○議長(
川神裕司) 日程第9、議案第4号浜田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第10、議案第5
号浜田市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第4号及び議案第5号の2件は
総務文教委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第11、議案第6号浜田市
森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題とします。 質疑はありませんか。
西村議員。
◆23番(西村健) 質疑を行います。 今年度のこの
森林環境譲与税、当初予算では二千百数十万円が上がっておりますけれども、幾らか事業で使われたと思いますけれども、基金にどれだけ繰り入れられるのかということが1点です。 それからもう一つは、使途について公表が義務付けられていると思いますけれども、どういった方法で公表をされるのか、この2点お願いいたします。
○議長(
川神裕司)
農林振興課長。
◎
農林振興課長(
久佐敦史) 1点目の基金へ今年度積み立てる額ですけども、3月の
補正予算のほうにも計上させていただいておりますけども、現在400万円を見込んでおります。ただ、実際には、3月末までの執行のところで基金に残額が出れば、その分をさらに上乗せして基金に積み立てる予定にしております。 それから、2点目の使途の公表についてですけども、これについては浜田市のホームページを通じて公表したいと考えております。
○議長(
川神裕司) よろしいですか。 そのほか質疑はありますか。
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 第2条に基金として積み立てる額は次に掲げる額とするとあって、それが譲与税のうち予算に計上する額とその他予算に計上する額という表現になってるんですけれども、この意味が、予算に計上する額をなぜ基金に積み立てるのかというのがちょっと理解ができないんですけれども、その点を1点と。 この基金を積み立てていくと、本来ならば森林の振興のためにどんどん使うべきいただいた予算を、基金だけが積み上がっていくことになりはしないかと思うんですけれども、そこの辺の歯どめみたいなことは考えておられるのか。以上、2点お尋ねします。
○議長(
川神裕司)
農林振興課長。
◎
農林振興課長(
久佐敦史) 条例の表現ですけども、(1)
森林環境譲与税のうち予算に計上する額については、令和2年度の予算もそうですけども、最初から基金に積み立てる額として計上しているものがあります。それから、(2)その他予算に計上する額ということで、実際の執行をした上で予算の残額が出たものについて、そのものをまた基金のほうに上乗せして積まさせていただくということで、こういった表現をさせていただいているかと思っております。 それから、2点目の基金がどんどん積み上がっていくんではないかということですけども、今回のこの国の制度については、
森林整備及びその促進に関する施策にその譲与税を使いなさいということで、使途を限られております。これについては、令和元年度現在においては実際に市のほうに預けられた
森林整備をすべき森林というものがございませんでしたので、
森林整備に関する
執行部分がありませんでしたが、今後市民の方から多くの森林を預かれば、そういった施業をやっていかないといけないということで、どんどん積み上がっていくということはないんじゃないかと考えております。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 今の課長の答弁でいくと、これは、農林水産省からの標準の条例をもとにこの基金という表現を使っているという理解でいいですか。
○議長(
川神裕司)
農林振興課長。
◎
農林振興課長(
久佐敦史) 浜田市のそのほかの基金の条例と同じような条文で今回つくらさせていただいたということです。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) それで、基金は今後積み上がっていくことはないという課長の答弁ですけれども、いただく譲与税の予算についての歯どめの感じというんですか、そういうのがある程度、歯どめというのはいただいた分の最低でも1割以上を積み立てることはなく
林業振興に使っていくとか、そういうことを担当課では検討の上の何か歯どめのことが、歯どめについて意識というか、何か検討されているのかお尋ねします。
○議長(
川神裕司)
農林振興課長。
◎
農林振興課長(
久佐敦史) 現在の時点で、歯どめという意味合いでの検討はしておりません。ただ、この
森林環境譲与税の使途については、浜田市の場合、
森づくりの協議会のほうでその使途を検討して、どういった予算に使うかということを検討することになっておりますけども、この
推進協議会の中でも、将来的に市が預かる、あるいは意欲のある
民間事業体に森林を採択する際に、事前に林道等の整備を行わなければならないこと等が考えられますので、将来的には逆に基金が足りなくなるんじゃないかということを危惧しておられますんで、そういった歯どめというものを今のところは考えてはおりません。
○議長(
川神裕司) そのほか質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第6号は
産業建設委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第12、議案第7
号浜田城に関する資料館及び
城山整備基金条例を廃止する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第7号は
総務文教委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第13、議案第8号浜田市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありますか。
西村議員。
◆23番(西村健)
説明資料の目的、理由のところに、
放課後児童健全育成事業の安定的な運営を行うため、
放課後児童支援員、研修未修了者のうち
基礎資格を有する者を
放課後児童支援員とみなすことができる期限について所要の改正を行うということで、3年ほど延長をするという中身になっておりますけれども、この未修了者で
基礎資格を有する者という該当者は何人いらっしゃるかっていうのは把握されておるんでしょうか。
○議長(
川神裕司)
子育て支援課長。
◎
子育て支援課長(
河上やすえ) 今、
浜田自治区の中で13クラブが直営でやっているんですけど、その中で修了している者が常勤で雇っている者の中で24人、あとみなしで、今言いましたように、基礎的な資格は持っているけどもまだ修了してない者は6人、それと今全くそういう資格がなくて補助員としての立場というのが8人おります。また、そういう人たちもやれないときに
代替支援員というのを確保しておりますが、
代替支援員の中では今55人の登録がありますが、その中で、そういった形で
基礎資格はあるけども、まだ研修の機会を受けてない者は13人おる形になっております。
○議長(
川神裕司)
西村議員。
◆23番(西村健) そうしますと、この期間を3年延長したことによって、運営が市にとってはやりやすくなる面はあろうかと思いますけれども、例の少人数学級に伴って放課後児童クラブの時間を延長をするという方向で今県が動いておりますけれども、そういう面でいきますと、このことが運営をやっていく上ではやりやすくなる、そう受け取ってよろしいんでしょうか。
○議長(
川神裕司)
子育て支援課長。
◎
子育て支援課長(
河上やすえ) 今運営はやりやすくはなると思いますが、やはり質の向上というのもありますので、しっかりそのあたりは、資格が取得できる要件を満たす職員については積極的に、県のほうも来年度は、今県内で年間3回しかこの研修がございませんが、来年度は10回に増やすと申しておりますので、そういった研修の機会を捉えて、積極的に要件を満たす職員から受けていただく形をとろうと思っております。
○議長(
川神裕司) よろしいですか。 そのほか質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第14、議案第9号浜田市
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 提案
説明資料の目的、理由のところに、国民健康保険料の負担の適正化という表現がございます。国民健康保険事業は、制度設計的にもう完全に瓦解してると思うんですけども、そういう中における国民健康保険料の負担の適正化とはどういう意味なのかお尋ねをします。
○議長(
川神裕司) 保険年金課長。
◎保険年金課長(猪木迫幸子) 今回、国民健康保険法施行令の改正により、浜田市の
国民健康保険条例を改正するものです。賦課限度額の引き上げについては、中間所得層と高所得者層の引き上げ幅の公平を図る観点であります。国の推計によりますと、令和2年度の賦課限度額の引き上げに伴う収入別の影響といたしまして、中間所得層の年収約400万円くらいの家庭でありますと、賦課限度額を据え置きいたしますと30万2,000円から31万2,000円、3.3%アップすると推計されておりまして、賦課限度額を引き上げれば31万円で、2.8%の引き上げと推計されております。賦課限度額該当世帯、もう既に賦課限度額になってる世帯は、96万円のままですとアップがなくて、引き上げなら3万円アップの3.1%のアップと推計しております。 このように、医療保険制度は、保険料負担は負担能力に応じた公平なものであるという必要がありますけれども、受益者との関連においては被保険者の納付意欲に与える影響や制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度額は設けることとなってる制度ですので、このようになっております。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 課長の答弁は完璧な答弁だなと一面では思うんですよ。思うんだけども、介護保険料でも3年に1度の値上げの状態から考えると、もう毎年毎年、賦課限度額を上げていくという状況ですよね。単純に言うと、毎月10万円ずつ負担が発生するという、9万9,000円というかな、そういうことになるんだろうと思うんですけども、それは今の消費税が上がって、可処分所得がどんどん減っていく中において、保険料だけを見て公平公正の適正化だけでは今の生活しづらさ、特に子育て世代の方が多いと思うんですよ。子育て世代の方の負担感というのは、ますます高まっていかざるを得んということは推測されるわけですよね。そういうことを考えた場合に、今の課長の完璧な答弁は逆に現実を見ていない答弁ではないかと思うんですけれども、その点についてお尋ねをしたい。 もう一点は、ここまで毎年毎年、賦課限度額を上げていくということに対して、もう限度を超える保険料だなと。それに対して浜田市は、地方自治体として国に対してどのような制度設計の変更を求めておられるのかお尋ねしたいと思います。
○議長(
川神裕司) 保険年金課長。
◎保険年金課長(猪木迫幸子) 完璧な回答と言われましてもちょっと困ってしまうんですけれども、浜田市では賦課限度額に該当しておられる方が、今回3万円アップすることによりまして若干増えることは間違いありません。そのことによって、一般の保険料が若干下がるという制度設計にはなっておりますので、一般の中間所得層の保険料がそれによって下がるということをご理解いただきたいなということです。 また、浜田市においても、保険料がどんどん上がっていくということは生活しづらいことにはなりますので、国、県において、浜田市からも制度設計、国、県負担をもう少し増やしてほしいということは、要望はちゃんとしております。
○議長(
川神裕司) よろしいですか。 そのほか質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第15、議案第10号浜田市休日
応急診療所条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第8号から議案第10号までの3件は
福祉環境委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第16、議案第11号浜田市八戸川
農村公園条例を廃止する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第17、議案第12号
浜田市営住宅条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。川上幾雄議員。
◆5番(川上幾雄) この条例の中の浜田市雇用促進住宅条例の一部改正についてお伺いいたします。 この促進住宅につきましては、平成22年に国から譲り受けられて、10年間の期限を切って今使われておる状態だと思います。ということは、今年令和2年で完了いたします。もう残り少ないのに、これ、条例の一部改正をなされた理由をお伺いします。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) 今議会の
産業建設委員会のほうで雇用促進住宅の譲渡についてはご説明をさせていただく予定にしていたんですけれども、10年間市のほうが管理をするということで、今市のほうで持っているところでございますけれども、ただ来年度、一応譲渡とかを今考えておりますので、その間は条例が必要になりますので、今回改正させていただいたということでございます。
○議長(
川神裕司) 川上幾雄議員。
◆5番(川上幾雄) この譲渡に関してですけども、昨夜、私のほうのところにこのようなものが参っております。浜田市雇用促進住宅譲渡に関するアンケートというので、浜田市都市建設部建築住宅課の方が雇用促進住宅の入居者の方にアンケートをとられております。このアンケートにつきまして、非常に読みがたい、わかりづらいものだと思ってますけども、このことに関して若干ご質問をいたします。 このアンケートの目的は何でしょうか。 二つ目、このアンケートはどの部署が行っているのでしょうか。 三つ目、このアンケートは金城支所を経て行われたものでしょうか。 四つ目、このアンケートはくもぎコミュニティ自治会を経て行われたものでしょうか。 五つ目、このアンケートは金城地域協議会で説明をなされたでしょうか。 六つ目、このアンケートは町内会への連絡を行って行ったものでしょうか。 七つ目、この促進住宅住民への現状。この住宅に施設の利用者が入っておりますので、この配慮をなされたのでしょうか。 八つ目、日付で見ますと既に集計が行われていると思いますが、結果はいかがだったのでしょうか。 九つ目、このアンケートは適正だったでしょうか。以上、九つをお答えください。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) まず、1点目の目的でございます。 雇用促進住宅の譲渡をするに当たりましては、中に住んでおられる方、入居者の方のご意見が非常に大事だと考えておりますので、そういった意味でこのアンケートをさせていただいたところでございます。 2点目は、担当課は建築住宅課のほうで行っております。 この譲渡に関しましては、支所のほうといいますか、庁議のほうで一応方向性については決定をしていただいておりますので、住んでおられる方のご意見を聞くためにアンケートを実施したということでございます。 そのアンケートにつきましても、各団地の代表者の方とお話をしてご意見を伺う中で、入居者の方がどういうことを考えておられるのかということをお聞きしたほうがいいというアドバイスをいただいたものでして、それで今回アンケートを実施したところでございます。 それから、これにつきましては、アンケートを集計した後でどういった方向性で動くかということも踏まえまして、地元説明会を開催する予定にしております。したがいまして、地域協議会のほうにはまだ議案として出してはおりません。 雇用促進住宅の団地の代表者の方にはお話はしているところでございます。 団地の現状といいますか、建物に関しては今どういう状態にあるのかということで、建物の現況調査のほうを今現在やっているところでございます。 アンケートの結果については、現在集約をして集計中でございます。 アンケートが適正かなんですけれども、アンケートにつきましては、ご意見を伺うためにはそういった方法は適正だったと考えております。 (5番川上幾雄議員「抜けてます」と呼ぶ) すいません、何が抜けているのか、申しわけ…… (5番川上幾雄議員「利用者への配慮はなされたか」と呼ぶ) 利用者の配慮といいますのは、このアンケートをやるに当たっての配慮ということでございますか。 (5番川上幾雄議員「そうです」と呼ぶ) 利用者につきましては、このアンケートをするに当たって、ご意見を書いていただける文面で提出したところでございます。ただ、金城の場合でいいますと、いわみ福祉会さんが入っておられるというところで、そういった方にはちょっと難しいアンケートになったのかなというところは反省はしているところでございます。ただ、いわみ福祉会さんのほうの方もそのアンケートを見られていると思いますので、そういった方のご意見も伺えればいいかなと思っているところでございます。
○議長(
川神裕司) 川上幾雄議員。
◆5番(川上幾雄) 今お伺いしたように、準備をせずにこのアンケートをしたようにうかがえます。金城支所はこのことに関しては了解をしてませんし、回ってません。それから、コミュニティ自治会も知りません。それから、雲城の地域協議会もこれも知ってません。町内会長と言いますけども、わずかの方だと思います。この方が全てを把握されてるとは思われません。それから、確かに施設の方がおられますけども、施設の方に説明はなされておりません。少なくても、施設を利用される方の代表者じゃなくて、それを管理されてる方に説明をしてからやるべきだと思います。適正だったと言われますけども、準備をせずにしたものですので、これは適正だと思いません。準備をせずに、妥当なことをせずにこのアンケートをすることは妥当性を欠いたものだと思います。ですので、このアンケートの結果は妥当なものではないと判断をせざるを得ないと思います。 先ほど言いましたように、この住宅にはたくさんの方がおられます。高齢の方から施設の方までさまざまですので、配慮をせずにアンケートを行ったということは非常にまずいものだと思います。確かに文面が読めません。この方々は、確かにこの文面だけでは理解できないと思います。このことに関しては、けさほども金城支所のほうにも確認しましたけれども、しっかり考えてやるとありましたけども、配慮されておるとは思えません。同時に、各箇所を回って稟議をとられてますけども、多分、稟議の中でも文面が読みづらいから直せということはあった気がします。 そのように、配慮もせずに行ったアンケートというのが、本当にこれでよいんでしょうか。確かに令和2年度いっぱいでこの住宅は10年間の期限を過ぎます。その後は、多分、民間譲渡を考えられると思いますけども、民間譲渡するときに当たって、この利用されておる方々が不安感をお持ちになります。同時に、不安感をお持ちになると、雇用促進というコミュニティが瓦解するかもしれません。瓦解するということは、金城町内雲城地区の一コミュニティが瓦解するということです。町内会がなくなるかもしれません。ということも考えながら、住民に配慮した方策をとられることが必要だと思います。住みやすい、住んでみたい、そういう声を出されるんであれば、ここに配慮するのが当たり前だと思います。いかがでしょうか。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) 雇用促進住宅の譲渡を考えるに当たりましては、まずそこに住んでおられる方、入居者の方がどういったご意見を持っておられるのかということを聞くことが一番大事なことだと当課のほうでは考えておりまして、まずはそこに住んでおられる方のご意見を伺った上で、どういった方向で進んでいくかということを決めていく、それから地元のほうの説明会とかも開いていく、関係者の方にご説明をしていくと、そういったことを建築住宅課のほうでは考えておりまして、まずは住んでおられる方がどうなんだというところのご意見を伺うためにアンケートを実施したというところでございます。
○議長(
川神裕司) そのほか質疑はございませんか。
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 連帯保証人を廃止することと税金を滞納しても入居可能だというのは、民法の改正という説明がありますけれども、これ、どのように解釈すればよろしいんでしょうか。憲法上の文化的な最低限度の生活を保証するという意味で今回改正があったのかと推測するんですけれども、もう少し詳しい説明をお願いしたいと思います。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) 連帯保証人につきましては、この度民法が改正され、今年の4月1日から改正が施行されるということを踏まえまして、国のほうが保証人の取り扱いにつきまして、平成30年3月30日に技術的な助言を出しておられます。その内容につきましては、保証人の取り扱いについて、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、公営住宅への入居に際して保証人の確保が困難となることが懸念されることから、保証人に関する規定を公営住宅管理標準条例(案)から削除をされました。住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえますと、保証人を確保できないために入居ができないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであると、こういった助言がありましたので、保証人については、浜田市のほうでは削除をさせていただいたというところでございます。 それから、税金でございますけれども、これにつきましても、国のほうが、昔は税金を滞納しないというのを条件にされておりましたけれども、それを国のほうも、入居者の事情はさまざまでありまして、税を滞納している場合であっても配慮すべき場合もあると考えられるというところで、標準条例の案の中から税を滞納しているという条件を外されましたので、今回浜田市のほうでも外させていただいたというところでございます。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 今の課長の説明を聞くと、市営住宅に入りやすくなるということは、今のホームレスの方たちもきちんと市営住宅に入れるという理解でよろしいのかということと、もう一点は、そういったときの扶助費として考えた場合に、福祉政策としてはすばらしいと思うんですけれども、そのときの入るべき家賃収入というものが入ってこない場合には国が補填をしてくれるという形になっているのか、そこの辺についてもう少し詳しくご説明ください。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) 保証人をなくすということは、リスクが浜田市のほうもあるというところでございます。ただ、公営住宅というのがあくまで最後のセーフティーネットという観点でございますので、保証人は外させていただいたというところでございます。それから、収入が少ない方につきましても公営住宅には入れるというところでございますけれども、それに当たりましては、福祉部局との連携も図らなければいけないということも考えていきたいと思います。それから、それに関して、国のほうからの補填というものは現在のところはない状況でございます。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) 最初のホームレスの方も入れるのかという、もし入れるんであればすばらしい政策だと思うんですけれども、その辺はどうなんですか。
○議長(
川神裕司)
建築住宅課長。
◎
建築住宅課長(吉田浩) 住居がない方が入りたいということであれば、浜田市民であれば入れるものと考えております。
○議長(
川神裕司) そのほか質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第18、議案第13号浜田市
地域定住住宅条例の制定についてを議題とします。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第11号から議案第13号までの3件は
産業建設委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第19、議案第14号浜田市
工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 質疑はありませんか。笹田議員。
◆12番(笹田卓) 今回のこの条例改正では、料金を下げる改正になっておりますけども、その理由についてまず1点と、この改正期間が令和7年3月までとなっておりますけどもその理由について、2点お願いいたします。
○議長(
川神裕司) 管理課長。
◎管理課長(坂田歩) まず、1点目の料金の改定の理由でございますが、提案条例
説明資料にもございますように、この度これまでの使用水量が、中国電力、これが2号機の建設にかかってますので、使用水量が増えていきます。これに伴って給水収益が増えていくわけですが、そもそも工業水道の料金というのは総括原価方式といいまして、かかる経費を割り戻す形で料金設定しております。したがって、使用水量が増えるということは、少し料金を下げていくという形になります。 また、令和7年3月までを算定期間といいますのが、現在、工業水道の料金の算定に当たっては、おおむね5年というのを期間として、先ほどの総括原価で料金算定をしておりますので、令和2年10月から令和7年3月、おおむね5年ぐらいを期間として定めたものでございます。
○議長(
川神裕司) 笹田議員。
◆12番(笹田卓) 中国電力が入るということは非常にいいことで、すばらしいことなんですが、この料金を改定して浜田市にかかわる影響がどれぐらいあるのか、別になければ問題ないんですけども、それと令和7年までなんですけども、それ以降についてはもう一回算定をされるのか、またこのままの値段でいかれるのか、それについてお伺いいたします。
○議長(
川神裕司) 管理課長。
◎管理課長(坂田歩) 前段の浜田市への影響でございますけども、基本的にこの会計の中で、この会計が維持できるようにということで設定をしてますんで、大きな影響はないものと思っております。 2番目の5年後以降ということでございますけども、当然に、例えばこの期間にいろんな修繕があったり、あるいはこれから将来にわたって大きな建設改良あたりが出てくると、少し料金について見直しをする必要はあるかもしれないと思ってます。
○議長(
川神裕司) よろしいですか。 そのほか質疑はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 議案第14号は
福祉環境委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第20、議案第15号
指定管理者の指定について(
山陰浜田港
公設市場)を議題とします。 質疑はありませんか。
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) この指定管理が浜田の業者じゃなくて、なぜ広島の業者なのかと。設備投資は浜田市が税金を使って修繕を行った後に、広島の業者なのかなという感じは素朴にするんですけども、その理由を。また、A者という表現は地元の企業ではないのかお尋ねをします。
○議長(
川神裕司) 水産振興課副参事。
◎水産振興課副参事(戸津川美二) 選定委員会におきましては、2者の応募をいただき、提案をいただいたとこでございます。選定委員会では、3の施設の効用の発揮、サービスの向上等の項目について、2者ともご提案をいただいておるところでございます。この選定委員会では、僅差でございましたけれども、広島の第一ビルサービスさんの評点が高かったということでありまして、それを参考に担当課では広島の業者に決めたとこでございます。なぜ地元の、もう一者の業者ですけれども、しなかったということでございますけれども、選定委員会の評価に基づいてさせていただいたというとこでございます。
○議長(
川神裕司)
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) A者は地元じゃなかったんですか、後ほど。 それとあと、採点の得点を見ると、必ずしも一方的な差ではないなと、高い点のところもあるし、A者のほうが高い点もあるという感じなんですよね、得点の点を見ると。そこの中で、総合得点としてこういう結果になったと思うんですけども、大きく担当課が考えておられる選定の明らかなアドバンテージ、この指定をされたのはどういうところが結果的にそういう形になったのか、もう少し詳しくご説明いただけませんか。
○議長(
川神裕司) 水産振興課副参事。
◎水産振興課副参事(戸津川美二) 具体的には、3番の施設の効用の発揮、サービスの向上の項目におきまして、具体的な取り組みの提案がされていること、事業規模が大きく、利益計上ぐあいもよく問題がないこと、人員配置や労務管理において特に問題がなかったこと、それから地域及び他施設との連携によるにぎわいづくりにおいても、市内外の近隣施設のネットワークによる取り組みなどの具体的な提案があったということで、市としてはこれらの点、また他施設の実績などを評価いたしまして選定したというとこでございます。
○議長(
川神裕司) 答弁漏れ。
◎水産振興課副参事(戸津川美二) A者につきましては市内業者でございます。
○議長(
川神裕司) そのほか質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
川神裕司) 質疑なしと認め、質疑を終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
川神裕司) 日程第21、議案第16号
工事請負契約の変更について(
浜田漁港7
号荷さばき所建設に伴う
建築主体工事の
変更契約)を議題とします。 質疑はありませんか。
澁谷議員。
◆21番(
澁谷幹雄) この議案は、設計のやり直しとか、いろいろトラブルというか問題があって、解決した、議会が可決した、すんなりじゃなくていろいろな経緯がありましたよね。そのいろいろあった議案で、それで積算をして設計のやり直しとかがあった事業にもかかわらず、何でまた補正が1,500万円も出てくるのかと。もう理解に苦しむんですよ。その積算は、あれほど皆さんが知恵を出し合って、問題があって、莫大な税金の執行になることをやり直したりとか、積算をやり直されたわけですよね。それから何年もたってないですよね、それを可決してから。その積算は何だったのかなと思うんですけども、その積算が甘かったということですか。