草津市議会 1996-12-13 平成 8年12月定例会−12月13日-03号
特に、隣保館の今後の姿は。 4として、今後の施策の適正な推進についてどう考えているのか。特に、草津市において不適正な事実があったのかどうか。 最後に、平成5年度同和地区生活実態調査ならびに意識調査の結果がどうであったのか。その概略、特徴的なことがあれば教えていただきたいと思います。
特に、隣保館の今後の姿は。 4として、今後の施策の適正な推進についてどう考えているのか。特に、草津市において不適正な事実があったのかどうか。 最後に、平成5年度同和地区生活実態調査ならびに意識調査の結果がどうであったのか。その概略、特徴的なことがあれば教えていただきたいと思います。
そして、先述した結婚差別自殺事件について、Aさんは小学校2年生から隣保館教育学習に参加してきたこと。また、Bさんも少なくとも学校同和教育を受けてきたことを考えたとき、教育委員会としてどのように受けとめておられるのか御所見を伺っておきたいと思います。
自己否定、自己憎悪に陥っている子供たちの教育について …………171 (4)「やまびこ教育相談室」の教育相談体制の拡充された点について …171 同和教育の今後と人権擁護に関する条例の制定について ……………………171 (1)人権擁護条例制定後の同和教育の進め方について ……………………171 (2)対象地区の児童・生徒の教育水準の向上に対する施策の継続について 172 (3)隣保館
このことは、すなわち過去26年間にわたる同対事業として数字に表われたものは目に見える事業でしかなく、福祉対策と言われるものについても、隣保館、保育所、児童館等の建設を意味しているばかりか、教育対策としては教育集会所建設、経済対策は農道の整備であり、共同作業所の建設等を意味しているに過ぎないのであります。果たして、福祉、教育、経済対策の合計が占める割合はわずか1割にも満たないのが現実であります。
次に、公共施設は一般開放や共同利用することの御提言でありますが、本市が同和対策事業で設置いたしました隣保館や教育集会所等、地域総合センターは、県の「同和対策地域総合センター運営要綱」に基づき、地域住民の生活の社会的・経済的・文化的改善向上を図り、同和問題の速やかな解決に資することを目的とした、諸事業を行う拠点として設置した施設であります。
まず、1点目のそれぞれの会館、集会所でその使用目的に沿った使用を許可するかどうか、だれが判断するのかということでございますけれども、隣保館とかあるいは教育集会所、児童館等があるわけでございますけれども、それぞれの施設には現在職員が張りついておりますし、これらの施設は総合センターという組織の中で管理をいたしております。
会館、集会所等の使用についてでございますが、それぞれの地区には現在隣保館あるいは教育集会所、児童館等が設置されております。これらのそれぞれの施設についての使用目的に従って現在これの使用を許可しているところでございます。議員の御質問の中にもございましたけれども、そういう使用目的の中で一番重要なことはやはり地域との交流事業でございます。
地域では、まだ隣保館が建設されたばかりで、同対事業といっても、まだ手探りの状態でありました。 県においても、総合計画が作成されておらず、全国の動きからは遅れること5年と言われた時代です。草津市全体の姿も今とは隔世の感があり、牧歌的な農村といった印象が強く、駅から少し歩いた所では、今でもそうですけれども確かに宿場町だなというふうな感じです。