松江市議会 2020-06-15 06月15日-02号
日本国憲法は、1946年11月に公布され、1947年5月3日に施行されました。前文に記された「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにする」との決意は、憲法を貫く基本精神です。さらに前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」とうたっています。 今、コロナが世界中で猛威を振るうもとで、この一節はいよいよ重みを増しています。
日本国憲法は、1946年11月に公布され、1947年5月3日に施行されました。前文に記された「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにする」との決意は、憲法を貫く基本精神です。さらに前文は、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」とうたっています。 今、コロナが世界中で猛威を振るうもとで、この一節はいよいよ重みを増しています。
施行期日は、公布の日から施行します。なお、2の(2)については、令和3年1月1日から施行するものでございます。 次に、39ページ、議案第248号、大田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてであります。 41ページをお願いをいたします。
─────────────────────────────── 議案第57号 雲南市手数料徴収条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── これにつきましては、通称デジタル手続法が令和元年5月31日に公布されたことによりまして、住民基本台帳法の一部改正及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー
本年4月21日に民法等の一部を改正する法律と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が可決、成立し、同月28日に公布されました。この法律は、所有者不明土地つまり相続未登記の土地の発生の予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行うものでございます。
これにつきましては、非常勤消防団員等に係ります損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が令和2年3月27日に公布されたことに伴いまして、損害補償の算定の基礎となる額などを改めるため、雲南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を3月31日に専決処分しましたので、議会に報告し、承認を求めるものでございます。 2つございまして、1つは、補償基礎額の改正ということでございます。
このたびの専決は、地方税法等の一部を改正する法律が令和3年3月31日に公布され、その施行に伴い、安来市税条例の一部を改正するものでございます。 説明資料の1ページをお願いいたします。
附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(葉田茂美君) 説明が終わりました。 本件について質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(葉田茂美君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。
平成26年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が公布され、教育委員会制度等の見直しが行われるとともに、新たに地方公共団体の長と教育委員会で構成される総合教育会議を設置することと、及び各地方公共団体の長が教育大綱を策定することなどが定められたところでございます。
放課後児童クラブの職員基準につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されまして、児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準において、従うべき基準から参酌すべき基準へと改正されたところでございます。
施行期日は、公布の日から施行でございます。 次に、27ページをお開きください。議案第217号、大田市漁港管理条例の一部を改正する条例制定です。 29ページをごらんください。改正の理由です。漁港漁場整備法第34条第4項に規定する模範漁港管理規程例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
2013年10月10日、日本発の水銀による汚染防止を目指した水銀に関する水俣条約が、熊本県で開催された国連環境計画の外交会議で採択、署名され、それを受けて国内では国内担保法が整備され、2015年7月に水銀による環境の汚染の防止に関する法律、水銀汚染防止法が公布されました。 また、この法律の政省令が2015年11月、12月に公布され、2016年2月2日には、日本として水俣条約の批准に至りました。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 続きまして、7ページをお願いいたします。 議第27号安来市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。
─────────────────────────────── 議案第5号 雲南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ─────────────────────────────── これ期日の改正でございますが、放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴いまして、条例を改正するものでございますが
また、認知症対策につきましては、昨年9月の議会定例会議で議員提案がありました、浜田市認知症の人にやさしいまちづくり条例を9月末に公布施行いたしました。今後、この条例に沿って、認知症に対する正しい理解と知識の普及に努めるとともに、認知症の方々を支援する体制づくりを進めてまいります。 3点目に、障がい者福祉と地域福祉の充実についてであります。
また、さかのぼってみますと、国は水道法の一部を改正する法律を昨年12月12日に公布し、ことし4月17日に水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令、及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令を公布しました。
公布の日から施行するものとしますが、2の(2)令和2年度以降の住居手当、勤勉手当につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。また、2の(1)の給料表等の改定につきましては、本年4月1日から適用するものでございます。
法のほうですけども、公布の日から起算して6カ月を経過した日ということになっておりますので、いましばらく少し余裕があろうかと思いますが、地方自治体の負担方法あるいは予算措置等、そこらあたりがこの間明確になってくると思いますので、できるだけ早い時期にそういったことに着手をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(山﨑 正幸君) 藤原政文君。
この法律は、11月27日に可決成立し、12月4日から公布されます。そして公布から6カ月後に施行されることになっておりますので、来年の6月ごろに事業の要綱が正式に施行となるものと推察されます。
そして、施行期日なのですが、これが法律附則第1条の政令で定める日、または条例の公布の日のいずれか遅い日ということは、どういうことなのか、これを伺うものであります。よろしくお願いします。 ○議長(石橋秀利) 水田総務部長。
この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。以上でございます。 ○議長(藤原 充博君) 以上で、要旨の説明を終わります。 これより、発委第3号について質疑を行います。質疑はございますか。 〔質疑なし〕 ○議長(藤原 充博君) ないようでございますので、質疑を終わります。