雲南市議会 2018-07-20
平成30年第1回臨時会 (第1日 7月20日)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、議案第60号から報告第14号についての質疑を終わります。
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◎日程第7
議案委員会付託
○議長(藤原 信宏君) 日程第7、議案の
委員会付託を議題とします。
お諮りいたします。議案第60号から議案第62号までの
一般事件3件は、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第60号から議案第62号までの
一般事件3件は、
委員会付託を省略することに決定しました。
お諮りいたします。諮問第1号については、
会議規則第37条第1項ただし書きの規定により、
島根原子力発電対策特別委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) 異議なしと認めます。よって、諮問第1号の諮問1件については、
島根原子力発電対策特別委員会に付託することに決定をしました。
ここで
暫時休憩をいたします。再開の時間は追ってお知らせをいたします。
午前10時05分休憩
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午後 1時30分再開
○議長(藤原 信宏君) 本会議を再開いたします。
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◎日程第8
委員長報告
○議長(藤原 信宏君) 日程第8、
委員長報告を行います。
島根原子力発電対策特別委員会に付託された議案並びに陳情の審査結果について、
委員長からの報告を求めます。
9番、
佐藤隆司君。
○
島根原子力発電対策特別委員会委員長(佐藤 隆司君)
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平成30年7月20日
雲南市議会議長 藤 原 信 宏 様
島根原子力発電対策特別委員会委員長 佐 藤 隆 司
島根原子力発電対策特別委員会審査報告
諮問第1号 「
原子炉等規制法の改正に伴う
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請」に係る意見及び要請につき意見を求めることについて
本
委員会は、平成30年7月20日付託された、上記の議案を審査した結果、原案のとおり異議のない旨、市長に通知することに決定しましたので、
会議規則第111条の規定により報告します。
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続いて、請願・陳情についてでございます。
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平成30年7月20日
雲南市議会議長 藤 原 信 宏 様
島根原子力発電対策特別委員会委員長 佐 藤 隆 司
請願・陳情審査報告書
付託された請願・陳情は審査の結果、下記のとおり決定したから、
会議規則第142条第1項の規定により報告します。
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受理番号、第1号陳情、
島根原子力発電所に係る「
検討委員会」設置を島根県に求めることについて。審査結果、不採択とすべきもの。
第2号陳情、島根県に設置を求めた「
検討委員会」が、十分な審議を終えるまで
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて。審査結果、不採択とすべきもの。
第4号陳情、「
事前了解権」を認める
安全協定締結まで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて。審査結果、不採択とすべきもの。
第5号陳情、
中国電力に対して、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査に関する
市民説明会開催を求めることについて。審査結果は採択すべきもの。
第6号陳情、市民の理解が進むまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて。審査結果、不採択とすべきもの。
第7号陳情、実効性ある「
避難計画」を策定するまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請を行わないよう
中国電力に求めることについて。審査結果、不採択とすべきもの。
委員会での審査経過につきまして、主な点を口頭で報告をします。
この諮問第1号は、平成30年7月20日の本日、執行部から議案として上程され、本
特別委員会に付託されました。
今回の諮問第1号は、
安全協定第5条第2項の規定に基づく
中国電力に対する市としての意見並びに島根県との覚書に基づき、国、県、
中国電力等へ市として要請をするものであります。
これまでの経過としまして、本
特別委員会では、5月25日の
委員会で
委員会条例第29条第1項の規定により、参考人として
中国電力株式会社島根原子力本部の岩崎本部長、長谷川副本部長に参考人としてお越しいただいて、
島根原子力発電所3号機新
規制基準に係る
適合性申請について説明を求めました。
5月28日には
全員協議会で、
中国電力、株式会社は省略させていただきますが、
中国電力からの説明を受けての質疑や、29日の雲南市
原子力発電所環境安全対策協議会の質疑、6月1日には原発に関する申し入れ、6月4日の島根原発・エネルギー問題県民連絡会から7件の陳情を受け、6月19日の
中国電力による市民説明会での質疑を経て、6月21日の本
特別委員会でそれらの取り扱いを審査しました。その後、6月27日から28日に本
特別委員会での
島根原子力発電所第3号機、また山陽側の岡山県玉島
火力発電所の現地視察を行いました。
先般の7月13日には、陳情提出者の提出理由の説明をいただき、質疑を行った後、執行部から、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請について、新
規制基準に適合しているか否かの判断を行うため
原子力規制委員会に申請することについては、了解することを可としたい旨の説明と附帯する意見の提示があり、本
特別委員会で審査を行い、同日、
全員協議会での質疑を踏まえ、審査を行ってまいりました。
主な審査の内容は、将来、原発に頼らない社会を目指すと言われているが、3号機の
適合性申請は、その入り口の判断が求められており、そうした状況での考え方、また、これまでの質疑や意見では原発に対する疑義があるとの質疑に対して、国のエネルギー基本計画の構成では
再生可能エネルギーは主力電力に位置づけられているが、現状はそれに依存する状況にはなく、当面は
原子力発電は必要と理解している。また、原発に対する不安視される意見もあるが、電力の
安定供給を考える上では、今回の
適合性申請の稼働に関する判断の2段階方式で考えられており、今回の
適合性申請に当たっては、総合的な判断としたところであると答弁がありました。
それに対して、総合的な判断であれば、核燃料の処分方法が確立されていない状況では、
適合性申請はされるべきではないとの質疑に対して、絶対的な
安全性はなく、課題もあるが、2段階方式の1段階であり、
規制基準を満たしているかの判断は必要と考える。国や事業者の責務もある中で総合的な判断をしたと答弁がありました。
また、規制
委員会は基準を満たしているかいないかの判断であり、
安全性を担保するものではないことから、
安全協定の締結、使用済み燃料の安全な処理の確保、広域
避難計画の確立と実効性の確保が求められるので、明確な記述を強く示し、今回の
適合性申請や今後の稼働について進めるべきでないとの質疑に対して、
立地自治体並みの
安全協定を締結することと原発稼働とはイコールではなく、別物と考えている。最終処分の問題や広域
避難計画についても、国が責任を持って進めることが必要であり、意見として示しているとの答弁でありました。
そのほか、原発が稼働してない状況下でも電力需要は成り立っていることから、原発の
必要性について説明をされること、あるいは
安全協定を前面に出して強い意思表示を示されたいとの意見が出ました。
以上のこれまでの経過と質疑、意見を踏まえ、
中国電力への
適合性申請についての意見として、雲南市民の安全と安心を守る立場から、特に
立地自治体と同等な
安全協定を重点項目とする必要があることについて、一部修正がされました。
また、電力の需給バランス及び
火力発電と
再生可能エネルギーの今後の見通しを示し、
原子力発電の
必要性は具体的かつ丁寧な説明を行う必要があることについては、追加項目とされたところでございます。
また、安全確保等に関する協定に基づく要請では、島根県に求める事項では、
避難計画の確立と実効性確保について修正されました。
島根県を介して国及び
原子力規制委員会に求める事項では、安全対策について、設備面での対応だけではないなど、不断の充実、強化を図る必要があることについて、一部表現を修正がされました。
採決において、反対者から、原発に頼らない社会を目指すならば、まず稼働させない。そうしなければ実現されない。
立地自治体と同等の
安全協定が締結されるまでは、新
規制基準への
適合性申請に関する判断をすべきでないとの反対討論がありました。
よって、起立による採決の結果、賛成者3名、反対者3名で、可否同数のため、
委員長裁決により、原案のとおり異議のない旨、市長に通知することを可決しました。
次に、陳情について報告いたします。
この陳情は、6月4日に提出され、6月定例会の提出者の意見を確認する必要があることから、6件の継続審査としておりました。
先般7月13日に提出者である島根原発・エネルギー問題県民連絡会事務局長、保母武彦氏に出席していただき、提出理由について説明をいただき、審査をいたしました。
採決の結果、第5号陳情は、賛成多数により採択すべきもの、他の陳情については、賛成少数により不採択とすべきものとなりました。
以上が本
委員会での主な内容であります。
報告は以上です。
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◎日程第9
委員長報告に対する質疑
○議長(藤原 信宏君) 日程第9、
委員長報告に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、以上で
委員長報告に対する質疑を終わります。
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◎日程第10 討論
○議長(藤原 信宏君) 日程第10、これから討論を行います。
討論は、議案と請願・陳情に分けて行います。
最初に、議案について行います。
議案に対する討論は、
一般事件と諮問の2区分に分けて行います。
初めに、議案第60号、
清嵐荘整備事業国民宿舎清嵐荘建設工事(
建築主体)
請負契約についてから議案第62号、
清嵐荘整備事業国民宿舎清嵐荘建設工事(
機械設備)
請負契約についてまでの
一般事件3件について討論を行います。
一般事件について、原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、これで議案第60号から議案第62号までの討論を終わります。
次に、諮問第1号、「
原子炉等規制法の改正に伴う
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請」に係る意見及び要請につき意見を求めることについて討論を行います。
委員長報告は、原案のとおり異議のない旨、市長に通知することを可とするものであります。
反対討論はありませんか。
1番、
上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) それでは、諮問第1号、「
原子炉等規制法の改正に伴う
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請」に係る意見及び要請につき意見を求めることについてに了解とすることに対する反対討論を行います。
このたびの
適合性申請について了解することは断じて認めることはできません。それは、第1に、市民の理解を得られていないこと、第2に、事前了解願を認めることは原発稼働の道にほかならないからです。
中国電力は、5月22日、島根県に3号機の新
規制基準の
適合性に係る事前了解願を申し入れました。私は、市の
原子力発電所周辺環境安全対策協議会、また
中国電力主催の
住民説明会にも参加し、市民の声を聞かせていただきました。その中では原発に対して否定的な意見が多数出されておりました。そして、多数出された意見に対し、中電からは納得が得られるような回答はありませんでした。また、福島原発事故後行われているどの世論調査でも原発稼働反対は過半数を占めております。市民の声を十分に聞くことがない中で了解を決定することは許されません。
第2に、事前了解願を認めることは原発稼働の道にほかならないことです。今回の新
規制基準適合性申請と原子炉の稼働とは別であるとの議論は、現実を直視しない空論です。なぜなら、中電はこの間、5,000億円を超す安全対策を実施し、
審査申請を急ぎ、3号機の新規稼働を目指しているからです。どんなに詭弁を弄しても、結局
適合性申請は原発稼働への一歩、プロセスであることは明確です。
真に市民の命と安全を守る立場に市政が立つならば、福島原発事故の教訓を忘れてはならないと思います。もはや100%安全な原発などありません。今、この分岐点に立って、子や孫たち、将来世代に安心して住めるふるさとを残すために、原発ゼロの島根の実現を決断することを国、県へ強く要望すべきであることを強く求めて、討論を終わります。
○議長(藤原 信宏君) 次に、賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
細田實君。
○議員(15番 細田 實君) 私は、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請の了解に反対する立場で討論をいたします。
市長は原発のない社会を目指すと言われますが、
適合性審査申請を認めることは、3号機稼働への一歩を目指すことになり、結局原発に頼ってしまう社会を継続することになります。今、中国地方の電力は原発に頼らず十分に賄われている、
安定供給が行われている現状こそ直視すべきであって、危険な原発を稼働させるための新
規制基準への適合申請を認めることは、原発に頼る社会の継続でしかないのではないかと思います。
2番目に、了解の意見書にも特に
立地自治体と同等な
安全協定を強く求めております。市長は先日、
安全協定の締結要請を
中国電力に4回にわたって申し入れたが、
中国電力の対応は依然厳しいとの認識を示されています。市の本気度が問われております。今回了解によって
立地自治体並みの
安全協定は遠のいていくのではないか。
安全協定を求める市や議会の毅然とした対応が求められていると思います。
3番目、
原子力発電の
必要性の具体的かつ丁寧な説明もされていません。
4番目、使用済み燃料を初め、核廃棄物の処理についても全く見通しが立っていません。
5番目、
避難計画も実効性はありません。
以上、市民の立場から、安全、命を守る取り組みは、3号機稼働に向けて
適合性審査申請を了解する段階にはほど遠い状況と言わなければなりません。国が責任を持つという姿勢では、自治体の責任を放棄していると言わざるを得ません。
適合性審査申請を了解し、まず
安全性の審査をすることが大事との意見もあります。しかし、
原子力規制委員会も、新
規制基準は、これを満たすことによって絶対的な
安全性が確保されたわけではありませんとホームページでも活字として表明し、規制
委員会委員長もそのことを何回も発言をしています。
物事に絶対的な
安全性はないと言われますが、原子力災害は他の災害、事故と違い、災害後、現状を災害前に回復することは困難なことは、福島の事故が示しています。私は楽天的な性格で、物事にこだわらない立場ですが、この原発問題だけは楽天的に考えるわけにはいかないというふうに思います。
原発に頼らない社会の実現に向けての一歩は、この
審査申請を認めないことから始まります。
以上を述べ、反対討論といたします。
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、諮問第1号についての討論を終わります。
以上で議案についての討論を終わります。
次に、請願・陳情についての討論を行います。
島根原子力発電対策特別委員会に付託された請願・陳情について行います。
初めに、第1号陳情、
島根原子力発電所に係る「
検討委員会」設置を島根県に求めることについて討論を行います。
第1号陳情、
島根原子力発電所に係る「
検討委員会」設置を島根県に求めることについてに対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
細田實君。
○議員(15番 細田 實君) 陳情第1号に対して賛成の討論を行います。
この
検討委員会は、新潟県の技術
委員会をモデルとして要請をしているという陳情者の説明でございました。新潟県では15人の原子力の専門家、地理学、災害情報伝達などのさまざまな専門家が議論をしているところであります。顧問会議のような形でなく、小
委員会を設け、具体的な検討が行われております。自治体としての原発に対する
安全性を責任を持って討論をしているということであります。
国の
原子力規制委員会が新
規制基準を目指すことによって絶対的な
安全性が確保されたわけではないと言っている状況において、自治体として、市民、県民の安全を守るために
検討委員会を島根がつくり検討することは非常に重要なことだと思います。雲南市では、多くの専門家を委嘱し専門的な検討を行うことは、財政的にも厳しい状況だと思います。島根県こそ島根の実情をよく知る専門家によって
検討委員会を設置し検討すべきであります。そして市民、県民の安全・安心な生活に向けての施策を展開すべきというふうに思います。ぜひ
検討委員会を設置をしていただきたいという立場で、陳情に賛成討論としたいと思います。
○議長(藤原 信宏君) 次に、第1号陳情に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔反対討論なし〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第1号陳情についての討論を終わります。
次に、第2号陳情、島根県に設置を求めた「
検討委員会」が、十分な審議を終えるまで
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて討論を行います。
第2号陳情、島根県に設置を求めた「
検討委員会」が、十分な審議を終えるまで
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについてに対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
細田實君。
○議員(15番 細田 實君) 賛成の立場で討論いたします。
先ほどの第1号陳情で、この
検討委員会の
必要性については議論したところでございます。そういった結論を踏まえた上で、島根県、そして雲南市も判断すべきだと、専門的な島根県の実情を踏まえた議論をした上で我々は判断すべきだというふうに思って、賛成の討論といたします。
○議長(藤原 信宏君) 次に、ただいま賛成討論がありました第2号陳情に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔反対討論なし〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第2号陳情についての討論を終わります。
次に、第4号陳情、「
事前了解権」を認める
安全協定締結まで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて討論を行います。
第4号陳情、「
事前了解権」を認める
安全協定締結まで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについてに対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
土江君。
○議員(13番 土江 良治君) 陳情4号について賛成討論を行います。
周辺自治体は
立地自治体と同等な
安全協定を結べていない。雲南市は、今回の
原子力規制委員会に申請することについては、特に
立地自治体と同等な
安全協定締結を強く求め、了解する旨、意見書が示されました。この
安全協定の締結要望は、これまで4度に及んでおります。話に聞けば、東海第二原発は
立地自治体以外の原発影響自治体と
安全協定を締結したとのことであります。6月議会で陳情3号、
中国電力との間で「
事前了解権」を認める
安全協定を締結することについて採択いたしました。
これらの経過を踏まえ、採択すべきものと判断いたしました。以上でございます。
○議長(藤原 信宏君) 次に、第4号陳情に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第4号陳情についての討論を終わります。
次に、第5号陳情、
中国電力に対して、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査に関する
市民説明会開催を求めることについて討論を行います。
委員長報告は、採択すべきものであります。
陳情に反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
堀江眞君。
○議員(16番 堀江 眞君) 5号陳情について反対討論を行います。
この5号陳情の
委員会採決は採択すべきものとありますが、この要望の趣旨は、
中国電力が新
規制基準適合性審査申請前に市民説明会を開催するように申し入れをしてくださいというものでございますが、これは既に申請前に行われておりまして、現在、採択、不採択の判断を要しないという陳情になっておりますので、このものについては必要はないというふうに思っておりますし、それからまた、一連のこの陳情は、分割こそされておりますが、趣旨は1号から7号まで同趣旨でございまして、全て延期、取りやめという理念に基づいておるところでございまして、これだけ電力の安定した供給が求められる今日、市民生活にとっては電力の供給というのは必要不可欠なものであり、しかるべく手順を踏んでしっかり進めていただきたいというものであって、この陳情の趣旨とは、一連の1から7まで同趣旨のものであり、これだけ賛成という、この5号について前後があるということをしっかり御理解の上で判断をいただきたい。これについてもぜひとも不採択で、皆さん方の御同意をお願いしたいというふうに思います。以上です。
○議長(藤原 信宏君) 次に、第5号陳情に対する賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔賛成討論なし〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第5号陳情についての討論を終わります。
次に、第6号陳情、市民の理解が進むまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて討論を行います。
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
1番、
上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) 陳情第6号について、賛成を表明しておりますので、賛成討論を行ってまいります。
福島原発事故で明確になったのは、一旦事故が起きれば、住民の命や暮らしやなりわいが脅かされることになるということです。であるならば、市民が理解し納得がいく説明が必要なことは当然です。今まで中電からいろいろ説明会がなされたりありますが、市民が納得がいく説明はいまだ不十分だと考えております。
今、使用済み核燃料などの核のごみの処理は全く明確になっていません。中電も国も無責任きわまりない状況だと思います。その上、事故が起こったときの財政的負担は電気料金や税金にも重くのしかかってきます。市民の理解がない中での
審査申請了解は絶対にあってはならないことです。
よって、陳情第6号に賛成を表明し、討論を終わります。
○議長(藤原 信宏君) 次に、第6号陳情に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第6号陳情についての討論を終わります。
次に、第7号陳情、実効性ある「
避難計画」を策定するまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請を行わないよう
中国電力に求めることについて討論を行います。
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) それでは、陳情第7号について賛成討論を行います。
100%安全な原発がない以上、この陳情は当然のことです。福島原発事故の経験からいえば、風向きによって避難場所を変えないといけない状況も考えられます。また、複合災害が起こったとき、また、長期にわたる避難が本当に可能なのかなど、真に実効性のある
避難計画の策定が必要です。
よって、陳情第7号に賛成を表明し、討論を終わります。
○議長(藤原 信宏君) 次に、第7号陳情に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) ないようですので、第7号陳情についての討論を終わります。
以上で請願・陳情についての討論を終わります。
これで討論を終わります。
─────────────・───・─────────────
◎日程第11 表決
○議長(藤原 信宏君) 日程第11、これから採決を行います。
採決は、議案と請願・陳情に分けて行います。
最初に、議案について行います。
議案に対する採決は、
一般事件と諮問の2区分に分けて行います。
お諮りいたします。議案第60号、
清嵐荘整備事業国民宿舎清嵐荘建設工事(
建築主体)
請負契約についてから議案第62号、
清嵐荘整備事業国民宿舎清嵐荘建設工事(
機械設備)
請負契約についてまでの
一般事件3件については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(藤原 信宏君) 異議なしと認めます。よって、議案第60号から議案第62号までの
一般事件3件は、原案のとおり可決されました。
次に、諮問第1号について採決を行います。
この議案は、反対討論がありましたので、起立によって採決を行います。
諮問第1号、「
原子炉等規制法の改正に伴う
島根原子力発電所3号機の新
規制基準への
適合性申請」に係る意見及び要請につき意見を求めることについては、原案に対し、
委員長報告のとおり市長に通知することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 賛成多数であります。よって、諮問第1号は、原案に対し、
委員長報告のとおり市長に通知することに決定しました。
以上で議案に対する採決を終わります。
次に、
島根原子力発電対策特別委員会に付託された請願・陳情について採決を行います。
この採決は、起立によって行います。
初めに、第1号陳情、
島根原子力発電所に係る「
検討委員会」設置を島根県に求めることについて採決を行います。
第1号陳情に対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
したがって、原案について採決を行います。
第1号陳情について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立少数であります。よって、第1号陳情、
島根原子力発電所に係る「
検討委員会」設置を島根県に求めることについては、不採択とすることに決定をいたしました。
次に、第2号陳情、島根県に設置を求めた「
検討委員会」が、十分な審議を終えるまで
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて採決を行います。
第2号陳情に対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
したがって、原案について採決を行います。
第2号陳情について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立少数であります。よって、第2号陳情、島根県に設置を求めた「
検討委員会」が、十分な審議を終えるまで
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、不採択とすることに決定をいたしました。
次に、第4号陳情、「
事前了解権」を認める
安全協定締結まで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて採決を行います。
第4号陳情に対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
したがって、原案について採決を行います。
第4号陳情について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立少数であります。よって、第4号陳情、「
事前了解権」を認める
安全協定締結まで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、不採択とすることに決定をいたしました。
次に、第5号陳情、
中国電力に対して、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査に関する
市民説明会開催を求めることについて採決を行います。
第5号陳情に対する
委員長報告は、採択すべきものであります。
第5号陳情について、
委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立多数であります。よって、第5号陳情、
中国電力に対して、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査に関する
市民説明会開催を求めることについては、採択とすることに決定をいたしました。
次に、第6号陳情、市民の理解が進むまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについて採決を行います。
第6号陳情に対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
したがって、原案について採決を行います。
第6号陳情について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立少数であります。よって、第6号陳情、市民の理解が進むまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請に関する判断を行わないことについては、不採択とすることに決定をいたしました。
次に、第7号陳情、実効性ある「
避難計画」を策定するまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請を行わないよう
中国電力に求めることについて採決を行います。
第7号陳情に対する
委員長報告は、不採択とすべきものであります。
したがって、原案について採決を行います。
第7号陳情について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(藤原 信宏君) 起立少数であります。よって、第7号陳情、実効性ある「
避難計画」を策定するまで、
島根原子力発電所3号機の新
規制基準適合性審査申請を行わないよう
中国電力に求めることについては、不採択とすることに決定をいたしました。
これで請願・陳情に対する採決を終わります。
以上で採決を終わります。
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○議長(藤原 信宏君) 以上をもって本
臨時会に提出の案件は、ここに全部終了しました。
ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。
速水市長。
○市長(速水 雄一君) 先ほどは提案いたしました議案あるいは諮問につきまして可決賜り、まことにありがとうございました。
中で、6つの陳情ございました。うち5号陳情につきましては、
中国電力のほうから適合
審査申請前に説明会が開かれるべきだということでございますが、
特別委員会に出席させていただきましたけれども、
審査申請前に開催されるべきだという趣旨でございましたが、あの文言は、その本意どおりであるとすると、
審査申請前に既に行われておりますので、その趣旨が果たして理解された上での対応だったのかなというふうな気がいたしております。しかし、議員の皆様の判断は判断として受けとめ、それは
中国電力に伝えなければならないというふうに思っているところでございますが、いずれにいたしましても、この原発問題につきましては、本当に国民の安心・安全にかかわる重大なことでございます。今後ともしっかり住民の皆様の意見に耳を傾け、議員の皆様の意見に耳を傾け、それをしっかり中電にも伝える。そしてまた、中電からは真摯な検討結果、対応を求める。そしてまた、エネルギー政策は、言うまでもなく、国がエネルギー政策にしっかりとした考えを示していただかなくてはなりませんので、そのこともしっかり伝えていかなければならない、かように思っております。また、島根県におかれても、こうした基礎自治体の考えをしっかり受けとめて、国に伝えていただかなければならない。そのことも島根県に伝えていきたいと思います。
以上のことを申し上げまして、きょう真摯に協議いただき、可決いただきましたことに心からお礼を申し上げまして、閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(藤原 信宏君) これをもって平成30年第1回
雲南市議会臨時会を閉会といたします。御苦労さまでした。
午後2時16分閉会
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