静岡市議会 2008-09-29
平成20年 総務委員会 本文 2008-09-29
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◯栗田委員長 ただいまから、
総務委員会を開会いたします。
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◯栗田委員長 今期定例会で本委員会に付託されましたのは、議案30件であります。
また、報告事項が3件あります。
それでは、審査に入ります。
議案第169号中所管分など30件を一括議題とします。
議案審査の順序としましては、全議案についてまず当局からの説明を聞いた後、質疑に入ります。その後、要望・意見、討論を述べていただき、採決といたします。
なお、委員会の効率的な運営のため、特に反対の立場での討論がない場合の採決は簡易採決で行いますので、よろしくお願いします。
それでは、順次当局の説明をお願いいたします。
〔当局説明〕
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◯栗田委員長 どうも御苦労さまでございました。
ただいまの説明に対し質疑に入りますが、発言記録の関係から、マイクのスイッチを入れて発言されるようお願いいたします。
それでは質疑に入ります。質疑はありませんか。
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◯佐地委員 議案書1)、15ページ、
土地開発公社借入金について、議会でも質問がありまして取り上げられましたが、再度お伺いしたいと思います。
1つ目は、18億円でしたっけ、
利子相当額は3年間でということでありますが、どの程度出てくるのかということ。それから、一つ一ついきますか。お願いします。
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◯加藤経営企画課長 3年間で
利子相当額8,700万円でございます。
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◯佐地委員 確認をしたいんですけれども、今回のSBSの土地を購入するまでの経緯についてはどのようになっているか、お伺いします。
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◯加藤経営企画課長 この土地につきましては、所有者でございますSBSさんより昨年の秋に用地の取得の可否につきまして、当課として打診を受けたところでございます。従来から当課は、消防さんのほうから
石田消防署の移転問題、
あと消防本部の
スペース不足の解消策、さらには
特別高度救助隊の
配置場所、そういう御相談を受けておりました。
当該土地につきましては、
駿河区役所の隣接地でございまして、周りに南部生涯
学習センターとか
あと南部小学校など公共施設が建ち並んでいるところでございますので、好条件な土地ではないかと判断したところでございます。
その後、消防さんのほうで検討を進めていただき、ちょうどことしの3月に消防の広域化の話も持ち上がってきたところでございます。そういった点から、さらに一層、具体的な検討に入り本日に至ったというところでございます。
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◯佐地委員 土地の
購入評価額等については、どのように決定されたのかなというところをお伺いします。
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◯加藤経営企画課長 今回、
債務負担行為の議決をお願いしています18億1,000万円でございますが、これにつきましては
不動産鑑定士に鑑定を依頼しました。そうしたところ、その
鑑定評価額が
平米当たり20万5,000円というものでございます。それに実測数字約8,800平米を掛けまして、18億1,000万円というところでございます。
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◯佐地委員 ありがとうございます。
それで、
総合計画との整合性についてなんですけれども、消防の話もあわせて、その他の計画との整合性についてもう一度お話をいただきたいんです。
というのは、今回、どかっという形で出てきたというイメージがありまして、例えば当初でもよかったんじゃないかというような気もしているんです。今回、出てきているものですから、ことし9月でということじゃなき
ゃだめなのかなというところの説明をお願いしたいんですが。
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◯加藤経営企画課長 まず、
総合計画との整合性から答弁させていただきます。
現在の第1次
総合計画におきましては、安全・安心のネットワークの確立に向けまして、
消防救急体制の充実を位置づけてございます。
先ほどちょっと説明したとおり、
石田消防署の建てかえ問題とか
消防本部のスペースのなさが課題となっておりました。なおかつ、その第1次
総合計画の中に、第2次
総合計画以降で対応する主な
主要事業としまして、消防の関係では、消防力の強化並びに消防署、
消防出張所の整備というものが設けられてございます。
そうした中、先ほど説明したとおり今回の話が持ち上がってきたところでございますので、今後の消防の
広域化等を踏まえまして、第2次
総合計画の中で対応していきたいとそのように考えております。
もう一つのご質問である、なぜこの9月補正の時期にということでございます。
その消防の
広域化計画におきましては、ことしの3月に県のほうで
消防広域化推進計画というのが策定されまして、静岡県内を3圏域に分けるというような計画が出されました。それを受けまして、来年度より
広域化運営計画というのを
圏域ごとに作成しなければなりません。同時にその作成に当たって、協議会の設置等が必要になってまいります。
その消防の広域化は、平成25年度からスタートするというふうに聞いております。そういった時期を踏まえますと、今から準備、建設にかかる必要があると、そのように判断したとともに、その来年度設置されます協議会の中の議論におきまして、そういう
消防本部の場所等が明確にされたほうがいいとそのように判断して、今回の補正をお願いするものでございます。
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◯佐地委員 ありがとうございます。
今、お話をいただいたところのことなんですけれども、協議会を開いてやっていくということで、広域的な形で3圏域でやる。
中部圏域になると思うんですけれども、要するに今回、購入する予定であるところが拠点となるような、そういうような話し合いをされているということでいいんですか、確認なんですが。
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◯加藤経営企画課長 実際に、その協議会につきましては、来年度の設置を予定するというふうに聞いておりまして、今年度につきましては
担当レベルで打ち合わせ、その設置に向けての
打ち合わせ等をやっているということで、具体的にうちの本部がどこへ行くかというようなことまでは、いっていないというふうに聞いております。
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◯佐地委員 ありがとうございます。
18億の
財源措置については、どのように充てていくかということをもう一回聞きます。
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◯加藤経営企画課長 財源でございますが、起債の充当率が指定都市として70%、
一般単独事業債として認められております。さらに、この消防の広域化問題は全国的な問題でございますので、今後とも県とか国に積極的に
財源措置を働きかけてまいりたいと思います。
先ほど言いました広域化、
圏域ごとの
広域化計画の作成経費でございますが、これにつきましても1件当たり500万円の支給が国からあるというように聞いております。
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◯佐地委員 これ企画なので土地の利用についてお聞きしたいのですが、土地の利用、石田、それから本部も半分以上あくわけです。そういうことも含めてお話をされて今回、
移設計画を立てているんだと思うんですけれども、その点についてはどんなふうになっているか。
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◯加藤経営企画課長 まず、
石田消防署につきましては、約1,500平米ほどの土地がございます。それにつきましては、売却の方向で進めております。
現在の
消防本部でございますが、現在は4階から7階をその
消防本部に使っているということで、それにつきましても、移転後はどこかの機関に貸し出して賃貸をしていくということで、少しでも財源を確保していきたいと、そのように消防さんにも指導しております。
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◯佐地委員 間違ったらごめんなさい、地元で聞いているお話なもので定かじゃないんですが、
石田消防署の土地については、1,500平米の売却というお話をいただいたんですけれども、借りている場所もあるというようなことを耳にしているんですけれども、そこの部分等の全体的な
石田消防署の敷地について、そっちのほうはどうするのかなというふうに思っているんですけれども、地権者というか貸し手もいると思うんですけど。
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◯加藤経営企画課長 石田消防署の敷地でございますが、全部市有地でございまして借地等はございません。
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◯佐地委員 ありがとうございます。違うほうへいきます。
47ページ。人事課のお話ですが、ほかの議案でも関係していることなんですけれども、11月1日から由比町と一緒になっていくということなんで、あと1カ月であります。職員さんの保障等は大方わかりましたけれども、配置等の関係というのはいつごろというか、どういうような形でやりとりをされるのか、まずお伺いしたいんですが。
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◯榊原人事課長 済みません、音がちょっと今、聞き取れませんでした。
職員の配置ということですか。
職員につきましては、89名の職員全員を由比町からそのまま引き続いて採用することになりますけれども、今のところ約3分の2の職員が
由比区域に残り、その他の職員については
蒲原支所、本庁、その他の区役所に配置される予定になっています。その具体的な配置につきましては私どもと由比町とで今、詰めている最中でございまして、間もなく決定できるというふうに考えております。
10月半ばごろまでには確定をしていきたいというふうに考えております。
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◯佐地委員 それと一緒のような感じなんですけれども、組織のほうとかで新たに新設されるような課とか、そういうような形の組織的なほうというのはどうなっているのか、もしあれば教えてください。
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◯山村総務課長 由比町の合併に伴います組織的な対応ということで、お答えをさせていただきます。
まず、合併の協定書にございますように、これに従いまして組織等については整備をするというのが基本的な方針でございます。由比町の区域に平成20年11月1日の合併期日から平成21年3月31日までは、規模や機能を検討し
支所的機能を設置するということでございます。それに従いまして、
由比支所を設置いたします。これは
蒲原支所の
内部組織として設置をいたします。機能としては
監理室相当という形でございます。
サービスの内容は、
蒲原支所と同等の内容でございます。
業務でございますけれども、
区役所業務としては
由比支所が担当いたします。これは今、話しました
内部組織としての支所でございます。これは
蒲原支所の
内部組織でございます。名称は支所でございますけれども、機能は
内部組織でございます。
区役所業務については
由比支所で、そして福祉の業務に関しては
清水福祉事務所の
蒲原出張所、これについては
由比福祉担当ということで現在の由比町の庁舎内に設けます。
保健業務については、
蒲原保健福祉センターの
由比保健担当として設けます。
それから、その他
本庁業務としては、
市民生活部にかかわる
蒲原事務所、これについては
由比地域振興担当という形のもの、それから、
水道業務については、水道部の営業課の
由比サービス担当という形で、これについては、本年度について
由比庁舎内に今、言った組織を設けます。
協定書に基づきまして、3月31日以降は、その後は
支所的機能を段階的に縮小し、当分の間、事務所を置くということでございますので、それに従いまして、4月1日から、仮称でございますが、新しい
新蒲原支所ができるまでの間は当分の間、今、言いました支所的な規模を縮小いたしまして事務所を置きます。その際に
保健業務、それからその他
本庁業務という形で説明させていただきましたけれども、
水道業務、それぞれ
由比福祉担当、あるいは
由比地域振興担当、
由比サービス担当、これらの業務については廃止の上、
蒲原支所のほうへ統合いたします。
したがいまして、来年の4月1日から
新蒲原支所へ統合するまでの間は、今、言ったような機能を縮小した形で、逆に
蒲原支所のほうへ統合するといった形でカバーをしてまいります。
そして、
新蒲原支所設置後は、ある程度の
市民サービス対応のための
市民サービスコーナーを一応設けるという格好でおります。したがいまして、それ以外についてはすべて
蒲原支所のほうへ、新しいほうへ
統合設置という格好になります。
機能的な
経過措置については以上でございます。
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◯佐地委員 すごくよくわかりました。ありがとうございます。
3分の2の職員さんが残られるというお話だったものですから、これ確認なんですけれども、次年度に向けてという形になれば、またそれは今、お答えをいただいたとおり組織的なものとしては変わっていくということで理解していいですかね。要するに3分の2というのは、暫定的な配置だというように理解していいのかなと思って。
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◯榊原人事課長 編入日の
職員配置ですけれども、暫定的な配置ということで考えていただいて結構でございます。
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◯佐地委員 済みません、由比町の関係のお話で今、入っていったもので、ちょっと議案は違うんですけれども177号のほうですね、税制的な話のことなんですけれども、把握されていればなんですけど、由比町で将来適用されると予測される事業所の数というのは幾つほどあるのか、まず教えてもらいたいんです。
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◯三木課税課長 事業所の数ですけれども、現在約200事業所ということで聞いております。
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◯佐地委員 済みません、ありがとうございます。
もう一つだけ教えてもらいたいんですけれども、
市街化区域農地というんですか、に指定されてという形で見込まれる農地というのはいかほどあるのか。
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◯杉本税制課長 ただいま由比町の区域におきまして線引きの作業中ということでして、近々公告されるということなものですから、それによって初めて面積が確定してきます。
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◯栗田委員長 そのほかの方はありますか。
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◯相坂委員 静政会の相坂ですが、幾つかちょっと御質問します。
一問一答式ですか、そんな感じですか。
それじゃ最初に、
一般会計の関係で財調、
財政調整基金から教えていただきたいんですが、年度当初およそ61億の残額の中で35億取り崩していましたね。今回、由比町から入ってきたのは2億7,200万で、15億が
一般財源から差し戻し、財調にまた基金化するということですよね。その15億円の内訳を教えてください。
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◯寺尾財政課長 財源の内訳ということでよろしいですね。
この15億円につきましては、今回の補正で地方の
特例交付金、それから
地方交付税、あとは市債、こういったものを増額補正しております。
そういったことから、当初予算で計上しました繰越金、当初35億を計上してございますけれども、そういった
補正財源、
特定財源の補正をすることによって、その当初計上していた繰越金、これを余剰というんですか浮き出てきたということですか、その部分を使って繰越金で、この15億円を積み立てるということでございます。
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◯相坂委員 去年の繰越金の分はわかりました。市債で対応とおっしゃっていましたけれども、基金に積み戻すために借金して戻すという話ですよね。なので、もうちょっと細かく、市債の分がどのぐらいあって、その市債の額、市債で
財政調整基金に戻す分の内訳として起債するわけでしょう。それがどういう種類の市債になるのか教えてください。
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◯寺尾財政課長 今回、この補正でまず一つは、
地方特例交付金でございますけれども、こちらのほうが2億1,200万円余、これ増額補正でございます。
交付決定が予算よりも大きくてこれで増額補正させていただきました。
それから、もう一つは
普通地方交付税の関係でございますけれども、これも予算に対しまして3億6,800万ほど増額ということで、これは補正させていただきました。まずこれを財源とさせていただいております。
それから、もう一つは市債はいろいろございますけれども、その中で今般、
地方道路整備臨時貸付金というものが平成20年度から新たに国のほうで創設していただきました。これは無利子でございますけれども、この無
利子貸付金は今回、8億7,300万ほど計上してございます。
これにつきましては、既に当初予算、あるいは補正でございますけれども計上している
道路事業がございます。そこのところに対して事業費がありまして、あるいは補助金だとか起債を充てて、起債はここにまだ
一般財源でございますよね、
地方負担分。ここのところに今回の無利子の貸付金を充ててもよろしいということで、そこへ借りて充てるということ、したがって、そこで利ざやが出た、そういったもので活用させていただいたというところでございます。
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◯相坂委員 ということは、金額8億7,000万の分を
道路整備に充てて、そこで予定されていた
一般財源分を財調に繰り入れるということでよろしいわけですね。そういうことですね。
それと、もう一つ、
中期見通しを年度当初に出されたときに、昨年の年度末か2月ごろですかね、
中期見通しを出されたときに、やっぱり当初、私らが見てことしじゃなくて平成19年でしたか、
中期見通しを出されたのを見て、
財政調整基金を初めいろんな基金が減っていくのがちょっと心配になっておりました。
それで、今回、こうやった形で戻すということですが、静岡市ぐらいの
一般財源の規模で、どのぐらいの
財政調整基金を持っていれば安心できるんですか。
ちょっと聞き方が悪いかもしれません。要は、
財政調整基金の趣旨等も踏まえて、どのぐらいあれば年度間の調整といいますか、できると考えていますか。
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◯寺尾財政課長 特に、
財政調整基金について、その規模に対してどの程度、確保していくのがよろしいかという基準はございません。
そういった中で、本市におきましてはここ数年、残高が60億でずっと推移をしていると。平成19年度末でやはり残高が60億で、当初予算で35億取り崩しということで約25億から26億という状況になっていますけれども、今般この補正で15億計上させていただいて40億円まで今、回復しているということで、その規模の基準というのはございませんけれども、これまで60億ということで推移しているものですから、今後、年度内には何とかこれまで同様、60億は確保していきたいというふうに考えているところでございます。
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◯相坂委員 年度内で、あとそうすると、これで41億になったんですかね。これがあともう20億ぐらい戻すということですから、ぜひ頑張って戻していただきたいと思いますけれども、またこれ要望で申し上げます。
それから、次がコンビニ収納の件、債務負担だったと思いますが、お聞きしたいと思いますけれども、これは1)の15ページですか、市税のコンビニ収納ですけど、ちょっと概要を教えていただきたいんですが、税務課はさっき言ってくださったんでわかりました。当たり前のことかもしれませんが、ちょっと概要を。開始時期、振り込める時間帯、それから金額の上限があれば上限を教えていただいて、まず概要から済みません、教えてください。
38 ◯興津収納対策課長 概要なんですけども、静岡市におきましては平成19年度から軽自動車税のコンビニ収納を開始いたしました。19、20年度と続けております。
そして、今度導入をしようと思いますのは、固定資産税、都市計画税、個人の市県民税の普通徴収分になります。今度は納付時間なんですけれども、金融機関につきましてはやはり9時から3時という制約がございますけれども、コンビニの収納につきましてはコンビニがあいている時間、24時間、土日もオッケーだという形になります。
納付の場所なんですけれども、静岡市内、県内に限らず全国のコンビニでの収納が可能となります。
納付の制約なんですけれども、納税通知書、普通でしたら納期は大体4期に分かれまして納税通知書を送っております。そうしたブッキングされた納税通知書が今度はだめだよという形になりますので、一枚一枚の納税通知書が行きます。そして、その金額が1枚につき30万円以下の金額でしたらという形に、コンビニの本部のほうの要望がございます。
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◯相坂委員 概要わかりました。
もう1点だけコンビニ収納の件をお聞きしたいんですが、これをすることによって、納税者にとっては払い込める時間帯もふえるし便利になるということが、軽自動車のときもそうでしたから目的だろうと思うんですが、これはいわばコンビニに委託するわけですよね。ですから委託契約を結ぶその契約金と、それから、これまでに徴収賦課にかけてきた行政側の手数料というか事務費というか、それを比較してコンビニにそれを契約して委託するというその金額的な経費の関係が、もしわかれば教えてください。
40 ◯興津収納対策課長 多分、費用対効果の関係だと思いますけれども、まず最初に、軽自動車税を平成19年度に開始したとき、その前の年の18年度より準備を進めました。初期投資、いわゆるイニシャルコストとしまして収納関係の電算改修、パソコン購入などで約1,000万円程度の初期投資がかかりました。
運用経費なんですけれども、19年度はコンビニへ支払う手数料、通信回線の使用料等でもって約360万程度費用がかかっております。
そして、今度、税目拡大でもって固定資産税と市県民税の導入に対する初期投資なんですけれども、やはり電算の改修経費を大体約600万程度見込んでおります。そして、今度お願いしております
債務負担行為の約2,100万円が、これは軽自動車税と市県民税と都市計画税のいわゆるトータル、その3つの支払手数料、取扱手数料という形で考えております。
申しわけありません、効果につきまして御説明させていただきます。
効果につきまして、やはり身近で便利な納入窓口としまして、夜間、休日を含めて納税者の納税機会の拡大が期待できたと思っております。また、利便性の向上によりまして納期内納付率の向上、そしてまたそれに伴う督促状とか催告状の作成、運送費などの滞納整理事務が軽減されるんじゃないかと。
そして、収納を担当しております私どもとしましては、近くに銀行がない、忙しくて銀行に行っていられない、日曜日しか休めないなど、今まで滞納する方が収めない理由としまして挙げております大きな原因がなくなったことによりまして、滞納処理、納付税交渉におきまして有利に進められるんじゃないかと考えております。
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◯相坂委員 ちょっと費用と効果のところはよくわかりませんでしたけれども、私の聞き方が悪かったのかなと思いますが。
要は、じゃ聞き方を変えます。もう一個だけ教えてください。
目標収納率を何パーセントにしたいというのがありますよね、当然24時間するわけですから。そうすると何パーセントぐらい収納率を上げたくて、そうするとどのぐらいの税収がふえるだろうという目標は、どのぐらいになっていますか。
42 ◯興津収納対策課長 非常に難しい質問なんですけれども、導入をしたほかの市町村なんかの例を見ますと、やはり2%から3%の収納率の向上があったというふうには聞いておりますけれども、静岡市のほうの結果を申し上げます。
19年度決算見込みで言いますと、収納率が現年度分なんですけれども0.06%の向上となりました。大いに収納率が向上することを期待したんですけれども、ちょっとまことに申しわけありませんけれども下回ったという結果になります。その分は、やはり督促状が大体約3,600件ぐらい減ったという効果もございますし、また、途中経過なんですけれども、20年度におきましては6月5日までの状況なんですけれども、納期内納付率が大体3.5%向上したという実績もございますので、これからやはりコンビニ収納の効果が出てくるのではないかというふうに考えております。
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◯相坂委員 ありがとうございました。様子を見ます。わかりました。
やっぱりPRとかだろうと思いますので、またそれも要望のほうで申し上げたいと思います。
大きくは、もう一つだけ済みません、聞かせてください。
ちょっとうちの会派でもいろいろ話をしまして、やっぱり内容を明らかにしたほうがいいだろうということで御質問させていただきますが、254号かな、地域手当の件です。ちょっとお聞きします。
先ほどの佐地委員の御質問で、由比町の職員さんが89名いて、3分の2ぐらいが由比にそのまま残りますよということで、いわゆるその方々については地域手当がつかないということに、この条文の16条2の2項ですか、になるわけですよね。
ちょっと教えてほしいんですが、今、地域手当が一番高いところは何パーセントぐらいついていますか。あるいは平均的な通常、静岡市の職員さんについて地域手当がどのぐらいついているのか教えてください。
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◯榊原人事課長 一番高いのは東京の18%でございます。静岡市につきましては、国の指定で6%支給地域となっております。
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◯相坂委員 パーセントで言われるとあれですが、平均するとじゃ幾らぐらいでしょうか。6%、30万円だとして1万8,000円ぐらいですか。
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◯榊原人事課長 静岡市職員の平均支給額ですけれども、この4月時点で2万3,000円となっております。
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◯相坂委員 そうすると、仕組みとしては静岡市で働いている方が由比町に転勤をした場合には、たしか何か保障がつくんですよね。異動保障がつくんですね。なんだけど、合併した由比町に住んでいて、しかもそのまま由比町に勤務をする方については手当がつかないということになると、原則、由比町に勤めている方ですね。
そうすると、同じ仕事を例えば隣同士でする場合に、あるいは隣の蒲原町との問題もありますね。同じような地域性、もちろん合併の時期は違いますよ。なんですけれど、その辺のことについて不公平さを職員さん方、どんなふうに感じていらっしゃるのか。何かそういう要望等の動きはありますか。
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◯榊原人事課長 先ほどの説明と一部ダブる点もあろうかと思いますけれども、改めて地域手当について先に御説明をさせていただきます。
地域手当ですけれども、公務員の給与に地域の民間賃金を反映させるために、特に民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給をされるという手当でございまして、これは、国が過去10年間のその地域の民間賃金の水準を調査いたしまして、それによってその支給地域、支給率が定まっているものでございます。
地方における地域手当の取り扱いにつきましては、国から総務事務次官の通知が出されておりまして、国が人事院規則で定めた指定基準どおり取り扱うことというふうにされていることから、静岡市においても国の基準に従いまして、先ほど申し上げました6%を支給をしているところでございます。
国が定めたその指定基準でございますけれども、先ほど申し上げましたように、人事院規則では地域手当は平成18年4月1日現在の市域によって指定をし、その後の合併による市域の変更には影響させないというような国の制度になっていることから、今回の合併につきましてはこの平成18年4月1日以降の合併に該当することから、由比の区域につきましては、編入合併後にあっても国の指定地域とはならない、非支給地域ということで、今回のような取り扱いをさせていただくものでございます。
それから、少し誤解があるとあれなんですけれども、先ほど89人採用して約3分の2が数字上は
由比区域に残るということですけど、それは由比町の職員が全員そのまま
由比区域に残ればということでございまして、当然11月の時点で人事交流もございますので、その人数は先ほどの数よりは減ってくるということでございます。
それから、もう一つは、由比町の職員に地域手当を支給しないという制度ではございませんで、由比の区域に在勤する職員に地域手当を支給しないということになりますので、当然、現在の静岡市職員であっても由比の区域のほうへ転勤があれば、地域手当は支給しないということになるものでございます。それにつきましては、先ほど申しましたように国に異動保障という制度がありまして、静岡市についてもその異動保障を導入したいということで、今回の条例案に盛り込ませていただいているところでございます。
それから、由比町のほうに不公平感という話はないかということですけれども、たしかに由比町のほうから、同じ職員の中でたまたま由比の区域に残った方は地域手当が支給されない、それ以外のエリアに在勤になった場合は支給されるということで、これはやっぱり由比町職員にとっては公平感がないので、ぜひ全員一律支給してもらえないかという要望は来ておりますけれども、今の地域手当の制度の趣旨、あるいは国のルールを説明をして、理解を求めているところでございます。
私どもといたしましても、この合併を控えまして由比町職員が非常に政令市職員になるということで、張り切って士気も上がっているときに、こういった職員の間で地域手当が支給される者と支給されない者が出るというふうなことは、気持ちの面では非常に理解できる点もありますので、人事管理上、配慮できる点は最大限配慮いたしますし、特に飛び地合併という特殊性もございますので、折に触れて国のほうへもできるだけ早く指定がえといいますか、指定の見直しがされるように働きかけをしていきたいというふうには考えております。
49 ◯近藤委員 今の関連で、由比町の地域手当の中で、異動保障という言葉が出たんですが、異動保障の率は100%なんですか、それとも何か減率があるだとか何かそこら辺はどうなんですか。それともう1点は、呼び方が地域手当はその地域に勤務する、由比町の支所に勤務するというのとちょっと言い方が違ったんですが、その辺もう少し明確に説明をしてください。
50
◯榊原人事課長 異動保障につきましては、国の制度といたしまして円滑な人事交流、それから給与の急激な変化の激変緩和というような意味で設けられた制度でございまして、国の制度といたしましては、異動後1年目が100%保障、それから2年目が8割、3年目がその在勤地の本来の支給率になるというふうな制度になっています。
ただ、これにつきましては、制度の運用に関することですので、先ほど申しましたようにこの条例の御議決をいただきましたら、規則で定めるというふうなことになっていますので、静岡市の人事異動のサイクル等も考慮して、また今後、検討していきたいというふうに考えております。
それから、地域手当が支給されない地域ですけれども、由比町の区域に勤務する職員ということで、由比の区域に所在をする例えば
由比支所であるとか由比の地域内の例えば保育園だとか、あるいは給食センターだとか、由比の区域内に所在するそういった施設等に勤務する職員に支給されないということでございます。
51
◯栗田委員長 佐野委員、ほかの人たちはいいですか。どうしますか。じゃちょっとだけ佐野委員、どうぞ。
52 ◯佐野委員 それでは、何点か質問をさせていただきます。
今回、
総務委員会に提案されております30本の議案の中の27本が由比町との合併、編入合併関連の議案なものですから、まず最初に、このことから伺っていきたいと思うんですけれども。広域行政課にお伺いをしたいんですけれども、もう既にこの議案で合併関連議案がすべてだというふうに思います。事務事業のすり合わせ、こういうふうなものが全部完了をしてこの条例案、あるいは補正予算といわれるものが提案をされているだろうというふうに思いますので、内容をお伺いしたいんですけれども、これは蒲原町との合併のときにもお聞きをいたしましたので、今回も教えてください。
事務事業のすり合わせ、多分、当初予算のときに報告があったと思いますけれども、現在まででどういう格好になっているのか、これが1つ。
もう一つは、その分類の中で今後の対応、これをどうするのかということについて、方針が固まっているもの、そうでないものというのがあると思います。
例えば静清の合併、静岡と清水の合併でもすり合わせをして、現在までまだ解決していないものもあります。そういうふうなものがありますので、これをどうするのかということをお伺いするのがまず1つ目です。
53 ◯湯浅広域行政課長 すり合わせの内容について、お答えをさせていただきます。
まず、事務事業のすり合わせの件数と結果でございますけれども、由比町との合併に当たってすり合わせを行いました件数は1,276件でございまして、すべて終了いたしております。
内訳は、由比町の事務事業について、本市の制度に統合するもの、これが1,048件で82%を占めております。その次に、統合に当たって経過措置を設けたもの、これが67件で5%、それから廃止を決めたもの、由比町事業の廃止でございますけれども、こちらが111件、9%。それから、町の制度を変更いたしまして市の制度として存続するものが50件で4%となっております。
そして、私が先ほど終了と申し上げましたのは、すり合わせの中で、今申しましたように事業の統合、廃止、継続の区分がついたもの、その区分をつけた時点で私どもの報告は終了ということでさせていただいております。したがいまして、なお決定した後も、各課においては細部において、由比町との間で詰めの作業が行われているものがあるというふうには認識をしております。
したがって、すべて方針が決まっているとそういう理解でございます。
54 ◯佐野委員 それでは、少し今後の対応のことを伺いたいんですけれども、これは過去の2回の合併のすり合わせのときにも関係してくると思うんですけれども、経過措置がついた67件、これについては、多分今回の条例案でも経過措置がついているものが幾つかあるわけですけれども、これがそれだというふうに理解したらよろしいんですか、これが1つ。
条例で経過措置がついたものが、先ほど何件も報告されましたけれども、これだと理解していいんですか、その67件の一部なのかというのが1つ。
もう一つは、この経過措置がついているものについては、今後、市の制度に統合していくんですか。あるいは、一定期間継続をして行く行くは廃止をするというふうなものも多分入っているんじゃないかというふうに思うのですけれども、その3点を聞かせてください、
経過措置について。
もう一つは、市の制度を変更して存続をしたという50件なんですけれども、これは、行く行くどうしていくんですか。
55 ◯湯浅広域行政課長
経過措置についての御質問ですけれども、この
経過措置については、一つ一つの事業が由比町の一件一件の事務事業に対応しておりますので、事務事業の中で条例と直にくっついているもの、あるいは方針としてはそうなんですが、小さな要綱、要領等でやっているものもございます。
ですから、
経過措置というものがイメージとしては、例えば由比町におけるごみの出す日ですね、曜日、これが静岡市とちょっと違っておりますので、今年度中につきましては由比町は、既に広報してやっていて、市民生活の中でも定着しているものですから、今年度中はそのごみ収集日程をそのまま使います。でも、来年度からは静岡市の主に清水区になると思いますが、収集日程の中に組み込みます。そういった
経過措置でございます。
条例上の
経過措置というのは、あくまでも由比町が行った条例に基づく規則によって行った処分は、静岡市の相当の規則で行ったものとして附則の中で規定しております。ですから、条例でいう
経過措置と事務事業の
経過措置でちょっと内容のニュアンスが違っております。
それから、その後どうなるかということなんですが、基本的には
経過措置を設けて統合ということになります。ですから、統合と廃止はどう違うんだというと、ちょっと綿密に分けにくいものもありますけれども、
経過措置をつけたものは、基本的には静岡市の制度の中に組み込むということで考えております。
それから、町の制度を変更して市の制度ということでございますけれども、これは、例えばスポーツチャンバラとか、これ国から補助金をもらってやっております、国と10年間継続しますよという約束のもとにやっておりますので、そのスポーツチャンバラは、今のところ由比町の規則でやっておりますけれども、それを静岡市というふうに名称を変更して継続するという、その変更というものは主に名称変更と考えていただければよろしいと思います。
56 ◯佐野委員 制度のことについてはわかりました。ありがとうございました。
以前、由比町の議会に伺ったときに、たしか決算のときだったんですけれども、そういうカードというのは示していなかったと思うんですけれども、この財産の確認といったらいいんですかね、無論、今回も未払い、未収は提案されておりますけれども、すべて財政課が預貯金だとか財調も無論そうですけれども、そういうふうなものを10月31日、つまり11月1日に引き継ぐこの作業というのは、具体的にはどんな形でやられたんですか。
借金というのがあると思いますけれども、すべて今回、計上されておりますけれども、これは、それが正しいかどうかの確認というのは必ずすり合わせの中でしていると思うんですけど、どういう形でやってきているんですか。
無論、未収、未払いが出るということは、その期日、例えば8月31日でやったけど、それから後にこういうものが発生する。だから、未収、未払いを立てるんですけれども、例えば8月31日とか、6月30日とかそういう日にやったとすれば、何をもって確認作業というのを全部行っているんでしょうか。
57
◯寺尾財政課長 財政調整基金にまず限ってということで、これは今回、補正予算が2億7,200万ということで計上させていただいておりますけれども、これにつきましては、残高が全体で端数を入れまして2億7,269万5,000円ございます。これは、由比町の通帳の残高、それから監査資料、そういったもので確認しております。
この端数69万5,000円ですけれども、これは利息でございますものですから、まだ確定していないということで、今回は2億7,200万を計上させていただいたというところでございます。
それから、未収、未払金、これは各所管、由比町の所管で調書をつくっていただきました。いろんな調書、その調書を関係する静岡市側の所管に提出いただいて、それを各所管が確認して今回、補正予算に計上したというところでございます。
58
◯栗田委員長 それでは、暫時休憩します。
午前11時57分休憩
──────────────────────────────
午後1時再開
59
◯栗田委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を続行いたします。
質疑をどうぞ。
60 ◯佐野委員 それでは、すり合わせの具体項目の中で、3つ目は財産、あるいは行政財産、これらに関することをお伺いしたいと思うんですけれども、管財課所管になります条例の206号と207号になりますけれども、無償貸付け等のこの条例の一部改正と行政財産の目的外使用に係る使用料の条例の一部改正についてなんですけれども、206号、207号関連の該当件数、これというのはどういうものでどのぐらいの件数があるんでしょうか。
中に、実際に無償といわれるものはどれぐらいあるんでしょうか、このことをまずお伺いをしたいと思います。
61 ◯稲葉管財課長 最初に、普通財産で由比町が無償で貸付けしている件数は1件です。これは、特養ホームへ貸している1件でございます。
行政財産のほうにつきましては、管財課の
由比庁舎の1階部分ほか全部で8件、環境衛生組合が貸しているのが2件ございます。
62 ◯佐野委員 もう1件伺いましたのは、普通財産で無償のものはわかりましたけれども、有償のものというのは、どういうものでどのぐらいの件数があるのかということを伺いたいのと、無償のものでこの特養ホームの関係は、経緯はどんなことなんでしょうか。高齢者福祉課が実際には所管課でして、すり合わせの作業はしてきたと思うんですけれども、どんなふうに報告をされてきているんでしょうかというのを、1件だけの無償なものですから、わかれば教えてください。
それと、すり合わせのときには具体的にはどういうふうな格好で、静岡市にも無論こういう普通財産の貸付け、あるいは行政財産の目的外使用、こういうふうなものが一つの物差しをもってやられているわけですけれども、そういうものと一件一件すり合わせをして今回のこの条例改正になっているんですか。
この3つをお答えください。
63 ◯稲葉管財課長 最初に、全体的な話をさせてもらいます。
普通財産につきましては、由比町の広報管財課という課が所管しておりますので、主に管財課が昨年12月中旬から普通財産の貸付地を中心に、現地確認を含めましてすり合わせを行いました。
また、行政財産につきましては、その行政財産に係る事務事業を所管している課において、由比町の相手方の担当課とすり合わせを行うことになっておりましたので、各課において行われたと思います。具体的には、小中学校については教育施設課とか、町営住宅は住宅課、保育園は保育課などになります。
また、無償貸付けの高齢者福祉課が引き継ぎを受ける予定の特養ホームはまいしの里ですか、これは直接、管財課の所管、引き受ける財産ではありませんが、一応聞きましたところによりますと、用地を由比町が手だてをして誘致をしたというように聞いております。ただ、無償の理由は直接決裁を見ておりませんので、引き継ぎをやっておりませんので、ちょっとわかりませんけれども、誘致をしたんじゃないかというようなことを聞いております。
行政財産につきましては、先ほど言いましたように各所管課が管理しているということで、管財課におきましては、同じように行政財産につきまして、例えば
由比庁舎の1階・地階部分を国土交通省富士砂防事務所とか、大気汚染測定機器とか、あと中電柱とか電話柱とか、そういうのをそれぞれの所管課ですり合わせを行って確認をしていくと思います。
64 ◯佐野委員 私が伺いたかったのは、当然、静岡市と清水市の合併のときもそうですけれども、蒲原町との合併のときもそうですけれども、今、静岡市が普通財産、これを貸付けをするには、一つの物差しを持ってやっていると思うんですけれども、それらに照らし合わせておやりになったということなんですか。それとも、とりあえず条例上は、これはこういうふうなものがありますよということで、あと価格だとかそういうふうなものについては、
経過措置の後、相当規定でも
経過措置があるわけですけれども、それはそれに合わせてやっていく作業、具体的に静岡市の物差しに合わせてやっていく作業というのは、合併後に1件ずつ、とりわけ管財課が多いんですけれども、それは管財課の仕事としてやりますということをすり合わせで決めて、条例改正だけをとりあえず行ったということなんですか、どちらなんですか。
例えば、この稲葉食品の駐車場用地56万9,000円、こういうのは余り静岡市では見ないんですけれども、こういうふうなものはなぜこうなっているのかというのは、これは管財課の管轄なんですけれども、当たられているんですか。それとも、これは町有地を稲葉食品に貸すのに相当の理由があるということを確認の上でそのまま引き継ぐという、こういうことだったんですか。
65 ◯稲葉管財課長 有償貸付地につきましては、今年度は由比町で契約を結んでおりますので、それを今年度はそのままいく。来年度からの話なんですが、一応、静岡市の普通財産の貸付料算定基準というのがありまして、それをもとに今後、決定していきたいと考えておりますけれども、民々のような民法にかかわる契約で契約期間中のものもあります。1年、3年、10年、20年とまちまちですので、なるべく事務の簡素化もありますけれども、来年度から契約期間を統一して、静岡市の算定基準に近づけるように持っていきたいと考えております。
あと、普通財産の駐車場の関係は、現在、現地も見ておりますけれども、袋小路というような道路に接していない駐車場用地ということで、静岡市で現在持っている普通財産もそうなんですが、将来、普通財産につきましては売り払いを借り主に交渉していく、これは相手次第ですが、一応現在もやっていますし、引き継ぎを受けた後でも、普通財産につきましては相手方に買い取りの勧奨を行っていきたいと考えております。
66 ◯佐野委員 わかりました。
そうしますと、ほかの個人に貸しているような宅地だとかそういうものも同じような扱いとして、今後以降、管財課を中心にしましてそういう作業が行われるということなんですかね。今までの2回の合併についても、同じようにこういうふうなものが残っているのがまだあるということなんでしょうかね。
すり合わせは同じような形でなされておりますので、そうすると、基準はつくったけれども、基準に実際上は余り合致していない。あるいは原則としては、先ほどの算定基準によれば、売却をする、あるいは買ってもらうというふうなことを勧奨していくというふうなものというのは、残ったままになっているものもあるということなんですかね。そういうものの整理はされているんですか。
67 ◯稲葉管財課長 普通財産でもいろいろなケースがございますので、一件一件これから決めていきたいと考えております。
68 ◯佐野委員 なかなか終わらないということですかね、そうしますと。そういうものは随分たくさんありまして、開発公社の問題もそうでしたけれども、今もって残っているものがたくさんあるわけでして、それに比べれば金額的にはそんなに大きくないのかもしれないけれども、こうやってずっと残ってくるわけですよね。台帳に、財産目録にというふうなことが続くのかなと思いましてちょっと気になっております。
次に、総務課にお願いしたいんですけれども、今度は条例改正3本です。
議案第192号、193号、194号の情報公開条例、個人情報保護条例、行政手続条例、この3本についてお聞きをしたいんですけれども、これは実際には、両自治体ともこの3つの条例は持っておりまして、それぞれの担当課同士ですり合わせを行ったというふうに思うんですけれども、実際にはどういうすり合わせを行って、今回の静岡市の条例になっているわけですけれども、
経過措置をつけて。どういうふうなすり合わせ作業というのを行ったのかということをお伺いしたいと思います。
69
◯山村総務課長 総務課が上程しております3本の議案について、そのこれまでの経緯といいますか、すり合わせの経過ということでございますけれども。
まず、条例等の取り扱いにおいては、合併協定書の第17項がございまして、原則、静岡市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調整内容を踏まえて、必要に応じて、条例、規則等の新規制定とか一部改正等を行うということが基本的にございます。
したがいまして、総務課所管の今から御説明する3本の議案については、情報公開条例及び個人情報保護条例、それから行政手続条例については、協定書の趣旨を踏まえまして、それぞれのお互いの条例の規定を比較し、検討して調整した結果でございます。
今、言ったのが基本的な考え方でございます。個別に、それじゃ。
情報公開条例でございますけれども、基本的には両市町の条例には大きな差はございません。その相違点につきましては、
経過措置等を設けて対応するということでございまして、それ以外の規定はすべて静岡市の条例のとおりということでございます。
主な違いでございますけれども、1点は、請求権でございます。情報公開の請求権、本市においては「何人も請求をすることができる」というのに対しまして、由比町では住民のみを対象としておりました。
それから、第2点目ですが、非開示情報の個人情報の規定でございますけれども、本市は「特定の個人を識別することができるもの」と規定をしておりますけれども、由比町の場合には「個人のプライバシーを不当に侵害すると認められるもの」というような規定となっております。
3点目でございますが、公開請求に係る手数料でございますけれども、本市条例は無料でございますが、由比町条例では300円の手数料を徴収しているといったところでございます。
これらにつきましては、すべて静岡市の条例に倣うという格好で統一をいたしました。
続いて、個人情報保護条例でございますけれども、一応、由比町独自の規定もございましたので、その点について静岡市の条例の規定と合わせまして、その他の部分につきましては静岡市の条例のとおりという格好にしております。
具体的にいいますと、個人情報保護条例についての相違点でございますが、第1点目、定義でございます。個人情報の定義ですが、本市条例では「個人情報は生存する個人に関する情報」と規定しております。それに対して由比町では「個人情報は生存する個人に限らない」規定となっております。
2点目でございますが、罰則規定。これは本市の条例では実施機関の職員等への罰則、あるいは審査会委員の罰則等を規定しておりますけれども、由比町条例では罰則規定はございません。
それから、第3点目ですが、個人情報ファイルの登録規定でございますが、本市の条例では、届け出をした業務が個人情報ファイルを用いる場合は、市規則の定めるところにより、あらかじめ登録しなければならないという規定がございますけれども、由比町条例では個人ファイルの登録規定はございません。
以上、その3点について相違点がございましたが、これもすべて静岡市の条例のほうに統一をいたしました。
それから、行政手続条例でございますけれども、この点につきましては基本的には大きな差はございませんが、ただ一つ、静岡市については意見公募手続、これを盛り込んでございますが、由比町にはございませんでした。これも静岡市の条例のほうに統一をいたしました。
以上、相違ということでございますけれども、総括的に申し上げますと、今、言ったように差異がある点について、強いて言えば、静岡市の条例のほうがやや市民の権利や立場に厚くなっているという点、それから、細かい点については手続等について疑義が生じないように、静岡市の条例では細かい点についても定めてあるという特徴がございます。
ということで、合併すり合わせの協議の中では、具体的に両市の条例をすり合わせをして、基本的に静岡市の条例のほうに統一をしたということでございます。
70 ◯佐野委員 それでは、2点伺いたいんですけれども、議案第192、193、194号、全部にそれぞれ
経過措置があるわけですけれども、この中にこの
経過措置に該当するそういう処分だとか、あるいは手続、そういうふうなものは現実にあるんでしょうか。
それが1つと、もう一つは、この
経過措置というのはどういう段階になったときに消滅をする、あるいは条例改正というふうなことが行われるんでしょうか。あるいは行われないで
経過措置がなくなるということなんでしょうか。
71
◯山村総務課長 順番にお答えいたします。
まず、情報公開条例でございますけれども、ここの
経過措置は一応3点、3項目ございます。
まず1点目、11項、12項につきましては、ここに記載のとおりでございますが、改めて御説明をさせていただきますと、由比町の条例は平成7年4月1日に施行されております。したがいまして、それ以前の公文書が由比町では条例の対象外となっておりました。したがいまして、本市の制度に見直しの過程におきまして、それ以前に、いわゆる施行以前に作成、あるいは取得した情報につきましては、静岡市の条例の中では適用されませんので、そのためにここでこれに応じるように努めるという形で、開示に当たっての努力規定を設けたものでございます。
それと、情報公開条例に伴う13項の相当規定でなされた処分手続等の行為ということでございますが、これは申請等さまざまな手続があるわけでございまして、またこれから10月31日まで日がありますので、どんな形のものが出るかわかりませんけれども、それは当然これから発生するだろうということも予想されます。
ただ、今までの経過の中におきましては、由比町におきましては17年度以降、情報公開請求については4件の請求というように聞いておりますし、個人情報の開示請求はないと、異議の申し立てもないというように伺っております。
それから、7ページの個人情報保護条例でございますけれども、ここの12項、13項の規定でございますけれども、これにつきましては、先ほど簡単に御説明しておわびしたところでございますけれども、ここで言っているのは、静岡市、それから由比町の個人情報保護条例では現在、個人情報の取り扱いに係る業務を行おうとするときには、あらかじめ市長なり町長に届け出るという規定がございます。したがいまして、編入時において、由比町が行っていた個人情報取扱業務のうち、静岡市に同様の業務があるものについてはいいんですけれども、行っていないものがある。静岡市では届け出をしていない業務がある場合に、それについては、編入後、速やかにこれを届け出るという形で全体の把握をするということでございます。
それから、13項につきましては、これは個人情報保護条例の行政不服審査法の規定に基づく不服申し立ては、第40条に規定する同法の規定に基づく申し立てをするということでございますけれども、これにつきましては、情報公開条例についても同様の趣旨のことが想定されるわけでございますが、情報公開条例と個人情報保護条例を見た場合に、個人情報保護条例においては、本市の条例では開示の決定、訂正決定、利用停止等の決定を不服対象の処分としておりますけれども、由比町の条例における該当する処分の内容と多少の差異がございます。したがいまして、合併期日をまたいだ事務の引き継ぎに疑義が生じないよう、全体の見直し規定、いわゆる全体見直し規定というのが14項に、この条例の相当規定によりなされるとみなすというものがございますが、これでも読めないことはないんですけれども、あえてここで明示して規定したということでございます。
なお、いずれにしても静岡市と蒲原町との合併の際と、このケースの場合は同様でございましたので、今回もその考え方を踏襲して同様の扱いをさせていただきました。
それで、それじゃこれがいつまで
経過措置かという御質問がございましたので、情報公開条例につきましては、これはいつまでというよりも、これはそういった事案が出ることで期間の限定はちょっとできないというふうに思います。そういうような申し出が出る可能性はありますので、そういうのはいわゆる由比町において由比町の条例施行以前において作成された等の公文書が公開請求があるということは、当然これ想定されますので、期間はないというそういうことでございます。
7ページ目の個人情報保護条例の改正規定でございますが、この12項でございますが、これはこの議案を可決していただきましたら、直ちに各所管に対してこんな事例があるかという形で照会を出します。そして、これについてはそこで全部、もし由比町だけにしか行っていないような書類があれば、それは改めて届け出を出させるという格好で処分を終わります、そういう意味では12項は終わります。
13項については、これもちょっと期間は限定するような性質じゃないというふうに考えます。そういうことでございます。
行政手続条例につきましては、これも引き継いでしまえば、そのまま静岡市のほうの条例で解釈することになりますので、これもそういうことでございます。
以上、ちょっと非常にあっちこっち説明させていただきましたが、よろしくお願いいたします。
72 ◯佐野委員 それでは、次が広域行政になりますけれども、議案第267号の静庵地区広域市町村圏協議会の廃止についてなんですけれども、これはたしか昭和47年、1972年発足でございますので36年の歴史がありまして、それぞれ計画をつくり、そして基本計画、前期計画、後期計画というふうな格好で協議会自身が、いろんな計画を持って策定をしてやってきたわけですけれども、この基本計画が平成18年から平成22年、つまり2006年から2010年ということで、この後期計画は実施計画ですけれども、それが策定されて積み残しになっているもの、つまり廃止をしてしまうということなんですけれども、実際には積み残しになってしまうわけなんですけれども、それにはどんな事業、この実施計画に搭載をされている事業というのはどんな事業があるんですか。
それともう一つは、残ってしまった事業というのは、これは静岡市に引き継ぐということになるんですか。教えてください。
73 ◯湯浅広域行政課長 広域の基本計画についてでございますけれども、委員さんおっしゃいましたように、ただいまは平成19年度から21年度までの実施計画を持っておりまして、全部で106事業がございます。ただし、こういった事業につきましては、現在は静岡市と由比町、富士川町の1市2町で共同事業というのは現在ございません。静岡市の事業、由比町の事業、富士川町の事業で、お互いに関連のありそうなものを載せているということでございます。
具体的に申し上げますと、国道150号バイパスの整備、これは静岡で載っております。あるいは由比町での、由比町の浄水場の改修、あるいは由比中学校の管理棟の改築、あるいは由比漁港の整備、そういったものでございますので、広域計画はこれで廃止になりますけれども、引き続き、静岡市の中で事業の進捗を図っていくということになります。
74 ◯佐野委員 大変申しわけないですけれども、とても理解しにくかった、今の説明は。
つまり、計画は106事業その後期計画に載せてあったわけでしょう。このうちもう既に終わってしまった事業というのはどれぐらいあるんですか。
そして、富士川町の事業は富士市に引き継ぐ、由比町の事業は静岡市に引き継ぐということだと思うんですけれども、それは合併協定書に載っているなり、新市建設計画の中にもう既に搭載済みでそれで引き継ぐということなんですか、それともこの協議会を廃止するときに、実際には例えば30とか40とか残っていて、この由比町事業については、静岡市さんに持っていくんだよというふうな意味での引き継ぎということなんですか、どういう概念でしょうか。
75 ◯湯浅広域行政課長 基本的に、富士川町の事業については、富士市が計画をもう一度、取捨選択の上、引き継ぐということになっております。由比町の事業については、静岡市がやはり検討しながら引き継ぐということになっておりまして、じゃ、そのことについて協議会での相談、あるいは決定等があったかということですが、そういったことはございません。
ただ、由比町と静岡市との間で、広域事業については大体
総合計画に盛り込めるものを取捨選択していくよということは、お話はしております。
76 ◯佐野委員 一部事務組合等は、条例も含めてこういう形で職員を引き継いだり、仕事を廃止して全部引き継ぐとかということになるわけですけれども、つまりこれは合併協議の中で無論、議論してきた内容ですよ、一部事務組合についてどうするのかというふうな問題は。財産の処分も含めてやってきたわけですけれども、この広域市町村圏協議会というのは、それとはまた、たまたま富士川が入っているが、つまり富士と富士川の合併協、由比と静岡の合併協とは別にもう一つ項目があって、それについてはそれぞれで解決をしなさいという協議の決定なんですか。
そうでないと、それぞれ本来だったら分けて入れられる共同事業が余りないということになれば、単独事業としてやっていたとすれば、この市町村圏計画というのは何なのかなという感じも一方ではするんですよ。
つまり、第四次まで来ている広域市町村圏計画というふうなものは、つまり何の担保力もない計画であって、106事業をただ載せてあっただけなのかなという感じもしないでもないんですけれども、その辺は合併協なり新市建設計画と、そこに載らないものとして何か残る事業というのがあるんですか、106の中に。
どうも今の説明でよくわからないんですよ。後で富士川町と相談して富士市が引き継ぐ、それは向こうでやればいいけれども、由比町の計画の中で、だって静岡市も参画していたわけだから、引き継ぐって引き継がないことだってできるじゃないですか、そんなふうに言えば。どのような担保力があるんですか、この協議会に。
77 ◯湯浅広域行政課長 参考までに、共同事業ということで先ほどないと申し上げましたけれども、47年に設立して昭和49年に、今の由比町のところに青少年野外センターというのを設けております。これは、当時の清水市、静岡市2市と3町で負担金を出して由比町が建設、それ以後、ことしの10月31日までそれぞれ運営の負担金を出しております。それが、静岡との合併に伴いまして、今度は静岡市の施設として条例設置になりまして、私どもの方針では各市、今回はもう既に富士市だけですが、負担金は取らない静岡市の施設としてやっていくということになっております。
それが、本当に代表的な共同事業でありまして、この106事業について、現在どういうふうな話し合いが行われたかということでございますけれども、基本的にここを貫通する由比富士宮線というのがございまして、これは県の事業で
道路整備をやっております。そういったものについては、県が引き続きやれるよということになっておりますし、その他の先ほど申し上げました学校の改築、浄水場の整備等は、私どものほうで
総合計画に引き継いでいくということになります。
ただし、それについて一部事務組合のように法人財産を持って、法人格を持ってやるという協議会ではなく、あくまで協議会でございますので、そのレベルで終了はいたしております。
78 ◯佐野委員 よくわかりました。
次には、収納対策課に市税のコンビニ収納、このことをお伺いをしたいのですが、課税課も対象になるのでしょうかね、これは。
平成19年からあった軽自動車税、これが今度3税目に広がりますよということなんですけれども、これが実際には、収納委託契約を収納代行業者と結ぶと思うんですけれども、軽自動車税の場合の納付の回数と当然、市県民税、固定資産税、回数が違うわけですけれども、改めての契約書というのを結ぶことになるんですか。どういう格好で結ぶんですか、これは。これをお伺いします。
それと件数、軽自動車税なら約23万台ということなんですけれども、例えば個人の市県民税ですと納税義務者数が35万8,000人とか、所得割が33万8,000人とか、固定資産税も納税義務者数というのがばらばらあるわけですけれども、これは税目ごとに結んでいくことになるんですか。どういう格好にしていくのかお伺いをしたいと思うんです。
それと、先ほど収納率のお話も出ましたし、それから手数料のお話も出たんですけれども、この取扱手数料は以前、ことしの当初予算のときに軽自動車税の場合には1件54.5円、税込みで57.225円というふうになっているんですけれども、そういう算定をされたと思うんですけれども、今度はどんな算定をされるんですか。
79 ◯興津収納対策課長 納付書の関係なんですけれども、件数のとらえ方なんですけれども、納付書を納期別の納付書1枚について1件と考えますので、例えば市県民税、固定資産税は大体納期が4期に分かれていますので、4件になります。
そして、今度の契約の関係なんですけれども、契約はコンビニの本部と収納代行業者、静岡市との三者契約になっておりまして、単年度の契約になっております。
じゃ、この次はどうなるかなんですけれども、ほかの市を見ますと、やはり二者契約というのもあります。市と収納代行業者との二者契約というのもございますし、また静岡市みたく三者契約というのもございます。どちらが一番効率的か、どちらがいいかというのは私どもがまた勉強しまして、一番やりやすいような形の契約を結びたいと思います。
そして、単価の契約なんですけれども、個別に契約じゃなくて、やはり一つの契約でもって3税目を扱うよというそういう契約になります。単年度契約ですので、これからという形になりますので、その辺は御承知ください。金額がどうなるかという話なんですけれども、54.5円がこれからどうなるかという話なんですけれども、それは単年度契約ですので、21年度の契約についてはちょっと金額はまだ未定ですので。
80 ◯佐野委員 もう少し聞かせてください。
三者単年度契約というのは、静岡市がコンビニはたくさんあるじゃないですか。具体的にはどうやって何枚ぐらいの契約書になるんですか。
収納代行業者だけじゃないよということで、ほかの自治体は違うやり方をしているかもしれないというふうなこともお話がありましたけれども、じゃ、今やっている軽自動車税というのは、どういうふうに契約しているんですか、ちょっと具体を教えていただきたいんです。
それと、どうも3税目になったときのイメージがわかないのですけれども、今21年度のことは21年になった段階でこれからですよということなんですけれども、税金納期が全然違いますから、これはいつの時点で、どういう格好で、例えば納税義務者は一人であっても、固定資産も持っていれば市県民税もあるし軽自動車もあるよというふうなケースもあると思うし、1個しかないという方だってあるしゼロという方だってあるわけですけれども、それは具体的にはどんなイメージになるんでしょうか。
それと、コンビニは本部と結ぶんですか。どことどういう格好でのことをイメージしたらいいんですかね。どうもよくわかり切らないんですけれども、教えてください。
81 ◯興津収納対策課長 契約なんですけれども、コンビニ14社ございました。14社と収納代行業者、ですから14枚の契約書を三者契約なものでそれを3つ掛ける形になって、そういう膨大な数の契約書をつくっております。
コンビニ本部からやはり吸い上げて、それから市のほうへ回ってくるという形でもって取りまとめをやってくれるところです。
今回、契約しておりますのが地銀ネットワーク
サービス株式会社。地銀ネットワーク
サービス株式会社というところと契約いたしております。
そして、納付書の関係なんですけれども、納付書は大体、納期限前3週間から1カ月ぐらい前に各御本人さんのほうにお渡しいたしますので、それでその納付書が届いたらすぐ口座振り込みをやっていない方につきましては、コンビニのほうへ持って行ってもらえれば、そこでもって納付ができるという形になります。
82 ◯片平委員 済みません、関連で一つ聞かせてください。
これは前から言っていることなんですけれども、コンビニ収納は大きく収納率を上げるということで、有効な手段だと思うんですが、この納期限を過ぎた納付書を持って行ったときに、せっかく収納率を上げるためにスタートした事業なのに、納期限を過ぎた納付書じゃ受け取ってくれないのよね。要するに、そこのところで期限を過ぎていますからということで返されちゃう。
せっかくお金を持って行ったのに返されちゃう、何のためにやっているのかということになっちゃうんだけれども、この辺についての対応のあり方というのは、この辺の考え方についてちょっと教えていただきたい。
83 ◯興津収納対策課長 コンビニでの取り扱い、納期限の関係なんですけれども、軽自動車におきましては、もともと金額が小さかったものですから延滞金が発生しませんでした。1,000円以下の延滞金になるものですから発生しませんでしたので、年間を通して1年間、納付をお願いいたしました。
今回の関係なんですけれども、今回30万円以下の納通まで可能になります。30万円ですと、大体1カ月過ぎますと延滞金が発生する形になります。
じゃどうするかという形なんですけれども、納期限でもってびしっとお断りするか、または大体、延滞金が発生するまで収納の期間を延ばすか、または年度、1年間収納を受け付けてもらうかという形、その三方式があると思いますけれども、各市の情勢を研究させてもらっておりまして、どちらが一番収納がいいか、また納税者のほうの便利も考えまして、ちょっと検討させてもらいたいという形でございます。
84 ◯片平委員 延滞金の発生するその期間というのは、どれぐらいで算定をするのか、1カ月単位か、日割りになっているのか。あるいは、1カ月であるならばやっぱり1カ月ぐらい納期限が過ぎたものであっても、要するにそこまで延滞金が発生しないのであれば、計算できないのであれば、余裕を持たせてその分まで受け取るという体制にしたらどうかと。
あるいは、いろいろ検討しているということなんだけれども、せっかく持ってきたものを門前払いで返しちゃうという手はないと思うんだよね。幾ら持ってきたって、延滞金は延滞金で計算すりゃいいことだから、後で請求すりゃいいと思うんだよね。だから、どのぐらい過ぎているものであっても、どのぐらい延滞金がついているものであっても、やっぱりせっかく持ってきてくれたものは、収納率を高めるために受け取ってやるのが、これはやっぱり筋じゃないかなというふうに思うんだけど。
それは、受け取る側にすればある程度、どこかで制約しなきゃならないという部分はあるのかもわからないけれども、やっぱり収納率を高めるという意味からいえば、やっぱりそういう体制にすべきだというふうに私は思うんですけれども、その辺につついてもう1回。
85 ◯興津収納対策課長 これ非常に難しい問題でありまして、いわゆる納期ということをうやむやにしてしまうという形になってしまいます。やはり圧倒的に7割、8割の方が納期内納付のことをお考えいただいております。それを、ここまでオッケーだ、ここまでオッケーだという形になりますと、なかなか納期、これがうやむやになってちょっと難しい問題まで発生するものですから、もうちょっと勉強、研究させてもらいたいんですけれども、今のところはこの3つがありまして、どれが一番いいかという形はもう少し研究の余地があると思います。
86 ◯佐野委員 もう少し聞かせてください。大分わかってきましたけれども。
実際には、ここで2,100万という事務経費、これが出ているんですけれども、3税目にして。これが先ほど相坂委員の質問の中で、軽自動車税のときには初期投資が1,000万でしたよと、これに該当するのが2,100万なのかなと思うんですけれども、軽自動車税は1回ですけれども、先ほども市県民税、固定資産税、このトータルの数字というのは相当の数になるわけでしょう。
これ2,100万というのはどういう根拠なんですか。どうやって積算された数字なんですか。
1,000万が高過ぎるのか、今度の回数からいってとても多い回数になると思うんですけれども、でもこの金額になったのはなぜなのかというところをひとつお伺いをしたいと思うんです。
それと、課税課さんになるだろうというふうに思うんですけれども、次のページの17ページに3つの項目、個人の市県民税と固定資産税と、その軽自動車税のそれぞれ納税通知書の作成経費というのが出ているんです。先ほど8)の65ページで、納税義務者の数で個人市民税の由比町分が2,700人、普通徴収のものが2,300人、それから固定資産税も出ていましたかね。土地が2,900人とかいうのがあるんですけれども、これでこの
債務負担行為の限度額を変更している、この計算の根拠はどういうものなんですか。
よくわからないんですが、あるいは由比町には軽自動車税課税客体は幾つあるんですか。それがどうしてこの数字になっているのか御説明を願いたいというふうに思います。これが2つ目。
3つ目は、先ほどの三者で契約をしているというんですけれども、今、コンビニの本部と多分契約をしていると思うんですけれども、コンビニの本部と個々のまちにあるコンビニとは、どういう格好の契約というんですか民々のというのか指示というのかなっているんですか。
つまり、皆さんは、例えば御自分の近くのコンビニでこれを収納すると思うんですけれども、コンビニの倒産は全然珍しくないんですけれども、その場合の安全措置というんですか、そのときにはどうするというふうなことは契約書にうたってあるんですか。本部が責任を持つのか、コンビニの夜逃げなんて珍しくも何ともないんです今。そういうことが時間差的に起きているものですから、そういうふうな安全措置というのは、どういう格好で担保をされているのかお伺いをしたいと思います。
87 ◯興津収納対策課長 軽自のほうは年1回なものですから、単純に納通枚数に掛けて大体の利用率でもって出させてもらったんですけれども、市県民税、固定資産税につきましては、やはり、まず納税通知書の総数がございます。その総数から口座振り込みの対象者約52~53%ぐらいはいます。その方たちを外します。残った方からまたなおかつ大体30万円以上、いわゆる年間で120万円以上の税額の方は外します。その残った方に大体それをまた4倍しまして、それで大体利用率が3割ぐらいを掛けた数字でもってこの予算要求をさせていただいております。
そして、このコンビニでの事故の関係なんですけれども、各お店での事故につきましては、コンビニの本部のほうでもって全責任を負うという形の契約をさせていただいております。
88
◯三木課税課長 納税通知書の作成等経費の債務負担の関係なんですが、まず軽自動車税のほうですけれども、当初550万円を要求いたしました。今回9万8,000円を補正ということなんですが、これにつきましては今、由比町のほうで約3,200件の軽自動車税の納税通知書の増加が見込めますので、その分でございます。
それから、個人市県民税普通徴収のこちらのほうは、当初3,070万円でしたけれども、こちらのほうは由比町のほうの増加分が件数で約2,600件ございます。その増加に伴う補正でございます。
それから、固定資産税、都市計画税ですけれども、こちらのほうが当初3,100万円ございましたが、由比町のほうの増加分が約4,000件ございます。それに伴う増加ということで補正をお願いしたものでございます。
89 ◯佐野委員 もう2点伺いたいんですけれども、1つ目は、先ほど19年度の収納率が0.06%というふうな報告があったかと思いますけれども、ことしの当初の議会のときに20年1月末、ここの数字が披瀝をされているんですけれども、課長の報告では0.14%という数字だったんですけれども、極端に半分以下になっているというのはどういう事情なんでしょうか。
普通、軽自動車税は、そんなにおくれてコンビニ収納しないはずなんですけれども、つまりこんなに効果がないというのはどういうわけなんですか。その見込み1月ですから、3月あともう本当に2カ月ですけれども、これどうして、えっ違うんじゃないのと思いましたけれども、どういうことなんですかね。
ということは、先ほどの課長がおっしゃった、確かに口座振替が静岡市の場合には軽自動車税の18%はともかくといたしまして、ほかのものは口座振替が5割を越しておりまして、平均でも金額ベースでいきますと5割を越しております。なおかつ、先ほどその半分の分をコンビニ収納にして3割だとおっしゃったでしょう。ということになると、先ほどの費用対効果ではないですけれども、どうなのかなという、しかも市県民税もとにかく、これからのものは30万円以下ということになると、収納率の金額ベースでの目標値というのは、普通で考えますと20%もいかないという感じがするんですけど、その辺は2,100万と、それからここにおけるものを考えていきますと、実際にどうなんですかねと思うんですけど、その辺はどんなふうに検討されているんですか。
どこでも払えるからいいんだよということをPRするというふうな点では、それは確かに、なるべく納税意識を高めていくというふうな効果というのは無論認めた上で、実質上の収納率のアップというふうなことについては、そんなに期待をしていないということなのでしょうか。
90 ◯興津収納対策課長 大変難しい質問なんですけれども、確かにコンビニ収納につきましては、近年の社会情勢の変化によりまして、昔は主婦の方が家庭にいまして一家を守っていた、いろんな金銭面も全部やってくれたんですけれども、最近はやはり主婦の方もパートにかなりの方々が勤務していると思います。このような方でもって、結局いつでも納めることができないか、コンビニでも収納できないか、コンビニは最初公共料金的な電気、ガスとかをやっておりましたので、市のほうの税金もできないかというふうな要望が随分寄せられておりました。
そして今、政令指定都市17市中もう13市がやっておりまして、まだ未実施のところが4市ございます。その4市ももうそろそろコンビニのほうの収納を開始するというのがほとんどだと思います。
そのような中でもって、うちのほうもコンビニ収納を実際開始したんですけれども、委員さんおっしゃったとおり、固定資産税、市県民税のうち5割以上の方は口座振り込みをやっている、残りの半分のうち3割ぐらいを一応見込んでいるんですけれども、やはり委員さんのほうの考え方としては、やはり今まで銀行へ行っていた方が、そのままただコンビニに流れただけじゃないかというような意見だと思うんですけれども、こちらのほうとしましても、やはりまずは市民の皆様から寄せられた納付機会、納付場所の提供拡大ということをまず一番最初に考えております。
そのような中でもって、やはり1%でも2%でも市民税、固定資産税の収納率が上がればと思っております。そのためには、やはりどうしても、やらないよりはまず少しでも納付する場所を提供して、かつ納められない、先ほど言ったんですけれども、納められない理由としてこれらのことを挙げていることにつきまして、こちらのほうとしては、やはりこれからも税の納付交渉が進めやすくなるという形でもって、少しでも収納率の向上にはつながるものと考えております。
91 ◯佐野委員 そういうことを言っちゃおしまいよと思うんですよ。数字のことは、別に何かの福祉
サービスだとか施策、これは確かにそういう意識を高めるだとか、あるいはそれによって実際に救済をされるというふうなことについて、私は否定するものでも全くありません。効果がないことだってあり得ると思うんですよ。
ところが、これは税金の徴収でしょう。すごい簡単なことなんですよ。そんな効果がなかったら何の意味もないわけですよ。例えば、1,000万円使って50万円回収してきましたと言ったら評価しますか。そういうものではないだろうと思うんですよ。そうしたら、やっぱり1,000万円使うことをやめる、50万円を捨てても。当たり前じゃないですか、この世界のことだったら。
現実には今、債権管理対策課、滞納整理機構、あるいは市のそれぞれの課の徴収という問題があるわけでしょう。その中で新たにこういう方式を採用したわけですから、当然、先ほども1,000万で費用が360万でということがあるんですけれども。
じゃ、ちょっと聞きますけれども、取扱手数料、今の概算でいきまして、先ほどの去年19年は54円だったということなんですけれども、50円ちょっとぐらいの金額でこの先ほど半分が口座振替、残りの分の3割、当然試算してあると思うんですけれども、実際には徴収費用というのはどれぐらい払うことになるんですか、コンビニの14社に、掛ける3回分ですから。軽自動車税のような手数料360万ではいかないだろうと思うんですよ。それで、本当に効果が上がるのかということを試算した上で、こういう制度は導入すべきだと私は思いますよ。
便利になったから納めるとか納めないというのと、ちょっと税金は違うと思いますので、とりわけ伺うんですけれども、幾らぐらいの費用を見込んでいるんですか。だってシステムを1回頼んじゃったら契約しちゃったら、例えば70円ですというふうに言われたら払わないというわけにはいかないわけでしょう、始まっちゃうわけだから。というのでこれを伺いたい。
それからもう一つは、とりわけ軽自動車税と違いまして、発生があったり、死亡があったり、あるいは譲渡があったりするでしょう、固定資産税ですから当然。そういうときには、どこで事務的な処理をして、いつの段階までのものがコンビニの契約の中で消したり、名義が変更になったり、渡ったりするわけですから、そういうもののチェックというのはいつの段階でやって、年間の納期の中でどういう流れになっていくんですか。
この手間だって相当なものだと思うんですけれども、車だってそれは無論、廃車にしたり、新規に購入したり、譲渡したりということが起こりますけれども、それ以上に起こるわけですから、件数が多いだけに。これはどういうふうにチェックをされるのかお伺いいたします。
92 ◯興津収納対策課長 費用の点についてお答えさせていただきます。
今回、お願いします2,100万円につきましては、軽自動車税すべてと固定資産税と市県民税の四期分全部ひっくるめた数字になっております。ですから、固定資産税と市県民税、軽自動車税、これ3税合わせて21年度に全部に係るコンビニに支払う金額が2,100万円というふうな形でお願いいたします。
先ほどお話ししました軽自動車のほうの改修費用でもって18年度に初期投資として1,000万円かかっておりました。そのとき軽自だけでもって、19年度にコンビニに支払う手数料が360万円程度かかりました。やはり、20年度も同じように今度は軽自の分だけコンビニへ手数料としてお払いいたします。今回お願いしました2,100万円につきましては、21年度に先ほど言ったとおり軽自、市県民税、固定資産税の3税の合計で2,100万円コンビニの費用として払う分でございます。
プラス、先ほど言いましたこの固定資産税と市県民税の徴収に対して、電算のほうの改修費用が約600万円かかるという形になってございます。
経費のほうは以上でございます。
93
◯三木課税課長 コンビニ収納の納税通知書の件ですけれども、当初の発行のみを考えております。ですからその後、税額の更正等が起きた場合には、コンビニ収納ではなくて従来どおりの収納方法ということになります。
94 ◯佐野委員 そうすると、流れとして一番最初に納税通知書がいくじゃないですか。そのときにはコンビニ収納の説明があるんですかね、口座振替以外の人には。そして途中になった場合には、持って行ってもそれは受け取らないようにコンビニと契約してあるということですか。あるいは、そういう方の場合、亡くなったりだとか、譲渡をしたりとかそういう人には、改めて何かを送って、もうコンビニでは納められませんよというふうにするんでしょうか。
今までの経過の中で、年間にこの3税だったらどれぐらいの件数がそれに該当するんですか。相当件数あるんじゃないかなというふうに思うのですけれども、どうなんでしょう。死亡、譲渡、新たな発生、こういうふうなこと、あるいは廃車なんていうのもそうでしょうけれども、どれぐらいの件数を見込んでいらっしゃるんですか。現実にその実績としてはどうなんですか。
95
◯三木課税課長 済みません、先ほど説明が不十分で、死亡とかの場合は当初も納税通知書が送られている方は、それは納税通知書が使えますので、それで払っていただければいいと思うんですが、名義が変わったりだとか、当初じゃなくて2期、3期という形で納税通知書が出る場合には、コンビニ収納ではないということになります。
ちょっと件数は把握しておりません。
96
◯杉本税制課長 恐れ入ります、補足的な説明をさせていただきます。
当初の納税通知書につきましては、すべてバーコードつきの納税通知書が送られてきまして、それで一応、納税者の皆さんはコンビニのほうに持って行って納めていただくことができます。
ただ、その当初の納税通知書を発送した後、譲渡とか死亡があった場合、当然これは御存じのとおり1月1日課税ですから、旧の方はそのまま納めていただきます。ですから、それが納期内であれば、だれが持って行ってもオッケーでございます。
ただし、税額変更になるようなものにつきましては、今度はそのコンビニ対応の納税通知書1件当たりの単価が高いものですから、旧の今まで使っていたような納税通知書を再度送らせていただきまして納めていただく。ですから、年度途中で譲渡があったような方に関しましては、当然のことながら納税通知書の変更等はありません。
97 ◯佐野委員 今のお話は、固定資産税はよくわかりました。そういうことは起こっておりますので。ですけれども、市県民税のときはどうするんですか。
だって、どこかでチェックしなければ、1回こういう制度というのは始めてしまうと、期の途中で変更できないから困る制度なんですよ。いろんな場合を想定して考えないと、その辺はどういうふうに想定しているんですか。当然、転出、転入があるわけですから、最初のというふうにおっしゃるのもよくわかりますけれども、期中で変わることのほうが圧倒的に多いんです。確かに基準日、固定資産税は1月1日ですからそうなんですけれども、そうでないものがあるわけでしょう。そういうのをどうするのかということです。
98
◯杉本税制課長 静岡市の市税の部分なんですけれども、大きなものは固定資産税、あるいは住民税、市県民税がございます。ただ、いずれも賦課期日が1月1日になっていますから、途中でもう納税通知書が出た後、市県民税の納税通知書でありましても、税額変更がない方に関しましてはそのままお使いいただくような形になります。
99 ◯佐野委員 つまり、最初の契約のときにやりましたコンビニ、あるいは収納代行業者、そういうところとは、期中の変更は原則としてはしないということでやるということですか。
それで後で精算するというこういうことなんでしょうか。件数が当然変わってくるわけですよね。減ったりふえたりするわけですから。それは、出来高払いで精算するんですか。そういう形になるというふうに理解していいんでしょうか。後で全部精算をするという。それでないととても変なことになる。だから限度額設定しているのかなというふうに私は理解したんですけど、そういうことなんでしょうかね。
100 ◯興津収納対策課長 コンビニ収納の契約につきましては、単価契約でもって出来高払いになっておりまして、収納した件数を後でもって支払う形になっております。
101 ◯佐野委員 それでは、
債務負担行為の補正、
土地開発公社借入金に対する債務保証、先ほど佐地委員が質問されておりましたけれども、私も何点かわからないことがあるものですから、お伺いをさせていただきたいというふうに思いますけれども。
一番最初にお伺いをしたいのは、先ほど説明がありましたけれども、なぜ9月補正に18億の債務保証なのかというのが、やっぱり私にも理解できません。
説明によりますと、
総合計画に安全・安心のネットワーク、あるいは2次総に消防力の強化というのが載っているからいいんだということと、なんですか、来年協議会の設置をするのに何で9月補正なのかなというのも私はよくわかりませんし、県がつくりました広域化推進計画、これは昨年度内にできておりますので、それに昨年度内にできていたから当初予算に間に合わなかったという言い方もできるでしょうけれども、実際には消防防災局長が去年来、5回の会議には出ているわけですから、当然、事務レベルでは当然わかっているわけですから、そういう場合にはうちの施政方針ですと、市長はどんどん新しい年度から予算を立てておってやっておりますので、しかも、先ほどの説明ですと、SBSから打診があったのは去年の秋、1年前なわけですから十分間に合ったように思うんですけれども、何が決定的に9月ということなんですか。
どちらかといえば、ことしの当初予算では期中には市債をふやしたり、それから財政支出はしないという、そういうふうなのを基調にした予算を組んだというふうに私などは説明を伺っておりますので、何で18億が今になって、今回どうしても組まなきゃならなかったのかというのが、今もってよくわからないんですけれども、どういうことが理由なんですか。
102
◯加藤経営企画課長 昨年、SBSさんからお話があったのが秋ごろということでございます。それ以来、この用地のあり方について検討してきたところでございまして、従来から消防さんのほうから相談がありました各施設、それにふさわしいのではないかという結論に至ったところでございまして、その時点で今年度の当初予算に要求するというのが、物理的に間に合わなかったというのが一つあります。
その消防広域化の開始年度が25年4月だと聞いております。それに向けて今後、地質調査とか埋蔵文化財の発掘調査、建設工事等をスケジュール的に考えますと、もう来年の早々にスタートする必要があるということで、SBSさんとの用地交渉も今年度中に済ませておきたいというのが趣旨でございます。
103 ◯佐野委員 消防のほうにお話を伺いましたら、用地取得は20年度だけれども、基本設計が来年度、22年が実施設計で、建設工事は23年、24年だというふうに伺っているんです。そうしますと今、何で用地取得が必要なのかなというのがいまいち課長の説明ではよくわからないんです。どういうことなのかなということ。
それから、経営企画のやっております土地取得等検討委員会、5月9日に開催されているようですけど、じゃ、その時点では何を相談したんですか。どうもよくわからないんですよ。
それと、もう一つは、6月にありました経営会議―昔、庁議といったと思うんですけれども―このときに報告されて承認をされているということなんです。じゃ、どういうことを報告されたんですか。そうしますと、どうしてそんなにタイムラグが生じているんですか。
そんなに大事な、しかも相当の費用がかかるわけでしょう。このものがそんなにぱたぱたとここへ来て出ているのか、でも話は要は土地がなきゃ無理なんですけれども、それはもう1年も前にSBSから言ってこられているのに、待ってもらったんですか。
104
◯加藤経営企画課長 昨年の秋にSBSさんからお話があったということで、その土地の有効活用を考えたということですね。それで消防のものが一番最適だとそのように判断して、ことしの5月に土地取得等検討委員会、さらには6月に経営会議で、そのSBSの買収の承認を得たところでございます。その後、SBSさんとも水面下の交渉に入りまして、ことしの8月には内諾を得たということで、用地交渉の関係で、今年度中にはっきりその土地が静岡市の土地になるかどうかというのを確定したかったものですから、9月補正にお諮りした次第でございます。
というのも、先ほど言ったとおり、21年度に入りましたらすぐ地質調査に入っていきたい。22年度はもう埋蔵文化財の発掘調査に入りたいと消防のほうから聞いております。23、24年で建設工事にかかり、25年4月から広域化がスタートするということでございますので、と同時に中部圏の
広域化運営計画というのを21年、22年で策定するそうです。それに向けて策定機関である首長が参加します協議会というのも来年度設置しますので、そこからすぐいろんなことを定めて協議してまいります。そこまでに静岡市が中心、核になりますので、静岡市の消防の本部の位置等も確立したかったということでございます。
来年度の当初で要求すればいいのではないかというお話でしょうが、そうなるとまた地主さんとの交渉等が来年度になってきますので、そういった面で期間的にも今年度中に用地のほうは解決したかった、そういうことでございます。
105 ◯佐野委員 経営企画と消防防災局では、この静岡市の
消防本部を南八幡につくっていくという点では、認識のずれがあるんですか。
つまり、消防防災局長は、あそこは別に広域化とは関係ありませんと。あくまでも静岡市の手狭になった
消防本部、それと老朽化した石田の消防署をあそこに合築でつくるんですと、6階建てで。こういうふうな御説明だったんです。広域化はまだ協議会も発足していなくて、これからどこに広域の
消防本部をつくっていくのかというのは、検討しますということなんですけれども。
今の加藤課長のお話ですと、中部圏、あの線の引き方でいいかどうかという問題はありますよ。これだって、まだこれから議論していくと言っているんですよ、本当にいいかどうかは。東部なんかは変わるかもしれないというふうに言われておりますし、中部も西部も線を引く位置が変わるかもと、果たして3つでいいのかどうなのかも含めて。あるいは川根までということになって、だれもが川根に本部がいくとは思っていませんけれども、でも実際には真ん中の位置はどこになるのかなというふうなこともあるわけですけれども。
でも、経営企画の考え方としては、あの静岡市の南八幡が中部圏の
消防本部の本部になるんだという、消防は言っていないけれども
総合計画の中ではそういう位置づけをしていくんだという、つまりこの土地を買うのはやっぱりそこがあったから買うんだというふうに、先ほどからの説明を聞いていますと聞こえるのですけれども、そういうことなんですか。
私は、そう思ったから消防防災局長に聞いたら違うと言うわけですよ。ここが狭くなっちゃったからあそこに移動する、ちょうどいい話だったからと言って、まだこれからでございますというふうにしきりにおっしゃるんですけれども、どっちが本当なんですか。それが一つわからないのと。
それと、実際には急ぐのは、消防の通信指令のデジタル化、こっちのほうがよっぽどお金がかかるから、静岡県は一つの
圏域ごとに県が負担するだけで150億円ずつ、合わせて450億円なんだと。それに各対象市町の中部圏とか、東部圏とか等々がまた別途要るんですと。だからかかる費用について市債についてある程度、総務省のほうが面倒を見ましょうということになっておりますということなんですけれども、この18億で土地を買うのもともかくとして、その全体にかかる費用が幾らなのかということは、それじゃ経営企画は建物で幾ら、そういうふうな通信指令システムでどれぐらいかかるかということについて、全く
消防本部からも聞いていないし把握もしていなくて、土地を買っていけいけどんどんで行っちゃおうかとこういうことですか。
106
◯加藤経営企画課長 現在の
消防本部が、手狭になったということでスペースが足りないという御相談はずっと受けていました。
石田消防署も老朽化が激しくて耐震補強が必要だということで、そこら辺をじゃ合築してちょうどいい土地が生じたものですから、別々に持っていくということで、我々は判断しているところです。
広域化の
中部圏域の中の
消防本部がどうなるかというのは、まさしくこれから協議会などを設置しまして、その
広域化運営計画の中で定めていく話でありますので、それについては我々はまだ承知はしていません。
ただ、もう一つの話の全体の事業費、これにつきましては、用地取得のほうで18億ぐらい、建物等でこれはまだしっかり精査した数字じゃないんですが、他都市の例なども参考にしますと、大体40億ぐらいかかるのではないかということを把握しております。
107 ◯佐野委員 そうしますと、さっき課長が説明してくださった佐地委員の質問に対して、3月に県の広域化推進計画、それから静岡市がこれから協議会をつくって来年からスタートする
広域化運営計画、こういうふうなものに合わせてというふうなものは、想定はされないで今回つくっているとこういうこと。つまり、当初に間に合わなかったのはそういう理由ですと。つまり、広域化推進計画と今回の
消防本部のあの位置とは関係ないということでしょう。関係あるんですか、ないんですか。
108
◯加藤経営企画課長 当然、その広域化推進計画というのができたというのも承知していましたので、それも踏まえて、そこにもしくは今後の協議次第でなるというのは承知しています。だから関係あるということです。
109 ◯佐野委員 そこのところは、すごく本会議でも「えっ」と判然としなかったところなんですよ。何でこんなに時間差になっているのかということと、じゃ全体計画は、
消防本部が把握、
消防本部といいますか消防防災課が把握、消防防災局が把握しているのか。
要するに一番本もとの経営企画局が把握していなかったら、だってこれ2次総に予算づけしていくわけですから、そこに載らなければどうにもこうにもできないわけで、その先ほど言ったような安全・安心のネットワークだとか消防力の強化というふうな話は、それはあくまでもインデックスみたいなものでして、実際にはどういうふうに、全体計画の財政的な位置づけをどこで担保していくのかという問題になるということは、もうはっきりしていらっしゃると思いますので、そのあたりはどれが、どの辺までがそれぞれの局とは調整してあって、最終的な責任はどこがとっていくのかというあたりは、この経営企画部じゃないんですか。
どうして消防防災局に答えさせたのかなというのが、私は今もってわかりませんけれども、それはいいとして、全体計画をつまり土地を買うときに、だって債務保証するわけですよ18億円の。やたらめったら買うわけじゃないわけですから、それはちゃんと目的があって買っているわけですから、どの程度までが今、明らかになっているんですか。
だって、協議会に首長だって出て行くわけでしょう。それで決定するわけでしょう。だって、広域対象市町が出てくるわけですから、焼津市だって出てくるし川根本町だって出てくるわけでしょう。そのときに、一つの方針を持って行くわけじゃないですか。じゃ、川根本町に
消防本部をといったらオッケーですと言うんですか。そんなことはないと思うんですよ。
ですから、どういう立場で行くのかということも含めて、はっきりしたお答えをいただきたいと思いますよ。どうもその辺が極めてはっきりしない。これから議論していきますみたいに、やたらめったら買われちゃ困るわけですからと思いますよ。
110
◯加藤経営企画課長 消防の広域化に関しましてこういうお話も出てきたんですが、その総事業費等でございますが、それについては先ほど言ったように、用地取得で約18億、建物で40億というような計画を立てております。それで、それが21年度から地質調査、基本設計、22年度は発掘調査、実施設計、23、24にかけまして建設工事、完成ということで25年度からスタートするというようなことはつかんでおりまして、当然ながら22から24年度の分に関しましては2次総にかかってきますので、そこら辺は考慮して、今後2次総に載せていくということでございます。
広域化の中の
消防本部ですか、その考え方というのが、そこら辺はまだ企画等も相談もまだ消防のほうからは受けていません。
111 ◯佐野委員 2次総を策定をする担当課になりますからお伺いをしておきますけれども、そうしますと、14億7,000万というふうに言われましたデジタル化の静岡市分の費用というふうなものは、もう数字が消防防災局からは出ておりまして、この全体の中部圏の消防広域化、それがいいかどうかという議論はこれから県でも市でも、あるいは広域市町でも出てくると思いますけれども、どの段階でこの予算というのは計上されるのかということだけお伺いしておきます。
つまり、今回は土地だけだよと。全体のスケジュールはあるよと。ところが事業の概要としては、もうしっかりとそのことを見据えて出ているけれども、コンクリートされたものではありませんとおっしゃるんだったら、いつになったらそれはちゃんとしたコンクリートされたものとして、つまり経営企画が責任を持って所管課から聞いて出せるものなんですか。
部分的に出していって足し算していったら、最終的に何十億とか何百億になっていたら困るわけでして、それは本当にいいのかどうなのかという議論をパーツごとにするわけにはいかないじゃないですか。そう思ってお聞きをしたいんですよ。今回はこれでございますというふうに言われると、だったら全然、広域化なんて関係ないですと、それはわかります、そう言われるんだったら。関係するんですと言われるんだったら、いつになったらちゃんとした数字として示せるんですか。
112
◯加藤経営企画課長 消防のデジタル化につきましては、28年度からスタートするというふうに聞いております。それこそ広域化に合わせてのスタートだと思いますので、その広域化の範囲等々が、それこそ来年度、再来年度でつくる
広域化運営計画の中で定まってくると思いますので、まだ具体的な事業費等は消防のほうからは確認というか聞いてはおりません。
113
◯栗田委員長 少しだけ聞きます。
債務負担の中におけるコンビニ収納の問題なんですけれども、きょうは経営企画もいるわけですから聞くわけですけれども、この軽自動車の収納をやって今回、この3件のものに発展させていくというこういう格好をとったわけですね。
中身の問題はまだいいとしましても、税の問題はこの静岡市全体ではほかの分野もやっているわけですから、こうやって進めてきたということは、他の国保を初めとした上下水道の関係なんかにも、発展させていくという格好で考えておられるんですか。
つまり、こっちの税はこう、こっちの税はやらないというのはおかしい格好なんですよね。その辺どうやって考えておられるんですか。
経営企画は、そういう税の取りまとめの方向づけをしているんじゃないかと思うんですが。
114 ◯杉山財政部理事 今、お話がありましたコンビニ収納の拡大というお話でございます。
コンビニ収納の拡大に当たりましては、今お話がありましたように、単体の事業ごとにやるとやはり無駄も出たり、全体的に全庁として徴収体制の一元化というようなことをいろいろやっている中で、どうなんだという御指摘だろうというふうに思います。
先ほどの収納対策課の話もありましたけれども、指定都市の中では他の税目というのはおかしいですが、税以外のものでもやっているものが出てきております。そうした中で、私が今、債権管理対策課というところでそういった総括的なことの仕事をさせていただいておりますけれども、この業務はコンビニのほうがいいだろうなと。
それはどういう視点かと言いますと、収納の世界というのは現年度対策と滞納繰越分をどういうふうにして手当していくのか。現年については、その収納率をいかに上げていくのか。そのためには納期が来たときに忘れている人がいたら、それは滞納につながることもあるから、声をかけてやっていきましょう。それから、土曜日、日曜日だと払えない人がいて滞納したがると、それじゃ困っちゃうから、じゃそういうときにやっていけるようにやっていきましょうということでやっているわけです。
そうした意味では、債権管理計画というものをつくってございます。今、その中では収納対策課さんがきょう御説明になったことがございます。
そうした中で、その債権管理の全庁的な方針を決めます債権管理委員会の中で、各所管の今後の対策等を今後また詰めていく段階でもございますので、そのコンビニ収納が持っているメリット、そうしたところから他の業務においても、コンビニ収納が拡大できるところにつきましては、先ほどお話がありました費用対効果も含めながら検討していきたいというふうに考えておりますので、そのことでよろしくお願いしたいと思います。ちなみに、水道料金と下水道使用料につきましてはコンビニ収納もやっておりますので。
115
◯栗田委員長 議案第177号で由比町の事業所が200事業所あると言っておられましたけれども、事業所税との関係は何社でそして幾らかかるんでしょうか、今の状態の中で。
116
◯三木課税課長 事業所税の関係ですけれども、先ほど由比町における事業所が200社ということでお答えしましたけれども、そのうち事業所税の対象になる事業所ですけれども、まだこちらのほうは調査をしておりません。ですので、その辺の数は現段階では把握しておりません。
117
◯栗田委員長 普通の場合、合併するときについては、そういうのはもっと明確にしてから進んできているということを私は感じておりましたけれども、先送り先送りというような感じでしたね。
議案第254号、これは職員の給与に関する条例の一部改正でありますけれども、静岡市が地域手当6%で、4月時点の平均が2万3,000円、こういう言い方をしましたけれども、現在の由比の給与関係からいくと平均どれぐらいになるんですか。〔「聞こえなかった、済みません、もう一度お願いできますか」〕由比町の現在の職員の中で、地域手当は平均どれぐらいになるんですか、金額。地域手当、由比町の。
118
◯榊原人事課長 由比町には現在、地域手当は出ておりませんけれども、仮に支給されるとすると、これは今、概算ですけれども約2万円になるところでございます。
119
◯栗田委員長 地域手当というのはボーナスもつくと思うんですけれども、ボーナス。地域手当はボーナスもつくはずなんですけれども、その関係で、ボーナス分も全部含めた金額なんですか。市のほうもそう、それから由比町のほうの想定した数字もそう、それが1つ。
もう一つは、異動保障の場合は、11月1日から実施されてくるわけなんですね。そうしますと、どういうやり方で異動保障はやるかということは決められておると思うんですよ。3年100%、こういう格好の言い方もされていますけれども、実態はどういうことなんですか。
120
◯榊原人事課長 ボーナスも含めますと、年間でこれも概算ですけど33万円ほどになるところでございます。
それから、異動保障でございますけれども、詳細についてはまだ完全に決定しているところではございませんけれども、先ほど申しましたように、国は2年間の保障ですけれども、静岡市の人事異動のサイクルとその他を考慮しますと、3年というのも一つの考えとしてございますけれども、完全にこれで中身が決まっているということではございません。
121
◯栗田委員長 人事課長にちょっと言うんですけど、11月1日合併ですね。そうすると、今こういったこの制度は動き出すんじゃないんですか。平成20年11月1日施行しますと。そうしますと、もう日がないわけですから、それがまだ決められておりません、あれもされておりませんということは、本来ないはずなんですよ。
私が改めて聞くのは、この異動保障の問題は、この由比のところに住んでいない人が、こちらに住んでいる人が由比へ勤務した場合に対する異動保障なんですね。3年という形の中で100%ということが出されてきているわけなんですけれども、まだあなたは決められていないという言い方をしておるんですが、それは事実なんですか。どこかで説明したことあるんでしょう。
122
◯榊原人事課長 この異動保障につきましては、現在、制度が静岡市の条例にございません。今、御提案をさせていただいた条例で議決をいただいた後に、初めて異動保障の制度が導入されるということですので、今、正式に決まっているというようなことは申し上げられませんけれども、当然、実務ですのでどんな制度がよかろうかということは、内部で検討しているところでございます。
また、これについては静岡市の職員にとりましても、勤務状況の変更になりますので、組合と話をするというようなことも出て来ようかと思っております。
123
◯栗田委員長 私は、ちょっとこの辺、物事をあいまいにし過ぎるなという感じがするのは、11月1日というともうこの議会が10月3日に終了するわけですよ。一月ないんですよ。だけど、中身はまだ決めておりません、決まっておりません。人事異動はいつですか、10月中旬ですという言い方をしているわけ。そんなこんな時点で方向づけが決まっていないということはないんでしょうに。
条例を出して、要するに条例を出した中において条例で決めるわけじゃないでしょう、異動保障は。そうしていきますと、話の内容がよく見えな過ぎる。みんなオブラートに包んで適当にやればいいような感じになってしょうがない。
じゃ、3年で100%出すということはないんですか。
それと、富士市と合併する富士川町に対して、富士市は地域手当をすべて出す、こういうことは確認されてきておりますけれども、この辺の事実。
そして、この同じところで同じ時期に合併するところが、こういう差ができてくるということについても不思議なんですけれども、その辺に対する見解があるんでしょうか。
124
◯榊原人事課長 先ほどの繰り返しになりますけれども、異動保障の制度は今、御提案させていただいている条例が議決されますと、初めてここで導入が決定をされるところでございまして、先ほど申し上げましたように、実務上は既に3年という案も含めて検討に入っておりますけれども、今ここで規則なりがこう固まっておりますということは申し上げられないところでございます。
それから、富士川町のことでございますけれども、これについてはよその市の制度の適否に関することですので、今、私がここでそのことについてちょっと申し上げることは差し控えさせていただきます。
125
◯栗田委員長 富士川町は、富士市との合併で地域手当が100%出る、こういう格好でちゃんと明確にされているわけなんですね。静岡市は、蒲原地区と清水区の中間にある由比町が合併した中で、これについては地域手当も出されない。国の方針があるからということ。
その中で、じゃ異動保障はどうなるかと言ったら、異動保障は国の方針とは違った形の中での実施に入ろうとしている。それについては、もうこちらの事務では話し合いがされてきておるわけだし、現実にはそのことがいろんな話をされてきて、僕自身の耳にも入ってきているわけなんですね、3年100%ということで。そうしたところ、国がやっていこうとすることと、片方では違うことがある。もう片方では、この地域手当はつけないという形で、国が言っているからこれは絶対だめだとこういうやり方をしている。行政のやり方としては大変矛盾していると、そんな感じがするわけなんですね。
それと、私は、こういう合併という問題の中においては、こういう職員にかかわる問題に対しては、その今の町長関係なんかに了解を得た格好で、こういうのは進めるのが普通じゃないかという感じがするんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。
126 ◯深澤副委員長 ちょっと私語は慎んでください。
127
◯榊原人事課長 今の給与に関する考え方は、水準は民間にそろえなさい、特に静岡市は人事委員会がございますので、水準は人事委員会が市内の民間企業を調査してその水準に合わせるということになっています。ただ、制度につきましては、国法人格ということで、基本的には国の制度に合わせるというような考え方がございます。
地域手当の非支給地域に出すか出さないかというようなことは、制度の根幹にかかわることでございますので、これはやはり給与制度のルールにのっとって支給しないというふうな判断を今度、いたしたものでございます。
一方、異動保障につきましては、制度の運用に関することですので、それぞれの自治体の実態に合わせた形である程度、変更することが可能であるというふうに考えているところでございます。
128
◯栗田委員長 こうやって合併云々というときについては、基本的にはいろんな制度の違いがあるのはわかるけれども、同じように仕事をしている職員の問題というのは、できるだけ公平に扱っていかなかったらおかしい。数も少ないわけなんですから、その辺はちゃんとした形の中でやらないと、この同じ仕事の中で不満等が出てくるようなことがあったら、大変うまくない問題であろうと感じておりますし、例えばこれが来年、21年4月1日になると、由比の庁舎、支所、これがなくなってくると、この異動が出てくる問題があるわけなんですね。
そういう点を考えていきますと、そこに残された人は、現業の人が中心のような感じがするわけですよ。消防だ、それから清掃だ、それから保育園の職員だと、こういうような問題が結構残ってくるような感じがしますから、こういうことについては、合併の中での問題というのは最大限気をつけた形の中での対処、それだけはお願いしておきます。
それでは、ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」〕
129
◯栗田委員長 じゃ、質疑を打ち切ります。
それでは、要望・意見、討論に移ります。意見がありましたらどうぞ。
130
◯相坂委員 静政会のほうから意見・要望を申し上げます。
今回、上程されました議案すべてについて、賛成をいたします。
要望を3点、賛成に当たって申し上げますが、1つは
財政調整基金、先ほども伺いましたが、これから恐らく例えば災害あるいは景気上、急激に税収が落ち込むというようなことも出てくる可能性は非常に高いですよね。ですから、
財政調整基金を今、当初で幾ら入れて、また年度途中に入れるという方向で動いているようですが、今回はたまたまのような気がしますけれども、無利子の交付金、国のほうの無利子の市債が取れましたよね。そういうケースばかりではないだろうと思いますので、
財政調整基金については、やはり災害の場合、あるいはそうした60億円で推移させたいという見解であるならば、それはやはり維持できるように当初から35億円、半分以上切り崩してやっていくというのは非常に難しいでしょうから、なるべくそういうふうにならないように予算の計画を立てて、財調をきちんと維持していただきたいというふうに思います。それが1点目です。
それから、2つ目のコンビニ収納ですが、いろいろ議論も出ましたが、総じて私の感想としては、コンビニで税金を払っていただくことの効果が、まだはっきり数字で出ていないというふうに受けとめました。平成18年から19年に移行するときに0.06%でしたよね。その中にはコンビニがどのぐらいで、全体がどのぐらいで、ほかにも収納率を上げようという努力をされているでしょうから、そこの仕分けは非常に難しいんだろうというふうに受けとめましたけれども、今回、コンビニに委託をするということで、その経費が幾らかということは、支出の分はわかっているわけです。それがコンビニの収納を通じてその経費を賄えないのであるならば、やはり投資としてはどうなんだろうということにもつながっていきます。
目的は、もう一つ、収納機会をふやすという目的がありますけれども、やはり費用の面で効果が上がるようなPRの仕方、広報の仕方を考えていただきたいと思います。これ結果出ると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
それから、3点目は地域手当です。今、委員長からも同じ会派でありましたけれども、地域手当については先日、実はちょっと調べさせてもらってお話を聞いたりした中では、ここに地域手当を今回つけると、他都市の例、岡山市ですとか、富士市なんかを見ても、
地方交付税の減額措置等の処置もされていますよね、国から。なので、そういうことも含めて多分、当局の皆さんは総合的に判断をされたんだろうと思いますけれども、ただこれだけ全国で市町村合併が進んでいれば、こういう例は多分ほかにもどんどん出てくるかもしれないし、あると思うんですよ。
ですから、静岡市としてもその要望を国に働きかけて、見直しの時期を早めてもらうとかというお話がございましたけれども、ぜひそういう運動をして由比地区で働いていらっしゃる皆さんにやっぱり不満がたまらないように、当局としてもやっぱり最大限の努力をされて、全国でこういう例がいろいろ出てくるようであれば、姿勢を柔軟に構えていただきたいというふうに思います。
以上、要望3点申し上げましたけれども、静政会は賛成をいたします。
131 ◯深澤委員 それでは、自民党市議団を代表しまして、意見、討論ということでやらせていただきます。
今回、上程されました議案30件に関しましては、すべて賛成という立場で申し上げます。
意見・要望ということなんですけれども、まず今回、由比町との合併のことでさまざまに出ておりますけれども、いろんなことで規則、条例等と一つにまとまっていくわけなんですけれども、その中で本当に細かいところなんですけれども、やっぱり従来、由比町の方々が議会、あるいは行政で町民の皆さんがこうしたほうがいいんじゃないか、あるいは要望を上げてこうしてほしいということで、その地域独自で考えていろいろやってこられたこともあると思います。
そういったことで、合併はしますけども、やっぱり今までどういう経緯でさまざまなことが決められてきたかということを大切にして、ちょっと静岡では考えられないというようなこともあるかもしれませんけれども、そういったことを踏まえて、慎重にいろいろ一つ一つ対応していただければ、合併してよかったというところが出てくると思いますので、そういったことも考えていただきたいと思います。
もう一つ、細かいところなんですけれども、
石田消防署の跡地のことに関しましても、それに関して地域の方々のいろんな今後の要望というか、声、期待というものがあると思います。
そういったことで今後、そこの使い道、あるいはそれに対する意見を聞いていただいて、地域の方々の声をそこで切らないように拾っていただければありがたいなと思います。
もう1点、先ほど静政会さんのほうもおっしゃいましたけど、地域手当のことに関しまして、現状では先ほど静政会さんの意見の中にもあったように、交付税の算定のほうにやっぱり影響が出てくるという可能性があるということを踏まえて、現状のこの法律の中で考えていきますと、やはり公平とかそういったこともありますけれども、やっぱりそこで職員のためのそういった地域手当に対応してしまうと、逆に市民のほうに影響があるということなので、現状で何が必要なのかということも考えますと、やっぱりこのような措置がいいのではないかと思います。
そんな中で、由比地区の該当してしまう職員の方々には、不満もあるかもしれませんけれども、しっかりと説明して理解していただくという対応をとっていただきたいと思います。
132 ◯片平委員 それじゃ1点だけ、意見・要望を述べさせていただきます。
コンビニ収納も、これは市民の利便性を高めるということについては、一歩前進だというふうに思います。やはりこれは、今まで時間的に余裕がなかった方に対しては、非常に有効な手段だというふうに思いますけれども、現状がどうかというと、滞納者がふえているわけですよね。前年度からいうと10億ぐらい上乗せになっているわけですから。
その状況をちゃんと分析すると、なぜ納められないか、滞納者が出ちゃうかということを考えてみると、四期に分けて納税するにしても、その一期ごとの要するに納税金額が大きくなってきているよとこういったことから、一遍にはまとめてなかなか納められないと、こういった方が結構ふえてきているというふうに私は思うんですね。
ですから、本会議で前にも提案させてもらいましたけれども、カード払いの導入というものをぜひ検討していただきたい。それは、これから滞納者をふやさない、増加させないということについても非常に有効な手段である。これは選択制でありますけれども、市民の方がどういうふうな形で納税していくかという選択肢の一つとして、カード払いの導入をぜひ早くやっていただくということが、この収納率を高め、そしてまた滞納者をこれ以上ふやさないという有効な手段になっていくというふうに私は思います。そうしますと大分、要するに必要経費も削減をされてくるというふうに思います。
カード会社が代行して市の業務を市民に対して行ってくれるわけですから、経費的にも大分メリットがあるなというふうに考えているものですから、この辺を1点だけ要望させていただいて、全議案について公明党としては賛成をさせていただきます。
133 ◯佐野委員 私は、付託をされております30件の議案のうち、反対をする数のほうが多いものですから、賛成するものを申し上げます。
議案第170号、268号、276号のちょうど1割、3件には賛成いたしますけれども、その他の27件には反対をいたします。それは、すべて由比町との合併及び合併関連予算と、その関係議案なわけです。そういうことに反対をするという立場で、27件については反対いたします。
その上で、2つだけです、注文は。
1つは、もう何度も申し上げましたので、この今回の
債務負担行為補正のSBSからの土地の購入というのは、極めて不自然だというふうに私は思います。理由を後からつけたというふうに思われても仕方がないというふうに思います。
市民の中には、私はこういう問題が起こっていますというお話をいたしましたら、今回の議会でも問題になっていますと言ったら、周りの方はよく知っていらっしゃるんですね。杉本金属の土地をSBSから購入する、SBSが土地を購入するときの社有地の一部を買ってあげたようなものだねというふうな言い方をされましたし、そういう見方もあるんだなというふうに、市民の目というのは常にそういう見方をしているので、やはり行財政運営ということについては、やっぱり原則にいつでも立ち返っていただきたいと思います。
この間、あれっと思うようなことが随分あったような気がいたします。そういう点では、今回もそうですけれども、これからも起こってまいりますけれども、やはり原則的に
総合計画にきっちり位置づけて、説明がつく形で行財政運営を心がけてほしいということをお願いしたいと思います。
それの一番根幹になっているのが、やはり経営企画だろうというふうに思いますので、わかりやすい市政運営、市民に納得のしやすい市政運営に常に心がけていただきたいというふうに思います。説明がつけばいいんだというふうな発想だと、どこかにほころびが出てくるんではないのかなという感じがいたします。
もう一つは、その
債務負担行為の市税コンビニ収納という問題ですけれども、これはもう私も何度も申し上げておりますけれども、その滞納問題、収納対策というものの原因は、国の税源移譲のあり方というものに起因しているだろうというふうに思います。これは、これから以降、静岡市が国にも県にもやっぱりこのことについては、こういうあり方では困るんだということを言っていただきたいと思います。
その上での収納対策ということでありまして、先ほど債権担当の理事の方がおっしゃられましたけれども、やはり市税コンビニ収納というのは、どう考えてももう既に始める前から限界があるんだというふうなことを承知の上で、どこまでも税や使用料に対する理解を納税者、市民に求めていくというふうなことがやはり基本なのかなというふうに思っております。
以上、2つの注文をつけさせていただきまして、議案についてはそのような関係でございます。
134
◯栗田委員長 ほかには、いいですか。
それでは、これより採決を行います。
最初に、反対のある議案の採決に入ります。
議案第169号、177号、それから190号から195号、198号から208号、251号から257号、そして267号について採決します。
原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
135
◯栗田委員長 賛成委員多数でございます。したがって、議案第169号、177号、190号から195号、198号から208号、251号から257号、267号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。
それから、反対のない議案の採決であります。
次に、議案第170号、議案第268号、議案第276号について採決をいたします。
これらの議案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」〕
136
◯栗田委員長 御異議ないものと認めます。
したがって、これらの議案は原案どおり可決すべきものと決定しました。
以上で議案審査は終了しました。
残る報告事項に関係のない説明員の方は退席していただいて結構です。御苦労さまでございました。
〔説明員退席〕
──────────────────────────────
137
◯栗田委員長 それでは、次に報告事項に移ります。
まず、低入札価格調査結果報告及び低入札価格調査対象工事完成報告について聞くことにいたします。
138 ◯石垣契約課長 本日は、今年度、これまでに実施いたしました低入札価格調査3件と、平成18年度に低入札価格調査の対象となった工事が1件、完成をいたしましたので、報告させていただきます。
それでは、最初に低入札価格調査結果につきまして報告いたします。
報告資料の1ページをお願いいたします。
対象工事は、三保羽衣参道整備工事でございます。
工事場所及び概要は記載のとおりです。
入札方法は、総合評価一般競争入札で、平成20年7月31日に入札を行いました。
入札結果につきましては、2ページをごらんいただきたいと思います。
この入札には、13者が参加し、開札の結果、表の右端の評価値が最も高かった公南建設株式会社の入札価格が調査基準価格を下回っていたために調査を実施いたしました。
恐れ入りますが1ページへお戻りください。
中段の調査対象価格欄でございますが、予定価格の1億8,219万1,000円に対しまして、入札価格は1億1,720万円で、予定価格に対する比率は64.32%の低入札でございました。
3ページをお願いいたします。
業者からの聞き取り調査の内容をまとめてございます。
表の1番、その価格で入札した理由といたしまして、1つとして、本工事は木道設置という特色のある工事であるとともに、清水の代表的な観光地での施工でございまして、清水区を中心に営業を行っている当社のイメージアップになると考えた。
2つ目といたしまして、本工事は、輸入木材を大量に使用しており、直接工事費に占める割合が大きいため、協力会社のネットワークを使用し、実績・信用のある輸入業者を選定した結果、輸入材料費の大幅なコストダウンが可能となった。
このような理由で、今回の入札価格を決定したというものでございました。
2番の契約対象工事の実施場所付近における手持ち工事の状況から8番の労務者の具体的供給の見通しまでは、記載のとおりでございます。
4ページをお願いいたします。
9番の下請契約関係ですが、2者と8,618万1,000円の下請契約を締結する予定となっております。下請予定者からも聞き取り調査を行いましたが、長年継続的に取引がありトラブルなどは一切なかったということでございました。
この下請予定額についても、通常の見積金額で特別に安いことはないということでございました。
10番の技術者につきましては記載のとおり、十分な資格と経験を有する者を配置する予定となっています。
11番の施工実績でございますが、平成19年度以降、静岡市発注工事の9件の完成実績がございます。
12番、13番の経営・信用状況につきましては特に問題はございませんでした。
この調査結果をもとに、平成20年8月15日、契約審査委員会において適正な契約履行が見込まれ、かつ公正な取引の秩序を乱すおそれがないと判断し、公南建設株式会社を落札者として決定し契約を締結したものでございます。
2件目でございますが、5ページをお願いいたします。
対象工事は、清水北部浄化センター水処理系脱臭設備機械設備更新工事でございます。
工事場所及び概要は記載のとおりです。
入札方法は、制限付一般競争入札で、平成20年8月27日に入札を執行いたしました。
6ページをお願いいたします。
この入札には2者が参加し、開札の結果、最低価格者の荏原実業株式会社の入札価格が調査基準価格を下回ったため、調査を実施いたしました。
恐れ入りますが、5ページへお戻りください。
中段の予定価格、調査基準価格、調査対象者の入札価格は記載のとおりでございます。予定価格と比率が61.44%の低入札価格でした。
7ページをお願いいたします。
その価格で入札した理由といたしまして、1つとして、今回設置する脱臭設備は、静岡市ではまだ実績がなくぜひとも実績をつくりたかった。
2つ目として、吸着塔及び触媒フィルターは自社製品であり、大幅なコストダウンが可能であるというものでございました。
2番から8番までにつきましては、記載のとおりでございます。
9番の下請予定者は、1者で下請予定額は3,675万円でございます。下請予定者から聞き取り調査を行ったところ、通常の見積金額であるということでございました。また、荏原実業株式会社に対し、支払いに関するトラブルは今までなかったということでございます。
8ページをお願いいたします。
配置予定技術者、経営状況は記載のとおりで特に問題はございませんでした。
13番の信用状況につきましては、平成17年度に15日間の営業停止がございました。
この調査をもとに平成20年9月19日、契約審査委員会において、適正な契約履行が見込まれかつ公正な取引の秩序を乱すおそれがないと判断し、荏原実業株式会社を落札者として決定し、契約を締結したものでございます。
3件目ですが、9ページをごらんください。
対象工事は、長田処理区丸子地区下水道築造その1工事でございます。
工事場所及び概要は記載のとおりでございます。
入札方法は、総合評価一般競争入札で、平成20年8月28日に入札を行いました。
10ページをごらんください。
この入札には8者が参加し、開札の結果、最も評価値が高かった株式会社渡辺工業の入札価格が調査基準価格を下回ったため、調査を実施いたしました。
9ページへお戻りいただきたいと思います。
中段の予定価格、調査基準価格、調査対象業者の入札価格は記載のとおりでございます。予定価格に対しまして64.79%の低入札価格でございました。
11ページをお願いいたします。
その価格で入札した理由といたしまして、1つ、本工事は、現在施工中の下水道工事の続きであり、継続工事として本件を施工できるため、現場事務所、安全施設材、機材等が引き続き使用できるという利点から経費の削減が見込めた。
2つ目として、本工事で使用する機械、工事車両、資材等はすべて自社で保有しているので、工事費の節減が図れた。
3つ目といたしまして、今年度は工事受注が少なく、自社社員及び協力業者の仕事を確保するために受注を希望したというものでございました。
2番から8番は記載のとおりでございます。
12ページをお願いいたします。
9番の下請予定者は1者で、下請予定額は480万円でございます。下請予定者から聞き取り調査を行ったところ、こちらにつきましても通常の見積金額であるということでございました。また、株式会社渡辺工業に対して、支払いに関するトラブルは今までなかったということでございました。
配置予定技術者、経営・信用状況は記載のとおりで問題はございませんでした。
この調査結果をもとに、平成20年9月19日、契約審査委員会におきまして、適正な契約の履行が見込まれ、かつ公正な取引の秩序を乱すおそれがないと判断し、株式会社渡辺工業を落札者として決定し契約を締結したものでございます。
以上が低入札価格調査結果の報告でございます。
次に、低入札価格調査対象工事の完成報告をさせていただきます。
13ページをお願いいたします。
工事名は、南部処理区三保地区下水道築造その2工事です。
請負人は株式会社大石組です。
この工事は、平成19年3月16日に指名競争入札を行い、66.33%の低入札価格で応札し、契約審査委員会の審議を経て平成19年3月28日に契約を締結したものでございます。
施工状況につきましては、工事成績は80点で、19年度の土木一式工事の平均点76点と比較しても優秀な工事成績でございました。施工体制、施工計画書、監督員の検査・確認、施工体系図等の掲示などにおきましても全く問題はございませんでした。
下請負状況につきましては、下請負人5者、再下請負人2者からの構成となっており、それぞれの下請負人からヒアリングを行いました。その結果につきましては、14、15ページに記載してございますが、契約どおり下請負代金の支払いがなされ、下請負人から元請人への評価も、施工等の指示、現場の段取りなどにつきましても適切に行われ、苦情等はございませんでした。
それと、申しわけないですが、1点訂正をお願いしたいんですが、6ページの入札結果表でございますけれども、上から5行目あたりに予定価格の下に最低制限価格と記入されておりますが、これは調査基準価格の誤りでございます。大変申しわけございません。よろしくお願いします。
139
◯栗田委員長 それでは、ただいまの説明に対して質疑等ありましたらお願いいたします。
いいですか。
140 ◯望月委員 1億5,000万円以上の工事に対して調査をかけて報告という認識だったんですけど、それに比べて大分安いけど、変わったんですか。
141 ◯石垣契約課長 調査基準価格につきましては、予定価格が1億5,000万円以上の工事、それともう一つは、総合評価競争入札につきましては、これにつきましては最低制限価格の制度はございませんので、調査基準価格ということで金額にかかわらず調査基準価格を設けまして、下回った場合には調査を実施するということになってございます。
142
◯栗田委員長 じゃ、いいですね、質疑は打ち切らせていただきます。
次に、冷凍倉庫の固定資産税等に係る不当利得返還請求事件について、説明をお願いいたします。
143
◯三木課税課長 冷凍倉庫の固定資産税等に係る不当利得返還請求事件について、御報告いたします。
本件は、清水区内に冷凍倉庫を所有する法人14社、個人1名が本市を被告として提訴したもので、その要旨につきましては、原告らの所有する冷凍倉庫に係る固定資産税等のうち、過大徴収となっている分については民法第703条の不当利得に当たるとして、8,300万円余の返還を請求するというものです。
平成20年6月6日、静岡地方裁判所に対し提訴され、7月31日第1回口頭弁論が行われ、10月17日には争点を整理するための弁論準備手続が予定されております。
今後も政策法務課などと連携をとりながら、また他都市で継続中の冷凍倉庫に係る固定資産税等の訴訟の状況を見守りながら、的確な対応を図ってまいりたいと考えております。
144
◯栗田委員長 ただいまの説明に対して何か質問等はございますか。
〔「なし」〕
145
◯栗田委員長 それでは、質疑を打ち切ります。
それから、最後に健全化判断比率の公表についてを説明をいただくことにします。
146
◯寺尾財政課長 お手元のほうにこういった平成19年度決算における健全化判断比率、A4版でございますけれども配付されているかと思いますけれども、この健全化判断比率につきましては、この平成19年度の決算からということで、新しく始まったものでございますけれども、法律によりまして算定した後、議会に報告し、それで公表するということが義務づけられました。
そういったことから、さきの今月の22日の本会議におきましては、健全化判断比率につきましては報告をさせていただいたところでございます。
もう一方、公表ということも法律で規定されておりますから、今年度初めてということで報告ということで、お手元の資料のこういった内容で議会へ報告した後、同日にホームページを通じ一般の市民の方に公表したというところでございます。
147
◯栗田委員長 いいですか、質問のほうもいいですね。
それでは、質疑を打ち切らせていただきます。
以上で報告事項は終了しました。
──────────────────────────────
148
◯栗田委員長 本日の日程はすべて終了しました。
これをもって
総務委員会を終了いたします。
午後3時21分散会
──────────────────────────────
総務委員長 栗 田 知 明
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