江津市議会 2022-09-26 09月26日-04号
その評価の基準は、第1に日本国憲法が定める生存権や財産権、幸福追求権など、基本的人権を市政が保障しているのかどうか、第2に地方自治法が規定する住民の福祉の増進という自治体の役割を市政が発揮してるかどうか、第3に最少の経費で最大の効果を上げる原則はどうか、第4に予算が議決した趣旨と目的に沿って、適正に、効果的に執行されたかどうか、ここに物差しを置くべきと考えます。
その評価の基準は、第1に日本国憲法が定める生存権や財産権、幸福追求権など、基本的人権を市政が保障しているのかどうか、第2に地方自治法が規定する住民の福祉の増進という自治体の役割を市政が発揮してるかどうか、第3に最少の経費で最大の効果を上げる原則はどうか、第4に予算が議決した趣旨と目的に沿って、適正に、効果的に執行されたかどうか、ここに物差しを置くべきと考えます。
また、「非核平和都市宣言」を行い日本国憲法が掲げる平和主義のもと、国際社会の恒久平和を世界に訴えている。それにもかかわらずロシアがその思いを踏みにじる暴挙に及んだことは遺憾の極みである。 本議会はロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊を撤収するよう強く求め、現地在留邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、世界平和の実現のため、日本政府および全世界が一体となって全力を挙げ取り組むよう強く訴える。
国民が日本国全国で、地域で豊かに健康で暮らせる社会を取り戻すためには、地域基盤の農林水産業を維持できることが不可欠です。本当に安いものは、身近で、地域で暮らしを支える多様な農家が提供してくれる安心・安全な食材であります。人口減少対策の克服にも農業が一番だと思います。本当に維持できるものは、人にも、牛にも、環境にも優しい、無理をしない家族農業であります。
子供たちの教育は、日本国憲法や教育基本法により、誰一人取り残すことなく平等に教育を受けることが保障されています。教育格差とは、生まれた家庭とか住んでいる地域とか、子供が選べない条件によって受けられる教育に違いがあり、その結果としてもたらされる学力や学歴の格差を合わせた総称です。
日本国憲法第25条では、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定め、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。憲法によって国民皆保険制度が成り立っており、江津市も責任を持って取り組む必要があると考えます。
日本国憲法では、第13条では、幸福追求権、個人の尊重があります。第25条では、全ての国民っていうのは最低限度の生活を営む権利。第29条では、財産権っていうのがございます。 こういうことが、今回のコロナ危機によって数々の権利が脅かされてるっていうことが、私は明らかになったんではないかと思うんですよね。ですから、憲法に基づいて政治を行うことが改めて大事になったんではないかと思っております。
また、和木地区の皆様が続けておられるロシア祭りやイルティッシュ号の救援を後世に語り継ぐ活動が縁で、在ウラジオストク日本国総領事館より江津市石見神楽連絡協議会に石見神楽の出演依頼があり、5月26日、27日にかけてウラジオストク、ナホトカ市で上演し、大好評を得たところです。これもひとえに、神楽に関係される皆さん並びに和木地区の皆さんの御尽力のたまものであり、心よりお喜びを申し上げます。
◆2番(植田好雄) 日本国憲法では、国民の平和的生存権を保障しておりますし、地方自治法第1条では自治の役割は住民の福祉を増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施すると、生きる権利を保障しているわけであります。
1つは、日本国憲法第16条で、何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正、その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためるにいかなる差別待遇も受けないと請願権が保障されている点です。
これまでは、私自身がSDGsにつきましては、世界の開発途上国の問題であり、国連が推進している課題であり、日本の自治体には直接関係がないのではないかと思っておりましたけれども、講義を受講する中で、日本国及び各自治体にも密接にかかわる課題であることがわかってまいりました。
そこで、まず伺ってまいりますが、このたびの冬季オリンピックでの日本選手団の大活躍、そして日本国中が大盛り上がりしたことについて、まずどのように感じておられたのか、御感想でいいですのでお聞きします。 ○議長(田中直文) 冨金原社会教育課長。 ◎社会教育課長(冨金原昭久) 皆さん御存じのとおり、日本選手団は13個のメダルを獲得されました。
第1に、そもそも国や江津市は、日本国憲法、児童福祉法に基づいて、全ての子供たちの健やかな成長を保証し、この実現のために、保育士や立派な施設などを充実させる社会的義務があります。
私は、日本国憲法地方自治法に基づく政治を行うべき、住民こそ主人公、これが私の政治信条でございます。憲法の精神もそこにあると思っております。
日本国憲法の立憲主義、平和主義は、アジア諸国民2,000万人、日本人320万人のとうとい命の犠牲と思いでつくられたものでございます。
さらには、日本国憲法並びに教育基本法制定後の昭和23年の国会において、衆議院は教育勅語等排除に関する決議を、また参議院では失効確認に関する決議が可決されております。こうした歴史のある教育勅語を、現内閣では日本国憲法や教育基本法等に反しない形で教材として用いることまで否定されないとの答弁書が閣議決定されたことは記憶に新しいところです。
それどころか、日本国中が今、オリンピック終了後、パラリンピックとの間でまた盛り上がった話題だというふうに思います。 また、きょうもテレビを見ていたら、広島は優勝までマジック1だということで、優勝したら300億円以上の経済波及効果があるというふうな形でもあります。本当にスポーツというものは無限の力があるというふうに、僕は思います。
そして、その決め方も戦後、連綿と集団的自衛権は日本国憲法のもとで認められないとしてきた従来の政府の憲法解釈を閣議決定のみで覆すというめちゃくちゃなものでした。 この戦争法の問題は、ただ単純に戦争が起こる危険性が高まったというだけの問題ではありません。
◆6番(森川佳英) いや、ちょっとわからないんですけど、平和の問題を聞いてるんですけども、後でこれはしますけども、最後に、さっき市長が北東アジア平和協力構想を言われましたんで、私は日本国憲法に従う政治こそ本物の民主政治ではないかと思います。このことは私たち政治家が必ず守らなければいけないルールであることを強調して、次の質問に移ります。
だからこそ、新日本婦人の会からの陳情書では、命を生み出す女性として、二度と戦争を起こさせない、そのために戦争を放棄した日本国憲法をしっかり守っていくとの決意が示されています。そして、法案が踏みにじろうとしている日本国憲法では、その前文で70年前の戦争への反省から、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにするとの決意しています。
◎教育委員会参事(森岡眞寿美) 日本国憲法の第26条の第1項に、全て国民は法律の定めるところにより、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。また、第2項には、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを無償とすると規定されております。