奥出雲町議会 2022-12-07 令和 4年第4回定例会(第3日12月 7日)
国では、介護保険制度の見直しに向け、要介護1・2で訪問介護を利用する人への生活援助サービスなどを、市区町村を中心とした総合事業に移行することが議論されております。国が一律に基準を定める保険給付とは違い、総合事業を利用する方へのサービスは、各自治体により基準が異なります。同じ生活援助でも、事業所に入る報酬は全体として減ることが多くなりました。ですから、総合事業ばかりやっていても経営的に厳しい。
国では、介護保険制度の見直しに向け、要介護1・2で訪問介護を利用する人への生活援助サービスなどを、市区町村を中心とした総合事業に移行することが議論されております。国が一律に基準を定める保険給付とは違い、総合事業を利用する方へのサービスは、各自治体により基準が異なります。同じ生活援助でも、事業所に入る報酬は全体として減ることが多くなりました。ですから、総合事業ばかりやっていても経営的に厳しい。
この原因は、様々考えられるところではございますが、平成30年度の介護保険制度改正において、介護老人保健施設は、在宅復帰を目指すための施設であると明確に示されたため、その結果、長期間入所できない施設の利用を敬遠され、入所申込み自体が減ってきていることなどが考えられるところでございます。 続いて、介護医療院の現状でございます。
これは介護保険制度上で定められた手続であることから、地域包括支援センターでワンストップで行うのは不可能な現状でございます。 一方、利用者の立場になってみますと、包括支援センターも居宅介護支援事業所も大きな違いはなく、その制度に疑問を感じられることがあることも事実でございます。 また、これから生産年齢人口の減少に伴い、介護職員が減少していくことは避けられないことでございます。
また、21年前に施行された介護保険制度は、当時、介護を家族任せにしない、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、今や国家的詐欺とまで言われるひどい仕組みになっています。3年前に成立した改正介護保険法で介護保険制度は後退し、ますますひどい制度に変貌しています。
先ほど北村議員もおっしゃいましたけれども、以前町内の事業所で寝たきりの高齢者の方を在宅で見ておられる家庭を訪問し、室内で組立て式の浴槽を設置して入浴介助を行う訪問入浴サービスが介護保険制度の下で平成25年度まで行われておりました。
まず、介護保険制度施行20年に当たり、制度が目指す目的は達成されているか、権利としての社会保障となっているかとの御質問でございますが、介護保険制度は国民が平等に介護サービスが享受できる制度として確立されており、現在、本町においても様々な介護サービス事業所があり、介護をされる方、御家族は通所、訪問、入所系など、御家族の状況に応じて、それぞれのサービスを選択することが可能となっております。
2019年度の国の介護給付費は11.7兆円に上がり、介護保険制度が始まりました2000年の約3倍となっており、高齢化の進行でさらなる社会保険費の増嵩が見込まれる中、限られた介護保険財政の中で介護保険料や公費負担の増大を招かないよう、給付と負担のバランスを取りながら、継続可能な制度として維持するために改正されたものと認識をいたしております。
また、20年前に施行された介護保険制度は、当時介護を家族任せにしない、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、今や国家的詐欺とまで言われるひどい仕組みになっています。
これらの負担軽減は、介護保険制度が全国一律の制度であることから、本来、法制度の枠組みの中で対応すべきものと考えております。町といたしましては、低所得者に対する負担軽減につきましては、国において適切に実施されるよう、町村会などを通じて要望してまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(藤原 充博君) 川西議員。
通称老健、すなわち介護老人保健施設は介護保険制度において明確に位置づけをされています。本来は介護施設の中では中間施設として位置づけられていますが、介護度の高い方や長期間利用者も多く、本町の重要な介護施設として機能しています。しかし、特に最近では、施設に勤務する職員の離職、転職が多く、残った職員の受け持つ利用者数や労働時間はふえる一方です。
例えば19年前、平成12年より施行された介護保険制度であります。介護を家族任せにしない、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、国家的詐欺とまで言われるひどい仕組みになっています。
低所得者が介護保険制度から排除されない実効ある対策を講じるべきと考えます。所見を伺います。 ○議長(岩田 明人君) 勝田町長。 ○町長(勝田 康則君) 御質問にお答えをいたします。
例えば18年前、平成12年より施行された介護保険制度です。介護を家族任せにしない、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、国家的詐欺とまで言われるひどい仕組みになっています。
2000年に始まった介護保険制度の給付費は、サービスの利用増加に伴いまして、17年度は10兆8,000億円と、当初の3倍にも膨らんでおります。政府は18年度から自立支援や重症化防止で実績を上げた自治体への交付金を増額するとしていますが、介護予防の推進と要介護認定の状況についてちょっともう一度お尋ねしたいと思います。 ○議長(岩田 明人君) 杠健康福祉課長。
厚生労働省は、これらの改革工程に従って介護保険制度や医療保険制度の改定を行うとしています。5月26日の国会で可決・成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案、介護保険等改正法案の中身は、この改革工程に忠実に沿ったものです。
例えば、17年前、平成12年より施行された介護保険制度です。介護を家族任せにしない、介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、国家的詐欺とまで言われるひどい仕組みになっています。
介護保険法の目的は、第1条で、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに介護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等
介護保険制度は、御承知のとおり高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして平成12年にできた制度であり、創設以来16年の歳月が過ぎました。この間、それまでの状況やその後の見直しを考慮しながら何度となく制度改正が行われ、現在に至っております。
2000年にできた介護保険制度、介護を家族任せにしない介護の社会化の象徴として歓迎されました。ところが、制度はどんどん後退し、国家的詐欺とまで言われるひどいことになっています。直近では、2015年実施の改定で、一つ、要支援1、2の訪問介護、通所介護を保険から外し、自治体事業に移す、市町村の負担にするということであります。
2018年度に控える次期介護保険制度改正を念頭に置かれての御質問と思います。この改正につきましては、要介護2以下の方の給付の縮減を図るものであると認識しておりますが、いずれも現在、国において検討がされている内容でございます。