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  1. 静岡市議会 2004-06-28
    平成16年 総務委員会 本文 2004-06-28


    取得元: 静岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前10時開議 ◯相坂委員長 ただいまから、総務委員会を開会します。  はじめに今期定例会で本委員会に付託されましたのは、議案5件であります。また、報告事項が2件あります。なお、委員会効率的運営のため、特に反対の立場での討論がない場合は、簡易採決により決をとりますので、よろしくお願いします。 それでは、審査に入ります、         ──────────────────────── 2 ◯相坂委員長 議案第133号中所管分、148号、149号、150号、151号以上5件を一括議題とします。  順次当局の説明を願います。             〔当局説明〕 3 ◯相坂委員長 季節が暑い時期になりましたので、部長さんたちも上着をもし脱がれるようでしたら、御遠慮なさらないで脱いでください。  ただいまの説明に対し、質疑はありませんか。  なお、委員皆さんに申し上げますが、契約議案においては、事業の内容、計画などにつきましては、既に所管の委員会で審査が終了しており、議会で可決した案件ですので、本委員会では入札執行契約の事務の範囲内での質疑にとどめていただけるようお願いいたします。  それでは、質疑をお願いします。 4 ◯佐地委員 2)の32、33ページ、予備費について教えてください。もう少し具体的に予備費内容説明と、それから予備費の活用についての当局の考え方を教えてください。 5 ◯伏見財政課長 予備費をもう少し詳しくということですけれども、合併協関係で由比町と蒲原町ですね、それぞれ合併協が設置されたということで、それに伴って2,800万円余、これを予備費に充用したわけです。それをもとに戻させていただいたということです。これから、雨ですか、そうした時期にあたるものですから、当初予算2億円ございまして、2億円に戻しておいたということがございます。 6 ◯佐地委員 もう一つ、ぼく質問をしたのですけど、予備費の活用の考え方というか、どういうものが静岡市では予備費に当たっているのかということを少し教えてもらいたいのですけれども。 7 ◯伏見財政課長 失礼しました。予備費の性格上、緊急災害等、そうした緊急時の対応ということの目的でございます。 8 ◯佐地委員 緊急災害という話だったのですけれども、例えば災害といいますと、地震とか水害、土砂等の活用というふうに考えられるのですけども、これは火災についてはどうなのでしょうか。 9 ◯伏見財政課長 火災という事例は今までなかったと思いますけれども、それが緊急に予備費を必要とするという判断であれば、重要ということになろうかと思いますけども、基本的には、議会がございますので、まず、議会を通してということになろうかと思います。  ただ、予備費の性格上火災も緊急ということですので、その時点で判断をさせていただきたいというふうに思います。 10 ◯佐地委員 新聞等でそれから議会でも質問が出ておるのですけども、不審火について、要するに出動というものの回数がふえてくるわけで、本年度の予算の枠とはまたずれたような形で、火災に対しての緊急性というよりも予想外というような話も出てくると思うのですけど、それについても適応されるのかどうかというのだけ、少し確認したいのですけど。
    11 ◯伏見財政課長 基本的には、各所管が予算を持っておりますので、そこで流用なり予算を確保した段階で対応するというふうに考えております。 12 ◯相坂委員長 ほかに質疑はございませんか。 13 ◯森委員 落札率についてお尋ねしたいのですけど、はじめのものは96%と、発注は66%、それから同じ学校であっても袖師は79%、80%ぐらいになっていますね。この落札率の差はどうして出てくるのかなという感じです。 14 ◯島崎契約課長 落札率の差を私が申し上げるのは、正直言って難しいところでございますが、経営努力の、いわゆる企業の入札時における最大の意思表示、その入札時点におけるその結果が表れたものという考え方をしております。どうしても、取りたいというときには、それなりの低い金額で取る場合もあるだろうし、ケース・バイ・ケースということで、何ともその辺は憶測ではものを申し上げられませんので、いずれにしても企業による意思表示の最大の結果がそうなったとお答えするしかございません。 15 ◯森委員 役所側から考えると、競争があって、90よりも60%台の方が役所としてはありがたい。しかし、業者にとっては、競争が激しくて厳しいということになるのだけれども、その辺は、競争が激しければこういう率が下がってくるのか、競争が甘いというと90%近くなってくるのか。それとも設計が甘いのか。その辺のところはどうなのですかね。いろいろと考えられると思うけど。 16 ◯島崎契約課長 設計につきましては、発注者設計金額は、これは発注者側から見て、国とか県の単価表を使っておりますので、これはこれで間違いないと思います。一方企業の方にとっては、実際の原価というか、そういうものは、別の形では持っていらっしゃるという考えは持っています。その全く役所で積算した同じ金額が出るかと言えば、それぞれ企業によって、この工事は落札したければ、それなり経営努力して経費を削ってという形が出るときもあるだろうし、普通の積算でやったら取れたというときも、正直に言ってあるじゃないかという、こういう考えでおりますので、その辺のところは、決定的にこれだと申し上げるのは、ちょっと私はできかねると思います。 17 ◯相坂委員長 ほかにございますか。 18 ◯山口委員 関連して契約の問題ですけども、一般的に大体7割、8割ぐらいが限度じゃないかと思うのだけど、7割切る入札結果ということになると、品質の問題が一般的には心配になる。もちろん、6割を切っているわけではないから、調査の対象にはならないけれども、耐震補強工事の実際ということになると、ぼくも余り詳しいことはよくわからないのだけれど、この業者というのは、技術資料を出しているということなのだけれども、工事内容に対する技術力というのか、そこら辺りと同時に工程そのものに対して自前で全部やるということになる場合と、下請けなり孫請けを使ってやる工事となると、低ければ低いほどそのしわ寄せはその下の方に行くということになるじゃないかと思うのだけど、その辺りについては、技術資料と同時に工程表との関係で、例えば、積算価格との間に相当な開きがある場合には、その辺りの心配に対する、何というのか、大丈夫かという判断をするのは、どういうふうに見極めているのですかね。もちろん、6割を切ってない以上、調査するという話もならないのだけれども、あんまり低いとその辺は心配なのです。 19 ◯島崎契約課長 倉和建設関係でございますが、過去にもちろん施工実績がございまして、落札率の低さと品質の問題、これらについては、最近新しいのでいきますと、これは低入札にかかった案件でございますが、平成14年度に丸子保育園、それから、13年にシルバーワークステーションがございました。丸子保育園の場合は、工事成績が85点、それから、シルバーワークステーションが86点、これらは平均的な点数からすると、かなりの数字でございまして、表彰対象となったものもございます。  今回は、確かに低入札基準価格を若干上回っておりましたので、調査をしませんでしたが、工事内訳書も取っております。やはり、その中で、直接工事費は本設計に対して、例えば安東幼稚園の場合は、77.7%取っております。ここら辺は品質確保の上で削れない部分かなと思います。やはり、諸経費において大幅な削減をして、この入札に臨んだと考えております。 20 ◯山口委員 それから、公取の処分のために旧清水エリアでの工事については、対象業者も少ないということもあって入札ができないもので、静岡の業者を入れて指名でやったということなのだけど、指名停止処分との関係で、これからの契約について、これが最後なのかな、そういうふうなやり方をしなければならないのは。その辺をちょっといつまでこの停止処分との関係で…… 21 ◯島崎契約課長 談合により指名停止の期間は6月1日に大部分終わりまして、あと1社残っている大石組が7月5日で終わりますので、発注については従前どおりの形に戻ります。 22 ◯山口委員 わかりました。それで、入札契約については、その16年度一元化されたのが、低入札価格調査制度についてですよね。今回も前段の方の制限つき一般競争入札を対象にしている2件の工事についてもそうなのだけど、考え方としては、静岡も50%に引き上げるのだというふうな考え方の中で、というふうな説明があったのですけども、あと、残されている、入札参加者の格づけの問題とか、あるいは選定基準だとか、JVの対象工事の中身だとかという辺りについては、今一元化に向けての調整をやっているところなのですよね、検討をね。報告できることがあったら、お願いをしたいですけど。 23 ◯島崎契約課長 御指摘の点につきましては、請負契約研究協議会におきまして、第1回会合がございまして、近々第2回の会合が、そういった中で研究して、できるだけ早く11月議会ごろには、輪郭をお示しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 24 ◯相坂委員長 ほかに質疑はございませんか。 25 ◯佐野委員 最初に150号と151号について1点だけ伺います。その後、予算について伺いたいと思います。  先ほどの課長の答弁で、設計については発注者側設計基準を出しますということなのですが、150号も151号も44年目、45年目というふうに耐震の点では問題も抱えた建物かとも思うのですけれども、当然金額落札率も影響してくるかもしれませんけれども、このそれぞれの建物、44年目、45年目の建物になります、この耐震補強の診断をしたと思うのですが、このときの報告があったと思いますので、教えてください。IS値はそれぞれ幾つから幾つになるのかということを教えてください。  それと、この契約になります設計金額というのが影響しているのですか。この辺がよくわからないところのものですから。当然落札の関係とはあまり関係ないかもしれません。多分、補強壁が何枚入っているのかということが問題だと思いますけれども、その辺りはこれからもあることなので、どういうものなのか伺っておきたい。この1点だけです。 26 ◯島崎契約課長 いわゆる構造耐震仕様でございますが、清水第1中につきましては、IS値が0.28、それを1.28まで高めるということになっております。  それから、袖師中学校の方ですが、こちらは昭和34年度の方が0.45、これが1.6に、それから40年度の方ですが、0.51から1.24に。こういうことになっております。  それから、金額の差でございますが、これについては、袖師中学校の場合は便所の全面改修というのが入っておりまして、耐震補強箇所でいきますと、清水第八中は鉄筋コンクリート補強壁が2ヵ所、鉄骨ブレースが48ヵ所、耐震スリットが24ヵ所、袖師中学校の方ですが、こちらは鉄筋コンクリート補強壁が7ヵ所、鉄骨ブレース40ヵ所、柱補強が3ヵ所、あといろいろとありますけど、こういう内容でございます。主に便所の全面改修のところの差かなと考えております。 27 ◯佐野委員 それでは、事項別明細書の15ページになります東京事務所に関することについて、何点か伺いたいのですけど教えてください。議案説明会のときに、説明がありましたのは、研修生として消防庁へ静岡市の消防職員を2年間実務研修に出すという、こういう内容でございました。大変よくわからないのは、消防署職員がこの消防庁に行くのに、どうも理解ができないのは、東京事務所の今回予算になっているわけですけれども、身分的には兼任だということだったのですけれども、そうしますと2年間行くとこの職員の方の命令、これは消防署長が出しているのですか。市長が出しているのですか。兼任だから市長なのですかね。  それと、なぜ、ここから予算が立てられているのか、消防の予算ではないのかなというようなところがよくわからないものですからこの辺りと、それから、日常的にその活動をするわけですよね。東京事務所から消防庁の方に実務研修に出かけていっていると思うのですけれども、日常的にはその出張命令等東京事務所が出すという流れになるのですか。人件費についてはどういう扱いになるのですか。あるいは日常的に東京事務所には、厚労省に行っている職員皆さんだとか等々が、もう既に当初予算の段階で出ておりますけれども、この方たちが具体的には、日常的にそこでどういう格好で打ち合わせなり、こうやっていらっしゃるのか。この辺りのところまでまずは教えてください。 28 ◯望月東京事務所長 まず、派遣した職員身分の取り扱いというふうなことだと思いますが、これから御説明させてもらいます。  国等への派遣研修にあたりましては、身分上は国と市の両方の身分を基本的にあわせ持っております。したがって、今回の消防庁への派遣につきましては、総務省消防庁予防課研修生身分と、本市消防本部消防吏員としての身分、これがまず基本でございます。それで、静岡市側なので、東京事務所かということかも関係してくるわけですが、勤務場所が東京でありますので、消防吏員とプラスしまして市吏員身分を併任しまして、東京事務所づけという形で今回派遣をさせていただいているものでございます。  それから、ただいまお答えさせていただいた部分と重なる部分がありますが、東京事務所が今回の補正予算で要求するのかということですが、本市におきましては、省庁派遣研修にかかわる所要経費につきましては、東京事務所が開設した平成13年度から東京事務所費として予算計上し、経理をしてきております。そういうふうなこともありまして、このたびの消防庁への派遣研修にかかわる関係課長会議の結果、今回の派遣研修経費についてもこれまでの省庁派遣研修と同様の扱いとすべきではないのかというふうなこともありまして、身分は先ほど申し上げたような形にさせていただく中で、派遣所要経費につきましては、本議会東京事務所から補正予算の形でお願いをしているというふうな形をとっております。 29 ◯佐野委員 もう1点伺ったのは、実際に現場では東京事務所、さまざまな省庁に行っている方たちが一緒にいるわけですから、そこでは、所長はどのように対応されているのかと。それともう一つ聞きますね。研修に行ってきて、実際には例えば、消防職員身分を持っている方が行っているわけですので、内容的に東京事務所の中で共有するといってもなかなか大変な話で、担当課への連絡というのは、直に職員の方がされるのか、東京事務所でさまざまな省庁の問題、この政令市移行準備ということのわけですから、そこが円滑に行くようにということでまとめて政令指定都市準備課の方に来て、そこから、各担当課の方にこのような研修内容とこのような問題が起こっている、あるいはこのことについて我が市では準備をしなければならない、というふうな格好で、準備課の方にすべての内容については、1回そこを通って準備態勢を整えるという、そういう形で運営されているのかどうなのか。この辺りを伺いたい。 30 ◯望月東京事務所長 まず、基本的に今回の派遣した職員消防庁でどんな仕事をしているかというふうなところから、御説明させていただきたいと思っております。研修先消防庁予防課危険物保安室というところになります。ここの危険物保安室といいますのは、危険物保安制度企画立案、それから危険物製造上等の技術上の基準、もろもろの危険物関係のいろいろな制度を企画立案するというふうな大きな使命を持った部署でございます。  研修生が入っております具体的な係は、危険物第2係というふうなところでございまして、具体的な中身としましては、危険物にかかわる事故対応に関すること。この事故対応は、具体的にはどういうことなのかということですが、危険物事故の統計、それから液化石油ガス事故統計、毒物、劇物事故統計、こういうふうないわゆる事故危険物にかかわります事故の関係の統計を出しまして、それを分析して今後の危険物保安行政に資するというような状況でございます。  現在、4月から現在まで従事しております具体的な中身は、これらの集計業務に携わっているというふうなことでございます。そのようなことからしまして、トータル的には政令市消防行政に資するという形で派遣をさせていただいておりますが、今具体的に政令市準備課に御報告をしてすぐに対応するというふうな具体的な事例よりも、政令市消防行政について学んでくるというふうな状況の仕事に今従事しているというふうなことでございます。 31 ◯佐野委員 政令市の与えられる事務権限とそれから仕事の分野との何度か私たちにも報告がありましたでしょう。この中で今聞いていた総務省消防庁予防課危険物保安係に行って、危険物保安行政政令市になってからやらなければいけないから2年間の研修に行くという説明だったと思うのですよ。その今、統計と分析のための集計業務研修をしている。液化ガスだとか劇物、こういうふうなものの対応をするのだということなのですけれども、これは政令市に特段に移譲されるのですか、持たされる事務って私は聞いたことがなかったのですけど、これどういう仕事なのですか。静岡市の消防職員が行かなければいけない仕事というのは。この宿舎費を出して、向こうに研修に行ってやってくる政令市準備のための政令市の業務というのが、いつからどういう格好で始まるものなのですが。ここのところがよく見えないのですが。  何の方法でじゃ出せなかったのかということがありますので。 32 ◯相坂委員長 東京事務所の方、今の件をお答えできますか。所管外になりますか。 33 ◯望月東京事務所長 今回政令市に入ってくる消防行政の事務を先取りするために、あるいは既存の政令市消防行政を学ぶために行くというふうなことではございませんで、いわゆる今回の消防庁派遣の中身はそういうふうな事務に従事するわけですが、今回清水市港周辺には、危険物の施設もたくさんありますし、そういうふうなことも十分全国の政令市消防行政の中から学び取れるというふうなことが一番大きなことではないのかなというふうに思っております。  苫小牧でも大きなガス貯蔵タンクの事故もありましたし、ああいうふうなことに対しましては、一番の窓口になる部署でございますので、そういうふうな意味では非常に集計、分析業務に今従事しておりますけれども、将来、今後、十分役に立つのではないかというふうな結論の中で今回派遣をさせていただいたというふうなことだと思っております。 34 ◯相坂委員長 佐野委員、よろしいですね。 35 ◯佐野委員 もう1点だけ。あくまでも実務研修ということなのでね、それは結果報告をする、あるいはそういうほかの要するに厚労省もそうだというふうに思います。新たな問題とか等々で東京事務所がその情報、研修してきたことをプールして市の方に連絡をよこすような格好になっていると思うのですが、それはどんなスパンで実務的にはやっていらっしゃるのですか。 36 ◯望月東京事務所長 派遣につきましての効果というふうなことがもう少しはっきり説明した方がいいのかなと思っておりますので、その派遣に対します効果、どんなところにあるのかというふうな点で御説明させていただきたいと思います。  まず、派遣研修生にとりましては、今の危険物保安室の一番の上司になります室長さんは、危険物保安行政のエキスパートというふうなもちろんあるわけですが、過去2度ほど政令市の消防本部、具体的には、大阪市とか京都市の消防本部に出向経験もあります。したがいまして、日常の指導の中で、政令市の消防本部の危険物行政はこうなのだよ、というふうなのは、実務面から上司の経験を生かしての指導も受けられるというのが、まず研修生本人に取りましては一番大きなことではないのかなと、そんなふうに思っております。  それから、今現在、15年度末になりますが、消防庁への全国からの実務研修生の派遣状況ですけれども、13市の政令市からはすべて1名ないし2名消防本部から派遣されております。それから、それ以外にも例えば静岡市や横須賀市とか、そういう地方の都市の消防本部からも16の消防本部から派遣されておりまして、政令市、地方都市の消防本部を入れまして、66名の市の職員消防庁の方に派遣をされております。200名足らずの消防庁の世帯だといいますので、その3分の1ぐらいが地方の都市からの消防行政マンが伺っているというふうなことでして、常日ごろからその他都市から派遣された消防行政マンとの情報交換だとか、あるいはそういうふうな方が隣、あるいは向かい側にいるわけですから、職員同士の自然な切磋琢磨も期待できるというふうなことも非常に本人にとっては、プラスの面で計れると思っています。  それから、本市の消防行政全般で考えますと、今回16年度本市の消防本部は機構改正で査察課というのを設置したというふうに伺っておりますし、この査察課というのは、危険物の事故を事前に未然に予防するという査察を重点においたというふうなところも伺っておりますので、こういうレベルで全国の危険物行政の先取りをこの研修生がしまして、査察課の事務に非常に役立てることができるのではないかというふうなことも大きな効果の一つというところで、今回派遣をぜひしたいというふうなことから、お願いをしているというふうなことで伺っております。 37 ◯滝間委員 設計とかは何かは所管の方が全部やるものですから、当委員会の所管というのは、契約にかかわるということになりますけども、これで正式に契約して、工事が成功するにあたって、最近のちょっと気になることは、こういう経済情勢の中で非常に業者さんが経費節減とか、いろいろなことに努力するのですけども、そのことが逆に今まで公共工事で請け負った業者が工事施工中にいろいろ所管の方の監督者、それから請負業者の監督者、そのものが工事にかかわっていろいろな法的な手続きが遵守されて施工されているかどうかについて、ちょっと気になるわけですけども、私も旧清水地域のときに、監査委員なんかをやっていたときに、実際に実査という監査をやりますと、その工事現場に行くと、いろいろ法的な不備が目につくと。そういうことが多々あって、それを指摘して、改善方をやるのですが、しかし、年間の数百件にかかわる請負工事を全部見ているわけではありませんので、たまたまチェックリストで出された数件のみを実査するとそういう指摘事項が出ているという、そういう意味で言うと、この16年度の請負工事が実際にスタートするに当たりまして、そういう安全面とか、法的な手続がちゃんと整って工事が施工されているかと、そういうことについてのチェック機能というのは、実際にどこがやっているのか。やってきたものが契約を所管する契約課がそういうものについて報告を受け、問題のないような完了まで次の工事にこの業者の評価がされている。そういう形はどういう形で把握されているのか。この点についてはどうなのでしょうかね。 38 ◯島崎契約課長 ただいまの件につきましては、施工台帳チェックリストに基づきまして、工事主幹課の方でやっておりまして、何かあれば契約課の方へ報告が来て、それに基づいて対処するということでございます。 39 ◯滝間委員 そうすると、今の話を単純に聞くと、何ら今まで問題が指摘されるようなことがなかったというふうに思えるのですけども、実際に私の今まで把握しているところで言うと、年間に数百件という請負工事があったにしても、実際にその工事現場を見たというのは、ほんの一、二件なのですよね。そこで、Aランクの業者であっても、これは一番危惧するのは、仕事に対するなれですよね。そういうものがとかく法的な表示がされてないとか、法的な人がそこに配置されてないとか、そういう面というのが多々指摘されるわけです。しかし、そういう実査をされてないところについては、担当所管の工事責任者というのが当然いるわけですけれども、その人がいてもそういう指摘がされているという、そういったことが、安易に黙認されているのではないかという、そういう危惧がされるわけです。特に、請け負った業者が公共工事でなくて、民間の会社の仕事を請け負って、非常に監理監督が厳しいとこういう話を聞くわけで、そういう意味でいくと、公共工事の方に何かそういう甘え的なそういうことが実際にはあるじゃないか。そのことがだんだん、こういう仕事に対する中身が厳しくなると、低価の入札で仕事を取るにしても、そのことが逆に施工中にいろいろな面での手抜きになりやしないかという、そのことがあっては困るわけで、それをどうやって実際に監督、調査されているかということでは、役所の請け負う所管の責任者がいるわけですね。今度は請け負った業者にも法的にいろいろと届けを出す、表示をする、そういうことが義務づけられているのですけども、本当にそこら辺のところが、ちゃんとチェックをし、安全な、そして品質のいい物を作られているかという、そういうことが非常に危惧されているわけです。  そういう意味で言うと、今の課長の説明ですと、報告では問題がないような話をしていますけど、それじゃ、平成15年度について、市の公共工事の中で、監査の報告の中にも、実査におけるそういう指摘が全くなかったのか。そういうことについては、承知しておりますか。 40 ◯島崎契約課長 ただいまの監査の指摘は私どもは聞いておりません。  それから、施工体制チェックリストの件につきましては、今、そういったことを含めて、議員さんがおっしゃったようなことを含めて、見直しを進めているところでございます。 41 ◯滝間委員 今、課長の話ですと、監査委員会の方から、そういうことについての報告がないということですから、活字に載ってないということで、それはそれでないことがいいわけですから、実際にそういう私が今まで過去数年間かかわってきた中では、必ず指摘事項が出ているわけであって、それが活字にしているということはないわけであります。それ自体は口頭でこういうことのないようにと、そういうことをやってきているわけで、そういう意味でいくと、仕事の上で非常にそのウエイトがとかく安易に今までの長い大手の業者であっても、やられているという、そういうことが心配されるわけですから、その点、私は言っていることをよく理解していただいて、これが本当にもっとひどくならないような形で安全で、そして法的に全く問題のないような施工ができるように、そういうことを注意していただきたい。これは要望にしておきます。 42 ◯相坂委員長 ほかに質疑はございますか。 43 ◯山本委員 すみません、1点だけ教えていただきたいと思います。東京事務所に関連するのですが、家賃とか敷金・礼金ということで、ワンルームを恐らく10万円程度なのでしょうか。これは、派遣するたびにそういったことで、いわゆるそういった施設というか、そういったのをあてがうというか、そうやっていくのか、その辺をちょっと、どういうふうになるのか教えていただきたいのですが。 44 ◯望月東京事務所長 今回、補正をお願いしております研修生の宿舎の関係でございますが、お答えをさせていただきますが、現在研修生が5名おるわけですが、1つのマンションにフロアは違いますが、その中に分散をして、フロアが違うとか、部屋が違うとか、一人部屋で1Kタイプでございます。  あと、費用的なものでございますが、1Kタイプ10万円前後が私どもの理想としているところでございますので、今回もお願いをしています部屋は家賃が10万5,000円、共益費が5,500円、11万500円が1カ月の家賃関係です。それから、今回新規にお願いをしましたので、敷金が2カ月、礼金が2カ月というふうな中での補正をお願いしているわけでして、あと、その都度、契約するのかということですが、あらかじめわかっておれば大体研修生は長くても2年ですので、上手に前に入っていた研修生の後を使うというふうな形で、なるべく敷金・礼金がかからないような形で基本は2年契約ですので、2年たって3年目にまた引き続きという場合は、更新料というのがかかりますが、新規に借りるより大分敷金・礼金の関係を比べますと、4カ月と1カ月ということになりますので、かなり安いですので、上手にローテーションを組んだ形で研修生派遣するというふうな形を基本的には考えておりますが、今回の消防庁への派遣は2月からの話でそういうふうな上手なやりくりができなかったということで、敷金・礼金も発生したというふうなことでございます。 45 ◯相坂委員長 よろしいですか。ほかにはよろしいですね。                  〔「なし」〕 46 ◯相坂委員長 それでは、質疑を打ち切ります。  次に、要望意見、討論はありませんか。なお、要望・意見、討論を述べられる方は議案第何号に対しての要望・意見・討論なのかわかるようにお願いいたします。 47 ◯佐地委員 全議案に賛成いたします。意見・要望を申し上げます。  厳しい社会情勢の中で、また、国に対しては三位一体のお話もあり、国の認証の事業に対しては年々厳しい状態になっていることは承知しております。来年度は政令指定都市になっておりますので、ぜひとも財政課のリーダーシップを持って、各事業課への国の認証事業に対して多くの要望、効果的、集中的にお願いしてきてほしいと思います。  それから、東京事務所に関してですが、積極果敢に勉強をしていただいて、情報、そして能力のアップに期待しております。  個人的にですが、予備費について申し上げます。先ほど、予算の中のあるお金で流用するというお話を答弁でいただきましたが、皆さんが例えば、仮に何かの働きで人件費等の修正があるわけでございますので、また、火災についても年度末の中でしっかりとした予算の話し合いを事業課としていただきたい。切に要望を申し上げて、意見・要望を終了します。 48 ◯相坂委員長 ほかにございませんか。                  〔「なし」〕 49 ◯相坂委員長 要望・意見・討論を打ち切ります。  これより、採決を行います。  議案第133号中所管分、議案第148号から議案第151号、以上5件について採決をします。原案どおりこれらの議案について認めることに御異議ありませんか。                 〔「異議なし」〕 50 ◯相坂委員長 御異議ないものと認めます。  よって、原案通り認めることに決定します。  以上で、議案審査は終了しました。  議案関係所管課については、退席していただいて結構です。          ──────────────────────── 51 ◯相坂委員長 次に静岡市・蒲原町合併協議会及び静岡市・由比町合併協議会の協議状況についての報告事項を聞くこととします。 52 ◯辻広域行政課長 それでは、蒲原町及び由比町との合併協議会における協議の状況につきまして御報告いたします。  まず、お手元の資料ですが、これは今月10日に代表者会議におきまして、各会派の代表者の方に御説明をいたしました資料と同じものによりまして、御報告させていただきます。  先月28日にそれぞれの協議会といたしましては、第2回目となります合併協議会が合同会議として開催されました。この合同会議では協議会のスケジュール、基本項目、法による特例項目、そして市町村建設計画について協議を行いました。  最初に協議会のスケジュールですが、お手元の資料の1ページをごらんいただきたいと思います。現時点における案といたしまして、計画的に合併協議会の合同会議を開催し、各協議項目について協議を進めるとともに、10月末から12月にかけて、住民説明会や公聴会を実施いたします。その後、建設計画にかかる県との正式協議を経て、来年1月末には合併の是非決定を行い、是となれば、各市町の議会において、廃置分合の議決をいただき、平成17年3月31日までに県知事へ合併の申請を行う旨の説明を行いました。  質疑として蒲原町から住民説明会の回数をふやすことについて要望がありましたが、日程等の調整がつけば対応するということで、了解を得ました。  次に、基本項目の5項目について協議を行いました。資料の2ページをごらんいただきたいと思います。まず、1の合併の方式について、新設合併と編入合併の違いを簡単に説明した後、両町からは静岡市との人口や財政規模から見て、編入合併が妥当である旨の発言がありました。また、編入合併であっても、住民の不安に配慮し、対等の気持ちで協議してほしいとの意見もございました。  結論といたしましては、全会一致で編入合併ということになり、その表現といたしましては、記載のとおり、庵原郡蒲原町及び由比町を廃し、その区域を静岡市に編入するものとする。なお、同区域は仮称C区、仮称清水区の区域に編入するものとするということで決定をいたしました。  次に、2の合併の期日について、市町村合併関連3法が5月19日に成立したことを受けて、合併特例法の改正法と新法等を比較し、新法では合併特例債が廃止されたり、普通交付税の合併算定替えの期間が段階的に短縮されること。また、改正法では平成17年3月31日までに各市町の廃置分合議決後、県に合併の申請を行い、平成18年3月31日までに合併すれば、現行の合併特例法の適用が受けられることなどについて説明をいたしました。  委員からは学校や企業にとっては年度がわりの時期が望ましいこと。住民への周知期間が必要であることなどの発言がありまして、これらの意見を踏まえまして、合併の期日は平成18年3月31日とするということに決定をいたしました。  続きまして、3の合併後の市の名称、4の合併後の市の事務所の位置、5の財産及び公の施設の取り扱いについて、編入合併であることを踏まえて、一括して説明を行ったところ、それぞれ市の名称は静岡市とする。事務所の位置は静岡市の事務所の位置とする。財産及び公の施設は蒲原町及び由比町の財産及び公の施設はすべて静岡市に引き継ぐものとするということに決定をいたしました。  次に、2の法による特例項目について協議を行いました。資料の3ページをごらんください。最初に6の市議会議員の定数及び任期の取り扱いについて、編入合併の場合の4つの特例措置について、4ページの資料により説明をいたしました。これに対しましては、行財政改革の観点から、定数特例1回とすべきとする意見や、合併後の状況を責任持って見守る必要性から在任特例を選択するなどの意見が出され、また、両町においても見解が分かれており、もう少し時間がほしいとの発言がありました。したがいまして、また3ページに戻っていただきまして、今回はそれぞれが持ち帰って検討し、次回改めて協議することになりました。  次に、7の農業委員会委員の定数及び任期の取り扱いについて、農業委員会の概要を説明するとともに、法律上合併後に複数の農業委員会を置くことが可能であること。また、原則どおり、一つの農業委員会とした場合、編入合併では、両町の選挙による委員が静岡市の委員の残任期間として合併後1年間在任できることを説明いたしました。これについては、それぞれの農業委員会の意見を伺う必要があるとの判断から、持ち帰って協議し、その結果を次回報告することといたしました。  次に、8の地方税の取り扱いについては、法律の規定により、合併する年度とこれに続く5年度に限り、課税免除、または不均一課税することができる旨を説明するとともに、1市2町での取り扱いが異なっている事業所税と都市計画税について、説明を行いました。このうち、事業所税については、両町、特に蒲原町からの強い要望があり、また静清合併と同様に、最大限の配慮をすべきとの意見が大勢を占めたことから、合併が行われた年度及びこれに続く5年度に限り、課税を免除することを決定いたしました。  一方、都市計画税については、本市は市街化区域について、税率0.3%で課税し、蒲原町では、都市計画区域について条例により税率0.2%で課税しており、由比町では課税をしていないという状況を説明いたしました。この件については、都市計画上の問題として、政令指定都市では都市計画区域内での線引きが義務づけられており、その結果、都市計画税の課税だけではなく、市街化区域の農地の宅地並み課税の取り扱いにも関連してくるため、合併に伴い両町についても同じ都市計画区域として線引きするかどうかの弾力的な運用の有無や、線引きに要する年数などについて国、県等の関係機関に確認した上で改めて協議することといたしました。  次に、9の一般職の職員身分は法律の規定に基づき、蒲原町及び由比町の定数内の職員はすべて静岡市の職員として引き継ぐものとし、職員の任免、給与、その他の身分取り扱いについては、不均衡が生じないよう公正に取り扱うものとすることに決定をいたしました。  次に、10の地域審議会及び地域自治組織の取り扱いについては、それぞれの制度の概要を簡単に説明いたしましたが、地域自治組織である地域自治区と合併特例区は新法により新たに制度化されたばかりであり、国からその運用指針等が十分示されていないこと、両町において取り扱いの方針が決まっていないこと、また、他の協議項目を含めた大きな議論の中で検討したらどうかといった意見などが出され、それぞれが持ち帰り改めて協議することとなりました。  そして、最後に市町村建設計画について、5ページ及び6ページの資料により、策定の基本方針と計画の全体構成について説明を行いました。基本方針としましては、計画期間を平成18年度から、27年度までの10年間とし、各市町の総合計画等を尊重しつつ、合併後の一体性の速やかな確立や、均衡ある発展に資する事業を搭載するものとし、財政計画との整合性を図るものとすること。  また、全体構成としましては、先進事例を参考として、必要な項目を盛り込むものとし、静岡市と蒲原町、静岡市と由比町のそれぞれの1市1町の建設計画を作成する旨を説明いたしました。これについては、原案どおりということで、了解が得られましたので、この基本方針に基づき、県と関係機関との調整を経て、7月30日開催予定の第4回合同会議から具体的な事業等について協議をすることになりました。  以上、第2回合併協議会合同会議における協議結果につきまして、ご説明をいたしました。 53 ◯相坂委員長 ただいまの説明に対し、質疑などはありませんか。 54 ◯森委員 2町が合併した場合に、いわゆる一国二制度のような静岡・清水でやっておりますね、そういうものは、由比・蒲原2町の場合には、どんなことが考えられるのですか。全くそういうことはないのか、あるのか。その辺はどうなのですか。 55 ◯辻広域行政課長 一国二制度は次回から一般項目の方に入るのですけど、その中でいろいろと内容が出てまいりますけれども、状況によっては由比それから、蒲原、静岡との関係で、一国二制度が出てくる場合も考えられます。具体的には、現在申し上げられないのですけれども。 56 ◯森委員 そうすると、今ははっきりしないのだけども、やがてそういうものが出てきて、はっきり言える場合があると、こういうことでいいですね。 57 ◯佐地委員 同様の質問になるのかもしれませんが、編入という形で今回行うわけで、それに関しても2町の方が、例えば事務事業のすり合わせの中で、市民にとっていいサービスというものがあると思うのですよ。そこに対してはやはり編入なので静岡に合わせるのか。それとも、そういういいものは取り込んでいくのかということなのですけど。考え方で。 58 ◯辻広域行政課長 由比・蒲原で静岡よりも優れたものを制度化している。その場合に静岡がそれにならうべきではないかというご質問だと思うのですが、申し訳ございません。現時点では、想定しておりませんけども、あくまでも編入合併ですので、静岡にならっていただくということが原則でございます。 59 ◯佐地委員 あると思いますので、そこのところは、またいろいろ考えていただければと思います。編入にこだわらず。 60 ◯相坂委員長 ほかに質問は。 61 ◯佐野委員 お二人の方から質問がございましたけれども、この間静岡市では、すべて合併協で決めることというふうに答弁をされてきました。その合併協でどこまで決めるのかということなのですけれども、今まで、静岡と清水の合併協でも、基本方針について決めてきて、ですから、その後それに基づいて、例えばすり合わせの基本方針は合併協で決まりましたけれども、実際上のすり合わせは当局間でやるとか、そういう格好で来たわけですけれども、今回の場合に、この6月30日蒲原で開催をされます合併協から3回目になりますけれども、一般項目の協議に入っていくわけですけれども、実は6月22日、これは当然のことなのですけれども、蒲原病院、一部事務組合、これの総会といいますか、一部事務組合ですから、3町の議員による議会を持っております。
     この議会の中で、大変に悩ましいことは、この管理者が坪内富士川町長なのですね。ある場所も蒲原病院というのは富士川町にあるのですけども。その中で、坪内町長も病院を存続させていく方向で合意を得ていると言っているし、議会、その一部事務組合の議会からも蒲原町と静岡と由比町の合併協議会でも「前向きに検討してほしい」ということが、もう出されちゃっているわけです。つまり、合併協の議論が最優先されるのだけれども、実際にはこういうことというのは、非常に担保力を合併協の議論の中において持っていくことなのですか。  それと、こういうのが一方である中で、もう一つは市の当局としての考え方としては、例えば、病院の一部事務組合の病院の方が、こういうふうなことを議決しているのか、確認をしているのかわかりませんけれども、そういうことについて尊重する立場で基本方針にするのですか。ということは、病院を引き継ぐということは、単なる病院経営を引き継ぐだけではなくて、今持っております債務、それから、最も大きいのは人ですよ。看護師さんとかお医者さんとか、中に入っているここの蒲原病院の場合には、介護保険施設もやっていますから、そういうふうなものの介護認定作業なんていうのも、この事業としてやっているわけですね。こういうものも、全部引き継ぐことも含めてこれはすり合わせの中でやることになるのですか。  その辺の3つのことを伺いたいのです。1つは担保力があるのかという問題ですよ。一部事務組合が合併協の前に決定をするこの問題と、市当局の基本方針はどういうものなのですかと。合併協委員の議論はむろんありますよ。でも、当局の考え方はどういうことなのかということと、実際には合併協で決めるのですか、それとも合併協で基本方針を決めてすり合わせで事業実施を継続するかどうかを決めていくのですか。3つ。 62 ◯辻広域行政課長 今の担保されるかどうかということなのですけれども、これはあくまでも庵原3町、病院の場合は、芝川町が入りますから4町の総意ですので、それがその合併決定事項ということではなく、合併協議会の中で庵原3町の考え方が、協議会の中で出されるという状況になると思います。  それから、合併協議会の中で基本方針を決定していただいて、当局側の方ですり合わせをして詳細を決めていくという、スタンスになります。 63 ◯相坂委員長 ほかに質疑はございませんか。 64 ◯佐野委員 静岡市・蒲原町合併協議会、静岡市・由比町合併協議会の合同開催という格好で今開かれているわけですけれども、庵原3町の考え方をここで一般項目になっております一部事務組合での事業、蒲原病院だけではなくて、ごみの問題はそうですね、環境衛生と。それから、消防と。これらがそれぞれ管理者は3町長がやっているわけですけれども、実際には、富士川町とは合併協議をしているわけではないのですけれども、庵原3町合意というのが、合併協に影響するわけですか。由比と蒲原は「いいよ」と言ったけど、だけど富士川町は「嫌よ」と言った場合だとかというのになってくるわけでしょう。置かれている場所も管理者も違う。だけど、合併協には、実際には参画をしてない町の影響みたいなものも議論されちゃうことになるのですか。  これからなものですから、聞いているわけですよ。 65 ◯辻広域行政課長 あさって6月30日から、一部事務組合の協議に入りますけども、その合併協議会の中で決定されていくことでございます。 66 ◯佐野委員 むろん、だからずっと静岡市は合併協で議論しますというように言ってきたわけですよ。そうすると、共立蒲原総合病院の管理者は富士川町の坪内町長が管理者なわけですよ。ここが、存続を決めているわけなのですけれども、そのことの報告は由比と蒲原の方から報告があるのですか。富士川町長が「存続しなければ嫌だ」というふうに報告があるのですかね。 67 ◯相坂委員長 手続の原則だけをお聞きすればよろしいのでしょう。そういうことでしょう。 68 ◯辻広域行政課長 今の議員さんのお話は由比・蒲原のほかにその富士川の病院に絡んでいますので、富士川との協議はどうなるかというご質問だと思うのですけども、どういう状況、一応存続も含めてこれから話をする段階なものですから、存続の場合も含めて富士川町と由比・蒲原と芝川も含めて協議する場面が、状況によっては出てくることもございます。 69 ◯相坂委員長 内容については、議案外になりますから、質問はよろしいですね。以上でよろしいですね。まだ、質問がありますか。 70 ◯佐野委員 基本項目の議論の仕方なのですけども、幹事会が出してくると思うものですから、聞いているのですよ。基本方針ってどの範囲までなのですか。存続か否かなんて決められたって、そんなことは、別に。「そんなことはないよ」ではないわけでしょう。要するに、存続の場合であっても、例えば債務については、分け合ってきれいにしてもらうとか、人についてはどうするかという問題があるわけです。どこまでが、一般項目の議論範囲なのですか。それも含めて合併協で決めるということだったら、そうですけれども、つまり、事務のすり合わせに持ってこられちゃって困るわけですから。決められて。ですから、どの辺までが合併協の一般項目の議論範囲なのですか。ここにきょう基本項目だとか、特例項目に加えての協議内容というのが先ほど報告がありましたけれども、つまり、どういうところまでを協議の範囲、合併協で協議をしてもらう範囲として当局から提案しますでしょう。ですから、それはどの範囲まで出すのですか、ここで決めていただくことというのは。 71 ◯辻広域行政課長 協議項目の方針の決め方なのですけども、方針を表現しただけである程度すり合わせに移れるものと、今、佐野議員さんがおっしゃられたように、もう少し具体的な表現をつけなければならない場合がありますけども、そういう場合には方針の中に言葉を添えて表現をいたします。  例えば、例えばと言っても余りないのですけど、ただ「存続する」例えば「存続しない」という表現だけではなくて、例えば存続するのであれば、債務について赤字補てんはどうするか、そういったものも含めて表現することは考えられますが。 72 ◯佐野委員 その場合ですね、むろん一部事務組合ですから、この3つの事務組合について、消防、ごみ、それから、病院についてなんですけれども、決算書、予算書が出ておりますから、そういう今のデータ、実勢について、これは合併協の中に資料としてお出しになるのですか。つまり、職員が何人いて、それから債務が幾らあって、各町がどれだけ負担しているのか、何年間か。こういうふうなデータは合併協の議論資料として、決定をするために議論のための資料として、そういう実勢については、すべて提出をされて、つまり、私たちも手に入れることができますかという意味です。 73 ◯辻広域行政課長 あさっての6月30日の合併協議会の中で、データを集約した形で、一部事務組合は4つございますので、そちらの方に資料をつける予定でおります。 74 ◯山口委員 スケジュールを見ていると、なかなか今の一部事務組合の問題を含めて、大変だなという印象としてもっているのですが、法による特例項目の中で継続協議になっている案件が結構あるわけですけども、税の扱いというのは、なかなか合併した後、住民との関係でも負担というような形になってくる問題だけに、なかなか扱いは難しいのかなと。  それで、線引きの扱いについては、国、県に対する確認を踏まえて検討するという話なのだけど、スケジュールとの関係政令市としてのあれでしょう、線引きの問題ということになるとね。政令市移行そのものは、来年3月末以降ということになるわけでしょ。実際には、政令市そのものはそういう方向に進んでいても、なるならないの問題も含めてはっきりするのは、確定するのは要するに18年4月以降だよ。  国、県、確認して、一般的に政令市として静岡市として、今後の都市計画上の蒲原・由比のエリアについての線引きをどうするかという確定は、どこでできるわけ。 75 ◯辻広域行政課長 国、県等へ確認するという、先ほど説明の中で申し上げたのですけれども、その内容は、都市計画区域について、合併した場合には、静岡市、蒲原町、由比町が一つの都市計画区域として設定しなければならないかどうか、別でいいのかどうか。その辺の確認をいたしまして、国の考えというのは、一つの都市計画区域を設定することが、有力であるという言い方はあれですが、一つの都市計画区域を設定するという考えでございます。  それから、もう一つは政令指定都市との合併と同時に線引きを行わなければならないかどうかという、この問い合わせの回答は、政令指定都市との合併と同時に、線引きを行うという回答を得ております。ですから、その方向で今後協議していくことになります。 76 ◯山口委員 そうすると、国は一つの都市計画区域にしなさいと。なおかつ、線引きは政令指定都市として、発足したら直ちにはっきりする必要があると。こうなると、どういう線引きをされるかという問題が、由比や蒲原の人たちにとってみると、判断の大きな材料の一つになるわけだよ。ならざるを得ないと思うのですよ。そこがだけど見えない、実際問題として。 77 ◯辻広域行政課長 2町の線引きの関係なのですけれども、2町ともに線引きをするということで、ただいま準備をしております。そういう方向で、協議会の中ではまだ申し上げてありませんけれども、町長の方からそういう方向で回答を得ておりますので。2町ともに線引きをするという準備を現在しております。 78 ◯山口委員 そうすると、協議スケジュールの中にそこのところは、判断材料として明確になって地域住民に対する説明会でもそこは住民負担との関係でもどうなるかという見通しははっきりするのだということですね。  同じようにね、いわゆる住民自治との関係で、地域自治区合併特例区というのは、施行との関係があると。で、運用指針も含めた確認をした上での協議と、ここもそういうふうになっているのだけれども、これも協議スケジュールとの関係では、住民説明会に間に合う形で協議会の俎上に乗って議論されるということで、時期までわかれば一番いいのだけども、そこはどうなりますか。 79 ◯辻広域行政課長 地域自治区合併特例区、あるいは地域審議会、あるいはどれも設置しないというのは、これから協議することなのですが、その協議の内容については、逐次住民の方に説明していくことになります。 80 ◯山口委員 なかなかはっきりしない問題を抱えながらの協議ということになるのだけれども、それだけに蒲原の住民の人、代表の方から、住民に対する説明については、やはりそういう問題を含んでいるだけに回数をふやしてほしいという要望もある意味では当たり前かなという気がするのだけど、この辺についての対応も、スケジュール的には非常に、しかし、それは今、蒲原・由比の議論になっているけど、静岡に跳ね返る問題でもあるわけで。それだから、聞いているわけ。期日との関係で検討するという話になったけれども、非常に厳しいよ、これ、率直に言って。そういう中で、今の段階では期日との関係で検討という話になっているのだけれども、住民説明が不十分なままで進むというのでは困るよという認識でそういう要望が出ているわけだから、そこら辺り、今の段階ではよくわからないということかな。地域説明会は今、2回だけど、決定したわけじゃないよね。この協議事項では書いてないけれども。そこは、遺漏なきようにやらないと。 81 ◯辻広域行政課長 住民説明会は、各2回ということで、先ほど申し上げましたように蒲原町の方で3回やってほしいというお話がありましたけれども、これもやはり日程との絡みがあるものですから、そういう状況になりましたら、なるべく意向に沿うように住民説明会の数をふやすなり、住民に十分に内容が届くような形で努めたいと思っております。 82 ◯相坂委員長 質疑などを打ち切ります。          ──────────────────────── 83 ◯相坂委員長 次に、市税債務不存在確認等請求事件の結果についての報告事項を聞くこととします。 84 ◯石上税制課長 提訴されておりました平成15年12月22日受領の市税債務不存在確認等請求事件につきまして、去る6月18日に静岡地裁におきまして、勝訴の判決が申し渡されましたので、御報告させていただきます。  まず、事件の概要でございますけれども、本年の2月20日に開催されました総務委員会におきまして、御報告させていただいておりますが、滞納、市税等に対する催告を行ったことなどを不服としまして、提訴されたものであります。  原告は焼津市在住の女性で、請求の趣旨は、第1点目としまして、被告が平成15年9月29日付で行った平成14年度第1期から第4期分、及び平成15年度第1期分の固定資産税、都市計画税とこれにかかる附帯金の合計額69万1,000円に対する催告は、原告が関与委任することなく平成14年3月14日付で提出された共有代表者変更届けを、被告が受理したことにより、生じたものであるとし、原告に対する市税債務は存在せず、その確認を求めるというものでございます。  第2点目としましては、被告は共有代表者変更届けに対する原告の再三の説明にも理解を示さず、不当な催告を繰り返したことにより、精神的な損害が生じたことから、20万円の慰謝料を請求すると判決を求めるものでございました。しかし、提訴後に開かれた第2回口頭弁論におきまして、原告は請求の趣旨の第1点目を取り下げたことから、慰謝料のみの請求が争点となっておりました。  判決の内容でございますが、本市が行った共有代表者変更届けを受理したことなどについて、調査に怠りはないものであることから、原告の請求には理由がないという結論をいただき、原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするということで、本市が勝訴したものでございます。  なお、今後についてでございますけれども、控訴期間は判決の送致後2週間でございます。原告側から控訴がなければ判決が確定となります。もし、控訴があった場合には関係各課等と十分協議し、対処してまいりたいと考えております。  以上、御報告申し上げます。 85 ◯相坂委員長 ただいまの説明に対し、質疑などはありませんか。                  〔「なし」〕 86 ◯相坂委員長 質疑などを打ち切ります。  それでは、当局の皆さんは御退席してくださって結構です。          ──────────────────────── 87 ◯相坂委員長 最後に管外視察についてでありますが、前回の委員会での協議を前提に調整の結果、相手市の都合もあり、お手元に配付した資料のとおり、日程は8月23日から25日までとし、視察先は旭川市、室蘭市と決定しましたので、よろしくお願いします。  以上で、総務委員会を閉会します。                 午前11時42分散会          ────────────────────────   総務委員長   相 坂 摂 治 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...