるわけです。そういうものというのは、えてして比較的金額は大したものではないんですよ。そういうことを考えたときに、ここで5,000 万円の予備費の補正をしなければならない理由は一体何なのか、お答えをいただきたいと思います。 ◎財政部長(落合光一君) まず、金子議員さんの御質問の予備費の関係についてお答えいたしますけれども、今回3月補正ということで、通常ですと、補正する機会としてはこれが最後になると思います。そこで、財源といたしまして今まで留保してありましたのが、普通交付税と繰越金でございます。それを財源を出さないということでありますならばいいんですけれども、最後の補正の機会ですので、ここですべて財源を明らかにして出したということでございます。 最終的に、予備費以前の需要額としてそれほど金額がなかったというのですので、あと仮に年度が終わるまでの間に、あるいは災害とか、あるいは急な退職者とか、そういうものが出てきた場合につきましては、これを財源といたしまして予算の組み替えを行うという考えで例年やっております。そういうことでございます。 ◎教育次長(大湖教男君) 佐野小学校の建設費のことについてお答えしたいと思います。6億3,578 万 5,000円の内訳でございますけれども、最終的な校舎部分につきましては6億 593万5,000 円。それから、造成費といたしまして 2,984万 9,000円の内訳でございます。以上です。 ◆14番(金子正毅君) 予備費の方は大体わかりました。ただ、退職者はいきなりということもなかろうというふうに思うんだけれども、予備費の性格というのは、そういうことだということは十分承知をしておりますから、その点については。ただ、むやみに私は予備費を膨らます必要はないだろうということだけは申し上げておきたいというふうに思います。何か前年のあれをそのまま踏襲をする形になっております。多額の不用額、幸いにして充当すべき事項がなかったというふうなことになるんでしょうけれども、結果としてやっぱりそれだけの不用額を生じておるということですから、この辺については、少し検討を要するのではなかろうかなというふうに申し上げておきたいと思います。 佐野小学校の問題でありますが、どうしてもわからないのは、先ほど言いましたように、当初の事業費は約15億円、当初予算ともちろん補正を含めた現計予算と、それから補正前の債務負担行為の金額を合計しますと15億円を超えるんです。ここで債務負担行為も補正をされますけれども、総額で13億 4,282万円というふうな金額になってくるというふうに思うんです。もちろんいろいろ細かいものも当然あるでしょうけれども、大きなものだけを拾ってみますと、先ほど言いましたように約12億 8,000万円というのが、私たちが数字として把握できる金額です、議会に出された資料の上でね。その12億 8,000万円と、補正後の事業費の13億 4,000万円の差額の 6,000万円というのは、どういう内容なんでしょうかということを申し上げているんですけれども。私が言っていることはちょっとおかしいですか。 ◎財政部長(落合光一君) 金子議員さんが御質問の 6,000万円の差は何だということですけれども、空調設備工事、これが 5,170万 6,000円ということで債務負担の方にかかっております。空調整備の 5,170万 6,000円でございます。 ◆14番(金子正毅君) これはやっぱり財政部が専門ですから、次長じゃちょっとお答えをし切れなかったと思うんですが、では財政部長確認しますけれども、先ほど次長がお答えいただいた6億 593万円の中に、 5,170万円というのは含まれておる金額だという理解でよろしいんでしょうか。 ◎財政部長(落合光一君) 含まれているということで御理解いただきたいと思います。 ◆12番(鈴木和彦君) 44ページの保健衛生総務費のところで 1,716万 5,000円の減額がされていますけれども、2点ほどお伺いしたいんですが、もしわかるならば、何か説明があったようですけれども、議場で話ができる内容まで、何でこのようになったのか。 それから、以前に三島病院で大きな機械を買うときに補助をしたというふうに記憶をしています。そこで市内にある病院というか、そういう施設における補助をする基準というのですか、どういう基準で補助をするのか、今回の関係でもちょっと確認をしておきたい。 ◎健康福祉部長(吉川捷三君) ただいまの御質問にお答えします。1,716 万 5,000円の減額の主な理由といたしましては、実はこれは国・県で病院等の医療機関につきましては補助をするという取り決めがございまして、その一環でございまして、三島市もその応分の負担をするという内容でございます。内容的には病院名はどうかと思いますので省略させていただきますけれども、X線、いわゆるCTヘルカルという機械を導入する予定で、国・県の補助の内示がありましたものですから、それに基づきまして、私ども予算化をしたところでございますが、今回国・県の方で採択されなかったという経緯がございますので、この場では減額をさせていただいたということでございます。以上でございます。 ◆12番(鈴木和彦君) 今の話を聞くと、何か安易に予算をくっつけて、簡単に下げちまうというので、普通、予算をお願いするときには、いついつこんなものを買いたいってはっきり、皆さんでもそうでしょう。市長の査定なんていうのは大変厳しいわけでしょう。なのにこういうやり方で、国・県が予算が取れなかったからとか、執行しなかったから三島市はと。そうなると、こういうのは国・県の補助なしで、そういうことだろうからってやっちゃうわけ。 それで、もう一つは、基準をお聞きしたいんですけれども、機種によって補助が出たり出なかったりするのか、それとも病院の大きさによって出るのか、あるいは救急病院に指定からとか何かあるんじゃないですか。その辺の基準を。 ◎市長(石井茂君)  1,716万 5,000円のこの辺につきましては、病院が国・県へといろいろ事前の協議をいたしまして、国が幾ら補助金を出しますと。したがって県は幾らと、市は幾らと、こういう一つのルールがありまして、県の方から補助事業として採択をする見通しでありますから市も対応してほしいと、こういう指導がありまして実はつけたわけでありますが、結果といたしましては、国の方で補助事業にならなかったと、こういうことでございます。 したがいまして、完全に国が補助事業に採択しますということになってから補助金をつければ一番いいわけでありますが、そこらは時間的・物理的な問題もありますから、必ずそうしますとは断言できませんけれども、でき得る限りその確率性を確認した中で、これから対応するということにしていきたいと思います。(「基準」と呼ぶ者あり) ◎健康福祉部長(吉川捷三君) 申しわけありません。国が2分の1、県が2分の1で、市が県の負担金の2分の1ということになっております。以上でございます。 ◆12番(鈴木和彦君) 最後にしますけれども、今のやつは総額、金額に対する割合でしょう。それは大体今までの補助金の制度と同じですよ。ではなくて、例えば東海病院ならいいのか、芹澤病院でいいのか、三島病院でいいのか、あるいはもっとほかの病院でも申請すればいいのか、それとも国が何かこういう事業と、例えば全国的にこういうような病気に対して補助金を出して、機械を買いなさいというような何か、思いつきじゃないわけでしょう。 ◎健康福祉部長(吉川捷三君) これは緊急病院ということで指定を受けている病院に限ります。いわゆる緊急病院の指定を受けていることが一つの条件ということで、御理解いただきたいと思います。 ◆5番(栗原一郎君) 先ほどの伊澤議員及び仁杉議員の質疑に関することなんですけれども、まず別館と総合防災センターに関する部分で、正誤表ということで我々先ほどいただいたわけですね。実はこの正誤表をいただく以前の状況で伊澤議員も発言されていましたけれども、10ページの地方債の補正の書き方と、それから32ページ、市債の表現の仕方に不一致があって、この点でどうも、どういうことなのかなというふうに疑問に思っていたところなんですが、それでこの表をいただいて初めてわかったわけです。 これは議長にも実はここでお願いなんですけれども、我々議運の委員でもありますけれども、議運にこういう議案として提案をしたいということで、そのことを前提に日程等を決めていくわけですので、こうした場合に、いきなりここの場にぽんと出されても非常に、結果としてはこれでわかるからいいと言えばそれまでなんですけれども、手続上やはり、こういうケースにおいては議運に出していただけないかというふうに思うんです。 その点1点あえて申し上げておきたいわけなんですが、そこで、この正誤表で市債を組み替えたということについて答弁もいただいておるわけですが、そこで一応伺っておきたいんですけれども、こうした場合の手続ですね。私の理解では、市債というものはよかれあしかれ県の許可制であるわけです。自治省が示した許可方針に基づいて適債性をもとに県知事が許可をするという格好になっているわけです。そこで、今回この組み替えを行うについて、手続はどのようなものがとられてきたのかということ、できればその日程等も含めてお答えいただければというふうに思います。 それから、伊澤議員の答弁でありましたけれども、さらに伺いたいんですが、庁舎の市債を一たんおろして、総合防災センターの市債を新たに起こしたということなわけですが、その必要性がどのようにあったのか。なぜそういうふうにしたのかと。中身は先ほどの答弁でわかりましたけれども、さらにそれはじゃ一体なぜそういうことになったのか、そういうことをしたのかという理由を御説明いただきたいわけです。 それと、もう1点ですけれども、仁杉議員も指摘をしたように、この間の経過の中で、土地代等については庁舎建設基金を充てている。そして、さらに先ほどの答弁で、建物についても純然たる庁舎部分以外にも、これは充てているわけですよね。共有部分というふうに言われましたけれども。したがって自治法の 241条を、「特定目的」というその部分を厳格に運用する、そのように考えるということであるとすれば、既にその土地代も含めて、あるいは今回建築にかかわる純然たる庁舎部分以外への財源充当ということも含めて、この 241条に違反しているじゃないですか。違いますか。違反してますよ、これ。あえて言うならば、三島市みずからが定めた基金条例1条にも当然違反をしているんじゃないか。それらの点についてもう一度御説明いただきたいと思います。 ◎財政部長(落合光一君) まず、1点目の市債の手続ですけれども、(仮称)庁舎大社町別館につきましては、当初この予算で変更する前の(仮称)庁舎大社町別館建設費市債ということで予算的にはお願いいたしました。その中で県の補助金を受ける部分の、いわゆる防災センター部分、それから災害対策本部、非常用電源装置等あるわけですけれども、それらを考慮する中で、9月議会のときにも御説明いたしましたけれども、財源等を組み替えてということで、最終的に、ここで防災センター関係の施設につきましては、防災センターの市債ということで予算の、歳入の、財源の組み替えをお願いしているものでございます。(「申請したんですか」と呼ぶ者あり)、--手続につきましては、9月議会のやりとりがありましたけれども、一応そのころだというふうに記憶しております。 それから、あと建物、庁舎以外の総合防災センター部分もあるということで、その部分に基金、いわゆる土地代の基金を取り崩すのはおかしいということですけれども、先ほどもお答えいたしましたように、市の最終的には庁舎になるかもしれません。最終的には防災センター、それとあと庁舎ということでございますけれども、土地代として庁舎の建設費を使わせていただいたということでございますけれども、それは間違いないと思っております。 ◆5番(栗原一郎君) ちょっと歯切れの悪い答弁なわけですが、つまり、全体として庁舎であったものを、防災センターに一部分を除いてしようとしてきたと。しかしながら、財源的に土地代等も含めれば、全体としては防災センターであるにもかかわらずに、庁舎の建設基金が、計算上ちょっとよくわかりませんけれども、全体の半分ぐらいでしょうか、土地代を入れれば恐らくもっとの部分を基金で充てているということは、これ間違いないわけですよ。したがって、こういう予算組みのあり方、つまり違法性に基づく予算組みのあり方というのは、これは根本的に間違っているんじゃないですか。これは我々としては、こういう違法のもとに予算審議、これ審議することできませんよ。どうしますか。 それと、もう一つ伺っておきますが、今答弁にたしかなかったと思いますけれども、3階部分を公の施設にしようとしたわけですね。公の施設たる総合防災センター、この組み替えによってする必要性があったわけですね。その必要性というのは、実に9月議会でもやりとりがあって、そして公の施設としてエフエムみしま・かんなみがそれを利用をすると。そのようにあのときに答弁がされてきたわけなんです。そうですね。それで、あえてもう一度聞きたいわけなんですけれども、3階部分にエフエムみしま・かんなみを入居をさせる、あるいは入居していただく、表現はいろいろあるかと思うんですが、それの法律上の根拠を、あえてここで明確に伺いたいというように思うんです。 ◎財政部長(落合光一君) 1点目の用地と基金の取り崩しの関係ですけれども、用地を買ったときには庁舎別館建設用地だったという御意見でした。庁舎の用地の中に、いわゆる公の施設というものが混在しているわけですけれども、それは決して間違いではないと思っています。 それと、あと公の施設をFMが利用する法的根拠ということですが、お話ししましたように、行政財産の目的外使用による利用の許可という行政処分で行います。 ◆5番(栗原一郎君) ですから、説明があのときと違うわけなんです。そうですね。あのときには、議長も御確認いただけると思うんですけれども、公の施設の長期独占的利用ということにいたしますということで、明確に、私に対してもそうでしたし、仁杉議員に対してもそうだったわけですね。しかしながら、今の答弁はそれとは違うわけなんです。矛盾なんです。全然わかりません。なぜそういうことになったんですか。(「一言も話がない」と呼ぶ者あり)、--財源もこれおかしい。我々はこのままこれを審議することはできないですよ、議長。整理をしてください。 ◎助役(沓間正見君) これから日程で上がってまいります議第20号 総合防災センター条例案、この趣旨説明と同時に、変わっていった経緯等については御説明申し上げる、こういうことでございます。(「議長、筋違い」と呼ぶ者あり) ◆20番(松田三男君) 議事進行ということでお許しいただきたいと思います。今栗原君が言っていることは一理あるもんですからね。最初に当局の方で、9月まで言っていたことと、上程した条例が違うんであるので、それは冒頭言っておくべきだろうというふうに私は思っておりますので、(「当然だよ」と呼ぶ者あり)、--できましたらここで休憩をして、前段の基金の云々なんていうのは、これはまた私の見解は違いますけれども、後段については、確かに9月までの言った解釈と、今回の提出されました条例とは、ちょっと意味がおかしいということを私自身も思っておりますから、いつそのことを、言いわけというのかな、「実は、こうこうこういう状況の中にあって、こうなりましたので」というのを待っていたんですけれども、言わないもんで、そのうちにこの人がそういう発言になりましたので、この辺は1回、議長休憩して整理をしていただくべきだと私は思います。 ○議長(石井孝一君) では、質疑の途中ですが、議事の都合により10分程度休憩いたします。                         午後4時21分休憩                        ----------                         午後5時28分休憩 ○議長(石井孝一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 お諮りいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめ午後7時まで延長したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は午後7時まで延長することに決定いたしました。 ◎助役(沓間正見君) 9月議会の答弁で、エフエムみしま・かんなみに、公の施設としてお貸ししていくということでお答えをしたのでございますが、その後、行政財産の目的外使用で使っていただくということに変わっていった経緯について、お答えをさせていただきたいと思います。 市民への情報提供の手段として注目されているコミュニティーFM放送局の開設が、施設3階の総合防災センター部分に予定されておりますが、この施設の使用にあたって、その使用の方法が法的に問題ではないかと指摘が9月議会でなされました。コミュニティーFM放送局の開設に当たっての法律的な考え方といたしましては、地方自治法第 238条の4、第4項の規定に基づく行政財産の目的外使用許可による方法と、同法第 244条第1項の公の施設の利用、いわゆる目的に沿った利用による方法があります。当初市といたしましては、行政財産の目的外使用の許可による方法を考えておりましたが、県市町村課や全国市長会の顧問弁護士に相談する中で、施設そのものが市民の生命財産を守るための拠点施設としての設置目的を持っているため、有事の際に、市民への災害情報を提供する有効な手段として考えられているコミュニティーFM放送局については、本来の公の施設の利用による方法の方がよいのではという助言をいただき、昨年9月定例会の時点では、公の施設の目的に沿った利用という法的な組み立てを考えておりました。 また、地方自治法第96条第1項第11号の規定によりますと、条例で定める重要な公の施設につき、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせることは議会の議決事件であるとされており、この規定をうけて三島市議会の議決に付すべき公の施設の廃止または長期かつ独占的利用に関する条例第2条に、重要な公の施設が規定されております。この総合防災センターも重要な公の施設として位置づけるよう、これから上程されます議第20号の中でお願いすることになりますが、同条例第3条の規定により、原則として重要な公の施設の全部または一部を、10年以上同一のものに独占的に利用させようとする場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないこととされております。 このため、昨年9月定例会の時点では、長期かつ独占的な利用についての議決を別途お願いすることを考えていた次第であります。いずれにいたしましても、法的に難しい問題でありますので、昨年の9月定例会での質疑を受けて、さらに慎重に調査研究を進めてきたところであります。この間、県市町村課を通じて自治省の見解を求めるとともに、市の公の施設の中に、同様のコミュニティーFM放送局を開設しております新潟県新津市の状況を担当職員に視察させてまいりました。 県市町村課を通じて得た自治省の見解では、本来、住民の利用に供するための施設である公の施設に、いわゆる目的に沿った利用としてコミュニティーFM放送局が開設されることは、法が予定していないことであるので、もう一度県と相談してみたらということでありました。そして県市町村課とさらに協議した結果、当初予定しておりました行政財産の目的外使用許可の方法で対応することとした次第であります。 学陽書房という出版社から出されております『公有財産管理の実務』によりますと、行政財産の目的外使用許可に関連する解説といたしまして、行政財産によっては、その本来の用途または目的以外に使用することを認めても、本来の用途または目的を妨げないばかりか、場合によっては、その用途または目的に沿った行政財産の効用を高めることもあり、このような場合には、実情に応じて用途目的以外の使用が認められてよいと考える。また、行政財産といえども、その本来の用途または目的の障害とならない限り、用途目的外の使用をさせることにより、その経済的効用や価値をできるだけ最大限に発揮させ、もって社会公共の要請に即応させ、地方公共団体の財政運営に資することが必要であるとも考えられる。行政財産の用途目的外の使用は原則として広報関係における運用として法で定められていると述べられております。 また、コミュニティー放送局に関する郵政省の資料によりますと、コミュニティー放送は、地域においてコミュニティー情報、行政情報、災害や防災時にかかる緊急情報、福祉医療情報、地域経済、産業情報などの地域に密着した情報を提供することを通じて、地域の振興、その他公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものであることが記されております。 昨年9月定例会の際問題とされた、自治省行政局監修の『市町村事務要覧』の中の目的外使用が許される一般的な例示として載せられている7項目のうち、どれに当たるかということにつきましては、7項目目の「港湾等公共の用に供される施設の機能を発揮し、または増進するため、民有施設の設置がやむを得ない場合に当たる」ということで、県の助言を得ましたので、御理解いただきたいと存じます。 また、新津市の事例につきましては、新津市が過去において大きな震災や水害を体験していることから、市民のとうとい生命財産を守るため、災害時において市民に的確かつ迅速に災害情報を提供することにより、災害からの被害を最小限に食いとめることができるという考え方のもとに、平成4年度から施行されたコミュニティーFM放送局の制度を活用して、第三セクター方式による放送局を市の公の施設の中に開設しているものであり、これは新潟県地方課の指導の中で、行政財産の目的外使用許可によりその対応がなされているということであります。 本年1月22日付の産経新聞の報道によりますと、実際、平成7年4月に、新潟県地方を襲った直下型地震の際、ラジオのスイッチを入れた人の62.5%がFM新津にダイヤルを合わせたというアンケート調査の結果が紹介されております。実に5人のうち3人を超える人がFM新津にダイヤルを合わせたわけであります。まさに非常時における有効な情報伝達手段の一つではなかろうかと考えております。 このような経過の中で、今議会、総合防災センターの条例案を上程させていただくに当たり、従来の市の考え方を変更させていただきたいと存じますので、ここで深くおわび申し上げますとともに、市民の生命財産を守るための対応でありますので、何とぞ御理解をいただき、御了承賜りたいと存じます。以上でございます。 ◆5番(栗原一郎君) 経過を御説明いただいたわけですけれども、今答弁の中で、私が先ほど指摘というか、お願いさせていただいた点の中で、今回正誤表の問題があって、その部分については何も触れられてなかったんですけれども、正誤表、例えば文章の打ち間違いであるとか、てにをは等の、あるいは句読点等の、そういうことであるとすれば、それはごく簡略に示していただければ、それはそれで納得をするんですけれども、事は市債の組み替えに関する問題ですので、そうした場合には何らか議会の方へ、議長なり議会運営委員会なりに、その旨をやっぱり示すべきではないのだろうか。僕はそう思うんです。その点で、もう1回そのことについての答弁を求めたいと思います。 それで、経緯、説明ありまして、新津市の状況等も今あったわけですけれども、我々としても新津市の状況については、9月の段階でそれなりの調査をさせていただいておるわけですけれども、事の意味合いからして、3階部分が行政財産、ただ単にという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけれども、庁舎としての行政財産であるとすれば、それはおっしゃるとおり 238条4項の許可という行政処分をもって当たるということは、あるいはあり得る。あり得るということだけで、それが適切かどうかという問題については、また別に論議があるとするんですが、考え方の上で行政財産をその行政目的を妨げない限度において、しかもこれは1年という非常に短期的なスパンと言いましょうか、ということを前提に、そもそも行政財産の目的外使用というのは条文の中で一たん禁止がされているわけです。ただし、次の場合においては、目的を妨げない範囲において許可ができるんだと。それが自治法の考え方なわけです。そういうことなんです、行政財産の目的外使用というのは。そうですね。 ところが、今回は3階部分というのは行政財産であると同時に公の施設であるわけです。そうですね。244 条に基づく公の施設であると。公の施設というのは、みんなが使うための施設なんじゃないですか。学校しかり、生涯学習センターしかり、防災センターもそうですね。初めから3階部分というのは、そういう意味では行政財産であること以上に、みんなが使うものだとしてあなた方はやってきたわけじゃないですか、今の経過の中で。そういうものなんですね、公の施設というのは。そのみんなが使うためのものを、これを利用ということでもなくて、行政財産だからといって目的外使用させるということは、これはあっていいですか。これは根本的に間違ってますよ。違いますか。答弁お願いします。 ◎助役(沓間正見君) 第1点の正誤表の問題につきましては、これからそういう場合が出た場合、これは出てはいけないことなんですが、正誤表が出るというような場合の扱いにつきましては、また議長さんとも、あるいは議会運営委員長さんともお話をしてまいりたいというふうに考えております。 それから、2点目の問題につきましては、行政財産の目的外使用については、私が今るる申し上げたとおりのことでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(石井孝一君) 栗原君、4回になりますので打ち切ります。 もしほかになければ、議第10号についての質疑を打ち切ります。(「なし」と呼ぶ者あり) 次に、議第11号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第11号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第12号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第12号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第13号について質疑を許します。 ◆13番(下山一美君) 1点御質問いたします。15ページの汚泥搬出処分委託料についてですが、今回 4,400万円の決して少なくない減額補正になっているわけですけれども、この理由、経過について御説明願います。 ◎下水道部長(中野勝央君) 15ページの汚泥搬出処分の委託の件でございますけれども、汚泥委託料の算出でございますが、予算の計上につきましては、前年度実績というもので当初予算を組むわけです。今回は、処分単価が昨年の単価を一応参考にしたんですけれども、実際契約の中で2,000 円ばかり安くなったというものが、まずあります。その額が約 1,200万円ぐらいでございます。残り 3,000万円ぐらいにつきましては、発生汚泥量を年間見込むわけでございますけれども、発生汚泥量については流入汚水量等をもとに、発生汚泥率等そういったものを掛けます。それから、これが毎年コンスタントに上昇するかというと、これがまた原因はちょっとわかりませんですけれども、コンスタントに伸びないというようなことで、なかなか汚泥発生率のつかみ方というのは非常に難しいわけです。ただ、年間予算でございますので、ある程度安全度を見ながら算出したと。そういう中で、今回はここへきて当初 5,600トンを計上したわけですけれども、決算見込みにおきましては約 4,000トンぐらいになったということで、その差が 3,000万円ぐらいの減になったということでございます。以上です。 ◆13番(下山一美君) およそわかりましたけれども、8年度は業者2社に対して入札をしたということをお聞きしているんですけれども、その時期をお答えください。 ◎下水道部長(中野勝央君) 時期につきましては、4月1日契約ということでございます。 ◆13番(下山一美君) 当初予算が12月に組まれて前年度中にも決定すると。そして、契約が4月1日ですから、そのずれが出るのは仕方がないというふうに思います。ただ今回の場合に、決して 4,000万円というのは少なくない金額ですので、懸念するのは、やはりその 4,400万円という金額が予算上は凍結されてしまうと。本来ならばもっと早く見込みを立てて、早い段階で減額補正するならば、一般会計からの繰入額の補正もできますし、さらに他の施策にもこの予算が使えるということになるわけですから、今後はぜひ的確な計画を立てるということと、あわせて差額が出そうという判断が立つならば早期に補正をするということを要求します。以上です。 ○議長(石井孝一君) ほかになければ議第13号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第14号について質疑を許します。 ◆15番(仁杉秀夫君) 1点お伺いをいたします。東京都の事例だったでしょうか、公取でしょうか、警察でしょうか、いわゆるメーターの談合事件が発覚をしております。聞くところによると、三島市においても、この談合事件にかかわっていた業者との契約と言いましょうか、指名入札の参加という問題がこの間あったようであります。その後、指名停止の処置をしたという話も聞いておるんですが、その辺も含めて事実経過等について、まず御説明をいただきたいと思います。 ◎水道部長(足立馨君) 御存じのように、本年2月に、東京都が発注する家庭用水道メーター談合事件で、公正取引委員会から刑事告発に踏み切って、水道業者が再発防止に対しての、公正取引委員会から独占禁止法違反ということで告発をされました。三島市に指名参加願を出している業者が16社ございます。その中で三島市と取引のあった業者もすべてこれが含まれておるということで、4社が指名参加にはされておりますけれども、取引はないということで、これにつきまして上司と相談の中で、本年2月6日から3カ月の指名停止を行っております。これは三島市の工事請負契約にかかる指名停止措置要綱に基づいたものでございます。 ◆15番(仁杉秀夫君) 入札に参加した業者幾つかが、東京都でそのような事故を起こしたということですが、東京都で談合があったというふうに指摘をされているわけですが、当三島市においても、そういった業者であるならば、談合ということが当然あったと言っても、言い過ぎと言いましょうか、東京でやっているわけですから、三島市でやってないということは言えないんではないかというふうに思いますけれども、そのようなことについて、一つは形跡があるのかどうか。一つはそれらの業者に、あとの処置として事情を聞いたかどうか。そしてまた今後の問題として、指名停止をした以外の、聞くところによると、4月、5月、新年度早々入札という問題が従来なら出てくるという話のようですけれども、支障がそのことによってあるのかどうか。あるとするならば、どういった対応を考えているのか、その辺何点かありましたら、まとめてお答えいただきます。 ◎水道部長(足立馨君) 私どもとしましては、談合があったというふうには考えておりません。 それから、3カ月の指名停止を行いましたですけれども、2月からと言いますと4月になります。今後5月以降にそれらの契約をしていかなければなりませんが、支障はないというふうに考えております。 ◆15番(仁杉秀夫君) 最後にしますが、部長の立場として、談合があったようだとか、そのことについて答えられないことについては重々承知をしながら答弁を求めているんですが、なかったようだというその根拠、そこを1点だけお答えいただきます。(「そんなことはわかりませんですよ」と呼ぶ者あり) ◎水道部長(足立馨君) 根拠は全くつかめないというふうに思いますけれども、そういうことはないというふうに確信をしております。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石井孝一君) 議第14号についての質疑を打ち切ります。(「なし」と呼ぶ者あり) お諮りいたします。ただいま議題となっております5件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、5件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第10号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第10号 平成8年度三島市一般会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手多数と認めます。よって、議第10号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第11号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第11号 平成8年度三島市農業共済特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手全員と認めます。よって、議第11号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第12号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第12号 平成8年度三島市交通災害共済事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手全員と認めます。よって、議第12号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第13号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第13号 平成8年度三島市下水道事業特別会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手多数と認めます。よって、議第13号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第14号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第14号 平成8年度三島市水道事業会計補正予算案を採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手多数と認めます。よって、議第14号は原案どおり可決することに決定いたしました。    ------------------------------- △日程第18 議第15号 工事委託契約の変更について(平成7年度1号川原ケ谷改良工事) △日程第19 議第16号 工事請負契約の変更について((仮称)庁舎大社町別館建設工事) ○議長(石井孝一君) 次に、日程第18 議第15号 工事委託契約の変更について及び日程第19 議第16号 工事請負契約の変更についてを一括議題といたします。 2件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました議第15号及び議第16号の2件について提案の要旨を申し上げます。 まず、議第15号 工事委託契約の変更についてでありますが、これは平成7年度に締結いたしました国道1号川原ケ谷改良工事にかかる工事委託契約の変更であります。 この工事につきましては、平成7年の市議会9月定例会で工事委託契約締結の御承認をいただき、谷田幸原線と国道1号とが交差する谷田地先で横断管渠工事を、国道1号の道路管理者である名古屋市中区三の丸2丁目5番1号、建設省中部地方建設局長に委託して、平成7年度と8年度の2年度にわたり施工をしているものであります。この中で、当初沼津市植田地内に予定していた残土処分場が、三島市内の残土処分場に変更された結果、運搬経費が減額となりましたので、これに伴い委託金額の変更をしようとするものであります。 なお、仮設工事の土どめH形鋼の試験打ちを行った際、工法変更の検討に時間を要し、年度内の完成が見込めなくなったため、当初、本年3月31日までとされていた工期につきましても、建設省中部地方建設局と協議の上、本年6月30日まで延長をいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議第16号 工事請負契約の変更についてでありますが、これは(仮称)庁舎大社町別館建設工事にかかる工事請負契約の変更であります。 この工事につきましては、平成8年の市議会6月定例会で工事契約締結の御承認をいただき、大規模地震等への対策として、有事の際に十分機能し得る災害対策本部を確保し、市民の生命財産を災害から守る総合的な防災体制の確立を図るとともに、地域の自主防災活動を支援するための拠点となる施設の建設に向け、一刻も早い完成を目指して作業を進めているところであります。しかし、この工事に関して、当初の設計では上部の掘削土を産業廃棄物の扱いで処理する予定で進めてまいりましたが、その後の検討により、一般の不用土処分により処理する方法が可能となりましたので工法の変更を行い、減額変更をしようとするものであります。 なお、これにあわせ当初本年3月25日までとされていた工期につきましても、3月31日まで延長したいのでお願いいたしたいと存じます。 以上、2件よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 説明が終わりましたので、これより議第15号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第15号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第16号について質疑を許します。 ◆15番(仁杉秀夫君) 工事内容のところを読むと、変更の理由が大体わかるような気もするんですが、ただ幾つかの点不明ですので、まずその点についてお尋ねをしたいと思います。 一般不用土処分で処理する方法が可能になったということでありますが、この時点がいつで、そしていつの時点で、可能になったという判断をしたのがいつで、そしてどのような方法、内部的な処理を経て、いつこれに関する工事と言いましょうか、処理が終わったのか、そこをまずお伺いをしたいと思います。
    土木建築部長(木元伸一君) まず、1点目の工法を、産業廃棄物の扱いをした時点から、いつの時点で、こういうふうに変わったのがいつだというのが第1点目だと思いますけれども、請負業者が決まりまして工事にかかりましたのが、6月の議会で承認を得てからですから7月でありました。その発注をした時点から、産業廃棄物の扱いですと金銭的なものがかなり多くて、設計の当初から、もう少し下がる方法はないかというふうなことを考えておったんですけれども、発注した後、ですから7月の中ごろ検討をして工法を変えていったということでございます。その結果、掘削が終わったのが9月の初旬という時点で処理が終わりました。以上です。 ◆15番(仁杉秀夫君) これについては、提案者である沓間助役にお伺いをしたいんですが、以降については。7月中旬にこうしたことがわかって、結論が中旬に出たのか下旬になったのかはわかりませんけれども、いずれにしても7月中にこのことがはっきりするわけですね。それがどうして(「今になってくるのか」と呼ぶ者あり)、---今になってくるのか、全く私はそう思うんです。今矢岸さんもいみじくも言ってましたけれども。 それで、助役、この案文にも明確にされているように、「なお、この仮契約は三島市議会の議決を経たときこれを本契約とする」ということになっています。そうですね。したがって、議決されなければ本契約にならないわけですから、厳しくというか、当然だと思いますけれども、仮契約の状況で、ある面では契約を無視した形でずうっとやってきたと。これは減額だから、そんなことを言って否決するということはないかと思いますけれども、議会の中で。増額の場合にはどうなりましょうか。そんなのはおら知らないよと、議会でされたって仕方ない問題が出てきますよ。 そこで、法令的にも従来の三島市のやり方としても、いつの時点で契約変更を議会に、議会の議決を経て契約してた問題の変更があったときですよ。いつの時点で契約を、法律的にも、従来の三島市のやり方としてもどうなってましたか、明確に答えてください。(「助役、助役」と呼ぶ者あり) ◎助役(沓間正見君) これは今も申されましたように、工事変更請負仮契約でございますが、9月の時点で残土処理の工事は終わっておりますけれども、まだ建設工事そのものがやっておるわけでございます。したがって、どういう事態が起こるかわかりませんので、この時点ではっきりしたものについては、工事請負契約の変更を議会にお願いしていこうということでございまして、それで議会の議決を経た後に本契約を結んでいくと、こういうことでございます。 ◆15番(仁杉秀夫君) それは理論的にも一つは納得できないですよ。そしてまた、三島市のこの間のやり方とも違うんじゃないですか。違うんですよ。もう一回それはきちっと、私が言うように整理してくださいよ、市長、これ。どの時点でどういった形で出すべきなのか、出してきたのか。違うですよ、これは従来のやり方と。建設部長、そうですね。それはちょっと明確に整理してくださいよ、これは。(「助役、助役」と呼ぶ者あり)、--だから違うんですよ、これは全然。そんな話は全然。どうするんですか、仮契約のまま、違法をずうっと引っ張っちゃっているんですよ、これまで。今までのやり方はそんなやり方を、私は再三再四そのことについては申してきているんですよ、この場でも。助役、知らないなんていうことないですよ。そのときの答弁も含めて、ちょっと整理をしてくださいよ。僕らは今までの提案の仕方と違うというふうに思っていますよ。 ◎助役(沓間正見君) 私へのせっかくの御指名でございますが、担当部長から答弁をいたします。 ◎土木建築部長(木元伸一君) 議員さんのおっしゃるのは、わかった時点で議会の方に報告なりをして、承認を受けてから工事にかかるというのが順序でないかということを念頭に置いているんじゃないかというふうに私は思うわけですけれども、実は、先ほど言いましたように、9月の時点で土の部分については終わりました。それで、この時点では、11月の議会にお願いをするという考え方でおったわけですけれども、実はこの建物につきましては、門前町風というようなイメージの中で、実はサッシとタイルが特別注文という形になっておりました。ところが、請け負った業者の方から、特別注文で設計をしてあるので、いろいろなメーカーとも問い合わせた結果、工期的も非常に厳しくて、場合によっては普通色というようなもので変更をしてもらえないかというような提案が、既に9月の中ごろあったわけです。したがいまして、私どもとしましては、なるべく設計書のとおり特別注文の品物を使いたいから、いろんなメーカーに問い合わせてみろと、こういうことで指示しておったわけですけれども、業者としては非常に工期的にも難しいということの話の中で、いろいろ検討してもらいましたけれども、最終的に土の変更を11月でやって、契約変更をしてしまった後、また再び、例えばサッシなりタイルなりの変更があり得るというようなことが、そういう状況下でありましたものですから、二度三度というような変更についてはいかがかなというような考え方もございまして、3月に一括変更をさせてもらう。またその間にほかの予想もできないようなことも、変更があり得るかもしれないというようなことも含めて、3月の中で行ったというのが今回の事実でございます。 過去におきましても、議会で承認を受けたものにつきましても、内容変更等も含めて一括でやらさせてもらったというようなことがありますものですから、今回だけということではなくて、過去についてもそういう形でやらさせていただいたということでございます。 ○議長(石井孝一君) 仁杉議員、質問が4回目になりますので、(「簡単にしますけれども」と呼ぶ者あり)、--簡単にひとつお願いします。 ◆15番(仁杉秀夫君) 正直に経過として話を今してくれたと思うんです。ただ、例えば議第15号、これは委託ですけれども、第1回の契約変更になっているんです。これは次もあるということも含めて第1回とわざわざしているんです。あり得るんです、こんなことは。それをやらなきゃだめ、一つは。市長、もう一回答弁していただきたいんですが、それはやるべき。 もう一つは、今までもそういったケースはあると話しましたけれども、私も再三それはおかしいじゃないかと。変更をしちゃってから、議会で、特に増額の場合ね。そんなの認められないと言ったときどうなりますかというのは、再三再四私は言ってきました。鈴木建設部長当時については、「そのとおりでございます」ということで、僕はその以降について改まっているというふうに感じています。 ちなみに紹介しておきます。中央駐車場の例でございますが、これらについてはくい打ちの問題でごたごたしました。すぐに基礎ができないと、当初の工法ではだめだというならば、もっと別の工法でやる。仕事をやる前に議決を経てやった経過もあります。私は、それが今のこの間の当局と議会とのやりとりの中で、そういったルールが確立をしていると思う。1回、2回あり得る話なんですよ。僕は1回、2回あってもしょうがないと。それは今後も含めてやるべきだというふうに思いますけれども、市長の見解をいただきます。 ◎市長(石井茂君) 率直に申し上げまして、すべての請負工事につきまして、私は増額変更というものは認めないということを申し上げてきておるわけでありますが、そうかといって、今後絶対ないかということは保障できないわけでありまして、今議員のおっしゃるように、建物が完成をしないと、どんな事態が生ずるかわからないということについての答弁は、率直に申し上げて私は適切でないと思います。 不用土の処理は処理で、その時点で減額がわかれば当然減額の仮契約をするのか、あるいは議会へと御報告を申し上げるのか、何らかの処置をしなければいけなかったというふうに思うわけでありまして、今中央駐車場の件が出ましたが、速やかに契約変更をいたしたわけでございますので、これからこういうことのないように十分注意しながら取り組んでまいります。簡単に言いますると、明確になった時点でさらにそれを改める。またはそれがもし別の方法で増額になり、あるいは減額になったことがありましたらば、またその時点で対応するということは議員の御指摘のとおりでありますので、そのように今後十分注意しながら対応してまいります。 ○議長(石井孝一君) ほかになければ、議第16号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第15号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第15号 工事委託契約の変更についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手全員と認めます。よって、議第15号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第16号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第16号 工事請負契約の変更についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手多数と認めます。よって、議第16号は原案どおり可決することに決定いたしました。    ------------------------------ △日程第20 議第17号 市道路線の廃止について △日程第21 議第18号 市道路線の認定について ○議長(石井孝一君) 次に、日程第20 議第17号 市道路線の廃止について及び日程第21 議第18号 市道路線の認定についての2件を一括議題といたします。 2件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました議第17号 市道路線の廃止について及び議第18号 市道路線の認定についての2件について一括して提案の要旨を申し上げます。 このうち祇園原線及び三島1号線につきましては、いずれも東駿河湾広域都市計画道路祇園原線の整備に伴うもので、市道祇園原線につきましては、路線の終点等の変更により、清掃センターの入り口まで路線を延長するため、また三島1号線につきましては、起点等を変更するため、一たんそれぞれの路線を廃止した上で改めて認定し直そうとするものであります。 次に、山田1号線につきましては、昭和57年9月の路線の見直しにより、市道として認定した路線でありますが、片側ががけ地で幅員も狭く行きどまりの状態であり、一般の通行にも利用されていない状況でありますので、路線の廃止をしようとするものであります。 以上、2件よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 当局からの提案説明が終わりましたので、これより議第17号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第17号についての質疑を打ち切ります。 次に、議第18号について質疑を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ議第18号についての質疑を打ち切ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております2件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、2件は委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより議第17号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第17号 市道路線の廃止についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手全員と認めます。よって、議第17号は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、議第18号について討論を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)、--なければ討論を終わり、これより議第18号 市道路線の認定についてを採決いたします。 原案どおり可決することに御異議のない方は挙手を願います。     〔賛成者挙手〕 ○議長(石井孝一君) 挙手全員と認めます。よって、議第18号は原案どおり可決することに決定いたしました。    ------------------------------- △日程第22 議第19号 三島市情報公開条例案 ○議長(石井孝一君) 次に、日程第22 議第19号 三島市情報公開条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました議第19号 三島市情報公開条例案について提案の要旨を申し上げます。 この条例案は、市民と市との信頼関係を深め、開かれた市政をより一層推進するために施行される情報公開制度の根拠となるものであります。 この制度の導入に当たっては、市役所内部で検討をした後、条例要綱案を取りまとめ、平成8年度には、この条例要綱案をもとに各界各層を代表する市民の皆さんや学識経験者12人から成る市民懇話会の場で8回にわたり意見を交換していただき、昨年12月17日には、当市の情報公開制度についての提言という形で御意見をいただいた次第であります。 この間、国におきましては、総理府に置かれた行政改革委員会の行政情報公開部会が、昨年4月24日に情報公開法要綱案の中間報告を取りまとめ、さらに11月1日には最終報告がなされております。 市民懇話会の提言の中でも、国の情報公開法要綱案の内容に留意するよう触れられておりますが、近い将来制定されることとなる情報公開法の要綱案を参考にするとともに、市民懇話会の提言を踏まえて、再度市役所内部で検討を加えこの条例案を取りまとめましたので、よろしく御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 ◆6番(伊澤ヨシエ君) 一つだけ伺いたいと思います。言葉の定義について伺いたいと思いますけれども、国や他の自治体などでは、例えば三島市で言いますと第8条のところにかかると思いますけれども、ほかにも出てきますけれども、「不開示」という言葉を使っておりますが、「不開示」と「非開示」とではどのように違いがあるのか、その点につきましてお尋ねさせていただきます。 ◎企画調整部長(井上敏男君) 言葉の関係ですけれども、「不開示」と「非開示」というのは同じ意味でございます。うちの方では「不開示」ということで使っていますけれども、開示をしない条項ということで「非開示」。 ◆6番(伊澤ヨシエ君) 今の御答弁だと、要するに同じ内容であるということでよろしいですね。「非開示」と「不開示」というふうに、国を初め多くの自治体は「非開示」というふうに使っていますけれども、特に三島市が「不開示」としたことにつきまして、今御答弁いただいて、同じだということで確認をさせていただいていいですか。 ◎企画調整部長(井上敏男君) これは国の情報公開法の要綱案が、昨年の11月に最終報告が出まして、そういう要綱案の中でも「不開示」という言葉を使っておりますので、市としましても、その法律の要綱案にのってつくってありますので、「不開示」とさせていただきました。 ◆6番(伊澤ヨシエ君) 同じだということですので、これから議論をされていくと思いますので、わかりましたけれども、私が知った限りでは「非開示」というふうに認識していましたので、その点は今わかりましたから。同じだということを再度確認させていただいて終わりにしたいと思います。 ○議長(石井孝一君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 ただいま議題となっております本件は総務委員会に付託いたします。    ------------------------------- △日程第23 議第20号 三島市総合防災センター条例案 ○議長(石井孝一君) 次に、日程第23 議第20号 三島市総合防災センター条例案を議題といたします。 本件について、当局から提案理由の説明を願います。     〔助役 沓間正見君登壇〕 ◎助役(沓間正見君) ただいま上程になりました議第20号 三島市総合防災センター条例案について提案の要旨を申し上げます。 大規模地震等への対策として、有事の際に十分機能し得る災害対策の拠点施設を確保し、市民の生命財産を災害から守る総合的な防災体制の確立を図るとともに、地域の自主防災活動を支援するための施設として、(仮称)庁舎大社町別館との複合施設である総合防災センターの建設を急いでおります。 これについては、今議会において、さきに当該工事請負契約に伴う予算の減額等について、議第10号の補正予算案や議第16号の工事請負契約の変更についての中でもお願いしたところでありますが、今月末には完成する予定で作業が進められております。施設のうち総合防災センターを構成する部分といたしましては、地下の防災倉庫、1階の防災研修室、和室研修室、炊き出し訓練室及びコミュニティーホールと、3階の防災ギャラリーやコミュニティーFM放送局として予定している部分などであります。これらが庁舎別館部分に入ることが予定されている災害対策担当課及び災害対策本部と相まって、まさに総合的な防災対策の拠点として機能することが期待されるわけであります。 条例案の内容といたしましては、施設の設置、管理に関する基本的な事項を定めようとするほか、三島市議会の議決に付すべき公の施設の廃止、または長期かつ独占的利用に関する条例の一部を改正し、総合防災センターを重要な公の施設として位置づけようとするものであります。 市民の生命財産を守るための拠点となる施設の設置でありますので、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(石井孝一君) 説明が終わりましたので、これより本件について質疑を許します。 ◆15番(仁杉秀夫君) 庁舎別館、今度名前が変わって総合防災センターですか、この問題についてはいろいろ議論がされてきたわけですが、私も昨年の9月議会で、この問題で議論をして、それが突如として3月議会で根拠が変わってきてしまった。そのことについて大変憤りと言いましょうか、時間を返してほしいと。そういった感が大変強いわけですが、そんな立場から市長に質問をしてみたいんですが、(「もう説明したじゃないですか」と呼ぶ者あり)、--私は一番の問題は、エフエムみしま・かんなみに3階部分を貸そうとする、そこに無理が、そのことがいろいろきょうの議論もそうだと思うんです。そこが解消をされるならば、それなりに整理がついていくのかなというふうに思うんです。 ただ、今のところ助役等々の答弁からすると、この時点でも第三セクターのエフエム株式会社に3階部分を貸せると、そういった立場で、すべてこの条例も含めて事が進んでいるというふうに思うんですが、市長、いろいろの矛盾が露呈をしてきています。これから、すればするほどまたその矛盾が矛盾を生んでいくという状況になりかねないと思うんですが、潔くここでエフエム株式会社をあそこに入れない。クリアできないということにすべきだと思いますが、市長いかがですか。 ◎市長(石井茂君) 御意見としては承っておきますが、総合的な防災センターと、こういうことでございますから、私はFM放送との十分整合性を図るための必要性があるということでございますので、ぜひひとつ御理解いただきたいということしかございません。 ◆15番(仁杉秀夫君) 大変残念ですけれども、我々も事法律の問題ですし、法律の解釈、新たな見解が当局から出されている、そういった点が多々ありますので、十分それらも検討をして、今後あらゆる手段、法的な手段等も含めて、これについてはしていかなきゃいけないんではないかという思いもありますので、市長の見解を大変残念に思うという意見を表明をしておきたいと思います。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石井孝一君) 他になければ……。 ◆5番(栗原一郎君) 基本的な立場は、今仁杉議員が示していただいたんじゃないかというふうに思うんですが、確認をしておきます。先ほど助役が、9月議会以降の経緯について説明をされました。その中で、総合防災センター条例を別の条例、三島市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の重要な施設に位置づけをしますと、こういうふうに説明を私は聞きましたけれども、そういう理解でいいかどうかということが1点です。 それと、なぜ今回この設置条例を提案するについて、今申し上げた長期かつ独占利用に関する条例にこれを加えるための、位置づけをするための、この条例の改正も同時にすべきではなかったのかというふうに思うんです。生涯学習センターも既にここに位置づけがされている。それで御説明によれば、長期独占のための96条に基づく議決をしないということであったとしても、この条例には--このというのは、長期かつ独占的利用に関する条例の重要な公の施設に位置づけをするための条例改正、これがなぜ今回提案されないんですか。これは設置条例ですよね。その点明確にしてください。 ◎企画調整部長(井上敏男君) 栗原議員の御質問ですけれども、現在提案されています議第20号の三島市総合防災センター条例案の附則の中で、第2条、「三島市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部を次のように改正する」ということで、第2条の次に1号を加えるということで、26番目として総合防災センターを加えることになっております。こういうやり方もありますので、御了承願いたいと思います。 ◆5番(栗原一郎君) 今の点については、私はそこを読み飛ばしておりました。申しわけありません。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(石井孝一君) なければ、本件についての質疑を打ち切ります。 ただいま議題となっております本件は、民生経済委員会に付託いたします。 お諮りいたします。本日の議事はこの程度にとどめ延会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会することに決定いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、明4日から9日までの6日間は本会議を休会したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(石井孝一君) 御異議なしと認めます。よって、明4日から9日までの6日間は本会議を休会することに決定いたしました。 なお、来る10日午後1時から本会議を開き、代表質問を行いますので、あらかじめ御了承願います。 本日はこれにて延会いたします。御苦労さまでございました。                         午後6時30分延会 地方自治法第 123条第2項の規定によりここに署名する     平成9年3月3日        議長       石井孝一        会議録署名議員  鈴木和彦        会議録署名議員  堀之内享子...