江津市議会 2020-12-10 12月10日-03号
建築物の耐震性能をあらゆる角度から判断する指標にIs値というものがあります。このIs値は、建築物の強度、靭性、建物形状、バランス、経年劣化など耐震性能に係る要素を総合的に判断するものであります。市庁舎、病院等はいかなることがあっても業務継続が必要なためIs値を0.9、これが必要とされておりますが、現庁舎は階数により異なっておりますが0.2から0.6という状況になっております。
建築物の耐震性能をあらゆる角度から判断する指標にIs値というものがあります。このIs値は、建築物の強度、靭性、建物形状、バランス、経年劣化など耐震性能に係る要素を総合的に判断するものであります。市庁舎、病院等はいかなることがあっても業務継続が必要なためIs値を0.9、これが必要とされておりますが、現庁舎は階数により異なっておりますが0.2から0.6という状況になっております。
レッドゾーンの指定につきましては、島根県において本年度内に県内全域での指定完了を目指して取り組まれているところであり、人命を守るために土砂災害の発生する場所を明らかにし、開発行為の制限や建築物の構造規制等を行うものであります。これによる市民生活への影響もあり得るものと考えられますが、市民の皆様の安全安心を守るために指定は必要であるとの考えの下、本市としても取組を進めてまいります。
当時は斬新的で近代的な建築物として市民の関心も集め、江津市のシンボル的な建築物であったというふうに思いますけど、建築から半世紀以上たち、老朽化も目立ち、耐震強化も必要となっております。建築に関心のある人はモダニズム建築として評価もあるようです。
土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンは土砂災害警戒区域の中でも土砂災害が発生した場合、建物などに損傷が生じ、被害が発生する区域であり、区域内の一定の開発行為や建築物の構造が規制をされております。
ですから、そのための資金も所有者が用意するのが当たり前ではありますが、一般の建築物とは桁違いの経費がかかります。 実際、重要文化財に対しては、現在行政から手厚い支援があるのは間違いありません。でも、もとの金額がとても大きいので、その一部負担といえども、所有者にとってはかなりの高額となります。ましてや、こうしたところも少なからずコロナの影響も受けておられることでしょう。
議第137号「松江市中高層建築物の建築に係る手続に関する条例の制定について」は、質疑において主なものとして、本条例の第3条第3項において、建築主に対し、共同住宅入居者の町内会・自治会加入の促進に努めるよう規定していることについての質疑に対し、執行部より、本条例に基づき、既存の建築物の建築主に対して入居者の町内会・自治会加入促進を徹底することは難しいが、市民部や防災安全部とも協議をして、可能な範囲で取組
住宅・建築物安全ストック形成事業では、事業としての住宅耐震化がほとんど進んでいません。当初計上した予算を減額補正していることから、事業がもくろみどおりに進んでいないことは明白です。市民が生活する住宅の安全を守ることは、非常に大事な課題です。
○17番(清水 勝) 最初に、道の駅の扱いですけれども、土地代とか造成事業を除いて、建築物を中心に6億5,300万円、この数字は変わらんよということでありまして、私たちにとってみますと、この補正予算の説明資料を見てみますに、非常に分かりづらい状況なんです。
この賞は、単に建築物の設計や施工が優れているだけでなく、設計の背景、施設稼働後の運用管理や地域への波及効果等に対する審査も行われており、竣工から3年経過した建築物を審査対象とされております。
議第137号 松江市中高層建築物の建築に係る手続に関する条例の制定につきましては、中高層建築物の建築に係る良好な近隣関係の保持、地域における健全な居住環境の保全及び形成並びに当該建築に係る紛争の予防を図るため、条例を制定するものであります。 議第138号 松江市普通公園条例の一部改正につきましては、普通公園を追加するため、所要の改正を行うものであります。
このたびの条例改正につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年度3月定例会議において、計画認定申請における床面積による手数料区分においての安来市手数料条例の一部改正を行ったところでございます。しかしながら、条文中の改正条項に誤りがあったため修正するものでございます。
58ページ、項6住宅費におきましては、目3建築指導費において、新規申請による緊急輸送路沿道建築物の除去に係る補助として要安全確認計画記載建築物耐震改修助成事業費を増額するなど、総額では2,112万1,000円を増額いたしております。
今回の条例改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる省エネ法の一部改正に伴い、主に2点の改正を行うものであります。 1点目と2点目(1)は、低炭素建築物の認定と省エネ建築物の適合認定につきまして、共用廊下等の共用部分を計算しない方法を用いて評価を行うことが可能となったことにより、共用部分の手数料を不要とする改正を行うものであります。
この区域に指定された場合でございますけど、いろんな規制がかかりますけど、その場合、例えば特定の開発行為に対する許可制であったり、建築物の構造の規制であったり、こういったものの制限とか規制が行われるとこでございます。
議第29号「松江市景観条例及び松江市屋外広告物条例の一部改正について」は、質疑において主なものとして、景観計画重点区域に指定されることによる住民のメリットについての質疑に対し、執行部より、当該区域に指定されることで建築物の高さ制限等を受けるようになり、良好な景観形成が行え、また伝統的な外観の修景を行う場合には、補助制度を受けることができるとの答弁がありました。
そういった管理費を抑えていくためには、集落の維持やライフラインの確保からも、道路の縮減を進めていくのは難しいのではないかと考えますが、江津市が保有する公有建築物については建物維持、更新、また既に用途廃止した建物も現存しているものも多数あります。市では公有財産建物の管理に対し、どのような将来予測をしていますか。 ○議長(森脇悦朗) 崎間参事。
本市の公共建築物約500施設にインフラ整備を含めた改修・更新費用は今後40年間で平均年100億円を超え、現在の財政推計で45%が不足する。保有量と配置、維持管理の適正化基本方針を定め、財政規模に見合った計画的な施設等の管理、運用を目指すため、見直しを急ぐ施設から優先度をつけて具体的に処分あるいは集約、複合化、更新などを実施してまいります。
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容は、共同住宅等、または複合建築物について、モデル住宅を用いて評価を行う場合の認定に係る手数料、また、一戸建てでの住宅について、モデル住宅を用いて評価を行う場合の認定に係る手数料をそれぞれ新設するものでございます。 施行期日は、令和2年4月1日から施行でございます。
今年度は、森林整備・木材利用促進等事業で新たな森林管理システムの推進に係る森林経営推進センターの支援業の負担や森林の現況調査、森林所有者の意向調査、公共建築物の木材利用に関する検査機材等の導入を進めてまいりました。並行いたしまして、令和2年度の森林環境譲与税を活用した森林整備の促進、林業の振興方策の検討を進め、時間を要しておったところでございます。
建築物等の制限についても、非住居系用途、日用物品店舗等で、床面積3,000平米以下、奥行きは沿道から2宅地までなど、ガイドラインに沿っておりまして開発可能と判断、こういう推移ではないかと思います。 そこで、1つ伺います。