松江市議会 2011-03-25 03月25日-05号
解決を待たずに亡くなった原告はすでに10名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。 よって、国におかれては、B型肝炎訴訟の速やかな解決を図るとともに、B型肝炎対策を一層推進するため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。 記1 集団予防接種による注射器の使い回しによって被害を受けた者が原告となったB型肝炎訴訟において、一日も早い和解を実現すること。
解決を待たずに亡くなった原告はすでに10名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。 よって、国におかれては、B型肝炎訴訟の速やかな解決を図るとともに、B型肝炎対策を一層推進するため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。 記1 集団予防接種による注射器の使い回しによって被害を受けた者が原告となったB型肝炎訴訟において、一日も早い和解を実現すること。
それを受け、全国原告団は3つの条件を提示して、原則的に和解案を受け入れる方針を固めており、2月15日には次回協議が行われることになっている。 また、県内における陳情の提出状況としては、島根県議会に同様の陳情が提出されており、昨年の12月17日に採択となっている。 なお、島根県内の市町村では、松江市議会のみの提出となっているなどの説明を受けたところでございます。
その一つが、08年10月の第1次提訴以降、全国で14地裁、原告で71人、こういうことで闘った障害者自立支援法違憲訴訟がことしの1月7日に国との間で基本合意書を締結し、4月21日、訴訟終結が図られております。
この判決では、原告の(民団団員)の訴えは棄却されています。 3.韓国では平成17年、在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認めました。相互互恵主義に則って日本でも認めるように働きかけがなされておりますが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに51人です。現在、日本には永住外国人は約70万人であり、全く相互互恵といったものではありません。
専決処分事項の指定理由でありますが、市営住宅使用料が滞った場合、納付誓約書を提出していただきますが、この納付誓約書の誓約事項の履行がないなどにより滞納が解消されない場合に、市営住宅の家賃等の請求、明け渡し請求の訴訟、和解及び調停を速やかに行い、滞納を長期化、高額化させず、市営住宅の公平性を確保するため、安来市長において専決処分ができる事項に4号として市が原告として提起する市営住宅の管理についての訴訟
2 日本肝臓病患者団体協議会、B型肝炎訴訟原告団、薬害肝炎全国原告団の三団体は、適切なウイルス肝炎対策を全国的規模で推進するためには、肝炎対策に係わる基本法の制定が必要であると考え、昨年12月から、集会や署名活動などの「肝炎患者支援のための全国キャンペーン」を展開しています。本請願は、その一環として、地方議会から声をあげて頂きたく、行っているものです。
次に、判決の内容でありますが、島根県に対する原告の請求は棄却、浜田市は被災者に対し賠償額224万9,115円及び遅延損害金51万9,145円を支払うものであります。 なお、損害額の算定に当たり、過失割合を原告7、浜田市3と認定されたものであります。 次に、訴訟費用は、原告及び被告浜田市に発生した訴訟費用の9分の1を浜田市が負担するもので、その額は9,681円であります。
今年6月4日に提訴のありました浜田市在住の長岡定夫氏が原告といたしまして、大田市を被告とする土地の所有権の移転を求める裁判の申し立てがあったところでございます。
松江地方裁判所浜田支部平成19年(ワ)第99号損害賠償請求事件について、相手方からの和解の申し出があり、原告は本件に関し江津市に何らの責任のないことを確認し、本訴請求を放棄する等の条項により和解しようとするものであります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(福原昭平) 質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福原昭平) 質疑を終わります。
国に原告以外の患者の救済を申し入れてきたが、これまでに具体的な支援策は示されず、松江地裁においても提訴する予定になっています。島根県でのC型肝炎に感染された被害者はおられたのか、また、雲南市へのC型肝炎の相談、無料検査の状況はどうであったか伺いたいと思います。 ○議長(吾郷 廣幸君) 本間健康福祉部長。
原告が一部勝訴したが、3月30日、国が東京高裁に控訴している。また、4月5日には三菱ウェルファーマ、ベネシスが東京高裁へ控訴している。仙台の訴訟であるが、4月16日に結審しているが判決はまだ出ていない。本年中に出ると聞いている。また、7月31日には名古屋地裁で判決の言い渡しが予定されている。係争中であるという状況は現在も変わっていないとの説明がありました。
原告要求に対し、住民コードを同ネットから削除する措置がとられるとのことです。このことに対し、速水市長の所管を伺います。 次に4項目めの、住宅の耐震化について伺います。 阪神・淡路大震災による家屋の倒壊あるいは姉歯建築設計の耐震偽装発覚問題等により、家屋等の耐震化に対する関心がさらに強まっております。
大阪地裁では判決が出たが、原告、被告ともに控訴しており、大阪高裁の控訴審が11月14日に始まった。いずれにしても、判決が確定しているものはなく、係争中という状況であり、9月以降の裁判の状況は変わっていないとの説明がありました。
2002年11月以来今日まで、東京地裁をはじめ全国11地裁に対し、国を被告とする訴訟を起こし、トンネルじん肺発生に関する国の法的責任を明らかにする裁判の判決が7月7日に東京地裁、7月13日は熊本地裁でいずれも原告勝訴で、トンネル工事の粉じん対策が極めて不十分だったことを明らかにし、粉じん測定及びその評価を義務付けるべきとの内容であった。
これまで口頭弁論2回、電話による弁論準備の6回を経まして、先般9月の11日に第3回の口頭弁論におきまして原告側の尋問が行われたところでございます。
裁判取り下げ期日までに処理しないと、原告側の主張が全面的に認められ財産の差し押さえを強制執行することになるので、直接本人から電話連絡をいただきたい。そういった、いかにももっともらしい内容でございます。今でこそ、ああそうでっかと軽く無視いたしますが、以前に同様のはがきを受け取ったときには通信販売の未払いかと詐欺との確信が持てず、迷ったあげくに財務事務所に電話をして事なきを得ました。
こういった判決も出ておりまして、しかもその志賀原発から700キロメートルも離れた熊本県に住む原告を含めて、具体的危険があるとしております。政府が定めた原発の耐震指針が正面が争われた裁判だと言われております。 そういった中で、高浜原発ですとか柏崎の刈羽原発、福島原発などは中止をしております。凍結、中止を図っておりますね。
中電がないないと言っておりました活断層もどんどん発見されるというようなことになっておりまして、私も原発の一人の原告団に入っておりますけども、裁判所でやりますとないないと言いますね。しかし、やっぱり掘ると出てくるわけですね。
しかしながら、10月29日付の地元紙では、その担当書記は、現金引き出しは上司の指示で、故意に重大な損失を与えた事実はないと主張し、原告代理人は、長期にわたり委員長や財政部長らも関わっており、監査も受けている。いいかげんな会計処理のツケを末端職員に押しつけていると話し、自治労島根県本部に解雇無効確認を求める訴訟を松江地方裁判所に起こしたと報道しています。
今年3月東京地方裁判所、10月新潟地方裁判所においての学生無年金損害賠償訴訟はいずれも原告が勝訴し、救済を怠った国の責任を認める判決が出された。両判決が本法の成立につながり、「制度の谷間」にやっと光が当てられることとなった。 しかしその一方で国民年金に加入が認められていなかった在日外国人の無年金障害者については、同法附則に検討を記すにとどまっている。