益田市議会 2020-12-17 12月17日-05号
記1 請願第8号 核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書の提出について 〇 唯一の被爆国である日本国の国民として、皆が核兵器の廃絶を願うものであることは議論の余地がないところである。被爆者も高齢となり、その想いに応えるためにも一刻も早い核兵器禁止条約への署名・批准が必要であるという意見が出された。
記1 請願第8号 核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書の提出について 〇 唯一の被爆国である日本国の国民として、皆が核兵器の廃絶を願うものであることは議論の余地がないところである。被爆者も高齢となり、その想いに応えるためにも一刻も早い核兵器禁止条約への署名・批准が必要であるという意見が出された。
冤罪被害者の早期救済のため、個人の尊重を基本とする日本国憲法に基づき、検察官の不服申立ての禁止や再審請求に係る証拠開示等の制度化については速やかに改正が必要であることから、賛成とし、討論といたします。 ○議長(中島守君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中島守君) 討論を終結し、電子表決システムにより採決いたします。
また、今後の交流につきましては、駐日アイルランド大使館並びに在アイルランド日本国大使館を通じ協議を継続しているものの、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響もあり、具体化していないのが実情であります。 一方、今年1月にアイルランド政府により、2025年までに世界における影響力を倍増させる意欲的な計画、グローバル・アイルランドが発表されました。
益田市は、日本国憲法の精神にのっとり、非核三原則を将来とともに尊守し、あらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶を全世界に強く訴え、核兵器の全面撤廃と軍縮推進を促し、もって世界の恒久平和達成を目指し、ここに非核・平和都市を宣言する。昭和63年6月15日、益田市議会。 以上、討論といたします。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。
そして、交通に関する権利の由来は、日本国憲法第25条にあり、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあり、交通に関する権利はこの条文からきていると言われており、国及び自治体は、全ての人に移動を平等に保障する責務を負うと考えられています。
日本国憲法では、全ての国民は健康で文化的な生活を送る権利を有しております。広い面積を持つ本市においても、たとえ一人であっても市民の生存権を維持していかなければなりませんし、職員には市民に対して基本となる行政サービスを等しく提供していく義務があり、これを充実させていかなくてはなりません。 平成25年度に策定した定員適正化計画の目標人数に対して、9名を増員としました。
国家としてもおのおのの地域の歴史や文化を継承していくことは日本国としての存在感を高める非常に大事なものになります。 こういったまちづくりを行っている自治体の多くは人口1万人から5万人くらいの小規模市町村がほとんどです。
この日米地位協定、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定でありますが、1960年1月19日に、新日米安保条約第6条に基づいて締結された条約であります。これは、日本とアメリカ合衆国の安全保障のために、日本にアメリカ軍、在日米軍でありますが、駐留することを定めた2国間条約であります。
とりわけ北朝鮮情勢をめぐる関係は確かに緊張した状況で、私たちも強く抗議をいたしておりますが、外交の失敗が戦争につながるということは私たちも学校の歴史の授業で学んできたと、こういうことでありますし、国連憲章の精神、あるいは日本国憲法前文の精神も、当然委員長としてもその立場は否定しないという立場ですね。 ○議長(弘中英樹君) 三浦委員長。
日本国憲法の精神にのっとり、非核三原則を将来とも遵守し、あらゆる国のあらゆる核兵器の廃絶を全世界に強く訴え、核兵器の全面撤廃と軍縮推進を促し、もって世界の恒久平和達成を目指し、ここに非核・平和都市宣言をすると。昭和63年6月15日にこういうふうに書いてあるわけです。 それで、市長に問うわけですが、長崎市長と同様な考え方をされてるんか、いや、そりゃあもう無理というのか、どちらですか。
その教育の基本、前文、憲法の理想を実現は根本において教育の力、これを待つと、このように認識されて、日本国憲法と一体となって2006年に大きく変えられておりますので、以前のものはなっておりました、1947年につくられた教育基本法。
◆19番(福原宗男君) 私も当然委員会の質疑を傍聴させてもらっていたわけでありますが、まだ始まったばっかりなんで、出す必要がないというような意見がかなりありましたが、この憲法審査会なるもののその役割ですね、これ衆参ともに同じわけですが、1つには、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する法制についての広範かつ総合的な調査をすると。
日本国憲法第24条では、家族における個人の尊厳と両性の本質的平等をうたい、また第14条では、全ての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されないとうたっています。
日本国憲法第27条、全て国民は勤労の権利を有し、義務を負う。賃金、就業時間、休息、その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3項については省略します。 第28条、勤労者の団結する権利及び団体交渉、その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 労働基準法第1条、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
何よりも安保関連法は、日本国憲法に真っ向から背く違憲立法です。安保関連法に盛り込まれて戦闘地域での兵たん、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使等、そのどれもが憲法9条をじゅうりんして、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。今日まで守り続けてきた日本の平和と国民の命を危険にさらすこのような法律を、一刻たりとも放置するわけにはいきません。
我が国は、大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらしたことへの反省に立って、日本国憲法に不戦の決意と世界平和という理想実現への努力を謳い、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきた。特に、我が国は唯一の被爆国として、核兵器廃絶への取り組みにおいて、積極的貢献を果たさなければならない。
ですので、この、いわゆる小学校なり中学校の学用品あるいは学校で必要なお金について市の支援を受けるというのは、本当に親となられる方は大変、何ていいましょうか、つらいお気持ちで受けておられると思いますけれども、しかし日本国憲法がうたっております、やはり義務教育そのものを貫徹するためには、ぜひとも子供さんを学校に行かせにゃなりませんし、してもらわなきゃ困るということで、行政におけるそういう支援というのは本当
この幸福追求権というのは、日本国憲法13条で保障されている国民の権利でございます。人間個人としての幸福に関しては、多くの幸福論がございまして、古くはアリストテレスだとか、近年ではバートランド・ラッセルが、多くの哲学者、思想学者が思想家によって論ぜられているわけでございますが、一方、これとは全く異なる立場に立つ幸福の議論が行われつつあります。
ここに、1991年10月20日、友好交流議定書、日本国島根県益田市、中華人民共和国浙江省寧波市、この友好議定書の写しがあります。これはもちろん神崎市長のときですから、今から6人ぐらい前の市長になりますよね。
日本国からしましても、今の異常気象、そして集中豪雨は、どこでどういつ起きるかわからないような状態でございます。皆さん方が御心配されとるとおりでございます。25日の朝の告知端末でございました。至るところも被害を受けておるわけでございますが、イの一番に告知端末であったのが駅前浸水でございます。