承認第8号
雲南市の公の
施設を
出雲市に
設置し、
出雲市の住民がその
施設を利用することの
専決処分の
承認を求めることについて
───────────────────────────────
次のページに
専決処分書を添付していますが、これは
三刀屋町の鍋山・
中野地区簡易水道を
平成13年度に
三刀屋町後
根波地区へ拡張したときに、根波に隣接をいたします
出雲市の見々久町畑山後地区3戸の民家も含めて
事業実施したものでございます。
設置経費及び
事業経費に要する経費の一部は
出雲市が負担をしております。使用料は量によりまして個人の負担となっております。この協定は、
平成23年12月17日まで有効でございまして、それ以後については再協議をすることになっております。
以上で
水道局所管の
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、福間
建設部長。
○
建設部長(福間 昇君) それでは、続きまして生活排水処理
事業特別会計について御
説明を申し上げます。27ページでございます。
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承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて ・
平成16年度
雲南市
生活排水処理事業特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、
藤井総務部長。
○
総務部長(
藤井 勤君)
財産区の
暫定予算の御
説明をさせていただく前に、ちょっと済みません、お断りをさせていただきたいと思います。
予算に関する
説明書の139ページ、一般会計の部分でございます。139ページの債務負担行為の項目で、138ページ、139ページですが、下から3段でございます。尾原ダム建設というのが「小原」になっておりました。大変申しわけありません。尾張名古屋、しっぽの尾の「尾原」でございまして、大変申しわけございません。後で差しかえをさせていただきたいと思います。
それでは、
幡屋財産区
特別会計とそれから阿
用財産区、続けてこの
予算書につきまして読み上げさせていただきます。
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承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて
・
平成16年度
雲南市
幡屋財産区
特別会計暫定予算
・
平成16年度
雲南市阿
用財産区
特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、
細木産業振興部長。
○
産業振興部長(細木 勝君) 38ページをごらんいただきたいと思います。
───────────────────────────────
承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて ・
平成16年度
雲南市
ゆとりの
里事業特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、福間
建設部長。
○
建設部長(福間 昇君) 続きまして、土地区画整理
事業特別会計について御
説明を申し上げます。41ページをごらんいただきたいと思います。
───────────────────────────────
承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて ・
平成16年度
雲南市
土地区画整理事業特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、家島
政策企画部長。
○
政策企画部長(家島 保夫君)
政策企画部長の家島でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、ダム対策
特別会計について御
説明いたします。45ページの方でございます。
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承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて ・
平成16年度
雲南市
ダム対策事業特別会計暫定予算
・
平成16年度
雲南市
発電所事業特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、
細木産業振興部長。
○
産業振興部長(細木 勝君) 続きまして、51ページの方をお開きいただきたいと思います。
───────────────────────────────
承認第2号
平成16年度
雲南市
一般会計暫定予算ほか14件の
予算の
専決処分の
承認を求めることについて ・
平成16年度
雲南市
清嵐荘事業特別会計暫定予算
───────────────────────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、家島
政策企画部長。
○
政策企画部長(家島 保夫君)
議案集の方をごらんいただきますようにお願いいたします。
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承認第3号
木次町
土地開発公社定款の一部を変更する定款の
専決処分の
承認を求めることについて
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この土地開発公社につきましては、合併協定書に基づきまして
木次町土地開発公社を残しまして、
大東町、加茂町、
木次町、
三刀屋町の土地開発公社を10月31日をもって解散されております。
それでは、
議案の中でございますが、
木次町
土地開発公社定款の一部を変更する定款。
木次町
土地開発公社定款の一部を次のように改正するということです。皆さん、お手元の方にこの新旧対照表を配っておりますので、この対照表によって
説明させていただきます。
新旧対照表で、変更部分は下線が引いてございます。
まず、題名でございますが「
木次町
土地開発公社定款」を「
雲南市
土地開発公社定款」といたしております。
第2条、名称でございますが「
木次町土地開発公社」を「
雲南市土地開発公社」としております。
第3条でございますが、設立団体で「
木次町」を「
雲南市」といたしております。
第4条ですが、
事務所の
位置でございますが「大原郡
木次町大字
木次1013番地1」を「
雲南市
木次町里方614番地1」にしております。なお、この場所については、前の合併協議会の
事務所の場所でございます。
第5条、公告の関係でございますが「
事務所前」を「
雲南市役所」に改めております。
第6条、役員でございますが、理事13名、うち副理事長1名でございますが、新しいものでは理事16名、会計担当理事1名を入れております。
第7条の方ですが、役員の職務の権限でございます。副理事長の職務権限を常務理事の権限といたしております。3項の方で、会計担当理事は公社の会計
事務を掌理するといたしております。
第8条でございますが、役員の任命は
木次町長でございましたが、
雲南市長といたしております。2項の方でございますが、理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により決定するということでございましたが、新しいものでは常務理事及び会計理事は理事のうちから理事長が任命する。その前段に、2項でございますが、理事長は理事のうちから
雲南市長が任命するということになっております。
第17条の方ですが、これは業務の範囲でございます。「土地開発公社」を「公社」といたしております。内容につきましてはアイウエオからイロハに変えております。なお、ニの
都市計画法第4条第7項に
規定する市街地開発
事業の用に供する土地、ホの観光
施設事業の用に供する土地、これを加えております。
それから、22条でございますが、財務諸表の関係でございます。これにつきましては、
木次町長に提出するというものを
雲南市長に提出するということにいたしております。
25条でございますが、これは
予算の弾力条項でございまして「
木次町長」を「
雲南市長」としております。
26条の方でございますが、解散の関係でございます。前は「
木次町議会の議決を経て」ということでございますが、新しいものでは「
雲南市議会の議決を経て」ということにしております。2項の方でございますが、残余
財産は「
木次町」に帰属するというものを、新しいもので「
雲南市」に帰属するとしております。
27条の「規程」は字句の変更でございます。
本文の附則の方へ返っていただきます。附則、施行期日、この定款は、
平成16年11月1日から施行するということになっております。
なお、参考のために、改正後の
雲南市の定款を新旧対照表の後ろの方につけておりますので、ごらんいただきますようお願いいたします。以上でございます。
○
議長(
吾郷 廣幸君)
番外、
藤井総務部長。
○
総務部長(
藤井 勤君) それでは、
承認第4号につきまして御
説明させていただきます。
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承認第4号 字の名称の変更の
専決処分の
承認を求めることについて
───────────────────────────────
おはぐりいただきまして、決定書ということになっております。
地方自治法の第260条第1項の
規定に基づきまして、
雲南市におきまして合併協議により旧6町村の区域をそれぞれ町の名称として、93の大字の名称を廃止することにつきまして、11月1日に
専決処分をいたしたところでございまして、報告をして
承認を求めるものでございます。
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承認第5号
雲南市
指定金融機関の
指定の
専決処分の
承認を求めることについて
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これも
地方自治法の施行令第168条第2項の
規定に基づきまして、
雲南市の公金の収納及び支払いの
事務を取り扱う金融機関として11月1日、株式会社山陰合同銀行を
指定することについて
専決処分をしたものでございます。
なお、同法施行令第168条第3項の
指定代理金融機関につきましては、
雲南農業協同組合、同4項の収納代理金融機関は島根銀行、それからしまね信用金庫、中国労働金庫、日本郵政公社といたしております。
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承認第6号
財産の
無償譲渡の
専決処分の
承認を求めることについて
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おはぐりいただきまして、
財産の
無償譲渡の内容でございます。譲渡する
施設、(1)
雲南市
大東町有線テレビジョン放送
施設。放送設備一式、伝送路設備一式。(2)
雲南市掛合町有線テレビジョン放送
施設。ア、有線テレビ放送センター、所在地、
雲南市掛合町掛合1261番地3、構造、鉄筋3階建て、面積702.48平方メートル。イ、放送設備一式、ウ、伝送路設備一式。譲渡する相手、
雲南市掛合町掛合1261番地3、
雲南市・頓原町・赤来町
事務組合、
管理者、田中豊繁。譲渡する理由、
平成16年11月1日より
雲南市、飯石郡頓原町、飯石郡赤来町の1市2町で構成する
雲南市・頓原町・赤来町
事務組合において、有線テレビジョン放送
施設の
設置及び維持
管理並びに運営に関する
事務を共同処理するため、同組合へ当該
事務に係る
財産を譲渡する。以上でございます。
───────────────────────────────
承認第7号
雲南市の
職員の研修に関する
事務の
事務委託の
専決処分の
承認を求めることについて
───────────────────────────────
雲南市と島根県におきまして、
職員の研修に関する
事務の一部の委託をするものでございます。こうした
事務委託に関する規約を結びまして、それぞれの取り決めをして負担をしていくというものでございます。
この10月31日をもって、旧6町村これまで
職員の研修の一部を県の方へ委託をしておりましたけれども、旧6町村の委託が廃止をされましたので、改めて11月1日から
雲南市が島根県に対しまして
職員の研修の一部を規約を定めて委託することについて、
専決処分をさせていただいたものでございます。どうかよろしくお願いいたします。
○
議長(
吾郷 廣幸君)
提案理由の
説明が終わりました。
─────────────・───・─────────────
○
議長(
吾郷 廣幸君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。
本日はこれで散会をいたします。御苦労さまでした。
午後2時05分散会
───────────────────────────────...