近江八幡市議会 2021-03-10 03月10日-06号
前回のマントヴァに市長とともに寄せていただいたときに、公文書館寄せていただきました。非常にたくさんの資料があり、昔からの本当1800年代ぐらいの資料がずっと残ってて、あんなものが各少年使節団が行ったところ全部残ってるとなると非常に探すの大変だなというふうな危機感しております。
前回のマントヴァに市長とともに寄せていただいたときに、公文書館寄せていただきました。非常にたくさんの資料があり、昔からの本当1800年代ぐらいの資料がずっと残ってて、あんなものが各少年使節団が行ったところ全部残ってるとなると非常に探すの大変だなというふうな危機感しております。
回答では、安土地域の市民サービスの提供と公文書館の活用、地域活動などでの活用をしていきたい。これは基本計画にお示しした上で具体的な検討を今進めているとのことでした。
また、公文書管理の新たなルールを定めた滋賀県公文書等の管理に関する条例と関連2条例が、平成31年3月22日に滋賀県議会で成立し、令和2年4月1日から、県公文書館が開設されることになりましたが、条例の目的は、公文書等は県の諸活動及び歴史的事実の記録であり、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的財産であることから、公文書等の適切な取扱いを確保して、県民の知る権利を尊重することが重要として、現用公文書
また、庁舎内のICT化やペーパーレスについては、庁舎整備と関連するところでもあり、公文書管理や事務システム機器など、文書管理全体を総合的に精査する必要があると考えております。
令和5年度までは仮庁舎のとしての機能があり、来庁者と職員の命を守る立場からは速やかに耐震化する必要があるとの意見があった一方で、その後の利活用についての議論が十分されていない中で耐震化の話が進んでおり、支所建物を耐震後も20年間使うことに対しては、当局は住民窓口や公文書収蔵庫としての活用を考えているものの、設備の維持管理経費もかかることも想定されることから、耐震診断を進める一方で、市町合併後10年を
こういった場合、土地改良法では、概略の内容ですが、第56条において、土地改良区は、その管理する農業用排水路その他の土地改良施設が市街化の進展、その他の社会的、経済的諸条件の変化が生じた場合は、関係地方公共団体と管理の方法、費用の分担、その他について協議を求めることができるとなっています。
医療費助成における精神障がい者の適用に関する意見書の提出について 障害者総合支援法では身体・知的・精神の3障害を一元化し、障がい福祉サービスを共通した制度で提供することを規定しています。
次に、大きく9番目、公文書管理についてお伺いいたします。
直接危機管理課までご確認いただけたらと存じます。
編入した国有地面積などを超えて生じた共用地面積分については、土地改良区名義で公衆用道路、用悪水路として土地改良区の所有財産として登記し、管理してきたところです。土地改良法第57条では、その事業によって生じた土地改良施設があるときは、その施設を管理しなければならないとされており、定款にもその旨を定めております。
5番目に、近江八幡市の公文書管理確立と条例化について。 本件については、平成30年6月議会で質問で取り上げた経緯があります。本市においても、不適切な文書管理があったことが明らかになりました。総務部長の答弁で、公文書管理条例なり、それから国の公文書管理法の動向を踏まえて、今後条例制定等については検討をしていきたいというように考えておりますとの答弁をいただきました。
次に、その他議案につきまして、議第120号 安土駅南北駅前広場整備工事請負契約の変更につき議決を求めることについて議第123号 公の施設の指定管理者の指定につき議決を求めることについて議第124号 公の施設の指定管理者の指定につき議決を求めることについて議第126号 市道路線の認定につき議決を求めることについて 以上4件は、全員賛成で原案を可決すべきものと決しました。
2点目は、公文書管理条例についてであります。 国の省庁を対象にした公文書管理法が2009年に成立し、2011年に施行され、成立後9年たちますが、地方自治体の公文書管理条例の制定は、全国でも島根県、大阪市など20自治体にとどまっております。
また、現場管理及び安全管理の実施可能とすることを目的に適切に分離発注することにより、そしてそれらが履行されることで適正な競争が発揮されることが期待されます。
県内において住宅宿泊事業を行う場合には、住宅宿泊事業法令及び同法施行要領によるほか、滋賀県が定めた滋賀県住宅宿泊事業に関するガイドラインに沿って、滋賀県観光交流局へ届け出をし、認可を受ける必要がございます。 なお、8月16日現在、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づき、滋賀県に届け出を行い、住宅宿泊事業を営む本市内における住宅は2件でございます。
平成28年7月22日の県提出の元気園を利活用した障害福祉サービスプラン協議資料ですけれども、この公文書について質問したいと思います。 平成28年7月22日、情報公開で求めた資料では、当時の障がい福祉課長と当時の安土住民課長が県庁に行っておられますが、それ以外の職員あるいは特別職はおられますか。この公文書を持って県に行かれたのは誰かを明らかにしてください。
市情報公開条例では、第7条で(非公開としなければならない公文書)として個人情報の定義を文書、図画、電磁記録に記載、記録、録音、録画したもの等をより具体的に表現し、個人が識別できるものや公にすることで権利侵害となるものは非公開としなければならないと表現しています。 ただし書きでは、次は除く、いわゆる非公開とはできない対象として地方独立行政法人を追加しています。
まず、本市における公文書の管理及び情報公開について説明を求めたいと思います。 ○議長(園田新一君) 当局の回答を求めます。 益田総務部長。 〔総務部長 益田卓弥君 登壇〕 ◎総務部長(益田卓弥君) 加藤議員からのご質問の、本市の公文書管理と情報公開についてお答えをいたします。
議員お尋ねの資料の件につきましては、その状況から本市職員が作成し提出した資料と推察されますが、この資料に関しましては、回議書による事務手続を経られたものではないことから、公文書として存在しておらず、公文書の作成、管理という観点から手続を初め課題があると判断されます。 また、その資料の中で記述された内容につきまして、関係者の皆様方に対して不適切な表現があったということであり、おわびを申し上げます。
市の資料につきましては、それぞれ目録、台帳作成の上、管理、保存に努めているということでございますが、改めて今回のことを教訓にもう一度周知徹底を図っていきながら適切な管理に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(田中好君) 山本英夫君。 ◆23番(山本英夫君) では次に、自治会運営について質問いたします。