11番 福 田 佳代子 12番 福 田 実
13番 石 原 安 明 14番 林 仁
15番 通 山 忠 治 16番 原 敏 夫
17番 生 越 俊 一 18番 中 島 宏 喜
19番 清 水 勝 20番 月 森 喜一郎
21番 下 迫 紀 弘 22番 小 谷 正 美
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欠 席 議 員 (なし)
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地方自治法第121条による出席者
市長 熊 谷 國 彦 助役 蓮 花 正 晴
収入役 清 水 幸 男 総務部長 松 井 幸 秀
民生部長 大 谷 正 幸 経済部長 皆 田 修 司
水道事業局長建設部長 那須野 強 志
市立病院事務部長 盛 川 弘 行
総務管理課長 福 間 文 彦 財政課長 知野見 清 二
人事課長 三 島 賢 三 企画振興課長 松 村 浩
社会福祉課長 岩 谷 正 行
商工観光課長 石 賀 了
建設管理課長 小 野 康 司 建設課長 岩 田 毅
市立病院総務課長 岡 本 彰 弘 教育長 松 本 陽 三
教育委員長 秦 雍 二
教委総務課長 松 村 淳 真
水道管理課長 川 上 佳 也
健康長寿課長補佐 水 田 雄 二
監査委員 大 野 進
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事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長 吉 田 勝 事務局次長 鳥 居 達 郎
議事係長 和 田 政 人 庶務係 小 谷 直 美
午前9時01分 開議
○議長(小谷正美) おはようございます。
これより本日の会議を開きます。
ただいまのご出席は全員でありますので、議会は成立しております。
本日の議事日程はお手元に配布のとおりといたします。
◎日程第1 一般質問
○議長(小谷正美) これより一般質問を行います。
順序に従い発言を許します。
最初に、8番、
有光孝次議員。
[8番 有光孝次 登壇]
○8番(有光孝次) おはようございます。
私は、通告いたしました自然環境の保全について質問をいたしますので、市長始め執行部のご答弁をよろしくお願いいたします。
環境をメインテーマに掲げた愛知万博が3月25日にスタートいたしました。主題は「自然の叡智」であります。「叡智」というのは、すばらしい仕組みや生命力のことで、これまでの人類が物質的豊かさを追い求めた結果、多くの自然を失い、さまざまな問題が生じ、人類の叡智の未熟さを悟り、自然の偉大さ、もろさを地球規模で確認し、自然との共生を考える契機にしようというものであります。
自然との共生をするためには、人類側に一定のルールとモラルが必要で、地球、国、県、市、それぞれの段階でのルールづくりとそこに住む人々のモラルが重要なのは明らかであります。
また、今、失われつつある自然をどのように回復するかのその手だてを示して、行動に移すことが重要なのは申すまでもありません。
今、失われつつある自然の1つとして、
島根レッドデータブックに載っている絶滅のおそれのある野生動植物があります。
豊かな自然に恵まれていることを最大の特徴とし、財産としているこの大田市には、これら稀少動植物がまだ多く生息する環境が残っており、どのように守っていくのか、具体策が問われています。
稀少動植物の保護については、平成15年、16年にも同僚議員から一般質問がなされ、その答弁の中でも民間の
ボランティア団体がこれまで行ってきた実績は、大きなものがあると評価されていますが、行政としては、民間と連携した実効ある方法、手段について検討していきたいということでありました。
大田市の身近な自然とどのように共生し、貴重な財産を失うことなく、どのように将来に引き継ぐのかを考え、市民、事業者、行政の取り組みを明確にしたものが環境基本法にもとづく大田市
環境基本計画でもあり、それぞれの立場でやるべきことを確実に実行していくという共通認識を持つことが、最も大事なことであるし、さらに行政のやるべきことの最も重要なことの1つは、法体制整備であると私は考えています。
この大田市
環境基本計画の中では、基本目標を「自然と共存できるまち」と設定し、将来にわたり多様で豊かな自然環境との共存を継承したいとしており、重点施策として稀少動植物が生息、生育している三瓶山、大江高山とその周辺地域は関係機関、
環境保全団体と連携し、生息環境の保全に努め、自然公園法、大田市
環境保全条例により良好な自然環境を保全したいと市の取り組みを明確にしている点は評価したいと存じます。
4月10日に行われましたギフチョウを見る大江高山登山には、多くの方が参加し、その様子と
ギフチョウ保護の取り組みについて、多くのテレビ局、新聞社が何度も報道してくれました。
報道によって、三瓶山と大江高山が稀少動植物の宝庫であることが皆さんに認知され、同時に入山者増によって、捕獲採取の危険性も高まりました。4月になれば、何百頭ものギフチョウが乱舞する姿を財産として、将来に引き継いでいくべきで、そのためには行政の適切な対応は不可欠であると私は思います。
そこで、次の4点についてお伺いしたいのですが、まず1点目は関係機関、
環境保全団体との連携は、これまでどのように実施されているかです。自然環境の保全には、庁内はもとより、大きな役割を果たす民間団体、さらには行政区域を超えた連携まで必要とされると思います。
2点目は、ギフチョウなど稀少動植物を保護する条例の制定が必要ではないか。
捕獲採取等の禁止や生息地の保全等について、法的な保護対策を市あるいは県段階で検討すべきではないかということであります。
3点目は、大田市
環境保全条例に稀少動植物への対応を規定すべきではないか。
大田市
環境保全条例では、保全地域内の一定の行為について届出制をとっているが、この行為の中に稀少動植物の採取を追加して規定すれば、実質的に保護することができるのではないか。大田市独自のいわゆる大田モデルというものをつくってはいかがですかということであります。
4点目は、自然公園法による保護の及ばない大江高山は
自然環境保全地域に指定すべきではないか。
三瓶山周辺、石東海岸、石見銀山地区が大田市
自然環境保全地域となっております。立体的に考えた場合、標高800メートルを超え、稀少動植物の宝庫である大江高山は
三瓶山周辺部と同様であり、保全地域に指定すべきではないのかということであります。
以上4点についてご見解をお伺いし、登壇しての質問を終わります。
○議長(小谷正美)
大谷民生部長。
[民生部長 大谷正幸 登壇]
○民生部長(大谷正幸) 8番議員の
自然環境保全についてのご質問の1点目、関係機関等との連携はどうかということについて、お答えを申し上げます。
国立公園三瓶山や
大江高山周辺には、ウスイロヒョウモンモドキ、ギフチョウ、
イズモコバイモ等の稀少動植物が生息しております。
これら稀少動植物の保護につきましては、地元や
環境保全団体の皆さんによる草刈り、自然保護を呼びかける看板の設置など、それこそ、ボランティアによる地道な努力によって現在まで保たれてきているというふうに認識をしております。
市といたしましては、地元の公民館活動を通じての保護活動や
財団法人日本環境協会、これは助成団体でございますが、そこら辺への助成事業の推薦などを行ってきております。
また、私どもが今、事業として持っております
環境保全活動支援事業の活用についても、働きかけているところでございます。
関係機関等との連携ということで、大きなご質問でございましたが、大田市の環境審議会には、三瓶自然館の館長さんにもご参加いただいておりまして、私
ども自然環境保全につきましては、
三瓶自然館等と緊密な連携を取りながら進めているということでございます。
なお、このたび策定いたしました
環境基本計画を実践する過程におきまして、市の窓口が従来不明確でございましたが、自然公園法以外の地域における稀少動植物の所管につきましては、
民生部環境衛生課が総合窓口といたしまして、今後、対応することといたしましたので、申し添えておきます。
次に、2点目のギフチョウなど稀少動植物を保護する条例の制定についてお答えを申し上げます。
島根県
レッドデータブックでは、ギフチョウは絶滅危惧種Ⅱ類に指定されておりまして、生息地は点在しているが、個体数は減少傾向にある種と記載されております。
これら稀少動植物の保護の実効を上げるためには、法律あるいは県条例による規制がより効果的であるというふうに考えておりまして、既存の県条例の中に組み込むことができないのかということで、県の景観自然課の方にも問い合わせをしております。
その結果でございますが、例えば、島根県
自然環境保全条例にもとづく地域指定を行うということになりますと、大半が国有林であります大江高山に規制をかけることになる。
また、地元において専属の保護員を設置しないといけない。あるいは、民有地でありましたら、固定資産税の負担などが出てくるというようなさまざまな問題があって、現段階では、島根県
自然環境保全条例にもとづいた地域指定については困難であると、考えていないという答えでございました。
したがいまして、市としましても、稀少動植物の保護を目的とした新たな市における規制条例の制定、これについては困難であるというふうに判断をいたしております。
次に、3点目、4点目、既存の市の
自然環境保全条例の関連のご質問についてでございますが、先ほども申し上げましたように、現段階では新規の規制条例を制定することは困難な状況ではありますが、では、ご指摘がございました既存の条例に組み込むことはどうなのかというところでございます。
地域を指定することにつきまして、先ほども申し上げましたように、県の条例は各種行為については許可制でございます。地域指定をして、その地域指定の中の行為については許可制、ところが私どもの条例には届出制ということでございますから、先ほど申し上げました国有林の関係につきましても、国有林を管轄します森林管理署との協議、これの余地はまだ残されているのではないかというふうに考えております。
また、条例化が既存の条例でもどうしても難しいということであれば、文化財、いわゆる天然記念物の指定、これについてはどうなのかということもまた考えられることだと思っております。
ただ、これ、どちらにいたしましても、関係団体、地元、関係機関との詰めた協議、あるいは所管の審議会への答申等々、手続きがいろいろ必要になってまいります。
また、考えられますのは、このほかに有効な手段があれば、それも検討をしていかないといけないというふうに認識をいたしております。
今後は、
環境基本計画に沿いまして、稀少動植物の生息環境の保全対策につきましては、具体的な対応策について、前向きに探ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○議長(小谷正美) 8番、
有光孝次議員。
○8番(有光孝次) ありがとうございました。
再質問させていただきたいと思います。
3番目の点と4番目の点でございますけれども、大田市の
環境保全条例に組み込むことはできないかという視点で質問をいたしたわけなんですけれども、具体的な対応策について前向きに検討していきたい。ほかに有効な手段等もあれば、これも検討していきたいということで、検討するというお答えはちょうだいしたんですけれども、実はこれ、平成15年、16年に同僚議員から一般質問をしておりますというふうに、冒頭、申し上げたわけなんですけれども、この際にも検討をするという回答の中で、先ほど申されましたように、当時はこの
環境保全条例、これにかかわる窓口といいますか、稀少動植物に対する窓口というものが、商工観光課とあるいは石見銀山の関係で教育委員会も少しかかわる。
そして、民生、環境衛生課というような形で窓口が3つに分かれておったという中で、検討された結果ですね、環境衛生課を総合窓口として受け付けますよというような形で、庁内的な整理はなされたということについては、評価させていただきたいというふうに思いますけれども、窓口を1つにして、さて、何をしようかと。何をするかという点については、もう少し進歩していたのかなというふうに思いましたけれども、残念ながら、これからの課題がさらに多くあるなというふうに感じておるところであります。
大田市独自のいわゆる大田モデルというものをつくってはいかがですかというふうな表現で申し上げたわけなんですけれども、大田市の
環境保全条例、他市の保全条例と少し違うところがあります。それは、地域指定の基準で、自然公園の景観を維持するため、自然環境を保全する必要がある自然公園の周辺の区域ということで、三瓶山が国立公園であると。国立公園は自然公園法の適用をされている地区であるから、その周辺もまとめて守らなくてはならないという他市にはない特徴的な項目が、地域指定のところで入っております。
そして、7項目めに、史跡文化財等を維持保存するため、自然環境を保全する必要がある区域というふうになっておりまして、これはもちろん石見銀山の区域、現在は
景観保全条例ができ上がっておりますが、当時ない時代に苦労をなされて、法体制の網をかけられるために、こういう項目を付け加えられたのではないかというふうに思うわけであります。
したがいまして、かなりこの指定基準に関しては、大田市の独自性が出ているわけなんであります。
当然、こういったものを決めるには、審議会を開催して地域指定の解除とか指定を行わなければなりませんけれども、この審議会の決定によって、大田独自の
自然環境保全地域の指定をするということ。
それから、先ほど出ましたように、
自然環境保全条例の中に、稀少動植物の採取について1項目設けたらどうかということでございますけれども、例えば、市長の指定する動植物の採取については届出制をしなさいというふうに項目を設けるとか、あるいは規約で定める動植物の採取については届け出が必要であるとか、さらには、地主である国とか、民間との協議が必要ということでありましたけれども、では、地主が自分の山に入って稀少動植物をとる場合には、地主さんがそういう方は入山お断りですという意思表示を示せば、1つの規制として通用するようになるんではないかというふうに思います。
いろいろな方法が考えられるし、行政としてやるべきことは、やはり条例の中でどういうふうにそういう動植物を守っていくかということであるというふうに思いますけれども、ぜひ、国、県と協議をしながら、大田市は稀少動植物の宝庫であると、この点を今後とも、財産として特徴として生かしていきたいんだという姿勢を明確にされて、それで大田市独自の条例制定のために努力していただきたいというふうに思っております。
意見のようになりましたけれども、ただいま申し上げましたように、条例の中身を精査する中で県と協議し、国と協議して、変更して一部条例改正を行って、大田モデルをつくっていくということに対して、もう一度、答弁をお聞かせいただいたらというふうに思います。
よろしくお願いします。
○議長(小谷正美)
大谷民生部長。
○民生部長(大谷正幸) 8番議員さんおっしゃいましたように、今まで8番議員さんで3回目の一般質問を受けておりまして、去年、おととし、おっしゃいましたように。思いは私どもも同じ思いをいたしております。実際に実現をしていくためには、どういう方法があるのかというところで、段階を追いまして現時点まで来ております。
おっしゃいましたように、今から、では実効のある法体系の中に組み込む、条例の中に組み込むということが、どういった方法が一番いいのかというところで、そのためにはいろいろ問題点が出てまいります。
例えば、その国有林の問題でありましたり、いろんな問題が出てまいりますので、そこら辺、一つ一つつぶしながら、ではどういった方法が一番いいのかというところで、今、検討を重ねているというところでございます。
もとより、元へ置かないようにしていきたいと考えておりますが、例えば、いろいろごヒントいただきました。ただ、今の私ども持っております
自然環境保全条例、これ、地域を指定するということで、稀少な動植物がおる地域も指定できるという性格の条例でございます。そこへ、採取の禁止というようなことを入れるというのが、この条例の趣旨に沿うのかどうなのかというところが1つございます。
あるいは、また、今おっしゃいましたように、800メートルを超えるところでどうなのかというような具体的なご提言もいただきましたので、それこそ、国有林あたりと基本的にはこの
自然環境保全条例の中で、どういったような実効のある取り組みができるのかというところに焦点を絞りながら、それでなお、できないということであるならば、それぞれ団体の皆さんのそれこそ、議員さんおっしゃいましたように、叡智を結集していただきまして、よりよい方向に行政として持っていきたいというふうに考えておりますので、意気込みほどはご理解いただきたいと思います。
よろしく。
○議長(小谷正美) 続いて、21番、下迫紀弘議員。
[21番 下迫紀弘 登壇]
○21番(下迫紀弘) ちょっと先ほどの議員さんの質問が意外と突然終わりましたので、私もまさかこんな早く登壇することになるとは予想だにしておりませんでして、慌てておりました。
さて、私は通告いたしておりますように、2つのテーマにもとづきまして、執行部のご見解をただしてみたいと思っております。
どうぞ、市の執行部の皆さんのわかりやすいご答弁を最初にお願いしておきたいと思います。
まず、1つ目でありますが、市の憲法、つまりその中の人権保障の認識についてお尋ねをしたいと思っております。
私は、以前自治会の神社費負担が市民の信教の自由を侵害するものであるから、市も自治会に対して、
神社費負担中止を助言すべきではないかとただしてまいりました。
しかし、助言を求めるのにきゅうきゅうとする余り、信教の自由という憲法が市民に保障する人権でありますが、これを考える際の市行政、つまり公権力の責務については、必ずしも明確にできなかったことを悔やんでおるわけであります。
折も折、市当局は既にご承知のことでありますが、新聞報道によりますと、このほど市内、大森町の佐比売山神社の例大祭が行われまして、氏子とともに、市職員が神社参拝したとあります。
一方、私は市内のある自治会の会計から総予算の3分の1強もの多額が、神社費に充てられている事実を示す資料を入手してもおるのであります。
私はこれこそまさに市行政が信教の
自由確立責任を問われるべきことではないかと受け止めたわけであります。
今回は、そこで市行政が市民の人権保障に対しまして、どんな憲法認識を持っておられるのかただすことによりまして、市行政の信教の自由、確立の責任を明らかにしたいと思うわけであります。
そうでないと、職員の神社参拝と自治会の神社費負担がいつも職員や市民に信教の自由を侵害する人権問題とは認識されないばかりか、人権問題とは何かの市行政の啓発事業すらままならないと思うからであります。
まして、国家権力による人間の内面の侵害が人間に何をもたらすかなど、想像だに及ばないと思うのであります。
ともあれ、私は今、市行政が信教の
自由確立責任は公権力を行使する側にあるという、いわゆる立憲主義の原則をしっかり踏まえなくてはならない時だと言いたいのであります。
そこで、次に何点かお尋ねをしたいと思います。
先ほども言いますように、職員の神社参拝があったわけでありますが、このことは市は憲法違反と認識しておられるのかどうなのか、この辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
次に、先ほども言いますように、自治会の神社費負担がやはり同じく憲法違反と認識しておられるのかどうか、お尋ねをするものであります。
次に、市の
行政改革推進の方針についてお尋ねをしたいと思います。
市長は、毎年施政方針の中で、今後の厳しい財政運営を予想して、行財政改革に取り組むと表明をされております。しかし、市が厳しい財政運営の現状やこの現状をもたらした要因を分析した結果、行革と取り組む基本姿勢、つまり借金地獄を解消するための自治体経営がどうあればよいか、質的改革は表明していないのであります。
今年4月の施政方針の中、「合併は最大の行財政改革との認識に立ち」と言われた点からしますと、推察できることは、効率主義、つまり
行政サービス量を小さな財政で賄うという、サービスのスリム化が見てとれるのであります。これは量的改革、もっと言えば、うわべの改革に過ぎないのであります。これではいつまでもまっとうな、いわゆる質的改革、行革などあり得ません。
それは、効率主義は競争の論理でありまして、事の質は問われることがないからであります。
今の自治体の財政悪化は、
高度経済成長時代に
行政サービスが質も量も格段に良くなりましたが、税金の自然増収とそれに伴う
行政サービスの範囲拡大、つまり「親方日の丸」式の地方財政制度が自治体や市民にもともとありました自治能力と自治意識をさびつかせたそのなれの果てだという学者もいるぐらいでありまして、私もよくうなづけるところであります。
ですから、今、市の行財政改革の方針は、行政経費の一律カットなどという知恵のない量的改革ではなく、主権者、市民の自治能力を呼び覚ますいわゆる質的行革こそ原点にすえなくてはならないと言いたいのであります。
例えば、山口県の柳井市が実施しております市民が自ら市道をつくる事業、名付けて「ふるさとの道づくり」と言っておりますけれども、このような事業であります。
そこで次にお尋ねをしてみたいと思います。
市は先ほども言いますように、今年4月の施政方針の中で、合併推進が行革ととられておられるようでありますけれども、これは、本当か、あるいはどのような角度からそのようにとらえておられるのかお聞かせいただきたいと思います。
それから、次に先ほども言いますように、市民、主権者の自治能力を呼び覚ますことこそ、私は行革と認識すべきではないかと思っておりますけれども、このことについてのお考えをお尋ねをしたいと思います。
○議長(小谷正美) 蓮花助役。
[助役 蓮花正晴 登壇]
○助役(蓮花正晴) それでは私の方から21番、下迫議員のご質問にお答えをいたします。
わかりやすい答弁をということでございましたが、ご質問、極めて高度な言い回しの中でのご質問であったと思います。私も学者ではございません。行政の中におるものでございまして、現実的な対応、現実的な考え方につきまして、以下、ご答弁を申し上げたいと思います。
まず、1点目の市の憲法、これの認識についての2点ばかりのご質問でございました。職員の神社参拝、あるいは自治会の神社負担、これらを憲法等の兼ね合わせでどういうふうに考えておるか、理解をしているかというご質問でございます。
まず1点目のお尋ねの例大祭でございます。この4月28日に佐比売山神社で同神社がこれを主催して行われたものであると。そこに市の職員が出席をしたという事実がございます。
ご案内のように、当該神社、これは昭和44年でございますけれども、国の指定文化財になっておりまして、その文化財保護に当たる行政の職員は、宗教法人の宗教活動の場であっても立ち入り、あるいは職務を遂行すること、これは差し支えないというふうに認識をしているところでございます。
特に、ここ数年につきましては、この神社におきましては、文化財の保存修理事業を実施しておりまして、その関係者が一堂に会する機会でもございます。この例大祭に市の職員が赴く必要があったということでございます。
なお、当日につきましては、これが大祭であるがために、いわゆる宗教的行為が行われることも予想を職員はしておりましたので、当該、職員は休暇を取って参列しているという事実であるということを申し添えておきたいと思います。
次に、2点目の自治会の神社負担での質問についてでございます。
このことにつきましては、これまでにも平成12年6月、14年6月及び15年9月議会でも同様のご質問をいただいているところでございます。その時々にもお答えをしているところでございますが、市と自治会とは対等な協力関係の中で、地域活動に種々ご支援を賜っております自治会、これにつきましては、それぞれ会員の合意のもと、自主的かつ民主的に行われていると判断しているところでございます。
したがいまして、活動に要します予算などにつきましては、佐賀判決などなどの状況を勘案をしながら、良識ある自治会の役員並びに会員の皆さん方が民主的にご判断をなさることであろうと、これまでにも申し上げておりますように、今も認識しているところでございます。
市といたしましても、自治会に指示あるいは指導する立場にないということは考えておりますけれども、自治会連合会との懇談会等の折に、佐賀判決等の情報提供、これをしているところでございます。今後も自治会運営に関する適宜の情報提供を考えております。
したがいまして、自分の質問に答えよということをおっしゃると思いますけれども、職員の神社参拝、自治会の神社負担、それぞれケース・バイ・ケースあるものでございまして、一概にこのことが憲法違反であるというふうには思っていないところでございます。
なお、判例等によりましては、より慎重に構えるといいますか、考慮せないけんという判例も実は承知をしているところでございまして、これにつきましては、行政としても、より慎重な判断を今後ともそのケース・バイ・ケースの中で必要であろうというふうに思っているところでございます。
次に、2点目の市の行財政改革推進の方針についてお答えを申し上げます。
まず、合併推進、これを行革ととらえていないかということについてのご質問であります。
ご承知のように、国の三位一体の改革などによる厳しい財政状況の中にありまして、これまでも事業の取捨選択や施策の優先度を考慮しながら市政運営を行ってきたところでございます。議員の質問の言葉を借りますと、上辺の改革という表現をされたと思いますけれども、私どもは、市民の期待に応え、行政としての役割を今後も継続的に果たすためには、市行政の守備範囲やあるいは
行政サービスのあり方、受益者負担、さらには住民との協働など、市行政の抜本的な見直しを進め、常に時代の要請に応じまして、行財政改革を進める必要があると考えているところでございます。
これらを考えるときに、市町合併は行政のあり方を従来の方向を検証する中で、根本から考え直す大きな転機であり、このことを通しまして、合併は行財政改革であるという認識をしているところでございます。
次に、市民の自治能力を呼び覚ますことこそ、行革と認識すべきではないかというご質問でございます。
先ほど申し上げましたように、今後の行政運営におきましては、基本構想の中にも掲げておりますように、地域の皆さん方との協働、これこそが大きなキーワードであると考えておりますし、これまで行政が担ってきた事業においても、今後は住民との協働による施策の展開が必要であると考えているところでございます。
市といたしましても、これまで継続して事業を行っております大田市元気なまちづくり事業、あるいは現在、公募をかけております100人程度のプランナーを募集しての石見銀山を活用した地域づくりを目指す仮称でございますけれども、石見銀山協働会議、これの立ち上げなど、新たな視点での住民との協働事業に取り組んでいこう、あるいはその覚悟を決めているところでございます。
ご指摘の「自分の住む地域は自分たちでまちづくりを行う」という自治能力、これを呼び覚ますことこそが結果として行革につながるというお考えにつきましては、これらを通しまして、市民の理解を得ながら、機運の醸成と意識改革を含めまして、継続して進めていく必要があるというふうに考えているところでございます。
したがいまして、前段で申し上げましたどういいますか、市が内部的に考えております効率も含めた行革に併せまして、まちづくりの視点から広く市民の皆さんのお知恵、あるいは一緒に考えていくというスタイルを通しながら、今後とも、新しいまちづくりに邁進してまいりたいというふうに思っているところでございます。
そういう意味では、今後より一層、市民の皆さん方への説明、あるいは情報提供に努め、行政が行うべきこと、市民の皆さんにお願いすべきこと、協働で行うべきことなどを考慮しながら、市政運営に努めてまいりたいと考えているところでございます。
なお、事例として出されました柳井市の例でございます。あるいは、長野県の国、県の基準に合う道路をつくるときには、無駄が多過ぎるというようなことも私どもとしては、事例を承知しているところでございまして、現在、類似のものといたしましては、道路愛護団という組織、市も持っているところでございますけれども、こういう方向の中で、よりより開かれた市政運営、時代の要請に応え得る市の行財政運営に努めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○議長(小谷正美) 21番、下迫紀弘議員。
○21番(下迫紀弘) ただいま、それこそ親切なわかりやすいご答弁をいただいたというふうには思っております。しかし、どうも基本のところで少し認識が私に言わせれば欠けておる点がありはしないかという疑念を抱いたわけでありまして、その辺について特に再質問をさせていただきたいと思います。
まず、最初の質問でありますが、先ほどご答弁がありましたように、職員が参拝はしてないと、出席をしたんだと。しかも、例大祭の際でありますから、当然、参拝というふうな事態にも発展しかねない。そういうことも踏まえておられたようでありまして、事前に休暇を取っておるということでありました。だから、参拝はしていないと。したがって、憲法に抵触するような行為をしたわけではないということであっただろうと思います。
しかし、私はそれでは最初からそのような先ほどご答弁になったようなことをちゃんと認識をされて、果たして出かけられただろうか。あるいは、休暇を許可されただろうかという非常に疑念を持つわけであります。これは、私がおそらく取り上げたからちょっと意地の悪い見方、物の言い方になるかもしれませんけど、後からつじつま合わせをされた休暇扱いにするという処理をされたのではないだろうかという気がするわけであります。
私がここで特に感じますことは、本当に市の皆さん、市の皆さんと言うよりも、市の執行部の皆さんがこのような神社参拝、いわゆる職員としてでありますから、公式参拝であります。が、その信教の自由を侵害する行為だというふうに認識され、あるいはまた、それが憲法に触れることになるという認識が果たしてあったのかどうか。
もともと自分たちがそう思っておったし、このたびもちゃんとそのような信教の自由を侵すようなことにならないように、心得て出かけたんだと言いたいのだろうと思いますけれども、その辺が私はよくわからない。もう一度、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
それから、自治会による神社費負担の問題でありますけれども、先ほど言われますように、私はその後、市内のある自治会と言っておきますけれども、総予算がたしか、200万円弱の自治会でありますけれども、そこで、70万ほどの神社費がきちっと支出をされておるというそういう決算書を入手いたしました。これ、数年前のことでありますから、現在、どうなっておるかということはよくわかりませんけれども、おそらく私に言わせれば、現在もそのような自治会運営がなされておるというふうに推測しておるわけであります。
ここで以前、私が取り上げたときに問題にしたのは、自治会というものと市行政の関係というのは、非常に密接な関係を持っておられる。だから、しかも、いろんな名目で自治会に助成も出しておられる。
ということは、非常に自治会というものが、準公共的団体になるわけだし、市は自治会の神社負担について、傍観視はできないのではないかと、少し助言をされたらどうですかと、佐賀判決も踏まえましてですね。
というふうなことを言ったわけでありますが、今回は先ほども言いましたように、市にですね、もし自治会で神社費を負担するということがそのことそのものが、憲法に違反をしておると、あるいは信教の自由を侵害することであるというふうに、私は思っておるわけでありまして、となりますと、憲法で信教の自由が基本的人権として保障されておるわけであります。
これは、この前も言いましたが、憲法というのは、普通の法律とは違って、公権力を行使する。例えば、地方行政、大田市もそうでありますけれども、それが憲法によって縛られる。ということは、信教の自由を侵してはならないということになるわけでありまして、そのことをこの際、はっきり認識しておられるかどうかということを問うておるわけであります。
その辺についてもう一度、ご答弁をいただきたいと思います。
どうも私に言わせれば、その認識がないままではないだろうかと。自治会との関係の中では、なかなか物が言えないということもおっしゃるわけでありますから、私は認識は、憲法認識が少しあいまいではないかなというふうに思いますので、もう一度、お尋ねしたいと思います。
それから、2つ目の市行財政改革推進の方針についてであります。
あまり私が考えておることについて、全く正反対のご答弁ではなかったと思っております。随分、私のためということもあるでしょうけれども、まあまあ好ましいご答弁であったというふうに評価させていただいております。
ただ、合併推進が行革になるという認識を持っておられるということが、これは、市長が施政方針の中でも明らかにされたわけでありますから、そのような考え方がやっぱり基本にあるのだなということを私は感じます。つまり効率主義であります。
効率主義というのは、私が説明するまでもないことでありますけれども、いかにいろんな
行政サービスを本当に小さな財政、経費で賄っていくという考え方であります。
なかなかちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、逆にですね。この前、実は、JRの大変な事故がございましたですね。あれを私、その後、いろいろ調べさせていただいたわけでありますけれども、結局、あそこで何が問題だったかということは、やっぱり効率主義ですね。あまり施設整備はしないままに、いかに大量の乗客をそれこそ定時に運ぶかというそういう、つまり小さな投資で大きな効果をもたらす、そういう考え方が基本にあったということであります。その結果、安全というその輸送の質というものが欠落していった。その結果、ああいう大惨事を引き起こしたということが言われるわけであります。
それと同じように、やはり効率主義を一番ど真ん中に持ってきますと、やっぱり住民サービスの質というか、行政の質というものが欠落するわけであります。そこのところが、本当に踏まえられているのかなという私は、今でも疑念を持っております。そのことについて、もう一度お考えをお聞かせいただきたいと思うわけであります。
2つ目の2点目でありますが、先ほども言いますように、自治能力を市民、主権者ですね、主権者の自治能力を呼び覚ますそういったことこそ、私は行革ではないかということを言っておるわけであります。
それは、やはり行政自体が、あるいは市民自体と言ってもいいと思いますけれども、先ほど言いますように、幾ら借金を負っても、倒産寸前になっても、国家が皆面倒を見てくれるような仕組みになっておるわけですね。これは私が素人ながら言うことでありまして、疑念を持たれる方もあるかもしれません。借金がいよいよしやすい構造になっておるわけですね。
だから、その結果、大田市でいえば、300億からの借金、その借金地獄の中にいるわけであります。ところがあまりそれを苦にしておられるというふうは見えないわけですね。どっちみち、政府が何とか面倒見てくれる分はあるし、そうたいしたことはないわという感覚ですね。そこら辺に私は非常に大きな問題を感じるわけでありまして、ですから、住民自身も、市民自身もあまり市の財政がどうあろうと、あまり自分たちのところに痛みが伝わってこないということになるわけで、その辺について、もう一度、お答えをいただきたいと思います。
○議長(小谷正美) 蓮花助役。
○助役(蓮花正晴) 3、4点ばかり再質問いただいたところでございます。
いつもこういう場で、私も機会もらいまして議論をするんですけれども、一体、どういうところまで、私は違わへんと思うんですよ。ただ冒頭、登壇して申し上げましたように、行政の中で、私はおるわけでございますね。学者でもございません。行政の中で現在、どういうふうにすればいいかという立場で市の執行部という立場から議論なり答弁をしておるところでございまして、その辺はご理解賜っておりますと思いますけれども、あえて申し上げたいと思います。
そういう前置きの中からまず1点目、私が登壇して申し上げました職員の当日の行動等については、ざっくばらんに言われましたけれども、つじつま合わせではなかろうか。あるいは、最初からそういう目的意識をきちんと持っておったか。これ、私は答弁を申し上げたとおりでございまして、例大祭というところの場、出かけるとすれば、宗教的なことも予想されますので、個人として休暇を取って、ただ、文化財の話もあったので、出かけたということでございます。この辺は現実問題としてご理解を賜りたいというふうに思うところでございます。
いわゆる地方公共団体と宗教的活動、いろいろ裁判の判例もあるところでございますけれども、私どもが承知をしているところでは、例えば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を宗教的活動と指すものではなく、そのかかわりが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきものであってということもあるわけですね。この辺も私どもは、極めて判例でございますので、最高裁の。どういうふうに現場に照らし合わせれば、宗教的活動に抵触しないかということも、常にそれぞれの立場、立場で考慮しながら、今後、今までもその都度判断をしておるところでございますし、今後もこれらの判例等を右に置きながら、左に置きながら、ケース・バイ・ケースで判断をしてまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
次に、3年ぐらい前の事例ということで、自治会の神社費が200万円、どこかの例でございますけれども、3分の1の70万円ばかりであったということでございます。
これは、仮に3年前だとすれば、いろいろご論議をいただく前のことであろうと思っております。きょうもお見受けしますと、自治会連合会長さん、この場に傍聴でお出かけでございますけれども、私も中村連合会長さんともいろいろ佐賀の例もございますけなということで、話をしておるところでございまして、このことは私が申し上げましたように、個人の信教の自由、それを自治会が強制的に、いわゆる半強制的に、強制的に集団としてということになりますと、当然、抵触するわけでございますので、この辺は登壇して申し上げましたように、これまでも情報としてはお示ししているところでございまして、きょうの議論を通しましても、自治会の方でもいろいろまたご苦労、精査をされるであろうというふうに思っているところでございます。
3点目の議員、私のために何かすえ寄ったような答弁を私がしたと。私が議員のためにですよ。そういうその場限りのご議論を私は申し上げておるつもりはございません。
かねてから、ワークショップとかいろいろいただいておりますけれども、そういう一つの流れの中に今日あるんだなという認識は私も十分しておりますし、そういう意味合いで私どもは答弁を組み立ててきたところでございます。
ご懸念の300億円に上る借金、何か人ごとのように考えておるというような表現をされましたが、そういうことではございませんで、であるからこそ、私が登壇して申し上げました最初の、いわゆる歳入に見合った歳出をやっていこうということで、いろいろ市民の皆さんのご意見も聞きながら、今日努力をしておるところでございまして、その借金といいますか、私どもも、行政の説明責任が足らんかった、市民の皆さんに。ということは、これはある種事実であろうと思っております。
したがいまして、そうした意味では、最後に申し上げましたように、多くの皆さんの知恵をいただきながら、歳入に見合った歳出を今後、地域振興にどう結び付けていくか、あるいは、その前に皆さん方で例えば、銀山の例、申し上げましたけれども、より有効な考え方、あるいはより有効な使い道を100人委員会的なものでご検討くださいということで、まさにそういう流れの中での行政としての仕組みづくりを出発したところでございまして、まさに、私ども行政の中に位置づけるものといたしましては、限られた歳入をどういうふうにより有効に使っていくか、こういうことでございますので、下迫議員も言われますように、地域の市民の皆さんの自治能力の向上と同時に行政といたしましても、スリム化、あるいは効率の執行を図っていくことは、これは行革の大きな柱であろうと思っておりますし、今後ともご意見を賜りながら、期待される行政運営に当たってまいりたいというふうに思っているところでございます。
わかりやすくご答弁を申し上げたところでございます。
○議長(小谷正美) 21番、下迫紀弘議員。
○21番(下迫紀弘) もう少し質問をさせていただきたいと思います。
幾ら私が粘りましても、これ以上粘られないことになっておりますので、その辺はご勘弁いただきたいと思います。
最初のことでありますが、それでは、私、ここでお願いしておきますがね、具体的にお尋ねしますけれども、休暇届を具体的におそらく職員の方から出された、あるいは出すように執行部から促したということもあると思います。先ほど言われるような憲法認識を持っておられるとすればですね。
その休暇届がいつ出されて、どのような理由で私は参拝をされたと、公式参拝をされたと思っておりますけれども、お聞かせ、あるいはもし見せてもらうことができれば、見せていただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。
それから、何遍も言うようではありますけれども、私が特に強調しておりますことはおわかりいただいておると思いますが、自治会による神社費負担の問題で、特に言うわけでありますけれども、市には登壇して申し上げましたように、憲法を擁護する、あるいは憲法の精神ですね、特に信教の自由を擁護する、そういう責任があるわけであります。
これは、市民に責任があるというよりは、いわゆる公権力の側にある行政に責任があるわけでありまして、そのことを踏まえれば、自治会が例えば、そういう事態を、私が指摘するような事態にあるとすれば、それを傍観視はできないということであります。
私は、以前は自治会との密接な関係があるからという言い方で、助言をお願いしたわけでありますけれども、そうでなくて、今回は最初にも申し上げましたように、憲法を皆さんが公権力の側にある市行政が守っていかないかんわけですよ。
だから、自治会でそういうことを、私が指摘するようなことがあるとすれば、それを知れば、これはもう当然、憲法に触れておるわけでもあります。ですから、それを傍観視できない立場ではないですかということを言っておるわけでありまして、そのことについて、本当にそう思っておられるのか。自分たちはそういう立場にあるということを認識されておるかどうかということが今ひとつはっきりしませんので、お聞かせいただきたいと思います。
そのほか、いろいろ例えば、障害者を取り巻く施策の制度の充実、例えば、20歳まででしたら、特別児童扶養手当とか、20歳超えましたら、障害者年金、特別障害者手当というようなことで、制度が充実をしてきているということも側面にはあるということで、いろいろな事情から今回を見直す。見直す一番の目的は、持続可能な制度でないといけない。
したがいまして、この障害者の皆様、あるいは高齢者の皆様、こういう一般の3割負担から原則1割ですが、上限を設ける。この特例的な制度については、将来にわたって、持続をさせないといけない。そこが大きな目的でございますので、その点はご理解をいただきたいということで、県の今回の改正になって、それで私ども大田市といたしましても、わかりましたということでやっているということでございますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長(小谷正美) 続いて、18番、中島宏喜議員。
[18番 中島宏喜 登壇]
○18番(中島宏喜) 私はさきに通告いたしました土地改良事業の現状と問題点と、市の委託施設管理についてお伺いいたしますので、市長始め、執行部の明快なる答弁をお願いいたします。
まず、質問の前に申し上げますが、個人の中傷や誹謗ではなく、市民相談からの実情でございます。
ご承知のように、私たち議員は関係上、市内各地よりいろいろな苦情相談が持ち込まれます。中でも、最近特に多いのが、地元の土地改良区の会員で前納した人からの相談です。
すなわち、自分は前納しているのに、その金が未納者の人に立替金として使用されており、前納したお金はほとんどないとのことだが、本当だろうかと、同時にこれから先、どうなるだろうかという相談です。
たまたま3月27日の第33回通常総代会を前にして、それぞれの総代に議案書が送られてきました。内容を見ますと、確かに4,000万円近い前納金のうちの470万円を残して、3,500万円が未納者の立替金として使用されていることが判明いたしました。
このことは、確かに問題がありますが、内部のことでもあり、次回の総代会において、問題の解決に当たる旨をお話をして、一応、了解を得たところでありますが、併せて、自己資金という余剰金が1,380万円と前理事長より引き継いだときの3,861万円に対して、大幅減額となっておる事実を知り、どうしてこれだけの減額をしたのか。
現在の補助事業は、言うなれば、残務整理であって、増額の要因は唯一利息だけである。支払利息と償還金に賦課をする利息プラス延滞利息が支払利息を下回らない限り減額となることはあってはならない。
そういう素朴な疑問とその上、議決第6号議案として、定款の一部を改正して、役員選挙規程を改め、役員選任規程の新設についての議案が提出されておりました。
○議長(小谷正美) 中島議員に申し上げます。
○18番(中島宏喜) はい。
○議長(小谷正美) ただいまの発言は質問の範囲を超えておりますから、ご注意申し上げます。よろしくお願いします。
○18番(中島宏喜) 常識的に考えて、あと、総代としての任期は数日しかなく、4月10日には新しい総代が決まる。この時期に今、なぜこうした議案が提出されるのか。理解に苦しむもので、今は行政の監査も内部監査ではなく、外部の第三者による監査が求められている中で、時代に逆行すること甚だしく、新しい総代会で役員が意中の人以外の人に選出されては困ることでもあるのかと、疑問視することは、当然のことと思います。
これまでも、いろいろな不信、不満を持つ中で、こうした行為は絶対に許してはいけないと思うのが、皆さんのご承知のごとく、3月27日と4月3日の2回の総代会が30名中19名が欠席して、流会となった次第です。
すなわち、欠席が無言の抵抗であり、併せて、理事会に対する不信任の表れと私は理解するものであります。
○議長(小谷正美) 中島議員に申し上げます。
○18番(中島宏喜) はい。
○議長(小谷正美) 再度、質問外でございますので、よろしく。それに従って、質問をお願いしたいと思います。
○18番(中島宏喜) その上、新しく4月5日には、新総代が選出されたにもかかわらず、いまだに2カ月近くたつのに、総代会の招集がなされない。まさに異常の状態にあります。
内部のいろいろな問題は、当然、内輪で解決しますが、そのためにも、一日も早い総代会の開催がなされることを願うものです。
そこで、地方自治法第157条にある公共的団体等の監督、すなわち、普通地方公共団体の長は、当該普通公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、これを指導、監督することができるとあります。
その中には、土地改良区も入ることが明記されております。今の状況、状態を市長の強力なるご指導により、一日も早く総代会が開催されますように、心からお願いを申し上げます。
次に、市の委託施設の管理についてであります。
お伺いいたします。
私の地元に農業準備休養施設があり、この土地、建物は市のもので、久手町土地改良区と施設委託管理の契約がなされておりますが、詳細についてお知らせください。
また、この施設の目的は、農地と集落との距離が相当あり、農作業の合間に集落に戻るのが困難であるため、農作業の準備、食事、休憩、手洗いなどできる施設で、農作業の準備、休憩等に要する労働時間のロスをなくし、労働の活力を得るためにとあります。
そこでお尋ねをいたします。
施設の利用実績、平成14年度、平成15年度をお知らせください。
以上、登壇しての質問を終わります。
○議長(小谷正美) ここで、休憩いたします。午後1時再開いたします。
午前11時40分 休憩
午後 1時10分 再開
○議長(小谷正美) 休憩前に引き続き会議を開きます。
中島宏喜議員に対する答弁を願います。
皆田経済部長。
[経済部長 皆田修司 登壇]
○経済部長(皆田修司) 18番議員のご質問にお答えをいたします。
地方自治法157条の規定により、公共的団体等の活動の総合調整を図るため、市長の指揮・監督をということでございますけれども、条文のとおり、これは公共的団体等の監督に関する内容であり、公共団体でございます土地改良区については、157条にいう指揮・監督の対象とはならないものでございます。
なお、土地改良区に対しての指導・監督は、土地改良法第132条1項により、農林水産大臣、または都道府県知事にその権限が与えられておりまして、県ではこれにもとづき、検査規定を設け、定期的に検査・指導を行っておられるところでございます。
ちなみに、公共団体とは行政上の一定の目的のために、国家から行政的権限や特権を与えられた団体ということでございまして、土地改良区等の公法人を指すものでございます。
地方自治法第157条にいう公共的団体等とは、農業協同組合、生活協同組合、あるいは地縁による団体等のように、公共的な活動を営むものをいい、法人であると否とは問わないものでございます。
続きまして、農作業準備休養施設の管理委託についてでございます。
この施設の設置目的は、議員申されたとおりでございまして、地域の農家の皆さんの農作業における利便を図る施設として、農村総合モデル事業により、平成12年度、13年度の2カ年をかけて、総事業費2,182万5,000円で施設整備いたしたものでございます。
管理は設置管理条例に沿いまして、該当区域の農家で組織する公共団体である大田市久手町土地改良区に管理委託しておるものでございます。
なお、光熱水費等の日常の利用に伴う維持管理費は、受託者の負担といたしております。
利用の実績でございますが、毎年、利用実績の報告を受けておりまして、それによりますと、平成15年度が531件、1,996人の利用、平成16年度は876件、1,592人の利用となっております。
以上でございます。
○議長(小谷正美) 18番、中島宏喜議員。
○18番(中島宏喜) ご答弁ありがとうございました。
もう少しお伺いしたいと思います。
部長のただいまの答弁では、地方自治法の157条にある公共的団体等の監督ということでございますが、これはたしか土地改良区も入っておると思いますし、私は監督責任ができるというふうに解釈しております。
といいますのも、改良区は各地区でいろいろ形態が違っておりまして、特に大田の場合は、あそこの排水ポンプというのを改良区が委託管理ですか、をしておると思いますし、そういうので大田市としての補助金もそこに出しておると思います。
それから、改良区の総代選挙は大田市の選管でやっております。そういうことから、やっぱり指導・監督は制限はあるかもわかりませんが、ある程度はできるんではないかというふうに思っております。
この件はそういうところにしておきますが、2点目の先ほど、農作業準備休養施設ですが、これはそういう事情によりまして、4月から今月の初めまで、数日しか農民のための施設が開かれておりません。
特に本年は、雨が降らなくて農家の人も水不足で大変に困って、改良区の事務所が開いてないということで、もうものすごい苦情があるわけです。
そういうのも、市の監督・指導が契約をしているわけですから、そういう指導をやっていただかないといけないと思いますが、そこら辺のお考えはどうかとお伺いいたします。
○議長(小谷正美) 皆田経済部長。
○経済部長(皆田修司) 改良区に対して、市としても事業の関連があるから、その指導が必要ではないかということがございます。もちろん、市の方から改良区の方と約束事に従いまして、事業を行っておる部分については、その事業の執行については、当然、内容等についての精査も必要になってこようかと思います。
役員の選挙のところで、選挙管理委員会のかかわりを言われましたけれども、これはあくまでも、土地改良法にもとづいてのもんでございまして、事務的処理といいますか、公選法に準じての取扱いの中での手続きということでご理解をいただきたいと思います。
あと、準備休養施設が閉じられておったということでございますけれども、これについては、そういう一時期はあったということもうかがっております。設置者といたしまして、利用者が十分な利用ができる管理体制を望むところでございますけれども、うかがったところによりますと、これ、緊急的な事情でそういうことが起きたということでございまして、そういう場合には、第一義的には利用者である農家の皆さん、改良区の皆さんで話し合って管理していただきたいものだというふうに思っております。
以上でございます。
○議長(小谷正美) 18番、中島宏喜議員。
○18番(中島宏喜) まだ、ちょっと不満でございますが、先ほどから登壇して申し上げましたように、久手の農民といいますか、組合員といいますか、そういう困難な状況に今あるわけです。そういう意味でも、ぜひとも、地方自治法の157条ではいろいろ見解の相違があるようでございますが、それは指導・監督ができないようであれば、市がいろんな方法があろうとは思いますけど、仲立ちするというのはおかしいかもわかりませんけど、何かそういうふうな方法があるのではないだろうかと。
また、市で何かその農民のためにできることがあるではないかというふうに思いますので、そこら辺を助役さん、どういうふうに思われますか。お考えをお聞かせください。そして終わります。
○議長(小谷正美) 蓮花助役。
○助役(蓮花正晴) 土地改良事業についてのご質問ということで、かなり具体的な答弁も求められておるところでございますけれども、やはり土地改良区、私どもの資料、いろいろ勉強しておるところでございますが、地方自治体、公共団体に準じる公共団体でございます。そこは、総代会という最終意思決定機関、あるいは各種役員さんもおられるわけでございます。ましてや、大きな事業をおやりになって、それを今後、どう管理していくか、維持していくか。そういう団体であろうと思っております。
したがいまして、地方自治法の定めるところによりまして、地方公共団体といえども、事務のところまでは入れないという1つの大枠があるわけでございまして、農林水産大臣、県知事等々からの任命といいますか、許可を受けた団体であるわけでございまして、むしろ、そのことを地元の皆さん相互の中で、よって来る存立基盤といいますか、その辺を十分に協議される中で、あくまでも、公共団体でございますので、その辺のことをやはり地元の皆さん方が意思疎通をうまくされる中で、まずはお願いすることであろうと思っております。
ただ、そうは言いましても、議員が言われますように、いろいろ問題があるとすれば、議員さんのお立場でもいろいろまたご協議いただければというふうに思うところでございます。
以上でございます。
○議長(小谷正美) お諮りいたします。
本日は、12番、福田 実議員の質問終了をもって打ち切りたいと思います。
これにご異議ありませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(小谷正美) ご異議なしと認めます。本日は12番、福田 実議員の質問終了をもって、打ち切ることにいたします。
続いて、12番、福田 実議員。
[12番 福田 実 登壇]
○12番(福田 実) 私は通告をいたしております本年10月1日に邇摩郡と合併いたします新生「大田市」の行政組織及び機構につきましてお聞きをいたしますので、お考えをお聞かせ願います。
平成15年1月、大田市・温泉津町・仁摩町合併協議会が設立され、今年1月まで20回開催され、24項目が確認をされました。
1月28日の臨時市議会で合併関連議案が議決されたところでございます。
この間、新生「大田市」のまちづくり推進計画が定められたところでございます。
この計画は、第1章から第6章で構成されており、特に第1章の新しい市の概況では、3つの市町の共通の現状が数多く記載がなされております。
中でも、人口の減少と高齢化の進行、主要産業であります農業については、従事者の高齢化、後継者不足、さらには財政状況では、経常収支比率が高く、財政の硬直化が進行している現状であります。
一方、観光については、特色ある観光資源があり、特に石見銀山遺跡については、共有の財産であり、滞在型観光の確立が必要と述べられております。
第2章より新しい市の建設の基本方針や施策が掲げられてあります。
1市2町の速やかな一体化を促進し、住民福祉の向上と新しい大田市の均衡あるまちづくりを目指すために、どのような組織機構をお考えになっておられるのか。
以下、4点についてお伺いをいたします。
1点目は、構築に当たっての基本的な方針についてであります。
2点目は、新市の特性を生かす組織及び機構についてであります。
県内の他市町村では見られない特性が多数新生「大田市」にはあります。お考えをお聞かせ願います。
さらに、新市の課題を克服するための組織及び機構についてであります。
新市の建設計画の概況の中に、多くの課題も掲載されております。具体的な取り組みをお聞かせ願います。
4点目は、住民と行政の協働によるまちづくりを目指す組織及び機構についてであります。
21世紀は地方分権の時代であります。行政に対する住民のより自発的かつ積極的なかかわりを少子高齢化が進行する中で、どのような組織機構で取り組まれるのか、住民の身近にある連絡所、公民館の取り組みも併せてお伺いをいたします。
以上、登壇しての質問を終わりとさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
○議長(小谷正美) 蓮花助役。