浜田市議会 > 2015-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 浜田市議会 2015-11-30
    11月30日-01号


    取得元: 浜田市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成27年12月定例会        平成27年12月浜田市議会定例会会議録(第1号)1. 日  時  平成27年11月30日(月)午前9時57分開会2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 出席議員(24名) 1番  足  立     豪           2番  岡  野  克  俊 3番  柳  楽  真 智 子           4番  串  崎  利  行 5番  小  川  稔  宏           6番  森  谷  公  昭 7番  野  藤     薫           8番  上  野     茂 9番  飛  野  弘  二          10番  笹  田     卓11番  布  施  賢  司          12番  岡  本  正  友13番  芦  谷  英  夫          14番  佐 々 木  豊  治15番  道  下  文  男          16番  田  畑  敬  二17番  平  石     誠          18番  西  田  清  久19番  澁  谷  幹  雄          20番  西  村     健21番  江  角  敏  和          22番  牛  尾  博  美23番  原  田  義  則          24番  牛  尾     昭        ────────────────────────── 欠席議員(0名)        ────────────────────────── 地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      久保田 章           副市長     近 重 哲 夫教育長     石 本 一 夫          金城自治区長  岡 本 利 道旭自治区長   岩 谷 欣 吾          弥栄自治区長  山 根   貢総務部長    植 田 和 広          地域政策部長  砂 川   明財務部長    塙   邦 彦          健康福祉部長  川 崎 功 二市民生活部長  宮 崎 良 一          産業経済部長  中 村 俊 二都市建設部長  下 垣 博 史          教育部長    山 本   博消防長     河 上 晴 夫          上下水道部長  山 本 好 教金城支所長   吉 永 靖 司          旭支所長    田 村 邦 麿弥栄支所長   細 川 良 彦          三隅支所長   斎 藤 友 昭市長公室長   湯 淺   淳          総務課長    前 木 俊 昭財政課長    河 野 正 雄        ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長    三 浦 直 生          次長      外 浦 和 夫議事係長    篠 原   修        ────────────────────────── 議事日程(第1号)第1         会議録署名議員の指名について第2         会期の決定について第3         諸般の報告   市長提出議案(説明)第4 議案第 90号 浜田個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について第5 議案第 91号 浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び浜田消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について第6 議案第 92号 浜田特別会計条例の一部を改正する条例について第7 議案第 93号 浜田税条例等の一部を改正する条例について第8 議案第 94号 浜田手数料条例の一部を改正する条例について第9 議案第 95号 サン・ビレッジ浜田条例の一部を改正する条例について第10 議案第 96号 浜田公共下水道条例の一部を改正する条例について第11 議案第 97号 浜田市営住宅条例及び浜田特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について第12 議案第 98号 浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例について第13 議案第 99号 指定管理者の指定について(浜田かなぎウェスタンライディングパーク)第14 議案第100号 指定管理者の指定について(浜田波佐地場産業技術研修センター)第15 議案第101号 指定管理者の指定について(浜田木田暮らしの学校)第16 議案第102号 指定管理者の指定について(浜田雇用促進住宅(小福井団地及び内田団地))第17 議案第103号 指定管理者の指定について(浜田雇用促進住宅(国府団地及び金城団地))第18 議案第104号 工事請負契約の締結について(浜田浄苑基幹的設備改良工事)第19 議案第105号 新たに生じた土地の確認について第20 議案第106号 町の区域の変更について第21 議案第107号 公の施設の区域外設置に関する協議について第22 議案第108号 市道路線の廃止について(今福93号線)第23 議案第109号 市道路線の認定について(今福93号線外)第24 議案第110号 第2次浜田総合振興計画の策定について第25 議案第111号 平成27年度浜田一般会計補正予算(第3号)第26 同意第 14号 人権擁護委員候補者の推薦について第27 同意第 15号 人権擁護委員候補者の推薦について        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程(第1号)のとおり        ──────────────────────────            会       議            午前9時57分 開会 ○議長(西田清久) 皆さんおはようございます。 ただいま出席議員は24名で定足数に達しております。 これより平成27年12月浜田市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。            午前9時57分 開議 ○議長(西田清久) 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、朗読は省略いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題とします。 会議規則第82条の規定により、22番牛尾博美議員、23番原田義則議員を指名します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から12月16日までの17日間としたいと思います。ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(西田清久) ご異議なしと認めます。会期は17日間と決定しました。 なお、会期中の会議予定はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第3、諸般の報告をします。 報告第27号専決処分の報告についてから報告第30号浜田行財政改革大綱の報告についてまでの4件についてそれぞれ報告がありました。お手元にその写しを配付しておりますので、ご了承願います。 これより市長提出議案の提案説明を行います。 提案者の説明を求めます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第4、議案第90号浜田個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について及び日程第5、議案第91号浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び浜田消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。総務部長。 ◎総務部長(植田和広) 議案第90号浜田個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案の1ページをお開きください。あわせて別添で配付しております提案条例説明資料の1ページをご覧願います。 この条例は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の規定に基づき、番号法に定められている法定事務に加え、これ以外のの事務における個人番号の利用について必要な事項を定めるため制定するものでございます。 条例の概要につきましては、第2条で定義を、第3条での責務をそれぞれ規定しております。 次に、第4条において、個人番号の利用範囲を規定しておりますが、これは番号法第9条第2項の規定に基づき、の事務のうち、個人番号を利用することにより事務の効率化及び市民の利便性向上を図ることができる三つの事務で、具体的には、1点目として、浜田福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務を、2点目として、外国人に係る生活保護に関する事務を、3点目として、浜田乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務を定め、それぞれ地方税関係情報生活保護関係情報といった特定個人情報を利用できるよう規定をしております。また、番号法に定められている法定事務については、番号法は他の地方自治体との特定個人情報の提供は認めていますが、の内部で特定個人情報を利用することは番号法に規定されていないためこれが利用できるように定めております。 第5条においては、特定個人情報の提供を規定しておりますが、これは市長部局と教育委員会部局の間で特定個人情報の提供を行う場合においても条例で定める必要があるため規定するものでございます。 附則といたしまして、施行期日を番号法の特定個人情報の利用等についての施行期日に合わせ、平成28年1月1日としております。 なお、今回の条例の内容につきましては、個人情報保護制度の重要事項に当たることから、浜田個人情報保護条例の規定に基づき、第三者で構成する附属機関であります浜田個人情報保護審議会に諮問し、条例内容は適当である旨の答申を受けております。 次に、議案第91号浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び浜田消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の7ページをお開きください。あわせて別添で配付しております提案条例説明資料をご覧願います。 この条例改正は、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律により共済年金が厚生年金に統合されたことから、地方公務員災害補償法施行令の一部が改正され、傷病補償年金障害補償年金遺族補償年金の補償及び休業補償についての補償の受給権者に対し、同一の事由により厚生年金保険法と他の法令による障害厚生年金遺族厚生年金等社会保障給付費が支給される場合に調整を行うこととされたこと等に伴い、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。 第1条では、浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に関する所要の改正を、第2条では、浜田消防団員等公務災害補償条例に関する所要の改正を規定しております。 なお、附則の第1において、本条例の施行日を公布の日とし、適用日を被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部の規定の施行日である平成27年10月1日と規定しております。 さらに、附則第2項から第4項で、浜田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、附則第5項から第6項で、浜田消防団員等公務災害補償条例の一部の改正に伴う経過措置を規定しております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第6、議案第92号浜田特別会計条例の一部を改正する条例についてを議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(中村俊二) 議案第92号浜田特別会計条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の22ページをお開き願います。あわせて提案条例説明資料をご参照ください。 今回の条例改正の理由は、平成28年度の国民宿舎千畳苑の改修に伴い、国民宿舎事業特別会計を廃止し、国民宿舎事業について一般会計へ移行するため所要の改正を行うものです。 条例改正の概要でございますが、浜田特別会計条例の第1条第3号の国民宿舎事業特別会計を削るものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行することとしております。 経過措置といたしまして、国民宿舎事業特別会計の平成27年度分の収入及び支出並びに平成27年度の決算に関しては従前のとおりとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第7、議案第93号浜田税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。財務部長。 ◎財務部長(塙邦彦) 議案第93号浜田税条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案の24ページをご覧ください。25ページ以降に改正条文の逐条を載せておりますが、逐条については説明を省略させていただき、別紙で配付をしております提案条例説明資料に主な改正点をまとめております。この別紙資料により主な改正点についてご説明をいたしますので、議案とあわせてご覧ください。 まず、目的、理由についてご説明いたします。 今回の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日施行分について所要の改正を行うものでございます。 次に、概要についてご説明いたします。 今回の地方税法等の改正に伴い、これまで地方税法で定められていた一部の事項について、各地域の実情に応じて条例で定める仕組みが導入されたことから、浜田税条例に規定を追加するものでございます。 まず1点目は、納税者の申請による換価の猶予制度の創設で、申請方法などについて新たに定めるものでございます。 2点目は、徴収猶予にかかわる分割納付または分割納入の方法について定めるものでございます。 3点目は、徴収猶予や換価の猶予にかかわる税以外に新たに税などを滞納した場合に猶予を取り消すものでございます。 4点目は、徴収猶予や換価の猶予にかかわる担保の徴収基準でございます。改正前の地方税法では猶予にかかわる金額が50万円以下の場合、担保は不徴収としておりましたが、これを100万円以下の猶予期間が3カ月以内のいずれかに該当する場合は担保を不徴収することができるものでございます。 施行期日等は一部を除いて、平成28年4月1日とするものでございます。 また、これらの改正の規定の適用により経過措置を定めるものでございます。以上が主な改正概要でございます。 なお、詳細につきましては、逐条をご参照の上、ご審議賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第8、議案第94号浜田手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。都市建設部長。 ◎都市建設部長(下垣博史) 議案第94号浜田手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の31ページをお開きください。あわせて提案条例説明資料をご参照ください。 今回の条例改正の理由は、建築基準法の一部が改正され、建築関連手続を合理的にするため構造計算適合性判定建築主事等の審査から独立させ、建築主が建築確認とは別に直接判定機関に申請することができることとされたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 概要としましては、まず第2条の建築物の計画に係る引用条項を調整するもので、引用している建築基準法第6条第1項の規定に基づく申請と、建築基準法第18条第2項の規定に基づく通知を削ることから、二つの手数料の種類を統合いたします。手数料の金額は現行と同じであります。 次に、これに伴う引用条項の変更として、建築基準法第6条第5項を建築基準法第6条の3第1項に改め、以下の号を繰り上げて整理するものでございます。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第9、議案第95号サン・ビレッジ浜田条例の一部を改正する条例についてを議題とします。教育部長。 ◎教育部長(山本博) 議案第95号サン・ビレッジ浜田条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の33ページ、あわせて提案条例説明資料をご覧ください。 この議案はサン・ビレッジ浜田スポーツ広場内に新たにフットサルコートを設置することに伴い、当該コートの利用料金を追加するため施設利用料金等について定める別表第2を改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行することとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第10、議案第96号浜田公共下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とします。上下水道部長。 ◎上下水道部長(山本好教) 議案第96号浜田公共下水道条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の35ページをご覧ください。あわせて別添の提案条例説明資料をご覧ください。 今回の改正は、下水道法施行令の一部改正に伴い、この政令の規定を引用しております条項を変更するものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第11、議案第97号浜田市営住宅条例及び浜田特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について及び日程第12、議案第98号浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。都市建設部長
    都市建設部長(下垣博史) 議案第97号浜田市営住宅条例及び浜田特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の37ページをお開きください。あわせて提案条例説明資料をご参照ください。 今回の条例改正の目的は、が設置している住宅で浜田市営住宅条例に位置付けられている公営住宅のうち、入居戸数分の駐車場が確保できる13住宅と、浜田特定公共賃貸住宅条例に位置付けられている5住宅について、平成28年4月から駐車場の使用料を徴収することに伴い、所要の改正を行うものです。 概要としましては、1の駐車場の使用資格として、当該駐車場の属する住宅の入居者または同居者であること、入居者または同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること、住宅の明け渡し請求事項のいずれにも該当しないこととしております。 2の駐車場の使用料としまして、1区画につき月額3,000円の範囲内において規則で定める額とし、特別の事情があると認めたときは減免または徴収の猶予をすることができると規定しております。 3の使用許可の取り消し等としては、不正な行為によって使用の許可を受けたとき、駐車場の資料用を三月以上滞納したとき、駐車場またはその附帯する設備を故意に毀損したとき、駐車場の使用資格を失ったとき、その他、駐車場の管理上、特に必要があると認めたときと規定しております。 4の使用料を徴収する駐車場として、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の駐車場の名称と所在地をそれぞれ別表に加えるものです。 附則としまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものとしております。 なお、準備行為として、改正後の条例の規定による駐車場の使用の申請及び許可、並びにこれらに関し必要なその他の行為はこの条例の施行の日前においても行うことができるとしております。 続きまして、議案第98号浜田市営地域定住住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の44ページでございます。 今回の条例改正の理由は、塚ノ元住宅1号棟の建てかえにより当該住宅を廃止し、新たに大坪住宅1号棟及び2号棟を設置することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 概要として、1の住宅の設置についてですが、別表第1におきまして、塚ノ元住宅1号棟AからFまでの項を削除し、大坪住宅1号棟A、B、Cと大坪住宅2号棟A、B、Cの合計6戸の住宅を追加するものでございます。 また、2の住宅の家賃については、別表第2におきまして、塚ノ元住宅1号棟AからFまでの項を削除し、大坪住宅1号棟A、B、Cと大坪住宅2号棟A、B、Cの住宅の家賃の項目1万5,000円を追加するものでございます。 附則として、この条例は平成28年4月1日から施行するものとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第13、議案第99号指定管理者の指定について(浜田かなぎウェスタンライディングパーク)から日程第15、議案第101号指定管理者の指定について(浜田木田暮らしの学校)までの3件を一括議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(中村俊二) 議案第99号から議案第101号の3件につきまして一括してご説明申し上げます。 議案第99号及び議案第100号の2議案は、平成28年3月31日をもって指定管理期間が満了となります産業振興に関する公の施設について、平成28年4月1日からの指定管理者となる予定者を選定いたしましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、その指定の議決をいただくためご提案申し上げるものでございます。 施設の概要、指定管理者の予定者等の詳細につきましては、別に配付しております説明資料をご覧願います。 まず、議案書46ページの議案第99号(浜田かなぎウェスタンライディングパーク)につきましては、現行どおり浜田金城町七条ハ559番地2、社会福祉法人いわみ福祉会理事長室崎富恵指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間としております。 次に、議案書47ページの議案第100号浜田波佐地場産業技術研修センターにつきましては、現行どおり浜田金城町七条ハ559番地2、社会福祉法人いわみ福祉会理事長室崎富恵指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間としております。 続きまして、議案第101号指定管理者の指定について(浜田木田暮らしの学校)についてご説明申し上げます。議案書の48ページをお開き願います。あわせて別に配付しております説明資料をご覧願います。 この議案は、平成25年3月末に閉校した旧木田小学校を食をキーワードとして都市農村交流の拠点施設として利活用することを目的とした産業振興のための公の施設について、平成28年4月1日からの指定管理者となる予定者を選定いたしましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、その指定の議決をいただくためにご提案申し上げるものでございます。 施設の概要、指定管理者の予定者等の詳細につきましては説明資料をご覧願います。 木田暮らしの学校につきましては、指定管理者の予定者に浜田旭町木田488番地、木田地区振興協議会会長大峠稔を指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は平成28年4月1日から平成31年3月31日までの3年間でございます。以上、よろしくご審議賜りますよういお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第16、議案第102号指定管理者の指定について(浜田雇用促進住宅(小福井団地及び内田団地))及び日程第17、議案第103号指定管理者の指定について(浜田雇用促進住宅(国府団地及び金城団地))の2件を一括議題とします。都市建設部長。 ◎都市建設部長(下垣博史) 議案第102号及び議案第103号浜田雇用促進住宅指定管理者の指定についての2議案について一括してご説明申し上げます。議案書の49ページと50ページをお開きください。また、施設の概要、指定管理者の予定者の詳細等につきましては、指定管理者の指定議案説明資料をあわせてご覧ください。 議案第102号及び議案第103号は、それぞれの公の施設の指定管理者となる予定者を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 議案第102号浜田雇用促進住宅(小福井団地及び内田団地)でありますが、施設の概要、指定管理者の予定者の選定理由などの詳細については説明資料のとおりでございます。この度の公募の結果、応募が1社のみであったため、指定管理者としての適否を指定管理者選定委員会に諮問し、適しているという答申を受け、この答申を尊重して選定を行った結果、浜田相生町1443番地1に事務所を置く浜田土建株式会社を指定管理者として指定するものでございます。 続きまして、議案第103号浜田雇用促進住宅(国府団地及び金城団地)でありますが、施設の概要、指定管理者の予定者の選定理由などの詳細については説明資料のとおりでございます。この度の指定管理者選定委員会の選定結果により、順位付けで第1であるという答申を受け、答申の結果を尊重し選定を行った結果、浜田相生町1443番地1に事務所を置く浜田土建株式会社を指定管理者として指定するものでございます。 指定期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第18、議案第104号工事請負契約の締結について(浜田浄苑基幹的設備改良工事)を議題とします。市民生活部長。 ◎市民生活部長(宮崎良一) 議案第104号工事請負契約の締結について(浜田浄苑基幹的設備改良工事)をご説明申し上げます。議案書の51ページをお開き願います。 浜田浄苑基幹的設備改良工事に伴う設計施工一括発注方式の工事について次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 裏面をご覧ください。 契約の目的は浜田浄苑基幹的設備改良工事で、契約の方法は公募型プロポーザル方式による随意契約でございます。契約金額は8億4,672万円です。契約の相手方は広島県広島中区袋町4番25号クボタ環境サービス株式会社中国支店支店長河村豊であります。 次に、工事の概要ですが、本施設の既設設備装置の更新、整備、改修及び必要設備装置の新設等を行い、施設の延命化、処理効率の向上及びCO2排出量の削減を図るものであります。本工事は平成27年度、28年度と継続して施工するもので、契約上の完成予定を平成29年3月17日としております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第19、議案第105号新たに生じた土地の確認について及び日程第20、議案第106号町の区域の変更についての2件を一括議題とします。総務部長。 ◎総務部長(植田和広) 議案第105号及び議案第106号について一括提案申し上げます。 最初に、議案第105号新たに生じた土地の確認についてご説明申し上げます。議案の53ページをお開き願います。 これは本の区域内に公有水面の埋め立てにより新たな土地が生じたことを確認することにつきまして、地方自治法第9条の5第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 新たに生じた土地でございますが、三隅町古市場の古湊漁港区域内になります浜田三隅町古市場2805番1の地先の公有水面埋立地で、面積は718.53平方メートルでございます。この土地は市道岡見165線を整備するための公有水面の埋め立てにより生じたものでございます。55ページ、56ページに位置図と埋立区域の区分を表示した図面を載せておりますので、あわせてご覧ください。 次に、議案第106号町の区域の変更についてご説明申し上げます。議案の57ページをお開き願います。 議案第105号で提案いたしました新たに生じた土地を浜田三隅町に編入することに伴い、町の区域を変更することにつきまして、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。59ページ、60ページに位置図と埋立区域の区分を表示した図面を載せておりますので、あわせてご覧願います。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第21、議案第107号公の施設の区域外設置に関する協議についてを議題とします。地域政策部長。 ◎地域政策部長(砂川明) 議案第107号公の施設の区域外設置に関する協議についてご説明申し上げます。議案書の61ページをご覧ください。 本議案は、石見交通瑞穂線の路線短縮に伴う代替え交通として平成28年4月1日から浜田生活路線バスの運行を予定いたしておりますが、この生活路線バスの路線の一部が邑南町の区域にかかることから地方自治法第244条の3第1項の規定に基づいて邑南町と協議するに当たり、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 それでは、邑南町と協議を調える事項についてご説明申し上げます。 まず、区域外に設置する公の施設は浜田が運行するバス路線の一部で、設置の目的は邑南町の区域内において道路運送法第7条、8条の規定に基づく自家用自動車による有償運送事業、いわゆる生活路線バス運行事業を行うものでございます。設置の場所は議案書の63ページにバス路線図でお示しをしておりますとおり主要地方道浜田八重可部線の邑南町境から瑞穂インターチェンジまでの間を予定いたしております。バス路線の設置及び管理に係る経費については浜田が負担し、バス運行の開始日は平成28年4月1日を予定いたしております。バス利用者につきましては、浜田、邑南町のいずれの住民の方でも利用できることといたしております。その他、必要な事項については、両市町が協議の上、定めてまいります。 なお、新路線開設に至るまでの今後の手続の流れといたしましては、両市町の議会での議決を経て、邑南町との協議を調えた後、運輸局に対して新路線の登録を行います。新路線の登録が完了した後、次の浜田市議会3月議会において浜田生活路線バス条例の一部改正を行い、4月からの新路線運行を予定いたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第22、議案第108号市道路線の廃止について及び日程第23、議案第109号市道路線の認定についての2件を一括議題とします。都市建設部長。 ◎都市建設部長(下垣博史) 議案第108号市道路線の廃止及び議案第109号市道路線の認定について一括してご説明申し上げます。 議案第108号市道路線の廃止については、議案書64ページをお開き願います。 金城町今福地内の1路線を廃止するため、道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。65ページから廃止路線及び位置図を添付しておりますので、あわせてご覧ください。 今福93号線はJAしまねいわみ地区中央本部金城支店の駐車場整備に伴い、現況が駐車場の通路となり、市道としての機能を有する必要がなくなるため市道を廃止するものでございます。 続きまして、議案第109号市道路線の認定についてご説明申し上げます。議案書67ページでございます。 新たに5路線を市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。68ページから認定路線及び位置図を添付しておりますので、あわせてご覧ください。 今福93号線は、先ほどの廃止理由によりまして終点の変更に伴い、再認定をするものでございます。浜田557号線及び浜田558号線は民間宅地造成に伴い築造された道路について市道認定をするものでございます。石見南64号線及び石見南65号線は、一般県道黒沢安城浜田線道路改良工事の施工に伴い旧道となる区間を市道認定するものでございます。以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第24、議案第110号第2次浜田総合振興計画の策定についてを議題とします。地域政策部長。 ◎地域政策部長(砂川明) 議案第110号第2次浜田総合振興計画の策定についてご説明を申し上げます。議案書の72ページをご覧ください。 本議案は、地方自治法第96条第2項並びに浜田市政に係る重要な事項の議決等に関する条例第2条第1項第1号及び第2号の規定により、第2次浜田総合振興計画を別紙のとおり策定することについて議会の議決を求めるものでございます。 第2次総合振興計画(案)の策定に当たりましては、本年4月30日に浜田総合振興計画審議会に諮問し、その後8回にわたって慎重にご審議いただき、10月29日に審議会会長から答申をいただきました。この間元気な浜田づくり市民委員会の開催や、地域協議会での審議、市議会との意見交換、中高生アンケート調査、団体ヒアリング等を実施し、より多くのご意見を拝聴しながら策定をいたしております。 それでは、計画の概要についてご説明を申し上げますので、別冊の第2次浜田総合振興計画をご覧ください。 1ページの第1章序論では、計画策定の趣旨や構成と期間を記載しており、計画期間は平成28年度を初年度として、基本構想を10年間、前期基本計画を6年間といたしております。 2ページから6ページまでは、浜田を取り巻く情勢の変化として少子・高齢化と人口減少の進行などの6項目にわたる情勢について記載をいたしております。 7ページから11ページまでは、第2章基本構想で、8ページでは、まちづくりを進めるに当たっての三つの基本方式として、1、浜田らしい魅力あるまちづくり、2、協働による持続可能なまちづくり、3、近隣自治体と連携し、県西部の発展をリードするまちづくりの三つを掲げ、将来像を、住みたい、住んでよかった魅力いっぱい元気な浜田、豊かな自然、温かい人情、人のきずなを大切にするまちといたしております。 9ページでは、将来像を実現するための七つのまちづくり大綱を記載いたしております。 10ページでは、基本指標として、平成37年度の人口目標を5万2,000人とし、出生数を年間400人、社会増減数を年間マイナス200人といたしております。これらの目標は総合戦略の人口推計をもとに目標設定をいたしており、今後は前期基本計画に掲げる施策を実施しながら目標の達成に向けて取り組むことといたしております。 13ページ以降は第3章前期基本計画で、16ページには部門別施策体系を示し、17ページでは、人口減少対策プロジェクトとして雇用の確保、少子化対策、定住移住の促進、地域づくりの推進の四つの重点項目を掲げております。これらの具体的な取り組みにつきましては、総合戦略でも掲載をいたしております。 18ページから102ページまでは部門別計画で、七つの部門ごとに施策大綱を掲げ、それぞれの現状と課題、基本方針、主要施策を示しております。また、主要施策には主な事業、取り組みを記載し、目標設定できる項目には目標を掲げております。 103ページから113ページまでは、自治区別計画で、各自治区の主要施策を記載いたしております。 114ページから118ページまでは開かれた行政運営の推進として、行財政運営や計画の進捗管理など、5項目について記載をいたしております。以上、簡単ではございますが、提案説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第25、議案第111号平成27年度浜田一般会計補正予算(第3号)を議題とします。財務部長。 ◎財務部長(塙邦彦) 議案第111号平成27年度浜田一般会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。予算書の1ページをご覧ください。 第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2億4,410万1,000円を追加し、補正後の予算総額を413億6,174万1,000円とするものでございます。 第2条は繰越明許費、第3条は債務負担行為補正、第4条は地方債補正についてそれぞれ定めております。 次に、2ページの第1表歳入歳出予算補正から6ページの第4表地方債補正につきましては、別紙で配付をしております平成27年度一般会計補正予算(第3号)説明資料に議会の議決を要する事項と主な補正事項をまとめております。この別紙資料により補正予算の概要についてご説明をいたしますので、予算書とあわせてご覧ください。 1、編成概要についてご説明いたします。今回の補正予算は、9月補正予算編成後に新たに生じた経費及び現時点で事業費の確定等に伴い不用額が見込まれる事業について補正を行うものでございます。 2、予算規模と3、補正事項につきましては、説明資料のとおりでございます。 2ページの1、歳入歳出予算総括表の歳入についてご説明いたします。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の読み上げは省略させていただきます。 12番分担金及び負担金、14番国庫支出金及び15番の県支出金は、補助採択等にかかわる事業費の特定財源を調整するものでございます。13番使用料及び手数料は、美又温泉国民保養センターの使用料を調整するものでございます。17番寄附金は、ふるさと寄附金を10億円から13億円に増額するものでございます。21番債は、社会教育施設改修事業や災害復旧費など等の借入予定額を調整しております。 次に、歳出についてご説明いたします。3ページの2、事業別の補正事項をご覧ください。概要について整理番号でご説明をいたします。 なお、人事異動等による職員給与等の調整、決算見込みよる不用額の調整及び財源振り替え、浜田地区広域行政組合負担金の調整については説明を省略させていただきます。 総務費は3億2,035万3,000円の追加で、2番、今回の補正予算の一般財源を減債基金の減額で調整をしております。7番は、ふるさと寄附金を10億円から13億円に増額することに伴う事業費の調整でございます。8番、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の補助採択結果を受け、事業費及び財源を調整するものでございます。4ページをご覧ください。 次に、民生費は1,363万9,000円の減額で、11番は、放課後等デイサービスの利用が当初の見込みを上回ることに伴う調整でございます。14番、被保護者が当初の見込みを上回っており、特に医療費扶助の伸びが著しいことから事業費を増額調整するものでございます。衛生費は475万円の減額で、浜田地区広域行政組合負担金の調整及び事業費の財源振り替えとなっております。 次に、農林水産業費は979万3,000円の追加で、18番は、昨年12月に被災したビニールハウスの復旧を支援するものでございます。24番は、今年9月に被災した三隅町河内の災害復旧を行うもので、詳細につきましては12ページをご覧ください。25番は、まき網漁業者への越年資金としてJFとの協調により2事業者に対して4,000万円の制度融資を行うものでございます。 続いて、商工費は3,254万5,000円の追加でございます。27番は、申請が当初の見込みを大きく上回ることに伴う調整でございます。29番は、当初の利用見込み3万2,000人を上回ることに伴う調整でございます。30番は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金が補助不採択になったため、9月補正予算計上分を全額減額するものでございます。 土木費は414万8,000円の減額で、36番は、社会資本整備総合交付金事業の追加交付による調整でございます。37番は、県が施工する市道宇栗線橋梁改良に対する負担金で、詳細については13ページをご覧ください。41番は、解体費の増額による調整、及び長浜住宅については来年度に解体を先送りするものでございます。8ページをご覧ください。 消防費は530万円の減額で、地方債の財源振り替え及び入札減による不用額の調整となっております。 次に、教育費は5,197万円の減額で、49番は、旧浜田高校今市分校校舎の活用には耐震改修が必要なため校舎改築の減額をするものでございます。50番は、室内プール改修工事に伴い、指定管理者に対する施設休止にかかわる補償を行うものでございます。9ページをご覧ください。 災害復旧費は3,878万3,000円の減額でございます。続いて、10ページをご覧ください。 3、繰越明許費は25件となっております。主な理由としましては、地権者等の交渉に時間を要したことによる事業の遅れと、災害復旧関係となっております。11ページをご覧ください。 4、債務負担行為補正の追加は、浜田まき網漁業経営安定資金の代位弁済に対する損失補償の1件と、変更は、市営住宅駐車場管理組合費用の調整の2件となっております。 5、地方債補正は、記載のとおり追加が2件、変更が11件となっております。以上、主な補正事項についてご説明をいたしました。 なお、詳細につきましては、予算書の7ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、補正予算給与費明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(西田清久) 日程第26、同意第14号人権擁護委員候補者の推薦について及び日程第27、同意第15号人権擁護委員候補者の推薦についての2件を一括議題とします。副市長。 ◎副市長(近重哲夫) 同意第14号及び同意第15号の人権擁護委員候補者の推薦について一括してご説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員の松山レイ子氏、竹田聰氏が平成28年3月31日をもって任期満了となりますので、後任の候補者の推薦について人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 推薦に当たりましては、職務内容と候補者の経歴等を十分考慮いたしました結果、松山レイ子氏、竹田聰氏をそれぞれ適任者と認め、推薦いたしたいと存じます。よろしくご同意いただきますようお願い申し上げます。参考欄には任期と根拠法を載せております。 なお、候補者の略歴を参考資料として配付してありますので、ご覧ください。 ○議長(西田清久) 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれにて散会します。皆様ご苦労さまでした。            午前10時45分 散会        ──────────────────────────...