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平成29年 3月15日産業建設常任委員会−03月15日-01号

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  1. 草津市議会 2017-03-15
    平成29年 3月15日産業建設常任委員会−03月15日-01号


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    平成29年 3月15日産業建設常任委員会−03月15日-01号平成29年 3月15日産業建設常任委員会              産業建設常任委員会会議録 〇日時     平成29年3月15日(水)  午前9時30分 〇場所     第2委員会室出席委員   委 員 長  奥村 次一     副委員長  小野 元嗣         委  員  山田 智子     委  員  山元 宏和         委  員  瀬川 裕海     委  員  久保 秋雄         委  員  西田  剛     委  員  奥村 恭弘         議  長  中嶋 昭雄     副 議 長  中村 孝蔵 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   安里 政嗣     宇野 房子 〇出席説明員  副市長               善利 健次         都市計画部長            田邊 好彦         都市計画部理事都市開発担当)   六郷 昌記
            建設部長              北中 建道         都市計画部副部長(都市計画担当)  門地喜代春         建設部副部長(総括)        寺西 健二         建設部副部長(住宅担当)      河邊 芳次         草津川跡地整備課長         打田 敏之         建築課長              奥山 敏樹         公園緑地課長            荒川 武仁         土木管理課長            駒井 正夫         住宅課長              仲川 喜之         建築課参事             荻下 則浩         草津川跡地整備課副参事       森   暁         公園緑地課副参事          川原 圭一         土木管理課副参事          吉永 信宏         住宅課専門員            高谷 直也 〇出席事務局  局長   山本 雅啓    次長   千代 治之         専門員  力石 知行 〇付議案件 1.議第13号 草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち当委員会が所管する部分 2.議第20号 草津市手数料条例の一部を改正する条例案 3.議第23号 草津市営住宅条例の一部を改正する条例案 4.議第26号 草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案 5.議第27号 草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案 6.議第30号 市道路線の認定につき議決を求めることについて 7.議第31号 市道路線の変更につき議決を求めることについて 8.議第32号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて               開会 午前9時30分 ○奥村次一 委員長  それでは、皆さん、おはようございます。ただいまから産業建設常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、当局から一言御挨拶をお願いいたします。  副市長。 ◎善利 副市長  改めまして、皆さん、おはようございます。本日、産業建設常任委員会で御審査いただきます案件は条例案件5件、一般案件3件の合計8件の議案でございます。委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○奥村次一 委員長  ありがとうございました。  それでは、ただいまから本委員会に付託されました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に、議事運営上のお願いがございます。まず、委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。他の委員等が発言している場合は、私語は慎んでください。答弁する場合は、委員長の発言の許可後、所属と名前を名乗ってください。以上、よろしくお願いいたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案5件、一般議案3件であります。これらの案件を逐次議題といたします。  まず、議第13号、草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所属する部分を議題といたします。  議第13号議案について提案者の説明を求めます。  北中建設部長。 ◎北中 建設部長  議第13号、草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案について、建設部の北中から御説明申し上げます。  それでは、議案書の8ページをお開きいただきたいと思います。  本市の公園緑地に関する基本的な事項を定めております草津市緑の基本計画の見直しを予定しておりますことから、草津市緑の基本計画策定委員会を設置するために条例を一部変更しようとするものです。  それでは、新旧対照表で説明させていただきます。  新旧対照表の1ページをお開きください。  右側に旧条例を、左側に新条例を記載し、それぞれ改正部分を棒線で示してあります。附属機関として新たに、草津市緑の基本計画策定委員会を設置いたしますことから、別表1に新たな項として追加いたします。  草津市緑の基本計画策定委員会策定委員といたしましては、草津市緑の基本計画の策定について、必要な調査審議に関する事務でございまして、委員定数は10名以内としております。  なお、このたびの改正内容は平成29年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第13号、草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○奥村次一 委員長  これより、議第13号議案に対する質疑を行います。  委員の方々、よろしくお願いいたします。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  二、三確認させていただきたいのですが、今回、草津市緑の基本計画策定委員会ということで10名以内の定数ということですが、構成される人員の構成メンバーの種類というか、どんな方が来られるのかというところを教えていただきたいんですが。 ○奥村次一 委員長  答弁願います。  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  今、御質問いただきました草津市緑の基本計画策定委員会メンバー、構成等々でございますが、先ほど、部長から申し上げましたとおり、10名を予定しておりまして、この中には学識経験を有する者、関係団体を代表とする者等々、あと公募による市民等々を予定しているところでございます。  具体的なメンバーの詳細については、まだ現在のところ検討中でございまして、確定はしておりません。 ○奥村次一 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  ありがとうございます。  いつもの内容であると、これからまちづくり連絡協議会会長とか、多分、そんな方々が来られるかと思うんですが、この計画をされる内容が緑の基本計画の策定になるので、ぜひとも熱心な、慎重な審議になるようなメンバーを選んでいただきたいなというのを思っています。  まだ日は決まってないと思うんですけれども、この計画をつくり上げる期日めどを含めて、この委員会がどれぐらいの期間で委員会を設定されるのかというのは、決まってるんでしょうか。もし、決まってたら、教えてください。 ◆奥村恭弘 委員  答弁を求めます。  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  審議にかかるスケジュールの御質問かと存じます。  この緑の基本計画の見直しのスケジュールでございますけれども、先ほどの審議会委員の選定も含めまして、平成29年度当初からガーデンシティ等々に取り組む先進地などの情報収集、あるいはそういった先進地の視察や研究等とも行いながら、後は、順次、有識者、関係団体への委員の委嘱を行う予定でございます。  この委員会につきましては、年間4回程度の策定委員会の開催を想定しておりまして、予定では平成29年度末をめどに答申案をお取りまとめいただこうかというような予定をしてございます。 ◆奥村恭弘 委員  わかりました。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。  山元委員。 ◆山元宏和 委員  要望というか、意見だけで、答弁は要りませんけど、ここで言うべきことかどうかはあれですけど、こういう計画を立てられると、大体、パブリックコメントかとかいうことをやらはるんですが、最近のパブコメ、いろんな計画を見てると、ゼロ、ゼロというのが並ぶんですよ。  前からどこかで言うたかもわかりませんけど、パブリックコメントの手法をもう一遍しっかりと考えてほしいと。何か形だけやられてるような気がして、かなわんのです。  パブリックコメントをやるなら、市民の声を聞くということは大事なことなんで、やられるのは結構なんですけど、もっとPRするとか、あるいはパブリックコメントをやめて、ほかの方法で市民の皆さんの声を聞くような形をとるとか考えていただかないと、多分、この計画づくりをされたらパブコメも入ってくるやろうと思いますけど、それだけちょっと申し上げて。 ○奥村次一 委員長  答弁は要らないということですけど、私のほうから、皆さんのほうに答弁をしていただきたいと思います。  参考にお願いいたします。 ◎善利 副市長  確かにおっしゃるように、今パブコメをさせていただいてもゼロ件、それとあったとしても関係者の方が数件というような状況が続いてます。そうした中で、市としても見直しをどういう形にすれば、市民の意見を多く寄せていただけるのか。そこはやっぱり考えていかなだめだなということで、平成29年度は検討させていただきたいなというふうには考えております。 ○奥村次一 委員長  ありがとうございます。  総務のほうで、また審議していただきたいと思います。  それでは、ほかございませんか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第13号、草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第13号、草津市附属機関設置条例の一部を改正する条例案のうち、当委員会が所管する部分は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第20号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第20号議案について提案者の説明を求めます。  六郷都市計画部理事。 ◎六郷 都市計画部理事  議第20号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案について都市計画部の六郷が御説明申し上げます。  まず、条例改正の背景となる条例ですが、平成27年7月に制定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法でございます。  この建築物省エネ法は、段階的に施行されることが決まっており、1年目施行として、平成28年4月1日にエネルギー消費性能向上計画認定制度などの誘導的措置が既に施行されております。今回、2年目において、住宅以外の一定規模以外の建築物のエネルギー消費効能基準への適応義務などの規制措置が平成29年4月1日に施行される予定となっております。  今回は、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務が課せられ、その適合性を安定するため手数料を徴収するに当たり、手数料条例について所要の改正を行おうとするものでございます。  議案書40ページおよび新旧対照表の2ページから5ページをお開きいただきたいと思います。  ここでは、建築物省エネ適合判定を受けた建築物の完了検査について一部手数料の追加を行っております。  続きまして、議案書43ページおよび新旧対照表の6ページから10ページをお開きいただきたいと思います。  ここでは、建築物省エネ適合判定を受ける建築物の審査についての手数料の追加を行っております。  以上、まことに簡単ではございますが、議第20号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案につきまして説明を終わらせていただきます。何とぞ、よろしく御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○奥村次一 委員長  それでは、これより、議第20号議案に対する質疑を行います。  山田委員
    山田智子 委員  この手数料ですけれども、ほかの都道府県の手数料と、ちょっと見比べておりまして、金額が結構違いましたので、本市での手数料の算出方法はどのようにされているのか、どんな根拠があるのか伺います。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  奥山建築課長。 ◎奥山 建築課長  手数料は各特定行政庁が決めることになっております。その審査手数料のもととなるのが、審査所要時間というところで、これにつきましては、国がある一定を示しております。この一定示された審査所要時間に各特定行政庁が地域の状況等を踏まえまして、時間を積算します。その時間につきましては、滋賀県内特定行政庁では統一しております。その結果、滋賀県内とそれ以外では、若干の違いが生じているというところでございます。  なお、所要時間につきましては、先ほども申しましたように、国の示す時間をもとに算出しております。  以上でございます。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  ちょっと確認なんですけれども、エネルギー消費性能の審査はどうやって審査をされるのか。書類審査だけなのか、現地へ赴いての審査も行われるのか、そこら辺をちょっと教えていただきたいを思います。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  奥山建築課長。 ◎奥山 建築課長  今回、義務化になりましたので、まずは書類審査を行います。そのところで適合してるということがわかったら、確認申請をおろすというところになります。その後、完了検査というものがございますので、完了検査のときに使われている断熱材が設計どおりかどうか、もしくは、給湯設備空調設備、エレベーター、照明器具、機械換気の項目がございますので、その器具が実際に計画どおりに使われてるかどうかを全て完了のときに確認いたします。確認ができなければ、いわゆる建築確認検査済証がおりないというところで、その計画の実効性につきましては、検査で確認するということになっております。  以上でございます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  細かいことですけれども、完了検査のときに、例えば、内部に使われてる断熱材とか、なかなか外からは見えにくいとは思うんですけれども、全部検査のときに一括して審査は可能ですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎奥山 建築課長  完了検査の時点で、写真と書類等で確認するというところになってます。いわゆる中間で見に行くというような制度にはなってございません。完了のときに十分検査はできます。  以上でございます。 ◆久保秋雄 委員  わかりました。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。御質問はありませんか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第20号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第20号、草津市手数料条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第23号、草津市営住宅条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第23号議案について提案者の説明を求めます。  北中建設部長。 ◎北中 建設部長  議第23号、草津市営住宅条例の一部を改正する条例案につきまして、建設部の北中が御説明申し上げます。  議案書の51ページと新旧対照表の13ページをお開きいただきたいと思います。  今回の改正の主な内容についてですが、条例第7条第5項に東日本大震災被災者入居資格の特例に関する規定の追加を行うものです。  現在、被災者につきましては、行政財産目的外使用許可により入居しておりますが、許可の期限は平成29年3月31日までとなっており、継続して入居を希望する者については、公募によらない入居に切りかえることとしております。  市営住宅に入居するためには、条例で規定する同居要件住所要件収入要件住宅困窮要件納税要件等を満たす必要がありますが、被災者の中には入居資格を満たさないため、このままでは継続して入居できない方がおられます。このような入居資格を満たさない被災者の保護を図るため、国土交通省住宅局長から条例等で収入要件住宅困難要件以外の入居要件を設定している場合には、当該要件市営対象避難者の入居を妨げることのないよう取り扱うこととの通知があったことから、入居資格の特例を明記する改正を行うものです。  具体的には、被災者から市営住宅への入居申し込みがあった場合、同居要件住所要件を満たすものとして、草津市内に住所や勤務地がない場合や単身の方でも、ほかの要件を満たせば、入居していただけるよう取り扱おうとするものです。  その他の改正といたしましては、第5条の公募の例外事由について条例は公営住宅施行令を引用しており、政令の改正にあわせた改正を行うこと、また、第7条の入居資格の特例で、福島復興再生特別措置法等の改正に伴い、条ずれが生じていることから、今回の条例改正に合わせて改正を行うものです。  以上、まことに簡単ではございますが、議第23号、草津市営住宅条例の一部を改正する条例案につきまして説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○奥村次一 委員長  ありがとうございます。  それでは、これより、議第23号議案に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  震災の対応で入居を可能にすることは、基本的に賛成でございます。ただ、第5条の7、これは震災とどういう関係があるのか、教えていただけますか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  仲川住宅課長。 ◎仲川 住宅課長  7号関係につきましては、震災と直接には、実際のところ関係はございません。大変申しわけないのですが、法施行令の改正によったところではございますが、この文言が以前の改正のときに訂正されておったにもかかわらず、条例のほうに反映されてなかったということで、それと文言を同一にあわせにいったということでございます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  お聞きしますけれども、その他既存入居者または同居者の世帯構成および心身の状況から見て云々とありますけれども、この場合の世帯の構成の変化、心身の状況の変化というのは、具体的に何を見てるんですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  要は、公募の例外ということで書かせていただいておりまして、従前は加齢とか、病気によって日常生活に支障が出る場合と、例えば、お年寄りになられて階段しかないような団地の中で4階にお住まいでしたところが1階と住居を変えるというような、そういう想定はされておったんですが、そのほかに、もともと住宅の大きさと、それと入居人数ミスマッチというんですか。そういったものもございますし、それから子どもの数とかというのに変わりはないんですけれども、例えば、そういった方々が子どもが成長してきて、思春期になったときなったときに、風紀上、別の部屋を設けるとか、間仕切りをしっかりすべきところであるんですが、具体的にはできないというようなところでありますと、交換として、公募によらずに変えていただくことができるというようなことが想定されております。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  確認しますと、例えば、市営住宅に入居してて、当初は2人家族だったけど、これが3人、4人とふえていかれた場合、別の市営住宅に移ることは可能ということなんでしょうか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  状況によりまして、考慮すべきところと、空いているところと入居できるところと、それから移っていただけるものとが合致するという条件でありましたなら、それは可能ということになろうかと思います。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  心身の状況というのは、例えば、障害をもたれたとか、そういうことですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  そういった場合もございます。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  もう1件確認したいんですけど、第5条の5、この規定の整理によって、例えば、北中西は今、再開発ビル事業をしてますね。例えば、あそこの地権者が市営住宅に入りたいということを希望すれば、受け入れるという解釈が成り立つんでしょうか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  こちらのほうの改正につきましても、実は、住宅街区整理事業と、それから、防災街区の整理事業ということでございます。  全国的にいっても、権利関係が非常に難しくて、例としては数例しかないというようなことではございますけれども、そもそもそれに該当する事業があるのかというと、多分、草津市では現状のところないと思いますけれども、これも施行令のほうにあわせにいったということでございます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  北中西の区画整理事業も、住宅密集地をきちんと安全なまちにするという目的もあると思うんですけれども、そういう視点から見れば、ここに書いてある防災街区の整備の促進に関する云々というものも対象になってくるんではないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  今、防災街区というお話がございましたけれども、こちらのほうは密集市街地において、特定防災機能の確保と土地の健全な利用を図るということが目的になっておりまして、そういった事業が個別の事業に該当するのかどうなのかというのは、まことに申しわけないです。住宅課のほうでは、現状、把握しておりませんけれども、私どもの理解の中では、こういった事業というのは、今させていただいておりませんので、特段、ここに合致するというような事業ではないのかなと思っております。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  東京電力は、原子力災害による避難者を一定認めていくということですけれども、期限というのはあるんですか。もうずっと入れるというふうに理解してよろしいですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  いわゆる、子ども被災者支援法というか、その解答のことだと思いますけれども、特に、今無償の提供期間が切れたというところにはなってございますけれども、法によりまして、いわゆる支援地域にお住まいの方の避難者のためということでございますので、特段そこに切れがない限り、私どものほうは対応できるというふうに考えております。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  僕の確認ですけれども、引き続いて入居できると。期限なくということですね。 ○奥村次一 委員長  わかりましたか。 ◎仲川 住宅課長  期限なしということですか。 ○奥村次一 委員長  期限なく、御利用できますかということ。 ◎仲川 住宅課長  現状のところ、そうです。 ◆久保秋雄 委員  わかりました。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  今の東北の震災の方の入居ということで、市営住宅に一般の方も入居したいという方がおられますやんね。これ、新たに、例えば、平成23年の現在そこにおられた方が「入らせてください」と来られたときに、どっちを優先されるんですか。それとも、同じように抽せんされるんですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  そもそも、こちらのほうに来られたときの入居の方法でもそうですけれども、目的外使用ということで、本来、市営住宅、公営住宅は市内の住宅困窮者なり、低額所得者のためにあるというようなことでは、ございますので、その目的を逸しない限りにおいてというような条件がございます。  今、改正させていただこうとするのは、子ども被災者支援法によりまして、支援の対象地域ではあるけれども、そのまま無償期間が切れるがために、そういったところの支援のためのということでございますので、それは入居要件の多少の緩和というところに趣旨してるということでございまして、優先入居を確保するというような意味ではございません。 ○奥村次一 委員長  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  ということは、現在入ってる方が、そのまま入れるというだけであって、新たにという方は、市営住宅の目的外であるから入れへんということですか。  例えば、同じように避難されて、例えば、守山なら守山に入ってはったと。でも、その期限が切れたから出んならんと。草津は今度は入らせてくれとかいう話がもしあった場合に、継続してる人しか対象にならんということですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎仲川 住宅課長  よそからというのは、福島のほうからというような話でありますと、その時点に、要は23年3月11日ですか。そういった方に、そこに住んでたという証明があって、のことでありましたら、当然うちの空き状態もございますので、やみくもに優先的にお入りいただくということはないですけれども、それが対象となることはできますし、今現状で想定しているのは、今お住まいの方が2世帯あるんですけれども、そのうちの1世帯は出ては行かれるんですけれども、そういったところで公募なしにそのままお住まいいただけるような改正をしようとするものでございますので、例えば、守山にその該当者がいらっしゃって、草津市に住むというようなことは想定しておりません。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第23号、草津市営住宅条例の一部を改正する条例案ついて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第23号、草津市営住宅条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第26号、草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第26号議案について提案者の説明を求めます。
     北中建設部長。 ◎北中 建設部長  議第26号、草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案につきまして、建設部の北中が御説明申し上げます。  それでは、お手元の議案書の77ページ、並びに新旧対照表の15ページをあわせてお開きいただきたいと思います。  さて、本市の道路占用料条例における占用料の額については、国の道路法施行令に準じて規定しているところでございますが、このたび、国において民間における地価水準および地価に対する賃料の水準の変動を反映させるため、占用料の額等を改定する道路法施行令の一部改正が平成29年1月18日に公布され、平成29年4月1日から施行されますことから、これに対応して条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、改正内容について、順次、御説明申し上げます。  新旧対照表の15ページをごらんいただきたいと思います。  まず、第2条につきましては、道路占用料に関して定めておりまして、道路の占有において、消費税が課税される場合の規定を新たに設けようとするものでございます。  次に、第3条につきましては、道路の占用料の徴収方法を定めておりまして、占用料の徴収時期の変更等、実務に則した内容に改めようとするものでございます。  次に、別表につきましては、各占用物件の占用料等の額を定めておりまして、国の道路法施行令の改正にあわせて、別表の一部を改正しようとするものでございます。  具体的には、新旧対照表の15ページ、16ページには、道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物の占用料の改正でございます。  16ページ、17ページには、道路法第32条第1項第2号に掲げる物件、道路法第32条第1項第3号から第6号に掲げる施設の占用料に改正でございます。  17ページ、18ページには、道路法施行令第7条第1号に掲げる物件の占用料の改正でございます。  18ページ、19ページには、道路法施行令第7条第2号から第10号に掲げる工作物、施設等の占用料の改正でございます。  また、道路法施行令第7条第8号において、占用許可の対象とされている食事施設等のうち、地下に設けられるものが一定程度認められるようになったことを踏まえ、道路法施行令において、地下に設けられるものという区分が新たに設けられたことに伴い、本市についても同様の規定を別表に追加しようとするものでございます。  19ページ、20ページには、道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物、道路法施行令第7条第12号第13号に掲げる器具・施設の占用料の改正でございます。  20ページ、21ページをごらんいただきたいと思います。  別表の備考でございますが、国の道路法施行令の改正等にあわせて、占用料等の計算において、金額および専用面積、長さ等の端数処理方法を改めようとするものでございます。  21ページをごらんいただきたいと思います。  付則関係でございますが、付則1項として、条例改正の施行を平成29年4月1日とするものでございます。  また、付則の2項に経過措置といたしまして、条例施行前の占用許可期間の占用料について、旧の占用料の額を適応させるための規定を定めるものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第26号、草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○奥村次一 委員長  それでは、これより、議第26号議案に対する質疑を行います。  委員の方々よろしくお願い申し上げます。  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  道路占用料の値上げですよね。1つだけ、地下に設ける分が値下げになってますけれども、ここら辺の考え方を少し教えていただけますか。17ページの中段ぐらいの地下に設ける通路は1,200円から1,100円に値下げですよね。これだけ。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  駒井土木管理課長。 ◎駒井 土木管理課長  国の施行令が改正されたことによりまして、あわせて条例を改正させていただいたものでございます。 ○奥村次一 委員長  理由を、国がしたさかいにじゃなしに、何で下がったかという理由を聞きたいということです。 ○奥村次一 委員長  吉水土木管理課副参事 ◎吉水 土木管理課副参事  今回の改正につきましては、先ほど申し上げましたとおり、国の道路法施行令の改正に伴いまして、改正を行わせていただいたものでございますけれども、今回、地下に設けるものにつきましては、恐らく国のほうとしましても、地下に設けるものにつきましては、全体的な流れとしましては、緩和する方向で考えておられるという情報も入っておりますので、そのあたりを踏まえて地下に設けるものにつきましての単価を下げられたのではないかなというふうに考えられます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  国の施行令で、地下に設けるものについては、値下げと。値下げをされてるわけですね。ちょっとそこら辺を確認したいんですけれども。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  駒井土木管理課長。 ◎駒井 土木管理課長  条例改正のとおりになってございまして、値下げされてるということでございます。 ○奥村次一 委員長  よろしいですか。ほかございませんか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第26号、草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第26号、草津市道路占用料条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第27号、草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第27号議案について提案者の説明を求めます。  北中建設部長。 ◎北中 建設部長  議第27号、草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案について建設部の北中から御説明申し上げます。  それでは、議案書33ページをお開きいただきたいと思います。  道路交通法が本年3月12日に改正され、自動車の種類に準中型自動車が追加されましたことから、ロクハ公園駐車場の料金区分に準中型自動車を加えるために、条例を一部変更しようとするものです。  それでは、新旧対照表で説明させていただきます。  新旧対照表の22ページをお開きください。  右側に旧条例を、左側に新条例を記載し、それぞれ改正部分を棒線で引いております。  まず、第5条には、駐車場を使用することができる車両として、準中型自動車を加えます。  次に、ロクハ公園の営業期間中の7月から8月までは駐車場も有料となりますことから、別表に定める使用料の区分のうち、大型、中型の自動車の区分に準中型自動車を加えます。  なお、このたびの改正は公布の日から施行しようとするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第27号、草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○奥村次一 委員長  ありがとうございます。  それでは、これより、議第27号議案に対する質疑を行います。  各委員の方々、よろしくお願いいたします。  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  法が変わったというか、道路交通法が変わったということだと思うんですけれども、実際に、ロクハ公園で駐車場を運用されたときに、徴収する仕組みからすると、係員の人が多分幾らですという話をされるんですが、そこら辺は大型、中型、準中型の自動車というのは、あなたは中型、準中型の自動車ですよということで設定できるんですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  ただいまのロクハ公園駐車場の徴収の方法等々でございますけれども、現在、ロクハ公園につきましては、指定管理者の指定管理ということの中で運用いただいております。  当然、ロクハ公園駐車場の料金徴収についても指定管理業務の中に含まれておりまして、利用規定の中で徴収していただいているというところでございます。当然、法改正の趣旨等々、この辺は指定管理者のほうには周知させていただきまして、十分周知徹底した上で間違いのない徴収事務に当たっていただくよう指導していく予定でございます。 ○奥村次一 委員長  奥村委員。 ◆奥村恭弘 委員  ありがとうございます。  もう1点だけ、済みません。新旧対照表のところで、上の使用料が700円で、下300となってるので、何か区別されてるのかなというのがあるので、円がないんですが。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  表記の部分でございます。使用料の別表の中身で700円のほうは円が入っておって、下の普通自動車のほうについては300という表記で円がないという御指摘かと思います。  一応、庶務法規の所管のほうにも確認させていただいた上で、円が下にも適応されるということで、この表現で間違いないということで確認させていただいております。 ○奥村次一 委員長  山田委員。 ◆山田智子 委員  条例の施行日が公布の日という説明があったんですけれども、法改正が平成29年3月12日に施行されてるということで、具体的にこの公布の日というのは、いつからを考えておられるのかお伺いいたします。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  このたびの改正につきまして、公布の日から施行しようとするということでございます。  当然、公布の日というのは、議決後速やかにということになりますので、今議会閉会いたしまして、早急に公布させていただくということになろうかと思います。 ○奥村次一 委員長  山田委員。 ◆山田智子 委員  議決後、速やかにということなんですけれども、日が4月からなのか、議決後すぐなのか。 ○奥村次一 委員長  荒川公園緑地課長。 ◎荒川 公園緑地課長  当然、速やかにということですので、3月中には公布になろうかと思っております。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。 ◆久保秋雄 委員  関連ですけれども、ロクハ公園駐車場は人が料金徴収をされてるんですけれども、委員が心配されるように、本当にぱっと見て、準中型と普通車との区別って、ぱっとつくんかなと、私も心配するんですよ。それは指定管理者に任せてるからというような答弁だったんですけれども、それは大丈夫なんですか。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  荒川課長。 ◎荒川 公園緑地課長  今回の道路交通法の改正のそもそもの趣旨でございますけれども、こちらはもともと、最近コンビニエンスストアとかの荷物配送なんかで、そういう運送車両が使用されるんですけれども、ここに結構、若年の方が就労されてるケースが多いということで、そこの免許取得が容易になるようにというのが、今回の準中型自動車の法改正の趣旨でございます。  今回の準中型自動車でございますけれども、基本的には車両の最大積載量2トンから4.5トンになりますけれども、基本的には、こういった車両が運送車両を中心にしてございます。  ロクハ公園の駐車場は、御承知のとおり、プールのほうを御利用ということで、御家庭の普通自家用乗用車で来られるケースがほとんどでございまして、料金設定としては、当然させていただくんですけれども、実際問題としても、現実の利用としては、ほとんど利用がないような車種等々でございまして、見分けることは、割と比較的に容易にできるのではないかなと考えております。 ◆久保秋雄 委員  わかりました。 ○奥村次一 委員長  なければ、質疑はこれにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第27号、草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第27号、草津市立ロクハ公園駐車場条例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第30号、市道路線の認定につき議決を求めることについて、議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることについて、および議第32号、市道路線の廃止につき議決を求めることについてを一括議題といたします。  議第30号から議第32号までの各議案について提案者の説明を求めます。  北中部長。
    ◎北中 建設部長  議第30号、市道路線の認定につき議決を求めることにつきまして、建設部の北中が御説明申し上げます。  それでは、お手元の議案書の97ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは道路法第8条第2項の規定に基づき、新たに市道に認定するものについて議会の議決を求めるものでございます。  98ページ、99ページをごらんいただきたいと思います。  草津川跡地線から山寺東23号線の17路線でございます。  今回、認定をお願いいたしますのは、草津川跡地公園区間2および草津川跡地公園区間5の整備に伴い、新たに供用するものが7路線、その他関連するものが1路線、都市計画法第29条の開発行為で整備され、道路法第40条に基づき、道路として帰属を受けたものが8路線、県の事業施行に伴うものが1路線で、起点・終点につきましては、表記のとおりでございます。  それでは、今回認定をお願いいたします路線の位置について、草津川跡地関連によるものから、順次、御説明申し上げます。  まずは、112ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、後ほど御説明申し上げます議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることについて、草津川線の地図ですが、現行の黒丸部分の草津川と美濃郷川の分岐点から、白三角部分の浜街道まで認定しております草津川線を路線変更により、終点位置を黒三角部分の国道1号線までに変更し、区間5および区間5から浜街道までの区間を廃止しようとするものでございます。  100ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、草津川跡地線の位置を示しておりますが、草津川線の路線変更により、区間5から浜街道までの間について、草津川跡地線として再度認定を行うものでございます。  101ページ、102ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、草津川跡地公園区間5の整備に伴う4路線の位置を示しています。  まず、101ページの公園の中央に位置しております草津川跡地大路草津中央線、左岸側に位置しておりますのが、草津川跡地草津自転車道線でございます。  次に、102ページの公園の右側に位置しておりますのが草津川跡地大路歩行者道線、左岸側に位置しておりますのが草津川跡地草津歩行者道線でございます。  平成26年度から工事着手し、整備を進めてまいりました草津川跡地整備事業区間2および区間5は今年度完了し、公園中央の草津川跡地大路草津中央線、右岸の草津川跡地大路歩行者道線については、歩行者専用道路として、公園左岸側の草津川跡地草津歩行者道線、自転車道線については、歩行者専用道路と自転車専用道路の並列した2路線として本年4月1日から一般交通の用に供する予定でありますことから、今回認定をお願いするものでございます。  次に、114ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、後で御説明申し上げます議第31号、市道路線の変更について議決を求めることについて、北山田西2号線の地図ですが、現行の白丸部分の浜街道から、黒丸部分の湖岸道路まで認定しております北山田西2号線を路線変更により、起点の位置を黒丸部分のメロン街道に変更し、区間2の間を廃止いたします。  103ページ、104ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、草津川跡地公園区間2の整備に伴う3路線の位置を示しております。  まず、103ページの公園の右岸側に位置しておりますのが草津川跡地下笠線、左岸側に位置しておりますのが草津川跡地北山田歩行者道線でございます。  次に、104ページの公園の左岸側に位置しておりますのが草津川跡地北山田自転車道線でございます。  区間5と同様に、このたび、工事が完了し、公園右岸側の草津川跡地下笠線については、車道と自転車歩行者道線を併設した道路として、公園左岸側の草津川跡地北山田歩行者道線、自転車道線については、歩行者専用道路と自転車専用道路の並列した2路線として、本年4月1日から一般交通の用に供する予定でありますことから、今回認定をお願いするものでございます。  105ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、山寺西23号線から青地北65号線の位置を示しておりますが、山寺町および青地町地先における開発行為の帰属によるものでございます。  106ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、東草津北38号線の位置を示しておりますが、東草津2丁目地先における開発行為の帰属によるものでございます。  107ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、追分北58号線の位置を示しておりますが、追分6丁目地先における開発行為の帰属によるものでございます。  108ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、山寺東23号線の位置を示しておりますが、県による都市計画道路山手幹線の道路整備事業に伴い、山手幹線の側道として設けられる道路が既存の市道山田東中央線の建築限界を侵すため、その代償機能として地元の農道を拡幅整備し、新たな市道として今回認定をお願いするものでございます。  109ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは追分南210号線の位置を示しておりますが、追分8丁目地先における開発行為の帰属によるものでございます。  続きまして、議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることにつきまして御説明申し上げます。  それでは、お手元の議案書の110ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは道路法第10条第3項の規定に基づき、路線の変更するものについて議会の議決を求めるものでございます。  111ページをごらんいただきたいと思います。  草津川線から北山田西2号線の3路線の変更であります。  今回、路線変更をお願いいたしますのは、草津川跡地関連によるもので、起点・終点につきましては、表記のとおりでございます。  112ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、先に御説明申し上げました草津川線の位置を示しておりますが、草津川跡地公園区間5の整備に伴い、現在の終点位置であります白三角を黒三角の位置に変更するものでございます。  113ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、大路21号線の位置を示しておりますが、草津川跡地公園区間5の整備に伴い、旭橋が撤去されましたことから、現在の終点位置でもあります白三角を黒三角の位置に変更するものでございます。  114ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、さきに御説明申し上げました北山田2号線の位置を示しておりますが、草津川跡地公園区間2の整備に伴い、現在の起点位置であります白丸を黒丸の位置に変更するものでございます。  続きまして、議第32号、市道路線の廃止につき議決を求めることにつきまして御説明申し上げます。  それでは、お手元の議案書の115ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは道路法第10条第3項の規定に基づき、路線の廃止をするものについて、議会の議決を求めるものでございます。  116ページをごらんいただきたいと思います。  野村16号線、大路25号線の2路線でございます。  今回、路線の廃止をお願いいたしますのは、草津川跡地関連のもので、起点・終点につきましては、表記のとおりでございます。  117ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、野村16号線の位置を示しており、さきに御説明申し上げました草津川跡地公園の整備に伴い、現行の草津川線の路線変更により、新たな路線として再度認定を行いますことから廃止を行うものでございます。  118ページをごらんいただきたいと思います。  こちらは、大路25号線の位置を示しておりますが、草津川跡地公園区間5の整備に伴い、新たな路線として認定を行いますことから廃止を行うものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議第30号、市道路線の認定につき議決を求めることについて、および議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることについて、および議第32号、市道路線の廃止につき議決を求めることについての説明を終わらせていただきます。  なお、議第30号および議第31号および議第32号に議決をいただきますと、市域全体の市道路線は2,155路線となり、総延長といたしましては、約5キロメートル増により、523.3キロメートルとなるものでございます。何とぞ、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○奥村次一 委員長  ありがとうございます。  それでは、これより、議第30号から議第32号までの各議案に対する質疑を行います。  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  草津川跡地公園の歩行者道と自転車道について、これは全く独立した道路構造というふうになってるんでしょうか。これは別々の道路として認定議案が出てますけれども、そこら辺、ちょっと確認したいんですけど。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎打田 草津川跡地整備課長  ただいま御質問のあった道路構造につきましては、自転車道、歩行者道一体のものという形で整備させていただいております。  その際の認定につきましては、警察、公安委員会との協議をした中で、自転車歩行者道として供用を開始する場合、歩行者と自転車が混在するというような形になりますことから、安全に歩行者と自転車を分けるがために認定として、歩行者道と自転車道を別々に認定することによって安全な通行を確保するために、今回そのような認定をお願いするものでございます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  歩行者道と自転車道と仕切りか何かあるんでしょうか。それとも線を引いてるだけなのか。安全を確保するには、やっぱり分離しないとできないと思いますので。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。  打田課長。 ◎打田 草津川跡地整備課長  今回の安全対策につきましては、ただいま申しましたように、公安委員会とも十分に協議をさせていただいた中で、まずは歩行者道と自転車道の色分けをさせていただきます。  それに加えまして、路面表示、自転車および歩行者のマークを路面に表示させていただきます。そのほかにも自転車道、歩行者道といったサインを設置させていただくとともに、自転車専用、歩行者専用をあらわす道路標識を設置させていただきます。  このような安全対策を今回、自転車道、歩行者道を区分して認定させていただくことによって、安全対策ができると、今回考えさせていただいておるところでございます。 ○奥村次一 委員長  久保委員。 ◆久保秋雄 委員  よくわかりましたけれども、色分けするだけでは、なかなか難しいのかなと。安全確保はね。という私の個人的な感想をもっております。最近の自転車はスピードも出ますし、ちょっと色分けだけではどうかなという、私はそういう感想をもっておりますが、説明はわかりました。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。  中村委員。 ○中村孝蔵 副議長  最近、ローラーボード、僕もいつも朝来るときに、堤防の一番端から眺めていると、ほんまに立派な道ができてるのを感心してるんですが、子どもらがあそこにローラーボードをやりかねんなというので、見てると思うんやけれども、そこらの対策としてはどういうようにやっていただいてるんでしょうか。 ○奥村次一 委員長  打田課長。 ◎打田 草津川跡地整備課長  ただいまの公園整備といたしましては、今申しましたように、中央園路および両サイドの道路につきまして、歩行者、自転車専用ですよと。その他のものについては、進入してはいけませんよという啓発とともに、一応、今回の公園につきましては、指定管理者のほうで管理していただくと。  今回、市道として認定させてはいただきますが、公園と一体的な利用をさせていただきますので、そのようなことがあるようであれば、指定管理者とともに行政のほうもそういう方々に啓発をしてまいりたいと考えておるところでございます。 ○中村孝蔵 副議長  ぜひとも目を光らせてもらって、事故のないようによろしくお願いします。 ○奥村次一 委員長  基本的には、今の案件は都市再生のほうで言ってもらうような話になってますので、よろしくお願いします。  ほかございませんか。 ◆奥村恭弘 委員  ちょっと意見として聞いていただきたいんですが、ちょっとこの道路名を見てますと、非常にわかりにくいんですね。草津川線と言われても、一般市民の方から言うと、わからないんですわ。ここの説明していただいている起点と終点を見て、初めてこの図を見てわかるので、何かいい表記の方法はないのかなという思いがありまして、当然ながら、道路認定するときには、道路面というのが出てきますので、これを含めての認定だというふうに私は理解してます。  一時、かがやき通りとか、何々通りとか、通称をつけて掲示もしていただいているというふうに思うんですけれども、そういうのがこういう認定をされるときに一緒にできれば、さらにわかりやすい道路のなるんかなという思いをするんですが、ただ、これは行政上のものなので、こういう路線名というのはしっかりとした名前をつけていかなあかんのやというのであれば、仕方ないと思うんですけれども、ちょっと意見として言わせていただきたいなと思ってます。 ○奥村次一 委員長  意見ということですので、皆さんまた御承知おきください。  ほかございませんか。  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  101ページの整理番号の1233は、これは大路草津中央線という名前ですが、車道という認識でよろしいですね。あとは、歩行者道、自転車道とついてるんですが、これだけついてないんで、車道という認識でよろしいですね。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎打田 草津川跡地整備課長  今、お話のありました大路草津中央線につきましては、日常的には公園の園路として、公園の利用者の方に利用していただきますよう整備させていただいたところでございます。日常的には歩行者専用道路という形で供用を開始させていただきますので、当該路線への車両につきましては、通行禁止という形になっております。  ただ、緊急時につきましては、緊急車両が通行できるような構造となっておりますことをあわせて御報告させていただきたいというふうに思います。  以上です。 ○奥村次一 委員長  瀬川委員。 ◆瀬川裕海 委員  ここが車道なのか、車道でないのかを聞いてるんです。 ○奥村次一 委員長  答弁を求めます。 ◎打田 草津川跡地整備課長  今も申しましたが、位置づけとしましては歩道という形になりまして、公園と一体的に利用していただくイベントの活動等も含めて利用していただく場所となりますことから、道路ではありますが、利用の仕方としては公園利用者の園路という形での利用という形になると考えております。 ◆瀬川裕海 委員  一回目の話では、道路に対して専用道路と。二回目の答弁については歩道という部分の話がさきに出てきてるので、ちょっとおかしいと思いますけど、きちっとしてください。 ○奥村次一 委員長  打田課長。 ◎打田 草津川跡地整備課長  まずは、今回の大路草津中央線につきましては、市の道路という位置づけでございます。  ただ、利用の形態、利用といたしましては、歩行者が中央園路という形で安全に利用していただき、また、イベント等でも利用できるような形を考えておりますことから、歩行者が通っていただくための道路ということになります。
     ただ、先ほども申しましたように、緊急時には車両等が通れるような構造になっておりますことから、万が一の場合につきましては、そういう使い方になることで警察等とも協議させていただいているところです。 ○奥村次一 委員長  ほかございませんか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  なければ、これにて質疑は終了いたします。  それでは、順次、採決いたします。  まず、議第30号議案を採決いたします。  議第30号、市道路線の認定につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第30号、市道路線の認定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第31号議案を採決いたします。  議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第31号、市道路線の変更につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議第32号議案を採決いたします。  議第32号、市道路線の廃止につき議決を求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○奥村次一 委員長  挙手全員であります。  よって、議第32号、市道路線の廃止につき議決を求めることについては、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案5件、一般議案3件の審査は終了いたしました。  ここで今回の審査にかかる閉会日の委員長報告について委員間にて協議したいと思います。  委員長報告に加えるべき主要な論点がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。               (「なし」の声あり) ○奥村次一 委員長  特にないようですので、委員長報告への論点の追加は行わないこととしますので、よろしくお願いいたします。  以上で、委員長報告に対する決議を終わります。  以上をもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。これにて委員会を閉会いたします。  閉会に際しまして、小野副委員長から御一言御挨拶をお願いいたします。 ○小野元嗣 副委員長  皆さん、お疲れさまでございました。また、今議会で退職され、長年御奉職されておられました職員の皆様がおられました。本当にいろいろとお疲れさまでございました。御苦労さまでございました。また、草津市のまちづくりとして、しっかりとこの委員会も調査研究をしながら審議してまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。これにて閉会いたします。              閉会 午前10時45分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   平成  年  月  日  草津市議会産業建設常任委員会 委員長...