◆
総務文教委員長(
佐々木豊治) おはようございます。
総務文教委員会に審査を付託されました同意2件、議案5件、請願1件について、6月9日に委員会を開催し、審査を行いましたので、経過及び結果を報告いたします。 まず、同意第2
号人権擁護委員候補者の推薦についてから同意第3
号人権擁護委員候補者の推薦についての2件について一括して審査を行い、質疑はなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第51号浜田市
移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例については、委員からは当該地域の世帯数や鉄塔整備による
通信エリアの状況、また残りの不感地域についてなどの質疑があり、執行部からは弥栄町の
畑山賀地区17世帯29人が対象となっており、付随して
通信エリアが広がるのが
県道黒沢安城線の幹線と大長見ダムのもみじ湖もエリアに入る。残る不感地域は三隅4カ所、金城4カ所があり、今後の整備については平成28年度に
国庫補助事業を使い、住民要望があった三隅町河内地区の鹿子谷、黒沢1
区、金城町波佐若生の三つを申請しようと各
携帯電話会社に投げかけているとの答弁がありました。この議案については1名の議員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第52号浜田市
ふるさと寄附条例の一部を改正する条例については、執行部から補足説明を受けた後、審査に入りました。委員からは、提案条例の目的の文章がおかしいとの指摘がおかしいとの指摘があり、五つに項目を減らして五つ目に市長が認めるものとした場合、その割合が増えるのが当然であるが、それを減らすという理論だから説明に無理があるのだと思う。健全育成及び教育環境の整備に関する事業という区分で、
青少年育成に内包されるという説明では理が立たない。
教育関係の整備というのは、例えば幼稚園児や社会人は青少年とは言わないし、
教育関係には社会教育もあり、及びからの後ろをカットした理由がわからず、教育の分野は外されたと思われてもいたし方ない。また、特産品の育成及び地域産業の振興に関する事業が丸々落ちている理由がわからないし、内包させたいなら内包するような書き方をすべきと思う。
ふるさと寄附が予想以上に集まって仕分けの問題で困っているのかとも思うが、どういう経緯でそうなったのか。仕分けしたい分野は寄附を受ける側の理論ではないかとの質疑があり、どこかを排除するといったつもりではなく、
青少年育成はよく言われ、重要だと思い言葉を使っている。特産品の件も、実際は予想以上の売上原価があり、一つの大きな事業として達成感もあり、それが法人税や市民税で循環している手応えがある。1番は、一番多かった7項目めの市長裁量が選ばれる数を減らしたかったことであり、それならもう少し簡略化したほうがよいという発想だとの答弁がありました。ほかに、
寄附金管理運用第3条第2項には、前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは寄附金を基金として積み立てることなく必要な財源に充てることができるとあるが、これはなくなるのかとの質疑があり、今までと変わらず基金に積み立てることなく事業に使え、27年度の寄附金はそのまま事業に充てられるとの答弁がありました。さらに、それは誰が管理するのか非常に見えにくくなるのではないか、一旦基金に入れてから市長が使うならどこから出たかがわかりやすいが、積み立てる前に市長が自由に使えるというのなら、軽減を図るということに本当につながるのかとの質疑があり、市長が自由に使えるということではなく、財源というのは
総計予算主義で必ず議会にお諮りする。勝手に事業に使うということではない。具体的な事業があれば、その財源として有効に使うことが重要で、またそれは議会側の皆さんで議論していただくことになっているとの答弁がありました。ほかに、改める区分の内訳を議会にも明確に示すことで入りも出もわかりやすくなり、寄附者の意向も反映しやすくなると思う。明確にする報告の仕方を少し工夫してもらいたいとの質疑があり、抽象的になり過ぎるという指摘だが、条例は抽象的なほうが間違いがない。具体的なものはその都度出す方法もあり、議員の皆さんに諮り、こういう事業の項目を考えているという説明ができるようになると思うとの答弁がありました。この議案については3名の委員から質疑があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、この議案の条例改正については、委員会の総意といたしまして、入りの部分と出の部分、すなわち寄附項目がわかりやすく寄附者の意向が反映された寄附になっているか、また出の部分の事業活用の際はその使途が意向に反映されているかどうか、議会側にも諮られたいことを改めて執行部に申し上げておきます。 続いて、議案第54号浜田市公の施設の
指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例については、委員からは識見者を5人から7人とするものだが問題があったのか。専門性という意味は何を指しているか。また、
スポーツ競技施設では
専門的管理が必要な施設もあるため、その観点で
指定管理者を指定ほしいとの質疑があり、
指定管理にかかわる
委員会委員については、
専門的部分を切り口に審議するべきではないか。利害関係がある場合に欠席されることがあるため、識見者をいろんなカテゴリーから入っていただきたいということから5人から7人にした。受益者については各自治
区住民に委員として入っていただいていたが、
施設利用者や専門家とかに参画していただきたい。識見者の任期は2年、受益者については施設ごとに変えて、その専門性がある方を選んでいこうというための改正だとの答弁がありました。ほかに、
指定管理が変わっていくときに、今までの議論で出たのは地元の雇用という面で、雇用された方が継続性の担保が難しいという点で、審査するに当たり、
社会保険労務士あたりも加えてという流れが県内でもあるが、2名を増やすのはそういった点も含まれているのかとの質疑があり、そういった専門家に入っていただき、担当課などと協議し、選考したいとの答弁がありました。この議案について2名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第55号浜田市
有料駐車場条例の制定については、執行部から補足説明を受けた後、審査に入りました。委員からは、料金体系について、普通1泊1,600円だが、四つのホテルは機械を通すと800円になり、そのルールを明文化する必要があるとの質疑があり、使用料の減免規定に基づき行っているとの答弁がありました。また、今回新たな駐車場もでき、
立体駐車場についてはどのような動きになるかわからない。納付金額を少なく設定して業者が異常な黒字になったり、納付金額が多過ぎて赤字になることもあると思う。
立体駐車場だけは3月ぐらいまで様子見して、適正な金額がわかった時点で
指定管理に出すのがよいのではないかとの質疑があり、
納付金算定は非常に難しいと思っているが、この施設については議会からも提案があったので、少し早く準備を進めたいということで取り組んできた。4月から進めようという考えに変わりはないが、三つ一度に出すのがよいか、仕様をつくる段階で十分様子を見たいと思っているとの答弁がありました。さらに、今後の
スケジュールや過程についての質疑があり、来年4月までの
スケジュールは、12月議会には指定の議決をいただかないと間に合わないため、それまでに業者を決めないといけない。公募期間を確保したりとなると、9月ぐらいまでに公募を開始する必要がある。条例については6月に審議いただこうと思った。現状を把握しながら仕様を整理し、混乱部分もあるが、こうした施設を
指定管理に出すことでサービスが向上して、市民に喜んでもらえるよう準備を進めたいとの答弁がありました。ほかに、新しい
民間駐車場もできたばかりで、そこに流れることは当然だと思う。料金体系を再度きちんと精査し、どういう金額を定めて管理していくかということを、
指定管理者の方ばかりに考えを示させるということではなく、市側としても精査して、
市民サービス向上と財政面が合致するよう検討してもらいたいとの質疑があり、今あるものをそのまま移行するということを想定しているが、将来的に上限額についても十分留意して検討していきたいとの答弁がありました。この議案については3名の委員から質疑があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、議案第61号財産の無償譲渡について(旧
井野小学校室谷分校)は、委員からは26年度に施設改修をした金額や内容、財源などについて質疑があり、改修費用は講堂が3,541万269円、校舎棟を解体し、倉庫、トイレ棟を2,168万1,283円で新築したなどの説明がありました。内容については、旧講堂は
集会施設等、倉庫、トイレ棟は神楽社中や
自治会関係の備品棟の倉庫にするなどで、財源は三隅自治
区の
まちづくり振興基金を充てているとの答弁がありました。また、
物件評価額についての質疑があり、浜田市では改修に伴う再評価を実施していないので評価に反映していない。旧講堂については、昭和37年建築を改修している。
主体構造部である屋根、柱、基礎はそのまま使用しており、評価額は経年を反映し176万4,580円、倉庫、トイレ棟は平成26年建築で評価し356万1,776円、
多目的上屋については構造が柱と屋根のみで
外気遮断性に乏しいため評価に反映していないとの答弁がありました。さらに、この
建物改修費約9,000万円は
まちづくり振興基金からとのことだったが、平成26年度予算のものでまだ決算の承認もされていないのに譲渡してもよいのかとの質疑があり、本来だと26年度中に譲渡を行いたかったが、工期がずれ込み、この時期の提案になった。決算が起きていない状況での譲渡だが、地元利用を考え、夏以降の利用を考えていたとの答弁がありました。この議案について1名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願については、賛成意見として、今回の法案は非常にわかりにくい上、3人の憲法学者が
集団的自衛権の行使が許されるということは違憲だと言っているが、政府の対応は聞く耳を持たない態度である。また、自衛隊の厳しい縛りを解くための法案であり、世論調査でも7割が説明不足と感じており、本来憲法9条を変えてやるというのが筋という意見もある。現在、国会内で行っている審議が余りに稚拙。言葉の定義を確定しないまま議論すると話がかみ合わない。また、大臣と総理大臣の発言内容が違ったり、温度差があり、そんな中で国民のコンセンサスが得られたとは思わない。国会の中で3人の憲法学者は、言い方はそれぞれ違うが、拡大解釈の限界を超えてしまっているといった意味合いは大きいと思うなどがありました。反対意見としては、憲法上許されるものであり、あくまで我が国の存立を全うし、国民の命と平和な暮らしを守り、外交努力とともに憲法の範囲内でなどと述べており、従来の政府見解と変わっていないと聞いている。
必要最小限度の武力行使は許されるという理念はいささかも変わっていないと考えている。また、現在は国際環境の変化、我が国を取り巻く
北東アジアやヨーロッパ、中東にしても不安要素が出ている。そんな中で日本が何もしないのは許されない。国際的な
パワーバランスが崩れてきているため、それに対処する法整備は必要だ。日本における状況は非常に厳しい。日本の立場をしっかりして、抑止力を働かせるべきだなどが出されました。この請願については、採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決しました。以上、
総務文教委員長の報告といたします。
○議長(
原田義則) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 質疑なしと認め、質疑を終わります。福祉環境委員長、13番芦谷英夫議員。 〔芦谷英夫福祉環境委員長 登壇〕
◆福祉環境委員長(芦谷英夫)
福祉環境委員会に審査を付託されました議案について、6月10日、委員会を開催し、審査を行い、結論を得ましたので、その経過及び結果を報告します。条例関係について、提案条例説明資料、条例議案新旧対照表などの提出を受け、審査を行いました。 議案第56号浜田市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてであります。これは、平成26年9月議会で子ども・子育て支援法整備法の制定に伴い制定された市条例について、これまで保育士とみなすことができる者が保健師または看護師とされていたものに、省令の施行により准看護師を追加するものであります。委員からは、このような施設は現在浜田市には該当はないが、今後の考え方はどうなのかとの質疑があり、これに対して事業所内保育所など適用される施設が出てくる可能性があり、条例を整備するとの答弁がありました。また、安易な保育者の拡大は保育レベルの低下につながり、准看護師を保育士とみなす一員に加えることはさらなる保育レベルの低下につながるおそれがあり、条例に追加をする目的や意図などについての質疑があり、これに対して国の定めは従うべき基準であり、これに沿って改正するものであるとの答弁がありました。採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、福祉環境委員長の報告とします。
○議長(
原田義則) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 質疑なしと認め、質疑を終わります。産業建設委員長、11番布施賢司議員。 〔布施賢司産業建設委員長 登壇〕
◆産業建設委員長(布施賢司)
産業建設委員会に審査を付託されました議案6件と請願2件について、6月11日に委員会を開催をし、審査を行い、議案6件と請願1件の結論を得ましたので、その経過及び結果をご報告いたします。 まず、議案第58号浜田市かなぎ
ウェスタンライディングパーク条例の一部を改正する条例についてですが、委員から指定期間が終了すれば現在の
指定管理者へ譲渡すべきではないかとの質疑があり、執行部からは
指定管理者と協議を行ってきたが、現在の経営状態では譲渡を受けることは難しいとの答弁がありました。この議案では1名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号浜田市
弥栄農産物処理加工施設条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員からは施設内の機械器具等はどうなるかとの質疑があり、執行部からは機械器具等も一緒に売却したいとの答弁がありました。また、ほかの委員より、加工施設を五つの利用団体が使用していると聞いている。ご高齢の方が一生懸命作業しておられるのだが、その行き先はどうなるかとの質疑があり、執行部からは、現在は実質三つの加工グループが使用していて、移転先を当たっている状況にあると答弁がありました。さらに、ほかの委員より、売却のめどがあるのか、また改善、補修など手を加えての売却の構想があるのかとの質疑があり、執行部からは売却のめどはない。建物は補修箇所もないので、そのまま売却を検討しているとの答弁がありました。この議案では3名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号
浜田市営住宅条例の一部を改正する条例についてでありますが、委員から無償譲渡ということであったが評価額はどれぐらいになるのか、あわせてこの住宅は昭和58年度という相当古いもので、ほかにもこのような住宅が何軒ぐらいあるかとの質疑がありました。執行部からは、無償譲渡ではなく有償譲渡として、その後、助成金を市から支払う形にする。譲渡価格は80万6,808円で、このうちの7割を市のほうから助成金として支払い、残り3割が本人負担で一部有償ということになります。また、58年災害住宅として11戸、63年災害住宅が3戸あり、今後、災害関係住宅は譲渡か使用廃止で処理していくとの答弁がありました。この議案では1名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号損害賠償の額の決定について(市道上で発生した物損事故)でありますが、委員から300万円ぐらいの損害ということですが、車は年数がたてば減価償却されるが、これは時価額以上の修理代がかかっている気がするとの質疑があり、執行部からは壊れたのは車両部分ではなくトラックのコンテナ部分で、このコンテナは保冷式でかなり高価なものでこの金額になったとの答弁がありました。また、ほかの委員より、今回の件は民地から生えている木が市道に覆いかぶさっていたものにぶつかって起こった事故で、市道のパトロールの担当からこの地主に伐採を依頼していたということを聞いております。市の過失はないと思われますが、今後同じようなことが起きる可能性があるのではと質疑がありました。執行部からは、市としても切ってほしいとの要請をして切ってもらえる事例と、大きな木になると費用もかかり協力をしてもらえない事例も多くあり、今後、高さ制限の必要性も検討しなくてはいけないと思うとの答弁がありました。また、ほかの委員より、パトロールだけではこういう事例は今後も起きると考えられるので、市民から情報を得られるシステムをつくり、危険が把握できるように、地域の方から知らせていただけるようにしたらいいのではとの質疑があり、執行部からは範囲は広いですが、市民の方々からの情報は随時入るようになっており、今後、行政連絡員さんに集約していただきながら情報収集の徹底をしていきたいとの答弁がありました。この議案では4名の委員から質疑があり、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第63号市道路線の廃止について(西浜田5号線外)でありますが、委員から質疑はなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第64号市道路線の認定について(西浜田5号線外)でありますが、委員から質疑はなく、採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 続いて、請願第8号
米価暴落対策の意見書を求める請願についてでありますが、執行部より、政府が現在政策として出している米などへの対応について説明を受けました。委員から、地域として物を考えていくべきであり、この度の米の収入減少影響緩和対策にしても、普通の農業者は入れない、認定農業者や集落営農組織しか受けることができない対策である。平成26年度対策として島根県では440件の方が受けられていますが、自分が聞いたところによると、現時点での申込件数は、浜田市は認定農業者2件、集落営農組織1件しか受けていない状況になっており、認定農業者、集落営農組織ですら申請できない状況にあります。このように、全国版ではいいことが書いてあるのですが、浜田市から見ると恩恵が受けられるのは皆無に等しいと思われるので、この請願の内容を認めるわけにはいかないとの意見がありました。この請願では1名の委員からの意見があり、採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決しました。以上、産業建設委員長の報告といたします。
○議長(
原田義則) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 質疑なしと認め、質疑を終わります。予算決算委員長、17番平石誠議員。 〔平石 誠予算決算委員長 登壇〕
◆予算決算委員長(平石誠)
予算決算委員会に審査を付託されました予算議案1件の審査経過及び結果をご報告いたします。 6月15日に委員会を開催し、議案第65号平成27年度浜田市
一般会計補正予算(第1号)について審査を行いました。 それでは、審査経過について報告いたします。 審査に当たり、延べ11名の委員から質疑がありました。 民生費の母子生活支援施設措置事業については、当初予算に比べ3倍近く事業費が増額された理由や、DV等による保護が急増しているという社会状況をどのように分析しているのか、また受け入れ施設の充足状況はどうか等を問う質疑がありました。執行部からは、事業費の増額理由は当初予算編成後、追加で保護すべき事案が続けてあったためと今後急遽保護すべき事案に備えるためであり、DV等による保護は全国的に急激に増えたという印象はないが、長期的に見れば増加傾向にある。施設については、今のところ充足していると認識しているとの答弁がありました。 次に、商工費の旭温泉水有効活用事業については、昨年に引き続いての提案であり、前回と同様な取り組みでは事業化に結びつかないと思われるが、取り組み内容の違いを明確化しているのかとの質疑や、実際に事業化する場合の起業支援の考え方を問う質疑がありました。執行部からは、昨年はコンサルに委託して公募の方法や審査会の手法について助言してもらっていたが、今回は自力で実施する。賞金についても、昨年は最優秀賞1点100万円のみであったが、今回は第2位にも50万円の賞金を追加することとした。前回応募のあった3社はもちろん、それ以外にも企業訪問等を行い、事業化に係る情報も提供しながら積極的にPRして応募者確保につなげたい。また、起業支援については、起業時の初期投資の2分の1、上限3,000万円の補助を行いたいと考えているが、今の段階で予算措置はしていない。今後、企業訪問をする中で聞けるであろう要望等をもとに、産業経済部や財政サイドと詰めていき、実際に起業支援が必要になったときに予算措置する予定であるとの答弁がありました。 次に、土木費の浜田駅周辺用地取得貸付金については、資金の貸し付けから土地を取得し、売却するまでの詳細な手順を問う質疑、取得後の土地はどのように利用する予定なのかを問う質疑、短期間で売却できるという確証があるのかを問う質疑等、複数の委員から質疑が集中しました。執行部からは、土地開発公社に資金を貸し付け、利子部分のみを市が負担し、土地購入を依頼する。取得した土地のうち、75%は商業系用地として、25%は代替用地として売却していく予定である。いずれも、契約等は直接土地開発公社が行うが、商業系用地の有効活用を図るため、病院や学校に近いという環境にふさわしく、かつ浜田駅周辺の活性化に資する民間事業者を誘導すべく市がかかわっていく。その方法の一つとして、公募型プロポーザル方式も考えているところであり、今の段階で具体的なことは決まっていないが、関係機関の意見も聞きながら今後検討していく。また、この土地の取得については、JTに対して既に十数社から問い合わせがあり、関心の高さがうかがえることから、短期間で売却可能であると認識しているとの答弁がありました。採決の結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、予算決算委員長の報告といたします。
○議長(
原田義則) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 質疑なしと認め、質疑を終わります。自治
区制度等行財政改革推進特別委員長、22番牛尾博美議員。 〔牛尾博美自治
区制度等行財政改革推進特別委員長 登壇〕
◆自治
区制度等行財政改革推進特別委員長(牛尾博美) 自治
区制度等行財政改革推進特別委員会に審査を付託されました議案1件について、6月12日に委員会を開催し、審査を行い、結論を得ましたので、その経過及び結果をご報告いたします。 平成25年12月議会において自治
区制度等行財政改革推進特別委員会を設置し、浜田那賀方式自治
区制度の検証を行い、今後のあり方について調査及び研究を行うこととし、これまで各自治区長や各地域協議会の正副委員長と意見交換を実施いたしました。また、執行部より新自治
区制度案の提案を受け、協議を行うなど、特別委員会を14回開催しました。 平成27年2月に、金城、旭、弥栄、三隅の4自治
区地域協議会から議長宛てに、自治
区制度によらないまちづくりの仕組みができるまでは現行の浜田那賀方式自治
区制度を存続されたいとの請願の提出がありました。その後、4自治
区地域協議会の正副委員長から、請願内容についての聞き取り調査や執行部からの修正案が提出されるなどの経緯があり、6月8日に地域協議会から請願の取り下げの申し出が議長へあったところであります。 今回、本委員会に付託されました議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について執行部からの説明を受けたところであります。 各委員からは、制度については、自治
区制度でなくてもしっかりしたまちづくりがあれば自治
区制度は要らないと認識している。今後5年間の取り組み6項目と書いてあるが、非常にわかりづらい。ロードマップで進捗を示していただきたい。また、制度については、市が決めることでなく各地域が決めることである。それぞれが目指したまちづくりが進められるようにしていただきたいとの質疑がありました。 自治区長については、自治区長の財務にかかわる専決事項の資料があったが、何ら今までと変わりはない。逆に、変わったところがあるのか。また、自治区長の月給54万円から36万円になった算定根拠は何なのかとの質疑がありました。 地域協議会については、五つの自治
区があるが、面積、人口という点からすると、浜田自治
区も地域協議会が15人ということで手薄に感じる。しっかりと浜田自治
区の市街地空洞化、中山間地域等、他自治
区と共通する問題点の方向を示していただきたい。また、これまでの10年間は、地域協議会は機能が十分に果たせていないのではないかという質疑がありました。 また、今回議案が
追加提案されようということについて、なぜ6月定例会に
追加提案までして可決を求めようとするのか。どれだけの地域協議会の皆さん、市民の皆さんが最終案の中身を理解されているのか、疑問が拭えない。議員も、市民の理解がどの程度なのか、検証する時間がない。また、自治
区問題の混乱は市民の英知を結集する手法をとらず、市長が自ら今後の自治
区案を提出したことが問題だったのでは。さらに、浜田那賀方式は4自治
区のためにあるのではない。浜田自治
区の人も十分理解してもらっているのか。5自治
区に最終案として示して、おおむね理解が得られているのと思っていいのかという質問がありました。 また、市民の広範な意見を吸い上げて、市長がこのように判断されたことは評価したい。10年後を迎える市長が一番大変だと思う。今の市長だから十分な議論の場をつくっていただいたと思うとの意見がありました。 今回、特別委員会といたしまして、これまで浜田市の将来を決める自治
区制度について、1年半審議し、議論してまいりました。今後、浜田市が大きく発展していくためには、地域の皆様の声を反映し、地域の個性を生かし、安心して暮らせるまちづくり、そして防災体制もあわせて進めていき、一体感のあるまちづくり、仕組みづくりが大変重要と思っております。 今議会に付託されました議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例については、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、自治
区制度等行財政改革推進特別委員長の報告といたします。
○議長(
原田義則) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 これより
市長提出議案の討論を行います。 議案第52号浜田市
ふるさと寄附条例の一部を改正する条例について討論の通告がありましたので、発言を許可します。6番森谷公昭議員。 〔6番 森谷公昭議員 登壇〕
◆6番(森谷公昭) 浜田市
ふるさと寄附条例の一部を改正する条例について反対の討論を行います。 今回の条例改正の目的は、変更して選びやすくすることによって市長の裁量で決定できる金額を減らし、寄附金の意義を明確にするということとされております。しかし、浜田城整備とか具体的な特産品とか地域産業の振興とか、わかりやすい言葉がなくなり、かえって選びにくくなっております。
総務文教委員会での担当課の答弁をもとに考えますと、今、依然としてある高齢者福祉、これは8.6%ぐらいの寄附の金額が集まっていますが、これは実際には全部が、それ以外は浜田城周辺整備に充てることが可能だということが判明いたしました。90%以上、浜田城整備に充てることが可能だということです。平成26年度の浜田城整備という項目の割合は、1%台でしかありません。これが90%台可能になります。また、市長の裁量を減らしたかったら、その項目をなくせばいいわけです。そういう市もたくさんあります。さらに、明確にしたいのでしたら、その他の項目を設けて希望項目を記入してもらえれば確実であります。 この改正は、説得力がなく、矛盾があり、ほかの議員も発言したように、寄附金を使いたい事業が決まっており、その事業に使うことができるようにするための改正だと思います。私は、その事業は浜田城周辺整備事業だと確信しております。 ある企業に至っては、この5月に城山周辺の土地を購入したと聞いております。何も、今回改正する緊急性はありません。目的に沿った選択肢にするにはどうすればよいかを実際にヒアリングして、それをもとに根拠が明確な議論をすべきです。以上の理由により反対いたします。皆さんもぜひ反対してください。
○議長(
原田義則) 20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 議案第52号浜田市
ふるさと寄附条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 条例改正の目的、理由は、第2条に規定された寄附者が指定する
ふるさと寄附の使途について、寄附者が選びやすくすることにより、その他市長が必要と認める事業の区分に対する寄附金の割合の低減を図る。そのために、実施事業を7区分から5区分に変更し、寄附の目的を簡潔かつ明確にするとの説明がありました。しかし、本会議において、実施事業を7区分から5区分に変更することでなぜ寄附者が選びやすくなるのか、一般的に選択肢を少なくすればその他市長が必要と認める事業の区分の割合は減るどころからかえって増えるのではないか、事業区分を絞るのであれば寄附者からの指定が少ない事業を集約するのが常識的なやり方であると考えるが今回そうしなかったのはなぜかなど、何点か重要な指摘や質疑がありましたが、少なくとも私にはいずれの答弁も納得できるものではありませんでした。 また、議案を付託された
総務文教委員会における質疑でも、提案条例説明資料が寄附する側に立った文章になっているから答弁に窮するのであって、寄附を受ける側の浜田市の論理で説明したほうがわかりやすかったのではないかとの指摘もありました。以上、私は今回説明された条例改正の目的、理由と事業区分の変更の説明には合理性がなく、またその他市長が必要と認める事業の区分に対する寄附金の割合を低減するという目的も実現できない可能性が高いと判断することから、本議案には賛成できません。可決を急ぐ議案とは思いません。条例改正の目的、理由、改正内容について再検討を行い、目的、理由と改正内容に合理性があり、納得できる議案として再度提案されることを要望し、反対討論といたします。
○議長(
原田義則) 議案第55号浜田市
有料駐車場条例の制定について討論の通告がありましたので発言を許可します。6番森谷公昭議員。 〔6番 森谷公昭議員 登壇〕
◆6番(森谷公昭) 議案第55号浜田市
有料駐車場条例の制定について反対の討論を行います。先が読めなさ過ぎるために、道分山
立体駐車場、これについては急がなくてよいという趣旨です。 まず、ほとんど利用されていない道分山の
立体駐車場の屋上部分、それを埋めるために、月額8,000円ということで今、試しに賃貸に出しております。その最中であります。その最中であるにもかかわらず、また今月、昔パチンコ屋さんがあったところ、60台の大型地上駐車場ができました。月額8,500円です。屋上の駐車場の解約があり、または私には解約したい、上司、本社への検討中だという情報もあります。このような、変動の最中に
指定管理の業者に任せるということは、無責任であると思います。売り上げも利益も誰にも予想がつかない状況で、条件設定のしようがなく、業者も大赤字になるかもしれないし、大黒字になるかもしれません。ある程度数字が出て、
指定管理料なり納付金、もらうお金なりを、現実的に責任を持って決定することができてから
指定管理に出すべきであると思います。 ほか二つ、栄町と駅前駐車場については、言及はしません。道分山
立体駐車場については、今年度末までの数字が出てから
指定管理に出すべきであると思います。以上の理由により反対いたします。皆さんも反対してください。
○議長(
原田義則) 議案第56号浜田市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について討論の通告がありましたので発言を許可します。20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 議案第56号浜田市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 私は、福祉環境委員であります。
委員長報告にあったとおり、私は本議案に対し、委員会では賛成をいたしました。しかしその後、再検討を行った結果、態度を翻すことを決心いたしました。現行条例が議会に提案された昨年9月定例会において、私は条例の内容が現在の浜田市における保育の実態や従来国が示してきた保育レベルを低下させるものであることを理由に、条例制定に反対しました。保育レベルの低下の具体的事例の一つに、今回の保育従事者の規定があります。小規模保育事業や事業所内保育事業においては、保育士の割合は2分の1以上となっていますが、保健師または看護師を1人に限って保育士としてカウントすることを認めています。全国的な保育士不足を補うための措置と考えられますが、1人に限って認めていることからもわかるように、保育の質という点では、低下することは間違いないと考えています。今回の条例改正は、現在1人に限って保育士としてカウントすることを認められている保健師または看護師に准看護師を加えようというものであり、一層保育の質を低下させるものと考えます。 私は、委員会の質疑において、省令の施行に基づく条例改正とのことだが、本年3月の保育所等における准看護師の配置に係る特例についてというタイトルの厚生労働省の通知には、本通知は技術的助言であると書いてある。したがって、従う必要はないのではないかと聞いたところ、保育士等の保育従事者に関する事項は、従うべき基準、すなわち必ず適合しなければならない基準であり、省令に従ったという答弁をされています。 昨年の9月定例会のときにいただいた資料によれば、保育士等の保育従事者に関する事項は、確かに従うべき基準となっています。しかし、同時に従うべき基準とは、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるとも記されています。今回のように、保育士の代替措置としての対象に准看護師を加えない、つまり条例改正を行わないことは、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるのではないでしょうか。 現在、浜田市では、この条例の適用を受ける保育施設はないと聞いていますが、将来の可能性も考慮し、保育レベルを低下させる条例改正に賛成するわけにはいかないということを申し上げ、本議案に対する反対討論といたします。
○議長(
原田義則) 議案第65号平成27年度浜田市
一般会計補正予算(第1号)について討論の通告がありましたので発言を許可します。6番森谷公昭議員。 〔6番 森谷公昭議員 登壇〕
◆6番(森谷公昭) 議案第65号平成27年度浜田市
一般会計補正予算(第1号)について反対の討論を行います。 私が反対なのは、その中の一つだけです。浜田駅周辺用地貸付金事業に対してです。3億円を浜田市が2年は貸し付けると思いますので、澁谷議員が言われるように、3億円分のほかの事業ができなくなるのは明らかです。今までも、相生水源地跡地、君市踏切を渡ったすぐのJA関係の土地、今の浜田警察の土地、そしてこのJT、日本たばこ産業の土地、ほとんどが具体的な用途をないまま、いい土地だからとか浜田市がコントロールすべきだとか、こういうような理由でどんどん購入しております。合計10億円以上になります、予定も含めましてですけど。 国は、公共施設関係を減らせと言っています。浜田市は、全国の平均の2倍公共施設があり、減らす計画を立てて実行している最中です。その一方でこのように、聖域だからという理屈をつけるのかもしれませんけれども、どんどん購入しております。その分、ほかの事業ができなくなっているということです。 浜田市がコントロールすべきだという発想が根本にありますが、私は民間に任せるべきであると思います。例えば、ラミューズ、ベルハーモニー等のマンションに、浜田市はかかわっていないのに成功しております。かえって、県や市などがかかわったところが失敗しております。例えば、瀬戸ケ島、マリン大橋、水産加工団地などです。どうしようもないので、制限を緩めて尻拭いをしている始末です。 整理します。その貸付資金でほかの事業ができなくなる。そして、浜田市がコントロールしないことが成功への道である。以上の理由により反対いたします。皆さんも反対してください。
○議長(
原田義則) 議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について討論の通告がありましたので発言を許可します。16番田畑敬二議員。 〔16番 田畑敬二議員 登壇〕
◆16番(田畑敬二) 16番議席、田畑敬二でございます。 私は、議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について反対の立場で討論を行います。 本議案は、浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例についてであります。市長は、今後の浜田市のあり方を問うような議案、そして市政運営の根幹をなす浜田那賀自治方式にかかわる条例の改正案を6月8日に提出されました。私は過去、
追加提案につきましては、上位法の改正であるとか、そして上位法の改正によって浜田市の条例あるいは規則を改正するということが必要な場合のみでありました。議会におきましては、自治
区制度特別委員会を設置して、今日まで議論をしてきました。そして、8日に提出のあったこの議案に対して、たった1回の特別委員会での協議、自治
区制度の特別委員会においては、地域協議会の正副会長との意見交換もできない状況の中でこの
追加提案の手法は、市長の手法は余りにも議会軽視であり、強引過ぎると感じております。 市長は、昨年11月10日に今後の自治
区制度についての方針を示され、そして1月23日には新自治
区制度等について修正されました。また、4月24日には今後の自治
区制度について、これは非公開でありました。そして、最終的には、5月15日に今後の自治
区制度についての最終案が提出されました。特別委員会並びに全員協議会で報告がありました。全員協議会では、特別な意見もなく終わっております。 市長は、4回も自治
区制度に関する方向性が変化をしております。これは、市長として、政治家として、余りにもぶれた考えであると思わざるを得ません。6月2日から始まった個人一般質問においては、今後の自治
区制度について、最終案に基づいての質問を議員が9名行いました。全ての質問に対し、執行部からの答弁は、検討する、調整する、28年度からの総合振興計画に記載する、また地方創生による総合戦略を策定する年であり、市民の意見が分かれるような中で重要な計画をつくるのはよくない、多くの市民の理解が得られるような案としたとされております。各自治
区地域協議会の意見を尊重し、議会との議論は全くない状況にあります。この一般質問に明確な答弁は何ひとつありませんでした。 例えば、自治
区制度の延長期間について各自治
区に何を求めるか。それは次の計画に盛り込む。そして、区長の義務、責任、権限、これはどうするんですか。専決事項を減らすことで今検討しております。支所の支援係を設置して支所を応援します。このことについては今後、国、県等の補助メニュー等の情報を提供してサポートを行う。そして、今後5年間における取り組み事項が6項目記載されております。地域の個性を生かしたまちづくりの施策、住民自治組織への充実、そして今、一元管理、まちづくり総合交付金事業1億2,100万円余り支払っておる、これの後継事業、これについても、今年10月ごろまでには検討する。こうしたことから、今、今回示されました最終案が誠に不透明であります。 市長は、地域協議会のおおむね了解されたとの声を重視し、議会での議論を拒んでおられるように感じます。この最終案について、議論は全く尽くされておりません。本案を認めるのであれば、私は市民と市政を結ぶパイプ役として、議会の重要な役割と機能が弱体すると、このように考えます。議会の重要な役割である市政のチェック機能や監視機能等を弱めることになりませんか。 そして、そのことが市民の負担増や市民サービスへの後退を許すことになります。議会では、本年10月に予定しています、市内6カ所において市民の皆さん方との意見交換会を実施することを予定しております。各議員の皆さん方がこの最終案をもって、市民の皆さん方に力強く説得できる案ですか。私は、浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例については理解に至らず、地域の住民の声を市政に反映すべく、住民代表の一人の議論として職責を思うときに、あくまでも主役は市民一人であります。議論せずして実施されれば、犠牲者は市長でも議員でもなく、多くの高齢者を初めとする市民の皆さんです。市民誰ひとりの利益にならないということを申し上げて、議案第66号に対して反対の立場を表明し、議員各位のご理解をお願いいたしまして、私の反対討論といたします。
○議長(
原田義則) 12番岡本正友議員。 〔12番 岡本正友議員 登壇〕
◆12番(岡本正友) 議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について採択とする
委員長報告に賛成する討論を行います。 本条例は、当面10年間とした期限の自治
区の設置期間が本年満了を迎えるに当たり、平成32年3月31日まで約4年半延伸させるものであり、またこれまで副市長であった各自治区長は副市長でない常勤の特別職として、給与の月額も54万円から36万円に変更するものであります。 この度、この自治
区制度についての最終案が議会側と地域協議会に示されました。このことによって、自治
区制度特別委員会に提出された旧那賀郡の地域協議会連名による自治
区制度存続の請願の取り下げ申し出があったことは、浜田自治
区も含め理解が得られ、合意形成がなされたことであると認識し、関係各位に対し、その労苦と配慮に対して深く謝意を表するものであります。 さて、個人一般質問において、市長は自治
区制度の延長の理由として、今年度は新たな総合振興計画や地方創生による総合戦略を策定することから、市民の意見が分かれる中で重要な計画をつくるのはよくない、少しでも多くの市民の皆さんの理解をいただきたいと答弁をしています。また、自治
区制度公聴会で指摘の多かった自治区長の人件費について、職務の見直しと削減、そしてこれからの約5年間での地域の個性を生かしたまちづくり施策の推進や住民自治組織への支援の充実、自治
区制度によらないまちづくりを目指して取り組むとの考えを述べています。自治
区の地域住民の気持ちのよりどころへの方向性は、示された後においては、浜田を元気にするスローガンのもと、市民一丸、団結して課題解決を図るための取り組みを望みたいと思っています。 今、浜田市は多くの課題を抱えています。地方消滅の最前線にいる浜田市が直面する人口減少問題に対応するためには、地域資源を有効に活用して新規起業や企業誘致、観光の誘客とにぎわい、農林水産業や商業等の活性化など、雇用促進と定住促進を図るための地方創生を図る産業システムの構築が不可欠であり、一日でも早く取り組んでいかなければならないと考えています。 さて、この度の議案に対し、さまざまな反対の意見を聞いています。もっと時間をかけて協議すべきであるとした意見において、自治区長の報酬面や職務について考慮されるべき考え方に対しては、各自治区長の意見聴取で思いや希望を聞き、この度、その対応がなされています。また、どのようなまちづくりをするのかとした質疑に対しては、自治
区制度の延伸期間の中で、住民と一緒になって考えていきたいと述べています。むしろ、議会側は提出内容を批判するだけでなく、既に10年かけて取り組んだ意見や経験を反映させるとともに、具体的なまちづくりの提言をすべきであると思っています。また、二転三転する提案内容についての批判は、地域協議会からの自治
区制度の存続への要望や自治
区制度がつくり出す障壁、一部住民の自治
区制度の廃止を求める意見など、しっかり住民の声に耳を傾け、調整を図りながら同意を求めていったものであり、決断力や度重なる修正案への批判についてはこれに当たらないと思っています。 この度、浜田自治
区、那賀自治
区の地域協議会の正副会長が、それぞれの地区の住民の代表として提案を了承し、決定されたことに反対することは、今後、新たな協議会として結束し、地域活動に寄与しようと決意されたことに対し、議会側が水を差すものであります。自分たちの思いどおりにならなければ強硬に反対する偏った考え方から住民意識をあおり立てることは、地域のコミュニティや地域間の連携を悪化させ、さらに浜田市の自主組織を崩壊させるものであります。万が一、この度の議案が廃案となれば、平成27年11月20日の時点で自治
区はなくなるものと解釈され、自治
区制度が終わりとなります。そのような場合には、どのような責任をとる気持ちでいるか、伺いたいと思っています。私たち議員は、市民代表であることを認識して、この度の地域協議会が下された決定を真摯に重く受けとめ、その判断に同調すべきと考えます。以上を申し述べ、賛成する意を表明し、議員各位の賛同を求めます。
○議長(
原田義則) 20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 6月4日、私は市長に本議案を提案されないよう求めて一般質問を行いましたが、願いはかなわず、こうして討論に立つこととなりました。私が本議案に反対する理由は、議案提案に至るまでの期間とプロセスが余りにも窮屈で、議会として、また議員として市民の意向把握が十分できていないと判断する点にあります。 本議案のもとになる今後の自治
区制度について、最終案が示されたのが5月15日です。その後、6月1日に浜田を除く4自治
区の地域協議会正副会長から、3点の意見を付して、最終案に対し評価できるとする意見書が市長に提出されました。それを受け、市長は6月8日、4自治
区の地域協議会正副会長に、意見書の意見に対する回答を返されました。同日8日、議会には本議案が提出され、12日の特別委員会で審査の結果、賛成多数で可決をされました。これが、この間の主な事実経過です。 昨年11月10日に、市長から今後の自治
区制度についての方針が示され、5月に最終案が示されるまでの半年間の変転も目まぐるしいものでしたが、最終案が示されてから今日までの約1カ月間の動きには、それ以上のものがありました。一体、議会や議員は最終案に対する市民の評価や思い、あるいは疑問等についてどれだけ把握できているでしょうか。最終案が示されてから今日まで、特別委員会では地域協議会、正副会長との意見交換すらできていません。2月13日に議会に提出された現行自治
区制度の存続を求める請願が6月8日に取り下げられた理由についても、特別委員会は請願者から事情聴取すら行っていません。あるいは、行う時間的余裕もなかったように思います。こんな状態で結論を出してもいいでしょうか。結論を求めてもいいのでしょうか。少なくとも、特別委員会において、地域協議会正副会長との意見交換により、地域協議会や市民の意向確認などの努力を行った上で結論を出すべきではないでしょうか。また、執行部もその程度の時間的猶予は担保すべきではないでしょうか。 私は、最終案に対して地域協議会からおおむね了解するとの回答をいただいているという、この執行部の発言だけを頼りに本議案に賛成するわけにはいきません。少し時間はかかっても、議会、議員が市民の意向を一定把握した上で議案の可決を諮るべきという立場で本議案に反対するものであることを表明し、討論を終わります。
○議長(
原田義則) 21番江角敏和議員。 〔21番 江角敏和議員 登壇〕
◆21番(江角敏和) 議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例について賛成の立場から討論を行います。 賛成とはいえ、4自治
区の地域協議会会長の連名で議会へ提出された請願に対し、3月議会の特別委員会では、私ども会派として賛成した立場を含め、今議会までの経緯も踏まえながら、最後に何点かの意見も申し上げ、討論に加わりたいと思います。 私たちは早い段階から、これまでの経緯や経過を踏まえ、期限つきの現行自治
区制度延伸、その間に新たなまちづくり制度の確立をという見解を明らかにしてまいりました。先の請願が提出され、3月議会での審査が予定されていた中、市長は3月議会で条例改正案を成案するという姿勢であったことから、その姿勢に対し、議会内でも議場でも意見を述べてまいりました。議案は3月議会で不提出ということになりましたが、一般質問で自治
区制度と地方自治、そして地方自治とまちづくりを大項目として10点につき質問をしながら、私たちの見解の理由と市長の方針案についても、大所高所からたださせていただきました。 一方、
委員長報告では触れられませんでしたけれども、3月議会での請願審査では、市長の見解を待つための継続というより、議会へ提出された見解や態度を求められた請願であることと同時に、自治
区制度によらないまちづくりの仕組みができるまでは、現行の浜田那賀方式自治
区制度を存続されたいという請願項目が私たちの見解と合致することから、賛成し、本会議での継続審査への扱いは賛成いたしませんでした。 それ以降のことは省略をいたしますが、今議会で修正された最終案をベースとして、自治区長の職務、権限等の見直し案も踏まえた条例改正が
追加提案をされ、本会議の質疑後、特別委員会で請願の取り下げを受け、審査が行われました。会派の同僚議員より、請願が取り下げられたものの、請願に賛成してきた立場から、担保であったまちづくりの仕組みづくりについて執行部の見解を求め、それに対する答弁があったところであります。 また、最終案や自治区長の職務、権限等の見直し案とそれに対する本会議場での質疑に対する答弁を鑑みて、当初案からすれば考え方も制度的にも大きく変わり、これまでの浜田那賀方式自治
区制度や私たちの見解に近いようになったこと、さらにこれまでの議論と結果を通して新たな仕組みづくりと今後においても、議会も含めて議論ができる余地が残ったこと、そして何より、地域協議会の皆さんが最終案への評価とさらなる意見への回答を踏まえ、了承され、浜田自治
区の地域協議会の皆さんも理解を示されたとの報告があったことから、議案賛成の態度をとることにいたしました。 しかしながら、これまでの方針案の作成を見、提出以降から今回の議案提出の直前まで右往左往させてきた経過について、どこに問題があったのか総括をされ、今後の各施策の方針案や事業の計画案作成のあり方へ生かしていくことが重要だと考えます。先ほどの反対討論の中身もしっかり踏まえて、対応をしていただきたいと思います。 また、今後のまちづくりの仕組みの検討、作成に当たっては、自治
区のくくりだけでなく、各自治区内、とりわけ浜田自治区内の各地区において、住民自治が前進することを意識した、単なる意見聴取のあり方にとどまらない重厚な仕組みづくりにしていただくべきだと考えております。以上、私たちの態度の経過と幾つかの賛成の理由、そして2点の意見を申し添え、討論といたします。
○議長(
原田義則) 以上で議案第52号、議案第55号、議案第56号、議案第65号、議案第66号の討論を終わります。 議案第52号、議案第55号、議案第56号、議案第65号、議案第66号を除く議案第51号から同意第3号までについては討論の通告はありませんでした。よって、これら議案について討論なしと認め、討論を終わります。 この際、暫時休憩します。なお、再開は11時50分とします。 午前11時37分 休憩 午前11時48分 再開
○議長(
原田義則) 会議を再開します。 これより採決を行います。 日程第3、議案第51号浜田市
移動通信用鉄塔施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第51号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第51号は原案のとおり可決されました。 日程第4、議案第52号浜田市
ふるさと寄附条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第52号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数です。議案第52号は原案のとおり可決されました。 日程第5、議案第54号浜田市公の施設の
指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第54号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第54号は原案のとおり可決されました。 日程第6、議案第55号浜田市
有料駐車場条例の制定についてを採決します。 議案第55号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数です。議案第55号は原案のとおり可決されました。 日程第7、議案第56号浜田市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第56号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数です。議案第56号は原案のとおり可決されました。 日程第8、議案第58号浜田市かなぎ
ウェスタンライディングパーク条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第58号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第58号は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第59号浜田市
弥栄農産物処理加工施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第59号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第59号は原案のとおり可決されました。 日程第10、議案第60号
浜田市営住宅条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第60号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第60号は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第61号財産の無償譲渡について(旧
井野小学校室谷分校)を採決します。 議案第61号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第61号は原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第62号損害賠償の額の決定について(市道上で発生した物損事故)を採決します。 議案第62号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 異議ありとの声がありましたので、挙手採決に切りかえます。 議案第62号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数であります。議案第62号は原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第63号市道路線の廃止について(西浜田5号線外)を採決します。 議案第63号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第63号は原案のとおり可決されました。 日程第14、議案第64号市道路線の認定について(西浜田5号線外)を採決します。 議案第64号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。議案第64号は原案のとおり可決されました。 日程第15、議案第65号平成27年度浜田市
一般会計補正予算(第1号)を採決します。 議案第65号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数です。議案第65号は原案のとおり可決されました。 日程第16、議案第66号浜田市自治
区設置条例及び浜田市副市長条例の一部を改正する条例についてを採決します。 議案第66号について、委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
原田義則) 起立多数です。議案第66号は原案のとおり可決されました。 日程第17、同意第2
号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 同意第2号について、委員長の報告は同意であります。委員長の報告のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。同意第2号は原案のとおり同意することに決しました。 日程第18、同意第3
号人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 同意第3号について、委員長の報告は同意であります。委員長の報告のとおり同意することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。同意第3号は原案のとおり同意することに決しました。 この際、暫時休憩します。なお、再開は13時ちょうどとします。 午前11時55分 休憩 午後0時57分 再開
○議長(
原田義則) 会議を再開します。 これより請願について討論を行います。請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願について及び請願第8号
米価暴落対策の意見書を求める請願についての2件について討論の通告がありましたので、討論を行います。 初めに、請願第6号について討論を行います。3番柳楽真智子議員。 〔3番 柳楽真智子議員 登壇〕
◆3番(柳楽真智子) 今回の戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願に対して反対討論を行います。 日本は第2次世界大戦後、不戦を誓い、今日の平和国家を築いてまいりました。この平和国家、日本の基礎となる法が憲法であり、この憲法第9条には戦争の放棄が明記され、平和を目指す我が国の姿勢を示しています。 1954年に発足した自衛隊も、あくまで9条の枠内の専守防衛に徹し、また1991年に勃発した湾岸戦争では、国際社会が一致して平和と安定の回復を目指す中、日本としても一定の貢献をするために法律を整備しました。そして、国連平和維持活動(PKO)への自衛隊参加を可能にし、国外活動への第一歩が記されました。以来、20年余りたった今日、自衛隊の活動はPKOに加え、海外各地で発生した震災や台風被害への緊急援助に及び、これまでの海外派遣は35回、延べ4万人が従事しており、国際的にも高い評価を得ております。 そして、本年5月15日、安倍首相は世界の平和と安定にこれまで以上に貢献していく決意であると述べ、政府は日本と世界の平和と安全を確かにすることを目指し、平和安全法制関連法案を今国会に提出しました。今回政府が提出した平和安全法制の整備に対し、なぜ今安全保障に対する法整備を進める必要があるのかとの声が上がっていますが、我が国を取り巻く安全保障環境は、大きく変化しており、核兵器や弾道ミサイルといった大量破壊兵器の脅威や南シナ海などでの領有権をめぐる緊張、またアジア太平洋諸国の国防費は年々増加しております。さらに、国籍不明機に対し航空自衛隊機が行う緊急発進は、10年前と比べて7倍にも増え、サイバーテロや邦人が犠牲となる国際テロなどの脅威も高まっており、だからこそこうした緊張と脅威が紛争につながることを未然に防ぐ抑止力を高める法整備が必要なのです。 静岡県立大学グローバル地域センター特任教授の小川和久氏は、抑止力というのは日本にとっては日米同盟が抑止力なのです。今回の法制度の整備によって日米同盟が強化され、日本に手を出そうという国がさらにそのような意欲をなくしていく、ためらわざるを得なくなる、だから抑止的な機能が高まるということなのですと話しております。 今回、政府が提出した平和安全法制は、自国の安全と国際社会への貢献という二つの分野からなっております。 まず、我が国の平和と安全を確保するための各法案についてですが、自衛隊法ではグレーゾーンに対する対処、重要影響事態法では外国軍隊への後方支援や日本に対して重要な影響を与える事態が起こった場合に対する対処、武力攻撃事態法等では日本の存立危機に値する重大な事態への対処について定めており、平時から有事までさまざまな事態ごとに自衛隊の活動を規定して、あらゆる事態に対応できるすき間のない体制を構築しております。 ここで焦点となっているのが、
集団的自衛権の行使を認めたのではないかという点です。憲法では、日本が攻撃を受けたときに反撃する個別的自衛権が認められています。これに対し、
集団的自衛権とは、自分の国が攻撃されていなくても同盟国などに対する攻撃を武力を使って阻止できるとする権利ですが、憲法上認められていません。あくまでも、専守防衛の範囲内であり、他国を守ること、それ自体を目的とした
集団的自衛権の行使は認めていません。 例えば、日本周辺で他国同士の紛争が発生し、公海上で日本防衛のために活動している米軍に対して武力攻撃があり、日本にもそれが拡大する明らかな危険があったとしても、これまでは自衛隊が出動して米軍を守ることは
集団的自衛権に当たる場合があるとして、その対応が困難となっておりました。 こうしたケースのように、国際法上、一部
集団的自衛権にかかわる事態が起きた場合でも、自国への攻撃と同様の深刻な状況に至るときには、自衛の措置がとれるようにするのが今回の法制です。これは、戦争放棄をうたった9条があっても、13条にある国民の生命や幸福追求の権利が根底から覆される場合には自国防衛に限ってのみ武力行使ができるとした1972年の政府見解に基づいており、これを明確にしたのが新3要件です。 この新3要件では、武力行使について、1、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。2、明白な危険がある場合にこれを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないとき。3、必要最小限の実力行使にとどめるべきことと規定しております。この明白な危険とは、我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻かつ重大な被害が国民に及ぶことが明らかな状況と定義されており、極めて限定的に厳しい要件となっています。国際法上言われている
集団的自衛権とは全く違い、あくまで自国防衛であり、専守防衛の理念を全く変えていません。 次に、国際社会の平和と安全にかかわる部分では、PKO改正法案では、活動地域での住民や被災民を守るための警護などを自衛隊に認めました。新法となる国際平和支援法は、国連決議のもとで活動中の外国軍隊に対する後方支援を行えるようにするもので、こうした法整備を経ても他国防衛のための
集団的自衛権の行使は一切認めておりません。この国際平和支援法をめぐっては、自衛隊が無制限に海外へ行くことになるのではないかとの懸念もあります。しかし、無制限に自衛隊が派遣されることはありません。 今回、新しくつくる国際平和支援法は、これまでと同様、紛争や混乱などに対して国際社会が一致して解決に当たる際の後方支援活動について定めています。後方支援とは、外国軍隊に対し、自衛隊が補給や輸送支援などを行うことを言い、自衛隊が活動できる場所は今までと同様、あくまで安全な区域に限られています。武力行使につながるような活動や他国の戦闘に巻き込まれる危険性を排除するため、海外派遣の3原則を新たに掲げております。一つ目は、国際法上、国連決議があることが大前提である。二つ目に、国会が事前に承認をする。それも例外なしだということ。三つ目に、自衛隊員の安全を確保するという厳格な歯どめがこの法制の中に具体的に盛り込まれております。世界の平和に協力するために、日本はどのように行動するのかが問われています。後方支援にかかわるなど、そういったことが明確になったことで、世界の信頼を日本の安全に変えていくための重要な一歩だと評価する識者もいます。 今回の法整備を通じて、外国軍隊への後方支援、国連、PKOへの協力などの分野で自衛隊の役割が拡大することになり、これに対し、自衛隊員のリスクが高まるのではないかとの声が上がっていますが、確かに自衛隊員の方々の役割というのが拡大していることと思われます。だからこそ、隊員の安全確保をしっかりと図っていくということは、制度、仕組み、法律の中できちんと盛り込んでいく必要があります。 また、PKO活動においては、停戦合意のもとでの活動しか認められないといった参加5原則があります。1、停戦合意の成立。2、領域国のPKO派遣への同意。3、PKOの中立性の確保。4、1、2、3のいずれかが満たされない場合には部隊を撤収する。5、武器の使用は派遣要員の生命防護のための
必要最小限度のものを基本とするというものであります。同様に、後方支援業務では、まず自衛隊が安全に活動できる実施区域を指定し、その上で万一活動場所や近隣で戦闘行為が行われそうだと予測される場合は、速やかに一時休止、中断できるよう規定しています。 このように、隊員の安全確保が法律上も明確になっています。今までPKOなどに派遣される自衛隊は、自分の身を守るためにも不十分な編成や装備、そして法律や制度で派遣されていました。今度はその編成、装備も改善され、法律や制度も整備されます。その意味では、これまでに比べるとはるかにリスクは低減しています。新たな任務が加わってその分リスクが高まるとしても、総体的に見るとリスクは下がっているということです。 このように、今回の法整備は抑止力を高めることで紛争を未然に防ぎ、国際社会に対し、日本にふさわしい責任を果たすものであります。今回の請願にある、自衛隊が地球規模で戦闘の場に行き、武器を使用し、殺し殺されることが現実となるという戦争法案などではなく、むしろ戦争を起こさせないための法整備であり、安全法制の基本は憲法9条であるということを大前提として整備されています。憲法の精神をきちんと守りながら、しかも必要なことを明確にした法整備だということです。 また、憲法学者が違憲と指摘していることに対しては、憲法学会において、自衛隊や日米安全保障条約がそもそも違憲かどうかという議論はあっても、憲法9条と自衛の措置の限界について突き詰めた議論はなされておりません。憲法9条のもとで、自衛の措置はどこまで許されるのかとの議論が行われてきたのは、先ほどの72年見解を初めとする国会の場であり、9条と自衛権という重いテーマについて、まさに国会議論の中で政府見解が形成されてまいりました。そして、従来の政府見解の基本的な理論を維持し、かつそれを現在の安全保障環境に当てはめ、導き出されたものが他国防衛を認めない自衛の措置を示した新3要件であり、参考人の意見にあった、従来の政府見解の基本的な理念の枠内では説明がつかないとの批判には全く当たらないものと言えます。国政に携わるものが現下の安全保障環境をどう認識するのか、その上で国と国民を守るため、どのような安全法制を整備する必要があるのか、憲法との適合性をどう図るのかなどをきちんと議論する責任もあると思います。 今回の平和安全法制は、国民を守るため、すき間のない防衛体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全のための貢献を進めることを目的としており、憲法9条のもとでできることとできないことを整理したものであります。以上のようなことから、今回の戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願に対して反対の意を表明いたします。
○議長(
原田義則) 2番岡野克俊議員。 〔2番 岡野克俊議員 登壇〕
◆2番(岡野克俊) 請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願について賛成討論を行います。 私は、今国会における政府の進めている安全保障に関する法案の改定に対して反対の意を表明いたします。 我が国は、戦後70年を迎えた今、平和と人権及び立憲主義はかつてない危機に直面していると考えます。日本国憲法は申し上げるまでもなく、国民主権、基本的人権の尊重、戦争放棄の3原則で成り立っていますが、今国会での政府・与党のその場しのぎの拙い答弁を見ていると、それらの大原則がないがしろにされているように感じざるを得ません。 他国への
集団的自衛権行使と想定されるものは、戦争あるいは地域紛争の中で、自衛隊の海外派兵による機雷掃海、敵軍への攻撃や海外派遣による兵たんの設営、護衛、燃料物資等の後方支援であり、それは他国の武力行使と自衛隊の活動が一体化してみなされる蓋然性が高いことは火を見るよりも明らかであります。また、周辺事態法の改訂版である重要影響事態法案は国会事後承認でよく、国連の決議も必要といたしません。これらは明らかに憲法9条の、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄するに違反していると思われます。 さらに、この法令を扱う側の者は憲法99条において、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官そのほかの公務員はこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うと規定しております。ゆえに、政府自らが憲法の文言を解釈変更する換骨奪胎や空文化につながるような行政行為を絶対に行ってはなりません。また、当然のことながら、首長、地方議員、地方公務員もその義務を負っております。 昨年7月において、過去一貫していた
集団的自衛権の行使は違憲との政府見解を閣議決定のみによって否定し、
集団的自衛権の容認をしたことは、憲法や立法府を軽視しただけでなく、国民的議論のない拙速でこそくな国民不在の早計であったと断罪したいと思います。重要な政治決定において肝要なことは、しっかりと各専門家に諮り、国会はもとより、メディアなどで万機公論に決し、国民のコンセンサスを得ることなのは言を待つまでもありません。 今国会において、憲法審査会が参考人招致をお願いした3名の権威ある憲法学者から、違憲または違憲の疑いが強いと法案への理非曲直をただそうとした意見が出されました。しかしながら、官房長官からは、合憲と判断する学者はたくさんいる、または総理や副総理から全く趣旨と関係のない砂川事件の判例の傍論を引き合いに出して、その参考人らの意見をいたずらに軽んじたことは、卑陋きわまりない対応であったと言わざるを得ません。 なお、この法案が憲法違反に当たるとして反対を表明している憲法学者は現在のところ230名に上りますが、賛成を表明している学者はわずか3名にすぎません。なかんずく、閣僚による、学者の言うとおりにしたら平和が守れるかの発言の後には、分野を横断した学者でつくる
安全保障関連法案に反対する学者の会において4,228名の反対者が表明しております。 余りにも政府・与党の対応や答弁がずさんであったために、図らずも安保法制議論が新聞や海外メディア等で注目されておりますが、私はこれを奇貨として、国民が我が国にとって大変重要な問題を抱える事案であることの認識が深化していき、さらに今後与・野党による十分な国会審議が尽くされて、かかる現行法案11法案が廃案または大幅な修正がなされることを切に希望してやみません。 一方、殊に近年は憲法のありていに対して、論憲、加憲、改憲などさまざまな意見があり、多様な論点、自由な視点があることは民主主義にとって大いに結構なことであると感じております。けだし、昨今の国際情勢の目まぐるしい変化の中で、日本が国際社会において果たすべき役割が増大し、国際秩序、人権、環境を守っていくためにやむを得ず必要な措置を講ずる必要性が生じ、かつそれを遂行する上で憲法の条文とのそごが生じる場合においては、憲法96条に基づいて既定の衆参両議員数の発議及び国民投票によって憲法を改正すべきものであると私は想定いたします。もっとも、その最終決定を下すのは政府や国会ではなく、権力の淵源である国民であるということを忘れてはなりません。 最後になりますが、イギリスの法学者で外交官であったジェームズ・ブライスが言った有名な言葉に、地方自治は民主主義の学校、その成功の保証人という言葉があります。これは、地方議会において、議員や行政マンは最も身近な存在の市民とさまざまな課題について日々から対話し、最善の答えを導き出していくパートナーでなくてはならないという意味だと思われます。 私は、この賛成討論が地方議会での活発な議論、市民一人ひとりとの対話の一助となればと希望を表明し、そしてこの場の議員各位のご賛同を得ることをお願い申し上げまして、かかる
安全保障関連法案に反対する
意見書採択に関する請願への賛成討論といたします。
○議長(
原田義則) 12番岡本正友議員。 〔12番 岡本正友議員 登壇〕
◆12番(岡本正友) 請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願について採択とする
委員長報告に反対する討論を行います。 近年、我が国を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。日本における尖閣諸島の侵犯問題や、南シナ海におけるベトナムやフィリピンなど隣接する国々との岩礁埋め立てによる海洋進出の脅威によって、さまざまな不安定要素が現実のものとなっています。中国の急速な台頭と対外姿勢と軍事動向等は
パワーバランスの変化をつくり、我が国を含む国際社会の懸念事項となっています。先日、ドイツで開催されたG7サミットの首脳宣言でも表明がされています。また、北朝鮮においては、大量破壊兵器や弾道ミサイル等の軍事技術が高度化し、日本が射程に入るさまざまなミサイルを配備しており、核開発も行っています。さらに、中近東では、膨張するイスラム過激組織による後藤健二さん人質殺害事件など、無秩序化した国際環境の悪化や、技術革新の急速な進展からの国際テロの脅威や海洋、宇宙、サイバー空間におけるリスクも深刻化しています。 このような状況から日本の安全を守るために、日本が国際社会の中で一層大きな役割を果たすための日米同盟を強化し、国際社会のパートナーとして信頼及び協力関係を深めなければならないと思っています。
集団的自衛権の法整備から、国際社会における我が国の態度が明確となり、平和安全法制によって防衛協力の強化に実効性を持たせるなどの方針を示すことは、我が国に降りかかる脅威に抑止力を働かせるものであります。憲法と専守防衛の範囲内で、外国からの攻撃に万全な備えがあることを相手に知らせしめることは、攻撃を事前に諦めさせることになり、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安全をより一層確保できるものであります。 我が国は憲法9条のもと、武力行使は専守防衛のために限ることを堅持してきました。1972年の政府見解、自衛の措置はあくまで外国の武力によって国民の生命及び自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認され、そのための必要最小限の武力行使は許されるとしてきたことは、平和安全法制の関連法案においても、その理念にはいささかも変わりはないと考えます。 また、この平和安全法制の新3要件は憲法上の明確な歯どめであり、武力行使は自衛のためにやむを得ない必要最小限のものであります。また、PKO活動や協力支援活動など、その他に自衛隊が海外で行う活動は武力の行使ではありません。海外派兵は一般に許されないという従来からの原則は、全く変わりません。 先の大戦に対する痛烈な反省を経て掲げられた憲法の平和主義の理念は、今も、これからも全く変わることはなく、平和主義の理念のもと、これまでも日本は時代の変化に対応しながら最善を尽くし、外交、安全保障政策の見直しを行いながら、平和国家としての日本の歩みはこれからも決して変わらないと信じております。 憲法解釈について、さまざまな議論や対話を進めることは重要であり、政府として、国民に対して一層の理解が得られるよう、丁寧な説明がなされるべきと思っています。しかし、今の国会のやりとりや報道内容から、国際社会においてはどのように映り、評価がなされているのか考えさせられています。 私たちは、絶対的に米国の軍事力を当てにし、大多数の国民は、自分の国は自分で守ろうとする気概さえ感じられない。そして、侵略に対しては、島なら与えてもよいのではないかとした考え方が大半を占めてはいないだろうか。また、外国に行かなければ、自衛隊は戦争にも行かないし、紛争にも巻き込まれないとした考え方など、果たして国際社会の理解を得ることができるのだろうか。独立国家の国民としてのプライドはないのか。自分の国を守れない状況に対して屈辱を感じないのかなど、日本人の独立心に対し疑問を感じています。 歴史は、人類全体の動きにおいて、一民族だけが豊かな孤立を続けることを許しておかないだろうと思っています。世界秩序の不安定な環境は、今後の日本がどのような道を選択すべきか、国民一人ひとりに対して現実を直視させ、国家のあり方を考える時期が来ているのではないかと思っています。そのような観点から、意見書の採択に関する請願については反対をいたします。 我々日本国民は、多くの犠牲と破壊の悲劇を忘却してはならないと考えています。そして、歴史教育から学び、さらに検証を重ねながら、一方では
パワーバランスの解消を図り、そして不戦の誓いのもと、日本国憲法第9条に象徴される平和主義をこれからも守っていかなければならないと考えています。以上を申し述べ、戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願について採択とする
委員長報告に対し、反対する意を表明し、議員各位の賛同を求めます。
○議長(
原田義則) 20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願について、紹介議員の一人として賛成の立場で討論を行います。 この間の国会論戦を通じて、
安全保障関連法案が持つ深刻な問題点と危険性が浮き彫りになりました。 その第1は、憲法をじゅうりんする違憲立法であるという点です。本法案が憲法違反であるという点については、多くを語る必要はないと思います。4日の衆議院憲法審査会では、招致された3人の憲法学者が口をそろえて
安全保障関連法案は憲法違反であるという認識を表明しています。また、15日に高知市で開かれた地方公聴会では、6人の参考人のうち、高知県知事以外の5人が違憲の立場で意見陳述を行ったと報道をされています。戦後、日本政府の憲法9条解釈に関する見解は、一貫して海外での武力行使は許されないというものでした。ところが、今回の法案は、海外での武力行使に道を開くものとなっています。一内閣の判断で、従来の憲法解釈を180度転換する立憲主義の破壊であり、憲法9条の破壊にほかなりません。自衛隊は1954年の創設以来、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出していません。この歴史を覆し、憲法を壊し、日本を殺し殺される国につくりかえる暴挙を私は断じて許すわけにはいきません。 問題点と危険性の第2は、法案を推進している安倍政権のアメリカ追随、アメリカ従属の姿勢です。アメリカが先制攻撃の戦争を行った場合でも、
集団的自衛権を発動するのかという質疑に対し、安倍首相は違法な武力行使をした国を日本が自衛権を発動して支援することはないと答弁しましたが、問題は安倍政権はアメリカの違法な武力行使を違憲と断じることができないという現実です。アメリカは戦後、ベトナム戦争、アフガン戦争、イラク戦争など、国連憲章と国際法をじゅうりんして数多くの先制攻撃の戦争を実行してきましたが、安倍首相は国会の質疑において、日本はアメリカの武力行使に対し、国際法上違法な行為として反対したことは一度もないと答弁をしています。こんな国は、世界の主要国の中で日本しかありません。アメリカによる無法な戦争に日本が参戦する、ここに
集団的自衛権の最も現実的な危険があります。 第3は、歴史逆行性です。過去の日本の戦争を間違った戦争だと言えない安倍政権が、安保法案を推進する危険性です。戦後の国際秩序は、日独伊3国の戦争は侵略戦争だったという判定の上に成り立っています。ところが、安倍首相は国会の質疑で、侵略戦争はおろか、間違った戦争とも認めようとしません。日本自身の戦争への反省のない勢力が、憲法9条を破壊して海外で戦争する国への道を暴走する、これほどアジアと世界にとって危険なことはありません。 今、立憲主義を否定し、民主主義を無視した強権的な法案推進の姿勢に対する批判が高まっています。国民の多数が今国会での成立に反対し、8割が政府の説明が不十分というもとでも、夏までに成立させるなどと法案の強硬成立をさせようとしていることは、民主主義を真っ向から否定する暴挙です。また、11本もの法案を短時間で一括審議することも、民主主義の常識で許されないやり方ではないでしょうか。以上の立場から、私は
安全保障関連法案に反対する意見書の提出を求める本請願の趣旨に全面的に賛同するものであること、あわせて微力ながら
安全保障関連法案の廃案のために私自身力を尽くすことを表明し、本請願に対する賛成討論といたします。
○議長(
原田義則) 21番江角敏和議員。 〔21番 江角敏和議員 登壇〕
◆21番(江角敏和) 戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願第6号について賛成の立場で討論を行います。 私は、この正式法案名である国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に対する法律、いわゆる
国際平和支援法案の法案全部の条文と関連する現行の10法案を改正する、いわゆる平和安全法制関連法の新旧対照表をプリントアウトし、そこに出てくる名称なども含め、できる限りの資料を持って、許された時間の中、請願に対する見解を持つべく努力をしてまいりました。残念ながら、15条からなる新法案と一方膨大な改正案との関係全ては理解できず、この法案を解説している幾つかの論文を参考にしながら条文を読み込むよう努めてまいりました。 この2法案の特徴は、
集団的自衛権の行使容認と並んで、条件つきではあれ、直接的な自国の安全保障から法案名に諸外国の軍隊等に対する協力支援とあるよう、それを広げ、後方支援という名で国際紛争への軍事的関与を可能にするという法案内容であります。また、関連して、周辺事態安全確保法の改正では、そのまま放置すれば我が国への直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態の周辺事態を重要影響事態に置きかえ、その際、米軍等への後方支援を可能にするもので、これまでの期限つき特別措置法から恒久法にするというものであります。しかも、定義されていた、先ほどの周辺といった地域を示す文言を取り払い、世界中のどこでも出かけ、活動ができるよう踏み出すものであります。 さらに、イラク特措法では、自衛隊の活動領域を非戦闘地域としていた、戦下ではこの地域の判定、区別すら難しい中、今回の新法案の第2条3項では、非戦闘地域の地域を現場に狭め、現に戦争が行われている現場以外なら活動ができるようにするものであります。 このように、今回の法案は戦後、政府自らがこれまで憲法に照らしてできないとしてきた
集団的自衛権を認め、
安全保障関連法制全体の性格を大きく転換させるものであります。この法案の作成や条文改変に当たり、与党内の政党間の攻防により、幾つかの歯どめがかかったといわれる内容は私も承知しております。焦点になった項目やそのやりとりの資料を見ますと、恒久法の関係、地理的制約の関係、武器防御対象、
集団的自衛権、国連決議等があります。この攻防がなければ、もっと極端で露骨な法案になっていたことは明らかであり、今回はこの攻防を通じて、踏み出すことをまず優先したものと私は見ております。しかしながら、歯どめをかけたと言われる今回の提出された法案でさえ、憲法違反に当たるという声やその認識が広がっております。ある報道番組が今月、憲法学者198人へ安全法制に関するアンケート調査を行った結果、151人の方から回答があったようであります。五つの調査項目があります。 一つは、一般に
集団的自衛権の行使は憲法に違反すると考えますかとの設問に、憲法に違反するが132人、違反の疑いがあるが12人、憲法違反の疑いはないが4人であります。憲法違反もしくは疑いがあるとの回答が93%を占めております。 次に、今回の安保法制は憲法違反に当たると考えますかの設問には、憲法違反に当たるが127人、憲法違反の疑いがあるが19人、違反の疑いはないが3人となっております。これは、98%に当たります。 三つ目は、盛り込まれた限定的とされる
集団的自衛権の行使の内容は憲法に違反すると考えますかでは、同じく違反もしくは疑いがあるが98%であります。 四つ目の盛り込まれた他国軍への後方支援の内容は、同じく98%、最後の盛り込まれた安全確保業務や駆けつけ警護など国際平和活動の内容の問いでは、95.3%が憲法違反もしくは疑いがあるとの憲法学者の回答結果となっております。 こうしたことから、先ほどもありましたように、今月4日に開かれた衆議院の憲法調査会で、招致された3名の参考人の憲法学者が法案に対し憲法違反との見解を示されたのは当然のことだったのでありましょう。その後、14日にうち2人が一緒に会見を開かれ、改めて法案は違憲であり、法案を撤回すべきと主張されました。この法案を撤回すべきとの見解と態度は、請願者の廃案にすべきとの請願趣旨と請願項目にも合致するものであります。 その14日の会見で記者からの質問は、高村副総裁が国民の命と平和な暮らしを守り抜くために自衛のための必要な措置が何であるかについて考え抜く責務がある。これを行うのは憲法学者でなく、我々のような政治家なのだという発言をどう思われるかと聞かれ、長谷部教授は、私は今回の安全保障法案はむしろ日本の安全を危うくすると思っている、日本を確実に守りたいなら学者の意見を聞くべきだと思うと答えておられます。私もそうした見解に賛同いたします。政治的に重要判断を下すときに、知的分析や見解を抜きにして正しい政治的判断ができないと私は思います。特に、憲法批判かどうかについては、裁判所が判断すればよいということではなく、指摘された今、謙虚に憲法学者の見識にしっかりと耳を傾けるべきだと思います。
集団的自衛権の行使容認や、今回の法案が改憲論者であれ、護憲論者であれ、憲法の拡大解釈の限界を大きく超えているという認識を持つべきであります。 憲法第99条に、憲法遵守、擁護の義務、これも先ほど述べられました。ここには、天皇も国務大臣も国会議員も裁判官、公務員もこの憲法を尊重し、擁護する義務を負うとあります。4月に日米防衛協力のための指針、ガイドラインにおいて、法案を先取りした内容が確認をされました。憲法を遵守、擁護しなければならない政府や大臣が、こうした国民と憲法を置き去りにした傲慢な政治姿勢に、いつか来た道をたどるのではないかと国民に大きな不安を抱かせております。 この14日には、
渋谷で学生6,000人が集まり、この法案に反対する集会やデモ行進が行われたそうであります。権力者を縛った憲法、いわゆる立憲主義のもとで、それを越えてはならない解釈改憲領域外でありながら、違憲ではないとして突き進んでいく姿勢は、不安を越えて恐ろしさを感じます。 最後に、憲法前文を読み返してみました。末尾に、日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓うとあります。抑止論に立つ自国の軍事力や他国の軍隊支援の強化、拡大は、想定する相手国が抱く抑止論により軍事力の拡大競争を招くことになります。
北東アジアを初め、国際紛争要件が生じた場合に対し、平和的な話し合い、武力の不行使、非核地帯化など、アメリカ一国だけでなく多国間の総合安全保障体制を広げる等と、困難ではあってもたゆまぬ努力によって軍縮や非核化を進展させることで、現実を憲法前文の言うところの崇高な理想へ近づけていかなければならないと考えます。これまで、自衛隊員の皆さんが直接的な戦争で一人も殺し、殺されなかった道を堂々と突き進むべきではないか、それを選択する勇気を持つべきではないかということを訴えたいと思います。議員の皆さんには、さまざまなしがらみを越えて、自分の肩の上に自分の頭を置いて、賢明なるご判断を期待し、請願に対する賛成討論といたします。
○議長(
原田義則) 次に、請願第8号について討論を行います。20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 請願第8号
米価暴落対策の意見書を求める請願について賛成討論を行います。 私は、委員会での審査を傍聴しましたが、本請願については、請願第7号TPP交渉に関する請願でも極めて意見が少なかったわけですが、それ以上に極めて低調な審査状況でした。わずかに1人の委員から、請願事項の2項目めに関連して、浜田市における集落営農組織や認定農業者の組織数が低い状況やその背景、組織数を増やすために要件緩和が必要であることなどについて述べられ、結論として請願に反対すると表明されましたが、その論理は請願事項と全くかみ合っておらず、反対理由になっていないと感じました。また、賛成はともかくとして、このような審査状況では反対する委員の反対理由は全くわかりません。残念ながら、この請願審査においても、責任ある委員会、責任ある議員の姿勢、態度は見られなかったと言わざるを得ません。 委員会の審査では、執行部から国の米価下落に対する緊急対策について紹介があり、一定の効果を上げているとの報告がありました。しかし、国の緊急対策は対策と言えるようなものではないと私は考えています。第一、効果が上がっているのであれば、このような請願は提出されないのではないでしょうか。 当面の資金繰り対策として打ち出した農林漁業セーフティーネット資金の円滑化や、実質無利子の対象稲作農家は認定農家、主業農家、集落営農だけで、それ以外の農家は対象になりません。また、無利子と言っても1年目だけです。10年貸し付けでいえば、9年間は0.45%の利子がつきます。要は借金です。これまで1万5,000円支払われていた直接支払交付金は、冷酷にも半分の7,500円に引き下げられました。米価暴落には国として何の受給調整もせず、必要な資金は新たな借金でしのげ、農協には早期の追加支払いのための販売促進と同時に、売り急ぐなと長期保管を依頼するという矛盾した要請をするなど、とても対策と言えるものではありません。 問題は、どの国でも行われている農産物価格支持と所得補償を政府が放棄していることです。さらに、受給調整さえ拒否し、市場に全てを任せている点です。これこそ、アベノミクス農政です。しかし、今やアベノミクス農政の看板である農業所得倍増計画は、農村現場では嘲笑の的となっています。直接支払交付金は3年後には廃止、生産調整は4年後に廃止、担い手と言われる農家でさえ、全く展望が持てなくなっています。担い手農家が離農を開始したら、もう日本の農業は支えることはできなくなります。 このような厳しい農業情勢のもと、請願者は
米価暴落対策として、4点について国に対策を求めています。 1点目は、過剰米の市場隔離などの米の受給対策を実施することにより、米価の回復を図る。2点目は、米直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の半減の撤回、生産意欲の持てる飼料用米等への助成水準の引き上げなど農家の経営安定対策をとる。3点目は、国の生産調整廃止方針の撤回。そして4点目は、米国産米の輸入特別枠の合意の撤回です。今述べました請願者からの具体的な請願項目一つ一つに議員諸氏が真剣に向き合い、浜田市議会として賛成の結論を導き出していただきますようにお願いをし、賛成討論といたします。
○議長(
原田義則) 以上で請願第6号及び請願第8号までの討論を終わります。 これより請願について採決を行います。 日程第19、請願第6号戦争につながる
安全保障関連2法案(
国際平和支援法案、
平和安全法制整備法案)に反対する
意見書採択に関する請願についてを採決します。 本請願に対する委員長の報告は採択です。請願第6号について委員長の報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手少数です。よって、請願第6号は不採択とすることに決しました。 日程第20、請願第8号
米価暴落対策の意見書を求める請願についてを採決します。 請願第8号について委員長の報告は不採択ですが、採決の方法は会議規則第65条第1項の規定により問題を可とすることをもって諮ります。請願第8号について採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
原田義則) 起立少数です。よって、請願第8号は不採択とすることに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
原田義則) 日程第21、請願の取下げについてを議題とします。 お諮りします。ただいま議題となっています請願第5号自治
区制度に関する請願については、別紙請願の取り下げについて申し出がありましたので、自治
区制度等行財政改革推進特別委員会に付託した請願第5号についてはこれを許可することに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) 異議なしと認めます。請願の取り下げについて許可することに決しました。
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○議長(
原田義則) 日程第22、委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。 産業建設委員長から審査中の請願について、委員会条例第40条の規定により、お手元の資料のとおり閉会中の継続審査の申し出がありました。 これより討論を行います。請願第7号TPP交渉に関する請願について、継続審査の申し出に対する討論の通告がありましたので討論を行います。6番森谷公昭議員。 〔6番 森谷公昭議員 登壇〕
◆6番(森谷公昭) 請願第7号TPP交渉に関する請願についての委員長からの継続審査の申し出について反対討論を行います。 その理由は、継続審査するどころか、TPPからの撤退に反対すべきです。TPPには、受け入れる姿勢で参加すべきです。 その理由は、まず農業は後継者がいないため、農業生産人口は減少し、農業が衰退するのは避けられない状態です。また、農業法人による大規模農業に適する農産物は限られております。以上により、石油と同じように、農産国からの輸入せざる得ないことは明白であります。 対応については、角栄のときのオレンジと同じように、業者に対しては当面補助金で対応すればいいと思っております。よって、結論を引き伸ばすだけのように思える継続審査の申し出に反対します。皆さんも反対してください。
○議長(
原田義則) 20番西村健議員。 〔20番 西村 健議員 登壇〕
◆20番(西村健) 私は、先ほどの森谷議員とは違う立場で、この継続審査の申し出に反対討論をしたいと思います。 本題に入る前に、先ほど請願第8号でも少し述べましたけれども、この本請願の審査に当たられました
産業建設委員会の審査について、一言しておきたいと思います。 委員会の審査では、時間的には執行部からの報告にほとんど費やされたほかは、報告に対する質疑が1件、TPP交渉に関する内容がよく見えないので継続して研究したいとする意見が1件、交渉内容が国会決議に反すれば撤退すべきと考えているので賛成するという意見表明が1件あったのみでした。議員たるもの、結論とともにその理由について述べることは当然であり、とても本請願に真摯に向き合っているように感じられなかったということを率直に申し上げ、本題に入ります。 請願者は、日米間協議における日本側の重要品目での大幅譲歩の状況を紹介した上で、TPP交渉から撤退することを求めています。また、委員会では、執行部から5月29日付の日本農業新聞の記事が紹介され、交渉が終盤を迎えつつあることが報告をされました。記事の一部を読み上げます。 TPPの首席交渉官会合では、規格や表示を扱う貿易の技術的障害は実質的に交渉が終了、TPP21分野、29章のうち、11章の交渉が終了したことになる。このほか、貿易救済、金融サービス、電子商取引なども終了に近い。各国は今後、交渉に不可欠とされる米国のTPA法案の成立などの状況を見極めて、6月下旬にも閣僚会合を開く方向と報道をされています。 国会決議に反する重要品目での大幅譲歩が明らかになり、交渉が終盤を迎えていると推測される今、継続審査とすることは議会として責任回避であると考え、委員長の継続審査の申し出に反対するものであることを改めて表明し、討論を終わります。
○議長(
原田義則) 以上で討論を終わります。 お諮りします。産業建設委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔
賛成者挙手〕
○議長(
原田義則) 挙手多数です。よって、産業建設委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
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○議長(
原田義則) 日程第23、議員派遣についてを議題とします。 お諮りします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第84条の規定により、お手元に配付のとおり、議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認めます。お手元に配付のとおり、それぞれ議員を派遣することに決定しました。 お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取り扱いを議長にご一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
原田義則) ご異議なしと認め、そのように決定しました。 以上をもちまして今期定例会に付議されました案件の審議は全て終了しました。 この際、市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。市長。 〔久保田章市市長 登壇〕
◎市長(久保田章市) 平成27年6月浜田市議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 今議会におきましては、
坂根正弘氏を浜田市
名誉市民に選定することについてご同意をいただきました。心から感謝を申し上げます。新浜田市として初めてとなる浜田市
名誉市民の選定は、浜田市民の誇りであり、市民の皆さんにとりましては郷土愛や一体感のさらなる醸成につながるものと思っております。 なお、本年10月4日に、浜田市合併10周年記念式典の開催を予定しております。この式典において、坂根氏に浜田市
名誉市民章を贈り、顕彰することといたしております。議員の皆さんにおかれましては、ぜひ式典へのご出席をいただきますよう、またあわせて今年度予定しております各種合併10周年記念事業につきましてもご参加いただきますよう、お願いを申し上げます。 さて、今議会で提案いたしました諸議案につきましては、慎重にご審議の上、それぞれ可決いただき、厚く御礼を申し上げます。各議案への貴重なご意見を十分に尊重し、今後、適切な運営に努めてまいりたいと考えております。 特に、浜田市自治
区設置条例等の改正につきましては、浜田那賀方式自治
区制度を一部見直しして平成31年度まで延長することといたしました。この見直しに当たり、議員の皆さんから多くの貴重なご意見、ご提言をいただきました。今後、いただきました貴重なご意見等も踏まえ、これからの約5年間で、地域の皆さんと一緒になって地域振興などの仕組みづくりに努めてまいりたいと考えております。 一般質問におきましては、22人の議員の皆さんから産業、子育て、福祉、教育などのほか、まちづくり、総合振興計画など幅広い分野において、さまざまな面から貴重なご意見、ご提言をいただきました。これらを踏まえ、さらによい施策となるよう検討の上、取り組んでまいります。議員の皆さんの一層のご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 さて、中国地方は6月3日に平年より4日早く梅雨入りをいたし、災害が心配される時期を迎えたところであります。特に、近年は全国各地でこれまでの想定を上回る豪雨やそれに伴う大規模な土砂災害が発生し、人命や社会生活に多大な被害が生じております。当地域におきましても、一昨年大きな被害に見舞われましたので、引き続き、一日も早い災害復旧に取り組むとともに、市民の皆さんの安全・安心の確保に万全の態勢で努めてまいりたいと考えております。 終わりに当たりまして、雨の多い蒸し暑い時期となりますが、議員の皆さんにおかれましては健康に十分ご留意され、ますますのご活躍されますようご祈念申し上げ、お礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
原田義則) これをもちまして平成27年6月浜田市議会定例会を閉会します。 皆様大変ご苦労さまでした。 午後2時9分 閉会 ──────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定により本会議の顛末を証するためここに署名する。 浜田市議会 議 長 浜田市議会副議長 浜田市議会 議 員 浜田市議会 議 員 ──────────────────────────...