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09月14日-04号

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  1. 浜田市議会 1995-09-14
    09月14日-04号


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    浜田市議会 平成 7年第356回( 9月)定例会     第356回(平成7年9月)浜田市議会定例会会議録(第4号)1. 日  時  平成7年9月14日(木)午前10時開議2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 議事日程(第4号)第1 議第42号 浜田市公平委員会委員の選任について第2 議第43号 人権擁護委員候補者の推薦について第3 議第44号 平成7年度浜田市一般会計補正予算(第5号)第4 議第21号 平成6年度浜田市水道事業会計決算認定について第5 議第22号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について第6 議第23号 浜田市職員退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金特例条例に基づく退隠料及び扶助料の年額を改定する条例の制定について第7 議第24号 浜田市税条例の一部を改正する条例について第8 議第25号 浜田市自転車等駐車場条例の制定について第9 議第26号 浜田市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例について第10 議第27号 浜田市立マリン交流センター条例の制定について第11 議第28号 浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について第12 議第29号 浜田市ホームヘルパー派遣手数料及び移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について第13 議第30号 浜田市乳児医療費助成条例の一部を改正する条例について第14 議第31号 浜田市住宅新築資金等貸付条例の一部を改正する条例について第15 議第32号 浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について第16 議第33号 浜田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について第17 議第34号 非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について第18 議第35号 新たに生じた土地の確認について第19 議第36号 町の区域の変更について第20 議第37号 財産の取得及び処分について第21 議第38号 市道路線の認定及び廃止について第22 議第39号 平成7年度浜田市一般会計補正予算(第4号)第23 議第40号 平成7年度浜田市浜田駅前西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第24 議第41号 平成7年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第25 請第7-1号 教育予算の増額に関する意見書の提出を求める請願について第26 請第7-2号 学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担堅持に関する意見書の提出を求める請願について第27 請第7-3号 周布幼稚園の早期の移転改築等を求める請願について第28 請第7-4号 「核兵器は国際法違反」に関する意見書の提出を求める請願について        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件第1 議第42号 浜田市公平委員会委員の選任について第2 議第43号 人権擁護委員候補者の推薦について第3 議第44号 平成7年度浜田市一般会計補正予算(第5号)第4 議第21号 平成6年度浜田市水道事業会計決算認定について第5 議第22号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について第6 議第23号 浜田市職員退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金特例条例に基づく退隠料及び扶助料の年額を改定する条例の制定について第7 議第24号 浜田市税条例の一部を改正する条例について第8 議第25号 浜田市自転車等駐車場条例の制定について第9 議第26号 浜田市公民館設置管理条例の一部を改正する条例について第10 議第27号 浜田市立マリン交流センター条例の制定について第11 議第28号 浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について第12 議第29号 浜田市ホームヘルパー派遣手数料及び移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について第13 議第30号 浜田市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例について第14 議第31号 浜田市住宅新築資金等貸付条例の一部を改正する条例について第15 議第32号 浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について第16 議第33号 浜田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について第17 議第34号 非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について第18 議第35号 新たに生じた土地の確認について第19 議第36号 町の区域の変更について第20 議第37号 財産の取得及び処分について第21 議第38号 市道路線の認定及び廃止について第22 議第39号 平成7年度浜田市一般会計補正予算(第4号)第23 議第40号 平成7年度浜田市浜田駅前西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第24 議第41号 平成7年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第25 請第7-1号 教育予算の増額に関する意見書の提出を求める請願について第26 請第7-2号 学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担堅持に関する意見書の提出を求める請願について第27 請第7-3号 周布幼稚園の早期の移転改築等を求める請願について第28 請第7-4号 「核兵器は国際法違反」に関する意見書の提出を求める請願について        ──────────────────────────            会       議            午前10時0分 開議 ○議長(三明忠君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 ただいま出席議員は27名で議会は成立しております。 本日の議事日程は手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第1、議第42号浜田市公平委員会委員の選任について、これを議題といたします。 本案は追加提案でありますので、提案者の説明を求めます。助役。 ◎助役(徳富鞆之君) 議第42号浜田市公平委員会委員の選任についてご提案を申し上げます。 浜田市公平委員会委員櫨山恒人は、平成7年10月14日をもって任期満了となりますので、後任として次の者を選任いたしたく、地方公務員法第9条第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 次のページをお願いします。 住所、浜田市牛市町75番地。職業、会社役員。氏名、櫨山恒人。生年月日、昭和5年2月2日。 なお、本人の略歴につきましては、お手元に配付してございますので、ご参照の上、よろしく同意くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(三明忠君) お諮りいたします。 本案はこれに同意することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第2、議第43号人権擁護委員候補者の推薦について、これを議題といたします。 本案は追加提案でありますので、提案者の説明を求めます。助役。 ◎助役(徳富鞆之君) 議第43号人権擁護委員候補者の推薦についてご提案申し上げます。 人権擁護委員小川利子は、平成7年11月14日をもって任期満了となりますので、後任として次の者を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。 次のページをお開き願いたいと思います。 住所、浜田市内村町815番地。職業、無職。氏名、小川利子。生年月日、昭和8年12月8日でございます。 本人の略歴については、お手元に配付してありますので、ご参照の上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(三明忠君) お諮りいたします。 本案はこれに同意することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) ご異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第3、議第44号平成7年度浜田市一般会計補正予算(第5号)、これを議題といたします。 本案は追加提案でありますので、提案者の説明を求めます。企画財政部長。 ◎企画財政部長(小谷典弘君) 議第44号平成7年度浜田市一般会計補正予算(第5号)についてご説明を申し上げます。 今回補正いたします理由は、去る8月31日、低気圧による大雨は、降り始めからの総雨量124ミリに達しまして、特に市西部を中心に公共土木施設農林水産業施設に被害をもたらしました。この災害復旧に伴いまして補正を行うものでございます。 予算書の1ページをお開き願います。 なお、補正予算第5号の説明資料を配付いたしておりますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 まず、第1条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億2,980万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ218億5,735万2,000円とし、第2条地方債の変更は、第2表地方債の補正によるといたしております。 それでは、第1表歳入歳出予算補正の歳出からご説明を申し上げます。3ページをごらんいただきたいと思います。 土木費は876万9,000円の減額でございまして、職員給与費災害復旧費に組み替えによるものでございます。 災害復旧費は4億3,857万円の追加でございまして、公共土木施設災害復旧費1億8,513万4,000円の補正は、公共土木施設災害復旧費1億7,636万5,000円と、職員給与費の組み替え876万9,000円でございまして、道路災害52か所、河川災害22か所の復旧費でございます。 農林水産業施設災害復旧費は2億5,343万6,000円の補正でございまして、農業用施設災害復旧費に、農道22か所、水路30か所、8,853万3,000円、林業用施設災害復旧費、林道31か所で7,211万9,000円、農地災害復旧費、農地47か所で6,648万4,000円、林地崩壊防止災害復旧費10か所で2,630万円を追加をいたしております。 次に、2ページの歳入についてご説明を申し上げます。 地方交付税は、普通交付税で4,394万8,000円の追加でございます。 分担金及び負担金は1,861万2,000円の追加で、農林水産業施設災害復旧費分担金でございます。 国庫支出金は1億1,224万9,000円の追加は、公共土木施設災害復旧費国庫負担金でございます。 県支出金1億3,779万2,000円の追加は、農林水産業施設災害復旧費県補助金でございます。 市債は1億1,720万円の追加でございまして、災害復旧債でございます。 次に、4ページ、第2表地方債の補正は、これは災害復旧事業に伴う変更でございまして、限度額を1億6,200万円といたしております。詳細につきましては、5ページから歳入歳出補正予算事項別明細書、地方債に関する調書を添付をいたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(三明忠君) ただいま提案がありました追加議案については、初日に提案されました議案に対する質疑が終了した後に質疑を行いますので、ご了承願います。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第4、議第21号平成6年度浜田市水道事業会計決算認定について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。27番花手議員。 ◆27番(花手政勝君) 最後の資料が添付してありますが、企業債なんですが、これは2か所しか借入先がないですね。他の借り入れというのはできないかどうかということが1つと、それから昭和年代に借り上げた金利は大変に高いわけで、したがって最近の低金利時代では借り替えをして、もう古い8%というのがあるんですが、こういうのは返してしまうと、新たに低金利の分でこの企業債を償還していくと、そういうことはできないか、2点についてお伺いします。 ○議長(三明忠君) 水道部長。 ◎水道部長(倉本昇明君) お答えします。 まず、1点目の企業債2か所しか借り入れをしとらんということでございますが、確かにほかの金融機関でも借り入れはできますが、公営企業の国民金融公庫、それから政府資金と確かに利息は安うございますので、その2か所で今は借りております。 それから、企業債の借り替えでございますが、確かに企業債の借り入れにつきましては、一定の制約を受けておりまして、議員さんご指摘のように、その利率は年度年度によって異なっておりまして、確かに高利率の企業債もございます。これには一定の要件がございまして、この要件といいますのは、資本費、給水原価が全国平均を著しく上回っているものについては、企業債の借り入れを認めるということになっておりますが、浜田市の場合はこれに条件に満たしておりませんので、達観者が認めておられんということでございます。 なお、この問題につきましては、日水協を通じまして関係機関にこの緩和について働きかけておるとこでございまして、今後も強く働きかけていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(三明忠君) ほかに質疑ございませんか。17番湯浅議員。 ◆17番(湯浅勝君) 2点ほどお伺いましす。 まず、第1点がページ42ページの貸借表からちょっとご質問いたしますが、未収金ですが、過年度分の未収金、前年対比が44.6%も増加しているということが監査意見でも指摘されとるわけでございますが、この理由と内容について少しご説明いただきたいと思います。 2点目が、これは一般論というんじゃなしに、報告書の1ページに書いてございますように、未給水地区の対応などの課題があるということでございますが、未給水地区の課題とされておる地区はどういうところがあるかということを、まず最初にお答えいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三明忠君) 水道部次長
    水道部次長(沖野邦男君) まず、未収金の件についてお答えいたします。 この未収金の主なものは、行方不明、住所不定ですか、というものやら、それから死亡、それから倒産等々が主なものでございます。 ○議長(三明忠君) 水道部長。 ◎水道部長(倉本昇明君) 2点目の未給水地区の対応ということでご質問がございましたので、お答えします。 浜田市には私の方が担当しております上水道事業、これは給水区域を決めておりまして、私の方としましてはその給水区域内にも未給水地区が現在残っておるわけでございます。監査の方のご指摘は、それ以外に行政区域内の未給水地区の対応についてというご指摘であろうかと思いますが、給水区域外につきましては、水道事業の会計で対応することが現在困難でございます。法的にできないことになっておりますので、これはやはり法的にいいますと、簡易水道事業ということがございますが、これは財源的に相当自治体の負担もございますので、これは一般会計との協議にもなろうかと思いますが、今後私の方としましては未給水地区の解消に努めていかなければならないというふうに考えております。以上です。 ○議長(三明忠君) 17番湯浅議員。 ◆17番(湯浅勝君) 再質問しますけれども、第1点目は理由はよくわかりましたが、その中のウエートは倒産がやっぱり非常に大きいウエートを占めとるわけですか。先ほどの説明ですと、行方不明であるとか死亡とかということでございましたが、これはそう大した金額じゃないと思うんです、私もまだつぶさに調べておりませんけども。倒産件数が多い、そうした関係でこういう未収金が増えとるということもあるんでしょうか。その点も重ねてお願いしたいと思います。 それから、ちょっと私、答弁がよくわからなかったんですが、2点目、未給水地域を課題としていらっしゃるわけですから、既に要望等を受けて何か所かあるわけですね。その地域のご説明がなかったんですが、結構です。 1点だけ、後野地区、かねてより要望の非常に強い地区なんですが、このことについての水道部のお考え、計画についてお尋ねしたいと思います。今4拡に取り組んでいらっしゃるわけですから、当然当面の計画にはのっていないと思いますが、近い将来この後野地区の要望に応える計画がされる予定があるかどうかということを、もう一度お聞きしたいと思います。その回答によってもう一度お尋ねしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三明忠君) 水道部次長。 ◎水道部次長(沖野邦男君) 未収金の件で、多いのはどれかと言われましたが、行方不明者が非常に多くございます。倒産は3件程度でございます。 ○議長(三明忠君) 水道部長。 ◎水道部長(倉本昇明君) 未給水地区につきましてご説明申し上げます。 まず、後野地区でございますが、これは現在給水区域外でございまして、これは先ほど申しましたように、現時点で解消しようとすれば、やはり簡易水道事業、こういうことになろうかと思うわけでございます。私の方が考えておりますのは、後野地区だけでなくて、後野地区、佐野地区を、一つの簡易水道事業をやる場合には、総括的に計画をするんがいいんじゃないかというふうに考えておりますが、これはやはり外面的な問題もございますので、私の方からこれをすぐ解消をするとかどうかという答弁は控えさせていただきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 17番湯浅議員。 ◆17番(湯浅勝君) 2点目の問題について、市長さんの方にちょっとお伺いしたいんですが、先ほどの答弁がありましたように、この後野地区というのは非常に難しいと思うんですが、地区民にとられましてはこの水道問題は非常に強い要望の一つであります。これを解消するためには、水道事業だけではなかなか取り組むことは、私はできないと思うんですね。としますと、要するに後野地区の全体の長期計画の中で、この水道の問題も解消しなければ、いつまでたっても解決しないではないかと思います。 また、後野地区からは今回の産廃とか、そういう問題の陳情も出ているようでございますけれども、やはり水道というものは加味しませんと、いろんな施設もなかなか張りつけにくいという状況もあるわけですから、水道だけを捕らえて事業を行うという観点じゃなしに、後野地区をもっともっと明るく豊かで住みやすい地域にするんだという観点で、長期計画の中に折り込んで水道問題も解消してやっていただきたいと思いますが、そういうお考えがあるかどうか。これは一般論になりますけれども、お伺いしておきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 市長。            〔市長 大谷久満君 登壇〕 ◎市長(大谷久満君) 後野地区の水道問題は、古くは両間台の問題がありました。両間台にスポーツ施設をつくっておられますが、ですからもう二十何年前ですか、ありました。そのときに前市長とも話しましたが、後野地区に水道があれば非常に発展をする地区であるということを前の市長もおっしゃっておられました。特に発展といいますのは、住宅地区に非常にいいんだということでありますけれども、今ご指摘のように水源がないんですね。したがって、陳情等もいただいておりますので、十分研究していきたいと思います。ただ、一般水道事業でする場合と、簡易水道をやる場合とは負担が違いますから、簡水の場合は地域住民の負担が増えると思いますね。そういう点で、今までの簡水の例もありますので、十分研究したいと思います。 今議員もおっしゃるように、あの地区は非常にそういう点では道路網も最近いいですし、水源さえあれば発展するところであります。そういう認識をしておりますので、研究させてください。以上です。 ○議長(三明忠君) ほかに質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については水道事業決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案は水道事業決算特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。 お諮りいたします。 水道事業決算特別委員会は、委員会条例第6条の規定により議長が指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、議長が指名いたします。 4番横田善雄君、12番徳原繁一君、3番牛尾博美君、13番江口修吾君、5番下隅義征君、9番向惇雄君、26番佐々木悦淨君、28番河上佳典君、以上8名の諸君を水道事業決算特別委員会委員に指名をいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第5、議第22号議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思いますので、これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案は総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第6、議第23号浜田市職員退隠料、退職給与金、扶助料及び死亡給与金特例条例に基づく退隠料及び扶助料の年額を改定する条例の制定について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第7、議第24号浜田市税条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) この条例の改正については、ほかの条例の改正と比較をしまして、条文の序列といいますか、順番が違うのはなぜかというのをもう少し詳しく説明しておかなけりゃいけないんじゃないかと思いますが、これは第93条2項がまず説明、改正へ上がって、その次に第9条の2が上がっておりますわね。先ほどの消防関係でも、第1条、2条、3条、4条と大体数字の序列順に法改正というのはなっておるのが普通でありますが、この税改正だけなぜ93条を改正して次に9条の2が改正されるのか。順番がなぜ逆になっておるのかというのを聞きたいと思います。 ○議長(三明忠君) その1点だけですか。            (10番藤原芳男君「はい、それだけです」と呼ぶ) 税務課長。 ◎税務課長(大駅宗弘君) これは地方税に係る、それから地方税の準則の改正でございまして、地方税に関するもので、その条文の中からということでさしていただいております。ご指摘のように、条文の条が逆になっているじゃないかというご指摘でございますけれども、まことに──附則の順でございます、これは。 ○議長(三明忠君) ちょっと答弁をきちっとできる人に答弁してもらい。総務部長。 ◎総務部長(大山進君) ただいまの市税条例に関しますご質問でございますが、議員さんもご承知のように、この93条の第2項については、本条の改正でございます。93条は本条の改正でございます。附則につきましては、第9条中は附則の改正ということで、まず本条を改正しまして、続いて附則を改正しているという手法をとっておりますので、ご理解を賜りたいというように思います。 ○議長(三明忠君) よろしゅうございますね。 ほかにご質問はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) ご異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第8、議第25号浜田市自転車等駐車場条例の制定について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。20番高見議員。 ◆20番(高見庄平君) この条例制定そのものにつきましては、私は賛成という立場なんですが、参考までに2点についてお伺いをしてみたいと思います。 1点目としましては、9条の2項についてなんですが、条文に「当該自転車等を相当の期間放置していると認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる」と、こうあるんですね。そうしますと、「撤去し、保管をすることができる」とあるのは、裏を返しますと、撤去しようとするときには保管をしなければならないというように、私は思うんですが、そこらあたりはそういう見解ですかということをお聞きしておきたいと思います。 それからまた、保管をする場所があの近辺に見当たらないように思うんですが、どこに保管をすることにしてあるのかお伺いをしたいと思います。 それから、2点目なんですが、私はこの条例の制定のみでは、現状からして放置自転車が一掃できるかなあと思って心配をしているわけですが、なるべく早い将来にこの自転車の駐車禁止の防止条例と言おうか禁止条例と言おうか、そういうようなものを制定をする必要があるんじゃないかと考えているんですが、そこらあたりについてもお考えをお伺いしておきたいと思います。以上、2点です。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) まず、1点目の9条の第2号でございますが、相当の期間経過したものに対して撤去、保管することができるとうたっております。これは、確かに言われましたように、撤去の場所の整備等の関係から、相当の期間につきましては規則でうたっておりますが、7日を予定しております。その7日以上たったものにつきましては、引き揚げるということでございます。 その引き揚げる保管の場所でございますが、申されますように駅前にはございません。今まで対応してきております市民集会所の下にスペースを用意しておりますので、そこに保管するという考えでございます。保管する分につきましては、ご承知のように民法関係の問題がございますので、そこで6か月の保管をするという考え方でございます。 それから、大きい2つ目の放置の防止条例をつくらんと実効が上がらんのんじゃなかろうかというお問いでございますが、確かに自転車等の駐車場をつくっただけではそういうことも言えるかと思いますが、この防止条例が付きますと、制限といいますか、規制をかけるという条例でございまして、これのためにはそういう環境整備をしなければならないという問題が出てきます。と申しますのは、その地域の、例えば駅前をそういう防止の指定をするとしましたら、その地域の住民のコンセンサス、また商店街のコンセンサス等を得てからする必要がございます。それから、そういうことが一番重要なことかと思います。 それから、撤去をすることになりますが、防止に至るところでございます。それで、当面は防止条例をつくらず、今の指導を十分にしながら様子を見ていきたい。特に住民にPRしながら、利用者にPRしながら、当面様子を見ながら指導していきたいという考えを今持っておるところでございます。 ○議長(三明忠君) 20番高見議員。 ◆20番(高見庄平君) 再質問をしたいんですが、2点目から先に聞きたいんで、そうしますと、おっしゃっている意味はこういう意味ですか、わかるような気がするんですが。 まずは、今回の条例を制定をして、放置自転車の無料の置き場をつくって、そうして様子を見ながら、やがて近い将来には地域の皆さんのコンセンサスも得ながら次の段階に進むというように理解しますが、そういうことでしょうか。 それから、1点目につきまして、もうちょっと参考までにお伺いをしておきたいんですが、考えてみますと、放置自転車といえども、放置をしましてもその放置をした人が所有権があるというぐあいに思うんですね。そうしますと、人様のものをたとえ放置がしてあるとはいえ、一定の期間が過ぎたとはいえ、たとえ条例に基づくものとはいえ、人様の所有権のものを一定の期間が過ぎてそうしてほかの場所に保管をするということになりますね。そうすると、その保管をするということになりますと、山積みをするというわけにいかんのんだろうと思うんです。きちっと整理をしておくことが必要だというように思うんですね。そうすると、結構手間暇がかかるなあというように思うわけです。 そこで、市が保管をしている期間、これはさっきちょっと触れられたように思うんですが、いわゆる民法で言うところの一定の期間をという意味で言われたんだろうと思うんですが、民法で言う一定の期間とは、恐らく拾得物ということで拾得してから6か月ということになるんだろうと思うんですが、その6か月間というのは、善良な意思を持って保管せにゃいけませんですわね。その期間が過ぎると拾得物ということで、今度は廃棄ということになろうと思うんですが、このまた廃棄が今の世の中これこの自転車をめったやたらに捨てられるというわけにいかんと思うんですが、廃棄の方法等についてもどういう方法で、どこへ、どういうぐあいにして廃棄をするんだということをお考えなのか聞いておきたいと思うんです。 私は、何でこういうことを聞くかといいますと、現状が余りにもひどうございますから、やってみにゃあわからんが、相当の放置自転車が出て、相当の廃棄処分をしなければならない自転車が出てくるのではないかと思って心配をしまして聞いておりますので、ちょっとお答えいただきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 今の放置防止条例をつくってのそれからの対応についてでございますが、確かに民法におきます拾得物、遺失物の拾得という方向での処理というような取り扱いになります。ですから、相当の期間、7日間を経過したものにつきましては、先ほど申しましたように、市民集会所にここに放置されていた自転車は引き揚げますという告示をそこにして持って帰ります。そして、6か月の保管につきましても、確かにあそこに放置されているものも野ざらしでございます。こちらへ持ってきても、山積みにはできませんが、屋根等をつけて屋根の下に保管するわけにはいきませんので、向こうで放置されとった状態と同じように野ざらしにはなりますが、1台ずつ並べて保管をするという考えでございます。 それから、6か月たったものの対応でございますが、例といたしまして、昨年も駅前の一掃の整理をいたしまして70台ばかりを市民集会所のところに保管いたしまして、6か月経過したものについて整理いたしました。この整理の方法につきましては、自転車業の方に来ていただきまして、再利用できる自転車につきましては自転車業のご好意によりまして6台ほど再生していただきまして、国際交流というような面で、そういう人に使っていただくということで、そういう考えでとってきております。 それから、利用できない自転車につきましては、不燃物の処理場の方へ持っていきまして、処理したという経緯がございます。そういう方法を今後も講じて、もし防止条例をつくってそういう事態が発生したときには、そういう対応をしていかなければならないというように考えております。 ○議長(三明忠君) 13番江口議員。 ◆13番(江口修吾君) 先ほどの意見と重複する分はやめまして、1点だけお聞きしたいと思いますけども、この駐輪場の条例につきましては、今までもいろんなとこからご意見もいただいて本当にこの条例ができたことを本当喜ぶ一人ですが、1つは第4条に関連をするんですが、「使用日及び使用時間は規則で決める」となっております。先ほど9条の2項にも関係し、相当な期間というのはこれどのぐらいなのかというのは、先ほど7日間程度ということでお答えいただいたんですけども、時間的にいいますと、これはいわゆる24時間体制ということで捕らえておられるのか、それとも駐車場の利用時間というふうにやって、駐車場の利用時間とかねて一緒にやられるのか。逆に管理の関係も、これ実は5条で無料という扱いになっておりますね。無料であるからは、今の駐車場の管理人さんが、あわせて管理をする格好に一応はなるんだと思うんですけども、例えば先ほどの相当の期間の部分も関連をして、どのような管理、例えばいつもいつも同じような種類が止まっておればそこへは何日間ぐらいたったら、例えば不法駐輪を撤去したような格好の知らせ的なステッカーというか、そういうのを張った上での管理までされるのか、言う面が駐車場の管理と駐輪場の管理というものがセットになるということから考えてみますと、その辺はどのように整備をされるのかということがちょっと気になりますもので、その整理、管理の仕方と使用時間の関係をちょっとご説明いただきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 4条の使用の時間等でございますが、これも規則で定めているところでございます。これは使用の時間につきましては、終日ということでございます。 それから、管理の方法でございますが、今議員さんが申されました現在あります自動車の駐車場の管理と一緒にするという考えは、今のところ持っておりません。と申しますのも、先ほど議員さんも言われましたように、これ使用料が無料ということになっております。無料にしました背景は、なかなか管理が十分できないという面もさておきまして、あそこにできました経緯が、あの土地そのものは今暫定的な駐車場として使用されて、将来永劫的な施設ではないということでございまして、それに恒久的な屋根をつけたりというような施設をつくるわけにいきませんので、当面駐輪場が不足しておるということで自転車等の駐車場をあそこに設けたんだと。いうことで屋根つきではないというようなことで無料としておりまして、管理につきましては当面は市の方で直営ということで、現地に時々行って監視すると、当面最初におきましては毎日行きまして置き方、それから施錠等の問題もございますので、この辺も指導をするなり、それから看板等によりまして利用の方法の管理は行っていくという考えを持っております。 ○議長(三明忠君) 13番江口議員。 ◆13番(江口修吾君) そういうことになるとは思いましたが、なぜこういう質問をしたかといいますと、現在いわゆる国鉄といいます、JRといいますか、OBの方が実際に有料で駐輪場をやっておられますよね。その関係で、特に使用してる方が学生の関係が多くあるからということでしょうか、いわゆる正規の置き場所に置かずに、入り口の方へずっとこう止めたままですぐ汽車へ飛び乗るということがありまして、私もちょこちょこあそこを歩いて通ることもあるんですが、かなり移動を一生懸命管理人の方がやっておらるんですね。これがいつも置いとったら私らがしもうたげるよというふうな管理になっとるからそういうふうにされてるのか、たまたま放置して、前を通ったりするのがやれんからやっておられるのか、この辺は私も聞いておりませんので定かでありませんが、今の駐車場のどこの辺になるかちょっと私も細かな場所をまだ聞いておりませんけども、その辺がいわゆる、やはりあそこへ自転車を止める方というのは、割と時間的に競った方もおられるというふうに考えますと、今度その辺がかなり好き勝手に止められるというようなことが起きはしないかという、ちょっと老婆心といいますか、気持ちがありましたもので、あそこへしょっちゅう市から見に行くわけにもいきませんし、多少なりその辺がどうなるのかなという気がしましたのでお聞きしたんですけども、今から台数がどの程度増えてくるかというのも考慮された上で、やはりその辺についてはちょっとぜひ検討していただきたいと、別に回答要りませんので、その辺だけ申し上げておきます。以上です。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。28番河上議員。 ◆28番(河上佳典君) ちょっと1件だけお聞きするわけですが、5条では使用料は無料、それから11条では駐車場の管理は公共団体に委託することができると、こういうふうに支出の面が幾らか絡むんじゃないかというふうに、私は思うんです。 それで、ご承知のように、あの土地というものは浜田市が数億円かけて買収をしたわけです。これには金利がかかっとる。あり余っとる金でやったもんではありませんから、相当金利もかかっておるんで、その上になお、結局取りに来ない、あるいは放置しとる自転車の回収費、近くまで、市民会館の下まで持ってこにゃやれん、それでこれは善良な管理の方法で管理をしなきゃあならない。こういうことになりますと、かなりの経費が要るんですが、浜田市が財政的に大変苦労しております。その上になおこれは浜田市以外の自治体の人々がこれを自転車へ乗るわけなんです。それまで市が世話をしなければいけないのであるかどうか。そして、その今申し上げましたような関係からすれば、私はなぜ無料にするんか、そこが私はわからんのんですが、その点2点ほどお聞きいたしたいと思います。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) ただいま他の自治体の住民の方が利用されるのになぜそこまでというお話がございましたが、浜田駅を利用されまして学校、ここに予定しておりますのは、大体学生さんが主でございますが、学生さんにつきましても下府、それから長浜、周布、折居等から浜田の駅を利用して市内の水高とか他の学校へ利用される方、また浜田の駅から列車に乗って商業高校、長浜に降りるとか、それから江津等の学校に行く、益田の学校に行くというように、片道だけではなく両方、浜田から駅を利用する人、それから浜田の駅から乗って利用すると人というようになっておりまして、他の自治体の住民だけではございません。浜田の住民の方がほとんどというように理解しております。 それから、なぜ無料にするんかという点でございますが、ただいま13番議員さんの方にも申しましたように、これはあくまでも仮の、仮設といいますか恒久的な駐車場ではございません。仮設というようなものでございますので、屋根もつけずということで場所を提供するということでございまして、お金を取るには取るだけの施設をしなければ利用者に納得していただけないという考え方に立って無料にしたというところでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 28番河上議員。 ◆28番(河上佳典君) 学生が主として使うから相互理解をして江津の高校、あるいはその他益田の高校もそれをお互いにただでやるんだという、そういう協定はできてるんですか。答弁してください。恐らく私はできてないと思います。できてないもんなら、今あれほどの自転車があそこへ向けて放置されるわけですから、日中は。それについての責任の所在を自覚させる意味においても、幾らか取る必要があるんじゃないかと。それは裸で置いとくんだから、屋根もなんにもないからというんだったら、それだけの、それに付随するだけの料金に下げればいいというふうに思います。それで、それほどの余裕があるもんなら、私はもうちょっといろいろな問題で予算の使い方はあるであろうと、こういうふうに思うんです。 それから、場所を提供するんですが、その場所がただの場所じゃないわけですよ。先ほど申し上げましたように、4億円も5億円もかけて買うた土地ですから。私はむしろ収入の取れるもんなら、今の財政からいえば、貧欲にそれを取ると、取るものは取ると、こういうふうな姿勢がないと、ただ節約をするんだ節約をするんだというだけでは、意識がどうも軽いと思うんです。本当の浜田の財政を考えるなら、もう貧欲に取るものは取ると、この意思がないと私はいけないんじゃないかと、こういうふうに思うんですが、再答弁。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) この駐車場を設けるに至りました経緯につきましては、議員さんもご承知と思いますが、この6月から実施されました改正の自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律というものが6月から施行されたところでございます。それによりまして、地方自治体は駅前等の自転車等の駐車場の要請の多い場所については駐車場を準備といいますか、設けなければならないという義務規定もできたところでございます。それによって新しくここに設けたということをまずご理解をお願いしたいと思います。 それから、貧欲に料金を取れやということでございましたが、確かに先ほどから申しておりますように、お金を、駐車料金をいただくとしますと、それに付随した責任といいますか、管理体制も十分していかなければならない。また、屋根等もつけなればならない。今JRのOBさんの方でやっておられますところは屋根もついております。屋根がついて、学生さんにつきましては月額1,200円でございます。そういう屋根等をしたり、また管理人をあそこにおられるのでこれを一緒に利用すればいいじゃないかという考え方もございましょうが、確かに今の業務よりオーバーしてきますので、管理人さんにつきましてもそれ以上の幾らかの管理料も支払わなければならなくなってきます。差し引きいろいろ計算していきますと、非常に出費が多くて収入が少ないという事業になるというように理解しておるところでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 28番河上議員。 ◆28番(河上佳典君) 駐車場の設置義務規定が法律的に制定されておるんだと、しかし料金は取って悪いということはないはずです。そこらが私にはどうしても納得がいかんわけです。遊休地のどうにも草がはえとって始末がつかんというときに、そこをおまえら置きたけりゃ置けと、こういう姿ならまた別なんですよ。この間買うて、まだ払いよる最中に、この高い土地をただで人に貸すということについては、私はどうしても納得がいかんわけです。 それから、管理をするいうても、青空管理ですよと、自動車でも車庫がある管理業者もおります。ただ、平地に置いとく管理も、料金が違うんですね。そういう点を考えるならば、今の答弁では私は納得がいきませんので、これは高度な判断が要るかもわかりませんが、助役さんひとつお願いをいたします。 ○議長(三明忠君) 助役。 ◎助役(徳富鞆之君) ご指名でございますので、私の方からご答弁申し上げます。 担当課長も申し上げておりますように、あの状態で仮に使用料を取るということを考えた場合でも、逆に管理経費の方が高くつくというふうな状況が想定されます。 それからもう一点は、現在有料の駐輪場をやっておられますが、これも全部がそこへ駐輪しておられませんで、ただで放置するというふうな状況ですので、この場所でまた料金を取っても、逆に置かないというふうな状況も発生するというふうに思っております。 したがって、そういった両面から、特に使用料を取っても管理経費の方が高くつく、また露天と申しても、少なくとも盗難に遭うことのないような管理は当然金を取ればやる必要があります。そうすると、最低1名ないし2名を交代でつけにゃいけんと。今話がありましたが、有料でやっとられる方が1,200円でやっておられますね。これ予定しておりますのは、70台ですから、仮に屋根もないのに1,200円取っても8万4,000円しか収入がありません。それを管理するために1人ないし2人をつけますと、8万4,000円では管理ができないというふうなことから、その両面を検討した上で、これはせっかくつくった駐輪場を正しく有効に利用してもらうという点からも、この際使用料を取らずに設置をしたと、こういうことでございますので、ご理解をちょうだいしたいと思います。 ○議長(三明忠君) ほかに質疑ございませんか。10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) この条例の整備上、ひとつ行為の禁止というのが第7条と8条にあるんですね。第8条については、禁止行為に対しての措置が9条でちゃんとうたってあるけれども、第7条に重大な、例えば駐車場内に火気等の危険物を持ち込むことなんて、これ重大な社会不安、騒乱をもたらすような行為が禁止行為に上がっておりますが、これに対して何らかの警告を発するのか罰則規定をとるのかという規定も何にも措置規定がない。たとえ8条にはあるけれども、これは法令整備上片手落ちではないかと思うんですが、なぜ第7条の重大な禁止行為に対して何らかの措置行為がこの条例に盛り込まれていないのかお伺いをいたします。 もう一つは、9条1項で警告をするということもできるんですね。警告をしてから7日間ぐらい放置をしておればさらに撤去し、保管するというんですが、警告をいつごろするんですか。3日間ぐらい過ぎてするんですか、これも1週間、合わせると10日も15日も放置をするということになるでしょう、合計。その点は移動するより警告することができる第9条は、いつごろ警告をされるのか、お伺いいたします。 その次に、恐らく管理はこれは市職員でなしに公共的団体に委託するんだろうと思いますけれども、どこの公共的団体を想定されているのか、また公共的団体に委託するといいながら、人間のすることですから、恐らく維持管理費、職員の管理費等があるので、予算の増額はこれは伴うと思うんですが、その辺はどのように考えておられるのか。以上、3点お伺いいたします。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 第7条におきます火気等の危険物を持ち込んだ場合の罰則といいますか、というのがないと言われるところでございますが、これにつきましてもこの自転車駐車場条例がそういう条項をつくった、危険物等を持ち込むことを禁止したのが初めてではございませんで、他の施設におきましてもこういう条項をうたっております。これにおきましても注意義務としてうたっておりまして、これを持ち込んで者についてはそういう罰則をしますよという規定までは当市の条例の中ではしていないところでございます。 それから、警告をする時期でございますが、これにつきましては大体自転車等が動かない状態というものは見れば大体わかります。それで、そういう自転車につきまして、エフ等を今までやっておりました状況が、エフ等を張りまして何日以内にここには駐車場、放置できませんので移動してくださいという警告を張っておったところでございます。それによってさらに確認しながら1週間の再警告をしてやるという考え方でございます。 管理の状況で、公共的団体という件でございますが、先ほども13番議員さんに申しましたように、当面は総務課の方で直接管理していくという考え方でございまして、どうしてもここは経営できないという場合には、公共的団体でございます、考えられるものはシルバー人材センター、これは法人格を有します公的で団体ございますので、そういうところに管理の委託を考えておるというところでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 10番。 ◆10番(藤原芳男君) 他の施設についても禁止行為なんかもあるが、こういう罰則規定、あるいは措置等やってないからこれもやってないんだという考え方はまことにおかしい考え方で、精神的な訓示規定にすぎないわけですね、この7条の禁止行為は。これでは、一つのざる法と言われても仕方がない。ただ精神規定に終わってしまうんですね。他の条例にあろうがなかろうが、禁止行為をするからには何らかの措置をやっていくと。普通の法律でしたら必ずこれは罰則規定があります、禁止行為をした場合。こういうことがやっぱり必要になってくるんじゃないかと思います、現代社会で。ですから、そこの辺の他の条例に施設についてのこういう似たような禁止行為はあるが罰則規定はないからこれもせんのだという考え方でなしに、これはこれからの条例制定に当たっては考えなきゃいけん行為だと思います。 それじゃ、8条、9条だけなぜ、8条について9条で決めておるのか。訓示規定なら訓示規定で全部そろえればいいじゃないですか。こういう論も出ますから、その辺は考えていただきたいと思います。 そして、今ちょっと答弁漏れがあったと思うんですが、自転車が放置されていつ警告するんだという部分については、エフ等を張るという方法は言われましたが、何日目、3日目か、初日にやるんか、それを全然これ答えられなかったでしょう。いつ警告するんですかということを聞いとるんですよ。それから、警告をしてエフかなんか張って1週間たってから撤去できるんですが、放置後3日間ぐらいしてからですか。放置がわかるのは恐らく24時間以上経過しないとわからんと思うんですが、いつごろ、何日目、何時間後ぐらいを目安としておられるのかということを聞いとんですよ。 これは当面市の総務課でやられるということですが、今総務課の職員を見ますと非常に少ない中で、大変なことが起きるんじゃないかと思いますが、これはもし委託するんならすぐ委託をしないと、総務課の職員が1か月も持たんじゃないかと思いますよ。これは毎日見るようですから、これは。10日に1回見るというようなわけにいかんと思うんですが、そこの辺はちょっと管理の委託、当面の管理については甘いんじゃないでしょうか。それを考えられないと、それは総務課、市職員が毎日交代で行って、これは大変なことになりますよ。増員されるんならいい。市の職員を増員されてやれるんならそれはできると思いますけども、大変じゃないかと思いますよ。この管理についてもう少し詳しく述べてください。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 確かにご指摘のように、管理というものは非常に人手を要し、時間を要する仕事でございますが、やっぱり住民、利用者を信頼いたしまして、こういう利用の上での注意事項等も監視しながら、そういう警告といいますか、看板等もつくったりしまして、当面発足当時は十分利用者に対してビラ等の利用上の注意等も配布しながら、この設置の趣旨等も理解していただき、市民に利用してもらうということで、甘いと言われるかもしませんが、市民の協力を得ながら、利用者の協力を得ながら管理をしていきたいというところでございまして、初めから非常にだめなんだという、疑いといいますか、そういうばかりではなくて、もう少し利用者を信頼しながら、こちらもそういうことでお願いしていきたいという考え方を持っておるところでございます。それでもなおやれない場合には、検討してまいらなければならないという考え方でございます。 それから、警告の時期でございますが、先ほども申しましたように、何時間たてば警告するんかと言われますが、これは規則の中でもうたっておりますように、24時間駐車、利用できる施設でございますので、ここに置いたのは、何時間たったかということはなかなか判断のつきにくいところでございますので、動かない自転車につきまして一応さびが出るとかというようなことで判断できますので、そこら辺で相当──1週間なり動かないという事実を見ながらエフを張っていきたいと、このように考えております。 ○議長(三明忠君) 14番牛尾議員。 ◆14番(牛尾昭君) この条例に関連をして1点お尋ねをしてみたいと思います。 最初に、駅前に関係のあるものとして、来外者の安全の確保のためにこの駐輪場を設けていただいたということに厚くお礼を申し上げるものでございます。ただ、この駐輪場が、駐車場の中にあるということは、駐車場のいわゆる売り上げの最大公約数を、その部分がカットしてしまうというおそれもあるわけですけれども、3月議会で私が申し上げました駐車場の利用頻度を図るために、文化ホール等の利用者が今利用しやすくなっているわけですけれども、告知、外から見て、例えば横断道を出てこの駐車場がすぐわかるよというようなことをすべきじゃないかというようなことを3月議会で申し上げておりますが、その後いかがなっているか、お尋ねをいたします。 ○議長(三明忠君) 財政課長。 ◎財政課長(篠原英臣君) ご指摘のように、3月議会でそのようなお話がございまして、駅前の具体的な駐車場につきましては、タクシーの乗り場等に、付近にそうした表示をしております。 それからまた、横断道ですか、横断道等でわかりやすいというふうなことのようなでございますが、あれはパーキングエリアというんですか、その辺等も通じまして、PR方々を図っておるところでございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。 暫時休憩いたします。            午前11時7分 休憩            午前11時22分 再開 ○議長(三明忠君) 会議を再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第9、議第26号浜田市立公民館設置管理条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については文教厚生委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第10、議第27号浜田市立マリン交流センター条例の制定について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。12番徳原議員。 ◆12番(徳原繁一君) マリン交流センターですけども、これは実質的な中身は公民館活動ということをされると思うんですけども、またこの公民館設置条例にも住所が全く同じになっておりますが、マリン交流センターの看板に長浜公民館という看板はここへ掲げられるんですか。そのことをお聞きします。 また、公民館長はここに常駐するわけですか。その辺の扱いをちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(三明忠君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(宮本延寿君) ただいまのご質問にお答えいたします。 公民館の看板でございますが、掲げたいと思います。 それから、職員でございますが、公民館の館長、あるいは主事含めまして4名で常駐いたしまして、公民館の実際の活動をその中でやっていきたいというように考えております。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。10番。 ◆10番(藤原芳男君) この条例の制定について、他の条例と違うところは、第1条目的及び設置の中に、普通は名称、位置があって、第2条にあって、名称、位置を掲げとるんですが、第1条の中に名称も位置も目的も設置も皆書いとるんですね。なぜこういう条例制定の形態をこの条例に限ってされるのか。ある条例では、大体今法令審査会で統一性を保つように、条例制定を審査しようということでやっておるわけですね、統一的に。ところが、たまたまこの教育委員会から上がってきたのは、何にも一緒くたに皆1条に上げとると、こういうことでなしに、もう少し法令審査会として統一した条例形態にするようにひとつ指導されたらどうかと思うんですが、その辺はどういう経緯からこういうふうになったのかお聞きをいたします。 それと、同じ形態でございますが、普通は管理については大体一番最後に近い方に置いとると、自転車条例でも第11条に管理については置いとるでしょう。他の条例を見ると皆管理については大体一番しまいに置くんです。それを第2条にぽかっと管理がでてくるでしょう。私は第2条は位置及び名称が来るか思うたら管理をぽかっと第2条に置いとる。これも条例制定のあり方としてはおかしな形態だと思うんですが、なぜこういう論議をされたのかお聞きをいたします。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(宮本延寿君) ただいまのご質問にお答えいたします。 目的及び設置でございますが、このマリン交流センターにつきましては、ただいま質問されましたように、第2条で場所の設置が、特にいろんな条例でございますけど、マリン交流センターにつきましては、他にマリン交流センターが追加といいますか、新しく出てくる可能性が非常に薄うございますので、第1条で設置と一緒に目的を上げたという内容でございます。 それから、管理、第2条につきましては、この施設を自治法の第244条の2の第1項の規定で、このマリン交流センターを設置したわけでございますが、第2条で教育委員会がこれを行うということを持ってきて明らかにしているということでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) そうすると、今後それしか施設がないという場合には、皆第1条の中で目的も設置も名称も皆やるんですね、そうすると、これから市の方針は。それが1つと。 もう一つは、ちょっと私の問いについて答弁がなされてないんですが、こういう教育委員会がやるから第2条にやったんだというような答弁なんですが、私が言うとるのは、管理というのは大体の順序として一番最後の方に、その他委員、これこれは規則で定めるとか委任するとか、その直前にあるのが普通管理の順番を言うとるんですよ、法令形態の。あり方として、なぜしょっぱなの方にこれを、管理条項を持ってきたんかということを言っとるんです。教育委員会が行おうがだれが行おうがいいんですよ。そのことを言うとるんですよ。そのことを法令審査会でどのように審議をされたか、どのように指導をされたかということを聞いとるんです。 ○議長(三明忠君) 総務部長。 ◎総務部長(大山進君) ご指摘の条例のスタイルの問題と思いますが、ご指摘のように管理委託等をする場合は、条例の終わりに持っていくのが大体これまでのスタイルだというぐあいに理解しております。 今回のマリンセンターの、交流センターの条例につきましては、管理の主体が教育委員会が行うということでございまして、委託という考え方はございませんで、管理は教育委員会ということで、3条以下にかかってまいりますので、2条で管理の主体を明確にしたという考え方でございます。ご理解願いたいと思います。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については文教厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第11、議第28号浜田市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については文教厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第12、議第29号浜田市ホームヘルパー派遣手数料及び移動入浴車派遣手数料の徴収に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については文教厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第13、議第30号浜田市乳児医療費助成条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については文教厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第14、議第31号浜田市住宅新築資金等貸付条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については建設委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については建設委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第15、議第32号浜田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第16、議第33号浜田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) この前の消防の災害補償条例の一部改正、その後に来る報償金の支給に関する一部条例につきましては、それぞれ最後の方で、つまりこれまでの払った分は条例の規定に基づく支給は、例えば損害補償で内払いとみなすと、こういうふうに書いてます。この前後に書いて、これだけ内払いとみなすというのがない、条項がない。しかも、さかのぼって平成7年4月1日に適用するというもんでございますが、大体公布の日から施行し、さかのぼって適用する場合には、これまでにもし発生しておればこれは内払いとみなすという規定があるのが普通なんですが、これなぜないのか。今ちょっと聞いてみますと、国からの準則がないからこうしたんだというふうな答弁もちょっとあったんですが、ただ理由とか、なぜそういうのがなくても必要ないんか、現在なくても賞じゅつとか、あるいは殉職というのはあしたあるかもしれない。これが公布に、施行になるのは議会が終わってからになるわけですね。こういうものについては、もしさかのぼって適用する場合、もし何か発生する場合があるので、これ内払いとみなすという規定というのは、必ず最後につけておく必要があるんではないかと思いますが、この辺につきましてどのようにお考えなのか、あるいはもし今わからなければちゃんと準則がなぜそういうことをしないのか研究しておく必要もあると思いますので、お聞きをいたします。 ○議長(三明忠君) 消防部長。 ◎消防部長(東野日出夫君) 賞じゅつ金の改正について、他の消防関係の解説と違ってこの賞じゅつ金については、附則で経過措置がないではないかと、こういうご質問でございます。おっしゃるとおりでございまして、過去この賞じゅつ金を調べてみますと、10件ぐらいございますが、いずれもそうした附則での経過措置というものはうたってございません。 理由につきまして調べておくようにと、こういうことでございますので、今後研究してみたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第17、議第34号非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第18、議第35号新たに生じた土地の確認について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第19、議第36号町の区域の変更について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第20、議第37号財産の取得及び処分について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第21、議第38号市道路線の認定及び廃止について、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については建設委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については建設委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第22、議第39号平成7年度浜田市一般会計補正予算(第4号)、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。24番遠藤議員。 ◆24番(遠藤公輝君) 若干質問さしていただきます。 ページ29ページの石見法律相談センターの助成事業で51万5,000円ついております。この石見地方に弁護士がいないので県に頼んで広域圏で弁護士相談所をつくってほしいという質問を私がさしていただいて4年になるわけですが、ようやっと9月1日から浜田市にこういう相談所が開設されるということで非常に喜んでおります。この内容を見てみますと、相談の受け付けが月曜から金曜日まで、9時から5時までありますが、弁護士の相談日が金曜日のみとなっております。何か聞くところによりますと、大変相談者が多いとも聞いておりますので、もう少しこの弁護士の相談日を増やす方法がないかどうか、この1点について聞いてみたいと思います。 それから、同じページで固定資産の現況調査委託費として700万円上がっております。これは全国のご存じのように公示価格というものを今考えてみますと、非常に値下がりしてるわけですが、浜田市の固定資産の評価額というものは高いままで、別に全国的な変動のように低くならないというような状況にあるわけですが、非常に市内の方々の景気も悪いようですが、今後この固定資産税の固定資産の評価についての動向について、方向性についてまたご検討いただけるかどうか質問したいと思います。 それから、45ページに道路維持費の3,600万円上がっております。大変あっこっちの道路が傷んだり側溝が傷んだりしておりまして、これだけの予算がつくだけでも大変ありがたいと思っております。しかしながら、道路の管理者である市が責任において市内の道路のパトロールを繰り返し行っていただきまして、危ないところは直ちに直すというような、やっぱりお年寄りの方が生活していることも多いし、子供や体の不自由な方も多いわけでありますので、ひとつそういう点について、パトロールの方法とか今後の維持管理についての方法のやり方についてひとつ市としての方向をお示ししていただきたいと思います。 それから、道路新設改良費の2,300万円が上がっております。ことし3月の議会におきまして、短大と商店街を結ぶ大学道路の建設というものはなかなかJRの関係で難しいということで、市長さんのお話を私たちも聞いておりますが、とりあえずそのかわりに清水町野原線の道路を拡幅改良を行って、照明とかガードレールをつけて道路としてきちんと整備を行いたいという答弁もあったんですが、その工事の進捗状況についてお尋ねしてみたいと思います。 それから、石見海浜公園でページ49ページに、2,273万8,000円が上がっておりますが、この石見海浜公園の全体の計画の完成予定について、またこの工事の内容についてお知らせいただきたいと思います。 それから、同じページで街路事業費で補正として1,165万1,000円ほど上がっております。その中で鏡山大橋片庭町線というのがゼロとなっております。昨年いろいろと地元に担当者が赴きまして説明会を開いておりますが、この建設について現在どのようになっているのかご説明いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 石見法律相談センターの非常に、9月1日に開設していただきまして、相談件数が非常に多いところでございます。議員さんが言われましたように、既に61件という申し込みがありまして、11月10日まではいっぱいという状況でございます。予約状況がいっぱいでございます。この運営に当たりましては、石見法律センター運営委員会なるものを弁護士さんの方でつくっておられまして、そこの委員長さんの話によりますと、大変件数が多いので今の金曜日、1人でございますが、これを金曜日を火曜日もするとかという、今議員さんが言われました日にちの増加という面につきましては難しいと。申しますのが、島根県の弁護士さんだけではなく、全国からの登録をされておるところでございます、この運営に当たりまして215名でしたか、によりまして、浜田に来るまでの日数を要するという面で、金曜日にあったら明くる日、土曜、日曜日で帰ったり、また土曜日、これはちょっと余談になりますが、浜田の景観を眺めながらリフレッシュしたいというような面もあるやに伺っております。それで、1人制を2人制にするようになるかもしらんなあと、この辺は検討してみなければならないというようなことを運営委員長は申しておられますので、この辺を市といたしましても、大変件数が多いのでお考え願いたいということは申していきたいというように考えております。 ○議長(三明忠君) 税務課長。 ◎税務課長(大駅宗弘君) 固定資産税の方向性についてというご指摘でございますけれども、これは国の指導のもと、自治省の指導のもとに準じまして今後も進めたいというふうに考えております。先般も行われました負担調整ですか、これ年々幅を持たせながら緩やかに税負担の増にならないようにということで措置がなされておりますので、それに準じまして今後進めたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(三明忠君) 建設課長。 ◎建設課長(小川昭夫君) それでは道路の維持管理と改良についてお答えいたします。 管理パトロールの関係でございますけれども、現在維持係におきましてパトロール車をもちまして、3人で毎日市内を巡回しております。通報等があります場合もありますけれども、そういう道路に穴があいたとか、側溝が割れたとか、そういうものにつきましてはそのパトロール車によりまして即対応をしておるところでございます。 また、2番目の維持管理の方法でございますけれども、このような緊急を要するものについて、また小っさい工事につきましては即対応をしておるわけですけれども、工事請負をやらなければならないものについては、すぐ係員が現場に行きまして、それから設計をしながら対応をしておるということでございます。 それから、2番目の道路改良でございますけれども、清水野原線でございますが、議員さんご指摘のとおり、非常にあの道路が最近使われておるところでございます。それに基づいて予算化をいただいたわけでございますけれども、現在この12日に地元説明会をいたしまして、地権者に集まっていただきまして、地権者の確認をとったところでございます。今後測量調査につきましても、了解を得ましたので、速やかに測量調査に入りまして、一部ではございますけれども、本年度から改良を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三明忠君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(斎藤実君) 5点目の石見海浜公園のお尋ねにつきましてお答えをいたしたいと思います。 県の方から伺っております石見海浜公園の整備計画によりますと、現在時点での目標は平成12年を想定をされております。ただし、Dゾーンの整備につきましては、今後いろいろ計画が検討されることもありますので、完成するかどうかについては確認はいたしておりません。 それから、本年度の石見海浜公園の事業の概要でございますが、まずDゾーンにはっしータワーの橋梁ができております。これの取り付け部分の、こちらから行きますと国道9号の右側になりますが、そこの東側に向かっての支線橋の工事が行われます。 それから、その周辺の駐車場の整備、さらにはトイレ等の整備も行われる予定になっております。 それから、Cゾーンにおきましては、オートキャンプ場の周辺の駐車場の整備も行われます。 それから、これは県単事業になりますが、オートキャンプ場のテントサイトの周辺の環境整備も行われる予定になっておりまして、これらを合わせまして今回負担金の額を補正をいたしております。 それから、6点目の街路事業についてのお尋ねでございますが、鏡山大橋片庭町線がゼロとなっておりますが、これは内容の組み替えでございまして、現在事業別予算で計上しておりますので、総額には変わりはございません。組み替えますのは、左側の需用費と役務費がありますが、この中で鑑定料を事業費から役務費の方に組み変えるものでございます。 それから、進捗状況でございますが、これは当初計画に沿いまして、現在牛市町周辺の測量調査が終わりまして、現在家屋調査を行っております。これらの調査をもとにいたしまして、移転対象の方との協議を進めながら、今後移転並びに用地補償の事業を進めていきたいと考えております。現在のところ、浜田川から三重の杉戸川までを重点にして行っておりまして、この辺の進捗の状況を見ながら次の計画に移りたいと考えております。以上で終わります。 ○議長(三明忠君) 24番遠藤議員。 ◆24番(遠藤公輝君) どうもありがとうございました。29ページの固定資産税について、税務課長が非常に国の方針に基づいてということでありますが、ご存じのように国では公示価格の70%まで固定資産の評価を順次上げて、そしてそれに課税していくというようなものでございます。大変この幅というものが、国民の大変な負担となっておりまして、こういうような現在の国内外のいろんな状況によりまして、土地の地価というものは全国的には下がっているというような状況でもありますので、今後そういうところも含めてご検討いただきたいと思います。これは要望でございます。 それから、先ほど道路新設改良費の部分について、清水町野原線の件では大変説明会も行って、測量に入るというようなことでございます。確かに国際短大の学生たちが現在まちに買い物に来るというような道路は、この道路が一番多いということを学長から聞いております。一日も早くこの道路の拡幅改良、照明、それからガードレール等をやはりきちっと整備していただきまして、やはり学生たちが安全に市内に来られるように、そういうように直していただきたいと、以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(三明忠君) この際、暫時休憩いたします。            午前11時53分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(三明忠君) 会議を再開いたします。 午前中に引き続いて質疑を行います。 21番坂田議員。 ◆21番(坂田幸男君) 1点ほどお伺いしたいわけでございますが、36ページの清掃総務費、これに関連をしまして伺うわけでございますが、去る9月12日の新聞を見ますと、県の所有地に浜田市漁協が魚のうろこを30トン無断で埋めたということが新聞に載っておりました。この中で、これを読んでみますと、漁協の組合長も漁協の不手際で反省していると、二度とこうしたことがないようにしたいということで産廃の処分場に持っていく段取りをされたようでございます。そのようなことが書いてありました。 ところが、13日の新聞を見てみますと、「うろこは市が焼却へ」と、こういう見出しで出ておるんですよね。これは県がこれは一般廃棄物だと、こういう判断をしたと、こういうことで市がそれを処分したと、こういうふうになっておるんですが、なぜそういうふうになったのか、ほんの素朴な質問であろうかと思いますが、お尋ねいたします。以上です。 ○議長(三明忠君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(竹中弘忠君) 漁協のうろこの問題でいろいろとご心配かけておりますけれども、これはうろこでもその出るところによって産廃となるのか、あるいは一廃となるのかという判断基準がございます。製造過程において出たうろこであるならば、これは当然産廃の扱いになります。生産過程、いわゆる今回の場合は荷揚げの段階で出たうろこだということですので一廃の扱いになるんだということになりました。それまでは、溝を上げたうろこですので、冷蔵庫あたりからもいわゆる産廃に値するようなうろこもあるんじゃないかというような見解をしておったわけですけれども、原因をたどってみれば、これは一廃がすべてであるというような結論が出ましたので、そうした方向で一廃として処分するという結論に至ったものでございます。 以上でございます。 ○議長(三明忠君) 21番。 ◆21番(坂田幸男君) それで、そんなことが通るんかなと思って、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中の第2条、この中の4項、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻あるいは汚泥、廃油、廃酸ですか、廃アルカリ、そういうものはその他政令で定める廃棄物と、こうあって、この政令を見てみますと、その中の2条で、法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は次のとおりとするということで、その中の4項に載っておるのは食品製造業とか医療品製造業、または香料製造業ですね、において原料として使用した動物または植物にかかわる固形状の不用物と。それから、ずっと見ていきますと12項のイで汚泥のところにもあるし、私はこれは法の精神から言うても魚を上げる段階というが、それはもうそこまで来れば食品の段階になってくるんじゃないんですかいね。そこら辺がわかりにくいんですよね。それは当然私は、市の条例から言っても、これは産業廃棄物になるじゃないかと、なぜだろうかというような素朴な疑問を感じざるを得んわけなんですが、もうちょっと教えてください。 ○議長(三明忠君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(竹中弘忠君) 先ほど申しましたように、いわゆる生産活動の段階なのか、それが製造過程から出たものかで分かれるわけですね。当然荷揚げの段階ではまだ製造過程にはないわけです。したがって、それまでであれば当然一廃の廃棄物になるんだということになっております。 ○議長(三明忠君) 21番坂田議員。 ◆21番(坂田幸男君) なかなかわかりにくいね。 魚を捕る者は生産者ですわね、捕る人は生産者、その生産過程で出るものは一廃だと、こういうことですか。それを越えて、そこから上がって、今度食品製造過程に入ってくると、これは産廃だと。そうしますと、今まではどうだったんですか、これがこう上がってくる、そのものはどういう仕組みになっておるかはわかりませんけれども、今まででもどこかへ流れていって、そこが詰まったりなんかして、それを処分したのはどこが処分したのか。そういう過程はどうなっておるんですか、ちょっとそこら辺も……。わかりませんかいね、私が言うのが。 ○議長(三明忠君) 水産課長。 ◎水産課長(佐々木守君) うろこでは大変ご迷惑をおかけしました。まずもっておわびを申しておきます。 坂田議員さんからご指摘あります、上がりましたうろこが今までどういうふうな格好で処理されとったかということでございますが、一応船で上がりますうろこは市場へ揚げられまして、その市場に揚がったうろこがかなり落ちるわけでございます。それで、あと競りが終わりまして水でずっとフロアを洗っとるわけでございますが、その水と一緒に市場の4号のところへ向けて浄化槽を設置しとるわけでございます。その浄化槽へ行きますのに一応スクリーンを経由しまして、ある程度うろこを除いたものがその浄化槽へ入るように今までやってあったわけです。それがどういうかげんかで今はかなりのうろこが浄化槽の中に入ったということで、それであの浄化槽が出たきたんですが、今までその取りました浄化槽は、それぞれ漁協の範囲内で処理しておったということで、私ども聞いておりますのは米子の方ですか、へ送って処理しておったというふうに聞いております。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) 27ページには地震・津波緊急情報システム整備事業について触れておられますが、最近の特徴は特に高度情報化社会と言われる中で、非常に災害に関する特に情報というのは重要だと思いますが、その中で頼りになる無線、つまりラジオが非常に大事なんですが、これに私は関連して聞くんですが、今浜田国道9号バイパスが浜田で7.2キロ供用開始になって、二、三年前からなっておりますけども、あのうち約3分の1の1.8キロはトンネルなんですね、3か所の。このトンネルの中に入ると全然ラジオも情報もプッツリ途絶えてしもうて、何十秒か非常に途絶えると。あそこを再々通っておって非常に災害、あるいは重大なニュース等が途切れるわけですが、これについて国がどのように、ラジオが聞けるトンネルというのは日本の中でいくらでも走っておるわけでございますが、これも早く情報化時代にふさわしいようにしてもらいたいと思うんですが、国にどのように要望され、いつごろこれがラジオが聞こえるような実現の見通しになるだろうかということについて関連してお尋ねをしますので、お答え願いたいと思います。 それから、同じく情報化時代に関連してお伺いするわけですが、今身体障害者は、特に目の不自由の方は公文書……。 ○議長(三明忠君) 藤原議員、何ページのどの項で。 ◆10番(藤原芳男君) 今は27ページの情報化問題で、情報化問題とそのシステムについて言っとるわけでございます。 この公文書についても、目の見えない人たちについては点字で発送してほしいという、この情報化時代にふさわしい、目の見えない人でもわかるようにしてほしいという要望があるわけですが、この辺について点字で発送されるのかどうかということもあわせてお尋ねをしたいと思います。 それから、9号線を横断の音響式にしてほしいという、特に市役所とか合庁や役場へ横断するのは音響式にしてほしいという信号機の問題も要望が出ておりますが、一向に進展してないのですが、この辺も情報化社会にふさわしい取り組みがどのようになされておるのか、これもお聞きをいたします。 次に、41ページの県営事業負担金、いろいろ出ておりますが、この県営事業負担金の問題につきましては県の事業であるにもかかわらず、該当する市町村内での事業については必ず市町村に事業負担金を迫っておるわけです。これが大きく市町村財政を今圧迫しております。なるほど県は事業展開してくれるのはありがたいんですが、県営事業負担金を嫌だと言うと、それじゃよそへやりますよと、こういう嫌がらせをしておるわけでございまして、今今回の補正だけでも県営事業負担金は3億5,298万8,000円、4件を合計しますとそのくらいあるわけです。これ全部財源は起債で、起債を起こさなきゃならんというふうに、これも元利償還金も来ますし、大変な一般財源を投入して県営事業をやってもらうのはええけれども、負担金が地方財政を圧迫しておると。これについて少なくとも県に対して県営事業負担金を軽減してほしいと、こういう要望運動は前からもしておられると思いますが、最近どのような運動を県になされたのか、また近隣の県の市町村に対する県営事業負担金の割合というものは、島根県は高いんじゃなかろうか。今5%ぐらいは払っとるのもありますし、漁港と道路維持とちょっと負担金の率は違うと思いますが、県営事業負担金についての軽減策についての取り組み状況、そして今までにどのように運動の結果、多少軽減されたのかどうなのかということを近況を報告していただきたいと思います。 あわせて、財政超過負担の問題が今までいつも問題になっておりますように、国、県に対しまして事業を、補助金をもらう場合に超過負担が出ますね。特に学校を改築しても超過負担が出ます。いろいろの物を、箱物をつくっても超過負担というものが非常に基準が低いわけで、実際にはもう少しグレードの高いものを建設しなきゃならんということで超過負担が出てまいりますが、この超過負担の解消ということは財政負担が市町村に少なくなるようになるわけでございますから、超過負担の解消について基準を大幅に見直して、もう少し現実に合うようなものにしていただきたいと、こういう要望展開をすべきであって、この運動は前からあったと思いますが、その結果、どのように超過負担の見直し、改善がされたのかどうなのかということもあわせてお伺いいたしまして、今後も超過負担解消の問題並びに県営事業負担金軽減の問題について、継続して運動展開をしていただきたいと思いますが、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 その次に、59ページにもございますが、今回の8月31日を中心とした豪雨、ミニ豪雨といいましょうか、かなりの大雨が短時間に降りまして水害が出ましたが、その補正が組んでございますけども、これは例えば美川の牛谷川の……。 ○議長(三明忠君) 藤原議員、補正予算、災害の問題でしょう。 ◆10番(藤原芳男君) いや、災害の問題、これにもありますよ、59ページに。ですから、59ページを、土木災害。 河川のね、ミニダムがつくって、これは県がつくったんですが、牛谷川の堰堤なんかについてはもう土砂がいっぱい留っとって、この間の床下浸水が牛谷地区でかなり出ておるんですね。これをとってほしいということで要望をしておりまして、平成5年には1度とったんですが、ほんの申しわけ程度に薄くとってしまって、根本的に土砂をとってないというふうなことがあって、県に直接言うと市を通じて来てくれと、市民の声は市が代表して県に言うんだから市を通じて来なさいと言うんです。というと、私ども市民は市に言うて、市から県に言うと、こういう段階になるわけですから、この際お聞きいたしますが、あのダムの分はただ水もせき止めるだけじゃなくて土砂のせき止めなんだということで、それはしょうがないというふうな一部お考えもあるようですが、それじゃああいう水害のときに非常に困るわけですが、もっととるなら本格的に深くとってもらうように、県に要請をして実現してもらいたいと思うんですが、その辺についてひとつ建設担当のお考えをお聞きしたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 建設部長。 ◎建設部長(黒川正則君) この緊急災害の情報ということで、9号バイパスのトンネルのうちはどうかということでございますが、これは高佐、相生、それから相生第2のトンネルの3つあるわけでございますが、建設省の方へ要望してまいっております。そういうことで、近い将来には建設省の方で協議してやっていこうという返事をいただいておるところです。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 公文書の点字での発送といいますか、取り組みについてのお問い合わせでございますが、ご質問にありましたように公文書の中にもいろいろとプライバシーに関する文書等もございます。その文書について、やはり目の不自由な方につきましては、他人に読んでもらいたくないとかいう考えもあるようでございますので、このプライバシーの侵害になるということで問題も生じますので、市の発送の文書について、何をそのようにしたらよいか、点字にしたらよいかということについても検討をする段階に来ておるんじゃないかというように考えております。それにつきましては、浜田市の障害者福祉都市推進協議会の中にいろいろな部会等もできておるようでございますので、その方に協議をしながら、取り組みについてどういう方法が考えられるんだろうかという点についてご相談なりさせていただきたいというように考えております。 それから、音響信号機でございますが、音響信号機が情報化という点についていささか疑問を感じるところでございますが、音響信号機につきましての要望等についてでございますが、これにつきましては確かにいただいとるところでございます。浜田警察署を通じまして要請しておるところでございますが、いろいろと予算等の関係もありまして、即といいますか、今3年ぐらい同じ申し出をしとるところでございますが、なかなか進展してないというのが事実でございます。なお、この点については強く関係機関に、同じ回答にはなりますが、繰り返し要請してまいりたいというように考えております。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 財政課長。 ◎財政課長(篠原英臣君) 県営事業負担金と、それから超過負担の問題についてお尋ねでございますが、議員さんがおっしゃいますように、この件につきましてはこれまでも市長会等を通じまして、いろいろ要望なり改善の要望等を行ってきておるところでございますし、今後もまたそういうことを重ねていきたいという気持ちには変わりないところでございます。県営事業負担金のことでございますが、県営事業は地方財政法に基づきまして、土木その他建設事業において市町村が利するものについては、市町村と協議の上で負担金を定めると、聞きながら行うというふうなことの定めがございまして、本市におきましてもいろいろ土地改良事業だとか、漁港整備だとか、道路整備だとか、都市計画事業だとか、いろんな事業を行ってきております。そうした事業を、やはり浜田のまちを整備していく上にも、やはり単独ではなかなかできない部分がありまして、また県のお力も借りながら、一方ではそうしたことの要望も重ねてきておることも事実でございます。そうした状況の中でこの負担率が、議員さんのご指摘のように高いんではないかというふうなことでございますが、現在そのそれぞれの土地改良だとか漁港だとか、いろんな事業の中で、負担率は5%から10%、15%、20%だとか、3分の1だとか、最高3分の1というふうなことになっておるわけでございまして、これも他県の状況等も調べてみましたところが、特に島根県が高いというふうな状況では必ずしもない状況にあるというふうに把握をしております。しかしながら、こうしたことで、実際今までの陳情の結果、改善されたかというふうなことでございますが、なかなかその市町村の意見を聞きながらということでございまして、率において特段にこれがこういうふうに改まったというふうな状況には至っておりません。そういう状況でありますが、冒頭に申し上げましたように、また一方では今後地方分権というふうなことやら地方拠点都市というふうなことで、いろんな事業も展開をしていく必要があろうかと思いますし、そういうことも含めまして今後要望もしていきたいというふうに思っております。 それから、超過負担の件でございますが、これにつきましても今まで同様、繰り返し要望をやってきておりました。この効果につきましても、若干教育施設関係だとかというふうなことで、若干の改善が見られたというふうな感じを持っておりますが、それではその他の事業だとかというふうなことで、具体的に基準がどういうふうになったかというふうなことについては、今ここで具体的な数字については把握をしておりませんが、今後こうしたことも調査をして、今後の要望に備えていきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 建設課長。 ◎建設課長(小川昭夫君) それでは、砂防ダムについてご質問でございますので、お答えいたします。 この砂防ダムにつきましては、毎年県の方へ予算の増額陳情をしておるところでございます。浜田市におきましても40近くの砂防ダムが市内にございまして、それの維持管理につきましてなかなか進んでいない状況でございます。浜田市といたしましても優先順位をつけまして、毎年5か所から10か所を要望しておるわけでございますけれども、県の予算といたしましては1か所つくかつかないかというような状況でございまして、なかなかはかどらないところでございます。 今の牛谷の砂防ダムでございますけれども、今回下流、いろいろと大水となったようでございますけれども、その上流に2か所砂防ダムがございまして、1か所はちょっと木に囲まれて見えませんけれども、上の分につきましては2万立米という大きな砂防ダムでございます。平成5年にとっていただいたわけですけれども、十分でなかったというご指摘でございます。この砂防ダムの問題につきましては、引き続き強力に県の方へ要望いたしまして対処したいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(三明忠君) 27番花手議員。 ◆27番(花手政勝君) 債務負担で5ページに泉源開発の問題がございますが、先般視察してきました深谷市ですか、いわゆるごみの焼却熱を利用して総合福祉センターに温泉プールを設けておる。そういうふうな状態もありましたんですが、特定な位置を決めずにただ泉源を探せというふうなお考えなのか、あるいは総合福祉センター等の一つの施設に温泉を配るというような目的を持ったやり方なのか、あるいは用地取得までここに債務負担行為でされておりますが、中に建てる建物の大きさ、あるいは設備、施設等が決まらないと、用地取得の面積も決まらないと思いますが、それはどういうふうな施設を構想されて、どの程度の面積の用地取得を考えておられるのか。 それからもう一つ、江津市との一部事務組合の議長が大谷市長ですからよくご存じだと思いますが、あの有福温泉の泉源はいわゆる江津市と浜田市との共有なわけですね。つまりもとの旧有福村が村有泉源として持っておったわけですから、分湯協定というのが昭和31年だったと思いますがございまして、浜田市が要望するならば温泉を引くことを地元が了承するように江津市側が責任を持つ。それから、温泉を引く場合の配管とかその他の工事は浜田市が持つと、こういうふうな、これは国府町という名前になっておりますが、そういう協定がございますが、今日浜田市側の旧有福村地区からも一つのそういう温泉を引くという、あるいは引いて何に利用するというようなはっきりした青写真といいますか計画はないわけでありますが、仮に旧有福村地区の中に福祉施設等を建設した場合、例えば老人保健施設、あるいは老人ホーム、あるいは特老、こうしたものを設置した場合に、今の協定を有効に利用して有福温泉から湯を引くという場合には、市長としても、浜田市としても積極的にそういう事業に協力するというお考えがあるかどうか、その辺をひとつお伺いしたいと思います。 それから、27ページに消防防災設備の整備事業がございますが、この下府の6町内の町内にはもう平面図が各戸に回覧されておるわけですね。ところが、議会には全くそういうふうな何がされるのか全くわからない。ただ、1,000平米程度の用地取得というような説明だけなんですね。下府の6町内の各戸に回覧されている平面図を見ますと、ヘリコプターの基地、それからゲートボール場があるんですね。一体その防災基地の1,000平米近い用地買収をしてゲートボール場をつくるというのは到底ちょっと考えられないわけですが、そのような平面図は県から出たんですか、市から出たんですか、今下府町に回っとる平面図というのは。そういうのが浜田市は全く知らないと。県が地元に回覧をしておるならば、私たちもやむを得ないと思うんですが、もし浜田市からそういうふうな平面図が各戸に回覧されておると、地元の議員は全く知らない、そういうことがあって今予算を提案されておるわけですが、なぜ防災基地の用地買収をしてゲートボール場をつくるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 それから、先ほど10番議員からも言いましたんですが、県営事業負担金についてはたびたび私も一般質問で取り上げておるんですが、あの石見海浜公園にはっしータワーというのがありますが、あれを見てほとんどの人が大変なむだ遣い、こういうふうに言っとるわけですね。中には珍しいものができたというふうな感想を述べる人もおりますが、概して私たちで聞いておるのは大変なむだ遣い。しかし、それも、あの建設費も県営事業負担金という形であるわけですが、もっとやはりはっきりした形で県営事業ならば県が全額負担をしていくというふうな形にすべきだろうと思うわけです。 例えば、これはおかしな例なんですが、江津市は災害復旧にまで受益者負担をとっとるわけですね。ですから、市町村でもいろいろやり方があるもんだと思いましたけれども、やはりこちら側がその気になって県営事業負担金を軽減せよ、もしくはゼロにせよというふうな思い切った、1人で言うのはなかなか難しければ徒党を組んで、8市市長が連盟で迫ると、こういうふうな形をしないと、この県営事業負担金というのは補正予算の大変な大きなウエートを占めておるという点で、この点についても、今10番議員に対する回答がありましたが、どうもやっているようなやってないような答弁でありましたが、再度この点についても明確にしてほしいと思います。 それから、29ページに石見法律相談センター事業というのができまして、これは非常に結構なことだと思うんですが、結果的に相談した結果、訴えを起こすという場合には、東京から来た弁護士が、それじゃ私が引き受けましょうということになったら東京まで行かにゃいけん。ではなくて、恐らく本人が訴えを起こす場合には、あるいは訴訟を起こす法律で争う場合には、結局のところ出雲か松江に行かなければならないという点で、その先はやっぱり昔と同じだと。相談だけが手近にできるようになったということで、結果としてはやっぱり出雲、松江の弁護士さんに足を運んでお願いせにゃいけんということになろうかと推察をするわけですが、その辺の改善については考えておられないのか、今後は改善される気があるかどうか、その点をお伺いします。 ○議長(三明忠君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(小林泰久君) ただいま債務負担行為についてのお尋ねでございます。 今回文言でここへ上げさしていただいておりますが、今回の債務負担行為は泉源関連用地取得と調査事業でございまして、まず最小の費用で最大の効果を上げねばならないということがまず言われると思います。そのためにも今どのような調査方法があるか、あるいは調査とボーリングの関係、ボーリングに必要な土地の広さがどれぐらいになるかといったことが出てくると思います。 また、泉源が見つかった場合でも、その泉源の場所、それから地形の状態、泉質、湯の量、そういったものによって、市が施設をする場合でもどれぐらいの規模の施設をするかといったことが今の時点ではっきりしておりませんので、用地取得する面積が現在どれぐらいだということが申し上げられないということでございまして、文言でここに上げさしていただいておるわけでございます。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 防災ステーションの件についてでございますが、お尋ねでございますが、平面図は町内に配付されたがどこから出たんかというお尋ねでございますが、この事業はご承知のように県の方で行われる事業でございまして、平面図については県の方からいただいたものでございます。 それから、1,000平米を購入して、その1,000平米をゲートボール場にするということではございませんで、この浜田市が買います1,000平米につきましては、この防災ステーションの機能アップと、グレードを高めるという意味におきまして1,000平米を購入するものでございます。それで、県の方で購入されます土地は5,200平米でございます。河川の防災ステーションの中にこのゲートボール場をつくることは云々というようなことがございますが、河川防災ステーションの機能の中に3つの機能がこれ不可欠のものでございまして、1つは防災機能、2つ目に交流機能といいまして、地域の皆さんとの交流の場にするというのも一つの機能になっております。それから、3つ目の中にレクリエーション、そして便益機能というようなもののこの3つの機能を完備して初めて防災ステーションと言われるんだよというのが建設省のメニューでございまして、このレクリエーション機能の一つにゲートボール場を設置するということでございまして、この防災ステーションは災害がありましたときに本来の活動をいたしまして、その災害以外のときには地域に開放されて、住民の皆さんに有効に活用していただきたいという性格を持っとるところでございますので、ご理解をいただきたくよろしくお願いいたします。 それから、法律センターの件でございますが、訴訟になったら今までどおり松江なりにかなければならないんじゃないかと、それについて何か改善する考えはあるんかという問いでございますが、確かに今までは相談時点から松江ないし出雲の弁護士の方に相談に参っておりました。そこの辺がワンクッションとして非常に改善されたということでございますが、将来的には浜田市において、この石見において、これからの相談件数を見ながら常駐することが、1人の弁護士の職務内容、仕事内容はあるんだということが把握されますと、弁護士会の方でも1人の常駐とか、そういう定着していただくのが最終的な目標だということを弁護士会の方でも言っとられますので、市の方といたしましてもそのようになることを望んどるところでございます。以上です。 ○議長(三明忠君) 財政課長。 ◎財政課長(篠原英臣君) 県営事業の負担金の関係でございますが、もっと負担がないように、ゼロにするようにというふうなご提言でございますし、また方法を一市町村でなしにみんなで徒党を組んでというふうなことでございますが、その方法につきましても、また市長会等も通じて、引き続き行っていきたいというふうに思いますし、また先ほど申し上げましたように拠点都市の関係だとかいうふうなことの絡みの中から、近隣市町村も同じような状況であろうかというふうに思っております。そうしたとこの連携も図りながら、引き続き改善の方向で働きかけは行っていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(三明忠君) 助役。 ◎助役(徳富鞆之君) 有福の共同管理の泉源の問題についてご質問がありましたが、この問題については、ちょうど私もかつてはあれしておりましたし、間で質問にちょっとご答弁申し上げたいと思いますが、この問題については花手議員は特に地元として、長年分湯の問題を努力をしてこられましたが、このいわゆる泉源問題は、1つには引いてきた場合の経済効果の問題、それからもう一点は泉源自体の量の問題等々あって、なかなか実現しなかったというのが経緯だというふうに思っております。 それで、今ご質問のありました、こういうもんができたらどうかというふうなことにつきましては、仮定の問題でございますので、この時期にそういったことにお答えするのはいろんな誤解とか招くおそれもありますので、そういった実際に言われたような施設が具体的にできるという段階で、そういった問題についての協議なり検討をする必要があるんではないかというふうに思っております。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 27番花手議員。 ◆27番(花手政勝君) 泉源開発については、その泉源が見つかった段階で、その環境とか、あるいはその地形とか、そういうことで、そのときに初めてどういう施設ができるかというようなことで、幾らの面積が取得ができるか、それも泉源ができてからということで、今は幻の施設というところですね。 それから、5,200平方メートルのうち浜田市が1,000平方メートルを取得するという意味なんですか。そうすると、その1,000平方メートルというのはあそこの下府川のあれとは全く別の場所を考えておられるんですか。その辺はどうなんですか。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 防災ステーションの関連でございますが、5,200平米は県の方で購入されます。それから、1,000平米につきましては市の方が別途に買うということで、場所はそれに隣接したところを買うということでございます。 ○議長(三明忠君) 27番花手議員。 ◆27番(花手政勝君) そうすると、今の平面図の5,200平方メートル、県から出した、回覧されとる平面図の中には、市の取得分というのは全くないわけですね。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 今町内の方に回っとる図面の中には、市の購入する部分については表示してございません。これはこの予算等が可決されて初めてそういうことが可能になるということで、そういう表示は今町に出とる図面には載っておりません。 ○議長(三明忠君) ほかに質問。14番牛尾昭議員。 ◆14番(牛尾昭君) 7つの点についてお尋ねをしてみたいと思います。 最初に、今27番議員の質問にもあったんですが、幻の泉源関連調査事業についてお尋ねをいたします。 地域限定ということがあるんで、それなりの僕は絵があって、計画があってということのように理解をしとったんですが、まだどこでどう出るかわからんと、したがって出てから考えるんだということで、昨日の一般質問も含めて、ちょっと僕、先ほど商工観光課長が言われた最小の費用で最大の効果ということとどうも結びつかないような気がするんですね。きのうの一般質問でも申し上げましたが、実は生湯地区、これ泉源があって出ているんですね。その地権者の方が言われるには、これ市のために使われるんなら自分はもう使ってほしいというような話もあるんで、私はやはり海浜公園周辺、それはいいと思います。だけど、やはりお魚センターから、やがてマリン大橋があって、県立自然公園、国府、海浜公園につながるこの海岸線の中で、可能性のある地域をやはり泉源調査をするということが、僕は市民のニーズに合ったことじゃないかなと思いますけど、その点をもう一度はっきりちょっと伺ってみたいと思います。 それから、これは26ページの総務費に関連してなんですけれども、先ごろ浜田の連合婦人会と警察が語る会というのを催されまして、その席で、いわゆる週末に騒音を上げて走るバイクが大変だということで、何とかしてほしいというようなことがあったそうです。私も駅前の方に関連をしておりますので、大体週に3回ぐらい、以前も申し上げました彼らが走り回るわけです。昨日も走り回りました。警察の方は、人命が優先ということで追っかけないんですね。どこかで追っかけて死んだという事故があって、それから警察が恐れて追っかけないんだというような話を聞きますけど、しかし8月中は浜田を中心にいろんな大会がありまして、いろんなお客さんが見えている中で、ある県下の幼稚園関係の園長さんとか理事長さんの会議があって、その目の前で暴走族が暴れ回るんですね。横断歩道を渡れないわけですよ。ちょうど私その場に居合わせまして、浜田はこんなまちなんですかということで、随分浜田の印象を落としたということで、非常に残念に思っておりますが、この点について警察との連絡は、以前も申し上げました、どうなっているのか、お尋ねをしてみたいと思います。 それから、今全国的に銃の汚染が言われております。浜田署管内でも、過去3年間の中で2回ほどそういった事件がございましたが、身近にそういった事件が、島根県の浜田市に住んでいてもあるんだというようなことを認識するわけですけれども、その辺の市民の安全ということからすると、警察との連携といいますか、そういうことはおとりになっているのかどうか、これをお尋ねしてみたいと思います。 それから、27ページの庁舎維持管理費についてお尋ねをいたします。 ちょうど市庁舎の1階の裏口から、浜田川沿いから歩道を入ってきますと、入り口すぐ歩道が壊れていまして、途中でまた壊れているんですね。右側のツツジの花壇はきれいに手入れがしてある。左側の道路沿いは雑草をあえて、わざと雑草を生やしてあるのか、雑草とツツジがうまく混在しているというか、なっているわけですね。すごくこう、正面があって裏玄関なんだけど、何ですか、ほったらかしといいますか、初めて見えた方には、随分浜田の市役所、何かええかげんだなあという感じがするわけなんですね。この維持管理費の中にその辺の補修費が入っているかどうか、お尋ねをいたします。 それから、33ページの外国人福祉事業についてお尋ねをいたします。 先導的な事業ということで、70歳以上の方にということですばらしいことだと思います。ただ、あえて70というラインがどういうふうに敷かれたのか。例えば65歳以上でしたらどうなのか。例えば65歳以上でしたら何名ぐらい対象の方がいらっしゃるのか、わかれば教えてほしいと思います。 それから、44ページの土木費に関連をしてお尋ねをいたします。 先ごろ島根県の労働基準局の立ち入り調査で明らかになったことがございます。それは建設工事現場で7割ぐらいが労働安全衛生法に触れていたというようなことがあったそうです。今市発注の事業も相当多いと思うんですけれども、いわゆる建設課の所管でこういうことがあったがとうか、お尋ねをしてみたいと思います。 それから、52ページの教育費に関連をしてお尋ねをするんですけれども、今月の23日、24日に石央文化ホールで「お鶴島」といいます、石見出身のアーチストを中心とした市民を巻き込んだミュージカルといいますか、大谷市長さんもこちらにお出になるというふうに聞いておりますけれども、あるわけですけれども、これはいろんな、例えばライオンズクラブとかの支援で、小学校、中学生等は安く行けるというふうに聞いておりますが、その辺の告知ですね。それから、この事業は相当な、1,600万円ですか、かかるというようなことを聞いておりますが、やはり昨年ああして文化ホールがオープンをして、私は3月で申し上げましたけども、2年目が正念場なんだと。2年目の予算というのは、昨年に比べて随分減額をされているわけですね。その辺は補助金等々で賄うんだというふうな答弁がありましたけれども、この公演が次年度、さらにはずっと続いていくような感じですね、文化を育てるために続けるようにしなければいけないと思うんですけれども、チケットの販売状況といいますか、その辺の支援体制といいますか、その辺は現状ではどういうふうになっているのか、お尋ねをいたします。 それから、55ページの美術品取得積立金についてお尋ねをいたします。 ああして世界子ども美術館・創作活動館のことを市内全般でいろいろ言われておりますが、私は以前も高い絵を買うのは反対という立場を鮮明にしておりましたが、その後これがどうなっているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(三明忠君) 商工観光課長。 ◎商工観光課長(小林泰久君) ただいまのご質問は、生湯で既に泉源が見つかっとるから、それを利用してはということの中心だと思います。 ご存じのように国府海岸から海浜公園にかけましては、年間100万人からのお客さんがおいでになるということで、この方たちの滞在、あるいは通年型の観光といったこと、あるいははっしータワー、遊空間等が整備されますと、もっとお客さんが来るだろうという集客力のあるところに、まずこのような市の泉源を見つけて、皆さん方の憩いの場、あるいは県外からのお客さんへ観光のために利用していただこうということで、海浜公園付近ということにしたわけでございます。 お話のように、生湯に泉源が見つかっておるということも承っておりますけど、これは現在はまだ個人が所有されております。きのう市長が答弁されましたように、泉源は市が持って、安い価格で皆さんに提供できるようなものをということが基本でございますので、まず泉源を市が持つということが大前提でございます。生湯の泉源等につきましては、大変生湯地区という景観のいいところ、あるいは県立の自然公園の中にあるといったことからして、海岸線をマッチしたいろんな施設ができると思いますけど、きのうも部長からの答弁もありましたように、現在観光振興ビジョンの検討もしておりますので、それらの検討の中から振興ビジョンの中に反映させるものが出れば、そこに反映させていきたいということでございますので、ご理解賜りたいと思います。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 暴走行為のことについてお答えいたします。 駅前等におきます、夏におきます暴走行為につきましては、確かに週末等に発生しておるというように伺っております。また、それも見たものでございますが、これにつきましては浜田警察署と連絡を取りながら、こういう行為があるので取り締まってほしいということを言って、週末になると特に警察の方も力を入れて、取り締まり、市道に出られるんでございますが、警察の方の言われるのには、行くとおらんようになると、イタチごっこになっておるのが現状だというように伺っておるところでございます。 浜田におきますこういう暴走族のグループ等につきましては、組織化されたものはないようでございますが、二、三人が集団的に空ふかしをして走るんだというように警察の方では言っておられます。また、集団的なものにつきましては、広島の方から来るんだというように聞いております。これも毎週夏場におきまして、週末の0時を過ぎてからこういう団体を見かけまして、駅前、千畳苑、それから波子海岸等において走り回っておるというように聞いておるところでございます。これにつきましても、浜田署と広島の警察署と連携を取りながら努力をしているのだがというように警察の方では言っておられます。なお、こういうことがないように、取り締まりの徹底をしていただくよう、また働きかけていきたいと思っております。例年9月以降になると、この行為も鎮静化するというように警察の方では言っておられるところでございます。 それから、庁舎の維持管理に関連いたしまして、歩道等の管理が十分でないんじゃないかと言われておりますが、確かに維持管理費が十分とは言われない中で、効率的な活用をいたしながら、ツツジ等の植栽の手入れ、またタイルの補修等に鋭意努力しておるところでございます。これからもそういうことにつきましては、予算の範囲内で対応していきたいと思っておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。以上です。 もう一点の銃の件につきましては、警察の方と十分なる連携を取りながらやっていきたいというように考えております。 ○議長(三明忠君) いきいき福祉課長。 ◎いきいき福祉課長(宅間雅照君) 14番議員のご質問にお答えをいたします。2つあったと思います。1つは、なぜ70歳以上なのか、もう一点は65歳以上にした場合の該当者は何人かと、こういうことであったと思います。 まず初めの、70歳以上のことでございますが、ご承知のように国民年金制度、これは昭和36年に日本国民の方を対象に発足いたしました。その後、昭和57年に法改正がございまして、国籍要件の撤廃がされました。その中で外国人も国民年金の適用対象ということになったわけでありますけれども、その時点で大正15年4月1日以前に生まれた在日外国人の方は、加入期間の条件が満たせませんで、老齢基礎年金、これは障害基礎年金も含みますけれども、その対象外となっておりました。掛けたくとも掛けることができなかったという方であります。今回はこのような方を対象として福祉手当を支給するというものであります。したがって、70歳以上の根拠は、当時掛けたくても掛けることのできなかった大正15年4月1日以前に出生をされた方ということでございますので、2点目の65歳の問題につきましては、今私の方では把握いたしておりませんので、よろしくご理解のほどを賜りたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 建設課長。 ◎建設課長(小川昭夫君) それでは、建設工事現場の安全管理についてお答え申し上げます。 議員ご指摘のように、先般総務庁の島根行政監察事務所から道路工事についての安全確保についてということで、現場の調査があったわけでございます。そのときに、島根県全体でございますけれども指摘がございましたのが、道路通行者の安全確保とそれから標識の設置の適正な設置と、それから道路占用許可申請等の励行化と、工事期間の遵守という5点でございました。浜田市におきましては、現場的には指摘はなかったようでございますけれども、手続の書類関係にちょっと指摘事項があったというふうに聞いておるわけでございます。以上です。 ○議長(三明忠君) 企画振興課長。 ◎企画振興課長(信田久樹君) 創作ミュージカル「お鶴島」につきましてお答え申し上げたいと思います。 この切符の販売等でございますが、まず小・中学校に対しましては小・中学校の校長会、あるいは教育委員会とも協議をいたしまして、ぜひ割引もいたしておりますので、ぜひ鑑賞をしていただきたいということで、各学校に対しましてお願いをいたしているところであります。 また、この「お鶴島」そのものにつきましても、地域文化を育てるということで、浜田、江津、那賀、あるいは益田やら邑智もおられますが、一般の住民の皆さん方のオーディションを受けられまして、約70名ぐらいが参加される予定になっております。そうした中で、9月23、24と、土日でございますが、上演をいたすわけでございまして、このミュージカルが成功するために、この創作ミュージカルの実行委員会の設立をして、そうした切符の販売等も含めまして取り組みをいたしております。いろいろとポスターも張っておりますが、こうした各住民の皆さん方が積極的にそうした文化を育てようという意欲の中で、そうしたものが上演されますので、またここからお願いするのはおかしいんですが、議員の皆さん方にもぜひご鑑賞いただきますようお願いをいたしております。以上です。 ○議長(三明忠君) 世界子ども美術館開設準備室長。 ◎世界子ども美術館開設準備室長(三浦陸雄君) 14番議員の7番目の美術品等収得基金の積立金に関連した作品の収集ではないかと思います。これについてお答えをいたします。 現在、グレートアーチストコレクションということの中から、1つ目には巨匠が子供のころに製作した作品、あるいは巨匠が子供のために製作した作品、あるいは巨匠が子供のように製作を作品というような中から、これから子供たちへの教育効果をねらった中で、いまいろいろなところにアピールをしながら、今青写真をこしらえておるところでございます。その青写真によりまして、収集会議あるいは収集委員会にかけて発表していきたいと思っておりますので、今の段階で申し上げるのはそこまででございますので、よろしくお願いします。
    ○議長(三明忠君) 14番牛尾昭議員。 ◆14番(牛尾昭君) 泉源関連用地事業は担当委員会ですので、これ以上言いませんけれども、やはり何と言いますか、最小の費用で最大の効果ということなんで、僕はあんまりしゃくし定規に考えないで、泉源を浜田市のために使ってくださいというようないい場所があるんなら、むしろ優先順位から言えば、早いとこそういうところを開発して、市民の福利厚生につながるものをつくる方が、僕はベストじゃないかなと思ったりしますが、これは担当委員会ですので、担当委員会で十分さしていただきたいと思います。 それから、暴走族絡み、銃汚染に関してですけれども、結局「ようこそ浜田」ということで、我々が外のお客様を、今年のインターハイもそうですけど、受け入れるんですね。そういう中で不可抗力というか、イタチごっこというか、最近彼らは笑いながらジグザグで走る回るんですね。手を振るんですよ。僕らが出ていくと喜ぶんですよ。「あっ、客が集まった」という感じですね。きのうもそうです。ですから、二、三人じゃないんですね。ですから、やっぱり見えた方が危ないって、危険だと思われるようなことがあるんですね。それは夏が終わりゃ終わるっていうけど、きのうもあったわけですから、ですからそれをここの場所で言ってもなかなか難しいと思うんだけど、浜田のイメージが落ちるということは間違いないですね。ですから、その辺を市民一体となってしなきゃいけないと思うんです。僕らも例えばロープを引いてバイクをひっくり返してやろうかななんていうことも考えるんだけども、やはり人命の問題がありますから、警察もそうおっしゃるんですね。だけど、現実として彼らがいるわけですよ。で、浜田の評判が落ちていくという、そういう現実があるんで、ひとつ知恵を絞っていただいて、ご迷惑をかけますが、引き続きご検討をお願いしたいと思います。 それから、庁舎の維持管理ですけれども、たまたまよく目立つんで、大変苦しい財政状況の中で余り小さいことは言ってはいけないなと思うんですが、割にこちらの玄関よりも裏口を市民の方がよく利用されるんで、逆に言えばあそこも直してないから大変なんですよというアピールができるかもわかりませんけれども、やはり顔ということで、何とかその辺の整備を、整備方をよろしく、これはお願いいたします。 それから、4番の外国人福祉の問題、大変勉強不足で失礼いたしました。 それから、土木費の関連も承知をいたしました。 それから、「お鶴島」も、議員もチケットを買っていけというようなことをおっしゃいましたが、大変よくわかりました。引き続き、来年、再来年度自主事業をどんどんやっていただいて、文化ホールが活性化しなきゃ困るんで、この辺も同僚議員にもよろしくお願いをしておきます。 それから、美術品の取得に関しては承知をいたしました。ありがとうございました。 ○議長(三明忠君) よろしゅうございますね。 13番江口議員。 ◆13番(江口修吾君) 大きく2点について質問をしたいと思います。 1点は、先ほど14番議員さんも触れられましたけども、ページで言えば33ページ、扶助費の関係で、外国人高齢者福祉手当給付事業についてお尋ねをいたします。 この対象者が一応22名というふうになっておりますけども、この22名の国別の件数をお知らせいただきたいと思います。 それから、この内容については、今まで我が党の方からも一生懸命いろいろ要望してきた内容でもありまして、今回これが額的には月額1万円ということでございますけども、実施の運びになったことを大変敬意を表している一人でございますが、この関連で──関連といいますか、実際のこの給付を受ける場合に、この受け方はいわゆる申請等になるのか、この手続の方法についてご説明をお願いしたいと思います。 また、この今の22名というのがはじき出してありますけども、例えば今後の問題として、在日期間が例えば何年をたった場合には該当をしてくるというような運営になるのかならないのかということについても、一応3点ほどお聞きしてみたいと思います。 それからもう一点は、49ページの土木費関連で、5項の公園費がありますけども、これにちょっと関連をさしていただいて質問をしたいんですが、この公園費そのものは海浜公園の関係だと思いますけども、実は東公園の維持管理──公園管理という項目がございませんので、ここでお聞きしたいんですが、東公園の関係の管理において、これは現在ある駐車場に今度武道館が建つということで、もと車検場が駐車場になる工事が今やられておりますというか、もう済んだというか、いう関係になっておりますが、この関係は、1つはこれがいつから使えるようになるのかということが、ここに関連して1点。 それと、この関連の工事のときに、いわゆる石見小学校の下側といいますか、校庭側といいましょうか、その下が今車検場跡にできた駐車場の出口というふうな扱いとなるのか、道路がずっと出てきておるように、この間運動会に行ったら初めて見たんですが、これがそのまま今の通路になるのか。この工事のときにあわせてやられたと思うんですが、車両の進入を止めるためのアームといいますか、あれ。どういう正式な名称は私もちょっとわかりませんが、これがあそこに打ち込まれんですね。今まで通学、通園に、公園内だからいけんと、それこそきのうの話じゃありませんが、法律だからいけないといえばいけない部分かもしれませんが、今まであそこを通園、通学に使っとったという経過があると思うんですけども、その車両進入防止アームといいますか、これがつけられたために、歩くのは互い違いでも歩けるんですけども、実際にはあそこを、自転車が通ることはいけんと言われりゃそれまでなんですが、全然通れなくなったと。ここで逆にお聞きしたいのは、あそこは公園という位置づけからすれば、例えば野球場とか陸上競技場とか、これを使う人しかあそこは入っちゃいけないのかどうなのか。例えばこの福祉を重点とした優しいまちづくりの市長としては、車いすであそこを入ることはできないんですね、もう。もう自転車も当然入れません。斜めに斜めにアームをつけられましたんで。それから、これは安全上、そうされたということを答弁、どうせされるんじゃないかと思いますけども、公園とすればだれもが自由に使えるということがある一方でなくては、どうもおかしいなという気がして、特にもう全然石見小学校側からは、乗り物はさることながら入れませんよね。歩く人しか入れないと、こういう状況になりましたので、この辺は公園管理の立場からして、あれはあそこを陸上競技場とか運動できる人だけしか使ってはいけない施設だと、こういうふうに言われるのかどうなのか、ご答弁をお願いします。 ○議長(三明忠君) いきいき福祉課長。 ◎いきいき福祉課長(宅間雅照君) 13番議員のご質問にお答えをいたします。質問は3点であったかと思います。まず第1点が、外国人の国別は把握しておるかと。2点目が申請方式なのか、または別の方式なのか。3点目が、在日の年数によっての縛りがあるかというご質問であったかと思います。 まず、1点目の外国人の国別でございますけれども、これは私ども今総体で調べておりまして、国別には把握をいたしておりませんので、後で報告をさしていただきたいと思います。 2点目の申請方式ですが、これは申請方式でございます。したがって、把握をいたしておりますので、通知によって実施をさしていただきたいと、かように考えております。 3点目の在日の年数の縛りでございますが、これはございません。広く福祉手当を支給をしたいというのが本音でございますので、縛りというようなことについては考えておりません。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(斎藤実君) 2点目の東公園の件についてお答えをいたしたいと思います。 現在ご承知のとおり県立武道館建設のために、新しく駐車場を整備しておりますが、今月末に検査を行って、直ちに供用開始をしたいと思っております。現実には今入れますけれども、正式には今月末ごろになろうかと思います。 お尋ねの車止めでございますけれども、これまでは県立体育館の前のところで一応車止めをバリカーをつくっておりました。それから、陸上競技場と野球場の前のロータリーから市道に出るところにも車止めのバリカーをつくっております。今回車検場の方に行きます関係で、県立体育館の前のバリカーは取りました。そのかわりに野球場と陸上競技場の方に入るところに、石見小学校の降りたところですけれども、こちらから行けば左の方に入れないようにバリカーをつくりました。これは、本来は車だけを止めるつもりでございましたが、最近バイクが──オートバイですね、非常に市道から一中の方に中を通って抜けます。これまであそこが石見小学校の通学路にもなっておりますし、通学路いいますけど園路ですけれども通っておられます。それから、お年寄りの方も子供の方も中にはおられます。そういう中をバイクが暴走をいたしまして、これまでにかなりの件数の接触事故が起きております。お尋ねの車いすのことも実は考えたんですけれども、お年寄りに使っていただいていけないというわけじゃございませんけれども、当面の策としてそういう危険があっては困るんで、あそこに野球場に管理人さんもおられまして、実は駐車場等の管理もしていただいておりますが、非常に困っておられまして、何とかちょっとバイクだけは止めてくださいということで、現実には検査もこれからなんですけれども、バリカーを互い違いにしまして、歩行者は通れますが、バイク、自転車等は通行が困難だと思います。車いすも通れません。これは必要があるときには開けるように可動式のバリカーもつくっておりますが、常時車いすが入るということはないと思いますが、バイクの方は常時入りますので、当面は安全上やむを得ずそういう処置をとっておりますが、今後につきましては状況を見ながら、さらに検討をしてまいりたいと考えております。以上で答弁を終わります。 ○議長(三明忠君) 13番江口議員。 ◆13番(江口修吾君) 前段の分は該当委員会ですので、一応おきますけれども、今答弁いただきました東公園の関係です。確かに言われることもわかるんですが、最近車いすだけじゃないんですね。お年寄りが乳母車というんですかね、乳母車ですね、あの大きい分じゃなくて小さい乳母車、それを引いて歩いて、それを支えにしながらといった方がいいんですかね。あそこのちょうど球場の前に今SLの車両が置いてありますし、あそこはちょっと公園的になっておるんですが、あそこへよく行っておられる方がおられるんです、現実。今度は入れないんですよ、あれが。それで、管理人さんと言われましたけど、管理人さんのとこへ言うていけるぐらいの人だったら要らないんですよ、そんなもの。あってもいいんですよ、あるいは入れるんですから。行ったときに使えないような関係になっているところが、やはり公園ということでないんならいいですよ。あれは体育施設だから、もう公園じゃないんだと。ああいうとこは入ること自体がもう普通はこらえてほしいということだったら、まだ理解はしますけども、今一方では暴走族の話じゃないですが、バイクが入ってやれんという、片一方じゃ今まであそこへひなたぼっこに行きよったのも入れんようになってしまってという人が確かにおられるんですから、そこら辺はやっぱり公園的になって、あそこが憩いの場になってということが必要とすれば、やはり今後、今検討すると言われましたんでいいですから、ぜひそういう温かみのある施設にしていただかないと、暴走族を全部止めよったら、道路はみんな止めるようになりますよ。さっきの話じゃないけど、道路に綱張って止めにゃ、暴走族通りますから。こういう措置だけで考えていただきたくないと、特に公園ということに重点を置いていただきたいということで終わります。 ○議長(三明忠君) この際、暫時休憩いたします。            午後2時16分 休憩            午後2時32分 再開 ○議長(三明忠君) 会議を再開いたします。 引き続いて質疑を行います。20番高見議員。 ◆20番(高見庄平君) 1点のみ、小っちゃな問題のようにも思いますが、若干気になりますので、財政当局かなとも思いますが、ご見解を少々聞いておきたいと思います。 29ページ、石見法律相談センター助成事業の51万5,000円ですか、もう24番議員とか27番議員とか質問があったんですが、ちょっと観点を変えて1点のみお伺いをしたいと思います。 ご質問の折に議員さん、それぞれの議員さん方からお話しがありましたように、日弁連だとか、それ以外いろんな関係者のご好意によって、この相談センターが今月から開設をされたということ、まことに喜ばしいことだと思うんですが、この予算の処理の仕方といいましょうか、そのことでちょっとお伺いをしたいと思うんです。 この29ページの予算書のこの51万5,000円と、それから歳入は13ページになりましょうか、使用料を受けるという形で51万5,000円が予算計上をされていますね。そうしますと、相談センターの会場が集会場になっていると。そこで、これの使用料を51万5,000円をいただいて、そうして後刻といいましょうか、同額の51万5,000円を助成という形で返還といいましょうか、お返しをすると、こういうことになるんだろうと思うんですね。それで、いささかほじくり回すようなことにもなりますが、この29ページの石見法律相談センター助成事業、この助成事業ということですね。さっきのような経過の中で予算計上をして、説明文のところにこの51万5,000円は相談センターの助成事業なんだという説明というのは、いささかどうかなというような感じがいたします。私は感覚的にはちょっとなじめんなあというような感覚がしてならんのですが、そうじゃなしにもっとすっきりしたことをしたらどうかと、こういうように思うわけです。結局その条例を改正を堂々とやって、減免事項を入れ込んで、堂々と対処した方がいかにもすっきりしていいんじゃないかと。少し、ちょっと言葉が悪いんですが、姑息だなあという感じがする。何でかといいますと、年の途中のことでもありますので今年はまあともかくとして、新年度またこのものが予算計上ということは十分考えられるわけだけども、私は条例改正をして減免条項を設けて、そして処理した方がベストだと、こういうぐあいに思うんですが、財政当局だと思いますが、ご見解をお聞きしたいと思います。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 石見法律センターの51万5,000円のここに説明で助成事業と書いておりますが、ちょっと今指摘がありましたように、助成事業という表現が適当でなかったというように、今思っております。 確かに言われましたように、集会場の減免規定としたんが妥当じゃなかったかというご趣旨というように理解したところでございますが、この集会所の前進でございます市民会館、当時におきましても減免規定、免除規定等はございませんでした。この集会所を設置するに当たりまして、この設置条例、また料金等の条例をつくるときに、免除、減免条例を考えなかったことはないんですが、やはり前の市民会館を踏襲しながらやっていったらいいじゃないかという検討もございまして、この今般減免規定等を新たに設けますといろいろと今後の運営において、運営要綱等の減免規定の、市長が認める場合の減免にするというようなことになろうかと思いますが、条項をつくるとなれば、その内容につきましてはいろいろ解釈といいますか、問題も出てこうかという面もございまして、一応市民集会所につきましては、今の収益の確保という意味もございまして、一般会計から持ち出しをなるべくしないんだという基本的な考え方もございまして、いただくものはいただくんだということを原点に、この市民集会所の使用条例が制定された経緯もございます。 また、これにつきまして助成事業と言っておりますが助成事業も補助も同じでございますが、石見法律相談所につきましては、設置の経緯等につきましては十分ご理解していただいとると思いますが、これにつきましては、この事業については補助、助成する事業の対象であると、市民の福祉の向上、生活環境の改善という意味で、十分助成するに値する事業であるという観点から助成する、市の方としても助成する、県の方といたしましても450万円の支援をしておられます。そういう面におきまして、浜田市としても要請がありましたときに、何とか会場費分くらい、会場を確保していただきたいという要請等に応える意味からも、助成するのはどういう方法があるだろうかということで、たまたま51万5,000円が会場使用料として補助金を出すんだと、助成するんだというような理解に至って、こういう予算をつくらしていただきました。よろしくご理解のほどをお願いいたします。 ○議長(三明忠君) 20番高見議員。 ◆20番(高見庄平君) 市民集会所の減免規定を設けなかったというのは、議論にはなったけども、従来からの経過があってやめたんだというのはわからんことはないんです。だけども、石央文化ホールは減免措置あるでしょう。ですから、従来からこうだったからもうそのとおりですよというのは、どうもちょっとぐあいが悪いんじゃないかなと思うんです。従来からそうであっても、いわゆる弁護士の過疎地のここに、ちょっとオーバーに言いますと日弁連をはじめ、おっしゃるように県もそうです。大変な努力とご好意をちょうだいをして相談センターができたわけですから、従来がどうであれ、やっぱりすきっとした形で対処するのが私は筋だろうというように思います。家賃だけもらって、その家賃と同額のものを助成事業だというのは、それはちょっと片腹痛いような感じがしますよ。 来年度をそれじゃちょっと伺いますが、来年度も予算計上が当然行われるんだろうと思うんですが、その論法でいきますと来年度は当然助成事業の金額は上がっていきますわな。今度は1年分の家賃と、こういうことになりますから。そうすると、助成事業そのもののいわゆる算定になる基礎というか、どう言うんでしょうかね、ちょっと根拠が一体何なんだということが言いたくなるわけです。そういうことをせずとも、さっき私が言いますように、助成事業なら助成事業として大いに出して、それから使用料は減免をするんなら減免を、今まではそうではなかったが、減免事項を設けてちゃっとやるということの方がいいと思うんです。あんまり今の課長の答弁を聞いていますと、その減免なんていうのは市長のあれでしょうからね。市長、信用しにくいでというような感じにも聞こえるわけで、大いに信頼をして集会所の維持管理についてももうお願いをしているわけですから、私はくどくど言いませんが、筋としてはこういうようなやり方でやらないで、堂々と集会所条例の中に減免事項を入れて措置した方がいいというように思います。できれば次年度からでもご検討を賜るように強く要望をしておきたいと思いますので、以上で質問を終わります。 ○議長(三明忠君) 12番徳原議員。 ◆12番(徳原繁一君) 3点お伺いしたいと思います。 最初は、29ページの市税過誤納還付金に関連してですけども、以前私は納税通知書ですか、市からの請求書と言うたらいけんそうですけども、それに対して明細書をつけるべきだと、こういう質問をしたことがありました。この間松江市ですか、明確にその納税通知書に明細書をつけたという記事が載っておりましたが、この浜田市の対応はその後どうなっておりますでしょうか。このことが1点。 それから、55ページの世界子ども美術館建設事業ということに関してですけれども、ああして建物は徐々に形を整えてきているわけなんですが、具体的にこの創作活動館部門についてどのように子供たちが使っていけるように運営していけるのかどうなのか、その辺が具体化してきているのかどうか、この点についてお伺いいたします。これが2点目。 それから、これは民生費関連になると思うんですけれども、児童手当ですね、これは実際には国が出す分だと思うんですけども、若いお母さん方の中で結構この児童手当をもらい損ねたと言われる方が多いんですよね。多いというか多くの方から聞いたわけなんです。私どものようにちょっと所得が上がって対象外になったということは別として、実際にそういう方がおられるわけなんですけども、その辺の実態を担当部局はつかんでいるのかどうなのか。何人ぐらいそういった方がいらっしゃるのかつかんでいるのかどうなのかということを、3点お聞きしたいと思います。 ○議長(三明忠君) 税務課長。 ◎税務課長(大駅宗弘君) 失礼いたします。第1点目の課税明細の送付時期と理解しておりますが、それでよろしゅうございましょうか。明細の送付時期でございますか。はい。それじゃ、お答えいたします。 一応私ども平成9年度賦課時に明細書を送付したいというふうに、今現在準備しております。昨年からでございますけれども、住宅用地の特例の適用漏れがないか、あるいは解体漏れがないかとか、解体漏れの中には無届けの家屋を解体された等もございますけれども、そうしたものがないようにというが、これが前提でございますので、現在法務局の方へ参りまして、登記書の書類と私の方の課税台帳と照合というのを1点行っております。また、税務職員によりまして日常業務を遂行しながら、住宅特例適用の漏れがないか、あるいは所有者の移転の漏れがないか等、さまざまなそうした課税的な誤りがないかということを、12月末日をめどに今行っておるとこでございます。そうした作業を行って、適正な課税ということで進んでまいっております。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 世界子ども美術館開設準備室長。 ◎世界子ども美術館開設準備室長(三浦陸雄君) 12番議員の2番目の創作活動について、現在どのようになっているかというご質問でございますが、現在創作活動に対する企画委員会を設けまして、その企画委員会の中でこの創作活動についてのプログラム、あるいは備品等の洗い出し、そういうことを今検討しておるところでございます。その中に部会といたしまして自主利用部会、それと学校利用部会という2つの部会を設けまして、自主利用部会につきましては子供たちを対象にしたプログラム、あるいは市民全体のものを対象にしたプログラム、創作室の開放といったような自主利用部会、それから学校利用部会として学校との連携をどのようにするかということの中で、2つの部会を設けながら検討を重ねてきております。その中で学校利用部会につきましては、浜田市の全生徒さんにアンケートをとりながら、今そのアンケートも集計しております。その集計に基づきながら、今私どもでいろいろ事例等も調査して、その事例と照合しながら、この利用部会の中で構築していきたいということで、今検討しておるところでございます。以上です。 ○議長(三明忠君) 民生児童課長。 ◎民生児童課長(山崎昭君) 児童手当についてのお尋ねでございますが、ご承知のとおり従来は18歳未満の第3子が対象になっておりましたが、いろいろ制度改正がございまして、現在では第1子から対象になっております。しかし、満3歳までということで制度改正になっておりまして、児童手当は手続、申請があってから請求金が出るという形になっておりまして、毎年8月が現況届の届け出の時期でございます。「広報はまだ」によりまして申請漏れのないように、かなり手当制度自体の普及は、皆さん知っておられると思いますが、請求漏れがないように努めているところです。今手元にどのくらいあるかというのは正確につかんでおりませんので、できるだけせっかくの手当ですので請求漏れがないように、今後も一層周知に努めていきたいと思っております。以上です。 ○議長(三明忠君) 12番徳原議員。 ◆12番(徳原繁一君) 1点目は、これは前から言っていることなんですけども、明細をつければそういういろんなミスがお互いに回避できるということで、早くしていただきたいと思うんですけれども、松江はもうやっているんですけども、何でこれが平成9年までかかるのかなと、もう少し早くできないのかなというふうに思うんですけれども、この辺いかがでしょうか。もしどうしてもできないということになれば、早くしてほしいという要望になると思うんですけども、納得のいくように答弁いただきたいと思います。 それから、世界子ども美術館ですけども、これが出てきたところからずっと今までいろんなことを論議してきて、いろいろ考えよることもあるんですけども、何がしたいかということがまずあってつくるんならわかるんですけども、何かどうも最初に建物ありきだと、高野伸さん設計の建物自体が美術品なんだという、そういうものをつくるという、何か建物が優先しているような、どうしてもその印象がぬぐえないわけなんです。市民の方も随分そういうことには関心があります。ただ、私も議会人として、このことに関して予算を、今までも審議してきたし、執行していく立場にありますんで、いいものをつくっていただきたいという立場から言っているわけなんで、とにかく子供のためのものであるというなら、その辺の気持ちがしっかり伝わっていくようなものを、いいものをつくっていただきたいと。運営の方もその辺が、みんながしっかり理解できるように早くやっていただきたいというふうに思います。 それから、児童手当の件ですけれども、漏れがないようにということ、これが一番重要だと思うんですけれども、仮に漏れた場合、申請に遅れていったときに、非常に窓口の対応も、「あんた、そら後で言いんさってもだめですよ」とはねつけられるという、私も身近な方もはねつけられたと、半分半ベソをかいてこられたわけなんですけども、そういうようなことがあって、私もちょっとそれだけは憤慨している部分があるんですけれども、これは国が出すものですから、それは国に申請せにゃだめだというのは、それはわかるんですけれども、その漏れた方に対して今後、そんな多い人数じゃないと思うんですよ。やっぱり対象をしっかりつかんで、直ちにやっぱり来てくださいというようなことをお知らせして上げると。よく言われるでしょう。税金なんかはとにかくちょっとでも滞納したり、あれすれば何回も何回も督促状が来ると。だけど、こちらへもらうもんはもう言ってもなかなかくれんと、そういうふうなことをよく、やっぱり言われるわけなんですよね。親切な行政、親切な対応ということをやっぱり目指していただきたいと思います。 これ、今後の課題になると思うんですけれども、もしこの申請が知らずにできずに対象から外れたとしても、例えば1月、2月遅れていったら、その3か月間の間は、例えばもう市がこれ肩がわりしてあげると、そのぐらいのものは、いうぐらいな私は思いやりがあっていいように思います。私のことじゃないですよ。どうかその辺をよろしく、今後ご高配いただきたいというふうに思います。 それじゃ、1番の答弁お願いします。 ○議長(三明忠君) 1点だけですね。 税務課長。 ◎税務課長(大駅宗弘君) お答えいたします。 どうして1年でも早く送付できないかということであろうと思いますけれども、そういうご要件ですね。はい。 国からの指導によりまして、9年度を目途にできるだけ早くしなさいという指導が参っております。私の方もできるだけ早くということで努力いたしておるところでございますけれども、私どもの方の適用漏れとか誤りがあってはならないということで、お客様に対しての失礼があってはならないということで、1年でも早くという気持ちはよくわかりますけれども、十分私の方で対応した後にお願いしようというふうに思っております。 現在私の方で課税台帳としております様式とほぼ同じ内容のものだと、私の方は理解しております。従来、毎年でございますけれども、3月1日から20日までですが、これ縦覧期間がございますけれども、今年度に対しましては443名だったですか、縦覧、課税内容の把握にお見えになっております。1回お見えになった方についてはご理解をいただいておりますけれども、その時点でいろいろな問題点が一、二、あったように思いますけれども、その程度でございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。17番湯浅議員。 ◆17番(湯浅勝君) 3点ほどお伺いします。 第1点は、26ページ、27ページですね、防災諸費についてお伺いします。河川防災ステーション関連整備事業についてでございますが、55ページの文化財試堀調査と関連がありますので、あわせてお伺いいたしますのでよろしくお願いいたします。 まず第1点が、文化財の試堀調査はいつやられるのか、これをお伺いします。 あわせて、当然その後になると思うんですけども、既に予算化されております。この財産購入をいつやられる予定か、この点を2点目にお伺いいたします。 それからもう一点が、これは全体的には6,200平米になりますね。ですから、県が5,200、市が1,000ですが、この埋蔵文化財の試堀調査、これは5,200だけで1,00の方はしないということであります。埋蔵文化財の調査をしないかという問題をお伺いします。 それから4点目に、これはもちろん県がおやりになるということでございますけれども、当然市も協力してやるわけですが、この場所ですね、どういう理由でこの場所に決定されたか、その理由をご説明いただきたいと思います。それがまずお伺いします。 次が33ページ、先ほど来、質問が出ておりますが、福祉手当についてですね。外国人高齢者福祉手当給付事業の問題ですが、実はこれ私も勘違いしておりまして、本来ですと条例を施行されてやられる事業じゃないかと思ったんですが、どうもこれは条例じゃなくていいと、要綱でいいというようなことのお話を賜っておるわけですけども、先ほど同僚議員さん2名からご質問がありますように、十分皆さん、まだ理解されてない。理解されてないというよりかわからないということもありますので、こうした新規事業でありますから、そういう要綱案等がありましたら、ぜひともこの際添付されるべきであったと私は思います。その点をひとつお伺いしますので、よろしくお願いいたします。 次が49ページ、都市計画総務費に、これは関連して質問いたしますのでお許しをいただきたいと思います。 先の全協におきまして、用途地域の見直しについての報告を受けました。これからの作業スケジュールの中で11月に縦覧、市民、そしてまた議会の意見を求めるというような流れになっておりましたが、この作業は11月のいつの時点にやられるのかという問題と、それから市民に対してはどういうふうに意見を求められるのか、また議会ということもあえて書いてございますけれども、議会に対してはどういう形でこの見直し案というもののご意見を賜るか、そのことをお伺いしたいと思います。 まず最初に、それだけについて、よろしくお願いします。 ○議長(三明忠君) 総務課長。 ◎総務課長(中山長久君) 河川防災ステーションに関連いたしまして、1番目に文化財の試堀はいつからやるんかということでございましたが、一応予定といたしましては県の事業の予定といたしましては、9月におきまして地権者等の立ち入り同意調査等につきましては今行っておりますが、大体了解をいただいております。それで、測量等が10月に入りますと行われます。測量に合わせまして試堀に入らしていただくという事業予定になっておるところでございます。 それから、財産の購入でございますが、この文化財の試堀等を行いまして、もし重要な文化財が出ますと、ここにおきますこの河川防災ステーションなるものが構築できませんので、そういうものがなく、文化財を試堀した段階で、ここで事業を構築してもよいという判断が下りますと、地権者の方に入らしていただくという考えを持っております。事業的に言いますと大体2か月から3か月の文化財の試堀がかかるやに伺っておりますので、早ければ来春明けますと即というようになろうかと思います。それまでに購入に関するアプローチは、地権者に対するアプローチは重ねていきたいというような県の考えでございます。それに合わせて、県の購入に合わせて市の方も同じように地権者の方のアプローチも進めていきたいというように考えております。 それから、防災ステーションの場所の決定でございますが、この事業を行う上におきまして、建設省のメニューといたしまして、この河川の局部改良地域が一つの網かけになっております。と申しますのが、下府川の河川改修は大体終わったところでございますが、JRの上流側、線路の上流側につきまして、一部まだ残っておるところでございます。一部改良工事が今から進められるところでございますが、この工事にあわせて、この工事区域を防災ステーションをかませて行うという事業メニューでございまして、それとここが防災ヘリ等の発着にいろんな地形的観点からすぐれていると。すぐれているといいますか、適地であるという判断が下りまして、この場所に決定したところでございます。 それから、試堀が5,200平米ではないかという質問があったと思いますが、これは13か所の中に6,200も含めた中で試堀を行うと、包含しとるというようにご理解をお願いいたします。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 福祉部長。 ◎福祉部長(佐々木康夫君) 外国人等に対します福祉手当について、要綱をなぜ提出しなかったかということなんでございますが、この要綱につきましては市長の決裁は得ておりますが、まだ内部で審査をいたします法令審査会の最終的な審査をまだ得ておりませんので、正式な要綱として皆さん方の前にまだ出すことができなかったということでございます。大変申しわけないと思っております。よろしくお願いいたします。 後ほど法令審査会の審査を得てから、また提出さしていただきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(斎藤実君) 3点目の用途地域の見直しにつきましてお答えをいたしたいと思います。 先般の全員協議会で中間のご報告をさしていただいております。今回のこの用途地域の見直しは、全国的に行われるものでして、浜田市におきましては説明のときにも部長から申し上げましたように、現在用途が指定してあります区域について新しい用途に移行をする見直しを行うものであります。 住民の方の方の説明でございますけれども、本日の9月15日号の「広報はまだ」に掲載をいたしておりますが、今月の20日から21日、22日の3日間、それから10月2日、3日、これは広報に掲載しておりますが、この5地区におきまして説明会を開催する予定にしております。 この用途地域の見直しにつきましては、それぞれいろいろとご意見があろうかと思いますけれども、基本的には移行をする基準が定められておりまして、その範囲の中で行うと。さらには、今まで過去におきまして建築士の方が設計をされますときのいろいろなご意見、それから住民の方からもいろいろなご意見をたくさんちょうだいをしております。こういうもので、見直しにおいて反映できるものについては行っておりますし、どうしても制度上できないものにつきましてはご理解をいただく必要はあろうかと思います。住民の方々に説明をいたしまして、いろいろご意見がございましたらお伺いをする考えでございますので、これもご意見が出れば全部そのとおりになるかというものではございませんが、可能なことであれば今回の見直しに反映をさしていただきたいと思っております。 それから、この用途地域の見直しは、最終的には都市計画決定をするわけですが、都市計画の審議会も10月に1回、それから後は日にちを決めておりませんが、年内にもう一回行って、都市計画審議会での諮問をしたいと考えております。 そういうことで、議員方々にもいろいろご意見があろうかと思いますが、都市計画の方にはこの問題につきましては常時担当がおりますので、いつでもご意見等がございましたらお知らせをいただければ、検討をさしていただきたいと思います。以上で説明を終わります。 ○議長(三明忠君) 17番。 ◆17番(湯浅勝君) 再度質問をさしていただきます。 第1点目の河川防災ステーションの問題でございますが、事前にというんじゃないんですけども、地元の問題ですから、お伺ったときには、小さい問題ですからいいんですけども、5,200だけを試堀調査するんだと、1,000は対象外だという、私は説明を受けておりますよ。その点は内部で調整しておいてください。どちらでもいいんですよ。いいんですが、そういうようなことですから、まだ内部的に決定されていないんじゃないんですか。 それから、場所の問題。ヘリコプターが離着陸するのに非常にいいからという、そういう判断で決めてもらったら困りますよ。これは非常に重大な土地なんですよ。きのうの一般質問でも市長さんが答弁されとるように、浜田市は平坦地が少なくないんですよ。わずか1.2%でしょう。その中でもこの国府地区、この地区の今の横路地区というのは非常に大事な土地なんです。私が最も申し上げたいのは、こういう防災基地をつくる、あるいは今学校を建てるという、あの辺の土地を全体をだれが考えておるのか、虫食い状態になりますよ。今回のこの計画に対して企画課でやられたのか、あるいは都市計画課で全体的な整合性を持っての決定をされたのかということをお伺いしたいと思います。 次が、都市計画関係ですが、1点目はわかりました。ですが、なかなか市民の皆さんに今度の見直しを見てくださいと言いましても、なかなかわかりにくいものです。ただ、その地図内に自分がひっかかっているかひっかかっていないかということは確認されると思いますが、それも十分に徹底されないんではないかと思いますので、今計画されている、さらに市民の皆様に今回の見直しの趣旨が、またよくわかるように、もう少しご検討をいただきたいと思います。 それと、議会に対しては自由に来てくれということでございましたが、その程度お考えになっているということでございますね、現在は。ただいまの答弁ではそういうふうに伺いましたが、それはそれで結構なんですが、議会にもひとつ意見を求めるということをおっしゃいましたけれども、それは議員一人一人が自由に言って意見があったら言ってくださいということですね。 そこで1つ聞きますけども、この見直しというのは意見、要望等がありましても、なかなか変更するということは現実問題難しいと思うんですね。どういう場合に、先ほど言われましたようにその要望に対して、意見、要望に対して見直しできるものとできないものがあるということがありましたけれども、その基準は市民にもなかなかわかりにくいことですし、私どももわかりにくいことでございますので、例えとして一、二例を挙げていただきたいんです。どういう場合には見直しができるのか、さらにですね。特に市民の皆様からの意見というのは、おおよそ自分のところにこんな絵をかいては困ると、こういう要望に私は尽きると思うんですね、全体の意見ではなしに、自分のところはこれでは困るということだと思いますが、そういうこともよくよく意見を吸い上げて、できることなら見直しをするという作業に努められるんですか。その点、もう一つお伺いします。 ○議長(三明忠君) 総務部長。 ◎総務部長(大山進君) 河川防災センターに関しましてご説明申し上げますが、この防災センターにつきましては県の方から平成5年に浜田市に対しまして事業の実施について意向打診があったわけでございます。この以後、いろいろその必要性も踏まえて検討いたしました。この河川防災センターにつきましては、局部改良の激特の事業に関連した事業ということで、この場所については現在計画をしております下府川の流域という設定がなされておるとこでございまして、これの防災センターの趣旨といたしましては、災害時の緊急時にヘリコプターは常時飛ぶということではございませんで、災害の緊急時に中継基地となるものでございまして、したがって通常は総務課長が説明いたしましたように地域の皆さんのレクリエーション的なものに使っていただこうと、コミュニティのセンターにしていただこうという趣旨もあるわけでございまして、そういう中で浜田市は特に石見地域の中核都市的な役割もあるわけでございまして、この中継基地を基地にいたしまして、石見全体に救援活動をしていくという場合のヘリの基地ということでございまして、そういう趣旨もありまして事業実施等について要望いたしとるわけでございますして、したがってこの事業につきましては、平成5年以降、議会の方に状況を報告をいたしまして、ご理解をいただいておるものというぐあいに判断しとるとこでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 都市計画課長。 ◎都市計画課長(斎藤実君) 用途地域の見直しについてお答えをいたしたいと思います。 これの見直しですけれども、確かに住民の方は、非常に現在用途地域が指定をされておりますことにつきましても、なかなか理解をしていただいてないのが実情ではないかと思います。これが一番詳しいのは、やはり建築をされますときに設計をされます建築士さん、そういう事務所の方が非常に詳しいわけでございまして、これまでに3回ほど建築士会の方と島根県の建築確認をおろされます担当の課と私どもとで素案のたたき台で検討をしてまいっております。 先ほど、どういうときにできるんかということでございますが、基本的には隣接しております用途につきまして、現在の土地の利用状況を勘案をして、その隣接する用途地域の境界を変更すると、これは可能でございます。そのほかにも非常にたくさん条件がございますので、個々のここがこうならないのかというお問い合わせがありますと、それについて検討をしてどうなのかというご返事を差し上げるという形になろうかと思います。都市計画の方においでいただくのは何も議員さんだけではございませんで、住民の方でも十分よろしいわけでございまして、過般嘱託員さんを通じまして、こういう見直しのパンフレットもお配りをしておりますけれども、内容については簡単に説明をして、こういうことをするからということで話はしておりますが、その中でご関心のある方はいろいろお問い合わせにおいでになっておりますし、今回も地元説明会をする中で、また帰ってお話し合いをされて、そういうご要望がございましたらなるべく早目にお聞かせをいただくということもお話しをしていきたいと考えております。以上です。 ○議長(三明忠君) 総務部長。 ◎総務部長(大山進君) 河川防災センターの問題につきまして、答弁漏れがございました。大変申しわけありません。どこで決めたかということでございますが、先ほど申しますように事業の必要性について十分協議をしていただきまして、庁議で決めて事業実施を決定をいたしておるところでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 17番湯浅議員。 ◆17番(湯浅勝君) 3回しか質問できませんでね、もうちょっと親切に答えていただきませんと困りますよ。今私が聞いのは、それは当然庁議でお決めになることですよ。一番大事なのは、整合性を持った検討をどこでしたかということを聞いとるんですよ。それは都市計画でやられたんですか、企画室でやられたんですか、それとも総務部長さんがやられたんですか。ということは、あの地区は本当に地域にとっても大事な土地ですし、浜田市にとっても重要な土地なんです。ですから、あそこに本当に何かを配置するときには、全体的な土地をにらんで、例えば文化ゾーンにするとか、あるいは福祉ゾーンにするとかいう、そういう一つの全体構想があって一つ一つを張りつけていきませんと、先ほど申しましたようにあれだけ貴重な土地が虫食いだらけになるんですよ。今は、これはこれ、それはそれでもいいんですよ。学校を建てる、これを建てる、虫食い状態になりますよね。地権者の人に対しても、後のことはどうしてくれるんですか。非常に大きな問題なんですよ。ですから、今皆さん方も横路地区というのは非常に貴重な土地だからということで、安易にとは申しません。確かにいいわけですから、何を張りつけてもいいんですよ。いいんですけども、市として全体の一つの絵をかいてもらった中で張りつけてもらわないと、もうでたらめな開発になってしまうわけですね。そういう意味で、真剣に考えていただいて決定されたかということを私は聞いておるんですよ。もう一回答えてください。 それと、今これは、もちろんこれは仮定の問題をしちゃいけませんから、余りこれは深くは追及しませんけども、仮に埋蔵文化財が出たと、そうすると、まず次の候補地を探されるということになりますね。そうすると、この予算も不用額になってきますわな。年内にできるかどうかというのは別ですよ。そのときには、当然第2候補地ということもあるはずですね。初めからこの1点に絞られたんですか。ほかにもあったはずですよ、場所は。そういう検討もされたかとどうかという2点を、もう一度お願いします。 ○議長(三明忠君) 明快に答えてください。総務部長。 ◎総務部長(大山進君) この事業について、どのような場で協議をして決定したかということでございました。 先ほど申し上げますように、庁議の場で協議をいたしまして事業決定をいたしております。したがいまして、この庁議といいますのはご承知のように、各部の部長が参画をいたしておりました。その場で協議を決定しておりますので、十分それぞれの立場で検討していただいて決定したものだというふうに考えておるところでございます。 それから、場所でございますが、これは先ほども申し上げますように局部改良の激特事業の関連でございまして、この災害復旧の事業がなされておる周辺でないとできないという問題もあるわけでございまして、したがいまして県の方との協議の中でこの場所に決まったという経緯もあるわけでございます。 この事業の取り組みにつきましては、これまでも地元に対しまして十分説明にも入っておりますし、今後もそういう努力は、ご理解をいただく努力はしてまいりたいというぐあいに考えておるところでございます。ご理解をちょうだいしたいというぐあいに思っておるところでございます。            (17番湯浅 勝君「答弁になってないですよ」と呼ぶ) ○議長(三明忠君) 総務部長。 ◎総務部長(大山進君) 仮の問題でございますが、現在この箇所でこの事業を実施ていくという考え方でおるわけでございまして、第2候補地等については、現時点では考えをいたしておりません。            (17番湯浅 勝君「答弁になってない」と呼ぶ) ○議長(三明忠君) 暫時ちょっと休憩します。            午後3時20分 休憩            午後3時32分 再開 ○議長(三明忠君) 会議を再開いたします。 続いて、質疑を行います。23番大屋議員。 ◆23番(大屋俊弘君) 私は2点についてご質問をいたしたいと思います。なお、お断りを申し上げておきますが、この2点については総務委員会関係、あるいは等の関係でございまして、私の担当──私は建設委員会でございますが、担当外のことでございますので、あえてこの場を借りて質問をさしていただきたいと思います。 まず1点目は、26ページの庁舎の関係というんでしょうか、石央文化ホールのことについてお伺いいたしますが、現在石央文化ホールの会館は昨年の5月の開館以来、利用者数が日々、あるいは年々増加しておるというふうに承っております。それについて開館時間が現在9時から夜の10時と、こういう石央文化ホールの開館並びに利用の時間になっておるわけでありますが、現在市民集会所、もとの市民会館は、ご案内のように朝8時30分からの開館であったように記憶いたしております。新しい石央文化ホールは9時開館ということで、いろんな会議、あるいはまた催し物等々をされる多くの市民の方々から、これでは準備が、会議をするまでの時間が非常に間がなくて、利用するに非常に不都合を生じとる、特にご婦人の方の利用等については湯茶等々の準備もありまして、10時あるいはまたそれ前後の会議に非常に間に合わない、こういう苦情が多くの方々から寄せられておるということを風聞いたしておりますし、また多くの議員の方々の方にも電話等々で何とか開館時間の9時を8時半の30分時間を早めていただいて、8時半にならないかと、こういうことでございますが、これについては石央文化ホールの運営委員会、あるいはまた内部におかれましては規則の改正が必要かと思います。それについてどのように、この石央文化ホールの開館等についてお考えになっておるのか、まずそのご所見を賜りたい、このように思っております。 それから、2点目でございますが、50ページの消防関係について、消防施設費に関連してお伺いをいたしたいと思います。 特に消防の皆さん、あるいはまた団本部、そして13ある浜田市の分団の皆様方には5万市民の尊い命と、そしてまた貴重な財産の保全ということでご努力をされておるということについては大変に頭の下がる思いであります。特に先週行われました夏の操法訓練大会等々では、悪天候、雨の中にもかかわらず多くの消防の分団の方、あるいはまた消防関係者の方が雨の中を訓練大会に参加されて大変だったろうと、このように思っておりまして、私ども議会といたしましても感謝を申し上げる次第であります。 そこで、お尋ねをいたすわけでありますが、浜田市全体で、いわゆる浜田市内全域で消火栓が何箇所あるか、まず2点目はそこからご質問をいたしたいと思います。以上でございます。 ○議長(三明忠君) 企画振興課長。 ◎企画振興課長(信田久樹君) 石央文化ホールの開館時間の問題でございますが、条例上ではご存じのとおり9時から10時でございます。したがいまして、今までも稼働率そのものについては順調に伸びておりますけども、ご指摘の問題につきまして、例えば大ホール等大きな会があった場合は8時半から準備行為等ございますので、場合によっては8時半からご利用していただいとるケースもままありますが、それが常時可能かということになるわけですが、それにつきましても、これから8時半ということになりますと、職員の体制の問題もあります。したがいまして、これからそれが常時可能かということを研究をさしてほしいと思います。したがいまして、大きな大会につきましては準備行為があるのでぜひとも8時半から開けてくださいという申し出がありますので、その辺は便宜を図っておるとこでございます。その辺でこれからちょっと研究さしていただきたいということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(三明忠君) 消防庶務課長。 ◎消防庶務課長(稲垣政敏君) 浜田市の全域で消火栓が幾らあるかというご質問であろうかと思いますけども、細かい数字については記憶はちょっとありませんけども、700前後はあろうかと思います。以上です。 ○議長(三明忠君) 23番大屋議員。 ◆23番(大屋俊弘君) 石央文化ホールの開館等々については、先ほどもご答弁の中で9時ということですが、現在一部では8時半からの利用ということで対応しとるということでありますが、ただ多くの市民の方々は9時だと、これはもう市報等か、あるいはそういう規則の中で定められておりまして、そういう市民の方々が9時開館ということで徹底されとるんです。したがって、そういう中で一部といえどもそういう不規則な面があって、それこそあいまいな開館時間になっておるんです。そういう多くの方々が先ほど申し上げましたように、要望、希望されておりますので、早急に規則改正等々をされまして、あるいはまた石央文化ホールの運営委員会を早目に招集、開いていただいて、そこで十分ご協議、8時半開館の改正をお願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 それから、消防の関係でございますが、市内にはおおむね概算で700か所の消火栓があるということであります。この消火栓の活用については、当然、火災あるいはまた災害等々があった場合には緊急避難時として活用、使用するものであるということは私どもも十分存じ上げております。 そこで、各分団の中で、この消火栓があるということは位置も十分に知ってはおるけれども、いざ火災に遭った場合、どのようにしてこの団員の方々が消火栓を使用するのか、活用するのか、その方法すら現在はわからない団員が13分団の中でもたくさんいらっしゃるわけです。と申しますのは、平常の場合における訓練というものが、今の状況下ではなかなかしにくいという大きな問題があるわけなんです。この消火栓の活用等については、これは消防署にも関係がもちろんありますが、水道部の方にもこれも大きく関係してくる問題があると、このように思っておるんです。それで、各ある分団の分団長さんからいろいろと質問を、要望を私ども受けるわけでありますが、この平素の訓練をこの消火栓を利用して使用する場合は、一体どこの部署が許可を出されるのか、消防署が許可を出されるのか、あるいは水道部の方が許可を出されるのか。 それで、先般私は消防、水道の方にある分団長さんからの要望もありましたので、電話をいたしたところであります。そうしますと、その回答が、消防署の方ではこの消火栓を訓練の際、使用する場合は、水道部の許可を取っていただいて、水道部の方の許可を取っていただいたら消防署に届け出てください。そして、そこで初めてこの消火栓の活用ができるんですと、こういう回答でありました。水道部へすぐ電話をいたしました。水道部の方のご見解は、実は消防署の許可が必要ですと、まず先に。消防署の許可をいただいて、水道部の方へ届け出をしていただければ、水道の職員の立ち合いのもとに消火栓の訓練は可能ですと、このように分団長さんの方へ申しておいてください、こういうことでありましたので、いわゆる消防、水道のお互いにボールの投げ合いっこでありました。私がそういう問い合わせでそういう回答でありましたので、到底13の分団の分団長さんの方はお困りになるのは当然だと私は考えておりました。 ここで、改めてお伺いしたいと思いますし、またはっきりしたいと思いますのは、一体どこが許可を出されて、届け出を一体どこですればいいのか、そういった大きな問題があるわけでありますが、これは13分団の分団長さんも非常にそういった手続上、今困っておられる問題がありますので、はっきりとここでご所見を賜って、分団長会議等々できちんと整理をしてご説明を願いたいと思いますが、水道部並びに消防長さんの、水道部長さんの両方のご見解を賜って整理をしてみたいと思います。よろしくお願いをいたします。 ○議長(三明忠君) 水道部長。 ◎水道部長(倉本昇明君) お答えします。 消火栓の維持管理は消防でございます。したがいまして、訓練も含めまして消火栓の使用は消防の方で管理して、当然消防団にも許可をされて結構でございます。ただ、私の方としましては、消火栓の開け締めによりましては、流量の変化によりまして水が濁るという状況がございますので、使用される場合には、火事の場合は別でございますが、訓練の場合は前もって消防の方へ、私の方へ一言連絡してくださいということは言っておりますが、私の方は許可するとかせんとかということではございませんので、ご理解いただきたいというふうに思います。 ○議長(三明忠君) 消防部長。 ◎消防部長(東野日出夫君) 大変不手際なことを申し上げましたが、今水道部長が申し上げますように、今後の消火栓の利用につきましては消防部で許可をさしていただきます。 なお、先ほど消火栓の数で「700前後」と言いましたが、「736か所」ございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第23、議第40号平成7年度浜田市浜田駅前西部土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については建設委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については建設委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第24、議第41号平成7年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については建設委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については建設委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第3、議第44号平成7年度浜田市一般会計補正予算(第5号)、これを議題といたします。 これより質疑を行います。 質疑ございませんか。21番坂田議員。 ◆21番(坂田幸男君) 災害復旧の関係ですね。災害の件について、復旧の問題について質問をさしていただくわけでございますが、一番今災害で困っておるのが小河川、小河川というが消防の消火栓でなしに、いわゆる普通河川の問題、あるいは青線、赤線といいますか、そういう関係の河川でございますが、これがいつの災害の時点でも大きな被害をもたらしております。このたびの豪雨災害におきましても、これがいわば農林課のものか、あるいは建設が取り扱うものか極めて微妙であり難しい、しかも普通河川、そういうことでなかなかこれ採択基準が極めて難しいということで、やるとすれば挙げて市の単独災害ということでこれを取り組まなければならないという問題があるわけなんです。 なぜ私がそういうことを言うかといいますと、過去3回、今回で4回目の災害を私議員になって経験をしておるわけでございますが、どこへ行っても非常に難しいということで等々、一定程度のものはある程度直していただけるわけでございますが、それから先のことが、ここまでやっておかんとまた同じことになりゃせんかということが過去にもありました。それがやっぱり豪雨のときにはそこがまた崩れ、そして下の方に大きな被害をもたらすということがこれまでにも何回もありました。結果的には、それは川等々は川ではない、あるいは専門用語でどう言うんですか、言い方がわかりませんが、護岸のないというところの川だということで、小さい川だということでそれが採択にならない。今回もそういうことでここまでやっとかにゃこれはだめだがなという話はしたけれども、結果的にまた同じようにそこが大変な水害に遭い、そしておまけにはそれがふだんは水は余りないわけでございますので、ふだん見たときにはわかりませんが、それが大きな水を出し、そして大きく掘られて、上から石が転げてくる、土砂が来るということで、大きく掘られて、そして掘れた土砂が山になり、川が2つになる。そのことによって、以前にも被害に遭われた夫婦ともにこれは障害者なんですが、障害者の家へどんどん入っていったと、こういう事例があるわけなんです。建設課やら、あるいは農林課にも見ていただいておるわけでございますけれども、極めて難しいという表現で、結論は出てはおりませんけれども、そういうところがあります、何箇所か。したがって、私は小河川、普通河川にしましても管理条例は浜田市にもあります。管理条例はあるわけでございますし、それは国や県の補助対象にはならないかもしれんけれども、直してはいけないとか、直さなければならないとかいうことはないようでございます。だから、あとはやる気の問題だと思うんです。したがって、非常にそういうふうに障害者があり、あるいはそのことで何回も困られておるというところについてはぜひ取り上げていただきたい、このように考えておりますので、どうか市長さん、市長さんのそこら辺に対する、災害復旧に対する決意のほどを一言聞かしていただければ大変ありがたいと思うんですが、いかがでございましょうか。 ○議長(三明忠君) 市長。 ◎市長(大谷久満君) 事例を上げてのご質問でございますが、災害復旧というのは原形復旧であります。これが原則です。改良復旧というのはまた別の問題です。ですから、今現地をどういうふうか知りませんのでわかりませんけども、非常に難しい問題です。しかも、災害規模の問題もありますから、採択基準の問題もありますので、なかなか災害でとるというのは難しくあります。また、そのときの雨の状態もありますので、非常に難しい条件があります。ですから、何とかしてあげたい気持ちはわかりますけども、行政というのはやはり法律がもとでありますので、市長裁量権というものは非常に決まってまして、行政はすべて法律によって動いているということでありますので、法律でできる範囲で弾力的にできるかどうか、問題は弾力運用が可能かどうかという範囲になると思います。市長裁量権はそのように思いますので、また現地の話を十分話を聞いたりして、また検討と言やあおかしいですけど、意見交換をしてみたいと思います。以上です。 ○議長(三明忠君) 21番坂田議員。 ◆21番(坂田幸男君) ご答弁いただきました。 難しいということも私も十分承知はいたしております。法律の解釈はいろいろあるわけでございますので、どうか今私が言ったことは農林課の方なり、あるいは建設課の方に聞かれれば十分わかると思いますので、ぜひともそこら辺を配慮していただきまして、やろうとすれば、やってはいけないということにはならんわけですから、やる気の問題だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。10番藤原議員。 ◆10番(藤原芳男君) 今回の災害は比較的小さな災害だったんですが、この災害復旧に関していつも問題になるのは、神戸の震災のときに言われたように初動体制で、特に公の側の初動体制のことが問題になるわけですが、今回、去る9月5日の全協のときに総務から報告されました状況がありますね、一覧表が。床下浸水とか農地災害とか、あのときにもちょっと申し上げたんですが、災害の被災状況を各町内の嘱託員からすぐ上げてもらうようにと、毎年6月嘱託員会議で言うとるいうけども、私歩いたところあの日に余りそういう状況を意識して知っている嘱託員の方が、非常に少なかったんですよ。その後、もう一回、それじゃ再調査するというふうに総務部長、言うとられましたが、その後再調査をされたかどうか。されたんなら、この間全協で出された資料はどのように修正されて、今つくられたか、あるいはつくりつつあるのか知りませんけれども、その辺の状況をひとつまとまりましたら、どのようになっておるのかということも私知りたいんでございますが、ひとつぜひ報告をしてもらいたいと思います。 あのときに嘱託員の方が二、三、言っとられましたのは、前は嘱託員にちょっと災害がありゃすぐこういうことになっとるからぜひ近日中にすぐ報告してくださいと電話体制、電話の催促はあったが、最近のことで全然電話催促がないと、総務からということで、余り報告のことを意識してない嘱託員さんに対する意識づけといいますか、催告がないんですね、最近の災害について。こういうことについては、もう少し嘱託員さんもプロとして常に毎日意識しとるわけじゃないんですから、行政のプロの側から連絡をして、農地災害、あるいは住宅災害等を含めて、災害については初動体制の報告を求めるということをもっと迅速にしなければ、もしもう少し大きな災害だったらこれは大変なことがあちこち起きると思うんです。その点について、初動体制についてどのように感じておられるか、その後どういうふうに再調査されたのか等について、ひとつお聞きいたします。 ○議長(三明忠君) 総務部長。 ◎総務部長(大山進君) 全協のときにもご報告をいたしました。4日現在の状況報告をさしていただいたとこでございますが、災害時の初動体制につきましては、直ちに対応するということが重大なことだろう、大切なことだということは認識をいたしております。したがいまして、農林災害なり土木災害等につきましては、建設課、農林課それぞれ係員が各地へ調査に参っておりまして、被害状況の把握に努めたとこでございます。 嘱託員さんに対しまして、災害の町内の被害の状況等を報告をしてもらうように6月の嘱託員会議で嘱託員の役割という中で、それぞれ説明をいたしまして、用紙等もお示ししながらお願いをいたしておるとこでございますが、その点について十分な周知がなされてなかったという面も今回判明いたしておりますので、今後そういう点についても、嘱託員さんに理解していただくために努力をしてまいりたいというように思っております。 それから、その後の調査を各町内にいたしました。その結果でございますが、床下浸水につきましては若干増えておりまして、29件当初報告をしていただいたものから65件に増加しております。それから、非住家の被害につきましては2件が4件になっている状況でございます。今後も被害の状況の把握については、十分に嘱託員さんにお願いしながら、把握に努めてまいりたいというように考えておるとこでございます。以上でございます。 ○議長(三明忠君) ほかにございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第25、請第7-1号教育予算の増額に関する意見書の提出を求める請願について、これを議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。21番坂田幸男君。 ◆21番(坂田幸男君) ご説明申し上げます。 それでは、教育予算の増額に関する意見書の提出を求める請願についてでございますが、請願の趣旨など読み上げまして、提案にかえさしていただきたいと思います。 請願の趣旨。 日本の未来を担う子供たちにゆきとどいた教育を行うためには教育条件の整備は欠かすことができません。特に現在、不登校、高校中途退学など、さまざまな問題を抱え、第6次(高校5次)定数改善の早期実現など、幅広い教育改革が求められています。そのためには教育予算を大幅に増額しなければなりません。さらに、保護者の教育費負担は年を追って大きくなり、家計を圧迫しています。子供たちに貧富の差なく、等しく教育を受けさせるためにも教育費に関して国の予算の増額が求められております。しかるに、教育予算には他の省庁と同じようにシーリングがかけられており、大きな足かせとなっております。そのため教育予算の伸びが低く抑えられております。例えば、学校の校舎、体育館などの文教施設整備費はこの10年余りで半額になっております。このように教育予算はゆきとどいた教育を子供たちに保障するための額になっていません。 貴職におかれましては、以上のことを配慮され、政府各関係機関に下記請願事項を意見書として提出されることを請願いたします。 請願事項。 1つ、ゆきとどいた教育の実現と保護者の教育費負担軽減のために教育予算を増額すること。 2つ、第6次(高校第5次)定数改善計画を早期に完結すること。 3つ、公立学校施設整備費を増額すること。 4つ、高校教育関係予算を大幅に増額すること。 5つ、教育減税を行い、保護者の教育費負担を軽減すること。 請願者は、松江市西川津町1585の2、島根教職員組合執行委員長池原稔外4つの組合の団体の委員長の名前が、皆さんのお手元にありますように記載をされております。 以上の5つの組合が請願者となっておりますので、よろしくご審議くださいますようお願いいたします。以上です。 ○議長(三明忠君) ただいまの説明に対して質疑はございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については文教厚生委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本請願については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第26、請第7-2号学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担堅持に関する意見書の提出を求める請願について、これを議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。21番坂田幸男君。 ◆21番(坂田幸男君) 同じく読み上げまして、提案にかえさしていただきます。 学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担堅持に関する意見書の提出を求める請願について。 請願の要旨。 国家予算に占める教育予算の割合は、近年微増してきているものの依然低い水準にあり、1996年度の教育予算についてもかなりの圧縮が予想されます。特に義務教育費国庫負担金につきましては、たび重なる法改正により85年度の旅費と教材費を皮切りに、93年度からは退職年金、退職一時金及び共済費追加費用が段階的に地方一般財源化され、地方自治体の教育費に多大の影響を与えたことはご存じのとおりでございます。この国庫負担制度の本来の趣旨は、義務教育無償の原則にのっとり、地方自治体の財力に左右され、格差が生じることを防ぐため、義務教育は国の責任で行うものとされています。 大蔵省が1985年度より毎年の予算編成期において適用除外を考えている学校事務職員・栄養職員については、学校教育の基幹職員として重要な職務を遂行しているわけでなく、義務教育国庫負担制度が目的としている義務教育の機会均等と水準の維持向上のためにはぜひとも必要な職種であります。したがって、これらの職員を適用除外にすることは島根における義務教育の推進に多大な支障を及ぼすことになります。 貴職におかれましては、義務教育費国庫負担制度の趣旨と学校事務職員・栄養職員の職務の重要性をご理解いただき、今後とも学校事務職員・栄養職員の義務教育費負担制度が堅持されますよう、政府各関係機関に下記請願事項を意見書として提出されることを請願いたします。 請願事項。 学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担制度存続を堅持すること。 請願者は、松江市浜乃木町2の8の20、島根県学校事務職員労働組合、執行委員長曽田論さん、以下記載されておりますように5つの組合で提案をされております。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(三明忠君) ただいまの説明について質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については文教厚生委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本請願については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第27、請第7-3号周布幼稚園の早期の移転改築等を求める請願について、これを議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。21番坂田幸男君。 ◆21番(坂田幸男君) 周布幼稚園の早期の移転改築等を求める請願について、請願の趣旨等を読み上げまして、説明にかえさしていただきます。 市西部地区における幼児教育機関の整備を求めた関係地域住民の熱意が実り、昭和59年周布幼稚園が開園されました。当時財政問題をはじめもろもろの理由によって応急的措置として現在地(日脚町)の旧松風園の建物を改修し、仮園舎として開園せざるを得なかったとのことですが、現在では老朽化も著しく、加えて園庭などにも建築廃材が埋没されたままになっているなど、園児の負傷事故も生じており、何かと問題もあります。今日まで適宜に改造や修繕等を行い、対処されていることについては保護者ともども感謝しておりますが、根本的に幼稚園舎としての機能を備えた建築構造ではございません。幼稚園は本来小学校に隣接した場所にあるのが望ましいと思いますので、移転を踏まえた早期改築について格別なるご高配を賜りますよう切にお願い申し上げます。 請願者、浜田市日脚町360の53、周布幼稚園OB保護者の会、代表土谷旭、同じく浜田市日脚町854、周布地区自治会、会長志波清次郎。以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(三明忠君) ただいまの説明に対して質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については文教厚生委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本請願については文教厚生委員会に付託することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(三明忠君) 日程第28、請第7-4号「核兵器は国際法違反」に関する意見書の提出を求める請願について、これを議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。26番佐々木悦淨君。 ◆26番(佐々木悦淨君) 皆様方に配付してあります文面で、請願の要旨を朗読することによって説明にかえさしていただきます。 本年は、ヒロシマ・ナガサキへの原爆投下から50年を迎えます。私たちは、被爆国民として原爆被爆者と連帯し、核兵器を一日も早くこの地球からなくしてほしいと願って運動を進めてまいりました。しかし、核兵器はいまだに4万数千発という地球を幾たびも壊滅するほど存在しています。ヒロシマ・ナガサキの被爆者は、被爆後50年もの間、原爆放射線の後遺症の不安におびえ、また現実に後遺症に苦しんでおります。そして、この間には多くの被爆者が苦しみながら亡くなっていきました。 こうした中で1993年5月、世界保健機構が翌年の94年には国際国連総会が国際司法裁判所に対して核兵器の使用と威嚇の違法性について勧告を出すよう求めました。核兵器保有国は使用禁止条約がないことを理由に、核兵器の使用は許されるとしています。国際司法裁判所の国際的に最も権威ある見解として、核兵器は国際法違反との勧告が出れば、核保有国はこれに反して核兵器の製造、実験、保有、使用を主張することは大変難しくなります。このような目的で、今世界では400以上の市民団体などが核兵器は国際法違反として各国政府や国連に働きかけたり、公的良心の宣言署名と称して核兵器や国際法に照らして違法であり、また世界の人々の良心に逆らうものである意思を表明する国際的な署名運動に取り組んでいるところです。 ヒロシマ・ナガサキの惨劇といまだに続く被害、そして第5福龍丸などの核実験被害を知る私たちが核兵器の廃絶を目指して、核兵器は国際法違反との世界世論を大きく盛り上げていく大切なときだと考えています。終戦50年という節目の年に、人類の生存と地球環境を守る意味からも、核兵器の廃絶を目指す運動が一層前進するために、国に対して意見書を提出していただくよう請願をいたします。 請願者、島根県松江市西津田町1の10の40、生活協同組合しまね、理事長高橋誠一であります。 紹介議員は、私以下川神裕司議員、そして牛尾博美議員、下隅義征議員、そして江口修吾議員、湯浅勝議員、高見庄平議員、坂田幸男議員、大屋俊弘議員、花手政勝議員の10名でございます。よろしく皆様方のご賛同をお願いいたします。 ○議長(三明忠君) ただいまの説明に対して質疑ございませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については総務委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) 異議なしと認めます。よって、本請願については総務委員会に付託することに決しました。 以上、本日の日程は全部終了いたしました。 この際、日程の変更についてお諮りいたします。 18日は本会議、議案質疑となっていますが、議事の都合により休会といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(三明忠君) ご異議なしと認めます。よって、18日は休会とすることに決しました。 本日はこれにて散会いたします。大変ご苦労さまでございました。            午後4時17分 散会        ────────────────────────── 出席議員(27名) 1番  川  神  裕  司 君       2番  江  角  敏  和 君 3番  牛  尾  博  美 君       4番  横  田  善  雄 君 5番  下  隅  義  征 君       6番  濵  松  三  男 君 7番  佐 々 木  喜  久 君       8番  山  本  富  彦 君 9番  向     惇  雄 君      10番  藤  原  芳  男 君11番  牛  尾     充 君      12番  徳  原  繁  一 君13番  江  口  修  吾 君      14番  牛  尾     昭 君15番  中  村  建  二 君      16番  小  川  泰  昭 君17番  湯  浅     勝 君      18番  高  原  好  人 君19番  土  井     博 君      20番  高  見  庄  平 君21番  坂  田  幸  男 君      23番  大  屋  俊  弘 君24番  遠  藤  公  輝 君      25番  三  明     忠 君26番  佐 々 木  悦  淨 君      27番  花  手  政  勝 君28番  河  上  佳  典 君        ──────────────────────────  欠席議員(1名)22番  本  田  正  人 君        ──────────────────────────  地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      大 谷 久 満 君      助役      徳 富 鞆 之 君収入役     福 重 照 正 君      教育委員長   山 崎   彬 君教育長     古 原 忠 雄 君      監査委員    牛 尾 公 介 君総務部長    大 山   進 君      企画財政部長  小 谷 典 弘 君経済部長    島 津   博 君      建設部長    黒 川 正 則 君市民環境部長  竹 中 弘 忠 君      福祉部長    佐々木 康 夫 君消防部長    東 野 日出夫 君      水道部長    倉 本 昇 明 君教育部長    佐々木 達 男 君      総務課長    中 山 長 久 君人事課長    濱 岡 靖 昭 君      税務課長    大 駅 宗 弘 君企画振興課長  信 田 久 樹 君      財政課長    篠 原 英 臣 君水産課長    佐々木   守 君      商工観光課長  小 林 泰 久 君建設課長    小 川 昭 夫 君      都市計画課長  斉 藤   実 君民生児童課長  山 崎   昭 君      いきいき福祉課長宅 間 雅 照 君消防庶務課長  稲 垣 政 敏 君      水道部次長   沖 野 邦 男 君教育総務課長  伊 津 浩 季 君      学校給食センター所長                               川 本 広 義 君生涯学習課長  宮 本 延 寿 君      世界子ども美術館開設準備室長                               三 浦 陸 雄 君        ──────────────────────────  事務局職員出席者事務局長    柳 井 克 仁        事務局次長   吉 田   滋議事係長    吉 田 康 秀        書記      大 塚 隆 信主任書記    篠 原   修        ──────────────────────────...