松江市議会 2020-12-22 12月22日-05号
次に、議第189号「指定管理者の指定について」は、松江市精神障害者地域生活支援センター・アクティヴきたほりの指定管理者を指定するものであります。
次に、議第189号「指定管理者の指定について」は、松江市精神障害者地域生活支援センター・アクティヴきたほりの指定管理者を指定するものであります。
◎市長(山本浩章君) 高齢者、障害者など災害弱者の方々の把握を行う避難行動要支援者名簿につきましては、要介護認定3から5の方、身体障害者手帳1級、2級の方、療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方及び自主申請をされた方を対象としております。そうした方々においてお住まいの地区の民生委員が調査、状況把握し、個人情報開示に同意された方について台帳に登載しているところであります。
この扶助費の816万8,000円の減につきましては、内容がいろいろございまして、介護給付、訓練等給付費が580万ばかりの減、それから補装具が85万8,000円の減、それから地域生活支援事業のほうが100万ばかりの減、あと特別障害者手当、それから精神障害者の通院費等、ちょっといろいろな事業が入っておりまして、そのトータルになっておりますので、ちょっと額面が大きくなっておりますけれども、介護給付のところですけれども
議第60号「指定管理者の指定について」は、精神障害者地域生活支援センターの指定管理者を指定するものであります。 質疑では、指定管理を1年間とした理由についての質疑に対し、執行部より、公共施設適正化の対象施設であるが、相談機能の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置及び計画相談業務のあり方もあわせて検討していく必要があるので、今後、指定期間についても検討していきたいとの答弁がありました。
この制度は、大田市内に住所を有する身体障害者手帳をお持ちの方、これは総合等級2級以上の方、それから療育手帳A判定の方、それから精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、これは等級は問わないということでございます。 補助の概要でございますけれども、該当の方、対象の方から申請をいただきまして、タクシー1回の利用につき500円を割り引くタクシー利用券を、お一人年間24枚交付するということでございます。
避難行動要支援者とは、具体的には在宅で暮らす75歳以上の高齢者のみの世帯の世帯員の方、介護保険の要介護3以上の認定を受けている方、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方、その他特に支援を必要とする方を対象としております。
改正内容は、各条例の料金表に規定する身体障がい者に係る文言を削除し、対象者を現状の対象としております身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とすることに整理し、規則等により条例とは別に定めるため、一括して改正するものでございます。各条例の改正内容につきましては、第1条から第7条まで記載しておりますとおりでございます。
また身体障害者、知的障害者、精神障害者につきましては、生活バス、過疎バス、乗合タクシーの運賃について減免措置を行っております。 以上が本市における公共交通に関する事業となります。 済みません、先ほど乗合タクシーのところで、路線数なんですが、益田地区においての路線数を6路線と申し上げましたけども、こちら9路線の間違いですので、訂正をさせてください。 ○副議長(河野利文君) 11番 和田昌展議員。
◎福祉環境部長(石川秀文君) 特別養護老人ホームの特例入所の要件といたしましては、認知症や知的障害、精神障害等を伴い日常生活に支障を来すような場合や、深刻な虐待が疑われることにより心身の安全・安心の確保が困難な場合、家族等による支援が期待できず、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が十分でない場合などがございます。
所得税、住民税の申告で認められております障害者控除は、精神障害者手帳や身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方だけではなく、障害をお持ちの方と同等と認められ、障害者手帳を持たない65歳以上の方などでも所定の認定申請などの手続により対象になることが税法で定められ、町長名で認定書が発行されているものです。
名簿登録の対象となる方は、75歳以上の高齢者のみの世帯の世帯員、これはひとり暮らし世帯を含みます、介護保険の要介護3以上の認定を受けている方、重度の身体障害、知的障害、精神障害を有している方、その他特に支援を必要とする方となっております。 ○議長(森脇悦朗) 3番森川和英議員。 ◆3番(森川和英) 今、名簿の作成の内容については報告がありました。
◎健康福祉部次長(高木肇君) 災害時等要援護者台帳は、70歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の人、介護保険の要介護3以上で居宅で生活をしている人、19歳以上の身体障害者手帳1、2級または第一種所持者で居宅で生活をしている人、19歳以上の療育手帳A所持者で居宅で生活している人、19歳以上の精神障害者保健福祉手帳1級所持者で居宅で生活をしている人、民生委員、児童委員が台帳への登録を特に必要と認めた
そういった流れの中でいわゆる精神障害とか、あるいは障害児の範囲拡大、こういったことが、拡充がなされてきたのが障害者の福祉施策であったのかなというふうに思っておりますが、そうした中でこのたびの障害者の総合支援法の改正の中身を今御説明いただきました。そういった改正がなされてきたところで、現在のこの改正にのっとってつくられた中でこれまでの支援の取り組み状況をお聞きしてまいりたいと思います。
障害者基本法では、精神障害者は身体障がい者、知的障がい者と同じ障害者として定義されており、松江市の条例、松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例においても、同様に定義しています。 また、平成26年に我が国が批准しました障害者の権利に関する条約では、「国の責務として障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保するための効果的な措置をとる」とされております。
そして、自立支援医療、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、いろんなそういった避難に対して避難所で対応できるかどうかははっきりわかりませんけども、そして高齢者や避難行動の支援者におきましては避難所で誰が介助をする仕組みになっておるんでしょうか。 ○議長(川神裕司) 総務部長。
議第46号 財産の無償譲渡につきましては、嫁島町の旧松江市精神障害者地域生活支援センターを当該施設において障がい者福祉サービスを提供している特定非営利活動法人松江さくら会に無償で譲渡するものであります。
ひきこもりの状況は、その多くが20代後半までにそういう状態があらわれ、6カ月以上自宅に引きこもって社会参加してない状態が続いており、他の精神障害が第一の原因と考えにくいものとされていますが、長期化することで心身にさまざまな不調が出てくることもあります。要因や経緯が不明なために支援の糸口がつかめないことや長期化による病気や障害が隠れてることもあります。
質疑で、減額対象者の範囲はどこまでなのかとの問いに、規則で定めますが、これまでの身体障害者福祉法、児童福祉法対象者のほかに、療育手帳制度要綱対象者、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律対象者、戦傷病者特別擁護法対象者、道路交通法によるいわゆる免許返納者の方を加えますとの答弁がありました。
その運行に当たっての料金に際しては、今回療育手帳、あるいは精神障害者手帳をお持ちの方も割引の対象とするということでございます。それ以外の公共交通については、それぞれの独自の会社の制度として同様の割引制度をお持ちでございます。これによって大田市全て同一になるというふうに御理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(内藤芳秀) 岡田上下水道部長。
これは島根県内の障害者で、肢体不自由などの身体障害者の数は年々減少傾向にある一方で、発達障害や鬱病を含む精神障害者、知的障害者数は増加傾向にあるというところに着目をして、その雇用の状況なんかを調べておられました。障害者の雇用者数は低調で、平成26年の雇用率は2.02%ということで、障害者のほとんどの方が働けていないという状況ということがわかりました。