益田市議会 2015-10-14 10月14日-05号
国際法上、正当化されている集団的自衛権の行使ができるのは国連憲章第51条に示され、世界では194カ国が行使できる状況にございます。我が国は、国際法上、いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えているものであって、許されない立場に立っております。この立場をとっているのは、世界で我が国を含めて4カ国のみでございます。
国際法上、正当化されている集団的自衛権の行使ができるのは国連憲章第51条に示され、世界では194カ国が行使できる状況にございます。我が国は、国際法上、いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界を超えているものであって、許されない立場に立っております。この立場をとっているのは、世界で我が国を含めて4カ国のみでございます。
集団的自衛権行使容認は憲法違反であることが明白であり、また国連は15歳以下の少年兵を戦場に駆り出すことに反対をしています。自衛隊は中学校の職場体験から外すべきです。これまで無料だった女子高の授業料が有料化になったことは、子どもの貧困化に拍車をかけるものです。 以上が一般会計に対する反対の内容です。 続いて、決算第2号 平成26年度松江市国民健康保険事業特別会計決算についてです。
戦闘地域での兵站、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使です。これら全てが日本国憲法9条をじゅうりんして、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものになっています。日本の平和と国民の命を危険にさらすこの安保法は、廃止しかないのではないでしょうか。安保法は圧倒的多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官を含む学者や広範な人々から憲法違反だという批判が集中しています。
この法律は、集団的自衛権の行使が前提になっております。自衛隊による米軍主導への後方支援を質量ともに拡大できるようにするものであります。派遣先は地球全体に広がり、弾薬提供にも及び、憲法が禁じます他国軍の武力行使と一体化につながり、戦争のできる国が現実となるような気がしてなりません。
そして3点目、安保関連法案は憲法違反であると衆議院の参考人質疑で憲法学者や内閣法制局元長官も、集団的自衛権行使容認に警告を発し、元最高裁判事も一内閣が閣議決定で憲法解釈を変更することを批判しています。首相が国会において憲法違反の法律を数の多数で何が何でも成立させようとする態度は、憲法に従って国を運営するという立憲主義に反するのではないでしょうか。
来週には強行採決をしようという、そういった自民・公明党の動きでございますけれども、この法案につきましては、ほとんどの憲法学者、そして内閣法制局の元長官経験者が憲法違反であるというふうに述べておりますし、先日の朝日新聞、山口繁元最高裁長官も集団的自衛権の行使は違憲であると、砂川判決はその根拠にならない、そういう見解を、異例のことだと思いますけれども、新聞のインタビューに答えております。
今までも雲南市議会において、何度となく集団的自衛権あるいは安保関連法案について質問がされてまいりました。また、8月6日には島根県弁護士会の歴代会長16人が安全保障関連の廃案を求める声明を発表いたし、28日には臨時総会において決議をするなど多くの団体の動きも見られております。
衆議院法制法務審査委員会で、国際憲法学者の副会長であられます早稲田大学教授の長谷部さんは、この法案での集団的自衛権が許されるという点は憲法違反である、憲法学者は95%が同じ意見、このように言っておられます。また、笹田栄司早稲田大学教授は、従来の解釈を踏み越えてしまったので憲法違反である。
それは、集団的自衛権について、賛成4割、反対3割、どちらとも言えない2割というざっくりとした内容であったということ。しかし、国での安全保障関連2法案の審議の進め方については、憲法学者が違憲だという判断をしていることや、議論不十分と言っていながら強行採決をしたこと、事例を挙げ、7割の方々がおかしいのではないかというようなことでございました。
米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動するのかという質問に対して、安倍さんは違法な武力行使をした国を日本が自衛権を発動して支援することはないと言ってはいるが、アメリカが違法なことをした過去の問題について指摘したことが一回もないという経過を見ると、全く信じられない。
ところが、昨年7月1日の閣議決定と、それを具体化した戦争法案は、集団的自衛権行使を容認し、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力行使をすることになっています。それは一内閣の専断で、従来の憲法解釈の根本を180度転換する立憲主義の破壊であり、憲法9条の破壊にほかありません。
ここで焦点となっているのが、集団的自衛権の行使を認めたのではないかという点です。憲法では、日本が攻撃を受けたときに反撃する個別的自衛権が認められています。これに対し、集団的自衛権とは、自分の国が攻撃されていなくても同盟国などに対する攻撃を武力を使って阻止できるとする権利ですが、憲法上認められていません。
私はずばり申し上げまして、さきの議会の中でも集団的自衛権の扱いについて意見書を出させてもらったところですけれども、残念ながら否決をされた状況があります。当然私はこの集団的自衛権の行使を容認する、そういう状況に基づいての今回の提出されております安全保障関連の二法であると思います。
集団的自衛権は、ある人が、売られてもいない他人のけんかに飛び込んでいこうということと表現をされておりました。まさにそのとおりだと思います。この戦争法案に対しまして、6月4日、衆議院憲法調査会に呼ばれた参考人の憲法学者は、自民党、公明党推薦も含めて全員が集団的自衛権は憲法違反との見解を示しました。
国会招致の憲法学者が、集団的自衛権は憲法違反になるということが述べられました。この法案を、安倍首相は国会上程前にアメリカで8月までに通すと述べて帰ったのでございます。これらを市民の皆さんは新聞報道等でご存じの上判断されたと思いますけれども、仮に9月議会で意見書を提出しても間に合うという行政判断をされたのか、この委員会での採択の内容について伺いたいと思います。
今日まで内閣法制局は、集団的自衛権の行使には明文改憲が必要とする見解をずっと示し続けてきております。解釈改憲では、集団的自衛権の行使は不可能だとしてきました。海外での武力行使は許されないとした宮沢首相の答弁、あるいはこれを安倍政権は許されないわけではないという、まさに詭弁ともいう、あるいは180度正反対に改変する発言をしてきました。
さらには、法案に憲法を合わせると、立憲主義を全く理解していない発言をしてみたり、集団的自衛権には全く触れていないと内閣法制局長も認める砂川判決を法案の根拠としてみたりと、およそまともな議論ができないため、世論調査では8割の人が法案について、政府が十分に説明しているとは思わないと答え、法案そのものへの反対は5割に迫ろうとしています。
このたびの安保法案の問題の核心は、集団的自衛権を認め、我が国と密接な関係にある他国、アメリカなどに武力攻撃が発生したときに、日本の自衛隊が武力行使をして協力するということです。現在の日本が直接攻撃されたときのみに限っていることからは全くはみ出すことになります。 そこで市長に伺います。安全保障法制は憲法違反だと思いませんか。この点、伺います。 ○副議長(周藤 強君) 速水市長。
安倍政権は、昨年7月に閣議決定した集団的自衛権行使容認を具体化する一連の法案を、アメリカの戦争の戦地まで行って軍事支援する戦争への第1の道、集団的自衛権の名で無法な侵略戦争にも参戦する第2の道で、海外で戦争する国をつくろうと、力ずくで押し通すために国会に提出しました。 アメリカのあらゆる戦争に自衛隊を参戦させる戦争法案は、5月26日、衆議院で審議入りしました。
みずからの戦争体験を交えながら、現政権の憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認を日本が再び戦争の道を歩んでいると批判しておられます。また、戦争を知らない国会議員がふえていることを危惧している、平和の維持に向け、地方から反戦の声を上げてほしいと呼びかけておられます。