彦根市議会 2021-06-01 令和3年6月定例会(第9号) 本文
私が今年の3月に公文書公開請求をいたしました、新ごみ処理施設への搬入路として、市道大藪金田線につきまして検討をしてきたのかという2件の請求をいたしました。その結果、公開された文書の一部をこのたび配付資料として提出させていただいておりますが、そのほとんどが真っ黒、もしくは打合せの発言者名ぐらいでした。
私が今年の3月に公文書公開請求をいたしました、新ごみ処理施設への搬入路として、市道大藪金田線につきまして検討をしてきたのかという2件の請求をいたしました。その結果、公開された文書の一部をこのたび配付資料として提出させていただいておりますが、そのほとんどが真っ黒、もしくは打合せの発言者名ぐらいでした。
特別史跡彦根城跡については、保存管理計画、整備基本計画および指定建造物保存管理計画の策定が済んでいますが、国指定の名勝庭園については、保存管理計画および整備基本計画を現在策定中であると認識しています。
もう一つは、休日急病診療所の管理者を医師会長に委託させていただいております。その管理者の報酬として5万円掛ける12カ月を計上させていただいております。 以上です。
7 ◯委員長(上杉正敏君) 公有財産管理課庁舎耐震化推進室長。 8 ◯公有財産管理課庁舎耐震化推進室長(近藤弘明君) 1点目でございます。
しかし、総務大臣通知があって、なお改正法の施行後も法第96条第2項の規定に基づき、個々の市町村がその自主的な判断により、引き続き現行の基本構想について議会の議決を経て策定することは可能であることが通知されたと、調べたら書いておりました。
それと、もう1点は、いつもこれは個人的秘密があるからとかどうのこうのとか言って、公文書を公開請求してもばっさりと黒塗りすることがよくあるんですよ。けれども、こういう明確な、例えば稲枝西口の開発とか、そういうことについてはきちっと文書で、文書公開請求が出れば公開すべきだと思うんですよ。だから、もう1回、その点、明確に答えておいてください。
続きまして、細項目の9番、副市長と岐建株式会社さんの面会の記録(公文書)について質疑です。 令和元年9月18日付で請求をしました、ことし8月に行った岐建株式会社との会議録およびそれに伴う庁内会議録、本件に係る顧問弁護士との相談記録という公文書ですが、これは私が請求させていただいて公開していただきました。
その際、農山漁村再生可能エネルギー法に基づいた太陽光発電事業の実施に向けて、非農用地管理組合の方から彦根市による協議会の立ち上げについて要請を受けたとのご答弁をいただきました。 中項目1、有効な利活用に向けた取り組みについて。
次に、議案第82号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案は、原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
歳出面からは、図書館、視聴覚ライブラリーの資料保存期間や管理体制、特別障害者手当等支給事業の受給者数とその周知方法、彦根城博物館学芸史料業務のうち特別展の概要や広報、宣伝手法、荒神山自然の家管理運営事業の詳細、老人クラブ創造推進員補助金および単位老人クラブ活動補助金の交付実績、子ども・若者支援事業の概要、民間保育所運営支援事業および民間保育所施設型給付費等支給事業の不用額の理由、保育所費等の臨時職員採用
公有財産管理課庁舎耐震化推進室長。 2 ◯公有財産管理課庁舎耐震化推進室長(近藤弘明君) それでは、私の方からまず資料1から説明させていただきます。
歳出面では、本庁舎耐震化整備事業における議会関連経費の取り扱い、同じく本庁舎耐震化整備事業における本庁舎自体の維持管理、彦根ほんもの歴史なぞときアプリの利用状況、ひこにゃんブランド推進事業におけるクラウドファンディングで募った経費と今回の予算との関係等についてただされました。
危機管理室を移管することに伴いまして、危機管理監も、現状おられるという体制が移管するという想定をしておりますので、市長直轄組織としましては、参事の総括、参事級の危機管理監、それと次長級で総括、あと、ちょっと級はあれですけれども、世界遺産登録の推進担当という方の位置づけを思っております。
210 ◯文化財課長(松宮智之君) 1点目の彦根城維持管理事業の設計等委託料でございますが、これにつきましては、平成28年度に集中豪雨で崩れました表門の法面がございます。こちらについては既に土砂が落ち切って、今、テント地のカバーをしている状態でございます。
にもかかわらず、学校は、「学校から出る文書は、公文書公開請求しないと、公文書なので出せません」と。公文書公開請求というのは、そういうことを言うために存在するんでしたっけ。僕は違うと思うんですけれども、教育長はどういう認識をされていますか。
112 ◯都市建設部長(藤原 弘君) 建築基準法による工作物の確認とは、建築基準法において、高さが4メートルを超える広告塔、広告板などの政令で定められた工作物は、建築物と同じく、工事に着手する前に、その計画が建築基準法ならびに屋外広告物法に基づく屋外広告物条例の規定に適合していることの確認を、建築主事もしくは国土交通大臣などの指定を受けた者から確認済証の
平成30年1月24日に開催された彦根市議会全員協議会において、市長から、川嶋前副市長の辞任と、市役所本庁舎耐震化整備事業に対し当初の仕様書から一部工事を取りやめる地方自治法施行令違反の報告があり、その詳細を明らかにするため、今年の2月2日の彦根市議会全員協議会にて、後に公文書とされる「庁舎耐震化整備事業に係る経過」が配付され、説明を受けました。
今までの公文書には、「地方自治法施行令違反の行為があった」とちゃんと書いてあります。「不適正な行為があった」なんて、そんなこと言っておられません。その点もう1回、確認しておきたい。