安来市議会 1996-03-07 03月07日-03号
第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定めるものでございます。 歳出予算の流用。 第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。 1、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)
第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定めるものでございます。 歳出予算の流用。 第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。 1、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)
そして、報酬引き上げも辞退をされるようなことがあって、そのときの答弁では「これが今司直の手によって裁かれておるが、決着を見れば私もこの点については態度を決める」と、こういうふうにおっしゃっておりますが、今最高裁にかかるかどうかわかりませんが、依然として美川特老に関する談合ついては断罪がされておるわけであって、これについても最高責任者としての責任のとり方、これはやめてからとるという形ではできないわけでありまして
第2条では、事業勘定の一時借入金の借り入れ最高額を3億円と定めるものでございます。 それでは、事業勘定からご説明を申し上げます。 国民健康保険は、加入者から集めます保険料を財源として事業運営を行っておりますが、老人加入率の増加あるいは保険料軽減世帯の割合が45%に達する現状では、医療費に見合う保険料を徴収することにもおのずと限界が生じ、事業運営は大変厳しい状況となっております。
附則第3項から6項では、最高号給の切り替えと給与改定に伴う調整等を、市長の定めるところにより行うこととしております。 附則第7項では、本年度の給与表の改善が若年に厚く改善するということとなり、各級から次の級への対応が変わる箇所が生じます。これにより、例えば改正条例施行後に昇格した場合が有利となることが生じますので、これを調整できるとしたものであります。
次に、寒冷地手当の最高限度基準額、これ算出基礎額ともいいますが、「57万5,000円」を「58万円」に5,000円引き上げるものでございます。
第5条は、一時借入金の借り入れの最高額に10億円を追加し、一時借入金の借り入れの最高額を40億円といたしております。 それでは、第1表歳入歳出予算補正の歳出からご説明を申し上げます。 3ページをお開き願います。なお、お手元に一般会計補正予算説明資料をお配りをいたしておりますので、あわせてごらんをいただきたいと思います。
そうした状況の中でこの負担率が、議員さんのご指摘のように高いんではないかというふうなことでございますが、現在そのそれぞれの土地改良だとか漁港だとか、いろんな事業の中で、負担率は5%から10%、15%、20%だとか、3分の1だとか、最高3分の1というふうなことになっておるわけでございまして、これも他県の状況等も調べてみましたところが、特に島根県が高いというふうな状況では必ずしもない状況にあるというふうに
学生の住所の認定は、特段の事情がない限り、その寮、下宿等の所在地にあるものとするという最高裁判所の判決が出ております。したがって、住民票を寮、下宿先へ移しておけば、その住所地、転出先で選挙ができることになっております。 浜田市に住民票を置いたまま就学され、選挙人名簿に登録されなかった新成人は、知事・県議選35%、市議選37%、参議院選挙は45%であります。
島根県においても毎年増加の一途をたどり、先日の新聞報道では、昨年は中学生の50日以上の不登校児が、過去最高の475名になったと報じられています。これは1980年から増加を始め、昨年までの15年間で実に4.6倍になったということであります。 安来市においても、県の発生率と同じ傾向をたどっていますが、小学生においては、県平均を若干上回っているようです。
それから、年間有収水量が360万トンを突破して、史上の今までの水量の最高の数値を示したということでございます。 それから、有収率が87%台を維持したということも、これも従来の数値を維持できたと。さらに、老朽管更新事業の実施もされまして、それの効果があらわれたものと思っております。 それから、4期ぶりに供給単価、給水原価を上回った。その結果、当期純利益が出たということでございます。
現行での最低額を「8,600円」から100円引き上げ「8,700円」に、最高額を「1万3,900円」から100円引き上げ「1万4,000円」に改めるものでございます。同条第4項は、扶養親族たる子のうち満15歳に達する日以後最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に当たるいわゆる特定期間にある子のいる非常勤消防団員等についての加算補償基礎額でございます。
2つには、遺族補償年金の支給額を最高額である245日分を受ける場合の遺族の数を5人以上から4人以上にするとともに、2人の場合の支給額201日分、3人の場合は223日分にそれぞれ引き上げることにしたものでございます。 第3といたしまして、福祉施設の名称及び内容の改善でございます。 1つとして、「福祉施設」という名称を「福祉事業」という名称に改めること。
殉職者に対する賞じゅつ金を、最低の額を80万円引き上げ「490万円」に、最高額を420万円引き上げまして「2,520万円」に改正させていただくものでございます。 (ロ)の第3条2号関係及び別表の改正でありますが、障害者賞じゅつ金の最高額を340万円引き上げ「2,060万円」に改正をお願いするものでございます。
第4条、地方自治法第235条の3、第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定めるものでございます。 歳出予算の流用。第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものであります。
これは寒冷地手当の算定基礎額の最高限度額を改正するものでありますが、当市におきましてはこれに該当するものはございません。 別表を次のように改めるものでございます。3ページに新しい給料表を掲げてございます。また、説明資料の新旧対照表に新旧の給料表を載せておりますので、御参照いただきたいと思います。 次に、4ページの附則でございますが、1項、この条例は公布の日から施行するものでございます。
改正の内容でございますが、退職報償金の額を定めております別表の金額を、最低5,000円から最高1万5,000円の範囲内で階級及び勤続年数区分に応じまして、掲げております金額に改正させていただくものでございます。なお、括弧書きの数字につきましては現行の支給額を示したものでございますので、御理解賜りたいと存じます。
市民がウの目タカの目で見ている、市で最も最高の職場と言われる本庁ぐらいでは、何かよい方策がないのか。また、何らかの方策を考え出さなくちゃならない、そういう時期に来ているんではないかと思うところでございますが、いかがでありましょうか。私は何も今の人たちをどうこうしていただきたいと申し上げているわけではありません。
第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定めるものでございます。 第5条地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。
一日も早く明るくして安全な通学路、通勤ができるようにしていただければ最高であります。市長さんの御決断を仰ぐところでございます。 1つ前の大きな3の質問のところで申し上げましたが、島田小学校の生徒のバス代でございますが、1人が1カ月2,160円であると、このように申し上げました。すぐ比較対照してまことに申しわけありませんが、今東中津からは11名の生徒が通学しております。
たしか15.四、五%ぐらい、島根県でも8市でも最高だと。同時に、島根県内の市町村よりも一般的にも考えられる高いということでよかったわけですけど、これは非常に好感の持てるニュースだというふうに私理解しておるわけです。この7億4,400万円というのはどんなもんですか、これは平成5年度の何%ぐらいになっておるわけですか、今現在で。わかりましたらひとつ。 ○議長(田川豊君) 川井総務部長。