安来市議会 1997-12-04 12月04日-01号
附則でございますが、施行期日でございます。 第1項は、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 第2項といたしまして、安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正で、安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年安来市条例第5号)の一部を次のように改正するものでございます。
附則でございますが、施行期日でございます。 第1項は、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 第2項といたしまして、安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正で、安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年安来市条例第5号)の一部を次のように改正するものでございます。
長期債利息の3,173万5,000円は、繰り上げ償還を予定しております47億円の本年度の定期償還期日が既に過ぎておりますので、定期償還日から繰り上げ償還日以降までの利子でございます。 次に、2ページの歳入でございます。 地方交付税は、普通交付税を3,340万4,000円追加いたしております。
次に、選挙期日については、市長の任期満了日前50日の5月26日から議員の任期満了日後50日の6月25日までの間となります。同時選挙実施の決定は、議員の任期満了日前60日の3月7日までに選挙管理委員会が告示することになっています。
附則第1項で、この条例の施行期日を公布の日から施行するとし、第2項では、平成12年4月15日限りで、この条例の効力を失うことといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
附則といたしまして、第1項、施行期日は、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2項、市税条例の一部改正、市税条例の一部を次のように改正するものでございます。第76条を次のように改めるもので、第76条は削除するというものでございます。この条項は、固定資産評価員の数は1人とするという条項でございます。 第3項といたしまして、固定資産評価員の給与に関する条例の廃止。
附則といたしまして施行期日でございますが、第1条でこの条例は平成9年4月1日から施行するといたしておりますが、第54条の4の分離課税にかかわる所得割の徴収及び別表の退職所得にかかわる特別徴収税額表の改正規定並びに次条第2項の退職手当等にかかわる所得割の改正規定は、平成10年1月1日から施行するといたしております。
附則といたしまして、施行期日でございますが、第1項この条例は平成9年4月1日から施行するものでございます。第2項でございますが、職務の級の切りかえでございます。改正前の5級から9級への切りかえの規定を行い、具体的には附則別表第1、6ページでございますが、これによって切りかえの対応級を定めるものでございます。第3項といたしまして、号給の切替等でございます。
月の指定につきましては、今申されましたように、招集権は市長にございますので、この条例の立法の精神、地方自治法からいいましても、月の開会期日を定めるべきではないというように、条例で定めるべきではないというようにしておりますので、このたび回数に変更したところでございます。
次に、第2節の聴聞でありますが、第15条から12ページの第26条までは聴聞の通知の方式、代理人の選任、利害関係を有する者の参加、文書等の閲覧、聴聞期日における審理の方法、陳述書の提出、その他聴聞を実施する際に必要とする事項について定めたものでございます。
特に、開催期日につきましては、1月6日の仕事始めの日に開催する予定にいたしております。なお、時間につきましては、午後4時からに予定いたしております。議員の皆様方には、文書をもって御連絡するというように思いますが、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げ、12月定例会の御審議を賜りましたことを厚くお礼申し上げ、ごあいさつといたします。どうもありがとうございました。
11年開学といいますともう余り期日がないわけでございますが、12年開学にずれ込むことがあり得るのかという点も含めてお伺いをしたいと思います。 2つに、平成10年開港に向けた重要港湾浜田港5万トンバースと平成11年完成予定の浜田漁港整備事業マリン大橋建設の進捗状況と対応、特にバース埋め立て採土の不足が言われておりますけれども、その対策と見通しについてお伺いします。
公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、これは元利償還金の支払いに関しまして、償還期日の微動により利子の額に追加を要することになり、1万円を追加し、その財源は一般会計からの繰入金を充て、補正後の予算額を9,621万9,000円といたしております。 以上をもちまして、一般会計及び特別会計6件の補正予算の補足説明を終わらせていただきます。
第15条から第26条までは、聴聞の通知の方式、代理人の選任、利害関係を有する者の参加、文書等の閲覧、聴聞期日における審議の方式、陳述書の提出、その他聴聞を実施する際に必要とする事項について定めるものであります。 第27条から第29条までは、弁明の機会の付与の手続について、聴聞手続に関する規定の一部を準用することを定めるものであります。
この質問をいたしましたのが6月13日のことでございましたが、それから間もない6月25日、政府は消費税法附則の第25条による9月30日の期日に先立って消費税率の引き上げを閣議決定をし、来年4月から地方消費税1%を合わせて消費税率を5%にしたことは御承知のとおりでございます。
縁故債につきましては、借入期日、償還期限、据置期限、あるいは償還方法こういったことにつきましてよりよい条件で借り入れるために複数の金融機関等との交渉によりまして、今借り入れを進めているところであります。 また、金利の利下げ交渉につきましても既に金融機関に申し入れをいたしておりますし、また検討もお願いをしているところでございますけれども、なかなか簡単に事は運んではおりません。
最後になりますけれども、これらの適用期日についてお伺いをいたします。特に旧法つまり「従前の法に基づいて建設された公営住宅については平成10年4月より適用」となっていますけれども、このたびの改正に伴い家賃等の改定はどのような水準になるのか、お尋ねをしておきたいというふうに存じます。 以上が第1点目の質問の要旨でございます。
市長は分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。2項、分担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでないという規定でございまして、これは公共下水道の例によりまして、供用開始時に賦課をいたしまして、5年20期で徴収をさしていただくというものでございます。 第5条、分担金の徴収猶予でございます。
改正の内容でございますが、非常勤消防団員に対する損害補償の充実を図るため、介護補償の創設、遺族補償年金を受けることができること等の年齢要件の緩和及び年金の補償の支給期日の改善を行うものでございます。
いわゆる期日までに納付しない場合の100%、90%、80%の補助金の関係をここに計上いたしております。減額となっております。 それから、38ページ省略いたします。 39ページも省略いたします。 40ページも省略いたします。 41ページも省略いたします。 42ページも省略いたします。 43ページをお願いいたします。