◎人事課長(牛尾祐治君) 澁谷議員のご質問にお答えいたします。 この市長等の給与の1割カットにつきましては、ご存じのとおり、平成9年7月からの前期の行財政改革から取り組んでおるところでございます。
◎人事課長(牛尾祐治君) 澁谷議員のご質問にお答えします。 まず、組合事務所と共済会の事務所といいますか、書記が同一の事務所に入っておることに対して、例えば一例として総務なり、3階ですか、そういうところに事務所を考え直すことも必要ではないかということであります。
◎人事課長(牛尾祐治君) 川神議員のご質問にお答えします。 政策形成研修と職転の競争試験についてのご質問についてでありますが、まず政策形成研修の今までの状況につきましては、浜田市独自研修の取り組みといたしまして、平成12年当時から管理職並びに係長の講師を招きましての研修を行っております。
◎人事課長(牛尾祐治君) 澁谷議員のご質問にお答えいたします。 先ほど財政課長も答えましたように、こうした退職手当基金だけでなく、現在までは財調等の対応で財政運営行ってきたところであります。
◎人事課長(牛尾祐治君) 澁谷議員のご質問にお答えいたします。 まず、最高の場合の3,200万円程度の、何号級あたりで想定しとるかということであります。まず最初にお断りしておかなくてはなりませんのは、いわゆるそういう表をつくる場合につきましては最高の場合を想定しております。
◎人事課長(牛尾祐治君) 半日休暇及び追い込み運動等についてのご質問でございますが、現在のところ、私は承知しておりませんでした。 半日休暇等の取得につきまして、一般論でご答弁いたします。年次有給休暇につきましては、労働者の基本的な権利でございますので、取得するに当たりましては一般的には理由は必要ございません。
◎人事課長(牛尾祐治君) まず、今年度この給与改定に至りました経緯等についてご説明いたしまして、今回の浜田市の改定につきまして改めてご説明させていただきます。 今年度は、ご承知のとおり、人勧制度が始まって以来といいます、マイナス勧告が発せられまして、そういうマイナス勧告に基づきます給与改定を検討するということが第1点ございました。
◎人事課長(牛尾祐治君) 今回の給与条例の改正につきましては、議員ご承知のとおり、組合活動に対します職務免除の許可をした場合に給与を減額するということであります。
◎人事課長(牛尾祐治君) それではまず制度について若干ご説明いたします。 特別昇給制度の運用についてということで、ご質問のことと思います。浜田市の特別昇給制度につきましては、浜田市職員の初任給、昇格昇給等の基準に関する規則に規定しております。
◎人事課長(牛尾祐治君) まず、特殊勤務手当の考え方につきましては、ご承知のとおり、職員が著しく危険、不快、不健康または困難な勤務、その他の著しい特殊な勤務に従事した場合に支給することといたしております。
◎人事課長(牛尾祐治君) 18番牛尾議員のご質問にお答えいたします。 このたび、この給与条例の改正につきましては、期末手当の0.05月分の減額と、先ほど言われました特例一時金の支給についてが主な内容となっております。
◎人事課長(牛尾祐治君) ご質問にお答えします。 まず、この寒冷地手当の今までの対象地区があったかどうかということと、他に島根県下でどのような状況になっているかということでございますが、今まで浜田市の方から職員派遣といたしました事例としましては、大阪、それから広島、それから益田市ということがございます。この地区につきましては、寒冷地の対象となっておりません。
◎会計課長(牛尾祐治君) 議第40号平成11年度浜田市歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。 これは、地方自治法第233条第3項の規定により、平成11年度浜田市歳入歳出決算について監査委員の意見を付して議会の認定を受けようとするものでございます。 それでは、別冊の決算書1ページの決算総括表により、一般会計と特別会計のうち国民健康保険の事業勘定について概要をご説明申し上げます。