大田市議会 2023-12-07 令和 5年第 6回定例会(第3日12月 7日)
いじめや虐待、性被害等の子供の人権問題、インターネット上の人権侵害、障がいがある人や外国人、性的マイノリティー等に対する偏見や差別、部落差別、ハンセン病問題といった多様な人権問題や課題が依然として存在しており、これらの問題の解決には、私たち一人一人が大切な人権問題を自分以外の誰かのことではなく、自分のこととして捉え、お互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深めることが不可欠であります。
いじめや虐待、性被害等の子供の人権問題、インターネット上の人権侵害、障がいがある人や外国人、性的マイノリティー等に対する偏見や差別、部落差別、ハンセン病問題といった多様な人権問題や課題が依然として存在しており、これらの問題の解決には、私たち一人一人が大切な人権問題を自分以外の誰かのことではなく、自分のこととして捉え、お互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深めることが不可欠であります。
また、平成28年4月には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、6月に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、12月には部落差別の解消の推進に関する法律という差別を解消するための3つの法律が施行され、全国的にも取り組みが推進されております。
12月には部落差別の解消に関する法律、部落差別解消法と言われております。これらの法律ではいずれも自治体の責務が明記をされているところでありますが、現在のそれぞれに対する雲南市の取り組み状況について伺いたいというふうに思います。 ○議長(山﨑 正幸君) 藤原総務部長。 ○総務部長(藤原 靖浩君) 28年に施行されました3つの法律につきましての雲南市の取り組み状況についてのお尋ねでございます。
そのとき以来、部落差別を解消するために、部落差別とは一体何か、部落差別が解消された状態とはどういう状態をいうのか、その状態を目指して必要な取り組みは何かを考えながら、教員生活を送ってまいりました。今後も継続的にこの問題を取り上げていく考えですが、きょうはそのスタートとして、執行部としてのお考えをお聞きしたいと思います。 まず、部落差別とは何かがはっきりしませんと、それを解消する展望も出てきません。
続いて、部落差別解消法についてであります。 この法律は、2016年12月16日に附帯決議をつけて公布となりました。この法は、全6条から成り、1つに、永久法である、2つに、部落差別の定義がなく、3つには、旧対象地区を掘り起こし、対象住民を洗い出しかねない差別の実態調査を規定をし、4つ目には、国や自治体に施策を求めるなど、部落差別の解消どころか部落差別の固定化になりかねないものであります。
部落差別解消推進法が昨年の12月、臨時国会で強行をされました。国会審議では、人権侵害となる実態調査など問題点が浮き彫りになり、異例の附帯決議がつけられました。この法律は、立法事実、新しい法律をつくらなければならない状況がないのに強引につくられたものです。その意味で時代錯誤であり、建前とは逆に部落問題を固定化、永久化する危険があるものだと思っております。
漏えいした機関は警察関係者や国家公務員、地方公務員等を初め、司法書士や行政書士、さらには携帯電話会社などが関与し、個人情報管理を行っている企業、個人にかかわりなく個人情報が漏えいされ、部落差別にかかわらずストーカー行為、おれおれ詐欺の銀行口座開設、偽造パスポート取得などの悪質な犯罪にも利用されている実態が明らかになりました。
部落に関する差別意識も差別事象も少なくなり、松江市内の同和会支部は、今年度末に発展的に解散する状況です。格差や差別の解消が一定進んだ段階での差別をなくす道は、特別扱いをしないことです。松江市の団体補助金は、同和団体は独自の補助要綱がつくられていますが、他の人権団体と同様にするよう見直すべきではありませんか。 大田市では、人権啓発事業補助金交付要綱をつくっています。
部落問題解決のために重要なことは、格差がなくなってきた状況を認識した以降の施策として、特別扱いをしないことです。部落問題での差別がほとんど解消されてきているときに、旧態依然とした特別扱いを続けている行政の姿勢が問題です。まさに逆差別を生み出しています。 関連して今、大問題となっている問題に触れます。
質問の第3は、部落問題です。 部落差別の解消の推進に関する法律案が、さきの国会の会期末に突然提出され、衆議院で継続審議となっています。2002年3月に同和の特別法が終結したというのに、部落差別の定義もない法案です。実態調査を地方自治体の協力を得てすることになっていますが、定義のはっきりしないもので実態調査をしようとしたら、出身地や血筋を特定していくことになり、これこそプライバシーの侵害になります。
部落差別の解消の推進に関する法律案が、自民、公明、民進党によってさきの国会に提出されました。今なぜ部落差別に特化した永久法が必要なのか、疑問だらけです。 2002年3月末に同和対策の特別措置法は終結しましたが、その前年の2001年1月26日付の総務省大臣官房地域改善対策室が発表した、今後の同和行政についてという見解を出しました。
私、インターネットで検索していましたら、インターネット版部落人名総鑑とか部落地名総鑑というページがヒットしました。部落人名総鑑には、全国の都道府県別、市町村別に、部落に関係するだろうと思われる人の名称が列挙してあります。
部落差別問題の解消を目的とした同和対策事業特別措置法は2002年3月をもって失効しております。島根県では2007年度から同和対策事業が終了しております。同和対策事業が終了してから今も残る、この差別を背景とした職場での心ない発言で深く傷ついた事例や結婚にかかわる問題など、今もって存在する根強い差別が行われているのが現状であると思っております。 戸籍とは最高の個人情報と私は考えております。
また、漏えいした機関は警察関係者や国家公務員、地方公務員等を初め司法書士や行政書士、さらには携帯電話会社などが関与し、個人情報管理を行っている企業、個人にかかわりなく個人情報が漏えいされ、部落差別にかかわらずストーカー行為、おれおれ詐欺の銀行口座開設、偽造パスポート取得などの悪質な犯罪にも利用されている現状が明らかになり、同時に個人情報が売買される大規模なシステムが確立されていることを示したことであります
我々は部落と言っておりますが、この集落、川部とか南町とか田中とか木並、山本、それから福原の一部も上本庄町に入っております。そして、同じ自治会の中で、半分ぐらいは何、半分ぐらいは何と分かれているところもたくさんあります。今、各地でつくられておりますまちあるきマップで、お城下の皆さん方はそうした地名を大事にしておられると思いますが、田舎はどっちかというと無頓着だと思うんです。
私ども日本共産党が考える同和問題の解決の到達点は、全国的には部落住民自身の努力、また部落解放運動の取り組み、同和対策の実施、国民的理解の深まりなどによって解決の方向に向かって大きく前進しているという到達段階としております。
たまたま同じ部落、谷の中で右側にその道路をつけた場合に、左側というのはもう全然構ってもらえんわけですね。あとはそういったところについては自分で何とかされるはずだったわけですね。
同和教育は、部落差別を初めとするあらゆる差別をなくすこと、そして、全ての人々の人権が尊重される民主的な社会の実現を目指して取り組まれる教育活動の全てをその内容とする教育であるというふうに認識いたしております。
しかし、私も先々月、十津川、和歌山県の紀伊半島のほうへ視察に行きましたが、あの辺ではそういう安来でいいますとちょうど山佐とかああいうところが大きな、1時間100ミリ以上の水が出て川底から十五、六メートルの高さまで水が来て水没したり部落がなくなっておりまして、そういう豪雨が振りますとこれは安来平野はどこが切れても水没するということでございまして、決してこの消防庁舎と一中に限ったことではございません。
島根県が同和教育を基底とするようになったのは、1990年代、高校生による不適切発言が差別発言とされ、部落解放同盟が行政機関を糾弾したためです。差別がある限り同和教育に取り組みますと表明したことが原因だと認識していますが、経過をどのように認識していますかお尋ねをいたします。 同和教育の定義について前議会で聞きました。