江津市議会 2018-03-20 03月20日-04号
次に、議案第5号江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。主な内容は、広域化に伴うもの、保険料基礎賦課額に係る賦課限度額の引き上げ及び保険料軽減対象世帯の軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額の改正です。
次に、議案第5号江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。主な内容は、広域化に伴うもの、保険料基礎賦課額に係る賦課限度額の引き上げ及び保険料軽減対象世帯の軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額の改正です。
本議案は、国民健康保険事業の都道府県単位化等により国民健康保険法施行令の一部が改正されたこと等に伴い所要の改正を行うとして、主な改正点として4点上げていますが、私はこの中の1点目、国民健康保険運営協議会委員の定数の見直し、及び3点目の保険料の基礎賦課限度額の改正の2点に反対します。
初めに、平成30年度から国民健康保険法の一部を改正する法律の施行により、事業の実施主体が、これまで市町村であったものが島根県へ移行されることとなっております。事業運営等、その概要についてお尋ねをいたします。 まず、事業実施主体移行後の事業運営が今までとはどのように変わっていくのか、お尋ねいたします。
まず、改正の理由でございますが、国民健康保険法及び施行令の一部改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございます。大きく3点ございます。1点目は、国保都道府県化に伴うものでございます。仕組みは大きく変わるものでありますが、引き続き市町村においては、資格の管理、保険料の賦課徴収、保険給付等を行うものでございます。
議案第5号江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、所要の改正を行うものです。主な内容は、広域化に伴うもの、保険料賦課限度額の引き上げ及び保険料軽減対象世帯の軽減の基準について、被保険者数に乗ずる金額の改正です。
─────────────────────────────── 議案第5号 雲南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── これにつきましても、この持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律がことしの4月1日から施行されるわけでございます。
法改正の内容は、国民健康保険の被保険者であって、国民健康保険法の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が後期高齢者医療制度に加入した場合には、当該住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者となるという規定が新設されたものでございます。 附則として、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
次に、議第9号益田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定につきましては、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令が施行されたことに伴い、住所地特例に係る見直しが必要となったことから、所要の改正を行おうとするものでございます。
本案は、国民健康保険事業の都道府県単位化により国民健康保険法施行令の一部が改正され、国民健康保険料の賦課基準が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものです。また、国民健康保険料についての負担の適正化を図るため、当該保険料の基礎賦課限度額を4万円引き上げ58万円に、所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る基準を見直し、保険料軽減世帯の拡大を図る必要から、所要の改正を行うものです。
議第17号 松江市国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険法施行令等の一部改正により、国民健康保険の都道府県化に伴う見直し等、所要の改正を行うものであります。 議第18号 松江市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
国民健康保険事業は国民健康保険法に基づき、被用者保険などの適用者以外の江津市民を被保険者とし、その疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な給付を行い、もって社会保障及び江津市民の保健の向上に寄与することを目的としています。 反対の第1の理由は、先ほど決算特別委員会の委員長報告でもあったように、昨年度11.2%の保険料の値上げをしなくてもよかったのではないかということです。
国民健康保険は、国民健康保険法による社会保障制度であり、助け合いの制度などではなく、お金のあるなしで差別されない制度です。ところが、加入者は貧困、貧しいのに保険税は高いという国保の構造的矛盾が全国各地で深刻になっています。 本町におきましても、国保税は25年度を除き、昨年度までの10年間は値上げの連続でした。国保税の負担が低所得者など加入者の暮らしを脅かしています。
これらの課題に対して、国民皆保険の最後のとりでである国民健康保険制度を維持していくことを目的に、平成27年5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、国の責任として約3,400億円の追加的な財政支援を行うこと、都道府県が市町村とともに国保運営を担い、財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことにより
つまり今の民間のそれぞれの保険制度が労使折半ということになっていますから、ちょうどそれと同じように、国が50%を出して、残り50%を御本人さんが払えばいいというような制度であったわけですが、1984年の国民健康保険法改正により国庫負担金が削減をされました。それ以降も、事務費の国庫負担廃止などを続けた結果、国保の収入額に占める割合は2008年度で25%になっております。
◎市民生活部長(斗光秀基) 国民健康保険の資格については、国民健康保険法第7条の規定により他の健康保険に該当しなくなった日から取得することになっていますので、遡及年数に制限はありません。一方、国民健康保険料につきましては、国民健康保険法第110の2の規定により納期限の翌月から起算して2年間まで遡及して賦課することとなっております。 ○議長(西田清久) 足立議員。
このやり方はずっと今までやってきたわけですけれども、これについて条例で決めた、それを告示して決めるということについては、国民健康保険法であるとかそういったものには抵触しないといいますか、違反しないということですので、臨時議会を開いてということは考えておりません。 ○議長(田中直文) 6番森川議員。 ◆6番(森川佳英) 6月8日に島根県の試算が発表されました。
平成27年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。それにより、平成30年度より国民健康保険が広域化、都道府県化されることになりました。
一昨年の2015年5月、持続可能な保険制度改革を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法案の成立を受け、来年2018年度から国保の保険者は県と市町村になります。従来との違いは、県が財布を握るということです。県に国保財政を握らせることにより、市町村に医療費を削減させることが目的です。
1958年に制定された国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とするということにあります。国保事業は、社会保障と国民保険の向上が大事であり、目的なのであります。 そこで、伺います。 国保税が払えない人が受診控えをせざるを得ない、こういうことがあってはなりません。
この条例改正は、国民健康保険法施行令の改正に伴うものでございます。 軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額が5割軽減の場合は26万5,000円から27万円に、2割軽減の場合が48万円から49万円にそれぞれ引き上げられております。