雲南市議会 2019-09-30
令和元年 9月定例会(第5日 9月30日)
令和元年 9月定例会(第5日 9月30日)
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令和元年 9月(定例)雲 南 市 議 会 会 議 録(第5日)
令和元年9月30日(月曜日)
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議事日程(第5号)
令和元年9月30日 午後1時30分開議
日程第1 各委員長報告
日程第2 委員長報告に対する質疑
日程第3 討論
日程第4 表決
日程第5 発議第6号 地方財政の充実・強化を求める意見書
日程第6
委員会継続審査調査の件
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本日の会議に付した事件
日程第 1 各委員長報告
日程第 2 委員長報告に対する質疑
日程第 3 討論
日程第 4 表決
日程第 5 発議第6号 地方財政の充実・強化を求める意見書
追加日程第1 発議第7号
主要農作物種子法の復活等を求める意見書
追加日程第2 発議第8号 主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書
日程第 6
委員会継続審査調査の件
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出席議員(22名)
1番 上 代 和 美 2番 中 林 孝
3番 松 林 孝 之 4番 中 村 辰 眞
5番 原 祐 二 6番 矢 壁 正 弘
7番 白 築 俊 幸 8番 細 木 照 子
9番 佐 藤 隆 司 10番 藤 原 政 文
11番 西 村 雄一郎 12番 土 江 良 治
13番 安 井 誉 14番 細 田 實
15番 藤 原 信 宏 16番 堀 江 眞
17番 周 藤 強 18番 堀 江 治 之
19番 小 林 眞 二 20番 深 田 徳 夫
21番 周 藤 正 志 22番 山 﨑 正 幸
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欠席議員(なし)
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欠 員(なし)
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事務局出席職員職氏名
議会事務局長 ──── 三 原 修 三 書記 ──────── 田 中 幹 子
書記 ──────── 高 木 作 真
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説明のため出席した者の職氏名
市長 ──────── 速 水 雄 一 副市長 ─────── 藤 井 勤
教育長 ─────── 景 山 明 病院事業副管理者 ── 原 田 正 俊
総務部長 ────── 内 田 孝 夫 政策企画部長 ──── 佐 藤 満
防災部長 ────── 中 村 清 男 市民環境部長 ──── 小 川 忍
健康福祉部長 ──── 小 山 伸 産業観光部長 ──── 嘉 本 俊 一
農林振興部長 ──── 日 野 誠 建設部長 ────── 西 川 徹
会計管理者 ───── 高 野 耕 治 水道局長兼上下水道部長 細 木 弘 志
教育部長 ────── 梅 木 郁 夫
子ども政策局長 ─── 加津山 幸 登
市立病院事務部長 ── 石 原 忍
大東総合センター所長 中 島 豊
加茂総合センター所長 田 中 孝 治
木次総合センター所長 菅 田 和 美
三刀屋総合センター所長 杉 原 律 雄
吉田総合センター所長 河 角 郁 夫
掛合総合センター所長 神 田 直 人 総務部次長 ───── 末 次 治 良
財政担当課長 ──── 奥 井 英 孝
代表監査委員 ──── 谷 戸 邦 夫
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午後1時30分開議
○議長(山﨑 正幸君) ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。
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◎日程第1 各委員長報告
○議長(山﨑 正幸君) 日程第1、委員長報告を行います。
各委員会に付託した議案の審査結果について、各委員長からの報告を求めます。
最初に、
総務常任委員長、3番、松林孝之君。
○
総務常任委員会委員長(松林 孝之君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
総務常任委員会委員長 松 林 孝 之
総務常任委員会審査報告
議案第101号 雲南市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について
議案第102号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第103号 雲南市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部を改正する条例について
本委員会は、令和元年9月10日に付託された、上記の議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決定したから、会議規則第111条の規定により報告します。
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本委員会に付託された議案3件について、9月17日に委員会を開催し7名の委員で審査を行いました。詳細な報告は省略し、主な点について口頭で報告いたします。
議案第101号、雲南市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について。来年4月から開始される
会計年度任用職員の給与、費用弁償を定める条例です。フルタイム・
パートタイム職務の級、号給について現在策定中の規則と照らし合わせた説明に対し、現在の臨時職員が移行した場合給与はどうなるか、またこれまでの経験は加味されるのかとの問いに、制度そのものが正規職員に準ずることから格付に応じて差が生じるが、期末手当も支給されるようになるためおおむね上がることが想定される。職務の級は高卒、大卒あるいは経験年数、勤務経験等も考慮し格付するとの答弁でした。
具体例として、幼保教諭で担任の経験有無で級が変わるとされているが、単年ごとで見直すかとの問いに基本的には単年ごとに決定するが、個々で対応を検討するとの答弁でした。
また、この制度の開始で該当とする職員数と財政への影響はとの問いに、240名で1億円程度の増と見込んでいるとの答弁でした。国の制度の改正によるものであるが、地方交付税の算定があるのかとの問いに、算定がないことから国へ要望するとともに総務省に確認しているが、事項要求の中で検討するとされている。令和2年度は交付税措置がないことを見越して予算を検討中であるとの答弁でした。
議案第102号、
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。
会計年度任用職員制度導入によって影響のある11条例の一部改正を行うものです。雲南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例で年次休暇が設けられるが、取得しなかった休暇の繰り越しはとの問いに、単年度で取得することが原則であるが、具体的にはこれから検討するとの答弁でした。
議案第103号、雲南市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部を改正する条例について。消防団員の欠格条項を見直す条例改正との説明があり、特段質疑はありませんでした。
主な審査状況は以上のとおりです。採決の結果、付託された議案3件は全会一致で原案どおり可決すべきものと決定しました。
以上、
総務常任委員会の報告とします。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、
教育民生常任委員長、6番、矢壁正弘君。
○
教育民生常任委員会委員長(矢壁 正弘君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
教育民生常任委員会委員長 矢 壁 正 弘
教育民生常任委員会審査報告
議案第104号 雲南市印鑑条例の一部を改正する条例について
議案第105号 雲南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
議案第106号 雲南市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
議案第107号 雲南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
議案第108号 雲南市特定教育・保育施設の
利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例について
議案第109号 雲南市
学校給食費徴収条例の一部を改正する条例について
議案第113号 雲南市
永井隆生い立ちの家条例の制定について
議案第114号
永井隆記念館施設整備事業永井隆記念館建設(建築主体)工事請負契約について
議案第118号 令和元年度雲南市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
議案第119号 令和元年度雲南市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
議案第121号 令和元年度雲南市
病院事業会計補正予算(第1号)
本委員会は、令和元年9月10日に付託された、上記の議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決定したから、会議規則第111条の規定により報告します。
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
教育民生常任委員会
委員長 矢 壁 正 弘
請願・
陳情審査報告書
付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第142条第1項の規定により報告します。
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請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願。審査結果、不採択とすべきもの。
本委員会に付託された議案11件、請願1件について、9月13日に委員会を開催し7名の委員で審査を行いました。詳細の報告は省略し、主な点について口頭で報告いたします。
最初に議案について報告いたします。
議案第104号、雲南市印鑑条例の一部を改正する条例について。本条例改正は、第5条(登録印鑑)に「旧氏」を加えることと、第10条(
印鑑登録証明書)から「男女の別」の記載を削除するものです。
本人が希望すればできるのか、旧氏を加えることの意味、使い方はとの問いに、本人の申請によるもので
印鑑登録証明書の欄外に追記される。男女とも活躍する時代であり、銀行手続等もそのまま旧氏で活用できる。主にはこれから結婚される方へのものだが、過去に氏を変えた方も対応できるとの答弁でした。
議案第105号、雲南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。本条例は、
家庭的保育事業者等は卒園後の受け皿の提供を行う連携施設を確保することとなっていますが、確保が著しく困難であると市長が認めるときは、市長が連携協力者を確保することをもって連携施設の確保を不要とする改正です。
家庭的保育事業者が連携施設へ子供を行かせなくてもよいのか、連携を求めなくてもよいというのはどういう意味なのかとの問いに、家庭的保育は原則0歳から2歳の保育となり、3歳からは幼稚園や保育園または認定こども園に行かなければならないこととなっているが、満員で確保が困難な状態である。市長が定め定員が20名以上の
企業主導型保育事業であれば、そこでもよいという緩和措置であるとの答弁でした。
議案第113号、雲南市
永井隆生い立ちの家条例の制定について。本条例は、永井隆博士が幼少期を過ごした生い立ちの家を保存し、広く一般の利用に供することによりその遺徳を顕彰するため、生い立ちの家の管理に関して必要事項を定めるものです。
第7条、施設の維持及び修繕を指定管理者の業務に入れてあるが、交流センターのように10万円程度等の区分が必要ではないかとの問いに、基本的にこの施設は地元の如己の会に日常管理を委託している。直ちに指定管理ではなく、保存修理が全て完了した後、将来に向けて指定管理も考えていく。現在の委託料の日常管理や草刈りは直営ですとの答弁でした。
また、この施設は文化財か史跡なのか。文化財なら修繕は市が責任を持ってすべきではないかとの問いに、市の指定文化財であり分類は史跡で、旧三刀屋町で指定された。所有者も市であり、市が修繕を行う。指定管理となった場合でも、収益性の見込めるものではないと思われるので市で考えていくとの答弁でした。
基本は雲南市が100%責任を持つべきと申し添えました。
議案第118号、令和元年度雲南市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。基金が4億3,000万円になっている。抑制を配慮して保険料の減額も考慮に入れてはとの問いに、県と調整をするが平成30年度は1人当たりの保険料が県内で1.97倍の開きがあり、本市は中間どころだった。将来の料金統一には基金が非常に重要であり、過去には1億円取り崩すこともあった。今後の動向も不明確な中で、急な保険料の変動は避けなければならないとの答弁でした。
議案第121号、令和元年度雲南市
病院事業会計補正予算(第1号)。掛合診療所分の決算書では差し引き残高が1,100万円あるが、今回の補正との関連はとの問いに、
直営診療所分決算の
歳入歳出差し引き残額1,100万円は打ち切り決算であり口座が使えないので、病院会計の未収入金に計上していて予算は伴わないものとなっている。打ち切り後に診療報酬等2カ月おくれのものと未払い金との差額600万円を合わせ1,700万円となるが、決算では補正予算で
一般会計歳入のその他精算金で補正し、議会終了後に病院から一般会計へ返金し処理は完了するとの答弁でした。
主な審査状況は以上のとおりです。採決の結果、付託された議案11件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
続きまして、請願・陳情審査について報告いたします。
請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願について。原案に反対の立場から、国の財政を立て直すためには成長戦略、歳出改革、消費税増税等を推し進めなければならない。歳出改革のかなめが医療費、介護費の膨張抑制である。現役世代の負担はますます重くなるばかりであり、75歳以上の医療費の窓口負担は原則20%、介護保険も65歳以上は原則20%にするのが望ましいと考える。年齢を基準として高齢者の負担を和らげるやり方は人口構成の高い高度成長期の発想であり、現在では個人の資力、収入に応じて決定すべきである。低所得者に対しては十分な配慮が必要と思われるが、この請願に対しては反対であるとの討論があり、採決の結果、全会一致で不採択と決定いたしました。
以上、
教育民生常任委員会の報告といたします。(発言する者あり)
済みません、議案第109号のところで雲南市
学校給食費徴収条例の一部を改正する条例のところで学校給食費の「費」が抜けていたとの指摘がありました。雲南市
学校給食費徴収条例の一部を改正する条例についてと訂正をさせていただきます。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、
産業建設常任委員長、5番、原祐二君。
○
産業建設常任委員会委員長(原 祐二君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
産業建設常任委員会委員長 原 祐 二
産業建設常任委員会審査報告
議案第110号 雲南市
手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について
議案第111号 雲南市下水道事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
議案第112号 雲南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例について
議案第115号 (仮称)
加茂BSスマートインターチェンジの設置に関する
工事等細目協定について
議案第120号 令和元年度雲南市
水道事業会計補正予算(第2号)
本委員会は、令和元年9月10日に付託された、上記の議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決定したから、会議規則第111条の規定により報告します。
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
産業建設常任委員会
委員長 矢 壁 正 弘
請願・
陳情審査報告書
付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第142条第1項の規定により報告します。
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請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願。審査結果、採択すべきもの。以上です。
続いて、本委員会に付託された議案5件について、9月12日に委員会を開催し7名の委員で審査を行いました。詳細な報告は省略し、主な点について口頭で報告をいたします。
議案第110号、雲南市
手数料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてであります。本条例は、建築基準法の一部を改正する法律の公布により、平成31年3月定例会において10月1日から手数料の額を新設すること、消費税の引き上げに伴い手数料の額を改正することとした条例の一部を改正するものです。
手数料の改定は、3月定例会で島根県において設定される認定手数料と同額としたが、なぜ一部の消費税率部分を削るのかとの質疑に対し、島根県が
構造計算適合性判定に係る手数料を非課税とされたため、市においても同様に改正するとの答弁でした。
次に、議案第111号、雲南市下水道事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。本条例は、令和2年4月1日から
公共下水道事業及び
特定環境保全公共下水道事業に
地方公営企業法の規定の全部を適用するものです。
法の全部適用による
公共下水道事業へのメリットは何か。また、市民生活への影響はあるのかとの質疑に対し、固定資産の調査により事業の資産価値と事業経営の状況を把握した。法適用により、これまで以上のコスト意識の徹底、経営改革の推進、説明責任が果たせるとの答弁でした。
また、
公共下水道事業以外の下水道事業への法適用のスケジュールはどうなるのかとの質疑に対し、総務大臣からの要請により
農業集落排水事業のほか下水道事業については資産調査を進め、遅くても令和6年4月までに法適用をするとの答弁でした。
次に、議案第112号、雲南市
水道事業給水条例の一部を改正する条例についてです。本条例は、昨年12月に水道法が改正され、
指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されたため、指定有効期間5年と
指定更新手数料5,000円を新たに規定するものです。
更新手数料5,000円の算出根拠はとの質疑に対して、既に更新制度を規定する
下水道排水設備工事店の更新手数料と同額にしたとの答弁でした。
次に、議案第120号、令和元年度雲南市
水道事業会計補正予算(第2号)についてです。受託工事費350万円の増額は、
加茂スマートインターチェンジの工事で支障となる既存水道管の仮設工事です。工事は収益的収支3条で処理されているが、他の支障移転工事では資本的収支4条で処理されている工事もある。区分の考え方はとの質疑に対し、
加茂スマートインターチェンジの受託工事は将来の資産とならない仮設管のみを今年度は施工するため、収益的収支3条とした。同一年度に将来の資産となる本設工事をした場合は、資本的収支4条で処理する場合もあるとの答弁でした。
また、受託工事収益、補償費350万円の雲南市180万円と
西日本高速道路株式会社170万円の負担割合の根拠はとの質疑に対し、道路の全延長に対して施工の負担割合、市58対NEXCO42を決定したとの答弁でした。
主な監査状況は以上のとおりです。採決の結果、付託された議案5件は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。
続いて、請願についてです。
請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願については、6月12日及び8月19日の委員会においてこれまでの種子法の経緯、本市の国、県への要望状況、主要農作物の種子に係る島根県の
事業実施要綱、島根県及び雲南1市2町の水稲栽種の取り組みについて執行部に説明を求め調査研究をした結果、この請願の趣旨に賛同し、全会一致で採択すべきものと決定しました。
なお、本委員会は、今定例会で意見書を提出することにしました。
以上、
産業建設常任委員会の報告といたします。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、
予算審査特別委員長、13番、安井誉君。
○
予算審査特別委員会委員長(安井 誉君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
予算審査特別委員会委員長 安 井 誉
予算審査特別委員会審査報告
議案第117号 令和元年度雲南市
一般会計補正予算(第2号)
本委員会は、令和元年9月10日に付託された、上記の議案を審査した結果、原案を可決すべきものと決定したから、会議規則第111条の規定により報告します。
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令和元年9月
定例会予算審査特別委員会報告。本委員会に付託された議案1件について各分科会に委託しそれぞれ審査を行い、その状況について9月26日に
予算審査特別委員会を開催し各分科会長から報告を受け、質疑、討論、採決を行いました。審査の経過と内容の主な点について、口頭で報告をいたします。
議案第117号、令和元年度雲南市
一般会計補正予算(第2号)における主な分科会報告は、総務分科会長から、
ふるさと納税推進事業5,055万円は寄附額の増加を見込んだ補正です。全国の流れや本市における前年度との対比を考慮し計上したとの説明に対し、他県では除外される自治体も出ている。制度そのものに対する不安感が出てきているがどう分析しているかとの問いに、総務省から寄附額に対して返礼品の額が占める割合、事務手数料等に対する通達があってからはさまざまな見解があるのが実態。本市としては、引き続き適正な対応で推進するとの答弁であったと報告がありました。
次に、教育民生分科会長から、文化施設修繕事業2,268万円はチェリヴァホールの屋上からの漏水に伴う修繕工事を行うものです。チェリヴァホールの防水工事は全面直したのではないかとの問いに、文化会館の屋根については部分修繕は行っているが、防水シートの全面張りかえは行っていない。今回、雨漏りが顕著になったため全面張りかえを行うとの答弁でした。また、2,268万円からの修繕を予算化する際に業者見積もりをとるのかとの問いには、参考として見積もりをとり、積算は課内職員で行い、適正かどうかの判断は合い議をとるなど他部局と連携して対応し、予算可決後、一般競争入札を実施するとの答弁でした。教育委員会にも専門職員がおられるので、きちんと積算を行い実施するよう提言したいとの報告でありました。
次に、産業建設分科会長から、道の駅さくらの里きすき管理事業及び道の駅掛合の里管理事業並びに道の駅おろちの里管理事業では、POSレジリース費用として100万1,000円を増額しています。施設によりリース費用に差があるのはなぜかとの問いに、施設によりリース機器の台数や内容に違いがあるために費用に差があるとの答弁でした。
産直などへのPOSレジ導入の必要性についての問いに、既に産直の販売状況を生産者は把握できるシステムが導入されている。2種類の税率に対応したPOSレジの導入が必要との答弁でした。
また、キャッシュレス対応POSレジやキャッシュレス機器の導入への問いに、清嵐荘はオープンに間に合わせキャッシュレス機器を導入するが、他の公の施設については需要を踏まえて協議していくとの答弁でした。今後のキャッシュレス社会への準備、検討を求めたとの報告でした。
特に質疑及び討論はなく、採決の結果、議案第117号、令和元年度雲南市
一般会計補正予算(第2号)は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で
予算審査特別委員会の報告といたします。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、決算審査特別委員長、17番、周藤強君。
○決算審査特別委員会委員長(周藤 強君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
決算審査特別委員会委員長 周 藤 強
決算審査特別委員会審査報告
議案第116号 平成30年度雲南市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
認定第 1号 平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定について
認定第 2号 平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 3号 平成30年度雲南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 4号 平成30年度雲南市農業労働災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 5号 平成30年度雲南市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 6号 平成30年度雲南市財産区特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 7号 平成30年度雲南市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について
認定第 8号 平成30年度雲南市工業用水道事業会計決算認定について
認定第 9号 平成30年度雲南市病院事業会計決算認定について
本委員会は、令和元年9月10日に付託された、上記の議案を審査した結果、原案を可決及び認定すべきものと決定したから、会議規則第111条の規定により報告します。
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9月5日に開会した9月定例会初日に、議長及び監査委員を除く20名で構成する決算審査特別委員会を設置し、9月10日の本会議において議案1件及び認定9議案の付託を受け、9月11日に各分科会に委託しそれぞれ審査を行いました。
各分科会では、提出された歳入歳出決算書、同事項別明細書及び決算附属資料、主要施策の実績、また事務事業マネジメントシートから重点事業を抽出し、議決した予算が適正に執行されたかどうか、議決した趣旨と目的に従い適正に効率的に施行されたかどうか。さらに施策の有効性、公平性、費用対効果、不用額の妥当性等について慎重に審査を行いました。
そして9月26日に決算審査特別委員会を開催し各分科会長から報告を受け、質疑、討論、採決を行いました。審議の結果、認定第1号、認定第2号については賛成多数で、議案第116号と認定第3号から認定第9号までの認定7件については全会一致で認定すべきものと決定をいたしました。
審議内容及び結果について、口頭で報告をいたします。
初めに、平成30年度の決算の概要についてであります。
一般会計の歳入総額は294億3,400万円余り、歳出総額は290億円余りであり、前年度に比べ歳入は1%減、歳出は1.1%減となりました。また、翌年度に繰り越すべき財源1億9,000万円余りを差し引いた実質収支は3億200万円余りで黒字でした。
歳入のうち、市税を初めとする自主財源は64億900万円余り、構成比は21.7%でした。一方、地方交付税を初めとする依存財源は230億800万円余り、構成比は78.3%であります。
平成30年度末における一般会計と特別会計を合わせた市債の残高は485億8,400万円余りと依然として高水準にあるものの、前年度比3億3,000万円余り減少し改善が見られました。また、財政健全化判断比率の状況については、実質公債費比率、将来負担比率とも基準を下回っています。これは財政健全化に向けた取り組みの成果として評価できるものでありますが、令和元年度、同2年度に大規模事業が集中をしていること、一方で来年度には普通交付税の一本化算定の完全実施が控えていることなどから実質公債費比率、将来負担比率の増加が考えられ、今後も財政健全化に向けた着実な取り組み、財政の弾力化を図るよう求めます。
次に、各分科会長から口頭で報告があったものを口頭で主な点について申し上げます。
まず、総務分科会では、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定について、公用車管理事業について、距離制限、飲酒チェック、安全教育等の必要性を指摘しました。
ふるさと納税推進事業について、寄附額と比例して事務量がふえる等からシステムの導入をとの意見に、導入を検討するとの答弁でした。
空き家改修事業について、U・Iターンの市外在住が5年以上の要件の緩和の提言をしたところ、検討する旨の答弁がありました。
だんだんタクシー運行事業については、広域バス、路線バス、だんだんタクシー、スローモビリティーも網羅した公共交通機関の整備が必要であるとの意見に、移動実態と移動調査を踏まえて地域公共交通網形成計画を策定中であるとの答弁がありました。
次に、教育民生分科会では、1、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定について。民生費、社会福祉総務費の報酬や生活保護費の旅費の大半が不用額となっていることを指摘したところ、不用額については今後精査し、できるものは補正を考えていくとの答弁がありました。
2つ目、平成30年度雲南市病院事業会計決算認定について、企業債の利率は0.01%程度と低下しており、借りかえを考慮すべきと提言したところ、借りかえで発生する違約金と利子の差額を考慮、判断するとの答弁でした。減価償却費等がふえ、経常損益マイナス4億5,000万円について、減価償却費5億ないし6億円は10年間続き今後も黒字化は厳しいが、キャッシュフローを常に1億5,000万円以上捻出できるようにしたいとの答弁がありました。
次に、産業建設分科会では、1、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定について、中山間地域等直接支払制度については、国に対し交付金額の改善、制度改正等を求める意見がありました。
観光振興費について、観光入り込み客数が減少しており、観光協会のあり方の見直し、観光PR活動の広域的な取り組みを拡充する意見がありました。
明石緑が丘公園管理事業及び健康の森管理事業については、類似施設の管理一元化、老朽化対策、施設の特徴を生かす仕組みづくり等検討を求めました。
雲南市さくらの会補助事業については、さくらの会での監査や総会と市の決算との関係についての質疑に対し、事務事業の決算は市の予算(交付金)を決算するものであり、適正に執行しているとの答弁がありました。また、事務局の適正な事務処理とさくらの会の問題の解決を早期に図るよう求めました。
2番に平成30年度雲南市工業用水道事業会計の決算認定について、経常損失が連年発生しており、抜本的な経営対策、企業をとめ置くための振興策が必要だとの意見がありました。
以上が各分科会での審査概要であります。
各分科会においてさまざまな意見、提言がなされました。各分科会で出された意見、提言は追って事務事業評価書にまとめ提出をいたします。反省すべき事項や改善項目、提案が今後の予算編成、政策の立案、実施につながることを求めます。
日本経済は企業収益や名目GDP、就業者数の伸び等好判断材料があるものの、米中の貿易摩擦等海外経済の不安材料があり、国内においては都市部と地方の格差、人口減少の問題等抱える中、この10月から消費税増税による経済失速の懸念など、まさに予断を許さない状況にあります。本市においては、人口の社会増を最重点目標に各種施策に取り組んでいますが、人口減少に歯どめがかからないのが実態であります。
また、計画されている大規模事業に加え、今後継続的に取り組まなければならない公共施設の見直し、維持管理など課題が山積しています。このような状況を勘案し、今後も国、県そして雲南市内の経済情勢等を迅速、的確に把握し適切な市政運営が行われ、市民が希望を持って安心安全に暮らせる雲南市を実現されるよう期待をして、決算審査特別委員長報告といたします。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、議会運営委員長、14番、細田實君。
○議会運営委員会委員長(細田 實君)
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令和元年9月30日
雲南市議会議長 山 﨑 正 幸 様
議会運営委員会
委員長 細 田 實
陳情・審査審査報告書
付託された請願・陳情は審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第142条第1項の規定により報告します。
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記。受理番号、件名、審査結果。陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情、不採択とすべきもの。
主な審査の経過について、口頭で報告をいたします。
9月10日、本委員会に付託された陳情1件について、9月26日に委員会を開催し7名の委員で審査を行いました。
陳情第5号は、雲南市さくらの会会長職退任要請通告についての調査のため百条委員会を設置され、真相解明することを求める要旨であります。
審査に当たっては、委員の100条調査権について認識を深めるため、1、調査権の意義、2、調査権の主体、3、調査の対象について議会事務局の調査の報告を求め、委員間の認識の共有を図りました。
審査意見では、採択すべきとの意見として、市役所職員が事務を担当し、退任要請書印の取りまとめを行うなど市の関与が疑われるので、調査権を行使し調査すべきとの意見。
一方、不採択すべきとの意見として、決算認定においては、さくらの会の事務事業評価も行い、さくらの会の補助金は適正に執行されていることを確認しており、調査権を行使するには至らない。調査対象はあくまで当該地方公共団体の事務についての重要案件の審査であり、対象となる交付金についても適正に執行されていると執行部から答弁されており、事件性がなく強権を発動しての百条委員会設置には当たらない。4、会長職退任要請通告はさくらの会内部の問題であり、百条委員会設置の対象とはならない。5、行政実例においても、今回の陳情のような人事に関する問題は百条委員会設置になじまないとの例が示されており、設置すべきではない。6、たとえ市の人事に対する介入があったとしても、百条委員会設置の対象ではない。
主に以上の意見が出されました。また、事態の推移を見ることが必要であり、継続して審査すべきとの意見もありましたが、本議会において採択すべきとの意見が多数であり、採決を行いました。採決の結果、賛成少数により不採択とすべきものと決しました。
以上、議会運営委員会の報告といたします。
○議長(山﨑 正幸君) 以上で委員長報告を終わります。
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◎日程第2 委員長報告に対する質疑
○議長(山﨑 正幸君) 日程第2、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
10番、藤原政文君。
○議員(10番 藤原 政文君) 議会運営委員会委員長に伺います。
先ほど委員長報告の中で、対象となる交付金について適正に執行されていると執行部から答弁されており事件性がなくという報告があったところでございますが、これは会計上問題点あるいは疑惑はないと委員会で判断されていたのかどうなのか。これがまず1点目です。
2点目です。さくらの会の正常化を求める陳情者を初め市民の思いについて、何か議論があったのかどうなのか。その点について、この2点について伺います。
○議長(山﨑 正幸君) 14番、細田實君。
○議会運営委員会委員長(細田 實君) 答弁をいたします。
会計上に疑惑がないかという議論でございますけれども、もちろん書類等は審査をしておりませんけれども、決算認定においても先ほど申し上げましたように事業評価等において正当に執行されているという報告でございましたので、議会運営委員会としては余り疑惑がないということで、百条委員会設置に至らなかったということで御理解をいただきたいと思います。
陳情者の思いということにつきましては、陳情者のほうも説明を求めるということも議長のほうからお願いをしましたけれども、その必要はないということでございまして特に議論はしておりませんが、十分に思いは酌みながら議論をしたつもりでございます。以上でございます。
○議長(山﨑 正幸君) ほかに質疑はございませんか。
9番、佐藤隆司君。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 私のほうからも議会運営委員長に質疑をいたします。
先ほど10番、藤原議員のほうから質疑もございまして答弁をされたところですが、適正に補助金、交付金は処理され執行されているということでございましたが、30年度のさくらの会の決算においていまだ監査が行われておりません。その現実がある中で、なぜ適正に処理されているかという判断を委員会としてされたのか伺っておきたいと思います。
それから、先ほど言われた④と⑤番のところですが、2つとも内部の問題あるいは人事に関する問題であり、百条委員会を設置する必要はないというような議論されたということでございますが、私は一般質問で人事案というよりも事務執行業務に大きな不手際、疑問点があるということをただしております。そうした点のところの議論をどうされたのか伺っておきます。
それから、委員会の判断としては継続審査も選択肢の中にあったと思われますが、なぜ否決とされたのか。継続審査をされる必要がなかったのかどうなのか、議論をされたのかどうなのか伺っておきます。
加えて、今回の陳情事案について、情報収集や調査、研究が十分されていたのか。どう判断されていたのかということを伺っておきます。というのは、少なくとも3回の退任要請が行われております。文面は残っております。それから、会長、副会長の唯一会合を持たれた議事録等もございます。そうした内容を調査して判断されたのかどうなのか伺っておきます。
それから、陳情者の意見を聞く必要はなかったのか。丁寧な進め方がされないと、この問題は再度陳情もあり得るという案件に受けとめておりますので、そうした面からも丁寧な進め方、あるいは陳情者の意見を聞く、真意を聞く、そういった慎重な調査研究がされたのかどうなのか伺っておきます。
それから、事件性についてでございますが、事件性はないという判断をしたということでございますが、どういった調査研究に基づいて事件性がないと判断されたのか。以上です。
○議長(山﨑 正幸君) 14番、細田實君。
○議会運営委員会委員長(細田 實君) 質問いただきましたが、30年度の決算がまだだということでございますけれども、我々の審査は百条委員会設置を求める陳情ということでございまして、百条委員会の設置に該当するかどうかということを主に設置をしたということでございます。そういうことで、30年度の決算については済んでおりませんけれども、これはまだ今からやられて、もし不正というようなことがあればこれはまた百条委員会の審査も考えられますけれども、今はそういった手続を行われていない中で強権を発動し百条審査をするということは、百条委員会の審査の状況になじまないということではないかというふうに思っております。30年度の決算が済んでいないがどうかというような議論は具体的にはしておりませんが、そういう考え方でいいんではないかなというふうに思っております。
人事の問題は、やっぱりこれは行政実例に基づいてもこの百条委員会の審査になじまないということでございますので、審査の対象ではないというふうに思っております。
それから、継続審査でございますが、先ほど申し上げましたようにそういった意見もございましたけれども、継続審査にはしておりません。やはり現在の時点で起こっている事態をどうするかということでございます。今後、執行部もいろいろ調査するということを言っておりますが、それはそれの時点で不正等あればまたそれなりの議会としての委員会の設置とかそういったことも考えられるわけでございますが、現在時点での判断を、我々は陳情が行われた時点、そして我々が市が行っている事務の現在の時点で判断をすべきだろうと思っております。事態がどう動くかということは、これはわからないことでございますので、現在の時点で我々はあくまでも判断すべきというふうに思っております。
それから、陳情意見を聞く機会が必要でなかったかということでございますが、これについては藤原議員の質問にも答弁したように、陳情代表者の方に対しまして、意見は述べられませんかという打診はしていただいたということでございまして、陳情者の意見を聞く必要があるということは十分に認識しておりますが、事態はそういうことでございまして、陳情にお出かけになったときも、議長とともに私と藤原副委員長、陳情の趣旨等を伺って、それを審査に反映させていただいたというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。(発言する者あり)事件性……。
それこそ百条委員会の設置になじむかなじまないかという調査をしておりまして、事件性がないということにつきましては予算が適正に執行されている答弁を本会議でも、あるいは決算委員会でも何回も答弁しておりますので、我々としてはそれをさらに議会運営委員会でその書類等を調査をするという権限までは与えられてないので、そういった答弁をもとに我々は事件性がないというふうに判断をせざるを得ない、しているということでございます。そういう判断をせざるを得ない。これが何か事件が明らかになってくれば、またその百条委員会設置等も先ほどから言いますように、先ほど言われるように陳情があるかもしれませんし、あるいは議会内部のまた設置の機運というようなものも出てくるかもしれません。それはそのときに考えなければならないというふうに思っておりまして、何回も答弁した事件性はないという執行部の答弁を我々はその判断材料としているということでございます。
○議長(山﨑 正幸君) 9番、佐藤隆司君。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 2つ目の質疑のところで、人事に関する問題は百条委員会設置にはふさわしくないということです。そのことは私も承知しておるつもりですが、私は一般質問で人事にもかかわることもありますが、それ以外の市の職員が常任理事あるいは事務局長としてこの業務に当たられた。そのやられた業務に不手際やあるいは疑問点が多々あるという質問をしておりましたので、そうした人事だけであれば私もその百条委員会まで設置する必要はないということは理解できますが、私はそうした質問をして答弁を求めておりますので、そうしたことを確認されての今回百条委員会の設置は必要ないということなのかどうなのかということ。それが事件性はないという判断をしたからということですけれども、それを調査研究されるのが今回の百条委員会を設置するかしないかというふうに私は認識しておりますが、再度その事件性がないと判断された、ないと思われたそのどういった議論のもとで、どういった資料をもって事件性がない。何をもってこれは事件性がないと判断されたのか。判断したから百条委員会は設置する必要がないということですので、何をもって判断されたのか。以上、2点です。
○議長(山﨑 正幸君) 細田實君。
○議会運営委員会委員長(細田 實君) 事務局の不手際の関係ですけども、事務局は不手際ないと言っておりますので不手際ないだろうというふうに思っております。
ただ、1件出ましたのは、これは
産業建設常任委員会の事業評価の中で交流会費について精算がされていないということが、事務局が事務引き継ぎ等の関係でミスをしているという報告があったということは
産業建設常任委員会出身の委員の方から報告があっておりますけれども、それはここで適正に精算をされるというふうに考えております。
事件性は事件性を示す証拠がないので、どうしてもありませんので、今の時点審査できません。事件性が明らかになるようなことが出れば、先ほど言いましたようにまた事態は変わってまいりますので、百条委員会設置もまた考えられるということであります。
○議長(山﨑 正幸君) よろしいですか。
○議員(9番 佐藤 隆司君) はい。
○議長(山﨑 正幸君) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで委員長報告に対する質疑を終わります。
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◎日程第3 討論
○議長(山﨑 正幸君) 日程第3、討論を行います。
討論は、議案と請願・陳情に分けて行います。
最初に議案について行います。
議案に対する討論は、条例その他と予算と認定の3区分に分けて行います。
最初に、議案第101号、雲南市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてから議案第113号、雲南市永井隆博士生い立ちの家条例の制定についてまでの条例13件、議案第114号、
永井隆記念館施設整備事業永井隆記念館建設(建築主体)工事請負契約についてから議案第115号、(仮称)
加茂BSスマートインターチェンジの設置に関する
工事等細目協定についてまでの一般事件2件、計15件の条例その他について行います。
条例その他について、原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
1番、上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) 議席番号1番、日本共産党の上代和美でございます。
議案第105号、雲南市
家庭的保育事業等のための設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての反対討論を行います。
これは国の法令改正に伴う市の条例の改正です。国は待機児童解消のため、本来国基準を満たした認可保育所を増設しなければならないのに、待機児童の受け皿として基準を緩和した保育環境でよいとする民間業者に門戸を開くことを推進しています。今回の連携施設を確保しない期間を延長するなどは、そうした流れの中での改定です。保育の質の低下が懸念され、よって反対を表明するものです。
次に、議案第107号、雲南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてです。
副食費免除については、本来保育と給食は一体のものであり、国は保育料無償化に含めるべきですが、今回国が副食費を除外したために新たな負担となる対象者に市が手当てをすることは当然のことです。
この条例の問題なのは、
特定地域型保育事業者に対する要件緩和です。待機児童解消を理由に規制を緩和して民間事業者を参入しやすくするためであり、子供の就学前までの一貫した保育に責任を負わないことになります。よって、反対を表明するものです。
これで反対討論を終わります。
○議長(山﨑 正幸君) ただいま反対討論がありました議案第105号、議案第107号に対する賛成者の発言を許します。
初めに、議案第105号、雲南市
家庭的保育事業等のための設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてに対する賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ではないようですので、議案第105号についての討論を終わります。
次に、議案第107号、雲南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてに対する賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、107号についての討論を終わります。
ほかの議案について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで条例その他に対する討論を終わります。
次に、議案第117号、令和元年度雲南市
一般会計補正予算(第2号)から議案第121号、令和元年度雲南市
病院事業会計補正予算(第1号)までの予算5件について行います。
予算について、原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで予算に対する討論を終わります。
次に、議案第116号、平成30年度雲南市水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての一般事件1件、認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第9号、平成30年度雲南市病院事業会計決算認定についてまでの認定9件、計10件について、認定について原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
1番、上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) 1番、日本共産党の上代和美です。
認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定、認定第2号、平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について反対討論を行います。
まず、認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定についてです。
長引くアベノミクスの影響で、格差と貧困が一層深刻になっています。地方公共団体の第一義的な仕事は、地方自治法がうたっているように住民の福祉の増進を図ることです。限られた予算の中で何を優先するのか、市民の皆さんはどういうことに困り、苦しんでおられるのか。そのことに照らして、平成30年度決算はどうだったのか。この点で、第1に三刀屋木次インターチェンジ周辺地区再生整備計画事業でビジネスホテルの用地購入費などが事業費として出されました。私は、近隣に松江市や出雲市があり集客が難しいこと、既存の宿泊施設や清嵐荘の集客に影響が出ること、雲南市は周辺の自然を生かした宿泊施設を観光の中心に据えるべきと予算に反対しました。何よりもトイレの洋式化など、小・中学校の施設整備などができない。こういったことなど、切実な市民要求が後回しにされています。限られた予算の中で、住民の福祉の増進を図らなければなりません。施策の優先順位が逆になっています。
第2に、市民の暮らしを守るためには国保への一般財源からの繰り入れで保険料の負担軽減を図るべきです。国保会計を安定的に運営するためには、全国知事会が国へ要求しているように国庫負担を1兆円に引き上げることが抜本的な解決方法ですが、協会けんぽのおよそ倍の負担率になる国保料は現実の問題として大変な負担となっています。市としても、負担の軽減を図るべきです。
第3に、子育て応援が必要です。中でも給食負担金の滞納が現年分は保護者数で34件、滞納繰り越し分は50件で、子育て世代にとっての子供の給食費負担が困難になってきています。近年、子育て応援のため給食費の全額免除や部分免除をする自治体がふえています。親の経済状態で子供が影響されることがあってはなりません。子育て世代が安心して子育てができるためにも、給食費への支援が必要です。よって、この決算は認定できません。
次に、認定第2号、平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について反対討論を行います。
平成30年度は保険料が5%引き下げられたとはいえ、依然として高過ぎる国保料は被保険者へ重く負担がのしかかっています。モデル世帯で協会けんぽ加入者と比較すると、ほぼ倍の保険料を払わなければなりません。そして、直近で言えば10世帯13名が資格証明書、28世帯44名が短期保険証を交付されています。特に全額窓口負担の資格証明書を交付されている方は病院での受診がおくれ、重症化することになってしまいます。平成30年度決算では、約1億円の基金積み増しの上に繰越金も約6,700万円となっています。平成30年度末基金現在高は約4億3,000万円になります。基金を取り崩して、高過ぎる保険料を引き下げるべきです。よって、この決算は認めることはできません。
これで反対討論を終わります。
○議長(山﨑 正幸君) ただいま反対討論がありました認定第1号、認定第2号に対する賛成者の発言を許します。
初めに、認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定についてに対する賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、認定第1号についての討論を終わります。
次に、認定第2号、平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてに対する賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、認定第2号についての討論を終わります。
ほかの議案について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで認定に対する討論を終わります。
ここで暫時休憩し、15時開始といたします。暫時休憩といたします。再開は15時といたします。
午後2時48分休憩
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午後3時00分再開
○議長(山﨑 正幸君) 会議を再開いたします。
次に、請願・陳情についての討論を行います。
初めに、
教育民生常任委員会に付託した請願・陳情について行います。
請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願について討論を行います。
請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願に対する委員長報告は、不採択とすべきものであります。
請願に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
上代和美さん。
○議員(1番 上代 和美君) 1番、日本共産党の上代和美でございます。
請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の原則1割の継続を求める請願について、委員長報告に反対の立場で原案賛成の討論を行います。
請願理由にもありますように、2019年から75歳以上の
医療費窓口負担を現行1割から2割にする議論が内閣府、財務省、厚労省で開始をされています。75歳以上のほとんどの方は年金で暮らしておられます。マクロ経済スライドによる年金の引き下げ、あす10月1日から消費税の10%増税、そして10月からはそれに加えて後期高齢者医療制度で年金収入が年80万円以下の低所得者に対して保険料を9割軽減している特例措置を廃止し7割軽減に引き下げられ、保険料が3倍化いたします。そういったことになりますと、医療費負担の2割化となればさらに高齢者の生活と健康に大きな打撃になります。国は財源がないと言いますが、本当にそうでしょうか。例えば1機100億円以上もする戦闘機を100機以上もアメリカから購入する約束をしたり、米軍への思いやり予算年間約2,000億円など、本当に必要なところへ予算が向けられているでしょうか。本当に思いやりを寄せるべきは、戦中戦後の苦難をくぐり日本社会の復興、経済発展に寄与してきた世代ではないでしょうか。経済的困難から病院を受診できなくなり、病気の重症化にもつながります。老人クラブや医療関係団体からも慎重意見が出ています。この請願を採択し、議会として意見書を国へ届けるべきです。よって、この請願に対し賛成を表明し、討論を終わります。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、ただいま賛成討論がありました請願第3号に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
15番、藤原信宏君。
○議員(15番 藤原 信宏君) 議席15番、藤原信宏でございます。
請願第3号について、委員長報告と重なりますけれども、報告に賛成し原案に反対の立場で討論に参加をいたします。
たび重なる負担増にやりきれない気持ちはありますけれども、借金まみれの国の財政を立て直すには成長戦略、歳出改革、消費税増税の3つを確実に推し進めることが肝要だと思います。この中で、歳出改革のかなめとなるのが医療費、介護費の膨張抑制であり、現役世代の負担が限界に近づく中、75歳以上の医療費の窓口負担は原則20%として医療制度の安定と効率化につなげる必要があろうと考えます。年齢を基準にして高齢者の負担を和らげるやり方は人口構成が若い高度成長期の発想であり、現今は原則個人の資力、収入に応じて負担率を定めるのが妥当であります。そのつなぎの策として、後期高齢者の原則20%はやむを得ないものと思います。したがって、その場合も経済的困窮あるいは低所得者には十分に配慮されることが不可欠であります。この折衷案として、新たに75歳を迎える人から順次対象にすれば74歳までと負担率が同じでありますので、個人単位での負担増は避けられ抵抗感も小さいものと思います。
以上申し述べ、陳情に対する反対討論といたします。御賛同のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(山﨑 正幸君) 請願第3号について、ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、請願第3号についての討論を終わります。
次に、
産業建設常任委員会に付託した請願・陳情について行います。
請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願についての討論を行います。
請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願に対する委員長報告は、採択すべきものです。
請願に反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、請願第4号についての討論を終わります。
次に、議会運営委員会に付託した請願・陳情について行います。
陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情について討論を行います。
陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情に対する委員長報告は、不採択とすべきものです。
陳情に賛成者の発言を許します。賛成討論はありませんか。
19番、小林眞二君。
○議員(19番 小林 眞二君) 19番議員、小林眞二でございます。
私は、陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情に対して賛成の立場で討論をいたします。
まず、結論に至ったまでの判断材料といたしまして、今までに
産業建設常任委員会、また全員協議会、そしてまた9月議会一般質問、そしてまた吾郷会長の退任要請について説明を聞く会など、それぞれに提出されました資料や議会の発言に基づいて結論を出した次第であります。
最初に、この陳情内容が百条委員会設置に値するか否かであります。捜査対象、内容については議運での参考資料から判断しますと、一つに政治調査については現在世論の問題となっている事項のうち、当該団体の事務に関するものの現状と問題点、対策など調査であることであります。今回、百条委員会設置の目的は雲南市さくらの会会長退任問題に発展した要因の一つで、吾郷理事の出張旅費について見解、また扱いについても不総意であると思われ、昨年4月、事案の発生から本年3月までに精算の処理がされていなかったことが原因であります。これについては、先般9月19日の
産業建設常任委員会での私の質問で旅費精算事務をおよそ1年間投げてあったのはなぜかとの問いに、嘉本産業観光部長はいわゆるきちんと計算がされていない状況が起きておりまして、それに気がついたのは本年の3月、4月であり、事務上のミスでございますと答弁されました。その上に、事務局がきちんとその慣例にやっているとの答弁でありましたが、吾郷理事の旅費は事案の発生以前の扱いでは全額私費、つまり個人負担で参加しておられ、慣例で処理されておれば何も問題は起きなかったと思います。
2つ目に、別の法人、団体への調査については出資の限度で調査ができるとし、公社の人事など公社固有の事項は関連がないので調査ができないと示されております。これは主に交付金あるいは補助金だけの受け入れ団体であって、この雲南市さくらの会は交付金支出対象のほか行政側から事務局を職員で対応、また理事会には常務理事として担当部長が参加した体制であります。しかしながら、今回は直接かかわりのない藤井副市長が個人的とはいえ4月、6月と2度にわたり吾郷会長と面会され、行政側の不確実な状況内容をもとに退任について人事介入されたのがさらに事を大きくしました。議会側としても問題としつつ、今後事案の経過を見守ることとしておるところであります。
また、退任について、複数の副会長との会議に行政側が同席し協議、作業をされたことは、中立であるべき行政事務の姿勢に逸脱した行為とも思います。
また、吾郷会長による総会開催の要請、またそのための監査会、そして理事会の開催など事務局へ申し入れをしてもかなわなかったこと、また支援者による吾郷会長の退任要請について説明を聞く会では行政側として常務理事の出席要請にも応じてもらえず、嘉本常務理事名で欠席届を郵送された行為は事務局を預かる行政側の姿勢に私は憤りも感じております。そうした対応が吾郷会長として、また支援をする会としても百条委員会に委ねる気持ちは理解できるところであります。
そのほか、賛成の結論に至った事項の中で関係者への配付の資料の表現、内容などや一般質問の答弁からも不透明さを感じております。私は、これまでの議会質疑などから事務上のミスを認めておられるのであれば素直な気持ちで相手方にも陳謝もし、速やかな問題解決を望むところでありました。がしかし、本日までその姿も見えません。
したがいまして、同じ土俵でお互いの意見、発言が持てるためにもこの百条委員会設置を求める陳情に賛同し、採択されるよう申し上げて賛成討論とさせていただきます。
そこで、少し補足させていただきます。討論に少し触れておりますが、一般論として外郭団体はかかわりはなく、審議対象としてなじまないとの見解が通っておりました。がしかし、本日の午前中の議会運営委員会においてさくらの会の交わりについて、副市長は次のようなかかわりを述べられました。一つは、雲南市は予算の9割を税金を出している。そのこと自体から、事務上の調査もすべきだ。事務局は産業観光部で持っている。そして、会長の指示を待って協議をする。したがって構造的な問題もあるが、全く関係ないことはない。つまり関係があるということでございますが、そういう発言もあったことを参考として御報告しておきます。以上であります。
○議長(山﨑 正幸君) 次に、ただいま賛成討論がありました陳情第5号に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
20番、深田徳夫君。
○議員(20番 深田 徳夫君) 20番、深田徳夫でございます。
委員長報告に賛成し、原案に反対討論を行います。
陳情された百条委員会の設置は地方議会に与えられた調査で、議会が持っている条例制定権や予算議決権等の権限を有効、適切に行使することを目的としております。本当に大きな重たい調査権であります。
陳情については何びとも行うことができる制度でありますが、今回の陳情団体は議会議員経験をお持ちで百条委員会について豊富な知識を持つ先輩方でもあります。そもそも委員長報告にもありました。繰り返すようになりますけれども、そもそも百条委員会の役割は地方公共団体の重要な事務の執行状況を審査、いわゆる事務調査とすることでありますが、今回の陳情要旨は任意団体に属する会長職の退任要請の調査の陳情であります。百条委員会の審査は、地方公共団体の公益に関するものについて認められたものであります。議会または特定の議員等の特殊な利害のために調査を実施することは、100条調査の乱用と解すべきだと言われております。議会が調査権を発動する場合は、地方公共団体の行財政上の重大な事件やそれに係る特殊な政治問題等が発生した場合、あるいは決算その他重要な案件の審査をする場合などであります。調査は執行機関が住民の福祉増進のため適正な事務処理をしているか、その実態や真相を調査するものであります。議会は監視機能と政策機能の発揮に万全を期する必要があることを十分理解し、100条調査に該当する事件の内容か慎重でなければなりません。
今回の陳情内容を見ますと、民間団体さくらの会の会長の出張行動に対して会の代表としての事務の指示、監督等、いわゆる広く情報を会員に知らしめ行動に移す、出張指示等のそごによって副会長から任期をもって退任要請であります。新聞報道では大きな力が働いているなどの発言等もあり、感情論などが根強く、審査できる内容でもありません。副会長発信の資料によれば、副会長に対し知人や議員を使ってみずからの行為の妥当性を公言されていることなどが記されております。今回の一般質問にもその一端がかいま見られたのは、まことに遺憾でありました。
急遽結成されたと思われる吉田町民谷に拠点を置かれる陳情団体の綺麗なさくらを咲かせる会の事業計画、メンバー、規約等定かでありませんが、いかなる影響力によって結成された会なのかもあわせて考えるとき、審査の俎上にのる要旨でもありません。100条第1項に基づく調査の対象となる事務は地方公共団体の事務に限られ、さくらの会は民間の団体でありますので監督権がある交付金の使い道までが対象となります。会長職退任要請についての調査は、さくらの会の人事であります。この団体の固有の事項は関連がなく、雲南市の事務に属さない事項についての調査でありますので、この百条の調査権を発動し調査をすることの原案賛成議決はできません。
また、市からのさくらの会への交付金については毎年監査委員会において監査し、適正に執行されていることを議会は報告を受けております。そして認定しております。交付後のさくらの会の会計は会の監査において適正に処理され、総会において認められているものと認識しております。この点においても、現時点で議会としての調査事項には該当しません。したがって、今回の陳情は対象外と言えます。百条委員会の目的である公益性の審査には該当しません。先ほどの原案賛成討論の中で、幾ら理屈を述べられても当然できません。失礼ながら、個人名を出しての討論など根本的に……(発言する者あり)誰かいね、何か言われたのは。出てもらわないけん。(発言する者あり)議長、どげですかいね。
○議長(山﨑 正幸君) ちょっと発言を控えてください。討論の最中ですので。
○議員(20番 深田 徳夫君) やり直します。
個人名を出しての討論など、根本が違うのではと勉強不足と言わざるを得ません。
しかし、桜を愛する多くの方々の心配、大なるものがあります。解決にはなかなか厳しいようでありますが、議会としての調査対象にはなじみませんので、せっかく心配されている綺麗なさくらを咲かせる会などもできたようでありますので、個々の会の方々の思いを胸にお互いが冷静に話し合いの機会を持ち、会長のこれまでの功績も評価する中で何が問題なのか謙虚に当事者間で解決されることがベターだと申し添えます。
来年の桜がきれいに咲くためにも、早期な解決を望むものであります。さきの全員協議会で執行部からは穏便に内部解決が図られることを期待していましたが、事態はそれを許さない状況になってきていることから、今後事実関係を究明し、正常な会の運営が図られるよう適切な指導を講じてまいりますと報告されております。議会は執行部の対応を是とし、早急な解決につながることを期待します。
加えて、さくらの会は民間団体でありますので、この際、事務局はさくらの会自体の事務として市は事務的関与をしない方策を検討されることを申し添えます。
以上申し上げまして原案に反対の討論とし、委員長報告に賛成、否決すべきものと考えます。雲南市議会は、法の趣旨に基づき審議する良識の議会であります。皆様の御賛同をお願いいたします。
○議長(山﨑 正幸君) 陳情第5号について、ほかに討論はありませんか。
9番、佐藤隆司君。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 9番議員、佐藤隆司でございます。
陳情第5号について賛成の立場で討論をさせていただきます。
私は、さくらの会会長の吾郷氏本人に面会をし、また5名の副会長のうち3名の方に面会し、2人の方には電話でお話をしたことに基づいて、お互いの言い分、認識の違いが随分あり、大変多くの疑問点があると感じました。副会長さんの1人を除いては、今回の退任要請についてはそれほど強い思いがあるとは言われませんでした。中には、一応判は押したが、吾郷氏が退任されなければそれはそれでいいと思っているともお聞きいたしました。それなのに3回も退任要請の通告、通知は誰が主導されたのか、不信感を持っているところでございます。そうしたことから、この問題は副会長1人の方が今回のことにこだわって5名の副会長の連名で退任要請までされたのか、またはそれ以外の方が退任要請を必要とされたのかが疑問がございます。さくらの会の人事案件と受けとめられる事案ですが、実は事務局の業務である会計処理の問題や市職員のかかわり方、副市長のかかわり方など行政の立場での業務のあり方、事務処理の仕方に大きな問題が多く含まれていると考えております。
また、市長におかれては、副市長から随時連絡を受けた共通認識をされていると答弁がされましたが、10番、藤原議員の一般質問には桜の質問項目なのに速水市長が反問された。なぜそのような反問をされたのか。速水市長には直接的には関係ない事案でございます。あたかも自分に対しての疑惑があるかのような様相で反問権を行使された点、またSNSのフェイスブックの書き込みの一部を取り上げられた発言など、非常に不自然なことが多々あると感じました。市長の立場は、今回のさくらの会の業務、事務執行が適正にされているかを判断し、管理、指導、監督する立場にあると思っております。雲南市のガバナンス、管理体制、コンプライアンス、法令を遵守することが問われる大変重要な問題だと市民の方から御意見をいただきましたので、陳情を賛成する立場で討論を行いました。
そうしたあらゆる疑問点がある中の1つだけ言わせていただきます。私は、議事録の件で一般質問をさせていただきました。さくらの会の事務は行政事務ではないとの答弁でありましたが、さくらの会では常任理事は産業観光部長、事務局長は課長が当たるとされ市の職員が担当されており、さくらの会をまとめる役割がございます。そのさくらの会には約1,000万円の交付金が拠出されており、市の職員は適正な業務管理をする必要がございます。そうしたことからも、事務会計処理は市の職員が担当されており、旅費規定等市の規定に準じて会計処理を初めとする全てが市の事務、業務に準じて行われていると理解をしております。さくらの会の事務は行政事務ではないと言われることは理解できません。私だけではなく、多くの市民の方々に説明しても理解されないことだと考えております。そうした執行部側の認識が今回の件を問題化しているように思えてなりません。市の職員が事務局を持つあらゆる組織団体は、限りなく行政事務に準じた業務や事務処理に当たらなければならないと考えておりますので、職員を管理される立場の方が行政事務ではない業務であると認められること自体に疑問を感じ、そのことが今回の業務の不手際につながっていると考えております。
議事録では、6月28日に会長、副会長の会合がされておりますが、退任要請をされた5名の副会長は話を聞くだけで答弁は控えたい、後日回答はしたいとのことで進められております。常任理事の嘉本部長、事務局長の安部課長は同席されており、その場でお互いの認識の違いを整理されれば、退任要請の通告には至っていなかったかもしれません。議事録を見る限り、会をまとめる役割がある立場の職員がなぜそのような会合の進め方をされたのか、これも疑問でございます。
その上、中立の立場の市の職員が6月19日と6月21日の副会長5名の会合や6月24日の退任要請の通告、その後、7月11日、8月12日の退任要請の通知に至る会合や押印にかかわっていると答弁されています。加えて言えば、さくらの会には関係のない立場の副市長も加わったとの答弁もありました。私たち議員へは、副会長5名の方々が退任要請をされていることで市の立場でのかかわり、関与はないとの説明をされていますが、退任要請に3回の通告通知全てに何らかのかかわりをされていることも答弁されましたので、矛盾と疑問を感じているところでございます。今後調査を進められればそのかかわり方によっては新たな問題も発生する可能性がありますので、議会としては現時点の状況で市民の皆さんに説明ができるでしょうか。多くの市民の皆さんも疑問を抱いておられるため、議員として説明責任が果たせるよう調査をすることが求められていると思っております。
また、議事録には吾郷康子理事は5回出席と記されていますが、吾郷会長は4回と言われたことが記されてあります。その後、7月25日には吾郷会長から議事録の訂正の申し入れ書が出されておりますが、いまだに回答がないと言われていることはさくらの会の業務、行政事務のどうこうの問題ではなく、誠意が感じられず作為的な議事録と言われても仕方がないと考えております。そうしたことが副会長から指示されて事務局が動かざるを得なかったことが問題で、副会長方々がされればいいことであり、事務局職員の負担感を取り除くことが管理監督の市長の役割、責任ではないでしょうか。
また、議事録の不正確さも指摘されており、私の入手した議事録とは違う点が多々あることや2つの議事録が存在している事実など、市の職員が作成された議事録が誤った文書管理や内容のまま公の文書で第三者に渡っていることは大きな問題でございます。誰しも間違いはございます。間違いがあれば修正、訂正をされればいいわけですが、それがされていないことは作為的な議事録に加えて文書の改ざん行為がされていると言われても仕方がないと考えております。そうしたことからも、事務局がさせられているとしたら大きな問題であり、職員を何らかの圧力から守ることも議員の役割ではないかというふうに考えておるところでございます。
今回のさくらの会の件については、百条委員会設置を求める陳情はただ単に人事問題や会計処理に関する百条委員会の設置を願われているのではなく、市の職員が担当する場合の行政業務、事務が大きく疑われかねない事実であり、議員必携297ページの下段の百条委員会について、議会に与えられているのは執行機関が住民の福祉増進のため適正な事務処理をしているのかについて監視機能を発揮するとあるように市の業務の全般にも影響するものであり、調査する必要があると考えています。その結果として、事件性があるのかが明確になってくることだと考えております。
桜のまちづくりを目指している雲南市であり、雲南市民も桜を愛する思いは強くあり、その影響も大きいことから市として調査をするとされていますが、その市の業務に問題があるのではないかとの疑念が生じております。市民の代表である議員が議決権、調査権により第三者の立場で取り組むことが必要ではないでしょうか。
8月17日の退任要請を……。
○議長(山﨑 正幸君) 佐藤議員、趣旨だけ言ってください。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 何ですか。
○議長(山﨑 正幸君) いや、簡潔に。一般質問ではありませんので、なぜ反対かだけをきちっと言っておいていただければ。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 賛成ですよ。
○議長(山﨑 正幸君) 日にちを追って時系列だなくて、私はこういう意見で反対ですということをきちっと明確に反対討論してもらえませんか。
○議員(9番 佐藤 隆司君) いや、反対だないです、賛成です。
○議長(山﨑 正幸君) 賛成、済みません。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 何がいけませんか。
○議長(山﨑 正幸君) あとどれぐらいかかりますか、時間的に。
○議員(9番 佐藤 隆司君) もう少しです。
○議長(山﨑 正幸君) ほんじゃやってください。
○議員(9番 佐藤 隆司君) 8月17日の退任要請を聞く会にあらゆる立場での思いで参加された多くの皆さんや、うわさとして広がり関心を持たれている方々は非常に多くおられ、そうしたことから綺麗なさくらを咲かせる会の皆さんが代表して陳情されたと思っております。雲南市の組織、団体の中枢の団体長が充て職として副会長の職につかれ、その副会長からの会長職退任要請が通告されているわけでございまして、そのことの影響は大変大きく広がり関心も高まっていると考え、その広まりからして雲南市としては重大な事案と思います。市民の多くに伝わっているうわさ話やげなげな話を払拭し、きれいな桜の花を愛するまちとなるよう願う市民の思いに対して議会の権能が問われることを申し上げ、今回の陳情に賛成をいただくことをお願いし、賛成討論とさせていただきます。
○議長(山﨑 正幸君) 佐藤議員、賛成討論、反対だないですか。委員長報告に対する。(「原案」と呼ぶ者あり)あ、原案、ごめんなさい。
次に、ただいま賛成討論がありました陳情第5号に対する反対者の発言を許します。反対討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、陳情第5号についての討論を終わります。
以上で請願・陳情についての討論を終わります。
以上で討論を終わります。
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◎日程第4 表決
○議長(山﨑 正幸君) 日程第4、採決を行います。
採決は議案と請願・陳情に分けて委員長報告ごとに行います。
最初に、
総務常任委員会付託議案について行います。
お諮りいたします。ただいま
総務常任委員長から審査結果の報告のあった付託議案3件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、
総務常任委員会付託議案3件は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、
教育民生常任委員会付託議案について行います。
反対討論がありました議案2件について、電子表決により採決を行います。
初めに、議席の参加ボタンのみを押してください。
次に、議案第105号、雲南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方は白色のボタンを、反対の方は青色のボタンを押してください。
〔投 票〕
○議長(山﨑 正幸君) 投票の結果、賛成多数で議案第105号、雲南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第107号について採決を行います。
議案第107号、雲南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の方は白色のボタンを、反対の方は青色のボタンを押してください。
〔投 票〕
○議長(山﨑 正幸君) 投票の結果、賛成多数で議案第107号、雲南市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。ただいま
教育民生常任委員長から審査結果の報告のあった付託議案11件のうち、議案第105号及び議案第107号を除く議案9件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、
教育民生常任委員会付託議案11件のうち議案第105号及び議案第107号を除く議案9件は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、
産業建設常任委員会付託議案について行います。
お諮りいたします。ただいま
産業建設常任委員長から審査結果の報告のあった付託議案5件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、
産業建設常任委員会付託議案5件は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、
予算審査特別委員会付託議案について行います。
お諮りいたします。ただいま
予算審査特別委員長から審査結果の報告のあった付託議案1件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、
予算審査特別委員会付託議案1件は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、決算審査特別委員会付託議案について行います。
反対討論がありました議案2件について、電子表決により採決を行います。
初めに、認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定について、原案に賛成の方は白色のボタンを、反対の方は青色のボタンを押してください。
〔投 票〕
○議長(山﨑 正幸君) 投票の結果、賛成多数で認定第1号、平成30年度雲南市
一般会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり可決されました。
次に、認定第2号について採決を行います。
認定第2号、平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案に賛成の方は白色のボタンを、反対の方は青色のボタンを押してください。
〔投 票〕
○議長(山﨑 正幸君) 投票の結果、賛成多数で認定第2号、平成30年度雲南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定については、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。ただいま決算審査特別委員長から審査結果の報告のあった付託議案10件のうち、認定第1号及び認定第2号を除く議案8件は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員会付託議案10件のうち認定第1号及び認定第2号を除く議案8件は、委員長報告のとおり可決及び認定されました。
以上で議案に対する採決を終わります。
次に、請願・陳情について行います。
請願・陳情の採決は起立により行います。
初めに、
教育民生常任委員会に付託された請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願について行います。
請願第3号に対する委員長報告は、不採択とすべきものです。したがって、原案について採決を行います。
請願第3号について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山﨑 正幸君) 起立少数です。よって、請願第3号、後期高齢者の
医療費窓口負担の「原則1割」の継続を求める請願は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、
産業建設常任委員会に付託した請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願について行います。
請願第4号に対する委員長報告は、採択すべきものです。
請願第4号について、委員長報告のとおり決することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山﨑 正幸君) 起立全員です。よって、請願第4号、
主要農作物種子法の復活等をもとめる請願は、採択することに決定をいたしました。
次に、議会運営委員会に付託した陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情について行います。
陳情第5号に対する委員長報告は、不採択とすべきものです。したがって、原案について採決を行います。
陳情第5号について、採択することに賛成の方は起立を願います。
〔賛成者起立〕
○議長(山﨑 正幸君) 起立少数です。よって、陳情第5号、百条委員会設置を求める陳情は、不採択とすることに決定をいたしました。
以上で請願・陳情に対する採決を終わります。
以上で採決を終わります。
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◎日程第5 発議第6号
○議長(山﨑 正幸君) 日程第5、発議第6号、地方財政の充実・強化を求める意見書についてを議題といたします。
発議第6号について、提出者の説明を求めます。
3番、松林孝之君。
〔3番 松林孝之君説明〕
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発議第6号 地方財政の充実・強化を求める意見書
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○議長(山﨑 正幸君) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、質疑を終わります。
お諮りいたします。発議第6号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第6号は、委員会付託を省略することに決定しました。
次に、討論を行います。
原案に反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで討論を終わります。
これから採決を行います。
お諮りいたします。発議第6号、地方財政の充実・強化を求める意見書について、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第6号は、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩といたします。
午後3時52分休憩
───────────────────────────────
午後3時54分再開
○議長(山﨑 正幸君) 再開いたします。
お諮りいたします。ただいま原祐二君外6名から発議第7号、
主要農作物種子法の復活等を求める意見書及び発議第8号、主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書が提案されました。
これを日程に追加し、追加日程第1及び第2として議題とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第7号及び第8号を日程に追加し、発議第7号を追加日程第1に、発議第8号を追加日程第2として議題とすることに決定いたしました。
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◎追加日程第1 発議第7号
○議長(山﨑 正幸君) 追加日程第1、発議第7号、
主要農作物種子法の復活等を求める意見書を議題といたします。
発議第7号について、提出者の説明を求めます。
5番、原祐二君。
〔5番 原 祐二君説明〕
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発議第7号
主要農作物種子法の復活等を求める意見書
───────────────────────────────
○議長(山﨑 正幸君) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、質疑を終わります。
お諮りいたします。発議第7号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第7号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。
次に、討論を行います。
発議第7号の原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで発議第7号に対する討論を終わります。
お諮りいたします。発議第7号、
主要農作物種子法の復活等を求める意見書については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第7号、
主要農作物種子法の復活等を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎追加日程第2 発議第8号
○議長(山﨑 正幸君) 追加日程第2、発議第8号、主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書を議題といたします。
発議第8号について、提出者の説明を求めます。
5番、原祐二君。
〔5番 原 祐二君説明〕
───────────────────────────────
発議第8号 主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書
───────────────────────────────
○議長(山﨑 正幸君) 説明が終わりました。
これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、質疑を終わります。
お諮りいたします。発議第8号は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第8号は、委員会付託を省略することに決定をいたしました。
次に、討論を行います。
発議第8号の原案に対する反対者の発言を許します。反対討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) ないようですので、これで発議第8号に対する討論を終わります。
お諮りいたします。発議第8号、主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、発議第8号、主要農作物の種子生産に係る県条例の制定を求める意見書は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第6
委員会継続審査調査の件
○議長(山﨑 正幸君) 日程第6、委員会の閉会中の継続審査及び調査の件を議題といたします。
各委員長から、委員会において継続審査及び調査に付すべき案件について、会議規則第112条の規定により申し出がありました。
お諮りいたします。各委員会の要求により、継続審査及び調査に付すべき案件については、お手元に配付したとおり閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山﨑 正幸君) 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定をいたしました。
─────────────・───・─────────────
○議長(山﨑 正幸君) 以上をもって本定例会に提出の案件はここに全部終了いたしました。
ここで市長から発言を求められておりますので、これを許します。
速水市長。
○市長(速水 雄一君) 市議会9月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
先ほどは本議会に提案をいたしました補正予算を初め全ての議案につきまして可決いただき、まことにありがとうございました。今後、市政運営にしっかり取り組んでまいる所存でございます。
ことしも去る8月末から九州北部を中心とした大雨、そして今月関東地方を直撃した台風15号による暴風雨など、列島各地で災害が頻発しているところであります。犠牲となられました方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に対し心よりお見舞いを申し上げ、一日も早い復旧復興を願う次第であります。
これらの災害の教訓を今後の災害対策に十分生かし、市民の生命と財産を守るため、さまざまな災害に対して迅速、的確に対応できるよう、引き続き危機管理体制や地域防災力の強化に努め防災・減災のまちづくりを進めるとともに、ことしからは5段階の警戒レベルによるわかりやすい防災情報の提供などに取り組んでいるところであります。
もとより災害への対応は決して他人事ではなく、いつでも被災する危険性があることを十分認識していただき、自分の命は自分で守るため、できることから速やかに取り組んでいただきますようお願いをするものでございます。
また、危機管理は最大の行政課題との認識のもと、引き続き取り組んでまいる所存であります。
さて、今議会の一部の一般質問につきましては、議員の皆様も御承知のとおり、市民の皆様からさまざまな御批判があっているところでございます。私のところへも名前を名乗って、あるいは匿名で合わせて12件の電話がございました。いずれも強い批判の御意見であり、その中でも特に今回の議会は雲南市開闢以来の最低の議会だったとの叱責をいただきました。ただただ傾聴に務めたところでございます。
もとより市政は二元代表制により適正に進められなければなりません。多くの市民の皆様の御批判を双方が真摯に受けとめ、よりよい市政運営に生かしてまいることを確認し合いたいと存じます。
結びになりますが、これから秋本番に向かい各地でお祭りや体育大会などでにぎわう季節となります。雲南市では10月、11月を秋のイベント期間として各地域の資源、幸を生かした催しを展開し、市内外からの集客に努めてまいりたいと存じます。
議員の皆様にもぜひお出かけをいただき、地域のにぎわいに触れていただきますようお願いを申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶といたします。ありがとうございました。
○議長(山﨑 正幸君) これをもちまして令和元年雲南市議会9月定例会を閉会します。どうも御苦労さまでした。
午後4時08分閉会
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