雲南市議会 2019-06-05 令和元年 6月定例会(第3日 6月 5日)
○市民環境部長(小川 忍君) しっかりと国民健康保険法のもとで、今は都道府県が一体となって、47の都道府県と1,741自治体がそれぞれ都道府県の中の市町村が都道府県と連携しながらこの国保運営をやっている、そのベースは国民健康保険法でありますので、我々は、しっかりとこの法の制度に基づいてやっていく必要があると、運営していく必要があるということを繰り返し述べたいというふうに思います。
○市民環境部長(小川 忍君) しっかりと国民健康保険法のもとで、今は都道府県が一体となって、47の都道府県と1,741自治体がそれぞれ都道府県の中の市町村が都道府県と連携しながらこの国保運営をやっている、そのベースは国民健康保険法でありますので、我々は、しっかりとこの法の制度に基づいてやっていく必要があると、運営していく必要があるということを繰り返し述べたいというふうに思います。
─────────────────────────────── 承認第8号 雲南市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の専決処分の承認を求めることについて ─────────────────────────────── これにつきましても所管委員会のほうで御説明をさせていただいておりますが、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令などがことしの3月29日に公布されたことに伴いまして、
一委員より、国民健康保険法施行令の一部改正に伴うものであり、賛成などの意見があり、採決の結果、議第10号は賛成多数により原案可決すべきものと決しました。 次に、議第32号「包括外部監査契約の締結について」は、質疑に対し執行部より、監査人の勤務状況としては、補助人を含めた3名体制で合計112日、1名平均およそ37日であり、1日の勤務時間はヒアリングなどでおおむね6時間である。
今回の条例改正は、国の国民健康保険法施行令の改正に伴い、保険料における基礎賦課分で3万円、後期高齢者支援金分、介護納付金は変更はありません。合計で3万円の限度額引き上げで、96万円にするものです。応益負担保険料の均等割、平等割の負担の軽減を拡大するものであります。 賦課限度額は、5年連続で値上げが行われ、この5年間で12万円も値上げをされました。
歴代の政権は、国民健康保険法改悪で国保の国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国保の財政運営に対する国の責任を後退させてきました。もう一つの要因は、加入者の所得減、貧困化であります。かつて、国保加入者の多数派は自営業者と農林漁業者でありましたが、今では国保世帯主の4割は年金生活者、3割が非正規労働者となっています。この国保の構造的問題は安倍首相も認めざるを得なくなっています。
本町におきましては、国民健康保険税の納付期限後12カ月以上滞納されている方で災害などによる納付が困難になるなどの適用除外に該当せず、納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠意を持って履行しない方や、調査の結果十分な負担能力が認められるなどの事由に該当される方に対し通常の保険証の返還を求め、国民健康保険法第9条の規定による資格証明書を交付しております。
国民健康保険法制定の目的は、昭和13年に制定された旧法では、第1条に、国民健康保険は相扶共済の精神にのっとり、疾病、負傷、分娩または死亡に関し保険給付をなすを目的とするものとするとあり、相互扶助の助け合いの精神としてありましたが、昭和33年に全面改正され今日に至っている国保法では、第1条に、この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとあり
○市民環境部長(小川 忍君) 法定減免ということで先ほど来、御質問いただいておりますけれども、国民健康保険法等に基づいて、各自治体が条例で規定する国保料の減額並びに減免の措置及び同様に法令に基づいて規則等で規定する保険料の減免規則、減額とか減免とかいろんな言葉が出てまいりますので、そこのところは、まず整理が必要だというふうに思います。
そうした状況を考慮したときに、国民健康保険法施行令において応能割50対応益割50の標準割合が、果たして益田市の実態に応じた割合なのか疑問に思ってるところです。この点について、市長はどのように感じられておられるのかお伺いをいたします。 ○議長(弘中英樹君) 山本市長。
まず、改正の理由でございますが、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。 改正の内容でございます。2点ございます。1点目は、保険料の医療分に係る賦課限度額を58万円から61万円に引き上げるものでございます。なお、後期分、介護分については据え置かれております。
保険証の取り上げは中止すべきということでございますが、国民健康保険法第9条では、特別な事情がないにもかかわらず保険料を納付期限後1年以上滞納している世帯に対し、被保険者証のかわりに資格証明書を交付することが規定されております。本市としても特別の事情の有無の把握を適切に行いながら、現行どおり対応していく考えでございます。
議案第8号江津市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので、保険料賦課限度額の引き上げ及び保険料軽減対象世帯の軽減の基準について改正するものです。
議第10号 松江市国民健康保険条例の一部改正につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議第11号 松江市民生委員定数条例の一部改正につきましては、地域の実情を踏まえ、民生委員の定数を見直すため、所要の改正を行うものであります。
次に、国民健康保険法第1条に基づいて、益田市国民健康保険事業運営協議会が設置されています。今回の国保税値上げに際しても、市長はこの協議会へ諮問されています。今回、その国保の運営協議会は非公開で開催され、しかも議事録も益田市行政情報開会条例21条の2に基づいて、非開示となっています。
3つ、正規の保険証の取り上げによる重症化、死亡事故をなくすため、国民健康保険法第9条の改正を行い、保険証の取り上げをなくす。 4つ、その上で滞納者の生活実態をよく聞いて、親身に対応する相談・収納活動への転換をするとしています。 以上、提案への市長の見解を求めます。 なお、国保の都道府県化で来年度以降の保険料の引き上げが予想されています。
国民健康保険法第77条では、被保険者に被災、病気、事業の休廃止などの特別な事情がある場合には、市町村の独自の判断で国保税を減免できると規定しております。例えば都道府県単位化がスタートした今年度から、全国のあちこちでゼロ歳から74歳まで一律にかかる均等割について、子供の均等割を減免したり、子供がたくさんいる多子世帯の国保税減免に踏み出す自治体が誕生しています。
平成28年5月、厚労省は、県、指定都市、中核市に困窮者支援制度の実施に当たって、国民健康保険法と後期高齢者医療と困窮者支援制度それぞれの関係部局が連携して、支援が必要な方を早期に自立相談支援機関につなげ、低所得者への各種制度の周知により生活困窮者を早急に把握し、その支援を行うよう技術的な助言をしています。 奥出雲町の自立相談支援機関は、ほぼ3年をかけて全戸訪問しました。
国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令が1月の31日並びに3月31日に公布されたことに伴いまして、雲南市国民健康保険条例の一部を改正する条例を3月31日に専決処分しましたので、議会に報告し、承認を求めるものであります。 内容は2点でございまして、一つが、国民健康保険料の賦課限度額の見直しについて、もう1点が、国民健康保険料の5割軽減、2割軽減の基準額の見直しについての2点となっております。
このような状況の中、平成27年5月、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、国が国保への財政支援の拡充を行うことにより財政基盤を強化するとともに、平成30年度から都道府県が市町村とともに国保運営を担い、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営において中心的な役割を担うことにより、国保制度の安定化を図るとされております。
歴代の政権は、国民健康保険法改悪で国保の国庫負担を切り下げたのを皮切りに、国保の財政運営に対する国の責任を次々と後退させてきました。1984年度から2014年度の30年間に、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から24%へと半減し、それと表裏一体に、1人当たりの国保税は3万9,000円から9万3,000円に、2.4倍にも膨れ上がりました。