浜田市議会 > 2012-11-30 >
11月30日-01号

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  1. 浜田市議会 2012-11-30
    11月30日-01号


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    平成24年12月定例会        平成24年12月浜田市議会定例会会議録(第1号)1. 日  時  平成24年11月30日(金)午前9時59分開会2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 出席議員(27名) 1番  笹  田     卓           2番  布  施  賢  司 3番  岡  本  正  友           4番  芦  谷  英  夫 5番  佐 々 木  豊  治           6番  道  下  文  男 7番  田  畑  敬  二           8番  平  石     誠 9番  西  田  清  久          10番  三  浦  保  法11番  新  田  勝  己          12番  三  浦  美  穂13番  山  崎     晃          14番  山  田  義  喜15番  田  村  友  行          16番  三  浦  一  雄17番  西  村     健          18番  大  谷  弘  幸19番  川  神  裕  司          20番  江  角  敏  和22番  牛  尾  博  美          23番  原  田  義  則24番  濵  松  三  男          25番  牛  尾     昭26番  中  村  建  二          27番  高  見  庄  平28番  美  浦  美  樹        ────────────────────────── 欠席議員(0名)        ────────────────────────── 地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      宇 津 徹 男          副市長     大 谷 克 雄教育委員長   梅 津 益 美          教育長     山 田 洋 夫監査委員    水 野 文 雄          金城自治区長  岡 本 利 道旭自治区長   岩 倉 初 喜          弥栄自治区長  三 浦 義 和三隅自治区長  中 島 良 二          経済政策統括監 冨 田 晋 司総務部長    牛 尾 祐 治          企画財政部長  塙   邦 彦健康福祉部長  渡 部 恵 子          市民環境部長  小 澤 孝 子産業経済部長  中 村 俊 二          建設部長    勝 田 秀 幸会計管理者   田 野 正 幸          教育部長    今 田   泰消防長     加 戸   護          上下水道部長  平 野 一 茂金城支所長   吉 永 靖 司          旭支所長    岩 谷 欣 吾弥栄支所長   山 根   貢          三隅支所長   石 田 義 生総務部次長   植 田 和 広          企画財政部次長 細 川 良 彦健康福祉部次長 山 本   博          市民環境部次長 山 本 好 教産業経済部次長 江 木   弘          建設部次長   平 中 雅 孝教育部次長   石 本 一 夫          消防本部消防次長河 上 晴 夫総合調整室長  湯 浅   淳          人事課長    古 森 義 明財政課長    宮 崎 良 一        ────────────────────────── 事務局職員出席者事務局長    三 浦 直 生          次長      小 川 克 巳議事係長    外 浦 和 夫          主任主事    濵 野 拓 夫主任主事    板 本   実        ────────────────────────── 議事日程(第1号)第1         会議録署名議員の指名について第2         会期の決定について第3         諸般の報告第4 委員長報告決算特別委員会)   市長提出議案(討論・採決)第5 認定第  1号 平成23年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定について第6 認定第  2号 平成23年度浜田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について第7 認定第  3号 平成23年度浜田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について第8 認定第  4号 平成23年度浜田市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について第9 認定第  5号 平成23年度浜田市公設水産物仲買売場特別会計歳入歳出決算認定について第10 認定第  6号 平成23年度浜田市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算認定について第11 認定第  7号 平成23年度浜田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第12 認定第  8号 平成23年度浜田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について第13 認定第  9号 平成23年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について第14 認定第 10号 平成23年度浜田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定について第15 認定第 11号 平成23年度浜田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について第16 認定第 12号 平成23年度浜田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について第17 認定第 13号 平成23年度浜田市水道事業会計決算認定について第18 認定第 14号 平成23年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について第19 委員長報告議員定数等議会改革推進特別委員会)   議会提出議案(説明・質疑・討論・採決)第20 発議第  7号 浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について第21 発議第  8号 浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について   市長提出議案(説明)第22 承認第  3号 専決処分の承認について(平成24年度浜田市一般会計補正予算第3号)第23 議案第 80号 浜田市水力発電施設周辺地域集会所条例の一部を改正する条例について第24 議案第 81号 浜田市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について第25 議案第 82号 浜田市職員の給与の支給に関する条例等の一部を改正する条例について第26 議案第 83号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について第27 議案第 84号 浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例について第28 議案第 85号 浜田市教職員住宅条例の一部を改正する条例について第29 議案第 86号 浜田市立公民館条例の一部を改正する条例について第30 議案第 87号 浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について第31 議案第 88号 浜田市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例について第32 議案第 89号 浜田市地域集会施設等条例の一部を改正する条例について第33 議案第 90号 浜田市温泉事業条例の一部を改正する条例について第34 議案第 91号 浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定について第35 議案第 92号 指定管理者の指定について(浜田市金城総合運動公園)第36 議案第 93号 指定管理者の指定について(浜田市今福スポーツ広場施設)第37 議案第 94号 指定管理者の指定について(浜田市三隅B&G海洋センター)第38 議案第 95号 指定管理者の指定について(ラ・ペアーレ浜田)第39 議案第 96号 指定管理者の指定について(浜田市やさかやすらぎの家)第40 議案第 97号 指定管理者の指定について(浜田市かなぎウェスタンライディングパーク)第41 議案第 98号 指定管理者の指定について(浜田市波佐地場産業技術研修センター)第42 議案第 99号 指定管理者の指定について(浜田市国民宿舎千畳苑)第43 議案第100号 指定管理者の指定について(浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設)第44 議案第101号 指定管理者の指定について(浜田市岡見スポーツセンター)第45 議案第102号 財産の無償譲渡について(三隅町中古和集会所)第46 議案第103号 財産の無償譲渡について(畑地区多目的集会施設)第47 議案第104号 財産の無償譲渡について(青尾集会所)第48 議案第105号 事業委託契約の締結について(消防救急無線デジタル化整備事業(共通波))第49 議案第106号 市道路線の認定について(松原2号線)第50 議案第107号 浜田地区広域行政組合規約の変更について第51 議案第108号 浜田地区広域行政組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について第52 議案第109号 市木辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について第53 議案第110号 弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について第54 議案第111号 平成24年度浜田市一般会計補正予算(第4号)第55 議案第112号 平成24年度浜田市国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)第56 議案第113号 平成24年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)   市長提出議案(説明・質疑・採決)第57 同意第 10号 人権擁護委員候補者の推薦について第58 同意第 11号 人権擁護委員候補者の推薦について        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程(第1号)のとおり        ──────────────────────────            会       議            午前9時59分 開会 ○議長(濵松三男) おはようございます。 ただいま出席議員は27名で定足数に達しております。 これより平成24年12月浜田市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。            午前9時59分 開議 ○議長(濵松三男) 本日の議事日程はお手元に配付しておりますので、朗読は省略します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを議題とします。 会議規則第75条の規定により、5番佐々木豊治議員、6番道下文男議員を指名します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、本日から12月18日までの19日間としたいと思います。ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。会期は19日間と決定しました。 なお、会期中の会議予定はお手元に配付しておりますので、ご了承をお願いします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第3、諸般の報告をします。 議員の派遣の状況につきましては議員派遣報告書を、また平成24年9月定例会で議決された発議第4号から発議第6号の意見書については意見書処理報告書をお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 次に、報告第21号専決処分の報告についてから報告第24号株式会社かなぎの経営状況の報告についてまでの4件についてそれぞれ報告がありました。お手元にその写しを配付しておりますので、ご了承をお願いします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第4、委員長報告であります。 閉会中の継続審査としておりました日程第5、認定第1号平成23年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定についてから日程第18、認定第14号平成23年度浜田市工業用水道事業会計決算認定についてまでの決算認定議案14件を一括議題とし、委員会における審査の経過並びに結果について決算特別委員会委員長の報告を求めます。11番新田勝己議員。            〔新田勝己決算特別委員長 登壇〕 ◆決算特別委員長(新田勝己) おはようございます。 決算特別委員会委員長報告をさせていただきます。 決算特別委員会に審査を付託されました認定第1号平成23年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第14号平成23年度浜田市工業用水道事業会計決算認定についてまでの計14件を審査をしました結果を報告いたします。 議長から決算特別委員会委員に指名された9名は9月10日に委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、その結果、委員長に私新田勝己が、副委員長に芦谷英夫委員が選任されました。 今回の決算特別委員会は9月定例会閉会後の閉会中に開催することとし、9月10日の本会議において地方自治法第98条第1項の権限の委任を受け、9月18日、19日、20日、21日の4日間で書類及び計算書等を調査をしました。また、10月2日から9日までの間で4日間委員会を開催し、質疑を行い、きめ細かいチェックと慎重な審査を行いました。 今回の委員会においても、審査の効率化を図るため、常任委員会単位の会計ごとに歳入歳出決算審査を行うこととし、質問の事前通告制を取り入れました。その結果、総務文教委員会関係28件、福祉環境委員会関係31件、産業建設委員会関係18件の計77件の事前通告があり、それに従って順次質疑を行いました。最終的には、通告の取り下げや追加の質疑もあり、87件の質疑を行ったところであります。 10月2日は午前10時に開会し、昨年度の決算特別委員会委員長報告の指摘事項に対しての取り組み状況について企画財政部長市民環境部長、総務部長及び上下水道部長から報告を受けました。続いて、総務文教委員会関係一般会計歳入歳出決算及び同委員会所管の特別会計の審査を行いました。3日は福祉環境委員会関係一般会計歳入歳出決算及び同委員会所管の特別会計、企業会計の審査、4日は産業建設委員会関係一般会計歳入歳出決算及び同委員会所管の特別会計の審査を行い、質疑終了後委員による意見集約や審査のまとめを行いました。そして、9日の午前中に最終的な委員会審査報告案を検討し、その後執行部、監査委員に対して審査結果の講評を行いました。 審査に当たって、議決された予算がその趣旨と目的に従って適正かつ効果的に執行されたかどうか、その執行によりどのような行政効果が得られたのか、また今後の行政運営においてどのような改善、工夫がなされるべきかなどについてさまざまな視点から質疑を行い、慎重に審査を行いました。特に、執行率が低かった理由や事業の実績、当初の目的が達成できたか、また多額の減額補正をした事業について分析等を行い、次年度予算に反映したかについて多くの質疑がありました。 総務文教委員会関係の審査では、地域振興基金を活用した事業についての質疑の中で、自治区間での不均衡が拭えない、また他の部局との調整を行い、よい事業は全市に広げていくべきではないかという意見が出され、執行部からは来年夏ごろをめどに平成28年度以降の事業のあり方を検討する予定であるという答弁がありました。また、メンタルヘルスに関する職員研修の状況、学校支援員や学校司書、不登校対策の充実、文化施設の自主事業のあり方などについての質疑がありました。 福祉環境委員会関係の審査では、地域包括支援センター事業が予定どおり進んでいないがとの指摘に対し、サブセンターについて人材確保ができなかったために設置していない状況だが、再委託や民間での設置も含め、さらに検討していくとの答弁がありました。自殺予防対策については、遺族への配慮から自殺という言葉を自死に改めるべきではないかとの指摘がありました。国民健康保険については、資格証明の発行件数が減っていることについての質疑があり、その理由は徴収努力によるものであり、分納確約等をしたものについては短期保険証を出すので減っているとの答弁がありました。また、公共下水道における接続率を上げるための努力を行い、これから市街地で実施する事業に影響がないようにすべきとの指摘や、水道事業における有収率が落ちていることに対して、漏水調査を充実すべきではないかとの指摘があったところです。 産業建設委員会関係では、コンベンション誘致事業からスクラップ・アンド・ビルドができた合宿誘致事業について、誘致した客の分析をしっかり行い、今後の誘致につなげていくべきであるとの指摘や、旭、美又の温泉地区整備についても、入り込み客減の要因分析をきちんと行い、事業展開に生かしていくべきとの指摘がありました。また、産品の販路拡大についても、データを活用した販路開拓についての指摘があったところです。以上、審査の概要について申し上げましたが、この経過を踏まえ、以下、議案ごとに報告をいたします。 認定第1号平成23年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定については、次の四つの意見を付して全会一致で認定すべきものと決しました。 一つ、全市一体感のある自治事業の構築について。 地域振興基金を活用した定住対策基金事業について、公平、平等の原則から自治区間格差が生じないよう配慮するとともに、財政的見地から実施が可能とされる事業については全市一体での展開を検討されたい。また、地域協議会では、このような観点を考慮しつつ協議を進め、政策企画会議においてもその機能を強化されたい。 二つ、地域活力を担う人材の確保と育成について。 (1)市役所の体制づくり。就労支援員配置により新たな就労につながり生活保護廃止に至った実績もあり、市民サービスを担う行政職員の育成に向け研修を充実するとともに、パワハラ問題などのないメンタル面も含めた健全な職場の創造に向け、市役所全体を挙げた体制づくりに取り組まれたい。 (2)医療介護分野。看護師、准看護師の有資格者の再就職支援や介護分野の人材確保と育成に寄与する事業を一層推進し、医療介護体制の充実と雇用拡大に努められたい。 (3)子育て分野。保育士の有資格者の再就職支援や人材確保と育成に寄与する事業を一層推進し、子育て環境の充実に努められたい。 (4)農林水産業分野。所得なきところに定住なしを基本としてUIターンを促進し、農林水産業の後継者の養成、基幹産業を担う人材の確保と育成に努められたい。 3、浜田市の未来を担う子どものための学校教育の充実について。 学校支援員配置において、障害を抱える特別な支援を要する児童・生徒に対応した生活支援や学習支援を行い、さらなる学級運営や学校経営の円滑化を図られたい。子どもの調べ学習の推進や学校司書の充実により、読書力や学力の向上を図られたい。いじめ問題に対する予防対策のさらなる充実を図るとともに、発生した場合の体制を構築されたい。自殺については自死として表現を改め、浜田市として率先して情報発信するとともに、義務教育段階における自死問題対策に積極的に対応されたい。 4、庁内の連携体制づくりと効率的な行政運営について。 住宅建築関連施策が商工費、企画費、土木費でそれぞれ予算化されているが、事業目的や所管が異なるため、相互の連携調整が図られず執行されており、縦割り行政の弊害をなくし、庁内の効率的な連携体制の構築と可能な限り県産材、石州瓦などの地産地消を進められたい。 認定第2号から認定第6号までの5件については、全会一致で認定すべきものと決しました。 認定第7号平成23年度浜田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定から認定第9号平成23年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定までの3件については、次の意見を付して全会一致で認定すべきものと決しました。 接続率を高めることは事業の健全運営に不可欠であり、国府地区など特に接続率が低い処理については引き続き地元説明会の開催、家庭訪問の実施などによる啓発活動に取り組み、市民の理解を深め、協力体制をつくり、接続率の向上に努められたい。 認定第10号から認定第12号までの3件については、全会一致で認定すべきものと決しました。 認定第13号平成23年度浜田市水道事業会計決算認定については、次の意見を付して全会一致で認定すべきものと決しました。 有収率は事業経営に直結する問題であるが、ここ数年下降傾向にある。漏水が大きな原因と考えられ、計画的な漏水調査、定期的な維持更新の対策などを実施し、漏水防止対策に万全を期すとともに効率的で安定的な水道事業経営を構築されたい。 認定第14号については、全会一致で認定すべきものと決しました。以上、決算特別委員会委員長報告といたします。 ○議長(濵松三男) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 認定第1号から認定第14号までの14件について討論の通告はありませんでした。よって、これらについて討論なしと認め、討論を終わります。 これより採決を行います。日程第5、認定第1号平成23年度浜田市一般会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は意見を付して認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第1号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第6、認定第2号平成23年度浜田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第2号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第7、認定第3号平成23年度浜田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第3号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第8、認定第4号平成23年度浜田市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第4号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第9、認定第5号平成23年度浜田市公設水産物仲買売場特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第5号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第10、認定第6号平成23年度浜田市国民宿舎事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第6号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第11、認定第7号平成23年度浜田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は意見を付して認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第7号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第12、認定第8号平成23年度浜田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は意見を付して認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第8号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第13、認定第9号平成23年度浜田市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は意見を付して認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第9号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第14、認定第10号平成23年度浜田市生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第10号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第15、認定第11号平成23年度浜田市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第11号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第16、認定第12号平成23年度浜田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第12号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第17、認定第13号平成23年度浜田市水道事業会計決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は意見を付して認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第13号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第18、認定第14号平成23年度浜田市工業用水道事業会計決算認定についてを採決します。 本決算に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。認定第14号は委員長の報告のとおり認定することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第19、委員長報告です。 議員定数等議会改革推進特別委員会において調査中の事項について、会議規則第43条第2項の規定により中間報告をしたいとの申し出がありますので、これを許可します。議員定数等議会改革推進特別委員長、19番川神裕司議員。            〔川神裕司議員定数等議会改革推進特別委員長 登壇〕 ◆議員定数等議会改革推進特別委員長(川神裕司) 議員定数等議会改革推進特別委員会委員長中間報告を行わさせていただきたいと思います。 次期改選時における議員定数につきましては、去る11月9日の全員協議会において委員会での検討状況の報告をさせていただきましたが、その後、さらに委員会で協議を重ね、委員会として結論を得ましたので、改めて具体的な定数の協議に入って以降の経過も含めて報告をさせていただきたいと思います。 10月11日に開催した第17回の委員会から具体的な協議に入りました。それまでに確認していた全市1、28名以下、削減ありきではなく委員会に必要な人数の積み上げという三つの事項を踏まえつつ、8月に行った市民アンケートの集計結果も加味しながら協議するということで、その時点で各会派の考えている定数と理由、裏付けを述べていただきました。 一つの会派で2案出されたところと3案出されたところもありましたが、結果的には22名、24名、25名、26名、28名という五つの案になりました。 それぞれの主な理由をまとめると、22名については市民アンケートにおいて望ましい定数のベスト3が20名、22名、18名であったという結果も踏まえ、人口5万人から7万人の市の平均定数が21.9名というデータや、会派独自で調べたここ数年の議会での質問者数のデータ等を参考にし、委員会で議論するには1委員会7名は必要ということで、7名掛ける3委員会に議長を加えた22名ということでありました。 24名については、議会の監視機能の維持や広い市域の中で住民の声を聞くためには、また新人が出やすいようにするためには一定程度の定数が必要であり、類似団体の中でも浜田市と人口、面積の近い13市を独自に調べたところ、議員数の平均が25.1人というデータもあるが、市民アンケートも重いものがあり、さらには委員会、本会議での可否同数による混乱を避けるためにも偶数が望ましく、議論するのに必要と考えられる1委員会8名掛ける3委員会で24名にしたということでありました。 25名については、多様な意見を取り入れ議論するには1委員会に8名は必要であり、3委員会で24名、それに議長を加えて25名ということでありました。 26名については、現状維持が望ましいが、市民アンケートの結果から見ると28名というのは難しいと思われるので26名にしたということで、委員会の積み上げという根拠は示されませんでした。 28名については、市民と行政をつなぐパイプの役割を果たす議員の定数削減には反対である。また、人口の少ない自治に配慮する必要があること、最近議員定数削減が行われた自治体における検証できていないということで、1委員会9名に議長を加えた28名の現状維持ということでありました。 なお、会派によっては、意見集約をする中でこれらの案より少ない数字が出されたという報告もありました。次回では、この日出された5案を2案程度に絞って協議することとし、持ち帰って再度各会派で話をしてもらうことといたしました。 第18回は、10月22日に開催し、再協議された結果を述べていただきました。 前回2案出された会派と3案出された会派も一本に絞ってこられましたが、なお22名、24名、25名、28名という4案が出されたとこであります。このうち、現状維持の28名を出されているところはこれ以上変わらないということで、残り3案を2案に絞ることとし、再度持ち帰りをということになりました。 第19回は、10月26日に開催いたしましたが、なお3案が出てまいりました。そのうち、25名を出された会派は柔軟に対応するということで、意見が多く出されている22名と24名の2案に絞り、次回の会で一本化に向けてしっかり論議をするということとなりました。 第20回は、11月5日に開催し、2案で議論を尽くすという予定にしていましたが、22名と24名の両論を出されて会派として1案に集約をしていないところがあり論議ができず、次回の会議に持ち越しとなりました。また次回では、委員会から提案を行うための意見集約の方法、例えば多数決にするのか両論併記にするのかに関しても議論することといたしました。 第21回は、11月15日に開催をいたしました。前回、22名と24名の両論を出された会派から24名に一本化したとの報告がありましたが、他のそれぞれの会派の意見はこれまでと変わらず、各委員とも話し合いで一本化できるよう努力すべきではあるが、実際には非常に困難ではないかという意見が多数ありました。そこで、集約の方法をどうするかとの論議となりました。 出された意見としては、委員長報告を両論併記とする案、もう一つは多数決で一本に絞るという案、どちらも意見が拮抗いたしましたが、両論併記を言われた委員の中から、委員長報告に経過をしっかり書き込むことを条件に多数決について持ち帰らせてほしいとの意見があり、次回方法を協議し、結論を出す予定といたしました。 なお、そうした場合の条例提案のパターンとしては、1、一本に絞り特別委員会提案の条例のみが出る場合、2、一本に絞り特別委員会提案の条例が出るが議員提案で別案の条例も出る場合、3、特別委員会としては両論併記の報告のみとし議員提案で2本の条例が出る場合の三つのパターンが考えられることを確認をいたしました。 第22回は、11月20日に開催し、最終的な各会派としての定数の考え方と、前回持ち帰りとなった集約方法について意見を聞きました。最終的な定数の考えについては、各会派とも前回までと変わりはなく、集約の方法については、前回両論併記を主張し多数決について持ち帰った委員から、両論併記は望ましいが最終的に多数決でもやむを得ないとの会派の意見となった旨報告があり、他の委員からは両論併記の意見もあったものの委員会として一本に絞るべきであり多数決によることもやむを得ないとの意見が多数を占めました。そうした意見を集約し、委員会として議会に提出する定数については多数決で決することといたしました。 採決に当たり、28名の現状維持を主張されていた委員1名が棄権し退席されたため、委員長を除く残り8名の委員で22名と24名についてそれぞれ挙手を求めたところ、22名が望ましいとした議員が2名、24名が望ましいとした委員が6名となり、特別委員会として今12月議会に、次期改選時における議員定数を28名から24名にする条例改正案を提出することに決しました。 これをもって特別委員会に与えられた目的のうち議員定数に関する調査研究は終了することとなりました。この間、特別委員会での定数論議にご協力いただきました議員諸兄に心からお礼を申し上げますとともに、今後の議会改革に向けての論議につきましては、引き続きご支援、ご協力をいただきますようお願いし、議員定数についての議員定数等議会改革推進特別委員会委員長の報告といたします。 ○議長(濵松三男) ただいまの議員定数等議会改革推進特別委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 これより議会提出議案の説明を行います。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第20、発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について及び日程第21、発議第8号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。 提案者の説明を求めます。 まず、発議第7号について提案説明を求めます。議員定数等議会改革推進特別委員長、19番川神裕司議員。            〔川神裕司議員定数等議会改革推進特別委員長 登壇〕 ◆議員定数等議会改革推進特別委員長(川神裕司) 発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について提案説明を行います。 本案は、浜田市議会会議規則第13条第2項の規定に基づき、議員定数等議会改革推進特別委員会の議決をもって議案を提出するものであります。 それでは、委員長の私から説明をさせていただきます。 ご承知のとおり、昨年の12月議会において特別委員会を設置し、10名の委員で議員定数等について鋭意調査研究、議論を重ねてまいりました。その結果、議員定数については先ほど中間報告で申し上げました経緯及び理由により、特別委員会として提案する定数を決定いたしましたので、それに基づき条例の改正をしようとするものであります。 改正の内容は、本則中、28人とあるのを24人に改めるものであります。 附則として、1、施行期日は公布の日からとしております。また、2、適用区分として、改正後の条例の規定はこの条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものとしております。以上、委員会提出議案の提案説明といたします。 ○議長(濵松三男) 次に、発議第8号について提案説明を求めます。23番原田義則議員。            〔23番 原田義則議員 登壇〕 ◆23番(原田義則) 発議第8号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について提案説明を行います。 本案は、会議規則第13条第1項の規定に基づき、議員から議案を提出するものであります。 提出者は私原田義則であります。賛成者はお手元の議案に掲載のとおり、大谷弘幸議員、西田清久議員、笹田卓議員であります。 改正する条例は、浜田市議会の議員の定数を定める条例(平成20年浜田市条例第1号)の一部の本則中、28人を22人に改めるものであります。 附則として、施行期日は公布の日から施行するものであります。適用区分は、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用になります。 それでは、本議案の提案に至った理由について説明をいたします。 本議案と添付しております提案条例説明資料をあわせてご覧ください。 提案条例説明資料をご覧いただきたいと思いますが、項目の1、議案番号は発議第8号でございます。 項目2、題名は浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例でございます。 3として、目的、理由についてでございますけども、まず1点目に、平成23年12月31日現在の人口5人以上7万人未満の全国150自治体の議員定数の平均が21.9名であり、財政的にも厳しい当市としては、全国平均かそれ以下が妥当であると判断をいたしたとこでございます。 2点目として、浜田市議会が新定数を採用しようとしているのは平成25年10月の改選でありまして、いわゆる来年度でございますけれども、前述の21.9名が公表された年から見て2年弱のタイムラグがございます。人口はさらに減少することが予想されております。 3点目に、市民アンケート実施により、市民が望む定数の上位は浜田自治で20、22、18、また旧那賀郡におきましては22人はトップであり、22名はその上位、先ほど言いました三つの中に入っておりまして、一定の民意は反映をされていると判断をしております。 4点目、3年間の浜田市議会の一般質問者数、議案質疑、当初予算の審査に加わった議員数等の平均実績は24名に届いておらない状況がございます。 5点目に、議長を除く常任委員会の数でございますけれども、現在3常任委員会がございます。それの1常任委員会7名というふうなことで今まで検討をしてきたとこでございまして、それで21名、そして議長を加えまして22名というふうなことを検討してきたとこでございます。さらなるこれからの議会改革を進めるということも含めて、22名が適当ではないかと判断をしております。 6点目に、広大な面積を有するので議員を減らすべきではないという考え方もいろいろございますが、今後さらなる議会改革を推進していく新しい浜田市議会議員としての覚悟の意味も含めまして、こうした22名というふうなことを提案をしておるとこでございます。以上のことから、議員定数22名が望ましいというものであります。 項目4の概要、5の施行期日等につきましては先ほど述べたとおりでございます。以上、簡単な説明をいたすとこでございますけれども、議員の皆さん方のご賛同をお願いし、提案説明といたします。 ○議長(濵松三男) これより議会提出議案の質疑を行います。 発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 質疑なしと認め、発議第7号についての質疑を終わります。 発議第8号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 質疑なしと認め、発議第8号についての質疑を終わります。 お諮りします。発議第8号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例については会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。本議案については委員会付託を省略することに決しました。 これより議会提出議案の討論を行います。 発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について討論の通告がありましたので発言を許可します。1番笹田卓議員。            〔1番 笹田 卓議員 登壇〕 ◆1番(笹田卓) 市民目線がモットーの会派風の笹田卓でございます。 私は浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について、委員会提案の定数24名に対して、市民から選出された議員としてその責務と信念に基づいて、本提案に対して反対の意見表明をいたします。 まず、議員定数等議会改革推進特別委員会の皆様におきましては、開催22回という精力的な議論を行い、定数を24名として提案されたその努力に対して敬意を表したいと存じます。私も再三にわたり特別委員会を傍聴に行き、この議論の行方を見守ってまいりました。 今回の定数に関しては、現在の定数からどの程度削減するかという視点ではなく、構成する常任委員会の委員が何人必要か、また何人いれば活発な議論が行えるのかをベースとし、その数に常任委員会の数である3を掛けたものを基本とし、議長を別枠で一つ加えるということであります。 委員会提案の24名では、委員会構成人数が8名で、議長がその中に入ることになります。このことは、議長は公平な議会運営の立場から常任委員会に選出された後辞任することを可とするという浜田市議会の申し合わせに従って、議長が常任委員会の委員を辞任してきたこれまでの事実を否定することになるのではないでしょうか。本会議において表決権がない議長が委員会での表決に加わるということは、これまで浜田市議会が行ってきた公正な議会運営ということに反することになるのではないでしょうか。 さらに、3年間の浜田市議会の一般質問、議案質疑、当初予算の審査に加わった議員数等の平均実数は24名に届いておりませんし、また全国で6万人程度の類似自治体の平均定数は約21.9名でございます。提案の24名とこの平均値との間には乖離があり、財政的に厳しい浜田市としては全国平均値より下回るのが当然ではないでしょうか。 そして、今回特別委員会で集計いたしました議員定数等に関する市民アンケートは3,118通の回答があり、回収率10%を超えるもので、統計学的に見ても間違いなく民意の反映がなされているものであります。この市民アンケートにおける議員定数ベスト3は、1番目に20名(アンケート数1,301名)、2番目に22名(アンケート数883名)、3番目に18名(アンケート数567名)でございました。しかしながら、提案された24名の支持はたったの157名でございました。 私は、特別委員会で検討されたさまざまな視点の中で、市民アンケートの結果は極めて重く受けとめております。また、同じように、特別委員会の中でも市民アンケートの結果は重いという発言を何度も耳にいたしました。よって、市民アンケートの上位三つの数字のいずれかを議会は選択すべきではないでしょうか。 我が浜田市は、広大な面積を有していることと自治制度を用いていることから、議員を減らすべきではないという考えもございますが、地域振興基金や地域協議会を自治に設置し、周辺地域が寂れないよう努力してきております。こうした現状や将来を見据えたときに、自治制度を理由に議員定数が多いほうがよいということにはならないのではないでしょうか。 今、浜田市民は浜田市議会に対して大きな改革を迫っておられます。議員の資質向上は最優先と考えますが、市民に具体的な改革の姿勢を示す必要がございます。 昨年9月、浜田市議会の総意で制定した議会基本条例第21条には、議会は市民に対し積極的に情報を公開し、説明責任を果たすものとするとございますが、本提案の24名では市民に納得してもらえるような説明責任を果たすことは到底できません。私はおのおのの議員のさらなる努力、そして議会報告会や意見交換会などの活用や、市民とのパイプの数は少なくてもそのパイプを太いものにしていくことによって、必ず市民の皆さんの声は十分に吸い上げることができるものと確信しております。 そして、今現在でも浜田市議会も我々議員も変わろうと努力し、頑張っているではありませんか。今回の反対討論は、今後さらなる議会改革を推進していく浜田市議会議員として、絶対的な覚悟の意味も込めて反対討論を申し上げました。どうか先輩議員各位のご賛同をお願い申し上げ、私の反対討論といたします。 ○議長(濵松三男) 続いて、3番岡本正友議員。            〔3番 岡本正友議員 登壇〕 ◆3番(岡本正友) 発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について賛成討論を行います。 次期改選時における議員定数の委員長報告は24名であります。議会の監視機能の維持や広い浜田圏域の中で住民の声を聞くため、また新人議員が出やすい状況をつくるためにも、一定程度の定数が必要があると考えています。 先般、自治や地域に出向いて議会報告会を行いました。その中で、自治制度がなくなることの不満と不安の意見や、自治区長や地元選出の議員がいなくなることによって地域の要望や意見が反映されないとした懸念もあり、今後の地域コミュニティを維持していくための自治制度のあり方について強い関心を示されたものでありました。 今現在、平成27年度の最終年度に向かって自治制度の検証が進められています。次期改選時までに自治制度の是非など具体的に住民の意見をまとめ、一定方向の結論を得るには非常に難しい状況があります。その結論が出る前に急激な定数削減は、地域の意見を反映する議員がいない地域をつくり出す可能性と、チェック機能を持つ議会において大きな弊害を及ぼす状況を生み出すものと考えます。 しかし、市民アンケートの意見は非常に重たいものと考えます。市民アンケートにおいて望ましい定数が示された状況を真摯に受けとめながら、将来的にはその示された定数の実現を図るべきであると思っています。人口減少が急速に進んでいる地域もある中で、議員定数の削減については自治の状況や意見も踏まえながら、次期改選議会の新しい議員によって自治制度の改革を図りながら段階的に改革していくべきであると考えます。その考えから、24という数字が妥当であると思っています。 最後に、私たち議員は襟を正して市民の皆さんに活動内容を知っていただき、都市間の競争の中で努力すべきであると考えています。この度の議員定数の検討に当たり、私自身市民の方々から負託を受けた議員として、未来の浜田を住みやすいまちとして発展していくために、多くの市民の意見を十分に議会に反映させなければならないと改めて決意させられました。以上、特別委員会提案発議第7号に対して賛成討論とさせていただきます。 ○議長(濵松三男) 続きまして、7番田畑敬二議員。            〔7番 田畑敬二議員 登壇〕 ◆7番(田畑敬二) 7番田畑敬二であります。 発議第7号について反対の立場で討論を行います。 平成17年10月1日に浜田市、金城町、旭町、弥栄村、三隅町が合併し、新浜田市が誕生しました。新浜田市も今年10月で丸7年を経過したところであります。地域の個性を生かしたまちづくりをするために、また中山間地域が寂れないようにということで自治制度を設け、新市まちづくり計画に沿ってまちづくりを行っております。自治制度もおおむね10年とする経過の中で、28年4月以降のめどが全く立っておりません。そして、職員の定数削減に伴う機構改革により、各支所の職員が20名体制が実施されようとしております。 今、今回のアンケートで市民の皆さんから私たち議員に求められたのは、一番大切なのは即座の定数削減よりも削減のための議員のレベルアップであろうかと思っております。定数の問題よりも体質の改革が先決であると私は考えます。 また、公民館を核としたまちづくり委員会、昨年からスタートしたまちづくり総合交付金制度、その制度そのものがいまだに定着してない現状で、だからこそ我々議会が、執行部と議会と市民と協働のまちづくりをすべきではないでしょうか。 浜田市においては、高齢化比率30%を超える現状です。この高齢化比率がさらに増大していく傾向の中で、小規模高齢化集落あるいは市街地の空洞化した地域の声を市政に届けるのは、私たち議員しかいません。今回の発議は、議員定数条例を28人を24人とするものであります。この発議を是とするならば、議員が存在しない自治が発生する可能性があります。合併後、浜田市は県下2番目の広範な面積になりました。市内全域の隅から隅まで住民の民意を反映するならば、議員定数24人は余りにも無謀であると考えます。 定数削減は、市民と市政を結ぶパイプ役として議会の重要な役割と機能の弱体化につながるのではないでしょうか。定数削減は、議会の重要な役割である市政のチェック機能や監視機能、そして一番重要な政策提案を弱めることになるのではないでしょうか。そして、市民の負担増や市民サービスの後退を招く予算の成立や執行を許すことになり、結果的に予算の節減に逆行する事態になりませんか。 議員定数4人を削減しようとする今回の特別委員会の結論について私は理解に至らず、地域住民の声を市政に反映すべく議員の職責を思うときに、あくまでも主役は市民一人一人であります。議員定数24人となれば、犠牲者は市長でもなく議員でもなく浜田市民であります。高齢者を初めとした浜田市民の皆様が今後自治制度のあり方、地区まちづくり委員会のあり方、交付金制度のあり方、そして一番重要な自治基本条例がまだめどが立っていないこの状況の中で定数削減は議会の機能を弱め、6万人市民誰ひとりの利益にならないということを申し上げ、発議第7号に対しまして反対の立場を表明し、議員各位のご理解をお願いいたします。 ○議長(濵松三男) 続いて、17番西村健議員。            〔17番 西村 健議員 登壇〕 ◆17番(西村健) 17番、日本共産党の西村健でございます。 私は、現定数の維持を主張する立場で、発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。 浜田市議会が8月に行った市民アンケートでは、浜田市議会の活動をどのように思いますかという設問に対し、大いに評価する、ある程度評価するが1,298人に対し、余り評価しない、全く評価しないが1,695人と、評価しない方が多い結果となりました。一方、あなたの意見や市民の声が市議会に反映されていると思いますかという設問では、思う、少し思うの1,481人に対し、思わないが1,632人という結果となり、自分の声、市民の声がどれだけ議会に反映されているかの判断が議会の評価に直結している結果が示されました。それは、議員の資質や姿勢、活動に対し市民から厳しい意見が多数寄せられたことにも裏付けられています。 地方議会には三つの機能、1、執行機関の監視、チェック機能、2、立法、つまり政策立案機能、3、住民の意思を代表する機能、この三つがあると言われています。先ほど紹介した市民の声が議会に反映されていると思わない人が半数を超えているという事実は、議員や議会が住民の意思を代表する機能、言いかえれば住民の意思を行政に届けるパイプ役を十分に果たしていないことを示すものであり、この声にこそ我々は応えなければならないと考えます。 市民の多様な意見や要求を議会に反映させ、住民の意思を代表する機能を果たすために必要なのは、個々の議員の資質向上や議会改革を一層進めていくことであり、議員定数を削減することではありません。議員を減らしても何の解決にもなりません。むしろ、住民と行政を結ぶパイプを細くするだけです。私がほかの議員の思いを代弁することはできません。ほかの議員がたとえ有能であっても、私のかわりをすることはできません。それぞれが市民の声を行政に届ける貴重な議員です。その貴重な議員を自ら減らして一体何が得られるというのでしょうか。 特別委員会では、各委員から他市との比較や全国の平均値、あるいは市民アンケートの結果に基づく意見、常任委員会における委員数の積み上げによる意見、削減しても市民の声は反映できるという質問や質疑の回数を根拠とする意見などが出され、幾つかの定数案が示されましたが、いずれもなぜ削減しなければならないのかという私の疑問に答えるものではありませんでした。他市の状況や全国の平均値は適切な定数の論拠としては弱く、参考にとどめるべきものであると考えます。第一、削減したことの検証結果を我々は把握していません。いや、当該の議会自体も検証していないのかもわかりません。 常任委員会の委員数の積み上げは一定の論拠にはなると考えますが、議会は常任委員会での活動が全てではありません。議員が減れば質問や質疑の絶対数が減ることは必然です。以上、議員定数の削減は民意の削減に直結するものであるということを重ねて申し上げ、私の反対討論といたします。 ○議長(濵松三男) 以上で発議第7号についての討論を終わります。 発議第8号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例について討論の通告はありませんでした。よって、討論なしと認め、討論を終わります。 これより議会提出議案の採決を行います。 日程第20、発議第7号浜田市議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例についてを採決します。 これは24名に改める改正条例でございます。 本案の採決は記名投票をもって行います。 議場の閉鎖を命じます。            〔議場閉鎖〕 ○議長(濵松三男) ただいまの出席議員数は26名であります。 投票用紙を職員に配付させます。            〔投票用紙配付〕 ○議長(濵松三男) 投票用紙の配付漏れはありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 配付漏れなしと認めます。 それでは、投票箱を改めさせます。            〔投票箱点検〕 ○議長(濵松三男) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本案に賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対を記入し、自己の氏名もあわせて記載願います。 なお、会議規則第67条第2項の規定により、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。 それでは、議席番号1番の議員から順次投票をしてください。            〔投  票〕 ○議長(濵松三男) 投票漏れはありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。            〔議場開鎖〕 ○議長(濵松三男) これより開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に1番笹田卓議員、2番布施賢司議員を指名します。 両議員の立ち会いをお願いします。            〔開  票〕 ○議長(濵松三男) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 26票 これは先ほどの出席議員の数に符合いたしております。 そのうち 賛成 15票  布施賢司議員、  岡本正友議員、  芦谷英夫議員、  佐々木豊治議員、 道下文男議員  三浦保法議員、  新田勝己議員、  三浦美穂議員、  山崎 晃議員、  山田義喜議員  田村友行議員、  牛尾博美議員、  牛尾 昭議員、  中村建二議員、  高見庄平議員 反対 11票  笹田 卓議員、  田畑敬二議員、  平石 誠議員、  西田清久議員、  三浦一雄議員  西村 健議員、  大谷弘幸議員、  川神裕司議員、  江角敏和議員、  原田義則議員  美浦美樹議員 以上のとおり、賛成が多数であります。よって、発議第7号は原案のとおり可決されました。 ただいま発議第7号が可決されましたので、発議第8号については一事不再議の原則により議決不要といたします。 これより市長提出議案の説明を行います。 提案者の説明を求めます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第22、承認第3号専決処分の承認について(平成24年度浜田市一般会計補正予算第3号)を議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 承認第3号専決処分の承認について(平成24年度浜田市一般会計補正予算第3号)ご説明を申し上げます。議案の1ページをご覧ください。 本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、平成24年度浜田市一般会計補正予算(第3号)を平成24年11月16日付で専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。2ページをご覧ください。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ4,600万円を追加し、補正後の予算総額を377億5,913万5,000円とするものでございます。 次に、3ページの表歳入歳出予算補正以後については、お手元に別添で配付をしております平成24年度一般会計補正予算(第3号)説明資料で補正予算の概要についてご説明をいたしますので、予算書とあわせてご覧ください。 1、編成概要についてご説明いたします。 今回の補正予算は、11月16日の衆議院解散に伴う衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に必要な経費について専決処分を行ったものでございます。 2、予算規模と3、補正事項につきましては、説明資料のとおりでございます。 2ページの1、歳入歳出予算総括表についてご説明いたします。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の読み上げは省略させていただきます。 歳入の15番県支出金は、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投開票事務にかかわる委託金でございます。 歳出につきましては、2、事業別の補正事項をご覧ください。 1番は、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行経費でございます。期日前投票を初めとする、執行に必要となる人件費及び事務費を計上しております。以上、補正事項についてご説明をいたしました。詳細につきましては、予算書の5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、補正予算給与費明細書をご参照の上、ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第23、議案第80号浜田市水力発電施設周辺地域集会所条例の一部を改正する条例についてを議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 議案第80号浜田市水力発電施設周辺地域集会所条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書の12ページをご覧ください。また、別添提案条例説明資料をあわせてご覧ください。 本議案は、地元自治会からの要望を受け、当該自治会の無償譲渡を予定している中古和集会所について、その用途を廃止するため項目の削除と規定の整理を行うものでございます。改正条例については、議案書の13ページをご覧ください。 本改正の施行期日は、平成25年1月1日でございます。 なお、中古和集会所は電源立地地域対策交付金を財源として設置をしておりますが、財産処分年限が経過しており、処分に関する制約はございません。また、地元自治会への財産の無償譲渡につきましては、後ほど議案第102号でご提案をいたします。以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第24、議案第81号浜田市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について及び日程第25、議案第82号浜田市職員の給与の支給に関する条例等の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。総務部長。 ◎総務部長(牛尾祐治) 議案第81号浜田市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の14ページをご覧ください。あわせて別添で配付しております提案条例説明資料をご覧願います。説明は資料に基づきさせていただきます。 改正の理由は、平成24年9月5日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律において、地方自治法に規定する政務調査費が政務活動費に改められましたことに伴いまして、条例の一部を改正するものであります。 地方自治法の一部を改正する法律のうち、この改正にかかわる部分は政令に委任されていることから、施行期日につきましては附則でこの条例の公布の日または法律の当該改正にかかわる部分の施行の日のいずれか遅い日からとしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第82号浜田市職員の給与の支給に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の16ページをご覧ください。あわせて別添で配付しております提案条例説明資料をご覧ください。説明は資料に基づき行います。 改正の理由であります。第1条関係につきましては、今年の人事院勧告では2月に成立いたしました国家公務員の給与の改定及び臨時特例法に基づき東日本大震災という未曽有の国難に対処するためのものとして給与減額支給措置が実施されている状況のもとで、その減額により民間給与水準を相当程度下回っている状況から、月例給については改定を行わないということとされております。また、島根県人事委員会勧告では、今年4月から制度、構造については国に準じ、水準につきましては民間給与水準との均衡を図ることを基本とした制度を運用されている状況の中で、民間給与が昨年より上がったこと、一方において職員給与が給与制度の見直しなどにより下回る状況になっていることから、月例給につきましてはこの格差を解消するものとして、引き上げを基本とした勧告がなされたとこでございます。 浜田市といたしましては、国家公務員の給与の改定及び人事特例法、人事院勧告及び島根県人事委員会勧告を考慮した上、島根県職員や県内他市の状況を参考に必要な措置を行うもので、給料月額につきまして既に改定がされています国の俸給表に準じ、給料表平均0.23%の減額改定を行うものであります。この改定に伴います影響額でありますが、市職員の1人当たりの給料月額では平均800円相当の減となり、平均0.24%の減額となります。 次に、第2条関係についてご説明申し上げます。平成18年4月に実施されました給与構造抜本改正における経過措置の現給保証につきまして、2月に成立しました国家公務員の給与の改定及び臨時特例法により平成26年4月に全額廃止とされましたことに伴い、同様の改正を行うこととしたものでございます。なお、浜田市におきましては、抜本改正時に基本的に現給保証は行わず、最高7%減額措置及びそれを超える減額部分があるものにありましては超える部分について据え置き方式で対応しており、既に減額措置は終了しております。この改正では、医療職1名が該当するものであります。 施行期日等につきましては附則に規定しておりまして、第1条の改正規定、給料表の改定は平成25年4月1日から施行することとし、第2条の改正規定、経過措置の現給保証の廃止の改正につきましてはこの条例の公布の日から施行することとしております。以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第26、議案第83号浜田市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。建設部長。 ◎建設部長(勝田秀幸) 議案第83号浜田市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の23ページをお開き願います。あわせて提案条例説明資料をご参照ください。 今回の条例改正の理由は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、新たに低炭素建築物新築等計画の認定制度が導入されることになりましたので、この認定申請手数料を浜田市手数料条例に定めるため所要の改正を行うものでございます。 1点目としまして、都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定によります低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料といたしまして、建築物の区分や技術審査機関が作成しました認定基準に適合していることを示す書類であります適合証の提出がある場合とない場合に分けまして、それぞれの手数料の額を別表第10、表のとおり定めるものでございます。 次に、2点目といたしまして、都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定によります低炭素建築物新築等計画の変更の認定申請手数料といたしまして、一戸建ての住宅及び共同住宅等または住宅の用途に供する部分を有する建築物の住戸部分については1点目の認定手数料の2分の1の額とし、共用部分と非住宅部分を有する建築物については変更部分の面積を2分の1にして手数料の額を別表第11のとおり定めるものでございます。 次に、3点目といたしまして、低炭素建築物新築等計画の認定及び変更認定申請にあわせまして建築基準関係の規定に適合するかどうかの審査の申し出があった場合の認定申請手数料は、1点目の認定手数料あるいは2点目の変更認定手数料に建築基準関係の手数料を加えた額として定めるものでございます。 その他といたしまして、これらの手数料の追加に伴い規定の整理を行っております。 附則といたしまして、施行期日は公布の日から施行するものとし、経過措置としまして改正後の浜田市手数料条例の規定はこの条例の施行の日以後に受け付けた申請にかかわる手数料について適用するものといたしてございます。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第27、議案第84号浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例についてを議題とします。総務部長。 ◎総務部長(牛尾祐治) 議案第84号浜田市有料駐車場条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案の33ページをご覧ください。あわせまして別添で配付しております提案条例説明資料をご覧ください。資料に沿ってご説明申し上げます。 改正の理由は、普通駐車であります一般利用が少ない浜田市駅北駐車場について、その用途を廃止するため所要の改正を行うものでございます。 有料駐車場の設置等について定める浜田市有料駐車場条例第2条第2項の表の中、浜田市駅北駐車場及び駐車場の使用料を定める別表中の駅北駐車場を削るものでございます。 附則といたしまして、施行期日は平成25年4月1日としております。 なお、現在収容台数36台のうち26台を定期駐車、10台を普通駐車として管理しておりますが、用途廃止後は収容台数36台の全てを要望の多い月決め駐車場として収入の増を図ることとしております。以上、よろしくご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第28、議案第85号浜田市教職員住宅条例の一部を改正する条例について及び日程第29、議案第86号浜田市立公民館条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。教育部長。 ◎教育部長(今田泰) 議案第85号浜田市教職員住宅条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の35ページをお開き願います。また、別添の提案条例説明資料をあわせてご覧ください。 この条例は、同条例別表中、城北第3教職員住宅において長期間にわたって入居者がなく、今後においても入居者が見込めず、国庫補助金の財産処分制限年数も経過しておりますことから、その用途を廃止するため同条例から削除する改正でございます。所在地は、浜田市弥栄町木都賀イ821番13で1棟、単身用2戸の教職員住宅でございます。用途廃止後は、有償譲渡による処分を行う予定としております。 なお、施行期日は公布の日としております。 続きまして、議案第86号浜田市立公民館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の37ページをお開き願います。あわせて提案条例説明資料をご覧ください。 この度の一部改正は、平成23年10月に浜田市社会教育委員の会から答申のございました社会教育を推進する中核施設としての公民館のあり方を踏まえ、公民館の運営形態の見直しを行い社会教育の推進を図るもので、三つの項目について改正を行うものでございます。 まず1点目に、開館時間の統一でございます。現行では、浜田と三隅自治の公民館が午前9時から午後9時までで、このうち浜田自治の公民館につきましては日曜日が午後5時までとなっております。金城、旭、弥栄自治の公民館におきましては、午前8時30分から午後5時15分までとなっております。これを利用状況等を鑑みて、市内の公民館の開館時間を午前9時から午後9時までに統一しようとするものでございます。ただし、浜田自治の公民館は、現行どおり日曜日は午後5時までといたします。 2点目に、公民館職員の配置に応じた休館日の整理についてであります。現行では、公民館の休館は浜田、金城、旭自治では定休休館日はなく弥栄自治では土曜日、日曜日と水曜または火曜日の週3日、三隅自治では月曜日となっております。これを公民館主事が1名の公民館、金城、旭、弥栄自治につきましては日曜日及び土曜とし、公民館主事が2名以上の公民館であります浜田、三隅自治においては日曜日に設定するものでございます。ただし、浜田自治におきましては、利用実績を鑑みて第1及び第3の日曜日を休館とするものであります。 なお、全公民館の共通の休館日であります国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの年末年始につきましては、今までどおり休館といたします。今回の改正は、休館日に事業やイベントの開催を阻むものではなく、その場合、条例第7条で開館時間及び休館日の変更等の手続により開館するなどし、地域の実情に沿って運営をしてまいります。 3点目、公民館の整理についてであります。この改正は、直接答申にかかわるものではございませんが、文部科学省が示します公民館の設置及び運営に関する基準の見直しにより、浜田市立中央公民館が行います指導、助言の機能は生涯学習課が担っておりますため、第2条第1項の表中、浜田市立中央公民館の項及び第4条第2項を削るものでございます。 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。ただし、第2条第1項及び第4条第2項の中央公民館の改正につきましては、公布の日から施行することとしております。以上、よろしくご審議いただきますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第30、議案第87号浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について及び日程第31、議案第88号浜田市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例についての2件を一括議題とします。市民環境部長。 ◎市民環境部長(小澤孝子) 議案第87号浜田市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の40ページをお開き願います。あわせて提案条例説明資料をご覧ください。 本案は、国民健康保険法の施行令の一部改正に伴い、医療保険に係る基礎賦課総額、後期高齢者支援金等賦課総額、介護納付金賦課総額に保険料の減免を行う場合、減免額を合算した額を基準として算定した額を賦課総額とすることができる旨の規定を追加するものでございます。その他として字句の整理を行っております。 附則としまして、施行期日を平成25年4月1日とし、国民健康保険料に関する経過措置を定めております。字句の整理につきましては、公布の日としております。 詳細につきましては、逐条をご参照の上、ご審議賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、議案第88号浜田市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の43ページをお開き願います。あわせて提案条例説明資料をご覧ください。 この条例を改正する理由は、地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行による廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、本市が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格基準について、環境省令で定める基準を参酌して条例で定めることとされ、当該資格基準を規定するよう所要の改正を行うものでございます。 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正は平成24年4月1日から施行されておりますが、経過措置として平成25年3月31日を限度として市が新たに条例を制定し、施行する前の間は環境省令の基準を適応することができるとされておりますので、附則といたしましてこの条例は公布の日から施行することといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第32、議案第89号浜田市地域集会施設等条例の一部を改正する条例についてを議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 議案第89号浜田市地域集会施設等条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。議案書の46ページをご覧ください。また、別添の提案条例説明資料をあわせてご覧ください。 本議案は、地元自治会からの要望を受け、それぞれの自治会への無償譲渡を予定している畑地区多目的集会施設と青尾集会所についてその用途を廃止するため、条例別表から2項目を削除するものでございます。 改正条例については、議案書の47ページをご覧ください。 本改正の施行期日は、平成25年1月1日でございます。 なお、畑地区多目的集会施設は国庫補助金の財産処分手続が完了しております。青尾集会所は電源立地地域対策交付金を財源として設置していますが、財産処分年限を経過しており、処分に関する制約はございません。また、地元自治会への財産の無償譲渡につきましては、後ほど議案第103号及び議案第104号でご提案いたします。以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第33、議案第90号浜田市温泉事業条例の一部を改正する条例についてを議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(中村俊二) 議案第90号浜田市温泉事業条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の48ページをお開きください。あわせて提案条例説明資料をご覧願います。 この条例を改正する理由は、現在の旭温泉の泉源に加え、新たに泉源を掘削し、この度配管工事及び諸手続が完了いたしましたので、市の温泉として管理するため所要の改正を行うものであります。 改正の概要は、浜田市温泉事業条例第3条の表、旭温泉の項で現在の泉源を旭温泉1号井に改め、新泉源を旭温泉2号井として追加するものであります。なお、今後当面は2号井を使用することとしており、1号井については有効な活用方法を検討いたすこととしております。 また、施行期日は公布の日からといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第34、議案第91号浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてを議題とします。上下水道部長。 ◎上下水道部長(平野一茂) 議案第91号浜田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定についてご説明申し上げます。議案書の50ページをお開きください。あわせて提案条例説明資料をご覧願います。 まず、条例制定の理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の改正に伴い、従来水道法により定められていた布設工事監督者を配置する水道施設工事の範囲及び布設工事監督者に求められる資格並びに水道技術管理者に求められる資格を条例で定めるものでございます。 次に、条例の概要でありますが、布設工事監督者を配置する水道施設工事の範囲といたしましては取水、浄水、送水などの水道施設の新設、増設、改良などの工事であります。その資格基準といたしましては、高等学校や大学などにおいて土木工学等の専門課程を履修し卒業した後一定年数の実務経験を有する者や、10年以上の実務経験を有する者などであります。 次に、水道技術管理者の資格基準といたしましては、高等学校や大学などにおいて土木工学等の専門課程を履修し卒業した後一定年数の実務経験を有する者や10年以上の実務経験を有する者、また厚生労働大臣認定の講習を修めた者などであります。どちらの資格基準におきましても、簡易水道分につきましては上水道に比べ給水人口や施設規模が小さいため、経験年数は上水道の2分の1程度といたしております。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第35、議案第92号指定管理者の指定について(浜田市金城総合運動公園)から日程第37、議案第94号指定管理者の指定について(浜田市三隅B&G海洋センター)までの3件を一括議題とします。教育部長。 ◎教育部長(今田泰) 議案第92号から議案第94号の三つの議案について一括してご説明申し上げます。 これらの議案は、平成25年3月31日で指定期間が満了する公の施設につきまして、4月1日からの指定管理者となる予定者を選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりその指定の議決をいただくためにご提案申し上げるものでございます。なお、施設の概要、指定管理者の予定者の詳細につきましては、別に作成し配付をさせていただいております説明資料をご覧いただきたいと思います。まず、議案書54ページをご覧ください。 議案第92号指定管理者の指定について(浜田市金城総合運動公園)につきましては、共同事業体浜田B&F、代表者浜田ビルメンテナンス株式会社代表取締役櫨山陽介を指定管理者として指定するものでございます。指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。 次に、議案書55ページの議案第93号指定管理者の指定について(浜田市今福スポーツ広場施設)につきましては、共同事業体浜田B&F、代表者浜田ビルメンテナンス株式会社代表取締役櫨山陽介を指定管理者として指定するものでございます。指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。 次に、議案書56ページの議案第94号指定管理者の指定について(浜田市三隅B&G海洋センター)につきましては、財団法人浜田市教育文化振興事業団理事長竹中弘忠を指定管理者として指定するものでございます。指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第38、議案第95号指定管理者の指定について(ラ・ペアーレ浜田)及び日程第39、議案第96号指定管理者の指定について(浜田市やさかやすらぎの家)の2件を一括議題とします。健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(渡部恵子) 議案第95号及び議案第96号の2議案を一括してご説明申し上げます。 平成25年3月31日で指定期間が満了いたします公の施設につきまして指定管理者となる予定者を選定いたしましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、その指定の議決をいただくために提案申し上げるものでございます。なお、施設の概要、指定管理者の予定者の選定理由など詳細につきましては、お手元に配付してあります説明資料をあわせてご覧ください。 初めに、議案書57ページの議案第95号指定管理者の指定について(ラ・ペアーレ浜田)につきましては、共同事業体北陽ビル管理・シンコースポーツグループ、北陽ビル管理株式会社代表取締役幡宏明を指定管理者の予定者として選定するものでございます。指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間です。 なお、指定の期間につきましては、次に提案いたします施設におきましても同一期間となっておりますので、説明は省略させていただきます。 次に、議案書58ページの議案第96号指定管理者の指定について(浜田市やさかやすらぎの家)につきましては、引き続き社会福祉法人弥栄福祉会理事長石橋正夫を指定管理者の予定者として選定するものであります。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第40、議案第97号指定管理者の指定について(浜田市かなぎウェスタンライディングパーク)から日程第42、議案第99号指定管理者の指定について(浜田市国民宿舎千畳苑)までの3件を一括議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(中村俊二) 議案第97号から議案第99号までの議案3件について一括してご説明申し上げます。 これら議案3件は、平成25年3月31日をもって指定管理期間が満了となる産業振興に関する公の施設について平成25年4月1日からの指定管理者となる予定者を選定いたしましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定により、その指定の議決をいただくためにご提案申し上げるものであります。施設の概要、指定管理者の予定者等の詳細につきましては、別に配付しております説明資料をご覧願います。 議案第97号、議案書59ページをご覧願います。浜田市かなぎウェスタンライディングパークにつきましては、平成24年3月31日をもって前指定管理者、株式会社かなぎが解散し、平成24年度については施設を直営で管理してまいりましたが、この度新たに浜田市金城町七条ハ559番地2、社会福祉法人いわみ福祉会理事長室崎富恵を指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間でございます。 次に、議案第98号、議案書60ページをご覧願います。浜田市波佐地場産業技術研修センターにつきましては、現行どおり浜田市金城町七条ハ559番地2、社会福祉法人いわみ福祉会理事長室崎富恵を指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間でございます。 次に、議案第99号、議案書61ページをご覧願います。浜田市国民宿舎千畳苑につきましては、平成25年3月31日をもって施設の現指定管理者であるマーチャント・バンカーズ株式会社の運営する指定管理期間が終了することに伴い、この度新たに東京都渋谷区代々木2丁目18番3号、FunSpace株式会社代表取締役鈴木茂を指定管理者の予定者に選定しております。指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間であります。 なお、指定の期間について補足して説明させていただきますが、浜田市指定管理者制度推進本部会議の方針により、指定管理期間の更新時には原則として5年間を指定の期間として更新することとなっておりますが、浜田市波佐地場産業技術研修センターにつきましては平成22年度行政評価による総合評価の結果が譲渡と判定されたこと、また浜田市かなぎウェスタンライディングパークにつきましては廃止と判断されましたが、施設の有効利用を行う方向として新条例の制定等を踏まえ指定の期間を3年間といたしております。以上、議案3件についてよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第43、議案第100号指定管理者の指定について(浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設)及び日程第44、議案第101号指定管理者の指定について(浜田市岡見スポーツセンター)の2件を一括議題とします。建設部長。 ◎建設部長(勝田秀幸) 議案第100号、議案第101号の2議案の指定管理者の指定につきまして一括してご説明申し上げます。 平成25年3月31日で指定期間が満了となります公の施設につきまして指定管理者となる予定者を選定しましたので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして議会の議決を求めるものでございます。施設の概要、指定管理者予定者の選定理由など詳細につきましては、お手元に配付しております説明資料をあわせてご覧いただきたいと思います。議案書の62ページをお開き願います。 議案第100号、浜田市三隅中央公園及び田の浦公園運動施設指定管理者につきましては、指名によりまして引き続き浜田市旭町64番地14、財団法人浜田市教育文化振興事業団理事長竹中弘忠を指定管理者の予定者に選定するものでございます。指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。 次に、議案書63ページをお開き願います。 議案第101号、浜田市岡見スポーツセンター指定管理者につきましても同様に、財団法人浜田市教育文化振興事業団を指定管理者の予定者に選定するものでございます。指定期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第45、議案第102号財産の無償譲渡について(三隅町中古和集会所)から日程第47、議案第104号財産の無償譲渡について(青尾集会所)までの3件を一括議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 議案第102号財産の無償譲渡について(三隅町中古和集会所)ご説明を申し上げます。議案書の64ページをご覧ください。 本議案は、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。議案書の65ページをご覧ください。 譲渡する財産、物件評価額、譲渡の条件、譲渡の相手方については、記載のとおりでございます。 なお、本集会所は電源立地地域対策交付金を活用して建設されましたが、本年12月末で25年経過となり財産処分年限を経過しているため、手続を経ることなく財産処分が可能となっております。 あわせて黒沢7集落の集会所として地元集落が運営してきましたが、より一層の地元住民ニーズに即した利用と地域活性化の貢献を期待する地元集落の要望に基づき無償譲渡するものでございます。以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 次に、議案第103号財産の無償譲渡について(畑地区多目的集会施設)ご説明を申し上げます。議案書の66ページをご覧ください。 本議案は、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。議案書の67ページをご覧ください。 譲渡する財産、物件評価額、譲渡の条件、譲渡の相手方については、記載のとおりでございます。 本集会所は地元集落が運営してきましたが、より一層の地元住民ニーズに即した利用と地域活性化の貢献を期待する地元集落の要望に基づき無償譲渡するものでございます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第104号財産の無償譲渡について(青尾集会所)ご説明を申し上げます。議案書の68ページをご覧ください。 本議案は、財産を無償で譲渡することについて、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を求めるものでございます。議案書の69ページをご覧ください。 譲渡する財産、物件評価額、譲渡の条件、譲渡の相手先については、記載のとおりでございます。 本集会所は地元集落が運営してきましたが、より一層の地元住民ニーズに即した利用と地域活性化に貢献を期待する地元集落の要望に基づき無償譲渡するものでございます。以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第48、議案第105号事業委託契約の締結について(消防救急無線デジタル化整備事業(共通波))を議題とします。消防長。 ◎消防長(加戸護) 議案第105号事業委託契約の締結について(消防救急無線デジタル化整備事業(共通波))ご説明をいたします。議案書の70ページをお開き願います。 消防救急無線デジタル化整備事業(共通波)について次のとおり委託契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び浜田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものでございます。それでは、71ページをご覧ください。 契約の目的でございますが、共通波に係る消防救急無線のデジタル化整備事業でございます。契約の方法は随意契約であります。契約の金額は2億9,890万4,963円であります。契約の相手方は、松江市殿町1番地、島根県、島根県知事溝口善兵衛であります。 整備の概要についてでありますが、消防救急デジタル無線共通波整備工事によります山上基地局の無線装置と消防本部内に遠隔制御器などを整備いたします。また、山上基地局無線装置とをつなぐネットワークの島根県デジタル総合通信システムの無線幹線系の拡充整備工事を共同で行うものであります。本整備は平成24年度から26年度と継続して施行するもので、契約上の委託期間は平成27年3月15日といたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第49、議案第106号市道路線の認定について(松原2号線)を議題とします。建設部長。 ◎建設部長(勝田秀幸) 議案第106号市道路線の認定について(松原2号線)ご説明申し上げます。議案書の72ページをお開き願います。 次の1路線を市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。73ページから認定路線及び位置図を添付しておりますので、あわせてご覧いただきたいと思います。 三隅自治の松原2号線は、市道改良事業に伴い新たに市道を計画認定するものでございます。 この認定によりまして認定路線は3,170路線となりまして、総延長は1,538.70キロメートルとなります。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第50、議案第107号浜田地区広域行政組合規約の変更についてから日程第53、議案第110号弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてまでの4件を一括議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 議案第107号浜田地区広域行政組合規約の変更についてご説明を申し上げます。議案書の75ページをご覧ください。 本議案は、地方自治法第286条第1項の規定により浜田地区広域行政組合規約を変更することについて、県知事の許可を受けるため関係市議会の議決を求めるものでございます。 規約の変更理由としましては、国のふるさと市町村圏推進要綱が廃止されたことに伴い、現在の浜田地区ふるさと市町村圏振興基金は今年度末をもって廃止とし、今後は島根県の市町村広域連携事業支援補助金により新たに取り崩し型の基金を設置して事業の継続実施をすることになります。このため、浜田地区広域行政組合が共同処理する事務が変更となることから組合規約の一部を変更するものでございます。 規約の変更内容としましては、第3条第1項で、第1号では組合の共同処理する事務について、ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業実施の連絡調整並びに広域活動計画に基づく事業の実施に関する事務を、広域連携事業計画の策定及び同計画に基づく事業実施に関する事務に変更するものでございます。 第14条及び第15条では、浜田地区ふるさと市町村圏振興基金を廃止し、新たに浜田地区広域連携推進事業基金を設置する規定を設けるとともに、基金の財源は島根県の補助金等をもって充てることとしております。また、第16条及び第17条については、組合が解散するとき以外は出資金を処分することができない規定となっていることから、今回の規約変更にあわせて削除するものでございます。 なお、附則としまして、この規約は平成25年3月1日から施行することとしております。 続きまして、議案第108号浜田地区広域行政組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分についてご説明を申し上げます。議案書の77ページをご覧ください。 本議案は、議案第107号にあわせて、地方自治法第289条の規定により浜田地区広域行政組合が共同処理する事務の変更に伴い財産処分をすることについて関係市議会の議決を求めるものでございます。 この財産の処分につきましては、財産処分に関する協議書にありますように、浜田地区ふるさと市町村圏振興基金に属していた財産は出資割合に応じ関係市に帰属させることとしております。これにより返還される金額につきましては、議案書78ページをご覧ください。 記載のとおりの金額が浜田市と江津市に返還されることになります。以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 議案第109号市木辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてご説明を申し上げます。議案書の79ページをご覧ください。 本議案は、旭自治の市木辺地におきまして新たに総合整備計画を策定するに当たり、辺地にかかわる公共的施設の総合整備のための財産上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 計画策定の理由は、特別な財政措置のある辺地債を有効に活用するもので、具体的な計画内容につきましては議案書の80ページをご覧ください。 今回、市木辺地における安全な生活道路を確保するため、林道整備事業にかかわる事業費の計上及び計画期間を定めるものでございます。以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、議案第110号弥畝辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてご説明を申し上げます。議案書の81ページをご覧ください。 本議案は、弥栄自治弥畝辺地におきまして新たに総合整備計画を作成するに当たり、辺地にかかわる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 計画策定の理由は、特別な財政措置のある辺地債を有効に活用するもので、具体的な計画内容につきましては議案書の82ページをご覧ください。 今回、弥栄自治弥畝辺地においてふるさと体験村改修事業にかかわる事業費の計上及び計画期間を定めるものでございます。以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第54、議案第111号平成24年度浜田市一般会計補正予算(第4号)を議題とします。企画財政部長。 ◎企画財政部長(塙邦彦) 議案第111号平成24年度浜田市一般会計補正予算(第4号)についてご説明を申し上げます。予算書の1ページをご覧ください。 第1条は、歳入歳出予算の補正につきまして、歳入歳出それぞれ648万5,000円を追加し、補正後の予算総額を377億6,562万円とするものでございます。第2条は繰越明許費、第3条及び第4条は債務負担行為の補正及び地方債の補正について定めております。 次に、2ページの第1表歳入歳出予算補正から4ページの第4表地方債補正については、お手元に別添で配付をしております平成24年度一般会計補正予算(第4号)説明資料に、議会の議決を要する事項と主な補正事項をまとめております。この別添の資料により補正予算の概要についてご説明をいたします。 1、編成概要についてご説明いたします。今回の補正予算は、9月補正予算編成後新たに生じた費用及び現時点で不用額が見込まれるものについて補正を行うものでございます。 2、予算規模と3、補正事項につきましては、説明資料のとおりでございます。 2ページの1、歳入歳出予算総括表の歳入についてご説明をいたします。各款ごとの補正額は記載のとおりで、金額の読み上げは省略させていただきます。 15番県支出金は、補正採択事業費の特定財源等を調整するものでございます。17番寄附金は、大口のふるさと寄附に伴う補正を行っております。18番繰入金の財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の一般財源として取り崩し額を調整するものでございます。21番市債は、起債対象事業費の減額等に調整をしております。 次に、歳出につきましては、各款ごとの補正額は記載のとおりで3ページの2、事業別の補正事項をご覧ください。概要につきましては整理番号でご説明をいたします。 総務費は125万8,000円の減額で、3番過疎債ソフトの活用に伴う財源振り替えでございます。4番は、ふるさと寄附を積み立てるものでございます。 民生費は2,793万8,000円の減額で、5番は広域行政組合負担金の補正予算に伴うものでございます。 次に、衛生費は1,009万9,000円の減額で、7番は法改正に伴う不活化ポリオワクチン導入による接種費用の調整を行うものでございます。8番は寄附を受けました電気自動車急速充電器をしまねお魚センターへ設置いたします。 農林水産業費は1,226万2,000円の追加でございます。14番は耕作放棄地解消事業について記載の対象地域を追加するものでございます。4ページをご覧ください。 15番は旭自治の農地保全モデル事業として取り組む水路改良工事について補助を行うものでございます。財源は全て地域振興基金でございます。16番は記載のとおり、間伐材の減額調整と弥栄町の林業ビジネスモデルの事業展開によるものでございます。18番はまき網漁業者の越年資金として制度融資を行うもので、融資総額及び償還期間は記載のとおりでございます。 商工費は4,113万1,000円の追加で、20番はかなぎウェスタンライディングパークの再開に必要となる施設整備を行うものでございます。22番は緊急雇用創出臨時特例基金事業の追加を行うもので、現在事業採択につきましては島根県と事業採択待ちのため、まとめて予算計上をするものでございます。 次に、土木費は903万円の減額でございます。社会資本整備総合交付金を財源とする14事業で事業費の調整を行うものでございます。その結果、32番、34番、38番、41番の4事業で平成25年度から前倒しして事業を行うものでございます。 教育費は141万7,000円の追加で、42番、44番、45番はふるさと寄附の受納に伴う図書購入にかかわる事業費の追加でございます。 7ページ、3、繰越明許については道路関係事業が9件、その他事業2件の合計11件でございます。これは現地調査や地元との調整等による工期不足によるものでございます。 次に、4、債務負担行為補正については追加が3件で、まき網漁業者に対する制度融資にかかわる損失補償契約、昭和58年災害記録番組作成事業や後期高齢者を対象とした脳ドックの実施に必要となる契約を行うもので、期間、限度額は記載のとおりでございます。 5、地方債補正につきましては、4件は借入限度額を変更するものでございます。以上、主な補正事項についてご説明をいたしました。詳細につきましては、予算書の5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書をそれぞれ添付しておりますので、ご参照の上、ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第55、議案第112号平成24年度浜田市国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。産業経済部長。 ◎産業経済部長(中村俊二) 議案第112号平成24年度浜田市国民宿舎事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。それでは、予算書の2ページをお開き願います。あわせて補正予算説明資料の3ページに概要も添付しておりますのでご覧願います。 この度の補正予算は、歳入予算について事業収入を補正前の額3,900万円から1,800万円を減額して2,100万円とし、繰入金とし、一般会計繰入金を補正前の額3,931万3,000円から1,800万円増の5,731万3,000円とするものでございます。 ここでの事業収入減の内訳は、歳入歳出予算事項別明細書の6ページ、7ページの表にあります国民宿舎納付金の減額分1,800万円であります。この納付金は、浜田市国民宿舎千畳苑の管理運営を行う現指定管理者マーチャント・バンカーズ株式会社から、平成20年度から5年間の指定管理期間中、毎年度市に納付していただく金額であります。 納付金額の減額の理由及びこれまでの経緯について概要を申し上げます。指定管理初年度であります平成20年度は、市に納付をしていただく3,600万円と協定書第4条第2項の内容に基づき利益を市と折半をし、最終的に固定額である3,600万円の納付金に加え、追加分の962万8,000円を合わせた4,562万8,000円の納付金がございました。しかしながら、平成21年度以降はリーマン・ショックなどの外的要因の影響も受け赤字経営が続いており、平成23年度決算までの状況では、平成20年度から23年度までの累積赤字が1,846万2,000円となっている状況でございます。 このような厳しい経営状況の中、今年度に入りまして指定管理者より、協定書第17条に基づき事業の不採算を理由とした指定期間中の解除についてお願いがあったところでございます。市といたしましては、従業員の皆様の雇用の安定と平成25年度に控えております次期指定管理候補者との円滑な引き継ぎを行うことを最優先事項として、これまで協議を進めてきたところでございます。 今年度の指定管理者納付金につきましては、当初さらなる営業努力も見込み、固定額3,600万円と利益の2分の1として300万円を合わせました合計3,900万円を計上しておりましたが、指定管理者との協議を踏まえ、また専門家の税理士のご意見も伺い、またマーチャント・バンカーズ株式会社を指定管理者といたします他市の状況も伺う中で、平成23年度決算ベースの純売上高2億826万6,000円の約10%を基準として、減額後の納付金額を2,100万円とすることといたしたところでございます。なお、詳細につきましては、4ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書を、また別添の説明資料3ページに概要もつけておりますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第56、議案第113号平成24年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。市民環境部長。 ◎市民環境部長(小澤孝子) 議案第113号平成24年度浜田市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。予算書の1ページをお開き願います。 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ2,698万1,000円を追加し、補正後の予算総額を7億5,758万円とするものでございます。補正の内容につきましては、補正予算説明資料によりご説明申し上げますので、予算書とあわせてご覧願います。 説明資料1ページの1点目の編成概要でございます。今回の補正は、前年度繰越金の確定、後期高齢者医療に係る保険料の賦課決定及び保険基盤安定負担金の変更に伴う調整を行うものでございます。 2点目の予算規模と3点目の補正事項は、記載のとおりでございます。 4点目の補正予算の総括表をご覧願います。 まず、歳入についてでございますが、後期高齢者医療保険料は島根県後期高齢者医療広域連合による賦課決定に基づき、現年度分の特別徴収保険料と普通徴収保険料の見込み額を調整しております。繰入金は、事務費分の前年度繰越金に伴う減額と保険料軽減による基盤安定負担金の確定に伴う減額を行うもので、繰越金は前年度繰越金の確定に伴う追加を行うものでございます。 次に、歳出についてでございますが、総務費につきましては事務費分の前年度繰越金による財政の調整を行うものでございます。後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、前年度保険料の繰越金と本年度の保険料追加分に基盤安定負担金の減額分を調整するものでございます。詳細につきましては、予算書の4ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付いたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第57、同意第10号及び日程第58、同意第11号の人権擁護委員候補者の推薦についての2件を一括議題とします。副市長。 ◎副市長(大谷克雄) 同意第10号及び同意第11号の人権擁護委員候補者の推薦について一括ご説明申し上げます。 本件は、平成25年3月31日をもって任期満了となります人権擁護委員2名の後任の候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものであります。 推薦に当たりましては、諸般の事情を十分考慮いたしました結果、議案1ページの同意第10号につきましては引き続き2ページの竹田聰氏を適任者と認め、推薦いたしたいと存じます。 次に、3ページの同意第11号につきましては、新たな候補者として4ページの松山レイ子氏を適任者と認め、推薦いたしたいと存じます。よろしくご同意いただきますようお願い申し上げます。参考欄には任期及び根拠法を載せており、なお候補者の略歴を参考資料として配付していますので、ご参照願います。 ○議長(濵松三男) これより同意第10号及び同意第11号の2件について一括質疑を行います。質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 お諮りします。同意議案2件については、委員会付託、討論を省略し、採決したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。同意議案2件については、委員会付託、討論を省略し、採決することに決しました。 これより採決を行います。日程第57、同意第10号人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。同意第10号はこれに同意することに決しました。 日程第58、同意第11号人権擁護委員候補者の推薦については、これに同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(濵松三男) ご異議なしと認めます。同意第11号はこれに同意することに決しました。 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれにて散会します。皆様ご苦労さまでした。            午後0時28分 散会        ────────────────────────── △1.議員派遣報告書 (緊急を要した場合の議長決定によるもの)件  名派 遣 目 的派遣場所派遣期間派遣議員火葬場の視察について市内4火葬場の現地視察のため浜田市平成24年11月9日 (1日間)笹田  卓議員 岡本 正友議員 佐々木豊治議員 平石  誠議員 江角 敏和議員 原田 義則議員 △2.意見書処理報告書 (平成24年9月定例会議決分)件          名提  出  先発議第4号  地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書について衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 国家戦略担当大臣 農林水産大臣 環境大臣 経済産業大臣発議第5号  「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書の提出について衆議院議長
    参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 防衛大臣 外務大臣 国土交通大臣 文部科学大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 警察庁長官発議第6号  地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について内閣総理大臣 内閣官房長官 総務大臣 財務大臣 国家戦略担当大臣 経済産業大臣...