雲南市議会 2019-09-30 令和元年 9月定例会(第5日 9月30日)
───────── 令和元年9月30日 雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様 産業建設常任委員会委員長 原 祐 二 産業建設常任委員会審査報告 議案第110号 雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 議案第111号 雲南市下水道事業に地方公営企業法
───────── 令和元年9月30日 雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様 産業建設常任委員会委員長 原 祐 二 産業建設常任委員会審査報告 議案第110号 雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 議案第111号 雲南市下水道事業に地方公営企業法
次に、議第75号益田市下水道事業の設置等に関する条例制定につきましては、益田市公共下水道事業及び益田市農業集落排水事業に地方公営企業法の一部を適用するため、地方公営企業法第4条により益田市下水道事業の設置等に関する必要な事項を定め、あわせて関係条例について所要の改正を行おうとするものでございます。 なお、詳細につきましては、この後、建設部長から御説明申し上げます。
地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された平成30年度奥出雲町水道事業会計の決算等について審査をした結果を、次のとおり意見を付して報告をいたします。 1ページをごらんください。審査の対象につきましては、平成30年度奥出雲町水道事業会計決算並びに証書類、事業報告書及び地方公営企業法施行令第30条に定めるその他の書類及び決算について作成すべき書類でございます。
初めに、令和2年度より、生活排水処理事業特別会計のうち、一部が国の指導にもよりまして地方公営企業法の適用を受けることとなりますが、その準備状況についてどういう現状なのか、その点についてお尋ねいたします。 ○議長(山﨑 正幸君) 細木水道局長。
続いて、公共下水道事業の地方公営企業法適用についてであります。 このことについては、国は公営企業における経理内容の明確化と透明性の向上を図るため、令和2年4月からの施行を示されました。これに基づき、本市においても下水道事業に公営企業会計を適用することといたしました。
次に、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の審査を経ました決算第10号から決算第14号までの平成30年度の松江市公営企業5事業の決算につきまして御説明を申し上げます。 まず、決算第10号 松江市水道事業会計決算につきましては、給水人口が減少し、有収水量が減ったことなどにより、総収益は1.7%の減となりました。
地方公営企業法に基づき、未処分利益剰余金3億2,079万円のうち減債積立金に110万円、建設改良積立金へ838万円の積み立てを行うことにつきまして、決算認定にあわせお諮りするものであります。 次に、議案第145号、平成30年度大田市病院事業会計資本剰余金の処分及び決算認定についてであります。
続きまして、4ページから16ページまでは地方公営企業法施行規則によりまして定められた書式を記載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。また、17ページ以降につきましても決算附属書類ということで詳細を載せておりますので、こちらもご覧をいただきたいと思います。 以上、認第12号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
次に、報告第1号から報告第5号までの5件につきましては、一般会計及び特別会計の繰越明許費の繰り越し、継続費の逓次繰り越し並びに公営企業会計の建設改良費の繰り越しにつきまして、地方自治法施行令第145条、第146条第2項及び地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき御報告申し上げるものであります。
◎水道課長(坂根広晃) 議員御質問の運営権の委託は民営化の認識についてでありますが、水道事業などの地方公営企業は地方公営企業法に基づき運営を行っております。今回の水道法改正による水道事業へのコンセッション方式導入は、水道事業の運営権のみを民間事業者へ譲渡する方式であり、いわゆる公設民営化であります。
地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額は、表の上段になります、配水管新設改良工事の翌年度繰越額は2,660万円、表の下段になります、配水管支障移転工事の翌年度繰越額は2億2,740万円、合計2億5,400万円でございます。配水管新設改良工事につきましては、2件でございまして、長久町川北下地区における県土改良に伴うもの、大代町飯谷地区における農地整備に伴うものでございます。
また、報告第6号は地方公営企業法第26条第3項の規定、報告第7号は地方自治法施行令第150条第3項の規定による報告でありますので、御了承をお願いいたします。
また、地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書きの規定に基づき、同じく令和元年度に繰り越して使用することとしております水道事業会計予算の経費については、同条第3項の規定により議会に御報告するところでございます。
引き続き、地方公営企業法の全適での運用が望ましいと考えておりますが、行政にとりまして、将来にわたり安定した安来市の医療提供体制を整えていくことが一義でありまして、最も重要でございますので、柔軟な病院経営や組織体制のあり方について比較検討することも考えております。 以上でございます。 ○議長(田中武夫君) 飯橋議員。
本来の病院の経営形態であります地方公営企業法全部適用をきちっと活かし、事業管理者を中心として計画どおりの6億2,400万円の繰入金をもとに新改革プランに沿った病院経営を実行していただくことを切望するものであります。 次に、工業団地整備事業特別会計繰出金については、一般会計の財政状況が厳しいということは今議会において何度も議論をされております。
款1下水道費、項1総務管理費、目1総務管理費は、職員7名分の一般職給与費、地方公営企業法適用化事業費などとして6,170万5,000円を見込み計上いたしております。 328ページ、項2維持管理費、目1維持管理費は、水質センター、雨水排水施設及び管路施設全般に要する維持管理費として3,105万4,000円を見込み計上いたしております。
その結果、このほどの上水道事業の料金改定に係る激変緩和措置の財源として、地方公営企業法第32条第4項の規定に基づき、1億3,000万円を一般会計繰出金として繰り出し、処分することとしたものであります。 なお、資本的収支の不足額2億1,356万3,000円につきましては、記載のとおり補填いたします。
それから、配水支管のほうも大切でありまして、これは耐用年数は先ほど50年とおっしゃったですよね、私の記憶では、地方公営企業法の施行規則によれば40年というふうに記憶しておったんですけども、40年でも50年でもいいんですが、地下にあるものがなかなか目に見えて老朽化してるのが見えないと、こういうふうな状況でございます。
地方公営企業法の経営基本原則第3条に、地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならないとうたってあります。やはり水道が福祉である限り、国が公的資金の調達先を用意し、必要な財政補助を行うことが大事であります。地方公営企業には、公共の福祉の増進の努力を行う責務があります。民間企業の市場参入の動機は利益であります。
地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された平成29年度奥出雲町一般会計、各特別会計歳入歳出決算及び公営企業会計決算並びに基金の運用状況等について審査をした結果を次のとおり意見をつけて報告させていただきます。