江津市議会 1997-06-09 06月09日-01号
議案第47号江津市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例制定について及び議案第48号江津市議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例制定についてでありますが、平成4年12月公職選挙法の一部改正によりまして、国政選挙に準じて市議会議員及び市長の選挙における当該候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成については、条例で定めるところにより
議案第47号江津市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例制定について及び議案第48号江津市議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例制定についてでありますが、平成4年12月公職選挙法の一部改正によりまして、国政選挙に準じて市議会議員及び市長の選挙における当該候補者の選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成については、条例で定めるところにより
本市でも地方選挙のポスター公営掲示板設置、あるいは選挙はがきの無償交付など順次選挙の公営化が進んできたところでありますが、最近では公職選挙法の規定を準用して、地方選挙においても自動車使用の公営やポスター作成の公営を自治体で条例化をして、実施に移しており、島根県下でも8市のうち本市を除く7市がこれらの公営化をしていると聞き及んでおります。
資産等報告書等の作成、第2条、市長はその任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法第259条の2の規定の適用がある者にあっては、当該者の退職の申し立てがあったことにより告示された選挙の期日とし、更正決定または繰上補充により当選人と定められた市長にあっては、その当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)
選挙権は、公職選挙法により日本国民で年齢満20歳以上の者で、引き続き3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者となっております。したがいまして、大学生は浜田市に住民票を置いたままで就学された場合は、転出先の市町村でも、浜田市においても選挙ができないことになっております。学生の住所の認定は、特段の事情がない限り、その寮、下宿等の所在地にあるものとするという最高裁判所の判決が出ております。
本条例の改正は、公職選挙法の一部を改正する法律が国会において可決され、既に交付、施行されましたので、3月31日付で専決処分を行ったものでございます。 改正の内容でございますが、根拠法となっております公職選挙法の引用条項の番号変更に伴いまして、関係条文について規定の整理を行ったものであります。 19ページでございますが、それでは逐条についてご説明を申し上げます。
公職選挙法の一部改正に伴い、選挙運動用ポスターの作成と選挙運動用自動車の使用が市議会議員及び市長選挙において、条例の定めるところにより無料とすることができることとなり、このたび条例を制定するものであります。 次に、土地の取得についてであります。
それから、5号につきましては公職選挙法の関係の選管の出頭した者ということで、これは異議の申し立てとか、監査の申し立て等選挙の関係ですね、行う場合のものでございます。