大田市議会 2006-02-06
平成18年第 1回臨時会(第2号 2月 6日)
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 吉 田 勝
事務局次長 鳥 居 達 郎
議事係長 和 田 政 人 庶務係長 足 立 好 秀
午前9時00分 開議
○議長(
小谷正美) 皆さん、おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
ただいまのご出席は43名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立しております。
本日の
議事日程はお手元に配布のとおりといたします。
◎日程第1
上程議案に対する質疑
○議長(
小谷正美) 日程第1、
上程議案に対する質疑を行います。
初めに、議案第70号、平成17年度大田市
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。
43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) 1つだけお尋ねをしてみたいと思います。
このたび、
決算審査を議会に諮られたわけでありますけれども、先日、発表されました、報告をされました
監査委員さんの意見を聞いておりますと、従来の
監査報告あるいは
監査意見というものとは、随分、趣が異にしておるという感じを、私は受けるわけであります。
といいますのは、事情もあることでありましょうけれども、従来はもう少し、
政策評価、
事業評価と申しましょうか、
事業監査、そういった点について、目が配られておったというふうに思うわけでありますけれども、今回は、そういった点がほとんど、私は見られなかったというふうに思っております。事情もわからんわけではありませんけれども、なぜ、そのような監査をされ、あるいは
監査意見として報告をなさったのか。事情も含めまして、
監査委員さんにお聞かせいただきたいというふうに、お尋ねをしたいと思います。
○議長(
小谷正美)
丸山監査委員。
○
監査委員(
丸山浩二) ただいま下迫議員さんより、
監査委員へのお尋ねでございます。
私ども、11月末に拝命しており、このたび、ご報告申し上げました
決算審査報告に関しまして、執行部より決算調製されました資料にもとづいて審査したわけでございます。
本
会議初日に報告申し上げます際にも、お断りで冒頭申し上げさせていただきました。このたびは、10月
新市発足までの1市2町それぞれに関する決算が対象となっております。合併と言いましても、1市2町これまでそれぞれにおきまして、
住民サービス、常に間断なく、執行してきておるわけでございまして、そういう中で、
事務事業におきましても、
決算審査報告書の中で、予算の
執行状況等もお示ししております。
大変、費目によっては、ばらつきがあるわけでございますが、そういう中で、このたびの決算、1市2町それぞれどういう形で報告申し上げるか、県内先行して合併した町村、あるいは県外等のそういった
監査意見等もいろいろ事務局の方で準備いただきまして、精査・検討したわけでございます。
そういう中で、これまで9月末までに行われました事業等もございます。
繰越事業等もかなり占めております。そうした事業を見るに、1市2町それぞれこれまでの経緯の中で、やはり施策として決定されたものでございます。そういうものを私ども、このたび、限られた期間の中で、1つの物差しをもって判断することはなかなか難しい面がございました。
また、引き続き、10月以降、実施されておる事業がほとんど占めております。そういう中で、いろいろ精査する中で、このたび、報告させてもらいました意見書としてまとめたということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。
○議長(
小谷正美) 下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) ただいまの
監査委員さんのお話、私も理解できる部分はございます。しかしながら、半期の決算ということでございまして、確かに結果はまだ出てないというような事業もたくさんあったわけでありましょう。おっしゃるとおりだと思います。
しかしですね、こういう感じの決算を、あるいは監査をするということは、たまたま臨時的にこうなったということで、受け止められないと私はいけないと思うわけでありまして、そうしますと、3月の決算でありますね。3月、年度の。3月に行われるかどうかはわかりませんが。
その決算については、やはり、私が先ほど申し上げますように、事業、あるいは政策、事務、そういったことについての面に、この目を届けていくというふうな姿勢で臨むお考えなのかどうなのかですね。もう一言、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美)
丸山監査委員。
○
監査委員(
丸山浩二) 重ねてのお尋ねでございます。
確かに、10月以降、3月までの半年間、やっぱり形としては、半年間の決算ということになるわけでございますが、執行部からの成果の報告の中でも、継続されておる事業は、今後、別途、後半で事業として報告なされるというふうに聞いております。
そうしたものを含めて、審査の立場で18年以降、新市がスタートしまして、
通年ベースになった際ですね、やっぱりそういう審査のやっぱり土台というものが、1つは必要ではなかろうかと考えておりますので、今後、ほかの事例も参考にしていくわけでございますが、合わせ決算というような変則的なことをやっておられるところも聞いております。
形としては半年でありますが、今後の審査していく上で、そういった土台となるものは、何らか事業の成果というものについては、考えていかなきゃいけない点だというように認識しておりますので、今後、私ども、そういった点については、引き続き検討して、次期の審査に当たっていきたいと考えております。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。
41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) せっかくの機会でございますから、少しお聞かせをいただきたいと思います。
1つには、1市2町の旧市町の歳計の剰余金、これが、それぞれ
広域行政組合の関係も含めて出されております。
これは、当然、9月末での決算の結果、こういう状況が出てきておるわけでございますが、過般、臨時会の中で、新市の新年度の旧市町の
歳計剰余金については、15億円程度あったと思います。
そういう中から、私がざっとはじいてみますと、数億円の剰余金がこの決算の状況から見まして、より多くあるように感じとるわけでございます。
どの程度、当初、11月の臨時会で示されました剰余金に比べまして、決算的にはどの程度、剰余金が出ておるのか、数値的に、具体的に、
お知らせをいただきたいと思います。
すなわち、9月末決算での剰余金の確たる数字が出ておると思います。十分、熟読をしてないもんですから、
お知らせをいただきたいと思います。
大田市で言いますと、最終的に
一般会計の分、
特別会計に繰り出された数字等含めまして、大田市の場合には12億5,800万円程度で計上されておるわけでございますけれども、ずばり申し上げまして、今、議長が申し上げられました議案第70号の関係でありますけれども、関連いたしますので、それぞれの旧市町の関係、
広域行政の関係も含めて、一括して、
お知らせをいただきたいと思います。
併せましてですね、平成17年9月末段階でのそれぞれの起債、いわゆる地方債でございます。借金でございます。それぞれ計上されております。あるいは、基金の内容についても、それぞれ計上されております、9月末現在で。
債務負担についても計上されております。
特別会計の起債、地方債についても、それぞれ起債されております。
こういう状況について、すなわち、新市に移行した際の数値とどういう状況になっているのか。この点、概略的な数字でよろしゅうございますから、どの程度、差異があったのか、教えていただきとうございます。これが1つであります。
それから、ちょっと具体的な中身でございますけれどもね。私なりに見てみますのに、過般、マスコミにも報道されておりました、いわゆる
収入未済額の関係であります。
市税につきましても、1つには、
滞納繰越分、大田市分で2億5,500万円程度あるなと、私は合算をして見たところです。去年の9月段階で、16年度の決算を見てみますのに、市税分で2億8,000万円であります。単純に計算して、減っておるなと思ったところです。
この減った状況等について、半年分でありますけれども、現年度分の動向、滞納の関係ですよ。現年度分の動向について、どのように総体的に受け止められておるのか。感じも含めて、教えていただきとうございます。
それから、私、1つには、かねがね
大田市議会では、申し上げておりました
都市計画税の扱いであります。結果的には、半年分の状況で2,700万円程度、計上されております。ごめんなさい。現年度分で6,100万円程度、歳入があります。
特に、
都市計画税については、
すぐる昭和45年ごろに線引きがされた内容でもあります、大方のところが。そういう中で、極めて不公平的な、あるいは関係者から不満の意が強く上がっているということは、かねがねの議会で、私ばかりではなくて、他の議員さんも指摘をしておったところであります。
この内容について、執行部の答弁は、
都市計画マスタープランの作成をする中で、あるいは見直しする中で、手をつけたいということを言っておられました。私は、全廃を望むものであったところでございますけれども、見直しをしたいということを常に言っておられました。
こういう状況について、少なくとも、私は去年の10月1日から合併したわけでございますけれども、大田市としては、明確に廃止を含めて見直しをして、均衡ある市政の発展、あるいは、納税者の不満の意を解消する方向をなぜ見出されなかったのか。この点についても、再度、お聞かせをいただきたいと思います。
それからですね、滞納の関係についてでございますけれども、この決算書を見てみますのに、
不納欠損額、これは決算書の26、7ページでございますね。
住宅使用料の中で、67万6,300円、
不納欠損処分をしておられます。
今回、1市2町の決算書を見てみますのに、わずか2件だけ、
不納欠損処分をしておられます。なぜ、こういう状況の中で、ほかにも教育費の中でも、1件だけ
不納欠損処分しておられますね。この
不納欠損処分のどういう事由でやったのか。全体的にはやっておられません。わずか2件だけ、
不納欠損処分しておられるわけですけれども、どういう事由があって、公的にどういう条文を適用して落とされたのか。適用して
不納欠損額をここへ上げておられるのか。教えていただきとうございます。
特に、私は
市営住宅の使用料については、かねがね指摘もしておったところでもございますけれども、過年度も含めまして、50%を16年度末の決算ですね。50%を切ったような使用料しか、状況が出ておるわけでございます。
当然、私たちが指摘したように、いろいろな対応をしていくべきだ。中には、悪質的な方もあるのではないかという指摘もしたところでもあります。
少なくとも、私は、収納率が50%を切っておった状況も、16年度の決算であったわけでございますけれども、
連帯保証人制度を強化するとか、そういう面も含めて、しっかりと対応するべきではないかということを申し上げておったところでもございますけれども、今回、
不納欠損額が多分、これは
市営住宅の使用料の中だろうなと感じておるところでもございますけれども、正確に内容をご説明いただきとうございます。
併せて、
教育委員会でも1件だけ
不納欠損処分をしておられます。この内容についても、詳細なご説明を求めます。
以上です。
○議長(
小谷正美)
知野見総務部長。
○
総務部長(知野見清二) 数点お尋ねでございます。
1点目のいわゆる
決算剰余金の関係でございます。
これにつきましては、大田市の
決算剰余金、
歳計剰余金につきましては、総額11億1,488万2,000円という形になっております。それで、先ほど15億円ということで、差異ということがございましたが、その数字については、私、どういった数字なのかということがはっきりわかりませんので、この大田市の会計での
歳計剰余金を申し上げて、答弁といたします。
ほかの2町についても、お尋ねでございましたので、温泉津町につきましては、2億1,944万1,000円という形でございます。
仁摩町でございますが、2億1,673万4,000円でございます。
広域行政組合では、1,708万8,000円でございます。
また、後の起債、
債務負担等の関係につきましては、今、後ほどお答えをさせていただきたいと思います。
不納欠損処分の2件についてでございますが、67万円ばかりのこの
住宅使用料、これにつきましては、いわゆる入居されておりました方が既に亡くなっておいででございます。
それで、その息子さんが引き続き、入居されておったところでございますけれども、既に行方不明という形で数年が経過しておりました。その方が北海道の方においでになるということがわかりましたけれども、現在、生保を受給されておるということが判明いたしまして、いわゆる年数もたっておりますので、これを
不納欠損処分としたものでございます。
また、もう一件、教育費ということでございましたが、
財産収入、
財産貸付収入の関係だと思います。これにつきましては、旧浅利敬、これの
市有財産貸付料、これについてのものでございまして、この会社がいわゆる既に倒産なりいたしておりまして、これを年数5年経過しておりますので、
不納欠損処分にしたものでございます。
収入未済額が減っているという内容のお話がございました。これにつきましては、いわゆる
打ち切り決算でございまして、
収入未済額は調定額からいわゆるその収入額を除いた額で決算という形になりますので、
打ち切り決算という形で、そういう形になっておるものと理解しております。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) 今の
総務部長、お話がありましたですけれども、私はこの
監査委員さんの
決算審査の意見書の内容等を見てみますのに、いわゆる1市2町の歳計の剰余金の関係でございます。
この関係について、大田市で12億5,000万円程度、
広域行政で1億7,000万円程度、温泉津町で2億3,000万円程度、仁摩町で3億円程度、これだけのいわゆる
特別会計への繰出金を除いた今、言った数字が明確に述べられたわけでございますので、概略的に約18億円程度の
歳計剰余金があったんだなというぐあいに受け止めたところでもございます。
それで、過般の臨時会の中で、17年度10月以降の予算の中で、この中で1市2町の
歳計剰余金15億3,578万2,000円、これ上げられておるわけではないですか、この中で。違いますか、
歳計剰余金。
そういう状況になっておりますので、膨れた要素があるんだなと思ったところでもございまして、どこらあたりでどうなったのかなという点を、お聞きをしたかったわけでございますので、私は約3億円程度、剰余金が膨れたんだなというぐあいに、決算の内容から見たところでもございますが、違っておるのか、どうなのか、再度、お聞かせをいただきたいと思います。
なお、関係資料、いろいろ出しておられます。この中にも、起債あるいは基金、
債務負担、
特別会計の地方債等々が述べられておりますので、全体的にどういう状況で受け止められておるのか。
当初、10月1日に債務も債権も財産もすべて持ち寄るんだということを明確におっしゃっておりました、合併協議会の中でも。その方向で、過般の臨時会で予算等も出されたわけでございますけれども、総体的に9月末の決算を見る中で、17年度10月以降の予算を出しておられるわけでございますけれども、これと比較する中で、今言った内容について、どのように数値的な面も含めまして、受け止めておられるのか、お聞きをしたところでもございます。
それから、
都市計画税のことについて、お話がなかったと思います。
都市計画税のことにつきましても、極めて数十年前の線引きをしたままの状況での
都市計画税の賦課をしておるわけでございますので、そういう面について、しっかりと整理しておくべきではなかったかということも申したところでもございますが、相変わらず、旧態依然のままで動いている実態に私は受け止めておるわけでございますので、そういう点も含めまして、お聞かせをいただきたいと思います。
これは市長等の見解も含めて、お尋ねをいたします。
不納欠損処分でございますが、内容的にはわかります。私は、全体的に市税等の内容も含めてでございます。不納欠損をするべき内容がいろいろあるだろうなと感じております。倒産やあるいは死亡等も含めて、いろいろあると思います。
なぜ、この
市営住宅の使用料なり、
財産収入の関係について、わずか2件だけ、なぜ、
不納欠損処分されたのか。他にも、いろいろあると思うんですけれども、2件だけやっておられます。
これ、
監査委員さんもどういうぐあいに、こういう内容について、この2点だけ
不納欠損処分について、監査をしておるわけですけれども、ほかにもいろいろあると思います、類似的な面が。本人死亡とか、倒産とか、いろいろな面があると思います。なぜ、この2件だけやられたのか。その点について、
監査委員の方にも、見解をお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美)
知野見総務部長。
○
総務部長(知野見清二)
決算剰余金がなぜ、そういう形でなっているかというご質問でございます。
従来から当初予算でも、繰越金については1,000円で計上いたしまして、決算ができた段階で、正確な数字を予算化をさせていただいておるところでございます。
これにつきましても、
打ち切り決算で大体これぐらいが剰余金と出るのではないかという見込みのもとに、当初予算に上げさせていただいておりまして、最終的な3月までの補正予算等では、そこら辺の決算が今回、議決、承認いただいた段階では、正確な数字に当然、やっていくべきものだと考えておるところでございます。
都市計画の税の関係でございますが、これにつきましては、いわゆるマスタープラン、また、そこら辺の都市計画の見直しなり、できた段階で対応されるべきものだと考えております。
不納欠損処分、なぜ、2件だけかというご質問でございます。
打ち切り決算でございまして、いわゆる何でもかんでも、年度途中で
打ち切り決算のときに上げるという形では、これは、不適当であろうかと思いますし、この2件につきましては、いわゆる時期も来て、いわゆる旧市の段階で、そういう形があったということで、新市に合併するに当たって、それまでに処理をしておいた方が適当であろうという判断で、いわゆるそのように対応させていただいたものでございます。2件だけということは、それだけ絞って2件だけということでございます。
○議長(
小谷正美) 船木
財政課長。
○
財政課長(船木三紀夫) 先ほどの清水議員さんの剰余金の関係のご質問でございましたけれども、17年度の新市の剰余金でございますが、先ほど議員さんもおっしゃいましたように、15億3,578万2,000円で新市の予算は計上しております。決算の剰余金でございますが、15億6,814万5,000円でございまして、差額は3,236万3,000円となっております。
先ほど、今回の9月末の決算でございますが、大田市の
一般会計で言いますと、剰余金は13億6,856万1,000円余りあるわけでございますが、説明をいたしましたけれども、住宅新築資金、あと、下水道会計で赤字となりますので、
一般会計から繰り入れの流用を行っております。その関係で大田市の
一般会計の剰余金といたしましては、先ほど部長がご説明申し上げましたように、11億1,488万2,000円となったものでございます。それのそれぞれ、仁摩、温泉津にも特会の方で赤字決算となった関係で、繰上充用を行っておりますので、その合計をいたしますと、15億6,814万5,930円となるものでございます。
以上でございます。
○議長(
小谷正美)
丸山監査委員。
○
監査委員(
丸山浩二) お尋ねでございます。
私ども、この
不納欠損処分でございますが、特に年度中途でのこういう処分がされたということで、特に、担当所管課の方から、この辺の背景、経緯をお聞かせさせていただいたところでございまして、先ほど
総務部長さんより説明のあった内容をお聞きして、そういった判断を受け止めたところでございます。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で本案についての質疑を終結いたします。
続いて、議案第71号、平成17年度温泉津町
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第72号、平成17年度仁摩町
一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第73号、平成17年度
大田市外2町
広域行政組合一般会計及び
特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第74号、平成17年度大田市
水道事業決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第75号、平成17年度仁摩町
水道事業決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第76号、平成17年度大田市
病院事業決算認定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。
12番、大西 修議員。
○12番(大西 修) 大田市立病院事業の関係でございますが、
決算審査意見書の23ページの病院事業の総括意見の中で、過年度未収金の対策には、より積極的な対応に努められたいということがありますが、この過年度未収金の対策として、どういうような努力がなされたのか、お聞きしたいと思います。それが、1点目でございます。
2点目は、近年、医療事故などの疑いがある。そういうことで、松江の島根県の弁護士連合会では、そういうグループもつくって、この医療事故の訴訟の準備をしておると聞いております。その関係で、裁判の訴訟の訴え、そういうものが、市立病院関係で何件ぐらいあって、その賠償額はどのくらいなのかということがわかれば、教えていただきたいと思います。
以上、2点、よろしくお願いします。
○議長(
小谷正美) 盛川
市立病院事務部長。
○
市立病院事務部長(盛川弘行) 過年度分の未収金の収納対策につきましては、患者さんが外来にいらっしゃったときには、面談をいたしまして、その納付に応えてもらうような面談のお話もしておりますし、夜間の電話督促等を行っているところでございまして、なかなかご事情もおありでありまして、その収納が十分な収納に至っていないというところでございますけれども、今後につきましても、その収入督促につきまして、収入の対応につきまして、積極的な収納に努めていきたいというふうに考えているところでございます。
医療事故についてのご質問でございますけれども、現在、1件訴訟を抱えておりますけれども、まだ、結審に至っておりませんので、補償額はまだございません。
以上です。
○議長(
小谷正美) 12番、大西 修議員。
○12番(大西 修) 過年度分の未収金対策は、かねがね決算時期に、また、予算編成時期にいろいろ提言を申し上げておりますが、市立病院についてのいろいろな苦情、そういうふうなことについても、未収金滞納者のところに訪問していって、いろいろ病院の苦情やそういうことも聞きながら、滞納額の分割納入だとか、そういうような努力はされた方がいいではないかというように、私もかねがね申しておりますが、結局、それができないのは、事務部局に職員を市立病院の職員ではなくて、人材派遣会社、そういうふうな職員が入っているので、そういう滞納なんかの訪問ができないのではないかと思うわけですが、そこら辺の見解はどういうふうに思っておるのか、お伺いしたいと思います。
○議長(
小谷正美) 盛川
市立病院事務部長。
○
市立病院事務部長(盛川弘行) 事務局といいますか、医事課の方に委託ということで、職員を配置しておりますけれども、これは、窓口の受付業務とか、請求業務等に当たってもらっているものでございまして、この収入督促につきましては、患者さんのお宅の方に訪問して督促する場合は、正規の職員で対応しているところでございますので、その影響はないというふうに、私は考えております。
以上です。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で本案についての質疑を終結いたします。
続いて、議案第77号、
指定管理者制度の導入に伴う
関係条例の整備に関する条例制定について及び議案第78号、大田市
高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例制定についての条例案件2件を一括議題といたします。
本案2件について、ご質疑はありませんか。
43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) 二、三、お尋ねしてみたいと思います。
総括質疑でありますから、それこそ総括的な立場からお尋ねするものであります。
まず1つは、このたび、
指定管理者制度が導入をされまして、いわゆる官から民へということで、官から民ですね。民へということで、改革が政府レベルで進められた。それをこの流れの1つが、この
指定管理者制度だと、私は思っております。
そうしますと、そのことによって、おそらく、政府なり市もそうでありましょうけれども、かなり行政の効率化が図られるという考え方が、基本のところにあるのだろうというふうに、私は思っておるわけであります。
そうしました結果ですね、私は後ほど、例をちょっと取り上げますけれども、市民の本当に安心が、あるいは、また安全が、満足が、そういったものが保障されるのだろうかという疑問を持っておるわけであります。
といいますのは、昨春でありましたが、JRの脱線事故が起こりまして、この106名ないしは7名の犠牲者が出たわけであります。その一々は申し上げませんけれども、原因はどこにあったかということが、いろいろ言われておりますが、大きく原因として考えられるのは、やはりこの小さな施設で大きな輸送の流れをつくっていく。
そういう考え方が、いわば、利益優先の考え方によって、JRの経営が行われてきた。そのことが大きな原因だということを言われるわけであります。
そういうふうなことを考えますと、このたびの
指定管理者制度、これもひょっとすると、期待は期待としてわかりますけれども、効率化が図られるということはわかりますけれども、結果ですね、市民の安心、安全、満足というものが損なわれてくるのではないかということをこの事故は、よく私は示しておると思うわけでありまして。その辺ですね、もし、例えば、指定制度を導入されてやられた結果、そのようなことが出た場合に、行政として、市として、どのような対応を図っていくということを考えておられるのかですね。これから、導入、具体的に図っていくわけでありますけれども、導入していくわけでありますけれども、そのときの対応というものをどのように考えておられるのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
それから、2つ目でありますが、やはり効率運営ということは、行政の効率化ができるということを期待をしておられるわけでありますけれども、その結果ですね、官から民へ運営をお任せする、維持管理をお任せするということになったときに、行政はどれだけの、例えば、金銭的にですね。どれだけの、それでは、メリットといいましょうか、利益を受けるのかどうかということを、果たして、はじき出された上で、このような具体的な管理者制度を導入されたのか。
全くそんなことを考えず、自治法の改正が行われた結果、そうしただけだというふうなことでは、私はないと思うわけでありますけれども、その辺について、もしわかれば、お聞かせいただきたいと思います。
以上。
○議長(
小谷正美) 蓮花助役。
○助役(蓮花正晴) 総括的なご質問ということでございましたので、私の方から基本的なことについて、ご答弁をまさに総括的な立場から申し上げたいと思います。
これまでにも、制度のことに関しましては、全員協議会あるいは本会議の中でも、いろいろご質問もございましたし、ご説明をしてきておるところでございます。
ご案内のように、平成15年の
地方自治法の改正によりまして、244条であったと思いますけれども、従来は公の施設を管理、委託する場合には、公的な公共団体に限られておったわけでございますけれども、今年の9月2日から3年間の猶予期間を経まして、民間法人も含みます大きな幅広いところへ議会の議決がいただければ、公の施設の管理運営は委託することができるということになってきておるところでございます。
したがいまして、これのベースにありますのは、あくまでも税金でつくりました公の施設の管理運営の委託でございます。
したがいまして、公の施設でございますので、これは当然のこと、利用者の平等な利用、あるいは、使用者に対するサービスの向上を図られること、これらを基本としながら、なおかつ、これらの目的のためにより
住民サービスの向上を図るために、立候補をお願いしますよというのが、この制度の仕組みでございます。
したがいまして、いろいろ住民の安全、安心、満足、もとより公の施設でございますので、これらのことをベースとしながら、庁内で検討をいたすところでございます。
したがいまして、仮に、例えば、3年間あるいは5年間の契約の期間中でありましても、これに抵触するような事態が生じたときには、当然のこと、議決事項でございますので、議会にもお諮りをする中で、契約の変更等も考えていくべきであろうというふうに思っているところでございまして、最終責任はあくまでも、行政にあろうというふうに思っているところでございます。
なお、事例として出されましたJRの事故等につきましては、これは大きな教訓といたしまして、行政も今後とも、教訓として対応してまいろうというふうに思っているところでございます。
次に、金銭的メリットでございます。
もとより、これの管理委託料をどういうふうに、指定料でございますか、はじくかということにつきましては、標準的な人件費、あるいは通常、必要であろうという金額、標準的経費をはじきながら、相談するところでございますけれども、18年度分につきましては、現在、市長査定のさなかであります。あるいは、計数の整理中でございますので、3月議会に詳しく予算案を含めまして、上程をいたしたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○議長(
小谷正美) 43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) ただいまの助役さんのご答弁、私もよく理解はできました。ぜひ、それこそ、住民、市民のですね、安心、安全、満足というふうなものが損なわれないような官から民への移行といいましょうかね、運営委託ということをやっていただきたいというふうに思っております。
行政の考え方、あるいは市の考え方というものは、ただいまの助役さんのお答えでわかりますけれども、例えば、委託をされた。受託をした方ですね。民間といわれるところでありますけれども、そっちの方の考え方もやっぱり効率ということについて、随分もう頭の中がもういっぱいになっておるというような、私は状況下にあろうと思うわけであります。効率というものは、本当にいい考え方だという考え方が、思いというものがあるわけでありまして、その行政もそのようなことを期待をされるわけでありますけれども、任された方もそれを期待してやる。そうした結果、いつの間にか、市民の安心、安全、満足というようなものが損なわれていくと。利益が優先をされる、利益優先型のこの運営になるわけでありますから。
その辺ですね。行政の考え方はわかりましたけれども、その委託をされた側の考え方というものも、やっぱりしっかり今後、チェックをしていくという考え方がないと、私は住民、あるいは市民にとっては、不都合なことが起こってくるということを懸念いたしますので、ぜひ、その辺、よろしくお願いしたいと思います。
それから、もう一つの点でありますが、金銭的なことについては、今、はじいておる最中だということでありますが、それはそれとしてやむを得ませんけれども、私はおよそこれぐらいのメリット、利益が生まれるというふうなことは、こういう議案を上程をされる前の段階で、しっかり掌握されておくべきではないかというふうにも思うわけであります。その辺、非常に残念に思いますけれども、これからやろうとしておるということはわかりましたので、一応、了解はさせていただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。
27番、福田佳代子議員。
○27番(福田佳代子) 今回の
指定管理者制度ということで、具体的に団体名が挙げられて出てきております。それすべてに反対するわけではないんですけれども、先ほど、下迫議員さんもおっしゃったように、やはり
住民サービスの低下につながっていくのではないかというところを、私どもも一番懸念しているところです。
それで、伺いたいのは、体育文化事業団について、今後、そのあり方について検討するというふうにおっしゃっております。社会福祉事業団については、民間ということになりました。体育文化事業団については、どういうふうにされるおつもりなのか、ひとつお聞かせいただきたいと思います。
それから、今回は
自治会館などについて、地元の方たちにということで出されておりますけれども、例えば、保育園関係なんかでしたら、特に民間の業者などが参入してくるということが考えられます。
今回の場合も、事業計画書というのが、既に出されていて、それにもとづいて、庁内での選定委員会で検討されて、
指定管理者の団体として決められたのかどうなのかということを2点目にお聞かせいただきたいと思います。
それから、職員の問題ですけれども、例えば、3年とか5年とかということの期限になっていますけれども、職員の人たちはその期限が来て、また、新たなところが
指定管理者としてなる場合には、自分自身、職員自身の身分が一体どうなるだろうかということで、非常に不安になっておられるわけですね。
私は、例えばの話ですけれども、サンレディーだとかというようなところなどについて、だから、いろんな団体、施設ですね。施設によっては、同じところを
指定管理者の団体として選定していかないといけないという部分が、施設が、あるのではないかと思ってますので、その点については、どのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。
それから、
指定管理者制度によりまして、情報公開だとか、住民参加というところが、阻まれるんではないかという懸念があります。例えば、問題があったときに、
指定管理者となった団体がきちんと、私たちが、例えば、議会がその情報公開だとか、こういった資料を提出しなさいということについて、それをきちんと出させていくことができるかどうか。その点については、どのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
以上、お願いします。
○議長(
小谷正美) 蓮花助役。
○助役(蓮花正晴) まず、体育・公園・文化事業団のどういうふうな、今後、考えておるかということでございます。重複してのご答弁は避けたいと思います。
ご案内のように、体育・公園・文化事業団、昭和57年だったと思いますが、4月10日だったと思いますけれども、知事並びに県の教育長の認可を受けまして、現在、幅広い市の公の施設を管理を受託いただいておるということでございます。
私も長年、その理事長の任にもあったわけでございますが、それで、いわゆる
地方自治法の改正によりまして、18年度からこういうふうに、大田市も考えておるよということで、議会にご相談をする中で、現在の体育・公園・文化事業団にもいろいろな情報提供は差し上げておるところでございます。全国的な状況等々も含めて、情報提供をしておるところでございます。
聞きますと、昨年から今年にかけまして、事業団の理事会の中でも、制度のご理解を十分に賜りまして、自分のところもそれに立候補する1つの団体であるという認識のもとに、それこそ昭和57年からのノウハウをお持ちでございますから、より
指定管理者の応募にふさわしいような団体になるべく、他の状況、よその状況含めて、現在、検討をいただいておるというふうに聞いておるところでございまして、私どもといたしましては、そういうことでご提案をいただくように、期待を申し上げているところでございます。
ただ、そうは申しましても、自治法の基本的な考え方、これはもっと広くよりふさわしいところがあれば、自治体の責務として、広く応募に応えるという原則がございますので、私どもとすれば、経過は尊重しつつも、現在の体育・公園・文化事業団に、今までのノウハウを含めまして、より良い提案をいただきたいというふうに期待をしているところでございます。
仮に、ここが受けられんということ、結果としてなりますと、それはこの制度の仕組みの中でございますので、寄付行為等の変更も含めまして、解散的なこともあろうかなということは考えて、手続上出てこようかと思いますけれども、私どもといたしましては、先ほど来、申し上げておりますように、これまでのノウハウを十分に生かしていただきまして、良い提案をいただきたいというふうに、期待をしているところでございます。
○議長(
小谷正美) 松井
総合政策部長。
○
総合政策部長(松井幸秀) 2点目、3点目、4点目のご質問につきまして、私からご答弁申し上げます。
指定管理者、予定をされているところから、事業の計画書等々、提出があって、今回、提案されておるのかということでございますが、全員協議会の資料でもお示しをしておりますけれども、これまで業務委託をいたしておりました団体にほぼ選定をいたしております。
事前協議をいたしまして、これまでとは大幅な運営の仕方が変わるという点はございませんので、前協議をいたしまして、今回、議決をいただきました後に、具体的に業務の内容を詰めまして、契約に持っていきたいと、このような考えでおります。
次に、3点目でございました指定管理の期限、3年あるいは5年というところであると。職員の身分が不安定になるがというところでございます。やはり同じところを選定すべきではないかというご意見ではございますが、まさに、この期限を切りながら、
指定管理者を募っていくというのが、この
指定管理者の一番の眼目でございます。競争原理も含めて働かせて、サービスの向上につなげていくと。また、コストの低下にもつなげていくというのが、この制度そのものの趣旨、そのものでございますので、やはりこの期限を3年あるいは5年、今回は5年を基本といたしておりますけれども、切っていくのが趣旨であろうと思いますので、この考えにつきましては、選定か、公募かは別にいたしまして、期限を切りながらやるべきだろうと、このように考えております。
最後に、情報公開、住民参画の関係でご質問がございました。最も基本的なところでございますが、今回、
指定管理者でこのように議決をお願いをするという議案を出しておるわけでございますが、
指定管理者制度に出す施設そのものは、大田市が持っております条例で規定した施設でございます。
したがいまして、基本的には市が直営している施設と何ら取り扱いは変わることございません。情報公開にいたしましても、住民の参画にいたしましても、条例の規定の範囲内で
指定管理者に出していくわけでございますので、全く取扱いが変わるということはございませんので、ご懸念には及びませんし、また、そういう管理の状態、実態についても、積極的に情報を提供していくべきであろうと、このように考えております。
以上です。
○議長(
小谷正美) 27番、福田佳代子議員。
○27番(福田佳代子) わかりましたけど、もう一度、お聞かせいただきたいことがあります。
部長さんは、サービスの低下にならないように、そして、コスト削減にというふうにおっしゃるんですけど、それが本当になるだろうかと言ったときに、私は無理があるのではないかなという気がします。
それで、期限を区切ってということなんですけど、やはり働いている側からすると、非常に自分たちが次、どこの団体が
指定管理者になるかという不安を抱えながら、仕事をしていくわけですので、それで、市民に対してのサービス向上ということにはならないのではないかなということを感じました。
公募に当たっては、多分、入札されると思うんですけれども、場合によっては、私は保育園だとかは、
指定管理者にすべきでなくて、直営というふうにすべきというふうに、私は思ってますけれども、例えば、施設によっては、指名競争入札でもってされないと、やっぱり問題が起きてくるのではないだろうかなという気がしますので、その点について、もう一度、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 松井
総合政策部長。
○
総合政策部長(松井幸秀) コスト削減、果たしてなるのかというところでございます。
これもご案内のとおり、これまで委託料、委託ということで出しておりましたいろいろな施設。現団体が翌年度も同様に委託するとすればというところで、まず、人件費、大きな部分はということになろうかと思います。
現団体で抱えておられる職員さんの次の年の給与なり賃金を予定しながら、委託料をはじくようになります。そうしますと、もし、給料分が上がっていけば、当然、委託料も上がっていくと。
この指定管理制度におきましては、標準的なその施設を管理するに必要な人間の数、あるいは標準的な賃金、給与、これはこれぐらいであろう。それにもとづいて、算出してまいります。
したがいまして、社会的、経済的に全体的に年々のコストアップ、若干はあろうと思いますけれども、そういうところではじいてまいりますので、属人的に人件費等々を算出ということはございませんので、その点では指定管理を受ける団体が非常に若い年代等々で構成されるとすれば、コストの削減がなるという面が一面ございます。
もう一点は、これも大きなところでございますが、指定管理につきましては、それぞれの施設、これまで使用料ということでいただいておりました。今度は、使用料の徴収も含めて、いわゆる歳入分と歳出分、合わせて、もうとにかく指定管理に出してしまいます。これまで、年に1,000万円の使用料金が入っておりました。その使用料金を想定して指定管理、丸ごと出します。使用料金が今度、利用料金制ということで、
指定管理者の方に徴収も含めてやっていきます。
指定管理者のご努力によって、これが1,000万円が、1,500万円の利用料金があったということになりますと、その差額分は
指定管理者の方に収入として、自助努力として、歳入ということになります。
したがいまして、相対的には歳入と歳出分、差が縮まってまいりますので、この点でもコスト削減が期待できるということで、申し上げているところでございます。
もう一点、指名競争入札的なところはどうかというところで、基本的なところは、先ほど申し上げたとおりでございます。
ただ、例えば、公募をする場合に、地域要件、市内の方に限る。あるいは、県内、あるいは全国公募。これ、いろんなやり方があろうかと思います。そこら辺を今年度1年間は、当面、選定でやります。19年度から公募予定しておりますという点につきましては、そういうところで、どういいますか、制限といいますか、いうことも考えられようと思います。
それがおっしゃるように、指名競争入札的な枠になろうかというように思いますので、指名のといいますか、要件も含めて、今後、これにつきましては、検討していかなければならない重要な課題だと、このように思っております。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。
12番、大西 修議員。
○12番(大西 修) 2点ほど、具体的なことでお聞きしたいと思うんですが、議案の21ページですが、
指定管理者による管理ということで、るる書いてあります。この
指定管理者の行う業務の中の4番目なんですが、各種の催し物の企画及び実施に関する業務を
指定管理者は今回やるわけですね。
そうした中で、例えば、全国的、世界的な有名人を
指定管理者が企画、立案をして、例えば、ワールドカップの全日本チームなんかをこの大田市に呼んで、催し物をすると。そうしますと、使用の制限というのが、36ページに初めて出てくるわけですが、これは市民会館とか、その運動公園ではなくて、
韓島休憩所の設置及び管理に関する条例の一部改正の中に、第6条、使用の制限ということで、その他施設等の管理上、支障があると認められるとき。交通事情だとか、道路、駐車場の問題なんかで制限をかける。
それも
指定管理者が何らかの制限をかけられるようになっておるわけですが、こうしたときに、本当にその
指定管理者に災害とか、それから、いろんな交通事情なんかの問題で、警察とかそういうふうなところも、関係するところが、非常に影響があると思うんですが、こういうときに、使用の制限について行政の関与はあり得るものなのか。その点を1点、お聞きしたいと思います。
2点目は、議案78号、大田市
高齢者生活福祉センターの設置及び管理についてなんですが、議案書の53ページに備考欄にあるわけですが、1カ月に満たない場合は、日割り計算とし、夫婦で入所の場合は、1人は半額とするという項目がございます。利用料になるわけですが、この夫婦という概念ですね。この概念は非常に今、いろんな法律の中で生計を一にする夫婦、いわゆる愛人、それから戸籍云々がありますが、こういう言葉はよくないと思うんですがね、夫婦って。ただ、夫婦というのは。そこら辺の部分を2点お聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
○議長(
小谷正美) 松村
総合調整課長。
○
総合調整課長(松村 浩) 大西議員1点目のご質問でございます。
まず、冒頭、お断りをしておきたいと思いますが、今回の条例、これすべての
関係条例、一括やっております関係で、ご承知かとは思いますけれども、使用料の規定があるもの、ないもの、それぞればらばらに出てまいりますが、これを1本の条例で
関係条例ということで、お願いをしておるものでございます。
例えばということで、世界的な催し物をやったときということでございます。
基本的には、
指定管理者の方には、事前に協定を結びます。その中で、いろんなことの条件を行政の方からつけます。
したがいまして、当然、そのような仮にですが、世界的なものがあって、物すごく何万人も来るようなものをやられる場合には、当然、いわゆる周辺の問題、交通の問題、あるいは、警備の問題等出てまいります。これにつきましては、当然、言いますように、市と事前に協議をいただくということになろうかと思っております。
したがいまして、その
指定管理者がこういうことを思いついたということで、それでは、何でもできるのかと、市民に非常に大きな影響が出るというものについては、言いましたように、事前に協議をいただくと。あるいは、その協定の中でも、きっちり話を、事前に協議を入れるというようなことを入れる。協定書の中に入れるというようなことを考えております。
以上でございます。
○議長(
小谷正美) 大谷
健康福祉部長。
○
健康福祉部長(大谷正幸) 夫婦という表記がいかがなものかというところは、若干ございますが、例えば、これを戸籍上の婚姻関係にある者というような縛りをしましたら、事実婚にある方は対象外ということになりますので、極めて、あいまいな表記でございますが、事実婚までは認めましょうというところで、ご理解いただきたいと思います。
なお、先般来、世間を騒がしております11人の一夫多妻自称男、これについては、該当はないものというふうに考えております。
以上です。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。
41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) この議案77号でございます。
私も数回、目を通してみますに、なかなか理解をしにくい状況があるなと、止めておるところでもございます。特に、私はお尋ねをいたしたいのは、中身的に使用という言葉が利用ということで、明確に変わってきているなという点を強く感じるわけでございます。
でありまして、
指定管理者が利用料を直接、収受することができて、収入とみなすことができるという表現も内容的には点々と使ってあります。すべてでありません。
そのほか、この利用料の収受方については、市長が定めるとか、必要と認めるものを定めるというようなことで、表現がしてあります。2つ使い分けてあるなという感じがするわけでございまして、前段の扱いについて、私は
指定管理者が一定の上限は、利用料の上限はどうも定められるようでありますけれども、最終的に収入はすべて
指定管理者が収入として納められて、市には全く入ってこないというぐあいに、私は受け止めておるところでもございます。
でありまして、そういう面からしますと、最終的には
指定管理者が利潤の追求もなる、この制度だなというぐあいに、私は見ておるところでもございます。
当然、年度当初の契約時点において、一定の
指定管理者事業者に契約上の数字も入ってくると思うわけでありますから、非常にやり方によっては、利潤追求がある、この制度だなというぐあいに見るわけでございますので、そういう面について、少なくとも、私は、公的施設をそれぞれ
指定管理者制度にするわけですから、
住民サービスをより安く、あるいは、利用しやすいような方向でもっていかれるのが、本来の姿ではないかと思うわけでありまして、そういう面について、どのように、チェックといいますか、判断をなさって、
指定管理者制度を事業者に任せられるのか。
この面について、少しお聞かせをいただきたいと思うわけであります。
少なくとも、私は、先ほども話が出ておりましたように、やり方次第によっては、非常に
指定管理者の方が利潤も上げることができるこの制度だなと見とるところでもありますし、場合によっては、
住民サービスが非常に低下していく懸念もする面もあるなというぐあいに受け止めておるところでもございます。
併せて、特に集会所等の関係について、数多くの内容が出てきておるわけでありますけれども、1年、3年、5年という内容があります。
これ、正直に申し上げまして、私は仮に公の施設でありますから、この契約期間中に不幸にして、集会所、施設等が使用ができなくなったという場合等については、当然、公の施設ですから、全面的に回復措置は行政側で考えておられると思うんですが、あっちゃならんことですけれども、不幸にして、集会所施設等が使えなくなった場合、どう受け止めておるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この条例を見てみますのに、そういう内容について、最終的には市長の扱いで云々という字句が数多く載っておりますけれども、その扱いになるのかなという感じもするところですけれども、少しお聞かせをいただきたいと思います。
それから、今回の条例の中で、一例ですけれども、保育所の扱いが出ております。この扱い等についても、私は1年ということになっておりますけれども、仮に、先ほども出ておりました公募をする中で選考するということです。
選考ということについては、私は少なくとも、保育所の例ですけれども、マンパワーの確保なり、技量の関係なり、どうかということを、私は選考されるのが本来の
指定管理者制度であると思うわけですから、入札ということも話が出ておったところですけれども、私は本来の
指定管理者にかかわる法の基本的な面から外れてはしないかなと、入札扱いについては。という強い気持ちではあります。
少なくとも、私は、行政側が各種の内容を総合的に選考する中で、
指定管理者を決めていくというのが、この制度であると思うわけですから、入札制度についても、半ば、容認したような発言があったように、私は受け止めたところですけれども、そういう点については、いかがか、再度、お聞かせをいただきたいと思います。
併せまして、保育所等の扱いについては、大変多くの雇用体制があります。仮に雇用体制についても、当然、公募された事業者の内容を総合的にチェックされると思いますけれども、1年契約で19年度について、これもまた数カ月前といいますか、そう前広にはなさらないと思うんですけれども、
指定管理者の選定をなさるときに、場合によっては、雇用状況が大きく阻害されることも考えられます。
そういう点等についても、私はどのように受け止めて感じておられるのか。今後、執行部の考えでは、各公立保育園の
指定管理者制度も考えておられるようですけれども、総体的に、私はいろいろ問題があると思うわけであります。保育料の関係についても、この扱いについては、この条例を見てみますと、どうも
指定管理者で直接、収受して云々というようなことは、明確に書いてないような感じもするわけでございます。
これは、統一的な保育料の関係で整理されるのかなという感じもするところですけれども、非常に条例を見てみますに、各項目ごとにわかりづらい面もあるわけでございます。そういう点について、いま一度、見解も含めて、お聞かせをください。
○議長(
小谷正美) 松井
総合政策部長。
○
総合政策部長(松井幸秀) まず、この議案第77号でございますが、45ページ以下の説明資料に掲げておりますように、各条文、大きな条とその各条の中に、また、小さい条がございます。大きな条につきましては、各条例に対応した条文ということになっております。
したがいまして、この改正条例本文をご覧いただきましても、もとの条例と比較しながら、ご覧いただきませんと、この条例、どういうところが改正になっていたのかというのが、非常にわかりにくい。その点は、ご勘弁を願いたいと思います。
趣旨ということで、45ページの説明資料に掲げておりますように、大きく整理すれば、こういうところを今回整理をしておりますよというところで、ご理解をいただければというように思います。
4点、ご質問がございました。
まず、使用料あるいは利用料金制度についてでございます。
先ほど申し上げましたように、福田佳代子議員のご質問にもお答えしましたが、利用料金制度ということにいきますと、例えば、それまで1,000万円の委託料でございました。500万円の使用料がございました。ということになりますと、平均的には差額の500万円だけを委託、委託ではないですけれども、今度は、
指定管理者制度でございますから。500万円で管理をいただきます。利用料金の500万円以上になれば、それは料金制度を取った施設ですよ。については、
指定管理者の方の収入となります。そういう制度でございます。
ただ、おっしゃいますように、管理者が利潤追求に走って、市民、
住民サービスが低下するんではないかということでございます。
先ほども申し上げましたけれども、各施設、それぞれ条例で規定された施設でございます。条例に規定されているということは、それぞれの施設は、それぞれの設置目的に沿った使用料、使用料金をいただいておるわけでございますので、それ以外のその施設の目的外のとにかく利用があって、それを利用料金として徴収して、それを利潤の方に追求して、ひいては、住民の皆さん方が利用できなくなる。かえって、
住民サービスの低下が起こる。そういうことはございません。
あくまでも、条例の内容に沿った施設の本来の目的のために、利用を促していただく。
これまで、直営で行っておりましたいわゆる使用料金、使用料ですね。それを
指定管理者にすることによりまして、より住民の皆様方に、柔軟に利用していただく。幅広く利用していただく。そういう効果をねらっているところでございまして、
住民サービスの低下、これにつながるということは、私どもとしては、懸念も想定もいたしておりません。むしろ、利用をしやすくなる。こういう環境になるというように考えております。
2番目に、契約の期間中に、その施設等々が使用できなくなった場合ということでございますが、これにつきましては、契約の内容、協定の内容でそれを盛り込んでいきたいと思います。
やはりその程度、修復あるいは等が、どの程度の規模になるのか。それによることであろうと思いますので、小規模なものについては、あるいは
指定管理者の方で対応すべき、大規模なものについては、市の方でやるべきというところは、当然、想定をしながら、協定の中に盛り込んでいくべきであろうというように思いますので、これについては、それぞれの施設ごとに状況は変わってまいろうと思いますので、個々の中で対応してまいりたいというように思います。
次に、入札という言葉は適当でないが、何を考えておるかということでございますが、先ほど、福田佳代子議員に申し上げましたのは、入札制度だけというもんだけではありません。わかりやすく言えばという形で、福田佳代子議員も質問されたんだと思います。
入札制度ということになれば、指名競争入札か、一般競争入札かという話の中で、例えば、地域限定をすれば、指名という形にも、だんだん該当になるのではなかろうかという例として、申し上げたところです。
当然、公募いたしました場合に、選定する際には事業の計画、もちろん、この中には管理料も含まれます。料金も、あるいはサービスのやり方、雇用の体制等々もすべて総合的に勘案して選定していくべきものでございますので、管理料が幾らということだけで選定するものでございませんので、それはおっしゃるとおりでございます。入札制度ということについて、金額のみであるということでは全くございませんので、そういう意味では、入札制度そのもの、入札制度というのは、誤解を招きますので、そういう言葉を使わないようにいたしますけれども、総合的に申し上げた内容で選定をしていくということでございます。
次に、雇用体制の問題でございますが、これも今のご質問に関連するものです。当然、継続的に雇用をされないと、施設の管理そのものは成り立ちませんので、どういう雇用体制にあるのか。その管理の期間は少なくとも、こういう雇用の形態を取っていく。こういう見通しであるということは、常々チェックをしなければ、私どもとしてはならないと、こういう立場であるということで、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) 部長、粗筋はわかります。わかりますけれども、私は、少なくとも申し上げましたように、
指定管理者を入れることによって、指定管理を受ける事業者、これ、条例を読んでみますと、減免もあり、免除もあり、利用料ですね。そういう内容もなっておるわけです。非常に場合によっては、巧妙に扱える内容もあるなという感じがするわけです。
そういう点については、ペナルティ的なことも書いておられますけれども、私は少なくとも、そういう面等にも、十分注視する中で、やっていく必要があるこの制度だなと思います。
官から民ということで、前段に43番議員からも話があったところですけれども、耐震強度偽装事件でもそうなんですね。建築確認申請等について、元来は国土交通省なりが、中心になってやっとった。これが、一部、民間に開放する中で、こういう事件が起きてくるわけですから、少なくとも、金銭的にも、こんな大きな数字ではないと思いますけれども、巧み巧妙にやれば、
指定管理者、事業者が申し上げましたような方向も考えられるわけですから、そういう点も、私は率直に掘り下げて、検討してみる内容でありはしないかなと思うわけです。
それから、一例で申し上げました保育所の関係、今回は相愛保育園の関係が今年の春から出ておるわけですけれども、ここ等についても、1年契約になっております。
極端な例を言いますと、来年のいわゆる業者選定の中で、
指定管理者の選定の中で、この社会福祉法人の事業団の方が、選定から漏れた場合には、少なくとも、二、三十人の方がおられると思いますけれども、そういう皆さんの雇用関係が崩れてしまう。路頭に迷うという最悪の事態も考えるわけであります。
そういう点も、私は率直に申し上げて、分析してやっていく方向が必要ではないかなと思うわけでもございますし、結論的に申し上げますと、100名からの乳幼児等が保育サービスが受けられなく、混乱を来すということも、最悪の場合、考えられるわけであります。
そういう点も、私は十分、配慮する中で、この
指定管理者制度、直営でやるべきものは、直営で明確にやるという点も大事ではないかなと思うわけでございますので、この条例を総体的に見る中で、再度、ご見解も含めてお聞かせをください。
○議長(
小谷正美) 松井
総合政策部長。
○
総合政策部長(松井幸秀) 非常に答弁がしにくいご質問でございまして、自分の思うとおりに答弁しないと承知しないよという感じもあるところでございますが、まず、減免の取扱いというのがございました。減免をすれば、管理者は入るのが少なくなるわけでございます、その点は。
再三申し上げておりますように、あくまでも、条例で規定した施設を出すわけでございます。条例は、現として生きたものでございますので、その利用目的に沿ったものでやらなければいけないという、これ、基本さえ押さえておけば、特に大きな懸念はないように思います。
ただ、個々の施設についてのチェック等々は行っていくべきで、もちろんございますし、いろんなご意見もちょうだいしながら、円滑な施設ごとの運営がなるように、議会ももちろんでございますけれども、住民の皆様方からも、それぞれの場面で、ご意見、ご指摘をちょうだいしながら、運営していくべきものというように考えております。
なお、全般的なお話というように承ったところでございますが、いわゆる現在持っておりますいろんな施設運営について、委託をすれば、いわゆる官の方から民へ移れば、悪い面が非常に出てくるんではなかろうかというご懸念でございます。
もちろん、そういう一面もあろうかと思いますが、特にこの指定管理につきましては、これまで、それぞれ委託という形でやっておりましたものを、今度は指定管理、当面、この1年間はそうでございますが、指定管理に移行していくというところでございます。
その後、公募なりという予定をしている施設もあるところでございますけれども、この1年間やって、どの程度の問題点、先ほどおっしゃいましたようなご懸念も含めて出てくるか。これのチェックする期間でも、私どもとしてはあろうかと思います。
そういう意味では、これから先、
指定管理者制度を導入いたしまして、具体的に行っていった場合の問題点等々を具体的に検証しながら、次の方につなげていかなければならないというように考えているところでございます。
それと、直接のこの議案ではございませんが、相愛保育園等々、市立保育園の
指定管理者あるいは指定管理に際しての公募についてのお考えでございます。
これも、申し上げているところでございますが、最低限、市直営で行わなければならない、直営でやらなければならない施設、これは保育園も含めてございますけれども、あろうと思います。指定管理に出していく、選定でやる方法もあろうと思いますし、また、公募もあろうと思います。
また、この施設については、民営化してもいいんではなかろうかという施設もあろうかと思います。それは、当面は私どもが、申し上げております保育園の再編計画、整備計画等々も含めまして、いろんな場面で考え方をお示ししながら、それについてご意見を賜る。また、議決の方もお願いしなければならなくなろうかと思いますけれども、やはり、こういう
指定管理者制度が、
地方自治法によって導入された以上は、これを十分に我々としても活用しながら、基本的なお考えをお示ししながら、お互いに議論を進めながら、効率的にやっていくべきであろうというふうに考えております。
公募がすべてではないよという言い方ももちろんわかりますので、
指定管理者制度の中で、選定にすべきなのか、あるいは、公募にすべきなのか。
先ほどの福田佳代子議員のご質問にもありましたように、地域を限定しながらやるのか。これから、いろいろ検討してまいりたいとこのように考えております。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝)
総合政策部長、私もね、決して、私の私見を押し付けるような気持ちは全くありませんからね。これだけの大変な案件が出ておるわけですから、私は
住民サービスなり、保育サービスなり、低下するおそれがありはしないかということも含めまして、私は尋ねておるわけですから、その点ひとつ誤解のないように、取り扱っていただきたいと思います。
最後にお尋ねしますけれども、それぞれの
指定管理者制度を導入するという案件がいろいろ出ておりますけれども、最終的に先ほど申し上げました契約料といいますか、
指定管理者に渡すべき数値については、私はこの法律を読んでみる限り、当初の期間も無論ですけれども、事業者も無論ですが、最終的に契約金といいますか、その数値的なものも他市の状況を見てみますと、明確に示される中で、議決を求めてきておられる状況もあります。
今回、数値的なものが明確に示されておりませんですけれども、先ほどの答弁の中では、3月議会で出すということですけれども、今回のこの条例に関します案件、議決を求めてきておられるわけでございますから、具体的な数字等についてどうされるのか、最後にお聞かせをいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 松井
総合政策部長。
○
総合政策部長(松井幸秀) 指定管理の管理料でございます。基本的には、先ほど助役が申し上げましたように、3月の定例議会の中で、来年度、当初予算の中でお願いをするようになります。
と申しますのも、今回、こうやってそれぞれの施設についてご提案申し上げております。事前協議はもちろんいたしております。今、予算要求をいたしまして、市長査定の真っ最中でございまして、その取りまとめ中です。数字は持ち合わせて、もちろんおりますが、議決をいただかないうちに、それぞれの施設について、これは幾らになる予定ですということは、当然、申し上げられません。議決をいただきましたら、具体的にこれから指定管理料、幾らになるよというのは、個々の施設で積み上げまして、今度の3月議会でお願いするようになる。こういうことで、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で条例案件2件についての質疑を終結いたします。
ここで10分間休憩いたします。
午前10時39分 休憩
午前10時49分 再開
○議長(
小谷正美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
続いて、議案第79号、
多根地区集会所の
指定管理者の指定についてから、議案第84号、静間駅集会所の
指定管理者の指定についてまでの6件を一括議題といたします。
本案6件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第85号、
大田市立相愛保育園の
指定管理者の指定についてから、議案第87号、
池田診療所の
指定管理者の指定についてまでの3件を一括議題といたします。
本案3件について、ご質疑はありませんか。
………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第88号、
大田老人福祉センターの
指定管理者の指定について、及び議案第89号、
仁摩老人福祉センターびしゃもんの指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。
本案2件につきましては、
地方自治法第117条の規定により、清水 勝議員の退席を求めます。
[41番 清水 勝 退場]
○議長(
小谷正美) それでは、本案2件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
清水 勝議員の入場を求めます。
[41番 清水 勝 入場]
○議長(
小谷正美) 続いて、議案第90号、いきいき工房祖式の
指定管理者の指定について、及び議案第91号、大田市
高齢者生活福祉センターの
指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。
本案2件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第92号、
長原自治会館の
指定管理者の指定についてから、議案第97号、大田市
小屋原集会所の
指定管理者の指定についてまでの6件を一括議題といたします。
本案6件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第98号、
大田市民会館の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の退席を求めます。
[11番 内藤芳秀 退場]
[13番 森山尚志 退場]
[29番 石原安明 退場]
[32番 原 敏夫 退場]
○議長(
小谷正美) それでは、本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の入場を求めます。
[11番 内藤芳秀 入場]
[13番 森山尚志 入場]
[29番 石原安明 入場]
[32番 原 敏夫 入場]
○議長(
小谷正美) 続いて、議案第99号、
ロード銀山の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第100号、三瓶こもれびの広場の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、福田 実議員の退席を求めます。
[28番 福田 実 退場]
○議長(
小谷正美) それでは、本案についてのご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
福田 実議員の入場を求めます。
[28番 福田 実 入場]
○議長(
小谷正美) 続いて、議案第101号、
土江自治会館の
指定管理者の指定についてから、議案第105号、
野城報徳会館の
指定管理者の指定についてまでの5件を一括議題といたします。
本案5件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第106号、
堆肥化施設の
指定管理者の指定についてから、議案第116号、北三瓶農村ふれあい
センターの
指定管理者の指定についてまでの11件を一括議題といたします。
本案11件について、ご質疑はありませんか。
43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) 1つお尋ねしてみたいと思います。
議案第115号についてであります。
これは久手の作業休憩施設でございますね。これの指定管理を久手の改良区に指定をしようというお考えのものであります。
このことにつきましては、以前、旧
大田市議会でも、いろいろ問題が指摘をされたわけでありまして、それは旧
大田市議会でお聞きになった方はご承知のとおりであります。
それを、またもや、久手改良区に指定をするということでありまして、私は非常に問題を感じるわけであります。なぜ、性懲りもなく、久手改良区に指定をしようとしておられるのか、お聞かせいただきたいということであります。
それから、それに併せまして、現在、この改良区では、いろいろ内部的な事情もありまして、この理事長が不在といいましょうかね、なっておるように、私は聞いておるわけであります。そのような団体と果たして、しっかりした詰めが行われて、この指定がなされるのか。なされているのか、どうなのかですね。その辺の経過について、お聞かせいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 皆田
産業振興部長。
○
産業振興部長(皆田修司) 久手地域の農作業準備休養施設の指定管理の相手先についてのご質問であると思います。
まず、なぜ、久手町土地改良区なのかということでございますが、これについては、改良区と申しますのは、地域の農業者、久手町土地改良区もそうでありますけれども、地域の農業関係者の方々が組織される公共団体ということでございます。
そういう形で地域の農業者の意思を代表する団体であろうという認識をいたしておるところでございまして、この施設の目的でございます農作業のための準備、あるいは休養に供する公の施設ということで、これを管理するについては、適正な団体であろうという判断をいたしたところでございます。
あと、改良区の内部のところで、理事長不在とおっしゃられましたけれども、若干、内容が混乱しておるということは、ご承知かと思いますけれども、この公共団体でございますので、役員の権限、任期等につきましては、例えば、辞表が出されておったにしても、後任の役員体制ができ上がるまでは、前任の役員体制がそのまま権利義務を有するということでございますので、現在の時点では、先ほど申し上げました指定管理との相手方とするに、適当な団体である土地改良区をどなたかとお話をさせていただかなければなりませんので、現在の時点で団体を代表する理事長さんのご意向を承りながら、事前の協議を進めておるところでございます。
以上でございます。
○議長(
小谷正美) 43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) ただいまのご答弁はご答弁として理解もできるところがございますが、ただ、非常に事務的なといいますかね、考え方にもとづくそういう考え方をもって、行政が現在まで、この久手の改良区と接触をしてきたという気がするわけであります。
確かに、事務処理としては、それで、ただいまの答弁で通用すると言われるかもしれませんけれども、実際問題、いろいろ内部の事情を抱えて、ましてや、その理事長が不在の団体と、このどういうんですかね、指定者、業者として指定をしたいという、どういうですかね、条例を提案しておられる段階で、まだ、そういう状態であるということでありまして、完全に、これはこの件に限りませんけど、ほかの指定につきましても、果たして、十分に詰めが行われた上で、このような上程になっておるのかどうかという、非常に疑わしくなるわけでありまして、そういう1つだと思うんですね、この例というのは。
一体、うまく行きますか、そういった詰めも十分でないのに、議会でとりあえず、認めてもらおうというような構えで、今後は、本当に安心できますでしょうかね。その辺について、私は市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 竹腰市長。
○市長(竹腰創一) 下迫議員の質問に対して、お答え申し上げたいと思いますが、この施設は、やはり土地改良にかかわりを持たれる方々、その地域の方々が利用される施設でございますので、やはりそうした点を鑑みますと、土地改良区に選定をした方が望ましいというふうに考えておりまして、先ほど、下迫議員がご指摘になりましたようなことにつきましては、内部のことであるわけでございますが、その状況を見守りながら、今後はまた進めていかなければならないというふうに思っております。
○議長(
小谷正美) 43番、下
迫紀弘議員。
○43番(下迫紀弘) これで置きますが、やはり詰めをきちっとできる。あるいは、できるような形に整えていくということも、私は準備作業のうちだと思うんですね。
それが、相手が不在だというようなね、状況で、果たして、あるいは、やめようかというふうに思っておられる相手にして、交渉を進めたって、交渉といいますか、接触をしましても、私は非常に住民といいますか、関係者のこの信頼を得られないという感じがするわけでありまして、その辺、ただいまの市長のご答弁は、ご答弁として理解はいたしますけれども、きちっと頭に、念頭に置いていただきたいと思うんですね。これは、これに限りませんよ。
ほかのことも、いつかも意見が出ておりましたが、詰めが私は十分でないまま、上程をされたという気がして仕方がないわけでありまして、その辺ですね、ただ、推移を見守るというふうなことだけでなくて、詰めをきちっとできるような体制を整える。行政がそのような構えがないと、私はいけないと思いますね。
相手が体制ができたら、そのときに、相手と接触して、考え方を聞いたりして、指定をするというようなことで、私は今後に問題を残すことになろうと思いますので、ぜひ、そのようなことをしっかり頭に叩き込んで、これから臨んでいただきたいと。お願いをしておきたいと思います。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) 議案第106号であります。
堆肥化施設の
指定管理者の指定について。これ、
堆肥化施設、6施設あるわけでございましてね。私が知るところでは、団体名は三瓶開拓
堆肥化施設管理組合となっておるところでございますけれども、それぞれ6施設とも、個々に取り組んでおられるような実態に、私は受け止めておるところでございまして、そういう点については、代表者、明確に載っておるわけでございますけれども、果たして、この6関係者と十分連携が取られる中で、今回の
指定管理者の指定ということで出してきておられるのか。
実態的には、いろいろ私、聞いておるわけでございまして、内容的にこの6施設、関係者が一体性を持って、
指定管理者の選定を受けられるという状況になっているのかどうなのか。少しお聞かせをいただきたいと思います。
併せて、115号、先ほども43番議員が言われましたですけれども、少なくとも、私は、この115号につきましては、今もなお、問題がおさまっていないと受け止めております。非常に混乱をきたしておる内容のこの制度、案件でありますから、私は少なくとも、この契約期間についても、指定する期間についても、5年間ということも明確に示されておりますし、それこそ、私はいろいろ全協の中でお話がありましたように、この種の混乱を抱えておる内容については、当面、直営でやっていくという方向も私は選択肢ではなかったかなと感じるところでもございますので、そういう面について、率直なご意見を聞かせてください。
○議長(
小谷正美) 皆田
産業振興部長。
○
産業振興部長(皆田修司) まず、
堆肥化施設の関係でございます。ご指摘のとおり、施設については、6カ所に分散して設置がしてございます。これは、施設の効率的な運営をするための配置ということでございます。同一事業で同一時期に整備したものでございます。それを全体的に掌握するといいますか、管理する団体といたしまして、今の組合をつくって、組合の中で統括的に管理をするということでございまして、そのやり方、今までもやってきたわけですけれども、今回、新たに
指定管理者制度の中でも、そのような管理体制をしいていくということで、協議をいたしたものでございます。
もう一点、久手地区の準備休養施設についてでございますけれども、これは、確かにご指摘の問題点、現在、抱えてはおりますけれども、土地改良区という団体のそのものは、今現在でなくなるとか、動くとかいうことは、当然に状況としてありませんので、そうした考え方からすれば、先ほども申しましたように、本来の施設の目的からすれば、久手地域においては、土地改良区に管理していただくのが、一番適切であるという判断をいたしておるところでございます。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝)
堆肥化施設の6施設の関係でございます。
代表者は明らかに示されております。これ、6名の方が個々に実質的にはおやりになっておる実態を私は見受け届けておるところでございまして、そういう面について、十分この6施設の関係者と話し合いが整う中で、代表者として、明確にここに示されておるのかどうなのか。再度、お聞かせをいただきたいと思います。
この制度について、意見の一元性を持って、整理をされておるのかどうなのかということでございます。
それから、私は115号についても、確かに久手の土地改良区の皆さんが関係する施設でもございます。休養施設にもなっておりますけれども、1つには、改良区の事務所的な実態になっておるという関係する地域の皆さんが、そう現におっしゃっておる実態もあるわけでございます。
そういう点も詳細に吟味する中で、私は
指定管理者の扱いについても、整理をしていく必要がある。代表者が辞表を出しているような実態の中で、果たしてどこまで詰めが行われているのか。
確かに、久手の土地改良区に
指定管理者、これが一番身近な存在でございましょう。実態を詳細に、私は掘り下げて分析する中で、急いで5年間の指定期間を設けていかがなもんかということで、お尋ねをしておるところでもございます。
ご意見があれば、再度、お聞かせください。
○議長(
小谷正美) 皆田
産業振興部長。
○
産業振興部長(皆田修司) 重ねてのご質問でございますが、同じような答弁になろうかと思います。
堆肥化施設につきましても、これは、当初、遡ればですけれども、施設設置のときには、全市内の堆肥の処理を1カ所で集中してやるという構想があったわけですけれども、少々、検討した結果として、分散した方がより効率的であろうという結果で、この設置形態に至ったわけでございます。
したがいまして、その関係者の皆さん方につきましては、もちろん、一括した考え方で、事業そのものもやられるものでございまして、そうした考え方で引き続き、管理をお願いするものでございます。
久手の準備休養施設の関係でございます。事務所的な実態があるので、それも踏まえての判断ということでございますけれども、これは、改良区にこの施設の管理を委託する、お願い、今までしてきたわけですけれども、これにつきましては、改良区にお願いするについても、改良区の内部事情として、その経費的な面から含めて、この管理のためのそのための人員の配置とかできる、当然、財務状況でもありませんし、その中で事務員さんがこの中で、常駐をされて事務をやりながら管理するという形態で、管理していこうということで、これはそういうことで、県なりとも、話し合った結果の状態でございます。
あと、そのほか、改良区の実態については、あくまでも、これ、公共団体として、法人形態としてあるものでございますので、そういう対応をしてまいりたいというふうに思っております。
○議長(
小谷正美) 41番、清水 勝議員。
○41番(清水 勝) 皆田部長、この
堆肥化施設についてはね、分散した方が適切であったろうということですけれども、元来は一元的に1カ所で予算を出されて、それがまとまらずに、分散したこれ経過あるんですよ。最初から分散してやろうという計画でなかったんですよ。最初は1カ所でまとめてやろうという計画だったでしょう。
少なくとも、私はね、そういう経過も含めてお尋ねしておるわけでございますので、私はね、誤解を与えるようなね、話をされてはいかがなもんかと思うんですよ。最初は1カ所ということだったんです。それがまとまらずに、分散したという経過あるんでしょう。意見として申し上げておきます。
○議長(
小谷正美) 皆田
産業振興部長。
○
産業振興部長(皆田修司) 先ほど、そのように私は説明したつもりでございます。
○議長(
小谷正美) ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で本案11件についての質疑を終結いたします。
続いて、議案第117号、大田市
勤労青少年ホーム及び大田市
中央集会所の
指定管理者の指定について、及び議案第118号、
サンレディー大田の
指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。
本案2件につきましては、
地方自治法第117条の規定により、原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の退席を求めます。
[11番 内藤芳秀 退場]
[13番 森山尚志 退場]
[29番 石原安明 退場]
[32番 原 敏夫 退場]
○議長(
小谷正美) 本案2件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の入場を求めます。
[11番 内藤芳秀 入場]
[13番 森山尚志 入場]
[29番 石原安明 入場]
[32番 原 敏夫 入場]
○議長(
小谷正美) 続いて、議案第119号、
上沢田会館の
指定管理者の指定について、及び議案第120号、
三瓶ダム周辺施設の
指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。
本案2件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第121号、やきものの里の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、河村賢治議員の退席を求めます。
[2番 河村賢治 退場]
○議長(
小谷正美) 本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
河村賢治議員の入場を求めます。
[2番 河村賢治 入場]
○議長(
小谷正美) 続いて、議案第122号、
仁摩サンドミュージアムの
指定管理者の指定について、及び議案第123号、
韓島休憩所の
指定管理者の指定についての2件を一括議題といたします。
本案2件について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
続いて、議案第124号、
大田市民公園及び
大田運動公園の
指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の退席を求めます。
[11番 内藤芳秀 退場]
[13番 森山尚志 退場]
[29番 石原安明 退場]
[32番 原 敏夫 退場]
○議長(
小谷正美) 本案について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。
原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の入場を求めます。
[11番 内藤芳秀 入場]
[13番 森山尚志 入場]
[29番 石原安明 入場]
[32番 原 敏夫 入場]
◎日程第2
委員会付託
○議長(
小谷正美) 日程第2、これより
委員会付託を行います。
まず、議案第70号から議案第87号、続いて、議案第90号から議案第97号、議案第99号、続いて、議案第101号から議案第116号、議案第119号、議案第120号、議案第122号及び議案第123号の47件は、お手元に配布いたしております議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、本案47件は議案付託表のとおり所管の委員会に付託いたします。
続いて、議案第88号及び議案第89号の
委員会付託でありますが、本案2件につきましては、
地方自治法第117条の規定により、清水 勝議員の退席を求めます。
[41番 清水 勝 退場]
○議長(
小谷正美) それでは、お諮りいたします。
本案2件につきましては、議案付託表のとおり、健康福祉委員会に付託することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、本案2件につきましては、議案付託表のとおり、健康福祉委員会に付託いたします。
清水 勝議員の入場を求めます。
[41番 清水 勝 入場]
○議長(
小谷正美) 清水 勝議員にお伝えいたします。
議案第88号及び議案第89号の2件につきましては、議案付託表のとおり、健康福祉委員会に付託することになりましたので、
お知らせいたします。
続いて、議案第98号、議案第117号、議案第118号及び議案第124号の
委員会付託でありますが、本案4件につきましては、
地方自治法第117条の規定により、原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の退席を求めます。
[11番 内藤芳秀 退場]
[13番 森山尚志 退場]
[29番 石原安明 退場]
[32番 原 敏夫 退場]
○議長(
小谷正美) お諮りいたします。
本案4件につきましては、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、本案4件につきましては、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。
原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員及び内藤芳秀議員の入場を求めます。
[11番 内藤芳秀 入場]
[13番 森山尚志 入場]
[29番 石原安明 入場]
[32番 原 敏夫 入場]
○議長(
小谷正美) 原 敏夫議員、石原安明議員、森山尚志議員、内藤芳秀議員にお伝えします。
議案第98号、議案第117号、議案第118号及び議案第124号の4件につきましては、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することになりましたので、
お知らせいたします。
続いて、議案第100号の
委員会付託でありますが、本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、福田 実議員の退席を求めます。
[28番 福田 実 退場]
○議長(
小谷正美) お諮りいたします。
本案につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、本案につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。
福田 実議員の入場を求めます。
[28番 福田 実 入場]
○議長(
小谷正美) 福田 実議員にお伝えします。
議案第100号につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託することになりましたので、
お知らせいたします。
続いて、議案第121号の
委員会付託でありますが、本案につきましては、
地方自治法第117条の規定により、河村賢治議員の退席を求めます。
[2番 河村賢治 退場]
○議長(
小谷正美) お諮りいたします。
本案につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託することにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、本案につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託いたします。
河村賢治議員の入場を求めます。
[2番 河村賢治 入場]
○議長(
小谷正美) 河村賢治議員にお伝えします。
議案第121号につきましては、議案付託表のとおり、産業建設委員会に付託することになりましたので、
お知らせいたします。
◎日程第3 休会について
○議長(
小谷正美) 日程第3、休会についてお諮りいたします。
明7日から14日までの8日間は、議事の都合により休会いたしたいと思います。
これにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(
小谷正美) ご異議なしと認めます。
よって、明7日から14日までの8日間は、議事の都合により休会することにいたします。
なお、念のため申し上げます。
本日の会議終了後、行財政改革並びに石見銀山調査の両特別委員会を、明7日は、総務企画並びに健康福祉の両委員会を、明後8日は教育環境並びに産業建設の両委員会を、9日から13日までの3日間は、
決算審査特別委員会を予定しておりますので、それぞれ付託案件の審査をお願いいたします。
以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。
本日は、これにて散会いたします。
午前11時25分 散会...