静岡市議会 2018-11-12
平成30年 「(仮称)静岡市がん克服条例」検討会 本文 2018-11-12
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ヒット) 1 午前9時58分開議
◯繁田会長 ただいまから、第5回となります「(仮称)静岡市
がん克服条例」
検討会を開会いたします。
きょうは
松谷委員が他の公務と重複しておりまして、どうしてもそちらのほうにも出席をしなければいけませんので、途中で退席をすることを了解しておりますので、よろしくお願いいたします。
初めに、
配布資料の確認をお願いしたいと思います。
お手元には次第と、資料1、資料2、それから
関係団体との
意見交換会で
松谷委員より質問がありました、
がん患者の
就職支援に関する
静岡労働局からの資料を配布しております。
労働局からの資料は今後の議論の参考にしていただきたいと思います。
──────────────────────────────
2
◯繁田会長 それでは、議事を進行してまいります。
今回の会議では、2回の
意見交換会を受けての
条例案の検討を行います。
意見交換会では、
がん対策の現場で御尽力をいただいている
関係団体や
医療関係者の
皆さんから貴重な御
意見をいただき、各委員からの質問にもお答えをいただきました。
本日は、まず、各会派から提出されました
意見について、各会派から簡単に御説明をいただき、
意見に対する
事務局としての各条文の
考え方を
事務局から説明をさせます。
その後、
皆さんの
意見を伺い、
条例案を確定するといった流れで行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、早速ですが、会派からの
意見について、まずは
自民党の
早川委員からお願いいたします。
3
◯早川委員 おはようございます。
自民党から
意見として申し上げまして、これは何としても通すぞというような気持ちではありません。
意見として受け取ってください。
まず、全体について、第1回目から
山梨委員といろんな形で話をさせていただいた中で、やっぱり、
がん患者さんを中心とする、あるいはまた、感情を持った人間を相手にするものであるから、あんまり細かく規定してしまうと、いろんな柔軟な対応、あるいは
矛盾点が出てくるのではないかというようなことを考えておりますので、ここに書いてあるとおり、ある程度は包括的な形で表現したほうがいいのではないかということを、1つ申し上げます。
1枚めくっていただいて、第7条ですけれども、やはり
たばこを吸われる方の権利というものもあると考えていまして、
喫煙所とか、そういう区域内で喫煙されている方もいらっしゃいますので、
たばこを吸う人間だけが悪いのではないかという表現では少し偏っているのではないかと。ですから、もしよければどなたか、もう少し和らげた簡略的な表現があったら御提案いただければありがたいなというふうに思います。
それと、第15条は
関係者との
意見交換の中で、もしこの表現を、
字句修正があったら、ぜひともお寄せくださいというようなことをお願いしておりましたので、このように
意見として述べさせていただきました。現在のところは何も要望はないということですので、また
意見として聞いてください。
あと、第19条ですけども、
パブコメもすぐ始まるということで、この
条例案を作成しなければいけない。ですから、
条例制定後でも
皆さん方のほうでもし必要だということであれば、それからでも
基本計画の策定はできるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。
意見です。
4
◯繁田会長 次に、
志政会から、石井副会長お願いいたします。
5
◯石井委員 志政会です。
冒頭になるんですが、
がん克服条例の名称について、さきの
意見交換会で
医師会のほうからも指摘がありましたが、克服という名称を今回、こういった
条例の中に入れていくに当たって、もう少し定義を明確にしたほうがいいのではないかという
意見であります。
条例中の各対策、市が行うべき対策ということになるかと思いますが、そこを
条例の中で克服にするのか、それとも対策のまま残すのか。そういった置きかえてもいい文章、文言だとか、また、そのまま克服だとか対策にしておいたほうがいいところだとか、いろいろ変えてもおかしくないし、変えたら
条例の全体がおかしくなるところもありますので、もう少し明確に、この場合の文章、この場合の
条例のところであれば克服にする、また対策にするということを決めておかないと、最終的に市民の
皆さんに理解をしていただくときに、どこがどう違うんだというところが明確になりませんので、そこはもう一度はっきりさせておいたほうがいいのではないかなというような
意見であります。
それと、
意見の中には書いてなかったんですが、先ほどの第19条の中で、
計画の策定について、
志政会としては、
計画を今後策定していくという現状の素案の中にあるような形で、
実行性を持たせるためにも、そういったことを残しておくべきではないのかなという
意見であります。
ただ、これも
条例検討会の中で検討して決めていけばいいのかなというふうに思っております。
6
◯繁田会長 次に、
公明党の
山梨委員、お願いします。
7
◯山梨委員 山梨です。
意見としては1点なんですが、全体のところに記載がございます。
前回の
医師会との
意見交換会の中で、
歯科医師会の方から
口腔がんのことについて種々御
意見をいただいたところでありますけれども、実は原案をつくる際にも、この
口腔がんを入れるべきかどうかということは非常に悩んだ点であります。
というのは、静岡県のほうには
口腔がんの記載がございました。この記載がある
条例というのは、ほかの自治体では実は余りなくて、非常に特徴的だとは思いました。ただ、
さまざま当局のほうで今、他の
条例の検討を進めていただいておりまして、それとの
兼ね合いもあるので、あえて原案の中には入れないようにしました。
ただ、前回のお話を聞いたときに、思いが非常に強いなと、特に
口腔がんに対する
認知度が低くて、非常に悪くなってから来るというようなお話しだったかと思います。そういう意味で入れるということを前提ではありませんけども、今、検討いただいている
歯科保健推進条例とこの
条例との
兼ね合いというのを、どちらがどう責任分担していくかということを、この会議の場で当局の方からも御説明いただきながら明確にする
必要性はあるのかなという意味でここに
意見を入れさせていただきました。よろしくお願いします。
8
◯繁田会長 ありがとうございました。
共産党さんからは
意見は特段ございませんでしたので、次に、「山と町」安全の会、
安竹委員、お願いいたします。
9
◯安竹委員 それでは、お願いいたします。
最初に、
がん予防の推進についてのところであります。
予防対策というのはもちろん重要なんですが、市民が
がんにかからないための心得というのを条文でもっと明確にすべきではないかというふうに私は考えております。
もちろん、既に
条例案の中にその部分も書いてはありますけれども、先般、
医療関係者とも
意見交換しましたけれども、もうちょっとわかりやすくというか、丁寧にというか、もっと専門的な内容を組み込んだほうが、
条例ですのでどちらかというと大枠の形のほうを求めることもあろうかはと思いますけれども、ここについては、興味津々で、いわゆる
高校生あたりから喫煙を覚えようとするんです。そういったところに入っていく立場もありますので、できることだったら、もっと具体的に、例えば
たばこ1つとってもこういう症状があるんだよということを明確にするような形を反映するために、我々が信頼する医師の専門的な
意見を反映したほうがいいのではないかなというふうに思ったところであります。
また、
早期発見の推進についてでありますけれども、ここで市民には
がん検診の義務を課すべきであるというこの中で、特に私は
事業所関係の
皆さんが
事業者として、もちろん
健康診断を奨励しているのが大体、恒例化しているわけでありますけれども、
がんについては特に検診を
義務化することを、私はしっかりさせたほうがいいと。なぜかと言いますと、今、私たちの身の回りを見ても、我々もそうですけども、仕事に縛られてしまって、私がこの会社で検診なんかに行くような時間をもらうと仕事に影響するのではないかとか、あるいは
中小企業、あるいは
個人事業主なんかはさらなることであって、自分の仕事に追われてしまって、なかなか検診まで至らないという部分もあろうかと思います。できるだけここら辺も
事業者に対する、
経営者に対する検診の
義務化を明確にしたほうがいいのではないかなというふうに思ったわけです。
10
◯繁田会長 次に、
緑の党、
松谷委員、お願いします。
11
◯松谷委員 私のほうからは幾つかありますので、
意見を述べさせていただきます。
まず、名称については、これは
清水病院の副
病院長からもお話がありましたけれども、克服という言葉が持つ意味をもう少し丁寧に考えなければいけないのではないかと。治せないというか、治らない患者さんもいるという中で、治癒できないけど努力するという意味については、そういうふうに目指す患者さんも、克服ということで表現されますけれども、一方で共存するという
考え方を持つ患者さんもいらっしゃいます。病気全てを絶滅というような形だけでは解決がつかない、人間の医療と健康の関係というのは非常に表現が難しい部分があるものですから、克服にかわる言葉を探す必要があるのではないかという点で
意見を述べさせていただきました。
一般的には
がん対策という形の言葉がよく使われていますけれども、御検討願いたいと思います。
次に、
たばこのところですけれども、先ほど、御
意見もありたしたけれども、法律の改正をめぐってさまざまな
意見があったという経過があることと、それから東京都がオリンピックを前に、かなり法律を超える
条例もつくっているという状況の中で、先日の
医療関係者との議論の中でも、
静岡医師会の会長からも、禁煙が当たり前なんだというお話もあって、その辺を加味しますと、やはりもう少しこれはきちんという意味で、
禁止区域の拡大ということを
意見としては述べさせていただきました。
本来、独立した
たばこに関する
条例がつくられることが望ましいと思うんですけれども、全体の
がん対策の中には入れ込む必要があるのではないかという点です。
あと、
無煙たばこ、
電子たばこ、
電気加熱式というのは、別に
条例上表現する必要はないわけですけれども、ただ認識として、
たばこというときには、そういう
たばこも含まれると、これは
保健所所長の
加治先生から
厚生委員会でも御答弁をいただいていますし、本会議で局長からも答弁をいただいていますけど、やはり、そうした
無煙たばこ、
電子たばこ、
電気加熱式の持つ
受動喫煙の毒性については、やはりきちんと考えなければいけないとも説明をされておりますので、
条例にあえて言葉に書く必要はないんですけど、認識としてそういうものを含むという形のものを、どこかのところにちゃんと書いておく必要があるのではないかというふうに思います。
就労に関しては、資料もいただきましたけれども、今、各
総合病院とかでも本当に
相談窓口の看板を掲げておられて、特にことしから各病院でも許可されているということですから、もちろん分野が違うという御
意見もあるんですけれども、少し新しい分野として入れたほうがいいのではないかということです。
あとは、
計画については、資料によりますと
さいたま市だけが
条例と
計画ということのようですけれども、やはり
計画というのは
条例の中にあったほうがいいのではないかというふうに思います。
12
◯安竹委員 私のほうで
がん対策の関係で1つ漏れていましたので、説明させていただきます。
1枚目の
がん克服条例という名称について、私がここに記載したのは、
がんを克服するという表現は、既に
がんにかかってしまって、その
がんを治すんだという意味にとられるのではないかと。僕は
漢和辞典も調べてみたんですが、克服というのはなかなか意味ありげな部分がありますが、
がん患者になってしまった市民のための
条例だというふうに解されると、予防という部分に踏み込むときにちょっと矛盾があるのではないかと感じました。
ですから、もっと簡潔に、
がん対策条例とかというのでもいいのではないかと私は感じています。
13
◯繁田会長 ありがとうございました。
先般の過去2回の
意見交換会で得られた
情報等に基づいて、各委員から各条文の中身について細かな説明をいただきました。
ここで、各会派からの
意見に対する各条文の
考え方を
事務局から説明をいたします。
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◯勝山調査法制課長 それでは、各会派から御提出いただきました御
意見に対して、
議会事務局としての
考え方を説明させていただきます。
同じく、A3の資料1の右側の欄、各会派からの御
意見の下の米印、そこに
事務局の
考え方を簡潔に記載してございます。
まず、
条例全体について、
自民党から
条例を細かく規定しないほうがよいのではないかという御
意見については、
条例では市の進める
がん対策の
方向性が示されればよいと考えております。
市議会として明確に実施しなければならないことは内容を細かく規定する必要がありますが、細かく規定することで、逆に
事務事業の段階で
柔軟性のない、いわゆる使いにくい
条例になる恐れがある場合もございますので、柔軟な対応が必要な部分につきましては、ある程度大まかな規定にすることが望ましいのではないかと考えます。
また、次の、
公明党からの
口腔がんなどに関する規定については、
口腔がんの
死亡率や
口腔ケアなどの治療に向けた対策については、主要な
がんを含む別の
がんにも言えることでございますので、特にここを特出しする場合には、それ相当の理由づけが必要になるかというふうに考えております。
それから、次の、
複数会派から提出されました名称の部分でございます。克服と対策ということでございますが、手段として対策があって、その結果として克服するということに考えられると思います。
克服については、人それぞれ捉え方が違ってきまして、
条例名についてはこのような
考え方を踏まえまして、
条例の内容が固まったところで、最も内容に即して市民に伝わる
条例名を御検討いただければというふうに考えております。
それから、裏にまいります。
第6条(
がんの予防の推進)について、山と町から、市民が
がんを発症しないためにどのような
生活習慣を心がけるべきかを啓発する条文を設けるべきではないかとの御
意見をいただきました。
条文については、既に
生活習慣の例示として、喫煙、食生活、運動、そういったものが規定してれてございますので、
条例制定後の具体的な施策の中で反映させていく部分と考えておりますので、ここの部分は
原案どおりでいいのではないかというふうに考えております。
なお、
がん発症の起因となる
生活習慣の
具体的事例については、そこの右欄のところに記載をさせてございますので、御参照いただければと思います。
それから、次の第7条(喫煙及び
受動喫煙対策の推進)についてでございます。
自民党から、条文の表現をやわらかくという御
意見をいただきました。
第1項に関しましては、
市議会としてこの部分を第6条に含めないのであれば、原案のままでよいと
事務局としては考えます。ただ、第2項については、第1項に含むということも解釈できますので、第2項を削除するという
考え方でここの表現をやわらかくするといった
考え方もあるかと思います。
また、
緑の党から、
電子たばこや
加熱式たばこといった
たばこの種類、それから
禁止区域の拡大、条文の内容を広げるという御
意見がございました。
本
条例は、あくまで
がん対策の
条例でございますので、喫煙・
受動喫煙対策は国の
健康増進法、または先月、静岡県で制定されました
受動喫煙防止条例といったその他の法令で規定をすべき範囲というふうに考えますので、
事務局としては、この規定は原案のままでよいというふうに考えます。
次に、その下、第10条(
早期発見の推進)について、山と町から
がん検診の
義務化という御
意見をいただきました。
義務化につきましては、
事業者や各
保険者、また
市民全員に義務を課すということで、現実的にはなかなか困難ではないかというふうに考えておりますので、ここは
原案どおりにしたいというふうに考えております。
なお、
市民個人につきましては、第3条の中で市民の役割ということで積極的に
がん検診を受診し、
がんの
早期発見、
早期治療に努めるものとするというふうにして規定させていただいているところでございます。
それから、第15条(
がん患者及びその
家族等への支援)についてということで、
自民党から御
意見をいただいたとおり、これから行われます
パブリックコメントの中でこの辺の御
意見が出てくれば、またその後の
検討会で議論をいただければと思います。
なお、
緑の党から、条文に、就労に関する調査を加えることの御
意見をいただきましたが、
就労支援はここに書いてありますとおり、
労働局や県の領域でございます。市が直接
就労支援を行うということが少ないのではないかと、事業を進める上では重要なことだと思いますが、市が行う主たる業務ということは考えにくいため、ここでは
原案通りにさせていただきたいと考えております。
最後に、第19条(
計画の策定)については、第2回の
検討会でも御
意見をいただいておりますが、もう1つの資料2、
カラー刷りの両面のものをごらんください。各
政令指定都市の
状況等も踏まえて、説明をしながら
事務局の
考え方を申し上げたいと思います。
まず、資料2の1ページ目の上段、これは
がん対策に係る国と
都道府県の枠組みの図です。法によりまして、
都道府県では
がん対策に係る総合的な
計画を策定することが義務づけられております。
ということで、
がん対策の推進は原則、国と
都道府県が主体的に進めるということが想定されます。その上で、各
市町村に求められる役割としまして、国、県に規定する以外の部分について
計画が策定できるのではないかというふうに考えております。
これを前提に、資料の下段、各
政令指定都市の状況を見てみますと、まず、20市中、半数の10市で、まだ
条例、
計画は策定されておりません。また、
条例のみが岡山市を含む6つの市、それから
条例はなくて
計画のみが札幌市、浜松市の2つの市、そして
条例の中に
計画策定の文言を規定しまして、
条例、
計画とも策定しているのは
さいたま市の1市ということになっております。
なお、下段のほうに、
さいたま市、札幌市、浜松市、横浜市ということで
計画策定市が4市ありますが、横浜市につきましては、
がん対策の今後の
進め方ということで、
がん対策そのものの
計画ではなくて、既にありましたよこはま
保健医療プラン2018という
計画の中に
がん対策の
計画を盛り込んでいくまでの
経過措置として、この
進め方を策定したことを確認しているところでございます。
それから、資料の裏になります。
そういうことで、先ほど申しましたが、
市町村の役割ということで、各
政令指定都市の
計画の目次を抜き出ししてみました。
それぞれの施策の内容を見ますと、やはり
早期発見に係る
がん検診や予防のための
普及啓発、また、
がん患者への支援といった類似の内容がここに規定されているということでございます。
これは、先ほども述べましたとおり、この資料の下段です。裏のほう、
がん対策に係る
役割関係ということで、
市町村の役割が、ある程度この部分に当たるということで理解ができると思います。
そして、各市の
計画策定の経緯を見ますと、4ページの中段の下に、アンダーラインで浜松市の状況を記載してございますが、浜松市は
計画しか持っておりませんが、
計画を策定する上で、県から
西部医療圏にあります4つの
がん診療連携拠点病院の役割を
計画の中で明確化するようにという要請があって、浜松市ではこれらについても
計画に入っているところでございます。
そのほか、資料にはございませんが、
さいたま市は、
議員提案の
がん条例があった際に、既に
当局側で
計画策定の方針が示されておりましたので、この
議員提案をつくっていく中で、追って
計画策定を条文の中に規定したという経緯がございます。
また、札幌市につきましては
計画のみでございますが、
当局側の札幌市
健康づくり推進協議会の中に
がんの
対策部会を設置して、議論の結果、
計画策定を決定した経緯があるとのことでございます。
説明が長くなりましたが、そういったことから、第19条の
計画策定につきましては、策定の
必要性、また
有効性を見きわめる必要があるのではないかということで、
条例で
計画策定を規定する前に、まずは
専門家を含む
審議会等で議論を経るなどして、
専門家・
関係者の専門的・技術的な
意見を踏まえた上で、本市の実態を十分に検証して、
計画策定の
必要性の有無、それらも踏まえて判断をしていくことが望ましいのではないかと考えております。
御
意見に対する
事務局の
考え方は以上になりますが、このほかの条文につきまして、本日の
検討会の議論を踏まえて反映したものと、あとは政策法務的な視点で条文の文言、
表現等を修正したものも、次回の
検討会に
事務局案として提示したいと考えているところでございます。
15
◯繁田会長 ありがとうございました。
今までの
皆さんからの発言、そして今、
事務局からの説明について、特に
条例名の克服という文言については、委員から多数の
意見がありました。よって、
条例名の検討につきましては後ほどの議題とさせていただいて、初めに、各会派から
意見が出されました条文についての協議をしたいと思います。
最初に、このA3横長の資料の一番上に「全体」とありますけども、
皆さん御承知のとおり、この
条例全体を通しての
意見であります。よって、各条文に入る前に、全体の
意見として、
条例では市の進める
がん対策の
方向性を示して、各条文で、柔軟な対応が必要な部分はある程度大まかに規定をするといった御
意見がありましたけども、全体を通して、
皆さんから何か御
意見がございますでしょうか。今ここに出されている全体というところの範疇であります。
自民党のほうからの内容もそうです。
事務局のほうからも市としての
がん対策の
方向性が示されればよいということだと思います。その中の条文では比較的、表現はされておりますけども、余り
がんじがらめにすると、その都度、修正の部分が出てくるということを、多分示唆をしていると思いますけども、第1条から最後の条までの全体を通して、こんな感じということを大まかに捉えていただいて、各条文の検討に入らさせていただくということでよろしいでしょうか。
〔「はい」〕
16
◯繁田会長 お願いします。
それと、もう1点は、
口腔がんの件ですけども、これについて
公明党さんから御
意見をいただきました。
事務局の
考え方については、それぞれ特出しをするということが果たしてどうかということでありますけども、この辺については
公明党さんは何が何でも
口腔がんの名称を記載するということでもないわけですね。
〔「当局の見解を」〕
17
◯繁田会長 そうですか。
これは当局、お願いできますか。
18 ◯森島健康づくり推進課長 現在、御承知のように11月から、健康づくり推進課で市民の皆様に
歯科保健推進条例の
パブリックコメントをとっているところです。
今、この
パブリックコメントに付している歯科
条例について、この
考え方は市民とともに予防という観点から取り組んでいきたいという理念がございます。このため、特に細かい部位に関する
口腔がんへの対策については、現在、この
条例案の中では規定しておりません。
この
歯科保健推進条例につきましては、やはり定期的な歯科検診等を市民の皆様に推奨することによりまして、予防という観点から、口腔
がん対策も大きく包含されるのではないかというふうに考えております。
ほかの歯科
医療関係者以外にも、医師の方たちにも歯科口腔保健推進に当たっての役割という形で、一体的に推進していただきたいというふうな
考え方を持っておりますので、このような予防の観点から対応できるのではないかと考えております。
19
◯繁田会長 歯科保健推進条例の案の中にも、名称の規定は今のところされていないということでありますけども、これについて
皆さんの
意見はございますでしょうか。
公明党さん、特にあれですか。
20
◯山梨委員 今、御説明があったんですけれども、もしこれを条文に入れるとするならば予防という観点になってくるのかなと。そうすると非常に大事というか、
認知度を上げていかなければならない
がんではあるかもしれないんですけれども、今、進めていただいている
歯科保健推進条例のほうでも、予防というところで十分包含できるのかなというふうに認識しておりますので、それがこの会の中での共通認識になればいいのかなと、このように思います。
21
◯繁田会長 それでは、
山梨委員のほうでそういう御配慮いただけるようであれば、
歯科保健推進条例のほうへこの件については委ねると。全体で我々のほうの今、検討している
条例の中では、あえて文言の挿入はしないということの前提でよろしいでしょうか。
〔「はい」〕
22
◯繁田会長 お願いします。
それでは、次へ移らせていただきます。
ここからは具体的な条文の検討に入ります。前文と第1条(目的)から第5条までは、特に各会派から
意見がございませんでしたので、第6条(
がんの予防の推進)について、
事務局からの説明のとおりの原案としていますが、御
意見はございますか。
6条(
がんの予防の推進)、山と町さんから
意見が出ております。その中の黒丸の2つ目については参考とすべき提案であると思いますけども、6条「喫煙、食生活、運動その他の
生活習慣及び生活環境が」ということに全てが包含されているという趣旨だと思います。
ここをうんと具体的に網羅するということになりますと、相当、内容としてはボリュームとしてそれぞれ膨らむ話になりますけども、全てを包括するとこういった表現で、今の原案のとおりのような表現でまかなえるのではないかということであります。
安竹委員のほうで、特に今、現状の
条例案の中で、特にここの条文に加筆をするべきだというような案がありましたら、また提案を願いたいと思います。
23
◯安竹委員 こうして内容を熟知していきますと、社会環境の変化というか、食生活が豊かになってこういう結果が出てきたというようなことを考えると、また少し別な表現もあるのかななんて、今、思っているんですが、いい案が出てこないんですが。
24
◯繁田会長 ここで言う生活環境というのは、
安竹委員が言われた社会環境もそうですし、自然環境も全部包括された表現でもって生活環境というような言葉に集中させてあるんですけども、今までの言葉で言うのはほとんどが生活環境という言葉で大体統一されているんです。新しい言葉として何か、そのほうが市民にわかりやすい文言があれば、それはまた挿入すべき、あるいは加筆をすべきだと思います。
この辺については、今、
安竹委員が言われている案も大きな誤差はないと思いますので、新しい言葉として市民が期待をするニーズとして、この言葉に変えたほうがというものがあれば、またそれは後ほど検討することを考えてもよろしいかと思いますので、とりあえず第6条については本当に包括的な言葉で吟味していくとありますけども、とりあえずはこれで進めていくということでよろしいでしょうか。
〔「はい」〕
25
◯繁田会長 お願いします。
次に、次のページの第7条(喫煙及び
受動喫煙対策の推進)について、これは
自民党からも、それから
緑の党からもお話が出ていますけども、
事務局からの説明では第2項の削除を提案しておりますが、この点について、まずは御
意見をいただきたいと思います。
26
◯早川委員 自民党です。
第2項なんですけども、20歳未満の喫煙防止というのは、
たばこは20歳以上になってから吸いなさいというふうに日本の法律でなっているものを、わざわざ市がこれをうたう必要があるのか。ただ、これから18歳選挙権、あるいは成人式が18歳となってきたとき、ここの部分に少し数字の誤差が出るかなとは思うんですけども、現在のところはこの第2項は必要ないのではないかというふうに考えます。
27
◯繁田会長 そのほか、どうでしょうか。
第1項の、
事務局で示された知識の
普及啓発という部分に含まれるという解釈は成り立つと思いますが、第1項、第2項がぱっと見ても何かだぶっているような感じはすると思います。
28
◯安竹委員 僕は、低年齢化する社会悪というか、この
たばこ云々も含めてですけれども、大人の社会がそういう社会をつくってしまっている責任もあって、何かそういったところに具体的に、今、
がんの話をしていて、
たばこの話、喫煙の話をしているわけですけど、こういった項目が入っていることによるほかへの波及効果も、大事な部分ではあると思うんです。ですから、今、
がんに関する
条例をつくるんだということだけを意識していると、そのもの自体も克服できていかないことにつながるのではないかと思うんです。
だから、この20歳未満という言葉を、例えば、低年齢化する喫煙を防止するとか、喫煙というのはどちらかというと興味とかから入っていく部分が、自分の経験からもあったような気がするので、その辺についてもうちょっと審議していただきたいと思います。
意見を出していただきたい。
29
◯松谷委員 私は、この20歳未満という表現がいいかどうかというのは、確かにあると思うんです。
ただ、この前も薬剤師会の
皆さんが各学校を全部回って、かなり大きな力量を割いてやられているということから考えると、やっぱり学校教育の場でということの意味はすごく大きいし、それから
医師会のほうでも、小児科の
皆さんが子供にそのことを伝えながらというのを、静岡の禁煙教育の一環でやっているという話もあったということを考えると、何かやっぱり教育現場、学校でのそういう表現があったらいいような気が、私はします。
30
◯石井委員 そうですね。教育という観点からは、やはり残したほうがいいと思うんですが、そうすると第9条に
がん教育の推進があるので、環境の整備については第1項で触れていますので、第2項の喫煙に関する教育については、むしろ第9条で触れたほうがいいのではないかなというふうには、僕は思います。
31
◯繁田会長 そのほかはどうでしょう。
そうしますと、総じて、ここについては第1項の喫煙及び
受動喫煙が健康に及ぼす影響に関する知識の
普及啓発ということは書かれているが、それだけではやはり事が少し欠けるということですね。
そうしますと、今、石井副会長が言われた第9条の
がん教育の推進という項目の中で一部文言を加筆して、字句の修正をしながら理解を求めたほうが、あるいは推進したほうがよろしいのではないかという話だと思うんですけども、その点はいかがですか。
総括していけば、そういうことになるわけですね。ですから、そこで言うと第7条と第9条が、ある箇所で2つに分断されてしまっているということになると、どちらかへまとめたほうがわかりやすいということですね。
32
◯山梨委員 この条文を、そもそも考えたときの
考え方として、もちろん教育とかという部分はほかにもうたわれているので、
事務局案のこの削除の案についてごもっともだなという部分も当然あります。
静岡県の
がん対策条例を見ると、第11条、第12条、第13条で、幅広くこの喫煙関係が入っています。未成年の喫煙防止というのが第11条に条として入っているんです。先ほど
早川委員が言われたように、これは県のほうでも未成年という表現についていろいろ検討が必要になってくるのではないかなと思います。禁煙の支援と、あとは
受動喫煙の防止とあって、それを20歳という表現にあえてして、県との整合性をつけたような内容だったんです。
なので、先ほど御指摘のまさに20歳というのは、本当にそうかなとは思いますけども、一応そういう背景があったということだけ、一言申し上げておきたいと思います。
33
◯繁田会長 ですから、先ほどの
自民党からの
意見に対して、
事務局では第2項をとりあえず削除してというふうな話が進んでいたわけですけども、その一部において、
がん教育の推進にも触れる部分があるので、第9条へその文言を部分的に移しかえる形で言わんとするところがおさまらないかということですね。
この辺は、正副会長にお任せいただいていいですか。調整をさせていただきますので、お願いいたします。それから……(「会長」)
どうぞ、牧田委員。
34 ◯牧田委員 今のところなんですが、第7条の健康に及ぼす影響に関する知識の
普及啓発のほうは一般社会に対しての啓発をうたっていると思うんです。
一方の第9条の
がん教育というのは、学校教育の場の中の話であって、それは両面あったとしても私はいいのではないかと思うんですけども、子供たちに対しての教育とか啓発だけではなくて、一般社会全体の中でのそういう知識とかというような啓発というようなものは、これはこれで僕は必要ではないかと思いますけれども、後は正副委員長のほうにお任せします。
意見として。
35
◯繁田会長 第7条の第2項を取るとなると、それをどういうふうにどこかへ挿入していくかというものの
考え方で提案させていただきましたので、これについては正副会長にお任せください。よろしくお願いします。
それから、
緑の党から出ている
加熱式たばこも加えたほうがいい、これについては
松谷委員、こだわりますか。
36
◯松谷委員 いや、
条例の中ではこだわりません。
ただ、当局に確認したいんだけど、県の
受動喫煙防止条例の
たばこの概念と、
皆さんがいろんな形で進めている健康教育の中での
たばこの概念というのは、私は本会議や
厚生委員会の答弁を聞いていると、加熱式とかもみんな含まれると理解しているんだけど、この
考え方だけお伺いしたいのと、あと、
禁止区域の拡大等は別にいいです。そんなにこだわりません。
37
◯繁田会長 了解。当局、答えられますか。
38 ◯森島健康づくり推進課長
加熱式たばこにつきましては、いろんな形式があるということなんですけども、国のほうとしては、現在、まだ正式には出ていないと思いますけども、ただ、今回の
健康増進法の一部改正の法律の中では、一応、
加熱式たばこも含めて扱うという形での取り扱いを示されているところです。
39
◯繁田会長 それでは、
松谷委員、いいですか。
40
◯松谷委員 はい。
41
◯繁田会長 それで、今、
松谷委員からお話があった禁煙区域を拡大すると、ここについては結構ですと、
意見としてということですから特に条文の検討には入りませんので、その分の
条例の確認はこれで終わります。
それでは、第7条と第9条の関係については先ほど……
42
◯松谷委員(続) 会長、私は退席させてもらうもので。
43
◯繁田会長 どうぞ。
44
◯松谷委員(続) それで、次の私が
意見を出している就労に関するところについてはこだわりません。ただ、
計画についてはぜひ議論していただきたいということだけ申し上げておきます。
ちょっと時間が、申しわけありません。
45
◯繁田会長 では、
松谷委員の退席でお願いいたします。
そのまま続けます。
では、第7条の関係については第9条の絡みがあるということを承知しておいてください。
それから、第8条、第9条は
意見がなくて、第10条(
早期発見の推進)について、
安竹委員から
意見が出ておりますが、この辺について各委員の
皆さんから御
意見があれば発言をお願いいたします。
がん検診の
義務化を表現するべきだと、明文化するべきだということです。
検診率、それから受診率が非常に低いということは、この前も
医師会、それから
歯科医師会、薬剤師会の3師会の
皆さんが指摘をしていたところであります。これについては、ありとあらゆる方法で、その資格がある
皆さんについては行政でもそういった案内は全てしてくれているんです。それにもかかわらず検診率が低い現状にありますので、またこれはPRの方法、要するにお知らせする方法も当局として考えていっていただかないと、この検診率というのはなかなか上がってこない。
それから、もう1つは、医療機関へ足を運ぶということ以外にも、検診車がそれぞれの地域へ出向いて検診率を上げていただくということも懸命な努力をしていただいております。それをやっていただいても、まだ静岡県の場合は低い現状があるという指摘もこの前はしていただきましたけども、ここまで来ていて、それを、今ここで、積極的に
がん検診を受診しというようなことを文言として出していただいていますので、ここら辺を全て読み取っていただければ、
安竹委員が言われていることについては、表現としてもう挿入されているというふうな判断もすることができるんでしょうけれども、その辺はいかがでしょうか。
46
◯安竹委員 がんにかかってしまって、それで治療に入ると、その症状によっては長期化するわけです。それで会社で雇っている従業員の場合だったら、会社にも大きな損失があるわけです。そういったことを考えると、いかに
がんにかからない対策が必要かということ、この辺を常識的にはわかっているんですけど、それに踏み込んでいないという、この辺を何とかするためにも、僕はある程度、義務的表現というのが大事だと思うんです。
残念ながら、我々……
47
◯繁田会長 どこへどういうような表現が一番適切でしょうか。
48
◯安竹委員(続) それはまた考えてください。
49
◯繁田会長 考えてくださいですか。
ぜひ、提案をしていただけると。
50
◯安竹委員(続) せっかくの
条例ですので、説得力のある部分が必要だと思うんですよね。
その辺はどんなもんでしょう。
51
◯繁田会長 今の御
意見でいかがでしょうか。
52
◯安竹委員(続) 常識でわかっているだろうと言うんだったら、別に
条例そのものもいらないのではないかという話に、僕は解釈してしまうんですよ。
53
◯繁田会長 結局、例えば、会社、企業の
皆さん、あるいは団体の
皆さんとか、あるいは一次産業の
皆さんに、現状よりも踏み込んだ形の検診を要請することが、どういう形でできるのかということですね。
それを文言でお示しするということになると、積極検診ということを意味するんでしょうけども、なかなか難しい。第3条(市民の役割)の3行目に「市が実施する
がん対策に関する施策に協力し、積極的に
がん検診を受診」するんだよと、こういうことを全ての市民にお願いしていくということです。
今度はそれに、第10条で
早期発見の推進をしていく上においては、この第1号から第6号に書いてあるんですけども、第1号から第6号の中で何か事が足りないか、あるいはもう少し言葉を変えるかというふうな話になってくるはずです。
54
◯安竹委員(続) この前、
医師会等との
意見交換会のときに出たのが、間違いなく受診率が低いと、その現実を指摘されているわけですよね。
受診率を上げるための工夫というのが、この
条例の中で何かないものかということが僕の
考え方なんですよ。それを義務という表現ではなくて、第3条のほうで言っている、それは今までの形ではないかと僕は思っているんです。
55
◯繁田会長 県の健康推進
条例も、先ほどの
口腔がんなんかもそうですけども、それぞれの分野で、条文には明文化されていなくても、各所管課、あるいは所管の医療機関が賢明な努力をされているんですよ。
そうすると、この
条例の中で
早期発見をしていくには(1)から(6)以外にどういうふうな言葉を盛り込んだらいいか、あるいは語句を改めたらいいかということをこの場で出していただいて、受診率を高める内容になるとともに、
早期発見を推進するという
条例に仕上げていくのが我々の役目だと思うんです。ですから、この前の3師会で言われているような中身も、文言に落としていくという内容が適切な言葉だろうということでまとめてあるんですが、それ以外の言葉で何かあれば発言をお願いします。
56 ◯牧田委員
安竹委員の発言の意図は、市民に検診を受けてもらうことを
義務化したいという意味合いと、それから事業所とか、市がそういう場を、施策を打ってもらうことを
義務化するという2つの……(「事業所なんですよ」)事業所のほうに対しての意味合いですか。
その辺は、まず、第5条に(
事業者の役割)という規定があるわけです。そうすると、その検診については「定期的に
がん検診を受けることができる環境の整備に努めるものとする」とうたっているわけです。ここの部分を
義務化するということになると、
事業者にとって相当負担になるという意味合いもあるかもしれませんし、
義務化となると、もし実行されていない場合に、罰則規定をどうするんだという話もあると。そこまでやらなくてもいいよという場合の
義務化という使い方をするときもありますけれども、その辺も含めて議論しなければいけないのかなというふうになってくるのかなと思います。
そういう意味では、ここの中の表現である程度網羅はされていることですから、そういう中でカバーしていくということで、とりあえず事業所に対してはいいのではないかなというふうに考えますけども、いかがでしょうか。
57
◯繁田会長 ありがとうございました。
第5条の
事業者の役割、そして第4条の保健
医療関係者の役割、さらには第3条で市民の役割ということで、3段階に分けて明文化しているんです。
そこで、やっぱり総論として、市が請け負う責務と、今度は未然に防ぐためには、あるいは被害を小さくするためには
早期発見の推進だということで第10条という組み立て方になっているわけですから、またこれ以上の文言が必要ということになれば、また
皆さんで提案をしていただければよろしいかと思います。とりあえず、現状、第10条については、第3条の市民の役割の積極的に
がん検診を受診するということの大前提と、それから第5条の
事業者の役割も含めて、第10条の
早期発見の推進で網羅されているというふうな認識を、とりあえずこの場でしていただけますか。
〔「はい」〕
58
◯繁田会長 そんなことでお願いいたします。
それから、次に
意見が出ているのが第15条第3号、
がん患者の就労に関する支援についてですが、これについては、調査を入れると、ほかのところも全部調査をしてから次のステップに進むことになると、非常に複雑な、ほかの条文全部に関係してきます。
ここのところの
事務局の説明でも、市が行う主たる業務とは考えにくいと、検診も含めてほかのところへ調査という言葉を今度は加筆をしていかなければならないことになりますので、これについては
条例案どおりとさせていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。
〔「はい」〕
59
◯繁田会長 いいですね。
それでは、そんなことでお願いいたします。
あとは、第19条(
計画の策定)について、これは
自民党と
緑の党から出ておりますけども、
事務局からの説明では
条例には規定しないで、他市の事例のように協議会なんかで
専門家や
関係者の
意見を踏まえて市の実態に応じて
計画の
必要性を検討していくことが望ましいんだよということを
意見として述べておりましたけれども、その辺について
皆さん、特段、何かあればお願いします。
60
◯山梨委員 計画の策定についてということで、私としては、基本的には策定すべきというふうに考えます。
今回、2回の
関係団体の
意見聴取の中で、おおむね、この
条例の制定に向けての期待というのは非常に強く感じたところです。その具体的なお話の中で、細かい提案であったりとか、また課題であったりとかをお示しいただく中で、各団体は実効性をすごく強く求めているんだなというのを、結論的に私は感じました。そうすると、やはり
計画を定めて、数値目標なり指標なりを定めて、具体的にやっていくことが必要だと思います。
もちろん、内容については
関係団体と当局としっかり吟味をしていただきたいと思うんですが、要するに議会の意思として実効性を高めてほしいんだと、そのために
計画の策定は必要ではないかということを明確にすることが大事なのかなというふうに思います。
もう1点は、
医師会等のお話を聞く中で、静岡市らしさというか、静岡市のこの地域で、非常な先進的な、独特な取り組みをやっているというのも、非常に勉強になりました。そういうことからも、こういうふうな形にしていくことがすごく大事ではないかなと思います。
最後に、先ほど
事務局からお示しいただいた資料の中で、他都市の状況なんですけれども、今、
条例のみが制定されている岡山市以下の6市がいつごろこの
条例を制定されたのかというと、岡山市が平成23年です。大阪市も平成23年、名古屋市が平成24年、堺市も平成24年、神戸市と横浜市が平成26年に策定をしていると、
さいたま市は平成26年に策定されている。
その表の一番下にあるように、平成28年から30年にかけて具体的な
計画があるとなると、今、この表だけを見る限りですけれども、平成23年ぐらいに政令市の中でこの
条例ができたばかりのころは、そこまで余り踏み込まなかったと。しかし近年、だんだんこの
計画を策定していくという流れに一定程度あるのではないかなというふうに、この中からも見えるのかなと思います。
国のほうで、平成28年に
がん対策基本法の改正もありましたので、こうした背景もあるのかなと思います。
ということで、策定したほうがいいのではないかなと思います。
61
◯繁田会長 公明党の
意見はそういうことですね。
これを最初にいただいたときも、
計画の策定というのは、それよりも前、第18条以前の条文の中でもそれぞれいろんな形で
計画を立てて対応していかなければならないなという
考え方を私は持ったんです。この辺で、今、静岡市は健康爛漫
計画等を策定して、市民の健康増進に対応してくれていると思うんですけれども、当局の
皆さんの
考え方として、答えられる範囲で、この件については何か御
意見を申し上げていただくことはありますか。
62 ◯森島健康づくり推進課長 まず、今の
がん対策につきましては、予防という観点からは御承知のように健康爛漫
計画の中でこれを規定し、推進しております。
計画をつくる、つくらないは別にしまして、例えば、仮に
条例が制定された後には、この内容を見た上で健康爛漫
計画の既定の内容の、
がんの
生活習慣予防とかそういった部分になると思いますけれども、そういったところの見直しを行う検討も必要であるというふうなことを考えています。
もう1つ、
計画をつくる場合には、先ほどのお話にあったように、実効性があるものとする場合には、PDCAサイクルで回していますので、当然ながら指標、目標値の設定が必要になってきますけれども、現在、一応、
がんの検診というものの指標を持っております。
これ以外にも、例えば医療的な部分とか、今回問題になっている就労とかというものの支援というものを、今後、指標としてどういったものをやっていくのかというものについては、全く今、市のほうでは着手しておりませんので、この部分の研究が今後、必要になってくるのではないかと思います。
そうしますと、当面は現在、今、主要施策を年度ごとに進めておりますけれども、あわせて、こういった中で
計画の修正を検討していくことが考えられるのではないかと思っております。
63 ◯池邨委員 第19条ですけど、
計画の策定等ということになっています。
健康爛漫
計画の中で、
がん対策は予防が入っているということであれば、私は
条例に基づいた
計画策定等と、それは
計画でどうやっていつ何をするかということを整理しないといけないだろうと。それが健康爛漫
計画の中に全て含まれているのであれば、
計画という意味で、全て整理をして、全ての項目が入っているかのチェックは必要だろうと。
基本的には、どこに入っていようといいんですけど、
条例でうたっている、
がん克服条例で決められた内容がどう進んでいるかという明示は必要だろうと思います。実効性のあるものにするためには、そうした
計画は必要なので、新しいものをつくるのか、あるいは既存の
計画の中に含まれているかは別として、
条例に定められた内容が計画としてしっかりと説明できるようになっていればいいというふうに思います。新たな計画にするのか、既存の
計画の中に入れるかは別として、第19条でうたっている
計画の策定等の等のところにするとすれば、どんな形でもいいけど、
計画はいるだろうという思いです。
64
◯繁田会長 そうすると、今のは何らかの報告か何かがあればいいというのか、最後の部分をもう1度お願いします。
65 ◯池邨委員(続)
条例に基づいたものが進んでいるかどうかという、何をすべきかというのは、やはり明確にすべきだろうと。それが新しい
計画であれ、今つくられている
計画の中であれ、整理はしながら、最終的に
条例に基づいた内容で進んでいるかどうかのチェックはせなあかんだろうというふうに思います。
先ほどの指標についても、今はないからどうのこうのではなくて、本来、
がんになっている人がふえているか、ふえていないか、あるいはその予防ができているかどうかというのは、静岡市の中でやはりしっかりと示すべきだろうという思い、そのためにこの
条例をつくっているわけなので、
計画がないような
条例というのは、私は考えられないというふうに思います。
〔「このままでいいということ」〕
66
◯繁田会長 このままでいいということですね。
今、当局のほうからは健康爛漫
計画と、今度はこれと2つになってきますので、とにかく
計画をしていくとなると、この
条例に沿った形の事業推進が足かせにもなるよというふうな意味の話があったんです。これは議会へ毎年度必ず報告をしていただかなければならない事項になりますので、その辺でこの第19条について、
自民党は現時点で
条例へ挿入することはないでしょうということですね。
それから、
松谷委員のほうは残したほうがいいよということで、最初から提案をしていた内容でありますけども、当然、
意見が分かれるね。第20条にも関係することですね。
67
◯安竹委員 市の健康爛漫
計画がある中で、それはこちらに置いておいて、
がん克服条例を今つくろうとしている。
条例をつくることによって健康爛漫
計画の見直す部分が出てくるというふうにも考えられるんですか。
68 ◯森島健康づくり推進課長 当然ながら、
がんの予防という観点から、何か
条例の中で新たに取り組むべきものがあれば、それを踏まえた上で健康増進
計画である健康爛漫
計画のほうにも検討が必要になってくると考えております。
69
◯繁田会長 それと、この
条例を制定することによって、健康爛漫
計画との整合性は図れるという認識でも構わないですか。
70 ◯森島健康づくり推進課長(続) 現在、健康爛漫
計画で規定しているものにつきましては、
がん検診の部分だけが加わっているものでございます。
71
◯繁田会長 うん。
72 ◯森島健康づくり推進課長(続)
がん検診です。
ですので、そういった部分の分野においては、この
条例の内容につきまして反映できるものかと考えております。
73
◯繁田会長 そうすると、この
条例の中に健康爛漫
計画云々なんて言葉を網羅することはどうですか。
74 ◯森島健康づくり推進課長(続) 健康爛漫
計画は、もともと国の
健康増進法の中で、市町に対して求められている
計画でありますので、もともとの根源が、法律の中から持ってきていますので、この中で同じものを規定するというのは不適当かと思います。
75
◯繁田会長 名称を用いるというのは可能ですか。文言の中に健康爛漫計画。
76 ◯森島健康づくり推進課長(続) 健康爛漫
計画、よくあるんですけれども、上位の、例えば県の
計画、国の
計画というものがこの
がんの
計画にはあります。
当然、県は今、
事務局が示したように法定
計画になっていますけれども、市町は任意なわけですけども、
計画の策定に当たっては、県とか国の
計画との整合を図らなければならないことは言うまでもありません。この部分が他市の
条例に入っているかどうかというと、これは当然のことながらということになりますので、健康爛漫
計画も
健康増進法の中で決められているものですから、それとの整合というのは言わんやということだと思います。
77 ◯牧田委員 健康爛漫
計画の中に
がん検診の話が入っていると言っていましたが、実は地域包括ケアの役割も相当大きな部分を占めているわけで、そっちのほうでは逆に
がん検診はうたっていないんですよ。
だから、そういう面では、健康爛漫
計画だけでなくて、地域包括ケアだけでなくて、そういうようなものを統合したような形のものが必要なのかなという、いろいろ2回の
意見交換会でお話を聞きながら、私もそういうような感覚を持ってきたんです。ここで
計画の策定ということを入れておくかどうかということについては、私は個人的に必要なのかなというふうにも感じています。
そんなことですから、ちょっと流れが難しくなりましたけども、時間をとらせてもらってもいいですか。
78
◯繁田会長 わかりました。
現時点で、
条例に規定しなくてもいいのではないかというのが
自民党の
考え方ですね。これと同じような
考え方を持たれている会派はありますか。
79
◯安竹委員 実は、その辺なんですけども、健康爛漫
計画があって、それとこの
条例をつくることによっての整合性、そのあり様を今、聞いたわけです。そうであるならば、まだ直感の段階ではありますが、僕は
計画の策定はいらないのではないかと。
80
◯繁田会長 そうなんですね。そこが極論だと思うんです。
ですから、健康爛漫
計画だけではなくて、この第19条より以前の条文の中で、それぞれ
計画をして対応していかなければ、この
条例をつくった意味合いがないんです。
そうすると、第19条以前の条項の中で、もうこれは
計画を策定しているというふうに見て、それで第21条でその中身、
計画から実施状況について、毎年、確実に議会へ報告するということになれば、その第19条での
計画の策定が不要になるという認識を私は持ったんですけども、それに対して、また違うんだというふうな
意見があればお願いします。
81 ◯池邨委員 ということであれば、その
計画策定等のところに、その文言をやっぱり入れるべきだろうと。要は既存の
計画の中に網羅させるということを明示しなければ、この
条例で進めようとしている
計画がどこにあるかというのがよくわからないので、その関係性をここに明示すべきだと思うんです。新たな
計画をつくらないで既存の
計画の中に全部網羅するんだということを、この条項でしっかりと明示して、この
条例が進むよということを、やっぱり
条例の中でうたわなあかんと。
というのは、ほかの
計画で入っているかどうかがわからないで、この
がん克服条例の中でこの
計画はどうなっていますかと言ったときに、それはありませんということでは困るわけで、既存の
計画の中に盛り込むならば、今言われた内容を第19条の中に入れるべきだろうなというように思います。
82
◯繁田会長 そのほか、全く見解が違う
意見はありますか。
当局、どうぞ。
83 ◯森島健康づくり推進課長 今の
皆さんの議論の中で、ひとつ誤解を招いてしまった私の答弁もあるんですけども、健康爛漫
計画の中で全てを網羅することはできません。
予防と受診という部分について、予防とかといったものについてはできるんですけれども、それ以外のものについては他の医療
計画とか、保健医療
計画とか、そういったものに委ねることになるかと思います。
84
◯繁田会長 医療計画ではもちろん、計画という言葉がついている以上は、そういうものの中にも全部計画はあるわけですね。
この条文の中で
計画の策定という言葉を出すときに、ほかの決めごととだぶったりするということ、あるいは全然意図と違うことがなされてくると、我々がつくった条文が足かせになるということも懸念しなければならないわけです。要は、その辺を問いたいわけです。
85 ◯丸岡保険福祉長寿局次長 先ほど、会長が言われました、この条文の市は何々を講じるものとか、何々に努めるというところ1つ1つが
計画というか、市としては実行しなければならないところという認識でおりまして、
計画をつくらなくても、それぞれの所管について、それぞれがその事業を推進していくというような認識でおります。
それと、もう1つ、皆様も御存じだと思いますけれども、今、保険福祉長寿局健康づくり推進課がこの事業の窓口というような形でさせていただいているんですけれども、実際、健康づくり推進課につきましては、
がん検診が今までの業務でありまして、この条項にある市全体の
がんの施策というところの、今、取りまとめ部署がなくて、今、来年度の組織機構の中でそういうところも検討しながら、この条文を推進するような体制づくりというものも検討しております。そのような中で1つ1つ施策のほうを推進していきたい、また、その施策の推進についてのPDCAにつきましては、第18条の協議会で1つ1つの施策についてしっかりPDCAを回させていただいて、その状況について議会のほうに報告するというような
考え方で現在はおります。
86
◯繁田会長 ということですね。
早川委員。
87
◯早川委員 今、説明いただきました。
前回のときも、うちの牧田委員が発言したと思うんですけども、第18条までに市あるいは本人、
事業者、
関係団体がやるべく条項が文言として残っている。第21条に市長は本市の
がん対策の実施状況を議会に報告するものとなっている。
我々が言っているのは、今の段階では
自民党としては規定すべきではない、必要があればずっとやらないよというわけではないんです。
必要性が出てくれば、当然それは必要なんです。そのところをどこで理解して第19条をおさめるかというだけだと思います。だから、
自民党はやらないとは言っていない、いらないとも言っていない。
88 ◯池邨委員 なかなか判断しにくいところだと思うんですが、できましたら、この
条例で求められている内容が既存の計画の中でどの中に位置づけられているかというのを、一度示していただいてから判断してもいいのかなというふうに思います。
もし、重複するようであれば、新たな計画は必要ないでしょうし、既存の
計画の中でしっかりと進むということが明確になれば、新たな
計画というよりは、既存の
計画の中に盛り込むという条文だけを残して、
条例としてはいけるのかなというふうに、
実行性のある
計画が進んでいるという理解ができます。できれば一度、この
条例で求められている内容が、今の静岡市の既存の
計画の中でどの位置づけで進んでいるのかというのは、一覧表を出していただいたほうが判断をしやすいのかなというふうに思います。
89
◯繁田会長 計画の策定をするという文言の第19条をもし削除するのならば、それまでの各条文の中の言わんとする計画的なものを当局で提案してほしいと、出してほしいということですか。
90 ◯池邨委員(続) 削除するのではなくて、新たな
計画はつくらない前提ですけど、この
計画の条項は残すと、
計画はつくるんですよということは、やはり
条例の中には必要ではないかということです。
91
◯繁田会長 それでは、わかりました。
とにかく、今、
意見が両方に分かれていますけども、とりあえず、きょうの議論の中はここにしておいて、ここは正副委員長の
意見だけにとどめず、またもう一度
皆さんの
意見をお伺いして、次に提案をしたいと思いますので、それでよろしいでしょうか。
〔「はい」〕
92
◯繁田会長 1つ、最後に、残しておきました
条例名について、克服という
条例の名称でありますけども、ほかの市の一般的な名称は対策推進
条例というのが多いということであります。
条例の内容からして市民に理解していただくことが大前提になりますので、克服という名称以外に、市民にわかりやすい、中身を理解しやすい名称について、何か
皆さんから
意見があったり提案するものがあったら、ここでお示しいただきたいと思います。
93 ◯山根委員 克服という目標に対する
条例ですと、希望はあるんですが、
がん患者は1回手術をして治ったとしても、長期的にまた再発や転移とかがございまして、克服という言葉は、私としたらちょっと違和感がございまして、対策という大きなくくりの中で
条例があったら心強いなというふうに思います。
私ごとですが、私も克服したかといえば、
がんが消えました。転移していた
がんも消えました。だけれども5年間、薬を飲み続け、これからあと5年間ずっと対策、いわゆる検診を受け続けなければいけないと。
がんセンターに行きますと、
がんはこっちは治ったけれどもまた別の
がんができたと、こんな感じで、患者の
意見を聞きますと克服というよりは、もう少しやわらかい対策で支援していただけたら心が和むなというのを感じております。
94
◯繁田会長 山根委員も大変な思いをしたわけですけども、克服という意味合いについては、今、
皆さんから
意見が出ていたとおりでありますので、克服という名称を少し変えて、
皆さんからのお話、あるいは
清水病院の副
病院長からの話ということと、
がん対策というふうな名称が強く出ていた。それに対して、対策についてそのあと推進をつけるか、あるいは基本という言葉をつけるかということになりますけども、
がん克服というのは一旦おろして、
がんの対策ということを基本にするということで、
皆さんもその辺はいいですか。
95
◯山梨委員 提案者として、まずしっかり、説明をもう少ししたほうがいいかなと思います。
まず、克服という名前をなぜつけさせていただいたかというところなんですが、先ほど、山根委員からもありましたけれども、克服イコール完治という意味で克服という名前にしたわけではないんですけれども、先ほど言われたように、受け取る側のイメージとして、やはりちょっと強い印象があるのは否めないのかなと思います。
御存じのように、ほかは
がん対策推進
条例というのが一般的ですので、そういう中で、できるだけ
議員提案の政策
条例らしさというか、静岡市らしさというのを少し表現する方法として、これを提案させていただきました。
克服というのは、個人的な病の部分での克服という部分もあるのかもしれないんですけど、乗り越えるという意味です。ただ、この地域社会、共生社会というのが求められている中で、そういう大きい意味での打ち克つというか、乗り越えていくという部分も強い表現として、決意としてこういう表現もありなのかなと思いました。
当初、検討している中では、共生
条例というような名称も1つ、案としてはいいのかなとも思いましたが、この共生だと、逆にちょっと弱いというか、逆のところがあるのかなと。国の施策としてはそういう名称の方向ももしかしたらあるのかもしれませんけども、やはり冒頭で
早川委員からも言われたように、やっぱり人にかかわるものでありますので、受け取り側の気持ちというのに最大限に配慮した内容であればいいのかなと思います。
なので、こだわらないということで、よろしくお願いします。
96
◯繁田会長 我々もそういうふうな認識が必要だと思いますので、ここは
公明党さんから提案をいただいた
条例でありますけども、ここへ乗っかった以上は、静岡
市議会が、全ての会派がこの
条例を共有しているということで、
条例案と違う名称を持っても、これは全く
公明党には失礼にはならないと思いますので、ぜひ市民に理解をしやすい名称ということで、まず、その点については
がん対策という言葉に置きかえるということでよろしいでしょうかは。
〔「はい」〕
97
◯繁田会長 その対策の後に、対策
条例とすべきか、対策推進
条例とすべきか、対策基本
条例とすべきか、あとは何かの文言を挿入する必要があるかどうかですね。いろんな言葉は出てきますけども、やはり市民の
皆さんに理解される名称と中身でなければならないということで、克服は一旦横へ置いていただいて、静岡市
がん対策推進
条例という名称にすべきか、あるいは
がん対策基本
条例というふうにすべきか、そういった名称でありますけども、
安竹委員、ほかの
意見がありますか。
98
◯安竹委員 どこからも出てくるような名前の
条例ではおもしろくないからね。
例えば、静岡市はこうして温暖で生活しやすい、本当に環境にも恵まれた地域だから、もうちょっとやわらかい感じで、
がんと向き合う
条例とか、
がんに向き合う、そんなやわらかい名前のほうがいいような気がするんだけど、僕も前立腺
がんで悩みましたから、参考にしてください。
99
◯繁田会長 名称については、克服という名称は取り下げようという、これは委員全員で決めていただくと。それについて、対策という言葉と、それに続く言葉、さらには
安竹委員提案のもう少しやわらかい表現の
条例名にすべきだということなんですけども、とりあえず私としては
がん対策推進
条例という名称で、きょうのところは検討をとどめさせていただいて、次回にもう1度、
皆さんからきょう寄せられた内容を精査させていただいて、この次は全てを決めていきたいと。
もう一遍、確認しますけども、中身については第7条と第9条の関係、それと第19条の関係、それと名称の関係、
条例名を中心にもう少し精査をさせていただきます。
正副会長で決めさせていただくものについては、先ほど御一任をとらせていただいてありますので、その中のものについては、こちらのほうで案をつくったものを、次回、全て提案をさせていただいて、何とか次の会で全体の
条例案を決めさせていただくということを、一つ
皆さんに提案をさせていただきますので、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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100
◯繁田会長 それでは、きょうはこれをもちまして閉会とさせていただきますけども、次回の日程は、また
事務局と調整をさせていただいて委員の
皆さんにお伝え申し上げますので、よろしくお願いいたします。12月中旬までに1度やりたいということでお願いしたいと思います。
それでは、以上で本日の会議を終了いたします。
午前11時36分散会
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「(仮称)静岡市
がん克服条例」
検討会長 繁田 和三
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