浜田市議会 1999-12-06 12月06日-02号
保険料につきましては、軽減措置が0.5、0.75というふうなことで既に制度的に低所得に対する軽減措置が行われておる状況であります。
保険料につきましては、軽減措置が0.5、0.75というふうなことで既に制度的に低所得に対する軽減措置が行われておる状況であります。
低所得者等に対する保険料の軽減措置や利用者負担を軽減する措置については、国もその所要の財源の確保は必要と認めており、その予算編成過程での焦点の一つにもなってまいりました。当市におきましてもこれらの国の施策の推移に注目しつつ、新年度予算編成の中で所要の措置について検討をいたしたいと思います。
また、8月末には特別養護老人ホームの入所者の負担額について、5か年の時限措置としながら、低所得者の負担額の軽減措置について国が示したところでございます。 なお、災害等の特別な事情がある場合等に減免措置を行う場合もあると思っております。中山間地や離島における介護報酬単価への加算に伴う保険料や利用料への影響でございますが、保険料への影響分については国が補てんするという方針が今月初めに示されました。
まず、介護保険に関連して、市長におかれましては、6月9日、全国市長会に出席されたとのことですが、市長会総会決議で、低所得者に対する利用者負担の軽減措置、介護施設の整備等で、国の財政支援を求める決議を上げられ、その決議の中では、必要な措置を講ずることが制度をつくった国としての責務であるということが述べられております。
4、低所得者の保険料、利用料などの負担の軽減措置を講じること。 5、事業計画の策定に当たって、情報公開と住民参加を保障すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出するものであります。皆様のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの説明について質疑はありませんか。
まず、介護保険料の未納者をつくらないための保険料の減免、軽減措置についてであります。保険料の減免につきましては介護保険法の第142条の規定によりまして市町村が条例で特別な理由がある者に対して、減免またはその徴収を猶予することができることになっております。この特別な理由につきましては国民健康保険等における経済的理由による減免ではなく、主として災害の発生等による減免措置であると説明されてきております。
4、低所得者の保険料、使用料など、負担の軽減措置を講じること。 5、事業計画の策定に当たって、情報公開と住民参加を保障すること。 6、2000年以降の高齢者福祉の施策の拡充を目指し、高齢者保健福祉にかかわる総合計画を住民参加で新たに策定すること。 以上の請願を採択していただき、意見書として内閣総理大臣あてに提出いただきますようお願いします。
これは、労働関係法令の改正並びに平成10年の人事院勧告を踏まえ、育児または介護を行う職員から深夜勤務、超過勤務の軽減をするよう請求があった場合、その請求による軽減措置が著しく困難である場合を除き、措置することを規定する人事院規則が改正されたことに伴う改正でございます。 第1項は、小学校の就学の始期に達するまでの子のある職員が請求した場合、深夜勤務をさせてはならない規定であります。
この標準割合で保険料を賦課することにより、7割、5割、2割の軽減措置が適用され、低所得者層の保険料の負担を軽減しております。
311ページの6款繰入金の1億3,108万3,000円でございますが、1節の保険基盤安定繰入金につきましては保険税賦課に対しまして低所得者層、中間所得者層の方に対し、平成8年度から2割、5割、7割の軽減措置をとっております。この軽減補てん分の繰り入れ5,274万5,000円でございます。
平成8年度の国民健康保険事業の運営につきましては、国保税を平等に負担していただき、相互扶助の精神をより現実的にするために、平成8年度には応益割合を50%に近づけ軽減割合を引き上げ、2割、5割、7割の軽減措置を行う税率に改正するとともに、国民健康保険事業の3%運動の推進を図るための国の特別対策事業と助成事業を受けるなどし、国民健康保険事業の健全運営に鋭意努力してまいったところでございます。
この適正化計画というのは、自治省が昭和62年7月10日付で「市町村の公債費負担の適正化促進の措置について」と題する通達を出されたものに基づくものと思われますが、いわゆる起債制限比率が15%を超えた場合は、県の指導で自主的に計画を策定するもので、この計画は人件費や物件費など経常経費の節減と各種手数料の引き上げをすることを条件に、特別地方交付税によって公債費の負担軽減措置が行われるものであります。
審査いたしました結果、低所得者への軽減措置の拡充であり、問題もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、文教厚生委員長報告といたします。 ○議長(三明忠君) ただいまの文教厚生委員長の報告について質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。
ご質問の無料枠の拡大については、現在では困難と考えていますが、第3子に対する軽減措置については、今後少子化対策の一環といたしまして、検討してまいりたいと思っております。 次に、2番目のならし保育児の保育料の軽減についてでございますが、保育所措置費は月の初日の在籍措置児童数に応じて月単位で行うこととされております。
本条例改正の趣旨は、精神保健法の一部改正が平成7年7月1日に施行されたので、これにあわせて条例の改正を行うものと、阪神・淡路大震災により滅失し、又は損壊した家屋、償却資産の代替として取得した家屋、償却資産にかかわる固定資産税等の軽減措置を設け、平成8年4月1日から適用しようとするものであります。
第2点目といたしましては、阪神・淡路大震災により滅失、損壊した家屋、償却資産にかわるものとして取得をした家屋、償却資産に係る固定資産税等の軽減措置並びに震災により住宅が滅失、損壊した場合、従前住宅用地であった土地を住宅用地とみなす特例措置を創設し、平成8年4月1日から適用するものでございます。 それでは、逐条についてご説明を申し上げます。10ページでございます。
第6条の2第1項は、阪神淡路大震災による資産の損害について、所得割の納税義務者の選択により、平成6年に生じた損害として、平成6年中の所得から雑損控除額として控除することができることとした特別な軽減措置を定めたものでございます。同条第2項は、所得割の納税義務者と生計を一にする親族の資産に損害があれば、同様に特別軽減措置の適用が受けられるものであります。
これに伴います事情等を考慮いたしまして、評価や負担についての見直し、納税者の負担が急激に増加することを避けるための評価の上昇率に応じた課税標準の臨時的特例措置という負担調整の軽減措置を実施することになっております。この負担調整の率は現在国会で審議されておりまして可決成立する予定でありますが、これを受けまして本年度の課税すべき額を決定するということになります。
保険基盤安定繰入金でございますが、これは4割、6割の軽減措置に相当するものを補てんしていただくものでございます。 職員給与費の繰入金でございますが、職員の人件費は交付税の方に算入されているのを、これを繰り入れていただくものでございます。
また、3番目の質問の安定した子育て父母負担の軽減を第3子以降は保育料を無料にという件でありますが、現在、国の徴収基準では保育所に同時に児童が3人入所しているときは、保育料の軽減措置がとられております。