益田市議会 2020-08-31 08月31日-01号
本会計については、令和2年4月1日の企業会計移行により、地方公営企業法施行令第4条第1項に基づき、令和元年度の出納を令和2年3月31日に閉鎖し決算を行ったものであります。 なお、歳入歳出差引き残額は益田市下水道事業会計へ引き継いでおります。
本会計については、令和2年4月1日の企業会計移行により、地方公営企業法施行令第4条第1項に基づき、令和元年度の出納を令和2年3月31日に閉鎖し決算を行ったものであります。 なお、歳入歳出差引き残額は益田市下水道事業会計へ引き継いでおります。
初めに、上段の表、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額でございます。 繰越しする建設改良費には配水管新設改良工事と配水管支障移転工事の2つがございますが、それぞれ翌年度繰越額は670万円と3,680万円の合計4,350万円でございます。 配水管新設改良工事につきましては、大田町大坪地区における配水管新設改良工事で、5月末まで延期し、既に完成しております。
続いて、報告第11号から報告第16号までの6件につきましては、令和元年度一般会計予算及び公営企業会計予算の繰り越しについて、地方自治法施行令、地方公営企業法及び同施行令の規定に基づき、御報告申し上げるものであります。
また、地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定に基づき、同じく令和2年度に繰り越して使用することとしております水道事業会計予算の経費につきましては、同条第3項の規定により議会に御報告するところでございます。
地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき報告するものでございます。 20ページをお願いいたします。 1款2項、事業名、公共下水道建設事業につきましては、前飯島地区、福井地区、安来インター工業団地付近での公共下水道事業です。また、雨水渠整備事業につきましては、和田南地区のJR委託を含む浦ケ部雨水渠整備事業で、それぞれ事業の進捗により額が確定したものでございます。
このようなおかしな欠損となる原因に、自治体病院の企業会計の根拠となる地方公営企業法の問題があります。地方公営企業法の不備で不当に累積欠損金が積み上がる構造になっています。
地方公営企業法の適用によりまして的確な経営状況の把握を行い、経営の効率化や経営改善を進めることで経営基盤の強化を進めていきたいと考えております。 ○議長(山﨑 正幸君) 堀江治之君。
なお、下水道事業特別会計につきましては、新年度から地方公営企業法の財務規定の適用により、公営企業会計に移行いたしますので、この特別会計は令和元年度をもって打ち切りとしております。 それでは、3ページ、一般会計予算について御説明いたします。議案第190号でございまして、予算書では3ページから13ページまでを議案としております。 まず、歳入について御説明いたします。
これらを踏まえ、本市におきましても、市民の皆様に安定的な汚水処理サービスの提供を確保し将来にわたり持続可能な経営を目指すことを目標として下水道事業に地方公営企業法を適用し、見える化の観点から公営企業会計へ移行していきたいというふうに考えてます。 また、具体的なスケジュールとしては、令和2年度から移行に向けての準備に取りかかり、令和4年度ないし令和5年度での移行を考えています。
続いて、下水道事業の地方公営企業法適用及び施設統合についてであります。 本年4月1日から公共下水道事業については地方公営企業法を適用し、新たに下水道事業会計を設けます。これにより、一層の経営の効率化と健全化を目指します。
下水道事業につきましては、令和2年度から地方公営企業法の財務規定を適用して初めての公営企業会計予算となり、これまで特別会計になかった減価償却費や長期前受金戻入等を含んだ予算となります。 益田市下水道事業会計予算書の1ページをお開き願います。 第2条では、業務の予定量を定めております。
また、公共下水道事業につきましては、令和2年度から地方公営企業法の財務規定を適用し、経営の透明性の向上を図ってまいります。 大綱の六つ目、安全で安心して暮らせるまちにつきましては、4点について申し上げます。 1点目は、災害に強いまちづくりについてであります。
地方公営企業法の規定に基づき水道事業を設置し、同法に定める財務規定等を適用するためとしており、公営企業として複式簿記を取り入れるとしています。 審査の結果。全会一致、原案可決といたしました。 以上、総務経済常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(藤原 充博君) これより委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、議案第72号について質疑を行います。
本議案は、下水道事業を来年度から現在の特別会計から地方公営企業法の財務規定等を適用した企業会計に移行しようとするものです。 国は、人口減などによる料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など、厳しさを増す経営環境を踏まえ、地方公共団体が公営企業会計を適用することを推進しています。
この独立採算制の原則のほかに、経費の負担の原則といたしまして、地方公営企業法にはその性質上、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることができないといった経費がございまして、これは一般会計が負担するということになっております。この経費が、総務省通知の繰り出し基準で定めます基準内繰り入れということになってまいります。
─────────────────────────────── 議案第131号 雲南広域連合規約の一部を変更する規約について ─────────────────────────────── これにつきましては、現在、雲南広域連合が行っております下水道事業に地方公営企業法を適用するために、この地方公営企業法の規定に基づきまして、下水道事業を設置し、同法に定める財務規定等を適用するため、地方自治法
6月議会におきましては、美濃副市長、水澤事業管理者お二方に市立病院の経営改善に対する取り組み、また地方公営企業法全部適用についても伺いました。そして、市立病院のあり方を検討する安来市立病院経営整備検討事業について再三質問してきました。 それから半年がたちました。
第2条、地方公営企業法第2条第2項に規定する財務規定等を適用することを規定するもの。第3条、経営の基本で、企業の経済性を発揮し、公共の福祉を増進する、また排水区域は下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定める区域を規定をするものでございます。続いて、第4条、重要な資産の取得及び処分で、予算に定める予定価格を2,000万円以上と規定するもの。
このたびの条例制定は、国の要請により、令和2年4月から公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は、地方公営企業法の財務を適用し、企業会計へ移行することから、新たに条例を定めるものでございます。 国の要請では、全国自治体の下水道事業が他会計に依存している状況を踏まえ、より細かな経営分析を行い、経営管理の向上と改善に的確に取り組むために公営企業会計の適用を推進するものであります。
まず、議第95号益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定につきましては、益田市下水道事業へ地方公営企業法を適用することに伴い、組織の見直しを図るため所要の改正を行おうとするものでございます。