雲南市議会 2005-03-25
平成17年3月定例会(第7日 3月25日)
○
議長(
吾郷 廣幸君) 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) ないようでありますので、質疑を終わります。
討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) ないようでありますので、
討論を終わります。
お諮りいたします。発議第2号を原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) 御異議なしと認めます。よって、発議第2号、
容器包装リサイクル法の
見直しを求める
意見書については、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第6
追加議案の上程
○
議長(
吾郷 廣幸君)
日程第6、
追加議案の上程についてお諮りいたします。
議案第66号、島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから
議案第70号、
雲南消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてまで5件を
追加議案として一括
議案といたします。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第66号から
議案第70号までの5件について、
追加議案として一括
議案とすることに決定をいたしました。
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◎
日程第7
提案理由の説明
○
議長(
吾郷 廣幸君)
日程第7、
提出者から
提案理由の説明を求めます。
番外、影山助役。
○助役(影山 喜文君) それでは、追加で上程をさせていただきます5
議案について説明を申し上げます。
いずれの案件につきましても、来る3月31日に予定をされております新松江市、
奥出雲町の誕生による規約の改正でございます。よろしくお願いを申し上げます。
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議案第66号 島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について
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別表をごらんをいただきたいと思いますけれども、変更前、仁多町、横田町という名がございますけれども、これを
奥出雲町に改めるものでございまして、8市21町村となるものでございます。
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議案第67号
雲南広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び同広域連合規約の変更について
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新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第8条におきましては、議員の数を定めておりますけれども、これまでは仁多町、横田町それぞれ2名ずつとなっておりますところを
奥出雲町4名とするものでございます。
それから、第12条の中では、収入役については、収入役の事務を兼掌する助役の職にある者ということに改めるものでございます。また、その任期については収入役の事務を兼掌する助役の職にある者の任期ということに定めるものでございます。
また、第14条関連でございますけれども、負担割合を定めるものでございますけれども、自治体割のところ、これまでは仁多町、横田町それぞれ10分の1となっておりますけれども、
奥出雲町及び飯南町それぞれ10分の2と定めるものでございます。
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議案第68号
雲南環境衛生組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について
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これにつきましても、仁多町と横田町が3月31日に合併をいたし
奥出雲町になるわけでございますけれども、引き続き組合の構成町として事務を共同処理いたしますので、規約の変更をお願いするものでございます。
第2条のところで
奥出雲町といたしております。
また、第3条のところでございますけれども、これまでは八束郡宍道町というところになってございますけれども、松江市に改めますけれども、新町のし尿処理事業につきましては、昨年11月1日から事務委託で進めてまいりましたけれども、今回の合併に伴いまして団体の規定の変更をいたすものでございます。
それから、第5条のところでは、議員の数を定めておりますけれども、仁多郡といたしておりますのを
奥出雲町と定めるものでございます。
それから、第8条の3項でございますけれども、これについても仁多町長及び横田町長といたしておりますけれども、
奥出雲町長ということで副管理者、それから
雲南市の収入役の事務を兼掌する助役の職にある者ということにしておりますけれども、
雲南市が助役2人体制のため、収入役の事務を兼掌する助役を副管理者といたしますし、また、組合に収入役を置かず、組合の収入役を兼掌するということで規約の改正をお願いをいたすものでございます。
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議案第69号 公立
雲南総合病院組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について
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新旧対照表をごらんをいただきたいと思いますけれども、第2条のところで、仁多郡横田町、同郡仁多町といたしておりますけれども、これも
奥出雲町及び飯南町ということに改めるものでございます。
また、第5条のところでは、仁多郡といたしておりますところを
奥出雲町と改めまして、第2項につきましては削除をさせていただくというところでございます。
それから、第10条のところで副管理者の規定をいたしておりますけれども、副管理者は
奥出雲町長及び飯南町長をもって充てるということにさせていただきたいと思っております。
それから、第15条のところでございますけれども、この負担割合についても定めておりますけれども、これまでは横田町2.7%、仁多町2.7%といたしておりますけれども、これを合わせまして
奥出雲町5.4%といたすものでございます。
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議案第70号
雲南消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更について
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これにつきましても、新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。
第2条のところで、仁多郡仁多町、同郡横田町となっておりますものを
奥出雲町及び飯南町ということに改めさせていただきたいと思っております。
また、第5条で組合の議会の組織の定めのところで、仁多郡3人となっておりますところを
奥出雲町3人ということにさせていただくものでございます。また、収入役の点につきましても兼掌助役をもって充てるというところでお願いをしたいと思っております。
以上、5件について御説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
○
議長(
吾郷 廣幸君) ここで
暫時休憩をいたします。
午後1時から再開いたします。
午前11時45分休憩
───────────────────────────────
午後 1時00分再開
○
議長(
吾郷 廣幸君) 再開いたします。
お諮りいたします。
議案第66号、島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから
議案第70号、
雲南消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてを、
会議規則第37条第2項の規定によって、
委員会付託を省略し、直ちに質疑、
討論、採決を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第66号から
議案第70号は、
委員会付託を省略して、直ちに質疑、
討論、採決を行うことに決定をいたしました。
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◎
日程第8
議案の質疑
○
議長(
吾郷 廣幸君)
日程第8、これより
議案の質疑を行います。
議案第66号から
議案第70号までの5件について、一括して行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) ないようでありますので、質疑を終わります。
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◎
日程第9
討論
○
議長(
吾郷 廣幸君)
討論に入ります。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) ないようでありますので、
討論を終わります。
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◎
日程第10 表決
○
議長(
吾郷 廣幸君)
議案第66号、島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから
議案第70号、
雲南消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてまでの各件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) 御異議なしと認めます。よって、
議案第66号、島根県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少についてから
議案第70号、
雲南消防組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更についてまでの各件は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第11
委員会継続審査調査の件
○
議長(
吾郷 廣幸君)
日程第11、
委員会の閉会中の
継続審査及び調査の件を議題といたします。
各
委員長から、
委員会において
継続審査及び調査に付すべき案件について、
会議規則第105条の規定によって、それぞれ
委員会より申し出がありました。
お諮りいたします。
委員会の要求により、
継続審査及び調査に付すべき案件については、お手元に配付したとおり、閉会中の
継続審査及び調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
吾郷 廣幸君) 御異議なしと認めます。よって、各
委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続審査及び調査とすることに決定をいたしました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君) 以上をもって今定例会に提出の案件は、ここに全部終了いたしました。
ここで、市長からあいさつを求められておりますので、これを許します。
番外、速水市長。
○市長(速水 雄一君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
本日は、本議会に提案をいたしました案件につきまして、すべて御議決をいただき、まことにありがとうございました。御案内のとおり、この
平成17年度は、
雲南市誕生元年に当たる年でございます。そして、この3月議会は、その方向づけを行う議会でございます。役職員一同、この3月議会、大変重い議会と受けとめまして、市民の皆様、議会の皆様の負託にこたえるべく、命と神話が息づく新しい日本のふるさとづくりを全力を傾注して進める所存でございますので、何とぞどうかよろしくお願いを申し上げます。
つきましては、そうしたまちづくりを進めるに当たりまして、一言御
報告をさせていただきます。といいますのは、このたび国立大学法人島根大学と
雲南市との包括的連携、協力に関する協定を結んでまちづくりに邁進したいというふうに考えております。このことについて若干御説明を申し上げますと、国立大学法人島根大学におかれては、大学の個性を発揮し、地域社会の発展のための研究活動が進められているところでございます。こうした中、
雲南市において島根大学大学院法務研究科、山陰法科大学院でございますが、こことリーガルクリニック、いわゆる無料法律相談所を1月と3月に実施しております。
このことについて、さらに詳細御
報告いたしますと、
雲南市木次町の
雲南市人権センターにおきまして、3月16日水曜日、島根大学法科大学院による出張法律相談が行われました。今回は、1月28日に続いて第2回目の試験実施であったわけでございますけれども、困り事のある市民の皆様に対して、島根大学法科大学院の教授、弁護士と大学院生が相談に応じていただきました。
雲南市では、昨年の11月の合併以降、市民の皆様からの相談が寄せられ始めましたけれども、難解な法律相談に対応する専門部署がないことと、個人のプライバシーにどこまで行政が踏み込めるかという問題がございまして、有効な対策が講じられなかった、なかなか講じにくかったという経緯がございます。加えて昨年暮れより振り込め詐欺が多発しておりまして、県内でも被害額が高額してきている状況を考慮して、その予防と救済を含めて協力の得られる法律の専門家を探していたところでございます。こうした相談に当たっていただき、またそれに臨まれた市民の皆様からも、今までこういった相談をする場所がなかったんだけれども、今回弁護士に相談ができてよかったという感想をいただいていたところでございますが、従来こうした相談は、消費者センター等で開催されておりますけれども、近年市民生活における複雑、多様化した法律案件を解決するには専門的な知識が必要となってきております。このため、島根法科大学院と
雲南市と、まず4月中旬をめどといたしまして、法律相談にかかわる協定の締結をして専門的な相談所の開設を継続的に実施してまいりたいというふうに考えております。
また、そうした市民生活相談に続きまして、5月末をめどに、地域医療シンポジウムと題したタウンミーティングを島根大学と連携して
雲南市で開催することにしております。また、こうした交流、連携活動を進めまして、島根大学と
雲南市との間で包括的協定を結びまして、産業、環境、まちづくり、それから保健・医療・福祉あるいは教育等の各方面において、相互に連携し、協力しまして、地域課題を克服し、地域社会の発展を目指した
取り組みを進めてまいりたい、かように考えたところでございます。
今後、
雲南市の地域づくりを推進するに当たりまして、こうした環境整備に努めつつ進める所存でありますことを重ねて発言をさせていただき、市民の皆様の、そしてまた負託にこたえるべく、そして
雲南市の堂々の発展を目指して、全身全霊を打ち込みまちづくりに取り組んでまいる、このことを改めて重ねて申し上げ、終わりのごあいさつ、今後に当たっての抱負とさせていただきたいと存じます。
この3月議会、どうも御理解、御協力をいただきましたことを重ねてお礼を申し上げて、終わりのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○
議長(
吾郷 廣幸君) これをもって
平成17年
雲南市議会3
月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午後1時10分閉会
───────────────────────────────...