雲南市議会 2020-06-24 令和 2年 6月定例会(第5日 6月24日)
戸籍の附票の除票とはどういうことかとの問いに、戸籍は、本籍地以外へ転籍や死亡等により戸籍記載者全員が除籍となる場合、それに付随した住所履歴が記載されている戸籍の附票も除票になるとの答弁でした。 また、除票という項目はもともとあったのかとの問いに、もともとあったもので、戸籍の附票の中で対応してきたが、住民基本台帳保護の改正により追記されたとの答弁でした。
戸籍の附票の除票とはどういうことかとの問いに、戸籍は、本籍地以外へ転籍や死亡等により戸籍記載者全員が除籍となる場合、それに付随した住所履歴が記載されている戸籍の附票も除票になるとの答弁でした。 また、除票という項目はもともとあったのかとの問いに、もともとあったもので、戸籍の附票の中で対応してきたが、住民基本台帳保護の改正により追記されたとの答弁でした。
特に料金の改定ということはございませんが、これら公簿に記載をされております事項を証明するものとして除票の写し、あるいは除票に記載をした事項に関する証明書及びこの戸籍の附票の除票の写しを交付申請できることが規定されたことを受けまして、条例の一部改正をお願いするものでございます。
個人の権利、利益を守るため、全ての自治体に個人情報保護条例が制定されていますが、現在、第32次地方制度調査会において、自治体の個人情報保護条例を法律で統制し、一定の条件を備えた事業者が自治体保有の情報、例えば住民基本台帳や戸籍情報も含みますけれども、こういった自治体保有の情報、ビッグデータの提供を求めたとき、遅滞なくこれに応じなければならないとする議論がされているようです。
住民票の写しや戸籍謄抄本等を代理人や弁護士等の第三者に交付した場合、事前登録者を対象に、交付の事実を通知する取り組みが全国的に広がっております。本市におきましても昨年度からシステム改修等の準備を進めておりましたが、本年1月6日より本人通知を希望する事前登録者の受け付けを行っており、来る3月2日より通知を開始いたします。
それぞれこの数字を押さえてみますと、やはり本庁1階の市民生活課の戸籍の証明の発行業務とか転入・転出などの窓口業務が本庁は総じて右肩上がりになってる状況があります。
現在、雲南市の休日及び祝日の対応でございますけれども、まず本庁の場合は、戸籍届書の受領、いただくこと、これにつきましては警備会社へ委託しておりまして、もう1点、火葬許可証の発行につきましては市から委嘱の嘱託職員に対応いただいているというのが実態でございます。
○市民環境部長(小川 忍君) 説明書の16ページ、戸籍住民基本台帳費の中の番号制度の導入事業につきまして御質問をいただきました。 いわゆる番号制度、マイナンバーカードの交付率につきましては、先ほど申し上げましたとおり、雲南市の場合、本年の4月30日現在で8.4%ということで、県下においては19市町村あって15番目という状況でございます。
戸籍の不正取得に対して本人通知を行う本人通知制度に取り組もうとしている本市において、この事業は必要なものであります。 さらに、予算案に反対するということは、自分たちが幾ら評価できるという言葉を並べても予算の執行を否定するものであり、承認しないという意思表示にほかなりません。
住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人に交付を通知する取り組みが全国的に広がっております。本市としましても、不正取得の抑制を目的に来年度中に必要なシステム改修等を行い、早期に稼働できるよう準備を進めてまいります。 続いて、雲南市職員の給与減額措置の継続についてであります。
ことしの夏の事件で政党代表者の戸籍開示に関する問題が大きく取り上げられました。戸籍問題とプライバシーについて注目を集めたところでございます。 そこで戸籍等交付の本人通知制度について質問をいたします。 住民票や戸籍などの不正取得が相次いで発覚したことから2008年に住民基本台帳法、戸籍法が改正され、請求者の本人確認が厳格をされました。
議員御指摘のとおり、戸籍上の婚姻関係にあることを助成の対象要件としております。事実婚は助成の対象とはならないということで、現在のところ、その対象要件を拡大する考えはないということを冒頭にちょっとお話をさせていただきます。 不妊治療費の対象者につきましては、現在、県も県内地域市町村におきましても全て戸籍上の婚姻関係にあることを要件としております。
全てそこで受け付けしたものについて、総合センターから高機能ファクスで送信していると、また、戸籍の関係につきましては、後日郵送をしているという状況でございます。基本的に基幹系端末等はそちらに設置しておりませんので、市民の皆さんの個人情報その他については、そちらの段階から漏れるということはないというふうに考えております。 ○議長(藤原 信宏君) 森田建設部長。
戸籍とは最高の個人情報と私は考えております。行政書士などの有資格者が職務上の権限を悪用して戸籍や住民票を不正に取得する事件はこれまでもたびたび起こっております。2011年11月に起こった戸籍謄本等を不正取得したとされるプライム事件では、1万件以上もの戸籍が不正に取得されております。この事件で使用されたのが、職務上請求書というものであります。
そうした中において方針案を示させていただきましたですが、もちろん完璧なものだというふうに思っておらないわけでありまして、当然この検討委員会内部での御議論、それから市政懇談会、もちろんこの議会での御意見、御議論を踏まえまして、いわゆるこの総合センターに当初窓口の業務、住民票の発行とか所得証明とか戸籍の発行とか、そういうふうな窓口的な業務と保健と福祉の一次的な相談業務ということに特化をした総合センターということも
○総務部長(渡部 彰夫君) 総合センターの縮小・廃止という問題でございますが、縮小後の総合センターにおいては市民の方にとって最も必要性の高い住民登録あるいは戸籍などの窓口業務、それから高齢者・障害者福祉など健康福祉関係の一次的相談業務を行うべきと考えているとこでございます。 また、その他の業務につきましては、基本的に本庁に集約していきたいと考えております。
現時点での検討内容でございますが、総合センターで行う業務は、今、総合センターの自治振興課の所管で一部でございます窓口業務、いろんな各種の戸籍の事務とか、通常、皆様方に御利用いただいております印鑑登録とか住民基本台帳とか、あるいは税等の各種料金の収納、軽自動車の登録等各種証明等々でございます。そうした窓口業務あるいは保健福祉関係の一時的相談業務ということでございます。
○議員(1番 佐藤 隆司君) 23年度予算の明細書の方の10ページ、収入の方ですけれども、総務手数料、戸籍住民基本台帳の手数料ということで説明がちょっとあったわけでございますけれども、1,790万の中で本庁舎が500万程度ということでございましたが、その他の総合センターのこの概略の内訳も教えていただきたいと思います。
まず、戸籍のシステムでございます。確かに耐用年数5年が経過をいたしました。いかに長らくもたせるかという御質問もございましたですが、現実的に部品在庫がなくなるという点、そして、それと同時に保守の対応ができなくなるという点でございます。 特にこの戸籍のシステムにつきましては、現在、このシステムを入れる前は紙ベースでやっておりました。
地方公共団体の業務では、戸籍謄本あるいは外国人登録、納税証明ですか、そうしたものの交付、請求の受け付け、引き渡しなどの窓口業務が対象とされておりまして、市場化テストによる民間でのサービス提供が可能となるような法律の特例が設けられたというものでございます。
本人に成り済まし虚偽の届け出を提出する事件が後を絶たないため、戸籍届、転入・転出届について、それぞれ本人確認を徹底するよう国から通知を受け、どの自治体も本人確認をし、受理をされております。