栗東市議会 2006-03-23 平成18年 3月定例会(第5日 3月23日)
特に請求権の放棄につきましては、水道料金は公の施設の使用料として消滅時効は5年でありましたが、平成15年10月10日の最高裁判所の判例で、水道の使用料は司法上の金銭債権であるとの判断がされ、そのため民法上の債権となり、2年間で消滅時効が完成するため改正するものであります。ただし、これは未納者が申し出ることが必要であり、申し出がなければ従来通りであるとの説明がありました。
特に請求権の放棄につきましては、水道料金は公の施設の使用料として消滅時効は5年でありましたが、平成15年10月10日の最高裁判所の判例で、水道の使用料は司法上の金銭債権であるとの判断がされ、そのため民法上の債権となり、2年間で消滅時効が完成するため改正するものであります。ただし、これは未納者が申し出ることが必要であり、申し出がなければ従来通りであるとの説明がありました。
次に、議第113号は、水道料金の債権につきまして、最高裁の判断によりまして、これまでの公法上の債権という取り扱いから私法上の金銭債権の取り扱いとし、したがって、民法の消滅時効に関する規定が適用され2年と解すべきこととなり、これに伴う行政解釈も変更されましたことから、これらに伴いまして、給水条例の一部を改正し、債権を放棄することができる旨の規定を新たに条例で設けようとするものでございます。
その関係で、その左側に不納欠損額があるんですけども、この不納欠損分につきましては、債務者が死亡したり、相続人がいない場合、また相続人がいても債務の履行が困難な場合、これは地方自治法に基づきます金銭債権の消滅事項により処理をいたしたということで、私どもの不納欠損基準によって処理したものでございます。
このような経過もございまして、これ以上の進展は困難であるというふうに考えまして、それから平成6年当時の案件であることで、地方自治法第236条第1項金銭債権の消滅事項及び近江八幡市病院事業会計規定第21条第1項不納欠損の規定に基づきまして収納が不可能との判断によりまして、平成13年度におきまして不納欠損処分とさせていただきましたので、どうか御理解をいただきますようよろしくお願いを申し上げたいと存じます
公共下水道の使用料の総不納欠損額につきましては、地方自治法第236条第1項の規定により、金銭債権の消滅時効によるもので、その件数は2件でありまして、過去5年間さかのぼって住民票等によって追跡調査を行いましたが、残念ながら見当たらず、行方不明となったものでございます。