大田市議会 2021-03-01 令和 3年第 2回定例会(第1日 3月 1日)
制定の内容は、第1条、設置でございまして、基金を設置することを規定をするもの、第2条、積立てで、積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めるもの、第3条、管理で、金融機関への預貯金により管理するもの、第4条、運用益金は、この基金に繰り入れることとするもの、第5条、繰替運用で、基金の現金を繰替運用できること、第6条、処分で、基金の設置目的に適した費用に充てる場合に処分することができるもの、第7条、委任で
制定の内容は、第1条、設置でございまして、基金を設置することを規定をするもの、第2条、積立てで、積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定めるもの、第3条、管理で、金融機関への預貯金により管理するもの、第4条、運用益金は、この基金に繰り入れることとするもの、第5条、繰替運用で、基金の現金を繰替運用できること、第6条、処分で、基金の設置目的に適した費用に充てる場合に処分することができるもの、第7条、委任で
地方創生拠点整備交付金基金造成事業を財源として基金に積み立てるものであり、運用益金を繰り入れることが可能であるが、この事業以外に基金を充てることができないほか、令和4年3月31日限りでその効力を失うという内容であります。 質疑はなく、可否判定での意見もありませんでした。 次に、議案第274号、大田市企業立地奨励条例の一部を改正する条例制定については、全会一致、原案可決であります。
第1条は設置でございまして、基金を設置することを規定、第2条は積立てで、国から交付を受ける地方創生拠点整備交付金を積み立てるもの、第3条で管理でございますが、金融機関への預金により保管をするということ、第4条、運用益金については、この基金に繰り入れるということ、第5条は処分でございまして、基金の設置目的を達成するために処分することができるものでございます。
第4条におきましては、基金の運用益金の処理について定めております。 第5条におきましては、基金に属する現金の繰りかえ運用について定めております。 第6条におきましては、委任規定を設けております。 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑は議案ごとに行います。
第2条では、基金の積立額を予算に計上する額とし、第3条では基金の管理について、第4条では基金の運用益金の処理について、第5条では基金の繰替運用について、第6条では基金の処分について定めております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
第2条では基金の積み立てについて予算に計上する額とし、第3条では基金の管理について、第4条では基金の運用益金の処理、第5条では基金の繰りかえ運用、第6条では基金の処分について定めております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することとし、平成34年3月31日限り、その効力を失うこととしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
条例は全7条でございまして、第1条は基金の設置、第2条は積み立てる基金の額、第3条は基金に属する現金の管理、第4条は運用益金の処理、第5条は繰りかえ運用、第6条は処分、第7条は委任について、それぞれ規定をいたすものでございます。 施行期日でございますが、公布の日から施行するとするものでございます。
積み立て、管理、運用益金の処理、繰替運用、処分、委任等につきまして必要な事項を、他の基金条例と同じ内容でございます。それぞれ定めております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(遠藤孝君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 8番石倉議員。
第3条は管理、第4条は運用益金の処理でございます。第5条は繰りかえ運用でございます。第6条は処分、第7条は委任でございます。施行期日は公布の日から施行するものでございます。以上でございます。 ○議長(石橋秀利) 楫建設部長。 [建設部長 楫 智男 登壇] ○建設部長(楫 智男) 議案書5ページの議案第144号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
第1条から第6条までは、基金条例の基本的な事項であります、設置、積み立て、管理、運用益金の処理、繰りかえ運用、処分等について必要な事項をそれぞれ定めております。 第7条は、委任事項といたしまして、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるという規定でございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
第4条は運用益金の処理、第5条は繰りかえ運用、第6条、処分、第7条、その他についてそれぞれ定めております。 附則といたしまして、この条例は平成23年1月1日から施行するものであります。附則の第2項、暫定施行条例の浜田市奨学基金条例ほか関係条例の廃止、第3項では浜田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部につきまして所要の改正を行うものであります。
第4条、運用益金の処理、第5条は繰りかえ運用でございます。第6条は処分でございます。第7条は委任でございます。 施行期日でございますが、平成22年4月1日から施行するものでございます。 続きまして、5ページをお開きをお願いいたします。 議案第469号でございます。大田市観光振興基金条例を別紙のとおり制定することをお願いするものでございます。
第1条から第6条までは、基金条例の基本的な事項であります設置、積み立て、管理、運用益金の処理、繰り替え運用、処分につきまして、それぞれ必要な事項を定めております。 第7条は、委任事項といたしまして、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるという規定でございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。
第4条、運用益金の処理でございます。運用益金はこの基金に繰り入れることを規定したものでございます。 第5条は、繰りかえ運用でございます。基金に属する現金を繰りかえ運用することができることを規定したものでございます。
第4条につきましては、それに伴います運用益金の処理についての規定をしておりますが、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金を繰り入れるものでございます。 第5条では、繰りかえ運用について定めたものでございます。
第2条は、積み立てについては、寄附条例第2条第1号から第5号までの指定寄附金、基金の運用益金、予算計上額としております。 第3条は基金の管理の方法、第4条は基金から生じる運用益金の処理方法、第5条は繰りかえ運用、第6条は処分規定、第7条は委任事項について定めております。 附則といたしまして、この条例は平成20年4月1日から施行するとしております。
運用益金の処理でございますが、運用益金は、この基金に繰り入れることを規定されております。 第5条、繰替運用でございますけれども、基金に属する現金を繰り替え運用することができることを規定いたしておりまして、第6条では、処分として、基金を設置目的達成に必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分することができるとしております。
第4条の運用益金の処理につきましては、一般会計歳入歳出予算に計上いたしまして、この基金に繰り入れるものでございます。 第5条の繰替運用でございますが、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができるものでございます。
制定の内容でございますが、第1条では設置、第2条では積立て、第3条では管理といたしまして、第4条、運用益金の処理でございまして、運用益金は、この基金に繰り入れることを規定をいたしております。繰替運用をすることができる旨、第6条では処分でございますが、基金は設置目的達成に必要な事業の財源に充てる場合に限り、処分できることを規定をいたしております。
第3条は基金の管理、第4条は運用益金の処理、第5条では繰替運用について規定をしております。 第6条では、基金は第1条の目的に充てる場合に限り処分することができるとしております。 第7条は、条例の施行に関する委任事項でございます。 附則と致しまして、この条例は平成18年4月1日から施行するとしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案の65ページをお開き願います。