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03月23日-07号

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  1. 益田市議会 2018-03-23
    03月23日-07号


    取得元: 益田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-30
    平成30年第529回 3月定例会              第529回益田市議会定例会会議録                         平成30年3月23日                         (議事日程第7号)              ~~~~~~~~~~~~~~~ 本日の議事日程(議案審査報告)第1 議第 1号 益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定について第2 議第 2号 益田市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について第3 議第 3号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例制定について第4 議第 4号 市長等の給料月額の減額支給に関する条例制定について第5 議第 5号 益田市職員給与の特例に関する条例制定について第6 議第 6号 益田市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について第7 議第21号 益田市立美都運動場設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について第8 議第22号 益田市立馬事公苑設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について第9 議第25号 財産の譲与について第10 議第31号 益田市立朝日団地集会所の指定管理者の指定について第11 議第32号 益田市立東仙道集会所の指定管理者の指定について第12 議第33号 益田市立都茂上集会所の指定管理者の指定について第13 議第35号 益田市立野入東自治会館の指定管理者の指定について第14 議第36号 益田市立野入西自治会館の指定管理者の指定について第15 議第37号 益田市立落合自治会館の指定管理者の指定について第16 議第38号 益田市立広瀬自治会館の指定管理者の指定について第17 議第39号 益田市立内石自治会館の指定管理者の指定について第18 議第40号 益田市立植地集会所の指定管理者の指定について第19 議第42号 益田市立七村集会所の指定管理者の指定について第20 議第44号 益田市立持三郎集会所の指定管理者の指定について第21 議第45号 益田市立長尾原集会所の指定管理者の指定について第22 議第46号 益田市立土井の原集会所の指定管理者の指定について第23 議第47号 益田市立下道川上集会所の指定管理者の指定について第24 議第48号 益田市立日の里集会所の指定管理者の指定について第25 議第53号 益田市過疎地域自立促進計画の変更について第26 議第54号 益田市辺地総合整備計画の変更について第27 議第56号 平成30年度益田市施設貸付事業特別会計予算第28 議第69号 益田市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について第29 議第70号 益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定について                             (総務文教委員長報告)第30 議第 7号 益田市立保育所設置条例の一部を改正する条例制定について第31 議第 8号 益田市在宅福祉サービスセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について第32 議第 9号 益田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について第33 議第10号 益田市立共同生活ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について第34 議第11号 益田市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について第35 議第12号 益田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について第36 議第13号 益田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定について第37 議第14号 益田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第38 議第15号 益田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第39 議第16号 益田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第40 議第17号 益田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第41 議第34号 益田市立美都ミニ福祉センターの指定管理者の指定について第42 議第49号 益田市立石谷老人福祉センターの指定管理者の指定について第43 議第50号 益田市立匹見高齢者コミュニティセンターの指定管理者の指定について第44 議第57号 平成30年度益田市介護保険特別会計予算第45 議第58号 平成30年度益田市国民健康保険事業特別会計予算第46 議第59号 平成30年度益田市後期高齢者医療特別会計予算第47 議第72号 平成29年度益田市介護保険特別会計補正予算第4号                             (福祉環境委員長報告)第48 議第18号 益田市都市公園条例の一部を改正する条例制定について第49 議第19号 益田市普通公園条例制定について第50 議第24号 益田市簡易水道事業等を益田市水道事業に統合することに伴う関係条例の整理に関する条例制定について第51 議第26号 益田市立猪木谷集会所の指定管理者の指定について第52 議第27号 益田市立小野集会所の指定管理者の指定について第53 議第28号 益田市立柿原集会所の指定管理者の指定について第54 議第29号 益田市立西長沢集会所の指定管理者の指定について第55 議第30号 益田市立ホタルの里農業センターの指定管理者の指定について第56 議第41号 益田市立荒木地区山村活性化センターの指定管理者の指定について第57 議第43号 益田市立三葛地区農林漁家婦人活動促進施設の指定管理者の指定について第58 議第51号 益田市立匹見生活改善センターの指定管理者の指定について第59 議第52号 土田海岸公益施設の指定管理者の指定について第60 議第60号 平成30年度益田市市有林事業特別会計予算第61 議第61号 平成30年度益田市造林受託事業特別会計予算第62 議第62号 平成30年度益田市匹見財産区特別会計予算第63 議第63号 平成30年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計予算第64 議第64号 平成30年度益田市農業集落排水事業特別会計予算第65 議第65号 平成30年度益田市公共下水道事業特別会計予算第66 議第66号 平成30年度益田市駐車場事業特別会計予算第67 議第67号 平成30年度益田市土地区画整理事業特別会計予算第68 議第68号 平成30年度益田市水道事業会計予算第69 議第73号 平成29年度益田市市有林事業特別会計補正予算第2号第70 議第74号 平成29年度益田市造林受託事業特別会計補正予算第2号第71 議第75号 平成29年度益田市匹見財産区特別会計補正予算第1号第72 議第76号 平成29年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計補正予算第2号第73 議第77号 平成29年度益田市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号第74 議第78号 平成29年度益田市公共下水道事業特別会計補正予算第3号第75 議第79号 平成29年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第3号                             (経済建設委員長報告)第76 議第55号 平成30年度益田市一般会計予算第77 議第71号 平成29年度益田市一般会計補正予算第7号                             (予算審査委員長報告)(請願案件審査報告)第78 請願第1号 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書の提出について第79 請願第2号 日地位協定の抜本的改正を求める意見書の提出について                             (総務文教委員長報告)第80 請願第3号 労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」の実現を求める意見書の提出について                             (経済建設委員長報告)(追加議案)第81 議第80号 副市長の選任について第82 議第81号 教育長の任命について第83 議第82号 行政情報公開不服審査会委員の任命について第84 議第83号 行政不服審査会委員の委嘱について第85 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について第86 議第84号 益田市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について第87 議第85号 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書について              ~~~~~~~~~~~~~~~ 会議に付した事件本日の議事日程のとおり              ~~~~~~~~~~~~~~~ 出席議員(21名)1 番   弘 中 英 樹 君          2 番   寺 戸 真 二 君3 番   高 橋 伴 典 君          4 番   中 島 賢 治 君5 番   石 川 忠 司 君          6 番   大 賀 満 成 君7 番   三 浦   智 君          8 番   和 田 昌 展 君9 番   梅 谷 憲 二 君          10 番   河 野 利 文 君11 番   安 達 美津子 君          12 番   久 城 恵 治 君13 番   中 島   守 君          14 番   松 原 義 生 君15 番   永 見 おしえ 君          16 番   林   卓 雄 君17 番   大久保 五 郎 君          19 番   野 村 良 二 君20 番   寺 井 良 徳 君          21 番   佐々木 惠 二 君22 番   久 保 正 典 君              ~~~~~~~~~~~~~~~ 欠席議員(0名)              ~~~~~~~~~~~~~~~ 出席した議会事務局職員局長       福 原 義 貞        次長       尾土井 峰 子係長       山 下 和 也        副主任主事    永 瀬 美南子              ~~~~~~~~~~~~~~~ 説明のため出席した者市長       山 本 浩 章 君    副市長      湊   直 樹 君教育長      柳 井 秀 雄 君    政策企画局長   河 上 信 男 君総務部長兼危機管理監            福祉環境部長   島 田   博 君         藤 岡   寿 君健康子育て推進監兼保健センター長      産業経済部長   田 中 和 明 君         齋 藤 輝 実 君建設部長     尾土井 好 美 君    美都総合支所長  野 村 正 樹 君匹見総合支所長  山 口 信 治 君    会計管理者出納室長事務取扱                               永 岡 克 広 君水道部長     稲 岡 大 二 君    教育部長     藤 井 寿 朗 君ひとづくり推進監 大 畑 伸 幸 君    消防長      村 上 雅 春 君監査公平事務局長 澄 川 雄 司 君    農委事務局長   村 上 正 文 君              ~~~~~~~~~~~~~~~              午前9時0分 開議 ○議長(弘中英樹君) おはようございます。 直ちに本日の会議を開きます。 これより議案審査報告を行います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1  議第 1号 益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定について △日程第2  議第 2号 益田市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について △日程第3  議第 3号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例制定について △日程第4  議第 4号 市長等の給料月額の減額支給に関する条例制定について △日程第5  議第 5号 益田市職員給与の特例に関する条例制定について △日程第6  議第 6号 益田市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について △日程第7  議第21号 益田市立美都運動場設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について △日程第8  議第22号 益田市立馬事公苑設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について △日程第9  議第25号 財産の譲与について △日程第10 議第31号 益田市立朝日団地集会所の指定管理者の指定について △日程第11 議第32号 益田市立東仙道集会所の指定管理者の指定について △日程第12 議第33号 益田市立都茂上集会所の指定管理者の指定について △日程第13 議第35号 益田市立野入東自治会館の指定管理者の指定について △日程第14 議第36号 益田市立野入西自治会館の指定管理者の指定について △日程第15 議第37号 益田市立落合自治会館の指定管理者の指定について △日程第16 議第38号 益田市立広瀬自治会館の指定管理者の指定について △日程第17 議第39号 益田市立内石自治会館の指定管理者の指定について △日程第18 議第40号 益田市立植地集会所の指定管理者の指定について
    △日程第19 議第42号 益田市立七村集会所の指定管理者の指定について △日程第20 議第44号 益田市立持三郎集会所の指定管理者の指定について △日程第21 議第45号 益田市立長尾原集会所の指定管理者の指定について △日程第22 議第46号 益田市立土井の原集会所の指定管理者の指定について △日程第23 議第47号 益田市立下道川上集会所の指定管理者の指定について △日程第24 議第48号 益田市立日の里集会所の指定管理者の指定について △日程第25 議第53号 益田市過疎地域自立促進計画の変更について △日程第26 議第54号 益田市辺地総合整備計画の変更について △日程第27 議第56号 平成30年度益田市施設貸付事業特別会計予算 △日程第28 議第69号 益田市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について △日程第29 議第70号 益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(弘中英樹君) 日程第1、議第1号益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定についてから日程第29、議第70号益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定についてまで、議案29件を一括議題といたします。 本件につきましては、総務文教委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 7番 三浦智議員。              〔総務文教委員長 三浦 智君 登壇〕 ◆総務文教委員長(三浦智君) それでは、総務文教委員会の審査報告をいたします。 今期定例会におきまして、総務文教委員会に付託となりました議案29件につきまして、去る12日及び15日に委員会を開催し、執行部出席のもと慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付いたしております委員会審査報告書のとおり、29件いずれも原案のとおり可決すべきものとする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────              総務文教委員会審査報告書 本委員会に付託された議案29件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。                   記1 議第 1号 益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定について2 議第 2号 益田市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について3 議第 3号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例制定について4 議第 4号 市長等の給料月額の減額支給に関する条例制定について5 議第 5号 益田市職員給与の特例に関する条例制定について6 議第 6号 益田市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について7 議第21号 益田市立美都運動場設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について8 議第22号 益田市立馬事公苑設置及び管理に関する条例を廃止する条例制定について9 議第25号 財産の譲与について10 議第31号 益田市立朝日団地集会所の指定管理者の指定について11 議第32号 益田市立東仙道集会所の指定管理者の指定について12 議第33号 益田市立都茂上集会所の指定管理者の指定について13 議第35号 益田市立野入東自治会館の指定管理者の指定について14 議第36号 益田市立野入西自治会館の指定管理者の指定について15 議第37号 益田市立落合自治会館の指定管理者の指定について16 議第38号 益田市立広瀬自治会館の指定管理者の指定について17 議第39号 益田市立内石自治会館の指定管理者の指定について18 議第40号 益田市立植地集会所の指定管理者の指定について19 議第42号 益田市立七村集会所の指定管理者の指定について20 議第44号 益田市立持三郎集会所の指定管理者の指定について21 議第45号 益田市立長尾原集会所の指定管理者の指定について22 議第46号 益田市立土井の原集会所の指定管理者の指定について23 議第47号 益田市立下道川上集会所の指定管理者の指定について24 議第48号 益田市立日の里集会所の指定管理者の指定について25 議第53号 益田市過疎地域自立促進計画の変更について26 議第54号 益田市辺地総合整備計画の変更について27 議第56号 平成30年度益田市施設貸付事業特別会計予算28 議第69号 益田市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について29 議第70号 益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定について       〇 本件については、29件いずれも原案のとおり可決すべきものと決した。    平成30年3月23日                  総務文教委員会委員長 三 浦   智益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。 11番 安達美津子議員。 ◆11番(安達美津子君) 議第70号益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定について質問いたします。 この件ですけれども、当事者である管理職を含め、市の職員にこうした条例の改正について、委員会として意見等を聞かれたのでしょうか。 ○議長(弘中英樹君) 7番 三浦智議員。 ◆総務文教委員長(三浦智君) 委員会として意見は聞いておりません。 ○議長(弘中英樹君) 11番 安達美津子議員。 ◆11番(安達美津子君) この条例改正は、議会前の調査会でも総務のほうへ審査というか調査されてない案件で、急に出てきたような条例改正でしたので、少なくとも当事者である職員の皆さんに意見聴取すべきではなかったかなと思います。 以上です。 ○議長(弘中英樹君) ほか質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 11番 安達美津子議員。              〔11番 安達美津子君 登壇〕 ◆11番(安達美津子君) 皆さんおはようございます。日本共産党の安達美津子です。 議第70号益田市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例の一部を改正する条例制定について、反対の立場で討論いたします。 市長は、官民連携を進化(深化)させ、市職員が安心して地域活動やボランティア活動へ参加できる環境整備が必要となる、そのためにはさまざまなリスクが想定されることから、万が一の事故の際には、公務上の過失によるもの以外でも、故意または重大な過失によらないものであるときは、任命権者は情状により、特にその職を失わないものとすることができる規定へ見直したいとのことから、今回条例改正が上程されました。 今回の条例改正を受けて、市職員の中で、これまでは地域活動、ボランティア活動に出ることが困難であったが、やっと出られるようになったと思う職員は何人いるでしょうか。大変疑問に思います。市の職員であっても、地域活動、ボランティア活動に参加するのは個人個人の判断によるものであって、そうした中で、これまで多くの職員は何ら支障もなく地域活動等に参加してきました。 地方公務員法では、公務員の高いモラルを求め、一定の規律違反について公務員の欠格条項を設けています。それは、公務員自身の高いモラルの意識は、反面、住民を守ることにもつながるからです。 そういったことから、地方公務員法第16条第2号において、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者を失職とする規定があります。しかし、この条項には特例規定があり、同法第28条第4項で、条例をもって特例を設ければ失職させないことができることになっています。 これは、あくまでも公務上での過失責任を問われたときに特例を適用できることを想定したもので、例外規定と捉えるべきで、益田市もこういったことを想定する中で、上程前の条例第5条においては、任命権者は地方公務員法において欠格条項に該当する職員のうち、刑の執行猶予のついた者であって、その罪が公務上の過失によるもので、なおかつ故意または重大な過失によらないものであるとき、情状によっては失職させないことができるとなっています。 今回の改正は、わかりやすく言えば、今までは市の職員が市の仕事の中で過失によって責任を問われたときは、情状によれば免職しないことがありますよ、だから安心して勤務に精励してくださいといった、ある意味、公務員としても身分を担保するといった意味合いのものでした。ところが、改正によると、これから公務員もボランティア活動、地域活動を積極的に行ってください、そのため、今まで公務中何かあったとき情状によれば守ってあげますといったことが、公務でなくても、市民と同様な活動中であれば、事情により守りますよ、こういったことになるのです。 そこで問題なのは、公務員と一般市民と地域活動において何がどう違うのかといった点です。例えば地域活動において、不幸にして交通死傷事故を起こしたとしましょう。公務員は情状によれば、条例改正によって免職を救われる可能性があるかもしれませんが、一般市民については、置かれた地位、立場にもよりますが、公務員と同様な処分が保障されるかどうか。 また、現行条例中の故意または重大な過失によらない場合でありますが、過失犯の構造論という2つの考え方があって、過失と一言で言っても、認識、予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識、予見しなかったという解釈と、もう一つは、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったという解釈があります。今日ではさまざまな議論があり、現在では後者の客観的な結果回避義務違反を重要視する過失論が通説となっています。このように、過失といっても、考え方が変われば結果も大きく変わってきます。 さらに言えば、公務員の欠格条項には、禁錮以上の刑に処せられとありますが、刑法の過失犯では、業務上過失致死罪、業務失火等罪、特別法における過失犯では、過失運転致死傷罪といった禁錮刑も含まれています。総務省人事院では、この分限に当たって公正な扱いに資するため指針を設けています。人の身分を扱うに当たっては、少なくともそういった基準を議論した後で改正を検討していくべきで、そうした過程を踏んで慎重に改正論議を行うべきです。 いずれにしてもこういった多く検討すべき課題を抱えたまま、性急に改正すべきではありません。 最後になりますが、中国「三国志」からの格言を述べて、討論を終わりたいと思います。その格言は、「泣いて馬謖を切る」。 以上、討論といたします。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 討論を終結し、採決いたします。 採決に当たっては、議案ごとに行います。 まず、議第1号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第2号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第3号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第4号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第5号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第6号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第21号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第22号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第25号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第31号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第32号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第33号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第35号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第36号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第37号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第38号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第39号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第40号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第42号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第44号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第45号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第46号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第47号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第48号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第53号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第54号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第56号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第69号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第70号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第30 議第 7号 益田市立保育所設置条例の一部を改正する条例制定について △日程第31 議第 8号 益田市在宅福祉サービスセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について △日程第32 議第 9号 益田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について △日程第33 議第10号 益田市立共同生活ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について △日程第34 議第11号 益田市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について △日程第35 議第12号 益田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について △日程第36 議第13号 益田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定について △日程第37 議第14号 益田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について △日程第38 議第15号 益田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について △日程第39 議第16号 益田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について △日程第40 議第17号 益田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について △日程第41 議第34号 益田市立美都ミニ福祉センターの指定管理者の指定について △日程第42 議第49号 益田市立石谷老人福祉センターの指定管理者の指定について △日程第43 議第50号 益田市立匹見高齢者コミュニティセンターの指定管理者の指定について △日程第44 議第57号 平成30年度益田市介護保険特別会計予算 △日程第45 議第58号 平成30年度益田市国民健康保険事業特別会計予算 △日程第46 議第59号 平成30年度益田市後期高齢者医療特別会計予算 △日程第47 議第72号 平成29年度益田市介護保険特別会計補正予算第4号 ○議長(弘中英樹君) 日程第30、議第7号益田市立保育所設置条例の一部を改正する条例制定についてから日程第47、議第72号平成29年度益田市介護保険特別会計補正予算第4号まで、議案18件を一括議題といたします。 本件につきましては、福祉環境委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 6番 大賀満成議員。              〔福祉環境委員長 大賀満成君 登壇〕 ◆福祉環境委員長(大賀満成君) それでは、福祉環境委員会に付託となりました案件につきまして委員長報告をさせていただきます。 今期定例会におきまして、福祉環境委員会に付託となりました議案18件につきましては、去る13日に委員会を開催し、執行部出席のもと慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおり、議案18件はいずれも原案のとおり可決すべきものとする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────              福祉環境委員会審査報告書 本委員会に付託された議案18件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。                   記1 議第 7号 益田市立保育所設置条例の一部を改正する条例制定について2 議第 8号 益田市在宅福祉サービスセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について3 議第 9号 益田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について4 議第10号 益田市立共同生活ホーム設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について5 議第11号 益田市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について6 議第12号 益田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について7 議第13号 益田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例制定について8 議第14号 益田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について9 議第15号 益田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について10 議第16号 益田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について11 議第17号 益田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について12 議第34号 益田市立美都ミニ福祉センターの指定管理者の指定について13 議第49号 益田市立石谷老人福祉センターの指定管理者の指定について14 議第50号 益田市立匹見高齢者コミュニティセンターの指定管理者の指定について15 議第57号 平成30年度益田市介護保険特別会計予算16 議第58号 平成30年度益田市国民健康保険事業特別会計予算17 議第59号 平成30年度益田市後期高齢者医療特別会計予算18 議第72号 平成29年度益田市介護保険特別会計補正予算第4号       〇 本件については、18件いずれも原案のとおり可決すべきものと決した。    平成30年3月23日                  福祉環境委員会委員長  大 賀 満 成益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 11番 安達美津子議員。              〔11番 安達美津子君 登壇〕 ◆11番(安達美津子君) 議第11号国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてと、議第58号平成30年度益田市国民健康保険事業特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。 平成30年4月より、国民健康保険は都道府県が財政運営の責任主体となる広域化に移行します。新制度は、被保険者の多くが低所得者であるにもかかわらず保険料が高いという国保の構造問題は何ら解決しないばかりか、負担増と徴収強化が迫られるおそれがあります。広域化しても国庫負担を抑制されたままでは、弱者同士の痛みの分かち合いにしかならず、広域化によって財政強化やサービス向上にはつながりません。 政府は、新制度による急激な値上げが政権への国民的批判を招かないよう、都道府県に対し激変緩和措置を求め、市町村の法定外繰り入れの維持を含めた対応を求めました。益田市も5年間の激変緩和措置を受けたため、30年度保険税は据え置きされました。しかし、将来的には保険税が引き上げされることは避けることはできません。 国保は住民の健康、生命を守る最後のとりでです。こうした制度改悪には反対とし、討論といたします。 議第12号益田市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてと議第57号平成30年度益田市介護保険特別会計予算について、反対の立場で討論いたします。 30年度は、3年に一度の介護保険料の改定の年に当たります。益田市でも大幅な引き上げが示され、制度開始当初と比較して2倍以上の水準になり、市民に痛みを押しつける予算となりました。 保険料だけではありません。多くの制度改悪が行われます。1つは、8月から、2割負担者のうち現役並み所得の利用者が3割負担に引き上げられます。 2つ目には、生活援助の報酬引き下げ、資格要件が緩和されます。また、生活援助サービスの訪問回数が一定数を超えた場合、ケアマネジャーが市町村に届け出ることが義務づけられ、地域ケア会議にかけられることになります。地域ケア会議が利用制限の場に変わる可能性が十分あります。 3つ目には、福祉用具貸与価格に上限が設定され、貸与価格が上限額を超えれば、利用者が負担しなければなりません。福祉用具は、トイレや入浴、外出など、利用者の自立した生活の支援、介護者の負担軽減に大きな役割を果たしており、給付抑制は許されません。 このほかにもインセンティブ改革の名で、市町村に介護保険からの卒業を迫る制度改悪が押しつけられます。保険料の引き上げ、制度改悪により、必要なサービスが受けられなくなるなど、制度からの排除が一層進むことが懸念されることから、反対とし、討論といたします。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 討論を終結し、採決いたします。 採決に当たっては、議案ごとに行います。 まず、議第7号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第8号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第9号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第10号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第11号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第12号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第13号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第14号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第15号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第16号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第17号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第34号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第49号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第50号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第57号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第58号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第59号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第72号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第48 議第18号 益田市都市公園条例の一部を改正する条例制定について △日程第49 議第19号 益田市普通公園条例制定について △日程第50 議第24号 益田市簡易水道事業等を益田市水道事業に統合することに伴う関係条例の整理に関する条例制定について △日程第51 議第26号 益田市立猪木谷集会所の指定管理者の指定について
    △日程第52 議第27号 益田市立小野集会所の指定管理者の指定について △日程第53 議第28号 益田市立柿原集会所の指定管理者の指定について △日程第54 議第29号 益田市立西長沢集会所の指定管理者の指定について △日程第55 議第30号 益田市立ホタルの里農業センターの指定管理者の指定について △日程第56 議第41号 益田市立荒木地区山村活性化センターの指定管理者の指定について △日程第57 議第43号 益田市立三葛地区農林漁家婦人活動促進施設の指定管理者の指定について △日程第58 議第51号 益田市立匹見生活改善センターの指定管理者の指定について △日程第59 議第52号 土田海岸公益施設の指定管理者の指定について △日程第60 議第60号 平成30年度益田市市有林事業特別会計予算 △日程第61 議第61号 平成30年度益田市造林受託事業特別会計予算 △日程第62 議第62号 平成30年度益田市匹見財産区特別会計予算 △日程第63 議第63号 平成30年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計予算 △日程第64 議第64号 平成30年度益田市農業集落排水事業特別会計予算 △日程第65 議第65号 平成30年度益田市公共下水道事業特別会計予算 △日程第66 議第66号 平成30年度益田市駐車場事業特別会計予算 △日程第67 議第67号 平成30年度益田市土地区画整理事業特別会計予算 △日程第68 議第68号 平成30年度益田市水道事業会計予算 △日程第69 議第73号 平成29年度益田市市有林事業特別会計補正予算第2号 △日程第70 議第74号 平成29年度益田市造林受託事業特別会計補正予算第2号 △日程第71 議第75号 平成29年度益田市匹見財産区特別会計補正予算第1号 △日程第72 議第76号 平成29年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計補正予算第2号 △日程第73 議第77号 平成29年度益田市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号 △日程第74 議第78号 平成29年度益田市公共下水道事業特別会計補正予算第3号 △日程第75 議第79号 平成29年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第3号 ○議長(弘中英樹君) 日程第48、議第18号益田市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてから日程第75、議第79号平成29年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第3号まで、議案28件を一括議題といたします。 本件につきましては、経済建設委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 9番 梅谷憲二議員。              〔経済建設委員長 梅谷憲二君 登壇〕 ◆経済建設委員長(梅谷憲二君) それでは、経済建設委員会の審査報告をさせていただきます。 今期定例会におきまして、経済建設委員会に付託となりました議案28件につきましては、去る14日に委員会を開催し、執行部出席のもと慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおり、議案28件はいずれも原案どおり可決すべきものとする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────              経済建設委員会審査報告書 本委員会に付託された議案28件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。                   記1 議第18号 益田市都市公園条例の一部を改正する条例制定について2 議第19号 益田市普通公園条例制定について3 議第24号 益田市簡易水道事業等を益田市水道事業に統合することに伴う関係条例の整理に関する条例制定について4 議第26号 益田市立猪木谷集会所の指定管理者の指定について5 議第27号 益田市立小野集会所の指定管理者の指定について6 議第28号 益田市立柿原集会所の指定管理者の指定について7 議第29号 益田市立西長沢集会所の指定管理者の指定について8 議第30号 益田市立ホタルの里農業センターの指定管理者の指定について9 議第41号 益田市立荒木地区山村活性化センターの指定管理者の指定について10 議第43号 益田市立三葛地区農林漁家婦人活動促進施設の指定管理者の指定について11 議第51号 益田市立匹見生活改善センターの指定管理者の指定について12 議第52号 土田海岸公益施設の指定管理者の指定について13 議第60号 平成30年度益田市市有林事業特別会計予算14 議第61号 平成30年度益田市造林受託事業特別会計予算15 議第62号 平成30年度益田市匹見財産区特別会計予算16 議第63号 平成30年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計予算17 議第64号 平成30年度益田市農業集落排水事業特別会計予算18 議第65号 平成30年度益田市公共下水道事業特別会計予算19 議第66号 平成30年度益田市駐車場事業特別会計予算20 議第67号 平成30年度益田市土地区画整理事業特別会計予算21 議第68号 平成30年度益田市水道事業会計予算22 議第73号 平成29年度益田市市有林事業特別会計補正予算第2号23 議第74号 平成29年度益田市造林受託事業特別会計補正予算第2号24 議第75号 平成29年度益田市匹見財産区特別会計補正予算第1号25 議第76号 平成29年度益田市益田駅前地区市街地再開発事業特別会計補正予算第2号26 議第77号 平成29年度益田市農業集落排水事業特別会計補正予算第2号27 議第78号 平成29年度益田市公共下水道事業特別会計補正予算第3号28 議第79号 平成29年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第3号       〇 本件については、28件いずれも原案のとおり可決すべきものと決した。    平成30年3月23日経済建設委員会委員長 梅 谷 憲 二益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 討論を終結し、採決いたします。 採決に当たっては、議案ごとに行います。 まず、議第18号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第19号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第24号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第26号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第27号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第28号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第29号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第30号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第41号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第43号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第51号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第52号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第60号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第61号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第62号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第63号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第64号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第65号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第66号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第67号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第68号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第73号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第74号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第75号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第76号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第77号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第78号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第79号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第76 議第55号 平成30年度益田市一般会計予算 △日程第77 議第71号 平成29年度益田市一般会計補正予算第7号 ○議長(弘中英樹君) 日程第76、議第55号平成30年度益田市一般会計予算及び日程第77、議第71号平成29年度益田市一般会計補正予算第7号の議案2件を一括議題といたします。 本件については、一般会計予算審査委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 10番 河野利文議員。              〔一般会計予算審査委員長 河野利文君 登壇〕 ◆一般会計予算審査委員長(河野利文君) 今期定例会におきまして、一般会計予算審査委員会に付託となりました議案2件につきまして、去る15日、16日、19日、20日の4日間、委員会を開催し、執行部出席のもと慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付しております委員会審査報告書のとおり、2件いずれも原案のとおり可決すべきものとする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────              一般会計予算審査委員会審査報告書 本委員会に付託された議案2件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第108条の規定により報告します。                   記1 議第55号 平成30年度益田市一般会計予算2 議第71号 平成29年度益田市一般会計補正予算第7号       〇 本件については、2件いずれも原案のとおり可決すべきものと決した。    平成30年3月23日                  一般会計予算審査委員会委員長 河 野 利 文益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 11番 安達美津子議員。              〔11番 安達美津子君 登壇〕 ◆11番(安達美津子君) 議第55号平成30年度益田市一般会計予算に反対の立場で討論いたします。 1点目は、萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金についてです。 羽田便の1日2往復がさらに2年間延長されました。しかし、安定飛行とは言えず、あらゆる運賃助成制度によって、辛うじて2便化を維持している状況です。さらに、30年度当初予算においては、今まで一般財源で対応していた部分を地域振興基金、わかりやすく言えば960万円もの貯金を食い潰して対応しています。31年度以降もこうした状況を続けるのでしょうか。 これまで搭乗率を上げるために、旅行商品の造成、搭乗助成など多額の予算に支えられてきました。そろそろ決断すべきときが来ているのではないでしょうか。30年度当初予算において市長も述べられているように、限られた財源の中で、市民にとって真に必要な事務事業に振り向けるべきと考えます。 2点目は、小・中学校の学校図書費整備事業です。 これは、学校の図書購入経費に当たるものですが、30年度は小学校で38万2,000円と、前年度の130万円から激減です。単純に学校数で割ると、1校当たり2万5,000円にしかなりません。これでは満足な本の購入はできません。 図書館の本の回覧等で対応、また年度途中での寄附金によって補正を組んで対応すると答弁がありましたが、こうした教育予算は、寄附金の額で左右されるものであってはなりません。 国は、平成29年度から学校図書館図書整備5か年計画を立て、図書購入費、新聞配備費、学校司書配置費のための交付額を倍増しました。しかし、交付税算入されているため、実際に学校図書に使うかどうかは市町村の判断に委ねられています。未来を担う児童のために、学校図書の予算は充足すべきです。 以上、討論といたします。 続きまして、議第71号平成29年度一般会計補正予算第7号について、反対の立場で討論いたします。 1点目は、道の駅整備事業費1,185万2,000円の減額補正についてです。 これは、当初、平成29年度当初予算に、主には道の駅基本計画策定の業務委託として計上されたものです。予算審査の中で、議会で一定の理解が得られない限り業務委託の発注は行わないという約束の中で、予算が可決されたという経過があった事業でした。結果として、関係機関との協議、時間が必要であったことを理由に発注は行われることなく、減額補正が上程されました。 私は当初から、整備に当たり調査、議論が不足していると発言してきました。1年経過して減額となるのであれば、もっと早い段階で見きわめて減額補正すべきではなかったのではないでしょうか。なぜなら、当初予算において、その分違った事務事業に予算対応できる可能性があったからです。そもそも当初予算に計上の段階で、事業を進めるのに無理があったのではないでしょうか。 2点目は、保育所費国県支出返還金です。 平成27年度に支弁した教育・保育施設等給付費の加算認定取り消しに伴い、国・県支出金受け入れ超過分248万3,000円を返還する事態になりました。市内1施設の保育所が休日保育を行っていましたが、加算の対象になる休日保育は、日曜、祭日の両日とも開所しなければならないところ、日曜日のみにしか開所していなかったためです。原因は、市から保育施設への説明不足のためでした。 保育施設側は、休日保育に対応するため、予算を見込んで人員を配置し、対応を行っており、返還は予想だにしなかったはずです。二度とこうしたことが起こらないよう強く求め、討論といたします。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 討論を終結し、採決いたします。 採決に当たっては、議案ごとに行います。 まず、議第55号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 次に、議第71号について、委員長の報告は原案のとおり可決すべきものとするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立多数であります。よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 続きまして、請願案件の審査報告を行います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第78 請願第1号 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書の提出について △日程第79 請願第2号 日地位協定の抜本的改正を求める意見書の提出について ○議長(弘中英樹君) 日程第78、請願第1号及び日程第79、請願第2号の請願2件を一括議題といたします。 本件につきましては、総務文教委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 7番 三浦智議員。              〔総務文教委員長 三浦 智君 登壇〕 ◆総務文教委員長(三浦智君) それでは、請願の報告をいたします。 今期定例会におきまして、総務文教委員会に付託となりました請願2件につきましては、去る12日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付いたしております委員会審査報告書のとおり、請願第1号については採択、請願第2号については不採択とする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────              総務文教委員会審査報告書 本委員会に付託された請願2件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第138条の規定により報告します。                   記1 請願第1号 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書の提出について       〇 本件については、採択すべきものと決した。2 請願第2号 日地位協定の抜本的改正を求める意見書の提出について       〇 米軍基地から派生する事件・事故やその後の対応については、厳重に改善を求め続ける必要がある。一方、日安保体制の中で、日地位協定は外交上極めて重要であり、現在の国際情勢、特にアジアの状況を考慮すると、一市議会として地位協定の抜本的な改定を求めるという判断は難しいと考える。        よって、本件については、不採択と決した。    平成30年3月23日                  総務文教委員会委員長 三 浦   智益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 14番 松原義生議員。              〔14番 松原義生君 登壇〕 ◆14番(松原義生君) 14番議員松原義生であります。 請願第2号日地位協定の抜本的改正を求める意見書の提出についての委員長報告は否決をするものでありました。私は、意見書の提出に賛成をする立場で討論いたします。 委員会においては、米軍が日本防衛に当たっており、全面改定に賛成できない旨の発言がなされたと思います。特に、沖縄県における米軍基地が国内全体の70%余りが集中している中で、県民負担が大変に重いこと、米兵等による犯罪、事件が多いことについて、また軍機による事故や騒音や問題が多いことについて批判はされなかったと思いますが、国務上やむを得ないとの面で賛成されなかったと感じております。 しかし、沖縄県民が受けている被害について、どのように解決、軽減を図るべきか、その意味で、大きな障害となっている日地位協定見直しにもっと言及協議されてもよかったのではないかと思います。 この日地位協定、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定でありますが、1960年1月19日に、新日安保条約第6条に基づいて締結された条約であります。これは、日本とアメリカ合衆国の安全保障のために、日本にアメリカ在日米軍でありますが、駐留することを定めた2国間条約であります。 これに日地位協定が附属していますが、これは、日双方が日本及び極東の平和と安定に協力することを約した総務協定であります。これには日本の平和を守るかわりに、日本がアメリカに施設や地域を提供する具体的な方法を定めるほか、その施設内での特権や税金の免除、兵士、軍属などへの裁判権などを定めております。 しかし、このことが米軍の特権につながることになりました。1975年の伊江島住民狙撃事件では、米軍は公務外と認め、日本の一次裁判権を認めておりましたが、直後に国務省、国防総省の強い反発により一次裁判権を米国に移管させました。 また、1995年には、アメリカ海兵隊の兵士3人が12歳の女子小学生を拉致、強姦する事件がありましたが、裁判自体は日本の管轄で行われましたけれども、実行犯3人は日本側に引き渡されませんでした。この事件では、日地位協定の見直し、改定ではありません、米軍基地の縮小に発展をしております。 最近の事故では、2016年12月13日、名護市東海岸沖合1キロメートルに米軍MV22オスプレイ1機が不時着水したという報道が防衛省から発表された事件がありました。私は、昨年沖縄を訪問したとき、現地で地元の役場職員の方から、事故当時、最初に機体を目撃し連絡をとったという内容の説明を受けました。現場は陸地側近くで、沖合などではなく、近辺は岩礁が多く、浅場で、素潜り漁をする場所とのことでありました。不時着した機体は水面に出ていたと説明をされました。事故機は、米軍関係者によって持ち去られ、地元関係者による調査はできなかったということであります。現場は民家に近く、まかり間違えば大変な被害が出るところだと私は感じました。この後、防衛省からは原因などについて詳しい報道はされませんでした。 これらのように、アメリカに施設や地域を提供する具体的な方法を定めるほか、その施設内での特権や税金の免除、兵士、軍属などへの裁判権などを定めているこの日地位協定が治外法権的に米国に有利に働くことで、沖縄県民には戦後の占領時代そのものが今日も続いていると思います。まさに人権にかかわる問題であり、の横暴に目を背けるのではなく、このことがこの益田市であったらどのように考えるか、そのような立場で事態を考え、表明することが大切ではないかと思います。 このたびの請願第2号日地位協定の抜本的改正を求める意見書の提出について、議員の皆様の御理解をいただいて、意見書の提出に御賛同くださいますようお願いを申し上げ、討論といたします。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて討論を終結し、採決いたします。 まず、請願第1号について、委員長の報告は採択とするものであります。 委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、請願第1号については委員長の報告のとおり採択と決しました。 次に、請願第2号について、委員長の報告は不採択とするものであります。よって、原案についてお諮りいたします。 請願第2号については、採択に賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立少数であります。よって、請願第2号については不採択と決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第80 請願第3号 労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」の実現を求める意見書の提出について ○議長(弘中英樹君) 日程第80、請願第3号を議題といたします。 本件につきましては、経済建設委員長の報告を求めます。 委員長、報告願います。 9番 梅谷憲二議員。              〔経済建設委員長 梅谷憲二君 登壇〕 ◆経済建設委員長(梅谷憲二君) それでは、経済建設委員会に付託となりました請願1件についての審査報告をさせていただきます。 経済建設委員会に付託となっております請願第3号につきましては、去る14日に委員会を開催し、慎重に審査をいたしました結果、お手元に配付しております委員会審査報告のとおり、不採択とする審査結果でございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────            経済建設委員会審査報告書 本委員会に付託された請願1件について審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第138条の規定により報告します。                   記1 請願第3号 労働者の声を踏まえた真の「働き方改革」の実現を求める意見書の提出について       〇 働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けて全ての労働者を保護し、より良い労働環境を整備していく取り組みである。政府の労働政策審議会においては、公益、労働者、使用者、それぞれの代表者が議論しているところである。現時点において進行している方向性は、しっかりと労働者の利益に資するものであると考える。        よって、本件については、不採択と決した。    平成30年3月23日                  経済建設委員会委員長 梅 谷 憲 二益田市議会議長  弘 中 英 樹 殿      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 委員長の報告に対し質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 8番 和田昌展議員。              〔8番 和田昌展君 登壇〕 ◆8番(和田昌展君) 8番議員、和田でございます。この請願について、採択に賛成の立場で発言をいたします。 この経済建設委員会審査報告書には、働き方改革は、一億総活躍社会の実現に向けて全ての労働者を保護し、よりよい労働環境を整備していく取り組みであるとあります。しかし、現実は、働き方と言われて、働いている側のその労働者が、労働者の多くが反対しているのです。まさにこの議論が始まって以降、深まるにつれて、働き方ではなくて、誰かが労働者を働かせる働かせ方改革ということがわかってきたと思います。 そういう意味では、この法律は誰の目から見て改正をしようとしているかということが重要であります。まさにその点について、この委員会の審査報告は、私は立場を誤っていると思います。働き方を変えたいという労働者の切実な意見に従った法律とは、どう思っても見えません。 そこで、既に皆さんも御承知のとおり、労働政策審議会等においても、厚労省の調査をしたデータに誤りがあり、大きく問題になりました。その結果、国会情勢も、とある問題で審議が相当おくれておりますから、今後、年度末に向かって大変厳しい状況がございますけれども、この厚労省のデータが間違っていることなどからしても、裁量労働制を拡大しないでくださいというこの法律は、今回取り下げることになりました。8本の法律を一括審議して、労働者の思いも企業側の経営者側の思いも全部一緒くたにして通してしまおうという部分が、その一角が崩れたわけでございます。 そういう意味では、裁量労働制についてはここで要求がございましたけれども、おのずとその必要は当面なくなってきたと思います。しかし、高度プロフェッショナル制度というものにかかわる法律は、いまだに政府は変えようとしておりません。これについても、ごくごくわずかな人だと、高額所得者だということがございますが、派遣労働者の法律を見てもわかるように、小さく産んで大きく育てる、派遣労働者のその職種がどんどん広がって、非正規労働者が相当にふえてきたこの現実を、改めて私たちは直視しなければならないと思います。 そういう意味では、この高度プロフェッショナル制度についても、働く側の労働者側の危惧があるということを、労働者の立場に立って審査をしていただいたとすれば、これも拡大を盛り込まないという労働者、働く側の意見を採択をするのは当然であろうかと思います。 そして2番目に、請願にありますのは、残業時間の上限など、これを協定によるものから法律に格上げをしてもらいたい、まさに不安定な決まりではなくて、法律でしっかり労働者を守ってくださいということですから、これまた働き方を労働者の立場に立って変えようというのであれば、採択して何の問題もありません。 3番目には、インターバル制度です。過労死した人の中には、深夜2時、3時まで働いて、疲れ果ててようやく家に帰る、しかし翌朝はもうまた9時、8時には出勤をしなければならない。こんな非人間的な働き方、生活はあり得ない。したがって、少なくとも一定の労働時間働けば、11時間の間隔をあけて勤務をしようではありませんか、そうしてください。そのことになぜ賛同ができないのか、私は不思議でしょうがありません。 最後の要求事項であります、複数法案を一括で提出するような手法はとらないでくださいという要望でございます。まさにそれぞれのいい点、悪い点もある、利害関係もそれぞれもあるとすれば、それぞれ一本一本の法律について関係者の意見をしっかり聞いて、法律を改正すればよいのに、なぜかしら全部まとめてしまおうということには、私は余りにも不親切ではないかというふうに思います。 経営者側、そして労働者側それぞれが個別の法律について、まさに一人一人の労働者をしっかり守っていくという視点を経営者側の方々も持っているとすれば、同一労働同一賃金という課題は、それはそれとして課題を議論すればいいし、時間外をどうやって規制をしていくかということは、それはそれで法律改正を議論していく。そしてまた、何度も言いますように、冒頭にありました裁量労働制についても、こういう働き方をしてもらえば経営者側も助かる、いや、労働者側としてはこの点が不安だ、一本一本の法律を審議することに何ら問題はない、むしろそのほうが私は議論が深まると思います。 そういう意味で、この請願のあった4件について、全て私は理解をし、賛同をし、意見書を提出することに同意をしたいと思います。ぜひとも議員各位の賛同を得て、この意見書を提出していただきますようにお願いをいたしまして、討論を終わります。 ○議長(弘中英樹君) ほかに討論はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて討論を終結し、採決いたします。 請願第3号について、委員長の報告は不採択とするものであります。よって、原案についてお諮りします。 請願第3号について、採択に賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立少数であります。よって、請願第3号については不採択と決しました。 以上で請願案件の審査報告を終了いたします。 この際、暫時休憩といたします。              午前10時25分 休憩              午前10時55分 再開 ○議長(弘中英樹君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 追加議案の上程を行います。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第81 議第80号 副市長の選任について ○議長(弘中英樹君) 日程第81、議第80号副市長の選任についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山本市長。              〔市長 山本浩章君 登壇〕 ◎市長(山本浩章君) ただいま議題となりました議第80号副市長の選任について、提案理由の御説明を申し上げます。 本案につきましては、湊直樹氏の退任に伴い、後任の副市長として、新たに中島哲氏、住所は松江市淞北台1番6号を選任したく、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。よろしく御審議の上、同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 この採決については、先般開催されました議会運営委員会の結果に基づき、久城恵治議員外6名から無記名投票にされたいとの要求書が提出されており、無記名投票で行いたいと思います。 8番 和田昌展議員。 ◆8番(和田昌展君) 今議長から無記名投票で表決を行うという発言がございましたが、私は表決方法については記名投票を行うことを要求をしたいと思います。 理由について少し述べたいと思います。 本来であれば、2年前と同様に起立によって表決を行うことが一番望ましいと考えています。市民の皆様にわかりやすくこの表決、議決の状況を伝えるということができるからです。そのために、今までここ何年かは、各議案についても起立によって表決を行い、その結果についても議会だより等にも各議員が賛否をあらわしたものを掲載して、意思を明らかにしたものを市民の皆さんにお伝えしてきたというふうに思います。 残念ながら、しかし先日開催された議会運営委員会では、これは公開でありますから、どなたが同発言をしたということは明らかでありますけれども、佐々木惠二議員から無記名投票によって表決してはどうかという提案があったように理解をしておりますが、一方で、いや、従前どおり起立による表決をしたらという意見もございましたが、結論は今議長からあったように、議会運営委員会では無記名投票でということで要求があったというふうなことだと思います。 そういうことを受けて、議長は会議規則70条に、議長が必要と認めるときとして投票による表決を行うということを判断されたんだろう、しかもそれは無記名ということで判断されたんだと理解をいたします。 私は本来は起立でということを申し上げましたが、残念ながらこの70条の条文を読んでいきますと、議長が必要と認めて投票行為でということについてを起立に戻すという規定が、条項がどうもありませんので、残念ながら、繰り返しますが、起立を求めるというところまでは至らないということを受け入れながら、しかしながら少なくとも市民の皆様が、この表決を後日議会だより等、また議事録等で確認ができる、そういう意味で、議員の意思が賛成、反対か、そういったことを確認できる記名投票による表決を行うことを要求するものです。 開かれた議会ということで、いろいろ先輩議員も努力をされ、市議会の基本条例などもつくられて、そういった表決方法をやってきたにもかかわらず、時代を後戻りさせるかのような表決方法はいかがかと思います。 議会基本条例の3条には、公平性、透明性及び信頼性を重視してということも書いてありますし、その3条の3項には、市民に対し議会の議決または運営について、その経緯、理由等を説明する責任を果たす、こうありますが、誰が何をどうしたのかわからないのでは、説明のしようもありません。私たち議員は、いろんな意見はあるでしょうけども、市民の意見を聞きながら、みずからの意思を明らかにして市民に伝える義務があろうかと思います。ぜひとも議員各位には御賛同いただくようお願いいたします。 なお、この私の発言、要求は、私を含めて3名以上の要求がなければ成り立たないということですので、ぜひとも同僚議員の賛同をお願いいたしまして、発言を終わります。 以上です。 ○議長(弘中英樹君) ただいま和田昌展議員から記名投票を求める要求がありました。この要求には3名以上が必要ですので、賛成者は挙手を願います。              〔賛成者挙手〕 ○議長(弘中英樹君) 要求者6名と認めます。無記名投票の要求と記名投票の要求が、いずれも会議規則第70条第1項に定める3名以上の要件を満たすことから、いずれの方法で投票するかを、会議規則第70条第2項の規定により、無記名投票での採決といたします。 まず、無記名投票の可否についてお諮りします。 直ちに投票を行います。 議場の閉鎖を命じます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(弘中英樹君) ただいまの出席議員は、議長を除き20名であります。 投票用紙を配付させます。              〔投票用紙配付〕 ○議長(弘中英樹君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(弘中英樹君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。              〔投票箱点検〕 ○議長(弘中英樹君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。無記名投票に賛成の方は白票、反対の方は青票を議席順に投票願います。 それでは、2番寺戸議員からお願いをいたします。              〔投  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れはなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(弘中英樹君) 直ちに開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に11番安達美津子議員、12番久城恵治議員を指名いたします。両議員の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票の結果を発表いたします。 投票総数 20票 これは先ほどの出席人数に符合しております。 そのうち  賛成 13票  反対 7票 以上のとおりであります。 よって、投票は無記名で行うことに決しました。 それでは、議第80号の採決を無記名投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(弘中英樹君) ただいまの出席議員は、議長を除き20名であります。 投票用紙を配付させます。              〔投票用紙配付〕 ○議長(弘中英樹君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。              〔投票箱点検〕 ○議長(弘中英樹君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。本案に賛成の方は白票、反対の方は青票を議席順に投票願います。 2番寺戸議員からお願いをいたします。              〔投  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(弘中英樹君) 直ちに開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に13番中島守議員、14番松原義生議員を指名いたします。両議員の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票の結果を発表いたします。 投票総数 20票 これは先ほどの出席人数に符合しております。 そのうち  賛成 10票  反対 10票 であります。 ただいまの出席議員は、議長を除き20名です。採決の結果、賛成10名、反対10名の可否の同数であります。よって、地方自治法第116条の規定により、議長において裁決いたします。 本件について、議長は否決と裁決いたします。よって、本案は同意しないことに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第82 議第81号 教育長の任命について ○議長(弘中英樹君) 日程第82、議第81号教育長の任命についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山本市長。              〔市長 山本浩章君 登壇〕 ◎市長(山本浩章君) ただいま議題となりました議第81号教育長の任命について、提案理由の御説明を申し上げます。 教育長であります柳井秀雄氏の任期が平成30年3月31日をもって満了しますことから、その後任につきまして、引き続き同氏を任命したく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものでございます。よろしく御審議の上、同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 この採決は、無記名投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。              〔議場閉鎖〕 ○議長(弘中英樹君) ただいまの出席議員は、議長を除き20名であります。 投票用紙を配付させます。              〔投票用紙配付〕 ○議長(弘中英樹君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。              〔投票箱点検〕 ○議長(弘中英樹君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。本案に賛成の方は白票、反対の方は青票を議席順に投票願います。 2番寺戸議員からお願いします。              〔投  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れはありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。              〔議場開鎖〕 ○議長(弘中英樹君) 直ちに開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に15番永見おしえ議員、16番林卓雄議員を指名いたします。両議員の立ち会いをお願いいたします。              〔開  票〕 ○議長(弘中英樹君) 投票の結果を発表いたします。 投票総数 20票 これは先ほどの出席人数に符合しております。 そのうち  賛成 18票  反対 2票 以上のとおりであります。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第83 議第82号 行政情報公開不服審査会委員の任命について ○議長(弘中英樹君) 日程第83、議第82号行政情報公開不服審査会委員の任命についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山本市長。              〔市長 山本浩章君 登壇〕 ◎市長(山本浩章君) ただいま議題となりました議第82号行政情報公開不服審査会委員の任命について、提案理由の御説明を申し上げます。 益田市行政情報公開不服審査会委員であります村上勝彦氏が平成30年3月29日をもって、また岡本寛氏が平成30年5月13日をもってそれぞれ任期が満了することから、その後任の委員について、新たに和崎達美氏、住所は益田市左ケ山町ロ28番地1を、また引き続き岡本寛氏、住所は益田市野原町1572番地1を任命したく、益田市行政情報公開条例第19条第2項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。よろしく御審議の上、同意を賜りますようお願い申し上げます。 失礼しました、訂正いたします。岡本寛氏の住所は、浜田市野原町1572番地1でございます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 採決は個人ごとに行います。 まず、和崎達美氏について、同意することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、同意することに決しました。 次に、岡本寛氏について、同意することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、同意することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第84 議第83号 行政不服審査会委員の委嘱について ○議長(弘中英樹君) 日程第84、議第83号行政不服審査会委員の委嘱についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山本市長。              〔市長 山本浩章君 登壇〕 ◎市長(山本浩章君) ただいま議題となりました議第83号行政不服審査会委員の委嘱について、提案理由の御説明を申し上げます。 益田市行政不服審査会委員の任期が平成30年3月31日をもって満了となりますことから、その後任の委員について、引き続き谷川円氏、住所は益田市駅前町17番1号、岡本寛氏、住所は浜田市野原町1572番地1、中村圭子氏、住所は益田市小浜町503番地2、田原良隆氏、住所は益田市東町33番91号を、また退任する塩道和則氏にかわり、新たに水上芳枝氏、住所は益田市高津五丁目33番32号を委嘱したく、益田市行政不服審査に関する条例第5条第1項の規定に基づき、議会の同意を得ようとするものであります。よろしく御審議の上、同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 採決は個人ごとに行います。 まず、谷川円氏について、委嘱することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、委嘱することに決しました。 次に、岡本寛氏について、委嘱することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、委嘱することに決しました。 次に、中村圭子氏について、委嘱することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、委嘱することに決しました。 次に、田原良隆氏について、委嘱することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、委嘱することに決しました。 次に、水上芳枝氏について、委嘱することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、委嘱することに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第85 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長(弘中英樹君) 日程第85、諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山本市長。              〔市長 山本浩章君 登壇〕 ◎市長(山本浩章君) ただいま議題となりました諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由の御説明を申し上げます。 人権擁護委員の任期が平成30年6月30日をもって満了となりますことから、その後任の委員について、引き続き藤下由美子氏、住所は益田市高津三丁目3番7号、村上勉氏、住所は益田市匹見町澄川イ633番地を、また退任する佐堂博氏、中村敏男氏及び岩崎宅雄氏にかわり、新たに田原博氏、住所は益田市安富町1820番地、久城悟氏、住所は益田市中吉田町271番地3、熊谷惠子氏、住所は益田市川登町1155番地をそれぞれ推薦したく、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これより質疑を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 採決は個人ごとに行います。 まず、藤下由美子氏について、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、適任と認めることに決しました。 次に、村上勉氏について、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、適任と認めることに決しました。 次に、田原博氏について、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、適任と認めることに決しました。 次に、久城悟氏について、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、適任と認めることに決しました。 次に、熊谷惠子氏について、適任と認めることに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、適任と認めることに決しました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第86 議第84号 益田市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について ○議長(弘中英樹君) 日程第86、議第84号益田市議会委員会条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 12番 久城恵治議員。              〔12番 久城恵治君 登壇〕 ◆12番(久城恵治君) ただいま議題となりました議第84号益田市議会委員会条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 本件につきましては、益田市部等設置条例の一部改正に伴いまして、お手元に配付しておりますとおり、委員会条例の一部を改正しようとするものであります。よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第84号については、この際討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。              ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第87 議第85号 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求              める意見書について ○議長(弘中英樹君) 日程第87、議第85号小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 7番 三浦智議員。              〔7番 三浦 智君 登壇〕 ◆7番(三浦智君) ただいま議題となりました議第85号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 本件につきましては、今期定例会において採決いただきました請願に基づき、国に対し意見書を提出しようとするものであります。 それでは、朗読いたします。 小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書。 近年、異常な猛暑が続く中、本市において昨年夏には最高気温39.3度を観測したところであります。こうした環境下、エアコン未設置の校舎で学ぶ児童・生徒の健康への影響や学習意欲の低下が懸念され、小・中学校へのエアコン設置は急務となっている。しかし、設置には多額の予算を必要とし、財政基盤の弱い自治体においては、整備が思うように進まない現状となっている。速やかに設置を進めるためには、国の財政支援が不可欠である。 よって、児童・生徒が快適な環境で学ぶことができるよう、下記の事項を早急に実現されることを強く要望する。 1、学校施設へのエアコン設置に係る自治体補助予算の確保、増額を図ること。 2、学校施設へのエアコン設置をリースで対応した場合にも国庫補助の対象にするなど、補助対象を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年3月23日、益田市議会。 よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────────────     小中学校へのエアコン設置に係る国の予算を拡充することを求める意見書 近年、異常な猛暑が続く中、本市においても昨年夏には最高気温39.3度を観測したところである。こうした環境下、エアコン未設置の校舎で学ぶ児童生徒の健康への影響や学習意欲の低下が懸念され、小中学校へのエアコン設置は急務となっている。しかし、設置には多額の予算を必要とし、財政基盤の弱い自治体においては、整備が思うように進まない状況となっている。速やかに設置を進めるためには国の財政支援が不可欠である。よって、児童生徒が快適な環境で学ぶことができるよう、下記の事項を早急に実現されることを強く要望する。                   記1 学校施設へのエアコン設置に係る自治体補助予算の確保、増額を図ること。2 学校施設へのエアコン設置をリースで対応した場合にも国庫補助の対象にするなど、補助対象を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成30年3月23日                               益 田 市 議 会      ───────────────────────────── ○議長(弘中英樹君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議第85号については、この際討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(弘中英樹君) 御異議なしと認め、採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 ○議長(弘中英樹君) 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 以上をもちまして本定例会の全日程を終了いたしました。 この際、湊副市長より発言を求められておりますので、これを許します。 湊副市長。              〔副市長 湊 直樹君 登壇〕 ◎副市長(湊直樹君) 議長より発言の機会をいただきましたので、副市長の職を退任するに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 平成28年4月に副市長に就任して以来、議員の皆様には温かい御指導と適切なアドバイスをいただき、本当に至らない私が、益田市勢発展のために山本市長を支え、精いっぱい務めさせていただくことができました。心より感謝申し上げます。 2年間という時があっという間に経過しまして、行財政改革を初めとするさまざまな課題に向き合っていかなければいけない、そうした中にあって、特に東京オリンピック・パラリンピック自転車競技キャンプ誘致の取り組みについては、山本市長より推進本部長の大役を任され、またそこに感性豊かな、そしてフットワークがすばらしい職員、スタッフにも恵まれ、議員の皆様に力強い後押しをいただく中に、着実に歩みを重ねさせていただくことができました。 現時点では誘致国こそ決定はしていませんけれども、それでもアイルランド自転車競技関係者の視察の受け入れや、全日本選手権ロードレース大会の誘致など、こうした取り組みを通じて、キャンプ誘致と自転車によるまちづくりへの実現に向けて、着実な基礎固めができつつあるというふうに考えております。 また、萩・石見空港の東京線1日2往復運航につきましても、議員の皆様や企業、そして市民の皆様の強力な御支援をいただく中に、2年間の延長が決定しました。この取り組みの中で、萩・石見空港を活用した都市間交流という動きができたことが、地方都市において地域活性化を考えるときに、着実な仕掛けづくりができたのではないかというふうに思います。しっかりこれを育てていかなければいけないと思います。 今、山本市長は、官民連携、そして広域連携、また首都圏との都市間連携、教育や産業などの政策間連携という重層高層の連携策をもって、益田市の希望ある未来を開いていこうと挑戦をしてくださっています。やはり一人一人の力では限界がありますが、自分にはない個性を持った人や組織と連携することで、私たちは一つ一つ難局を乗り越えていくことができると確信をしております。 私は、これから島根県に帰りますが、県政を担う立場から、また島根県西部の地域活性化を願う立場から、そして愛する益田市の発展を願う一人として、しっかりとこの挑戦を応援していきたいと思います。 最後になりましたが、益田市議会のますますの御発展と議員の皆様のさらなる御活躍を祈念いたしまして、御挨拶といたします。2年間本当にありがとうございました。大変お世話になりました。(拍手)              ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(弘中英樹君) これにて第529回益田市議会定例会を閉会いたします。 大変御苦労さまでございました。              午前11時55分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。              益田市議会議長              益田市議会副議長              益田市議会議員              益田市議会議員...