浜田市議会 2016-12-09 12月09日-06号
管理者に指定しております社会福祉協議会ですけれども、この団体は社会福祉法で規定されておりますが、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体となってございまして、公益性の高い活動を行っておりまして、本施設を拠点として地域福祉活動を推進していく上では、公募ではなく、指名するに最もふさわしい団体であるということがあります。
管理者に指定しております社会福祉協議会ですけれども、この団体は社会福祉法で規定されておりますが、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体となってございまして、公益性の高い活動を行っておりまして、本施設を拠点として地域福祉活動を推進していく上では、公募ではなく、指名するに最もふさわしい団体であるということがあります。
そして、来年の4月には社会福祉法の改正、これに伴いまして、全ての社会福祉法人が公益的な取り組みを責務としてしなければならないということで、これは、社会福祉法人がどのような経営状態であっても、その地域の中で福祉を推進する上において地域の核となって地域貢献を進めなさいという意味にもとられると思っております。 そこで、伺いたいと思います。
大項目の1番目として、社会福祉法人に対する取り組みについてですが、中項目としてまず1番目に社会福祉法人の現状についてですけれども、平成28年3月31日、改正社会福祉法が成立、同日公布されました。この度の改正は、社会福祉法人制度の大改革であり、既存法人にも大きな影響を及ぼす内容となっています。改正法で最も大きいものは、評議員会の必置及び議決機関化でございます。
そういった中で、皆様御承知のように社会福祉法の改正がございまして、昨今の状況を言いますと、全国的に、きのうまでの質問にありましたけれども、生活困窮者の方に対する対策として、社会福祉法人が連絡協議会という形で、それぞれの地域で、日本国中どこでもですけれども、いろいろなことを取り組んでいこうということでスタートしているということでございます。
64番につきましても地域福祉計画策定事業ということで、社会福祉法に基づきまして、第2次の大田市地域福祉計画を策定をすることといたしております。 67番につきましては、2月の臨時会との関連もございますけども、年金生活者等の支援臨時給付金給付事業ということで、障害・遺族年金等の受給者へ給付を行うことといたしております。 続いて、16ページでございます。
社会福祉法の一部を改悪する法案も国会提出され、衆議院では強行されましたが、参議院では継続審査となっています。主な内容は、介護分野に続き障がい分野の福祉職員等退職金共済制度への公的助成の廃止、無償または低額で地域公益活動を法人に義務づけるものです。 財務省は10月9日に財政健全化計画の期間中に実施すべき社会保障制度の改革案を財政制度等審議会に提出しました。
◎健康福祉部長(田中豊) 社会福祉法に基づきまして、所轄庁である松江市が法人に対して行うことのできる改善命令後の行政処分は、その改善命令に従わなかった場合に、業務停止命令または役員の解職勧告、それでもさらに従わない場合、最終的に法人の解散命令まで進むことができることになっております。 今回、当該法人に対して出した改善命令は3点ございます。
─────────────────────────────── 議案第9号 雲南市総合保健福祉計画策定委員会条例の制定について ─────────────────────────────── これにつきましては、社会福祉法に規定いたします市町村地域福祉計画、老人福祉法に規定する市町村老人福祉計画及び健康増進法に規定する市町村健康増進計画に基づきまして、雲南市の総合的な保健及び福祉の基本を
児童クラブにつきましては児童福祉法及び社会福祉法に定める福祉事業として行っております。したがいまして、学校教育の延長線上ではございませんで、昼間保護者の方が家庭に不在である児童に対しまして、家庭と同様な適切な遊び及び生活の場を与えてその健全育成を図ることを目的としております。以上でございます。 ○副議長(篠原栄) 森本議員。
なお、非課税対象とすべきものといたしましては、火葬料それから医療保険各法の医療、介護保険法の規定に基づく居宅、施設サービス、社会福祉法に規定する社会福祉事業等が規定されております。これらについては今回は該当しておりませんから、改正には含んでおりません。 以上です。 ○議長(河野正行) ほかにございませんか。 1番多田議員。
この度の上位法の改正で、島根県から権限の移譲を受ける社会福祉法と障害者総合支援法施行令に焦点を当て、島根県の指導監督下に起きた業務上横領や改ざんなどの問題を踏まえて、移譲を受ける浜田市は自主性と自律性を持ってどのように対応していかれるのか、諸課題の取り組みとあわせて質問をしたいと思います。
社会福祉法によりますと、ケースワーカー1人が受け持つ受給世帯数の標準を、市部では80世帯、郡部では65世帯としておるようでございます。平成12年の全国平均では93世帯となっており、大幅に上回っております。当市では、以前一般質問の中で、たしかケースワーカー1人70世帯ぐらいを受け持っているというふうに聞いた記憶もございます。
受給者の急増に対しまして、社会福祉法に基づきましての配置基準の改善見直しも動きがあります。増員数も含めた対応策を伺う次第でもあります。 一層の住みよいまちづくりに向けての市政運営を強く求めまして、登壇しての質問といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(有光孝次) 竹腰市長。
社会福祉法第109条は、市町村社会福祉協議会を地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と定めております。社会福祉協議会としましては、各自治会へ福祉委員の委嘱が行われます。この協力体制を求められるのは当然のこととして理解ができます。そして、それを受けて地区では福祉委員会が組織されます。 一方、地区の振興協議会でも福祉部を置く必要があります。確かに一見して重複したような感じはします。
◆4番(芦谷英夫) それでは、今も出ましたけども、2点目に社会福祉法の関係で社会福祉法人に関するもの、あるいはその許認可や指導監督業務などの業務量が増えますけども、この程度についてお伺いしたいと思います。 ○議長(濵松三男) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(渡部恵子) 社会福祉法人の許認可、指導監督業務などの業務量についてお答えいたします。
先日の新聞報道によりますと、社会福祉法ではケースワーカー1人当たり都市部で受け持つ世帯が80世帯、郡部で65世帯を担当しているが、実態は100から150世帯を受け持っているということが報道されておりました。この新聞内容からしますと、益田市は70世帯ということで、大体基準ぐらいなのかなという気はしております。この間も人気お笑いタレントの母親が生活保護を受給していたことが新聞に出ておりました。
地域福祉計画につきましては、社会福祉法第107条の規定によりまして、平成21年3月に平成21年度から28年度の8カ年をその計画期間として策定をいたしたところでございます。計画におきましては、その基本理念をだれもが住みよく、安心、安らぎを感じるまちづくりとして掲げ、基本目標の一つに住民参加、住民主体の地域づくりの推進を掲げております。
国の方では、社会福祉法あるいは介護福祉士法、これの改正で対応していこうという考えでございますけれども、登壇して御答弁させていただいたとおり、この内容が私どもも今の時点では十分に今後の対応策、国、県等で示されるものが示されていないという状況でございますので、今後その情報収集あるいは状況を把握して対応していかざるを得ないのかなというのが現状でございます。 4点目、保険料の軽減でございます。
ことしの3月に社会福祉法に基づく安来市地域福祉計画が策定をされ、そして6月には一般に公表をされたというように理解しています。
社会福祉法では、市の規模においては、ケースワーカー1人につき80世帯の生活保護世帯を担当するという定数の基準を規定しております。浜田市においては、1月末で331世帯が生活保護を受けておりますので、1人につき約83世帯を担当していることになり、おおむね基準に近い人員配置となっております。 ○副議長(川神裕司) 岡本議員。 ◆3番(岡本正友) 再質問します。