大田市議会 2016-09-09 平成28年第 5回定例会(第3日 9月 9日)
次に、避難行動についてでありますが、避難行動は屋外の安全な場所へと移る立ち退き避難と、屋外への避難が危険なときに行うもので2階への移動や裏山から離れた部屋への移動など緊急的な屋内での安全確保、これに分けられます。
次に、避難行動についてでありますが、避難行動は屋外の安全な場所へと移る立ち退き避難と、屋外への避難が危険なときに行うもので2階への移動や裏山から離れた部屋への移動など緊急的な屋内での安全確保、これに分けられます。
4月の14日に熊本県熊本地方を震央とする、最大震度7、益城町の地震、前震が発生し、間もなく16日に同じく熊本地方を震央とする震度7、西原村、益城町の地震、本震が発生しました。4月30日までで震度3以上の地震が337回のうち、震度5以上が18回観測されております。
さきに示された平成26年度島根県国保事業年報の速報値によると、大田市の1人当たりの医療費は43万7,541円であり、県内8市の中では、江津市、浜田市に次いで3番目に高い順位にあります。こうした状況からも、子供のころからの生活習慣病対策は大変重要と考えるところであります。
これは、島根県地震被害想定調査に基づく大田市西南方地震における避難所生活者数約4,000人、食料需要量1日分として1万5,000食を備蓄目標として、これまで逐次備蓄量をふやしてきております。 食料品、飲料水につきましては、先ほど申し上げましたアルファ米や保存水のほか、食物アレルギーの方用の食料やおかゆなども備蓄を進めております。
具体的には、気象警報が発表されたときや地震が発生したとき、あるいは台風が接近するおそれのある場合のほか、先般の北朝鮮のミサイル発射問題がございましたけれども、そのような緊急の事態には、夜間、休日を問わず参集をし、被害情報の収集、避難の必要性についての判断、関係機関との連絡調整などの対応を行っているところでございます。連絡体制も、夜間、休日を含め、迅速に対応ができるよう整備をいたしております。
また、NTTドコモのエリアメールにつきましては、昨年の10月に導入をいたしておりまして、またau、またソフトバンクの緊急速報メールサービスでございます。これは議員御指摘のように1月末にサービスを開始をいたしておるようでございますので、これにつきましても早々に活用をしてまいりたいと考えております。
今回の国勢調査の速報値と同研究所の推計値を比較いたしますと、速報値が総人口で395人の減、減少率では1%を上回る事態となっております。今後もこのような減少傾向で推移いたしますと、平成27年の当市の人口は3万6,000人前後と想定できるのではないかと思われます。 次に、協働によるまちづくりの2点目についてお答えいたします。
消防庁からの交付金事業、津波警報、緊急火山情報、緊急地震速報、弾道ミサイルの発射情報、航空機テロ等々である。仕組みは、専用アンテナ、受信機を置き、回転灯が回り情報が入ってくる。音声告知と連動させ、瞬時に住民にお知らせできる。昨年の北朝鮮ミサイル発射のときにM-Netで送ったが伝わらなかった自治体もあったので、全国一斉にやるもの。
このような100年に1度とも言われる厳しい経済状況下におきまして昨年12月に大田地域緊急経済対策本部会議を立ち上げ、離職者や事業者に対する支援やご相談に応じる体制を整え、資金繰り円滑化支援緊急資金信用保証料補給制度、住宅リフォーム等促進制度、緊急雇用対策事業など、市独自の緊急経済対策に取り組んでまいりました。
続きまして、3番目に緊急地震速報の市民への周知、訓練状況と、速報が出た場合の市の対応についてお伺いします。 日本列島は地震列島といっても、過言ではありません。その発生頻度は現在、高い周期になっていると言われております。先ほど申しました鳥取西部地震は記憶に新しいところです。
まず第1点目、新聞報道等によりますと、傾向等について、県教育委員会には速報値を公表していますが、また、一部の委員会等においては、その成績について、議論も始まっているとも聞いておりますが、大田市においては、市内の各小学校の学力調査の結果を具体的に公表する考えがおありでしょうかどうか、お伺いをいたします。
2点目は、地震対策についてお伺いいたします。 5月29日付新聞の1面には、27日ジャワ島でマグニチュード6.3の地震が発生、死者4,200人以上、病院なども含めて70%から80%の建物が全壊と報じました。
これを受けまして、31条では地方自治体の国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関する事項を条例で定める旨の規定ということになっておりますので、今回、この条例をお願いするものでございまして、次の183条、これ、準用規定でございますが、これは国民保護対策本部と同様に、緊急対処事態対策本部、これを設置するための読み替えの規定ということの法ということになってございます。