浜田市議会 2004-12-03 12月03日-01号
よって、副管理者が管理者の職務を代理することについての規約を変更するものであります。 もう一点は、組合の解散に伴い、事務の承継等について、組合規約の変更をするものであります。 これらの規約変更は、議第41号と第42号及び第43号の議案を提出するため、あらかじめ県知事の許可を得るために専決処分をしたものであります。 それでは、変更部分についてご説明申し上げます。8ページをお開き願います。
よって、副管理者が管理者の職務を代理することについての規約を変更するものであります。 もう一点は、組合の解散に伴い、事務の承継等について、組合規約の変更をするものであります。 これらの規約変更は、議第41号と第42号及び第43号の議案を提出するため、あらかじめ県知事の許可を得るために専決処分をしたものであります。 それでは、変更部分についてご説明申し上げます。8ページをお開き願います。
17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠収入役職務代理者会計課長
17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠収入役職務代理者会計課長
17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠収入役職務代理者会計課長
しかし、自治区長の権限について協議を行う中で、1つ、本庁助役が新市全体を所掌するのに対し、自治区長は自治区内に限られていること、2つ、本庁助役は市長の職務を代理することという2点から、本庁助役とは事業量等に差があるため、給与額も本庁助役と異なるという意見にまとまりました。 また、自治区長間でも事業量等に差があるという意見につきましては、1つ、何を基準にするのか。
17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠収入役職務代理者会計課長
16 番 山 根 英 毅17 番 城 山 勝 吉 19 番 桑 原 祥 瑞20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(1名)18 番 古 川 忠 光 ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠職務代理者会計課長
17 番 城 山 勝 吉18 番 古 川 忠 光 19 番 桑 原 祥 瑞20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(1名)6 番 永 岡 静 馬 ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠職務代理者会計課長
毅17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠職務代理者会計課長
毅17 番 城 山 勝 吉 18 番 古 川 忠 光19 番 桑 原 祥 瑞 20 番 佐々木 忠 且 ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名) ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長 田 中 増 次 助役 砂 田 忠職務代理者会計課長
私も昨年、市長の代理といたしまして、あの当時の島根医科大学の方に院長と出かけまして、いろいろ病院の実情なりを申し上げる中で、引き続きのドクターの派遣につきまして、お願いしたところでございます。
行政需要が複雑・多様化する中で、全ての行政に万能でなければならない助役さんは、町と議会の間をスムーズにする潤滑のような役割や市行政全般にわたる調整役など、また市長等の補佐役とともに代理機関としての役割は益々高まっており、自治区長を兼務するなど、そんなに軽く考えることはできないものと思っております。
山口県の代理店なんです。実際、入札したのは益田だと聞いておりますが。ですから、当然浜田の者が幾ら入札をしても相当の大きな入札価格の差が出るわけです。そういうことから、市内業者のそういったようなことを十分に配慮をされたのかどうかということを疑問に思ってるんです。 それで、再質問をいたしますけど、今申し上げましたような状況の中で市内の7業者、この業者に対してどのように対応されたかと思うんです。
そのうちの4名が地元の小型底引き網漁船に乗船するということで、卒業と同時に大田市におきまして新人の激励会というのがございまして、私は担任をしておりました関係で校長代理でそこに行きまして、大田市長、漁業関係者、それから水産会社の社長さん、その中で激励会がございました。
初めに、第1節は開示についてでございますが、第14条は、開示請求をすることができる者を本人または法定代理人とし、第15条は開示請求の手続を規定するものでございます。 第16条は、原則として個人情報の開示義務を規定し、例外として不開示とする情報を各号に列記するものでございます。
法定代理人に限りまして、本人に代わって開示請求ができることを定める。 開示請求者は、開示請求書を実施機関に提出するとともに、本人または法定代理人であることを証明する書類の提出をしなければならないことを定める。
それから、第8条は会長の職務代理、要するに事故があったときとかいろんな欠けたときとか、そういう場合でございます。 9条は会議の進行、あと10条で運営等々書いてございます。 第11条は、小委員会の設置ということでうたってございます。特に重要な案件についてさらに議論を委員の中で深めていくためにこういう項目が設けられております。これも総務庁が示す参考案に従って書いております。
大手旅行代理店へのアプローチや、島根県や近隣市町村との連携などどのようにお考えでしょうか、お尋ねします。また、進行中であればご紹介ください。 ③浜田市の多くの経営者が資産デフレに苦しんでいます。バブル崩壊後、土地の値段は下がり続け、何より土地の収益率が低下して、土地の実質的価値が下がっています。
をいただきましたが、やはり部長さんとか助役さんに財政権がどの程度与えてあるのか私はきちんとわかりませんけれども、やはりその人よりもむしろ市長さんに明確にこういう状態だということを教えていただきたかったと、こういうことをひとつ苦言を呈したいと思いますが、ひとつやっぱりやはり全面的に財政権を持つのは市長でございますから、それというのもこの請願書だって、これを出したときにも助役さんが事を言うてって言われて、そら代理
そのことが、立派なもの、子供が満足するって言ってもね、親が子供に代理で陳情したりなんかするでしょう、問題としては。みんな物こしらえてから、あれはあそこが弱点が。あそこは悪かった、家を建ってもそんなもんです。それで人間はすべて未完成交響楽だと。思ったことはやっても、また外れたとこもあるんだと、こういうことが私は出得るものと私は思っております。