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旧静岡市:平成13年第3回定例会(第2日目) 本文 2001-06-20
旧静岡市:平成13年第3回定例会(第2日目) 名簿 2001-06-20

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  1. 静岡市議会 2001-06-20
    旧静岡市:平成13年第3回定例会(第2日目) 本文 2001-06-20


    取得元: 静岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1         午前10時開議 ◯議長(池ケ谷恒雄君) ただいまから会議を開きます。  本日の会議録署名議員は、田形清信君及び中山道晴君を指名します。  まず、報告があります。  6月13日に報告がありました報第21号専決処分の報告について、市長から撤回の申し出がありましたので御報告します。    ─────────────────   日程第1 一般質問 2 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 直ちに日程に入ります。  日程第1、一般質問を行います。  質問及び答弁は簡明かつ的確に願います。  まず、13番馬居喜代子さん。   〔13番馬居喜代子君登壇〕 3 ◯13番(馬居喜代子君) 皆さん、おはようございます。  8回目の一般質問で初めて1番になりましたので、さわやかにやらせていただきたいと思います。  通告に従いまして、大きく3点にわたる質問をさせていただきます。  まずは保育行政についての質問です。  一昨年の少子化対策特例交付金を使用して建設された竜南保育園が、本年4月にオープンしました。少子化の流れの中でも、増加の一途をたどる保育所待機児童の解消に大きく貢献できる事業として、みんなが待ち望んだ保育所のオープンではありました。この竜南保育所の開所によって、待機児童は実際どの程度解消できたのでしょうか。これを、まず最初の質問とします。  また、保育所の改築、増築等によって定員の増加を図り、待機児童の解消に全力を挙げてこられたことは承知しておりますが、ここ数年間の待機児童の数はどのように推移をしているのか、お教えください。  次に、きょうは無認可の保育所について伺いたいと思います。  保育所に入所申し込みをして、定員を超えたために入れなかったいわゆる待機児童は、その後どうなっているのか。子供が保育所に入れなかったために、働くことをあきらめる親もいるでしょう。しかし、大抵の場合は自分で無認可の保育園やベビーホテルなどを探して預けているようです。
     また、心身に障害があり集団での保育に適さないような子の場合も、家庭的な雰囲気の中で保育をしてくれる無認可保育園を捜し出してお願いをするしかないということのようです。どこからか聞きつけて、うちは自閉症ぎみの子供ばかり集まってくるんですよと言っていた無認可保育所の経営者にもお会いをしました。その保育所の場合、普通のアパートの1室での保育であり、お世辞にもすばらしい環境とは言えません。しかし、未熟児で生まれたために、幾つかの障害を持っていて、とても普通の保育所では対応できない子供や、自閉症ぎみで言葉の出ない子供たちばかりを預かっているために、保育士さんも1対1か、あるいは1対2くらいでないと対応できないということで、かといって法外に高い保育料を取るわけにもいかず、経営の苦労は本当に大変なようです。こういう保育所にこそ、何とかして補助をしてあげられないものかと、単純に思った次第です。  国の方でも、保育所の認可基準を緩和する方向に動いており、30人以上だった定員が20人以上になり、屋外遊戯場がない場合、近くに安全に遊べる公園があれば、それでもよいというように変わってきてはいます。いずれにしても、国の基準というものは、余りにも多様化されている市民のニーズにこたえられるようなものには、到底ならないのではないかと思います。  そもそも国でつくる基準というのは、本来そういうものなのかもしれません。そこで、頼みの綱は無認可保育所ということになります。市として、独自の基準を設けて、幾つかの無認可保育所に補助をしていることは承知しておりますが、その補助基準はどのようなものでしょうか。また、今後、その基準をもっと緩和していくお考えはあるのでしょうか。お答えいただきたいと思います。  では、次に無認可保育所に対する指導について伺います。  今、述べたように、保育所の待機児童がいる限り、またそうでなくても市民の生活スタイルがこれだけ多様化してくると、無認可の保育所も無視できない存在になってきます。もちろん、認可保育所に預けたいという人がほとんどでしょうが、中にはある意味で自由のきく無認可の方がよいという人もいるようです。しかし、国内においては、最近無認可保育所内での死亡事故や虐待が疑われる出来事などが続いていることも事実です。  ある無認可保育所の保育士さんは、いけないこととわかっていても余りの忙しさにストレスがたまって、つい虐待してしまうという、その気持ちはよくわかると言っておりました。それだけ厳しい労働条件の中で働かざるを得ないという状況があることも事実です。ただし、これは定員の 120%以上を受け入れている認可保育所の保育士さんからも同様の言葉を聞いたことがありますので、無認可だけの問題ではないかもしれません。  いずれにせよ、認可保育所無認可保育所も将来を担う大事な子供たちを預かっているという意味では、全く同じ重要性を担っている施設です。認可保育所に入れなかったというだけで、劣悪な環境の中で高い保育料を払い、おまけに虐待の危険にまでさらされるかもしれない。無論、そんなことがあっては困るわけですが、絶対ないという保障はどこにもありません。これから何か問題が起こるとすれば、無認可かもしれないなと思います。  そこで質問ですが、そんな無認可保育所に対する指導を市としてはどのようにされているのかお伺いします。  次に、病後児保育について質問をいたします。  ここ数年間、当局の御努力で保育所における延長保育、あるいは在宅児童をも含めた子育て支援策としての一時保育、緊急保育など、さまざまなサービスが充実してきました。働く女性にとって、また働いていない女性にとっても心強い限りです。しかし、働く女性にとって一番苦労するのが子供が病気になったときです。インフルエンザで40度も熱がある、そういうときは、両親のどちらかが仕事を休んで看病するでしょうが、非常に困るのが回復期における保育です。少しでも熱があると、保育所は預かってはくれません。殊に、はしかや水ぼうそうなど回復期の長い伝染性の病気の場合、ずっと仕事を休むわけにもいかず、途方に暮れているのが現状です。こういうときに、子供を預けられる医療機関などに併設された保育施設がどうしても必要となってきます。  そこで質問ですが、当局として病後児保育の必要性についてどのように認識されているか、まずお伺いいたします。  また、こういった子供たちを実際に預かっているのが無認可保育所であったり、ベビーホテルであったり、ベビーシッターであったりするわけですが、本市の場合、ファミリーサポートセンターもその受け皿になっているのではと思われます。市のファミリーサポートセンター事業の中で、病気や病後の児童を保育した実績がどのくらいあるのかをお答えいただきたいと思います。  では、次に2つ目の大きな質問に移ります。  出産費資金貸付事業について伺います。  現在、どの医療保険に加入をしていても、被保険者が出産した場合、世帯主に対し出産育児一時金として一律30万円が支給されています。しかし、この30万円の一時金は、出産後、約2カ月ぐらいをしてから振り込まれるために、出産時の医療機関への支払いには間に合いません。そのため、出産費用を一時立てかえておくという状況になるわけです。  今回の出産費資金貸付制度というのは、安心して子供を産める環境を実現するために、本人から申請があれば30万円の80%、24万円を限度として退院時の支払いに間に合うように貸し付けをするという制度です。そして、その返済は出産育児一時金と相殺するという方式をとること。つまり、その30万円の中から返していただくことになっています。つまり、子供を産む側からすれば、出産費用の心配をせずにいられるということで、これから出産しようという人にとっては、とてもうれしい制度と言えるのではないでしょうか。  昨年12月、厚生労働省は各都道府県に対し、この貸付制度をそれぞれの市町村が2001年4月1日から積極的に取り組めるように周知するということを要請してきています。政府管掌健康保険、いわゆる政管健保と船員保険、船主さんの船員保険については、この7月からの実施が決定したようですが、組合健保と国保の場合は、それぞれの組合や市町村にその実施時期については任されているということ。私としては、少子化対策の一環として一日も早く実施していただきたいと考えますが、国民健康保険において出産費資金貸付事業を創設する考えがあるかどうか、まず伺います。  また、現在においてまだ実施されていないということは、この事業を実施するに当たり、さまざまな問題点が浮かび上がっているのだと思います。実施に当たって、どのような問題点があるのか、具体的に教えていただきたいと思います。  次に、3点目の質問に移ります。障害者福祉の問題です。  市役所のエレベーターの前で、いつまでたってもエレベーターに乗ることができずに立ち往生している車いすの方によくお会いします。大概、2階の障害福祉の窓口に行こうとされている方です。ところが、たかが2階に上がるだけのことなのに、これが結構大変なことのようです。やっと来たと思ったエレベーターは満員、車いすが入っても邪魔にならない程度にすいているエレベーターが来るまで待っていなくてはなりません。込んでいる時間帯に来てしまったために、エレベーターの前で30分も待ったという人もいました。中には、1階から2階に上がるエスカレーターをただのスロープに変えてもらえないかと苛立って言う人もおりました。  現在、市として重度の心身障害者に対し、医療費を全額助成をしております。ところが、これが現物給付でないために、病院にかかった場合、自分で支払いをしておき、1カ月分の領収証を持って市の障害福祉課の窓口に来なくてはなりません。ある市民の方は、重い脳性麻痺の娘さんを自宅で介護されていますが、一瞬も目が離せないために、1カ月に一度、その娘さんを助手席に寝かせて市役所に行くと、そのときが一番大変だと語っておられました。  そこで質問ですが、現在、重度心身障害者医療費助成制度の対象となっている方は市内にどのくらいいらっしゃるのか。また、その中でこの制度を利用していて、毎月市役所に償還払いの請求に来られている方はどのくらいいらっしゃっるのか、お教えください。  次に、現物給付ということについて伺います。  この障害者医療費と違って、乳幼児医療費の助成はすべて現物給付であるために、子供を病院に連れていき、どんな医療を受けても 500円だけ支払えばよいことになっていて、とても助かりますという声をよく耳にします。小さな子供を連れている場合、もし医療費が現物給付でなかったならば、子供を連れて市役所に行くというのは、やはり大変なことのようです。それと同じように、もっと障害のある方の場合は御苦労されているように思われますが、障害者医療費は現物給付にはできないのでしょうか。なぜ、できないのでしょうか。納得のいくようにお答えをいただきたいと思います。  以上で1回目の質問といたします。 4 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) 最初に、保育行政についての御質問にお答えをいたします。  まず、竜南保育所が開所し待機児童がどの程度解消できたか、また、平成10年以降の待機児童数の推移はどうなっているのかとの御質問でございますが、市内東部地区の待機児童は前年度73人おりましたが、定員90人の竜南保育園を本年4月に開所したことにより、本年度は10人に減少いたしました。  また、市内全体では定員増等により、今年度当初の待機児童数は33人となっております。平成10年度以降の4月1日現在の待機児童数は、平成10年は118 人、平成11年は83人、平成12年は 163人、平成13年は33人と減少しております。  次に、無認可保育所への補助基準はどのようなものか、また、補助基準を緩和する考えはないのかとの御質問ですが、無認可保育所に対する補助につきましては、静岡市簡易保育事業補助金交付要綱により市単独事業として制度化しており、補助基準としましては、保育に欠ける児童を継続的に5人以上入所させていること、1日8時間以上保育を実施していること、また、設置場所等の施設面や職員配置について、認可保育所の最低基準に準ずるものであることなどを定めております。  基準緩和についての考え方でありますが、児童にとって良質な保育環境を確保するためには、一定の基準は不可欠でありますので、現行の基準を緩和する考えはありません。  次に、無認可保育所に対する指導はどのようにしているのかとのことですが、無認可保育所につきましては、児童福祉法第59条に基づき、毎年度現況報告書の提出を求めるとともに、年1回または隔年1回の立入調査と、これに基づく指導を実施しております。調査内容は、入所児童の健全確保と処遇面を中心とする施設や設備、職員配置の状況等であり、これらについて必要に応じ口頭あるいは文書による改善指導を行っております。  また、無認可保育所職員の資質向上を図るため、財団法人子供未来財団及び静岡県との共催で許可外保育施設職員研修会を年1回実施しております。  次に、病後児保育の必要性についてどのように認識しているのかとの御質問でございますが、病後児保育につきましては、本市エンゼルプランの中にも乳幼児健康支援一時預かり事業の名称で位置づけてまいりましたが、具体的な実施場所や方法について検討を要する点が多く、現在のところ実現に至っておりません。しかし、この事業につきましては、多様な保育サービスの1つとしての必要性を認識しておりますし、また国の制度において実施施設の要件等が緩和された経緯もありますので、これを踏まえ早期実現に向け努力してまいりたいと考えております。  次に、ファミリーサポートセンター事業の中で、病気や病後児童を保育した実績の件でございますが、ファミリーサポートセンター事業の平成12年度における援助活動は、全部で 2,693件ありましたが、その中で風邪による発熱等、軽い病気の児童、あるいは水ぼうそうなど、感染の回復期にある児童の保育を行ったケースは77件でございました。  次に、障害者福祉に関する2点の御質問でございますが、まず重度心身障害者医療費助成制度の対象者の数と制度利用者の人数ですが、平成12年度実績では対象者は 6,970人、うち制度利用者は実人数で5,602 人、延べ人数では2万 8,640人となっております。  2点目の、今後現物支給にはならないかとの御質問ですが、重度心身障害者に対する医療費の助成制度は、県単位で行っている事業であり、全県的に制度改正をしていかなければ、医療機関における混乱を招くことや、審査機関におけるシステム変更の必要が生じるなど、1市のみの変更は現状困難でございます。  以上でございます。 5 ◯生活環境部長(青木勝彦君) お答えをいたします。  出産資金貸付事業を創設する考えはあるか、また、実施するに当たり、どのような問題点があるかとの御質問ですが、現在、被保険者が出産した場合、出産後の支給申請に基づき、世帯主に対し出産育児一時金として30万円を支給しております。出産費資金貸付事業は、出産育児一時金が支給されるまでの間、一定の金額を貸し付け、償還していただく事業でございます。しかしながら、この事業を実施する場合、貸し付け後、社会保険などの他の保険に加入した場合や、他都市へ転出した場合の貸付金の返還及び保険料滞納者への対応などの問題点がありますので、今後、他都市の状況も参考にしながら検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   〔13番馬居喜代子君登壇〕 6 ◯13番(馬居喜代子君) それぞれの質問にお答えをいただきまして、ありがとうございました。納得のいくような、いかないような答えばかりなんですけれども、主に2回目は意見と要望ということで述べさせていただきます。  まず、無認可保育所の助成と指導についてですけれども、市としてはあくまでも認可保育所をふやすことで、待機児童の解消を図るというスタンスを崩す気持ちは全くないということのようです。確かに、短期間でよくここまで、今年度4月1日時点では33名の待機児童に減ってきたということではありますけれども、ここまでよく拡大してこられたなということで評価すべきなのかなというふうにも思います。  しかしながら、今のような考え方で無認可保育所の施設基準などを多少緩和しても、市の場合ほとんど施設基準に関しては認可保育所と全く同じということで、基準は緩和していないという、人数的なもの、5人以上で8時間以上という、そういう基準で今無認可に対して補助をしているということでした。そういう基準を多少緩和しても──緩和する気持ちはないということでしたけれども、そのことで救われる子供も無認可保育所も実は余りないのではないかと思われます。  それからまた、無認可保育所への指導についてですけれども、年1回あるいは2年に1回の立入調査ということでしたけれども、これは余り意味をなしていないのではないかと思います。たとえ立入調査で注意をしたとしても改善されたかどうか、年1回、2年に1回では確認することもできませんし、強制力もないわけです。しかし、補助するわけでもないのに、これ以上強く言うわけにもいかないというのが実情かもしれません。それでも、そこに預けざるを得ない親の立場でいえば、実は無認可保育所ほど保育の質が落ちないように、何かあっては困るということで厳重に監視し、指導をしていただきたいわけです。だれもが行政の目の届くところに安心して子供を預けたいと思っているからです。  それでは、どうすればいいのかということですが、私は先日、13年度からスタートする東京都の認証保育所制度について、都庁に行って説明を受けてきました。これは、認可保育所無認可保育所の間に東京都が独自の基準を創設し、現在の認可保育所だけでは対応できない多様化した都市の保育ニーズに柔軟に対応しようとするものです。子供1人当たりの面積基準などは緩くなっていますが、保育の中身はかなりレベルの高いものを要求しており、保育所の開所時間などは認可保育所より2時間も長い13時間以上となっています。  都内には、現在1万人を超える待機児童がいるということで、認可保育所をふやしていくにも限界があるということで、その受け皿として期待が高まっているようです。そして、この認証保育所の一番大きな特徴は民間企業を含む多様な事業者が自由にサービスの内容を競うということで、言ってみれば施設の基準こそ認可保育所には及ばないが、内容的にレベルの高い保育をしているところには、東京都がお墨つきを与え、しっかりと補助していきますよということです。  殊に、A型、B型とあるわけですが、B型と呼ばれる6人以上のゼロ歳児から2歳児までを預かる認証保育所とは、今年度中に 100カ所以上設置しようという予定だそうですが、現在、都が補助対象としている無認可の保育室が90カ所そのまま認証保育所に移行できそうだというふうに伺ってきました。つまり、保育内容のよいところに東京都が認証、つまりお墨つきを与えることによって、劣悪な保育所は自然に淘汰されてなくなっていくだろうというのが、実はこの制度の1つの目的でもあるわけです。  長々と東京都の話を引用してきましたが、私は何も認証保育所を静岡にもつくれと言っているわけではありません。ただ、この考え方の中に大事なヒントがあるように感じられてなりません。つまり、1つは民間活力を応用することで、大幅な経費削減とバリエーション豊かな保育が実現すること。2つ目は、施設の内容よりも保育の内容で補助基準を設けることで、質の高い無認可保育所を育てていけるということです。  現在のように、補助もしないかわりに年1回あるいは2年に1回、形式的に指導するというだけではなく、規模は小さくても補助をしてしっかり口も出して、バリエーション豊かな無認可保育所をつくり、その情報を市民にどんどん流してあげる。そうするだけで、かなりの市民ニーズにこたえていけるのではないかと思います。  認証保育所の先駆けである横浜市の場合は、今、認可保育所よりも認証保育所の方が人気があって、どんどんふえているということです。無認可保育所を、もっともっと積極的に活用すべきだと述べておきたいと思います。  また、千葉県の市川市では定員いっぱいで認可保育所に入れなかったために無認可に通っている、いわゆる待機児童の保護者に対し、市が一律月1万200 円から1万 9,400円の円の助成をしているということも伺いました。無認可保育所に対する補助とは違いますが、こういうやり方もあるということもぜひ御検討いだきたいと思います。  次に、病後児保育についてです。  先ほど、ファミリーサポートセンターで77件病気の子供を預かった実績があるというお答えをいただきました。もちろん、ここだけで病気の子供の保育をカバーできるわけがありませんが、先日あるまかせて会員の方からお電話いただきました。治りかけたインフルエンザの子供を預かったところ、途端に40度を超える熱を出し、小児科に駆けつけるやら、親に連絡をとるやらでパニック状態、二度と病気の子供は預からないと言っておりました。しかし、親の立場ではほかに方法がないのです。  私は先日、三重県四日市市に昨年オープンした看護ルームという病児保育室を視察させていただきました。これは、四日市市内の総合病院である二宮病院の駐車場の一角に、市が少子化対策特例交付金を使って建設し、この病院の医療法人に市が委託して運営してもらっています。保育士と看護婦が1人ずつ常駐し、小児科の医師が1日に何回も様子を見に来ます。ゼロ歳から小学校の低学年くらいの子供が利用しています。初めて、市からこの話を持ちかけられたとき、二宮病院長は病後児保育というのは一体何なのかさっぱりわからず、自分でインターネットを検索して研究をし、これは大事なことだということで承諾をしたそうです。ただし、そのとき病後児というけれども、殊に子供の場合はぶり返しも多く、どこまでが病気で、どこからが病後なのか判断はつかないということで、病後児保育ではなく病児保育室と名づけたということをおっしゃっておりました。  四日市市の市役所あるいはこの看護ルームにおいても、いろいろ開設するまでの苦労話などを伺ってきましたが、皆さん一様に本当に静岡のような大きなまちで病児保育室がまだ1カ所もないのですかと驚いておられました。自分のところも昨年やっと1カ所できたばかりじゃないのと思いましたけれども、いずれにせよエンゼルプランにも示されている事業であります。一日も早く実現していただきたいと思います。早期実現ということで、今、進んでいるようですが、本当に一日も早く実現をしていただきたい事業であると思います。よろしくお願いいたします。  では、次に出産費資金貸付制度について。いろいろ問題があるようですけれども、他の保険とのかかわり、あるいは他県に異動した場合に、そのお金を返してもらえなくなるんじゃないかというようなこと、そんなことはないと思いますけれども、ちゃんと返していただければいいわけですが、一番の問題点がどうも保険料を滞納している場合ということのようです。実際に、この貸付制度を利用したいのは保険料の支払いがどちらかといえば困難な方々でしょうから、悩ましい問題であることは間違いありません。  しかし、保険料はきちんと払っていても、出産費用のようなまとまったお金が用意していないので、こういう貸付制度はとても助かるという人たちはたくさんいるわけで、実はこういう人たちのための制度でもあるわけです。問題点があることはわかりましたけれども、それでもやはり早急にこれは実現していただきたいと思います。その上で、保険料を滞納している人に対しては、滞納している人が貸付制度を利用したいと申し出てきた時点で、それぞれの事情もあるでしょうから、これは個々に相談に乗っていただいて事情をきちんと伺っていただいて、早くに支払いをしていただけるように指導をしていくという、そういう個々の対応でぜひお願いしたいと思います。  何といっても、少子化対策の一環としてのせっかくの事業ですので、御苦労をおかけすると思いますけれども、一日も早く問題をクリアして実施していただきたいことを要望しておきます。  それから、最後に重度心身障害者医療費助成制度が現物給付にならないのかという問題についてですけれども、これは県でやっている事業なので、1市だけでどうこうすることはできないんだという、今、お答えであったわけで、現時点ではもしかしたらどうすることもできないのかもしれませんが、しかし何とかしてあげたいなというのが現状です。実際に、来られている方、本当に2階の窓口まで来るのが非常に大変だという方がたくさんいらっしゃる。全部で、今、 5,000人以上の方が利用しているということでしたが、その中でかなりの人数が困っているということですので、どうしても現物給付にすることができないというのであれば、せめて償還払いの請求はもっとやりやすくする工夫はできないのかなと思いますが、いかがでしょうか。受給者がもっと請求しやすい方法として、何か考えられないかなと思いますけれども、どうでしょうか。  最後に1つだけ質問いたしまして、2回目の質問といたします。 7 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  重度心身障害者医療費助成制度が現物支給にならないか、また、受給者が請求しやすい方法は考えられないかとの御質問でございますが、申請につきましては、受診後1年間有効であり、有効期間内であれば毎月でなくても3カ月ごと、あるいは半年ごとに申請をしていただくことも可能です。  また、本人が来庁できない場合は、代理の方の申請も受け付けしているなど、申請者の立場に立った取り扱いに努めているところであります。今後、申請の受け付け場所の拡大についても検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   〔13番馬居喜代子君登壇〕 8 ◯13番(馬居喜代子君) 今、お答えいただいたわけですけれども、3カ月ごと、6カ月ごとに来てもいいんじゃないか、あるいは、代理の方が来てもいいんじゃないかというようなことですけれども、実際に医療費3カ月分、6カ月分を立てかえておくというのは、これは非常に大変なことで、これはぜひ本人の立場からすれば毎月きちんと請求したいというのが現状だと思います。それにしても、2階に窓口があるということで、非常に困っている方がいらっしゃるということですので、何とかこれ1階にすることはできないのか。あるいは、障害者用のパーキングチケットというのを持っている方の場合は、優先的に例えば玄関前に駐車をさせてあげるとか、いろいろな方法があると思うんですけれども、ぜひそれを考えていただきたいなと思います。  あるいは、市内各所の市民サービスコーナーで請求できるようにするとか、もっと請求しやすい方法をぜひこれは具体的に考えていただきたいと思います。何といっても、障害福祉課の窓口に座っている職員の方が一番障害者の苦労をわかっているはずですので、ここに来るのは大変だろうなと思いながら受け付けをされている、その人たちのことを思いますと、本当にこれはぜひ善処していただきたいことを要望いたしまして、今回すべての質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 9 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 次は、10番山本明久君。   〔10番山本明久君登壇〕 10 ◯10番(山本明久君) 私は、3つのテーマについて質問します。  第1に、ことし4月からの義務化がされた国保の資格証明書についてです。  これまで、国保料の滞納者のうち一定条件の人に資格証明書を発行することができるという規定だったのが、法改正で1年以上保険料を滞納する人に資格証明書を発行するというふうになりました。資格証明書発行の前提となる保険証の返還については、1年たてば返還したものとみなすという強引なやり方に法の施行規則も改定されました。  静岡市は、これまでも資格証明書を発行していましたが、4月以降、本市の対応で何が変わり、何が変わらないのかという点について、2、3お聞きしたいと思います。  本来、すべての加入者に保険証を交付すべきですけれども、保険料を払える能力があるのに支払わないという、いわば悪質という、行政との話し合いにも応じないという方と、それと低所得者で生活苦にあえぐまじめな市民との対応いうのは当然区別されることが必要になってきます。資格証明の問題は、後者のまじめに働き生活しているが、保険料が高過ぎて生活費が回らないような、払いたいのに払えない市民にも資格証明書によって、保険料を払わないから保険証を交付しない。病院窓口で医療費は10割払えという制裁になっていることです。  ですから、県内でも多くの市町村はこれまで社会保障の立場から、資格証明書は発行してきませんでした。本市でも、これまで大体7、8百件程度だったのが、このところ現在、 1,800件程度にふえたということは、これまでの発行の要件を緩めたというふうにも考えられます。こうしたことを踏まえてお聞きします。  1点目は、資格証明書の交付は従来の市の交付要綱では、一定期間の滞納があるもとで納付相談に応じない場合や、支払い能力があると認められた場合、また計画した分納などの納付方法を誠意を持って履行しない場合や、意図的に滞納処分を逃れようとした場合の4つの要件でしたけれども、つまり悪質な滞納者に限るという基本方針で対応していましたが、4月以降も同じ方針でいると考えてよいかどうか。  2点目は、所得が少なく国保料を払えない人で分割納付を実行している人は滞納額にかかわらず、従来どおり資格証明書の対象にしないかどうか。  3点目は、資格証明書を受けている人が解除されて保険者証を交付される条件について、これまでの市の交付要綱では、この規定はないのですが、県がことし3月に各市町村に出した通達では、滞納額の著しい減少や特別な事情が生まれた場合交付するというふうになっています。この滞納額の著しい減少の基準や範囲をどのように考えて、どのように対応しようとしているのか、お聞かせいただきたい。  次に、大きな2つ目の問題は、この4月から静岡市立病院の医療補助業務の委託によって起きている問題について、当局の考えと対応についてお聞きします。  市立病院の医療補助業務は、医事業務や介護事業など全国的に展開している民間業者に委託されました。この委託契約書の業務仕様書によりますと、看護チームの一員として看護婦の指導のもとに、直接的、間接的に看護業務を補助するとして、病棟や透析室では全身清拭、入浴介助、排せつ介助、配ぜん、ベッド作成、酸素吸入など、26種類の仕事。手術室では、洗浄液作成や物品、薬品、検査物などの受領や搬送など、10種類の仕事などをこなすものとされており、11ポストに15人が配置されることになっています。  専門的な看護婦さんの仕事を補助する仕事自体、かなりハードで責任を伴う内容であり、事前の教育などが必要であることは間違いありません。民間委託以前は、医療補助員は病院採用職員として患者に接する立場から、メンタルな面も含めて時間をかけて研修も受けてきており、職員間のコミュニケーションで信頼関係も確立されていました。しかし、4月以降、民間委託になった途端、この受託業者に聞きますと、6月今日現在まで22名送り込んだけれども、8名の委託職員が次々とやめました。補助を受けるはずの看護婦が、せっかく忙しい中短時間で引き継ぎをしても、2、3日や1週間でやめたり、勤務時間内で早退するとか、穴ができたら間に合わせで受託事業者の現場責任者が対応するとか、入れかわりが激しくて職場が混乱するとか、また、配置された委託職員が業務の内容を知らず、事前教育も受けた様子もないまま、仕事がすぐにこなせないなどの事態が続いています。  6月に入っても、4月初めから頑張っていた人がやめたということです。ですから、今後繰り返さないという保障はありません。3月までは、医療補助の人がこなしていた仕事がこなせなくなったわけですから、負担は看護婦さんに行っているわけですし、サービスの低下は患者さんに行っているわけです。こうした事態は、受託者はこの仕様書に基づき業務を円滑に遂行すると明記された契約が遂行されていないことを示しています。  そこで、こうした事態を生んだ原因と責任の所在についてお聞きします。  1点目は、知識や技能を会得するための研修や事前の教育、指導、訓練等、業務を円滑に遂行するための人員配置、また、従事する委託職員への指揮監督は、契約上、受託事業者の責任ということでよいかどうか。これは、確認です。  また、この責任が現実的には果たされていないのではないではないかと思われるわけですが、病院はどのようにお考えかお聞きします。  2点目は、契約上の体裁と実態とが合わない契約そのものの問題についてです。  派遣契約でなく、一応、請負契約という体裁になっています。現場責任者で委託職員への指揮監督をする人は、受託民間業者が配置することになっています。しかし、現実的にはこの指揮監督者は仕様書にある医療補助業務の内容をよくわかっていないと看護婦さんは言っています。これでは、業務の遂行に責任が持てるはずがありません。請負契約上、指揮監督者は形式的なものであってはならず、仕事に精通することが必要です。委託職員への受託業者による事前教育は、契約仕様書では十分行い、円滑な遂行に支障を来さないとうたわれていますけれども、この民間業者に問い合わせたところ、病院仕様の違いの認識が薄かった、マニュアル化が十分でなかったと、実際は病院で医療補助の仕事ができるような事前教育ではなかったというふうに認めています。  つまり、これらを見ると作業の完成に責任を負う仕組みが初めからないことになり、職安法施行規則にいう請負契約の4要件を満たしていない、体裁だけは整えたという、こういう問題ある契約だと思いますけれども、こうした問題がないのかどうか。  例えば、本来この医療補助は看護婦さんの指揮監督のもとに、やはり仕事というのは完成できるんじゃないかというふうに思うけれども、病院はどのようにお考えかお聞きします。  次に、大きな3つ目のテーマは静清合併についてです。  昨年来、政府が閣議決定した行革大綱は自治体数を 1,000にするという目標と2005年までに十分な成果が上げられるよう合併を一層強力に推進する、このことを明記しました。これを受けて、総務省はこの3月に合併推進の新指針を県あてに通知しましたが、そこでは県に市町村の合併の推進の一層強力な指導的役割を果たせというふうに求めるとともに、合併協議会には1年以内に具体的な判断材料をまとめよとか、合併に対しての住民のマイナスの懸念について、協議会において十分な検討を行い、その解消に努めよとか、全体として国家主導の強引な合併という姿が一層あらわになってきています。  そうした動きのもとで、静清合併協議会の協議は残念ながら合併の是非を決める際の市民の多数意思の確認を行う仕組みの必要性の議論もなく、また住民が持つ合併への懸念やデメリットの検討もしないまま、協議スケジュールだけがどんどん進むという非常に多くの問題を抱えた協議になっています。ですから、今、問題点も含めて十分時間をかけて多面的に議論するという方向に、かじ取りをしなければいけないときに来ています。こうしたことを踏まえて、2、3、市長に考えをお聞きします。  1点目は、合併の是非を決める際の市民多数の意思を確認する仕組みとしての住民投票の必要性についてです。  まず、3月から5月にかけて行われた静岡空港建設の是非を問う住民投票を求める直接請求に対して、当初、否定的だった県知事は直接県民の意思の確認と投票結果には従うという多数意思の尊重という観点から賛成の態度をとりましたが、こうした観点からの市長の評価はどうなのか、お聞かせいただきたい。  2点目は、協議内容についての市長の考え方です。  今の協議は、仮に合併したら、こういうまちや行政になるということを前提にして協議していますが、そこには仮に合併したら、こういうマイナスや問題点が生まれる可能性があるという幅広い多面的な議論がされていませんが、なぜ市民の合併への懸念材料も含めた議論の提起がないのか。合併の是非判断のための公平かつ客観的な市民の関心に見合った協議をしてほしいという、いわば市民のニーズに即した協議こそ、今、必要だと思いますが、協議会会長としての市長の考えをお聞かせください。  内容では、もう1つ心配なことは、事務事業のすり合わせの見通しについてです。さいたま市の場合、5月1日に合わせるスケジュールということで、合併期日の時点ではすり合わせの53%しか決着がつかず、強引に合併というのが先走ったわけですが、静清においても同じようになるおそれが出てきていると思いますけれども、どのような見通しを持っているのか、ほぼ整わせるのか、それともさいたま市程度でいってもやむを得ないと考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。  以上で1回目を終わります。
    11 ◯市長(小嶋善吉君) それでは、お答えをいたします。  静岡空港住民投票に対する知事の態度に対する評価というんですか、県政にかかわることでありますので、具体のコメントは差し控えさせていただきます。  次に、合併協議会の協議内容についての市長の所見ということでありますが、静岡市・清水市合併協議会では、合併の是非判断のためのあらゆる事柄について、幅広い観点から多角的な協議を行ってまいりました。このため、仮に合併したらどのようなまちになるのかを描いた長期ビジョンであるグランドデザインの策定に続きまして、合併方式を初めとする基本項目、法による特例項目、新市建設計画の策定、事務事業のすり合わせ等の協議を現在、精力的に行っているところであります。このような協議の積み重ねにより、議員、御指摘の合併の是非判断のための公平かつ客観的な材料を市民に提供しようとしているものであります。  以上であります。 12 ◯生活環境部長(青木勝彦君) それでは、3点の御質問にお答えをいたします。  国民健康保険法の改正による被保険者資格証明書の交付について、従来の要綱と交付要件は同じと考えてよいかとの御質問でございますが、被保険者資格証明書の交付対象につきましては、悪質滞納者対策として考えておりますので、従来の要綱を大きく変更する考えはありません。  次に、国民健康保険料を支払えない被保険者や分割納付をしている被保険者は、交付対象外と考えるかどうかとの御質問ですが、国民健康保険料滞納者の中には、払える能力があると思われるにもかかわらず、払わない滞納者も見受けられますので、その内容を十分調査し、交付対象の1つの判断基準としていきます。  また、滞納額が解消される計画的な分割納付者への対応は、従来どおり交付対象外としていきたいと考えております。  最後に、交付の解除要件である滞納額の著しい減少の範囲等についての御質問ですが、滞納額の著しい減少の範囲は、滞納額の2分の1以上を納付していただくことを要件とし、残額の納付を誠実に履行していただくことにより、完納が十分に見込まれる場合を解除要件として考えております。  以上でございます。 13 ◯病院事務局長(青島康昭君) 医療補助業務委託についての2点の御質問について、お答えをさせていただきます。  まず1点目の、受託者が業務を遂行するために必要な職員の研修や人員配置など、また従事者への指揮監督等の責任を果たしていないのではないかと、このような御質問でございますが、受託事業者は当院が作成した業務マニュアルに基づきまして、知識技能を会得する研修等を実施しております。  業務を円滑に遂行するため、11ポストに15人を配置しております。従事者への指揮監督は、契約に基づきまして、受託者が行っており、その責任を果たしているところでございます。  次に2点目の、指揮監督を素人が行っていること、業務が単なる肉体労働の提供になっていること、作業の完成に責任を負う仕組みがないことなど、業務遂行に無理があったのではないかとの御質問でございますが、指揮監督者は医療事務1級及びホームヘルパー2級の資格を有し、医療補助員の勤務経験もありまして、十分指揮監督ができます。この委託業務は、事前研修が必要であり、単に肉体的な労働を提供するものではありません。  また、日々の業務については、各所属の婦長が確認をいたしているところでございます。  医療補助業務は看護婦の指揮監督のもとに行う業務ではないかとの御質問がございましたが、同業務は直接医療業務を行うものではないため、指揮監督の必要はありません。ただし、医療チームの一員として看護婦の指導があります。  以上のことから、特に業務遂行に無理があるとは考えておりません。  以上でございます。 14 ◯市理事(井戸一美君) 事務事業のすり合わせについてお答えをいたします。  事務事業のすり合わせにつきましては、合併協議会が決定した作業方針に基づきまして、現在、両市の各担当課において所要の作業に着手をしているところでございます。そして、本年中を目途に、合併時に一元化すべきもの、または再編をすべきもの、存続させるもの、廃止をするものなどの区分を行いまして、合併した際は円滑に新市に移行させ、市民生活に重大な支障を及ぼすことのないようにすることといたしております。  以上でございます。   〔10番山本明久君登壇〕 15 ◯10番(山本明久君) 最初に、資格証明についてです。  本市の国保加入世帯は年々増加して、11年度で全世帯数に占める割合では44%、被保険者数で人口比33%になってきています。年所得50万円以下の世帯は、約2万 2,000世帯を超えて、加入世帯の約3割に及び、60歳以上の被保険者は加入者の47%になるなど、低所得世帯や高齢者がその中で多くなってきています。不景気で売り上げが3分の1になった、半分になったという自営業者も多く出ています。しかも、昨年から40歳以上の人は国保料に上乗せして介護保険分国保料が新たな負担になり、払えない状態の市民が増加することは間違いありません。  国保料の収納状況は、一般被保険者分を見ると11年度で現年分で89%、滞納分で15%、未収額で見ると現年分で13億円、滞納繰越分で15億円で、合計28億円にもなっており、不納欠損額は6億円にもなってきています。国保法は第1条で、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを事業の目的にしていますけれども、資格証明のいわゆる義務化はこれらの滞納対策であって、しかも滞納の大半は所得が少なくて払いたくても払えないという市民であって、それらの市民にねらいを定めた国保の事業目的に反するものになっています。  その点では、4月以降も今の答弁ですと悪質者に限るという方針は変わらないという対応であることは、はっきりいたしましたけれども、今、 1,800件以上交付されている資格証明書が解除される条件の滞納の著しい減少では2分の1という、これは従来どおりの立場なんでしょうけれども、しかし今見た国保の精神から見ると、もっと緩やかなものにしていく必要が、柔軟な対応が求められるというふうに思います。  市の現在の交付要綱でも、県が示した要綱案でも、国保法施行令の規定を受けて、資格証明書の交付やその前提になる保険証返還の適用除外という項目があります。  1点目でお聞きしたいことは、その中では特別な事情がある場合、例えば災害や病気、事業の休廃止、著しい収入の減少など、保険料が払えない客観的な状況が示されていますけれども、これらに類する事情がある場合も、特別な事情の範囲内で資格証明書の適用除外になります。つまり、保険証の返還のみなし規定も先ほど言いました適用除外されるものになりますけれども、これらは個々の生活実態を把握して、機械的、画一的でなく、個々の事情に合った判断をするものと考えていいかどうか。  2点目は、さまざまな事情があっても保険料が払いたくても、交付対象者になった人に与えられる弁明の機会についてですけれども、これは行政処分の手続上、当然ですけれども、手続が形式的に終わってしまうという心配がないかどうかということですけれども、生活苦などの個別の事情がこの弁明の機会でしっかりくみ取られる配慮が実質的にされるかどうか、考えを示していただきたいと思います。  2点目は、市立病院の医療補助の委託についてです。  1点目にお聞きした内容で、病院の現時点の評価は責任が果たされているし、研修もやられているという全体のお話でした。委託職員が病院で仕事につく時点では、直接、間接の看護業務の補助という中身や仕事の流れを知っていなければ務まるはずがありませんし、受託業者もそうした事前教育や研修訓練をきっちりする責任が本来あったはずです。病院は、先ほどの答弁を聞きますと、事前教育がしっかり仕様書に基づいてやられているかどうかを確認しているんでしょうか。  医療補助業務は確かに資格は要りませんけれども、受託業者は15人のうち大半はヘルパー2級資格者を病院に送っているというふうに言っています。しかし、その方が4月当初から次々とこんなはずではなかった、とてもやっていられないということでやめていったわけです。つまり、医療補助の仕事の事前教育を受けていないと、医療の知識のない人がやれば、間違いが起こるという心配の声をヘルパー養成を教えている方に直接聞きますと、そういう声を上げます。ヘルパー資格を持っているだけでは、医療補助業務というのは務まらないということです。  例えば、仕様書にある全身清拭ということで、ヘルパーさんが行うのは介護を必要ということで、主に在宅でやったり、生活上の援助が主なんだけれども、看護婦さんが行うような場合には、患者さんの皮膚の状態とか、体のむくみとか、顔つきとか、会話とか、総合的に観察しながら医療処置に生かしていくという、その補助業務を医療補助の方がやるわけですから、ヘルパー資格を持っているから、医療補助業務の例えば全身清拭ができるということにはならないわけですね。実際、この医療補助業務の事前にしっかりしたそういう教育が受けられていないというところから問題が発生しているわけです。  そういうことだから、聞いていた話と違うからということで、次々やめていっているわけです。病院は、それに対してすぐ具体的な手を打ったんでしょうか。現場の病院職員の医療補助さんや看護婦さんは、せっかくですから委託の方に仕事を教えても、次の日から来なくなったりするわけですから、非常に大変な思いをしたそうです。看護婦さんの声としても、聞いているのは、診察や検査、処置にも影響し、その結果、患者さんに一番迷惑をかけるというふうに、現場の看護婦さんは現に言っています。  このような混乱は、これからも起こさないためにも、これはだから根本的に病院側は責任を果たしていると言っているけれども、現場ではそれどころではないと、混乱していると言っているわけですから、しっかりその問題点を明らかにして、改善すべき点は改善すると、見直すべきことは見直すということをはっきりと言う必要があると思います。  そこで、1点目にお聞きしたいことは、この3カ月で8人の方がやめられてという、病院職員の方に聞きますと、2けたを超えているという話もあるわけですが、こういうふうに仕事をやめるとか、例えば月曜から金曜までの病棟や透析室によっては、土曜日も含めて8時半から15時15分までという業務の完成に請け負ったわけですから、ところが委託職員の方は3時半で帰りますよというふうに実質的にはなっているから、その分を看護婦さんや病院の医療補助のパート職員の方が肩がわりしてしまうというふうな事態が起きているわけです。病院は、そういうことをつかんでないんでしょうか。  ですから、契約遂行上、問題がそういうふうに生まれている背景に、受託業者がきっちりすべき基本的な病院の仕事の事前教育もされていないというふうな実態があると思いますけれども、そうした原因はどこにあると考えているのか、お聞かせいただきたい。  2つ目にお聞きしたいことは、これまで病院は医療補助の職員の退職者不補充という、いわば委託の下地をみずからつくってきたわけですけれども、今回の民間委託による事態を見れば、市民に安定した医療補助業務を提供するというのは、本当に市立病院のしっかりした責任ということが明らかになってきているんじゃないか。この点をどのようにお考えか、お聞かせいただきたいということです。  もし、そうであれば委託によって、今まで3月までやられてきたことが、混乱してやられていないということですので、今の事態を即刻見直す必要があるんじゃないかと。委託によって起きている問題を、見直す必要があるんじゃないかと。また、病院側はこれまで委託のメリットとその理由について、こういうふうに説明してきました。時間差によって常時人が確保されるとか、患者サービスの向上になるというふうに言ってきたわけですけれども、実態は人も確保できないし、例えば患者さんのある声を、聞いている声によりますと、普通レントゲンに行って診察受けて帰るわけですけれども、委託業者の人は一応連れていくんだけれども、そのまま病室へ帰ると。それで、患者さんがなぜ診察の方に行かないんですかというふうに聞いたら、いや私は臨時だからということで言ったということですけれども、現場ではそういうことが起きているわけですよ。そういうことを、どういうふうに考えているのか、お聞かせいただきたい。  3点目は、合併問題についてです。  県知事が、せっかく県民の多数意思の確認ということの結果には従うという、民主主義にとって非常に大事な姿勢を示したわけですけれども、それについての市長の考えを聞いたんですが、なぜ差し控えるんでしょうかね。思っていることを正面から答える必要があるんじゃないですか。ほかの議会の市長でも、堂々と思うことを述べていますから、答弁することによって、何か支障が出るんでしょうか。ぜひ、これは2回目でお答えいただきたいと思います。  県知事は、直接請求を十分成立させる署名の到達を見て、住民投票で県民の意思を問うことが必要だというふうに判断したわけです。この点で、最近の新聞で報道された静大の伊藤恭彦先生は、住民投票は議会軽視ではないし、住民の意思を時として直接問おうとする議会というのは、より民主的な議会だというふうに指摘するとともに、住民投票の中では住民に質の高い情報を提供し、住民が熟慮する場を設定する必要があることを運動する側の住民にも求めています。これは、行政にも言えるんじゃないかと私は思います。  そこで、市長の考えをお聞きしますけれども、市民運動が、今、静清合併問題でも住民投票を実施して、その結果を尊重せよという運動の準備をしていますけれども、直接請求を求めようというふうになっていますけれども、それが今回の県のように成立した場合、市長は市民の意思の確認をするために、住民投票に賛成して実施するという考えを持ち合わせているかどうか、お聞かせいただきたい。  この住民投票については、埼玉の上尾市がこの5月議会で直接請求に基づいて、合併問題で初めて7月29日の投票で住民投票を実施するようになっています。ここでは、市長は自分の立場から反対したようですが、住民投票としては実施されます。そういうことも踏まえて、今、流れはそうなっていますからお聞かせいただきたい。  2点目は、協議内容についてです。  静清の場合、合併が必要だという結論をもとに新市建設計画の協議をしているわけではありませんので、必要か否かはあくまで協議しているということになっていますので、仮に合併したらというまくら言葉がついたとしても、仮に合併したらこんな問題やマイナスがあるという議論は論理的に必要なんです。つまり、一方だけでは科学的な判断というのはできませんから、協議の全過程をとおして合併のマイナス点もいい点も問題点も大いに出し合い、市民がよくわかり、是非を判断できるように判断材料もその都度提供するというのが、協議会の協議のあり方であって、責任だと私は思います。  今、公開しているということが強調されますけれども、公開していても協議自体が多面的になっていないので、公開されて提供された情報では、市民が判断できないというのが現実なんです。このような議論で推移するなら、後からなぜ問題点をもっと協議会ははっきり協議してもらえなかったんだという市民から批判を受けるのは、もう目に見えています。今、会長が軌道修正すべきです。最近、清水市のある会派が実施したアンケート結果でも、協議内容を知らない市民が61%もいるというところにも、協議内容の問題点があらわれています。  そこで、お聞きしますけれども、これからの協議に必要な内容が市民が是非判断ができるようなプラス面も、マイナス面も、問題点も、具体的にわかりやすくしていくことではないかと思いますが、協議会会長としての市長の考えをお聞かせいだきたいと思います。  つまり、今、示され協議されているところは、新市建設計画の案というのは、両方の計画を寄せ集めたような中身が中心で、合併によってこうよくなるという姿すら今は十分示されていません。ですから、合併が必要だということも示されていないわけです。住民自治が向上するという姿も見えてきておりません。これは、支所を設置するからという言い分があるかもしれませんが、支所は行政の出先ですから、自治とは関係ありません。  2つ目には、なぜこのように市民の関心と離れた議論になっているのか、お聞かせいただいて、2回目を終わります。 16 ◯市長(小嶋善吉君) お聞きいただきたいと思います。  最初の答弁のとおりでありますので、具体のコメントは差し控えさせていただきます。  次に、住民投票の実施についての私の考え方を申し上げておきますので、よくお聞きをいただきいたと思います。  住民投票にかかわる直接請求が適法に成立した場合、直接請求の内容や社会情勢などを総合的に検討して判断をしてまいりたいと考えております。  以上であります。 17 ◯生活環境部長(青木勝彦君) お答えをいたします。  被保険者資格証明書交付の適用除外で特別な事情についての御質問でございますが、適用除外で特別な事情の類する事由及び弁明の機会は納付相談などにより、被保険者の生活状況を調査し、個々の事例に応じた判断をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 18 ◯病院事務局長(青島康昭君) 質問にお答えします。  1点目の、委託職員の退職が多いこと、業務に責任を持たないこと、また、基本的な事前教育もされていない実態があるが、その原因はとの御質問でございますが、現在までに11ポストのうち4ポストで退職者が出ておりますが、事前教育の実施にもかかわらず、実際の職場になじめなかったこと、適性がなかったことなどが主な原因と聞いております。どのような退職の場合でも、各ポストに空白が生じることのないように、受託者が補充をし、責任を持って業務を遂行しているところでございます。  次に2点目の、市民に安定した医療補助業務を提供するのは、病院の責任ではないか。そうであれば、今の事態を即刻見直すべきではないかとの御質問でございますが、市民に安定した医療補助業務を提供するために委託したものであります。また、委託業務の中の問題点等の見直しについては、必要に応じ実施してまいります。  次に3点目の、病院当局は委託のメリット等について説明しているが、実態は相反する事態になっているのではないかの御質問でございます。  委託のメリットは、各ポストに休暇等による欠勤が生じない、時間差で欲しいときに人が確保できること、それからより多くの業務を患者へ提供でき、市民サービスの向上が図れること、また経費の節減から、病院経営の改善も図ることができます。今回の委託については、受託職員の一部に退職者がありましたが、おおむね期待どおりの効果が上がっているものと認識しているところでございます。  以上でございます。 19 ◯市理事(井戸一美君) 合併協議会の協議内容についてお答えをいたします。  合併協議会では、合併の是非も含めたあらゆる事柄につきまして、協議をしているところであります。また、新市建設計画につきましては、両市の総合計画など、長期計画に搭載をされている事業をベースに、静岡県が実施をする事業や新市にふさわしい事業などを加えまして、合併したらこのようなまちができる、このような事業が実施をされるといった市民にわかりやすい計画とすべく、現在、合併協議会の6部会におきまして、精力的に協議が行われているところでございます。  以上でございます。   〔10番山本明久君登壇〕 20 ◯10番(山本明久君) 初めに、資格証明の問題です。  これまで、市が資格証明を発行していても、医療機関などの窓口で医療を受けたが払えないという混乱が生じた話というは、余り確かに聞いていません。恐らく、払えないので医療機関に行かないのか、緊急やむを得ない場合、あり金はたいて10割負担というのを工面しているのかだというふうに想像いたしますけれども、1点目にお聞きしたいのは、今後、資格証明がふえることが予想される中で、医療機関の窓口で医療が本当に必要だけれども、医療の10割負担が、支払いができないということで問題が生じた場合、その支払いの最終解決の責任は保険者の市にあると考えてよいかどうか。  これは、県の通知や要綱案では、その問題が生じる場合を見込んで、医療機関は市に連絡して国保課の職員が払えない人に払うよう説得するというふうにありますので、最終的な責任を持って、そういう対応をするのかどうか、お聞かせいただきたい。  2点目は、そうした混乱を起こさないためにも、低所得者や不況で支払い能力がなくて、保険料を本当に払えない人に申請減免基準を拡充することが、今、必要になってきています。先ほどの答弁、特別な事情というところでは、生活実態をよく見てやっていくというような、個別に対応するということですけれども、今、低所得者への応益割の6割と4割の法定軽減を受けた世帯というのは、11年度で1万8,800 世帯、加入世帯の24%ですから、4世帯に1世帯は法定軽減を受けています。しかし、申請減免というのは、わずか11年度で 195件ということです。ですから、申請減免の基準や考え方の拡充こそ、今、資格証明の増加の事態の中で必要になってきているというふうに思いますけれども、どういう考えか、お聞かせいただきたいと思います。  3点目は、1年、それをもっと延びて1年半以上滞納した場合、今回の改正によって特別な事情が生じない場合には、保険給付の差しとめというふうになってきます。さらに、保険料を払えなければ、その給付の分から滞納額を差し引くという対応になっていきます。ですから、対象や範囲をどのように対応しようと考えているのか、基準などを示していただきたいと思います。  次は、合併問題では、今、それは差し控えるということですけれども、なぜ言えないんでしょうかね。堂々と言えばいいじゃないですか。言ってくださいよ。  いうことを言っておいて、医療補助の委託の問題です。  今、当局が事前教育がされているという前提で話しているようですけれども、それでは私が受託業者に聞いても、その仕様書の中身について、市立病院の具体的な仕様について事前教育はやってないんですよ。自分の会社の事前教育はやるけれども。業者がそう言っているんですから、よく調べてください。ですから、そういう問題が起きているんです。  医療補助が医療チームの一員ですから、看護婦の仕事や医療の仕事の流れについて、教育をしっかり受けなければ円滑に仕事はできません。例えば、患者のプライバシーを守る必要がありますけれども、この業務の事前教育も受けてないという、いわば医療補助の構えができていないのに、プライバシーというのは本当に守れる保障があるかどうか。具体例でちょっと聞いていきます。  また、病院側は医療補助業務遂行に欠けないように、管理責任を持つわけですけれども、これらの委託による経過を見れば、これまでの契約がしっかり遂行されているかどうかという点検を本当にこまめにやる必要があったわけですが、その契約上しっかりやられているかどうか、点検業者も含めて点検する担当部門というのは、どこで具体的にどのように点検したのか、具体的に言っていただきたい。  この点では、管理責任上、ごく一部がやめたとか、問題があったという言い方ですけれども、そうじゃなくて、22名送り込んで8名の人がそういう事態になっていて、これから言うように、例えば3月までは医療補助の職員の方がやっていたのが、実際現場ではできなくなっているから、看護婦さんなどが新たにその仕事を受け持っている事態が生まれているというふうに言っているわけです。  例えば、看護婦さんの声を聞いてみますと、補助の委託の方が検査に間に合わないから、看護婦が車いすで患者を連れていくことが多くなった。毎週行われているシーツ交換は、2日間程度の日程で各病棟決まっているけれども、週末になっても交換されていない病室が幾つもあって、看護婦が慌てて行っていると。衛生物品の交換や補充というのは、補充されていないことが多くなって、その都度、看護婦さんがかなりこまめに見て、つまり今まで安心して医療補助の職員の方に任せていたけれども、今はそうはいかなくなったというような事態になっているわけですよ。  ですから、そういう事態を考えると、病院はぜひ事実をリアルにつかんでいただきたいと思うんですけれども、今の答弁を聞いていますと、非常に事態を甘く見ているというふうに思いますけれども、どうか。  私は、今、起きているような事態を聞いてみて、契約上これはもう業務が十分遂行されていない。請負契約で、業務の完成ということに責任を持たれていないという意味で、契約の解除条項に基づいて解除する必要があるんじゃないか。どうお考えかお聞かせいただきたいと思います。  こういう事態を見ると、何のための民間委託かと。サービスが悪くなって、看護婦の仕事にツケが来るという事態になっているわけですから…… 21 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 質問はあと1分で終了してください。 22 ◯10番(山本明久君)(続) 民間委託の意味を考え直す必要があると。そうしないと、市民に安心してもらえる市立病院として検討が本当に、今、必要になってきているというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  今回の事態は、病院職員でチームを組んで看護と医療補助が信頼し合って築いてきた一体の医療サービスに民間委託を無理に入れ込んだことによる混乱です。10年以上、これまで市立病院は医療補助業務の方、職員を育て上げて信頼関係を築いてやってきたわけですが、それが現にそうならなくなっているわけですから、最後にお聞きするのは、民間委託をこの際見直して、病院職員の仕事に戻す検討をすべきではないかと思いますけれども、どのようにお考えか、ぜひリアルにつかんでいなければつかんでないことを言っていただくともに、真摯な答えをお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。 23 ◯生活環境部長(青木勝彦君) お答えをいたします。  資格証明書交付者と医療機関との間で支払いについて問題が生じた場合、一部負担金の支払いを含め、市に責任があると考えてよいかとの御質問ですが、保険医療機関での支払いにかかわることは、基本的に被保険者と医療機関との問題と考えますが、医療機関等から連絡があれば、当該医療機関等と協力して早期の解決に向け、努力をしてまいりたいと考えております。  なお、医療費に係る一部負担金を市が負担する考えはありません。  次に、国民健康保険料の減免基準を低所得者や不況等で支払い能力がない被保険者に拡充する考えはないかについてでございますが、国民健康保険料の減免基準につきましては、低所得者対策として最大で国民健康保険料の応能割額の6割の減免を実施しているところです。したがいまして、減免基準をこれ以上拡充する考えはありません。  最後に、保険給付の支払いの差しとめの対象範囲をどのように考えるのか、また、給付を差しとめる額は何を基準に決定するのかについてでございますが、保険給付の支払いの差しとめの範囲は療養費、高額療養費、出産育児一時金等、現金給付として制度化されているものすべてとされております。差しとめの対象となる世帯は、原則として保険料の納期現から1年6カ月を経過しても保険料の納付のない世帯とされており、被保険者資格証明書交付世帯に限ることはできません。差しとめの額は、滞納額の範囲で決定いたします。  以上でございます。 24 ◯病院事務局長(青島康昭君) 御質問にお答えします。  まず1点目の、委託職員の患者のプライバシーを守ることについて、また業務遂行状況の点検についての御質問でございますが、患者のプライバシー等については、契約により秘密の保持を定めてあり、保証できるものでございます。また、業務の遂行の点検については、各所属の婦長が毎日の業務内容について点検をしており、特に問題ないものと認識しております。  次の11条の契約解除条項から解除したらどうかと。また、民間委託を見直し、市職員の仕事に戻す検討をすべきではないかと、このような御質問ですが、契約の解除及び委託の見直しは考えていないところでございます。  以上です。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 25 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 次は、2番佐野慶子さん。   〔2番佐野慶子君登壇〕 26 ◯2番(佐野慶子君) 通告に従いまして、4つの問題について伺います。
     まず最初に、静清合併と住民投票についてです。  私は、前議会、3月1日になりますけれども、静岡空港の是非を問う住民投票条例の制定を求める直接請求署名運動について、市長に評価を伺いました。もう、2カ月以上前になりますけれども、そのとき市長は、県政にかかわることなのでコメントは差し控えたいということでした。今、山本議員の質問にも同様のお答えでした。改めまして、角度を変えて市長に伺います。  質問の1番目は、県下で有権者の50分の1をはるかに超える署名数が集まった結果について、市長はどのような感想をお持ちなのか。  質問の2番目は、署名活動が始まってから10日ほど後の3月16日の定例記者会見では、石川知事は、住民投票が最終的手段としてよいとは思わない。そのときの住民の判断がすべて正しいと言えるかどうかという、住民投票には否定的な発言でした。署名終了後、5月18日、石川知事は緊急の記者会見を開きまして、住民投票を容認をする意向を示しました。知事が民主主義の原則にのっとって、住民投票を実施しようとするサインと受けとめるべきか、マスコミ各社も指摘をしているように、選挙を前にして争点外しの巧妙な戦術に過ぎないかは、22日、あさっての県議会の知事の意見、条例案、県議会の中で明らかにされてくると思います。  知事の柔軟姿勢への転換とも思われる変遷についての市長の感想をお聞きいたします。  質問の3番目、署名結果のうち、我が市分、静岡市分は署名数は県下一、かつ有権者比でも県下の平均を5ポイント近く上回り、我が市分だけでも必要な法定数に近い数が集まっていることについて、無論、吉田町は4分の1を超えておりましたけれども、この我が市の結果について、市長はどんなふうに考えていらっしゃるのか、お伺いをいたします。  次に、2つ目に大店立地法と静岡市のまちづくりについて伺います。  昨年6月1日、大店立地法が施行されました。98年法制定ですから、旧大店法から立地法への移行までには2年の期間がありました。我が市は、立地法に規定された市の意見を取りまとめるための組織のありようについて、県の体制や各市の取り組みを参考にしながら、調査研究を重ねてきたと産業振興部長から語られました。検討結果の上、昨年6月1日よりスタートしたのが、篠崎助役を会長とし、庁内の関係部長による静岡市まちづくり庁内協議会です。当時、商工会議所や商店会連盟から、審議機関を設置をして、市民や商業者の意見や要望を聞いてほしいという申し入れがありました。これに対して、助役も部長も、各種の法令や条例等に照らし、専門的、技術的な見地から協議することになるため、庁内に限定した組織が最良であると突き放しました。ところが、本年4月1日から、この庁内協議会のもとに、意見聴取会議を設置することになりました。  会長であります篠崎助役に伺います。  質問の1番目は、静岡市まちづくり庁内協議会設置要綱第7条1項の規定に基づく意見聴取会議を設置をしたのはなぜなのか。昨年6月からのいつの時点、どの段階で、だれが検討をしてきたものなのか。設置することにしたのは、意見を聴取する必要がある大型店出店案件が予定をされているからなのか。  質問の2番目は、要綱第7条第1項第1号から第5号に、意見聴取会議の構成員が示されております。第1号、大規模小売店舗が立地する周辺地域の住民を代表する者、学区連合町内会長及び推薦された者。第2号、消費者団体を代表する者、市消費者協会及び市婦人団体連絡会の会長から推薦のあった者。第3号、商工会議所を代表する者、会頭から推薦があった者。第4号、学識経験者、経済、交通、都市計画、環境というのは騒音、廃棄物です。この各分野の専門家。第5号、会長が推薦する者とされております。  1点目は、何人くらいの構成になるのか。  2点目、要綱では、会長が市民の意向を幅広く把握する必要があると認めるとき、意見聴取会議を組織する、こういうふうに書かれております。ということは、出てきたすべての案件ごとではなく、意見聴取会議を開くかどうかは、会長の胸先三寸ということなのでしょうか。  3点目、第5号の会長が推薦する者というのは、どのような人のことなのか。  質問の3番目、意見聴取会議とまちづくり庁内協議会の意見が異なった場合、これは過去の事例を見るまでもなく考えられることです。こういう場合はどうするんですか。  次に、3つ目、ラッピングバスについて伺います。  動く広告塔、バスの車体の周りをすっぽり覆うラッピング広告をした静鉄バスです。あれが、市内を走り始めてから3カ月余になります。静岡市屋外広告物条例施行規則が、昨年暮れ改正をされ、規制緩和を受けて登場できるようになったものです。屋外広告物に関する規制は、96年4月、我が市が中核市に移行した際、権限移譲されたもので、条例、施行規則が施行されまして、屋外広告物審議会も設置をされました。条例の目的は、屋外広告物について必要な規制を行い、もって美観風致を維持するとともに、公衆に対し危害の防止を図ることとされております。  質問の1番目は、昨年12月25日、屋外広告物条例施行規則を改正するに至った経緯を説明していただきたいと思います。  質問の2番目は、12月1日、審議会に諮問をされ、12月25日に規則の改正になったわけですけれども、審議会ではどのような内容の議論が行われたのか。  質問の3番目は、ラッピングバス第1号は3月12日、セントラルシャトル線、JRの静岡駅、市役所前、県庁、静岡法務合同庁舎、市立病院を折り返す2.5 キロのコースのワンコインバスです。缶コーヒーのジョージアの絵が並べて描かれている鮮やかなブルーのバスです。レトロバス同様、余り人が乗っているのを私は見かけたことがありませんけれども、これが第1号です。  静岡鉄道の路線バスは41路線、 177系統走行しておりますけれども、現在、市内を走行しているラッピングバスは何路線、何台なのか。  質問の4番目は、規則の改正によって対象となるのは、我が市に本拠地がある静鉄では小鹿、唐瀬、丸子営業所の 190台と、JR東海バス静岡営業所の9台、これが対象になるんだそうですけれども、これは静岡市内を走行している路線バスの何割くらいに当たるのか、全部がラッピングバスになったときの割合です。  4つ目の問題は、静岡方式福祉オンブズマンについて伺います。  福祉オンブズマンの必要性、あり方については、97年の9月議会、98年6月、99年9月、昨年3月議会と何度も議会で取り上げさせていただきました。我ながら、かなりしつこい性格なのかなとも思います。しかし、年をとったり、介護が必要な状態となり、在宅サービスを利用したり、あるいは何らかの施設に入所した際、自分の意思を主張し、みずから選択をし、決定をしていくことができる人、あるいはだれでもできればよいわけですけれども、なかなか言えない、あるいは伝えられない困難な状況というのが生じてくるだろうというふうに思います。ですから、サービス利用に対する苦情や改善の要望、あるいはこれを解決する公平、中立な第三者機関の整備が必要だと私は申し上げてきたところです。昨年の3月議会では、今後、計画の見直しの中で必要に応じて検討してまいりたいという答弁でした。  質問の1番目は、福祉におけるオンブズマン制度について、1年間どのように検討をされてきたのか。  質問の2番目は、その上で介護保険におけるオンブズマン機能の必要性については、どのような認識を持ったのか。  質問の3番目は、本年度から動き出そうしております3つの制度があります。介護保険苦情対応審査委員会、介護相談員派遣事業、介護保険苦情連絡員、それぞれの役割と活動範囲、また関係性、連携について明らかにしていただきたいと思います。  以上、1回目の質問です。 27 ◯市長(小嶋善吉君) 空港問題に対します住民投票条例制定の直接請求署名活動の結果について、感想はどうかと。それと、知事の考え方が変わったことに対する感想はどうかと。それと、県下の平均よりも5%静岡市は高いということだそうでありますが、このことをどう考えるかと、まとめてお答えいたしますが、県政にかかわることでありますので、具体のコメントは差し控えさせていただきます。  以上であります。 28 ◯助役(篠崎忠雄君) 大店立地法と静岡のまちづくりについてでありますが、まずまちづくり庁内協議会の意見聴取会議の設置理由と、その経緯などについてのお尋ねでありますが、大店立地法は立地する大規模小売店舗に対して、住民は県に周辺の生活環境保持のための意見を述べることができることとなっておりますが、住民に一番身近な市が意見を述べる機会をつくることにより、この意見を踏まえた上で市の意見を取りまとめることが最もよい方法であると考えましたので、平成12年度に庁内の中で検討した結果、意見聴取会議を設置したものであります。したがって、特に案件が想定されていたものではございません。  次に、まちづくり庁内協議会設置要綱の第7条第1項の内容についてでございますが、意見聴取会議の構成員については、大規模小売店舗が立地する周辺地域の住民代表や、消費者団体の代表、商工会議所の代表、学識経験者の10名程度を予定いたしております。  また、周辺地域の住民代表については、案件によっては周辺地域の範囲が複数の学区にまたがる場合もありますので、人数がふえることもあるものと考えております。  意見聴取会議の招集につきましては、会長が招集し、立地法に係る案件ごとに開催されることとなります。ただし、この開催については、午後10時以前までの閉店時間の変更や店舗の名称の変更等、軽微なものについては意見聴取会議の開催を省略できることとなっております。  さらに、その他会長が推薦する者とは、大規模小売店舗が立地する周辺地域の生活環境の保持のために、学識経験者以外に特に専門的な知識が必要と認められる場合を想定したものでございます。  第3点の意見聴取会議とまちづくり庁内協議会の意見が異なった場合はどうなるのかということでございますが、この意見聴取会議は大規模小売店舗が立地する周辺地域の住民代表や、消費者団体の代表、商工会議所の代表、学識経験者、それぞれの立場から意見を述べていただく会議であります。一方、まちづくり庁内協議会は、意見聴取会議で周辺地域の生活環境の保持の見地から述べられた意見を踏まえ、庁内の関係部局と協議の上、市の意見を策定する会議でございますが、国の指針や関係法令、条例等の専門的、技術的なさまざまな観点から検討を加えますので、この意見聴取会議の意見が反映されない場合も考えられるところであります。したがいまして、市の意見に反映されない御意見であっても、市の意見提出時に生の声を市の意見書に添付して提出してまいりたいと考えております。  以上でございます。 29 ◯都市整備部長(佐藤則夫君) ラッピングバス運行に関します4項目の御質問にお答えします。  まず1点目の改正に至った経緯についてでございますが、路線バスの全面広告につきましては、平成12年4月の東京都の実施以来、本市としましても関心を持っておりましたが、昨年6月、社団法人静岡県屋外広告協会と静岡鉄道から、電車並びに乗り合い自動車への側面表示面積の改正について陳情書が提出されました。この後、全国の自治体におけるバス広告などについて調査をいたしましたところ、約6割の自治体におきまして、全面広告バスの運行が認められておりました。この調査結果などを参考に検討を行い、本市におきまして、まちのにぎわいと活性化を図るため、ラッピングバスの導入について、屋外広告物審議会に諮問し、規則改正を行ったものでございます。  次に、屋外広告物審議会では、どのような議論がされたかという御質問ですが、屋外広告物審議会におきましては、ラッピングバスのデザインなどにつきまして、交通安全上の問題や景観への対応などについて質疑が行われ、御承認をいただきました。  次に、現在、市内を走行しているラッピングバスは何路線、何台かという御質問でございますが、6月1日現在、ラッピングバスは7路線29台が市内を走行しております。その内訳でございますが、大浜麻機線9台、美和大谷線6台、西部循環線5台、中原池ヶ谷線4台、東部団地線2台、三保静岡線2台、セントラルシャトル1台となっております。  次に、最後となりますが、規則改正によって市内を走行しているバスのうち、何割がラッピングバスの対象となるかという御質問ですが、現在、静岡市内を走行している静岡鉄道の路線バスは 300台ございます。そのうち、市内の営業所に所属している187 台がラッピング可能となり、その割合は約62%でございます。  以上でございます。 30 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  福祉におけるオンブズマン制度について、どのように検討してきたかとのことでございますが、福祉サービスの利用者の権利擁護を目指す福祉オンブズマン制度につきましては、高齢者保健福祉計画策定時に検討いたしましたが、既存の相談窓口で対応することで見送った経緯がございます。  なお、今後、社会福祉基礎構造改革が進む中、障害者施策等、サービスの利用形態を初め事業主体等も大きく変わることが予想されますので、これら各種制度が定着した段階で、福祉全般のオンブズマン制度の必要性について研究してまいりたいと考えております。  次に、介護保険におけるオンブズマンの機能をどのように考えているのかとのことでございますが、介護保険におけるサービス利用は、これまでの行政措置から契約制度に変わり、オンブズマンが果たす機能は変容してきていると考えております。また、介護保険制度が施行当初という状況を踏まえ、現時点では制度を育てるという観点から、協調的な関係における誘導的な機能が重要であると考えております。  次に、苦情対応審査委員会など3制度の役割と活動範囲、連携をどのように考えているのかでございますが、3つの制度の役割と活動範囲につきましては、まず苦情連絡員は主に地域において、居宅サービスの利用者の悩みや不満を日ごろの民生委員活動と連携して吸い上げるとともに、市からの情報を地域へつなげていくための橋渡し役をお願いするものです。  介護相談員は、施設入所者の気軽な相談役であるとともに、入所者の希望等を施設に伝え、入所生活の改善に向けての調整役を担うものであります。  苦情対応審査委員会は、苦情連絡員や介護相談員等から寄せられた苦情等を市が解決していくに当たって、客観的、専門的な見地から御意見、提言などをいただくための第三者機関であります。  本市では、利用者本位のサービス利用関係が促進されるよう、情報交換会の実施などを通じて、これら3つの制度の連携に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 暫時休憩します。         午前11時44分休憩    ─────────────────         午後1時再開 32 ◯副議長(前田豊君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続けます。   〔2番佐野慶子君登壇〕 33 ◯2番(佐野慶子君) 2回目の質問をさせていただきます。  最初に、合併と住民投票の問題です。  市長から、2カ月以上たちました今回も、県政のことなのでコメントは差し控えたいという変わらぬ姿勢が語られました。私も、3月議会が終了した後、受任者となって空港の署名活動を行いました。署名をしてくれました方々から語られましたのは、1つには空港を中止してほしい、知事はやめてもらいたいという声でした。危機的状況にあります県財政と、その象徴である巨大公共事業、静岡空港建設に対する批判でした。ここまで強引に空港建設を進め、県の財政構造を硬直化させた責任をもし知事が痛感をしているというならば、知事の決断はほかの方法ですべきだというふうに思います。  もう1つ、皆さんから語られましたのは、静清合併こそ住民投票をやってもらいたい、こういう声でした。住民投票の問題については、前議会で亀山総務部長からは、自治基本条例の中で住民参加の1つの手法として、課題も含めいろいろの角度から検討するというお答えでした。  また、住民投票になじむ事例として、市民生活にかかわりの深い地域の最重要政策に対する意思決定の必要が生じた場合と見解が示されました。静清合併と住民投票については、市長は高度で複雑な内容を有している合併問題は、合併協議会の是非決定とその結果を踏まえて、議会が総合的に判断するシステムが最も適切かつ公平との答弁でした。しかし、それ以降、県の空港問題、あるいは新潟県刈羽村の原発プルサーマル計画の住民投票の結果、これらを背景として、改めて住民投票の認識を伺いたいと思います。  さきの山本議員の質問に対して、市長は住民投票について、内容、社会情勢から判断して、的確に対応する、こういう認識を示されました。変更は、当然あってしかるべきです。この2カ月間の社会情勢の変化について、的確に対応した認識を改めて伺いたいと思います。  質問の2番目は、住民投票を実施するには、ほかの条例と同様に3つの道があります。1つは、市長提案、2つ目に議員提案、そして3つ目に直接請求です。直接請求が法定署名数を達成すれば、これは当然、道は開けます。お聞きしたいのは、静清合併について住民投票をすべきだという市民の声が高まったとき、市長はみずから住民投票条例を制定し、これにこたえていく意向はあるかどうかということをお聞きしたいのです。  無論、条例案を議会に提出をし、審議を経て議決をし、実施するというのは言うまでもありません。それとも、これまでと同様合併協、議会の判断で十分なのだという立場なのでしょうか、お伺いをしたいと思います。  次に、大店立地法と静岡市のまちづくりについて伺います。  質問の1番目は、先ほどの助役の答弁では、そういうふうな出店案件があったわけではないですよというお話でしたけれども、実際にはもう年内には工事を着手したいとしている駅南口第2地区再開発ビルに入るさくらや、あるいは御幸町・伝馬町再開発ビルに予想されている大型店の出店を想定して設置されたものではないのでしょうか。このように、もう既に町中では言われております。  質問の2番目、前3月議会で我が市の第2次分権推進計画におけるまちづくり条例の策定方法で述べられた立場、これと今回の意見聴取会議の手法、これは驚くべき隔たりがあります。旧来型、行政主導型、形式のみの参加、聞き置くスタイルという形だと私は思います。まちづくり庁内協議会とまちづくり条例の関係の検討は一体しているのかどうなのか。昨年6月、立地法下のまちづくりを庁内に限定した協議会方式で出発したことが問題であったと認めていただくことが第一歩だと思います。市の意見を職員だけが決めるなど、土台、この時代に不遜だというふうに私は思います。意見聴取会議などという聞き取る、あるいは責任もない組織をつくるのではなく、市民同士の議論の場をつくり、あすのまちをどうするのか、どんなまちをつくり上げていくのか、その仕組みをつくっていくことが分権推進計画の中でも述べられているまちづくり条例制定に向けた手法ではないのでしょうか。  2点について、考え方を伺いたいと思います。  1点目、まちづくり庁内協議会というあり方から、この際、審議会方式に改めたらいかがか、変えるつもりはないのかどうなのか。  2点目、その上で分権時代にふさわしいまちづくり条例の制定を目指す委員公募も取り入れた審議会の発足こそ必要だというふうに私は思いますけれども、そうした考えはあるのかどうか伺います。  次に、ラッピングバスの問題です。  静岡鉄道によりますと、広告主からは予想を上回る人気を集め、希望も多いといいます。テレビでごらんになった方も多いと思いますけれども、あのラッピングバスはデザイン画をコンピューターに読み込み、裏に接着剤を塗ったフィルムに印刷をし、フィルムを丸ごとラッピングしてあります。1台当たり約 120万円くらいの制作費のようです。幾つかの都市で運行を開始し、課題も指摘され始めております。1つは、景観にマッチしているのか。もう1つは、乗り合い自動車として不便でお年寄りなどには大変わかりづらいという問題です。  質問の1番目は、静岡市の場合、広告掲載面積、これに一切の制限をつけない、こういうふうにしたのはなぜなのか。昨年4月、先ほども紹介がありました東京都、以前は 2.7平米でした。それを、30平米にいたしました。山梨県が10平米、千葉県が 6.6平米、神奈川県と川崎市は 4.2平米と1台当たりの上限広告面積を定めております。我が市の場合は、従前は側面が5平米以内、後ろ面が0.45掛ける 1.2メートルまで、前面は表示できない、こういう基準だったんです。今回、一切制限を撤廃をし、表示できないのは前面のガラス面だけです。つまり、側面も後ろもガラスまでラッピングしても構わないという、こういうふうに改めたわけですけれども、なぜこのような甘い許可基準にしたのか。  質問の2番目は、屋外広告物の規制を緩和する際に、91年4月に施行いたしました景観条例というのがあります。これやバス交通の利用促進を目指すオムニバスタウン計画、これらとの整合性はどのように図ったのか。ちなみに、景観条例第1条の目的、これには、「本市の豊かな自然と歴史的環境に調和した個性的で優れた都市景観をつくり、守り、及び育てることに関して基本的かつ必要な事項を定めることにより、潤いとゆとりにあふれ、愛着と誇りを持てる美しい都市の創出と市民生活の向上に資することを目的とする。」こんなふうにうたわれております。担当部局ごと、景観は建築指導課です。オムニバスタウン計画は交通政策課、屋外広告物条例は市街地整備課です。これら、担当部局ごとの調整はされたのかどうか。  質問の3番目は、東京都は石原知事が一昨年、就任直後、赤字が続く都営バス事業に1円でも多く稼ぎたいと広告を有効活用した増収策を指示し、東京都広告物審議会で1年間かけて具体的な検討をし、昨年導入を決めたものです。これにより、東京都交通局は昨年度 627台、6億 3,300万円の広告収入が上がったといいます。派手な色彩、デザインが都市景観を損ねるという指摘に対し、交通局内に建築やデザインの専門家を入れたデザイン審査委員会を設け、自主審査の指針、基準も作成をいたしました。我が市の場合、目下潤うのは広告収入が増収をいたします。1台当たり月10万円くらいということですから、初年度、今、30台近くですから、年間 3,600万円ぐらいでしょうかね。こういうことになります、静岡鉄道。ラッピング広告、先ほど申し上げたように1台 120万円くらいです。これを制作をいたします広告業界と広告主の企業でしょうか。広告内容の質は、静鉄社内の審査委員会頼みです。  我が市の立場は、バス事業者や広告業界の自主規制にゆだねる、これだけなのでしょうか。市には、若干の手数料がふえるんだそうです。許可手数料です。年間20万円弱だといいます。それとも、不採算6路線に対する今年度も当初予算で 4,700万円余の補助金を出しておりますけれども、ひょっとしたらこれを出さなくても済みそうだということなのでしょうか。  質問の4番目は、市の許可の際の基準はどこがどのような内容で定めているのかをお伺いをします。  許可の際の判断基準を示すことができますでしょうか。我が市の美の基準の内容というものだというふうに思います。これについてお伺いをしたいと思います。  以上、2回目です。 34 ◯市長(小嶋善吉君) お答えいたします。  静清合併について、住民投票を実施すべきとの市民の声が高まれば、住民投票条例を制定し、これにこたえていく考えはあるかという御質問にお答えしますが、静清合併問題につきましては、住民発議により法定の合併協議会が設立をされ、議論を重ねてきております。この住民発議の趣旨は、合併の是非も含めたあらゆる事項を協議してほしいとのものであり、このため合併協議会では、本年度末までに合併の是非を決定するべく、精力的、かつ市民参加や情報公開に意を用いて協議をしているところであります。  このような住民の意思の経過や状況を踏まえますと、合併協議会による協議の決着がついていない現段階で、市長提案の住民投票条例を制定するか否かについて、軽々に論ずることは慎むべきであると考えております。  以上であります。 35 ◯市理事(井戸一美君) 住民投票についての認識についてお答えをいたします。  住民投票に至った経緯などは、その地域ごとに異なるものであり、他地域の状況がそのまま本市において直ちに適応されるものではないと考えております。したがいまして、将来的に制定をする自治基本条例において、住民投票については検討されることになるとの2月議会での答弁は、現在のところ変更はございません。  以上でございます。 36 ◯産業振興部長(中西敏夫君) 3点の御質問にお答えをいたします。  まず、意見聴取会議の設置についての御質問でございますが、意見聴取会議の設置につきましては、地域の生活環境の保持という観点から、立地法に照らした適切な方法を研究した結果、意見聴取会議を設置することとなったものでありまして、特に案件が想定されていたものではございません。  次に、まちづくり庁内協議会を審議会形式にする考えはないかとの御質問でございますが、立地法に係る市の意見の取りまとめにつきましては、駐車場、騒音、廃棄物等、それぞれの分野にかかわる国の指針や関係法令、条例等の専門的、技術的なさまざまな観点から協議する必要があることから、これらのことについて、所管する庁内の関係部局で構成する協議会が最もよい方法であると考えておりますので、再検討する考えはありません。  次に、その審議会をまちづくり条例制定の母体とすることについての御質問でございますが、まちづくり庁内協議会は立地法に係る案件について、専門的、技術的な観点から、市の意見の取りまとめ等を行うための組織であることから、まちづくり条例制定のための母体とする考えはございません。  以上であります。 37 ◯都市整備部長(佐藤則夫君) ラッピングバスについての御質問にお答えします。  一切の面積制限をつけなかった理由は何かという御質問ですが、複数のバス会社が同じ路線を走る東京都のように、バス会社を判別しやすいようにとの理由で表示面積に制限を設けている自治体もございますが、ラッピングバスの運行を認めている自治体の多くは、面積の制限を設けてございません。本市におきましても、市内を走行する路線バスは、その大半が静岡鉄道のバスであるため、バス会社の判別が必要でないこと、及び前面などを含めた一体感のあるデザインが可能となるよう、面積の制限を設けないこととしたものでございます。  次に、都市景観条例、オムニバスタウン計画との整合性はどのように図られたのか、また、担当部局との調整はどのように行ったのかということでございますが、都市景観条例におきましては、屋外広告物の届け出の義務はございませんが、良好な都市景観の形成のための配慮は求められております。オムニバスタウン計画は、公共交通機関の利用促進を図る施策でございますが、ラッピングバスが運行されることで、バスが市民に親しまれ、より一層のバス利用の促進が図られるものと考えております。したがいまして、関係課による課題などの検討、調整の後、規則改正をしたものでございます。  次に、ラッピングバスの規制は民間バス事業者の自主規制のみかということでございますが、静岡鉄道におきましては、ラッピングバスについて安全面や都市景観への配慮から、自主的な広告掲出基準とデザイン審査基準を設け、一般広告物を上回る厳しい内容の規制を実施しております。本市の規則におきましては、広告物全般について、蛍光塗料は使用できない、あるいは信号機などの効用を妨げないものであることなどの基準が設けられており、ラッピングバスについても適用されております。  最後に、許可についてはどこがどのような基準で行っているのかということでございますが、ラッピングバスにつきましては、一般の広告物と同様に本市の規則に基づき、蛍光塗料の制限や信号機などの効用を妨げないことなどを基準に基づく確認を行い許可をしております。  以上でございます。
      〔2番佐野慶子君登壇〕 38 ◯2番(佐野慶子君) お答えをいただきましたけれども、それでは3回目の質問をさせていただきますけれども、まず最初に福祉オンブズマンのことについてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、先ほどの1回目のお答えの中で、苦情連絡員だとか介護相談員制度の内容を御説明をいただきましたけれども、これら苦情連絡員や介護相談員の制度の内容、どんな相談に乗ってくれるのか、あるいは、どういう援助をしてくれるのか、また、その損害は市民にはどんなふうに知らされていくのか、このことをお伺いをしたいと思います。  そして2つ目に、介護保険課に昨年からあります苦情対応担当、これと苦情連絡員や介護相談員との関係は、どんなふうに図られていくのか、お伺いをします。  質問の3番目は、苦情連絡員や介護相談員の研修内容、実はこれはとても大切なものだろうというふうに思われます。苦情連絡員は介護保険の居宅サービス利用者が、サービスの内容やあり方に対して、市に申し出ることをためらっていることに関して、苦情の声をキャッチし吸い上げる役割ですし、また介護相談員は直接施設に赴き、入所者や家族の声を受けとめて、不満や改善要望を把握し調整する役割を担うことになります。利用者の方々と信頼関係を築くには、高齢者の身体的あるいは精神的特性を理解をする。介護保険制度や保健福祉政策の知識を持つこと、あるいは相談コミュニケーション技術、あるいは問題解決のプロセス、そして何よりも利用者の権利意識や権利擁護の視点などが必要とされます。どのような研修カリキュラムが用意をされているのか、お伺いをいたします。  さらに、静岡市の3つの制度というのは、要綱による設置として出発をいたしております。以前にも紹介しましたように、オンブズマン制度には、今、幾つもの自治体で条例設置が当たり前になっております。介護保険、まちづくり3法、あるいは分権一括法が追い風となっているのも特徴です。札幌市は昨年12月、オンブズマン条例として制定をいたしました。川崎市は、この6月に川崎市人権オンブズパーソン条例として制定をいたしました。人権オンブパーソンの管轄は、子供の権利の侵害、男女平等にかかわる人権の侵害、この2つの事項です。既に、90年に市民オンブズマン条例を制定をし、活動の実績を持つ川崎市ならではの一歩お先にの条例化です。我が市も、要綱のままでよしとしているとは思いませんので、どういう段階になった時点で条例化を考えているのか、お伺いいたします。  質問の6番目になりますか、公的オンブズマンのもう一方で、民間オンブズマンの設置も最近の特徴です。民間オンブズマンというのは、公的オンブズマンより早く、1980年より活動を開始しております。民間オンブズマンも、介護や福祉分野のオンブズマンがふえてきているのが最近の傾向でもあります。しかも、NPOなど法人格を持った福祉オンブズマンも登場してきました。我が市でも、オンブズマン活動組織の立ち上げの準備が始まっております。これら制度に対する支援策を考えているのかどうか、お伺いをいたします。  次に、大店立地法と静岡市のまちづくりの問題について伺います。  今、産業振興部長から御答弁をいただいたわけですけれども、立地法における静岡市の意見のための庁内協議会と、まちづくり条例の条例制定のための機関とは違いますというお答えがありましたね。別にして考えますということでしたので、改めてお伺いをしたいんですけれども、第2次分権推進計画におけるまちづくり条例の骨子、これを見てみますと、商業都市静岡の今後を展望するという個性を持った視点に欠ける。どこの都市でも通用する平板な発想の域を出ていないのではないかというふうに懸念をされます。庁内における議論というのは無論のことですけれども、我がまちはこんなまちということをはっきり目指す分権時代のまちづくり条例にふさわしい条例策定の組織のあり方、これについては、あるいはまた策定メンバーについては、どんなふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。  次に、ラッピングバスの問題です。  東京都は、何社もあるから厳しくしたんだと。静岡は静鉄だけだからというお答えがございましたけれども、東京都はラッピングバスを許可して以降、都政モニターアンケート調査を行っております。約6割が印象がよいと答え、悪いが4割。さすがに景観の悪化につながるという回答は多く、景観にマッチしているという意見は3割しかありませんでした。ラッピングバスは、デザインやセンスには何ら規制がありません。このことが派手過ぎる色彩、デザインの広告がはんらんをし、まちが雑然として落ちつきがなくなるということにつながります。  1台、2台と静岡市内でも出始めたころには、おもしろいというふうに感じた方も多かったと思います。ところが、最近になってラッピングバスは騒音ならぬ騒色だという声が聞こえております。ことし3月、カラー、デザイン、建築などの専門家の集まりであります公共の色彩を考える会、この団体が東京都知事に対して、車体利用広告のあり方について再考を促す具申書を提出をいたしました。市長も多分ごらんになったと思います。  私もドイツに行ったときラップトラム、あるいは広告の絵で覆ったバスも見ました。なんだ、ヨーロッパでもあるではないかと思わないでいただきたいんです。ヨーロッパの都市では、車体広告が絵になるのは、背景となる建築物に厳しい条件がつけられた規則があり、色調も統一をされ、外観を変えることも、形にも制限がついており、落ちついた町並みを形成しているからです。  日本の都市は、大都会から地方都市まで個々の建築が自己主張と言えるほど、色にも形にも制限がなく、おまけに広告物は屋上、壁面、壁面から突き出すもの、塀、アーケードに添付するもの、電柱、街灯、消火栓、標識中から突き出すもの、巻きつけるもの、つり下げるもの、野立ての広告塔、のぼりなどなど、いたるところに許可をされ、はんらんをしています。この中に、さらに大型移動広告塔では景観の混乱を助長するのではないかということを申し上げたいんです。  かつて静岡県立大学の教授であり、武蔵野市内を循環するムーバス実現に携わった都市交通の専門家であります岡並木さんは、公共の乗物のデザインについて、2つの要素が必要だと提言をしております。1つは、遠くから見てバスが来たと一目でわかること。2つ目は、これが大事なことなんですね、近くに来たら乗ってみたくなる。そして、醜いデザインのバスはまちを汚すだけだと苦言も呈しております。  目下、静岡鉄道のバスは地域密着型の公共交通の主役でもあります。乗客が愛着を持ち、安心をして乗れるような環境を整備して、利用者をふやす努力こそが最も優先される課題だと思われますが、当局のお考えを伺いたいというふうに思います。  最後になりますけれども、静清合併と住民投票について。  今、市長からお答えをいただきましたけれども、確かに、今、合併協の議論をしているときに、市長提案の住民投票というふうなことを、市長としては提案する時期ではないというお答えももっともだろうというふうには思うんですけれども、改めてこのことを聞かせていただく時期も来ると思いますけれども、市長の中にはやはり今の間接型の民主制、この中で合併の問題を決めていきたいというふうな気持ちが強いのでないかというふうに受け取りました。私は、自治体政治には直接民主制というのは大幅に取り入れられているというふうに思います。市長自身だって、市民の直接投票によって選ばれておりますし、市民は選んだ市長や議員をリコールすることもできるし、条例の制定や監査請求を行える仕組みがしっかりと地方政治には保障されております。  住民投票条例の制定や実施も、地方自治法で定めた制度を行使して十分可能なわけです。議会だって、私どもも市民の代表者として公選をされているわけですけれども、これすらも市民が行使するはずの決定権を信託されているに過ぎないわけです。さらに言えば、国政のレベルにおいても間接民主制だけで成り立っているわけではありません。通常の法律の制定だとか改廃については、間接民主制をとってはおりますけれども、最高規範であります憲法の改正については、議員が勝手に制定をしたり改廃することはできないことになっております。議員は、憲法改正の発議しかできず、改正の賛否は国民投票により決定する直接民主制を採用しております。第96条にはっきりとうたわれていることは御存じだろうというふうに思います。  もう1つ、知事発言にも市長発言にもありました。能力のある代表者が賢明な決定を行う方がよいという考え方です。つまり、住民投票は衆愚政治をもたらすという考え方です。住民は時として、一時の感情やムードで行動をしたり、メディアによって操作されやすい存在であるという見方です。徳島市の可動堰の建設についての住民投票が実施をされました後、当時の中山建設大臣も同様の発言をしております。科学的、技術的、土木工学的な問題を住民投票にかけるのはなじまない。住民投票は民主主義の誤作動と、こういう発言をしております。この考え方というのは、実はかなり以前から根強くありました。  しかし、今、確実に変わってきていることも事実です。とりわけ、住民投票を行った地域では、問題になっているテーマについて、数多くの勉強会が重ねられたり、住民自身の姿勢や行動も大きく変化をいたしました。観客席にいた普通の市民が、グラウンドにおりてプレーをする主体になったというふうにも言えます。  静清合併というテーマは、有権者である市民が情報を十分に得た上でよく話し合い、よく学び、よく考えて結論を出すことができる最適なテーマだろうというふうに私は思います。皆さんもそう思っていると思います。そして、その市民自身が知恵と勇気の1票で投票箱をいっぱいにする、これが賢明な市民自治を実現をする、市長も目指す分権時代の静岡市政の姿だというふうに感じていらっしゃるだろうというふうに思います。  以上で質問を終わります。 39 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  苦情連絡員、介護相談員の制度について、市民への周知をどのように図るのかという御質問ですが、苦情連絡員、介護相談員に関する制度につきましては、これまで広報紙を初め県国保連合会が作成した苦情対応ポスターへの掲載により、市民への周知を図ってまいりました。  また、6月22日から予定している地区別説明会でPRに努めるとともに、今後、これら制度に関するチラシを作成し、市の相談窓口や保健福祉センターのほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設などで利用者や相談者に配布をしてもらうよう依頼していく予定です。  次に、苦情連絡員、介護相談員と介護保険課の課内の苦情対応担当との関係についてでございますが、苦情連絡員や介護相談員から寄せられた苦情相談につきましては、介護保険課の苦情対応担当が事実関係等を整理し、解決のための対応を行うこととなります。この際、利用者と事業者の間で調整困難な案件につきましては、必要に応じて苦情対応審査委員会にもお諮りをしながら対応してまいります。  また、市の対応結果につきましては、連絡員や相談員を経由して、相談者に報告することにより、情報を還元してまいります。  次に、苦情連絡員、介護相談員の研修内容についてでございますが、研修内容につきましては、介護保険制度の理解のほか、利用者のための制度づくりの必要性と苦情連絡員や介護相談員の役割について、十分な理解を得るような内容を検討しております。特に、介護相談員につきましては、より専門的な知識や対応が求められますので、国等が実施する研修の受講を予定しております。  次に、要綱による苦情対応の制度について、どういう段階になった時点で条例化を考えるのかとのことですが、本市の苦情対応の3制度につきましては、市民、事業者、市の協働関係のもとに介護保険制度の育成に配慮しつつ、これから実施していく段階でありますので、現時点ではこれら制度の条例化については考えておりません。  次に、民間オンブズマン立ち上げに対する支援の考えでございますが、介護保険におけるオンブズマンのあり方につきましては、さまざまな運営主体が考えられ、それぞれのオンブズマンにおけるメリット、デメリットがあるものと考えております。したがいまして、民間オンブズマンにつきましては、その動向について見守っていきたいと考えております。  以上でございます。 40 ◯産業振興部長(中西敏夫君) まちづくり条例制定の考え方についての御質問にお答えをいたします。  地方分権時代を迎え、市民参画を取り入れた総合的なまちづくりが求められております。まちづくりは、商業だけでなく、土地の利用、環境、景観など、総合的に検討する必要がありますので、今後、個性豊かで活力あるまちづくりのため、関係部局と調整を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 41 ◯都市整備部長(佐藤則夫君) ラッピングバスにつきましての御質問にお答えします。  さまざまな意見がある中で、ラッピングバスについて市はどのような考えを持っているのかという御質問でございます。  ラッピングバスにつきましては、都市景観との調和の中で、乗ってみたくなるような親しみのあるデザインのバスがまちを走ることによって、市民の間に話題が生まれ、まちのにぎわいと活性化が図られることが望ましいものと考えております。  以上でございます。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 42 ◯副議長(前田豊君) 次は、38番南条博君。   〔38番南条博君登壇〕 43 ◯38番(南条博君) 私は通告に従いまして、3点お伺いいたします。  初めに、公用車についてお伺いをいたします。  平成12年度取得のISO 14001で公用車への低公害車導入指針が示されております。国では、小泉総理が3年以内に国の公用車を低公害車に変えると報道されました。本市の低公害車への導入の経緯と現在の台数及び本年度の導入台数については、どのような計画になっているのか、お伺いをするものであります。  次に、今、質問もありました佐野さんからの質問でラッピングバスの話もありましたけれども、私は少し観点を変えまして、東京都が都営バスの全面広告を導入して、本市でも静岡鉄道がラッピング広告を導入いたしました。市内を走るバス29台に導入をされております。子供から大人までの人々に宣伝効果が大きく、まち行く人に明るさ、楽しさの情報を提供するとの趣旨で、広告媒体として全面広告のバスが走っております。  先ほども話が出ましたように、1台の広告料は年間 120万円であります。私は、公用車にも積極的に広告を導入して、少しでも収入増を図るべきだと考えるわけであります。数年前、私は清掃車をデザイン化しようと民間の協力をいただき、入賞作品を市の清掃車に採用し、現在も白いボディーに太陽をデザインした車が走っております。公用車にラッピングの広告を掲載し、明るさ、楽しさを提供するとともに、広告収入も検討すべきだと考えますが、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、公用車の経費節減の視点から、公用車の外部委託について、当局の考え方をお伺いいたします。  運転手つきの黒塗りの公用車は10年、10万キロをめどに使用されております。人件費、車両費、燃料費、保険料等を含めますと、年間1台 1,000万円以上の経費だと思われます。民間では、役員、重役等の車両は、最近ではほとんど民間業者に委託されております。本市でも、経費節減の方途として、車両更新の時期であるとか、運転手の定年による人事管理等を含め、外部委託について検討し、計画を策定すべきだと考えますが、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、地震対策に対するバイク隊の活動について、お伺いをいたします。  予想される東海地震に対する防災訓練も毎年、年中行事のように行われておりますが、最近では町内会行事の義務化、マンネリ化の傾向が強いとの指摘があります。地震防災の先進県と言われている当市でも、なかなか実態に即した訓練もできていないように思います。その中で、当市は他の市町村に先駆けて、オフロードバイク隊「スカウト」の発足など、他の模範となる施策も進めてきているわけであり、大変心強いわけであります。  地震対策については、あの阪神・淡路大地震に学ぶところが大きいわけであります。壊滅的な道路事情の中で、一番活躍したのは自転車やオートバイだったと言われています。オフロードバイク隊の活動の評価について、4月3日の地震発生時におけるオフロードバイク隊の活動について、どのように評価をされているのか、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、バイクの車両管理について、オフロードバイク隊のバイクの置き場について、災害時の迅速な対応を図るため、大岩の車庫での集中管理でなく、本庁、または本庁付近にも分散して管理をすべきだと考えますが、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、バイクの指導者の養成について質問いたします。  私は過日、茨城県ひたちなか市にある自動車安全運転センター、安全運転中央研修所を視察いたしました。我が国唯一の世界でもトップレベルの総合的な自動車安全運転教育施設で、イギリスのロンドンと世界に2カ所しかない施設とのことでありました。ここでは、警察官、消防職員、市町村の職員等、年間1万 6,000人の方が研修を受け、大きな成果を上げております。地震直後の建物の倒壊や電柱等の障害物を想定し、前進できるかどうかの判断、障害物を乗り越える運転技術等、モトクロスコースで実技も見学させていただきました。  本市のオフロードバイク隊「スカウト」の安全管理の面から、実技と理論を学び、職員の技術の向上にこれらの研修に参加すべきであると考えます。研修は2日間と4日間のコースがあり、資質の高い運転技術と理論を身につけるカリキュラムが組まれております。「スカウト」の隊員の研修参加について、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、交通安全対策について質問いたします。  最近の静岡県下の交通事故発生状況は、人口10万人当たりの交通事故発生件数が全国ワースト1という大変不名誉な記録だと聞きます。本市の事故発生状況も憂慮すべき状況にあります。最近では、各自治体、民間の事業所では全職員、全従業員等の無事故、無違反の証明書を申請し、その結果、優良運転者の表彰や各職場ごとの無事故、無違反コンクールを実施するなどして、大きな成果をおさめていると聞いております。本市においても、職場ぐるみの安全運転励行のため、積極的にこれらの施策に取り組むべきだと考えますが、当局の考え方をお伺いするものであります。  次に、懸案となっておりますスポーツ広場における芝生グラウンドについて質問をいたします。  河川敷における芝生グラウンドの整備は、どのようになっているのか、進捗状況についてお伺いをいたします。  2点目に、芝生グラウンドの今後の整備については、どのように計画をされているのかをお伺いするものであります。  次に、介護保険について、3点質問をいたします。  走りながら考えていくというスタンスでスタートした介護保険制度ですが、施行されて以来、1年が経過をいたしました。この1年間で、低所得者に対する対応の問題、サービスの質などの確保の課題など、さまざまな事柄が浮き彫りになってきております。こうした中で、まず低所得者対策のうちの介護保険料の課題についてお伺いをいたします。  介護保険制度では、介護にかかる費用の一部を高齢者が保険料という形で負担することになっておりますが、この保険料をすべての高齢者が負担することになるため、低所得者の高齢者に対する対応が必要だと考えます。制度の円滑な実施と定着を図るため、特別対策の1つとして、制度施行から平成12年9月までの半年間は保険料を徴収しないこと。さらに、その後1年間、ことしの9月まで、平成13年9月までは保険料を半額に軽減したわけであります。その軽減もこの9月で終わり、10月からは本来の保険料額に戻ることになります。13年度については、半年間は保険料は半額ですが、14年度からは1年間本来の保険料を負担することになるわけであります。  保険料には、所得の状況等に基づき5段階の保険料額が設定されています。生活保護基準と同等な収入でありながら、生活保護を受給しないで細々と生活をしている保険料第1段階の高齢者の保険料については、市独自で減免する必要があるのではないかと考えますが、減免について、市長の考え方をお伺いするものであります。  次に、低所得者対策のうちの利用料の課題についてお伺いをいたします。  介護保険制度以降は、原則1割の利用者負担を伴うことになったわけでありますが、これまで利用料の支払いになれていないための負担感の増大や、低所得な世帯にあっては家計に占める利用料の増加などにより、介護が必要であっても利用しなかったり、半分程度の利用しかしていないなど、必要なサービスを十分受けていない、または受けられない実態があります。このような実態を改善するため、本市では13年度から居宅サービス等利用促進事業を実施し、介護サービスの利用を促進する試みをしていますが、この事業の利用はいまだゼロだと聞いております。  介護が必要な人が自分のため、または家族、介護者のためにサービスを利用する、この当然のことを支援する事業は非常に大切であるにもかかわらず、活用されていないということは、非常に残念であります。せっかくの制度の利用を促進するためにも、もっとPRが必要であると考えますが、制度の周知についてどのような取り組みを考えているのか、お伺いをするものであります。  介護保険制度が、措置から契約へと変遷したことに伴う課題について質問いたします。  介護保険制度を今後さらによりよい制度に育てていくためには、市民に信頼と安心の得られた制度づくりが必要だと考えるわけであります。こうした中、介護サービスは特に日常生活を支え、かつプライバシーに深くかかわることが多いサービスであるがゆえ、サービスを受ける利用者、市民が抱える苦情や相談内容は深刻であり、この苦情等に適切に対応することが制度の信頼につながるのではないかと考えるわけであります。  また、サービスを提供する事業者がその従事者の資質を含め、サービスの質の向上を図ることが制度への安心感を育てると思いますが、保険者として市は、市民が介護保険制度に信頼感と安心感をはぐくむために、どのような取り組みを考えているのか、当局の考え方をお伺いするものであります。 44 ◯市長(小嶋善吉君) お答えいたします。  私からは介護保険料について、ことしの4月から本来の保険料になるわけでありますが、市独自で保険料の減免をする考えはないかという御質問であります。  介護保険制度につきましては、高齢社会における介護を社会全体で支えていくという社会保険方式により施行されたものであります。この社会保険方式を取り入れた主な理由としては、従来の税を財源として行われてきた措置制度と比較をし、利用手続やサービスの供給体制、そして財源のあり方等についても利点が多いと考えられたものと認識しております。このような制度創設の意義や背景のもと、介護に要する費用の一部を保険料及び利用料という形で、第1号被保険者に負担をしていただいております。しかしながら、これまで制度を運営してきた中で、所得の非常に少ない方への対策の必要を認識し、利用料につきましては、ことしの4月から市独自で低所得者に対する居宅サービス等利用促進事業を実施したところであります。  また、保険料につきましては、経済的負担能力に応じて保険料を所得段階ごと設定をしておりますが、制度の円滑な導入を目的として実施をされた特別対策が本年の9月で終了いたし、平成14年度から年間の保険料が本来の保険料額に戻りますので、保険料の減免につきましては、社会保険方式の原則を尊重する中で、今後、検討してまいりたいというふうに考えております。 45 ◯財務部長(森竹武人君) 公用車に関します4点の御質問にお答えさせていただきます。  初めに、低公害車の導入の経緯と現在の台数、本年度の導入予定でございますが、低公害車の導入につきましては、平成3年度に環境測定局の監視などの業務専用車として、電気自動車を導入いたしました。その後、平成9年度策定の静岡市エコオフィスプラン、現在は平成12年度取得のISO 14001での公用車への低公害車導入指針に沿い進めてまいりました。12年度までの保有台数は、電気自動車1台、ハイブリット車5台、天然ガス自動車9台で計15台となっておりまして、これは県内市町村では最先端の導入状況でございます。  なお、本年度は普通乗用車1台、小型貨物車3台、計4台の低公害車を導入する予定でございます。  次に、公用車へのラッピング広告についての御質問でございますが、公用車での広告は市行政の各種事業やイベント宣伝等に利用されております。民間有料広告の掲載につきましても、地方公共団体の公共性に配慮しながら、導入の可能性について、今後、調査研究してまいりたいと考えております。  次に、黒塗り公用車の外部委託に関する御質問でございますが、黒塗り公用車の運行経費の節減につきましては、基本的には専任運転手を非常勤嘱託運転手に切りかえたり、タクシーの利用を図るなど、その経費の節減に努めているところでございます。外部委託につきましては、受託先の有無、その形態及び経費、また公務への影響など、幾つかの問題が予想されますので、今後の検討課題としてまいりたいと考えております。  次に、交通安全対策として職員の安全運転に対する取り組みでございますが、公用車の安全運転につきましては、庁内放送により毎週月曜日に2回、公用車の運転時における注意を呼びかけるとともに、新たに公用車を運転する職員及び年末の交通安全運動期間中に各課の課長補佐を対象に、中央警察署から講師を招き講習会を実施しております。  さらに、安全管理の充実を図るため、課単位で取り組めるよう、本年度内に各課に仮称交通安全推進員を設けるなどして、事故軽減対策について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 46 ◯防災監(大村吉正君) オフロードバイク隊についての3点の御質問について、お答えします。  1点目の4月3日の地震発生時におけるオフロードバイク隊の活動について、どのように評価しているかとの御質問でございますが、地震発生後、被害情報の収集に当たりましたが、深夜のこともありまして、特に山間地の情報が不足しました。このため、オフロードバイク隊が市内6方面に出動し、山間区域を含む市内全域の被害状況の把握に努め、約2時間ほどで被害の有無を確認しました。  オフロードバイク隊にとりまして、今回が初めての出動になりましたが、山間地域の多い本市において、災害時の情報収集活動に大きな力を発揮したものと高く評価をしております。  さらに、オフロードバイク隊の体制強化を図るため、隊員の募集を行い、本年5月に新隊員10名を加え、現在40名体制となっております。  次に、2点目のオフロードバイク隊のバイク置き場について、災害時迅速な対応を図るため、本庁または本庁付近に分散して置く考えはないかとの御質問でございますが、現在、オフロードバイク隊の車両につきましては、すべて大岩の車庫に保管しております。車両配備につきましては、災害時迅速な対応を図るとともに、車両破損の危険を避けるため分散して保管する必要があります。今後、所管課等と協議し、本庁または本庁付近への分散配備を進め、オフロードバイク隊のさらなる機能の充実を図ってまいりたいと考えております。  次に3点目の、オフロードバイク隊の運転技術を高めるため、自動車安全運転センター等の研修に職員を派遣したらどうかとの御質問でございますが、オフロードバイク隊員の運転技術訓練は年間計画に基づいて実施しております。年間計画には、静岡県警察職員、自衛隊員及びメーカードライバーの専門的指導による走行訓練等を取り入れ、隊員の運転技術向上に努めております。  特に、限られた時間内での訓練では、隊員の安全と運転技術の向上のため、指導者育成は不可欠であります。今後、リーダー研修としまして、自動車安全運転センター等への派遣を実施する方向で検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 47 ◯健康文化部長(荒木貞夫君) 芝生グラウンドの2点の御質問にお答えいたします。  まず、河川敷における芝生グラウンドの整備はどのようになっているかという御質問ですが、河川敷におけます天然芝生グラウンドの適正管理には、散水施設の設置や芝生育成に不可欠な薬剤散布が必要となりますが、国の指導により、それぞれ実施するのが困難な状況にございます。さらに、現在の河川敷スポーツ広場の利用実績から見まして、適正な養生期間の確保もしにくいというのが現状でございます。  また、人工芝につきましても、その性質上、たばこ等の火気から防護する必要も生じてまいります。しかし、現在では防護さくのような工作物の設置の許可が得にくいなど、多くの課題も抱えております。このような理由から、当初検討してまいりました河川敷での芝生グラウンドの実現は非常に困難な状況にございます。  それから2点目の、芝生グラウンドの今後の整備計画についてですが、管理上の問題から河川敷での芝生化は困難でございますが、よりよいスポーツ環境の整備の観点から、芝生グラウンドの確保は重要な課題と認識しております。現段階では、グラウンドの芝生化の実現に向けて、その整備候補地、手法、実施時期について研究しているところでございます。  以上でございます。 48 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  13年度から実施している居宅サービス等利用促進事業について、PRが必要であるがとの御質問でございますが、居宅サービス等利用促進事業につきましては、一定の要件を満たした低所得者に対し、居宅サービス等の利用者負担額の一部を助成することにより、介護サービスの利用を促進することを目的として、本市独自に創設した事業であります。当事業のPRにつきましては、広報紙への掲載を初め、案内チラシ等を市の窓口や保健福祉センター、居宅介護支援事業者等に配布するなど、制度の周知に努めており、現在3件の申請があり、内容を精査しております。今後も、当事業を広く活用していただきますよう、住民への説明会など機会あるごとに制度の周知に努めてまいりたいと考えております。  次に、市民が介護保険制度に信頼感と安心感をはぐくめるよう、どのような取り組みを考えているのかとの御質問ですが、介護保険制度に信頼感と安心感を与え、利用者の立場に立った制度として確立していくことは、保険者として重要な課題であると認識しております。このため、昨年度から利用者本位の制度づくりを進めてきたところであり、サービスや事業者に対する苦情や相談について対応するよう介護相談員及び苦情連絡員を設置するとともに、専門的、客観的な観点から、解決策等を市へ助言、提案する苦情対応審査委員会を設置することといたしました。  また、サービスの質の向上等を目指し、本市独自のサービス評価基準を作成しながら、評価システムについて検討しているほか、介護保険制度において重要な役割を担う介護支援専門員に対し、質が高く適切なケアマネージメントを確保するための研修を実施するとともに、サービスの担い手である事業者に対しましても、必要な助言、指導を行うなど、事業者の支援、育成に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
      〔38番南条博君登壇〕 49 ◯38番(南条博君) 公用車について、低公害車の導入について、今後の計画をお伺いしたいと思います。今後の具体的な導入計画はどのようになっているのかをお伺いするものであります。  次に、芝生広場ですが、河川敷を含めグラウンドの芝生化、あるいは場所とか、天然芝であるとか、人工芝であるとか、種々検討はされているようであります。しかし、既に県内各都市では芝生グラウンドが使用されている現状であります。  そこで、1つの提案ですが、例えば城北公園の広場等を芝生化したらいかがかと提案いたしますが、当局の考え方をお伺いするものであります。 50 ◯財務部長(森竹武人君) 低公害車の今後の具体的導入計画でございますが、低公害車への更新対象車両は、当面、小型貨物車と乗用車を対象とし、台数は約 150台で更新経費は約3億 7,500万円ほどが見込まれます。したがいまして、短期間での更新は困難と思われますので、次年度以降も本年度と同程度導入するとともに、軽自動車への移行や一定の基準をクリアした低排出ガス認定のガソリンエンジン車の購入比率を高め、環境への負荷の軽減に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 51 ◯都市整備部長(佐藤則夫君) 芝生グラウンドの候補地として、公園の自由広場を芝生化できないかという御質問にお答えします。  公園の自由広場につきましては、地域住民が自由に多目的利用できるよう、公園の規模に合わせ設けている施設でございます。城北公園を例にとりますと、土のグラウンドとしてサッカー、ゲートボールや運動会など、年間を通じて頻繁に利用されております。これを改良し、天然芝とした場合、養生など維持管理が厳しく、使用が制限されます。一方、人工芝の場合は、損傷やライン引きなどで支障を来してまいります。しかしながら、一部の公園施設においては、人工芝も使用しており、自由広場の芝生化につきましては、他都市の状況や市民ニーズを考慮に入れた取り組みも必要であると思われますので、今後の研究課題とさせていただきたいと考えております。  以上でございます。   〔38番南条博君登壇〕 52 ◯38番(南条博君) 介護保険につきまして、要望しておきます。  中核市を主体に検討され、県内各市でも減免措置が行われております。浜松市でも、この9月から減免が開始されるところであります。この減免については、特に市長が必要と認めた場合は実施が可能であります。第1号被保険者というのは、非常に負担が重いというふうに考えるわけであります。というのは、生活保護は受けなくて頑張っているわけですが、年間35、6万円の収入というと、1日 1,000円で生活するわけであります。その中で、ガス、水道、電気料を払い、1回の食事が 200円そこそこの中で50円からの保険料の負担になるわけでありまして、非常に厳しいものがあるわけであります。私は、法律は法律として、早急に市長はこの状況を見きわめていただいて、減免措置を早期に実施していただきたいということを強く要望して、質問を終わります。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 53 ◯副議長(前田豊君) 次は、37番望月晃君。   〔37番望月晃君登壇〕 54 ◯37番(望月晃君) それでは、通告に従いまして、1つ、健康都市しずおかのアレルギー対策について、2つ目に文化芸術振興政策について、それぞれお伺いいたします。  私は、5月31日に憲政記念館で開催された化学物質フリー社会の構築に向けてという記念シンポジウムに、主催者の特定非営利活動法人化学物質過敏症支援センターで活躍される広田しのぶ女史から御案内をいただき参加いたしました。  広田さんは、神奈川県の鎌倉市在住の方でありますが、去る3月、静岡アイセイル21で化学物質過敏症について講演されました。全国から相談を受けた方々の具体的事例や御自身の御家族の体験を通して、静岡に住まわれるアレルギー性疾患や化学物質過敏症で苦悩されておられる方々に、勇気と希望を与えておられる姿に感動いたしましたが、反面、ボランティアで支えるのは限界に来ておられることを痛感いたしました。  私事ですが、以前、幼児教室を開催しておりました。当時も、明らかにアトピー性皮膚炎とわかる2、3歳児の幼児が数十人かに1人の割合でいたようであります。肌のかゆみに耐えかねて、顔や体じゅうを血がにじむほどかきむしり泣いてお母さんを困らす子、目の周りがかさかさになって幾重にもなったかさぶた、とにかくじっとしていることが苦痛で我慢できない子、保護者から子供が昼夜にわかたず、ヒステリックな状態で困り果てる話で、家の様子を見に来てとの要請で家庭訪問し二度びっくり。畳の部屋では、かゆみが増して落ちつかず、板の間に変え、家具もろくに置いておらず、がらんとした部屋。食事メニューがまた大変で、小学校に入学してからの給食が悩みの種であることを訴えられました。  また、私はパンの製造業に従事、マネジャーとして店頭でのサービスに務めたことがありましたが、その際も買い物に来られるお客様に子供がアレルギーを引き起こすので、卵を抜いたパンなどの特別注文をお受けしたことがあり、パン職人の皆さんと製品づくりに悪戦苦闘したことがあります。  議員とならせていただき、地域の多くの方々と懇談させていただく中、子供のぜんそくが心配で東京から、環境のすばらしい静岡に引っ越されたという御家族と長いおつき合いをさせていただいております。その子も既に20歳後半に成長されましたが、最近、塗料の仕事を独立された矢先、再び発作が始まってしまったと、新たな苦悩に直面しておりました。幸いにして、昨年、公明党はアレルギー性疾患対策に本格的に取り組むことになりました。私ども、市議会公明党議員団としても、南条博議員を中心に街頭で直接市民の皆様に訴えさせていただき、女性党員の協力で現場の声をちょうだいし、あわせて署名をいただいたわけであります。  署名の内容です。近年において、アトピー性皮膚炎、気管支ぜんそく、アレルギー性結膜炎、花粉等のアレルギー性疾患に悩む患者が増加の一途をたどり、今や国民病と言っても過言ではありません。その数は、平成7年の当時の厚生省の調査によりますと、乳児の29%、小児の35%、成人の21%に上っております。その要因として、大気汚染や近年における食事内容の変化、多用される化学物質、ダニ、カビなどの増加、ストレスの増加等、さまざまなものが関与していると考えられます。  また、患者は病状を抱えている上に、病気に対する正確な情報不足もあって、時には不当な扱いも受けることもあります。こうした深刻な状況を打開するため、アレルギー発生の仕組みの解明と効果的な治療法の確立が求められております。  以上のことを踏まえまして、乳幼児健診にアレルギー検診を追加する。また、食料表示について、原材料、添加物、遺伝子組み換え食品使用の有無についての表示を行うことなど、これらの推進について、6項目について、当時の厚生省等に提出、署名をいただいたわけであります。静岡市内で7万 4,327人、静岡県下で約24万人、全国で 1,460万人の署名となりました。このような庶民の願いが追い風になり、アレルギー性疾患対策は政府・与党を挙げての取り組み課題となり、本年度の政府予算は何と70億円が計上され、具体的に施行されることになりました。  以上の状況と国の動向を考慮され、静岡市におかれましても、この深刻化するアレルギー性疾患などについて、今後、真剣に取り組んでいただきたいと、以下のことをお伺いいたします。  初めに、静岡市の実情についてであります。  まず、静岡市のアレルギー性疾患の実情について、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、花粉化学物質過敏症のアレルギー性疾患の罹患数や相談は、どのように受けて対応されておられるのか。  また、静岡病院における患者推移についてであります。静岡病院における気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、花粉化学物質過敏症などのアレルギー性疾患の患者数の推移はどうなっているのか。  また、発生原因と予防について、病院はどのように考えておられるのかをお伺いいたします。  2点目の項目に、食品材料の情報提供についてお伺いします。  昨年の署名運動の成果と申しますか、アレルギー原因物質食料と遺伝子組み換え食品の表示義務づけが本年4月より施行されました。しかし、遺伝子組み換えトウモロコシ商品、スターリンクが飼料用の輸入穀物に混入していたことが明らかになっており、さらに消費者グループはお菓子、パン原料の輸入トウモロコシにもスターリンクが混入していると指摘されております。  ちなみに、このスターリンクとは、害虫に効果ある殺虫タンパク質をみずから生成する遺伝子を組み入れたトウモロコシの商品名です。殺虫タンパク質が、人に対してアレルギーを引き起こす可能性について、化学的な判断がつかないため、米国でも食品用に許可されておりません。一例でありますが、アレルギー体質の方々のみならず、大変な問題であります。  そこで伺うわけですが、当局では遺伝子組み換え食品及びアレルギー原因物質を含む特定原材料などの表示についての現状と課題、そして今後の対応について、どのように考えておられるのか。  また、学校給食における食材購入時の現状について、この遺伝子組み換え食品についての学校給食における食材購入の現状はどうなっているのかをお伺いいたします。  3点目の項目は、健康的な大気環境の対応について、2点お伺いいたします。  静岡の自然環境が他都市から見て理想的な地域ということで、東京より引っ越された御家族を初めに御紹介いたしましたが、静岡市は大気環境状況を把握するために、測定局を設置してあります。その経緯はどうなっているのか。また、現在の大気環境はどのようになっているのか、その実情について。そのうち、自動車の排気ガスはどうなっているのか。  次に、東京都では大気汚染対策としてディーゼル車などの排ガス対策を講じております。静岡市はどう評価しているのか。さらに、自動車排ガス対策として、どのような対策を講じているのかをお伺いいたします。  次に、シックハウス症候群や化学物質過敏症に対する市の対応と今後の考え方をお伺いいたします。  この問題は、平成10年11月議会で現議長の池ケ谷恒雄議員が初めて島根大学、中野哲也助教授の研究論文の成果を紹介されて、シックハウス症候群について質問されました。木造住宅と鉄筋コンクリート建築物で生活される人の寿命は、木造住宅の方が9歳長いということ。また、世帯当たりの出生率も木造住宅の 2.1人に対して、コンクリートの建築物では 1.7人であること。さらに、静岡大学農学部チームのマウス実験では、木製ゲージ、金属製ゲージ、コンクリート製ゲージの比較での生殖器への影響をリアルに証明されたことを踏まえ、公営建築物への木材使用を強く訴えておられていたことが鮮明によみがえってまいります。  私は、冒頭に紹介させていただきました「化学物質フリー社会の構築に向けて」の講演会に、全国から数十名ほどの化学物質過敏症の方々のやりどころのない怒りを目の当たりにして、池ケ谷議長の発言からわずか3年しか経過していないのにかかわらず、いかに速いスピードで時代が環境を汚染しているのかを再認識させられました。  そこで、シックハウス症候群や化学物質過敏症に対する市の対応と今後の考え方をお伺いいたします。  1回目の質問の最後になりますが、リウマチ患者の治療と介護体制の整備についての項目であります。アレルギー性疾患は国民病と認識されつつありますが、リウマチ患者については、本当に身近におられるわけです。全国で、約70万人と言われておりますリウマチ患者の治療と介護体制の整備について、静岡市として現状と今後の考え方については、どのようになっているのかお伺いいたしまして、第1回目の質問を終わります。 55 ◯保健所長(依田調君) 静岡市におけますアレルギー対策についての御質問のうち、4点についてお答えをさせていただきます。  初めに、静岡市の気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、花粉化学物質過敏症等の罹患数とその相談についてでございますけれども、これらアレルギー疾患につきましては、例えばある種の感染者のように届け出の義務がございませんので、罹患数は把握をしておりません。  また、アレルギー疾患の相談につきましては、各保健センターでお受けしておりますが、アレルギー疾患は専門医による継続的な治療が必要となりますので、医療機関につながるよう指導をいたしております。  次に、遺伝子組み換え食品及びアレルギー原因物質を含む食品等の表示について、現状の課題と今後の対応についてでございます。  初めに、現状でございますが、遺伝子組み換え食品につきましては、平成13年4月から我が国で承認されている7作物29品種につきまして、表示が義務づけられております。また、アレルギー原因物質を含む食品につきましては、省令で定められましたそば、小麦等5品目につきまして、平成14年4月より表示が義務づけられることとなっております。  次に、課題といたしましては、流通業界、消費者等へ広く制度の周知を図り、飲食に起因する衛生上の被害発生の防止に努める必要があると考えております。  最後の対応でございますけれども、関係機関と情報収集等連携を図りながら、適正かつ迅速な監視・指導に努めること、及び試験検査機関との協調を図りながら、収去検査などにより、安全性を確認する必要があると考えております。  次に、シックハウス症候群や化学物質過敏症に対する市の考え方と今後の対応についてでございますが、シックハウス症候群や化学物質過敏症への対応につきましては、現在、相談業務を実施しており、実態把握のため、現地調査や必要に応じて簡易測定器による化学物質等の検査を行っております。  また、今後の考え方でございますが、シックハウス症候群等の問題につきましては、さまざまな原因が複雑に関係していると考えられますことから、今年度中に国が策定することとなっております対応マニュアルを参考に、情報を収集するとともに、相談体制の充実や市民への普及啓発を図ってまいりたいと考えております。  最後に、リウマチ患者の治療と介護体制の整備について、現状と今後の考え方についてでございますが、リウマチは原因がはっきりしない病気であり、治療は困難で完治する薬は現在でも開発されておりません。患者への支援といたしましては、悪性関節リウマチと病状の悪い一部のリウマチを難病の特定疾患と定め、県が医療費助成を行っております。  また、静岡市は難病患者や慢性関節リウマチの方の生活支援事業として、ホームヘルプサービス、短期入所事業、日常生活用具給付事業を実施しているほか、患者、家族を対象とした難病医療生活相談会等を開催しております。今後も、これらの事業の充実を図り、慢性関節リウマチ患者等の療養生活における負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 56 ◯病院長(柳沼淑夫君) 静岡病院におけるアレルギー疾患の推移、発生原因、予防等についての御質問にお答えさせていただきます。  市立静岡病院におけるアレルギー性疾患の患者数は、平成8年から12年までのデータによりますと、多少の差はございますが、年々増加の傾向にあり、5年間を平均いたしますと、毎年14.7%ずつ増加しております。ちなみに、平成8年と12年の患者数全体を比較いたしますと、平成8年には 1,421人であったものが、平成12年には 2,422人となっております。  病名別のデータにつきましては、5年平均の数値で申し上げますと、毎年、気管支ぜんそくでは11.3%、アトピー性皮膚炎では35.2%、アレルギー性鼻炎では14.9%、それぞれ増加しております。  なお、化学物質過敏症の患者数につきましては、平成8年に2人、平成10年に1人でございました。実態につきましては、レセプト症例が少ないので明らかではありません。  次に、これらアレルギー性疾患の増加原因でございますが、議員御指摘のとおりでございまして、都市化に伴う生活環境の変化、特に家屋の密閉化や冷暖房の完備など、ダニやカビの繁殖しやすい環境、大気中の粉じんによるアレルギー増強作用、これはアジュバンド作用と申しますが、食生活の変化や食品添加物、防腐剤の問題などが指摘されております。一方、遺伝的素因の増加、胎内感染、離乳の早期化による子供の免疫力の低下など、生体の防御機能が低下していることも、その原因と考えられております。  予防につきましては、科学的根拠に基づいた正しい知識の普及と、さきに申し上げました市民自身が避けることのできない原因の排除が必要となりますが、新しい治療法の確立も求められておるところでございます。  以上でございます。 57 ◯教育部長(栗本裕君) 学校給食と遺伝子組み換えの件でございますけれども、遺伝子組み換え食品は国が安全性を認めておりますので、給食に使用しないことは考えておりません。  学校給食の食材については、安全、良質、安価で安定供給できるものを基準として選定をしております。  以上でございます。 58 ◯生活環境部長(青木勝彦君) 2点の御質問にお答えをいたします。  大気環境状況を把握するための測定器を設置してあるが、その経緯はどうなっているのか、また、現在の状況についての御質問ですが、本市は昭和46年に大気汚染防止法に基づく政令市に指定され、大気汚染防止法の常時監視義務規定に基づき、監視を実施してきました。昭和61年、62年には、従来の機器監視の方法から、常時監視テレメーターシステムを導入し、現在は一般環境測定局6局、自動車排出ガス測定局2局の常時監視体制で実施しております。  現在の大気環境は、一般環境測定項目6項目のうち、全国的にほとんど環境基準が達成されていない光化学オキシダントを除き、その他の二酸化硫黄などの項目は環境基準を達成しています。また、自動車排出ガスは窒素酸化物等4項目すべて環境基準を達成しています。  次に、東京都は大気汚染対策として、ディーゼル車などの排出ガス対策を講じたが、静岡市はどう評価しているのか、また、自動車排出ガス対策として、どのような対策を講じているのかとの御質問ですが、東京都は自動車排出ガス対策を講じる目的として、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例を制定し、平成15年より規制を始めることになっています。これは、人口集中や大幅な車両台数の流入など、大都市特有の状況下における対策と思われますので、その推移を見守ってまいりたいと考えております。  本市の自動車排出ガス対策といたしましては、自動車交通量の増大に伴う交通渋滞や交通事故等の解消を目指したオムニバスタウン計画の着実な推進を図る中で、大気汚染物質の削減を目指しております。平成11年度からは、市内事業者を中心として構成された静岡市環境保全協議会を通じた官民一体となったアイドリングストップステッカーの配布などを進めております。また、本年度は地球環境の保全を目的として、マイカー自粛のノーカーデー市民啓発事業を市内の事業所などを対象に実施し、将来的には市民全体への推進を図ってまいりたいと考えております。  なお、庁舎関係にあっては、今後も低公害車の計画的な導入を図るとともに、職員の公共交通機関を利用したマイカー自粛を図っております。  以上でございます。   〔37番望月晃君登壇〕 59 ◯37番(望月晃君) ただいまアレルギー対策について、御答弁をいただきました。  静岡市のアレルギー性疾患の実情、また静岡病院における気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、花粉化学物質過敏症のアレルギー性患者の皆さんが確実にふえていることが明らかにされたわけであります。発生と予防については、病院長から貴重な御説明をいただきました。アレルギー性疾患の相談は、今後、専門的な対応ときめ細かな指導体制が求められると考えられます。病院はもちろんですけれども、もっとわかりやすい市民相談窓口を通して、具体的な情報提供と指導体制を考えるべきと指摘させていだきます。  食品材料の情報提供につきましては、JAS法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の改正で一歩前進しており、最新の広報しずおかに掲載されております。今後、学校給食においても、情報を引き続き、できる限りの案内をお願いするものでございます。  健康的な大気環境の対応ですが、静岡市の実情について、大気環境の測定局を設置し、常に監視されておられる様子、異常の際は光化学スモッグ情報のシステムのような対応をされるのか、課題は多いと思いますが、市民の健康を守るため、よろしくお願いいたします。  東京都ディーゼル車などの排ガス対策の評価ということでありますが、静岡市としてもできることに何があるのか。先ほど南条議員の答弁に低公害車の今後 150台を、さらに積極的に導入するということであります。市民の皆様にも応援していただける提案を期待するものであります。その意味におきまして、市民ノーカー運動は納得できるものであります。欲を言えば、静岡市オリジナルな自転車のまちづくりの施策とあわせて検討していただければと要望いたします。  この項目は、あす岩崎良浩議員から質問がありますので、楽しみに伺わせていだきます。  シックハウス症候群や化学物質過敏症に関して、国土交通省は5月29日、これらの原因となる化学物質ホルムアルデヒド等の全国実態調査を発表しました。驚くべきことに、36%の住宅で指針を超えていることが明らかにされました。静岡県でも、シックハウス問題の実態調査をするため、ホルムアルデヒド等の濃度測定調査に協力するモニターの募集を開始いたしました。市の対応と今後の考え方につきましては、これから本腰を入れていただくことを期待します。  また、今後、取り組んでいただきたい課題として、風光明媚な静岡の環境を生かした転地療養所や健康住宅の提供を考えていただきたいのであります。この点、旭川市の先例を生かして、当局は積極的に推進すべきだと申し上げ、あわせてリウマチ患者の治療と介護体制の整備については、できることは何でもすぐ始めていただくことを要望しておきます。  それでは、文化芸術振興政策についてお伺いいたします。  これまで、日本は戦後の復興という共通認識が国民のベースとなり、そのエネルギーが奇跡の繁栄をなし遂げた言われております。しかしながら、バブルの崩壊でこの10年、次の目標を見出せなかったことも我が国の衰退を招いていると指摘されております。かつての復興のエネルギーとなった基本的原動力は、物質の豊かさの追求であります。物質的充足感から、精神的充足感への転換期がきしくも21世紀の始まりであるわけであります。  そこで、私も21世紀は精神の豊かさの追求こそ時代の趨勢であると決め、文化芸術振興で新たなエネルギーがほうふつできるような流れを地方からも発信すべきだと考えるのであります。私ども公明党は政府に、精神的豊かさを追求する文化芸術立国を目指して、文化芸術振興策の実現を6月13日に小泉首相に申し入れたところです。総理も賛成と積極姿勢を示されており、最短では今国会で芸術文化振興基本法として、法案化される見通しであります。  幸いにして、静岡市は第8次総合計画に「感性はぐくむまち。心通うまち。進化するまち」を都市経営の根幹に事業を推進をされております。そこで、我が静岡市の文化芸術振興政策について、本年度の文化事業は例年になく充実した内容であると承知しておりますが、静岡市の状況についてお伺いいたします。  初めに、芸術文化振興基本条例の制定についてであります。既に、静岡市には事業推進に当たり、その規範となる条例が約 250あると聞いております。地方自治体が芸術文化振興政策を立案し実行していく上で、その根拠となる静岡市独自の芸術文化振興基本条例をつくり、基本理念、静岡市の責務、芸術文化振興基本計画、基本的施策等を作成する考えはないのか。  次に、新進・若手芸術家の育成についてであります。  新進・若手芸術家の育成の現状と今後の方向性をどのように考えているのか。  続いて、文化芸術に触れる機会の提供についてお伺いいたします。  特に、文化芸術に触れる機会が限られる子供や障害者、子育て中の人たちに対して、どのような機会の提供を行っているのか。  最後に、海外文化交流についてでありますが、その基本的な考え方をお伺いいたします。  これで、2回目の質問を終わります。 60 ◯健康文化部長(荒木貞夫君) 文化芸術振興政策に関する4つの御質問にお答えいたします。  まず、芸術文化振興基本条例についてですが、文化振興施策の総合的な推進に当たりましては、平成6年3月に策定いたしました静岡市の文化振興ビジョンを基本指針といたしまして、第8次総合計画により事業展開をしております。現時点では、国の法整備が明確になっておりませんので、御提案のございました市独自の芸術文化振興基本条例の制定は考えておりませんが、今後、国の動向を見守ってまいりたいと考えております。  次に、芸術家育成についての御質問ですが、静岡市では芸術文化を通じて本市の文化振興と向上に寄与する市民の参加を奨励するため、芸術文化奨励賞を設け、将来一層の発展が望まれるものに対して褒章しており、現在まで37人、9団体に授与しております。  また、文化事業を財政面で支援する助成金制度も、音楽や演劇など、多くの若手活動家に利用されております。このほか、静岡音楽館で「静岡の名手たち」と題してオーディションと合格者によるコンサートを開催したり、ストリートフェスティバルでは若者を対象にミュージシャンやアーティストに自由な発想で芸術を表現できる場を提供しております。今後も専門的な研修会の実施や、質の高い芸術文化に直接触れていただく機会を提供するとともに、地元で活動する者はもちろんのこと、技能の向上や活動の場を求めて他都市に移り住んだ地元出身者にも、活躍できる場の提供や作品を発表しやすい環境づくりをするなど、新進若手芸術家の育成に努めてまいりたいと考えております。  次に、文化芸術に触れる機会が限られる人々への対応の件でございますが、静岡音楽館では親子連れで楽しめるコンサートやこども音楽ひろば、それから中高生のためのコンサート、学校、公民館へ出向く出前コンサート、静岡アートギャラリーでは小中学生ミュージアム教室を、また公民館を会場に演劇に触れるファミリー小劇場を開催するなど、青少年が芸術文化に接する機会を提供しております。  障害を持つ方に対しましては、利用しやすい施設の整備を図るとともに、アートギャラリー、芹沢〓介美術館では今年度から障害者手帳の提示だけで入館できるように改善いたしました。お子様連れの方には、静岡音楽館では親子室の設置や託児の制度を設けております。このほか、子育て支援センター「ほっと」を紹介するなど、子育て中の人たちが気兼ねなく文化芸術を楽しんでいただけるよう努めております。  最後に、海外との文化交流についての考え方ですが、静岡市文化振興ビジョンでは基本目標を「文化の中に人々が行き交う交流文化都市の創造」を掲げ、また国際化推進計画においても文化交流の推進を掲げております。市では、芸術文化のそれぞれの分野において、海外の文化を紹介する事業を実施しておりますが、単なる紹介に終わらせず、ホームステイや学校訪問など、市民との交流に心がけています。  今後、民間の文化団体においても、より活発な文化交流が行われるよう支援するとともに、静岡の文化を海外へ発信するなど、文化芸術を通しての国際交流の推進に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
      〔37番望月晃君登壇〕 61 ◯37番(望月晃君) 文化芸術振興政策について、お伺いいたしました。  静岡市の状況は再認識いたしましたが、今回は文化振興に、基本的な芸術文化振興基本条例の制定を時間をかけてでも検討していただきたいと要望いたします。  また、新進若手芸術家の育成について、まだその緒についたばかりであると感じます。静岡市文化財団法人の助成金は現在 1,000万円です。これも、私が議員にならせていただいた10年前には、わずか30万円であったことを考えますと、隔世の感があります。現在、市民に大変評判であります恒例のHotひといきコンサートがあります。8年前に来静したロシアの室内オーケストラの演奏を1階ラウンジにお願いいたしましたところ、当時は職員の皆さん、また教育委員会も初め大変厳しい対応で、何とかここの本館の玄関先の外側の階段をかろうじて使用許可をもらったことを覚えております。それでも、昼休みで通行中の皆様に、クラシックの生演奏を堪能していただき、テレビニュースに大きく報道されたことを懐かしく思い出します。  その後、このロシアの室内オーケストラは2度ほど来静され、このときは晴れてHotひといきコンサートにも出演させていただき、さらに音楽館AOIでも、静岡の若手演奏家との交流コンサートが静岡市文化財団法人の助成金などで実現し絶賛されました。この交流等が評価され、ロシアで日ロ友好の文化勲章をいただいた静岡の音楽家も誕生しております。静岡初の文化芸術の友情が国境を越えて、平和の波動を広げていることを実感します。  このような事例を踏まえ、静岡市独自の助成金は団体の事業を対象としてあるわけですので、私はさらに次の5点を提案させていただきます。  1)個人に対する文化芸術の奨学金の制度、2)国内外で活躍される静岡市出身者の指導力を生かした若手芸術家を招聘しての研修会制度、3)若手芸術家育成の海外研修機関の提供、4)西洋音楽やバレエ、伝統芸能等、早期教育が必要とされる分野について、すぐれた才能を伸ばすための海外また国内での研修の機会の提供、5)新進芸術家の発表の場を積極的に提供していただくことを強く要望させていただきます。  文化芸術に触れる機会の提供について、今後もさらに積極的に推進していただきたいと思います。特に、文化芸術に触れる機会が限られる子供や障害者の皆さん、子育て中の人たちに対して、鑑賞の機会の提供をもっとふやしていただきたい。市内には、県の施設でありますがグランシップ、野外劇場、県立美術館等も積極的に活用すべきであると考えます。  その意味におきましても、1)ですが、2002年から学校週5日制となるわけですので、学校教育の中に舞台芸術を身近に触れていただくため、できる限りの小中学校の学校に舞台芸術の派遣や、公立文化会館での鑑賞の機会を講じていただきたいと思います。  2)として、地域の伝統文化の担い手や地域の文化団体の指導者を派遣し、部活等の活性化をビジョンを持って推進していただきたいことをあわせて要望します。  さて、海外文化交流について、基本的な考え方をお伺いいたしました。とにかく、待っている姿勢では事が前には進展いたしません。現在でも、頑張っておられることはわかりますが、静岡はコンベンションシティーであり、市の国際交流協会に登録されている団体など、もっとお声をかけて世界との文化交流にも果敢に挑戦すべきであります。  今回は要望ですが、インドとの文化交流について紹介させていただきます。  駐日インド大使のアフターブセット大使は、この2月、日本の紅茶発祥の地、丸子の多田元吉公モニュメントの除幕式に来静されておられ、近藤光男議員とは旧知の間柄と聞いております。私も、5月1日、上野動物園でインド政府より贈呈された子象のスーリャお披露目式でインド大使館の来賓の栄誉を賜りまして親交が始まりました。その際、インド大使館から個人的にお話がありました。それは、明年、2002年はインド、日本の国交50周年記念、また2003年は日印文化協会発足 100年記念の年、これらを慶祝する記念すべき年として、来年はインド政府として両国間の文化芸術交流の多彩なメニューを用意してあるとのことであります。  静岡市は歴史的に丸子は日本の紅茶発祥の地、最近ではデリー動物園と日本平動物園との絵画交流、そして静岡県が2004年に開催する世界花博等、インドと静岡市との文化芸術交流を期待されております。市民の起こした小さな交流の流れを、今度は地方自治体が大きな本流として継承していただくように、インド大使館のこれから要望あると思いますが、文化交流事業を今後の検討課題としていただきたいことを要望いたします。  最後に、世界の動物園絵画展のオマハ展示の可能性についてであります。  日本平動物園開園30周年に展示された世界の動物園絵画展を、市内のボランティアの皆さんがさらに多くの国に働きかけて、本年1月インドのデリー動物園、ガンジー記念館で開催され国際文化交流の輪が広がりを見せております。静岡市では、本年オマハ市に職員を派遣されております。この職員が、この3月まで日本平動物園に勤務されておられ、世界の動物園絵画展の経緯についても精通していることを存じております。オマハ市ヘンリー・ドーリー動物園で世界の動物園絵画展が開催できるよう、オマハ市派遣職員を窓口として対応できないだろうかお伺いいたしまして、3回目の質問を終わります。 62 ◯健康文化部長(荒木貞夫君) 世界の動物絵画展をオマハ市ヘンリー・ドーリー動物園で開催できるように、オマハ市に派遣されている職員を窓口として対応できないかという御質問にお答えをいたします。  世界の動物絵画展のオマハ市ヘンリー・ドーリー動物園開催に向けた対応につきましては、現在、オマハ市に派遣している職員を通じて、先方の理解が得られるよう働きかけてまいりたいと考えております。  なお、最終的にヘンリー・ドーリー動物園で絵画展が開催されることになれば、主催する民間団体に日本平動物園の写生大会の絵画を提供する等の協力をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。   〔37番望月晃君登壇〕 63 ◯37番(望月晃君) 御答弁ありがとうございました。よろしくお願いします。  この6月17日、第12回静岡市民大音楽祭を拝見させていただきました。幼稚園の幼児から、年配のシルバーの皆様まで、数千名の皆様がそれぞれの立場で音楽を楽しまれておられ、爆発的なエネルギーでありました。あたかも、巨大なグランシップが21世紀開幕を祝するかのように、今回のテーマであります「あなたのメロディー わたしのリズム ひびけ世界へ 未来の空へ」と飛翔したかのように感動いたしました。  特に、印象的だったのは小嶋市長が突然の御指名にかかわらず、静岡市立高、静岡学園合同の吹奏楽団の演奏指揮をされるハプニングがありました。見事な指揮者ぶりを披露された、その感想を問われた市長は、ここが大事です。「やる気になれば、何でもできるものですね」とのあいさつ、場内から爆発的な拍手がありました。  さて、世界の動物園絵画展のオマハ展示の可能性について、当局の考え方をお伺いいたしました。私の本意は、静岡市が主催でこの事業を推進することが子供たちが世界へ着想する最高のメッセージであると考えておりましたが、民間主導をサポートするということでございます。民間の皆さんの熱意と行政側の誠意ある行動が、新しい歴史を動かすことを期待します。それが、文化芸術の秘めたるパッション、情熱、そして力、エネルギーであることを申し上げ、市長のおっしゃった「やる気になれば何でもできる」との言葉をおかりいたしまして、新しい時代に要請される市民の願いを、当局の皆様もやる気で挑戦していただくことを願いまして、私の質問を終わります。 64 ◯副議長(前田豊君) 暫時休憩いたします。         午後2時48分休憩    ─────────────────         午後3時16分再開 65 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  一般質問を続けます。  次は、12番山本彰彦君。   〔12番山本彰彦君登壇〕 66 ◯12番(山本彰彦君) 通告に従いまして、行政活動に関する5点の質問をさせていただきます。  1990年代初頭より、改革の時代が叫ばれてまいりました。政治改革に始まり、行政改革、財政構造改革、地方分権改革、経済構造改革、そして教育改革などがそれらであり、このような情勢の中、行政システムが目まぐるしく変化をしてまいりました。背景としましては、バブル経済が崩壊し、経済環境や財政状況の厳しさが増してきたこと、そして、急速な少子高齢化、情報化、国際化や住民ニーズの多様など、社会環境が大きく変化してきたことが挙げられます。こうした状況は国だけではなく、地方自治体も同様であり、自治体の新たな行政スタイルを構築することが強く求められていることであると思います。  本年、21世紀に入り、景気低迷の長期化による財政の危機は深刻さを増し、依然として先行き不透明な状態であります。この危機的状況を乗り越えるため、最近では改革断行、聖域なき改革と改革なくして再建はあり得ない、まさに今、改革が時代の流れであり、大きな節目のときに当たります。この流れは、地方自治体へと急速なテンポでますます拡大されていくものと思われます。そして、それぞれの改革は国のみならず、行政活動の大半を占める地方自治体の大きな役割でもあり、市民の側に立った改革を進めていくことが大切であると考えます。  それでは、質問に入らさせていただきます。  初めに、21行革推進につきましてお伺いいたします。  県都静岡まちづくり21行革推進大綱が平成8年度より実施されてまいりました。平成11年度には改定され、時代に対応したまちの経営システムを構築し生産性の高い行政経営を確立するため、行財政システムの改革に取り組みがなされてまいりました。改革を実施するに当たっては、理想像、目指すべき姿、目標を明確に設定し、その目標と現状のギャップ、問題点を明らかにさせ、解決方法を構築していくことが必要であります。そして、目指すべき姿は時代とともに変化していくものであり、行政のシステムをより効果的、効率的なものとなるよう見直しを常に図り、再構築していくものと考えます。  それでは、2点質問します。  1点目に、本年度は行革推進大綱の見直しを図り、新しい実施計画の策定を行うと伺っております。行革推進大綱を見直すに当たり、基本的な考え方につきましてお伺いいたします。  2点目に、平成8年度から実施されてきている内容を見ますと、組織、機構の見直し、人員削減、事務事業の見直しなど、行政管理の圧縮、減量化といった量的縮小が主なものであったのではないかと思います。  しかしながら、今後の行政改革では市民の満足度をいかに高めていくのかといった質的な要素も必要であると考えます。6月15日号の広報しずおかに、行財政改革フォーラム委員として市民代表2名の公募がされておりました。市政に対する市民参画は大変重要なことであり、より多くの市民の意見収集が大切であると考えます。今後、市民の意見をどのように反映させていくのか、お伺いいたします。  次に、広域行政についてお伺いいたします。  平成8年4月、本市は中核市に移行され、その後は大都市としのステータスを確立してまいりました。県都として、また広域圏の中枢都市として、本市の役割は非常に大きなものがあります。広域行政を推進するに当たっては、異なった自治体行政の守備範囲を超える行政圏の広がりに対し、どのように対応していくのかが重要なポイントであると考えます。そして、今後ますます増大する行政需要に対し、簡素でより効率的な広域行政体制を整備し、確立する必要があると思います。  そこで、2点質問いたします。  1点目に、近年では市民の日常生活圏の拡大、経済活動の広域化等を背景に、広域行政はその必要性を増しているものと思われます。本市においても、さまざまな取り組みがされていると思いますが、その具体的な状況につきましてお伺いいたします。  2点目に、静清合併と政令指定都市についてであります。  静清合併協議会が21回を数え、いよいよ6月15日から新市の名称公募がされました。毎回、協議会を傍聴させていただいておりますが、議論がかみ合わなかったり、次の議題へと遅々として進まなかったりと、会長初め委員の方々は大変な御苦労があるのではないかと思います。しかし、1つのことに対し、こうした議論を徹底的に行うことも非常に重要なことであるのではないかと感じております。  さて、ことしになり、大きな変化を私自身感じております。それは、地域の方々から静岡市、清水市の合併はどうなっているのかという声を、昨年までとは違いよく聞かれることであります。また、ふだんの会話の中にも、合併のことがごく自然な形で話がされていることであります。そして、合併にわくわくしているといった印象を受けました。今後、新市の名称募集に伴い、市民の意識は間違いなく合併に対し、さらに意識が高まってくるものと思われます。  そこで、合併協議会につきまして、今後どのような協議が予定されているのか。特に、市民参加について、どう配慮されるのかお伺いいたします。  次に、本市では政令指定都市実現に向け、平成5年度から本格的な基本調査を実施するため、積極的な対応が図られ推進されてまいりました。そして、静清合併協議会の中でも、指定都市に対する新たな方向が出てまいりました。それは、2市合併後の政令指定都市への移行であります。清水市議会では、昨年10月の本会議で、政令指定都市の人口規模緩和に関する意見書が賛成多数で可決され、総務省に送付いたしました。本市では、本年2月定例会本会議におきまして、政令指定都市の人口要件の緩和に関する決議が賛成多数で可決されました。  政令市の指定は 100万都市を想定し、人口の適用基準として80万人以上、将来的に 100万人が見込まれることでありました。しかし、最近の情勢では政令市の指定要件に変化が生じていることであります。そこで、県知事や総務省の発言が新聞報道されておりますが、その内容についてお伺いいたします。  次に、定員管理計画につきましてお伺いいたします。  スクラップ・アンド・ビルドを合言葉に、組織・機構改革が着実に実施されてまいりました。平成8年度は、行政機構全般を見直しし、24部あったものを19部にし、平成12年度にはさらに組織の統廃合をし、16部とスリム化がされてまいりました。そして、平成10年度から定員管理計画を策定し、事務の簡素化、効率化を一層進め、定員削減目標の3%を大きくクリアし、 4.2%、 207人の削減となりました。結果として、目標を達成し経費節減効果があったわけでありますが、内容につきまして、2点質問いたします。  1点目に、前期の定員管理計画の実施状況を見ますと、3年間での減員目標が 246人、増員が50人、実績として減員が 388人、増員が 181人でありました。また、この3年間での事務職員の募集数は40人、他の職種での募集数は若干名でありました。減員数が多かったため、増員数も多くなったものと考えられます。後期の定員管理計画の削減目標として、2年間で2%、80人から 100人とされておりますが、後期における削減目標に対し、新規採用者をどのように考えているのか、お伺いいたします。  2点目に、平成11年度の地方公共団体定員管理調査の中に、人口に対する職員数の数値が示されております。中核市20市と本市を比較した場合、本市は15番目でありました。他市では、最少の経費で最大の効果を発揮すべく取り組みがされております。当然のことながら、各自治体の規模、条件の違いがあり、一概には比較検討できませんが、目標を設定し取り組むことが大切であると考えます。  2つ目に、類似都市との比較におきまして、職員1人当たりの市民数をどのように考えているのか、お伺いいたします。  次に、新再任用制度につきまして、お伺いいたします。  地方公務員法などの一部を改正する法律が平成11年7月15日に成立し、地方公務員法の改正により、新たな再任用制度が平成13年4月1日に導入されました。改正では、高齢化社会に対応し、高齢者の知識、経験を社会に活用していくとともに、年金制度の改正、受給開始年齢の段階的な引き上げを踏まえて、働く意欲と能力のある者を再任用できるものとする制度であります。今後の分権型社会におきまして、行政に精通した人材を確保し活用することは、本市にとって大変メリットのあることであると考えます。他の自治体では、既に条例化され、来年度からの実施に備え、体制づくりがされております。  そこで、本市の取り組み状況につきまして、2点質問いたします。  1点目に、本市では現在再雇用、公社への再就職など、定年退職者の有効活用を図っており、再就職期間、給与に関する要綱があります。今後、現行制度との整合性をどのようにとり、運用されるのか、お伺いいたします。  2点目に、再任用の対象者は管理職を初めライン、スタッフの全職員であり、再任用後は同じ職場へ配属される可能性も考えられます。職員に対する事前調査等の状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。  最後に、人材育成についてお伺いいたします。  民間企業では、失われた10年を取り戻すため、生き残りをかけ取り組みがされております。その最重要課題の1つに人材育成があります。最近の傾向として、実力主義、成果主義が言われておりますが、その反面、人を育てる努力に力を入れ始めてきております。それは、人事制度の改革と教育がセットで行われることを示しているものであります。  民間企業のみならず、今後の自治体経営においても、人をどのように育て配置していくのか、大変重要な視点であると考えます。本市では、平成8年度に研修担当から人材育成担当に変更し、平成12年度の機構改正では人材育成担当から室へと格上げがされ、人材育成が重要な課題ととらえ対応がなされてきたと思われます。そこで、現在までの人材育成の取り組み状況と今後の考え方につきましてお伺いしたしまして、1回目の質問を終わります。 67 ◯市長(小嶋善吉君) お答えいたします。  私からは指定都市について、人口要件の緩和について、知事や総務省の発言が新聞報道されているが、その内容についてという御質問でありますが、政令指定都市問題についてでありますが、従来から石川知事さんの力強い御支援があり、本市といたしましても、意を強くしているところであります。  御質問の報道内容でありますが、新市の指定都市移行に関して、総務省の中で、合併をして人口70万程度の大都市となるケースでは、従前の人口 100万ではなくても、政令指定都市へ移行させてもいいのではないかとの認識のもとに、具体的な検討を進めているというものでありまして、静岡市、清水市の合併を念頭に置いているということであり、本市といたしましても、今後とも注意深くその動向に留意をするとともに、引き続き静岡市・清水市政令指定都市市民会議などを通じて、国、県に要望活動を行ってまいりたいと考えております。御協力をよろしくお願いいたします。 68 ◯総務部長(亀山博史君) お答えをいたします。  まず、行革推進大綱を見直すに当たっての基本的な考え方でございますが、現在の行革推進大綱は、厳しい財政状況の中で、新しい行政課題や多様な市民ニーズに即応できる生産性の高い行政経営の仕組みの確立を基本方針に掲げ、簡素で効率的な行政の推進や市民サービスの向上を目標として、具体的な実施計画を推進してまいりました。  しかしながら、地方分権の流れやIT化の進展などに見られるように、昨今の社会経済情勢は想像以上に急速に変化してきており、これらに的確に対応できる行財政システムの早急な変革が必要となってきております。このようなことから、本年度の大綱の見直しでは、市民と行政とが協働して個性豊かで、活力に満ちた地域社会の実現を目指す地方分権型行政の推進や、行政の効率的な運営と市民サービスの向上を図るため、進展の著しいITを市政に積極的に活用するなど、新たな時代にふさわしい大綱となるよう工夫してまいりたいと考えております。  次に、市民の意見をどう反映させていくのかということでございますが、市民の意見の反映方法といたしましては、市民代表からなる静岡市行財政改革フォーラムの委員の皆様から、専門的な立場での御意見をいただくとともに、大綱案について市民の皆さんからもインターネットなどを通じて、幅広く御意見を聞く機会を設けてまいりたいと考えております。  次に、定員管理計画についてのお尋ねでございますが、まず削減目標に対して新規採用者をどのように考えるかということでございますが、平成13、14年度実施する定員管理計画においては、80人から100 人の削減を目標にしておりますが、これらは事務事業の見直し、委託化、また電算化などにより効率的な行政運営を図ろうとするものであります。このような状況の中で、新規採用者数の検討については、一般的には定年退職者数等と新たな行政需要に必要な増員数から、定員管理計画による減員を差し引いた人数を新規採用としております。今後とも、職員の年齢構成等を考え、中長期的な視点で計画的な人事管理を進めてまいりたいと考えております。  次に、職員1人当たりの市民数をどう考えるかということでありますが、定員管理計画の検討に当たっては、1つの目安として職員1人当たり市民数が何人になるのか、類似都市を調査しております。これは、人口規模が本市と類似していても、行政区域の面積の違いや都市基盤整備の状況、福祉、教育等の施策の違い、市立病院等の有無などにより、大きな違いが出てきますので、単純には比較することはできませんが、大まかな指標として参考にいたしております。  具体的には、平成12年度の地方公共団体定員管理調査において、類似都市の平均は 112人、本市は100 人となっております。今後も行政の守備範囲を明確にとらえ、それに応じた適正な職員の定員管理をしてまいりたいと考えております。  次に、職員の新再任用制度についてでございますが、まず現行制度との整合についてでございますが、現在、本市では市の外郭団体等への雇用あっせんと各課の非常勤嘱託などに再就職を行っております。そこで、今回の新再任用制度をどのように運用をしていくかということでありますが、現行制度とのバランスを考慮し、当面は短時間雇用の職員を主に運用をしていきたいと考えております。  次に、職員に対する事前調査等の状況でございますが、これは新しい制度での再任用規模の状況でございますが、今後、対象となる職員に対し、細かな任用条件等を示した上で調査を行う予定であります。  次に、人材育成についてでありますが、この取り組みと今後の考え方ということでございますが、人材育成については、現在の地方自治体を取り巻く行財政の急激な変化の時代にあって、それらに対応できる職員の政策形成能力の向上が求められております。具体的には、管理監督者を対象とした通信教育や政策提言を行う政策課題研究講座のほか、特定業務への庁内公募、また海外派遣、自治大学校への派遣、また自主研究グループへの支援など、人材育成については積極的にさまざまな研修に取り組んでいるところであります。  今後は、本年度策定する人材育成基本方針の中で、あるべき職員像や職員に必要とされる能力などについて示し、効果的な人材育成への取り組みを積極的に行っていきたいと考えております。  以上でございます。 69 ◯市理事(井戸一美君) 2点について、お答えをいたします。  まず、広域行政の取り組みについてでございますが、広域行政の具体的な状況につきましては、その必要性に基づきまして、各部局においてさまざまな分野にわたって適宜行っているところでありますが、地方自治法で定められた事務の共同処理に基づいて行っているものとしましては、3事業ございまして、1点目は静清中央卸売市場組合、2点目は静清庵地区広域市町村圏協議会、3点目が静岡市・清水市合併協議会でございます。このほか、多くの広域連携事務を行っておりますが、それらについては事実上の協議会方式をとっているものが大半でございまして、平成13年度現在でおおむね35件程度ととらえております。一例を申し上げますと、県中部5市市長会などが挙げられます。  続きまして、合併協議におけます市民参加についてでございますが、静清合併協議につきましては、現在、合併協議会が定めましたスケジュールに従いまして、本年度末までには合併の是非を決定することとなっております。この是非を決するため、今後、新市名称の公募による決定、合併特例法に基づく各種の特例、新市建設計画の策定、事務事業のすり合わせ方針の決定などの項目を協議をしたしまして、決定をすることとしております。そして、11月下旬から2月上旬にかけて、両地区50カ所に合併協委員が出向きまして、合併協議の状況を住民の皆様方に御説明をし、御意見を伺いながら、年度末の合併の是非判断を迎えることになっております。  このようなスケジュールの中で、従前と同じように市民の皆様からは合併問題についての御意見をいつでも受け付け、合併協議会委員に配付をさせていただく体制をとっておりますし、会議はすべて公開をいたしまして、会議録等も各公共施設を初めインターネットでも検索をできるようになっております。さらに、名称公募や地区説明会のような市民参加の機会を設け、十全の配慮をしているところでございます。  また、本市独自の取り組みとしても、静清合併や新市の指定都市化についての市民合併講座や、清水市民とのリレーションシップ事業等を行いまして、市民参加や市民への情報提供に努めているところであります。  以上でございます。   〔12番山本彰彦君登壇〕 70 ◯12番(山本彰彦君) 市長並びにそれぞれの答弁ありがとうございました。  それでは、2回目の質問をいたします。  初めに、行革推進大綱につきましてお伺いいたします。  1回目の質問におきまして、行革推進大綱の基本的な考え方をお聞きいたしました。次に、内容的な面で3点質問いたします。  1点目に、改訂版21行革推進大綱では、行財政改革の具体的方策として、9項目にわたり示されております。これら9項目に対し、実施計画書が作成されておりますが、事務事業の見直しのみがクローズアップされているように感じられます。情報公開を進めていく上で、市民によりわかりやすく提示することが大切であると考えます。そこで、新しい行革推進大綱に基づく新しい実施計画はどのような形式で作成されるのか、お伺いいたします。  2点目に、現大綱には外郭団体の活性化を具体的方策に挙げ、効率的な運営を実施すべく積極的な対応が図られていると思われますが、新しい行革大綱では、外郭団体への見直しにどのように取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。  3点目に、民間活力の活用についてでありますが、行政運営の効率化を図る上で民間活力の導入は欠かせないことであると考えます。大綱の中で、民間活力の活用はどのように取り入れるのか、お伺いいたします。  次に、広域行政につきましてお伺いいたします。  本市では、政令指定都市を視野に入れながら、広域行政の展開がされ、静岡中部圏域の中心都市として、清水市以外の関係市町とも連携をとりながら、行政の構築をしてまいりました。それは、圏域の交流事業、事務の共同処理や公共施設の共同利用といったものであります。今後も本市の役割として、関係市町との協力体制を強化していくことが必要であると考えます。指定都市について、人口要件の緩和がされ、静岡市、清水市の2市で実現した場合、従前からの枠組みにある志太地域や庵原地域との関係については、どのように考えているのか、お伺いいたします。  次に、新再任用制度についてお伺いいたします。  行政の業務内容は多種多様で、広範な業務内容をとっております。市民と接する窓口業務、まちづくりを推進する企画業務、直接工事を担う現場業務など、さまざまな業務があります。再任用するに当たっては、職員が長年培った能力、経験を最大限に活用することが最大の目的でありますが、年齢的なこと、体力的なことなども考慮する必要があると考えます。また、今後、予想される労働力不足を補うためにも、再任用者数の検討もしていく必要があると思います。  そこで、2点質問いたします。
     1点目に、再任用に適する業務内容及び配置可能な職場数はどのような状況か、お伺いいたします。  2点目に、今後、再任用者をどの程度想定し、新規採用者との兼ね合いを図るのか、お伺いいたします。  最後に、人材育成についてであります。  人材育成の1つに、市政ふれあい講座があります。平成11年度より実施されてまいりましたが、目的として管理職みずからが地域へ出向き、市民が何を考え、何を期待しているのかといった情報を収集し、行政情報の提供をすることであります。また、管理職自身が業務内容を的確に把握し、市民に事業内容を理解してもらうためのものであります。市民の意見、期待、要望をどう職場業務に生かし、市民への説明責任をどう果たすのかが大変重要なことであると考えます。そこで、市政ふれあい講座における市民の反応と、その効果はどうなのかお伺いいたしまして、2回目の質問を終わります。 71 ◯総務部長(亀山博史君) お答えをいたします。  まず、行革推進大綱に基づく実施計画の形式についてでありますが、新しい実施計画につきましては、大綱との位置づけや年度ごとの計画が大綱の推進項目に沿って、より具体的で明確なものとなるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、外郭団体の見直しについてでございますが、外郭団体についても社会経済情勢の変化等を踏まえつつ、長期的な視野に立った組織、運営のあり方やその設置目的を効果的に達成するための方策等について、常に研究、検討していかなければならないと考えております。そこで、今回の見直しでは外郭団体の自助努力による経営の独立性を基本として、特にその運営の健全化や定員管理等の適正化といった視点で取り組んでまいりたいと考えております。  次に、民間活力の活用についてでございますが、今回の見直しでは特に公共、民間の役割分担の明確化や事務事業の民間委託の推進など、民間活力の有効活用を図りつつ、行政のスリム化を推進してまいりたいと考えております。  次に、職員の再任用に関する質問の中の業務の内容等についてでございますが、現在考えている業務内容は、窓口等の受付業務、各種相談業務、料金等の徴収業務、庶務事務の補助業務、自動車運転業務、また労務作業などであります。今後の検討課題といたしましては、給与の水準、職務の格付、職員定数との兼ね合い、また職場数などがあり、今後、細部について詰めてまいりたいと考えております。  それから、新規の採用者との兼ね合いについてでございますが、この新再任用制度により新規採用への影響が大きく生じないよう、当面は現制度との併用をしながら、新規採用枠を確保していく考え方であります。  なお、平成21年以降、再任用者数の増加が見込まれますが、在職職員の年齢構成比のバランスが保てるよう、計画的な採用を行っていきたいと考えております。  最後に、市政ふれあい講座に関するお尋ねでございますが、この市政ふれあい講座は市民サービスの向上と職場組織の活性化を図る職場研修として実施しておりますが、昨年度の実績は防災課の「東海地震の被害想定と防災体制」という講座を筆頭に 129件の申し込みがあり、約 6,300人の皆さんに受講をしていただきました。市民の皆さんからは、疑問に思っていたことをその場で質問ができるので理解が深まった、またあるいは、市政への関心が高まり、市役所との距離が縮まった感じがするといった感想をいただくなど、好評を得ているところであります。  この講座は、職員が地域へ出向くことにより、市民ニーズを把握し、それを市政に反映していくとともに、あわせて職員の意識改革が図られるなど、大きな効果を上げているものと考えておりますので、今後も積極的にPRしてまいります。  以上でございます。 72 ◯市理事(井戸一美君) お答えをいたします。  指定都市について、志太地域並びに庵原地域との関係についてでございますが、合併新市により仮に政令指定都市に移行した場合、周辺の市や町との関係をどのように考えるのかについてでございますが、指定都市の実現可能性がより現実的になった段階で、再度検討をしなければならないものと考えております。  いずれにいたしましても、従来の本市の指定都市への考え方は、中部5市5町を最大の枠とするものでありましたので、仮に2市のみで指定都市となったとしても、周辺の市や町のこれへの参加を拒むものではないという基本的な方向は維持をされるものと考えております。  以上でございます。   〔12番山本彰彦君登壇〕 73 ◯12番(山本彰彦君) それでは、最後に各項目につきまして、私なりの意見、要望を述べさせていただきます。  初めに、21行革推進大綱についてであります。  これまでの行革推進は、財政的な側面での取り組みを主に実施がされてまいりました。改革の手段として、組織改革、定数削減などの減量化であります。しかし、今後、地方分権化が一層進展する中では、既存の減量化だけではなく、自治体の総体的な体質改善が必要であると考えます。それは、市民の視点で物事を考え、判断し、いかに市民に満足感を与えられるか。そして、コスト意識の定着にあるのではないかと思います。また、外郭団体に対してでありますが、今後も積極的な対応をお願いしたいと思います。  次に、広域行政についてであります。ここがポイントになります。  全国の注目の的である静清合併の是非が、来年の3月決定されるわけでありますが、合併・政令指定都市実現に向け、全力で支援をさせていただきますので、一層の努力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。そして、一日も早く指定都市を実現するためにも、東京事務所も開設されたこともあり、情報収集を含め体制の強化に積極的に取り組んでいただきたいと思います。  また、広域行政の具体的な取り組みとして、市民サービスの向上を図ることが大切であります。その中の1つとして、住民票の相互発行については、市民の利便性上、大きな意義があると思います。ついては、清水市に加え、焼津市、藤枝市とも実施されるよう検討をお願いしたいと思います。  次に、定員管理計画と再任用制度についてでありますが、どちらも危惧される内容ととして、新規採用者の募集が抑制されることであります。将来を展望するに当たっては、若い人の活力が市政運営に必要不可欠であります。今後、新規採用者に影響が出ないような適正な対応をお願いいたします。また、再任用に当たっては、行政の肥大化を招く可能性がないような取り組みも重要であると思います。  次に、人材育成についてであります。  人を育て、人を適材適所に配置し活用していくことは大変難しく、永遠の課題であるかもしれません。しかしながら、これからの競争時代を支え、分権時代をリードしていくのは、人なくてはあり得ません。人材育成こそ、これからの経営戦略の根幹をなすものと思います。そこで、従来の研修方法に加え、新たな人材育成の方法を模索していく必要があると思います。例えば、外部にも十分通用するようなスペシャリストの育成であります。大学の研究室や民間企業などへ積極的に派遣し、また新規採用の段階からまちづくりを考慮したスペシャリストの育成を図っていくことであります。  最後に、第8次静岡市総合計画の折り返しとなる本年、市民が心から満足する目指すまちの姿実現に向け、取り組みがされることを期待し、以上をもちまして質問を終わります。ありがとうございました。    ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 74 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 次は、11番鈴木節子さん。   〔11番鈴木節子君登壇〕 75 ◯11番(鈴木節子君) 通告に従いまして、野宿生活者の生活保障と介護保険、2つの分野について質問します。  野宿生活者は長引く不況のもと急増し、今や全国で3万人を超えると言われています。ここ数年で急激にふえた直接の原因は、80年代以降の経済の低成長のもと、大企業のコスト削減、減量経営によるリストラにより雇用不安と所得の低下、中小企業の倒産の激化が広がったことなど、深刻な不況にあります。また、派遣労働者やフリーターがふえ、終身雇用制が崩れ、失業者 320万人という事態にまで至っていること、また、これまで失業者の受け皿だった日雇労働市場が大幅に縮小していることも大きな要因です。  一方で、暮らしを支える社会保障制度も終身雇用の崩壊など、時代の変化に対応できずおくれています。フランスの失業給付は最大5年間ですが、日本は 300日と短く、中小企業では厚生年金などに加入しない日雇い、アルバイトといった無保障労働が広がっています。このような社会的要因から、野宿生活者が急増していますが、本来、社会保障制度から漏れた人でもすべて受けとめ、困窮の理由を問わずに人間らしい生活を保障すべき生活保護行政の本来の機能が果たされているのか。一番の困窮者である野宿生活者の生活保障を求める立場から質問します。  第1に、野宿生活者の実態把握と健康管理についてです。  東京都のホームレス白書、ことしの3月に発表されたものによりますと、都内に約 5,700人、年齢は50歳から60歳の単身中高年男子が多く、ホームレスになる前に最も長く従事していた職業は技能工、土木雑役、サービス業など、職を失った理由の7割が不況の影響や病気によるという調査結果があります。静岡市でも、ボランティアが行った実態調査で、100 人を超える方々が野宿生活を余儀なくされていると言われています。食事も満足にとることができず、野宿によく体調の悪化、体力の低下と衰弱から、悲惨な状況のもとに置かれています。事態はますます深刻になっており、人道上、一刻も放置できない現状にあります。問題解決のためは、まず実態をつかむことが必要不可欠です。  質問の1点目に、何人の人が、どこでどのような生活をしているのか、市として実態を調査し把握しているのか伺います。  2点目に、街頭相談体制は整備されているでしょうか。街頭に出向き、野宿生活者の抱えている問題の解決のために、何が必要か援助し方向づけるためにも街頭相談は必要です。実施しているのでしょうか。行っていないのであれば、ぜひとも実施すべきです。その方針はどうなのか伺います。  3点目は、健康状態についてです。  市は、体力の低下している野宿生活者への巡回健康診断、健康相談、生活指導を行っていません。栄養失調や病気になっていても、みずから申請することのできない方たちです。緊急入院の必要性も十分考えられます。健康診断や健康相談、その必要性について、どうお考えなのか伺います。  第2に、生活保護の適用についてです。  生活保護法は、第1条で「憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とうたっています。厚生労働省は、再三ホームレス問題について、居住地がないことや、稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものではない。病気など、窮迫した状態では申請がなくとも保護すべきものと説明しています。  しかし、昨年12月、読売新聞社が調査した結果では、自治体の8割が働く能力のある者は保護しない、住居のない者は入院時以外保護しないのどちらかに該当し、法の趣旨に反して保護の適用を制限していることが明らかになっており、このことが野宿生活者増加の一因になっているという指摘もあります。住所不定を理由に、生活保護の適用を一律に拒否することは、現行の生活保護法の適用基準からも逸脱しています。保護の適用について伺います。  1点目に、野宿生活者のうち、昨年度、保護申請は何人か。そのうち、適用却下はそれぞれどういう理由で何人か伺います。  2点目に、保護を必要とする状態にある方、例えば行き倒れ状態で医療機関に搬送され、入院された患者や施設入所の方には、保護の適用はどうなっているのか。また、病院を退院された方へは生活保護が打ち切られ、再び野宿生活に舞い戻るということが繰り返されていないのか。保護の適用はどうなっているのか伺います。  3点目に、保護を必要とする状態であるが、居住地のない方の保護の適用はどのように行われているのか伺います。  第3に、住居の確保についてです。  保護法は、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としています。自立助長の最も重要なことは、さまざまな条件により自立に困難を抱えている野宿者に対し、その自立を支え、援助する施策を充実させることです。そのためには、住居を持たない方に対しては、まず生活する場が保障されることです。野宿状態を解消する、そのために現行の生活保護制度における住居の保障制度としての住居扶助の正しい運用と充実こそが必要です。現在、市に緊急避難施設はありません。彼らが一番困っているのは、入浴や洗濯など、身支度をする施設がないことです。ふろやシャワーなど、入浴施設はせめて必要ではないでしょうか。  また、野宿者に対しては、人間らしい一定のプライバシーも守れる、そして一息つける住居を確保することが最優先の課題です。当局は、どのように認識しているのか伺います。  また、緊急避難施設として地域住民の理解と協力を得た上で、野宿者の要望を取り入れた人権を保障した施設の建設は必要です。建設について、今後の方針はいかがか伺います。  第4に、野宿者の女性対策です。  家庭内で妻に対する夫の暴力が大きな社会問題になっています。静岡市が昨年行った男女平等社会に向けてのアンケート結果でも、夫から妻に対し大声で怒鳴るが3割、侮辱的な言葉を投げかけるが2割を超える実態が浮かび上がっています。(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)これは、アンケート結果にも基づいて言っております。  また、身体的暴力を振るわれた経験がある女性は1割を上回るという重大な人権侵害が起こっています。また、生活費を出さない、無視するなど、尊厳や人格が傷つけられ、家にいられなくなるというケースも高齢者の女性に起こっています。家族から追い出され、また逃れるためにやむなく野宿生活を余儀なくされている女性は市内にも数人おられますが、市として女性野宿者の実態を把握されているのか伺います。  次に、介護保険についてです。  スタートして1年がたちました。矛盾を抱える幾つかの事態に対し、まず総括していただきたいと思います。静岡市の12年度事業会計予算 149億円に対し、保険給付費22億 8,000万円、15%の減額がありました。この事態の背景には、利用限度額に対し4割未満のサービスしか使わない方が約半分に上る実態があります。そこには、明らかに保険料や利用料が高過ぎてサービスを利用抑制し、やむなく家族で介護している事態がはっきりしています。この事態について、なぜ利用実態が低いのか分析し、対応策を練る必要があることから、どのようにとらえているのか伺います。  減額の2つ目の背景として、1万 205人が要介護認定を受けるという事業計画に対し、実際は8割にとどまっています。本当に、介護サービスを必要とする人が利用できていない実態はないのか。どう必要とするお年寄りに掘り起こしをしていくのかが課題だと思います。これについて、どうお考えか伺います。  3点目に、特別養護老人ホームは大幅に不足しており、深刻な待機者がおられます。希望しても入所できない高齢者が 500人を上回り、この実態をどう見るのか、どう改善しようとしているのか伺います。  4点目に、高齢者福祉サービスのうち、自立となった方々の利用できるホームヘルプサービスやデイサービスは利用者が60人、70人のまま昨年の4月当初から利用人数は変化していません。自立判定者は270 人ですが、この方たちに自立となっても利用できるサービスがあることが伝わっているのかが疑問です。周知徹底はされているか、問題をどうとらえ改善しようとしているのか伺います。  大きな2つ目、低所得者対策についてです。  当市の場合、住民税非課税者は68%です。なぜ、低所得者対策が必要か。その第1に、住民非課税者から保険料や利用料を徴収することがそもそも間違いです。生活費しか所得のない人には課税しないというのが、憲法第25条に定める健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するために、税制の上で定められた大原則です。非課税者からも取り立てることは、国民の生存権を事実上否定するものです。  第2は、低所得者ほど要介護率が高いにもかかわらず、負担がネックになってサービスが受けられないという矛盾です。日本福祉大学の研究チームの調査によりますと、所得階層別に見ると、所得がふえるにつれて要介護率は低下し、所得の一番低い人は所得の一番高い人と比べて、要介護率が5倍も多いという結果があります。  第3は、政府の低所得者対策が不十分で矛盾に満ちたものであるということです。保険料の第2、第3段階の方でも、第1段階より所得が低いという逆転現象が広く存在していることを政府は直視しようとしません。  第4は、長引く不況と雇用不安、社会保障の連続改悪など、国民生活は悪化の一途をたどっているということです。とりわけ、自己防衛ができない低所得者の暮らしは、極限まで追い詰められています。この10月から、保険料の満額徴収が始まります。第1段階で見ると、12年度に対して13年度は 2.9倍、14年度には 3.8倍になります。滞納者への罰則が、この10月より始まりますが、断じて許されないことです。  以上、低所得者の対策の必要を述べました。現在、境界層該当者に対する減免はありますが、どれだけの方が受けているのか、実効力はありません。保険料を6段階にすることを含め、他の自治体に倣って、せめて市民税非課税世帯の減免を積極的に検討すべきです。減免しない理由として、再三言われている負担の公平性という論理は、もはや通用しません。減免対策についての見解をお聞きします。  2点目に、条例の減免規定に市長が認めた場合という条項を盛り込んだ自治体は 154自治体、県内では14市町村に上ります。国の減免規定では救済できない方たちを救済する道をつくっておく必要があるのではないか。市長が認めた場合という条項を盛り込むことについて、見解をお聞きします。  3点目に、居宅サービス利用促進事業がこの4月より始まりました。せっかくの低所得者への助成措置ですが、 300人の予算に対し、申請者はたった3人です。申請には、世帯全員の収入が確認できる書類、医療費の領収書、介護費用の領収書、家賃の確認ができる書類など、面倒な事務手続を要し、申請意欲をそがれるものになっています。これで、助成しているという認識なのか。また、本来の目的は低所得層が利用促進できるようというものです。この趣旨にとって、第1、第2段階の方は、すべて対象とすべきです。手続の簡素化を図る必要について、どうお考えか伺います。  以上、1回目の質問とします。 76 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  まず、野宿生活者についての御質問で、どのような生活をしているのか実態を調査したのかとのことですが、野宿生活者の実態につきましては、平成12年11月及び平成13年2月の2回調査を行いました。その結果、市内で70人の野宿生活者が静岡駅、駅前の地下街、駿府公園などで確認されております。  次に、街頭相談を実施しているのかとのことですが、野宿生活者を対象とした街頭相談は実施しておりません。今後、対象者からの相談の窓口につきましては、庁内に設置したホームレス対策連絡会に諮り、検討していきたいと考えております。  次に、野宿生活者への巡回健康相談などを行う必要があるのではとのことですが、市民の健康相談窓口は7カ所の保健福祉センターに相談員を常駐させ対応しております。これによって、野宿生活者からの相談についても十分対応できるものと考えております。  次に、野宿生活者のうち、保護申請件数等の質問でございますが、平成12年度において野宿生活者からの保護申請受理件数は27件でございます。うち、保護開始となったケースは18件、却下等は9件でございます。保護となる場合は、傷病や高齢などで、また却下となったケースは、資産の保有などであります。  次に、入院者等への保護の適用と退院した方へはどうするのか、また居住地のない方への適用についてでございますが、要保護者が病院に入院されたり、施設に入所されたときは、必要な生活保護を実施しております。また、退院された方につきましては、その状況に応じ生活保護法に照らし、適正に対応しております。居住地のない要保護の方につきましても、生活保護法により適正に対応しております。  次に、野宿生活者の住居の確保は最優先課題であるのか、認識を聞きたいということですが、野宿生活者にとって、住居の確保は必要であると考えております。  次に、緊急避難施設の建設の考えでございますが、野宿生活者を一時的に収容する緊急避難施設、いわゆるシェルターの建設については、現段階では考えておりません。  次に、女性の野宿生活者の人数ですが、調査の結果、市内に3人おりました。  次に、介護保険についての幾つかの御質問にお答えをいたします。  予算に比べ、利用実績が下回っているが、どのように考えているのか。また、事業計画の1万 205人に対して、要介護認定者が8割にとまっているが、どう掘り起こしをしようと考えているのかについてですが、介護サービスの利用が平均して支給限度額の4割程度という状況は、介護保険事業計画策定時に利用希望率等を勘案して見込んだとおりであり、この1年、ほぼ順調に利用されていると認識しております。  また、要介護認定者につきましては、制度当初に比べ、この1年間で 1,400人以上増加してきております。今後も認定が必要な人に対しましては、保健福祉センターの保健婦による訪問活動や、在宅介護支援センターにおける相談業務などを通じて、認定申請の勧奨に努めていきたいと考えております。  次に、特別養護老人ホームの待機者が 500人いるという実態をどうとらえ、どう改善しようとしているのかについてですが、特別養護老人ホームの待機者につきましては、承知をしておりますが、現段階では高齢者保健福祉計画に沿って整備を進めてまいります。  次に、高齢者福祉サービスの利用が横ばいの状態について、どうとらえ、どう改善しようとしているのかとの質問ですが、高齢者福祉サービスの利用者は随時、介護保険サービス等に移行しておりますので、利用者数は横ばいであっても、新規の利用者はふえております。在宅介護支援センターでは、通常の相談、訪問業務のほかに自立支援のための高齢者実態調査を行い、必要な方には高齢者福祉サービスの利用ができるよう努めております。  次に、介護保険の低所得者対策についてでございますが、まず市民税非課税世帯の減免策を検討する考えはないか。また、条例の減免規定に市長が特に認めた場合という条項を盛り込む考えはないかとの御質問ですが、保険料の減免につきましては、社会保険方式の原則を尊重する中で検討してまいりたいと考えております。  次に、介護サービス利用促進事業の手続についてでございますが、介護サービス利用促進事業につきましては、居宅サービスの利用者のうち、特に利用者負担が困難な人に対し、利用の促進を図る観点から助成するものでございます。このため、利用者負担が困難であることの具体的な判断基準は必要と考えており、申請に必要な手続等を変更する考えはございません。  以上でございます。   〔11番鈴木節子君登壇〕 77 ◯11番(鈴木節子君) では、2回目の質問をいたします。  最初に、野宿生活者について、実態把握と健康管理についてです。  市内のこの方たちの生活実態は、公園や駅などで追い出されないだろうか、安全なんだろうかと不安におびえながら生活しています。朝は日の出前に起き、荷物の整理、あたりの清掃をし、人が来る前に立ち去ります。昼間は日雇い、空き缶拾いや段ボール集めで数百円を得、夜、人通りがなくなったころ、ひっそりと寝場所に戻るという生活です。保護を受けることができることさえ知らない方もおり、生活保障を求め、市役所にみずから1人で相談に行くことは大変勇気の要ることです。市でも、人数の把握はされているようですが、この方たちの抱えている問題解決のために、巡回相談など、自立支援のために総合的な相談体制を充実させることが不可欠です。  厚生労働省はホームレス対策として、街頭相談体制を整備し積極的な対応を図るよう指導しています。また、相談体制の整備にかかわる経費については、国庫補助の対象とするとまで言っています。これについて、どう協議されているでしょうか。先ほど、御答弁いただきましたけれども、もう少し具体的に御答弁いただきたいと思います。  2点目に、健康管理についてです。  ほとんど収入がないことから、食事も満足でなく、長引く野宿により健康も明らかに悪化しています。症状として、腰痛、手足のしびれや頭痛、腹痛、せきがとまらない、耳鳴り、めまいという症状があらわれており、実際に診察すると重大な病気が見つかることもあります。  また、1995年官報に公告された行旅死亡人、住所のない人の死亡のことですが、状況を見てみますと、所持金を持たず、栄養失調、餓死、凍死がほとんどです。静岡市の場合も、行旅死亡人は11年度で7人、行旅病人、住所不定の病人も11年度は 125人、このうち野宿者の割合は大きいものと思われます。野宿者の置かれている状況は、人間としての生存が全く保障されていないと言わざるを得ません。  また、厚生労働省はホームレス対策として、訪問による服薬指導など、感染対策の充実、保健所の巡回健康相談による健康管理指導の充実を指導しています。  また、環境衛生の悪化から地域住民にとっても影響があります。巡回健康相談、健康診断、生活指導などの対策を講じるべきです。そういう意味では、保健所の役割が求められています。先ほどの7つの保健センターで受けるというのではなくて、出向いていって巡回健康相談の必要性についての対策を伺います。  第2に、保護の適用についてです。  ここで、生活保護制度の理念について特徴を述べさせていただきます。  まず1点目に、生存権保障です。法第1条は、憲法第25条に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。注目すべき点は、必要な場合には生活困難者の自立の助長に役立つ援助も行政が行うべきであると定めていることです。  2点目に、無差別平等の原理です。法第2条は、すべて国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができると定めています。最低生活の保障が実施責任者の主観や裁量的な判断によって左右されることなく、無差別平等に実施されるべきであることを明記しています。  3点目には、最低生活の保障の原理です。法第3条は、この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならないと定めています。法の適用や運用に当たり、健康で文化的な生活水準が保障されないようなことがあれば、法に違反することになります。
     4点目に、保護の補足性の原理です。第3項で窮迫した事由がある場合、必要な保護を妨げるものではないと緊急の必要がある場合は、保護を開始せねばならないとする趣旨です。厚生労働省は、単に居住地がないことや、稼働能力があることをもって保護の要件に欠けることはなく、真に生活に困窮する方々は生活保護の対象となるものであると再三述べています。この基本的考えは、地方自治体としても一貫されるべきものです。  以上のような生活保護の理念に立てば、居住地がないことや、稼働能力があることをもって、保護を却下できないことは明白です。先ほどのお答えでは、適用されたケースは傷病や高齢によるというお答えでしたけれども、私が野宿生活者の方たちから伺ったケースでは、ほとんどが適用されたケースは本人やボランティアの努力によって居住地を確保できた時点での適用です。居住地がないままの方は却下されています。こういう実態では、居住地がないことをもって却下していると言わざるを得ません。なぜ、そのように行っているのか、理由をお聞かせください。  2点目に、国の生活保護の適用について、先ほど述べた単に居住地がないことや、稼働能力があることをもって保護の要件に欠けることはなく、真に生活に困窮する方々は、生活保護の対象となるものであるという方針をどうとらえているのか、お答えください。  第3に、住居確保についてです。  国の方針では、自立支援センターがある場合は入所、精神的・身体的疾患のある方は保護施設への入所、または入院による保護を行い自立を支援する。そのために、積極的に保護施設の整備に取り組む必要があるとしています。しかし、当局の姿勢は施設についての方針は前向きなものが見受けられません。住居確保がなされれば、健康回復や就労活動など、自立への道は開けます。自立助長を目的とする保護性の精神から、住居確保の方法をさまざま検討したらいかがでしょうか。  緊急避難施設の建設や保証人を必要としない民間住宅の開拓とあっせん、また川崎や大阪では野宿者が施設から民間住宅に移り自立する際、障害者施設の代表が保証人となる公的保証人制度もあると聞いています。  また、民間住宅入居に際しては、家賃の滞納の恐れから入居が拒まれていますが、解決の方法として家賃が滞らないよう、直接家主に振り込まれる方法の研究も必要です。このように、自立助長のために住居確保のあらゆる可能性を追求するのは、自治体の責任ではないでしょうか。その対策について、どうなのか伺います。  また、病気などにより窮迫した状態にある方は、入院すると医療扶助制度が適用されるものの、退院すると生活保護が打ち切られ、再び野宿生活に舞い戻るということが繰り返されています。退院に当たり、要保護者の保護受給の意思がある場合は、申請に基づき住居確保を援助し、保護を適用すべきです。どうお考えか伺います。  次に、女性対策についてです。  女性の場合は、家族からの暴力から追われ、逃れるために野宿者になり、また本人の人格が侵害されているケースがあります。置かれている状況から抜け出したいという自己主張できないところまで追い詰められています。女性野宿者に対しては、早急に街頭相談の実施、保護施設への入所援助など、抜本的対策が急がれています。そのためにも、女性相談員を正規職員とし、女性野宿者の総合的な対策を強化すべきです。その対応策について伺います。  最後に、職員体制についてです。  生活保護の被保護世帯は急増し、市でも毎年、約100 世帯の増加があります。大部分を傷病、障害、高齢、母子等の世帯が占めており、特にひとり暮らしが増加しているなど、それぞれのケースに応じたきめ細かな対応が求められています。現在のケースワーカー1人当たりの担当数は平均して85人と聞いています。多い方は 100人も抱えている。個々のケースはそれぞれですから、ケースワーカーに求められる知識や技能は一層高度化しています。ケースワーカーにとっては、かなりの負担になっているのではないでしょう。これに加え、野宿生活者への相談活動、援護活動の充実は、これからの大きな課題となっています。生活困窮層に対する福祉行政が充実するかどうかは、弱者に対しどう日を当てるか、自治体の姿勢が試されています。そのためにも、生活福祉の職員の増員は欠かせません。職員増員の必要性について、どうお考えか伺います。  次に、介護保険についてです。  お年寄りの悲痛な声を受けて、保険料の減免、助成を実施しているのは 308自治体に、この3月議会で急速に広がったことは、政府がまともな低所得対策をとらない中で、介護保険の改善を求める自治体の努力の結果です。厚生労働省は減免に対する締めつけとして、保険料の全額免除は不適当、資産状況を把握しない一律減免は不適当、一般財源の繰り入れは不適当という、いわゆる3原則を押しつけています。  しかし、可能性を探って保険料の6段階設定をしている自治体が10市町あり、政府も特に低所得者への配慮として、政令上認められた方法であるとしています。6段階の設定の効果として、低所得者の負担軽減により理解が得られやすい。被保険者の理解が得られ、収納率を高めることができる。一般会計からの繰り入れを必要としないなどを上げています。このように、政府が認めた低所得者対策であれば、積極的に検討してはいかがでしょうか。  また、10月から保険料満額とせずに、半額にする措置を当面続ける対策など、高齢者の切実な要求に対し、対策を具体的に講じていただきたいと思います。お考えを伺います。  2点目に、ホームヘルパー利用料減免についてです。  介護保険実施前、1年間にホームヘルパーの利用実績があった方で、かつ利用者負担がゼロであった方が利用料3%になる制度ですが、この制度を利用している方は現在 842人、昨年の8月から57人しかふえていません。先ほどの答弁では、介護保険の制度に移行したというお答えでしたけれども、数字によりますと、ホームヘルプサービス利用件数はこの1年間で 1.8倍、利用回数は 2.1倍にふえています。新規利用者でも、利用料3%への軽減は公平性の観点から検討すべきです。その中で、せめて低所得者の方は3%の軽減をすべきです。居宅サービス利用促進事業が真の意味で機能していない中、こういった対策は必要です。見解をお聞きします。  次に、特別養護老人ホームについてです。  介護保険は在宅重視と言いながらも、在宅サービスでは生活支援できず、家族の介護なしにはできない状況から、施設入所希望がふえていると見られます。市の高齢者保健福祉計画では、特養ホーム整備の目標は、12年度が 1,030床、16年度は 1,209床、これは前倒しで整備を急いでいますが、今、入所を希望されて入所できないお年寄りが 500人を上回っています。 1,200床を達成したとしても、明らかに300 人以上が保険料を払いながら、希望するサービスが受けられないという許せない事態が続くことになります。今後の建設増床計画はどのように立てていくのか。民間活力では間に合いません。どのような計画か伺います。  また、高齢者保健福祉計画の見直しの際、現在の希望者に合わせ需要に基づく計画に改め、積極的な基盤整備を市の責任で果たす。市が建設するという立場に立つべきです。どのようなお考えか伺います。  次に、介護保険の改善のために伺います。  介護保険が1年を経過し、あらわれている現状に対し、それはなぜなのか分析し、それに対応することが求められています。アンケートを行い、利用状況や充足度、低所得者の実情、特養ホーム待機者の実態などの調査を行い、分析し、市民に公表することが必要です。その計画について伺います。  次に、高齢者福祉サービスについてです。  特に、自立支援は要介護となる前にサービスを提供し、介護が必要となる方を少なくすると同時に、自立となってしまった高齢者の不安解消の役割があります。認定を申請する方は、ひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯が多く、買い物が不便、男性ひとり住まいで家事ができない。また、足腰の弱い高齢者が介護に疲れたなどさまざまです。こういった方が自立になっても、不安を抱かなくて済むように、この制度があるのです。自立者のホームヘルプや、デイサービスの利用が相変わらず60人から70人の横ばいのまま、自立となった方の4人に1人の割です。こういった方たちに、きめ細かなサービスを保障するためにも、広報活動の強化や相談窓口、保健婦、ケアマネジャーを通じ周知徹底をすることが必要です。その考えについて伺います。  以上、2回目の質問とします。 78 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  野宿生活者に対する相談体制を充実させる考えはとのことですが、対象者からの相談の窓口につきましては、庁内に設置したホームレス対策連絡会に諮り、検討していきたいと考えております。  次に、巡回健康相談や健康診断等をどう講ずるのかとのことですが、野宿生活者の現在の生活環境から見ますと、健康状態は決してよいとは言えないと思われます。結核などの感染に罹患している場合も考えられますので、今後、医療との結びつきも含め、健康相談等の実施につきましては、ホームレス対策連絡会で研究してまいりたいと考えております。  次に、居住地がない、または稼働能力があることをもって却下しているのはなぜか。また、国の生活保護の適用方針どおり、適用していないのではとの御質問ですが、生活保護の適用に当たりましては、稼働能力の活用、資産の有無など、生活保護法の保護の要件に該当するかどうかを総合的に判断しており、野宿生活者からの保護申請についても、保護が必要な方には適切な対応をしております。  また、生活保護の適用につきましては、生活保護法及び厚生労働省の指導に従い、適正に対応しております。  次に、住居確保策として保証人を必要としない民間住宅の開拓やあっせんなど、市が住居確保の手だてをとる立場に立つのかとのことでございますが、住居の確保につきましては、基本的には要保護者と大家、または不動産業者との問題であると考えております。  次に、野宿生活者が病院等から退院するに当たって、住居確保を援助し保護を適用すべきではないかとの御質問ですが、要保護者が病院に入院されたり、施設に入所されたときは、必要な生活保護を実施しております。また、退院された方につきましては、その状況に応じ生活保護法に照らし、適正に対応しております。  次に、女性相談員を正規職員とし、女性野宿生活者への抜本的対策をとのことですが、生活福祉課には女性7人を含む35人の職員と非常勤として婦人相談員が1人おり、各種相談及び援助を行っております。女性野宿生活者からの相談につきましても、現体制の中で必要な対応をしております。  次に、生活保護を担当する職員の増員の必要性についての御質問ですが、現状の体制で対応できるものと考えております。  次に、介護保険についての御質問で低所得者対策についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたとおり、社会保険方式の原則を尊重する中で検討してまいりたいと考えております。  次に、訪問介護の利用料軽減について、新規利用者も3%にすべきではとのことですが、訪問介護の利用者負担額減額措置につきましては、制度施行前からの利用者に対する激変緩和のため、経過措置として実施しているもので、新規の利用者に対する軽減措置を実施する考えはございません。  次に、特別養護老人ホームの待機者への対応策についてでございますが、特別養護老人ホーム入所待機者の緩和策として、今年度において新設1施設と既存2施設で合計 150床を整備する予定です。  なお、平成12年度から介護報酬を借入金に対する償還財源として充当することが認められ、民間活力による基盤整備の可能性が一層広がったことから、今後も民間活力の導入により、整備を進めてまいりたいと考えております。  次に、高齢者保健福祉計画の見直しの際、基盤整備は市の責任で進めるべきではないかとのことですが、高齢者保健福祉計画の見直しに際しましては、国の基本的な考え方を参考に、現計画で設定した目標に対する実績の評価と分析を十分に行って進めてまいります。また、基盤整備に当たりましては、サービスの利用実態と施設の地域バランス等を考慮し、これまでどおり民間活力による施設整備を基本に行っていきます。  次に、介護保険の利用状況などの実態調査を行い、市民に公表する考えはないのかとのことですが、サービスの利用状況や充足度、低所得者の実情、特別養護老人ホームの待機者の実態などの調査につきましては、介護保険事業計画の改定に伴う各種実態調査等の必要性を検討する中で考えていきたいと思っております。  次に、高齢者福祉サービスについて、市民が十分理解できるように周知徹底を行う考えはないかとのことですが、高齢者福祉サービスにつきましては、すこやか総合相談センター、保健福祉センター、在宅介護支援センターなどの相談窓口で事業説明を行い、利用の向上を図っているところでございますが、今後も周知に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。   〔11番鈴木節子君登壇〕 79 ◯11番(鈴木節子君) では、3回目の質問をします。  野宿生活者についてですけれども、御答弁では住居が確保できていないことや、稼働能力をもって却下はしていないという、適切な対応をしている。また、国の指導に沿った対応をしているというお答えでしたけれども、私が聞いているのは住居がないことで保護が却下されているという実態があります。きょうも、野宿生活を強いられている方たちが、ここに詰めかけて、この審議を見守っております。きちっと、その態度についてはお答えをいただきたいと思います。  今までの例では、居住地がないということで、却下をされてきております。それは今もずっと変わりがありません。そのために、長い間努力をしても生活保護が適用されないで、野宿を強いられている方たちは本当に御苦労があります。そういう方たちに、どうして生活保護をきちっと適用しないのか。社会保障の立場に立って、一番困窮者である皆さんに対して、どうして温かい日を当てられないのか、そういう意味では、もう少し真摯に対応していただきたいというふうに思います。  今現在、居住地がないことで保護が却下されていることは事実ですが、それは保護法の第2条、第4条、第19条、第38条に違反していると言わざるを得ません。第19条1項2号では、居住地のない者、すなわち住居のない者に対する保護の実施責任は、現在地の福祉事務所にあると明記されており、第38条では保護施設の種類として、宿泊提供施設は住居のない要保護者の世帯に対して、住居扶助を行うことを目的とするとされています。  また、厚生労働省はホームレス等に対する生活保護の適用の要件は、一般の者と異なることはなく、保護する場合の方法については、個々の者の実情に即して行われるべきであるとしています。野宿者であって、居住地がなくとも保護適用の立場に立つべきです。それが、生活保護法の趣旨である自立助長を目的とすることであることから、保護を適用すべきですが、どうお考えか再度お答えください。確認は、居住地がないことをもって、保護が却下されるか、適用するかを再度確認したいと思います。  2点目に、職員についてです。  福祉行政の中でも、生活福祉はさまざまな市民要求に応じ、一番の困窮者を救う部署です。失業して困り果て、最後のよりどころとして市民が頼っていくところです。相談機能を十分発揮させるために、経験豊富な人材の確保と登用、職員体制の整備、研修による職員の資質向上は欠かせないものです。ケースワーカー1人に対し、担当者が平均85人という現状は、余りに負担が重過ぎます。昨年から始まった介護保険制度への対応など、必要な知識も複雑かつ増大しており、また要保護者の自立意欲を引き出す根気強いケースワークが求められています。それに反し、じっくり個々のケースに応じて対応することができず、画一的な対応があったとしたら、それはケースワーカーにとっても不幸です。この事態を解消するためにも、最優先の課題として職員を増員させるべきです。再度、このお考えを伺って、質問といたします。 80 ◯保健福祉部長(渡辺鍵次郎君) お答えします。  野宿生活者に対し、保護法の精神に立ち保護の適用をとのことでございますが、野宿生活者に対する生活保護適用につきましては、個々の事情を勘案し、生活保護法及び厚生労働省の指導に基づき、適正な対応をしております。  また、次に担当課職員の増員の考えはあるのかとの御質問ですが、現状の体制で対応できるものと考えております。  以上でございます。 81 ◯議長(池ケ谷恒雄君) 本日の一般質問は以上で打ち切ります。  以上で散会いたします。   平成13年6月20日         午後4時36分散会    ─────────────────        会議録署名議員           議 長  池ケ谷 恒 雄           副議長  前 田   豊           議 員  田 形 清 信           同    中 山 道 晴 Copyright © Shizuoka City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...