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平成12年第381回定例会(第1号 6月 5日)

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  1. 大田市議会 2000-06-05
    平成12年第381回定例会(第1号 6月 5日)


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    平成12年第381回定例会(第1号 6月 5日)   平成12年6月定例会             大田市議会会議録             平成12年6月5日   (月曜日)             ─────────────────             議 事 日 程 ( 第 1 号 ) 平成12年6月5日(月)午前9時開会  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 議長諸般の報告  第4 付託案件審査報告      陳情第15号 森林・林業・木材産業振興の基本政策について      陳情第16号 JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書             決議方について                                  〔経済委員長〕      請願第12号 じん肺り患者の救済とトンネルじん肺根絶を求める意見書提出             方について
                                     〔厚生委員長〕  第5 市長提出議案上程提案理由説明・質疑・討論・表決〕      議案第253号 専決処分(大田市税条例の一部を改正する条例制定)の承認              について      議案第254号 専決処分(大田市都市計画税条例の一部を改正する条例              制定)の承認について      議案第255号 専決処分(大田市行政手続条例の一部を改正する条例制定)              の承認について      議案第256号 専決処分(平成11年度大田市一般会計補正予算(第8              号))の承認について      議案第257号 専決処分(平成11年度大田市大田市駅周辺土地区画整理事              業特別会計補正予算(第3号))の承認について      議案第258号 専決処分(平成12年度大田市住宅新築資金等貸付事業特別              会計補正予算(第1号))の承認について      議案第259号 専決処分(平成12年度大田市老人保健医療事業特別会計補              正予算(第1号))の承認について  第6 市長提出議案上程提案理由説明〕      議案第260号 平成12年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第              1号)      議案第261号 大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例制定              について      議案第262号 大田市行財政改革審議会設置条例及び大田市総合開発審議会              設置条例の一部を改正する条例制定について      議案第263号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第264号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について      議案第265号 大田市手数料条例の一部を改正する条例制定について      議案第266号 サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の一部を改正              する条例制定について      議案第267号 大田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制              定について      議案第268号 非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部              を改正する条例制定について      議案第269号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について      議案第270号 公有水面埋立てにより新たに生じた土地の確認について      議案第271号 朝山町の字の区域の変更について      議案第272号 公有水面埋立てにより新たに生じた土地の確認について      議案第273号 波根町の字の区域の変更について      議案第274号 財産の取得について      議案第275号 市道路線の認定について  第7 報告      報告第9号 平成11年度大田市一般会計繰越明許費繰越計算書      報告第10号 平成11年度大田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越             計算書      報告第11号 平成11年度大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計繰             越明許費繰越計算書  第8 休会について            ~~~~~~~~~~~~~~~~             会 議 に 付 し た 事 件  日程第1から日程第8まで            ~~~~~~~~~~~~~~~~             出 席 議 員    (21名)     1番  清 水   勝 君     3番  有 光 孝 次 君     4番  熊 谷 直 道 君     5番  石 﨑 俊 朗 君     6番  福 田 佳代子 君     8番  石 原 安 明 君     9番  通 山 忠 治 君    10番  原   敏 夫 君    11番  生 越 俊 一 君    12番  清 水 隆 志 君    13番  小 谷 正 美 君    14番  梶 谷 治 男 君    15番  大 草 源 司 君    16番  宅 和 紀 行 君    17番  中 島 宏 喜 君    18番  下 迫 紀 弘 君    19番  瓜 坂 正 之 君    20番  渡 邊 正 弘 君    21番  荊 尾   衛 君    22番  岩 谷   博 君    24番  月 森 喜一郎 君             ~~~~~~~~~~~~~~~~             欠 席 議 員    (2名)     7番  福 田   実 君    23番  三 登 文 郎 君             ~~~~~~~~~~~~~~~~             地方自治法第121条による出席者 市     長  熊 谷 國 彦 君   助     役  中 田 爲 人 君 収  入  役  山 本 良 二 君   総務部長     蓮 花 正 晴 君 民生部長     大 谷 正 幸 君   経済部長     皆 田 修 司 君 建設部長     松 井 幸 秀 君   市立病院事務部長 盛 川 弘 行 君 秘書広報課長   三 島 賢 三 君   総務部総務課長  石 賀   了 君 財政課長     知野見 清 二 君   人事課長     那須野 強 志 君 企画振興課長   品 川 保 夫 君   健康長寿課長   尾 村 美 保 君 経済管理課長   鎌 田 千 晴 君   建設管理課長   渡 邊   誠 君 市立病院総務課長 川 上 佳 也 君   教育長      大久保 昭 夫 君 教育委員長    松 原 忠 晴 君   教委総務課長   鈴 垣 英 晃 君 水道事業局長   吉 田   勝 君   水道管理課長   小 林 克 己 君 監査委員     大 野   進 君             ~~~~~~~~~~~~~~~~             事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長     清 水 正 紀 君   事務局次長    鳥 居 達 郎 君 議事係長     和 田 政 人 君   庶務係      松 村 和 典 君      午前9時02分 開会 ○議長(月森喜一郎君)  皆さん、おはようございます。  これより、第381回大田市議会定例会を開会いたします。  ただいまのご出席は21名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立しております。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりといたします。 ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(月森喜一郎君)  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
     会議録署名議員は、会議規則第111条の規定により、8番、石原安明君、9番、通山忠治君の両君を指名いたします。 ◎日程第2 会期の決定 ○議長(月森喜一郎君)  日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  本定例会の会期は、本日から16日までの12日間とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日から16日までの12日間とすることに決しました。 ◎日程第3 議長諸般の報告 ○議長(月森喜一郎君)  日程第3、諸般の報告をいたします。  まず、本年度の議長会定期総会は、島根県議長会は4月13日、大田市で、中国議長会は4月27日、28日、広島市で、全国議長会は5月30日、東京で開催され、それぞれ正副議長が出席いたしましたので、その概要を報告いたします。  島根県議長会においては、各市より提出された8議案を提案どおり可決し、このうち平田市提出の「集落排水施設処理場用地に係る譲渡所得の課税の特例の適用について」ほか2議案を、中国議長会定期総会議案として提出し、出雲市提出の「特急いそかぜの運行存続について」ほか4議案は、島根県議長会の名において関係機関に実施方の要望をすることになりました。  なお、ご参考までに県議長会提出議案の写しをお手元に配布いたしておりますので、ご覧おきいただきたいと思います。  次に、中国議長会においては、恒例の永年勤続表彰のあと、議事に入り、事務報告を承認、続いて、各県支部から提出されました議案15件をいずれも原案どおり可決し、このうち岡山支部提出の「国民健康保険制度の抜本的改革の推進について」ほか2議案を全国議長会定期総会提出議案として決定。  残る12議案については、中国議長会として、それぞれ関係機関に対し、強力に実施方を要望することになりました。  また、役員の改選では、大田市議会は中国議長会の支部長及び理事に選任され、また、中国部会から推薦する全国市議会議長会役員のうち、評議員の推薦を受けております。  最後に、次期開催地に松江市を決定し、閉会いたしました。  次に、全国議長会は、東京日比谷公会堂を会場に、全国671自治体出席のもと開催されました。  開会式後、永年勤続表彰が行われ、併せて1,401名の方々が、その栄に浴されました。当市議会では、議員在職30年以上で、岩谷 博議員が、また議員在職10年以上で梶谷治男議員小谷正美議員清水隆志議員生越俊一議員が、それぞれ表彰されました。受彰されました皆様には、心よりお慶び申し上げます。  会議では、まず、一般事務及び会計報告を承認ののち、地方行政委員会ほか4つの委員会より活動報告がなされ、それぞれ了承されました。引き続き、議案審議に入り、会長提出の「地方分権の推進と地方議会の機能強化に関する決議」並びに「市議会議員共済年金財政の健全化に関する決議」が、全会一致で可決されました。  また、各部会提出議案として、中国部会の「国民健康保険制度の抜本的改革の推進について」ほか22の議案につきましても、原案のとおり可決されました。  可決されました議案は、政府並びに関係機関に提出し、その実現に向け、積極的に運動を展開していくことが確認されました。  最後に、役員改選があり、中国部会選出の評議員の一人として、不肖、私が選任されました。  以上が、議長会の概要であります。  次に、5月11日、東京九段会館において、全国自治体病院経営都市議会協議会の第28回定期総会が開催され、出席いたしましたので、その概要を報告いたします。  本協議会では、まず、夏目豊橋市議会議長開会あいさつを受け、来賓として厚生省から伊藤健康政策局長、自治省から北里大臣官房審議官自治体病院議員連盟から稲垣衆議院議員の祝辞ののち、本年度より、新規加盟市として、宮城県石巻市が紹介されました。  その後、事務報告があり、続いて議事に入り、平成11年度本協議会決算並びに平成12年度運動方針、予算案を原案のとおり決定いたしました。  続いて、「自治体病院の安定経営のための国庫補助金、地方交付税及び病院整備地方債の充実、強化等」を内容とする要望決議案を満場一致で採択し、関係方面へ強力に運動を展開することになりました。  続いて、本会役員の改選があり、新会長に山本盛岡市議会議長が就任され、閉会いたしました。  次に、お手元に、平成12年度の大田市土地開発公社保養施設管理公社並びに体育公園文化事業団の経営状況を説明する書類が、地方自治法第243条の3第2項の規定により提出されております。ご覧おきいただきたいと思います。 ◎日程第4 付託案件審査報告 ○議長(月森喜一郎君)  日程第4、付託案件審査報告でありますが、さきに付託いたしました請願1件、陳情2件について、審査結果の報告を願います。  まず、陳情第15号、森林・林業・木材産業振興の基本政策について及び陳情第16号、JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書決議方についての2件を一括議題といたします。  経済委員会における審査の経過及び結果について、委員長の報告を求めます。  8番、石原安明君。    〔8番 石原安明君 登壇〕 ○8番(石原安明君)  おはようございます。3月の本会議において、経済委員会に付託となりました陳情第15号、森林・林業・木材産業振興の基本政策についてと、陳情第16号、JRバス事業者に対する補助金等の制限の撤廃を求める意見書決議方についての2件を、去る4月25日、委員5名と、このたびの4月14日付の異動によって、新しくご就任されました皆田経済部長大野農林課長、そして松村商工観光課長の出席のもとで審査を行いましたので、その結果と委員から出されました意見の主なものを報告いたします。  はじめに、皆田部長より概略の説明をいただき、審議に入ったわけでございます。  説明によりますと、陳情第15号は、昭和39年施行の林業基本法によって行われたものでありまして、その目的は、農林業を他産業並に引き上げるとともに、林業を産業の一環ととらえる林業振興を図ることだったとのことでございました。  今回の陳情の趣旨は、林業を国土の保全という観点からとらえたものでありまして、林業施策の根幹を変えるものであるとの説明でありました。  次に、陳情第16号の趣旨は、旧国鉄時代から助成は許さないとした国会の附帯決議をバス運行の採算性の観点から撤廃を求めるものであるとの説明でありました。  そうした意見の中で、この結果を申します。  陳情第15号、陳情第16号の2件について、全会一致、継続審査でございます。  その主な意見といたしまして、陳情第15号は、林業振興だけではなく、幅広い政策を求める必要がある。林業振興だけでは結論が出しにくい。また、国土保全、環境問題、中山間対策事業などあらゆるものに関するものである。しかしながら、基本的には、また内容を率直に受けとめる考え方もあるとの意見もあったことを、併せて、報告につけ加えておきます。  陳情第16号については、再度、公共バス事業のあり方について論議してみたい。併せて、公共バス路線等の経過等の資料提出を求めたいとの意見でございました。そのような主な意見の中で、このたびの継続審査の結果となったわけでございます。  議員各位のご賛同をお願いいたしまして、ご報告といたします。 ○議長(月森喜一郎君)  ただいまの報告について、ご質疑はありませんか。  21番、荊尾 衛君。 ○21番(荊尾 衛君)  陳情第15号の森林・林業・木材産業振興の基本政策、今の委員長の報告で理解できないことがあるんですが、それは、林業だけの問題として考えると結論が出しにくいというような、先ほど話があったんですが、また、そういう意見が出てくる背景は一体何なのか。  この陳情そのものというのは、あくまでも林業の振興を図るが目的のための政策をつくるべしやと、そのためにどうかよろしくということだろうと思うわけで、それが、もちろんのこと、日本の経済を支えている農林漁業、工業、商業、さまざまな産業分野はあるわけで、それはそれぞれのいろんな問題を抱えているし、また、その発展策もいろいろ論議もされていることだろうとは思うんですけれども。  その中で、特に、日本の国の産業として、この林業を振興させていこう。それは国土保全の問題、いろんなことから考えても、今の荒廃した林業でどうだろうかという深刻な事態が進んでいることは、地球環境上からも当然言われることでして、そのことを求められているにもかかわらず、これだけでは結論が出しにくいなんていうような議論が、どこから出てくるのか。  やはりもっと真剣に、私は議論していってほしいと思うし、大田市の場合だって、全市の面積のうち70%以上は林野であることは間違いないわけで、そうした大田市の経済基盤の問題としてみても、やはり真剣に考えていかなければならないことだと思うんだけれども。  なぜ、林業だけでは結論が出せないのか。林業だけの問題で出ているにもかかわらず、なぜそういうことになるのか。素直な気持ちで聞いてて、疑問に思うんですけれども、その辺の背景、なぜ、そういうことになるのか教えていただきたいと思います。 ○議長(月森喜一郎君)  8番、石原安明君。 ○8番(石原安明君)  私の説明が少し不十分であったかも知れませんが、林業についての、今の私、お話をはっきり今したところでございますけれども、林業振興だけでは結論が出しにくいと、私が申しましたのは、これはすべて、全体で国土保全、環境問題、中山間地域等いいろいろなことを、この委員会で審議をいたしまして、ちょっとこの私のあれがちょっとまずかったかも知れませんけども、林業だけでお話をしたわけではございません。当然、いろんな意見も出ました。いろいろ林業の中でも、材木の高い問題も出ましたし、住宅事情、いろいろな問題も出てまいりまして、もう一度、森林組合等のお話も聞きながら、再度、この審議の過程でやりたいというふうな委員会での結論であったというふうに、私は思えておりますので、ちょっと私の言い方が少しまずかったかも知れませんが、そこら辺はご理解をいただきたいと思います。 ○議長(月森喜一郎君)  ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で、経済委員長報告に対する質疑を終結いたします。  まず、陳情第15号についてお諮りいたします。  本陳情に対する委員長の報告は、継続審査であります。  委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、陳情第15号は、委員長の報告のとおり決しました。  続いて、陳情第16号についてお諮りいたします。  本陳情に対する委員長の報告は、継続審査であります。  委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、陳情第16号は、委員長の報告のとおり決しました。  続いて、請願第12号、じん肺り患者の救済とトンネルじん肺根絶を求める意見書提出方についてを議題といたします。  厚生委員会における審査の経過及び結果について、委員長の報告を求めます。  18番、下迫紀弘君。    〔18番 下迫紀弘君 登壇〕 ○18番(下迫紀弘君)  私は、去る3月定例議会の本会議で厚生委員会に付託となりました請願第12号、じん肺り患者の救済とトンネルじん肺根絶を求める意見書提出方についての審査経過と結果を報告いたします。  審査は、去る5月19日、全委員と執行部から経済部長、商工観光課長健康長寿課長市立病院事務部長の出席を得まして行い、まず、紹介議員となっておられます3委員の補足説明や、執行部から市行政と請願事項との関係性などの説明を受けましたあと、質疑、応答を交えまして、慎重に進めたところであります。  その結果、審査に当たり、理解が必要なじん肺り患者の実態や、り患に至った事情、それに労災保険法でいう職業病の認定基準と認定手順などにつきまして、委員あるいはまた行政側とも不明のことが多く、改めて請願者を参考人として招き、説明を受けたのちに、審査することにいたしたわけであります。  したがいまして、結論といたしましては、継続審査としたところであります。  以上でありますが、議員皆さんのご賛同をお願いいたしまして、私の報告といたします。 ○議長(月森喜一郎君)  ただいまの報告についてご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  本請願に対する委員長の報告は、継続審査であります。  委員長の報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、請願第12号は、委員長の報告のとおり決しました。 ◎日程第5 市長提出議案上程提案理由説明・質疑・討論・表決〕 ○議長(月森喜一郎君)  日程第5、これより議案を上程いたします。  議案第253号から議案第259号までの7件を一括議題といたします。  議案名を朗読いたさせます。      〔事務局職員朗読〕 ○議長(月森喜一郎君)  お諮りいたします。  本案7件につきましては、会議規則第33条第2項の規定により、委員会付託を省略し、本日、採決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、本案7件については、委員会付託を省略し、本日、採決することに決しました。  それぞれ提案理由の説明を求めます。  総務部長。   〔総務部長 蓮花正晴君 登壇〕 ○総務部長(蓮花正晴君)  議案第253号から議案第255号まで、3件につきまして、一括ご説明を申し上げます。それぞれ議案書をご覧いただきたいと思います。  まず、はじめに、議案第253号、専決処分(大田市税条例の一部を改正する条例  制定)の承認についてお願いをいたしておるものでございます。  議案書を1枚めくっていただきますと、専決第4号といたしまして、専決処分をお示しをしているところでございます。本議案につきましては、地方税法の一部を改正する法律が、平成12年3月29日に公布をされまして、4月1日から施行となったところでございます。  これを受けまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして、平成12年3月31日に、関係の市税条例の一部改正を長の専決処分といたしたところでございまして、同条第3項の規定により、本議会にご報告し、併せましてご承認をお願いするところでございます。  その内容でございます。  専決処分書のあと4枚めくっていただきますと、5枚目から、1、2、3ページと番号をふっておりますけれども、説明資料をお付けしておりますので、これに基づきましてご説明を申し上げたいと思います。  まず、改正の理由でございまして、お示し申し上げておりますように、最近における経済情勢の変化などに対応いたしまして、早急に実施すべき措置として、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴う、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置を講じることをはじめといたしまして、非課税等特別措置整理合理化等、地方税法の一部改正が実施されたところでございまして、これに関連いたしました大田市税条例の一部を改正することを改正の理由とするものでございます。  以下、それぞれの条文ごとにご説明を申し上げたいと思います。  まず、市税条例の第24条第2項、個人の市民税の非課税の範囲についてでございます。  これにつきましては、低所得者の税負担の軽減を図るため、控除対象配偶者、または扶養親族を有する場合の個人の市民税均等割の非課税限度額につきまして、28万円に、本人控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得たものに加算される金額、従来14万4,000円とありますものを8,000円上乗せをいたしまして、15万2,000円に引き上げることによりますところの条例整備を行うものでございます。  次に、第2点目の市税条例の第77条の2についてでございます。  地方税法443条の改正によりまして、軽自動車税の非課税範囲が拡充されたために、条文を整備するものでございまして、日本赤十字社の所有する軽自動車等のうち、救急用のものに対しましては、軽自動車税を課さないものとすることを内容とするものでございます。  次に、附則第14条でございまして、平成12年度分以降の個人の市民税所得割の非課税限度額につきまして、35万円に、本人控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得たものに加算される金額が、従来の31万円を32万円に引き上げることを内容とするものでございます。  続きまして、附則第14条の2についてでございます。  肉用牛の売却等にかかわります課税の特例でございまして、免税対象飼育牛である肉用牛を売却した場合の市民税の免税措置につきまして、昭和57年度から13年度まででございました期間を、平成18年度までとすることによりまして、5年間延長されたがために、条文を整備いたすものでございます。  続きまして、附則第16条についてでございます。  これまで、個人の株式の譲渡につきましては、当該株式が証券取引所に上場された日において、その株式を3年間を超えて所有しており、かつ上場の日から1年以内に譲渡した場合に限って、その譲渡所得を2分の1とする、いわゆる創業者利益の特例があったところでございます。これはすべての会社の株式が対象とされていたところでございますけれども、このたび、その譲渡が特定中小会社の株式であった場合には、さらにその譲渡所得を2分の1とする制度が創設されたことに伴いまして、条例を整備いたすものでございます。  すなわち、上場等の日において3年間を超えて所有しており、上場等の日から1年以内に譲渡した場合という条件が、創業者利益の特例と合致しており、また両者の重複適用が認められることとなったため、特定中小会社の株式を譲渡した場合には、まず、この条文により所得が2分の1とされ、さらにまた、創業者利益の特例により、さらに2分の1となるため、結果的に、実際に、課税対象となる株式所得は4分の1となるというふうに、結果としてなるものでございます。  続きまして、2ページをご覧いただきたいと思います。  続きまして、固定資産税関係でございまして、まず、この改正の大まかな理由でございますけれども、平成12年度は、ご案内のとおり、3年ごとの基準年度に当たるところでございまして、固定資産税の評価替えが行われるところでございます。地方税法におきましては、この評価替えに伴います税負担の軽減を図るため、固定資産税の特例措置の期間延長等改正がなされたところでございまして、これに対応するため、所要の条例改正をそれぞれ行うこととするものでございます。  まず、市税条例の附則第6条でございまして、本条は土地に対して課する各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義の規定を従来からうたっているものでございまして、地目認定並びに課税標準額の特例等につきまして、従来、平成9年度から平成11年度までと講じられておりました特例措置等が、引き続き、平成12年度から平成14年度まで期間延長されたことに伴います条例の改正をお願いするものでございます。  続きまして、附則第6条の2についてのご説明でございまして、本条は、基準年度以外の年度における価格の特例措置を講ずるものでございまして、さきに述べましたように、固定資産税の評価替えにつきましては、3年ごとの基準年度において実施するところでございますが、地価の下落等によりまして、課税上著しく他の土地との均衡を失する場合には、基準年度以外の年度におきましても価格を修正することができることとする規定を設けるものでございまして、平成10年度及び平成11年度に引き続きまして、13年度、14年度においても、同様の措置を講ずることができるよう、条文改正をいたすものでございます。  続きまして、附則第7条についてでございまして、農地を除く宅地等に対する固定資産税の特例でございまして、負担水準の割合に応じまして、税負担の調整措置が設けられているところでございますけれども、この負担調整措置の適用期間が延長されたことに伴います条例の改正を行うものでございまして、平成14年度まで期間延長をいたすものでございます。  次に、市税条例附則第7条の2についてでございまして、負担水準の高い商業地等の宅地についての軽減措置でございます。  税負担の上限を現行の80%から、3年間で次のとおり引き下げることをその内容とするものでございまして、平成12年度及び平成13年度において、負担水準が75%を超える場合ものにつきましては75%まで。また、平成14年度にあっては、70%を超えるものにつきましては、70%まで引き下げることとするための条例改正を行うものでございます。  続きまして、附則第8条についてご説明を申し上げます。  附則第8条でございますが、農地に対する特例でございまして、負担調整措置の適用期間の延長に伴います条例の改正を宅地等に対します税負担の調整措置と同様に、改正を行うものでございまして、平成14年度まで期間延長を行うものでございます。  続きまして、附則第8条の2についてでございます。  地価が著しく下落した土地に対する固定資産税の特例措置でございまして、適用期間の延長と、適用範囲の改正を行うものでございます。宅地価格の下落率が全国平均の12%以上の土地であり、かつ負担水準が商業地等にあっては45%以上、小規模住宅用地においては55%以上、また一般住宅用地については50%以上の土地について、課税標準額を据え置くこととする措置を講ずるものでございます。  適用期間を現行の平成9年度から平成11年度までとありますものを、さらに3年間延長いたしまして、平成12年度から14年度までと延長いたしまして、適用対象となる下落率を従来の25%を12%と改めるものでございます。  施行期日でございまして、平成12年4月1日とするものでございます。なお、併せまして、経過措置をうたうものでございます。  以上が、議案第253号でございまして、続きまして、議案に返っていただきまして、議案第254号についてご説明を申し上げます。  本議案につきましても、専決処分のご承認をいただくものでございまして、都市計画税の条例に関するものでございます。1枚めくっていただきますと、専決第5号といたしまして、専決処分をお示しいたしているところでございます。  その内容でございますが、専決処分書を含めまして、2枚めくっていただきますと、横書きの説明資料をお示しいたしているところでございまして、これによりましてご説明を申し上げます。  まず、改正の理由につきましては、先ほど253号でも申し上げたところでございますけれども、平成12年度の固定資産税の評価替えに伴いまして、地方税法が改正されたところでございまして、これによりまして、都市計画税条例におきましても、関係条文の整備を行うものでございます。  まず、都市計画税条例附則第2項についてでございます。  本項は、固定資産税の宅地等に対する税負担の調整措置と同じくいたしまして、負担水準の割合に応じまして、都市計画税の負担調整措置を設けているところでございまして、この適用期間を平成14年度まで延長することを内容とするものでございます。  次に、附則第3項についてでございます。  農地に対する税負担の調整措置でございます。宅地等に関します措置と同じく、14年度まで延長をいたすものでございます。  次に、附則第5項についてでございます。  土地に対する都市計画税の減額措置でございまして、固定資産税におきましては、住宅用地・商業地等、それぞれに税額の引き下げ措置、据置措置、またそれ以外の土地につきましても、特例措置が講じられているところでございますが、都市計画税においては、これらの措置が講じられておりませんので、これらの固定資産税の措置に呼応いたしまして、都市計画税を減額するために、所要の整備を行うものでございまして、適用期間を平成12年度から14年度まで延長するとともに、負担水準の適用範囲を12年度及び13年度にあっては、従来の0.8から0.75、また14年度にありましては0.75を0.7まで、段階的に引き下げをいたしまして、都市計画税の減税措置を講ずることをその内容といたすものでございます。  以上が、改正の内容でございまして、施行期日は平成12年4月1日から施行するというものでございます。なお、併せまして、経過措置もうたっているものでございます。  以上が、議案第254号でございます。  続きまして、議案第255号、大田市行政手続条例の一部を改正する条例制定、専決処分のご承認をお願いいたすものでございます。  1枚めくっていただきますと、専決処分書、専決第6号といたしましてお示しをいたしているところでございます。もう1枚めくっていただきますと、本一部改正に関します説明資料をお示ししているところでございます。  まず、改正の理由でございまして、そこに4行ばかりお示ししているところでございますが、これまでの経過も踏まえましてご説明を申し上げますと、いわゆる島根県の教育委員会の業務のうち、県費負担の教職員にかかります住居手当及び通勤手当の届け出事務の確認並びに手当の額の決定等にありましては、平成9年から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条3項に基づく島根県教育委員会規則第16号によりまして、県の教育委員会から市町村教育委員会が事務の委託を受けて、これを実施してきているところでございます。  今回、改正の理由にお示ししておりますように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第1項の規定に基づきまして、過般、島根県議会で島根県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年島根県条例第34号)が制定をされたところでございまして、これにより申し上げました業務につきましては、今後、市町村が、あるいは市町村教育委員会が処理する事務となったところでございます。  したがいまして、該当の事務事業を大田市行政手続条例の範疇とすべく、今回、同条例第2条第2号の定義を改めるものでございまして、改正の内容でございますが、条例等の定義に、島根県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年島根県条例第34号)の規定により、市が処理することとされた事務をつけ加えることを改正の内容といたすものでございます。  施行期日は、平成12年4月1日から施行するということとするものでございます。  以上で、議案第253号から255号までのご説明を終わります。 ○議長(月森喜一郎君)  財政課長。   〔財政課長 知野見清二君 登壇〕 ○財政課長(知野見清二君)  議案第256号から議案第259号までの4議案につきまして、一括してご説明を申し上げます。  これらにつきましては、お配りをしておりますとおり、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、長の専決処分をいたしたところでございまして、同条第3項の規定によりまして本議会にご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。  まず、議案第256号、平成11年度の一般会計補正予算(第8号)並びに議案第257号、大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の2件の専決処分に係る承認についてでございますが、これらにつきましては、それぞれ3月の下旬になりまして、特別交付税の額の確定並びに一般公共事業にかかる起債の追加措置の通知が、自治省からなされたところでございます。  これに伴いまして、財源の組み替えをして生じた一般財源分と、交付税決定額と予算計上額との差額につきまして、基金への積み立てを実施することとしたものでございます。  具体的には、特別交付税の決定額9億7,501万5,000円から、当初予算計上額の6億5,000万円を差し引きました3億2,501万5,000円を財政調整基金に、特別会計を含めて起債追加割り当てに伴います財源組み替えで生じました1億3,100万円を減債基金に、それぞれ新たに積み立てることといたしたところでございます。専決は、平成12年3月31日でございます。  なお、ご参考までに申し上げますと、この積み立てによりまして、基金の平成11年度予算計上分積み立て後の現在額は、財政調整基金が7億8,800万円余り、減債基金が6億2,600万円余りとなったところでございます。  それでは、11年度の一般会計、特別会計補正予算、平成12年3月31日専決といたしておりますが、これをお開きいただきたいと思います。  予算の総括表をお示しいたしておりますが、一般会計の補正予算額4億3,921万5,000円でございまして、一般会計の補正後の額は、210億860万1,000円となるものでございます。  駅周辺土地区画整理事業につきましては、財源の組み替えでございまして、総額に変更はございません。  特別会計、一般会計合わせました補正予算額4億3,921万5,000円でございまして、予算総額は299億7,248万7,000円となったものでございます。  3ページをお開きいただきたいと思います。  議案第256号の専決処分の承認についてでございますが、専決第2号でございまして、平成11年度大田市一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによるものでございます。  第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4億3,921万5,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ210億860万1,000円とするものでございます。  2項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございます。  第2条の地方債の補正は、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。  専決は、平成12年3月31日付で行ったものでございます。  次の、4ページでございますが、第1表の歳入歳出予算補正でございます。  歳入でございますが、地方交付税3億2,501万5,000円の増でございまして、71億8,009万9,000円となったものでございます。  市債でございますが、1億1,420万円の増でございまして、48億4,890万円となります。  歳入合計でございますが、4億3,921万5,000円の増で、210億860万1,000円でございます。  歳出の方でございますが、総務費の総務管理費4億5,601万5,000円の増で、26億2,544万7,000円となるものでございます。  農林水産業費、農業費でございますが、水産業費合わせまして、それぞれ財源の組み替えで、総額に変更はございません。  土木費でございます。道路橋梁費、河川費につきましては、財源の組み替えでございます。
     都市計画費でございますが、1,680万円の減額でございまして、補正後の額5億5,123万7,000円となるものでございます。  歳出合計でございますが、補正予算額4億3,921万5,000円で、総額210億860万1,000円となるものでございます。  6ページの第2表、地方債補正でございますが、変更でございまして、県営土地改良事業以下掲げておりますが、限度額の補正でございます。720万円の増額でございまして、2億490万円となるものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がございません。  波根東漁港改修事業でございますが、130万円の増で、2,500万円といたすものでございます。  鳥井漁港改修事業でございますが、80万円の増で、1,500万円でございます。  県道改良事業、1,540万円の増で、1億4,080万円でございます。  道路災害防除事業、150万円の増で、1,500万円。  用悪水路整備事業、50万円の増で、2,090万円。  街路事業、栄町高禅寺線でございますが、440万円の増で、4,400万円。  石見銀山公園整備事業、480万円の増で、1,900万円。  柳井都市下水路整備事業でございますが、7,830万円の増で、1億8,400万円となるものでございます。  次に、25ページをお開きいただきたいと思います。  議案第257号の専決処分の承認でございますが、専決第3号でございます。  平成11年度大田市大田駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございまして、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  第2条の地方債補正でございますが、地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございまして、平成12年3月31日専決をいたしたものでございます。  26ページの第1表でございます。歳入歳出予算補正でございます。  歳入でございますが、繰入金、一般会計繰入金でございまして、1,680万円の減で、補正後5,681万9,000円。  市債でございますが、1,680万円の増で、6億280万円となるものでございます。  歳入合計でございますが、組み替えでございまして、総額に変更はございません。11億341万円でございます。  歳出でございますが、土地区画整理事業費でございまして、財源の組み替えでございます。  28ページの第2表の地方債補正でございます。  変更でございまして、大田市駅周辺西側土地区画整理事業、補正前の額5億8,600万円を、補正後6億280万円とするものでございまして、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がございません。  続きまして、平成12年度の補正予算でございます。  議案第258号の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)と、議案第259号の老人保健医療事業特別会計補正予  算(第1号)の2件にかかわる専決処分についてでございます。  このことにつきましては、平成11年度の両会計におきまして、歳出に対する歳入が不足をいたしたところでございまして、この処理につきまして、地方自治法施行令第166条の2の規定に基づきまして、平成12年度のそれぞれの会計について歳入を繰り上げて充当することといたしたところでございます。この繰上充用に伴う補正予算を、平成12年5月31日をもちまして専決処分いたしたものでございまして、ご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。  平成12年度の特別会計補正予算といたしております5月31日専決付けのものをお開きいただきたいと思います。  予算総括表を掲げておりますが、補正予算額、特別会計の方でございまして、住宅新築資金等貸付事業6,430万1,000円を増といたしまして、補正後の額7,810万1,000円となるものでございます。  老人保健医療事業1,417万2,000円の増で、54億4,417万2,000円となるものでございます。  特別会計、一般会計合わせました合計の補正予算額は7,847万3,000円の増で、総額252億6,560万6,000円となるものでございます。  3ページをお開きいただきたいと思います。  議案第258号の専決処分の承認についてでございますが、専決第7号といたしております。  平成12年度大田市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございまして、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,430万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,810万1,000円とするものでございます。  2項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございまして、平成12年5月31日の専決といたしております。  4ページの第1表をご覧いただきたいと思います。  諸収入の貸付金元利収入でございますが、6,430万1,000円の増で、7,748万2,000円となるものでございます。  歳入合計でございますが、6,430万1,000円の増で、総額7,810万1,000円となるものでございます。  歳出でございますが、前年度繰上充用金でございまして、6,430万1,000円の増でございます。総額増となりまして、6,430万1,000円となるものでございます。  歳出合計でございますが、6,430万1,000円の増で、7,810万1,000円となるものでございます。  なお、繰上充用金の内容でございますが、貸付金の滞納分でございまして、平成11年度の収納率は現年度分で51.78%、残高といたしましては741万7,000円余でございまして、過年度分では収納率6.9%、残高は5,688万3,000円余となっております。  19ページをお開きいただきたいと思います。  議案第259号の専決処分の承認についてでございますが、専決第8号といたしております平成12年度大田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)でございます。  平成12年度大田市の老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございまして、第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,417万2,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ54億4,417万2,000円とするものでございます。  2項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございまして、平成12年5月31日専決といたしております。  20ページの第1表の方をご覧いただきたいと思います。  歳入歳出予算補正でございまして、支払基金交付金でございますが、医療費交付金でございまして4万3,000円の増で、37億6,393万9,000円となります。  国庫支出金でございますが、1,130万3,000円の増で、11億717万5,000円でございまして、国庫支出金の款の総額は11億955万円となるものでございます。  県支出金でございますが、県負担金でございまして、282万6,000円で、2億7,679万4,000円となります。  歳入合計でございますが、補正額1,417万2,000円の増で、54億4,417万2,000円でございます。  歳出でございますが、諸支出金の償還金でございまして、1,098万4,000円の増で、1,098万5,000円となります。  前年度繰上充用金でございますが、318万8,000円でございまして、総額318万8,000円となるものでございます。  歳出合計でございますが、1,417万2,000円の増で、54億4,417万2,000円でございます。  この特別会計につきましては、平成11年度の決算におきまして歳入歳出差し引きによる差額は、赤字の318万7,000円余となったところでございますが、平成11年度で歳入をいたしました支払基金交付金につきましては、清算によりまして1,098万4,000円余の返還が予想されるところでございます。清算交付が見込まれます国県の支出金を財源といたしまして償還金を計上し、繰上充用金に合わせて、調整をいたしたところでございます。  以上が、議案第256号から議案第259号までの専決処分をさせていただきました予算4件の予算関係の補正でございます。 ○議長(月森喜一郎君)  これより本案7件に対する質疑を行います。  まず、議案第253号から議案第255号までの条例案件3件について、ご質疑はありませんか。  6番、福田佳代子さん。 ○6番(福田佳代子君)  2点ほどお聞かせいただきたいと思います。  最初に、253号、大田市税条例の一部改正の中で、個人の市民税の非課税の範囲ということがあげられております。それで、低所得者の税負担を軽くするということなんですけど、これが実施された場合に、大田市において何人ぐらいの人が、この対象になるのか。金額的には、どのくらいになるのかということを教えていただきたいと思います。  それから、大田市行政手続条例ですが、島根県教育委員会の問題で、教員の住居、通勤手当の事務処理について市町村でするということなんですが、地方分権とか、いろんな形で出てきてますけど、国とか県のこういった事務が、市町村におりてきているわけです。それは、身近なところで処理するのがいいというような理由などもあるかと思いますが、結果として、市として非常に事務量などが増えて、また職員の方が大変という状況も生まれるのではないかと考えられます。  今回のこのことについて、例えば、県の方から事務費補助金というような格好で、財政的なものがあるのかどうなのかということと、今回のこのことについては、どういった理由で市町村に事務がおりてきたのか、そのことについても併せてご説明をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(月森喜一郎君)  蓮花総務部長。 ○総務部長(蓮花正晴君)  2点ばかりのご質問でございます。  まず、1点目の税の関係でございます。もとより、私どもも、一体、それではどの程度影響があるのか、あるいは市民生活にどの程度寄与するのかということは、注目すべきところでございます。  ただ、実は、ようやく、今、税全体をとらまえたところでございまして、一応、予算計上はいただいておりますけれども、それがどうなるかということは、作業をずっと今まで積み上げてきたところでございまして、全体的な数値をようやく、今、つかんでいるところでございます。  しかしながら、その影響額、人数と、その額としてどの程度かということでございまして、実は、いわゆる今回の改正前と、今回お願いしております改正後、いわゆる比較検討をすることが、当然のこと、基礎データとしては必要であるところでございまして、人数とか詳細につきましては、今のところまだ、本会議場でご説明申し上げるところまでは、具体的にはつかまえておらないところでございますが、一応、税務課の方で、あらとして考えておるものでは、均等割では約8万円程度、税額でございますが。所得割では15万円程度、併せまして、最大限見積もりまして25万円程度でなかろうかという数値は、今のところ押さえてはおります。  ただ、人数的にどうこう、どういう方が対象になったかということにつきましては、引き続き、基礎データを含めまして精査していく必要があろうというふうに考えております。  それと、2点目の、いわゆる県のいわゆる県費支払いの教職員の通勤の問題等でございます。これにつきましては、私は、経過も含めて、登壇してご説明申し上げたところでございますけれども、平成9年から、教育委員会の方へ県から事務委任がありまして、具体的には、各学校長の方へ、また権限を委譲しながら、事をなさっているというのが現状でございます。  先ほど申し上げましたように、現行の国の法律、26条第3項に基づきまして、これを県の規則に基づきまして委任があったわけでございますが、国の方で、いわゆる地方分権の立場から、この26条の第3項が削除されまして、条例できちんとするようにということで、55条が設けられたところでございます。  したがいまして、この国の方の法律の改定によりまして、県が新しく、申し上げましたように、この3月に条例を制定されまして、直接、条例事項として市町村の方へ、事務を持ってきたというのが事実関係でございます。  したがいまして、これに伴います、いわゆる財政的措置、あるいは従来と比べまして仕事の量が増えたかどうかということにつきましては、3月議会の全協でもご説明申し上げましたように、旧年以降やっておるものをそのまま事務委任から条例事項として整備したということでございますので、変更はございませんし、財政措置もないというふうに聞いているところでございます。  ただ、今回、条例改正をお願いしましたように、これが一たび、届け出の事務等々につきまして、行政手続条例、これに関するようなことが、仮に出た場合には、それなりの事務経費等も出ようと思います。それはその時点で、私どもが精査しながら、必要なものは請求をしていきたいというふうに考えているところでございますが、そういうことにならないような前提で申し上げますと、通常の事務につきましては、財政措置は、今のところ聞いておりません。以上でございます。 ○議長(月森喜一郎君)  ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で、条例案件3件に対する質疑を終結いたします。  続いて、議案第256号から議案第259号までの予算案件4件について、ご質疑はありませんか。  6番、福田佳代子さん。 ○6番(福田佳代子君)  258号の住宅新築資金貸付事業についてですが、毎年のように、こういった形で処理されていると思います。  それで、お聞きしたいのは、説明の中で現年度分の収納率ですか、それが51%、過年度が非常に低くて6.9%というふうにお聞きをしました。  厚生委員会の中でも問題になっておりまして、話に出ているわけですけど、特に、過年度分が6.9%の収納率で、非常に低いということは、見通しとして、本当に、これが返してもらえるものかどうなのかという、その内容と。  それと、例えば、借りられる人に対しての保証だとか、保証人の方というような方もいらっしゃるだろうと思うんですけど、そういった方々との話し合いというようなことが、担当課の方でどういった形で行われているのか。  この住宅新築資金の返済についての見通しというのを、改めてお聞きしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(月森喜一郎君)  民生部長。 ○民生部長(大谷正幸君)  住宅新築資金についてのご質問でございますが、まず、見通しでございます。  過年度分が収納率が低いということは、そこに滞納者分、イコール滞納者分ということでございますから、滞納者分でも、逆に言えば、6.9%は入れてもらっているということも、逆に言えば言えるわけでございます。  見通しでございますが、数値から申し上げますと、償還のピークが平成16年から17年ぐらいになろうかと思います。その時に、現状のままで推移いたしますと、7,700万円ぐらいの滞納金額になってくるのではないだろうかというふうに見込みを立てております。  で、その対策として、どういうような対策をとっているのかということでございますが、先ほど議員さんおっしゃいました保証人にどういった形で、保証人との話もやっているのかということでございますが、とりあえず、今のところ、私ども基礎調査を、再度徹底して行っております。  それは、具体的に申し上げますと、抵当権の設定状況、あるいは保証人、今、滞納が23人滞納していらっしゃいます。23人で、資金としましては新築とか、改修とか、土地取得とかございますので、35資金ございます。1資金当たり3人の保証人さんということで、単純に計算いたしますと105人の保証人さんがいらっしゃるわけですございますが、そのうち、実際に保証人になっていらっしゃいますのは、ダブったりなんやかんやしておりますから、45人ほど、今、保証人さんが、23人の滞納者に対して45人ほど保証人さんがいらっしゃるということで、そのうち、亡くなられた方とか、いろんなところで今、基礎的な調査をかけております。  あと、23人の滞納者の方々につきましては、個別の事情調査ということで、1件ずつ事情を調査をしております。  それから、23人の滞納の中で、例えば、事例を申し上げますと、自己破産宣告をされた方もいらっしゃいます。その方の保証人を見てみますと死亡、あるいは滞納者ということでございまして、そこら辺については、国の方で償還推進事業というのもありますので、そこら辺の適用も視野に入れながら、検討をしていきたいと考えておりますが、いずれにいたしましても、まず、基礎的なところからの再調査を行いまして、何らかの対応をとっていきたいというように考えております。具体的に、どうこうするというところは、今のところ、対策としては持ち合わせておりません。以上です。 ○議長(月森喜一郎君)  6番、福田佳代子さん。 ○6番(福田佳代子君)  内容をお聞かせいただいたわけですけれども、私は、この住宅新築資金を借りられたときの背景というようなことも、十分に考えられないといけないんじゃないかなというふうに思ってます。  それで、これまでも話が出ているところですが、いわゆる部落問題を解決するに当たって、こういった住宅新築資金が借りられるということで、返さなくてもいいというような話が流れたり、借りた方が、言い方は悪いかも知れませんが、得だというようなことがあったりした、その話が、じゃあ、これを借りるに当たっての行政側の説明の中に、かつて、もしかしたらあったかも知れないというふうに、私もそのことを直接というんじゃないですけど、話があるわけです。そうすると、ただ単に、返しなさいよというのは、それはそうなんだけれども、でも、行政側として反省すべき点はなかったんだろうかということも、頭の中に入れられて、個別の調査なり、対応をされないといけないという面もあるんじゃないかなというふうに思います。
     私も、ただ単に、この滞納があるから、徹底的に返してというようなことを言っているわけじゃなくて、そういった部落問題解決に当たっての行政としての、その地域の方々との話の中での、やっぱりやり方というのの反省点も頭の中に入れておいていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(月森喜一郎君)  ほかにありませんか。………ないようでありますので、以上で、予算案件4件に対する質疑を終結いたします。  これより、本案7件について討論、表決を行います。  まず、議案第253号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第253号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第254号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第254号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第255号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第255号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第256号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第256号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第257号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第257号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第258号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第258号は、原案のとおり承認されました。  続いて、議案第259号について討論はありませんか。………討論なしと認め、本案を採決いたします。  本案は原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第259号は、原案のとおり承認されました。  ここで、10分間休憩いたします。     午前10時17分 休憩     午前10時32分 再開 ○議長(月森喜一郎君)  休憩前に引き続いて会議を開きます。 ◎日程第6 市長提出議案上程提案理由説明〕 ○議長(月森喜一郎君)  日程第6、続いて議案を上程いたします。  議案第260号から議案第275号までの16件を一括議題といたします。  議案名を朗読いたさせます。      〔事務局職員朗読〕 ○議長(月森喜一郎君)  それぞれ提案理由の説明を求めます。  熊谷市長。    〔市長 熊谷國彦君 登壇〕 ○市長(熊谷國彦君)  提案をいたしております諸議案につきまして、ご説明を申し上げます。  今回、提案をいたしております案件は、予算案件1件、条例案件8件、一般案件7件の合計16件であります。  まず、議案第260号は、平成12年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算についてであります。被保険者の所得等の確定に伴いまして、保険料の確定賦課を行うため、医療費を平成11年度の実績等を踏まえまして、再度、推計を行い、予算の組み替えを行うものであります。  この結果、一人当たりの診療費を全体で30万4,746円、対前年度実績との比較では8.3%の伸びと推計をいたしました。  また、一世帯当たり保険料につきましては、平均11年度実績の0.94%減の11万6,055円と再計算し、予算を計上をいたしました。  次に、条例案件であります。  議案第261号は、大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例についてであります。資源物の分別収集の実施に伴う、大田市における一般廃棄物の排出抑制及び一般廃棄物の適正な分別、保管、処分等の処理を行うことで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で安全な生活を確保するために必要な事項を定めるための条例制定であります。  このほか、条例案件につきましては、法改正に伴うものなど7件、一般案件7件を提出いたしております。詳細につきましては、後ほど担当部課長より説明をさせることにいたします。何とぞ、慎重にご審議の上、適切な議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(月森喜一郎君)  知野見財政課長。   〔財政課長 知野見清二君 登壇〕 ○財政課長(知野見清二君)  議案第260号、平成12年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)のご説明を申し上げます。  平成12年度6月補正予算説明資料といたしております、これをお開きいただきたいと思います。1枚めくっていただきますと、総括表を掲げております。  特別会計の国民健康保険事業でございまして、補正予算額は、1,793万4,000円でございます。国民健康保険事業の補正後の額は、27億4,393万4,000円でございまして、一般会計、特別会計合わせました合計の補正予算額1,793万4,000円で、総額252億8,354万円となるものでございます。  1枚めくっていただきまして、説明書をご覧いただきたいと思います。  歳入の方でございますが、国民健康保険料でございまして、これにつきましては、2,593万1,000円の減額といたしておりますが、医療分につきましては、一般分一人当たりは平成11年度実績に対しまして、0.8%減の5万9,517円、退職者分は3.1%減の6万9,190円を見込みまして、それぞれ予想される被保険者数、徴収率を乗じて算出をいたしております。  介護分につきましては、40歳から64歳までの被保険者に対するものでございますが、一人当たりの保険料を当初予算算定分から15%減額した1万2,840円を算定いたしたところでございます。これにつきましては、介護保険収納対策給付金の一部、金額にして800万円でございますが、介護納付金に充当いたしまして、保険料の軽減を図ったものでございます。  国庫支出金につきましては、負担金、補助金それぞれ減額でございまして、総額1億490万2,000円の減額でございます。  療養給付費交付金でございますが、1,512万円の増でございます。  連合会支出金884万8,000円は、先ほど申し上げましたが、介護保険収納対策給付金でございます。  繰越金につきましては、1億2,479万9,000円増額いたしまして、補正後の額1億2,480万円といたしておりますが、平成11年度の決算繰越金の見込み額の80%を計上いたしたところでございます。  以上、歳入の合計1,793万4,000円でございまして、歳出の方をご覧いただきたいと思います。  総務費でございますが、84万7,000円の増額でございます。  保険給付費981万円の増額でございますが、療養給付費につきましては、備考欄に掲げております一人当たりの医療費を一般分で、平成11年度実績に対して7%増の27万2,249円、退職者分につきましては10%増の39万3,211円を推計いたしておりまして、それぞれ増減を見込んでおります。  老人保健拠出金でございますが、650万8,000円の増でございます。老人保健対象者の診療費でございますが、平成11年度実績から、10%増額の74万5,802円を見込んで推計をいたしております。  介護納付金につきましては、介護保険2号被保険者の見込み数3,539人分を補正後の額として、減額の30万円でございます。  保健事業費でございますが、これにつきましては、当初120人を計画いたしておりました人間ドック、これを30人増を計画いたしまして、106万9,000円の増額といたしたところでございます。  以上、補正予算額は1,793万4,000円の増でございまして、予算書の方に移っていただきたいと思います。  3ページをお開きいただきたいと思います。  議案第260号でございまして、平成12年度大田市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、次に定めるところによるものでございます。  第1条、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,793万4,000円を追加しまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億4,393万4,000円とするものでございます。  2項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によるものでございまして、4ページをお開きいただきたいと思います。  第1表の歳入歳出予算補正でございまして、歳入でございますが、国民健康保険料2,593万1,000円の減でございまして、7億8,840万円となるものでございます。  国庫支出金の国庫負担金でございますが、3,504万4,000円の減で、7億27万1,000円となるものでございます。  国庫補助金6,985万8,000円の減で、2億8,499万7,000円となりまして、国庫支出金の総額は、補正予算額1億490万2,000円で、9億8,526万8,000円となるものでございます。
     療養給付費交付金でございますが、1,512万円の増で、5億2,608万3,000円でございます。  連合会支出金でございますが、884万8,000円の総額の増でございます。  繰入金でございますが、増減はございませんで、2億7,962万8,000円でございます。  繰越金でございますが、1億2,479万9,000円の増で、1億2,480万円となります。  歳入合計1,793万4,000円の増で、27億4,393万4,000円となるものでございます。  歳出でございますが、総務費の徴収費84万7,000円の増で、959万2,000円。運営協議会費、増減ございません。106万6,000円となりまして、総務費の合計84万7,000円の増で、7,794万4,000円でございます。  保険給付費の療養諸費でございますが、81万2,000円の増で、16億6,399万円でございまして、高額療養費でございますが、899万8,000円の増で、2億1,360万3,000円でございます。これによりまして、保険給付費の款でございますが、981万円の増で、18億9,561万3,000円となります。  老人保健拠出金でございますが、650万8,000円の増で、6億2,517万9,000円でございます。  介護納付金でございますが、30万円の減で、1億233万1,000円。  保健事業費でございますが、106万9,000円の増で、2,199万8,000円でございます。  歳出合計は、補正予算額1,793万4,000円で、総額27億4,393万4,000円となるものでございます。  以上が、議案第260号の補正予算のご説明でございます。 ○議長(月森喜一郎君)  蓮花総務部長。   〔総務部長 蓮花正治君 登壇〕 ○総務部長(蓮花正晴君)  続きまして、議案第261号から273号まで、13件につきまして一括ご説明を申し上げます。議案書をご覧いただきたいと思います。  まず、議案第261号、大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例を制定することについてでございます。  1枚めくっていただきますと、条例を目次第1章から第3章まで、本則は第1条から第29条までなるものでございますが、お示しをいたしておるところでございます。  これを合わせまして5枚めくっていただきますと、6枚目に説明資料をお示しをいたしております。申し上げましたように、新設条例ではございますが、この説明資料によりまして、その概要のご説明をさせていただきたいと思います。  まず、制定の理由でございます。  そこにお示しをしているところでございますが、当市におきましては、今年の9月1日から、全市におきまして分別収集を実施することと予定をしているところでございまして、それに先立ちまして、今議会におきまして廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に基づきまして、資源物の分別収集の実施に関し、必要な事項等を定めることを本条例制定の理由とするところでございます。  制定の内容でございまして、先ほど申し上げましたように、第1条の本条例の目的から第29条過料まで、それぞれ規定付けをお願いをいたすものでございまして、まず、第1条でございます。本条例の目的でございます。  本条例は、大田市における一般廃棄物の排出を、まず抑制すること及び一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確保することを、本条例の目的とするものでございます。  第2条に、定義付け、それぞれ用語の定義付けをするものでございまして、この条例に基づきます用語の意味につきましては、先ほど申し上げました廃棄物の処理及び清掃に関する法律、以下、廃掃法と略称させていただきますが、この法律並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、以下、容器包装リサイクル法と略称させていただきますが、このそれぞれの法律の用語によるというものでございます。  なお、併せまして、第2項で、特に不燃物、家庭不燃物、事業不燃物、不燃粗大ごみ、次のページで資源物につきまして、それぞれうたいこんでおりますように、本条例の中で定義付けをさせていただきたいというふうに思うものでございます。  次に、第3条、4条、5条につきましては、先ほど申し上げました第1条に掲げております本条例の目的を達成するがための市の責務、市民の責務、同じく事業者の責務につきまして、それぞれ条を起こしましてうたいこんでいるところでございます。  まず、第3条、市の責務でございまして、市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進、その他の施策を通じながら、一般廃棄物の減量を推進するとともに、適正な処理を図らなければならないとしておるものでございます。  次に、第2項といたしまして、市は不燃物の処理を実施するに当たっては、施設の整備、作業方法の改善を図るなど、その効率的な運営に努めなければならないとするものでございます。  次に、市は一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、これの減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならないとするものでございます。  次に、市民の皆さんにやっていただくべく行為といたしまして、市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により、再生利用を図り、資源物及び不燃物を分別して排出し、その生活に生じた一般廃棄物をなるべく、みずから処分すること等によりまして、減量、その他適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならないとしておるものでございます。  第5条、事業者の責務でございまして、事業者は、まず、事業活動に伴って発生した廃棄物を、みずからの責任において適正に処理いただくことを、まず第1項といたしております。  次に、事業者は、廃棄物の再生利用等を行うことにより、減量に努めてもらうこと並びに物の製造、加工、販売等に際しまして、その適正な処理が困難になることのないよう努めなければならないとしております。  次に、事業者は、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の長時間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じながら、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならないとしております。  なお、併せまして4項では、市の施策に協力をしなければならないとしているところでございます。  次に、第6条、土地または建物の占有者の清潔の保持でございまして、常に、清潔を保つように努めていただくこと並びに一斉大掃除を実施するように努めてもらうことを第6条といたしております。  次に、第7条でございまして、分別収集ステーション等の管理でございまして、市長は、資源物及び家庭不燃物を収集する場所、以下、分別収集ステーション等ということでございますけども、これを指定することができるとするものでございます。  第2項といたしまして、この分別収集ステーション等の利用者は、その利用に当たって、資源物及び家庭不燃物を分別し、当該分別収集ステーション等ごとに指定された日時、方法で排出するなど、適正な資源物及び家庭不燃物の排出を行わなければならないとするものでございます。  次に、第8条、共同住宅等の分別収集ステーション等の届け出等にありましても、4行目でございますが、当該共同住宅等の建築に着手する30日前までに、市長に届け出なければならないといたしているところでございます。  次に、第9条をご覧いただきたいと思います。  一般廃棄物減量等推進員の設置の条でございまして、市長は、一般廃棄物減量等推進員を置くといたしております。  第2項で、推進員は市長が委嘱するといたしております。  次に、第3項といたしまして、推進員さんの任務をうたいこんでいるものでございまして、資源物及び家庭不燃物の適切な排出及び指導を行うこと並びに一般廃棄物の減量のための市の施策への協力、その他の活動についてお願いをすることといたしております。  第10条、市が定めます一般廃棄物の処理計画でございまして、そこに掲げております1号から6号までの項目について、市が計画を策定することといたすものでございまして、これは第2項におきまして、基本計画及び実施計画に分けて、これを順次実行していくというふうにいたしておるところでございます。  なお、第3項といたしまして、市長は、これを策定、変更したときには、公表するというふうにいたしております。  次に、第11条でございます。市による一般廃棄物の減量並びに処理でございまして、先ほども述べたところでございますが、市は不燃物の収集、運搬、処分を行わなければならないとするものでございます。  次に、2項、3項、4項と、市によります減量並びに処理等をまとめてうたいこんでいるものでございます。  次に、第12条をご覧いただきたいと思いますが、事業者等による一般廃棄物の減量及び処理でございまして、総括的に、事業者等という言い方をいたしておりますけれども、市民及び事業者並びに土地または建物の占有者、総じて所有者等と、この条文ではうたいこんでいるところでございますが、減量に努めなければならないこと、なるべくみずから処分するように努めなければならないこと、第2項でございます。  第3項につきましては、4行目でございますが、適正にみずから処理することを、まず原則といたしまして、その処理を委託する場合には、後ほど述べます24条の規定に基づく許可を受けた者に処理を委託いただくこと等を述べているところでございます。  次に、第4項といたしまして、市長は、その排出した一般廃棄物の処理を適正に行っていない者等に対しまして、改善のための必要な指示を行うことができるといたしているところでございます。  次に、第13条をご覧いただきたいと思いますが、事業者等の協力でございます。まず、市が講ずべき施策に協力をしなければならないこと。  次に、市の行う資源物等の収集、運搬、処分について協力しなければならないこと。  次に、13条の第3項といたしまして、市長は、協力すべき事項を指示することができるというふうにうたいこんでいるところでございます。  次に、第14条、資源物等の排出方法でございまして、第1号、第2号、第3号、それぞれ括弧で書いているところでございますけれども、一般廃棄物処理計画並びに規則等に定めるところによりまして、お互いに資源物等の配送方法につきましては守っていこうということを第14条といたしているところでございます。  次に、第15条でございまして、多量排出事業者等に対します指示といたしまして、市長は、先ほど申し上げました多量排出事業者等に対しまして、処分の方法、運搬等について指示することができると、第15条でいたしているところでございます。  次に、第16条、改善勧告でございまして、先ほど来申し上げております第12条第4項、13条第3項または15条、先ほど申し上げました多量排出事業者等に対する指示でございますが、これらの指示に従っていただけない事業者等に対しまして、期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告することができるといたしているものでございます。  次に、第2項といたしまして、勧告ののち、公表という手段をうたいこんでおります。  次に、第3項といたしましては、相手方、当該事業者等に弁明の機会を与えなければならないといたしております。なお、弁明の機会等につきましては、大田市行政手続条例により、沿って行うものであることとするものでございます。  次に、第17条でございまして、適正処理困難物の指定でございまして、市長は規則で適切処理困難物を指定するというふうにいたしているところでございます。  次に、第18条、処理除外物、市が行う処理の対象としないものといたしまして、第1項の1号から(5)第5号まで規定をお願いするものでございます。  続きまして、第19条、再生利用促進物でございまして、市長がこのことを指定することができるといたすものでございます。  次に、第20条をご覧いただきたいと思います。適正包装の推進でございまして、事業者は、適正な包装の推進が図られるよう努めなければならないと、第1項でするものでございます。  次に、第2項でございまして、同じく事業者は、その包装容器等の再生利用の促進に努めなければならない。  第3項でございまして、事業者は、その容器等の回収に努めなければならないということで、適正包装の推進を第20条として起こしているところでございます。  次に、廃棄物再生業者の協力といたしまして、第21条でございます。市は、このことによりまして必要な協力を求めることができるといたすものでございます。  次に、第22条、市民等の自主活動への支援でございまして、市長は、市民の皆さん方の自主的活動に対しまして、指導及び助言並びに財政的援助、情報の提供、その他必要な支援を行うよう努めるものとするとするものでございます。  次に、処理手数料でございまして、第23条でございます。市は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から、別表第1に定める手数料を徴収するといたすものでございまして、1枚めくっていただきますと、別表第1をお示しいたしているところでございます。  これにつきましては、現行、大田市不燃物処理場の設置及び管理に関する条例の一部改正の第5条を削除をいたしまして、そのものをこの部分で、別表第1といたしまして整理をいたしたところでございまして、不燃粗大ごみ、一時多量の不燃物、あるいは上記以外の不燃物につきまして、不燃物処理場へ直接持ち込みをいただく場合、処理重量100キログラム当たり事業不燃物につきましては、800円、家庭不燃物につきましては100円の手数料をいただくことを、現在も、このように実施しているところでございますが、本条例の中に別表として掲げるものでございます。  なお、備考といたしまして、1と2を掲げておりますので、ご覧おきを賜りたいと思います。  次に、元へ返っていただきまして、第24条、一般廃棄物収集運搬業の許可申請でございまして、これにつきましては廃掃法第7条に基づきます、この許可を受けようとする者につきましては、規則に定めるところにより申請に関する手続をお願いしますよという条文でございます。  次に、25条、そのときの許可手数料でございまして、第1号から第4号まで3,000円、3,000円、3,000円、1,000円と条を起こしているところでございまして、これにつきましては、現行、可燃物の許可手数料と同額のものを、この条文の中で規定付けをさせていただいているところでございます。不燃物に対しましても、それぞれの許可要件ごとに手数料をいただくべく、25条といたしたものでございます。  次に、26条、報告の義務でございまして、収集運搬を業とする者に対しまして必要な報告を、その都度、市の方が求めるとするものでございます。  第27条、立入検査でございまして、先ほど来申し上げておりますように、事業場等に減量及び処理に関しまして、職員が立ち入ることができる旨をうたいこんでいるものでございまして、その際、職員につきましては、次のページでございまして、第2項でございますが、身分を示す証明書を携帯することを要すというものでございます。  第28条、委任事項でございまして、この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることとするものでございます。  第29条では、過料をうたいこんでいるものでございます。  次に、3番目の施行期日等でございまして、本条例につきましては、平成12年9月1日から施行するというものでございまして、何分にも新設条例でございます。住民に、まさに身近な本条例でございますので、本議会の議論も含めまして、今後、施行までには十分なPRなり、広報広聴等を周知いたしまして、この条例の遂行を目指してまいりたいというふうに考えるものでございます。  以上が、議案第261号でございます。  続きまして、議案第262号、大田市行財政改革審議会設置条例及び大田市総合開発審議会設置条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、2枚めくっていただきますと、説明資料をお示ししているところでございます。  まず、改正の理由でございまして、本年4月1日付の人事異動に伴います組織替えによりまして、下にお示ししておりますように、従来の総務部の企画調整課を総務部企画振興課に課名を改めたところでございまして、これのこの改正のことを理由にいたしまして、改正の内容のところに二つほど掲げておりますけれども、企画調整課が従来、庶務を担当いたしておりました大田市行財政改革審議会設置条例の第7条並びに大田市総合開発審議会設置条例の第7条中、該当事項を総務部企画調整課と改めることを、本条例改正の内容といたすものでございます。  続きまして、議案第263号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、これも2枚めくっていただきますと、説明資料をお示しをいたしております。  現在、市立病院看護婦等の給与につきましては、現行、国の医療職給与表に準拠いたしまして、これを行っているところでございますが、今年の12年3月31日に、人事院規則、いわゆる9-30、特別勤務手当の一部改正が行われたところでございまして、4月1日から改正後のものが施行をされているところでございます。  その改正の内容でございますが、正規の勤務時間以外において、1時間以上救急業務に従事した場合の、夜間看護等業務にかかる特別手当につきましては、現行、1回、1,240円とありますものを、1,620円に改定することを、その内容といたすものでございます。  公布の日から施行し、12年4月1日から適用をいたすものでございまして、この間の、既に支払ったものにつきましては、この条例の議決を賜りますと、給与の内払いと見なすということで、経過措置を講じるものでございます。  失礼をいたしました。先ほど議案第262号の中で、変更前は、総務部企画調整課でございまして、これを変更後、総務部企画振興課へ改めるものでございます。ちょっと間違いをいたしたようでございまして、お詫びをいたしまして、訂正をお願いをいたしたいと思います。  続きまして、議案第264号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明を申し上げます。2枚めくっていただきますと、これにつきましても、説明資料をお配りしているところでございます。  これにつきましても、改正の理由でございますが、国家公務員等の旅費に関する法律、これが今年の12年3月31日に公布されまして、4月1日から施行されております。この一部改正に伴いまして、本市の条例におきましても、所要の改正をお願いをいたすものでございます。  従前の大田市条例、職員の旅費に関する条例につきましては、第12条の第1項の2号、3号によりまして、運賃の等級を2等級に区別する線路による場合と、あるいは等級を設けない場合とに分けて、支払い旅費を区別していたところでございますが、今回、改正の内容に掲げておりますように、運賃の等級の廃止に伴いまして、これを先ほど申し上げました区別しておりましたものを廃止いたしまして、併せまして、その乗車に要する運賃と改めるものでございます。  なお、これに併せまして、急行料金、座席指定料金、寝台料金等につきましても、所要の条文整備お願いをいたすものでございます。  以上が、議案第264号でございます。  続きまして、議案第265号、大田市手数料条例の一部を改正する条例制定についてでございます。2枚めくっていただきますと、説明資料を掲げているところでございます。  船員法にかかるものでございまして、このことにつきましては、当市にありましては、現在、六つの業務を行っているところでございます。このうち、雇入契約の公認並びに船員手帳の交付と船員法手数料令による手数料につきましては、この3月議会に、標準手数料へと、引き上げを議決賜っているところでございます。  今回、ご提案申し上げております三つの項目の業務手数料につきましては、運輸省令第9号といたしまして、12年3月22日付で改定となったものでございます。  市といたしましては、これが手数料につきましては、いわゆる標準事務であるところから、標準手数料への引き上げを、今回、ご提案し、議決をお願いするものでございまして、まず、1項目目の船舶航行に関する報告書の証明手数料につきましては、現行2,450円を150円引き上げをお願いいたしまして2,600円。雇入契約のない船長の就退職等の証明手数料につきましては、830円を870円。船員手帳記載事項の証明手数料につきましては830円を870円に、それぞれ公布の日から施行をお願いいたしまして、それぞれお願いをいたすものでございます。  なお、ご参考までに、11年度の当市での実績を申し上げますと、一番目の船舶航行に関する報告書の証明手数料につきまして6件、11年度実績がございますけれども、2番目、3番目につきましては、11年度はゼロ件でございまして、実績としては出ておりません。  続きまして、議案第266号、サンレディー大田の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、2枚めくっていただきますと、これにつきましても説明資料をお示ししているところでございまして、今回、サンレディー大田に音響設備器具といたしまして、新たにミニディスクプレーヤーを設置したことに伴いまして、所要の手数料につきまして改正をお願いいたすものでございまして、1台1回当たり使用料を1,200円といたしまして、超過時間1時間当たり100円をお願いをいたすものでございます。  なお、この1,200円の設定に当たりましては、市民会館に従来から設置しております同種のものとの均衡を図りまして、同額とお願いをいたすものでございます。  続きまして、議案第267号、大田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、これも1枚、2枚めくっていただきますと、説明資料をお示しいたしているところでございます。  まず、第1点目、改正の理由でございまして、新たに原子力災害対策特別措置法の制定及び非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令、これにつきましては、一部改正でございますが、これに伴いまして、所要の改正をお願いをいたすものでございます。  改正の内容といたしましては、5点ばかりお願いをするところでございまして、まず、本条例第1条及び第2条に関するものといたしまして、災害対策基本法の規定によります応急措置の業務に従事した者の公務災害補償の対象に、従来に加えまして、新たに原子力災害に係るものを、この法律なり、条例の対象に追加して加えることを、その内容とするものでございます。  次に、2点目でございまして、第5条第2項に関するものでございます。消防作業従事者等にかかわります補償基礎額の引き上げでございまして、日額現行9,100円を100円上げまして9,200円に。なお、最高日額といたしましては、1万4,600円を100円上げまして1万4,700円といたすものでございます。
     次に、9条の2第2項に関するものといたしまして、介護補償の額の引き上げでございます。それぞれの区分ごとに、他人介護につきましては上限を、常時介護の場合、現行を10万8,000円を10万8,300円、随時介護の場合、現行5万4,000円を5万4,150円に、家族介護の場合でございますが、最低保障、現行、常時介護の場合、5万8,570円を5万8,750円に、随時の場合は、2万9,290円を2万9,380円と、それぞれ引き上げをお願いするものでございます。  第4番目の18条に関するものといたしまして、葬祭補償の額の引き上げでございます。補償基礎額現行30万5,000円を31万5,000円と改めるものでございます。  次に、別表第1に関するものといたしまして、非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補償基礎額の引き上げでございます。  次のページに、それぞれ階級ごと、それから勤務年数ごとに掲げているところでございますが、それぞれごとに、現行の額を100円ずつ増額をお願いをいたすものでございます。  施行期日等でございまして、公布の日から施行し、第1条及び第2条の改正規定につきましては、平成12年6月16日から適用をするというものでございます。  2項、3項におきましては、経過措置をお示ししているところでございます。  続きまして、議案第268号、非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、2枚めくっていただきますと、説明資料をお配りしているところでございます。  改正の理由でございまして、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  非常勤消防団員にかかります退職報償金の額をお示ししておりますように、階級ごと、勤務年数ごとに、それぞれ定められております現行の額を、それぞれ2,000円増額を、今回、ご提案をいたすものでございまして、施行期日等につきましては、公布の日から施行するというものでございます。  続きまして、議案第269号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてでございます。次のページに総合整備計画書をお示しをしているところでございます。  今回、ご提案いたしますものは、大田市三瓶町の多根辺地でございまして、市道小豆原線の改良、これにつきましては、今年度から改良を予定をいたしておりまして、12年度当初予算で1億円の事業費を見込み、辺地事業といたしまして、予算措置をいただいているところでございます。  この財源措置を、今後、有利な辺地債を充当すべく、辺地に係る総合整備計画の議決を今議会で、県との事前協議が整いましたので、議会の議決をお願いをいたすものでございます。  辺地の概要でございまして、辺地を構成する町、または字の名称でございます。大田市三瓶町多根同じく大田市三瓶町野城でございます。地域の中心の位置でございまして、大田市三瓶町多根イ276番地、辺地度点数は151点といたすものでございます。  公共的施設の整備を必要とする理由でございまして、そこにお示ししているところでございまして、お読み願いたいと思います。  なお、本整備計画の期間でございまして、国の定めるところによりまして5年間ということでございまして、平成12年度から平成16年度まで、施設名は市道小豆原線の改良工事、予定では1,400メートル予定をするものでございまして、事業費を4億5,000万円と見込んでいるものでございまして、全額辺地債の充当を予定いたすものでございます。  続きまして、議案第270号でございます。公有水面埋立てにより新たに生じた土地の確認について、議決をお願いするものでございまして、大田市朝山町仙山字島津屋996番地先の公有水面埋立地271.08平方メートルを、公有水面の埋立により、市の区域内に新たに生じた土地を確認することにつきまして、地方自治法の9条の5に定めるところによりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  区域の変更を必要とした理由及び経緯につきまして、議案書から3枚目にお付けていたしておりまして、島津屋港港湾局部改良事業に伴いまして、島津屋港港湾区域内に新たに土地を生じたものでございます。ご覧おきを賜りたいと思います。  次に、これの区域図並びに公図の写しをお示ししておりますので、ご覧おきを賜りたいと思います。  次に、議案第271号でございまして、先ほど議案第270号でご説明を申し上げました271.08平方メートルの土地を、大田市朝山町仙山字島津屋に編入することにつきまして、議案第271号として起こしまして、地方自治法260条第1項の規定により、本議会の議決をお願いをいたすものでございます。  以上が、議案第271号でございます。  続きまして、議案第272号、議案第273号でございます。  これにつきましては、波根東漁港の改修事業によりまして、これも新たに生じました土地につきまして、それぞれ議案を起こしまして議会の議決を賜るものでございます。  まず、議案第272号でございます。  土地の表示でございますが、大田市波根町字古川3232番地先の公有水面埋立地1,710.21平方メートルでございまして、この土地が公有水面の埋立により市の区域内に新たに生じた土地といたしまして、確認することにつきまして、地方自治法の定めによりまして、議会の議決をお願いするところでございます。  次のページに確認調書並びに先ほど申し上げました土地が生じた理由、波根東漁港改修事業に伴うものという理由及び経緯、それから区域図、公図の写しをお示しをいたしているところでございます。  議案273号につきまして、波根町の字の区域の変更について、議案としてお願いしているものでございまして、先ほどご説明申し上げました議案第272号でご説明申し上げたところでございますが、波根町に新たに生じました土地1,710.21平方メートルを大田市波根町字古川に編入することにつきまして、地方自治法第260条第1項の規定によりまして、本議会の議決をお願いをいたすものでございます。  以上をもちまして、議案第261号から議案第273号までのご説明を終わります。 ○議長(月森喜一郎君)  大谷民生部長。   〔民生部長 大谷正幸君 登壇〕 ○民生部長(大谷正幸君)  続きまして、議案第274号、財産の取得についての提案理由の説明を申し上げます。  本議案につきましては、地方自治法第96条第1項第8号の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  内容でございますが、まず、財産の表示につきましては、所在、大田市大田町野城字西野城南ロ38番1、地目は宅地、地積は5,196.69平方メートルでございます。  取得の目的は、大田市リサイクルセンター用地でございます。取得金額は、8,990万143円でございます。相手方でございますが、島根県大田市大田町大田ロ1111番地、大田市土地開発公社理事長 熊谷國彦でございます。  なお、この取得金額でございますが、同公社が行いました土地取得から造成にかかる経費でございます。  以上で、議案第274号の説明を終わります。 ○議長(月森喜一郎君)  松井建設部長。   〔建設部長 松井幸秀君 登壇〕 ○建設部長(松井幸秀君)  議案第275号、市道路線の認定についての提案理由についてご説明を申し上げます。  別紙のとおり、市道路線を認定することにつきまして、道路法第8条第2項の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。  めくっていただきまして、路線の認定調書をご覧いただきたいと存じます。  3路線ございまして、まず、路線番号1168号、桃山団地1号線でございます。起点が大田市大田町大田ロ1314の7番地から、終点、同ロの1085の6番地。延長が337.45メートルでございまして、最大幅員が10.5メーター、最小幅員が4.4メーターのものでございます。  続いて、路線番号1169号でございまして、桃山団地2号線。起点が大田市大田町大田ロ1118の1番地から、同ロの1118の25番地先。延長が260.85メートル、最大幅員が5.4、最小幅員が2.5メートルのものでございます。  路線番号1170号、桃山団地3号線。起点が大田市大田町大田ロの1118の24番地先。終点が、同ロの1118の12番地先。延長が103.4メートルでございまして、最大幅員が6.1メートル、最小幅員が2.67メートルでございます。  合わせまして3路線合計、延長が701.7メートルとなるものでございます。  続いてのページから、それぞれの路線の位置図をお示しをいたしておりまして、4枚目には同じ団地内での路線でございますので、色分けをして1号線から3号線までを表示しておりますので、ご覧おきをいただきたいと存じます。  この提案しております3路線につきましては、最後のページにありますように、大田町の山崎の2の中の桃山団地内の道路でございます。この道路につきまして、この団地につきましては、木村建設が開発造成をいたしておったものでございまして、道路につきましても、同社が社有地として保有、また、道路の管理を行っておったものでございます。昨年の4月に同社が破産をいたしました。現在、破産管財人として熱田弁護士が当たられておりますけれども、この道路自体の管理主体者がいなくなったがために、地元自治会から、市道への認定申請があったものでございます。  この破産管財人さんにつきましても、早期に、市道として寄附をいたしまして、財産の処分の確定をしたいということから、例年は3月議会で、この市道認定についてはお願いをしているものでございますけれども、こういう事情から、この6月議会にお願いをするということになったものでございます。  以上、現在、1,236路線ございますけれども、全体で3路線加えまして 1,239路線。実延長が68万7,016.96メートルから68万7,707.66メートルとなるものでございます。  以上で、議案第275号についてのご説明を終わります。 ◎日程第7 報告 ○議長(月森喜一郎君)  日程第7、報告第9号、平成11年度大田市一般会計繰越明許費繰越計算書、報告第10号、平成11年度大田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書及び報告第11号、平成11年度大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、それぞれ報告願います。  知野見財政課長。   〔財政課長 知野見清二君 登壇〕 ○財政課長(知野見清二君)  それでは、報告第9号から報告第11号までを一括報告申し上げます。  平成11年度の予算にかかわります繰越明許につきましては、3月補正予算で一般会計10件、二つの特別会計で、それぞれ1件の12件につきまして、限度額の設定を議決いただいております。  これらにつきまして、5月31日をもちまして、繰越計算書の調整をいたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきましてご報告を申し上げます。  議案書の末尾から4枚目のところに、繰越計算書をつけておりますので、ご覧いただきたいと思います。  報告第9号、平成11年度大田市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  民生費の社会福祉費、介護予防拠点整備事業でございますが、平成12年の8月を完了予定といたしておりまして、翌年度繰越明許議決額は、括弧書きをしておりますが、4,058万円、同額でございます。繰り越しをするものでございます。  財源といたしましては、未収入特定財源3,741万5,000円、県支出金でございますが、これと一般財源の316万5,000円を財源として繰り越すものでございます。  農林水産業費の農業費でございますが、県営土地改良事業負担金でございまして、平成12年の10月を完了予定とするものでございます。議決額も同額で1,219万5,000円でございます。すべて一般財源で繰り越すものでございます。  農林水産業費の同じく農業費で、農村総合整備モデル事業でございますが、8,712万4,000円の繰越議決額と同額の繰り越しでございます。  未収入特定財源6,906万2,000円の内訳でございますが、県支出金が6,056万2,000円、受益者負担金850万円と、一般財源1,806万2,000円を財源として繰り越すものでございます。  土木費の道路橋梁費山口志学線道路改良事業でございますが、1億7,200万円の議決額でございますが、そのうちの1億6,900万円を繰り越すものでございまして、すべて未収入特定財源でございます。このうちの国県支出金は5,700万円、市債1億1,200万円でございます。  同じく道路橋梁費の一般道路整備事業大屋線外4路線でございますが、平成12年の6月を完了予定とするものでございまして、5,237万5,000円の繰り越しでございます。財源といたしましては、未収入特定財源5,010万円、一般財源を227万5,000円でございます。  道路災害防除事業でございまして、平成12年の6月を完了予定とするものでございまして、917万円の繰り越しでございます。収入、既に入っております特定財源、市債の7万円と未収入特定財源、同じく市債でございますが、910万円を財源として繰り越すものでございます。  都市計画費の街路事業、栄町高禅寺線でございます。平成13年の3月完了予定とするものでございまして、1,070万円でございます。すべて市債でございます。  同じく都市計画費の柳井都市下水路整備事業でございますが、平成12年の12月の完了予定でございまして、7,660万円の議決をいただいておりましたが、7,460万円の繰り越しでございます。  未収入特定財源の内訳は、国庫支出金2,720万円、市債4,740万円の7,460万円でございます。  災害復旧費の農林水産施設災害復旧費、現年耕地災害復旧事業でございますが、平成13年の2月を完了予定といたしておりまして、1,350万円の繰り越しでございます。  財源といたしましては、未収入特定財源、県支出金が1,186万5,000円、起債が100万円、負担金として22万2,000円でございまして、一般財源の41万3,000円と合わせて、財源とするものでございます。  土木施設災害復旧費でございますが。現年土木災害復旧事業でございまして、1,560万円の繰り越しでございます。未収入特定財源の内訳は、国庫支出金1,040万5,000円、市債510万円と一般財源の9万5,000円を財源とするものでございます。  以上、合計一般会計におきましては、翌年度繰越額は4億8,484万4,000円でございます。  平成12年6月5日提出でございます。  次に、報告第10号でございますが、平成11年度大田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。  農業集落排水事業費でございまして、波根西地区農業集落排水事業でございます。平成12年の5月を完了予定といたしておりまして、翌年度繰越額は、700万円でございます。未収入特定財源、市債700万円でございます。  次のページの報告第11号でございます。  平成11年度大田市大田市駅周辺土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございますが、土地区画整理事業費でございまして、事業名は大田市駅周辺西側土地区画整理事業でございます。翌年度繰越額、1億9,050万円でございまして、既に、入っております特定財源でございますが、繰入金の221万1,000円と市債5万5,000円でございまして、未収入特定財源1億8,823万4,000円でございますが、この内訳は、国県支出金が1億2,633万4,000円、市債が6,190万円でございます。  以上が、報告第9号から報告第11号の3件でございます。 ○議長(月森喜一郎君)  ただいまの報告について、ご質疑はありませんか。………ご質疑なしと認めます。  ただいまの報告は、それぞれ承認することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第9号、報告第10号及び報告第11号の3件は、いずれも承認することに決しました。 ◎日程第8 休会について ○議長(月森喜一郎君)  日程第8、休会についてお諮りいたします。  明6日は、議案熟読のため休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
       〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(月森喜一郎君)  ご異議なしと認めます。  よって、明6日は、議案熟読のため休会することに決しました。  なお、明後7日からは、一般質問に入りますので、念のため申し上げます。  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。     午前11時39分 散会...