奥出雲町議会 2009-12-08 平成21年第4回定例会(第2日12月 8日)
社会福祉事業の内容や基本的な理念、さらに国や地方公共団体の役割については、社会福祉法により規定されておりまして、町村は社会福祉事業を行う場合、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して行うことになります。近年は福祉事業に対して社会福祉法人だけでなく、NPO法人や農協、一般企業の参入も続いております。
社会福祉事業の内容や基本的な理念、さらに国や地方公共団体の役割については、社会福祉法により規定されておりまして、町村は社会福祉事業を行う場合、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して行うことになります。近年は福祉事業に対して社会福祉法人だけでなく、NPO法人や農協、一般企業の参入も続いております。
それから4点目の、社会福祉協議会の役割は地域福祉に関する助言と福祉活動の現地指導はということでございますけど、社会福祉協議会は、社会福祉法第109条において地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と明記されておりまして、社会福祉協議会の役割は、議員がおっしゃるとおり地域福祉に関する助言と福祉活動の現地指導でございます。
放課後児童クラブは、第2種社会福祉事業に位置づけされていますが、そのためにですから社会福祉法にのっとって利用者への情報提供や要望、苦情への対応が明記されなければならないし、そういった相談窓口を設置しなければならないと考えますが、その点はいかがでしょうか、今はないと思いますが。 ○議長(安達幾夫君) 豊田福祉環境部長。
◎市長(宇津徹男) 社会福祉協議会は、ご承知のように社会福祉法に規定された民間の団体であります。その運営資金の多くが市の予算措置によるものであります。半官半民の性格を有しております。他の福祉団体と連携し、協働して地域福祉の増進に取り組んでいただいております。 市といたしましては、市民福祉部長が理事として社会福祉協議会の事業運営に参画するほか、福祉、教育関係の管理職が評議員となっております。
次に、福祉事業では、民間の一般法人と社会福祉法に基づく109条、これに基づく法人がございまして、後者の方は行政が担うべき事業を含めて他の事業者が、不採算部門であるとしても地域福祉の先頭に立って懸命に努力をされております。この109条法人は各市町村に1つの法人でございます。市民の皆さんの寄附金とか会費で成り立っていることは御承知のとおりでございます。
そうした中で、他市の状況も踏まえながら、マイクロバス運行事業、他市につきましても実施事業、いわゆるその社会福祉法の改正に基づく社会福祉協議会が地域の推進を業務とする団体、またその住民のための援助という形のものが法的に定まっております。そういったことを考慮いたしまして、今回マイクロバス運行事業の経費を社会福祉協議会の補助金として振りかえたことが大きな要因でございます。
御承知のように、社会福祉協議会というのは、法が改正になりましたが、社会福祉法に規定をされております社会福祉法人ということでございまして、これは昭和26年に松江市ではできているところでございます。それからもう一方で、名前がよく似ているというもので、それぞれの28地区の地区社会福祉協議会というのがございます。
これにつきましては、社会福祉法にもとづきまして、地域福祉計画を策定するものでございます。 障害福祉計画策定経費50万円につきましても、障害者自立支援法にもとづきまして、第1次計画を見直し、第2次計画を策定するものの経費でございます。 続きまして、15ページでございます。
それから、この社会福祉協議会が支給しておりましたことにつきましても、社会福祉法が制定をされまして、そのことに関連をいたしまして、やっぱり戸別に金品を給付するというよりも、住民参加の地域福祉活動、これに使おうじゃないかというふうなことから、平成15年度に廃止になったものでございます。 あわせまして申し上げますならば、年末の一時金につきましては生活保護費の中で当然支給をされております。
社会福祉法も制定になって、これから地域福祉というふうなことから、平成15年からこれは廃止にしておられます。そのことについては、民生委員と児童委員さんを通じまして周知をされたというふうに伺っているところでございます。 なお、この保護制度上の冬期加算あるいは期末一時金につきましては、変わらず支給されております。
それまでは、社協も、もちろん社会福祉法に規定される立派な社会福祉法人でございますけれども、事業者としてやっておりました。これをやることについては、決定をいただく際にも、やはりすぐに介護保険事業から撤退はできないけれども、少し時間をおきながら、いずれはというふうなことをこの決定いただく際の委員会でもお話が出ております。
そこで生活保護法と社会福祉法に基づく施設として相互利用している施設というのは県内で2カ所ほど、松江と加茂だけであるわけですね。
それで、社会福祉協議会といいますのは、社会福祉法の中で地域福祉を推進する団体という位置付けになっておりまして、市内にあります色々な福祉関係の方々あるいは団体の方々、そうした方々にそうした社協の活動に参加をして頂きながら、市民の皆さんの福祉が向上するような活動を、ボランティア活動でありますとか、あるいは老人福祉の活動でありますとか、いろんな面で進めることによって実現を図っていくという団体でございますので
そういう点から、私は心配しますのが、先ほど言った公的なセクターの関係、あるいは、社会教育法、社会福祉法、児童福祉法、この面で、個別の法的な面で規制を加えたものについては、これは指定管理者の対象施設から外して、除外する中でやっていいよということを明確に私は法的な位置づけの中で、これは244条の2項、3項の中で、そういう内容も含めて、私はこの法を制定するときに、深い議論がある中で、総務省等も明確に言った
市町村の社会福祉協議会は、社会福祉法第109条の規定に基づき設立されているものです。このため市町村合併により行政区域が1つになった場合には、同条の規定により1つの市町村に1つの社会福祉協議会しか認可されなくなり、法律の定めに従い合併しなければなりません。
県から市の方へ事務が移管になっておりまして、社会福祉法の規定に基づきまして雲南市に福祉事務所を設置する条例でございます。 それから次、飛びまして15ページでございます。5番目、雲南市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例。ここで委員の定数を30人と定めております。特例によりまして、17年、来年の7月19日まで80人ということになっております。
直営管理が自治法上の理念であり、指定管理者によります管理は必要が認められるときということであり、制限を加えるべきで、学校教育法あるいは社会福祉法、児童福祉法など、個別の法律で公の施設の管理主体が制限されている場合は、対象施設から外すべきではないかと思います。
なお、もう一点、これは理由がございまして、消費税の免税点が社会福祉法でいう社会福祉事業、これ以外の事業の委託が今まで3,000万円以上は消費税かかりますよということでしたが、16年度からは1,000万円以上ということに免税点が下がりました。
民営化に伴う事業者選定条件であります社会福祉法人は、社会福祉法第60条に規定する第1種社会福祉事業を営むことができる法人となっております。 また、社会福祉法人の設立、変更及び指導、監督につきましては、社会福祉法及び関連法令等によりまして、その所轄庁は島根県とされております。
福祉事業者の第三者評価システムとは、簡単に申し上げますと利用者と事業者が対等な関係に基づきサービスを選択するという福祉サービスの利用制度化が社会福祉法において実施されることに伴い、利用者がよりよいサービスの選択ができるように、また事業者が質の高いサービスを提供できるような手段としてサービスの評価システムが求められ始めたことに伴い、同法第78条において法制化されることは既にご承知のことと思います。