安来市議会 2000-06-08 06月08日-01号 次に、改正の内容でありますが、(1)の第1条及び第2条関係の目的及び損害補償を受ける権利の改正につきましては、原子力災害対策特別措置法の公布に伴って、災害対策基本法で定めます応急措置の業務に従事させることができる者に、原子力災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が加えられ、これに基づき損害補償を受ける権利が生じたため改正するものであります。